裁決要旨 9その他
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050028
- 裁決年月日
- 令和6年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の死亡により請求人が取得した米国の遺族年金を受給する権利(本件受給権)について、その取得時点では、余命年数にわたり受け取れる年金総額は定まっておらず、余命年数を通じて受ける金額の平均額は算定できないところ、原処分庁が相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》第1項第3号ハの「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」として用いた相続開始日が属する年の1年間に給付を受けるべき金額(本件受給額)は、請求人が本件受給権により給付を受けた初年度の受給額であって、平均額 になりようがないこと、また、相続税法第24条第1項第3号ハの「予定利率」として用いた「相続開始日が属する年における米国の社会保障年金信託基金の実効金利(本件実効金利)」は、予定利率とは性質が異なることから、本件受給額及び本件実効金利を用いることはできない旨主張する。しかしながら、本件受給権は、相続税法第3条第1項第6号の「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」に当たることから、相続税法第24条第5項により、相続税法第24条第1項第3号ハの規定を準用して評価するところ、そもそも契約は無いことから、相続税法第24条第1項第3号ハに規定する「給付を受けるべき金額の1年当たり平均額」や予定利率も無いことは明らかであり、このような場合には、これらに替わる合理的な金額や利率を用いるべきことを相続税法は予定しているものといえる。そして、本件受給額及び本件実効金利は、 判明している本件受給額をもって、毎年一定の給付を受けるものと取り扱うことは合理的であり、また、本件実効金利が米国の社会保障制度において社会保障税として徴収された金額の運用利回りの実績として公表されている社会保障年金信託基金の実効金利であることからすれば、請求人が将来にわたって受け取るべき米国の遺族年金の金額を現在価値に引き直すための利率として合理的なものであから、相続税法第24条第1項第3号ハの規定を準用して評価するに当たり、これらを用いるのが相当である。(令6. 5.22 名裁(諸)令5-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050029
- 裁決年月日
- 令和6年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁は、被相続人の妻が取得した外国の遺族年金等の請求権(本件受給権)が相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第6号に規定するみなし相続財産に該当するとして、その価額を同法第24条《定期金に関する権利の評価》第5項の規定により同条第1項第3号ハの規定を準用して評価するに当たり、①被相続人の妻が本件受給権により1年間に遺族年金等を受給する額を用いているが、これは同ハに規定する平均額ではないこと、また、②財産評価基本通達4-4《基準年利率》に定める基準年利率を用いているが、これは同ハに規定する予定利率とは性質の異なるものであることから、これらを用いて本件受給権の価額を算定することはできない旨主張する。しかしながら、相続税法第24条第5項により「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」について、同条第1項第3号ハの規定を準用して評価する場合には、そもそも契約が存在しないから、当該規定の「当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」や「当該契約に係る予定利率」も無いことは明らかである。このような場合には、「当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」や「当該契約に係る予定利率」に替わる合理的な金額や利率を用いるべきことを相続税法は予定しているものといえることから、「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」に被相続人の妻が1年間に受給する額を、「当該契約に係る予定利率」に基準年利率を、それぞれ用いて本件受給権の価額を算定するのが相当である。(令6. 2.15 大裁(諸)令5-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050045
- 裁決年月日
- 令和5年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の配偶者が米国の遺族年金を受給する権利(本件受給権)の価額を相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》第1項第3号ハの規定の準用により評価するに当たり、①本件受給権を取得した時点では、配偶者が余命年数にわたり受け取れる年金総額は定まっておらず、余命年数を通じて受ける金額の平均額は算定できないところ、配偶者が本件受給権により給付を受ける相続開始の年の受給額(本件受給額)は、配偶者が本件受給権により給付を受ける初年度の受給額であって平均額になりようがないので、「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」として用いることはできない旨、また、②米国の社会保障年金信託基金の実効金利(本件実効金利)は、予定利率ではなく、予定利率と全く性質の異なるものを恣意的に同号ハの「予定利率」として用いることはできない旨主張する。しかしながら、相続税法第24条第5項により「定期金に関する権利で契約に基づくもの以外のもの」について、同条第1項第3号ハの規定を準用して評価する場合には、そもそも契約が無いから、当該規定の「当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」や「当該契約に係る予定利率」も無いことは明らかであり、このような場合にはこれらに替わる合理的な金額や利率を用いるべきことを相続税法は予定しているものといえる。そして、本件受給額は、判明している相続開始の年の1年間に給付を受けるべき金額であり、「給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」として用いるのに合理的なものといえる。また、本件実効金利は、米国の社会保障制度において社会保障税として徴収された金額の運用利回りの実績として公表されている社会保障年金信託基金の実効金利であり、配偶者が将来にわたって受け取るべき米国遺族年金の金額を現在価値に引き直すための利率として合理的なものといえる。よって、これらを「当該契約に基づき給付を受けるべき金額の1年当たりの平均額」や「当該契約に係る予定利率」に替わるものとして用いることは相当である。(令5.12. 1 東裁(諸)令5-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人に対して支払われるべき役員報酬(本件役員報酬)の価額は、税務調査の際に調査担当職員が小規模企業共済契約の掛金(本件掛金)を控除した後の価額である旨話したから、本件掛金の金額を控除した後の価額とすべきである旨主張する。しかしながら、未収入金であった本件役員報酬の価額は、財産評価基本通達204《貸付金債権の評価》に基づき元本の価額と利息の価額との合計額によって評価するから、本件掛金の金額を控除すべきではなく、仮に調査担当職員の発言があったとしても本件役員報酬の価額に影響を与えるものではない。(令4. 8.24 関裁(諸)令4-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030125
- 裁決年月日
- 令和4年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人Aが相続により取得した被相続人と販売会社(本件法人)との間の売買契約及び預託等取引契約に係る権利(本件各相続財産)は、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》第1項第1号に規定する有期定期金に該当するが、本件法人は、相続開始日において、債務超過であり、かつ、支払不能の状態であったので、同法第22条《評価の原則》及び財産評価基本通達(評価通達)205《貸付金債権等の元本価額の範囲》を準用して、本件法人から支払を受けていない金額の部分(本件未払部分)については、評価通達205に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するとして評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件各相続財産が相続税法第24条第1項第1号に該当する有期定期金に当たる場合、評価通達による評価をすることは予定されていない。また、本件未払部分が評価通達205に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当する事実も認められない。したがって、本件各相続財産について、評価通達205は準用されない。(令4. 6. 7 東裁(諸)令3-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290125ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の責めに帰すべき事由なく、生命保険契約(本件生命保険契約)の存在を知らず、相続開始後、短期間のうちに満期日が徒過したことで、本件生命保険契約の解約及び変更をすることができず、本件生命保険契約に関する権利に経済的価値は無いのであるから、その時価を零円とすべきである旨主張する。しかしながら、相続開始の時において保険事故が発生していない生命保険契約については、相続開始の時において当該契約を解約するとした場合に支払われることとなる解約返戻金、前納保険料及び剰余金等(解約返戻金等)の合計額に相当する価値を有するということができるところ、請求人は、契約上、相続開始日以後、契約を解約したり、受取人を変更したりすることは可能であったのであり、保険契約者としての権利を享受していたといえ、また、相続財産の評価は、請求人が実際に本件生命保険契約の解約や変更を行ったか否かにより算定方法が異なるものではないのであるから、本件生命保険契約に関する権利については、解約返戻金等の合計額により評価すべきである。(平30. 5.23 東裁(諸)平29-125)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平270006
- 裁決年月日
- 平成28年3月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が贈与により取得した取引相場のない株式を評価するに当たり、請求人は、当該株式の発行会社が出資する外国子会社所有の各船舶(本件各船舶)は請求人が依頼した鑑定業者(請求人鑑定業者)が行った収益還元法により評価すべき旨主張し、原処分庁は、本件各船舶は原処分庁が依頼した鑑定業者(原処分庁鑑定業者)が行った売買実例に基づいた取引事例比較法又は取得価額に基づいて算定する原価法(取得価額原価法)により評価すべき旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達136《船舶の評価》によれば、船舶の価額は、原則として売買実例価額、精通者意見価格等又はこれと同等の参酌すべき要素が存在する場合には、それを参酌して評価することとされているところ、実際の売却価額は時価を算定するに当たって参酌すべき要素であり、本件各船舶のうち本件の課税時期後に近接して売却されているものについては、その間大きな経済事情等の変化もないことから、その価額に基づき評価すべきである。次に、原処分庁鑑定業者又は請求人鑑定業者のいずれの評価方法等が合理的か検討するに、原処分庁鑑定業者が行った取引事例比較法は、売買実例の選択及び各船舶の個別的要因の評価額への反映において、請求人鑑定業者が行った定期傭船契約終了時の船舶価値を売買実例に基づき算定した収益還元法による評価よりも精緻に行われていると認められるから、本件各船舶のうち当該取引事例比較法により評価した船舶については、これにより評価することが相当と認められる。一方、原処分庁が行った取得価額原価法は、中古船売買市場の価格が大きく下落した本件の課税時期における評価方法としては合理性が認められないから、本件各船舶のうち当該取得価額原価法により評価した船舶については、請求人鑑定業者が行った収益還元法により評価することが相当と認められる。(平28. 3. 7 高裁(諸)平27-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270008
- 裁決年月日
- 平成27年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件被相続人の貸付金(本件貸付金)を相続財産たる債権として評価するに当たり、本件貸付金の金銭消費貸借契約に係る債務者は本件被相続人のおいである旨主張する。しかしながら、本件被相続人は、同人のおいが代表取締役を務める法人(本件法人)の取引金融機関からの借入金を返済するために、本件貸付金と同額の金額を本件法人の預金口座に直接振り込んだことが認められ、他方、当該金融機関は、当該振込みに対して、本件被相続人に本件法人から当該借入金の返済を受けた旨の書面を送付していることから、当該金融機関は、当該金額を本件法人が本件被相続人から借り入れたものと認識していたことが認められる。加えて、本件法人は、本件貸付金について、総勘定元帳において本件被相続人からの借入金として計上していたことからすると、本件法人は、本件貸付金を本件被相続人から借り入れたと認識していたことが認められる。以上のことからすると、本件貸付金の金銭消費貸借に係る債務者は、本件法人であると認めるのが相当である。(平27.12. 3 広裁(諸)平27-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成26年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人Aが本件相続により取得したものとみなされる死亡保険金の支払請求権(本件保険金支払請求権)について、請求人Aが、当該死亡保険金の支払請求の際に年金として支払を受ける特約(本件特約)を当該死亡保険金に係る保険契約に付加したことにより、その権利が具体的に確定したのであるから、本件保険金支払請求権の取得は本件特約を付加した時であり、本件保険金支払請求権は、相続税法(平成22年法律第6号による改正前のもの)第24条《定期金に関する権利の評価》第1項に規定する定期金給付契約に関する権利に該当する旨主張する。しかしながら、相続による財産の取得の時期は相続開始の時であり、相続開始後の事情変更は相続財産及びその価額に影響を及ぼさないと解されることから、請求人Aが本件保険金支払請求権を取得した時は本件相続の開始の時であり、その時において当該保険契約に本件特約は付加されていなかったことからすれば、本件保険金支払請求権は死亡保険金の一時金としての支払請求権であると認められるので、相続税法第24条第1項に規定する定期金給付契約に関する権利に該当するとは認められない。(平26. 2.21 札裁(諸)平25-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230036
- 裁決年月日
- 平成23年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分では、門塀等設備、取引相場のない株式及び医療法人の出資の各相続税評価額がいずれも過大に算定されている旨主張する。しかしながら、当審判所において、評価通達の定めに基づきこれらの財産の相続税評価額を算定すると、確かに、医療法人の出資については原処分額を下回る額となるものの、門塀等設備は原処分額と同額となり、取引相場のない株式については原処分額を上回る額となり、これらの財産の相続税評価額の総額としては、原処分額を上回る額となる。(平23.12.19 関裁(諸)平23-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230021
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、年金支払特約付の保険契約に係る死亡給付金(本件死亡給付金)の支払請求権(本件保険金請求権)について、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》第1項第1号の規定により有期定期金として評価すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第24条は、財産の時価を客観的に評価することは容易でないことから、特にその評価の困難な財産について、その価額の算定について置かれた規定であり、同条第1項第1号は、将来にわたって受けるべき各有期定期金給付契約に関する権利の取得の時における現在価値に引き直した金額の合計額に相当するものとして、これを相続税の課税対象とする趣旨の規定であると解されるところ、当該年金支払特約においては、本件相続の開始前には、本件死亡給付金を年金の方法により支払う旨が抽象的に定められていたにすぎないと認められることに加え、本件死亡給付金の受取人による年金の取得は、被保険者の死亡後に死亡給付金の受取人が一時金で受け取った死亡給付金の全部又は一部を原資として新たに所定の種類及び支払期間の年金契約を締結した上、当該年金契約に基づいて年金を取得するのと、その実体において何ら異なるところがないというべきであることからすると、本件保険金支払請求権は、相続税法第24条第1項第1号の規定の趣旨に照らして、同項に規定する定期金給付契約に関する権利には該当せず、同号を適用してその価額を評価することはできない。(平23.11.18 大裁(諸)平23-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、年金支払特約付の保険契約に係る死亡給付金(本件死亡給付金)の支払請求権(本件保険金請求権)について、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》第1項第1号の規定により有期定期金として評価すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第24条は、財産の時価を客観的に評価することは容易でないことから、特にその評価の困難な財産について、その価額の算定について置かれた規定であり、同条第1項第1号は、将来にわたって受けるべき各有期定期金給付契約に関する権利の取得の時における現在価値に引き直した金額の合計額に相当するものとして、これを相続税の課税対象とする趣旨の規定であると解されるところ、当該年金支払特約においては、本件相続の開始前には、本件死亡給付金を年金の方法により支払う旨が抽象的に定められていたにすぎないと認められることに加え、本件死亡給付金の受取人による年金の取得は、被保険者の死亡後に死亡給付金の受取人が一時金で受け取った死亡給付金の全部又は一部を原資として新たに所定の種類及び支払期間の年金契約を締結した上、当該年金契約に基づいて年金を取得するのと、その実体において何ら異なるところがないというべきであることからすると、本件保険金支払請求権は、相続税法第24条第1項第1号の規定の趣旨に照らして、同項に規定する定期金給付契約に関する権利には該当せず、同号を適用してその価額を評価することはできない。(平23.11.18 大裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220004ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成22年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、年金支払特約付の保険契約に係る本件保険金支払請求権について、相続税法第24条《定期金に関する評価》第1項第1号の規定により有期定期金として評価をすべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第24条に規定する定期金給付契約に関する権利とは、ある期間定期的に金銭その他の給付を受けることを目的とする債権をいい、「期間」又は「期限」の定めがない金銭その他の給付契約に関する権利は、同条の定期金給付契約に関する権利には該当しないと解すべきであるところ、本件保険金支払請求権については、被相続人の相続開始時までに年金の種類及び受給期間は具体的に決められていなかったのであるから、同条の定期金給付契約に関する権利に該当するとは認められない。(平22. 9. 8 札裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210172
- 裁決年月日
- 平成22年6月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 請求人らは、3階建共同住宅の敷地の周囲に設けられた花壇、植木及び照明灯などの本件緑化設備は、公共道路の植込み及び街路灯と同じ役割を担っており、不特定多数の者の通行の用に供されている本件私道と一体として機能しているから、その公共的な利用状況をもって、その評価額は零円である旨主張する。しかしながら、本件緑化設備の一部はコンクリートブロックにより本件私道とは区分されており、また、他の一部は本件私道に面しておらず、いずれも賃貸建物の敷地内に設けられた構築物であって、本件私道そのものではないから財産評価基本通達24《私道の用に供されている宅地の評価》の定めは適用されない。また、財産評価基本通達24が不特定多数の者の通行の用に供されている私道を評価しないこととしているのは、その私道の廃止又は変更が制限されるなど、一定の利用制限を余儀なくされることから、換価性が著しく低く経済的価額を評価するまでに至らないことによるものと解されるところ、本件緑化設備は、経済的価額を評価するまでに至らないものとは認められないから、財産評価基本通達により難い特別な事情があるともいえない。したがって、本件緑化設備は、財産評価基本通達に則して、同通達97《評価の方式》により評価すべきである。(平22. 6. 9 東裁(諸)平21-172)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160021
- 裁決年月日
- 平成17年6月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・217ページ
要旨
○ 請求人は、仮に、所得税還付請求権が「訴訟中の権利」に該当するとしても、その評価は、財産評価基本通達210によることとなり、課税処分取消訴訟の相手方は、更正処分を行った原処分庁であり、原処分庁は、当該訴訟の対象である所得税の更正処分等を適法として長年にわたり争い、裁決でも適法として判断しているのであるから、所得税等の納付額に相当する価額が、係争中の所得税還付請求権の時価であると評価することは不可能である旨主張する。しかしながら、①課税処分取消訴訟は、被相続人等に係る所得税の更正処分等取消訴訟であり、この訴訟を通じて過納金の還付を求めていること、②課税処分取消訴訟に係る判決の確定により更正処分等の全部が取り消され、具体的に還付金の金額が確定していることからすれば、過納金の還付を求める権利の価額は、還付金相当額と同額として評価するのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張は採用することができない。(平17.6.20熊裁(所・諸)平16-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140214
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・772ページ
要旨
○ 請求人らは、請求人らが相続により取得した第1種市街地再開発事業に係る施設建築物の給付を受ける権利の価額は、鑑定評価額を基に、財産評価基本通達に定める貸家として評価すべきである旨主張する。しかしながら、当該権利については、被相続人が生前に権利変換価額に同意していること、本件相続開始後において、請求人らは、この価額を基に精算金を受領している事実があり、権利変換価額に減少は認められないこと、また、貸家とは借家権の目的となっている現況にある家屋をいうところ、本件相続開始時点では建築中であり、賃貸の用に供している家屋ではないことからすれば、請求人らの主張には理由がなく、施設建築物の給付を受ける権利の価額は、権利変換価額を基に建築中の家屋との均衡を図り、当該価額から30%減額して算出した価額が相当であると認められる。(平15.03.25.東裁(諸)平14-214)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130008
- 裁決年月日
- 平成13年8月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、取引相場がない、いわゆる預託金制の本件各会員権の価額は、請求人らが相続開始日以後に、ゴルフ会員権取引業者に売却した個別取引価額によるべきである旨主張するが、相続税法第22条は、(1)相続により取得した財産の価額は、当該財産の取得の時における時価とする旨規定していること、(2)時価とは不特定多数の者間で自由な取引がされる場合の客観的な交換価値をいうものと解されていることからすれば、市場原理の働かない個別取引金額をもって本件各会員権の時価とすべきであるとする請求人らの主張は採用できない。また、本件各会員権について、(1)本件各クラブの会則によれば、預託金は据置期間後、返還を受けることができること、(2)本件各ゴルフクラブを経営する会社は、相続開始日現在において経営破たん等をしておらず、本件各ゴルフクラブの経営を継続していることからすれば、本件各会員権は、ゴルフ会員権評価通達の定めにより評価することが相当である。(平13. 8. 3.東裁(諸)平13-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120195
- 裁決年月日
- 平成13年6月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ ゴルフ会員権通達にいう通常の取引価格は、原則的には課税時期である相続開始日の取引価格によるべきであるが、発行数量の限られるゴルフ会員権の流通状況を勘案すると、必ずしも課税時期の取引価格があるとは限らず、そうした場合においては、売買の成立し得る譲渡価額の下限価額というべき買取気配相場価額の高値を通常の取引価格とすることが相当と解される。なお、ゴルフ会員権の売買に際し、当該ゴルフ会員権に係る支払不足の預託金がある場合には、当該預託金は譲渡人が追加負担となる取引慣行が認められることから、支払不足の預託金負担額を考慮しない取引価格から預託金負担額を控除した金額を通常の取引価格とすることが相当である。(平13.6.26東裁(諸)平12−195)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100007
- 裁決年月日
- 平成10年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件ゴルフ会員権の評価について、ゴルフ会員権評価通達を適用するのは誤りである旨主張するが、相続税及び贈与税におけるゴルフ会員権に関する評価通達は、ゴルフ会員権の実態に応じ、評価上の取扱いを個別具体的に定めたものであり、当該通達に定める評価方法は、変動する会員権取引相場に対応できるよう評価の安全性等、納税者の利益を考慮に入れた妥当かつ合理的なものと認められ、これにより評価したゴルフ会員権の価額は、相法第22条に規定する財産取得時の時価として相当な価額であるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 9.18大裁 (諸) 平10-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090044
- 裁決年月日
- 平成9年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・4ページ
要旨
○ 請求人は、本件取引は相法第7条に規定する著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた場合に該当しない旨主張する。しかしながら、相法第7条の著しく低い価額の対価に該当するか否かは、当該財産の譲受けの事情、当該財産の対価、当該譲受けに係る財産の市場価額等を勘案して社会通念に従い判断すべきものと解されるところ、本件取引は専ら贈与税の負担を回避するために、通常第三者間では成立し得ない著しく低い価額により売買を行い、かつ、証券取引所における株価の変動による危険を防止する措置も講じた上、本件株式の市場価格と本件評価額との間に相当の格差があることを利用して請求人の父から請求人へ実質的な財産の移転につき贈与税の負担を回避するために行われたものであると認められること及び請求人が譲渡を受けた本件株式の取引時の時価は518,340,000円であると認められるところ、その取引価額は327,063,000円であり、その差額は191,277,000円にも及ぶことからすれば、本件取引における対価の額は同条に規定する著しく低い価額の対価に該当するものと認めるのが相当である。(平 9.10.15東裁(諸)平 9-44) 裁決事例集No54・4ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090044
- 裁決年月日
- 平成9年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400899000
- 争点
- 8財産の評価/9その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・4ページ
要旨
○ 請求人は、本件株式を評基通169により評価した価額により取引したことは、妥当である旨主張する。しかしながら、本件取引は、本件株式の市場価格と本件評価額との間に相当の格差があることを利用して、請求人の父から請求人へ実質的な財産の移転に伴う贈与税の負担を回避するために行われたものであると認められるので、このような場合に、同通達に定める評価方法を形式的に採用することなく、本来的に上場株式の客観的な市場価格である証券取引所の公表する課税時期の最終価格による評価を行うことには合理性があると認められることから、本件株式の価額については、本件取引の日における最終価格で評価するのが相当である。(平 9.10.15東裁(諸)平 9-44) 裁決事例集No54・4ページ
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