裁決要旨 2不動産等の価額

裁決要旨 2不動産等の価額

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支部名
東京
裁決番号
令060122
裁決年月日
令和7年2月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集No.138

要旨

○ 請求人は、固定資産課税台帳の課税地目と異なる地目に変更された土地(本件土地)に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額につき、本件土地の近隣にあるA土地を類似不動産として算出した価額とすべきである旨主張し、原処分庁は、本件土地と隣接し、所在地の大字、地目及び地積が一致するB土地を類似不動産として登記官の認定した価額(本件登記官認定額)とすべきである旨主張する。しかしながら、A土地は、その地積、形状等から本件土地との類似性は認められず、本件土地の類似不動産とはいえない。また、本件登記官認定額は、B土地と本件土地とが接道状況等で大きく異なる点について考慮されていないから、本件土地の価額を合理的に算定したものとは認められない。したがって、本件土地の近隣に、不動の形状、地積、間口、奥行き、利用状況、接道状況等が類似すると認められる土地が確認されなかった場合は、本件土地に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、本件土地の時価を表さないといえるような特段の事情がない限り、地方税法第388条《固定資産税に係る総務大臣の任務》第1項に規定する、総務大臣が定める固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続によって算出した価額とするのが相当である。(令7. 2.18 東裁(諸)令6-122)

支部名
福岡
裁決番号
令040017
裁決年月日
令和5年6月2日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固定資産台帳に登録された価格(台帳価格)がある売買により取得した土地(本件土地)の所有権移転に係る登記(本件登記)の課税標準について、①当該売買に際して提出した農地転用届出書の受理(本件受理)をもって地目変更という質的な変化が生じたから、登録免許税法施行令附則第4項に規定する特別の事情がある、また、②登録免許税法附則第7条は、飽くまで台帳価格とすることが「できる」旨規定しているにすぎず、時価によることが原則であるとの理解の下、本件土地の売買価額と近似値である本件登記の年の翌年の台帳価格を時価として採用すべきである旨主張する。しかしながら、①本件受理をもって、直ちに本件土地の現実の用途が変更され、地目が変換されるものではなく、本件受理の前後で土地の現況は変わっていないから、特別の事情があったとは認められない。また、②課税標準たる不動産の価額につき、台帳価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた不動産の価額(時価)を課税標準として採用することができると解されるところ、本件土地に付された本件登記の年の台帳価額は時価を表していると認められること及び不動産の売買契約における代金額は、当該不動産の利用目的、取引当事者の属性等の個別的な事情に左右されるものであるところ、本件土地の売買は、売主と本件土地の隣地を有する請求人との間の相対取引であったという事情からしても、本件土地の売買価額を時価として採用することはできない。したがって、本件登記に係る課税標準の価額は、本件登記の年の台帳価格によるべきである。(令5. 6. 2 福裁(諸)令4-17)

支部名
東京
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和2年8月25日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、請求人が取得した敷地権付き区分建物(本件敷地権付き区分建物)の敷地権(本件敷地権)の目的である土地(本件土地)の固定資産課税台帳に登録された価格(本件土地台帳価格)は、本件土地が裏通りにのみ面しており、大通りには面していないにもかかわらず、本件土地を含む本件敷地権付き区分建物が属する一棟の建物(本件一棟建物)の敷地(本件一棟建物敷地)の全体を一画地として認定し、本件土地が大通りに面しているものとして、大通りの固定資産税の路線価に基づいて算定されたものであり、誤った評価額であることから、本件敷地権に係る登録免許税の課税標準の額(本件課税標準額)は、本件土地が面する裏通りの固定資産税の路線価に基づいて算定すべきである旨主張する。しかしながら、自動確定方式を採用し簡易迅速な税額確定が求められる登録免許税においては、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)という課税基準を一律に適用することにより課税の公平が担保されることから、登録免許税法(令和元年法律第31号による改正前のもの)第10条《不動産等の価額》第1項の不動産の価額は、台帳価格によることが妥当でない特段の事情がない限り、台帳価格によるべきであるものと解されるところ、本件土地は、本件一棟建物が新築されてから一貫して本件土地以外の本件一棟建物敷地と一体を成して本件一棟建物の敷地として利用されており、本件土地台帳価格は、一体を成している部分の宅地ごとに一画地とする旨を定める固定資産評価基準(令和2年総務省告示第191号による改正前のもの)に基づいて本件土地の現況に応じて適正に算定されていることが認められ、本件土地台帳価格が修正された事実も認められないことから、本件土地の価額について本件土地台帳価格によることが妥当ではない特段の事情は認められない。 (令2.8.25東裁(諸)令2-12)

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支部名
高松
裁決番号
平300005
裁決年月日
平成31年2月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集№114

要旨

○ 原処分庁は、不動産の所有権移転登記における課税標準たる不動産の価額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》により、固定資産課税台帳の台帳価格(台帳価格)を基礎とした価額によることができるとされ、登記実務上も同様の取扱いがなされており、請求人が売買により取得した建物(本件建物)の所有権移転登記(本件登記)に係る課税標準たる不動産の価額は、同条の規定に基づき台帳価格を基礎として正当に算定されている旨主張する。しかしながら、本件登記に係る課税標準の基礎となる台帳価格が何らかの理由により本件建物の時価を表していないという事情がない限り、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に規定する課税標準たる不動産の価額は、基本的には当該台帳価格によるべきであると解されるところ、当該台帳価格には、当該台帳価格が付された時点において本件建物に既に生じていたと推認される損耗(本件損耗)の事情が考慮されていないことからすると、本件登記に係る課税標準たる不動産の価額については、当該台帳価格によるのは相当ではなく、改めて本件損耗の事情を考慮して固定資産評価基準の定める評価方法に従ってその価額を算定し、当該価額をもって本件登記の時における登録免許税の課税標準額たる不動産の価額とすべきである。(平31. 2.20 高裁(諸)平30-5)

支部名
名古屋
裁決番号
平290032
裁決年月日
平成30年5月31日
裁決結果
棄却
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が取得した建物(本件各建物)の固定資産課税台帳に登録された価格(本件台帳価格)は、本件各建物の売買における取引価格から大きく乖離していること等を考慮すれば、固定資産評価基準(本件評価基準)基づき本件各建物を評価するに当たっては、本件評価基準に定められた家屋の需給事情による減点補正を行う必要があったところ、本件台帳価格は、需給事情による減点補正をすることなく決定されたものであるから、本件台帳価格に基づいて算出された課税標準の額(本件課税標準額)は、本件登記の時における本件各建物の価額として過大である旨主張する。しかしながら、本件評価基準における建物の価格が、再建築費を算定する方法により、再調達価格に基づいて評価されるのを原則としていることを踏まえつつ、人口、交通の便、地価、商品販売額及び収益等を総合的に考慮すれば、本件各建物について、その交換価値を低下させることが明らかな客観的な地域的状況があるとはいえず、本件評価基準に基づく本件各建物の評価に当たって、需給事情による減点補正が必要であるとはいえないから、本件台帳価格は本件各建物の適正な時価を表しており、本件台帳価格に基づいて算出された本件課税標準額は、本件登記の時における本件各建物の価額として過大ではない。(平30. 5.31 名裁(諸)平29-32)

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支部名
東京
裁決番号
平290099
裁決年月日
平成30年3月14日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集№110

要旨

○ 請求人は、平成27年中にした固定資産課税台帳に登録された価格(台帳登録価格)がない土地(本件各土地)の所有権移転登記(本件登記)に当たり、原処分庁が、登録免許税法施行令附則第3項の規定に基づき近傍宅地(本件近傍宅地:面積が150㎡程度の画地)の価格から認定した価額(登記官認定価額)は過大であり、平成28年度台帳登録価格が、本件登記時の正当な価額であるから、納付した登録免許税は過大になっている旨主張する。しかしながら、本件各土地に係る登記申請は、平成27年中になされており、用いるべき台帳登録価格は平成26年12月31日現在のものであって、これと異なり、平成28年1月1日を基準日とする平成28年度台帳登録価格を用いる請求人の主張額は、同項第1号の規定に反しており、また、登記官認定価額は、単に本件近傍宅地の固定資産評価の路線価に雑種地等補正をして算定されただけであることがうかがわれ、不動産の形状、地積等の異なる本件各土地に類似する不動産の台帳登録価格を基礎としたものということはできない。したがって、当審判所が認定した、本件登記の嘱託の日において、本件各土地の周辺で、本件各土地と不動産の形状、地積、間口、奥行き、利用状況及び接道状況、土地利用に係る行政上の規制等の内容や固定資産評価に適用される路線価等が類似すると認められる土地の台帳登録価格の1㎡当たりの価格を基礎として、本件各土地の価額を算定するのが相当である。(平30. 3.14 東裁(諸)平29-99)

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支部名
大阪
裁決番号
平280012
裁決年月日
平成28年9月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集№104

要旨

○ 請求人は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》に規定する価額につき、同附則の委任を受けた登録免許税法施行令附則第3項(施行令附則第3項)に規定する固定資産課税台帳に登録された評価額(登録価格)のない土地(本件土地)の登記申請に際し納付した登録免許税額は過大であり、本件土地が合筆・分筆される前の土地(本件土地とおおむね所在地が同じ。)に係る平成27年1月1日現在の登録価格に基づく1㎡当たりの評価額に本件土地の地積を乗じて算定した価額(請求人主張額)を本件土地の登録免許税の課税標準(本件土地課税標準)とするべきである旨主張し、原処分庁は、登記申請に際し、登記機関が認定した価額(本件登記機関認定価額)の基礎とした本件土地に隣接する土地(本件隣接地)は、その立地条件等から本件土地との類似性が極めて高い土地であり、本件登記機関認定価額に誤りはない旨主張する。しかしながら、本件土地の登記申請が平成27年3月になされていることから、本件登記機関認定価額算定の基準日は、施行令附則第3項第1号の規定により、平成26年12月31日となるため、請求人の主張する平成27年1月1日現在の登録価格を算定の基礎とする請求人主張額をもって、本件土地課税標準とすることはできない。また、本件隣接地は、本件土地の属する地域の土地利用に係る行政上の規制等の内容や登録価格の算定の基礎となる価格が異なっており、本件土地と類似する土地であるとは認め難く、他方、本件土地の近傍に存する土地(本件近傍地)は、土地利用に係る行政上の規制等の内容や登録価格の算定の基礎となる価格が本件土地と同じである。したがって、本件隣接地よりも本件土地に類似する土地は、本件近傍地であると認められ、本件近傍地の登録価格を基礎として算定した価額を本件土地課税標準とするのが相当である。(平28. 9.28 大裁(諸)平28-12)

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支部名
広島
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年6月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 原処分庁は、所有権移転登記(本件登記)時に課税標準とした建物(本件建物)の固定資産課税の台帳価格(台帳価格)に、過去に生じた火災による損害(本件損害)が反映されていないとしても、台帳価格のある不動産の課税標準の額は、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》、登録免許税法施行令附則第3項の規定により、本件建物の本件登記の時における台帳価格によるべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項の登録免許税の課税標準たる不動産の価額とは不動産の「時価」をいうところ、時価の設定は基本的に当該不動産の台帳価格によるべきであるものの、台帳価格が何らかの理由により時価を表していない場合には、他の方法により求めた時価を登録免許税の課税標準として採用することができると解するのが相当である。そこで、本件建物の時価を検討すると、経年減点補正率により算定された本件建物の台帳価格に、市の本件建物の固定資産評価に係る調査結果に基づき算定した建築時再建築費評点数に占める補正後再建築費評点数の割合を乗ずることで、本来考慮されるべき本件損害を反映した本件建物の台帳価格に相当する価額の算出が可能であり、当該価額は、固定資産評価基準に従って適正に算定されたものといえ、本件登記の時における本件建物の適正な時価を表したものと認められる。そして、本件建物の台帳価格はその時価を上回るから、本件建物の登記に係る課税標準の額は、本件建物の台帳価格とはならず、当該時価によるべきである。(平28. 6. 8 広裁(諸)平27-18)

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支部名
広島
裁決番号
平270018
裁決年月日
平成28年6月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、建物の固定資産課税の台帳価格(本件台帳価格)には、同価格が付される前に生じた火災による損害(本件損害)が反映されていないから、登録免許税法施行令附則第4項に規定する「台帳価格を課税標準とすることが適当でない特別の事情」があると主張する。しかしながら、同項の「特別の事情」とは、登記の目的となる不動産に台帳価格が付された後に、当該不動産自体に質的又は量的な形状の変化が生じ、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を表しているということができず、台帳価格により難くなった場合をいうものと解されるところ、本件損害は、本件台帳価格が付された後に生じたものではないから、同項の「特別の事情」に該当しない。(平28. 6. 8 広裁(諸)平27-18)

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支部名
大阪
裁決番号
平270054
裁決年月日
平成28年4月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集№103

要旨

○ 請求人は、平成27年2月にした平成26年12月31日現在の固定資産課税台帳に登録された価格(登録価格)がない土地(本件土地)の所有権移転登記に当たり、納付した登録免許税は過誤納となっている旨主張し、原処分庁は、登録免許税法施行令附則第3項の規定に基づき付近の土地の登録価格から認定した価額は適正であり、過誤納はない旨主張する。しかしながら、本件土地の周辺で、本件土地と形状、間口、奥行き、利用状況及び接道状況等が類似する不動産は存在しなかったと認められる上、登記官が認定した価額は、単に近傍の固定資産評価の路線価に雑種地等補正をして算定されただけであるとうかがわれ、これを本件土地に類似する不動産の登録価格を基礎としたものということはできない。本件の登記申請は、平成27年2月になされており、用いるべき登録価格は平成26年12月31日現在のものであって、これと異なり、平成27年1月1日を基準日とする平成27年度の登録価格を用いる請求人の主張額は、登録免許税法施行令附則第3項第1号の規定に反しており、また、平成27年2月と平成27年1月1日とでは、本件土地の造成工事が完了していたか否かという差異があるから、平成27年度の登録価格をもって直ちに同項所定の登記官が認定する価額とは認められない。いずれの価額も本件土地の登記の時における適正な価額とは認められないから、平成26年度の固定資産評価基準の定めにより計算した価額が本件土地の登記の時の価額として相当なものであると認められる。(平28. 4. 7 大裁(諸)平27-54)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270035
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集№102

要旨

○ 原処分庁は、敷地権付き区分建物に係る請求人及びその配偶者が有する敷地権(本件敷地権)の登記申請(この申請に係る登記を本件登記)において、本件敷地権の目的である各土地(本件各土地)は年の途中で雑種地から宅地に地目が変更されているところ、同申請の添付書類である「固定資産(土地・家屋)評価証明書」には本件各土地の1㎡当たりの近傍宅地の類似価額(本件近傍類似価額)が記載されていることから、本件近傍類似価額に基づき本件敷地権に係る登録免許税の課税標準額たる価額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準額につき、台帳価格のある土地についてはその価格に相当する額とするが、登記簿の記載により現況地目が変更していることが判然としている場合は、近傍類似の土地の固定資産評価額(台帳価格)を参考として定めるとされていることからすると、登記官が認定した課税標準たる土地の価額は、それが近傍類似の土地の適正な台帳価格を参考として合理的に算定されたものであるとすれば、適法であると解するのが相当である。これを本件についてみると、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件近傍類似価額に本件各土地の地積と本件敷地権の割合を乗じて算出したものであり、本件各土地の形状等に応じた固定資産評価基準に定める画地計算法等に基づく補正は行っていないことが認められるところ、このような補正を行っていない原処分庁の本件各土地の価額の算定は、合理的なものと認めることはできない。したがって、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件登記の時における不動産の価額として適正であるとは認められない。(平28. 3. 7 関裁(諸)平27-35)

支部名
関東信越
裁決番号
平270036
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、敷地権付き区分建物に係る請求人及びその配偶者が有する敷地権(本件敷地権)の登記申請(この申請に係る登記を本件登記)において、本件敷地権の目的である各土地(本件各土地)は年の中途で雑種地から宅地に地目が変更されているところ、同申請の添付書類である「固定資産(土地・家屋)評価証明書」には本件各土地の1㎡当たりの近傍宅地の類似価額(本件近傍類似価額)が記載されていることから、本件近傍類似価額に基づき本件敷地権に係る登録免許税の課税標準額たる価額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準額につき、台帳価格のある土地についてはその価格に相当する額とするが、登記簿の記載により現況地目が変更していることが判然としている場合は、近傍類似の土地の固定資産評価格(台帳価格)を参考として定めることとされていることからすると、登記官が認定した課税標準たる土地の価額は、それが近傍類似の土地の適正な台帳価格を参考として合理的に算定されたものであれば、適法であると解するのが相当である。これを本件についてみると、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件近傍類似価額に本件各土地の地積を乗じ宅地の価額を計算した上で、本件敷地権の割合を乗じて算出したものであり、本件各土地の形状等に応じた固定資産評価基準に定める画地計算法等に基づく補正は行っていないことが認められるところ、このような補正を行っていない原処分庁の本件各土地の価額の算定は、合理的なものと認めることはできない。したがって、原処分庁が算出した課税標準たる本件敷地権の価額は、本件登記の時における不動産の価額として適正であるとは認められない。(平28. 3. 7 関裁(諸)平27-36)

支部名
関東信越
裁決番号
平270037
裁決年月日
平成28年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、競売により取得した各建物(本件各建物)の登記(本件登記)に係る登録免許税の課税標準たる価額について、内壁・外壁・基礎等複数箇所に構造的なひび割れが見られ、損耗の程度が著しく、本件各建物の台帳価格(地方税法第341条《固定資産税に関する用語の意義》第9号に掲げる固定資産税課税台帳に登録された不動産の価格)の算定上考慮された、固定資産評価基準に定める経年減点補正を超える損耗があることなどから、本件各建物に係る台帳価格は、本件登記の時における不動産の価額として過大である旨主張する。しかしながら、登録免許税法施行令附則第4項は、登記官は当該登記の目的たる不動産について損壊等の特別の事情(本件特別の事情)があるため登録免許税法施行令附則第3項の規定により計算した金額に相当する価額を課税標準の額とすることが適当でないと認めるときは、同項の規定にかかわらず、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》に規定する政令で定める価額は、同項の規定により計算した金額を基礎とし本件特別の事情を考慮して当該登記官が認定した価額とする旨規定されているところ、本件特別の事情とは、台帳価格の評価時点である固定資産税の賦課期日(毎年1月1日)の後に生じた損壊等の事情に限られるものと解される。本件登記の日からすると、本件各建物はいずれも台帳価格のある建物であるところ、請求人の主張する損耗が本件登記の日の属する年の1月1日から本件登記の日までの間に生じたものと認めるに足りる証拠資料はないから、本件特別の事情には当たらない。したがって、本件各建物に係る台帳価格は、本件登記の時における本件各建物の価額として過大ではない。なお、請求人は、不動産取得税の課税標準等が変更されたことを理由に当該価額が過大であることも主張するが、登録免許税法その他関係法令等に不動産取得税における取扱いと同様の規定はないから、この点に関する請求人の主張にも理由はない。(平28. 3. 7 関裁(諸)平27-37)

支部名
仙台
裁決番号
平260013
裁決年月日
平成27年6月8日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が登記申請対象とした土地(本件土地)につき、平成25年度の固定資産課税台帳に登録された価格(平成25年度台帳価格)を課税標準の額とすることが相当でないと認めるような特別の事情は存在しないから、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》の規定により、本件土地の課税標準たる価額は平成25年度台帳価格をもって算定した価額となる旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準たる不動産の価額とは、登記の時における時価であると解されるところ、簡易迅速な税額確定が求められる登録免許税においては、基本的に固定資産課税台帳に登録された価格によるべきであるが、この価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた不動産の価額(時価)を登録免許税の課税標準として採用することができると解するのが相当である。これを本件についてみると、本件土地の約7割を占める現況が山林である区画(本件山林区画)は、宅地化に地価を上回る造成費を要することから、宅地への転用に経済的合理性はなく、引き続き山林として使用するしかない土地であると認められた。そして、本件山林区画は、登記の時には現況が山林と認められ、上記のとおり引き続き山林として使用するしかない土地であることから、山林として評価するのが相当であるが、平成25年度台帳価格は、本件山林区画を雑種地として宅地に比準する方法により算定しているので、同価格は時価を表していないことが想定された。そこで、当審判所が、本件山林区画の価額(時価)を基準地の標準価格を基に土地価格比準表に準拠して求めたところ、平成25年度台帳価格のうち本件山林区画の価格は、当審判所が求めた価額を大きく上回っていることから、課税標準たる本件土地の価額は、当審判所が求めた本件山林区画の価額を基に算定するのが相当である。(平27. 6. 8 仙裁(諸)平26-13)

支部名
名古屋
裁決番号
平230099
裁決年月日
平成24年4月26日
裁決結果
全部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、不動産登記における登録免許税の課税標準は、固定資産課税台帳に登録された価格(台帳価格)によることが相当である旨主張する。しかしながら、不動産登記における登録免許税の課税標準は、不動産の価額、すなわち時価によることとされているところ、土地の時価とは、必ずしも一義的に確定され得るものではなく、一定の幅をもった概念であるから、時価の算定に当たり、合理性のある算定方法が複数ある場合には、それぞれの算定方法に従って算出された各価額の範囲をもって時価相当額と解すべきであり、本件土地の課税標準額がいくらであるかについては、その範囲内で検討する必要があるというべきである。本件の場合、①請求人が取得した土地(本件土地)の売買価格は10,000,000円であり、②実際の取引事例に比準して算定する方法による本件土地の価格は7,500,000円を下回ることはなく、③固定資産税評価額及び財産評価基本通達21−2《倍率方式による評価》により計算された相続税評価を0.8で割って評価対象地の価額を算定する方法によって本件土地の価額を算定すると11,818,471円となるところ、これらの価額はいずれも合理的な本件土地の時価相当額といえ、これらの価額をいずれも上回る本件土地の平成22年度の台帳価格は、本件土地の時価を超えているというべきであるから、これを本件土地の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準額とすべきでない。他方、請求人の主張する平成23年度の課税台帳の前年評価額欄の価額は、上記の本件土地の時価相当額の範囲内にある。また、請求人の主張する価額を課税標準額として採用することは、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》の規定の趣旨にもかなうものと認められる。以上のことから、請求人の主張する価額をもって本件土地の時価とし、当該価額をもって登録免許税法第10条《不動産の価額》第1項に規定する課税標準たる不動産の価額とするのが相当である。(平24. 4.26 名裁(諸)平23-99)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230041
裁決年月日
平成24年1月24日
裁決結果
全部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集№86

要旨

○ 原処分庁は、登録免許税は、登記行為に対して画一的に課されるものであるから、移転登記後に、本件土地の地積が、過大であることが判明したとしても、適法に確定した登録免許税に何ら影響はない旨主張する。しかしながら、登録免許税の課税標準たる不動産の価額とは、登記の時における時価であると解されるところ、簡易迅速な税額確定が求められる登録免許税においては、基本的には固定資産課税台帳(課税台帳)に登録された価格(課税台帳価格)によるべきであるが、課税台帳価格が何らかの理由により不動産の時価を表していない場合には、他の方法により求めた不動産の価額(時価)を登録免許税の課税標準として採用することができると解するのが相当である。また、土地の時価とは、必ずしも一義的に確定され得るものではなく、一定の幅をもった概念であるから、時価の算定に当たり、合理性のある算定方法が複数ある場合には、それぞれの算定方法に従って算出された各価額の範囲をもって時価相当額と解すべきである。本件土地の場合、実際の地積は課税台帳に登録された地積を下回るところ、本件土地の課税台帳価格は、地価公示標準地の価格及び取引事例を基礎として合理的に算出された単価に本件土地の実際の地積を乗じて算定した本件土地の価額をいずれも上回るから、当該課税台帳価格は、時価を超えているものというべきであり、課税標準とすべきではない。他方、請求人が主張する本件土地の課税標準は、上記の本件土地の価額の範囲内にあり、合理的に算定されていると認められることから、これをもって課税標準とするのが相当である。(平24. 1.24 関裁(諸)平23-41)

支部名
名古屋
裁決番号
平220001
裁決年月日
平成22年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、贈与を受けた本件土地の登記を受けるに当たり、固定資産課税台帳に登録された本件土地の価格(以下「本件土地台帳価格」という。)を課税標準額として登録免許税を算定して納付したが、本件土地台帳価格は、本件土地を含めた数筆の土地を一画地の居宅敷地として評価した価格を基礎として算出されたものであって、本件土地が間口狭小、奥行長大であるという事情を考慮すれば、当該課税標準額は過大である旨主張する。しかしながら、不動産の課税標準について規定している登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項にいう不動産の価額とは、登録免許税の法的性格及び登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》の趣旨からすると、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格によることが妥当ではない特段の事情のない限り、同価格をもって適用すべきと解されるところ、本件の場合、本件土地台帳価額が変更された事実はないこと、本件土地の現況と固定資産課税台帳上の現況とが異なることはないこと及び本件土地は、本件土地を含めた数筆の土地からなる居住敷地として利用されており、本件土地のみで移転することは考えにくく、また、当該贈与の前後を通じて、利用状況の変化もないことからすると、本件土地台帳価格を本件土地の課税標準とすることについて不相当とする特段の事情は認められないから、本件土地の課税標準は本件土地台帳価格とするのが相当である。請求人らの上記主張は、本件土地が一画地を構成する他の敷地と一体利用されずに単独で移転することを前提とした主張であって、理由がない。(平22. 7. 1 名裁(諸)平22-1)

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支部名
名古屋
裁決番号
平210044
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
No.79

要旨

○ 請求人は、本件土地の所有権移転登記を受けるに当たり、登録免許税の課税標準を登録免許税法施行令附則第3項第1号の規定に基づき、前年度における、固定資産課税台帳に登録された不動産の価格(以下「台帳価格」という。)により算定し、登録免許税を納付したが、本件土地は請求人の申出により、当年度から固定資産課税台帳の台帳地目が宅地から雑種地に変更されており、前年度の台帳地目が宅地であることは、登記の時における現況(雑種地)と異なることから、このことは、登録免許税法施行令附則第4項に規定する、台帳価格を課税標準とすることが適当でない「特別の事情」に該当するため、当該課税標準は、登記の時における現況と一致する当年度の台帳価格によるべきである旨主張する。しかしながら、同項に規定する「特別の事情」とは、登記の目的となる不動産に台帳価格が付された後に、当該不動産自体に同項に列挙する事由その他これらに類する事情により、質的又は量的な形状の変化が生じ、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということができず、これを登録免許税の課税標準たる不動産の価額とすることが適当でなくなった場合をいうものと解されるところ、本件土地については、前年度の台帳価格が付された後に、本件土地自体の状況に変化は認められず、質的又は量的な形状の変化が生じて、課税標準を同台帳価格とすることが適当でなくなった事情はなく、当年度に請求人の申出により台帳地目が変更されたとしても、これをもって「特別の事情」があるということはできない。(平22. 4.22 名裁(諸)平21-44)

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支部名
熊本
裁決番号
平180017
裁決年月日
平成19年5月28日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件建物の損耗は登録免許税法施行令附則第4項の規定による特別の事情に該当する旨主張するが、同項に規定する特別の事情とは、課税台帳への登録後、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これに類する事情により質的、量的な形状の変化を生じたため、その結果、台帳価格が当該不動産の適正な時価を示しているということができず、これを登録免許税の課税標準たる不動産の価額とすることが適当でなくなった場合をいうものと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人らの主張する本件建物の損耗は、登記記録上の記載及び本件登記申請書と課税台帳上の表示が異なっておらず、また、本件建物には損耗が認められるものの、当該損耗は平成18年1月1日以前から生じていたようであり、仮に、前所有者から平成17年度中に見直し要求があれば、平成17年度台帳価格についても平成18年度と同様な見直しを行う旨のB市担当職員の答述及び本件建物の損耗の状況から判断すると、固定資産税の賦課期日である平成17年1月1日から本件建物の登記時である平成17年10月4日の間に生じたものであるとは認められず、平成17年1月1日以前から生じていたと認めるのが相当であり、上記の「特別の事情」には該当しないと認められる。(平19. 5.28 熊裁(諸)平18-17)

支部名
名古屋
裁決番号
平160052
裁決年月日
平成17年1月11日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 原処分庁は、請求人が競売により取得した「本件土地」に係る登録免許税の課税標準の額について、平成15年度の固定資産課税台帳に登録された評価額(以下「台帳価格」という。)は、本件土地の現況が一部雑種地であるのにすべて宅地であるとして過大に算定されているからその一部を減額すべきであるとの請求人の還付通知をすべき旨の請求に対し、登記簿上の不動産の表示が固定資産課税台帳上の不動産の表示と異なっていることが明白に認められない限り、台帳価格によるものとされていることから、原処分庁が行った還付通知をすべき理由がない旨の通知処分は適法である旨主張するが、①H町長は、請求人らの台帳価格の見直し申請に対し、現況を調査し、平成15年度台帳価格においてすべて宅地として評価していたものを平成16年度台帳価格においては、その一部を雑種地として評価していること、②当審判所が調査したところ、本件土地は、その一部の現況が雑種地と認められること、③競売に係る本件不動産(本件土地を含む。)の取得価額は、本件土地の台帳価格に比して大幅に低い価額となっていることを考え合わせると、本件土地の平成15年度台帳価格は、本件登記の時における本件土地の適正な価額を反映していないといわざるを得ないから、本件土地を取得したときの現況による用途により求められる台帳価格をもって登録免許税の課税標準の額とするのが相当である。(平17.1.11名裁(諸)平16-52)

支部名
東京
裁決番号
平150201
裁決年月日
平成16年3月4日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件甲土地の価額は固定資産課税台帳に登録された価格(以下「台帳登録価格」という。)ではなく、売買価額によるべき旨主張するが、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、租税特別措置法第84条の5で台帳登録価格による旨規定されており、本件甲土地の取引価額が台帳登録価格と異なるとしても、本件登記における本件甲土地の登録免許税の課税標準として台帳登録価格を基礎とすることは、法令の規定に基づいたもので、登録免許税法第10条第1項の規定に違背することにはならない。原処分庁は、本件乙土地の台帳登録価格がないことから、近傍類似の不動産として本件丙土地及び本件丁土地に比準し、本件乙土地の不動産の価額を算定している。しかしながら、本件乙土地の近傍類似する土地は、実際の土地の位置関係からみて、本件甲土地とするのが合理的であると判断されることから、登記簿上の合筆及び分筆の状況から類似性があるとした原処分は誤りである。(平16.3.4東裁(諸)平15-201)

支部名
大阪
裁決番号
平140015
裁決年月日
平成14年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、登録免許税法第10条第1項に規定する不動産の登記の場合における登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、台帳価格によるのではなく、競売における売却許可決定価額によるべきである旨主張するが、不動産登記に関する登録免許税の性格から、その課税標準は、請求人の主張するような具体的、個別的事情によって金額が左右される現実の取引価額によるべきであるとする合理的な理由はない。また、登録免許税に即し独自の客観的、統一的な評価基準を設けることも困難である。さらに、各登記官が個々に時価を認定する場合は、その評価が区々になることから、評価の適正と公平を維持し、納税者の便宜及び登録免許税徴収の便宜を図ることが困難になる。これらのことからすると、台帳価格を基礎とした金額を課税標準たる不動産の価額とするものと解するのが相当であり、本件不動産の台帳価格を基礎として課税標準たる不動産の価額を認定した原処分を不相当とする理由は認められない。また、請求人は、台帳価格が震災による建物の損傷やバブル経済崩壊による地価の下落を反映していない旨主張するが、当該事情は、登録免許税法施行令附則第4項及び租税特別措置法施行令第44条の2第2項の規定には該当せず、この点に関する請求人の主張も採用できない。(平14.08.23.大裁(諸)平14-15)

支部名
広島
裁決番号
平130045
裁決年月日
平成14年5月13日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件各土地が鉄道から50m以内に存在することあるいは乙土地が高圧線下に存在することをもって、固定資産税の評価額が低減されるのであるから、登録免許税も低減されるべきである旨主張する。しかしながら、高圧線下の土地等の固定資産税の評価額は低減補正されることとされ、減額修正後の乙土地の評価額は、その事情をも考慮したものと認められ、そして、租税特別措置法施行令第44条の3第2項の規定は、台帳価格登録後、当該不動産自体に、同項に列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化が生じたため、当該不動産の価額が台帳価格により難い程度に変動した場合に例外的な取扱いをすべき旨を定めたものと解されるところ、請求人の主張する事由がこれに当たらないことは明らかである。(平14. 5.13広裁(諸)平13-45)

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支部名
福岡
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集No.62・471ページ

要旨

○ 請求人は、地目変更後の所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準の基礎となる額につき、請求人が取得した土地(以下「本件土地」という。)の状況は元所有者外2名が現況を確認した平成4年4月22日以前から請求人が登記した平成12年5月1日及びそれ以後も変わりがないから、本件土地の価額は平成12年度の台帳価格をもって算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件の場合、原処分庁が現地調査の結果認定した本件土地の地目と固定資産課税台帳上の地目とが異なっており、この事実が租税特別措置法施行令第44条の3第2項に規定する「特別の事情」に該当するため、本件土地の価額を台帳価格とすることはできない。(平13.12.18福裁(諸)平13-13)裁決事例集NO62・471ページ

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支部名
札幌
裁決番号
平120018
裁決年月日
平成13年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
410202020
争点
2課税標準/2不動産等の価額/2建物
事例集登載頁
裁決事例集No.61・693ページ

要旨

○ 請求人は、登録免許税の課税標準となる本件建物の価額について、鑑定評価額を参考にした公正、かつ、時価を反映した価額であるその売買価額とすべきである旨及び台張価格と売買価額のかい離が明白である場合には、登免令附則第4項における「特別の事情」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、鑑定評価額を118百万円も下回った金額で売買しており、加えて、本件建物の平成5年における改築が大規模であったにもかかわらず、それがどのように当該鑑定評価に反映されたのか明らかでないこと、また、登免法第10条第1項に規定する不動産の価額については、客観的な交換価値と解されるから、現実の取引価額が同項に規定する不動産の価額に必ずしも一致するとは言えず、本件売買には売主側の個別的事情が認められるが、これが売買価額に反映していると十分推認できるため、請求人の主張を採用することはできない。更に、登免令附則第4項に規定する「特別の事情」とは、不動産の課税台帳への登録後、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化を生じたため、当該不動産の価額が台帳価格により難い程度に変動した場合につき例外的な取扱いを定めたものと解されるところ、請求人が主張する事情は本件建物自体の質的又は量的な形状の変化ということができないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.27札裁(諸)平12−18)裁決事例集NO61・693ページ

支部名
東京
裁決番号
平120145
裁決年月日
平成13年4月26日
裁決結果
棄却
争点番号
410202990
争点
2課税標準/2不動産等の価額/3その他
業種
不動産賃貸業
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、登免法第10条が同法附則第7条よりも優先して適用されるべきであるから、本件土地及び本件建物(本件不動産)に係る登免の課税標準は、台帳価格でなく、本件不動産に係る売買契約における各価額であり、本件通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登免法附則第7条は、同法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は当分の間台帳価格を基礎として法令で定める価額によることができる旨を、これを受けた登免法施行令附則第3項は、上記政令で定める価額は当該不動産の台張価格に相当する価額とする旨を定め、また、措法第84条の5は、平成8年4月1日から平成15年3月31日までの間に受ける土地に関する登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は登免法附則第7条の規定にかかわらず、当該不動産の台帳価格を基礎として法令で定める価額に3分の1を乗じて計算した金額とする旨を、これを受けた措令第44条の3第1項は、上記政令で定める価額は当該不動産の台帳価格に相当する価額とする旨を、それぞれ規定しているところ、本件登記に係る登録免許税の額はそれぞれの台帳価格に基づいて適法に算出されていることが認められるから、本件通知処分は適法であって、請求人の主張には理由がない。(平13.4.26東裁(諸)平12−145)

支部名
大阪
裁決番号
平120044
裁決年月日
平成13年1月18日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
業種
ゲームセンター経営等
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、土地の所有権移転登記の際の登録免許税の課税標準の額について、近傍類似地の価格から算出するのでなく、当該登記する土地の固定資産課税台帳に登録された価格によるべきである旨主張するが、本件土地は、年度当初の課税台帳の価格登録後に登記簿において、畑から宅地への地目変換があり、しかも、本件登記時においても宅地と認定するに相当な状態であり、措令第44条の3第2項に規定する「地目変換があるため」に該当する。そうすると、原処分庁が、本件登記に係る登録免許税の課税標準額を認定するに当たり、本件近傍類似地価格に本件土地の地積を乗じた価格を基礎とした認定手続は相当と認められる。(平13.1.18大裁(諸)平12−44)

支部名
東京
裁決番号
平100038
裁決年月日
平成10年10月19日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、固定資産課税台帳に登録された当該不動産の価格を基礎として算定するとされており、また、相続税及び地価税の土地の課税標準額は、それぞれ相続、遺贈又は贈与があった日の属する年の1月1日現在の評価額及び地価税を課税する年の1月1日現在の土地の評価額とされているので、登録免許税もこれに準じて、登記申請の日の属する年の1月1日現在の台帳価格を基礎として課税すべきである旨主張する。しかしながら、措令第44条の2第1項第1号により、登記申請の日が平成9年1月1日から同年3月31日までの期間内であるものについては、平成8年12月31日現在の台帳価格を基礎として登録免許税の課税標準を算定する旨規定されているところ、本件登記については、平成9年2月に登記申請していることから、本件登記に係る登録免許税は、平成8年12月31日現在の台帳価格を基礎として課税すべきであり、請求人の主張を採用することはできない。(平10.10.19東裁(諸)平10-38)

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支部名
東京
裁決番号
平100011
裁決年月日
平成10年7月10日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、不動産登記法第44条ノ2第2項の規定により、保証書提出による所有権に関する登記の申請の場合には、登記官からの本件確認通知に対し、本件登記義務者が本件登記申請の間違いがないことを申し出た平成9年4月4日に、登記官が本件登記申請書を受け取ったとみなされるので、同日が登記の申請の日となるから、本件登記に係る登録免許税は、平成9年度の台帳価格を基に算定すべきである旨主張する。しかしながら、①登記法上、権利に関する登記については、いわゆる共同申請主義及び出頭主義が採られているところ、実際に登記の申請書を提出した日を登記の申請の日というべきであるから、登免法附則第7条等に規定する「登記の申請の日」についても、実際に登記の申請をする日をいうものと解される。そして、②登記法第44条ノ2の規定は、登記義務者の真意でない不真正な登記を防止するために行うものであり、登記を実行するための要件を満たすための登記官の登記処理手続を定めたものと解されているところ、「登記の申請書を受け取ったとみなされた日」は「登記の申請の日」とは異なるのであるから、この規定のみから、登記義務者が登記申請の間違いがないことを申し出た日が、登免法附則第7条等に規定する「登記の申請の日」であると解することはできない。さらに、③登免法附則第7条等において「登記の申請の日」としている趣旨は、課税標準である不動産の価格につき納税者の便宜及び登記事務の円滑な執行といった点をも考慮し、登記申請の時点において確定している台帳価格を基に算定することとしたものと解されること、④登記を受ける者は、登記の申請に当たって申請書に領収証書又は収入印紙をちょう付して先納付することとされていること、⑤保証書提出による所有権に関する登記の申請であるか否かを問わず、登記の申請者が適正な登録免許税を納付しないときは、登記法第49条第9号の規定によりその登記の申請は却下されることをも考えれば、本件のような場合のみに限って、登免法附則第7条等に規定する「登記の申請の日」を登記義務者が登記申請に間違いのないことを申し出た日と解すべき理由はない。したがって、本件登記申請の日は平成9年3月21日であるから、本件登記に係る登録免許税額は、平成8年度の台帳価格を基に算定するのが相当である。(平10. 7.10東裁(諸)平10-11)

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支部名
東京
裁決番号
平100011
裁決年月日
平成10年7月10日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地について、平成9年3月17日売買を原因として平成9年3月21日に本件登記申請をし、平成8年12月31日現在の固定資産課税台帳に登録された価格を基に算定した登録免許税額を納付したが、本件土地は平成9年4月4日に売買が行われたものであり、同日に納税の義務が生じているから、本件登記に係る登録免許税は、平成9年1月1日現在の固定資産課税台帳に登録された価格を基に算定すべきである旨主張するが、登免法附則第7条及び措法第84条の2の規定から明らかなとおり、課税標準たる不動産の価格につき、いずれの年度の台帳価格を基礎として算定するかは「登記の申請の日」を基準とすることが定められており、実際に売買が行われた日を基準とする旨は定められていない。また、登録免許税は、登記の時点をとらえて画一的に課されるものであり納税の義務はその登記の時に成立するものであるから、たとえ登記申請時において実体的な権利変動の事実が生じていなかったとしても、登記申請書に登記の原因が生じているとして記載し、登記官の形式的審査を経て適法、有効に登記がされた以上は、その登記の時に納税の義務が成立し、その課税標準及び税額は登記申請された登記の目的等によって画一的に確定するのであり、実際に売買が行われた日に納税の義務が成立するのではない。したがって、本件登記申請の日は平成9年3月21日であるから、本件登記に係る登録免許税額は、平成8年度の台帳価格を基に算定されることとなる。(平10. 7.10東裁(諸)平10-11)

支部名
東京
裁決番号
平090169
裁決年月日
平成10年5月27日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、登録免許税の課税標準となる不動産の価額は、登免法第10条によれば時価であるから、本件土地のように実際の売買価額が固定資産課税台帳に登録した不動産の価格(台帳価格)の2分の1程度になるような場合には、(1)不動産の価額は、地方税法第341条第5項の規定により時価とされていること、(2)登免法附則第7条の趣旨は、台帳価格がおおむね時価より低く登録されている事実を前提としていること、(3)措令第44条の6第2項の「特別の事情」に該当するとすべきであること、(4)相続税における路線価方式による土地評価についても、地価下落の過程で、時価による評価を受け入れた経緯があること及び(5)登免法附則第7条の規定に基づき計算すると、登録免許税の負担額が取得年分により著しく変動し、課税の公平に反すること等から、台帳価格によらず売買価額を基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、(1)原処分庁が課税標準たる不動産の価額を措法第84条の3及び措令第44条の6に基づき台帳価格を基礎としたことには、評価の統一性、公平性、納税者の便宜性の点から合理性が認められる上、措置法は登録免許税法に優先して適用されるのであり、(2)措法第84条の3及び措法附則第24条第9項は税負担の調整をしており、また、(3)請求人の主張する事情は、「特別の事情」に該当するとはいえず、(4)登録免許税と相続税等とは、立法趣旨・目的等を異にするから、評価額を修正しなければならないとはいえず、さらに、(5)同一状況にある納税者は同一の負担となり、取得年分による税額の差異をもって課税の公平に反するとはいえないことから、登録免許税の課税標準たる不動産の価額を台帳価格としたことは適法である。(平10. 5.27東裁(諸)平 9-169)

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支部名
広島
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登録免許税は流通税であることから、理由のいかんを問わず実際の売買価額(時価)を上回る金額を基に、課税標準額及び税額を計算すべきではない旨主張するが、登免法が、不動産登記に係る課税標準たる不動産の価額を、当分の間、固定資産課税台帳に登録された価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨定めている以上、その適用を排除することはできない。なお、これらの規定自体の当否の判断は、当審判所の権限外のことであるので、審理の限りでない。(平10. 3.31広裁(諸)平 9-84)

支部名
東京
裁決番号
平090132
裁決年月日
平成10年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の登記に係る登録免許税の課税標準たる固定資産税台帳価格は、都市部の土地の暴落が継続しているにもかかわらず据え置いた結果、時価と台帳価格が逆転するほど不当に高額であり、措令第44条の2第2項に規定する「特別の事情」に該当することから、本件土地の適正な価格は実際の価額とすべきである旨主張する。しかしながら、措令第44条の2第2項に規定する「特別の事情」とは、当該不動産の台帳価格が付された後に、当該不動産自体に同規定に列挙する事由その他これに類する事情により質的又は量的な形状の変化が生じたことによる例外的な取扱いをすべき旨を定めたものと解するのが相当であるところ、本件土地については、「特別の事情」に該当する事由はないことから、請求人の主張を採用することはできない。(平10. 3.13東裁(諸)平 9-132)

支部名
東京
裁決番号
平090124
裁決年月日
平成10年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、登免法第10条によれば、時価であるから、売買取引価額によるべきであり、固定資産課税台帳に登録した不動産の価格(台帳価格)に基づくと時価の約2倍の価格になるので違法である旨及び台帳価格が時価の約2倍の価格になる場合は措令第44条の2第2項の特別の事情に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁が課税標準たる不動産の価額を措法第84条の2及び措令第44条の2に基づき台帳価格を基礎としたことには、合理性が認められ、登録免許税の課税標準たる不動産の価額を台帳価格としたことは適法であり、また、措令第44条の2第2項に規定する特別の事情とは、当該不動産自体に損壊、地目の変換等により質的又は量的な形状の変化が生じたため、当該不動産の価額が台帳価格により難い程度に変動した場合をいうものと解されるので、請求人の主張する事情は当該特別の事情には該当しない。(平10. 3. 9東裁(諸)平 9-124)

支部名
東京
裁決番号
平090094
裁決年月日
平成9年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、登免法第10条によれば時価であるから、売買取引価額によるべきであり、固定資産課税台帳に登録した不動産の価格(台帳価格)に基づくと、取得年分により負担額が著しく変動し課税の公平に反する旨主張する。しかしながら、原処分庁が課税標準たる不動産の価額を措法第84条の3及び措令第44条に基づき台帳価格を基礎としたことには、(1)登録免許税について、独自の評価基準を設けることは、困難であること及び(2)登記官が個々に時価を認定することにより評価が区々に分かれることを避けることができることなどから、合理性が認められ、登録免許税の課税標準たる不動産の価額を台帳価格としたことは適法であり、取得年分による税額の差異をもって課税の公平に反するとはいえない。(平 9.12.18東裁(諸)平 9-94)、(平 9.12.18東裁(諸)平 9-95)

支部名
東京
裁決番号
平090033
裁決年月日
平成9年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、(1)本件土地の売買契約に基づく価額は、請求人と特別な事情の存しない第三者との間において自由な立場で折衝して真正に成立した時価であるから、当該価額を登録免許税の課税標準とすべきであり、(2)登録免許税の課税標準たる不動産価額が地価の著しい下落により、真正に成立した売買価額に基づく価額を上回ることになる場合は、売買価額が相当である限り、登免令附則第4項の「特別の事情」に該当するものとして当該売買価額を登録免許税の課税標準とする考慮を払うべきである旨主張するが、(1)登録免許税の課税標準たる不動産の価額は評価の適正と公平を図り、納税者の便宜及び徴収の便宜の観点から、固定資産評価額を基礎とすることとされており、原処分庁が固定資産評価額に基づき認定した原処分は不相当とは認められず、(2)登免令附則第4項の規定にかかわらず適用される措令第44条の6第2項の規定の「特別の事情」とは、当該不動産自体に当該規定に列挙する事由その他これらに類する事情により質的又は量的な形状の変化を生じたため、当該不動産の価額が、固定資産評価額により難い程度に変動した場合に例外的な取扱いを定めたものと解されるところ、請求人が主張する事情はこれに当たらず、本件土地には当該特別の事情があるとは認められないことから、請求人の主張は採用することができない。(平 9. 9.26東裁(諸)平 9-33)

支部名
大阪
裁決番号
平090010
裁決年月日
平成9年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件土地の固定資産課税台帳に登録された不動産の価格は時価に比較して高額すぎるため、請求人の主張する本件土地の価額を基礎として本件土地の課税標準たる不動産の価額を算定すべきである旨主張するが、本件土地の台帳価格以外の額を主張して台帳価格を争うには、地方税法第432条第1項及び第434条第1項に規定する手続に基づいてのみ行うことができるものであるから、請求人の当該主張は採用できず、本件登記申請に係る登録免許税の課税標準の額及び税額は、国税に関する法令の規定に従い、その計算も適正になされているので、本件登記申請に係る登録免許税の額には過誤納はないと認められる。(平 9. 9.18大裁 (諸) 平 9-10)、(平 9. 9.18大裁 (諸) 平 9-11)

支部名
東京
裁決番号
平080039
裁決年月日
平成8年10月16日
裁決結果
棄却
争点番号
410202010
争点
2課税標準/2不動産等の価額/1土地
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要旨

○ 請求人は、仮換地を購入したものであるから、所有権移転登記に係る登録免許税の課税標準たる不動産の価額は、従前の土地の価額ではなく仮換地の額によるべきである旨主張するが、仮換地の指定がなされた場合、指定の効力発生後、使用収益権は仮換地に移行するものの、所有権は換地処分が効力を生じるまでは従前の土地上に存すると解されており、たとえ請求人が仮換地を売買の目的物とする意思であったとしても、法律的には仮換地に表象される従前の土地を売買したものと解するのが相当であるから、課税標準たる不動産の価額は従前の価額によるのが相当である。(平 8.10.16東裁(諸)平 8-39)

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