裁決要旨 2各相続人等の相続税額の計算
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令020009
- 裁決年月日
- 令和3年6月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、相続人の一人である長男は本件相続において財産を取得しておらず、相続税法第19条《相続開始前3年以内に贈与があった場合の相続税額》第1項に規定する「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当しないことから、長男が取得した遺留分に相当する額(本件遺留分)及び長男に係る暦年贈与財産の加算額(本件贈与加算額)を各相続人の取得財産の合計額及び各相続人の暦年贈与財産の加算額の合計額から、それぞれ減額すべきである旨主張する。しかしながら、本件相続税の計算に当たり、①長男は、本件遺留分に基づく価額弁償金を請求人に返還しておらず、長男が本件相続により取得したものと認められることから、本件遺留分は各相続人の取得財産の合計額から控除すべきではなく、また、②長男は、相続税法第19条第1項に規定する「相続又は遺贈により財産を取得した者」に該当することになるから、本件贈与加算額は各相続人の暦年贈与財産の加算額の合計額から控除すべきではない。(令3. 6. 9 福裁(諸)令2-9)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240010
- 裁決年月日
- 平成24年12月14日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 原処分庁は、相続税の本件各更正処分において、相続税法第17条《各相続人等の相続税額》のあん分割合について、請求人らが当初申告において選択した端数調整方法により相続税額を計算している。しかしながら、相続税法基本通達17−1《あん分割合》は、更正処分をする場合において、相続又は遺贈により財産を取得した者(財産取得者)全員が選択した端数調整方法によって相続税額を計算することができる旨定めているものの、この定めは任意とするものであり、これは、各財産取得者が当初申告した取得財産及びその評価額につき、更正においては異なる判断がされることが多く、各財産取得者が当初申告において選択した端数調整方法を用いると、各財産取得者全員又は一部の者の意に反する結果となるおそれがあるからであると解される。したがって、更正する場合において、各財産取得者が当初申告において選択した端数調整方法を用いることができるのは、例えば、更正の前後において各財産取得者全員の相続税の課税価格に増減がない場合等、極めて限定的に解するのが相当である。本件においては、請求人らの各課税価格は、本件各更正処分の前後おいて異なることから、本件各更正処分におけるあん分割合は、請求人らが選択した端数調整方法に依拠せずに、端数調整することなく、相続税額を計算するのが相当である。(平24.12.14 仙裁(諸)平24-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190079
- 裁決年月日
- 平成20年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人には子も両親もいないことから、請求人は唯一の相続人であり、一親等の血族と同等であるから、相続税法第18条第1項の規定(相続税額の加算)は適用されないと主張するが、請求人は被相続人の弟であり、被相続人の唯一の相続人であるとしても一親等の血族にはなり得ないことから、請求人の主張には理由がなく、本件相続における請求人の相続税の計算においては、相続税法第18条第1項が適用される。(平20. 4.10 名裁(諸)平19-79)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180062
- 裁決年月日
- 平成19年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が、申告において請求人らが合意していた各人の課税価格の割合を用いず、また、当該割合の端数調整について相続人間の合意を改めて確認することなくした更正処分は、違法である旨主張する。 しかしながら、更正処分における、財産を取得した者に係る相続税の課税価格及び当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額は、申告とは異なっていることから、更正処分に当たり、本件申告における各人の課税価格の割合を用いることはできず、また、改めて各人の課税価格の割合の端数調整の合意について、請求人らに確認しなければならない旨を定めた法令の規定もないことから、請求人らの上記主張には理由がない。 また、相続税法第17条は、各人の課税価格の割合は、財産を取得した者に係る相続税の課税価格が当該財産を取得したすべての者に係る課税価格の合計額のうちに占める割合と規定しており、原処分庁が、更正処分をするに当たり、各人の課税価格の割合として、「財産を取得したすべての者に係る相続税の課税価格の合計額」を分母とし、「当該財産を取得した者に係る相続税の課税価格」を分子とした分数を用いたことは相当である。(平19. 6. 5 名裁(諸)平18-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170008
- 裁決年月日
- 平成17年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の遺言公正証書に係る遺言は請求人にA土地全部を相続させる旨のものであるが、同公正証書は、請求人の中傷の記載及び虚偽記載があるから無効であり、A土地について請求人が相続したのは、被相続人の債務に係る債権者が代位相続登記した持分3分の1のみであるから、当該持分よる価額により相続税の課税価格を算定すべきである旨主張する。しかしながら、当該遺言公正証書は適法な方式により作成され、請求人主張の理由があったとしてもそれによって当該遺言公正証書が無効となるものではなく、一方、被相続人の債務に係る債権者が代位相続登記した理由は、被相続人に係る債権の回収のための競売手続をするに当たり共同相続人が当該遺言に基づく相続登記をしなかったため、当該債権者が代位申請により法定相続分で登記したものであって、当該代位相続登記は、請求人がA土地の持分3分の1のみを相続したことを示すものではない。そうすると、請求人は当該遺言によりA土地全部を取得したと認められ、当該A土地の価額により相続税の課税価格を算定すべきであるから、請求人の主張には理由がない。(平17.7.4東裁(諸)平17-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160007
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・159ページ
要旨
○ 被相続人の兄弟姉妹である請求人らは、被相続人の一親等の血族である養母が被相続人の相続開始以前に死亡したため、当該養母の直系卑属である請求人らが被代襲者と同一順位で相続人になったのであるから、相続税法第18条に規定する相続税額の2割加算の対象から除かれる「被相続人の一親等の血族(その者又はその直系卑属が相続開始以前に死亡し、又は相続権を失ったため相続人となったその者の直系卑属を含む。)」に該当すると主張するが、①この規定ぶりは、民法第887条第2項及び第3項の被相続人の子の代襲相続の規定と同じであること、②親については代襲相続が認められていないこと及び③その親が被相続人の相続開始以前に死亡しても直ちに兄弟姉妹が相続人になるわけでないことから、当該規定に該当する者は、被相続人の子に限られると解されるので、請求人らの主張は採用できない。(平16.12.13高裁(諸)平16-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160043
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、遺産分割協議書に記載した本件土地の居宅部分の面積は計算誤りにより過少となっており、過少となった部分の面積は、新たに発見された財産として遺産分割協議書のなお書きにより配偶者がすべてを取得することとなる旨主張する。しかしながら、本件土地の面積は、その利用状況に応じて実測面積が明らかであったのであるが、本件遺産分割協議書の作成のための本件土地の面積の計算過程における誤りにより、本件遺産分割協議書にそのまま誤った面積が記載されたことが認められ、また、正当な登記面積及び本件遺産分割協議書による移転持分が記載された別件遺産分割協議書に基づいて相続登記がされていることからすると、本件遺産分割協議書における本件土地の面積計算誤りは、その後の別件遺産分割協議書を内容とする遺産分割協議の成立により治癒されたと解するのが相当であるから、本件遺産分割協議書における本件土地の面積計算誤りによる過少となった部分の面積が本件遺産分割協議書でいう新たに発見された財産に該当するということはできはない。(平16.12.13名裁(諸)平16-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150129
- 裁決年月日
- 平成15年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 遺産分割が法定相続分に従ってなされたとしても、対象となった財産の範囲、財産の評価時点及び評価方法の相異等によって各相続人間の相続税が法定相続分どおりになるとは限らず、遺産分割後の相続税について各人の相続税の総額に対する按分割合は、相続税法第17条により、取得した財産の課税価格の総財産の課税価格のうちに占める割合による。請求人は、財産評価基本通達に定める評価方式は租税負担の公平を害する特別の事情があると主張するが、遺産分割を決定した高裁決定は相続財産を評価する上で特別な事情がある場合には当たるとは認められない。請求人は相続税の再調整をした原処分は高裁決定を覆すものであると主張するが、請求人以外の相続人は遺産分割により取得した財産の課税価格が当初の課税価格と異なることなった結果、当初の課税価格が過大となったため、更正の請求をしたものであり、これを前提としてなされた本件更正処分に違法性はない。(平15.12.15東裁(諸)平15-129)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130056
- 裁決年月日
- 平成13年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・352ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成13年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701020
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/2各相続人等の相続税額の計算
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分において、取得財産の課税価格に変動がないにもかかわらず、追徴課税がされたことは違法である旨主張するが、請求人は、被相続人から財産を遺贈等により取得しているから、相続人らとともに相続税の納税義務を有し、請求人の納付すべき税額は、請求人及び相続人らが取得したすべての財産に係る相続税の総額に、請求人及び相続人らに係る課税価格の合計額のうちに請求人の取得した財産の課税価格の占める割合を乗じて算出することになるから、請求人の課税価格に変動がなくても、全体の課税価格の合計額が変動すれば、請求人の納付すべき税額は変動することとなる。当審判所の調査によれば、原処分庁は、原処分調査によって本件相続に係る課税価格の合計額が増加したことについて、特に不相当とするところは認められず、原処分庁は、その調査の結果に基づき、相続税の納税義務を有する請求人の納付すべき税額を算出し、その結果、納付すべき税額が増加することとなったため、通則法第24条の規定により、本件更正処分を行ったものであり、これに違法はないものと認められる。(平13. 9.21関裁(諸)平13-10)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。