裁決要旨 3共有財産

裁決要旨 3共有財産

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支部名
東京
裁決番号
令060053
裁決年月日
令和6年10月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400801030
争点
8財産の評価/1評価の原則/3共有財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した共有地(本件各土地)の評価の順序については、財産評価基本通達(評価通達)2《共有財産》の適用を優先して、その共有地全体の価額を算定し、その価額を評価の一般原則である評価通達7《土地の評価上の区分》以下に定める地目及び評価単位ごとに区分し、更に他者の権利等を控除して、最後に共有持分割合を乗じて当該共有地を評価するのが相当であり、一つの評価単位として評価すべきである旨主張する。しかしながら、評価通達2は、共有財産の持分の価額は、その財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価する旨定めており、共有財産の持分の価額は、「その財産の価額」である評価通達第2章以下に定める評価単位ごとに評価した財産の価額をその共有者の持分に応じてあん分した価額によって評価することになり、具体的には、相続開始日の現況によって判定した相続開始日における地目の別に評価するとともに、土地の所有者による自由な使用収益を制約する他者の権利の存在の有無により区分し、他者の権利が存在する場合には、その権利の種類及び権利者の異なるごとに区分してそれを1画地の宅地、一団の農地、一団の原野又は一団の雑種地として評価することになる。そうすると、本件各土地の現況地目は、宅地又は雑種地であり、他者の権利の有無に応じてそれぞれ貸家建付地又は自用地として評価すべきであり、本件各土地は、共有地であるからといって、一つの評価単位として評価することはできない。(令6.10.22 東裁(諸)令6-53)

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支部名
大阪
裁決番号
令040006
裁決年月日
令和4年9月15日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400801030
争点
8財産の評価/1評価の原則/3共有財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した区分所有建物及び敷地権(本件各不動産)の持分(本件各不動産持分)について、相互に関係を有しない多数の者による共有状態で権利関係が錯綜しており市場性が低下しているため、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法によっては財産の時価を適切に評価できない特別の事情がある旨主張する。しかしながら、特別の事情に当たるというためには、その価額や評価が持分であることによる市場性の低下の影響を受けることを免れることのできない事情が存することを要するというべきであるが、本件各不動産の共有者が相互に関係を有しないことや本件各不動産の共有者が多数であることは、市場性の低下の影響を免れることができない事情ということはできないため、本件各不動産持分について評価通達の定める方法によっては財産の時価を適切に評価できない特別の事情があるとはいえない。(令4. 9.15 大裁(諸)令4-6)

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支部名
関東信越
裁決番号
平110079
裁決年月日
平成12年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400801030
争点
8財産の評価/1評価の原則/3共有財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ A財産区に属する土地は相続財産(共有の土地)であることは認めるが、請求人は地域外住人であり、当該土地を相続後A財産区規則が改正(平成11.1.1)されるまでの間、当該土地からの収益の分配も受けられず、管理運営にも関われなかったので、本件土地の価額は、更正処分をした当該土地の価額から更に減額をした評価をすべきである旨主張するが、本件土地は相続により承継されており、所有権は各個人に帰属するところ、請求人は本件相続土地の価額から更に軽減した評価をすべきであると主張するのみで、具体的な額を示さず、その根拠を明らかにする資料等の提出もなく、他にこれを明らかにする証拠資料等もないことから、当審判所において審理したところ、評基通により評価することが不相当と認められるような特段の事情は認められないので、本件相続土地の価格を本件土地の利用状況に応じて、評基通の定めに従い算定したのは適法である。(平成12. 4.13関裁(諸)平11-79)

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支部名
大阪
裁決番号
平100017
裁決年月日
平成10年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400801030
争点
8財産の評価/1評価の原則/3共有財産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件宅地の評価額算定においては、相基通21の6−3ただし書の取扱いを考慮すべきである旨主張するが、同取扱いに従い、贈与を受けた店舗兼住宅の敷地の共有持分すべてを居住用とし相法第21条の6第1項の規定を適用して贈与税の申告があった後、その残りの持分に相当する部分の相続税の評価額を算定するに当たっては、その取扱いが贈与税の当該特例においてのみ認められるものであることから、本来の利用区分に応じて評価することとなる。(平10.10.20大裁 (諸) 平10-17)

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