裁決要旨 1新築住宅の所有権の保存登記の税率の軽減

裁決要旨 1新築住宅の所有権の保存登記の税率の軽減

支部名
福岡
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成11年12月17日
裁決結果
棄却
争点番号
410401000
争点
4租税特別措置法関係/1新築住宅の所有権の保存登記の税率の軽減
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、裁判所の競売決定により家屋を取得し、当該家屋を専用住宅として使用しており、措法第73条に規定する住宅であるので、登記完了後であっても、原処分庁に措法第25条の2第1項第2号に規定する市町村長等の証明を提出したので、登免法第31条第2項の規定に基づいて過誤納金の還付請求ができる旨主張する。しかしながら、措法第73条は、税額を軽減する特例規定であり、また、いわゆるゆうじょ規定もないことから、その解釈・適用には、厳格性及び明確性が要請され、拡張解釈をすることは許されないと解するのが相当であり、請求人において登録免許税等を知り得ない事情が存在したか否かにかかわらず、措法第73条の規定を適用する余地はない。(平11.12.17福裁(諸)平11-11)

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