裁決要旨 4土地、建物等の贈与

裁決要旨 4土地、建物等の贈与

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支部名
高松
裁決番号
平190021
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400204000
争点
2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・481ページ

要旨

○ 請求人は、同人が出資を有するY社に対して請求人の父Eが借地権を無償で設定したことにより同人が利益を受けた時期は、相続税法基本通達1の3・1の4共−10の定めを根拠に農地法第5条の届出の効力が生じた日である平成12年3月6日である旨主張する。しかしながら、借主であるY社と貸主であるEとの間で本件土地賃貸借契約書が作成されるまでに、土地賃貸借契約に係る基本的な事項である賃料の支払いの有無、支払う場合にはその金額、賃貸借する土地の面積及び賃貸借の期間等並びに権利金の授受を行うかどうかについて当事者間で合意に至っていたとの事実は認められず、本件土地賃貸借契約書が作成されるに至ってはじめて賃貸借契約の内容が明らかとなり、当該契約書に基づき賃料の支払いが開始されていることからすると、本件土地賃貸借契約書の作成により借地権が設定されたこと、及び当該借地権の設定に際し権利金の授受が行われないことが明確にされたと認めるのが相当である。そうすると、本件借地権は、本件土地賃貸借契約書における賃貸借期間の開始の日である平成13年6月1日に無償で設定されたということができ、この日が請求人がEから贈与を受けたとみなされる日となる。(平20. 5.30 高裁(諸)平19-21)

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支部名
高松
裁決番号
平190022ほか 1件
裁決年月日
平成20年5月30日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400204000
争点
2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、共同相続人が出資を有する有限会社に対して同人の父が借地権を無償で設定したことにより同人が利益を受けた時期は、相続税法基本通達1の3・1の4共−10の定めを根拠に農地法第5条の届出の効力が生じた日である平成12年3月6日である旨主張する。しかしながら、借主である有限会社と貸主である共同相続人の父との間で本件土地賃貸借契約書が作成されるまでに、土地賃貸借契約に係る基本的な事項である賃料の支払いの有無、支払う場合にはその金額、賃貸借する土地の面積及び賃貸借の期間等並びに権利金の授受を行うかどうかについて当事者間で合意に至っていたとの事実は認められず、本件土地賃貸借契約書が作成されるに至ってはじめて賃貸借契約の内容が明らかとなり、当該契約書に基づき賃料の支払いが開始されていることからすると、本件土地賃貸借契約書の作成により借地権が設定されたこと、及び当該借地権の設定に際し権利金の授受が行われないことが明確にされたと認めるのが相当である。そうすると、本件借地権は、本件土地賃貸借契約書における賃貸借期間の開始の日である平成13年6月1日に無償で設定されたということができ、この日が共同相続人が同人の父から贈与を受けたとみなされる日となる。(平20. 5.30 高裁(諸)平19-22)

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支部名
名古屋
裁決番号
平160050
裁決年月日
平成16年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400204000
争点
2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、居住者である被相続人夫婦から非居住者である請求人夫婦に対するA国B州に所在する土地及び建物(以下「本件不動産」という。)の贈与(以下「本件贈与」という。)による請求人夫婦の本件不動産の取得の時期は、民法の一般論と別異に解すべき根拠はなく、贈与契約成立の時が財産取得の時であるとして、証拠資料により贈与の意思が明白になった時に、本件不動産の贈与契約が成立した旨主張する。しかしながら、本件贈与契約の成立がいつかという問題は、契約の成立に関する問題であるから、法例第7条第1項に従い、当事者の意思表示によるべきところ、贈与者である被相続人夫婦と受贈者である請求人夫婦は、いずれもA国B州の法に基づいて本件不動産の贈与に向けての一連の手続をしているのであるから、当事者においては、本件贈与の契約の準拠法は、A国B州法であるとの黙示の合意が成立していたものと判断するのが相当である。また、本件不動産の所有権の取得時期に関する準拠法については、被相続人夫婦の所有に係る本件不動産について、請求人夫婦に対してした処分(贈与)に権利移転(物権変動)の効果がいつ生ずるかということが問題となっているのであるから、この問題に適用されるべき法律は、法例第10条第2項により、その原因である事実の完成した当時における目的物の所在地法というべきであるから、本件不動産の所在地法であるA国B州法によることとなる。そして、A国B州の不動産法は、約因のない贈与契約は、捺印証書による旨、また、捺印証書の要件としては、①書面②捺印③交付を要する旨規定しているから、本件不動産の所有権取得には、書面により贈与契約がなされることが要件となるところ、本件贈与の契約における捺印証書は、本件不動産を贈与する旨の本件譲渡証書であると認められるから、請求人らの主張は理由がない。(平16.12.21名裁(諸)平16-50)

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支部名
東京
裁決番号
平160068ほか 1件
裁決年月日
平成16年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400204000
争点
2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件は書面による土地の贈与であり、その贈与契約の効力は、請求人の被相続人Aと贈与者Bの間で作成した贈与協議書の作成日に発生しており、このことは請求人らとBの間の訴訟の判決においても認められていること、及びその土地の事実上の使用・管理等はAが行ってきたのであるから、贈与税の課税年分は、当該贈与者から請求人らに対して土地の所有権移転登記がされた日の属する年分ではなく当該協議書が作成された年分とすべきであり、さらに納税義務者はAである旨主張する。しかしながら、当該贈与協議書は、贈与の履行時期の記載がなく、当該訴訟においてBは死因贈与を主張し所有権移転登記の求めにも応じなかったことなどから、将来の贈与を約束した書類と認められ、また、当該判決は、所有権移転登記の請求権を認めたものであり明確な事実関係に基づいてその登記原因の日を判示したものとは認められず、さらに、その土地の使用・管理等は、固定資産税等の納付状況、Bの所得税の申告状況及び被相続人Aに係る相続税の申告状況などから、Bが行っていたものと認められ、その土地は請求人及びAがBから使用貸借により借り受けていたとみるのが相当であることから、その課税年分は所有権移転登記日の属する年分及び納税義務者は請求人であるとしてなされた決定処分は適法である。(平16.10.19東裁(諸)平16-68)

支部名
関東信越
裁決番号
平150080ほか 2件
裁決年月日
平成16年6月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400204000
争点
2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、本件贈与契約書の作成日には契約の効力は生じておらず、また、仮に生じていたとしても、本件贈与契約は将来に所有権を移転する旨を定めた契約であって、かつ、その時期の定めがないから、本件各土地についての贈与による財産取得の時期は、請求人が本件各土地の持分移転登記を行なった日である旨主張する。しかしながら、書面による贈与はその契約の効力が発生した時が財産取得の時と解すべきところ、当審判所の調査によれば、当該契約書は作成日に有効に成立し、同日その効力が発生したことが認められ、更に、請求人と、本件贈与を否定して本件各土地を支配管理していた親族との間で争われた所有権移転請求訴訟においても同様の認定がなされており、これを覆すに足る証拠資料等は認められない。また、本件贈与契約書の記載内容等からして、本件贈与契約書が将来に所有権を移転することを定めた契約であるということはできない。したがって、本件各土地の贈与による財産取得の時期は、本件贈与契約書が作成された日であるから、課税年分の誤りを理由とする更正の請求に対し、原処分庁が行なった更正をすべき理由のない旨の通知処分は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平16.6.29関裁(諸)平15-80)

支部名
東京
裁決番号
平120012
裁決年月日
平成12年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400204000
争点
2財産の取得(贈与)の時期/4土地、建物等の贈与
業種
会社役員
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、平成9年にその母から贈与があったとする原処分庁の贈与税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分に対して、当該贈与は父から昭和57年に受けたものであり、通則法第70条第3項の期間を経過した日以降になされた本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件宅地は平成9年10月17日に母から請求人が贈与を受けたものと認められ、これを覆すに足る証拠及び事情は認められない。したがって、通則法第70条3項の期間内になされた本件決定処分は適法である。(平12.10.19東裁(諸)平12−12)

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