裁決要旨 1総則

裁決要旨 1総則

支部名
大阪
裁決番号
平200045
裁決年月日
平成21年2月2日
裁決結果
棄却
争点番号
410100000
争点
1総則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、製造たばこの小売販売業の許可を受けたものの、その後、一度も小売販売を行っていないこと、また、許可を受けた場合に登録免許税の納付が必要となることについて、A社の担当者から説明がなかったのに登録免許税を納付しなければならないのは不当である旨主張する。しかしながら、本件許可時に本件登録免許税の納税義務が成立し、これと同時に納付すべき税額が確定していると認められ、非課税規定に該当する事情がない場合であっても、税務署長の裁量によって、その納税義務を負担させない取扱いを認める法令上の規定はそもそも存しない。のみならず、請求人が小売販売を取りやめたのは請求人の自らの判断という主観的な事情によるものであり、納税義務を負担させることが酷であるとまではいい難く原処分が不当であるとは認められない。また、請求人はA社から申請関係書類一式を受領しており、本件登録免許税の納税義務を負うことを認識していたはずであり、原処分が不当であるとはいえない。(平21. 2. 2 大裁(諸)平20-45)

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支部名
仙台
裁決番号
平160007
裁決年月日
平成16年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
410100000
争点
1総則
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買を原因とする所有権移転登記の申請をし、登録免許税を納付したが、①後日、売買契約が錯誤により無効となったこと、②不動産取得税(県税)の課税処分が取消となったこと、及び③固定資産税(市税)の納税通知もないことから、登録免許税も還付されるべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の趣旨、目的及び不動産登記制度の建前を併せ考えると、実体とそごした実体的権利関係を伴わない登記であっても、それが登記官の形式的審査を経て適法、有効にされた以上、このような登記も登録免許税法第2条及び第3条に規定する登記に該当し、その登記記入の事実によって登録免許税の課税要件は満たされ、その登記の時点において課税関係は確定したとみるべきであり、事後に当該登記が錯誤等の事由により抹消されたとしても、登録免許税の課税関係に何ら変動を及ぼすべきものではない。また、県税及び市税の課税処分によって、登録免許税の課税処分は何ら影響を受けるものではないから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平16.10.20仙裁(諸)平16-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
410100000
争点
1総則
事例集登載頁
裁決事例集No.67・778ページ

要旨

○ 登録免許税は、登記、登録等を担税力の間接的表現として捉え、それを課税の対象とする租税であり、登記の時点を捉え、登記したという行為に画一的に課されるものである。一方、登記官は、いわゆる形式的審査権を有するにすぎず、当該申請が実体関係と符合しているか否かを審査する実体的な審査権まではないと解されている。したがって、いったん登記されると、不動産登記法第49条各号の規定の却下事由がない限り、登記が当然に無効となるものではなく、まして、当該登記をしたという行為自体が登記の時点に遡及して消滅するものではないと解され、そうすると、登録免許税の課税標準及び税額についての計算に誤りがなく、一たび適法に登記を了し目的を達したときは、その登記を受けた者の納税義務は確定し、その後、抹消、変更、更正登記がされても、その確定した登録免許税の課税標準及び税額は何ら影響を受けるものではないと解される。(平16.6.15札裁(諸)平15-27)

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支部名
名古屋
裁決番号
平140017
裁決年月日
平成14年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
410100000
争点
1総則
事例集登載頁
裁決事例集No.64・574ページ

要旨

○ 請求人は、登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》第2項(以下「本件非課税規定」という。)に規定する証明書(以下「本件証明書」という。)を添付せず、登録免許税法第9条《課税標準及び税率》の規定に基づいて登録免許税を納付したが、本件証明書を添付しなかったのは、原処分庁の職員や司法書士の指導不足等が原因であるから、後日、本件証明書を添付して還付通知請求をした場合でも、本件非課税規定が適用されるようゆうじょの計らいがあるべきであると主張する。しかしながら、請求人は登記申請時に本件証明書を添付しなかった以上、本件非課税規定を適用することはできず、また、登録免許税法には、本件証明書の添付がなかった場合でも登録免許税を非課税とする旨の規定、あるいは、ゆうじょ的に扱うべき規定もないことから、原処分庁の行った還付通知をすべき理由がない旨の通知処分は適法である。(平14.11.11.名裁(諸)平14-17)

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