裁決要旨 3債務

裁決要旨 3債務

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支部名
東京
裁決番号
令030059
裁決年月日
令和4年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社(本件会社)が所有していた建物(本件建物)は、賃貸の用に供されており、建替えに伴い、本件建物に係る賃借人を退去させる必要があり、立退料の支払が必須となるから、本件会社の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)(本件純資産価額)の計算上、本件建物の賃借人に対する立退料を本件会社の負債として計上すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達185《純資産価額》に定める課税時期における「評価会社の各負債」は、原則として、個人事業者の債務と同様に債務として控除できるものであるか否かを考慮して判定するのが相当であり、本件純資産価額の計算上、本件建物の賃借人に対する立退料を本件会社の負債として計上するためには、同立退料に係る債務が課税時期において成立している必要があるところ、①本件会社と本件建物の各賃借人との間で締結された各賃貸借契約に係る各契約書においては、賃貸借契約が消滅したときは、賃借人は、本件会社に対して金銭その他の請求をしない旨の約定があり、②課税時期までに、本件会社から賃借人に立退料の支払を申し出たり、本件会社と賃借人との間で立退料に関する合意をしたり、本件会社に対して立退料の支払を求める裁判が起こされたりしたことはないのであるから、本件建物の賃借人に対する立退料に係る債務は、課税時期において成立しているとは認められない。したがって、本件純資産価額の計算上、本件建物の賃借人に対する立退料を本件会社の負債として計上すべきではない。(令4. 2. 4 東裁(諸)令3-59)

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支部名
東京
裁決番号
平280148
裁決年月日
平成29年6月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始日において大規模小売事業者との事業用定期借地契約は締結されていなかったから、同契約締結のための覚書に基づき受領した敷金の一部に充当される予定の手付金のみ債務控除するべきであり、相続開始日後に締結された事業用定期借地契約(本件定期借地契約)に基づく敷金等については、財産にも債務にも計上されるべきではない旨主張する。しかしながら、相続開始日において、被相続人と大規模小売事業者との間で事業用定期借地契約が締結されることが必然であったから、本件定期借地契約が締結されている場合と同様の債権債務関係として取り扱うのが相当である。したがって、同契約期間の満了時に返還すべき金額を複利現価率により相続開始日の現在価値に引き直した金額を債務として控除し、敷金のうち未収金を財産に計上することとなる。(平29. 6.23 東裁(諸)平28-148)

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支部名
大阪
裁決番号
平240024
裁決年月日
平成24年9月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、借地契約に係る弁済期未到来の無利息預り保証金(本件保証金)を相続税の申告において債務控除するに当たり、本件保証金の額面金額をそのまま債務控除額とするべきである旨主張する。しかしながら、相続財産の課税価格の算定の基礎となる債務の金額は、相続開始時における当該債務の経済的価値を客観的に評価した金額であり、当該経済的価値は、当該債務の利率や弁済期等によって客観的に定めるべきものであるところ、弁済期が未到来の金銭債務については、通常の利率による利息と約定利率による利息との差額に相当する経済的利益を弁済期が到来するまで毎年留保することになるから、当該債務は、このように留保される毎年の経済的利益の現在価値の総額だけその消極的経済価値を減じているというべきである。したがって、本件保証金は、相続開始時点の現在価値を算出して債務控除するべきである。(平24. 9.13 大裁(諸)平24-24)

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支部名
東京
裁決番号
平220180
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人らは、一般定期借地権に係る預り保証金は、借地契約終了時に利息を付さないで全額返済することとなっており、時の経過とともに預かった保証金が減額されることはなく、預り保証金はその全額が控除すべき債務の金額となる旨主張する。しかしながら、相続税法第22条《評価の原則》では控除すべき債務の金額は、相続開始時の現況によるものと規定されていることからすれば、金銭債権につきその権利の具体的内容によって時価を評価するのと同様に、金銭債務についてもその利率や弁済期等の現況によって控除すべき金額を個別的に評価しなければならないと解すべきである。そうすると、弁済すべき金額が確定し、かつ、相続開始の時点でいまだ弁済期が到来していない金銭債務の金額については、その債務に通常の利率よりも低い約定利率による利息のあるとき又は全く利息のないときには、相続人において、通常の利率による利息と約定利率による利息との差額に相当する経済的利益又は通常の利率による利息相当額の経済的利益を弁済期が到来するまで毎年留保し得ることとなるのであるから、当該債務は、その留保される毎年の経済的利益の現在価値の総額だけその消極的価値を減じていると解され、このような債務については、通常の利率により割り引いて得られた現在価値をもって相続開始時における控除すべき金額とすべきである。(平23. 4. 1 東裁(諸)平22-180)

支部名
関東信越
裁決番号
平220055
裁決年月日
平成23年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税法第22条《評価の原則》等の規定からすれば、建物賃貸借契約に基づいて預託を受けた敷金について、その全額が控除すべき債務の金額になる旨主張する。しかしながら、相続税法第22条は、相続税の課税価格の計算上、控除すべき債務の金額は相続開始時の現況により評価する旨規定しているところ、無利息債務を承継した相続人は、利息相当額の経済的利益を弁済期が到来するまでの間享受することとなり、その享受する経済的利益の相続開始時における現在価値に相当する額だけ相続により取得した経済価値の減殺要因が小さくなることから、無利息債務の相続開始時の評価額は、通常の利率と弁済期までの年数から求められる複利現価率を用いて相続開始時の経済的利益の額を算出し、無利息債務の元本額からこの経済的利益の額を控除した金額とするのが相当である。本件の場合、当該敷金は、賃貸借期間満了まで返還を要しない長期無利息のものであり、本件相続開始日においてその返還すべき時期が未到来の無利息債務であると認められるから、控除すべき債務の金額の計算上、その元本額から経済的利益の額を控除して評価すべきである。(平23. 2.23 関裁(諸)平22-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平180068
裁決年月日
平成19年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集 №73・442ページ

要旨

○ 請求人は、定期借地権契約等に基づいて預託を受けている保証金債務等について、その全額を債務控除すべきである旨主張する。 しかしながら、相続税の課税価格の計算上、控除すべき債務の金額は、その時の現況により評価することと規定されており、本件各保証金等は長期無利息であることから、これを承継した相続人は、通常の利率による利息相当額の経済的利益を弁済期が到来するまでの期間享受することとなり、その享受する経済的利益の相続開始時における現在価値に相当する額だけ相続により取得した経済的価値の減殺要因が小さくなることから、本件各保証金等の相続開始時の評価額は、通常の利率と弁済期までの年数から求められる複利現価率を用いて相続開始時現在の経済的利益の額を計算し、無利息債務の元本額からこの経済的利益の額を控除した金額とするのが相当である。(平19. 4.26 関裁(諸)平18-68)

支部名
仙台
裁決番号
平170008
裁決年月日
平成18年1月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、事業用定期借地権が設定された土地に係る本件敷金の一部が相続開始時において未収となっている場合には、当該未収敷金に係る経済的利益を債務の金額から控除することなく、未収敷金全額を債務控除できる旨主張するが、本件敷金は、当該借地権設定契約が終了するまで賃貸人において返還を要しない無利息のものであることから、本件敷金に係る債務控除の額は、通常の利率と本件相続開始日から本件返還期日までの期間から求められる複利現価率を用いて本件相続開始日現在の経済的利益の額を計算し、本件敷金からこの経済的利益の額を控除した金額とするのが相当である。(平18.1.31仙裁(諸)平17-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平160019
裁決年月日
平成16年10月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の債務控除において、本件土地の定期借地権設定契約に際して預託された保証金の返還債務の評価に当たり、保証金の元本金額から控除する経済的利益の額の算出に用いる利率について、その利率を相続開始時点における長期国債(10年)の約定利率1.8%とすべき旨主張し、一方、原処分庁は、財産評価基本通達27−3との均衡上、同通達4−4に基づき、平成12年分の基準年利率4.5%とすべき旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、平成12年分における債務控除の評価に用いる利率は、原処分庁が主張する4.5%であるとは言い難く、相続開始月以前10年間の長期プライムレートと長期国債(10年)の応募者利回りの平均である年3.9%とするのが相当である。(平16.10.19大裁(諸)平16-19)

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支部名
大阪
裁決番号
平150072
裁決年月日
平成16年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集No.67・589ページ

要旨

○ 請求人らは、請求人らが、被相続人に代わってポケットマネーから納付した固定資産税等(以下「本件立替金」という。)は、証拠として提出した確認書の記載にもあるとおり、被相続人の債務であるから、相続財産から控除すべきである旨主張する。しかしながら、被相続人名義の預金口座の取引状況を調査したところ、当該口座は、被相続人が受給していた年金の受取口座であり、請求人らからの入金は認められないこと、及び本件立替金は、当該口座から振替納付されていることなどから、請求人の主張は明らかに事実と相違しており、本件立替金に関する請求人の主張は認められない。(平16.4.12大裁(諸)平15-72)

支部名
東京
裁決番号
平140009
裁決年月日
平成14年7月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 被相続人が定期借地権の設定に伴って預かった保証金について、相続人である請求人は、相続開始後、当該定期借地権が設定された土地を物納に供するため当該保証金を借地人に全額返還したことから債務控除すべき額は返還した保証金全額である旨主張する。しかしながら、請求人が当該保証金を返還したのは相続開始後であり、相続開始時において当該保証金の返還債務は確定していたものではなく、相続開始時において確定していた債務は当初の定期借地契約において定められている50年後の全額返還であり、控除すべき債務の額は、通常の利率による利息相当額の経済的利益を弁済期が到来するまで留保される毎年の経済的利益の相続開始時における現在価値を当該保証金の額から差し引いた価額とするのが相当である。なお、本件における通常の利率は、統一的な指標となり得る長期金利等を基準として求めるのが相当であり、当該利率は長期国債の応募者利回りと長期プライムレートの本件相続開始日以前10年間のこれらの平均値を基に評価の安全性に配慮して年4.5%とするのが相当である。(平14.07.22.東裁(諸)平14-9)

支部名
関東信越
裁決番号
平130078
裁決年月日
平成14年5月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が物上保証人(根抵当権設定者)兼連帯保証人として行った本件保証について、債務控除の対象となる金額は、保証に係る極度額である980000000円のうち申告において債務控除した金額780000000円を認めるべきである旨主張し、原処分庁は、本件保証の極度額全額の履行となるかどうかは不確実な状況にあるが、担保に提供した土地建物については、主たる債務者の債務に充てられることが確実と認められるので、本件土地建物に係る財産評価額448925466円までは債務控除できる旨主張する。しかしながら、被相続人の物上保証に係る負担限度額は、根抵当権設定に係る本件土地建物の財産評価額である448925466円と認められ、一方、被相続人の連帯保証に係る負担限度額は、連帯保証人相互間において保証に際しての負担部分の特約が存在しないこと及び連帯保証人のうちに償還する資力のない者がいる場合には、その償還資力のない者の負担部分も他の連帯保証人の間で分割負担することを考慮すれば、590000000円と認められる。そうすると、本件保証債務について、債務控除すべき債務の額は、連帯保証に係る負担限度額の590000000円と認めるのが相当である。(平14. 5.17関裁(諸)平13-78)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年8月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、定期借地権の設定に伴い地主である被相続人が預託を受けた保証金は、賃貸借期間満了後は全額を返還すること、将来受けるかもしれない不確実な経済的利益は考慮すべきではないことから、当該保証金の全額を債務控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該保証金は相続開始日において弁済期末到来の金銭債務であることから、相続開始日現在における控除すべき債務の価額は、相続開始日以後弁済期までの間に地主に生ずるものと認められる経済的利益相当額を控除した金額とするのが相当である。したがって、当該保証金の価額から、経済的利益相当額を控除した価額を債務の価額として更正処分を行った原処分は適法である。(平13. 8.29名裁(諸)平13-11)

支部名
関東信越
裁決番号
平120111
裁決年月日
平成13年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件各保証金は、本件相続開始の時における現況において、その返還期限を本件各契約の終了期限とする本件相続開始時における残存期間が24年及び17年と長期の無利息債務であることから、原処分庁が、金融市場における長期貸出金利の平均に着目して、長期プライムレート及び長期国債応募者利回りの平均を通常の利率の参考としたことには合理性がある。そして、原処分庁が通常の利率として年6%と算定したことについても、平成6年当時において、過去10年間の長期プライムレート及び長期国債の応募者利回りの平均がおおむね6%であったことによるものであること、平成5年以降金利の低下傾向が続いており、本件相続開始時の長期プライムレート及び長期国債の利回りはいずれも6%を下回っていることは認められるものの、本件相続開始の時においては、この低金利傾向が構造的に定着したものとはただちに断言できないこと、及び課税庁が通常の利率として年6%を採用することとしてから1年3か月余しか経過していないことを併せ考慮すると相当と認められる。(平13.6.15関裁(諸)平12−111)

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支部名
金沢
裁決番号
平110011
裁決年月日
平成12年3月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集 №59・242ページ

要旨

○ 請求人らは、相続税の債務控除において、長期間利息で預託される敷金に係る債務控除額を、敷金の全額とすべき旨主張し、一方、原処分庁は敷金の金額から経済的利益の額を控除して評価した金額とすべき旨主張する。当審判所がこの敷金について検討した結果、事業用定期借地権の設定に係る敷金であり、通常の場合、契約期間満了まで返還義務を免れるのであるから、返還期までの間、無利息であることにより請求人らが通常の利率による経済的利益を享受していることとなり、本件敷金の債務控除額は、請求人らが相続開始の時から契約期間満了日までに享受する経済的利益の額を敷金の金額から控除した金額とするのが相当である。さらに、請求人らは、仮に経済的利益があるとしても経済的利益の額の算出に用いる率を年6%とすることは課税時期の経済状況と合致していない旨主張するので、この率について検討すると、統一的な指標となり得る長期金利等を基準として、弁済期までの金利の動向を考慮して求めるのが相当と解されるから、相続開始月以前10年間の長期プライムレートと長期国債(10年)の応募者利回りの平均である5.23%の端数を切り捨てた年5%とするのが相当である。したがって、年5%の複利現価率を適用し、課税価格を算出したところ、原処分を下回るので、その一部を取り消すべきである。(平成12. 3.28金裁(諸)平11-11)裁決事例集 №59・242ページ

支部名
金沢
裁決番号
平110005
裁決年月日
平成12年1月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400808030
争点
8財産の評価/8預貯金、貸付金債権、債務/3債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の債務控除において、長期間無利息で預託される保証金の評価に当たり、保証金の元本金額から控除する経済的利益の額の算出に用いる複利原価率について、その適用利率を年3%とすべき旨主張し、一方、原処分庁は年6%とすべき旨主張する。当審判所がこの適用利率について検討したところ、統一的な指標となり得る長期金利等を基準として、弁済期までの金利の動向を考慮して求めるのが相当と解されるから、相続開始月以前10年間の長期プライムレートと長期国債(10年)の応募者利回りの平均である5.60%の端数を切り捨てた年5%とするのが相当であると認められる。したがって、年5%の複利現価率を適用し、課税価格を算出したところ、原処分を下回るので、その一部を取り消すべきである。(平成12. 1.27金裁(諸)平11-5)

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