裁決要旨 9生命保険金等

裁決要旨 9生命保険金等

支部名
東京
裁決番号
令060207
裁決年月日
令和7年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らの父(本件被相続人)の相続に係る相続税について、本件被相続人の死亡により取得した生命保険契約に係る各保険金(本件各保険金)を相続財産として申告したものの、本件各保険金に係る保険料(本件各保険料)は、請求人ら名義の口座(本件請求人ら口座)の各預金を本件被相続人の預金口座に移し替えて支払ったものであり、本件各保険料の負担者は請求人らであるから、本件各保険金は相続税の対象となる財産に該当せず、更正の請求ができる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件請求人ら口座の管理や運用は本件被相続人が行っていたものと認められ、また、本件請求人ら口座の各預金の原資の出捐者が請求人らであると認めるに足りる証拠はないから、本件各保険料の負担者が請求人らであるということはできず、更正の請求ができる場合に該当しない。(令7. 5.19 東裁(諸)令6-207)

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支部名
札幌
裁決番号
令060005
裁決年月日
令和6年11月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が同人の主宰する法人(本件法人)への貸付金(本件貸付金債権)を贈与証書により請求人の兄(本件兄)へ贈与する意思表示をし、本件兄はこれを受諾していたため、本件貸付金債権は、本件兄に帰属する財産であり、被相続人に帰属する相続財産ではない旨主張する。しかしながら、当該贈与証書に押印された本件兄の印章は、相続開始日まで被相続人が保管しており、本件兄は、被相続人とは疎遠で、本件貸付金債権の贈与の事実を認識しておらず、本件法人の存在も了知していないことからすると、当該贈与証書の存在も了知していなかったと推認されることから、当該贈与証書に基づく贈与契約が成立したとは認められず、また、口頭による贈与契約も成立したとも認められない。加えて、本件法人の総勘定元帳には、本件貸付金債権を被相続人以外の者が本件兄に贈与した旨は記載されていないこと等からすると、本件貸付金債権の出捐者は、被相続人であると認められる。以上のことから、本件貸付金債権は、被相続人に帰属する相続財産であると認められる。(令6.11.21 札裁(諸)令6-5)

支部名
広島
裁決番号
令050007
裁決年月日
令和6年2月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続財産として申告した被相続人が関連会社(本件法人)に対して有していたとする貸付金債権(本件貸付金債権)は、本件法人が総勘定元帳における借入金勘定の補助科目(本件科目)に計上していたものではあるが、被相続人及び本件法人の双方において、貸し付けた意思や借り入れた意思はなく、本件科目への計上は誤りであるから本件貸付金債権は存在していなかった旨主張する。しかしながら、本件科目の計上内容からすると、本件科目は、被相続人と本件法人との債権債務に係るものと認められること、また、会社の決算書や総勘定元帳等の会計帳簿は、法律上公正な会計慣行に従って作成することが義務付けられており、通常、定期的に、決算に係る数額等を機械的に記録するものであるところ、14年間にもわたり継続して記録されている本件科目の内容は、相当程度信用できることからすると、本件貸付金債権は、相続開始日において存在していなかったとは認められない。(令6. 2.27 広裁(諸)令5-7)

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支部名
仙台
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和4年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人乙と同人の祖母との間における金銭消費貸借契約(本件消費貸借契約)が有効に成立していない理由として、①請求人乙は本件消費貸借契約について作成された公正証書(本件公正証書)の存在について不知である旨、②本件公正証書に添付された委任状(本件委任状)に押印された実印に係る登録手続(本件登録手続)が請求人乙の意思に基づかないものである旨、及び③本件委任状の作成日に請求人乙は本邦にいなかったなどとして本件委任状の作成に請求人乙が関わっていない旨等を主張する。しかしながら、上記②及び③については、そもそも本件登録手続が請求人乙以外の者により行われたものであることは明らかではなく、仮に、そうであるとしても、厳格な本人確認が行われる代理人による印鑑登録手続が請求人乙の関知しないところで行われたとは考えられず、それをうかがわせる証拠も見当たらない上、本件委任状の作成日付の日に請求人乙が本邦にいなかったとしても、同日以外に本件委任状を作成することは可能であるし、また、仮に、本件委任状の署名に係る筆跡が請求人乙のものとは異なるとしても、請求人乙の了知の下、代筆することも可能であるから、それらのことが本件委任状の成立の推定を覆す事情とはならない。また、上記①については、本件において、あえて本件消費貸借契約の内容をより証明力の高い公正証書としていることなどからすれば、請求人乙は、本件消費貸借契約の締結及び本件公正証書の作成について了知していたと認めるのが相当であり、上記①については、本件公正証書の成立の真正又は本件委任状の成立の真正に係る推定を覆す事情とは認められない。(令4. 5.16 仙裁(諸)令3-14)

支部名
広島
裁決番号
令030005
裁決年月日
令和4年3月2日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、①贈与者を被相続人、受贈者を被相続人の孫ら(本件孫ら)とする保険料相当額の現金贈与に係る各贈与契約(本件各贈与契約)の各契約書には、被相続人の長男(本件長男)が被相続人の代理人として本件各贈与契約の事務手続を行ったことを証する顕名がないこと、②被相続人から本件長男に対して、被相続人の全ての財産について贈与手続をとるための代理権を授与していたことを裏付ける客観的証拠がないことなどからすれば、本件各贈与契約は成立しておらず、結果、本件孫らを契約者及び被保険者とする各保険契約に係る各保険料は被相続人が負担したこととなるため、本件孫らは当該各保険契約に関する権利を遺贈により取得したとみなされる旨主張する。しかしながら、①本件孫らは、本件各贈与契約当時、本件長男が本件各贈与契約に関する手続を被相続人の代理人として行っていたものと認識していたことからすると、顕名の観点からは、本件長男の代理行為が無効なものとは認められない。また、②平成5年から本件各贈与契約までの間、本件長男等が被相続人の代理人として、被相続人から被相続人の親族(本件孫らを含む)に対し土地や株式を贈与していることや、被相続人が当該贈与に対し取消しや異議を申し立てたような事実は見当たらないことに加え、被相続人が本件長男に対し本件各贈与契約に係る代理権を授与していなかったことを示す具体的・客観的証拠も見当たらないことなどからすると、本件各贈与契約が成立していなかったとは認められず、結果、本件孫らを契約者及び被保険者とする各保険契約に係る各保険料は本件孫ら自身が負担したこととなるため、本件孫らが、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第3号の規定に基づき、当該各保険契約に関する権利を遺贈により取得したとは認められない。(令4. 3. 2 広裁(諸)令3-5)

支部名
東京
裁決番号
令030039
裁決年月日
令和3年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人の父(被相続人)の死亡により請求人の母が取得した生命保険契約(本件保険契約)に係る保険金(本件保険金)について、請求人の母が、被相続人の毎月の給与のうち一定額を受け取り、その一定額から生活費を除いた残額の金員の贈与を受け、当該金員で保険料を支払っていたことから、本件保険契約に係る保険料の実質上の負担者は請求人の母であり、本件保険金は相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第1号に基づく相続により取得したものとみなされる課税財産には当たらない旨主張する。しかしながら、本件保険契約に係る保険金受取人と保険契約者との関係、本件保険契約の申込手続の締結状況、保険料の支払原資等の諸事情を踏まえると、請求人の母の自らの稼働等によって得た収入や請求人の母の特有財産をもって保険料の支払に充てていたものと認めることはできず、仮に、被相続人が毎月の生活費を除いた余剰分について自由に処分しても差し支えない旨承諾し、この余剰分で保険料を支払ったという事情があったとしても、保険料の支払に係る金員は、請求人の母の特有財産であるとは認められない。加えて、相続開始前3年以内の贈与について、相続税の申告書に記載されており、その一部について贈与税の期限後申告書が提出されていたとしても、それは相続開始前3年以内に係る事実であり、本件保険契約に係る保険料が支払われた35年以上前の期間においても同様の贈与があったと認めることはできない。したがって、保険料の負担者は被相続人と認められるから、本件保険金は同号の対象となり、相続により取得したものとみなされる。(令3.12. 6 東裁(諸)令3-39)

支部名
大阪
裁決番号
令030011
裁決年月日
令和3年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400309050
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/5配当期待権
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、株式に係る剰余金の配当の有無やその額は、当該株式を発行する会社の株主総会の決議をもって決定されるものであるところ、相続開始時点において剰余金の配当に係る当該決議がなされていない場合、被相続人は、株式を有していたとしても、これに係る剰余金の配当を受ける具体的権利をいまだ取得していないことから、当該決議以前の剰余金配当請求権は、株主であれば剰余金の配当を受け得るという意味での飽くまで観念的抽象的な権利にすぎず、相続税の課税財産に該当しない旨主張する。しかしながら、相続税法第2条《相続税の課税財産の範囲》第1項に規定する「財産」とは、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものをいい、既に存在する物権や債権のほか、いまだ明確な権利といえない財産法上の法的地位なども含まれると解するのが相当である。そして、剰余金の配当に関する会社法の規定の下で、基準日株主は、剰余金配当請求権が配当決議によって具体的な債権となる前においても、剰余金の配当決議がなされることを条件として、剰余金の配当を受けることができる法的地位にあり、この法的地位は、将来の剰余金の配当を目的とするものであって財産的価値を有し、金銭に見積もることができるものと解されるから、基準日株主の配当期待権は、相続税法第2条第1項の「財産」に含まれるものというべきである。(令3. 9.30 大裁(諸)令3-11)

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支部名
大阪
裁決番号
令030008
裁決年月日
令和3年9月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)が生前に保険契約者名義を本件被相続人から請求人に変更した各保険契約(本件各保険契約)について、本件各保険契約に係る保険料は、請求人が子供の頃から本件被相続人の配偶者である亡父より受領していた金員など請求人に帰属する財産が原資となっている旨主張する。しかしながら、亡父から請求人が当該金員を受贈していたことを認めるに足りる証拠が請求人から提出されておらず、また、当審判所の審理及び調査の結果によっても、その受贈事実は認められないことに加え、本件各保険料契約の一部については、その契約締結年に一時払いにより保険料の支払が完了しているところ、当時20歳前後の請求人が当該保険料を負担できたとは認められないことなどからすると、本件各保険契約に係る保険料は請求人に帰属する財産が原資となっているとは認められない。(令3. 9. 1 大裁(諸)令3-8)

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支部名
広島
裁決番号
令020013
裁決年月日
令和3年6月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、被相続人の預貯金口座から出金された現金の一部が請求人以外の共同相続人等の口座に入金されていたことについて、当該共同相続人等の口座への入金額(本件入金額)は、当該共同相続人が得た不当利得であって、税法上のみなし贈与に当たる旨主張する。しかしながら、被相続人は、相続開始の時において、本件入金額に相当する金銭債権を当該共同相続人に対して有していたと認められ、実質的に贈与があったのと同様の経済的利益の移転の事実があったとは認められないから、相続税法第9条のみなし贈与には該当しない。(令3. 6.24 広裁(諸)令2-13)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和3年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400309040
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/4書画、骨とう、貴金属等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告した美術品の一部(本件美術品等)について、再調査などの際に存否を確認することができなかったから、本件美術品等が相続開始時に存在していたとは認められない旨主張する。しかしながら、①本件美術品等を請求人の亡父(本件被相続人)が取得していたこと、②請求人は、請求人の母(本件被相続人の配偶者)らとともに本件美術品等を本件被相続人の相続財産として相続税の申告をしたこと、及び③本件被相続人が本件相続の開始時までに本件美術品等を手放したとうかがわせる事情も認められないことからすれば、本件美術品等は本件被相続人の相続財産と認められる。(令3. 1.20 関裁(諸)令2-12)

支部名
札幌
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和2年12月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、本件被相続人が同族会社(本件会社)に貸し付けていた金員(本件貸付金)について、本件会社が本件被相続人に返済した金額は、本件貸付金の金額からみると僅かな金額であり、本件被相続人と本件会社との間で本件貸付金の返済についての協議がなされたことはない事実からすると、そもそも返済の合意がされていないから、金銭消費貸借契約は成立しておらず、本件貸付金は存在しなかったものと評価すべきであるなどと主張する。しかしながら、本件会社が本件被相続人に返済した金額の多寡や本件被相続人と本件会社との間における本件貸付金の返済についての協議や合意の有無にかかわらず、本件会社の決算報告書等及び総勘定元帳によれば、本件貸付金は、各事業年度を通じ、金額に変動はあるものの継続して記載されており、また、本件被相続人とともに本件会社の代表取締役であった本件被相続人の長女は、本件相続開始日における本件貸付金の存在を認める申述をするとともに、本件貸付金が本件会社の総勘定元帳の借入金勘定に記載された理由を詳細に申述しており、当該各申述は、本件会社の決算報告書等の記載と整合するから、本件貸付金は、本件相続開始日において存在していたものと認めるのが相当である。(令2.12.1札裁(諸)令2-6)

支部名
仙台
裁決番号
令010018
裁決年月日
令和2年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

〇請求人らは、亡母(被相続人)が生前に個人事業を廃止したことによる小規模企業共済契約に基づく支払請求権等(本件共済金請求権等)は、請求人らが相続開始後の請求により支払決定されたものであり、それまで支給額はもとより、支給自体も確定していなかったので、相続開始日には発生していなかったものであるから、相続財産には該当しない旨主張する。しかしながら、小規模企業共済法は、共済契約者の事業廃止を支給事由と規定しており、共済契約者が事業を廃止した時に共済金が支給される権利及び支給額が確定されると認められるから、本件共済金請求権等は、被相続人の相続に係る相続財産に該当する。(令2.6.22仙裁(諸)令元-18)

支部名
東京
裁決番号
平300102
裁決年月日
平成31年2月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の亡父(本件被相続人)の死亡により取得した各生命保険契約(本件各保険契約)の保険金は、本件被相続人よりも先に死亡した亡母がそれらの保険料(本件各保険料)を負担していたものであるから、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第1号に規定する本件被相続人の相続財産とみなされる財産には該当しない旨主張する。しかしながら、①本件被相続人と亡母は長年夫婦として同居し、本件被相続人の方がより恒常的に安定した収入を得ていたこと、②本件各保険契約は保険契約者にその保険料の支払義務を課しているところ、契約締結の数年後に、本件各保険契約の全ての保険契約者が本件被相続人に異動され、相続開始まで継続して本件被相続人が保険契約者であったことは、保険契約者と実質上の保険料負担者を一致させるためにされたものともうかがわれること及び③亡母が本件各保険料を負担していたことを明らかにする客観的証拠は提出されていないこと等から、本件各保険料は、本件被相続人の収入を主たる原資として支払われたものといえる。したがって、本件各保険契約の保険金は、相続税第3条第1項第1号の規定に基づき本件被相続人の相続税の課税対象となる。(平31. 2.21 東裁(諸)平30-102)

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支部名
東京
裁決番号
平300084
裁決年月日
平成31年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、裁判上の和解において、将来、建物の賃貸借契約が終了した時点で賃借人から賃貸人に対して支払う旨合意された金員に係る権利は、建物の賃貸借契約の終了時に発生する原状回復費用相当額の請求権であるから、建物の賃貸借契約の終了前に開始した被相続人の相続財産にはならない旨主張する。しかしながら、①上記和解において、賃借人は、賃貸人である被相続人に対し、建物の原状回復費用として上記金員の支払義務があることを認め、上記金員を賃貸借契約の終了日限り支払う旨被相続人との間で合意したこと、及び②その支払を担保するため、賃借人は、被相続人に対し預託金を支払うことについて被相続人との間で合意し、現に、その支払も履行されていることからすると、上記和解によって、上記金員の支払を受ける権利(始期付債権)の存在が確定したと解するのが相当である。そして、上記金員の支払を受ける権利は、その金額が確定していること、その支払を受ける時期が確定していること及び訴訟上の和解により生じたもので、判決と同様の執行力があることからすれば、金銭に見積もることのできる経済価値のあるものであることは明らかであるから、被相続人に帰属する相続財産であると認められる。(平31. 1.25 東裁(諸)平30-84)

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支部名
仙台
裁決番号
平300003
裁決年月日
平成31年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人に対して、被相続人が取締役であった会社(本件会社)から役員退職慰労金(本件退職慰労金)が支給されることとなったが、相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したものとみなす場合》第1項第2号は「支給を受けた場合」における「当該給与」と規定していることから、本件退職慰労金のうち実際に支給を受けていない部分の額は、みなし相続財産に該当しない旨主張する。しかしながら、同号に規定する被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したものとは、相続税法基本通達3-30《「被相続人の死亡後3年以内に支給が確定したもの」の意義》で定めるとおり、被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の額が被相続人の死亡後3年以内に確定したものをいい、実際に支給される時期が被相続人の死亡後3年以内であるかどうかを問わないものと解するのが相当であるところ、本件退職慰労金は本件被相続人の死亡後3年以内に本件会社の株主総会及び取締役会の各決議によって支給すること及び支給額が確定したものであることから、その全額がみなし相続財産に該当する。(平31. 1.24 仙裁(諸)平30-3)

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支部名
大阪
裁決番号
平300013
裁決年月日
平成30年8月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父(本件被相続人)との間で貸付金(本件貸付金)に係る消費貸借契約を締結したことがなく、本件貸付金に係る金銭を受け取ったこともないから相続(本件相続)の開始時において本件貸付金は存在していなかった旨主張する。しかしながら、①請求人及び本件被相続人の署名押印のある借用書(本件借用書)が存在しており、本件借用書の記載内容は借主とされる請求人にとって非常に重要な内容であること、及び②本件借用書の記載内容や作成時期・経緯等には特段不自然な点がないということから、本件借用書の記載のとおりに本件貸付金が存在していたとは認められない特段の事情を認めることはできない。したがって、本件貸付金は、本件相続の開始時において本件借用書に記載のとおり存在していたものというべきである。(平30. 8.31 大裁(諸)平30-13)

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支部名
東京
裁決番号
平290125ほか 1件
裁決年月日
平成30年5月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の責めに帰すべき事由なく、生命保険契約(本件生命保険契約)の存在を知らず、相続開始後、短期間のうちに満期日が徒過し、本件生命保険契約の解約及び変更をすることができなかったのであるから、私法上、本件生命保険契約に関する権利を承継していないと解すべきである旨主張する。しかしながら、相続開始日において、被相続人を保険契約者とする本件生命保険契約が存在し、その保険料の全額が支払われ、かつ、保険事故が発生していないことから、本件生命保険契約に関する権利は被相続人に帰属する財産であり、請求人は被相続人の死亡により本件生命保険契約に関する権利を承継したことになるから、本件生命保険契約に関する権利は相続税の課税財産となる。そして、請求人における本件生命保険契約の存在の不知は主観的事情をいうものにすぎず、また、解約や変更を行ったか否かは相続開始後の事情であり、いずれの主張も本件生命保険契約の権利が本件における相続税の課税財産となることについて影響を及ぼすものではない。(平30. 5.23 東裁(諸)平29-125)

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支部名
名古屋
裁決番号
平290016
裁決年月日
平成30年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400309040
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/4書画、骨とう、貴金属等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金地金等(本件金地金等)は、一部を除き被相続人から生前贈与により取得したものであり、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、請求人が被相続人から本件金地金等の贈与を受けたことをうかがわせるような事実は認めることはできないから、相続財産と認めるのが相当である。なお、請求人は、本件金地金等の帰属は、その管理運用及び処分の状況から判断されるべきであるなどと主張するところ、共同相続人が本件金地金等を管理運用し、あるいは処分していた事実は認められないということも踏まえて、請求人が主張するような贈与をうかがわせる事実は認められないと判断したものである。仮に、請求人の主張が、本件金地金等の管理運用及び処分を被相続人がしていたという事実が認められない限り、本件金地金等を相続財産であると判断できないという趣旨であるとすれば、かつて被相続人が本件金地金等を所有していた事実に争いがない本件においては、当該主張は採用できない。(平30. 2.28 名裁(諸)平29-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平290014ほか 2件
裁決年月日
平成29年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400309040
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/4書画、骨とう、貴金属等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の自宅金庫(本件金庫)に購入伝票等(本件購入伝票等)とともに保管されていた金地金について、被相続人名義で購入された金地金(本件金地金)も、収入の状況からすると被相続人の配偶者が購入した可能性があること、仮に被相続人が本件金地金を購入したとしても、本件購入伝票等に記載された金地金の重量と被相続人の相続開始日(本件相続開始日)における本件金庫内の金地金の重量が一致せず、本件金地金が本件相続開始日まで処分されずに残っていたことを示す証拠がないことから、本件金地金は本件相続に係る相続財産とはいえない旨主張する。しかしながら、被相続人の資力により本件金地金を購入することが困難であったとはいえず、配偶者が被相続人名義で本件金地金を購入するような事情もないから、本件金地金は、被相続人により取得されたものと認められる。また、本件相続開始日において、金地金が本件購入伝票等とともに本件金庫に保管され、その重量は本件購入伝票等に係る金地金の重量を上回り、本件金地金を含むものとして矛盾しないこと、被相続人が本件金地金を処分したことをうかがわせるような事情もないことなどから、本件金地金は本件相続開始日に本件金庫に保管されていたと認められる。したがって、本件金地金は、本件相続に係る相続財産といえる。(平29.10.25 関裁(諸)平29-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280016
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 原処分庁は、請求人が契約者である本件保険の保険料(本件保険料)の全部を被相続人が負担していると認められるから、本件保険に関する権利の全てが相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したとみなす場合》第1項第3号の規定により相続財産とみなされる財産に該当する旨主張する。しかしながら、被相続人が本件保険料の全部を負担したとする証拠はなく、その一部については請求人が負担していると認められるから、本件保険に関する権利のうち請求人が保険料を負担したとする部分については、相続財産とみなされる財産には該当しない。(平28.11. 8 関裁(諸)平28-16)

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支部名
関東信越
裁決番号
平280016
裁決年月日
平成28年11月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集№105

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が相続税法第3条《相続又は遺贈により取得したとみなす場合》第1項第3号の規定により相続財産とみなされるとした、請求人らを契約者とする各生命保険契約等(本件各生命保険契約等)に関する権利について、本件各生命保険契約等に係る保険料(本件各保険料)は被相続人から贈与された資金等で支払ったものであり、本件各生命保険契約等に関する権利は相続財産とみなされる財産に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件各保険料の一部については、その原資が被相続人口座からの口座振替あるいは本件相続に係る相続財産として申告されている被相続人の配偶者名義の預金から引き出された金員であると認められること、②請求人らに対する贈与の事実を裏付けるような事実は証拠資料からもうかがうことができないこと、③請求人らは、本件各保険料が被相続人の負担によるものであったこと自体自認していることなどから、本件各保険料は、いずれも被相続人が負担したものと認められる。さらに、原処分庁所属の調査担当職員の調査において、請求人らは被相続人からの贈与はなかった旨申述していたことを併せ考慮すると、本件各保険料の支払に当たり保険料相当額の贈与を受けたとする請求人らの主張には理由がない。したがって、本件各保険料は被相続人が負担したものと認められ、本件各生命保険契約等に関する権利は同号の規定により相続財産とみなされる財産に該当する。(平28.11. 8 関裁(諸)平28-16)

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支部名
広島
裁決番号
平260012
裁決年月日
平成27年5月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400309040
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/4書画、骨とう、貴金属等
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 原処分庁は、本件被相続人が金地金を取得した以後、①相続開始日の3年前頃には本件被相続人の下に多数の金地金が保有されていたこと、②調査した金地金取扱業者等に対する売却の事実がないこと、③相続人等への金地金の贈与の事実がないことから、相続開始日において、本件被相続人又は本件被相続人の委託を受けた請求人の管理下に同人の相続財産として申告された金地金以外の金地金(本件金地金)が存在したと主張する。しかしながら、上記①から③までの事情は、相続開始日に本件金地金が本件被相続人の相続財産として存在したと認めるには十分とはいえず、他に原処分庁の主張事実を認めるに足りる証拠はないから、本件金地金は、請求人が取得した相続財産であるとは認められない。(平27. 5. 8 広裁(諸)平26-12)

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支部名
東京
裁決番号
平260094
裁決年月日
平成27年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らの関係会社(本件会社)への貸付金債権(本件貸付金債権)は、財産評価基本通達205《貸付金債権等の元本価額の範囲》に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当することから、本件貸付金債権の金額は、相続税の課税価格に算入すべきではない旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達205に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、債務者の営業状況及び資産状況等からみて事業経営が破綻していることが客観的に明白であって、債権の回収の見込みがないことが客観的に確実であるといい得るときであると解されるところ、本件会社においては、同通達205の(1)ないし(3)の事由は認められず、また、本件会社の資産状況及び営業状況等について検討してみても、相続開始日時点において、これらの事由と同視できる程度に本件会社の事業経営が破綻していることが客観的に明白であって、本件貸付金債権の回収が見込めないことが客観的に確実であるとは認められないことから、同通達205に定める「その他その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」には該当しない。したがって、本件貸付金債権の価額は、相続税の課税価格に算入するのが相当である。(平27. 4.10 東裁(諸)平26-94)

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支部名
東京
裁決番号
平260020
裁決年月日
平成26年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人の子であるC(請求人の弟)が被相続人にCの借入金(本件住宅ローン)の返済資金を立て替えてもらった旨申述していることのみを理由として、被相続人はCの当該返済資金を立て替えたものであり、同額の立替金返還請求権が被相続人の相続財産である旨主張する。しかしながら、金員の交付の趣旨は、その交付を受けた者の供述のみによって直ちに認定されるものではない。本件においては、被相続人は、請求人を介してCへ本件住宅ローンの返済資金を渡した時点で、Cに対して返済を求めるつもりであったとは認められず、他方、Cも、その時点で、被相続人から返済を求められないのに自ら進んで本件住宅ローンの返済資金を返済する意思までは有していなかったものと認められるので、被相続人がCに現金を渡した趣旨は、そのうちの本件住宅ローンの返済資金については、贈与であると認められる(現金と本件住宅ローンの返済資金の差額については、Cが被相続人に返済したものと認められる。)。そうすると、被相続人は、Cに対して、本件住宅ローンの返済資金を贈与したものと認められるから、立替金返還請求権が被相続人の相続財産であると認められない。(平26. 8.19 東裁(諸)平26-20)

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支部名
大阪
裁決番号
平250034
裁決年月日
平成25年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人及びその妻(被相続人ら)の名義となっている関係法人(A社)に対する貸付金の一部(本件処分対象貸付金)は、請求人が所有していた各不動産(本件各不動産)の売却代金を主な原資として請求人がA社に貸し付けたものであるから相続財産には該当しない旨主張する。しかしながら、①A社の仕訳日記帳又は総勘定元帳の記載内容等からすれば、その借入先の名義を被相続人らとした借入金が、本件における相続開始の日に存在していたものと認められること、②本件各不動産は、売却されるまで被相続人らの名義で登記されていたものと認められること、③本件各不動産の購入に係る原資については、住宅ローンの借入の状況等によれば、被相続人らが負担していたと認められること、④①の借入金の設定が、本件各不動産の売却日とほぼ同時期であることからすると、当該借入金の原資は、被相続人らが所有していた本件各不動産の売却代金であると認められることから、当該借入金は、被相続人らからA社に対して貸し付けられたものと認めるのが相当である。したがって、当該借入金のうち、本件各不動産の売却に係る被相続人の共有持分に応じた金額である本件処分対象貸付金は、被相続人の相続財産に該当する。(平25.12.11 大裁(諸)平25-34)

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支部名
東京
裁決番号
平240153
裁決年月日
平成25年2月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始後に被相続人名義口座に振り込まれた金員について、その存在が明らかでないから、相続税の課税価格に算入されるべきものではない旨主張する。しかしながら、①被相続人名義の普通預金口座へ振り込まれていることからすれば、当該金員の存在は明らかであり、また、②支給者から請求人に対して送付された書面の内容をみれば、当該金員が被相続人に支給された恩給年金であることを容易に認識することができ、更に、③上記②の書面を受けて、請求人が恩給年金の終了の手続に必要な書類を支給者に送付していることに照らすと、請求人の上記主張は前提を欠くものである。(平25. 2.12 東裁(諸)平24-153)

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支部名
東京
裁決番号
平240154
裁決年月日
平成25年2月12日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始後に被相続人名義口座に振り込まれた金員について、その存在が明らかでないから、相続税の課税価格に算入されるべきものではない旨主張する。しかしながら、?被相続人名義の普通預金口座へ振り込まれていることからすれば、当該金員の存在は明らかであり、また、?支給者から請求人に対して送付された書面の内容をみれば、当該金員が被相続人に支給された恩給年金であることを容易に認識することができ、更に、?上記?の書面を受けて、請求人が恩給年金の終了の手続に必要な書類を支給者に送付していることに照らすと、請求人の上記主張は前提を欠くものである。(平25. 2.12 東裁(諸)平24-154)

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支部名
仙台
裁決番号
平240011
裁決年月日
平成24年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人名義の預金口座から請求人名義の証券取引口座(請求人証券口座)へ移動した金員(本件金員)は、請求人証券口座で被相続人が取引を行うための資金であり、本件金員に係る返還請求権が相続財産に該当するとはいえない旨主張する。しかしながら、①被相続人は、請求人証券口座における株取引に関与していなかったこと、②請求人証券口座が設定されている証券会社では代理人による取引を認めていないこと及び③請求人は、請求人証券口座での株取引に係る損失の全額を、請求人の損失として所得税の確定申告をしていることからすると、請求人証券口座における株取引は、請求人自身の取引であると認められ、また、請求人は、本件金員を被相続人名義の預金から引出した際「貸し借り」として当該預金の通帳及びメモ書きに記載しているところ、これと同様に、自己の所有店舗の補強費用に必要な資金を被相続人から借用した際にも、被相続人名義の預金通帳及びメモ書きに「貸し借り」として記載していたことからすれば、請求人は、本件金員を被相続人より自己の株取引に必要な資金として借用したものと認められる。したがって、本件金員は、被相続人から請求人に対する貸付金として、相続財産に該当すると認めるのが相当である。(平24.12.17 仙裁(諸)平24-11)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230007
裁決年月日
平成24年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人による駐車場取得に際し、①被相続人による銀行からの借入金に②自己資金を加えて請求人に提供した資金について、相続開始4年以前に被相続人から贈与されたものであり、相続開始日現在において被相続人から請求人に対する貸付金として存在しない旨主張する。しかしながら、当該資金のうち、上記①については、当初の税務調査時に請求人が当該借入金を又借りした旨の申述をしており、当該申述は、他の客観的証拠から認められる事実に沿うもので信用性が高いものと認められる一方、その後の税務調査時における、当該借入金に係る資金は贈与を受けたものである旨の請求人の主張及びその理由は、客観的証拠から認められる事実に反するもので、また、金銭消費貸借の成立を妨げるものでもないから、請求人の当初の税務調査時の申述どおり、被相続人と請求人との間で当該借入金と同額の金銭消費貸借契約が成立したと認められる。また、当該資金のうち、上記②については、請求人が借用証書を作成し、被相続人に差し入れているところ、当該借用証書は請求人の意思に基づいて作成された真正なものと認められることなどを総合すれば、請求人と被相続人との間に金銭消費貸借契約が成立していたとみるのが相当である。そして、上記①及び②のいずれの資金についても、その金銭消費貸借は相続開始日においても継続しているものと認められるから、相続開始日現在において、被相続人から請求人に対する貸付金は存在しており、未返済となっている貸付金の元本及び未収利息は相続財産であると認めるのが相当である。(平24. 4.17 沖裁(諸)平23-7)

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支部名
東京
裁決番号
平230199
裁決年月日
平成24年4月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人は関係法人の現金約1億3,200万円を個人的に使用したことに基因して関係法人に対して返還義務を有しており、これを整理する目的で、関係法人に対する被相続人の貸付金(本件貸付金)と相殺処理をしたのであるから、本件貸付金は相続財産として存在しない旨主張する。しかしながら、被相続人が関係法人に対して貸付けを行っていた事実が認められる一方、被相続人が関係法人の現金を個人的に使用していたことを裏付ける証拠は一切存在せず、被相続人の上記返還義務の存在は認められないのであるから、本件貸付金は被相続人の相続財産であると認められる。(平24. 4. 6 東裁(諸)平23-199)

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支部名
大阪
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人名義の預金口座から出金して被相続人の配偶者名義の預金口座に入金された金員(本件金員)は、同配偶者が被相続人に対して有していた貸付金債権の返済を受けたものであるから、相続財産に含まれない旨主張する。しかしながら、本件金員は、その全額が被相続人に帰属する預金を原資とするものと認められ、請求人の主張する、同配偶者の被相続人に対する貸付金債権が存することを認めるに足りる証拠はなく、同配偶者は当該出金及び入金に係る資金移動を行った事実について記憶がない旨あいまいな回答をするにとどまっていることを併せ考えると、当該資金移動が請求人の主張するような被相続人から同配偶者に対する貸付金の返済としてされたものであると認め難い。加えて、本件該金員は相続開始日まで同配偶者名義の預金口座に預け入れられたままの状態であったことなどからすれば、本件金員は、被相続人の同配偶者に対する預け金として、相続財産を構成するものと認めるのが相当である。(平23. 7. 4 大裁(諸)平23-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平230002
裁決年月日
平成23年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人名義の預金口座から出金して被相続人の配偶者名義の預金口座に入金された金員(本件金員)は、同配偶者が被相続人に対して有していた貸付金債権の返済を受けたものであるから、相続財産に含まれない旨主張する。しかしながら、本件金員は、その全額が被相続人に帰属する預金を原資とするものと認められ、請求人の主張する、同配偶者の被相続人に対する貸付金債権が存することを認めるに足りる証拠はなく、同配偶者は当該出金及び入金に係る資金移動を行った事実について記憶がない旨あいまいな回答をするにとどまっていることを併せ考えると、当該資金移動が請求人の主張するような被相続人から同配偶者に対する貸付金の返済としてされたものであると認め難い。加えて、本件金員は相続開始日まで同配偶者名義の預金口座に預け入れられたままの状態であったことなどからすれば、本件金員は、被相続人の同配偶者に対する預け金として、相続財産を構成するものと認めるのが相当である。(平23. 7. 4 大裁(諸)平23-2)

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支部名
大阪
裁決番号
平220037
裁決年月日
平成22年11月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が相続財産であると認定した受遺者Aに対する預け金債権(本件債権)について、客観的証拠はなく、Aの信用性のない供述のみしか証拠がないことなどから、相続財産として存在しない旨主張する。しかしながら、数百万円の給与収入と年金収入しかないAらが、本件相続開始後に、銀行等において出金額を1億円以上も上回る入金を行い、最終的にB団体に1億円を超える金額の献金をしていること、一方で、被相続人が生前にAらに対し、1億円もの現金を贈与した事実は認められないこと、また、本件の全証拠によっても、Aらが被相続人以外から1億円もの現金の提供等を受けたことを認めるに足らず、被相続人が生前に同様の金額をAらから借入れなどをし、それを弁済したなどとする事実も認められないことからすれば、Aの申述等はこれらの事情と整合する限度で信用することができ、これらによれば、Aが本件債権に対応する1億円の現金を本件相続開始日以前に被相続人から預かり、銀行等への入金を経由した後、当該献金の原資に当てたことが認められ、当審判所の調査によっても、この認定に反する証拠は見当たらない。以上のことから、本件債権は、被相続人に帰属すべき相続財産の一部であると判断するのが相当である。(平22.11.30 大裁(諸)平22-37)

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支部名
東京
裁決番号
平220100
裁決年月日
平成22年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が主張する法人3社(A社、B社、C社)に対する本件被相続人の貸付金等(本件貸付金等)の存在を裏付けるに十分な証拠はないから、本件貸付金等は本件被相続人の相続財産とは認められない旨主張する。しかしながら、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果認められる各事実を総合すれば、本件貸付金等のうち、A社に対するものの一部及びB社に対するものについては、本件被相続人が有していた本件被相続人の妹ほか3名に対する貸付金債権を両社に譲渡し、その譲渡代金相当額を両社に対する貸付金としたものであり、また、A社に対するものの残りの部分及びC社に対するものについては、両社が不動産を取得する際、その資金を本件被相続人が貸し付けあるいは立て替えたものであることが認められる。そして、本件貸付金等が弁済され又は他に譲渡された事実を認めるに足る証拠はないから、本件貸付金等は、相続開始日において、本件被相続人のこれら法人3社に対する債権として存在し、本件被相続人の相続財産であると認められる。(平22.11. 5 東裁(諸)平22-100)

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支部名
札幌
裁決番号
平210003
裁決年月日
平成21年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人から請求人に対する相続財産としての貸付金は、相続開始時に既に返済している旨主張する。しかしながら、請求人は当該貸付金の返済の事実を具体的に示す証拠等を提出せず、返済したことを認めるに足る証拠は何ら認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平21. 9. 3 札裁(諸)平21-3)

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支部名
札幌
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成21年1月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の共同相続人甲(以下「甲」という。)の株取引による損失は、被相続人と甲が共同で生じさせたものであり、その損失の補てん等に充てた被相続人に帰属する株式の売却代金相当額の2分の1は被相続人が自ら費消したと考えるべきであるから、本件相続開始時において甲に対する預け金として存在するのは当該売却代金の2分の1に相当する金額である旨主張する。しかしながら、被相続人が甲と共同で株取引を行っていたことを証するに足る証拠はなく、両者の間で株取引により生じた損失額の一部の負担に係る何らかの合意があったとは認められず、他に被相続人が当該売却代金の2分の1を費消したとする合理的な根拠は見い出せないところ、甲は、当該売却代金を被相続人から預かったものと自認している上、本件相続において、これを被相続人の相続財産であるとして修正申告書を提出していることからすると、被相続人と共同で株取引を行ったものではなく、甲が単独で行ったものと認めるのが相当であり、相続開始時において、被相続人は甲に対して当該金員の全額に相当する返還請求権を有していたと認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21. 1. 7 札裁(諸)平20-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成21年1月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件貸付金について、借主の申述及び当該貸付金の弁済の事実が認められないことを理由に当該貸付金が相続開始時に存在したと主張する。しかしながら、本件貸付金の返済期日の前日に借主名義の預金口座から証券会社の被相続人の顧客口座に本件貸付金と同額の金員の移動があることや本件貸付金の返済以外に当該貸付金の返済期日前後に借主から被相続人へ資金移動をすべき他の理由が認められないことなどを併せ考えると本件貸付金は相続開始前に被相続人に返済されていたものと認めるのが相当であり、この点に関する原処分庁の主張は採用できない。(平21. 1. 7 札裁(諸)平20-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平200005
裁決年月日
平成21年1月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件貸付金について、その存否及び金額について係争中であることを理由にこれを相続財産とした本件更正処分は認めることはできない旨主張する。しかしながら、本件貸付金が相続税法第2条第1項の「相続又は遺贈により取得した財産」に該当するか否かについては、納税者において、相続等の所定の理由によって課税財産を取得することが必要であり、それをもって足りるのであって、取得の効力について他と争いがないこと、あるいは取得の有効であることが判決等をもって確定していることまでも必要とすべきものではないと解すべきであり、また、納税申告書を提出した者は、その申告に係る課税標準等又は税額等の計算の基礎となった事実に関する訴えについての判決や和解により、その事実が当該計算の基礎としたところと異なることが確定したときは、国税通則法第23条第2項第1号の規定により、その確定した日の翌日から起算して2月以内に税務署長に対して更正の請求をすることができることにかんがみると、相続税に係る国税債権の成立要件に関し、上記のように解したとしても、納税者に特段の不利益を強いるものではないというべきである。(平21. 1. 7 札裁(諸)平20-5)

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支部名
仙台
裁決番号
平190015
裁決年月日
平成20年4月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が自ら主宰する同族会社に対して有していた貸付金債権のうち一部のものは、相続開始前に被相続人と当該同族会社との間の黙示的な合意により、既に消滅していた旨主張する。しかしながら、被相続人と当該同族会社との間の黙示的な合意があったとの事実は認められず、当該同族会社に対する貸付金債権のうちに弁済等により消滅したものが含まれているとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平20. 4. 1 仙裁(諸)平19-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平190038
裁決年月日
平成20年3月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が同族会社に対し7回にわたって交付した金員について、一部は相続開始の1年半前に債権放棄され、その後のものは、提供の都度贈与されたものであり、相続開始時には存在しない旨主張する。しかしながら、当該金員は、相続開始の1年半前までにされた3回の交付のとき及びその後の4回の交付のときのいずれも当該同族会社において短期借入金勘定に計上されており、同社が当該貸付金について債務免除を受けたとして特別利益に計上したのは、相続開始の2日後であるから、当該貸付金が相続開始日現在において存在していたことは明らかである。また、被相続人が、当該同族会社に対し、債権の放棄をし、又は贈与を行ったことを裏付ける客観的な証拠はないばかりか、債権放棄や贈与の意思表示を行っていないことは、請求人も認めるとおりである。同社は、いずれもその都度短期借入金として計上し、相続開始の2日後に至り、短期借入金から債務免除益として特別利益に計上したのであるから、その時点において、債権放棄があったと認識したものと認められる。したがって、当該貸付金は、相続財産であると認められる。なお、請求人は、債権放棄又は贈与により、当該同族会社は、既に存在していなかった借入金を相続開始の2日後に特別利益として経理したにすぎない旨主張するが、上記のとおり、相続開始前に債務免除等がされた事実は認められず、また、同社代表者び顧問税理士は、当審判所に対し、相続開始の約11月前に期末が到来した事業年度の決算書に当該貸付金に係る短期借入金の計上があることについて、互いに確認した上、短期借入金とした旨答述していることからも請求人の主張は採用できない。(平20. 3. 4 大裁(諸)平19-38)

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支部名
大阪
裁決番号
平180096
裁決年月日
平成19年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件貸付金の実態は、被相続人が甲に対して贈与したもの、又は被相続人が甲から詐取されたものであり、また、②被相続人は生前に債権放棄の意思を有し、甲との間で債権放棄に合意していたから、相続開始日において貸付金は存在しない旨を主張する。 しかしながら、貸付けの方法、被相続人に差し入れられた約束手形等の授受及びそのジャンプの状況、被相続人名義の預金口座の入金状況、甲及び甲が実質的経営者である会社名義の預金口座への入金状況等の事実関係等によれば、被相続人が本件貸付金に相当する金額を甲に贈与したり、甲から詐取された旨の請求人の主張は採用できず、被相続人は甲に対して金銭の貸付けを行ったと認めることが相当である。そして、被相続人が債権放棄の意思表示をしていたとの関係者の答述には疑問があり、他に債権放棄があったと認めるに足る証拠はない。 したがって、被相続人は、相続開始日において貸付金及び利息の債権を有していたものと認められる。(平19. 6.29 大裁(諸)平18-96)

支部名
広島
裁決番号
平180041
裁決年月日
平成19年6月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件保険契約の契約者が請求人らであること、②請求人らは本件保険契約を本件相続の10年以上前から認識していたこと、③請求人らが本件保険契約に係る保険金を一時所得として所得税の申告をしていること、④被相続人が自己の所得税申告において本件保険契約に係る保険料について生命保険料控除の適用をしていないこと等から総合的に判断すると、被相続人は保険料相当額をその都度請求人らに贈与し、その金銭で請求人らが保険料を支払ったものであるから、本件保険金は相続税法第3条に規定する相続財産にならない旨主張する。 しかしながら、請求人らが本件相続開始まで本件保険契約に係る保険料の額等を承知しておらず、その支払いの手続を行ったこともなく、保険料相当額の金員について贈与税の申告を一度も行っていないこと等から判断すると、被相続人から請求人らに対して本件保険料相当額の金員の贈与があったとは認められず、本件保険料は被相続人がそのすべてを負担したものと認められることから、本件保険金は相続税法第3条の規定により相続税の課税財産となる。(平19. 6.12 広裁(諸)平18-41)

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支部名
金沢
裁決番号
平180020
裁決年月日
平成19年4月6日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、連帯保証人の一人である被相続人が他の連帯保証人Aに対して有する本件求償権について本件相続開始日までに債務免除等をしていると認めるに足りる証拠はないので、本件求償権相当額は相続税の課税価格に算入されるべきである旨主張する。 しかしながら、2億円を超える多額の求償債権を有する者であれば、自己の弁済前後の時期において、他の連帯保証人に対し求償権の行使に関する具体的申し出を行うことが合理的行動と考えられ、また、これを行使せずに自己が死亡した場合において、求償債権の相続の問題が生じることを考慮するのが通常であると考えられるところ、被相続人が本件求償権を取得してから死亡するまでの約1年2ケ月もの長期間、Aに対して何ら具体的な言動をとっていなかったという事実は、債務免除が明示・黙示を問わず、債権者の債務者に対する一方的な意思表示によってなされ、書面等による方式は必要でないと解されていることと併せ考えると、被相続人が本件求償権に対応するAの債務を、本件相続開始日までの間に免除していたと合理的に推認させるに十分であるというべきであるとともに、Aは、被相続人による保証債務履行日後、Aの負担すべき債務がなくなったという趣旨の発言を被相続人から聞いている旨答述しており、当該答述は、上記推認を裏付けるものといえる。 したがって、本件求償権は本件相続開始日において被相続人による債務免除により消滅していたと認められることから、原処分庁が本件求償権相当額を相続税の課税価格に算入したのは相当ではない。(平19. 4. 6 金裁(諸)平18-20)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集 №71・29ページ

要旨

○ 請求人は、相続財産として課税されるべきものは納税義務者が受領した資産であり、受領できるかどうか不確実な資産を確実に受領できるようにするために要した本件弁護士費用は、本件各生命保険金の額の評価において、必要経費として控除されるべきである旨主張する。しかしながら、相続税の課税対象となる保険金は、「取得した保険金のうち被相続人が負担した保険料の金額の当該契約に係る保険料で被相続人の死亡の時までに払い込まれたものの全額に対する割合に相当する部分」であり(相続税法第3条第1項第1号)、保険金の支払を受けるための諸経費を控除した額を取得した保険金の価額とする旨の法令等の規定もないから、相続税の課税対象となる生命保険金の額の評価において保険金の支払を受けるための諸経費を考慮する余地はなく、本件各生命保険金の額の評価においても本件弁護士費用は控除されない。(平18.2.27関裁(諸)平17-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集 №71・29ページ

要旨

○ 請求人は、生命保険会社に対する保険金請求訴訟が係属中の本件保険金請求権は、その存在が確実とはいえないから、判決確定前は課税価格の対象とならない旨主張する。しかしながら、生命保険金は、本来保険金受取人固有の財産であるが、被相続人の財産たる相続財産と経済的実質において同視すべきものであるので、租税負担の公平を図るため、相続税法は、これを相続又は遺贈による財産取得とみなすこととしたものであり、相続税法第3条第1項第1号の「保険金を取得した場合」とは、相続又は遺贈により取得した財産とその経済的実質において同価値とみられる状態となった場合をいうものと解するが、相続又は遺贈による相続財産の取得は、被相続人の死亡によりその相続財産に係る経済的利益が相続人又は受贈者に発生することをその内実とするから、保険金について、相続又は遺贈により相続財産を取得したのとその経済的実質において同視できる状態とは、保険金の経済的利益が保険金受取人に発生することをいうと解するのが相当であるところ、生命保険契約においては、生命保険契約により一義的に定められた保険金受取人が、同様に定められた被保険者の保険事故の発生を条件に、同様に定められた保険金額の請求権を取得するものであるから、その支払義務の有無について訴訟継続中であっても、保険事故の発生により、保険金請求権は、経済的利益として確定したものとみることができ、そうすると、相続税法第3条第1項第1号の「保険金を取得した」時期とは、保険金受取人が保険金請求権を取得した、保険事故(被相続人の死亡)の発生時と解するのが相当であり、請求人の主張は採用できない。(平18.2.27関裁(諸)平17-45)

支部名
福岡
裁決番号
平170001
裁決年月日
平成17年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400309020
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/2退職手当金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、業務上の死亡の判定に当たり、①本件被相続人(経営者)の死亡を労災の認定基準に当てはめることは誤りであり、業務上の死亡は社会通念に従って判定すべきであること、②本件被相続人の自殺は、相続税法基本通達3−22の業務上の死亡に該当し、本件弔慰金は相続税法第3条第1項第2号の退職手当金等に該当しない旨主張する。しかしながら、業務上の死亡の判定を、業務遂行性及び業務起因性といった労働法の判定基準に準拠することは合理的と認められ、役員についても「業務上の死亡」かどうかは同様に判定すべきところ、労働法における自殺の取扱いでは、自殺は原則故意の死亡とされ、業務上の理由による発病がなければ業務起因性がないものとされている。これを本件についてみると、本件被相続人が業務上の理由により、発病していたという事実は確認することができないから、本件被相続人の自殺は、業務上の死亡とは認められない。(平17.9.12福裁(諸)平17-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平160084
裁決年月日
平成17年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁が被相続人の相続財産としたA法人に対する貸付金は、A法人に対する査察調査において法人に帰属するとされた現金等の不正資金を原資とするものであるから、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、査察調査において把握された不正資金は、被相続人及び親族名義の架空借入金としてA法人に資金導入されているが、その修正申告仕訳処理をするに当たり、被相続人名義の借入金勘定から親族名義の架空借入金に相当する価額をも誤って過大に減算(消却)していると認められることから、本件相続開始時における被相続人名義の借入金勘定の残高は、帳簿上零円となっているが、少なくとも、誤って経理処理された親族名義の架空借入金の減算(消却)額に見合う金額は残額があると判断するのが相当であるので、請求人らの主張には理由がない。(平17.5.17大裁(諸)平16-84)

支部名
関東信越
裁決番号
平150063
裁決年月日
平成16年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が経営する法人に対する被相続人名義の本件貸付金は、請求人が売却した土地の売却代金から貸し付けたものであり、被相続人が貸し付けることは不可能であったから、請求人の固有の財産であり、被相続人の相続財産ではない旨主張する。しかしながら、請求人の答述によれば、金銭の貸付けに関する書類を作成せず、返済方法や利息の取決めもなく、また、相続開始まで返済を受けたことも返済を求めたこともないというのであり、また、請求人が金銭を貸付けたこと及び被相続人が貸付けを行うことができなかったことを明らかにする証拠資料を提出しないのであるから、請求人の主張には理由がなく、本件貸付金は、借主である法人の帳簿に計上されているとおり、被相続人の相続財産であると認めるのが相当である。(平16.4.15関裁(諸)平15-63)

支部名
東京
裁決番号
平150203
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 相続税の課税価格に算入される同族法人に対する本件貸付金の価額について、原処分庁は、当該法人の事業年度末の借入金残高を基として算定した金額である旨主張し、請求人らは、被相続人が過去に受領した譲渡代金から算定した貸付可能額で算定すべき旨主張する。しかしながら、当審判所で検討したところ、当該法人の事業年度末の借入金残高に、ゴルフ会員権及び建物付属設備に伴う貸付金の消滅に係る会計処理誤りの額を加減算した金額が本件貸付金の価額であると認められるので、双方の主張は採用できない。また、請求人らは、本件貸付金と相続人の同族法人に対する貸付金とに混同がある旨主張するので検討したところ、相続人が被相続人の負担すべき税金等を負担しており、当該金員は、被相続人と相続人との間の金銭消費貸借に基づく金銭の授受と認められ、被相続人の債務額となるので、原処分の一部を取り消すべきである。(平16.3.5東裁(諸)平15-203)

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支部名
仙台
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件簡易保険等はその保険料が請求人らの固有収入から払い込まれたものであるので、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、請求人らの固有収入と被相続人の収入を勘案すると、払込保険料の原資は被相続人の収入であると推認される。そうすると、一部保険事故の発生により贈与税の課税対象となる定期年金保険及びその定期年金保険を原資として払い込まれた簡易保険を除きその他の簡易保険については、相続財産と認定すべきであり、本件簡易保険等すべてが相続財産ではないとする請求人の主張は採用することはできない。(平15.7.7仙裁(諸)平15-1)

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支部名
大阪
裁決番号
平140067
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集No.65・533ページ

要旨

○ 請求人は、関係法人に対する本件貸付金について、本件相続開始前に作成された本件基本合意書及び本件修正合意書に基づいて放棄されており、本件相続財産ではない旨主張する。しかしながら、本件基本合意書においては、その放棄に関する内容及び関係者の答述などに照らし、本件相続開始時に、どの債権が放棄されるのかが具体的に確定しているものとは認められないことから、本件貸付金は本件相続財産を構成する。また、本件修正合意書は、関係者の答述に照らし、その作成日付である本件相続開始前ではなく、本件相続開始後に作成されたものとするのが相当であり、本件相続開始時において、本件修正合意書は存在していないのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.03.25.大裁(諸)平14-67)

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支部名
東京
裁決番号
平140037
裁決年月日
平成14年9月5日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件生命保険契約は、その存在を確認していないから、本件相続に係る財産ではない旨及び仮に、当該契約が存在したとしても、その契約に関する権利の価額は、相続人一人当たり500万円の控除が認められるのであるから、課税対象となる価額は零円である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、被相続人を契約者とする本件生命保険契約が存在すること及び請求人らの主張する相続人一人当たり500万円の控除の根拠と認められる、相続税法第12条第1項に規定する保険金とは、被相続人の死亡により相続人が受け取った保険金に係る規定であり、本件生命保険契約は、被相続人以外の者を被保険者とし、保険事故も発生していないから、同項に規定する保険金には該当しない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平14.09.05.東裁(諸)平14-37)

支部名
東京
裁決番号
平130264
裁決年月日
平成14年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件貸付金等の発生及び存在を知らないので、本件貸付金等は本件被相続人に帰属する財産でなく、また、仮に、当該貸付金等が本件被相続人に帰属する財産であるとしても、貸付先の法人は、未処理損失があること並びに根抵当権及び連帯保証に伴う負担により債務超過の状態になるので、本件貸付金等の回収は不可能又は著しく困難であると認められる旨主張するが、本件貸付金等は、同法人に継続して計上されていることなどから、本件被相続人に帰属する財産であり、また、本件貸付金等は、同社が事業を継続していること及び本件貸付金等の回収の見込みのないことが客観的に確実であると認められる事実が発生していないことから、請求人の主張は認められない。(平14. 6.10東裁(諸)平13-264)

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支部名
沖縄
裁決番号
平130007
裁決年月日
平成14年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集No.63・495ページ

要旨

○ 請求人は、被相続人の同族会社に対する債権は、共同相続人の間で遺産分割調停が成立し、その調停条項に、本件債権は消滅時効の完成により消滅しており、同族会社に対して請求権が存在しないことを相互に確認すると記載されており、相続人全員が同意している。すなわち、同事件において時効が援用され、時効の効力がその起算日に遡るから相続開始の時には本件債権は存在しない旨主張する。しかしながら、本件債権については、被相続人と同族会社との間では毎期決算書類の作成によって、その存在を相互に確認していることから、消滅時効は少なくても、毎期、決算書類の作成により中断され、相続開始の時において消滅時効はその要件を満たしておらず、消滅時効は完成していないことになるので、本件債権は存在し、請求人の主張は採用することができない。また、調停において当事者は任意に、真実の権利関係とは異なる権利関係を進めることができるから、調停条項に本件債権は消滅時効により消滅し、これを相続人間で確認するとの記載の事実をもって、本件債権が消滅時効により消滅したので相続開始時には存在しなかったということにはならない。(平14. 4.10沖裁(諸)平13-7)裁決事例集NO63・495ページ

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支部名
広島
裁決番号
平130027
裁決年月日
平成14年2月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集No.63・576ページ

要旨

○ 請求人は、相続税の申告に当たり被相続人が代表者を務める同族法人に対する貸付金を申告していたが、その要因となる被相続人が行った法人への資金提供は本来は贈与であり、そのことは、生前、被相続人がその資金提供の原資である個人預金は、当該法人のものであるといっていたことなどからもいえるが、法人の会計処理において、法人税の負担の関係から法人と代表者との貸借を表す勘定科目で処理していたものであるところ、これを相続開始日直後の法人の決算期において、一部受贈益として確定させたものであるから、少なくともこの部分は貸付金に当たらない旨主張するが、請求人は、この資金提供が贈与であったということを認めるに足りる証拠を提出せず、また、資金原資は被相続人の定期預金等の解約からのものであり、その定期預金等が当該法人のものであると認めるに足りる証拠もない。また、相続人らにおいて貸付金が相続財産であるとの認識がなかったことなどをもって、この資金提供の際、被相続人から当該法人へ贈与があったとすることもできない。これに対し、法人がこの資金提供を贈与でなく、負債として処理していたことに特段の不合理性はないことや、関係者の答述を考慮すれば、本件相続の開始時において貸付金は存在し、その後、法人の決算時において、同社の資金繰りの関係から受贈益の計上をしたと認めるのが相当である。(平14. 2.26広裁(諸)平13-27)裁決事例集NO63・576ページ

支部名
福岡
裁決番号
平130016
裁決年月日
平成14年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が関係法人に対して有していた貸付金債権の経済的価値はなかったから、それを相続税の課税財産に加算した更正処分は誤りである旨主張する。しかしながら、関係法人の総勘定元帳等を調査したところ、相続開始日において本件貸付金の存在していた事実が認められ、また、関係法人は、貸付金発生当時から相続開始時まで継続的に事業活動を行っており、手形交換所における取引停止処分や会社更生手続の開始等の決定等を受けた事実もないことから、本件貸付金債権の回収が不可能又は著しく困難であるとは認められない。したがって、本件貸付金債権が、相続開始時において現に存する貸付金債権であり、金銭に見積もることができる経済的価値があるものとして、それを相続税の課税財産に加算した本件更正処分は適法である。(平14. 1.30福裁(諸)平13-16)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400309990
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/7その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、建物更生共済契約に関する権利については、相続税の課税の対象となる財産として認識できない旨主張する。しかしながら、当該共済契約については、被相続人が契約者及び掛金負担者であると認められることから、当該共済契約に関する権利は被相続人の相続財産として相続人に相続されることになる。なお、当該権利の評価額は、相続開始時の解約返戻金相当額とするのが相当である。(平13. 8.29名裁(諸)平13-11)

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支部名
沖縄
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成13年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した貸付金について、相続開始の時において、借主が無資産であり返済する資力も意思もなく、仮に、回収可能であるとしてもそれは、請求人が相続により承継した会社債務に係る保証債務の履行に当てられることが確実であるから、貸付金としての価値をゼロとして評価するか、確実な債務として相続財産から控除するのが相当であると主張する。しかしながら、相続開始の時において、借主が破産の宣告を受けた等の事実は認められず、又借主は、担保権の設定されていない宅地を所有しているから返済する資力がないとはいえないため、貸付金の回収が不可能又は著しく困難であったとは認められない。また、相続開始の時に、会社が弁済不能の状態にあるとは認められないから、当該保証債務は「確実と認められる債務」に該当しないため、貸付金より保証債務の金額を控除して評価することもできない。(平13.4.17沖裁(諸)平12−3)

支部名
関東信越
裁決番号
平120094
裁決年月日
平成13年3月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人が生前甲と交わした金銭貸借証書に記載された金額25.000.000円(以下「本件金員A」という。)及び乙と交わした金銭貸借契約書に記載された金額49.400.000円(以下「本件金員B」という。)について、請求人らは、いずれも被相続人からの贈与財産であるため、相続財産とはならない旨主張し、原処分庁は、いずれも被相続人からの貸付金と解すべきであり、相続財産となる旨主張する。しかしながら、本件金員Aについては、本件金員Aの借主自身が債務の存在を認めており、かつ、返済の意思及び返済能力を有していることが認められる以上、本件契約書は、依然として有効に成立しているものと認められ、これを否認すべき証拠資料の提出もない。また、本件金員Bについては、本件契約書が親と子という特殊関係の中の無利子の金銭貸与であること及び返済することが困難になったときは、贈与されたものとみなすこととなっていることなどの内容からすると、本件金員Bの借主は、当初から受贈するという意思の基に、本件金員Bを自由に管理運用し、被相続人においても、本件契約書という外見上貸与であることを示す文書を作成したものの、当初から贈与する意思があったもので、本件契約書における返済方法及び返済条件、その後の返済状況並びに本件金員Bの借主が行った一連の管理運用の行為等は、本件金員Bに係る多額な贈与税の課税回避を図ろうとしたものであって、本件契約書は、実体が贈与であるにもかかわらず、貸与の形式をとったものにすぎない可能性が高いというべきである。以上のとおり、本件金員Aについては、その全額を被相続人の貸付金と解すべきであり、本件金員Bについては、その全額が被相続人から贈与されたものと解するのが相当であるから、更正処分はその一部を取り消すべきである。(平13.3.1関裁(諸)平12−94)

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支部名
大阪
裁決番号
平120050ほか 1件
裁決年月日
平成13年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
業種
不動産貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、損害保険契約に係る権利は相続財産に該当しない旨主張するが、本件損害保険契約は火災保険と積立保険を組み合わせた契約であるところ、本件については、死亡の事実の連絡のないまま満期を迎えていることから、保険契約者の変更に関し何らの手続も経なかったことからすれば、本件相続によって特に手続を経ることなく当該保険契約上の一切の権利義務を法定相続人である共同相続人らが承継したと認めることができる。そうすると、本件損害保険契約に関する権利は相続財産ということができ、この価額は本件相続開始日に当該契約を解除した場合に支払われることとなる解約返戻金相当額とすることが相当である。(平13.1.30大裁(諸)平12−50)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120015
裁決年月日
平成12年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400309010
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/1生命保険金等
事例集登載頁
裁決事例集No.60・491ページ

要旨

○ 請求人らは、役員である被相続人の会社が保険料負担者で、被相続人を被保険者とする養老生命保険契約等に基づき保険金受取人である請求人らが受け取った保険金総額191.073.183円のうち109.450.000円は、本件相続開始後に、相続人である被相続人の妻が当該会社との間で取り交わした本件贈呈協定書に基づき当該会社に贈与しているのであるから、原処分庁は、請求人らの手元に残った80.550.000円に対して課税すべきであり、しかも、当該金額は当該会社の役員退職慰労金内規に準じて計算されたものであるから、退職手当金に該当する旨主張するが、(1)当該会社は被相続人の生存中に本件保険契約を締結し、保険料を負担するのみで、本件保険金については何らの権利がなく、被相続人の死亡により請求人らは当然に本件保険金を取得することができるところ、請求人らは本件保険金を取得した上、本件相続開始日後の本件贈呈協定書に基づき本件保険金の一部を当該会社に贈与したものにすぎないこと、(2)本件保険金が相続税法第3条第1項第2号に掲げる退職手当金等に該当するためには、雇用主である企業の定款、株主総会、社内規程、就業規則、労働協約等において、本件保険金が退職給付金として支給されるものである旨の意思が明らかにされているか否か等を考慮して行うのが相当であるところ、被相続人に対する役員退職慰労金の支給については、株主総会において何ら決議されておらず、しかも、当該会社の役員退職慰労金内規及び退職金規程のいずれにも本件保険金を退職手当金等として支給する旨の定めがないことからすれば、本件保険金は役員退職慰労金とは認められないというべきであり、本件保険金の全額が相続税法第3条第1項第1号に規定する生命保険金に該当するものと認められるから、本件保険金の全額を相続税法第3条第1項第1号に規定する生命保険金に該当するものとしてなされた本件更正処分は適法である。(平12.9.20関裁(諸)平12−15)裁決事例集NO60・491ページ

支部名
東京
裁決番号
平110139
裁決年月日
平成12年5月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、①被相続人所有のA土地に対する出店計画に伴い預かった保証金は、請求人かつ相続人である甲が主宰する乙法人に帰属するものであるから、当該保証金が被相続人に帰属することを前提に被相続人から乙法人に対して貸付金が存在するという原処分庁の認定は誤りであり、また、②B土地は、当初から被相続人の所有に属するものであって、そのことは、被相続人が所有者として登記がなされていることからも明らかであり、B土地の取得に要した資金も被相続人が負担すべきものである旨主張する。しかしながら、当該保証金については、①それを被相続人が受託したこと、②それが乙法人に帰属するとする覚書は、甲が違約損害金を乙法人に帰属させるために仮装したものと認められること、③その支払者は、被相続人との間で被相続人にそれを預託するとする覚書を作成した旨答述していること及び④③の覚書を当審判所においても確認していることから、被相続人に帰属すると認めるのが相当である。また、B土地については、①乙法人が売主との間でその売買契約を締結していること、②乙法人は、その取得資金を被相続人から借り入れたとする経理をしていること、③売主は、乙法人からその売買代金を受領していること、④当初、乙法人がその所有者として登記され、その後被相続人に移転登記されたが、その移転登記後も乙法人の資産として計上されていること、⑤それは、複数の不動産と併せて一度に売買取得されているにもかかわらず、それらのうちB土地のみが被相続人の所有であるとする合理的な理由も証拠も認められないことから、被相続人に帰属すると認めるのが相当であって、乙法人がB土地の取得に要した資金(被相続人拠出)は、被相続人の乙法人に対する貸付金となる。(平12. 5.12東裁(諸)平11-139)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は被相続人の関係会社に対する資金援助(本件金員)を貸付金と認定しているが、被相続人は当初から本件金員が返済されることを予定しておらず、本件金員は、実質的には被相続人が関係会社に贈与したものであるから、貸付金ではなく相続財産に当たらない旨主張する。しかしながら、①当該関係会社は、本件金員を被相続人からの借入金と認識し、これに見合う経理処理をしており、被相続人に対して一部返済をしていたことからも、被相続人に対して本件金員を返済する意思を有していたと認められること、②当該関係会社の平成7年12月期における本件金員の決算修正仕訳の経緯からも、請求人は、本件金員が同社の被相続人からの借入金であることを十分認識していたことがうかがわれること、③被相続人が当該関係会社に本件金員を贈与した事実を認めるに足りる証拠もないことの事情を総合すれば、本件金員は、当該関係会社に贈与されたものではなく、同社に対する貸付金であると認めるのが相当である。また、請求人は、仮に、本件金員が関係会社に対する貸付金であったとしても、同社は、本件相続の開始日において大幅な債務超過の状態にあり、経営が破たんしていたのであるから、本件金員は回収の見込みがなかったことは明らかである旨主張する。しかしながら、当該関係会社は、本件相続の開始当時、債務超過の状態が継続しているものの、事業活動を継続しており、事業閉鎖等の事実、会社更生又は強制執行の申立て等を受けた事実はなく、弁済不能の状態にあったとは認められない。したがって、当該関係会社に対する貸付金である本件金員は、本件相続の開始時点において、その回収が不可能又は著しく困難であったとは認められず、本件金員に係る貸付金債権は、本件相続に係る相続財産であると認められる。(平11. 9.27名裁(諸)平11-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100117
裁決年月日
平成11年6月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件貸付金を放棄したのは本件相続開始の後である旨主張する。しかしながら、共同相続人は、本件相続開始前に被相続人に代わって本件債権放棄通知へ署名押印した旨答述しており、この答述に矛盾する点はなく、信用できると認められること、本件債務免除受贈益の本件借入金補助元帳への記録が本件相続開始日以降であるとしても、このことをもって、本件債権放棄通知書への代理署名及び押印した日が本件相続開始の後であるとするのは相当でないこと並びに本件債権放棄通知書の債務者名の間違いは単なる記載誤りと認められるので、このことをもって、同通知書の存在を否定することは相当でなく、本件債権放棄通知書への代理署名及び押印が本件相続開始の後にされたとは断定できない。したがって、被相続人は、本件相続開始前に作成された本件債権放棄通知書によって本件貸付金を放棄する旨の意思表示をしたものと認めるのが相当であるから、原処分庁の主張には理由がない。(平11. 6.30関裁(諸)平10-117)

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支部名
大阪
裁決番号
平100025
裁決年月日
平成10年11月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集 №56・328ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人の本件法人に対する貸付金は存在しない旨主張するが、本件法人の相続開始直前の決算書には被相続人からの借入金が計上されていること、相続開始後の本件法人の取締役会において、当該借入金の処理方針が決議され、その決議を基に本件仕訳が作成されていること、請求人らと包括受遺者の相続財産の分配に関する協議において当該貸付金の存在が前提となっていたこと、原処分庁からの指摘の際に請求人らは当該貸付金が包括受遺者に帰属すると認識していることなどが認められ、これらを総合すると、被相続人の本件法人に対する貸付金は存在していたものと解するのが相当であり、その額は本件仕訳に記載された金額であると解するのが相当である。なお、原処分庁は、上記貸付金のほかに、被相続人名義の預金から本件法人名義の預金に振り替えられた金員についても、被相続人の本件法人に対する貸付金であると認定しているが、当該金員については、名義変更の行為者が包括受遺者であること、請求人らと包括受遺者との間の訴訟に係る判決において、包括受遺者あるいは同人が主宰する本件法人に贈与されたものと判断されていること、本件法人は当該金額相当額の受贈益を計上していないことなどから判断すると、名義上本件法人に変更されているものの、実質的には管理運用していた包括受遺者に対して、その全額が贈与されたと解するのが相当であるから、この点に関する原処分庁の認定は誤りであるというべきである。(平10.11. 5大裁 (諸) 平10-25)裁決事例集 №56・328ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090037
裁決年月日
平成9年12月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400309030
争点
3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/3貸付金等
事例集登載頁
裁決事例集No54・94ページ

要旨

○ 請求人は、被相続人のA社及びB社に対する本件貸付金は、真実は請求人の貸付金であり、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、これらの貸付金はA社及びB社の帳簿上も被相続人のものとして計上されているのであるから、特段の事情のない限り、被相続人の相続財産であると推認するのが相当であり、また、請求人が主張する、自己の貸付金を被相続人名義にした経緯及び事情は合理性を欠くものであり、請求人が名義振替えの事実を証するものとして当審判所に提出した資料は、その真実性を担保する資料がなく、これをもって振替えの事実を認めることはできず、請求人の主張を採用することはできない。(平 9.12. 9大裁 (諸) 平 9-37) 裁決事例集No54・94ページ

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