裁決要旨 7保証債務

裁決要旨 7保証債務

支部名
東京
裁決番号
令030052
裁決年月日
令和4年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が課税時期後に債権者(銀行)に弁済した保証債務(被相続人から相続により承継したもの)について、その弁済の原資であった同行の預金はいつでも債権者が回収可能な状態で、債権者の債務の履行を求める意思が客観的に認識し得る債務であったから、相続税法第14条《控除すべき債務》第1項に規定する「確実と認められる」債務に該当し、また、主たる債務者である法人(本件法人)は、事実上債権の回収ができない弁済不能の状態にあり、求償して返還を受ける見込みがないと認められるため、相続税法基本通達14-3《保証債務及び連帯債務》(1)のただし書に定める「主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証債務者がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償して返還を受ける見込みがない場合」にも該当することから、当該保証債務に係る弁済金に相当する額は、相続税に係る債務控除の対象になる旨主張する。しかしながら、本件法人は、課税時期において、破産、民事再生、会社更生あるいは強制執行等の手続開始を受けておらず、債権者から債務返済の猶予を受けつつ収支改善に向けた業態転換を図っている途上であり、また、本件法人の主要事業の売上げは減少傾向であったものの、債務超過の状態が相当期間継続した状況ではなく、課税時期の前後を通じて現に借入金を返済しており、本件法人から事実上債権の回収ができない状況にあることが客観的に認められるものといえないことは明らかであるため、上記通達のただし書の定めに該当せず、当該保証債務に係る弁済金に相当する額は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められる」債務に該当しないから、相続税に係る債務控除の対象とならない。(令4. 1.21 東裁(諸)令3-52)

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支部名
東京
裁決番号
平260094
裁決年月日
平成27年4月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人らの関係会社(本件会社)が所有していた不動産及び本件被相続人が所有していた不動産には、本件会社の金融機関からの借入金債務(本件債務)を担保するため抵当権が設定されているところ、当該抵当権が実行された場合には、本件被相続人が本件会社に対して求償しても返還を受ける見込みはないことから、本件会社の金融機関からの借入金残高のうち、本件会社所有の不動産からの回収予定額を超える部分の金額については、本件被相続人の債務として相続財産の価額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第13条《債務控除》第1項は、相続税の計算に際して、課税価格に算入すべき金額は、相続財産の価額から被相続人の債務で相続開始の際現に存するもののうち、その者の負担に属する部分の金額を控除した金額による旨規定し、同法第14条第1項は、同法第13条第1項の規定によりその金額を控除すべき債務は、確実と認められるものに限る旨規定している。本件においては、相続開始日現在において、本件会社が金融機関からの借入金債務を弁済することができない状態で物上保証人である本件被相続人がその債務を履行しなければ抵当権の実行がされるとはいえず、また、本件被相続人が本件会社に求償権を行使しても返還を受ける見込みがない場合ともいえない。したがって、本件会社の金融機関からの借入金のうち、本件会社所有の不動産からの回収予定額を超える部分については、相続税法第14条に規定する確実と認められる債務に当たらないことから、相続財産の価額から控除することはできない。(平27. 4.10 東裁(諸)平26-94)

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支部名
熊本
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年9月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、相続税法第14条《控除すべき債務》第1項に規定する「確実と認められるもの」について、主たる債務者が弁済不能で保証債務の履行が必要であり、保証債務履行後の求償権の行使が不可能であるという条件が相続開始日に現実に存在しているだけでなく、相続開始日における主たる債務者の財産状態や信用能力を客観的に観察した結果、当該条件に該当する事実が潜在的に存在する場合にも、保証債務は同項に規定する「確実と認められるもの」に当たるという解釈を前提に、本件における被相続人(本件被相続人)が代表社員に就任したN社及びQ社(本件各会社)の金融機関からの借入れに係る本件被相続人の各連帯保証債務は、同項に規定する「確実と認められるもの」に当たる旨主張する。しかしながら、保証債務が相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当するのは、相続開始時点を基準として、主たる債務者がその債務を弁済することができないため保証人がその債務を履行しなければならない場合で、主たる債務者に求償しても補填を受ける見込みがないことが客観的に認められる場合に限られることからすると、請求人の同項に規定する「確実と認められるもの」の解釈は、保証債務一般の性質を述べるものであって、正当な解釈とはいえない。本件各会社は、本件被相続人の相続開始日において、債務超過の状況にはなく、また、各金融機関に対して弁済条件に従った返済を行っていることなどからすると、本件各会社が債務を弁済することができないため、保証人である本件被相続人がその債務を弁済しなければならい場合であったとは認められない。(平25. 9.24 熊裁(諸)平25-2)

支部名
札幌
裁決番号
平220009
裁決年月日
平成22年12月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により承継した保証債務について、主たる債務者である法人が著しい債務超過により弁済不能状態であり、求償権を行使しても事実上回収不能な状態にあったとして、当該保証債務の履行として売却する可能性があった被相続人の所有する土地の売却見込額は相続税法第14条《控除すべき債務》第1項に規定する「確実と認められる」債務に該当する旨主張する。しかしながら、当該法人は、相続開始の時において、債務超過の状態にあるものの事業は継続していること、破産、民事再生、会社更生又は強制執行等の開始手続や金融機関から取引停止処分を受けた事実がないこと、他からの融資を受ける見込みもなく再起の目処が立たないなどの弁済不能の状態にあったとは認めることはできないこと及び仮に被相続人の所有する土地を売却して売却代金が当該法人の債務の弁済に充てられたとしても、被相続人が当該法人に対して求償権を行使しても回収不可能な状況にあったことが客観的に認められないことから、当該保証債務は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められる」債務には当たらず債務控除の対象とすることはできない。(平22.12.15 札裁(諸)平22-9)

支部名
札幌
裁決番号
平210019ほか 1件
裁決年月日
平成22年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始の時において、主たる債務者が経営破綻の状態で弁済不能の状態にあったことから、請求人が履行した保証債務は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められる」債務に該当する旨主張する。しかしながら、保証債務については、相続開始の時において、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならないことが確実であり、しかも、履行後に求償権を行使しても損失の補填を受けることが不可能である場合には、例外的に「確実と認められる」債務に該当すると解されるところ、本件において、主たる債務者は、相続開始時に債務超過の状態にあったものの、破産、和議、会社更生あるいは強制執行等の手続の開始を受けたり、事業閉鎖、行方不明、刑の執行等の事情はなく、事業を廃止するまでの間、金融機関の債務を約定に従って遅滞なく返済し、また、当該金融機関から相続開始後も手形貸付等の融資を受けていたと認められるから、相続開始の時において、主たる債務者が弁済不能の状態にあったとは認められない。(平22. 5.24 札裁(諸)平21-19)

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支部名
沖縄
裁決番号
平200007ほか 2件
裁決年月日
平成21年4月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、連帯保証とは保証人が主たる債務者と連帯する保証債務であり、連帯保証人が各々において連帯保証債務の全額を弁済する義務を負うものと解されていることから、連帯保証人の数で均等に連帯保証債務額を負担するものではない旨主張する。しかしながら、連帯保証債務が相続税法第13条第1項に規定する確実な債務に該当する場合で、他の者と連帯して債務保証をしている場合において、他の保証人が弁済不能の状態にあり、当該弁済不能な者の負担部分をも負担しなければならない場合で、かつ、その求償権が行使できない場合において、負担すべき連帯保証人が複数いるときは、当該負担部分の総額を当該負担すべき連帯保証人の数で除した額を各自の負担部分として債務控除の額を計算すべきであり、請求人の主張は採用できない。(平21. 4.17 沖裁(諸)平20-7)

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支部名
大阪
裁決番号
平200052
裁決年月日
平成21年2月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続の開始時において、乙社及び丙社は事実上倒産状態にあったから、被相続人は本件保証債務を履行しなければならない状態にあり、保証債務を履行した場合の求償債権を回収することは、事実上不可能な状態にあった旨主張する。しかしながら、主たる債務者である乙社及び丙社は、相続開始時において経営状態は悪化しつつあったものの、相当な資産を有していたのであるから、両社が主たる債務につき弁済不能の状態にあり、被相続人が本件保証債務を履行しなければならない状態にあったとまでは認められず、また、仮に被相続人が保証債務を履行したとしても、両社に求償して返還を受ける見込みがなかったとまでは認められない。したがって、本件保証債務を債務控除の対象とすることはできない。(平21. 2.25 大裁(諸)平20-52)

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支部名
東京
裁決番号
平190130
裁決年月日
平成20年3月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、金融機関からの本件借入金に係る契約は、その借入れの時から被相続人が主導して行っており、被相続人が実質的な債務者であったものであり、また、仮に被相続人の負った債務が保証債務であったとしても、主たる債務者は売上げはあるものの多額の赤字を計上しており、相続開始日において債務超過であることは明らかであるから、相続開始後に金融機関との和解により本件保証債務として相続人の負担が確定した金額が債務控除の対象となる旨主張する。しかしながら、金融機関との金銭消費貸借証書によれば、被相続人は本件借入金の連帯保証人として名を連ねており、形式的にみれば、被相続人が負担したのは連帯保証債務であることが明らかである。そして、本件借入れの目的はゴルフ場の購入であるところ、主たる債務者がこれを取得して所有者となっていること、本件借入金の担保として主たる債務者が所有する不動産を提供していること、一方、被相続人が本件借入金の主たる債務者である証拠は見当たらず、実質的にみても、被相続人が負担したのは連帯保証債務であることにほかならない。また、主たる債務者の資力については、相続開始日において債務超過の状態にあるとは認められるものの著しい債務超過とまではいえず、同日後も数か月は弁済条件に従って弁済していたこと、事業を拡大しながら現在に至るまで事業を継続していることなどから、相続開始日において弁済不能の状況が客観的に明らかであったとは認められない。したがって、本件保証債務は、被相続人が履行しなければならない確実な債務として確定していたとは認められず、相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象とはならない。(平20. 3.14 東裁(諸)平19-130)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170035
裁決年月日
平成17年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、主たる債務者である本件法人が、本件相続開始日において債務超過の状態が相当期間継続しており、かつ、銀行借入金の返済が滞るなど資力喪失の状況であったため、借入先である本件取引銀行等から追い貸しを受けながら、かろうじて事業を継続していた状態にあり、事実、相続開始直後に廃業していること、また、現実に相続財産を売却して返済していることなどから、本件保証債務は、確実と認められる債務に該当するため、相続税の課税価格の計算上債務控除するのが相当である旨主張する。しかしながら、本件法人は、本件相続開始日の属する平成13年7月期以前の数年間の決算においては損失を計上しているものの、その経営状態が悪化傾向にあった形跡は認められず、本件相続開始日前に、破産、和議等の手続が開始されたこともなく、事業を閉鎖した事実もない。また、その後、本件法人が廃業したのは、請求人らの事情によるものであり、本件取引銀行等からの借入金に対する各返済状況等からみても、本件相続開始日前に融資を受ける見込みがないほどの経営状況にあったとは認められない。これらの事情からすると、本件法人が、本件借入金について弁済不能の状態にあるとはいえないから、本件保証債務は、相続開始日において、「確実と認められる」債務に該当せず、当該債務を債務控除の対象とすることはできない。(平17.12.20名裁(諸)平17-35)

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支部名
沖縄
裁決番号
平160001
裁決年月日
平成16年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産に設定されていた根抵当権が相続開始後に実行され、当該財産が競売されたことから、相続した連帯保証債務は相続税法第14条第1項に規定する債務に該当するので、遡って債務控除を認めるべきであると主張する(被相続人は、根抵当権設定者兼連帯保証人だった。)。しかしながら、同項の「確実と認められる債務」とは、債務の存在のみならず、履行が確実と認められる債務をいい、保証債務の場合は、主たる債務者が弁済不能にあるため保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合に該当するものと解されている。これを本件についてみると、主たる債務者は、相続開始時期を含む事業年度は金融機関から融資を受けるなどして継続して営業活動を行っていたと認定されることなどから、相続開始時に弁済不能の状況にあったとは認められない。したがって、請求人が相続した連帯保証債務は、同項に規定する「確実と認められる債務」に該当しないので、債務控除の対象とならない。(平16.10.20沖裁(諸)平16-1)

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支部名
東京
裁決番号
平150312ほか 1件
裁決年月日
平成16年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集No.67・115ページ

要旨

○ 請求人は、本件保証債務の一次相続に係る共同相続人(以下「一次共同相続人」という。)間の負担割合について、本件確認書が存在するから、これに基づかない二次相続税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)は違法である旨主張する。しかしながら、一次共同相続人の本件保証債務の負担割合についての主張は、一次相続税に係る更正の請求以降、一貫しておらず、本件確認書が存在するとしても、①請求人は、他の共同相続人に対し本件保証債務の負担を求めていないこと、②二次相続の被相続人は、本件保証債務の弁済を一切行っていないこと、③二次相続の被相続人が相続した土地は、譲渡されず請求人が相続していること、④請求人は、本件保証債務に係る抵当権が設定されている土地をそれぞれ相続し、二次相続開始日前からこれらを譲渡し、本件保証債務の弁済をしていること、並びに⑤請求人は、当該弁済に伴い他の共同相続人から本件保証債務の負担額に相当する金額を受領している事実がないことからすると、一次共同相続人は、本件確認書の記載内容に基づいた本件保証債務を弁済しておらず、請求人が本件保証債務を弁済し、かつ、他の共同相続人にその負担を求めていないことからすれば、本件保証債務は、2分の1の割合でもって請求人の負担に属する債務と認めることが相当であるので、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平16.5.31東裁(諸)平15-312)

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支部名
大阪
裁決番号
平140067
裁決年月日
平成15年3月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集No.65・533ページ

要旨

○ 請求人は、本件連帯保証債務について、銀行取引約定書における連帯保証人としての署名、押印は、請求人の承諾なく被相続人が無断で行ったものであり、請求人の保証人としての責任は、もとより発生しておらず、本件借入金に係る保証人は被相続人一人であるから、本件連帯保証債務の全額を債務控除すべきである旨主張する。しかしながら、銀行取引約定書には、請求人の実印が押印されていること、主たる債務者である関係法人の当時の代表者が請求人自身であること、また、請求人は、銀行から請求人あてに発せられた催告書に対して銀行に異議を述べた形跡がないことなどからみて、請求人は、保証人であることを十分に認識していたと認めるのが相当であり、請求人の主張は採用できない。また、本件借入金については、連帯保証人以外に、物上保証人がいることから、保証人は3名となり、その負担額は均等であると認められることから、本件相続について債務控除すべき被相続人の保証債務の額は、本件連帯保証債務の額の3分の1とするのが相当である。(平15.03.25.大裁(諸)平14-67)

支部名
東京
裁決番号
平140073
裁決年月日
平成14年10月25日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人及び他の者が債務者甲の借入金の連帯保証人等として、当該借入金の代位弁済をしなければならないところ、①被相続人以外の連帯保証人には当該借入金の弁済資力がなく、被相続人が代位弁済をしなければならないので、当該借入金の全額を被相続人の債務の金額と認めるべきであり、また、②この被相続人の債務について、実際に請求人ら2名が代位弁済したのであるから、当該借入金の額の2分の1の金額を請求人ら各人の債務の金額と認めるべきである旨主張する。しかしながら、①被相続人以外の連帯保証人には本来負担すべき金額に満たないが、弁済資力があることを考慮して算出した被相続人の負担額を債務の金額とするのが相当であること、また、②共同相続人間で、被相続人の保証債務につき負担部分を定めていないことから、この被相続人の負担額に法定相続分を乗じた金額が、請求人らの債務の金額とするのが相当である。(平14.10.25.東裁(諸)平14-73)

支部名
沖縄
裁決番号
平140001
裁決年月日
平成14年10月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件保証債務は、本件相続開始日において既に確定している債務で、相続税法第14条に規定する債務に該当するから、課税価格の算定においては本件保証債務の額を控除すべきであると主張するが、本件保証債務の主たる債務者は、①本件相続開始日において破産、和議、会社更生及び強制執行等の手続開始等を受けることなく、営業活動を継続的に行っていたこと、②本件相続開始日の属する事業年度及びその前後の各事業年度における決算では、いずれも資産の額が負債の額を上回っており、債務超過の状態にはなかったこと、及び③本件相続開始日の前後における本件借入金の返済については、ほぼ毎月滞ることなく返済していたことが認められることから、当該債務者が、本件相続開始日においてその債務を弁済することができない状態にあったとは認められない。したがって、本件保証債務は、本件相続開始日において相続税法第14条第1項に規定する確実と認められる債務には該当せず、本件保証債務の額を債務控除の対象とすることはできないから、本件保証債務の額を債務控除しなかった本件更正処分は適法である。(平14.10.10.沖裁(諸)平14-1)

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支部名
東京
裁決番号
平130142
裁決年月日
平成14年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集No.63・523ページ

要旨

○ 請求人らは、本件保証債務は相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当し、債務控除の対象になる旨主張する。しかしながら、主たる債務者は債権者に対して借入金の返済を遅滞したことはなく、事業を継続していること、及び債権者は競売等の強制換価手続をしたり抵当権の実行を迫った事実ももないこと等から、本件相続開始日において本件保証債務が相続税法第14条第1項に規定する確実と認められる債務に該当しないから、本件保証債務は債務控除の対象とはならない。(平14. 1.31東裁(諸)平13-142)裁決事例集NO63・523ページ

支部名
仙台
裁決番号
平130010
裁決年月日
平成13年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人の本件保証債務は、主たる債務者である関係会社が長期間債務超過の状態が継続し、実質的には破たんしているため、保証債務の履行は免れず、また、請求人らが保証債務を履行しても求償権の行使ができないから、相法第14条第1項に規定する確実と認められる債務に該当する旨主張する。ところで、保証債務は、保証人において将来現実にその債務を履行するか否か不確実であるばかりでなく、仮に将来、その債務を履行した場合でもその履行による損失は、法律上は主たる債務者に対する求償権の行使によって補てんされるので、原則としては「確実と認められる」債務には当たらないが、主たる債務者が弁済不能にあたるため保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合には、例外的に「確実と認められる」債務に当たると解すべきである。そして、債務者(主たる債務者)が弁済不能の状態にあるか否かは、一般には破産、和議、会社更生あるいは強制執行等の手続開始を受け、又は事業閉鎖、行方不明、刑の執行等により、債務超過の状態が相当期間継続しながら、他から融資を受ける見込みもなく、再起のめどが立たない等の事情により、事実上債権の回収ができない状況にあることが客観的に認められるか否で判断すべきであると解するのが相当であるところ、本件においては、主たる債務者である関係会社は、(1)相続開始日現在において、事業活動や金融機関との金融取引も継続していること、また、(2)事業閉鎖の状態に陥ったり、強制執行や会社更生の申立て等を受けた事実もなく、(3)相続開始日を含む決算期には経常利益を計上していること等の事実が認められることからすると、相続開始日現在において、金融機関等の主たる債務者である関係会社に対する債権が事実上回収できない状況にあることが客観的に認められるとはいえず、主たる債務者である関係会社が弁済不能の状態であったことは認めることはできないから、本件保証債務は、確実と認められる債務には該当せず、相続税の課税価格の計算上債務控除することはできない。(平13.12.20仙裁(諸)平13-10)

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支部名
大阪
裁決番号
平120099
裁決年月日
平成13年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保証債務が本件相続開始時点で確実な債務であった旨主張するが、主たる債務者が原処分庁に提出した法人税確定申告書によれば、主たる債務者は、本件相続開始以降、継続して営業活動を行っていたことが認められ、また、主たる債務者の銀行取引停止は本件相続開始後5年経過していることから、本件保証債務は、相続開始の際、「確実と認められる債務」と認められず、請求人の主張には理由がない。(平13.5.9大裁(諸)平12−99)

支部名
仙台
裁決番号
平120026
裁決年月日
平成13年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件生命保険金から弁済した債務について、本件被相続人の債務で相続開始の際現に存するもので、かつ確実と認められる債務に該当するから、原処分庁が債務控除できないとして行った本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人らは、被相続人の死亡に係る相続の限定承認の申述を申立て、これが受理されており、請求人らが本件生命保険金から弁済した債務は、相続財産を超過した債務であるから、確実と認められる債務には該当しないから、相続税の課税価格の計算上債務控除することはできない。(平13.4.25仙裁(諸)平12−26)

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支部名
沖縄
裁決番号
平120003
裁決年月日
平成13年4月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、主たる債務者である会社が債務超過の状態にあることが既に明白で、弁済不能、求償権行使不能の状態にあり、本件保証債務は「確実と認められる債務」に該当するから、課税価格の計算上債務として控除すべきであり、また、その担保として提供されている不動産は実質的な所有権(財産処分権及び処分代金の受領権)がなく、不動産の評価額から保証債務の金額を控除して評価額はゼロとして評価すべきであると主張する。しかしながら、会社が事業の閉鎖や強制執行等を受けた事実は認められず、会社は、現在に至るまで、銀行取引も継続的に行われ、事業も通常どおり営業しており、弁済不能の状態と認められないので「確実と認められる債務」に該当しないため、保証債務は課税価格の計算上債務控除することができず、また、相続開始の時において、会社が上記のとおり弁済不能の状態にあるとは認められない以上、担保権の設定されている土地等については、担保権が設定されていないとした場合の評価額により評価することになる。(平13.4.17沖裁(諸)平12−3)

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支部名
大阪
裁決番号
平120066
裁決年月日
平成13年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から控除していなかった保証債務をその後の遺産分割に係る調停によって承継したもので、当該調停は通則法第23条第2項第1号に規定する更正の請求事由に該当する旨、更に当該保証債務が相法第13条14条に規定する相続財産から控除すべき債務として認められるべきである旨主張した。しかしながら、本件更正の請求は通則法第23条第2項第1号の更正の請求の事由に該当しないから、当該保証債務が相法第13条14条に規定する相続財産の価額から控除すべき債務であるか否かを論ずるまでもなく、請求人の主張は採用することができない。(平13.2.27大裁(諸)平12−66)

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支部名
大阪
裁決番号
平120067
裁決年月日
平成13年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の課税価格の計算上、相続財産の価額から控除していなかった保証債務を、その後の遺産分割に係る調停によって相続人の一人である兄Aが承継したもので、このことは通則法第23条第2項第1号の請求事由である「判決」に該当する、更に当該保証債務は相法第13条14条に規定する相続財産から控除すべき債務として認められるべきである旨主張した。しかしながら、当該保証債務はAが全額承継したもので、請求人は一切承継しておらず、更正の請求をすべき理由がないから、請求人の主張を認めることはできない。(平13.2.27大裁(諸)平12−67)

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支部名
大阪
裁決番号
平120037
裁決年月日
平成12年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件連帯保証債務について、主たる債務者である法人が倒産状態にあり、弁済不能であるから確定的債務に該当する旨主張するが、当該法人は、相続開始後においても事業所を閉鎖することなくその事業を継続し、金融機関との正常な取引が継続していることが認められ、主たる債務者が弁済不能の状態にあるとは認められないから、本件連帯保証債務は、確定的債務といえず、債務控除の対象とすることができない。(平12.12.18大裁(諸)平12−37)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120056
裁決年月日
平成12年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件は、同族会社の役員であった被相続人の当該法人の借入債務に係る連帯保証債務が、相続税の課税価格の計算上、債務控除できるか否かが争われた事案である。請求人は、当該法人は多額の債務を抱えており、債務返済能力がなく、仮に、保証人が保証債務を履行し、求償権を行使しても返還される見込みもないので、債務控除を認めるべきである。また、法法第132条の同族会社の行為計算否認の規定からみても、経済的に会社と代表者個人は一体であり、当該会社の債務はまさしく被相続人の債務であると主張する。しかしながら、当該法人は、相当期間債務超過の状態にあるものの、破産、和議等の手続開始を受けることも、事業閉鎖等の事実もなく、営業活動を継続しており、本件相続開始時前後を通じて継続的に金融取引が行われていることが認められることからすると、本件相続開始時前後において当該法人が債務超過の状態にあったことは認められるものの、当該法人が、破産等したり、あるいは、事業閉鎖等により債務超過の状態が相当期間継続しながら、他からの融資を受ける見込みもなく、再起の目途が立たないなどの事情によりおよそ債権の回収ができない状況にあるとは客観的に認めることができず、したがって、当該法人の債務超過を理由に、被相続人が連帯保証人として本件保証債務の履行を求められる状況にあったとしても、本件相続開始時において、被相続人が当該法人に求償権を行使しても返還を受ける見込がないものとは必ずしもいえないというべきであるから、請求人の主張を採用することはできない。また、法法第132条の規定は、租税回避を是正し、負担の適正化を図るための規定であり、自己の利益のためその法人格を自ら否認することは許されないというべきであり、請求人の主張を採用することはできない。(平12.11.30関裁(諸)平12−56)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110115
裁決年月日
平成12年6月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人が行った物上保証に係る債務者甲の債務については債務控除の対象とならない旨主張する。しかしながら、甲は、相続開始現在において、債務超過の状態が相当期間継続し、他からの融資を受ける見込みもなく、再起の目途が立たないことから、弁済不能の状態にあったということができる。また、相続人らが当該債務を代位弁済しなければ、抵当権の実行が行われることとなるのは当然に予想され、かつ、甲に求償しても、もはや、返還を受ける見込みがないと認められる。よって、被相続人が行った物上保証に係る甲の債務については、相続税の課税価格に算入された当該担保物件の価額を限度として、債務控除の対象とすべきである。(平成12. 6.29名裁(諸)平11-115)、(平成12. 6.29名裁(諸)平11-116)

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支部名
金沢
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、同族会社の借入金については被相続人の保証債務であり、同族会社は①消極財産が積極財産より多く、債務超過の状態が続いている②金融公庫等への借入申込を断られているから、同族会社への求償権の行使は不可能である旨主張する。ところで、保証債務については、確実な債務とは認められないため、債務控除の対象となる債務には該当しないが、主たる債務者が弁済不能の状態にあるため、保証人がその債務を履行しなければならない場合で、かつ、主たる債務者に求償しても返還を受ける見込みがない場合債務控除の対象とすることができると解されている。また、弁済不能の状態にあるか否かについては、一般に主たる債務者が破産、和議、会社更生あるいは強制執行等の手続開始を受け、又は、事業閉鎖、行方不明、刑の執行等により債務超過の状態が相当期間継続し、ほかから融資を受ける見込みもなく、再起の目途が立たないなどの事情により、事実上債権の回収ができない状況にあることが客観的に認められるか否かで判断すべきであると解される。本件についてみると、①相続開始日現在において、同族会社は破産等による事業の閉鎖等の事実はなく、事業は継続していること②相続開始日以後において、本件借入金の返済及び新規借入金の発生が認められることから、相続開始日現在において、同族会社が弁済不能なことが確実な状態にまで至ったことを認めることができないので、請求人らの主張は採用することができない。(平成12. 3.27金裁(諸)平11-10)

支部名
名古屋
裁決番号
平110051
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続開始後に関係法人の借入金の返済等に充てられた金額が被相続人の負担する保証債務の履行としてなされたものであるとして、当該金額を相続税の課税価格の計算上債務控除の対象とすべきである旨主張するが、当該関係法人は本件相続の開始日においてその債務を弁済することができない状態にあったとは認められず、したがって、被相続人が関係法人のために負担する保証債務は、本件相続の開始日において「確実と認められる」債務には該当しないから、当該金額を債務控除の対象とすることはできない。(平11.12.22名裁(諸)平11-51)

支部名
名古屋
裁決番号
平110037
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続財産である土地に設定された根抵当権に係る物上保証は相続税の課税価格の計算上債務控除の対象とされるべきである旨主張するが、本件においては、当該根抵当権によって担保される債務について、相続開始日における金額はもとより、相続開始日における存在自体が確実でないと認められるのであるから、求償権行使不能等の当否について判断するまでもなく、請求人らの主張には理由がない。(平11.11.30名裁(諸)平11-37)

支部名
名古屋
裁決番号
平080092
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件保証債務は相続開始時点において被相続人の債務として現に存し、「確実と認められる」債務に該当するので、相続税の課税価格の計算上、債務控除すべきである旨主張する。しかしながら、(1)金銭借用証書、和解調書及び本件保証債務を履行したとする領収書の内容に疑義があること、(2)請求人が本件保証債務履行のために借り入れたとする借入金の使途からみて、請求人が本件保証債務を履行したとは認められないこと、(3)本件保証債務の主たる債務者は求償権の行使が不能の状態にあったとは認められないことから、本件保証債務は、相続開始時点において、「確実と認められる」債務に該当せず、相続税の計算上、債務控除することはできない。(平 9. 6.30名裁(諸)平 8-92)

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支部名
大阪
裁決番号
平080108
裁決年月日
平成9年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人の債務控除の金額は、被相続人がA社の借入金の連帯保証人として、連帯保証債務の履行に伴い生じる債務の額及びA社が当該債務の一部を弁済するために行った借入金の合計額であり、被相続人が他の連帯保証人に対して求償権の行使をしていないことから、完済時までの債務の総額を被相続人の債務控除の金額とすべきである旨主張する。しかしながら、相法第13条に、債務控除の対象となる債務は、被相続人の債務で原則として相続の際に現に存するものである旨規定されており、また、民法第447条の規定からみても、被相続人が負うべき債務の範囲は、主たる債務に関する利息、違約金等に限られるものであるから、請求人らの主張は採用できない。(平 9. 3.31大裁 (諸) 平 8-108)

支部名
東京
裁決番号
平080148
裁決年月日
平成9年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件保証債務については、主たる債務者である法人が債務超過の状態にあり、被相続人が弁済を履行しなけらばならないことは確実であるから、相続税の課税価格の計算上債務控除として認められるべきである旨主張するが、当該法人は、相続開始日後においても、(1)法人の事業が継続していたこと、(2)金融機関との取引が継続していることが認められ、主たる債務者が弁済不能の状態にあるとは認められないから、本件保証債務は、確実と認められる債務とはいえず、債務控除の対象とすることはできない。(平 9. 3. 5東裁(諸)平 8-148)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080025
裁決年月日
平成8年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集No52・113ページ

要旨

○ 請求人は、被相続人から相続した関係会社の借入金に対する連帯保証債務は、主たる債務者である関係会社が長期間債務超過の状況が継続しているために弁済は不可能であり、請求人の保証債務の履行以外に弁済の方法がなく、また、請求人が保証債務を履行しても求償権の行使ができないから、相法第14条第1項に規定する確実と認められる債務に当たる旨主張する。しかしながら、主たる債務者である関係会社は、相続開始当時において金融機関に対する債務を滞りなく返済しており、債務超過の状態にあった年においても金融機関から融資を受けていたこと、相続開始当時も継続して営業活動を行っており、事業の閉鎖等の事態が生じたり、強制執行や会社更生等の申立てを受けていなかったことが認められることからすると、主たる債務者である関係会社が弁済不能の状態であったとは認められず、請求人の主張は認められない。(平 8.12.11名裁(諸)平 8-25) 裁決事例集No52・113ページ、(平 9. 3. 5東裁(諸)平 8-148)

支部名
東京
裁決番号
平080034
裁決年月日
平成8年9月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400503070
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/7保証債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により承継した保証債務は、主たる債務者が弁済不能の状態にあるから相続に係る債務控除を認めるべきである旨主張するが、相続開始日現在において主たる債務者は事業を継続しており、破産宣告、和議開始決定及び事業の閉鎖等の事実はなく、かつ、その後においても新規の借入金の発生又は借入金の返済等が認められ、いまだ弁済不能の状態に至っているとは認められないので、当該保証債務は、相続開始日において確実な債務とはいえず、相続に係る債務として控除することはできない。(平 8. 9.11東裁(諸)平 8-34)

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