裁決要旨 2延納許可の取消しの理由

裁決要旨 2延納許可の取消しの理由

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支部名
大阪
裁決番号
平180049ほか 2件
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納税額の滞納は、はるか以前から延滞状態になっていたのであり、同滞納を原因として延納許可を取り消すことは、原処分庁と請求人とが協議により分割支払額等を決定し、納付してきたというこれまでの経緯に照らせば、信義則に反し違法である旨主張する。 しかしながら、延納税額が、長期にわたって滞納となってきた経緯があったとしても、このような経緯により、原処分庁が請求人に対し、黙示的にも同滞納を原因として延納許可を取り消さないという見解を表示したことにはならないというべきである。そうすると、このような場合に信義則の法理が適用される余地はないから、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180049ほか 2件
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁との間で納付計画のとおり納付することに合意し(納税の猶予の合意)、その後原処分庁から納税の猶予の打切り行為はなかったこと、及び原処分庁は請求人による担保不動産の解除及び任意売却による納付の申し出に全く応じなかったことから、延納税額が滞納になったものであるから、当該滞納は相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第40条第2項に規定する滞納には該当しない旨主張する。 しかしながら、原処分庁が延納許可を取り消す場合には、相続税法第40条第2項により請求人の弁明を徴することを要するが、原処分庁による滞納税額の猶予の打切り行為などが要求されているわけではない。また、原処分庁が請求人から延納税額に相当する以上の評価額の担保を複数徴している場合には、原処分庁の裁量において、その超過する評価額に相当する一部の担保を解除することは可能と解されるが、担保の評価額が必要担保額に不足する場合には、担保を解除する理由がないところ、本件においては、担保の評価額が必要担保額に不足していると認められるので、原処分庁が請求人の担保不動産の解除及び任意売却の申出に応じなかったとしても、何ら違法又は不当ではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180049ほか 2件
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、担保不動産や追加提供予定の不動産の売却等により納付する旨の請求人の弁明を一顧だにせず、突然延納許可の取消処分をしたのは違法である旨主張する。 しかしながら、請求人の弁明の内容は具体的な納付計画ということはできないこと、及び請求人は利子税等を長期にわたり納付していないことから、今後延納の条件に従った納付の再開が見込まれるとは認められないから、原処分庁が、請求人の滞納税額、弁明の内容、納付事績等を考え併せ、延納許可の取消処分をしたことには違法はない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180052
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集 №73・464ページ

要旨

○ 請求人は、延納税額の滞納は少額であり、これを原因として延納許可を取り消すことは、原処分庁と請求人とが協議により分割支払額等を決定し、納付してきたというこれまでの経緯に照らせば、信義則に反し違法である旨主張する。 しかしながら、仮にそのような経緯があったとしても、原処分庁が請求人に対し、黙示的にも同滞納を原因として延納許可を取り消さないという見解を表示したことにはならないというべきである。そうすると、このような場合に信義則の法理が適用される余地はないから、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平180052
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集 №73・464ページ

要旨

○ 請求人は、延納税額の滞納は少額であり、原処分庁は請求人による担保不動産の解除及び任意売却による納付の申出に全く応じなかったので、延納税額が滞納になったものであるから、当該滞納は、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第40条第2項に規定する滞納には該当しない旨主張する。 しかしながら、相続税法第40条第2項に規定する延納税額の滞納に該当するか否かは、滞納金額の多寡によって左右されるべきものではない。また、担保の解除については、原処分庁が請求人から延納税額に相当する以上の評価額の担保を複数徴している場合には、原処分庁の裁量において、その超過する評価額に相当する一部の担保を解除することは可能と解されるが、担保の評価額が必要担保額に不足する場合には、担保を解除する理由はない。本件においては、担保の評価額が必要担保額に不足していると認められるので、原処分庁が請求人の担保不動産の解除及び任意売却の申出に応じなかったとしても、何ら違法又は不当ではない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-52)

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支部名
大阪
裁決番号
平180052
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集 №73・464ページ

要旨

○ 請求人は、請求人の所得金額に比べて滞納額が少額であるから、その滞納のみを理由として延納許可を取り消すことは、権利の濫用であり違法である旨主張する。 しかしながら、仮に、請求人主張のとおり所得金額に比べて滞納額が少額であれば、請求人がこれを納付しなかった合理的な理由は存在しない。また、仮に滞納につき何らかの理由があったとしても、請求人はこれを原処分庁に対して明らかにしなかったのであるから、原処分庁は、把握し得る事項を考慮の上、延納許可の取消処分を行ったというべきであり、その判断に裁量権の逸脱や濫用は認められない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-52)

支部名
東京
裁決番号
平150243
裁決年月日
平成16年3月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納許可の取消処分に当たり、弁明の聴取が適法に行われていないから、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、6度にわたり延納条件の変更により分納期限の繰延べを受けていたものの、平成14年12月19日時点においては本税も含め多額の滞納が累積した状況であり、今後の分納税額も多額であったところ、原処分庁は、同日以降、担当者が請求人の滞納原因、納付資力の状況、今後の納付見込み等を確認し、延納許可取消しについての説明も行ったうえで、本件お知らせによって弁明を求め、請求人から、税理士も関与して作成され、滞納原因、納付資金の確保策等が記載されている本件弁明書の提出を受け、その内容を検討して原処分を行ったことが認められ、本件の弁明の聴取は、法の趣旨に沿った適正なものであると認められ、原処分は適法に行われている。(平16.3.26東裁(諸)平15-243)

支部名
東京
裁決番号
平150204
裁決年月日
平成16年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は延納許可に係る延納税額を滞納し、相続税法第40条第2項の「滞納その他延納の条件に違反したとき」に該当しており、原処分庁は原処分を行う前にあらかじめ請求人の弁明を聞いているから、手続にも瑕疵はなく、原処分は適法である。請求人は、当初延納許可に係る最終分納期限まで期限の利益があるとの前提に立って、原処分の取消理由は不合理であると主張するが、既に滞納となっている利子税についてはそのような期限の利益はなく、請求人が延納許可条件に反して滞納し、弁明の結果、滞納国税の早期完納の見込みがないことは明らかであるから、原処分の取消理由に不合理な点はない。また、請求人は、本件担当職員がこれまでの経緯を無視し、高圧的な指導に終始した等主張するが、平成11年以降の各担当者は請求人に対し、滞納利子税の納付を繰り返し指導したにもかかわらず、請求人は本税の繰上納付をするという状態が事実上継続したにすぎず、本件担当職員の対応に、原処分の適法性に影響を及ぼすような違法、不当な点はない。(平16.3.5東裁(諸)平15-204)

支部名
東京
裁決番号
平140071
裁決年月日
平成14年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 国税徴収法及び地方税に基づく滞納処分としての差押えは、滞納者の特定財産の法律上又は事実上の処分を禁止する効力を有するから、差押え後におけるその財産の譲渡又は権利設定等の法律上の処分は、差押債権者に対抗することができず、差押え後に担保権が設定された財産を換価した場合には、滞納処分による差押え後に設定した担保権については配当しないものと解される。そうすると、請求人が延納申請の担保として提供しようとした本件不動産にはいずれも滞納処分としての差押えがされているから、原処分庁が本件延納申請に係る相続税を担保するために本件不動産に抵当権等の担保権を設定したとしても、差押え後に設定された担保権として差押債権者に抵抗できず、本件不動産が換価処分に付された場合に配当を受けることはできない。したがって、本件延納申請に係る相続税の徴収の確保を図ることはできないから、本件不動産が担保として不適当であることは明らかである。(平14.10.22.東裁(諸)平14-71)

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支部名
東京
裁決番号
平110187
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、平成4年の延納許可に係る延納税額について、第1回目から第4回目分納期限までの分納税額及び利子税の合計71,351,900円を滞納しており、弁明書に記載した納付計画についても、一部を履行しただけであることが認められるから、相法第40条第2項の規定により、上記延納許可の取消処分は適法である。請求人は、上記滞納は、不況による収入減と、相続税として納付した500,000円を原処分庁が所得税に充当したことによるもので、不可抗力である旨主張するが、収入減を不可抗力ということはできないし、上記充当は、納付の際に税目等の指定がなかったことから、民法の規定に基づいてなされたもので、充当手続に瑕疵があるともいえない。請求人は、最終延納期限までに自主納付が可能である旨の主張もするが、そうであったとしても、延納税額の滞納その他延納の条件に違反した事実には変わりはなく、請求人の主張には理由がない。(平成12. 6.30東裁(諸)平11-187)

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支部名
東京
裁決番号
平110187
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、昭和61年及び昭和62年の各延納許可に係る担保物について、地方税の滞納処分による差押を受け、強制換価手続が開始されたのであるから、これを理由とする上記各延納許可の取消処分は適法である。請求人は、上記差押は、区役所の担当職員の誤解によりなされたもので、その後差押は解除された旨主張するが、当該差押の解除は、請求人が滞納税額の一部を納付した上、残額の納付計画を提示したことによるもので、差押が誤解によりなされたことを理由とするものではないし、差押が解除されたからといって、当該差押が無効であったことになるわけでもないから、強制換価手続が開始されたことに変わりはなく、請求人の主張には理由がない。(平成12. 6.30東裁(諸)平11-187)

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支部名
大阪
裁決番号
平110023
裁決年月日
平成11年10月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自己の資金的な都合により、相続税延納許可を受けた分納税額を滞納したものであるから、原処分庁がした延納許可の取消しは相当である。(平成11.10.13大裁(諸)平11-23)

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支部名
沖縄
裁決番号
平100004
裁決年月日
平成10年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904020
争点
9申告及び納付等/4延納/2延納許可の取消しの理由
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、当該延納税額に係る担保物につき徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続が開始されたとする本件延納許可取消処分の取消理由について、本件差押処分の基礎となった本件所得税に係る租税債権の変動の可能性を理由に、取消理由として妥当でない旨主張する。しかしながら、本件差押処分は、その基礎となった本件所得税に係る処分の違法性を承継しないものと解され、しかも、本件延納許可取消処分の時点において、本件所得税の更正処分等が無効であるか、あるいは、権限のある者によって取り消されない限り、本件所得税は、通則法第16条第1項第1号の規定により納付すべき税額として有効に確定していることが認められ、本件差押処分はそれ自体に瑕疵がない限り、本件差押処分の効力に影響を及ぼすものといえない。請求人は、本件差押処分の手続自体の違法を主張しないところ、本件延納許可取消処分の時点において、本件所得税に係る滞納国税等は現に消滅していないことから、本件差押処分の効力が存続しているものと認められる。したがって、必ずしも原処分庁が本件差押処分を本件延納許可取消処分の取消理由としたことについて、本件所得税の納税義務の存否や税額の多寡に関する判断を含むものではないことから、税務署長の裁量権の範囲を逸脱した違法な行為すなわち、裁量権の濫用ということはできず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10.12.16沖裁(諸)平10-4)

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