裁決要旨 1地目

裁決要旨 1地目

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支部名
関東信越
裁決番号
令040009
裁決年月日
令和4年9月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400802011
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/1地目
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、相続財産である土地(本件土地)の評価に当たり、本件土地は相続開始時点において建物の敷地ではなく、また、隣接する土地の上に存する建物の維持若しくは効用を果たすために必要な土地ではないから、本件土地の地目は雑種地である旨主張する。しかしながら、以前は本件土地を家屋の敷地として利用していたこと、また、相続開始後に、相続人が他の土地と併せて宅地として売却していることなどからすると、建物の敷地としてその効用を果たすために必要な土地であったと認められるから、本件土地の地目は宅地とするのが相当である。(令4. 9.20 関裁(諸)令4-9)

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支部名
沖縄
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年12月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802011
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/1地目
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人らは、請求人らが相続により取得したF土地ないしK土地(本件各土地)の財産評価基本通達7《土地の評価上の区分》の適用につき、本件各土地は、現況上、原処分庁主張の中間原野ではなく、純山林として評価すべきである旨主張する。しかしながら、地目判定に当たってその現況をみると、本件各土地は、いずれも雑草、灌木及び立木が混在して生育する土地であり、原野と山林いずれの性質も有していると認められるところ、本件各土地は、市街地付近に存在し、近隣も一定程度開発が進んでいる利用状況にあることからすると、純山林及び中間山林の倍率の定めのない地域にある本件各土地を中間原野と認定した原処分を違法ということはできず、また、原処分庁が本件各土地を中間原野と認定した評価額は、場所的近接性及び周辺環境の類似性などを考慮して抽出した売買実例の価額を大きく下回っていることが認められるから、少なくとも、本件各土地に係る原処分庁の評価額は、相続税法第22条《評価の原則》に規定する「時価」を超える違法な価額であるとは認められない。(令2.12.24沖裁(諸)令2-2)

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支部名
熊本
裁決番号
平220013
裁決年月日
平成23年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400802011
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/1地目
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、宅地である甲土地とゲートボール場である乙土地とは隣接して存しているところ、不動産登記事務取扱手続準則第69条《地目の認定》において、テニスコート等は宅地に接続するものは地目が宅地に該当する旨定められていることからすれば、乙土地については、テニスコート等と同様に宅地とみるべきであるから、甲土地と乙土地はその全体を1画地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、不動産登記事務取扱手続準則第68条《地目》では、宅地とは建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地と定めているところ、甲土地と乙土地とは高さ約1mのブロック塀で明確に区分され、かつ、乙土地の出入口は北側市道側1か所(幅約4m)のみであり、甲土地と乙土地とは当該市道を経由しなければ両土地相互間において直接出入りすることはできないこと、また、甲土地は、被相続人の居住する家屋の敷地として利用され、乙土地は、近隣住民のゲートボールの練習場や地区大会の会場として利用されるなど、甲土地と乙土地との利用目的はそれぞれ異なっていることからすれば、乙土地が甲土地上の家屋の維持若しくは効用を果たすために必要な土地と認めることは相当でない。また、乙土地の地目については、雑種地と認められることからすると、甲土地と乙土地は地続きではあるものの、地目はそれぞれ異なっており、また、それぞれが別個に利用されており、両土地が一体として利用されていた事実も認められないから、甲土地及び乙土地は、それぞれを1画地として別々に評価するのが相当である。(平23. 6. 6 熊裁(諸)平22-13)

支部名
関東信越
裁決番号
平160069
裁決年月日
平成17年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400802011
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/1地目
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、いわゆる郊外型大規模小売店舗の敷地及びその駐車場として貸し付けられている本件土地のうち、駐車場部分の土地について、相続開始時の現況が駐車場であり、建物の敷地及びその維持管理に必要な土地には当たらないから、その地目は雑種地である旨主張する。しかしながら、地目判定上の宅地とは、「建物の敷地及びその維持若しくは効用を果たすために必要な土地」と解されるところ、本件については、①本件土地の賃貸借契約は、店舗敷地と駐車場を目的とし、賃料に格差のないこと、②本件土地と同様に賃借人が使用している周囲の土地の賃貸借契約の内容が、すべて本件土地の契約内容と同一であること、③本件土地と周囲の土地を併せた全体の利用状況が、すべて店舗敷地及び専用駐車場であること等からすれば、これらすべての土地が一体として店舗の営業の用に供されているというべきであるから、そのすべての土地が店舗の効用を果たすために必要な土地に当たり、宅地であると認められる。(平17.5.31関裁(諸)平16-69)

支部名
名古屋
裁決番号
平150076
裁決年月日
平成16年5月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400802011
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/1地目
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件各土地の現況地目は宅地であるが、いずれも市街化調整区域内に所在し、農地法の転用許可を受けていないことから、本件各土地は農地に戻すしかなく、農地の価格でなければ売却できないのであるから、本件各土地は農地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第22条でいう時価とは、それぞれの財産の現況に応じ、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額をいうものと解するところ、土地の場合は、土地の現況に応じた利用価値ないし資産価値が金銭に見積もられ、当事者間での価格交渉等を通じて最終的な売買価額が決まることから判断すると、課税時期の現況の地目に応じて財産評価を行うとした財産評価基本通達7の定めは当審判所においても合理性を有すると認められるから、本件各土地の相続開始日における時価を畑として算出することは許されないというべきである。確かに、請求人らが主張するとおり、本件各土地は、本件公示地のような既存の宅地とは価格差が生ずることはあり得ることであるが、このことは、一律に財産評価基本通達を適用して対象となる土地の時価を算定するという評価方式に必然的に伴うやむを得ない結果であると認められ、同通達が、課税実務の公平と効率のためにあることからすれば、ある程度の一般性を有することは避けられず、その適用の結果不合理が生じた場合には、個別に適正時価の主張、立証することによって是正されるのであるから、現況地目に応じて評価することは不合理であるとはいえず、請求人らの主張するような事情は、同通達7の定めが合理性を有するとの判断を左右するものではない。また、請求人らが本件各土地を畑として評価したことが、本件各土地の適正時価を立証したことにはならない。(平16.5.17名裁(諸)平15-76)

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支部名
関東信越
裁決番号
平150026
裁決年月日
平成15年11月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802011
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/1地目
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本請求人は、仮に、評価通達に従い評価するとしても、A土地ないしD土地はいずれも宅地であるから、これらの固定資産税評価額に宅地の倍率を乗じて算定すべきである旨主張し旨主張する。しかしながら、A土地ないしC土地は、その利用状況等からみて、いずれも付近の宅地と状況が類似する雑種地と認められ、また、D土地は、一部建物の敷地として利用されている部分も認められるが、その面積はわずかであって、その大部分は露天の自動車展示場として利用されているのであるから、D土地の評価上、その全部について付近の宅地と状況が類似する雑種地と認めるのが相当である。したがって、A土地ないしD土地の地目に関する原処分庁の認定は相当であって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.11.14関裁(諸)平15-26)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140121
裁決年月日
平成15年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400802011
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/1地目
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、自宅敷地に隣接する土地の地目は畑であり、相続開始の時の利用状況からみて畑として評価すべきであって、仮に、宅地として評価する部分があったとしても、農具小屋の敷地となっていた22㎡程度である旨主張する。しかしながら、この部分には、請求人も自認するとおり、農具小屋が建てられており、認定事実によれば、原処分調査時には、農具小屋のほかに、庭石が置かれ、庭木が植えられるなど、この部分は原処分の調査が行われたときにおいては、被相続人の妻が相続した居住用建物の敷地の一部となっていたと認めるのが相当である。そして、原処分調査時の農具小屋、庭石及び庭木の状況からみて、本件相続開始日においても、この部分は、原処分の調査が行われたときと同様の状況にあったことがうかがわれ、この認定を覆すに足りる証拠資料は見当たらない。そうすると、原処分庁がこの部分を含めて宅地として評価したことは相当であり、この点に関する請求人らの主張は採用できない。(平15.06.20.関裁(諸)平14-121)

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支部名
沖縄
裁決番号
平110007
裁決年月日
平成12年6月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400802011
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/1地目
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 相続によって取得した本件土地の一部が、耕作されていたことは認められるが、①土地登記簿上、過去において地目が農地となった事実がないこと、②農地基本台帳に登載されていないこと、③農地として町役場に届出等の手続をしていないこと、④町役場の固定資産税課において毎年実施している現況確認調査においても農地とは認定されず、家庭菜園と認定されていることから、本件土地の一部は農地法及び農地転用許可基準の対象となる農地とは認められず、請求人が主張する市街地周辺農地であるから評基通39により評価の2割減をすべきである旨の主張には理由がない。(平成12. 6.13沖裁(諸)11-7)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110052
裁決年月日
平成11年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400802011
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/1地目
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、課税時期における本件土地の現況は宅地であるが、この宅地の造成は契約上は被相続人名義で行われているが、この契約は請求人甲の一存で行ったものであり、被相続人の意思の及ばないところでなされたものであるから、宅地造成前の農地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、評基通7は、土地の価額は課税時期における地目の現況に基づき評価する旨定めており、宅地造成を誰が行ったかどうかは地目の判定に影響を及ぼすものでないと認められるところ、本件土地は、課税時期において建築途上の共同住宅の敷地の用に供されていることから、宅地と解するのが相当であり、原処分は相当である。(平11.12.22名裁(諸)11-52)

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