裁決要旨 4市街地山林

裁決要旨 4市街地山林

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支部名
大阪
裁決番号
令030035
裁決年月日
令和4年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400802044
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/4市街地山林
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、市街地山林(本件土地)について、①財産評価基本通達(評価通達)により評価する場合でも、本件土地の形状(急傾斜及び池の存在)及び通路開設に必要な水路(本件水路)の払下げの不確実性から、本件土地は宅地転用が見込めないため、評価通達49《市街地山林の評価》のなお書により、純山林の価額に比準して評価(純山林評価)すべきであり、また、②評価通達49に定める宅地転用が見込めない場合とは、生産緑地(本件生産緑地)に係る行為制限の解除に伴う納税猶予の適用を受けていた相続税額の納付、必要な通路開設、建物の取壊費用等を踏まえて経済合理性がないと判断される場合も含むべきである旨主張する。しかしながら、①本件土地は急傾斜とはいえず(傾斜度は約4.1度)、かつ、池の面積は約50㎡(本件土地の地積に占める割合は5%程度)であり大規模なものではないことから、本件土地は、宅地転用が見込めないような形状の土地であるとは認められない。また、本件土地を評価通達49に定める宅地比準方式によって評価した価額は、純山林評価による価額を下回らず、かつ、本件水路については、占用の許可又は払下げの申請を行うことができるとされていることから、通路開設を不可能とする負担となるものとまでは認められず、いずれの事情も、宅地転用が見込めない場合には該当しない。更に、②本件土地の評価に際し、相続開始時に本件生産緑地は買取りの申出を経由して行為制限が解除されることが前提とされるから、相続開始後の行為に伴う相続税の納付は本件土地の評価には影響しないというべきであり、また、通路開設に要する費用等について、請求人らから具体的な主張及び立証はなく、当審判所の調査によっても、本件土地の宅地転用に関する経済合理性を失わせるほどに多額の費用を要するとの事情は認められない。したがって、本件土地を純山林評価により評価することはできず、請求人が主張する経済合理性に関する上記各事情を考慮しても、本件土地が、評価通達49における宅地転用が見込めない土地であるとは認められない。(令4. 2.28 大裁(諸)令3-35)

支部名
東京
裁決番号
平230069
裁決年月日
平成23年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400802044
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/4市街地山林
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始日における本件山林の時価は、請求人の主張する不動産鑑定額(請求人鑑定額)であり、原処分庁の主張する不動産鑑定額(原処分庁鑑定額)は時価を超える違法なものである旨主張する。しかしながら、請求人鑑定額の鑑定評価過程においては、①取引事例比較法では、採用した取引事例の3つの事例のすべてにおいて、標準化補正及び時点修正をしておらず、うち2つの事例にあっては、競売という事情を何ら補正していないこと、②開発法では、分譲価格が、本件山林の近隣に存する基準地の標準価格及び実際に開発された土地の分譲価格に比して極端に低いこと並びに③採用するのに不適切であるというべき事情のない公示価格があるにもかかわらず、公示価格を規準としていないことからすると、その合理性に疑問があるから、請求人鑑定額は、本件山林の適正な時価として採用することはできない。一方、原処分庁鑑定額は、その鑑定評価過程において合理性を疑わせるような点を認めることができないから、本件山林の相続開始日における適正な時価を示すものと認めるのが相当である。(平23.10.25 東裁(諸)平23-69)

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支部名
福岡
裁決番号
平230005ほか 2件
裁決年月日
平成23年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400802044
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/4市街地山林
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件B土地の山林部分の評価に当たり、同部分は市街地山林であるから宅地比準方式により評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件B土地の山林部分の現況は、宅地部分との高低差が約8mの急斜面であるとともに隣接する土地の高いよう壁に囲まれていることなどから、宅地への転用は困難であると認められる。よって、本件B土地の山林部分を評価するに当たっては、近隣の純山林の価額に比準して評価することが相当である。(平23. 9. 5 福裁(諸)平23-5)

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支部名
東京
裁決番号
平200136
裁決年月日
平成21年3月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400802044
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/4市街地山林
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、市街地山林を宅地比準方式により評価する場合に控除する造成費は、当該市街地山林を相続開始後に開発行為をした際に支出した費用のすべてが対象になる旨主張する。しかし、財産評価基本通達49《市街地山林の評価》は、市街地山林を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費に相当する金額として、整地、土盛り又は土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに国税局長が定める金額を定め、この定められた造成費を適用するのが不適当と認められる場合には個別に造成費を算定することとしている。この個別に算定する場合であっても、ここにいう造成費は、財産評価基本通達が想定する土地を宅地に転用する場合において通常必要と認められる1平方メートル当たりの造成費と同様のものであり、同通達がその範囲を「整地、土盛り又は土止めに要する費用」と定めていることから、具体的には、整地、土盛り又は土止めに要する費用、すなわち、宅地以外の土地を宅地にするために通常必要とされる土地の形質の変更に要する費用を指すものと解するのが相当である。したがって、当該市街地山林に開発行為をした場合であっても、請求人が主張する、開発許可に要する費用、給排水設備費、道路工事費、開発行為に伴う公共公益的施設用地の負担に相当する金額等は造成費には含まれない。(平21. 3. 2 東裁(諸)平20-136)

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支部名
東京
裁決番号
平130203
裁決年月日
平成14年3月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802044
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/4市街地山林
事例集登載頁
裁決事例集No.63・538ページ

要旨

○ 1.甲土地について 甲土地の価額について、請求人は、零円である旨主張し、原処分庁は、評価基本通達の定めに基づき評価した11742800円である旨主張する。しかしながら、甲土地は、その地積が狭小であること、急峻ながけ地であることから、評価基本通達に定める宅地比準方式を適用して評価することに特に不都合がある特段の事情があるものと認められ、その価額は、近隣の山林の売買価額を基とした121892円であると認められる。 2.乙土地について 乙土地の価額について、請求人は、付近の不動産業者に見積もってもらった1億円である旨主張し、原処分庁は、評価基本通達の定めに基づき評価した316954560円である旨主張する。しかしながら、乙土地には、評価基本通達を適用して評価することに特に不都合がある特段の事情があるものと認められず、同通達の定めに基づき評価した価額は102594240円であると認められる。(平14. 3.27東裁(諸)平13-203)裁決事例集NO63・538ページ

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支部名
東京
裁決番号
平100039
裁決年月日
平成10年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400802044
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/4市街地山林
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続に係る相続財産である本件山林の価額の評価に当たり、①原処分庁所属の職員から倍率方式で評価するようにとの指導があったこと、②本件山林を宅地比準方式により評価する場合に必要となる近傍宅地評価証明書を入手することができないこと、また、本件山林の地域には路線価が付されていないこと及び③原処分庁が認定した本件山林の価額は他の共同相続人が提出した本件相続に係る申告書に記載された価額と同額であり、この価額は評価基本通達に定めのないものであることから、評価基本通達に定められている倍率方式により評価すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する倍率方式により算定した価額は、評価基本通達に定められた評価方法により算定された金額とは認められず、また、請求人は当該金額が本件山林の時価として妥当であることの立証もしていないのであり、さらに、近傍宅地評価証明書の入手も可能である等から、請求人の主張には理由がなく、一方、原処分庁は、本件山林の価額を本件近隣山林の価額を基に、本件近隣山林と本件山林との格差率を乗じて算定し、別件申告書に記載されている本件山林の価額と同額としているが、本件近隣山林に係る価額の算定方法及び本件山林に係る格差率は合理的に算定されており、妥当と認められ、かつ、評価基本通達に定める宅地比準方式により算定した価額より下回っており、請求人に何ら不利益を与えるものではないから、原処分庁が算定した本件山林の価額は相当である。(平10.10.20東裁(諸)平10-39)

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