裁決要旨 1低額譲受けの場合の課税価格

裁決要旨 1低額譲受けの場合の課税価格

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支部名
高松
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年11月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400601010
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/1低額譲受けの場合の課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①請求人の母から売買により譲り受けた土地(本件土地)の譲受価額(本件譲受価額)は時価であるから、請求人が相続税法第7条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》に規定する「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた」とは認められない、②仮に本件譲受価額が時価でないとしても、現在のように通常の取引価額が下落している状況の下では、対価を伴う取引の場合も「負担付贈与又は対価を伴う取引により取得した土地等及び家屋等に係る評価並びに相続税法第7条及び第9条の規定の適用について」(平成元年3月29日付直評5ほかによる国税庁長官通達)に定める通常の取引価額による評価は適用されず、贈与を受けた場合と同様に相続税評価額をもって時価と認めるべきである旨主張する。しかしながら、請求人の上記主張②については、相続税評価額により評価することが予定されている財産の移転は、主に夫婦間及び親子間などにおいて行われるような対価を伴わないものであり、特に相続は、被相続人の死亡という偶発的な要因に基づき発生するものであるが、対価を伴う取引は、自由な経済的取引として行われるもので、通常の取引価額を認識した上での通常の売買行為と同一視できるものであるから、対価を伴う取引により取得した土地等の価額については、評価上の安全性に配慮した相続税評価額をそのまま適用することは適切でなく、通常の取引価額によって評価することが相当である。また、請求人の上記主張①については、本件土地の時価は、当審判所が、公示価格及び適切な売買実例における取引価格を基礎として土地価格比準表に準じて個別的要因の格差補正を行って算出した本件土地の価額であると認められるところ、本件譲受価額は、当該当審判所が算出した価額より著しく低い価額であると認められることから、請求人は、請求人の母から「著しく低い価額の対価で財産の譲渡を受けた」と認められる。(平24.11.13 高裁(諸)平24-4)

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支部名
広島
裁決番号
平240004
裁決年月日
平成24年8月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400601010
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/1低額譲受けの場合の課税価格
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人がその親族から本件土地及び本件建物を譲り受けたこと(本件譲受け)について、請求人は、本件譲受けの価額が時価であるから、本件譲受けは相続税法第7条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合》に規定する「著しく低い対価」での譲受けに該当しない旨主張し、原処分庁は、本件土地及び本件建物の時価は、原処分庁の依頼に基づく鑑定評価額(原処分庁鑑定額)であり、原処分庁鑑定額と本件譲受けの価額を比較すると、本件譲受けは、同条に規定する「著しく低い対価」での譲受けに該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁鑑定額は、合理的に鑑定されたものとは認められないから、これを本件土地及び本件建物の時価と認めることはできない。他方、当審判所の依頼に基づく本件土地の鑑定評価額は合理的に鑑定されたものと認められるからこれを時価と認めるのが相当であり、また、本件建物については、一般的に合理性が認められる固定資産評価基準に従って算定された固定資産税価格が適正な時価と認められる。したがって、本件土地及び本件建物の時価はこれらの合計額であると認められ、当該合計額は原処分庁鑑定額を下回るものの、当該合計額と本件譲受けの価額とを比較すると、本件譲受けは、相続税法第7条に規定する「著しく低い対価」での譲受けに該当すると認めるのが相当である。(平24. 8.31 広裁(諸)平24-4)

支部名
熊本
裁決番号
平200025
裁決年月日
平成21年4月22日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400601010
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/1低額譲受けの場合の課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が親族から譲り受けた土地(以下「本件土地」という。)の時価とその対価との差額について、相続税法第7条の規定が適用されることは認めるものの、本件土地の時価は、本件土地の路線価相当額を基に、がけ地の評価減及び借地権相当額を控除して算定すべきであると主張する。しかしながら、請求人の主張する価額は、本件土地の路線価と同額であり、対価を伴う取引により取得した土地の価額については、通常の取引金額に相当する金額によって評価することが相当であることから、請求人が主張する時価は、本件土地の適正な時価を表しているとは認められない。また、借地権相当額の控除については、本件土地には、使用貸借による土地の使用権が存するところ、使用貸借による土地の使用権は、賃貸借契約に基づく権利に比し権利性が極めて低い上、親族間の情誼や信頼関係に基づく土地の無償使用関係であるから、これに独立した経済的価値を求めることはできず、土地の時価に影響を与えるものではないから、本件土地の時価の算定にあたり、借地権相当額を控除することはできない。一方、原処分庁は、本件土地の時価について、本件土地の近隣で都市計画法上の用途地域を同じくする公示地の公示価格及び基準地の標準価格を基に土地価格比準表に準じて、時点修正及び個別的要因の格差補正を行って算定するべきである旨主張するが、①本件土地の近隣地域には比準すべき取引事例が存在しているにもかかわらず、これらの取引を比準していないこと、及び②個別的要因の格差率の適用根拠が不明確であることなどから原処分庁が算定した本件土地の時価は、適正な時価を表しているとは認められないので採用することができない。そこで、当審判所において、本件土地の近隣で、本件土地と地積、形状等の画地条件の格差が最小限となるような取引事例及び公示地を調査し、各取引事例及び本件公示地の公示価格を基に、土地価格比準表に準じて、時点修正、事情補正及び格差補正などを行って本件土地の時価を算定したところ、本件土地の時価は、16,347,708円となり、請求人の平成18年分の贈与税に係る課税価格は、本件土地の時価と対価との差額は○○○○円となるから、本件通知処分は違法なものであり、その一部を取り消すべきである。(平21.5.22 熊裁(諸)平21-25)

支部名
東京
裁決番号
平160179
裁決年月日
平成17年1月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400601010
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/1低額譲受けの場合の課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件各譲受価額が本件各譲受日における本件株式の時価であるから、相続税法第7条の規定に該当しない旨主張する。しかしながら、①本件株式は、取引相場のない株式であり、かつ、譲渡制限のある株式であって、いわゆる市場価格を有していないという特質があること、②本件各譲受は、筆頭株主であり代表取締役社長でもある請求人が、発行済株式数の3分の2に達するまで本件株式を取得することを目的とした買取りの申入れ(以下「本件申入れ」という。)を契機とすること、③本件各譲受価額のほとんどは、請求人が提示した買取価格と同額であること、④少数非支配株主に分類される本件各譲渡人は、本件申入れを逃すと額面金額以上での本件株式の譲渡は極めて困難であると理解し、本件申入れを契機に本件株式を譲渡するか否かを速やかに決することを求められた状況にあったこと及び⑤当審判所の調査の結果においても請求人が提示した買取価格の算定根拠が明らかでないことからすると、本件各譲受価額は、本件各譲受の当事者双方により合理的に形成されたものとは認められず、また、他に本件各譲受価額が本件各譲受の時の時価を適正に表していると認めるに足りる証拠はない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平17.1.19東裁(諸)平16-179)

支部名
東京
裁決番号
平090024
裁決年月日
平成9年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400601010
争点
6贈与税の課税価格の計算/1課税価格の計算/1低額譲受けの場合の課税価格
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、母親からの本件出資の買取価額の算定に当たっては、評基通185及び186-2の規定を適用し、1口当たりの純資産価額の計算上、法人税額等相当額を控除した価額で評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件出資は、設立時に著しく低い額面価額による現物出資の引受けにより取得されたものであり、これら法人の設立から資本の減資による払戻金の受取に至るまでの一連の行為から判断すれば、請求人及び母親の行為は、本件出資について本件通達に定められた方法を利用して贈与税の負担の軽減を図るとともに、母親に係る相続税の負担の軽減を図る目的で本件出資の売買が行われたものと推認されるので、実質的な租税負担の公平という観点からして、本件出資の価額の算定において、法人税額等相当額を控除しないことは相当と認められる。また、相法第7条に規定する時価とは同法第22条に規定する時価と同様に客観的な交換価値を示す価額であると解されているから、原処分庁が同法第7条の規定に基づき時価と譲受価額との差額相当額を母親から贈与により取得したものとみなしてした決定処分は適法である。(平 9. 8.27東裁(諸)平 9-24)

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