裁決要旨 2その他の利益に係る課税価格

裁決要旨 2その他の利益に係る課税価格

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支部名
大阪
裁決番号
令050035
裁決年月日
令和6年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400601020
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/2その他の利益に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、亡父(本件被相続人)が同族会社(本件会社)に対して債務免除(本件債務免除)をした時点における本件会社の株式(本件株式)の保有状況について、本件被相続人及び請求人らがそれぞれ保有していた旨主張する。しかしながら、本件会社は、本件債務免除前後の法人税の各確定申告書別表二において、請求人らが本件株式の全てを有する旨記載し申告しているところ、本件会社は、本件債務免除の前後を通じて株券を発行しておらず、株主名簿を備えていないことからすれば、同確定申告書別表二に記載された内容は、本件株式の保有状況を確認できるほとんど唯一の資料といえる。また、本件被相続人の遺産に係る遺産分割協議書に、本件株式を遺産分割の対象資産とする旨の記載がないことは、本件債務免除の時点において、本件被相続人が本件株式を保有していなかったことをうかがわせる事実であり、同確定申告書別表二の記載内容と整合するものである。したがって、請求人らは、本件債務免除の時点において、本件株式の全てを保有していたと認められる。(令6. 3. 5 大裁(諸)令5-35)

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支部名
大阪
裁決番号
令050035
裁決年月日
令和6年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400601020
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/2その他の利益に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、亡父(本件被相続人)が同族会社(本件会社)に対して債務免除(本件債務免除)をした前後を通じて、本件会社は債務超過の状態であったため、請求人らが有する本件会社の株式(本件株式)の価額は増加していないから、請求人らが本件被相続人から相続税法第9条に規定する「対価を支払わないで利益を受けた」とはいえない旨、また、請求人らは、本件会社が本件債務免除後も債務超過の状態であったことの理由として、①本件会社の貸借対照表に計上された固定資産の評価に誤りがある旨、②同表に計上された出資金の一部は存在しない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査及び審理の結果によれば、請求人らの上記①にいう固定資産の評価誤りや上記②にいう出資金の不存在に係る各主張については、それらを示す証拠はないことなどから認めることはできず、本件株式の価額は、本件債務免除の前は算出されないが、本件債務免除後は算出されることになる。したがって、請求人らの有する本件株式については、本件債務免除によりその価額が増加したと認められることから、請求人らは、本件被相続人から「対価を支払わないで利益を受けた」といえ、本件株式の価額の増加相当額を贈与により取得したものとみなされる。(令6. 3. 5 大裁(諸)令5-35)

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支部名
東京
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年7月12日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400601020
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/2その他の利益に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集№124

要旨

○ 原処分庁は、請求人の夫名義の預金口座からの金員が入金(本件入金)された請求人名義の証券口座(本件口座)について、①請求人自身の判断で取引を行っていたこと、②本件口座の投資信託の分配金が請求人名義の普通預金口座に入金されていたこと、③当該分配金等を請求人の所得として確定申告がされていたことから、本件入金は、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当する旨主張する。しかしながら、①請求人は、本件入金の前後を通じて夫の財産の管理を主体的に行っており、その管理に係る全部の財産について請求人に帰属していたものと認めることはできないから、本件口座において請求人自身の判断で取引を行った事実をもって利益を受けたと認めることはできない上、②分配金等の入金があっても、請求人が私的に費消した事実が認められない本件においては、これを管理・運用していたとの評価の範疇を超えるものとはいえず、③確定申告をしたことは、申告をすれば税金が還付されるとの銀行員の教示に従い深く考えずに行ったものとの請求人の主張が不自然とまではいえず、殊更重要視すべきものとは認められないことなどの各事情を考慮すれば、本件入金によっても、夫の財産は、本件口座においてそのまま管理されていたものと評価するのが相当であるため、本件入金は、請求人に贈与と同様の経済的利益の移転があったものと認めることはできず、相続税法第9条に規定する対価を支払わないで利益を受けた場合に該当しない。(令3. 7.12 東裁(諸)令3-3)

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支部名
広島
裁決番号
平240013
裁決年月日
平成24年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400601020
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/2その他の利益に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人が退社した医療法人(本件医療法人)の「退社した社員は、その払込済出資額を限度として、払戻しを請求することができる。」旨の定款の定めについて、上記定款の定めは、出資社員に、退社後、出資払戻請求権を行使するか、行使しないで出資持分として保持し続けるかの選択を認めたものと解すべきである旨、②医療法人の出資持分の取扱いについては、定款の定めによらず、当事者である医療法人と出資持分を有する者の意思を基準として判断すべきであり、当該各意思によれば、本件退社により出資持分は失われていない旨主張し、退社後も出資払戻請求権を行使しなかった請求人は退社後も出資持分を失わない旨主張する。しかしながら、①上記定款の定めは、出資社員が退社する場合、その持分は退社の時に具体的な出資払戻請求権に変換することを前提とし、その出資払戻請求権について払込済出資額を限度とする旨の制限を定めたものと解され、退社した社員が出資持分として保持し続け得ることを定めたものとは認められず、②また、医療法は、社団である医療法人の財産の出資社員への分配については、同法第54条《剰余金配当の禁止》の規定に反しない限り、医療法人が定款で自律的に定めるところに委ねていたと解されるが、出資社員が退社した後も出資持分を保有し続けるか否かを当事者の意思を基準として判断することを許容していたとは解されないから、請求人は、退社により本件医療法人に対する出資払戻請求権を取得する一方、その出資持分を失ったものと解される。(平24.11.27 広裁(諸)平24-13)

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支部名
高松
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400601020
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/2その他の利益に係る課税価格
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、請求人が株式を保有する同族会社(本件法人)が請求人の母から売買により本件各土地を譲り受けたものの、本件各土地の譲受価額(本件譲受価額)は時価であるから、本件法人が本件各土地を譲り受けたことにより、請求人が相続税法第9条に規定する「対価を支払わないで利益を受けた」とは認められない旨主張する。しかしながら、本件各土地の時価は、当審判所が、公示価格及び適切な売買実例における取引価格を基礎として土地価格比準表に準じて個別的要因の格差補正を行って算出した本件各土地の価額であると認められるところ、本件譲受価額は、当該当審判所が算出した価額より低い価額であると認められ、本件各土地を譲り受けた前後の本件法人の株式の価額の差額を算定すると、請求人は、本件法人が本件各土地を譲り受けたことにより、対価を支払わないで自らが保有する本件法人の株式の価額の増加額に相当する利益を受けたと認められる。(平24.11.13 高裁(諸)平24-4)

支部名
関東信越
裁決番号
平210055
裁決年月日
平成21年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400601020
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/2その他の利益に係る課税価格
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人が義父から使用貸借していた自宅の敷地について、賃貸借契約を変更したことにより、相続税法第9条に規定する利益を受けたか否かが争点であるところ、同法第9条に規定する利益の享受の有無は、利益を受けた者の金銭に見積もることができる経済価値のある財産の増加又は債務の減少の有無により判断されると解され、請求人は賃貸借契約の締結により発生した経済価値のある借地権を取得したと認められる。また、本件土地の所在する地域は、財産評価基準書において借地権割合が定められ、さらに、借地権の取引事例があることからすれば、当該地域は借地権の設定に際し、権利金の授受の取引慣行がある地域であると認められ、請求人は、賃貸借契約の際、権利金を支払っていないのであるから、同契約の締結により取得した本件借地権の価額に相当する利益を、義父から享受したことになり、本件土地の所在する地域は、借地権の設定に際し、権利金の授受の取引慣行がない地域であるから、相続税法第9条に規定する利益は受けていない旨の請求人の主張は採用できない。また、原処分庁は、請求人が受けた経済的利益の額は、「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」を適用して評価すべきである旨主張するが、実際に支払っている地代の年額は、通常の地代の年額を下回っていることから、経済的利益の額は、財産評価基本通達27の定めにより評価すべきである。(平21.12.18 関裁(諸)平21-55)

支部名
東京
裁決番号
平180121
裁決年月日
平成18年12月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400601020
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/2その他の利益に係る課税価格
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、A社の社員(従業員)としての地位を有し、社命により語学等の海外研修を受けているのであるから、A社が請求人の給与等及び海外研修費等として支出した金員については、A社との雇用関係に基づいて支払われたものであり、A社の代表取締役であるBからの贈与であるとする原処分庁の認定は誤りである旨主張する。 しかしながら、Bが代表取締役として強い影響力を有していたA社が請求人の給与等及び海外研修費等の名目で支出していた上記金員は、①請求人の渡航の経緯及び海外滞在中の行動等の実態からみると、請求人が海外研修と称していた勉学はA社に対して何ら貢献するものではなく、研修受講としての役務提供といえるものではない個人的な留学であって、請求人にはA社における勤務の実態はないこと、②請求人がA社に採用されたと称されるのは、請求人の個人的留学の費用をA社に負担してもらうためだけの外形であって、請求人とA社の間には雇用関係又は雇用類似の契約関係等役務を提供すべき関係はないものというべきであること及び③上記金員の負担はBの強い影響力によりなされたものであることから、A社が支出した上記金員の性格は、A社が請求人の個人的な留学費用を負担していたものであり、請求人が上記金員と同額の利益を得たものと認められる。そして、A社がBの意向に従って、勤務の実態もA社との間の雇用関係又は雇用類似の契約関係等役務を提供すべき関係もない請求人に係る上記金員を支出していたものであることからすると、A社がBに対して上記金員相当額の経済的利益を供与したものであって、請求人はこれを事実上享受していたものというべきであり、相続税法第9条は、私法上の贈与契約による財産の取得でなくても、対価を支払わないで経済的利益を受けたことが贈与と同じような利益を受けた実質がある場合においては、その経済的利益に相当する金額を贈与により取得したものとみなして、その経済的利益に相当する金額を課税財産として贈与税を課税することとしたものであること、また、請求人とBは、相互に相続税法に規定する扶養義務者に当たらないことから、請求人に対して贈与税を課税した原処分は相当である。(平18.12.22 東裁(諸)平18-121)

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支部名
関東信越
裁決番号
平140050
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400601020
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/2その他の利益に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、被相続人所有の建物について被相続人が行った工事が増改築工事であるとして工事費用を含めて建物を評価すべきである旨主張し、請求人らは、その工事は被相続人の病気療養のための修繕であって増改築ではない旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、工事の行われた建物は請求人の所有であり、増改築により増加した資産に相当する経済的利益を被相続人から贈与により受けたものと認められる。また、当該贈与は、相続開始日の属する年に行われたものであり、相続税法第19条の規定により相続財産に加算することとなる。(平14.12.19.関裁(諸)平14-50)

支部名
東京
裁決番号
平140105
裁決年月日
平成14年12月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400601020
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/2その他の利益に係る課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が本件金員相当額の財産的出捐を行い、主たる債務者が本件金員等を原資として本件借入金を返済したとしても、連帯保証人である請求人の財産の増減はまったくなく、連帯保証の義務が消滅したにすぎないから、経済的な利益の享受はなく相続税法第9条の規定には当たらない旨主張する。しかしながら、主たる債務者が弁済不能の状態にあり、請求人の連帯保証債務の履行が確実であったものと認められる状況において、社会一般では通常考え難い全たる債務者に対する財産的出損が、親子という親密な身分関係を有する特定の者によってなされ、本件金員を主たる原資として主たる債務者が本件借入金等の全額を一括返済することができたことにより、物的担保が解除され、更に、当該連帯保証債務の消滅という経済的利益を享受したものと認められ、このことは、相続税法第9条に規定する贈与とみなされるその他の利益の享受に該当する。(平14.12.03.東裁(諸)平14-105)

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