裁決要旨 5使用貸借に係る農地

裁決要旨 5使用貸借に係る農地

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支部名
大阪
裁決番号
平150036
裁決年月日
平成15年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400802035
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/5使用貸借に係る農地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人から相続した使用貸借契約で学校法人に貸し付けていた農地の評価に当たり、同土地は、幼稚園の教材農園として利用されていることから、貸付という制限がある分については、自用地ではなく貸地として、自用地としての価額からその5%相当額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該土地の相続時の現況は農地であり、教材農園として使用貸借されているところ、請求人が、本件土地について農地を使用収益する権利を主張するためには、農地法上、農業委員会の許可を受けなければならないが、学校法人である借主はこれを受けることができない。また、本件土地の一部が無償で返還されていることからすると、本件土地は自用としての評価が相当であり、請求人らの主張は採用できない。(平15.12.11大裁(諸)平15-36)

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支部名
大阪
裁決番号
平140019
裁決年月日
平成14年10月2日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400802035
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/5使用貸借に係る農地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続開始日において本件農地に第三者の賃借権に係る取得時効が完成していた事実を認定した判決が確定したから、当該農地の相続税の課税価格に算入すべき価額について、賃借権の価額を控除した金額に減額すべきである旨主張するが、課税上、民法144条の適用はなく、賃借権の時効取得の効果は遡及しないため、請求人の主張は採用できない。しかしながら、本件農地には、賃借権の取得時効が完成していたという事実上の制約があったものであり、このことは評価に影響を与える事実と認められることから、当審判所がその事実を前提として鑑定評価を依頼したところ、適正価格から時効援用に係る「解決金」(請求人が採用した路線価に基づく評価額の35%)相当額を控除した金額を鑑定評価額とする鑑定評価書が提出され、その鑑定方法等に合理性が認められたため、本件農地については、請求人が採用した路線価に基づく評価額から解決金相当額を控除した金額を課税価格とするのが相当である。(平14.10.02.大裁(諸)平14-19)

支部名
大阪
裁決番号
平100101
裁決年月日
平成11年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400802035
争点
8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/5使用貸借に係る農地
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、農業委員会の小作台帳には、本件農地の耕作権者が請求人である旨記載されているから、本件農地の評価に当たっては、当該耕作権の価額を控除すべきである旨主張するが、本件小作台帳への登載は、本件農地の所有者である被相続人の死亡後、請求人が提出した小作台帳追加申請願に対して行ったものであり、本件相続開始時においては、農地法所定の許可を受けて設定された耕作権が存在していなかったのであるから、本件農地の評価に当たっては、自用地としての価額から耕作権の価額を控除することはできない。(平11. 3. 5大裁 (諸) 平10-101)

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