裁決要旨 9その他の債務

裁決要旨 9その他の債務

支部名
広島
裁決番号
令060014
裁決年月日
令和7年6月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)の関係会社(本件関係会社)からの預り敷金として債務控除の額に計上した金額(本件預り敷金計上額)は、実質的には、本件関係会社からの借入金を意味するものであるから、本件被相続人の債務として債務控除の対象となる旨主張する。しかしながら、本件被相続人と本件関係会社との間で金銭消費貸借契約が成立したとは認められないこと、本件預り敷金計上額に相当する額は、本件関係会社で生じた一時的な帳簿上の貸借の不一致を解消するために敷金名目で計上したものにすぎないこと、本件被相続人と本件関係会社は、両者の間で何らかの債権債務関係が存在したことを前提とした行動を何らとっていないことから、本件預り敷金計上額に相当する債務が存在していたとは認められない。また、仮に、本件預り敷金計上額に相当する債務が存在していたとしても、当該債務は、本件被相続人による任意の履行が事実上期待されていたものにすぎないものであって、その履行が確実と認められる債務にも当たらない。したがって、本件預り敷金計上額は、債務控除の対象とならない。(令7. 6. 5 広裁(諸)令6-14)

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支部名
東京
裁決番号
令060045
裁決年月日
令和6年10月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集No.137

要旨

○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)の長女(本件長女)の配偶者に対する代償金(本件代償金)は、家庭裁判所で遺産分割協議書の内容について認められ、審判により確定しているものであるから、相続税の課税価格の計算上、控除すべき債務に該当する旨主張する。しかしながら、本件被相続人は、将来、本件長女の配偶者が出現し、同人から請求があった場合に本件代償金を支払うという停止条件付の債務を負っているのであって、相続開始日までに当該停止条件は成就していなかったのであるから、本件代償金は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められる」債務とはならず、相続税の課税価格の計算上、控除すべき債務には該当しない。(令6.10. 7 東裁(諸)令6-45)

支部名
金沢
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和5年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した賃貸倉庫に係る修繕工事(本件修繕工事)について、被相続人は、①生前に請負契約を締結していたことから、相続開始日時点に当該請負契約に係る支払債務を負っていたと認められ、また、②民法第606条《賃貸人による修繕等》第1項の規定に基づき、当該賃貸倉庫に係る土間床の修繕義務を負っていたことから、相続税の課税価格の計算上、その請負代金相当額を債務控除することができる旨主張する。しかしながら、被相続人は、①本件修繕工事の着工日前である相続開始日時点において、その請負代金の支払債務の履行を施工業者から求められる状況になく、その履行の要否すらも不確実な状況にあり、また、②本件修繕工事の着工日までは、従前どおり賃借人が賃貸倉庫を引き続き使用収益していたなどの状況からは、当該賃貸倉庫に係る修繕は、任意の履行が事実上期待されていたにすぎないものであったとみるのが相当であることからすると、当該請負代金の支払債務ないし当該賃貸倉庫に係る修繕義務は、その履行が確実と認められる債務には当たらないというべきであるから、相続税の課税価格の計算上、当該請負代金相当額を債務控除することはできない。(令5. 6.27 金裁(諸)令4-6)

支部名
東京
裁決番号
令040129
裁決年月日
令和5年6月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、亡母(本件被相続人)の相続(本件相続)開始後に請求人が受給した生活保護費を福祉事務所に返還したところ、本件被相続人には民法第877条《扶養義務者》の規定により請求人を扶養する義務があったため、当該生活保護費の返還額(本件保護費返還額)は、本来、本件被相続人の遺産から支払われるべきものであり、本件被相続人が上記扶養義務を果たしていれば、本件被相続人の遺産が減少していたことになるため、本件相続により取得した財産の価額から減額すべきである旨主張する。しかしながら、本件保護費返還額は、本件相続の開始後に請求人が受給した金額に係るものであるから、本件相続の開始の際現に存する債務ではなく、本件被相続人の遺産にも影響しない。したがって、本件保護費返還額は、請求人の本件相続税の課税価格の計算上、本件相続により取得した財産の価額から減額又は控除すべき金額に該当しない。(令5. 6. 8 東裁(諸)令4-129)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040036
裁決年月日
令和5年5月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、有害物質を含むコンデンサー(本件機器)の処分に関する法的義務の存在及び相続税法基本通達14-1《確実な債務》の定めを踏まえると、本件機器の処理及び運搬に関する費用(本件処理運搬費用)は存在が確実な債務であることから、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務に該当する旨主張する。しかしながら、本件機器の処理に係る契約は相続開始日以降に締結されたものであり、本件機器の運搬に関する費用の根拠として提出された見積書も相続開始日以降に発行されたものであるから、いずれも、相続開始日において本件処理運搬費用を負担する債務が現に存していたことを示すものではないし、また、当審判所の調査によっても、相続開始日において、本件の被相続人の債務として本件処理運搬費用が現に存していた事実は認められず、法律に基づく本件機器の処理及び運搬に関する義務を前提とした債務の存在は認められない。したがって、請求人らの主張する本件処理運搬費用は、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務に該当しない。(令5. 5.16 関裁(諸)令4-36)

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支部名
東京
裁決番号
令040079
裁決年月日
令和5年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人に対し、生活費として、請求人及び被相続人の弟(本件弟)が金員を貸し付けているから、被相続人は、請求人及び本件弟に対して貸金債務を負い、それらの債務は相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に当たる旨主張する。しかしながら、被相続人の預金口座(本件預金口座)の残高からすると、被相続人が自ら借入れを申し込まなければならない事情は窺われず、本件預金口座の入金額や入金状況をみても、請求人及び本件弟が当該金員を被相続人に交付したことを裏付ける事実は認められない。また、仮に、請求人や本件弟から被相続人に交付された金員があったとしても、請求人も本件弟も、被相続人が死亡するまで本件預金口座の残高を把握していなかったことを踏まえると、被相続人に返済すべき原資があることを認識していなかったといえ、また、請求人が作成した書面の記載からは、被相続人に対して飽くまで残額がある場合に任意の返済を求める趣旨でしかなく、被相続人の返還義務が発生する合意があったとは認め難い。このことからすれば、返済原資の存在を認識していなかった請求人及び本件弟は、相続開始時点において、被相続人に返済を求める意向はなく、被相続人も、返済すべき義務があるとは認識していなかったと推認できる。そうすると、被相続人が、相続開始時点において、請求人や本件弟に貸金債務を負うとは認められないし、仮に認められることがあったとしても、相続開始時点の現況において履行が確実と認められる債務に当たらないことは明らかであるから、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に当たらない。(令5. 2. 9 東裁(諸)令4-79)

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支部名
東京
裁決番号
令040043
裁決年月日
令和4年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が負っていた不当利得返還債務は相続税法第14条第1項にいう「確実と認められるもの」に該当する旨主張する。しかしながら、被相続人及びその長男(本件長男)は、被相続人の配偶者の相続に係る相続税を支払うために本件長男が被相続人から金員を借りた旨の念書の記載内容どおりの認識を有しており、被相続人がA社の預金口座に入金したことにより取得した貸金債権(本件債権)の債務者が本件長男であったとの認識を有していた上、本件長男は本件債権の弁済として被相続人の預金口座に振り込んでいる(本件振込み)が、請求人も被相続人の相続に係る相続税の申告において本件債権の債務者を本件長男としていることからすれば、本件振込みを受けた被相続人も本件長男から振込みを受けたことに異論を述べていなかったものと推認できる。加えて、本件長男は被相続人の相続に係る遺産分割調停を申し立てた際も本件債権の債務者は本件長男であると主張していることも併せ考えれば、相続開始日において、被相続人が請求人の主張する不当利得返還債務を負っていたとしても、債務者である被相続人や債権者である本件長男は不当利得返還債務の存在を認識していたとは認められず、その全額につき履行されることが確実な債務とはいえない。したがって、本件振込みに係る金額に相当する債務は、相続税法第14条第1項に規定する「確実と認められるもの」に該当しない。 (令4.11.16 東裁(諸)令4-43)

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支部名
東京
裁決番号
令040043
裁決年月日
令和4年11月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人がA社の預金口座(本件口座)に入金したこと(本件入金)によって取得した貸金債権(本件債権)は、被相続人の長男(本件長男)に対する貸金債権ではなくA社に対する貸金債権であり、A社は、被相続人の生前に死亡した同人の配偶者の相続(本件先代相続)に係る相続税(本件先代相続税)のうち本件長男の納付税額を負担したことで、本件長男に対して債権を取得したので、本件長男が返済として被相続人の預金口座に振り込んだこと(本件振込み)は、債務者でない本件長男が被相続人に支払ったものであるから、本件振込みにより、被相続人は相続税法第13条《債務控除》第1項第1号の「被相続人の債務」である不当利得返還債務を負った旨主張する。しかしながら、A社は本件先代相続税の支払の便宜のために設立された法人であり、本件先代相続の共同相続人はA社の預金口座を介して本件先代相続税の支払を行おうとしていたのであるから、本件口座に入金されたことやA社の会計処理上被相続人からの借入金処理がされているとしても、本件債権の債務者がA社であることを当然に裏付けるものとはいえない。また、本件入金の目的は、本件先代相続税のうち本件長男の納税義務を負担することであったといえること、本件先代相続税が納付された日までに本件入金が行われており、A社があえて借入れを必要とする事情も不明であること、本件先代相続税を支払うために本件長男が被相続人から金員を借りた旨の念書(本件念書)の作成当時、被相続人及び本件長男はいずれも本件念書の内容と同内容の認識を有していたと認められること等からすれば、本件長男が被相続人に対して本件先代相続税の納付に当たって被相続人から融通された金額を返還する旨の約束をしなかったとまでは認められず、本件債権の債務者が本件長男ではないとは認められない以上、本件振込みが本件債権の弁済ではないとはいえない。したがって、被相続人が本件振込みにより不当利得返還債務を負ったとはいえない。(令4.11.16 東裁(諸)令4-43)

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支部名
名古屋
裁決番号
令030013
裁決年月日
令和3年11月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、将来の養育費相当額等(本件生活保障費用)が相続税法第13条第1項第1号に規定する債務に該当しないことは争わないとした上で、相続税法は、孤児となった未成年者が相続人となる場合を想定していないため、直接の根拠規定がないとしても、孤児となった請求人の生活の保障の観点から、本件生活保障費用については、相続財産の価額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、国税不服審判所は、原処分庁が行った処分が国税に関する法令に反する違法又は不当なものであるかを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないので、相続税法規が不合理であることを前提に、相続税法の規定に基づかない独自の処理を行うべきであるとする請求人の主張は、採用することができない。(令3.11.24 名裁(諸)令3-13)

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支部名
仙台
裁決番号
令020021
裁決年月日
令和3年6月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が被相続人の家事使用人(本件使用人)に対する未払給与(本件債務)があることから、本件債務の額は相続財産の価額から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、被相続人と本件使用人との間で、給与としての金銭給付は予定されていなかったこと、また、本件使用人自身が本件債務の存在を認識していなかったことから、被相続人に、相続開始日現在において、本件債務があったとは認められない。(令3. 6. 1 仙裁(諸)令2-21)

支部名
関東信越
裁決番号
令010045
裁決年月日
令和2年4月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人と被相続人(本件被相続人)の間の準消費貸借契約に係る債務(本件債務)は本件被相続人に係る相続(本件相続)の開始時に存在するから、本件債務に係る「借用書」と題する書面(本件借用書)に記載された金額は、本件相続により取得した財産の価額から控除することができる旨主張する。しかしながら、請求人から本件被相続人に対して本件借用書記載の金額に相当する金銭が渡されたことはなく、本件借用書の作成時から本件相続開始時までの19年余りもの間に一度もその返済がなかったことなどからすれば、債務控除の対象となる債務として本件債務が存在していたとは認められないから、その金額を本件相続により取得した財産の価額から控除することはできない。(令2.4.7関裁(諸)令元-45)

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支部名
東京
裁決番号
平300149
裁決年月日
令和元年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 請求人は、①被相続人が請求人に生活、療養看護及び財産管理についての事務を委任し、その処理のための代理権を与える旨の委任契約を締結しており、当該委任契約履行に対する報酬と②請求人が裁判所や弁護士事務所に被相続人を代理して出頭したことに対する報酬がいずれも未払であり、③その他請求人が立て替えて支払った被相続人が負担すべきタクシー代もあるから、これらは被相続人の債務として相続税の課税価格から控除されるべきである旨主張する。しかしながら、委任契約が現実に履行されたとは認められないから、委任契約履行に対する報酬が発生する余地はなく、また、請求人が被相続人を代理して出頭した事実やタクシー代を立替払したことを証する資料の提出もなく、これらの事実のいずれも認められないから、請求人の主張する本件被相続人の債務が存在したとは認められない。(令元.5.29 東裁(諸)平30-149)

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支部名
東京
裁決番号
平300127
裁決年月日
平成31年4月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集№115

要旨

○ 原処分庁は、被相続人が生前に解除した建築工事請負契約に基づく約定違約金等について、被相続人に支払う意思はなく、相続人である審査請求人も支払を拒否して係争中であったことをもって、確実な債務ではない旨主張する。しかしながら、相続税の課税価格から控除する債務は、相続開始当時の現況に照らし、債務が現に存するとともに、その履行が確実と認められるものをいうと解されるところ、当該約定違約金等は、相続開始日に現に存し、その履行を免れないものであるから、履行が確実な債務であったと認めるのが相当であり、債務者の履行の意思によってその確実性の判断を異にするものとは解されず、また、原処分庁が指摘する「係争」は、審査請求人が請負者側の説明義務違反等を理由として損害賠償を求めたものであり、そのことをもって当該約定違約金等の支払義務が消滅したり、履行の確実性が失われたりするものではないから、原処分庁の主張はいずれも採用できず、当該約定違約金等は相続税の課税価格から控除する債務に当たる。(平31. 4.19 東裁(諸)平30-127)

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支部名
広島
裁決番号
平300012
裁決年月日
平成30年11月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が生前にその居住する建物を改修することを予定しており、請求人らは、被相続人の意思を引き継ぎ当該建物の改修をしたのであるから、被相続人が改修を予定していた工事代金は、相続により請求人らが取得した財産から控除すべき債務である旨主張する。しかしながら、被相続人は、建物の改修に係る工事請負契約を締結しておらず、また、請求人らは、相続開始後に改めて改修の内容を検討の上、工事請負契約を締結し、工事に着工したのであるから、当該改修に係る債務が存在したとは認められない。(平30.11. 5 広裁(諸)平30-12)

支部名
大阪
裁決番号
平300024
裁決年月日
平成30年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、一般定期借地権設定契約に係る賃貸人の地位を被相続人から請求人らに移転したことに伴い、被相続人は、前払賃料として既に受領していた金員を、請求人らに引き渡す債務を負ったといえるから、当該債務は、相続開始日の際、現に存するもので、かつ確実なものである旨主張する。しかしながら、旧賃貸人が新賃貸人に、前払賃料として賃借人から受領した金員を引き渡すべきことを規定した法令はなく、被相続人と請求人らの間で上記金員を引き渡す旨の合意がない限り、当然に被相続人から請求人らに前払賃料として受領した金員を引き渡す債務を負うものとは解されないところ、上記合意の存在をうかがわせる事情は見当たらない上、請求人らが、本審査請求の途中まで上記前払賃料を承継することを認識していなかったことがうかがわれることとも併せると、被相続人が前払賃料として受領した金員の帰すうについて何らの合意もしていなかったことがうかがわれる。したがって、被相続人は、相続開始の際、請求人らに対して上記債務を現に負っていたとは認め難く、当該債務は、相続開始日の際現に存するものとはいえない。(平30.10.12 大裁(諸)平30-24)

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支部名
大阪
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成30年7月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人(本件被相続人)に口頭で「後で返すからお金を貸してほしい」と言われ、本件被相続人の生活費を立て替えており、その一部の返済を受けたが、相続開始日において、請求人に対する未払金債務が存在する旨主張する。しかしながら、①本件被相続人が請求人に対し上記のような発言をしたことを認めるに足る客観的証拠はなく、②生活費という雑多な支出について、立替額を把握するための備忘資料を作成していないなどの経緯からすると、請求人の主張を採用することができず、かえって、諸事情を総合すると、本件被相続人の生活費の支払いは、請求人が養女としての本件被相続人に対する扶養義務の履行として行われたものと認められることからすれば、未払金債務が存在していたとは認められない。(平30. 7.26 大裁(諸)平30-5)

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支部名
東京
裁決番号
平300015
裁決年月日
平成30年7月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集№112

要旨

○ 被相続人の生前に解除された借地契約の約定により請求人らが負うこととなった建物収去及び土地明渡債務(本件債務)について、原処分庁は、土地明渡債務については確実な債務であるが、土地明渡しに要する金額は零円であり、建物収去債務については建物を収去することなく現状有姿で引き渡すことも選択可能であったから、確実な債務ではなく、いずれも相続税の課税価格の計算上控除すべき債務には当たらない旨主張し、請求人らは、これらの債務は相続開始時に現に存し、確実と認められる債務であるから、控除すべき債務である旨主張する。しかしながら、本件債務は、相続開始日に現に存し、その履行が確実な債務であったと認められるのであり、原処分庁の主張するところは、確実な債務の履行手段であって、これは相続開始後の事情というほかないから、相続税法第22条《評価の原則》が「控除すべき債務の金額は、その時の現況による」旨規定している趣旨に照らし、採用できない。なお、請求人らが負担した建物収去費用の根拠となった見積書については、算定根拠が不正確ないし不明なものがあり、経済合理性を欠く内容であるから、当該見積書を算定根拠とした金額を控除すべき債務の金額としては採用できず、他方、請求人らが別途見積りをしていた他の業者による見積書は詳細かつ正確なものであり、経済合理性にかなうものと認められるから、当該見積書の見積金額をもって控除すべき債務の金額とするのが相当である。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-15)

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支部名
東京
裁決番号
平290078
裁決年月日
平成30年2月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、極めて簡明な日本の相続法を前提として立法されている日本の相続税法に、直接的な規定が存在しないからといって、外国の煩雑な相続制度が適用された場合に発生した費用等を考慮しなくてもよいとするのは誤りであり、米国での被相続人の葬儀に出席するための交通費等及び被相続人の遺産に係る米国カリフォルニア州の検認裁判所の手続(プロベイト)に係る諸費用(本件費用)は、被相続人の遺産を維持保全するのに不可欠な活動のための費用と評価すべきであり、相続税法の趣旨に照らすと、請求人の相続税の課税価格の計算上控除すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件費用は、相続税法第13条《債務控除》第1項各号に規定された債務及び費用とはいえず、また、当該債務及び費用以外の金額について、相続税の課税価格の計算上控除することができる旨の法令上の規定は存在しないことから、本件費用は、請求人の相続税の課税価格の計算上控除すべき金額に該当しない。(平30. 2. 1 東裁(諸)平29-78)

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支部名
大阪
裁決番号
平290037
裁決年月日
平成29年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人A及び請求人B(請求人ら)は、被相続人が生前、請求人Bの養育者との協議により、被相続人と請求人Bとの養子縁組が成立することを条件に当該養育者に対して支払うことを約した養育費負担金(本件債務)は、相続開始の際現に存在し、その履行が確実と認められる被相続人の債務であることから、相続税の課税価格の計算上、債務として控除することができる旨主張する。しかしながら、①請求人らが本件債務の存在を示す証拠として当審判所に提出する念書は、相続開始日以後に、請求人Aが請求人Bの養育者に養育費負担金を支払うことを約した書面であって、被相続人の本件債務を証明するものではないこと及び②請求人Aが述べる上記協議の内容は、相続開始日以後に請求人Bの父から聞いた単なる伝聞に基づくものに過ぎず、上記約束及び本件債務の存在を認めるには足りないことから、相続開始日において、被相続人の本件債務が存在していたとは認められない。また、仮に、請求人らが主張するとおり、被相続人が生前、上記養育費負担金の支払を約していたとしても、相続開始日において、本件債務を履行する条件である請求人Bとの養子縁組は成立していなかったから、相続開始日において、本件債務が確実なものであったとは認められない。(平29.12.14 大裁(諸)平29-37)

支部名
札幌
裁決番号
平280001
裁決年月日
平成28年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が行っていた被相続人に係る生活、療養看護及び財産管理に関する各事務(本件各事務)の処理は、被相続人と請求人との間で作成した公正証書(本件公正証書)の委任契約に係る部分(本件委任契約)に基づくものであるところ、仮に請求人が本件委任契約のとおりに処理していない部分があったとしても、被相続人と請求人は親子であり、本件委任契約に反することにはならないのであるから、相続開始日において、被相続人には、本件委任契約に基づく本件各事務の処理に対する報酬(本件報酬)に係る支払債務が存在していた旨主張する。しかしながら、被相続人と請求人との間では、本件公正証書の作成前から本件各事務が履行されていたところ、被相続人及び請求人には、本件公正証書の作成後の本件各事務を本件委任契約の内容に従って履行する認識がなく、また、請求人は、本件公正証書と同時に作成された遺言公正証書の内容が、被相続人の全財産を請求人が全て相続するものであることを被相続人から聞いていたことなどから、本件報酬も現実に支払うことが予定されていなかったものと認められ、本件公正証書は相続が開始した際の相続人間の争い防止を目的として形式的に作成されたにすぎず、実質的に機能していないと認められる。したがって、相続開始日において、被相続人には本件報酬に係る支払債務が存在していたとはいえず、当該債務は相続税法第13条《債務控除》第1項第1号に規定する被相続人の債務で相続開始の際現に存するものには当たらない。(平28. 9. 5 札裁(諸)平28-1)

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支部名
東京
裁決番号
平260113
裁決年月日
平成27年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人らは、共同相続人間において、被相続人の債務(本件債務)の負担についての協議等は行われていないことなどから、本件債務については、請求人ら以外の相続人が負担することが確定しているとはいえず、また、遺言による相続分の指定があったとは認められないので、相続税法基本通達13−3《「その者の負担に属する部分の金額」の意義》の定めにより、請求人らの相続税の課税価格の計算上、相続により取得した財産の価額から本件債務の金額に法定相続分の割合を乗じた金額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、遺言公正証書には、本件債務は、請求人ら以外の相続人に負担させる旨明確に記載されており、被相続人の意思は、当該相続人に本件債務の全てを承継させようとする趣旨のものであったと解されること、また、本件債務の一部である借入金債務について、当該相続人が全額を弁済しており、当該相続人は当該遺言に沿った行動をしているといえることなどからすれば、本件債務について、相続税法基本通達13−3に定める「実際に負担する金額」は、請求人ら以外の相続人が負担するものとして「確定」しているというべきである。したがって、相続税法第13条《債務控除》第1項に規定する「その者の負担に属する部分の金額」は請求人ら以外の相続人の負担に属する部分の金額となり、請求人らの相続税の課税価格の計算上、本件債務の金額を控除することはできない。(平27. 6. 3 東裁(諸)平26-113)

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支部名
東京
裁決番号
平260020
裁決年月日
平成26年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が債務控除の対象である旨主張する被相続人の親しい女性(D)に対する支払債務から既払分を控除した残債務(本件D残債務)については、①被相続人とDとの間では、代理人を介して金銭の支払に関する交渉が持たれており、Dは被相続人に対して金銭の支払を請求していたことや、②被相続人の署名がされた書面における被相続人の自筆の記載からすると、Dに対して金銭の支払を約束していたことは明らかであることから、本件D残債務を「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの」で「確実と認められるもの」であるとして債務控除すべきである旨主張する。しかしながら、被相続人がDに対して一定の金員を支払う旨の合意は、当該書面の記載等からすると、Dが被相続人と同居するなどして生活を支援し続けるという反対債務が被相続人が死亡するまで履行されることを停止条件として、同居が解消された際に、一定の金員を支払う旨の合意であると認められるところ、Dは相続開始日の約2年前に同居を解消したことが認められ、被相続人の死亡まで同居などして生活を支援していたものではないから、反対給付を完全には履行しておらず、停止条件の不成就が確定していることとなる。そうすると、Dが反対債務を履行していない以上、本件D残債務は、債務者においてその履行義務が法律的に強制される場合には当たらないことはもとより、事実的、道義的に履行が義務付けられているか、あるいは、履行せざるを得ない蓋然性の表象のある債務であるとはいえず、履行の確実と認められる債務であるとはいえない。以上のことから、本件D残債務は、相続税法第14条《控除すべき債務》第1項の「確実と認められるもの」に該当しないから、相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる債務であるとはいえない。(平26. 8.19 東裁(諸)平26-20)

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支部名
東京
裁決番号
平260020
裁決年月日
平成26年8月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人とE社との間には、被相続人が著書を作成するに当たり、被相続人がE社に対して、営業活動補助・資金管理業務及び当該著書の執筆補助業務(本件E社業務)を委託し、当該著書の完成後に当該各業務に係る費用等を支払う旨の合意(本件E社合意)があったことを前提として、被相続人は、生前A社に対して、本件E社業務に係る費用(本件E社債務)を支払う意思を有していた旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、要旨、本件E社債務は本件E社合意に係る費用の支払合意に係る債務であるとするものであるところ、請求人は、当審判所に対して、被相続人とE社との間の本件E社業務に係る業務委託契約書といった本件E社合意の存在を直接証明する書面を提出せず、当審判所の調査の結果によっても、本件E社合意の存在を直接証明する客観的証拠は見当たらない。かえって、被相続人が、請求人が作成した各書簡に「知らん」や「何もやっていない」などと記載した指摘等からすると、被相続人がE社に対して何らかの業務を委託したこと自体に疑義があるといわざる得ない。そして、本件E社合意が存在したとする場合にE社がとる経理処理等の経緯にも不自然な点がある。以上を総合すると、本件E社合意を認めることはできない。したがって、本件E社債務は、被相続人の債務として相続開始の際に存するものではないから、相続税の課税価格の計算上、債務控除の対象となる債務に該当しない。 (平26. 8.19 東裁(諸)平26-20)

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支部名
熊本
裁決番号
平250002
裁決年月日
平成25年9月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集№92

要旨

○ 請求人は、本件における被相続人(本件被相続人)の相続の開始日(本件相続開始日)において、本件被相続人が代表社員に就任していた合資会社2社(本件各会社)の資産状況等からすれば、本件被相続人に、会社法第580条《社員の責任》第1項に基づく社員の責任(本件社員責任)が発生していたから、本件社員責任から生じる債務は相続税法第13条《債務控除》第1項第1号に規定する債務に該当する旨主張する。しかしながら、本件社員責任を負うこととなるのは、会社法第580条第1項第1号に規定する「会社の財産をもってその債務を完済することができない場合」であるところ、持分会社の無限責任社員が会社の債務を弁済すべき責任は、会社が債務超過の状態にあり、かつ、会社債務の完済が自ら不能であるときに初めて生じるものと解される。これを本件についてみると、本件各会社は、本件相続開始日において、債務超過の状況にはなく、また、各金融機関に対して弁済条件に従った返済を行っていたことなどからすると、本件社員責任は、本件被相続人に生じていないので、債務控除できる債務はない。(平25. 9.24 熊裁(諸)平25-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240030
裁決年月日
平成25年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、生活費及び医療費を被相続人に代わって弁済しており、被相続人は請求人に対し債務がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する医療費の一部と生活費については、その支払日や金額等が明らかでなく、また、領収書のある医療費についても、請求人が被相続人に代わりその支払いをしたことや被相続人が精算しなかったことについては、これを裏付ける証拠がなく、当審判所の調査の結果によっても、被相続人が請求人に対し債務を負っていたと認めることはできない。(平25. 1. 8 関裁(諸)平24-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240030
裁決年月日
平成25年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人債務等に係る債務控除額は、法定相続分の割合に応じて計算するのではなく、各共同相続人が各々実際に支払った金額とすべきである旨主張する。しかしながら、相続税法においては、遺産が未分割である場合における課税は、遺産が分割されるまでの間の暫定的な仮定計算にすぎず、最終的には、分割の確定により修正できることが予定されているところ、被相続人債務等の負担者が確定していない場合の債務控除額についても、各共同相続人が法定相続分に応じて被相続人債務等を負担したものと取り扱うのが合理的である。本件においては、本件相続の開始から原処分に至るまでの間において、共同相続人らによる遺産分割協議は行われていないことから、本件被相続人債務等については、その負担者及び負担金額等が確定していなかったものと認められる。したがって、本件被相続人債務等に係る債務控除額は、法定相続分の割合に応じて計算するのが相当である。(平25. 1. 8 関裁(諸)平24-30)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240031
裁決年月日
平成25年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人債務等に係る債務控除額は、法定相続分の割合に応じて計算するのではなく、請求人が実際に支払った金額とすべきである旨主張する。しかしながら、相続税法においては、遺産が未分割である場合における課税は、遺産が分割されるまでの間の暫定的な仮定計算にすぎず、最終的には、分割の確定により修正できることが予定されているところ、被相続人債務等の負担者が確定していない場合の債務控除額についても、各共同相続人が法定相続分に応じて被相続人債務等を負担したものと取り扱うのが合理的である。本件においては、本件相続の開始から原処分に至るまでの間において、共同相続人らによる遺産分割協議は行われていないことから、本件被相続人債務等については、その負担者及び負担金額等が確定していなかったものと認められる。したがって、本件被相続人債務等に係る債務控除額は、法定相続分の割合に応じて計算するのが相当である。(平25. 1. 8 関裁(諸)平24-31)

支部名
札幌
裁決番号
平230010
裁決年月日
平成24年6月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、請求人らが相続開始後に本件被相続人の家事使用人(本件使用人)に対して支払った金員(本件金員)は、本件被相続人の本件使用人に対する退職金支払債務又は贈与契約に係る履行債務の履行によるものであるから、相続により取得した財産の価額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、①本件使用人の退職時及び退職後の言動及び関係者のいずれの答述等からも当該退職金支払債務が存在していた事実を推認することはできず、また、②請求人らの答述によれば、本件被相続人と本件使用人との間で書面によらない贈与契約が成立したことがうかがえるが、当該贈与がその条件や時期を定めないまま3年以上も履行されていないことは不自然であり、本件被相続人の発言内容や本件使用人の答述からも当該贈与契約に係る履行債務が存在していたと推認することはできない。したがって、本件相続開始時に当該退職金支払債務又は当該贈与契約に係る履行債務が存していたとは認められない。なお、本件使用人の答述によれば、本件被相続人と本件使用人との間で、本件被相続人が生きている限り本件使用人が世話をすることを条件とした、本件被相続人の死亡を原因として金員を贈与する旨の負担付死因贈与契約が約されたものと認められるが、本件使用人は、当該条件にいう義務を果たしているとは認められないから、請求人らから本件使用人に支払われた本件金員が負担付死因贈与契約の履行によるものとも認められない。(平24. 6.28 札裁(諸)平23-10)

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支部名
名古屋
裁決番号
平230094
裁決年月日
平成24年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人が組合員であった商店街振興組合が管理運営するアーケード等に係る費用のうち修理費等維持管理費など(本件管理費等)について、同組合の定款上、本件被相続人の死亡後においても一定期間にわたり支払うことが規定されているから、同規定に基づき、本件相続開始後に支払うことなる金額(本件管理等残金額)は、債務控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、債務控除の対象となるのは、被相続人の債務で相続開始の際に現に存するものであるところ、本件管理費等は、アーケードを現に使用している者が負担するものであるから、本件管理費等残金額は、相続開始日において、本件被相続人の債務として現に存していたものとはいえず、債務控除の対象となるものではない。(平24. 3.28 名裁(諸)平23-94)

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支部名
大阪
裁決番号
平220078
裁決年月日
平成23年5月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、先行相続に係る遺産分割協議の結果、本件被相続人が賃貸マンションを相続することとし、請求人と本件被相続人との間で、請求人の存命中、本件被相続人が請求人に対してマンションの家賃収入から月10万円を支払う義務を負うとの合意があったものの、この支払義務が未履行となっている部分があるから、当該未履行部分に係る未払金1700万円は、本件相続税において、本件被相続人の債務として債務控除が認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する本件被相続人の請求人に対する支払義務については、その根拠となるべき金銭給付の合意の成立を認め難く、仮に当該合意の成立を認め得るとしても、請求人の主張する当該未履行部分に係る支払債務は既に消滅していたものと認められるから、請求人が主張する1700万円の未払金は、相続税法第13条《債務控除》第1項に規定する「被相続人の債務で相続開始の際に現に存する債務」とはいえず、債務控除の対象とはならない。(平23. 5.19 大裁(諸)平22-78)

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支部名
大阪
裁決番号
平220063
裁決年月日
平成23年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、遺留分減殺請求をしたことにより成立した和解によって支払われることとなった和解金(本件和解金)は、弁護士がいなければ取得することができなかったものであり、本件弁護士費用は、本件和解金を得るための必要経費として、本件相続税の課税価格に算入すべき金額の計算上、債務控除として認められるべきである旨主張する。しかしながら、相続税の課税価格に算入すべき金額の計算上控除することができる債務は、被相続人の債務で相続開始の際現に存するものであるところ、本件弁護士費用は、請求人と請求人の訴訟代理人である弁護士との間で締結した訴訟代理契約に基づいて支払ったものと認められ、請求人自身の債務であることは明らかであるから、請求人の主張は採用できない。(平23. 3. 7 大裁(諸)平22-63)

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支部名
東京
裁決番号
平220068
裁決年月日
平成22年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人の債務及び特別縁故者として財産の分与を受けるに要した弁護士報酬を、相続税の計算上、控除すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第13条《債務控除》第1項は、相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人から相続人に対する遺贈に限る。)により財産を取得した者が無制限納税義務者である場合には、当該取得財産の価額から被相続人の債務で相続開始の際、現に存し、かつ確実と認められるもの(相続税法第13条第1項第1号同法第14条《控除すべき債務》第1項)及び被相続人の葬式費用(同法第13条第1項第2号)のうち、その者の負担に属する部分の金額を控除した金額を課税価格に算入すべき価額とする旨規定しているところ、民法第958条の3《特別縁故者に対する相続財産の分与》第1項に規定する特別縁故者は、包括遺贈により財産を取得した者でも被相続人の相続人でもないから、相続税法第13条第1項の適用はない。また、特別縁故者が財産分与を受けるために要した弁護士報酬を、相続税の計算上控除するとの法令等の規定はない。したがって、特別縁故者である請求人の相続税の計算上、本件被相続人の債務及び当該弁護士報酬を控除することはできない。(平22. 9.29 東裁(諸)平22-68)

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支部名
大阪
裁決番号
平210067
裁決年月日
平成22年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件被相続人は請求人に帰属する本件預貯金等を請求人の了解もなく自らの預金のように引き出して費消していたことにより、本件被相続人には不法行為による損害賠償責任が生じているから、当該損害賠償責任たる本件債務は債務控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、債務控除の対象となる債務は、「確実と認められる債務」、すなわち、債務の存在が確実で、かつ、返済(弁済)の履行が確実と認められる債務に限られるところ、当審判所の調査の結果においては、本件被相続人が本件預貯金等を自らの預金のように引き出して費消していた事実自体を認めることができない。また、請求人において、本件被相続人に対して実効性のある法的手段により本件債務の履行を求めた事実を認めるに足りず、本件遺産分割協議書に本件債務が記載されていないことなどの事実を総合すると、本件債務が本件相続時においてその債務の履行を求める意思が客観的に認識し得る債務、つまり、返済(弁済)の履行が確実と認められる債務であったとはいえない。したがって、本件債務は、「確実と認められる債務」に該当せず、債務の控除の対象とはならない。(平22. 6. 7 大裁(諸)平21-67)

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支部名
東京
裁決番号
平210135
裁決年月日
平成22年3月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、相続税法基本通達13−3ただし書は、債務等超過分を控除するに当たって共同相続人全員の合意が必要であるとは定めていないから、請求人の更正の請求における課税価格の計算上、債務等超過分を控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該通達は、共同相続人が法定相続分の割合に応じて負担することとした場合の債務及び葬式費用の金額が相続により取得した財産の価額を超えることとなる場合において、その債務等超過分を他の共同相続人の相続税の課税価格の計算上控除することとして申告があったときは、これを認める旨定めているところ、共同相続人の中に債務等超過分を控除することが可能な者が複数いる場合、それぞれが任意に債務等超過分を自己の相続税の課税価格の計算上控除して申告できるとすれば、債務等超過分が重複して控除されることも想定されることになり妥当でなく、当該通達がそのような事態まで許容する趣旨でないことは明らかであり、また、先に申告した者のみ控除が認められるとすることも公平性に欠け、妥当でない。したがって、債務等超過分を控除することが可能な者が複数いる場合には、これらの者の間において、債務等超過分をどのように配分するかについての調整・合意がなされていることが前提になっていると解するのが相当であるところ、請求人は、債務等超過分を控除することが可能な他の共同相続人の合意を得ていないから、請求人の更正の請求における相続税の課税価格の計算上、他の共同相続人に生じた債務等超過分を控除することはできない。(平22. 3.15 東裁(諸)平21-135)

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支部名
札幌
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成21年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人との口頭の賃貸借契約により被相続人から贈与を受けた土地を同人に賃貸していたが、当該土地の賃貸料は支払われていないので、被相続人は請求人に対して当該賃貸料を支払うべき債務を負っていたのであるから、当該賃貸料未払相当額は相続財産から控除すべき債務である旨主張するが、請求人及び被相続人は当該賃貸料に係る所得税の申告をしておらず、また、当該土地について、請求人が賃貸料を被相続人に請求したとする文書には具体的な請求金額の記載がないことなどからすれば、当該土地の賃貸借契約があったとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平21. 6.22 札裁(諸)平20-20)

支部名
関東信越
裁決番号
平190039
裁決年月日
平成20年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、支払期日未到来の期間に係るリース料及びリース期間終了後の売買代金の支払義務は、被相続人が契約した本件リース契約により生じた債務であり、当該契約が、所得税及び法人税においてリース物件の引渡時に当該リース物件の売買があったものとされるファイナンス・リース契約に該当することから、本件リース契約時にリース料全額が債務として認識され、さらに、本件リース契約が中途解約できないことからすると、支払期日未到来の期間に係るリース料及びリース期間終了後の譲渡代金は本件相続開始時において現に存する債務として確実と認められるからその全額が相続税の課税価格の計算上控除される債務に該当する旨主張する。しかしながら、本件リース契約においては、借主である被相続人がリース料の支払完了後、売買代金を貸主側に納入した時に、貸主側が被相続人に本件物件を譲渡することとされているから、本件物件のリース期間中、本件物件の所有権は、貸主側にあると認められる。そして、被相続人が、本件物件を借り受けて使用収益し、リース料を支払期日に支払うものとされていることからすると、リース料は、本件物件の使用収益の対価と認められる。そうすると、本件契約は、賃貸借契約であると認められる。ファイナンス・リース契約については、課税の公平の観点から、所得税法施行令及び法人税法施行令の規定により、リース物件の売買があったものと法律上擬制して所得税額及び法人税額を計算することとされているが、これらの規定は、本件契約が賃貸借契約であるという私法上の法律関係に影響を及ぼすものではなく、被相続人が売買により本件物件を取得したとは認められないから、請求人らの主張は採用できない。したがって、本件相続開始日後のリース期間に係るリース料及びリース期間終了後の売買代金の支払義務は、被相続人の債務に当たらない。なお、本件相続開始日までの期間に係るリース料については、被相続人の債務として確実なものであって、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務と認められるから、これを債務に含めずに行った原処分についてはその一部を取り消すべきである。(平20. 4.22 関裁(諸)平19-39)

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支部名
大阪
裁決番号
平180003
裁決年月日
平成18年7月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、当初申告書に記載された被相続人の債務(以下「本件債務」という。)は相続人間において負担する金額が確定していない旨主張する。しかしながら、請求人は、相続人間で負担する金額について、当初申告時に相続人全員で話し合って、請求人が全額を負担することで合意した旨主張し、当初申告書は、相続人全員が署名、押印して提出されていることから、相続人全員の意思が反映されたものであると推認される。そして、当初申告書の作成時においては、被相続人の遺言書は開示されていなかったが、被相続人の生前において、不動産は請求人、同族法人の出資金は長男にという話があり、当初申告書に記載された内容について、相続人間で大筋の了解があったものと認められる。このような事情からすると、当初申告時において、本件債務を請求人が全額を負担することに相続人全員が合意していたと認めるのが相当である。(平18. 7. 4 大裁(諸)平18-3)

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支部名
東京
裁決番号
平170087
裁決年月日
平成17年12月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人の父(以下「被相続人」という。)は、土地を賃借しており、同人の死亡による請求人の相続時には同借地権(以下「本件借地権」という。)が相続財産となっていたが、同相続後に確定した判決により、借地賃料が低額であることに基因し、本件借地権が消滅するとともに本件借地権に係る適正賃料と供託賃料との差額賃料及び本件借地上の建物の収去費用を負担することとなった。そこで、請求人は、本件借地権の賃料が低額であった期間は請求人が賃借人であった期間よりも被相続人が賃借人であった期間の方が長く、また、賃貸人との間で、請求人が賃貸人に支払った金員の中には被相続人が賃借していた期間に発生した差額賃料も含まれているということを合意しているから、それに相当する金額及び建物の収去費用を相続税の課税価格計算上控除すべき債務として認めるべきであると主張する。しかしながら、相続税の課税価格計算上控除すべき債務として認められる債務といい得るためには、相続開始の時点までに、その債務が成立しており、かつ、その債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していることが必要であるが、建物の収去費用は本件相続開始後に生じた賃貸借契約の解除という事実に起因しているため債務控除することはできず、また、差額賃料については、請求人が主張するような合意のあったことを認めるに足りる証拠がないことから、請求人の主張は採用することができない。(平17.12.21東裁(諸)平17-87)

支部名
名古屋
裁決番号
平130094
裁決年月日
平成14年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人とそれぞれ持分2分の1でマンションを共有していたところ、相続開始日において請求人には賃貸料収入のうち2分の1に相当する部分について分配されるべき金額を受け取る権利(被相続人にとって未払金)があり、本件未払金の額を請求人の不動産所得に係る青色決算書を基礎として算出し更正の請求をしたもので、これは確実と認められる債務に該当する旨主張する。しかしながら、本件未払金の額は、青色決算書に記載した不動産収入金額から、減価償却費を除く必要経費、請求人の借入金の返済額及び請求人の定期積金等を形成している金額を除外した算出されているが、定期積金等の設定や賃貸料が入金されている普通預金口座の入出金の異動の状況からも、また、当該普通預金口座からの現金出金等についてはその使途の特定が困難であるとの請求人自身の答述からも、被相続人が分配されるべき金額のすべてを個人的に費消したとまでは認められず、青色決算書を基に未払金を算出することは、その算出方法に不確実性があるといわざるを得ず、請求人と被相続人との間の債権債務の存在までは認められない。そもそも青色決算書に基づかなければ算出できない未払金は、本件相続開始日において確実な債務とはいえず、請求人からは他に請求人と被相続人との間に債権債務の存在を示す資料等の提示もないことから、本件未払金は履行が確実な債務とは認められない。(平14. 6.25名裁(諸)平13-94)

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支部名
仙台
裁決番号
平130030
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土蔵に係る本件解体費用の額は、本件相続開始日現在、債務として確定していなくても、本件土蔵は既に倒壊の危険にあったものであり、当該債務の存在は確実と認められるから、相続税の課税価格の計算上、債務控除は認められるべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第13条《債務控除》及び同法第14条《控除すべき債務》に規定する控除すべき債務とは、被相続人の債務で相続開始の際現に存在し、相続又は遺贈により財産を取得した者の負担に属する金額であることを要するとともに、確実と認められる債務でなければならない旨規定している。そして、確実と認められる債務とは、債務の存在のみならず履行の確実と認められる債務をいうと解されている。そうすると、本件解体費用の額は、本件相続開始日以後において新たに発生した債務であると認められるから、本件相続開始日現在において現に存し、かつ、その履行が確実と認められる債務に該当しない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 6.21仙裁(諸)平13-30)

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支部名
東京
裁決番号
平130116
裁決年月日
平成13年12月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集No.62・412ページ

要旨

○ 請求人らは、民法上、遺言の執行に関する費用は相続財産の負担とするとされており、本件遺言執行費用は、相続税の課税価格の計算上取得財産から控除することができる旨主張する。しかしながら、相続税法第11条の2に規定する財産には、積極財産のみが含まれ、本件遺言執行費用である消極財産は含まれないと解するのが相当であり、さらに、本件遺言執行費用は、本件弁護士と請求人らの合意に基づき本件相続の開始後に発生するものであるから、本件被相続人の債務でもなく、相続の際に現に存する債務でもないし、また、本件被相続人に係る葬式費用でないことはいうまでもないから、相続税法13条規定する相続財産から控除の対象になる債務には当たらない。以上のとおり、本件遺言執行費用は、相続税の課税価格の計算上取得財産から控除することはできない。(平13.12.25東裁(諸)平13-116)裁決事例集NO62・412ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平130023
裁決年月日
平成13年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、法人の貸付金が回収不能になった原因は法人の代表取締役であった被相続人の責任であるから、同人は法人に対し取締役としての損害賠償責任が存するとして相続税の課税価格の計算上、本件債務は債務控除に該当する旨主張する。しかしながら、本件貸付けは法人の事業として行われ、被相続人は本件貸付けについて代表取締役の責任を遂行し、法人は取引先から金銭の貸付けによる利息収入を得ているのであるから、被相続人に故意又は過失による善管注意義務及び忠実義務に違反した行為はなかったものと認めるのが相当である。そうすると、被相続人に損害賠償責任は発生していないのであるから、本件債務を相続税の課税価格の計算上債務控除することはできない。また、請求人らの主張に沿うような本件保証書及び本件確認書は、その作成の経緯が極めて不自然である上、本件和解調書は、本件債務の計上を目的としてされたものであると認められるから、本件債務は、相続開始日に成立していたとは認めがたく、本件債務をもって相続開始日において現存した確実な債務とは認められない。(平13.11.27名裁(諸)平13-23)

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支部名
沖縄
裁決番号
平130005
裁決年月日
平成13年10月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始後、甲が建物取壊工事を締結した金額について、被相続人が建物の取壊工事を予定し、更に取り壊した建物及び建築する家屋も甲所有でないので被相続人の債務として認めるべきであると主張する。しかしながら、相続税法第13条は、相続又は遺贈に困り財産を取得した者が、その取得した財産の課税価格に算入すべき価額は、当該財産の価額から、被相続人の債務で相続開始の際現に存するものを控除した金額による旨規定しており、更に同法第14条は、当該控除すべき債務は確実と認められるものに限定している。そして、「確実と認められる債務」とは、債務の存在のみならず履行が確実と認められる債務をいい、相続開始の際に当該債務が確定しているか、少なくとも被相続人の債務として、客観的に認められることが必要であると解されている。本件においては、相続開始の際に被相続人は建物の取壊工事の工事請負契約を締結しておらず、そもそも被相続人に対して「確実と認められる債務」が存在していないから、請求人の主張は採用できない。(平13.10.25沖裁(諸)平13-5)

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支部名
札幌
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成12年4月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が相続し、請求人がその相続開始後に決済し支払った取引に係る支払委託手数料及び支払委託手数料に対する消費税相当額(以下「消費税相当額」という。)等は、相続開始の時において支払が確定していないので、相法第13条第1項第1号に規定する相続開始の際において現に存する債務には当たらない旨主張する。しかしながら、A社は、委託者である被相続人から受託した取引について、商法上の問屋としての業務を執行しているのであるから、当該取引には、被相続人に対する報酬及びその付随費用の請求債権が、課税時期までに既に発生していると認められる。そうすると、支払委託手数料及び消費税相当額については、課税時期において、その金額も算定できると認められることから、被相続人の現に存する確実な債務とするのが相当である。また、取引所税相当額は、取引が成立した場合において課せられるものであるから、既に成立している新規取引分は確実な債務として確定していることが認められるが、決済取引分については、課税時期において未だ取引が成立しておらず、確実な債務とは認められない。したがって、決済取引分の取引所税相当額は債務控除することができないが、支払委託手数料、消費税相当額及び新規取引分の取引所税相当額については、債務控除すべきである。(平成12. 4.27札裁(諸)平11-28)、(平成12. 4.27札裁(諸)平11-29)

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支部名
金沢
裁決番号
平110010
裁決年月日
平成12年3月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人の土地の譲渡時において相続人の建物が建っており、譲渡の際に相続人に立退料を支払っているものの、その立退料の一部が未払いである旨、また、譲渡の際にその建物を撤去し、その撤去費用を請求人が負担しているが、本来、撤去費用は被相続人が負担すべきものであることから、被相続人に債務が存在する旨主張する。しかしながら、立退料の未払金については、被相続人と相続人との「覚書き」によれば、立退料の金額は、建物の償却後の残存価額とすることとし、立退料の決済方法は、同族法人に対する貸付金(債権譲渡)をもって充当すると記載されており、同族法人の借入金勘定には、原処分庁が主張する金額をもって借入金の相手先が振り替わっていることからすると、請求人らの主張には理由がない。また、撤去費用については、①その譲渡代金が同族法人の口座に一旦入金され、その譲渡代金から撤去費用が支出されていると認められること②同族法人の前関与税理士が譲渡代金から撤去費用を支出したと答述していることからすると、請求人らの主張には理由がない。(平12. 3.27金裁(諸)平11-10)

支部名
関東信越
裁決番号
平110052
裁決年月日
平成12年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、定期借地権契約に基づいて預託を受けている保証金債務について、同契約が借地人の側から常時解約できること、いわゆる建設協力金の場合と何ら変わらないことなどを理由に、その全額を債務控除すべきである旨主張する。しかしながら、相続税の課税価格の計算上、控除すべき債務の金額は、相続開始の時において現存し、確実な債務について、その時の現況により評価することと規定されており、本件各保証金は長期無利息であることから、定期借地権の価額は借地人に帰属する経済的利益の総額と残存期間年数により評価し、その経済的利益の総額を算定するに当たり年6パーセントの複利現価率を用いる関係上、通常利率として相当と認められる年6パーセントで運用した場合の原資に相当する金額を債務控除の額とするのが相当と認められるところ、請求人の主張する借地契約の解約自由は、課税時期における現況による債務の額の算定に何ら影響を与えず、また、いわゆる建設協力金とは、その趣旨、目的、地代との対応関係などが異なるから、本件にそのまま適用することはできない。また、請求人の主張するその他の理由も、本件各保証金債務の評価について上記原則的な方法を取らないとすべき理由はない。(平成12. 1.19関裁(諸)平11-52)

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支部名
名古屋
裁決番号
平110012
裁決年月日
平成11年9月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件建物の売買代金として、売主である関係会社に対して概算で50,000,000円を支払ったが、いまだ精算がなされておらず、同社に対して支払うべき未払金が約10,000,000円存在するので、この未払金を債務控除の対象とすべきである旨主張する。しかしながら、本件売買契約では、売買代金をとりあえず50,000,000円とし、後日精算することとしているものの、①当該関係会社の経理では、本件建物の譲渡価額を50,000,000円と認識し、本件相続の開始以前に清算損失(固定資産売却損)を計上していること、②本件売買契約当時、当該関係会社の清算人であった請求人は、この経理処理を十分承知していたと推認されること、③請求人からは、本件建物の売買に係る未払金の存在を明らかにする資料の提出がなく、他にこの事実を認めるに足る証拠もないことから、請求人が主張する本件建物の売買に係る未払金の存在を認めることはできない。(平11. 9.27名裁(諸)平11-12)

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支部名
関東信越
裁決番号
平100069
裁決年月日
平成11年2月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集 №57・429ページ

要旨

○ 請求人は、本件立退料支払債務は確実と認められる債務であるから、債務控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、本件各合意契約により本件各土地についての賃貸借契約を解除し、これらの土地に設定されていた借地権を買い戻すことが合意されたのは、本件相続開始後であることが明らかであるから、これらの土地に係る本件立退料支払債務は、本件相続開始の時点において被相続人の債務として現存していたということはできない。(平11. 2.19関裁(諸)平10-69)裁決事例集 №57・429ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平090098
裁決年月日
平成10年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺言に従い支払った遺言執行費用は、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務となる旨主張するが、被相続人が生前、遺言執行者に遺言の執行を委任しこれに対して一定の報酬を支払う旨の合意があったとしても、当該受任者は、当該合意に基づいて遺言執行者の地位を取得するものではなく、遺言が効力を生じた後、遺言執行者に就任することを相続人に承諾することによってのみ遺言執行者の地位を取得することができるというべきところ、遺言は、遺言執行者を指定した部分を含め遺言者の死亡の時に初めてその効力を生ずるのであるから、生前における遺言執行者との合意は遺言執行者の指定を内容とする有償の委任契約としての効力を有しない。また、遺言執行者の指定の効力が生じた時点では既に被相続人が死亡しており、かかる死者との委任契約が生ずる余地はなく、被相続人が生前において自ら遺言執行費用を負担することはあり得ず、むしろ、遺言執行者に関しては委任に関する規定が準用され、遺言執行者と相続人の間は委任に準じた法律関係により律せられるものであるから、遺言執行費用を負担するのは相続人である請求人であり、相続財産から控除すべき債務には当たらない。(平10. 4.23大裁 (諸) 平 9-98)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090068
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集No55・425ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人のAに対する未払金は、(1)被相続人とAの離婚の際に作成された念書にはAに対して生活費を支払う旨の記載があること及び(2)債務履行請求事件に係る判決及び同旨の和解に基づき、被相続人の相続人が連帯してAに未払金を支払ったことから、確実な債務に当たる旨主張する。しかしながら、(1)本件相続に係る被相続人の遺産分割調停事件において、本件未払金が被相続人の債務であるか否かが争われていること及び(2)被相続人がAに一時金を支払った際の領収証のただし書には、Aが終生分の生活費として受領したものである旨の記載があること等からすると、本件未払金は確実と認められる債務とは認められない。(平10. 3.31名裁(諸)平 9-68) 裁決事例集No55・425ページ

支部名
大阪
裁決番号
平090070
裁決年月日
平成10年3月6日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人が生前に譲渡した請求人A名義の株式の実質所有者は被相続人であり、Aに対する未払いの譲渡代金は存在しないことから、本件未払金は債務控除とならない旨主張する。しかしながら、(1)本件株式を譲り受けてから譲渡するまでの間、Aは株主名簿に登載されていたこと、(2)Aは本件株式に係る配当金を受け取り、配当所得として確定申告をしていること、(3)被相続人は本件株式を譲渡するに際して、Aから印鑑証明を添付した委任状を徴していること及び(4)Aは被相続人から本件株式の譲渡代金の一部を受領していること及び(5)Aは被相続人に対し未払金を請求している事実が認められるから、本件株式の実質所有者はAであると認められ、本件未払金は本件相続の課税価格の算定上債務控除の対象となり、原処分はその一部を取り消すべきである。(平10. 3. 6大裁 (諸) 平 9-70)

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支部名
名古屋
裁決番号
平090055
裁決年月日
平成10年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件契約手付金の性質は解約手付金であり、双方が契約の履行に着手するまでは、契約を任意に解除できるから、土地代金の一部には当たらず、本件相続開始時には本件売買契約の履行がなかったことから、本件契約手付金は被相続人の債務である旨主張する。しかしながら、本件契約手付金は、被相続人が受領したものであり、しかも、本件売買契約は相続開始当時解消されるような特段の事情があったとは認められず、相続開始後、請求人らのうち2人が残代金を受領し、本件契約手付金も返還されることなく売買が完結されたのであるから、本件契約手付金は、相続開始当時、被相続人が買主側に返還すべき預り金債務としての性格を有するものではなく、相続債務には属さない。(平10. 2.27名裁(諸)平 9-55)

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支部名
関東信越
裁決番号
平090044
裁決年月日
平成9年12月19日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、(1)被相続人が死亡するまで本件慰謝料を支払わなかった理由が不明であるから、被相続人は本件慰謝料を支払うことを真意で了解して本件念書を作成したことは認められず、(2)被相続人は、本件念書により、同人が死亡したときは本件慰謝料の支払に代えて本件土地を請求人に相続させることを約束したものと推認されることから、本件慰謝料は確実な債務に当たらない旨主張する。しかしながら、本件慰謝料は存在する事実が認められ、その支払については、4千万円は本件小切手をもって実行されたと認められるものの、本件土地については、農地法第3条第1項又は第5条第1項の規定による許可又は届出がされた事実がなく、このことは、同法第3条第4項及び第5条第1項の規定により所有権移転の効力を生じないのであるから、同土地の所有権が移転していないことは明らかであり、本件慰謝料の残額については支払が実行されなかったと認めるのが相当である。したがって、本件慰謝料のうち、本件小切手の4千万円を差し引いた残額の1億6千万円は、相続財産の価額から控除すべき確実な債務と認めるのが相当である。(平 9.12.19関裁(諸)平 9-44)

支部名
東京
裁決番号
平080189
裁決年月日
平成9年4月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400503990
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/9その他の債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、本件土地の宅地開発に係る費用の全額が被相続人に帰属する債務であるから、相続税の課税価格から控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該債務は、(1)被相続人ら4名の連帯債務になっており、各人の負担割合が特約等により明確にされていないこと、(2)当該費用の支出により、連帯債務者間で受けた利益の割合が不明であることから、各人が平等の割合により負担すべきものと解され、被相続人の債務は、その総額の4分の1とみるのが相当である。(平 9. 4.24東裁(諸)平 8-189)

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