裁決要旨 5その他

裁決要旨 5その他

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支部名
関東信越
裁決番号
令020024
裁決年月日
令和3年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400802049
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/5その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した土地(本件山林)について、原処分庁が財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの。評価通達)に定める評価方法に従って評価した価額(本件評価額)には、本件山林が接する道路の路線価(本件路線価)が傾斜の有無等にかかわらず同額で設定されていて不合理であることなどから、相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価を上回る違法がある旨主張する。しかしながら、本件評価額は、評価通達24−4《広大地の評価》等に定める評価方法に従って評価したものであり、その評価の基礎とした本件路線価も道路の傾斜等を考慮して適性に設定されたと認められる上、その他に評価通達に定める評価方法によるべきではない特別な事情があるとも認められないことなどに照らすと、本件評価額に時価を上回る違法はない。 (令3. 3.31 関裁(諸)令2-24)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100050
裁決年月日
平成11年1月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400802049
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/5その他
事例集登載頁
裁決事例集 №57・462ページ

要旨

○ 請求人らは、本件各土地を畑、野原、用悪水路として評価すべきである旨主張するが、土地の価額は地目の別に評価することとされており、その地目は不動産登記簿等によるのではなく、課税時期の現況によって判定するのが相当であるところ、本件各土地の現況はすべてが山林と化した雑木地であることから山林として評価するのが相当である。(平11. 1.25名裁(諸)平10-50)裁決事例集 №57・462ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平100026
裁決年月日
平成10年9月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400802049
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/4山林/5その他
事例集登載頁
裁決事例集 №56・369ページ

要旨

○ 請求人は、市街化調整区域内に所在する山林の評価に当たり、高圧線下の部分については、評価基本通達の定めに従って、価額を50パーセント減額すべきである旨主張する。しかしながら、本件各契約は高圧線の架設を目的としたものであり、山林としての利用に何ら制約を受けるものではないこと、高圧線下部分には建造物の建築ができない契約になっているものの、契約内容の変更は可能であり、その場合、建造物の高さにかかる制約はあるが、本件各土地が市街化調整区域内に所在することから、もともと建造物の建築は制限されている土地であることが認められる。そうすると、高架線下にあることによる影響は皆無とはいえないものの、本件各土地の評価に当たり、なおこれをしんしゃくすべき特段の理由は認められない。(平10. 9.30関裁(諸)平10-26)裁決事例集 №56・369ページ

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