税務法規集裁決要旨 5庭園設備
裁決要旨 5庭園設備
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040012
- 裁決年月日
- 令和5年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400803050
- 争点
- 8財産の評価/3家屋及び庭園設備/5庭園設備
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№130
要旨
○ 請求人は、被相続人の自宅庭園(本件庭園設備)は個人宅の庭であり、その立地条件等からしても本件庭園設備を一体として売却できないため交換価値がなく、交換価値がない庭園設備には財産評価基本通達(評価通達)は適用されない旨主張する。しかしながら、評価通達92《附属設備等の評価》(3)(本件通達)は、「庭園設備」について、家屋の固定資産税評価額に含まれていないことから、金銭に見積もることができる経済的価値のある全てのものが相続税法に規定する財産であることに照らし、家屋とは別に独立した財産として評価すべきであるとしたものと解するのが相当である。そして、本件庭園設備は、家屋とは別異の設備であり、複数の業者によって金銭に見積もることができる経済的価値が認められているものであることからして、家屋とは別に独立した財産として、本件通達により評価すべきである。さらに、請求人は、本件庭園設備は、立木や庭石、灯篭等を個別に売却するとしても買取り価額は低額である上、実際に買手が見つからないため交換価値はない旨主張する。しかしながら、本件庭園設備は、造園されたものであるから、庭石商の店頭におけるように、立木や庭石、灯篭等を個別に売却することを前提に評価することは相当ではなく、上記のとおり、経済的価値が認められているものである。よって、本件庭園設備の相続税の課税価格に算入される価額は、本件通達の定める方法によって評価するのが相当である。(令5. 3. 7 仙裁(諸)令4-12)
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