裁決要旨 3負担付贈与に係る課税価格

裁決要旨 3負担付贈与に係る課税価格

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支部名
沖縄
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年10月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400601030
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/3負担付贈与に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与により取得した不動産には、抵当権が設定されており、仮に当該不動産を売却するとした場合には価値がなく利益が生じないため、抵当権の設定が行われていること自体が負担であり、当該不動産に設定されている抵当権は債務であるから相続税と同様に債務控除すべきである旨主張する。しかしながら、他人の債務の担保のために不動産に抵当権が設定されていても、当該不動産の所有者が当該抵当権に係る債務の債務者となるものではないことから、抵当権の存在のみをもって、負担付贈与に係る負担であり債務であるとする請求人の主張には理由がない。(平21.10.13 沖裁(諸)平21-4)

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支部名
沖縄
裁決番号
平210004
裁決年月日
平成21年10月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400601030
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/3負担付贈与に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件贈与は贈与時点における受贈不動産に係る借入金残高(以下「本件借入金残高」という。)を負担額とする負担付贈与であるから相続税法基本通達21の2−4に基づき税額が計算されるべきである旨主張する。しかしながら、負担付贈与における負担額とは、その贈与時において具体的な経済価値として評価されるものでなければならず、その負担額がその贈与時において具体的に確定しているか又はその確定が推認し得る状態であることが必要であるところ、贈与者は、贈与時点において、請求人との間で、具体的な負担額を決めなかった旨答述しており、また、請求人も負担額について具体的な金額を回答しておらず、更には、他に贈与時に請求人及び贈与者が具体的な負担額について決定していたことを示す証拠も認められないことなどからすれば、本件贈与に係る負担額については、贈与時点において、具体的に確定している又はその確定が推認し得る状態にあったとは認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平21.10.13 沖裁(諸)平21-4)

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支部名
大阪
裁決番号
平180040
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400601030
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/3負担付贈与に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集 №72・218ページ

要旨

○ 請求人は、父から土地及び建物の贈与を受け、住宅ローン債務残高を負担する負担付贈与契約を締結したが、請求人と父(以下「請求人ら」という。)との間で、住宅ローン契約に係る連帯債務について、請求人の負担割合を零とする暗黙の合意(特約)があったことから、当該負担付贈与の贈与税の課税価格の計算上控除すべき債務負担額は、住宅ローンの残額全額である旨主張する。 しかしながら、①住宅ローン契約には、連帯債務者である請求人らの負担割合に関する定めはないこと、②請求人は、連帯債務に関する負担割合について合意(特約)があったことを証する証拠はない旨答述し、当審判所の調査によっても、請求人の連帯債務の負担割合を零とすべき合意(特約)があったと認める証拠はないこと、③住宅ローンの借入金は本件土地の取得費に全額充てられ、その結果、請求人ら及び母は、土地の各持分を取得していること、④住宅ローン契約書に請求人自ら署名していること及び住宅ローン契約は請求人と父との連帯債務となっていることから、請求人は、住宅ローン契約の締結時点において請求人が連帯債務者となることを了知していたと認められること、⑤請求人は、少なくとも平成7年1月から平成9年6月までの間、自ら負担すべき持分に応じた金額を毎月父の口座に送金していたものと認められること等からすれば、請求人らの間で請求人の負担割合を零とする合意があったとは認められず、請求人らが実際に受ける利益の割合である本件土地の持分に相当する負担割合で連帯債務を負うことを認識していたと認めるのが相当であるから、本件負担付贈与の課税価格の計算上、控除すべき債務負担額は、負担付贈与契約締結時の住宅ローンの残債務に占める父の土地の持分に相当する割合とするのが相当である。(平18.12.15 大裁(所・諸)平18-40)

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支部名
大阪
裁決番号
平180040
裁決年月日
平成18年12月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400601030
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/3負担付贈与に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集 №72・218ページ

要旨

○ 請求人及び原処分庁は、負担付贈与が行われた場合における土地及び建物の価額について、路線価方式等、財産評価基本通達の定めに基づく相続税評価額によって計算している。 しかしながら、負担付贈与が行われた場合における贈与税の課税に当たり、その土地及び建物の価額を評価上の安全性に配慮した路線価方式等、相続税評価額によって計算するのは相当ではないと解されるから、請求人及び原処分庁の主張する評価方式はいずれも採用することがでないのであり、負担付贈与が行われた場合における土地および建物の価額は、土地は公示価格に基づいて評価する方法が、また、建物は最建築価格に基づいて評価する方法が最も合理的で適切な評価方法であると認められる。(平18.12.15 大裁(所・諸)平18-40)

支部名
関東信越
裁決番号
平120106
裁決年月日
平成13年5月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400601030
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/3負担付贈与に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、公正証書として作成した本件負担付不動産贈与契約締結前に、請求人が贈与者の債務を一部弁済した金額も本件贈与に係る負担額に含めるべき旨主張するが、本件贈与に係る負担がいかなるものであるかは、まずは当事者双方の合意の下に作成された本件公正証書の約定(本件贈与日現在の残存債務の返済を負担する旨の記載)によるべきであり、これと異なる負担があったというためには、それを証する明らかな証拠又は事実が存することが必要であるところ、請求人からは本件公正証書以外に本件贈与に係る約定があったことを証する証拠の提示がなく、当審判所の調査によっても、そのような事実は認められないので、本件贈与に係る請求人の負担額は、本件公正証書に記載された負担で、かつ、本件贈与時において確定していた残存債務の額に限られるとするのが相当である。(平13.5.28関裁(諸)平12−106)

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