裁決要旨 4その他の課税価格の計算

裁決要旨 4その他の課税価格の計算

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支部名
東京
裁決番号
平220022ほか 1件
裁決年月日
平成22年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400601990
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/4その他の課税価格の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件会社の出資持分である本件出資持分を本件譲渡により譲り受けたA社の株式の評価について、類似業種比準方式は、直前期末の金額等を基礎とする評価方法であることからすると、大会社であるA社の株式を同方式で評価する限り、本件譲渡の前後において、相続税法基本通達9−2《株式又は出資の価額が増加した場合》にいう株式の価額増加は生じないから、A社の株主である請求人が本件譲渡によって利益を享受することはない旨主張する。しかしながら、請求人が本件譲渡によって受けた利益の価額を算定するには、本件譲渡の前後で、A社の株式の価値がどれだけ増加したかを算定する必要があり、これについては、本件譲渡があった直後のA社の株式の価額から本件譲渡の直前のA社の株式の価額を差し引く方法により算定するのが相当であるところ、A社の株式の価額を、本件譲渡の前後を通じていずれも直前期末の金額等を基に類似業種比準方式で評価するのは相当でないから、本件譲渡後のA社の株式の評価に当たっては、財産評価基本通達により難い特別な事情があるというべきである。本件の場合、本件譲渡後のA社の株式の価額は、類似業種比準方式に準じて、同方式の比準要素である純資産価額を修正して求めるのが最も合理的であり、これにより算出したA社の株式の本件譲渡直後の価額と財産評価基本通達の定めにより算出したA社の株式の本件譲渡直前の価額を比べると、前者が後者を上回るから、その分、請求人は、利益を享受したこととなる。(平22. 7.26 東裁(諸)平22-22)

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支部名
熊本
裁決番号
平200015
裁決年月日
平成21年1月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400601990
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/4その他の課税価格の計算
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件が相続税法第66条第4項の適用要件を満たすものであるとしても、本件出資持分は特別の放棄の意思決定及び法的手続の拘束下にあるから、不特定多数の当事者間で自由な取引が行なわれる場合に通常成立すると見られる価額は零円と評価すべきであり、贈与税の課税価格は算出されないと主張する。しかしながら、請求人は、本件定款変更の認可があった時に、本件定款変更によってB及びCの出資持分が消滅したことにより経済的利益を受けたと認められ、相続税法第9条に規定する「対価を支払わないで利益を受けた場合」に該当する。そうすると、本件において、贈与税の課税対象となる請求人が受けた利益の価額は、B及びCの請求人に対する出資持分の消滅に伴いこれら2名から受ける利益であり、B及びCが失った出資持分の価額と同額であると認められるから、贈与税の課税価格は、本件定款変更の直前における本件出資持分の価額に相当する金額によることが相当であると認められる。したがって、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)194−2に定める評価方法を適用したのでは適正な時価が求められず、著しく課税の公平を欠くことが明らかであるなど、評価通達194−2の定めによらないことが正当と認められるような特別の事情がある場合を除き、評価通達194−2に定める評価方式により、取引相場のない株式に準じて評価することが相当であると認められるところ、本件においてはこのような特別な事情は認められないから、本件出資持分の価額は評価通達194−2に定める評価方法により評価することが相当であり、本件定款変更により請求人が受けた利益の額は評価通達194−2の定めにより評価した本件出資持分の価額と同額となる。(平21. 1. 9 熊裁(諸)平20-15)

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支部名
大阪
裁決番号
平090071
裁決年月日
平成10年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400601990
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/4その他の課税価格の計算
事例集登載頁
裁決事例集No55・466ページ

要旨

○ 請求人は、本件定期預金については、相法第19条の規定により本件相続税の課税価格に加算しているから、贈与税の課税対象とはならない旨主張するが、同条の規定の趣旨は、相続税法が採用している相続税の累進税率の適用による税負担が、財産を生前贈与することによって軽減されて公平を欠く結果となることを考慮し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を相続税額の計算上、相続財産の価額に加算することにより所要の調整をすることにあると解されるところ、同条第1項の規定により相続税の課税価格とみなされた贈与財産については、贈与税が課税されることが前提とされたものであって、贈与財産の価額を相続税の課税価格に加算したからといって贈与税の課税関係が消滅するものではない。(平10. 3.11大裁 (諸) 平 9-71) 裁決事例集No55・466ページ

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