裁決要旨 1申告

裁決要旨 1申告

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支部名
大阪
裁決番号
令070002
裁決年月日
令和7年7月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する相続又は遺贈により「財産を取得した者」とは、遺産を実質的に取得した者、あるいは実質的に取得可能となった者と解すべきであるから、遺言の有効性に係る裁判が確定した日の翌日から10か月以内に提出された申告書は法定申告期限までに提出されたものに該当し、また、被相続人(本件被相続人)の遺産について、法定相続人が本件被相続人の相続に係る申告及び納付をしているにもかかわらず、受遺者である請求人らに対して同項の規定に基づく申告及び納付を課すのは、二重に相続税の納付を強制することになるため、遺言の有効性が裁判で確定した時点から請求人らの申告義務を認めれば不都合は生じない旨主張する。しかしながら、遺贈の効果は被相続人の死亡の時に発生するから、請求人らはこの時点で本件被相続人から遺贈により財産を取得し、同項に規定する「財産を取得した者」になることは明らかであること、相続税法は、訴訟で争われている場合の法定申告期限については特段の規定を置いておらず、他方、相続に特有の一定の事情が生じたためその事実が当該計算の基礎としたところと異なることとなった場合は、同法第31条《修正申告の特則》及び同法32条《更正の請求の特則》の各規定に基づく修正申告や更正の請求をすることを可能とする規定を設けていることからすると、遺言の有効性について係争中であることによって、法定申告期限が左右されるものではない。また、相続税の申告は、相続、遺贈等により財産を取得した者が自己の判断と責任において行うものであるから、法定相続人が相続税の申告をしていたとしても、そのことが、請求人らの納税義務の成否に影響を与えると解すべき根拠もない。したがって、請求人らが提出した相続税の申告書は、期限後申告書に該当する。(令7. 7. 4 大裁(諸)令7-2)

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支部名
関東信越
裁決番号
令040023
裁決年月日
令和5年1月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、相続があることを実感した日と解するべきところ、法定相続人の代理人弁護士から受贈する遺産の金額に同意するか否かの意向確認に関する書面が届いて初めて遺贈があることを実感したのであるから、当該書面が届いた日の翌日から10月以内に提出した相続税の申告書(本件申告書)は期限後申告書に該当しない旨主張する。しかしながら、法定相続人以外の受遺者については、当該受遺者が、被相続人の死亡の事実及び自己のために遺贈があった事実の両方を知った日が「相続の開始があったことを知った日」であると解するのが相当であるところ、請求人は、上記書面が届く以前に、当該弁護士から被相続人が死亡した事実及び自己のために遺贈があった事実などが記載された書面を受け取り、当該遺贈を受ける意思がある旨記載した回答書を作成して当該弁護士に送付しているから、遅くとも当該回答書の作成日までには、被相続人が死亡した事実及び自己のために遺贈があった事実の両方を知ったというべきであり、当該回答書の作成日の翌日から10月経過後に提出された本件申告書は期限後申告書に該当する。(令5. 1.24 関裁(諸)令4-23)

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支部名
東京
裁決番号
令030131
裁決年月日
令和4年6月16日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、法務局出張所の登記官が請求人を相続(本件相続)に係る相続人から除外した誤った内容の法定相続情報一覧図の写しを発行し、被相続人(本件被相続人)の死亡の日(本件相続開始日)の翌日から10月経過後に至って請求人を本件相続に係る相続人とする正しい内容の法定相続情報一覧図の写しが発行されたのであるから、当該法定相続情報一覧図の写しが発行された日が相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する「相続の開始があったことを知った日」となり、請求人はその日の翌日から10月以内に本件相続に係る相続税の申告書(本件申告書)を提出しているから、本件申告書は期限後申告書ではない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件被相続人の相続人であり、本件相続開始日に本件被相続人の死亡の事実を知ったものであって、請求人について、自己が本件被相続人の相続人であることを本件相続開始日現在において知り得なかったような特段の事情は認められないから、請求人は、本件相続開始日に自己のために相続の開始があったことを知ったものと認められ、本件申告書は、本件相続開始日の翌日から10月経過後に提出されているから、期限後申告書に該当する。(令4. 6.16 東裁(諸)令3-131)

支部名
仙台
裁決番号
令020017
裁決年月日
令和3年3月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産を取得しておらず相続税額が算出されないことから、相続税の申告書(本件申告書)第1表には記載すべき内容を記載せず、本件申告書第15表に他の共同相続人とともに記名して提出したもので、本件申告書は請求人の期限内申告書である旨主張する。しかしながら、相続税の納税申告が公法上の効果の発生をもたらす要式行為であることに鑑みれば、相続税の納税申告をした者、すなわち相続税の申告書を提出した者を認定するに当たっては、相続税の申告書に表示されたところに従って判断すべきであり、本件申告書には請求人に係る所定の記載事項のうち住所、個人番号及び相続税額並びに押印がないことからすると、本件申告書は請求人が共同で提出した申告書と認めることはできない。したがって、本件申告書は、請求人の期限内申告書には該当しない。(令3. 3.10 仙裁(諸)令2-17)

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支部名
東京
裁決番号
令020039
裁決年月日
令和2年12月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集№121

要旨

○請求人らは、被相続人と生前締結した死因贈与契約について、相続人不存在の場合、相続債権者・受遺者に対する債権申出催告の公告に係る請求申出期間満了日以前は、当該契約に基づく権利は未確定であり、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する「その相続の開始があったことを知った日」は当該催告期間満了日となるから、その翌日から10月を経過する日までに提出した相続税の申告書は期限内申告書である旨主張する。しかしながら、請求人らは、被相続人の相続開始日に、死因贈与契約に基づく権利を取得することが確定したのであり、被相続人の死亡を知った日の翌日から10月を経過する日までに相続税の申告書を提出しなければならなかったところ、当該経過する日までに相続税の申告書を提出しなかったのであるから、請求人らが提出した相続税の申告書は期限後申告書である。(令2.12.14東裁(諸)令2-39)

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支部名
名古屋
裁決番号
平300023
裁決年月日
平成31年2月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続に係る遺言書(本件遺言書)は、請求人が被相続人(本件被相続人)に認知されたことが証明可能となった場合に遺贈するという停止条件付遺言であると解釈すべきであり、本件被相続人を父とする請求人の戸籍が編製された日が、「相続の開始があったことを知った日」であるから請求人が提出した相続税の申告書(本件申告書)は期限内申告書であるなどと主張する。しかしながら、本件遺言書は、その文言からは、請求人の認知と請求人に対する財産の遺贈とが、それぞれ別個独立のものとして意思表示されているものと解するのが自然であって、認知と遺贈とが相互に関連付けられているとは解し難い。そして、遺贈により財産を取得した者における「相続の開始があったことを知った日」とは、自己のために遺贈があったことを知った日を意味し、遺贈を受けた本人が未成年者である場合については、本人が弁識能力のない場合は法定代理人が、本人が弁識能力を有している場合は本人又は法定代理人が、その遺贈があったことを知った日と解すべきである。そうすると、請求人の法定代理人である母(本件母)は、本件遺言書の検認に立ち会ったというのであるから、遅くともこの日には、本件被相続人が請求人を認知したこと及び請求人のために遺贈があったことを知ったと認められるから、本件における「相続の開始があったことを知った日」は、本件母が本件遺言書の検認に立ち会った日となる。したがって、本件申告書は、法定申告期限経過後に提出された期限後申告書である。 (平31. 2. 8 名裁(諸)平30-23)

支部名
大阪
裁決番号
平290062
裁決年月日
平成30年3月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が法定相続人以外の受遺者であり、家庭裁判所の審判により、本件遺言書に基づく包括遺贈について承認又は放棄の期間(熟慮期間)を伸長されていたのであるから、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項にいう「相続の開始があったことを知った日」は、熟慮期間満了日であり、その日の翌日から10月以内に請求人が提出した相続税の申告書(本件申告書)は、期限内申告書であると主張する。しかしながら、法定相続人以外の受遺者について「相続の開始があったことを知った日」は、当該受遺者が被相続人の死亡の事実と自己のために遺贈があったという事実を知った日をいうものと解するのが相当であるから、請求人が遺贈があったという事実を知った日の翌日から10月を超えて提出された本件申告書は、期限後申告書と認められる。(平30. 3.20 大裁(諸)平29-62)

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支部名
東京
裁決番号
平240220
裁決年月日
平成25年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自身は被相続人の法定相続人であるが、遺留分がないため、第三者に対する被相続人の相続財産全ての死因贈与があれば、請求人が相続財産を取得することはできないので、当該第三者から当該死因贈与に基づき、請求人に対して、被相続人の有していた預貯金等の支払いを求める訴状(本件訴状)を受領した時点では、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する申告書の提出義務はなく、そして、遺留分のない請求人については、当該第三者との間において、本件訴状に係る訴訟(本件訴訟)についての和解(本件和解(訴訟上の和解))があった日に初めて相続財産の取得が確定したものと認められ、同日が同条に規定する「相続の開始があったことを知った日」であるので、請求人が提出した相続税の申告書(本件申告書)は期限内申告書である旨主張する。しかしながら、当該死因贈与は、書面によらないものとみるのが相当であり、書面によらない贈与は、その履行が終わるまでは各当事者が自由にこれを撤回することができる(民法第550条《書面によらない贈与の撤回》)ところ、実際、請求人は本件訴訟において、当該死因贈与を撤回する旨主張し、当該第三者が取得する財産を除く被相続人の財産を取得していることからすると、その取得した財産は、本件の相続の開始の日(被相続人が死亡したと推定される日)から請求人に帰属していたものと認められる。そして、請求人は、本件訴状の送達を受けた日に被相続人の死亡の事実を知ったものであるところ、被相続人の全財産は、相続税の基礎控除額を明らかに超えるものであり、本件訴状には被相続人の全財産の内容が記載されていたことからすると、請求人は、遅くとも本件訴状の送達を受けた日において、同日に自己のために相続の開始があったことを知ったものと認められる。したがって、本件申告書は、本件訴状の送達を受けた日の翌日から10月を経過した後に提出されたものであるから、期限後申告書である。(平25. 6. 4 東裁(諸)平24-220)

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支部名
東京
裁決番号
平240221
裁決年月日
平成25年6月4日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 原処分庁は、請求人と相続人との間に死因贈与(本件死因贈与)契約の効力に係る争いがあっても、相続税法上、租税債権の成立を妨げるものではなく、また、死因贈与の効力発生時期は贈与者の死亡時であり、死因贈与には民法第554条《死因贈与》により遺贈の規定が準用されることなどからすると、請求人が被相続人の死亡を知った日が、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する「相続の開始があったことを知った日」であるので、請求人が提出した申告書(本件申告書)は期限後申告書である旨主張する。しかしながら、本件死因贈与は、書面によらないものとみるのが相当であり、書面によらない贈与は、その履行が終わるまでは各当事者が自由に撤回することができる(民法第550条《書面によらない贈与の撤回》)ところ、実際、相続人は、請求人から相続人に対して被相続人の有していた預貯金の支払を求める訴訟(本件訴訟)において、本件死因贈与契約を撤回する旨主張していた。そうすると、本件訴訟に係る和解(本件和解(訴訟上の和解))の成立前の時点においては、被相続人の全財産を本件死因贈与により取得したとする請求人の権利は、極めてぜい弱なものであるといえることから、本件和解の成立前において請求人が自己のために相続の開始があったことを知ったものとは認められない。そして、本件和解により、請求人は預金の一部についてのみ本件死因贈与により取得することとなったものであるところ、このことは、相続人が、被相続人がその全財産を請求人に死因贈与する旨の本件死因贈与契約について、その一部を撤回したものとみるのが相当であり、本件和解により、当該一部撤回後の本件死因贈与の履行が確定したと認めるのが相当である。したがって、請求人が自己のために相続の開始があったことを知ったのは、その履行が確定した本件和解の日というべきであるから、本件和解の日の翌日から10日以内に提出された本件申告書は、期限内申告書である。(平25. 6. 4 東裁(諸)平24-221)

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支部名
福岡
裁決番号
平230005ほか 1件
裁決年月日
平成23年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続により取得すべき財産がないことに同意しており、原処分庁に対して法定申告期限内に提出された本件相続に係る相続税の申告書(本件申告書)に押印はしていないが、共同相続人として氏名及び住所を記載し、本件相続により取得した財産がないとの共同申告をしていることから、本件決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、相続税の申告書を提出すべき者が二人以上ある場合には、相続税法第27条《相続税の申告書》第5項の規定によりこれらの者は当該申告書を共同して提出することができるとされているところ、他方で、相続税の申告書は、例えばそのうちの一人が単独で申告する場合であっても、相続税の総額の計算の必要上、他の共同相続人の住所、氏名、取得財産等を記載することとなるから、提出された申告書が共同申告書であるか否かは、共同申告書を提出すべき者が申告する意思を有していることを明確にする押印の有無で判断せざるを得ないものである。もっとも、単なる押印漏れの場合には、押印を遺脱した者との関係において申告書は無効であると直ちに解すべきではなく、なお補正の余地があると解される。本件申告書の場合、①請求人の氏名は、他の共同相続人Aが委任した税理士によって記載されたものであること、②A以外の共同相続人及び請求人の押印は、いずれもなされていないこと、③請求人は、異議調査担当職員に対して、遺産の分割についてはAに全部任せる旨、また、相続税の申告書を原処分庁に提出していないと思う旨申述していることを併せ考えると、本件申告書は、Aの相続税の申告書に単に他の共同相続人の一人として請求人の氏名等が記載されたものにすぎないものと認められる。したがって、本件申告書を請求人の申告書として認めることはできないから、請求人は本件相続に係る相続税の申告書を法定申告期限までに提出しなかったものと認められる。(平23. 9. 5 福裁(諸)平23-5)

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支部名
東京
裁決番号
平230036ほか 1件
裁決年月日
平成23年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の法定申告期限は、相続の開始を知った日の翌日を起算日として10月目、すなわち、11月に満たない日までとなるから、この日までに提出した本件相続税の申告書は期限内申告書に該当する旨主張する。しかしながら、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項は、相続の開始があったことを知った日の翌日から10月以内に相続税の申告書を提出しなければならない旨規定しており、国税通則法第10条《期間の計算及び期限の特例》第1項第1号ただし書の規定により、相続の開始があったことを知った日の翌日を起算日として、同項第2号及び第3号の規定により、当該起算日の10月後の応答日の前日が相続税の法定申告期限となるから、この期限後に提出された本件相続税の申告書は、期限後申告書に該当する。(平23. 8.24 東裁(諸)平23-36)

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支部名
福岡
裁決番号
平210031
裁決年月日
平成22年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が贈与税の申告書用紙の事前送付や相続時精算課税の特例についての事前説明を行わなかったことをもって本件決定処分が違法若しくは不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁には、請求人に対し、贈与税の申告期限までに贈与税の申告書用紙を送付し、あるいは、当該特例についての説明を行う義務があるわけではないから、請求人の主張には理由がない。(平22. 4.22 福裁(諸)平21-31)

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支部名
金沢
裁決番号
平190007ほか 1件
裁決年月日
平成19年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が、本件相続税について内容不一致の申告書の提出を受けていたにもかかわらず、調査・指導等を行うことなく放置し、また、本件申告の過誤を是正する指導等も行わなかった旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、相続人である納税者は、自ら認識するところに従い、遺産及び相続税額の申告をなす義務を負うのであるから、申告書の記載内容の適否については、課税庁による指導等の有無にかかわらず、納税者自らの責任と判断においてなされるべきものである。また、相続税の申告及び課税は、各相続人ごとに別個独立に行われ、その効力も個別的に判断すべきであって、ある相続人の申告又は課税における瑕疵は、原則として、他の相続人の申告又は課税に影響を及ぼさないと解される。 したがって、上記いずれの点も、本件更正の請求に対して更正をすべき理由がないとしてなされた本件通知処分を取り消す理由とはならない。(平19. 8.30 金裁(諸)平19-7)

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支部名
金沢
裁決番号
平180013
裁決年月日
平成18年11月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、遺産分割等に係る調停が成立した日の翌日から10月以内に提出された本件申告書は期限内申告書である旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件相続開始日当日に被相続人が死亡した事実を知り、本件遺言書の存在を知った後に、遺留分減殺請求書を受遺者に対し送付していることからすれば、当初から相続財産の一定額を不可侵的に取得し得る地位に立ったことを認識していたと認められ、また、被相続人の遺産総額が遺産に係る基礎控除額を超えることを認識していたということができるから、遺留分による減殺の請求及び未分割財産の分割につき調停中であったとしても、本件相続開始日の翌日から10月以内に、本件遺言書に記載のない未分割財産について、相続税法第55条の規定に基づき法定相続分の割合に従って当該財産を取得したものとして、課税価格を計算して申告書を提出しなければならなかったことになる。したがって、その後に提出された本件申告書は期限後申告書に該当する。(平18.11.29 金裁(諸)平18-13)

支部名
大阪
裁決番号
平180025
裁決年月日
平成18年10月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
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要旨

相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する「相続の開始があったことを知った日」は、一般的には被相続人の死亡を知った日をいい、遺贈により財産を取得した者については、当該受遺者が、被相続人の死亡の事実と自己のために遺贈があったという事実を知った日と解されるところ、受遺者が未成年者である場合は、親権者が未成年者に対し遺贈があったことを知った日をもって、受遺者たる未成年者が自己のために遺贈があったことを知った日と解すべきである。 請求人らは、遺言の効力に争いがあり、また、法定相続人でなく遺産の内容が不明であったため、本件遺言書により遺産を取得できず、遺産分割協議の確定により初めて遺産を取得したのであるから、遺産分割協議が成立した平成17年8月18日が「相続の開始があったことを知った日」であると主張する。 しかしながら、①請求人の親権者は被相続人の生前に本件遺言書を預かっており、その内容を知っていたこと、②被相続人の死亡後本件遺言書が不明であったところ、請求人らの親権者は、平成14年11月14日に被相続人から預かっていた本件遺言書を発見したことから、請求人らにとって当日が「相続の開始があったことを知った日」となる。 そうすると、平成15年9月○日が相続税の法定申告期限となるところ、請求人らが、相続税の申告書を提出したのは平成17年9月22日であるから、当該申告書は期限後申告書となり、無申告加算税を賦課した原処分に違法はない。(平18.10. 2 大裁(諸)平18-25)

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支部名
大阪
裁決番号
平160008
裁決年月日
平成16年8月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の自筆証書遺言についての争いがあり、判決の確定によりその要件が充足されたのであるから、相続の開始のあったことを知った日は、相続人に遺贈の目的の金銭の給付義務があることを認めた判決の確定した日である旨主張する。しかしながら、遺言による財産取得の効果は遺言書の死亡の時に発生し(民法第985条)、他の者が遺言の有効性について争っていることのみによって左右されるものではないことからすれば、受遺者が相続税法第27条1項に規定する「相続の開始があったことを知った日」とは、遺贈の効力に関する訴訟が係属中か否か等にかかわらず、当該受遺者が、被相続人の死亡の事実と自己のために遺贈があったという事実を知った時と解するのが相当であるから、本件においては、自筆証書遺言の検認のあった日であり、請求人の主張は採用できない。(平16.8.30大裁(諸)平16-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平140061
裁決年月日
平成15年3月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集No.65・993ページ

要旨

○ 請求人らは、被相続人の遺産は、同人の遺言書である本件書面によって、そのすべてをAが取得したものであり、また、Bは自らの申告に基づく相続税の納付を怠っていることから見ても、Bが法定相続分7分の1の割合で被相続人の遺産を取得したとする本件申告書は、Bの錯誤に基づく無効なものであると主張する。ところで、相続税について、その申告書の記載内容について錯誤があるときには、錯誤による無効を主張しうる場合があり得るが、それは、相続税法の定める申告及び修正申告、更正の請求等の制限の趣旨を考慮すると、当該錯誤が客観的に明白かつ重大であって、国税通則法等に定める是正方法以外にその是正を許さないとすると、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に限り許されるものと解すべきである。これを本件について見ると、①Bは法定相続分である7分の1の割合で遺産を取得した旨を本件申告書に記載していること、②本件書面の内容は、Aが被相続人の遺産のほとんどを取得するものであること、③Bが本件申告書に係る相続税を納付していないことが、それぞれ認められるものの、他方で、Bが本件書面の内容を争い、遺産の一部の帰属についての訴訟が係属中であることに照らすと、これら①ないし③の事情が認められるからといって、直ちにBの申告について客観的に明白かつ重大な錯誤がある場合に該当するとはいえない。また、本件申告書は、請求人らの平成12年10月13日付の申告書に遺産の一部申告漏れのあることに気付いたBが、A及び請求人らと遺産分割協議中であったため、相続税法の規定に従い、Bの取得財産を記載し、法定申告期限後に、提出したものであり、その時点において、遺産の取得者に関して、客観的に明白かつ重大な錯誤があったと容易に判断しうる場合に当たらないことは明らかである。さらに、Bにおいて、本件訴訟又は遺産分割協議等の結果、課税価格及び相続税額が過大になったときは、税務署長に対する更正の請求の方法により本件申告書を是正することも可能であるから、納税義務者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるとは認められない。以上により、本件申告書が錯誤により無効であるとの請求人らの主張には理由がない。(平15.03.24.大裁(諸)平14-61)

支部名
名古屋
裁決番号
平140013
裁決年月日
平成14年10月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人以外の相続人(弟)が、法定申告期限内に提出した相続税の申告書について請求人の押印がない場合であっても、共同して提出した申告書と認めるべき旨主張する。しかしながら、請求人は弟の申告書を見ておらず、弟から申告書に押印するよう依頼もされていないこと、弟は相続に係る相続税の申告やその申告書への押印について請求人と話し合いをしていないこと、弟が依頼した税理士は弟の申告書に請求人の押印がなかった点について請求人に確認することなく弟の申告書を原処分庁に提出していることから、弟の提出した相続税の申告書は、共同して提出された申告書と認めることはできない。(平14.10.17.名裁(諸)平14-13)

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支部名
東京
裁決番号
平120083
裁決年月日
平成13年2月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
業種
建物貸付業
事例集登載頁
裁決事例集No.61・604ページ

要旨

○ 原処分庁は、請求人が本件遺贈によって農地を取得したことによる「相続の開始があったことを知った日」は農業委員会が農地転用の届出書を受理した平成9年7月23日であり、相続税の法定申告期限は平成10年1月23日であるとして、昭和63年2月16日相続開始に係る相続税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分をした。しかしながら、本件農地は平成3年2月15日に非農地化し、請求人がその事実を知ったのは平成3年10月であり、この日が請求人の「相続の開始があったことを知った日」となり、請求人の法定申告期限は遅くても平成4年4月末日であるから、同日から5年を経過した日以後である平成10年6月30日付で行われた決定処分は違法であり、その全部を取り消すべきである。(平13.2.27東裁(諸)平12−83)裁決事例集NO61・604ページ

支部名
東京
裁決番号
平120068
裁決年月日
平成13年2月6日
裁決結果
却下
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の当初申告書が当初より無効である旨主張し、当初申告書の取消しを求めているが、相続税の申告は、納税者が自ら行う行為であって、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、当該申告の取消しを求める審査請求は審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平13.2.6東裁(諸)平12−68)

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支部名
高松
裁決番号
平100044
裁決年月日
平成11年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相続財産である本件農地の不動産登記簿上の所有者がいまだ請求人になっておらず、確定的に本件農地を取得していないから、申告書の提出義務がない旨主張する。しかしながら、①前の遺言である公正証書遺言の本件農地を実兄に相続させる旨の部分は、後の遺言である自筆証書遺言により取り消されたものとみなされるので、請求人は後の遺言である自筆証書遺言によって本件農地を遺贈により取得したことになること、②そして、その効力は相続開始の時にさかのぼって生じること、③不動産の登記は第三者に対する対抗要件であること、④農地法による名義変更の許可は、単に、不動産(農地)の登記手続の上で必要とされているものであることからすれば、本件農地の不動産登記簿上の所有者が請求人になっていなくても、本件農地の所有者は、相続開始の時にさかのぼって、請求人が有しているとするのが相当である。(平11. 3.16高裁(諸)平10-44)

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支部名
大阪
裁決番号
平100100
裁決年月日
平成11年3月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、日本の裁判では韓国の親子関係に関する判決に左右されることなく、請求人が相続資格を有するか否かの判断がされるものである以上、これが確定しないにもかかわらず相続税の申告義務が発生すると解するのは誤りである旨主張する。しかしながら、相法第27条に規定する相続の開始があったことを知った日とは、自己が相続人であること及び被相続人の死亡を知った日をいうものと解するところ、韓国民法に規定する財産相続においても、財産相続が死亡によって開始し、相続開始の時から被相続人の財産に関する包括的権利義務を承継する旨定められていることから、相続に関して韓国民法が適用される請求人についても同様に解すべきであるところ、請求人は、戸籍には自分が被相続人の子として記載されていないものの、自分が被相続人の子であること及び自己以外にも兄弟姉妹がいることを知っていたのであり、韓国の親子関係に関する判決が確定する相当以前から自己が相続人であることを知っていたというべきである。そして、請求人は韓国に居住していたことから、被相続人の死亡をいつ知ったか明らかではないが、請求人は平成6年8月に被相続人が有していた韓国の預金に関し、自己の相続権をも主張して、返還請求権の確認を求める訴訟を提起していることからすると、遅くともこの時点において被相続人の死亡の事実を知っていたということになる。そうすると、請求人にとって本件相続の開始があったことを知った日とは、遅くとも平成6年8月頃となるから、本件申告書の提出は法定申告期限後にされたものということになる。(平11. 3. 5大裁 (諸) 平10-100)

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支部名
東京
裁決番号
平100060
裁決年月日
平成10年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400901000
争点
9申告及び納付等/1申告
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相法第27条第1項に規定する「相続の開始があったこと実に相続又は遺贈による財産を取得したか、少なくとも確定的に取得できる状況になったことを知った日と解すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法が採用する申告納税方式においては、申告義務は財産の取得という課税要件事実の存在によって当然に発生することから、確定申告期限の起算点たる「相続の開始があったことを知った日」とは、現実に財産を取得できる状況になったことまでを要件として必要とせず、自己のために相続の開始があり、かつ、相続又は遺贈により取得した財産があることを知った日であると解するべきである。(平10.11.30東裁(諸)平10-60)

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