裁決要旨 1代償分割

裁決要旨 1代償分割

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支部名
東京
裁決番号
令030056
裁決年月日
令和4年2月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、各相続人が被相続人の資産及び負債を法定相続分どおり相続又は負担することとしたのであるから、当該相続人全員の合意内容に基づいて相続税の額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法と遺産分割の制度とでは、対象となる財産の範囲、財産の評価時点及び評価方法等が相違するから、遺産分割が民法の規定する法定相続分に従ってなされたとしても、相続税法においては各相続人間の相続税額が法定相続分どおりになるとは限らないものであり、請求人が主張する相続人全員の合意内容とは、飽くまでも各相続人が取得する財産の分割時の時価を基礎とするものであるから、これにより分割時の時価に基づいて法定相続分の割合をもって遺産分割が成立したとしても、当該割合と相続税評価額により算定される課税価格を基礎とする相続税法第17条《各相続人等の相続税額》に規定する割合が異なることは、相続税法と遺産分割の制度の違いから生じ得るものであり、かかる相違が生じても不合理とはいえないから、請求人の主張には理由がない。(令4. 2. 1 東裁(諸)令3-56)

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支部名
東京
裁決番号
令030056
裁決年月日
令和4年2月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、調停条項の文言の解釈において、調停の成立に至るまでの当事者間の交渉経緯等の審理経過や当事者の意思などを踏まえるべきではなく、調停条項の文言を離れて相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》の(2)の定めにより代償金の価額を計算すべきではない旨主張する。しかしながら、調停条項に調停等を求めた結論部分以外に記載がないとしても、その記載がないところにおける合意はあり得るため、同通達に定める代償金の価額を算定する上でも、調停条項以外の事実関係を前提にできると解するのが相当であり、本件においては、調停事件の当事者間で当該合意が存在し、これに基づいて代償金の額が決定されたのであって、相続税法基本通達11の2-10の(2)の定めによる代償金の価額の算定においても、基礎とすべきものである。(令4. 2. 1 東裁(諸)令3-56)

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支部名
東京
裁決番号
令030056
裁決年月日
令和4年2月1日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、調停条項により不動産等を取得したことで請求人にも代償金が発生しており、相続税法基本通達11の2-10《代償財産の価額》の(2)の定めによる代償金の価額の算定に当たっては、このことを考慮すべきである旨主張する。しかしながら、代償分割は、遺産の中の特定の財産について、現物分割の方法によることが困難である等の事情が存在する場合に、相続人の一人又は数人に具体的相続分を超えて当該財産を現物で取得させ、当該相続人に代償金を負担させる分割方法というべきものであるから、遺産分割審判(調停)において、通常、具体的相続分を超える現物の財産を取得した相続人以外の相続人について、その取得した財産が代償分割対象財産となることはあり得ないと解するのが相当であるところ、請求人が調停条項のとおり調停が成立したことで取得した財産は、その具体的相続分を超えるものではなく、また、請求人が代償金を支払う負担を負っていたという事実も認めることはできない。(令4. 2. 1 東裁(諸)令3-56)

支部名
大阪
裁決番号
令030022
裁決年月日
令和3年12月13日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の亡母の相続(本件相続)に伴う相続税の計算において請求人が行った代償財産の価額の計算方法は、共同相続人全員の協議に基づくものではなく、相続税法基本通達(本件通達)11の2-10《代償財産の価額》ただし書(1)の要件を満たしていないことから、本件における代償財産の価額は、本件通達11の2-10ただし書(2)に定める計算方法により算出すべき旨主張する。しかしながら、請求人及び他の相続人の意思に基づいて作成された合意書(本件合意書)に記載された代償財産の価額を算出するための計算方法は、共同相続人間における相続税の課税価格及び税額が等しくなるよう代償財産の価額を計算するものであり、相続税の総額を不当に減少させるものではなく合理性が認められる。したがって、本件相続に伴う相続税の計算における代償財産の価額は、本件通達11の2-10ただし書(1)の定めにより、本件合意書に基づく計算方法により算出するべきである。(令3.12.13 大裁(諸)令3-22)

支部名
名古屋
裁決番号
平280029
裁決年月日
平成29年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産分割審判(本件審判)により遺産の分割が確定したとして、相続税法(平成18年法律第10号による改正前のもの。)第32条《更正の請求の特則》第1号の規定に基づく更正の請求をしたところ、原処分庁が、本件審判により取得した代償金(本件代償金)は相続税法基本通達11の2−10《代償財産の価額》ただし書(2)(本件通達)を適用し課税価格に算入すべきなどとして、更正をすべき理由がない旨の通知処分をするとともに、相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項第1号の規定に基づき更正処分をしたことに対し、請求人の課税価格については、本件審判においては遺産(特別受益を含む。)を法定相続分の割合で公平に分割したのであるから、原処分庁の計算では税負担が平等ではなく、請求人が合理的と考える本件審判における遺産の取得割合に応じて計算すべきなどと主張する。しかしながら、本件代償金は代償財産に該当し、本件代償金については、代償財産の価額について、共同相続人の全員の協議に基づき合理的と認められる方法等で計算して申告があった場合とは認められないから、本件通達に定める計算方法によって調整計算されることになり、また、相続税法第11条の2《相続税の課税価格》第1項は、相続により取得した財産の価額の合計額をもって相続税の課税価格とする旨規定していることから請求人の主張には理由がない。(平29. 5.22 名裁(諸)平28-29)

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支部名
大阪
裁決番号
平230001ほか 1件
裁決年月日
平成23年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産を代償分割の方法により分割した際、代償対象財産を不動産のみとして代償債務の額を決定したのであるから、このことを前提に、相続税法基本通達11の2−10《代償財産の価額》を適用して課税価格の調整計算をすべきである旨主張する。しかしながら、相続税法基本通達11の2−10(2)の調整計算が認められるためには、①代償債務の額が代償分割対象財産が特定された上で決定されていること及び代償債務の額が当該財産の代償分割時の時における通常の取引価額を基として決定されていることの2つの要件を満たすことが必要とされており、これに該当しない場合であっても、②共同相続人全員の協議に基づいて代償財産の価額を当該調整計算の方法に準ずる方法その他合理的と認められる方法によって計算して申告があったときはこれを認めることとしているところ、本件においては、①遺産分割協議では、共同相続人から相続税の申告について全面的な委任を受けた税理士の主導の下に、不動産を含むすべての相続財産を対象に、相続税の額が最も低くなるように代償債務の額を定めたものと認めるのが相当であり、また、②共同相続人全員の協議に基づいて代償債務の額を当該調整計算の方法に準ずる方法その他合理的と認められる方法によって計算して申告をしたとは認められないから、請求人の主張する課税価格の調整計算をすることはできない。(平23. 7. 4 大裁(諸)平23-1)

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支部名
東京
裁決番号
平150266
裁決年月日
平成16年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、交付した代償財産について、原処分庁が相続税法基本通達11の2−10により代償財産の価額を修正したことは違法である旨主張する。しかしながら、同通達11の2−10の取扱いは、遺産分割が代償分割の方法により行なわれた場合、交付した代償財産の価額を遺産分割の時の代償債務の額そのものとして当事者の課税価格を計算することは、相続により取得した財産の価額が相続開始の時の時価(相続税評価額)とされていることから、評価の時点が異なることとなり相当でないため、代償債務の額を代償分割の対象となった財産の相続開始の時の相続税評価額ベースに調整するものであり、各相続人の課税価格ひいては相続税額の負担割合の公平・適正化を図ることを目的としているもので、当審判所も相当と認めるところである。(平16.4.15東裁(諸)平15-266)

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支部名
大阪
裁決番号
平140054ほか 1件
裁決年月日
平成15年3月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続人間で授受した本件合意書に基づく本件解決金は、慰謝料であるから、相続税の課税財産に当たらない旨主張する。しかしながら、本件合意書には、本件解決金が慰謝料であることをうかがわせる文言は見当たらず、請求人らが別件訴訟において、本件解決金は他の相続人が請求人らの遺留分を侵害したことに対する代償金である旨主張していることからみても、代償分割による代償財産と認定するのが相当である。(平15.03.03.大裁(諸)平14-54)

支部名
東京
裁決番号
平140134
裁決年月日
平成14年12月20日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、代償分割の対象となった財産が特定されているとして、第一次相続と第二次相続のそれぞれの年分の相続税評価額を基に代償債務の額をあん分しているが、本件遺産分割協議書において、本件各相続人合意の下、本件代償債務の額を第一次相続と第二次相続にそれぞれ2分の1ずつにするとしているのであるから、当該遺産分割協議が無効でない限り、本件は当該遺産分割協議に基づいて第一次相続及び第二次相続の相続財産の計算を行うのが相当である。また、請求人は、代償債務の額を相続税法基本通達11の2−10の(2)により評価換えすることは違法である旨主張するが、当該通達は代償債務と相続財産の評価時点が異なることから代償債務の額を代償分割の対象となった財産の相続開始時の相続税評価額ベースに調整するものであり、本件については代償分割の対象となった財産は、相続開始時の相続税評価額に基づき相続税の課税価格が計算されているのであるから、代償債務の額についてもその評価時点の価額に調整することは相当である。(平14.12.20.東裁(諸)平14-134)

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支部名
福岡
裁決番号
平090030
裁決年月日
平成10年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400501010
争点
5相続税の課税価格の計算/1分割財産に係る課税価格/1代償分割
事例集登載頁
裁決事例集No55・452ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人の先代の共同相続人の一人から取得した代償債権の評価の時期は、相法第55条の規定から、先代の相続開始の日とすべきである旨主張するが、本件相続に係る分割協議は、請求人らの間で有効に成立しており、先代の不動産に係る法定相続分については、請求人らの相続分が確定し、本件相続に係る財産には未分割の財産は存在しないのであるから、同条の規定の適用はなく、また、請求人らは、本件調停によって本件被相続人に代位して代償債権を取得したのであり、本件被相続人が先代から相続により取得したものを、本件被相続人の死亡を原因として、この時点で代償債権を本件被相続人から取得したと解するのが相当であるので、その評価の時期は、同法第22条の規定により本件被相続人の相続開始の日とすべきである。(平10. 6.23福裁(諸)平 9-30) 裁決事例集No55・452ページ

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