裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

支部名
名古屋
裁決番号
令020002
裁決年月日
令和2年7月7日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○請求人は、相続により取得した土地(本件土地)について、本件土地が所在する「その地域」の標準的な使用は戸建住宅の敷地で、その地域における標準的な宅地の地積は150㎡程度であるから、本件土地を同程度の規模の区画に区分すると公共公益的施設用地の負担が必要となるから、本件土地は、財産評価基本通達24−4《広大地の評価》に定める広大地に該当する旨主張する。しかしながら、審判所が認定した本件土地に係る「その地域」において、標準的な宅地の使用方法は店舗又は事務所の敷地であり、その標準的な宅地の地積は600㎡程度であると認められる。したがって、本件土地の地積はその地域における標準的な宅地の使用における地積と比較して著しく広大であるとは認められないことから、本件土地は広大地に該当しない。(令2.7.7名裁(諸)令2-2)

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支部名
広島
裁決番号
令010004
裁決年月日
令和元年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、純農地に係る倍率(精通者意見価格等を基にして、国税局長が定める倍率をいう。)が恣意的に選択した各種統計調査の数値変動率に比準させることにより決定されたものであり、著しく合理性を欠いているから、被相続人が所有していた各農地(本件各農地)の評価に当たっては、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法によらないことが相当と認められる特別な事情があり、本件各農地の時価は不動産鑑定士が作成した意見書(本件意見書)の意見価格である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、本件各農地の評価を評価通達の定める評価方法によらないことが相当と認められる個別の事情ではなく、また、本件意見書は、不動産鑑定評価基準に準じて作成された意見書とはいえず、本件意見書に記載された意見価格を本件各農地の時価であると認めることはできないから、本件各農地の評価に当たり、評価通達の定める評価方法によらないことが相当と認められるような特別な事情があるとは認められない。(令元. 9.10 広裁(諸)令元-4)

支部名
広島
裁決番号
令010005
裁決年月日
令和元年9月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、純農地に係る倍率(精通者意見価格等を基にして、国税局長が定める倍率をいう。)が恣意的に選択した各種統計調査の数値変動率に比準させることにより決定されたものであり、著しく合理性を欠いているから、被相続人が所有していた各農地(本件各農地)の評価に当たっては、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法によらないことが相当と認められる特別な事情があり、本件各農地の時価は不動産鑑定士が作成した意見書(本件意見書)の意見価格である旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、本件各農地の評価を評価通達の定める評価方法によらないことが相当と認められる個別の事情ではなく、また、本件意見書は、不動産鑑定評価基準に準じて作成された意見書とはいえず、本件意見書に記載された意見価格を本件各農地の時価であると認めることはできないから、本件各農地の評価に当たり、評価通達の定める評価方法によらないことが相当と認められるような特別な事情があるとは認められない。(令元. 9.10 広裁(諸)令元-5)

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支部名
東京
裁決番号
平290084
裁決年月日
平成30年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、広大な市街地農地である本件土地の評価において、本件土地が建築基準法上の道路から約100m奥まったところに位置する無道路地であるため、財産評価基本通達(評価通達)24−4《広大地の評価》の定め(広大地通達)によるしんしゃくでは不十分である旨主張する。しかしながら、評価通達40−2《広大な市街地農地等の評価》のただし書は、広大地通達の定めに準じて評価した価額が評価通達40《市街地農地等の評価》の定めにより評価した土地の価額(市街地農地評価額)を上回るときには、市街地農地評価額を当該土地の価額とする旨定めているところ、市街地農地評価額は、評価通達40の定めにより、土地が無道路であることについて、当該土地の道路からの距離、形状等の条件に基づく補正を勘案して算定することとされていることからすれば、広大地通達の定めによる無道路地のしんしゃくが不十分となる場合の評価の安全性にも配意されているものと認められる。(平30. 2.15 東裁(諸)平29-84)

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支部名
東京
裁決番号
平290084
裁決年月日
平成30年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した農地(本件土地)について、不動産鑑定士が作成した不動産調査報告書(本件報告書)記載の査定価格(本件査定価格)が、客観的交換価値を表すものであるから、本件土地の価額は本件査定価格である旨主張する。しかしながら、本件土地は、将来宅地化が期待される宅地見込地であると認められるところ、本件報告書は開発行為が困難な農地を前提として本件査定価格を算定していることから、本件報告書の評価方法は合理性を有するものではない。したがって、本件査定価格は、本件土地の相続開始日における客観的交換価値を的確に表しているとはいえず、財産評価基本通達(評価通達)の定めによる本件土地の価額が時価であるとの推認を妨げ、覆す事情は認められないことから、評価通達に定められた評価方法に従って算定した本件土地の価額については、時価を上回る違法はない。(平30. 2.15 東裁(諸)平29-84)

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支部名
東京
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続財産である各農地(本件各農地)について設定されている権利は、いずれも昭和27年7月の農地法施行前に設定されたもので、農地法第3条《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》の許可を要するものではなく、また、当該各権利について、賃貸借の更新をしない旨の通知が行われているものではないので、当該各権利は、農地法第18条《農地又は採草放牧地の賃貸借の解約等の制限》第1項本文の適用があるものであり、本件各農地は設定された権利の解除に制約があるものであることから、本件各農地の自用地としての価額から耕作権の価額を控除して評価すべきと主張する。しかしながら、本件各農地のうち一つの農地の権利は、農地法施行後に設定されたものであり、農地に権利を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可を受けなければならず、当該許可を受けないでした行為は、その効力が生じないところ(農地法第3条第7項)、当該農地への権利の設定に当たっては、同条第1項の許可を受けていないから、当該権利の設定の効力は生じないこととなるので、当該農地の価額は、自用地としての価額により評価するのが相当である。また、他の農地に係る権利については、契約期間10年の賃貸借に係る賃借権であり、賃貸借の更新をしない旨の通知の有無にかかわらず、当該賃借権は、農地法第18条第1項第3号に該当し、同項本文の許可を要することなく賃借権を解除できることから、昭和56年6月9日付直評10ほか「農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸借により貸し付けられた農用地等の評価について」により評価するのが相当である。(平26. 7. 8 東裁(諸)平26-9)

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支部名
東京
裁決番号
平260009
裁決年月日
平成26年7月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、被相続人が第三者に無償で耕作をさせていた農地(本件農地)の価額について、当該第三者に本件農地を耕作する権利を無償で付与しているものであること、権利の設定に当たり農地法3条《農地又は採草放牧地の権利移動の制限》の許可が不要であると錯覚した背景があることを考慮して、財産評価基本通達41《貸し付けられている農地の評価》(1)により本件農地の自用地としての価額から当該価額の35%相当額を控除して評価すべきである旨主張する。しかしながら、農地に権利を設定する場合には、農地法第3条第1項の許可を受けなければならず、当該許可を受けないでした行為は、その効力が生じないところ(農地法第3条第7項)、本件農地への権利の設定に当たっては、同条第1項の許可を受けていないから、当該権利の設定の効力は生じないこととなる。したがって、本件農地の価額は、自用地としての価額により評価するのが相当である。(平26. 7. 8 東裁(諸)平26-9)

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支部名
関東信越
裁決番号
平230084
裁決年月日
平成24年6月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、倍率地域に所在する本件D土地の評価に当たっては、隣接する地域において町名が異なるだけで相続税評価額に1.5倍もの価額差が生ずることはあり得ないから、本件D土地の隣接する地域の畑の相続税評価額の1㎡当たりの価格を基礎として、その価額を算出すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基準書上、倍率方式を適用する場合の地域の範囲は、地価事情が類似する地域により区分して記載されており、隣接する地域であっても当該類似する地域が異なれば、相続税評価額が異なる場合もあり得るのであって、当審判所の調査の結果によっても、本件D土地が所在する地域における倍率の評定に不合理な点があるとは認められないから、請求人らの主張する評価方法により評価することはできない。(平24. 6.19 関裁(諸)平23-84)

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支部名
東京
裁決番号
平230117
裁決年月日
平成24年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件被相続人は農作業に従事しておらず、経営にも関わっていなかったから、主たる従事者に該当せず、本件生産緑地は本件被相続人の死亡を原因として直ちに市町村長に対し買取りの申出をすることができる土地になったとはいえないとして、財産評価基本通達40−3《生産緑地の評価》の(1)により35%の減額をして評価すべきである旨主張する。しかしながら、原処分関係資料、請求人提出資料を精査しても、本件被相続人が本件生産緑地に係る農業の主たる従事者に該当しないとは直ちに認められない。また、請求人が、更正処分前に農業委員会会長に対し、本件被相続人の死亡を買取り申出事由として「生産緑地に係る主たる従事者についての証明願」を申請し、同会長より「生産緑地に係る主たる従事者についての証明書」が交付され、相続開始後に請求人からの買取りの申出を経て本件生産緑地に係る行為制限が解除されていることからすれば、本件生産緑地が買取りの申出をすることができない生産緑地であるとする請求人の主張を認めることはできない。したがって、本件生産緑地は財産評価基本通達40−3の(2)により、課税時期において市町村長に対し買取りの申出をすることができる生産緑地として評価すべきである。(平24. 1.27 東裁(諸)平23-117)

支部名
東京
裁決番号
平230018
裁決年月日
平成23年7月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の開発に当たっては道路を開設するのが一般的であり、財産評価基本通達24−4《広大地の評価》に定める「広大地」に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地における合理的な開発方法について判断すると、本件土地は、①路地状開発により標準的な宅地の地積に分割できること、②その開発が都市計画法、建築基準法、条例に反しないこと、③路地状開発の方が位置指定道路を設けるよりも広い延べ床面積及び建築面積の建築物を建てることができること、④本件土地の属する地域(本件地域)において路地状開発による戸建住宅の分譲が行われていることからすると、道路を開設することなく路地状敷地を含む区画に分割した開発が最も合理的な開発方法であると認められる。したがって、本件土地は「広大地」に当たらない。なお、本件土地の周辺地域の開発状況を見ると、路地状開発による事例及び道路開設による事例の双方が見受けられるところ、本件地域内において道路を開設して行われた開発事例は、一路線のみの道路に接面し当該道路からの奥行距離が長大である土地や土地の形状が極めて不整形である土地など、開発する土地の道路との接面状況やその形状及び面積等からみて開発区域内に道路を開設しなければもともと開発が不可能な状況にある土地の開発事例であるから、本件土地と形状、道路との接面状況及び面積等の点で条件を異にしている事例であり、道路開設の開発事例が存することをもって、本件土地が「広大地」に当たらないとの上記認定を覆すことはできない。(平23. 7.21 東裁(諸)平23-18)

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支部名
東京
裁決番号
平220180
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 請求人らは、本件A土地ないし本件C土地は、開発行為を行う場合、セットバックが必要なほか道路を開設する必要があるから公共公益的施設用地の負担が必要であり、財産評価基本通達40−2《広大な市街地農地》に定める広大な市街地農地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件A土地については、①請求人らの開発想定図は本件A土地の存する市町村の開発行為審査基準に適合していないのに対し、②原処分庁の開発想定図では本件A土地の存する都道府県が定める接道義務を満たしており標準的な宅地の地積に分割することが可能であること、③路地状開発によれば容積率及び建ぺい率の算定に当たって、路地状部分の地積もその算定の基礎とすることができること及び④本件A土地の属する本件地域内には本件A土地と面積が同規模程度の土地で路地状開発の事例が複数見受けられることから、本件A土地は、路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理的な開発方法に当たると認めるのが相当で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担の必要は認められない。また、本件B土地及び本件C土地については、これらの各土地に接する道路の幅員が2mないし3mであることから、開発許可を受けるためにはセットバックする必要があるものの、このようなセットバック部分は開発区域内の道路開設には当たらず、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担の必要は認められない。したがって、本件A土地ないし本件C土地は、広大な市街地農地として評価することはできない。(平23. 4. 1 東裁(諸)平22-180)

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支部名
東京
裁決番号
平220180
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、本件D土地は、路地状開発によれば容積率及び建ぺい率の算定に当たって、路地状部分の地積もその算定の基礎とすることができること及び本件D土地の属する地域(本件地域)内には路地状開発の事例が複数見受けられることから、路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理的な開発方法に当たると認めるのが相当で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担の必要は認められないから、財産評価基本通達40−2《広大な市街地農地》に定める広大な市街地農地として評価することはできない旨主張する。しかしながら、本件地域内の開発状況を見ると、①本件D土地と同規模程度の面積の土地で公共公益的施設用地の負担をしないで開発された事例がないこと、②周辺地域の路地状開発において見られる路地状敷地の数は2ないし4であり、原処分庁主張の開発想定図にある7つもの連続した路地状敷地を配置した開発事例はない。加えて、本件D土地の形状、他の道路との接続状況及び面積等を総合的に勘案すると、本件D土地は、道路を開設して開発するのが経済的に最も合理的な開発方法と認められる。したがって、本件D土地は、広大な市街地農地として評価するのが相当である。(平23. 4. 1 東裁(諸)平22-180)

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支部名
東京
裁決番号
平220180
裁決年月日
平成23年4月1日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№83

要旨

○ 原処分庁は、本件土地は、路地状開発によれば容積率及び建ぺい率の算定に当たって、路地状部分の地積もその算定の基礎とすることができること及び本件土地の属する地域(本件地域)内には路地状開発の事例が複数見受けられることから、路地状開発により戸建分譲を行うことが経済的に最も合理的な開発方法に当たると認めるのが相当で、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担の必要は認められないから、財産評価基本通達40−2《広大な市街地農地》に定める広大な市街地農地として評価することはできない旨主張する。しかしながら、本件地域内の開発状況を見ると、①本件土地と同規模程度の面積の土地で公共公益的施設用地の負担をしないで開発された事例がないこと、②周辺地域の路地状開発において見られる路地状敷地の数は2ないし4であり、原処分庁主張の開発想定図にある7つもの連続した路地状敷地を配置した開発事例はない。加えて、本件土地の形状、他の道路との接続状況及び面積等を総合的に勘案すると、本件土地は、道路を開設して開発するのが経済的に最も合理的な開発方法と認められる。したがって、本件土地は、広大な市街地農地として評価するのが相当である。(平23. 4. 1 東裁(諸)平22-180)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160040
裁決年月日
平成17年1月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集 №69・288ページ

要旨

○ 請求人は、農業経営基盤強化促進法(旧農用地利用増進法)の規定による農用地利用集積計画により設定された賃貸借に基づき貸し付けられている農地について、財産評価基本通達41《貸し付けられている農地の評価》の(1)に定める耕作権の目的となっている農地にほかならないから、同通達に従い評価すべきであり、「農用地利用増進法等の規定により設定された賃貸借により貸し付けられた農用地等の評価について」通達(昭和56年直評10、以下「評価個別通達」という。)の適用が強制されるべきではない旨主張する。しかしながら、農用地利用集積計画により設定された賃貸借により生ずる賃借権は、賃貸期間終了により離作料の支払もなく当然に農地が返還されるものであり、農地法の規定により強い保護を受け、また一定の価額で取引され離作料の対象となるいわゆる耕作権とはその性質が異なることから、同賃貸借により貸し付けられている農地については、財産評価基本通達41の定め(70%評価)によらず、評価個別通達により、その賃貸借の期間がおおむね10年以内であることから、相続税法第23条《地上権及び永小作権》の規定に照らし、その農地の自用地としての価額から、その価額に100分の5を乗じて計算した金額を控除した金額によって評価するのが相当であると解される。(平17.1.19関裁(諸)平16-40)

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支部名
東京
裁決番号
平150339
裁決年月日
平成16年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.67・619ページ

要旨

○ 請求人は、本件農地について財産評価基本通達40−2に定める生産緑地の評価(以下「生産緑地の評価」という。)を適用すべきである旨主張するが、同通達は課税時期において生産緑地法に規定する生産緑地である農地についての評価方法を定めており、生産緑地とは同法に規定する生産緑地地区内の土地であるところ、本件農地は、相続開始日後において生産緑地地区の決定の効力が生じた土地であり、課税時期(相続開始日)では未だ生産緑地地区の区域内の土地ではないから、本件農地については生産緑地の評価を適用することはできない。(平16.6.22東裁(諸)平15-339)

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支部名
東京
裁決番号
平150339
裁決年月日
平成16年6月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No.67・619ページ

要旨

○ 請求人は、本件農地について生産緑地の評価の適用を否認した原処分庁の判断には、本件附帯決議が全く加味されておらず違法である旨主張する。しかしながら、本件附帯決議は、生産緑地地区制度の見直しに係る法律改正に際して国会での議論を踏まえて決議されたものであるところ、特定市街化区域農地等に係る税制においては、平成3年度の税制改正によって各種の改正がなされた。そして、相続税の納税猶予制度では、特定市街化区域内農地等について、生産緑地を除き平成3年12月31日をもって当該制度を廃止することとしたが、平成4年1月1日から同年12月31日までの間に係る措置が規定され、また、生産緑地の評価についても、同様の趣旨から同様の取り扱いが講じられたが、この規定及び取扱いは、改正初年度であることを考慮した経過措置であると解され、当該経過措置の適用期間を経過した本件農地について、これを適用あるいは準用して生産緑地の評価を適用することはできない。(平16.6.22東裁(諸)平15-339)

支部名
名古屋
裁決番号
平150063
裁決年月日
平成15年3月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件生産緑地については、本件課税時期において農業委員会から生産緑地に係る主たる従事者の証明書の交付を受けていないこと、②生産緑地法第10条の規定は買取り申出ができるとした選択規定であって、本件課税時期においてその選択をしていないこと、③主たる従事者の認定は、農業委員会が行うものであり課税庁が行うことは違法であることから、本件生産緑地は、財産評価基本通達40−2の(1)で定める買取りの申出ができない生産緑地として評価すべきである旨主張する。確かに、生産緑地買取申出書には、農業委員会による主たる従事者の証明書等を添付すべきことが記載されているが、これは買取り申出をする場合の手続を定めたものにすぎない。また、財産評価基本通達40−2は買取り申出の有無及びその手続規定に触れてない上、課税時期に買取り申出の手続が行われていない場合でも、客観的に生産緑地に係る主たる従事者が死亡している事実が認められれば、時価による買取り申出をすることができ、生産緑地としての告示の日から30年の経過を待たずに行為制限を解除することが可能であることからすると、かかる場合にも最大100分の35の割合に相当する額を控除して評価するというのは、財産評価基本通達40−2が定められた趣旨に照らして相当でない。そうすると、生産緑地の買取り申出をすることができるかどうかは、その手続を行ったかどうかで判断するのではなく、買取り申出をすることができる状態にあるか否かで判断すべきものであると解すべきである。また、相続税の課税のため財産評価基本通達40−2を適用する場合には、被相続人が主たる従事者であるか否かの判断は、課税庁がその職責の範囲内において判断しなければならないと解するのが相当である。以上のことから、請求人の主張には、いずれも理由がない。(平15.3.29名裁(諸)平15-63)

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支部名
東京
裁決番号
平130226
裁決年月日
平成14年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続で取得した本件生産緑地については、主たる従事者証明書の交付を受けておらず、また、買取りの申出をする意思もないことから、財産評価基本通達40−2(生産緑地の評価)(1)の定めにより、課税時期において買取りの申出をすることができない生産緑地として、生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に100分の30の割合を乗じて計算した金額を控除した価額が評価額である旨主張する。しかしながら、買取りの申出をすることができる生産緑地とは、主たる従事者証明書の交付を受けたという事実の有無が買取りの申出をすることができる生産緑地に該当するかどうかの判断基準となるものではなく、買取りの申出をしないことをもって、買取りの申出をすることができない生産緑地であるということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 4.19東裁(諸)平13-226)

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支部名
東京
裁決番号
平130226
裁決年月日
平成14年4月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、(1)本件相続人が本件生産緑地の所有者で耕作に携わっていること、(2)本件被相続人が納税猶予の適格者であること、(3)本件被相続人は主たる従事者に該当するとの農業委員会会長の回答結果から、本件被相続人は主たる従事者に該当するので、財産評価基本通達40−2(2)の定めにより評価すべきである旨主張する。本件の場合、(1)中心となって農業に従事していたのは請求人であり、主たる従事者に該当すること。(2)本件被相続人の従事日数は主たる従事者である請求人の8割未満と認められること、(3)本件被相続人の死亡により同人が農業に従事できなくなったために農業経営が客観的に不可能になるとは認められないことから、本件被相続人は主たる従事者に該当しない。したがって、買取りの申出ができない生産緑地として財産評価基本通達40−2(1)の定めにより評価すべきであり、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平14. 4.19東裁(諸)平13-226)

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支部名
名古屋
裁決番号
平130058
裁決年月日
平成14年4月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、耕作権のある本件農地(市街化農地)の評価は、小作料は非常に低いこと、また、古くからの耕作権であること等を考慮するならば、付近の宅地に係る借地権におけると同様一般的規定より多くの離作料を負担する可能性が高いから、本件農地の価額から控除すべき耕作権の価額の計算の基となる耕作権割合を100分の60とすべきである旨主張する。しかしながら、(1)本件農地の所在する町内に耕作権の割合が100分の40を超えると認められる取引事例はなく、(2)請求人らは耕作権の割合が60%であることを立証する証拠資料の提出をしていないこと、(3)本件農地について評価基準に定める割合により評価することが実情に即さないと認められる特殊事情もないことから、本件農地に係る耕作権の割合は、100分の40とするのが相当である。(平14. 4.11名裁(諸)平13-58)

支部名
東京
裁決番号
平130011
裁決年月日
平成13年8月13日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件生産緑地の評価について、奥行価格補正と有効宅地化率による補正を重ねて行い、控除する造成費は実額によるべきである旨、また、本件私道について、評価すべきでない旨主張する。しかしながら、本件生産緑地は、広大地として評価するのが相当と認められ、広大地補正は奥行価格補正に替えて行うものであり、有効宅地化率による補正を重ねて行うべき特別の事情は認められないし、造成費を実額によるべき特別の事情も認められず、請求人の主張には理由がない。また、本件私道については、一部分は私道の用に供されている事実が認められないし、その他の部分は特定の者の通行の用に供されていると認められ、評価すべきでない旨の請求人に主張には理由がない。ただし、本件更正処分は、私道の地積について過大に算定した結果、課税価格及び納付すべき税額が過大であることから、その一部を取り消すべきである。(平13. 8.13東裁(諸)平13-11)

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支部名
大阪
裁決番号
平130008
裁決年月日
平成13年8月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 生産緑地に指定されている本件土地の評価額を財産評価基本通達40−2に定める評価方法によることについては、請求人及び原処分庁の双方に争いがないから、当該通達に基づき本件土地を評価することとし、同通達(1)と(2)のいずれによるべきか検討するに、課税時期において、本件土地は、相続人らが耕作しているものの、その主たる従事者は被相続人と認められるから、本件土地は、被相続人の死亡により、生産緑地法第10条の規定に基づいて、買取りの申出をすることができる生産緑地に該当し、その評価額は、本件土地が生産緑地でないものとした評価額から、それに100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した価額となる。したがって、原処分庁がした本件更正処分は、相当である。(平13. 8. 2.大裁(諸)平13-8)

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支部名
東京
裁決番号
平130001
裁決年月日
平成13年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人らは、本件耕作権の目的となっている本件A土地の価格は、(1)本件耕作権者が納税猶予の特例を適用している事情により、宅地化できず、また、(2)本件耕作権者への譲渡ができないこと及び(3)固定資産税額に満たない地代徴収権しかないことから、評価基本通達に定める耕作権価額を控除した額ではなく、本件意見書の価額により評価すべき旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件A土地は市街化区域内に所在する知事への届出のみで転用等ができる農地であり宅地化できない理由がなく、また、耕作権者固有の事情を勘案して算定した価格は、客観的な交換価値を表すものとはいえず、更に、農地の標準賃料には、全国一律1000平方メートル当たり10000円の相場が形成されており、賃料額が固定資産税額に満たないことは一般的であることが認められることに照らすと、本件A土地の評価上、特別の減価補正が必要とはいえないから、請求人らの主張額は採用できない。(平13. 7.16東裁(諸)平13-1)

支部名
名古屋
裁決番号
平120056ほか 1件
裁決年月日
平成13年3月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
業種
会社員
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件生産緑地については、課税時期において市町村長に対する買取り申出に必要な主たる従事者証明書を農業委員会から交付も受けておらず、また、主たる従事者の判定は農業委員会が判定を行うものであり、課税庁の行うものではないことから、評基通40−2の(2)の買取りの申出をすることができる生産緑地に該当せず、同通達40−2の(1)に定める買取り申出をすることができない生産緑地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、生産緑地の買取り申出をすることができるかどうかは、課税時期において、買取り申出の手続を行っていたかどうかでなく、買取り申出をすることができる状態にあるか否かで判断すべきものであり、、また、主たる従事者が死亡した場合において、相続税の課税のため評基通40−2を適用する場合の主たる従事者であるか否かの判断は、課税庁がその職責を果たすためにその権限の範囲内において判断しなければならないと解すべきである。よって、本件生産緑地は、評基通40−2の(2)に定める買取り申出をすることができる生産緑地として、評価するのが相当である。(平13.3.22名裁(諸)平12−56)

支部名
沖縄
裁決番号
平120001
裁決年月日
平成12年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、農地法第3条((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))第1項に定める農業委員会の許可を受けないで長期間にわたり他人に耕作させている農地の評価に当たり、地域の特別な事情から農地の返還請求が困難であることを理由に、耕作権の価額の控除が認められる旨主張する。しかしながら、(1)上記許可を受けていないこと、(2)本件農地の返還請求が困難であり、賃貸借の解約等が制限されている事実も認められないことから、本件農地の評価に当たり、自用地としての価額から耕作権割合(50%)の価額を控除した価額を評価額とすることはできない。(平12.11.30沖裁(諸)平12−1)

支部名
大阪
裁決番号
平120014
裁決年月日
平成12年9月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
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要旨

○ 請求人は、農業委員会から農地法第3条((農地又は採草放牧地の権利移動の制限))に基づく小作権(地上権又は賃借権)の設定許可を受けていたとして、相続農地の課税価額の減額を主張する。しかしながら、耕作目的で地上権を設定することはできないこと、賃料等の支払がないことから賃貸借契約が設定されていたとも認められないこと、農地法上、親子間の権利設定であっても申請があれば不許可にはならず、また、本件においては、小作人台帳にも小作権の記載がされていないこと等の事実が認められることから、農地法第3条の許可を受けていたことをもって、相続財産の評価を減額させるような権利が設定されていたとは認められず、地上権等が存在しないとした原処分は相当である。(平12.9.26大裁(諸)平12−14)

支部名
関東信越
裁決番号
平120011
裁決年月日
平成12年8月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 審査請求人は、(1)農地法3条の手続がなくても耕作権を容認した裁判例があること、(2)本件耕作は昭和60年以降継続されており、本件贈与農地は本件農地の耕作権見返りであることから、本件農地の価額の算定に当たっては、耕作権相当額を減額すべきである旨主張する。しかしながら、本件裁判例の内容は、農地法第3条の許可は、任意取引に基づく賃借権等の権利の移動を統制する趣旨であって、時効による権利の取得を禁止したものとは解せられないとして、農地法第3条の許可がないとしても賃借権の時効取得を認めたものであるところ、本件農地については、賃料の継続的支払という賃借権の時効取得の要件を欠いていることが明らかであって、本件裁判例とはその前提を異にする。むしろ、本件は、使用貸借契約という任意取引に基づく賃借権等の権利の移動に関するものであり、本件裁判例の考えによっても、農地法第3条の許可がなければ、使用貸借契約自体の効力が生じないというべきであり、耕作権に相当する価額を観念することはできない。よって、本件裁判例を根拠とする請求人の主張には理由がない。また、本件相続開始日において本件耕作が継続されていたとしても、その権原は使用貸借であり、しかも、農地法第3条の許可がなく、その効力を生じないものであるから、本件農地の価額の算定に当たり、賃借権に基づく耕作権に相当する価額を控除することはもちろん、その他の減額すべき事情を考慮することもできないものというべきである。なお、仮に、請求人が、本件贈与農地が本件農地の耕作権の見返りであり、本件農地については耕作権に相当する権利があると認識していたとしても、客観的には、Aは、農地法上効力を生じない使用貸借契約に基づいて本件農地を耕作していたにすぎないことから、Aが有していた本件農地の耕作に係る経済的価値は零であると認めるのが相当であり、本件相続開始日における本件農地について何ら経済的価値の負担を認めることはできない。(平12.8.28関裁(諸)平12−11)

支部名
名古屋
裁決番号
平110038
裁決年月日
平成11年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①本件生産緑地は、課税時期において生産緑地法第10条に定める買取り申出は行われておらず、またその手続に必要な主たる従事者証明書も発行されていないこと、②請求人自身、本件生産緑地について、買取り申出をしておらず、相続税の納税猶予の特例を受けており、今後とも買取り申出をする意思はないので、同法第8条に規定する行為の制限(以下「行為制限」という。)を受けることなどから、評基通40−2の(1)に定める買取り申出をすることができない生産緑地として評価すべきであると主張する。しかしながら、生産緑地の買取り申出をすることができるかどうかは、課税時期において、買取り申出の手続を行っていたかどうかではなく、買取りの申出をすることができる状態にあるか否かで判断すべきものであり、本件生産緑地は、主たる農業従事者である被相続人の死亡により、買取り申出をすることができる生産緑地に該当すると認められる。また、請求人が本件生産緑地について、買取り申出を行わず、かつ、相続税の納税猶予の特例の適用を受けたことの結果、行為制限を受けるとしても、本件生産緑地の評価に何ら影響を及ぼすものではない。よって、本件生産緑地は、評基通40−2の(2)に定める買取り申出をすることができる生産緑地として評価するのが相当である。(平11.11.30名裁(諸)平11-38)、(平11.12. 8名裁(諸)平11-40)

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支部名
大阪
裁決番号
平090023
裁決年月日
平成9年11月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、A市内における耕作権割合は50パーセントが現状であり、不動産鑑定士の意見書によっても本件農地の近隣地域の耕作権割合は50パーセントである旨主張する。しかしながら、本件農地の所在する地域の現状等からすると、B国税局長が評価基準に定めた市街地周辺農地の耕作権割合40パーセントは、本件農地の所在する地域の実態に即したものと認められるから、本件農地に係る耕作権の価額は、評価基準に定める耕作権割合に基づき算定するのが相当である。(平 9.11.27大裁 (諸) 平 9-23)

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支部名
名古屋
裁決番号
平080037
裁決年月日
平成9年2月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400802039
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/6その他
事例集登載頁
裁決事例集No53・442ページ

要旨

○ 請求人は、相続で取得した生産緑地である本件土地の価額は、被相続人が市町村長に対し買取りの申出をしておらず、また、市町村長に対し買取りの申出をする手続中に死亡したものであることから、評基通40−2(生産緑地の評価)(1)の定めにより、課税時期において市町村長に対して買取りの申出をすることができない生産緑地に該当し、生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に100分の35の割合を乗じて計算した金額を控除した価額である旨主張する。しかしながら、本件土地は、請求人が生産緑地法第10条の規定により市町村長に対し買取りの申出をすることができる生産緑地に当たるから、評基通40−2(2)に定める課税時期において市長村長に対して買取りの申出をすることができる生産緑地に該当し、本件土地の価額は、生産緑地でないものとして評価した価額から、その価額に100分の5の割合を乗じて計算した金額を控除した価額とするのが相当である。(平 9. 2.17名裁(諸)平 8-37) 裁決事例集No53・442ページ

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