裁決要旨 2正面路線価
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060033
- 裁決年月日
- 令和6年9月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)が面する道路(本件南側道路)は、第三者が所有する私道であることから、本件南側道路の路線価を正面路線価として評価するのは相当ではなく、本件土地が面してはいないが東側の道路に付された路線価を正面路線価として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件南側道路は、第三者が所有する私道であるが、不特定多数の者の通行の用に供されているいわゆる通り抜け道路である上、路線価が付されており、本件土地が面する道路は本件南側道路のみである。したがって、本件土地の評価については、本件南側道路に付された路線価が本件土地の正面路線価となり、当該路線価を基として計算すべきである。(令6. 9.17 東裁(諸)令6-33)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和5年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した土地の評価に際し、東側の道路(本件東側路線)、南東側の道路(本件南東側路線)及び南側の道路(本件南側路線)の三方路線がある土地(本件土地)について、本件南東側路線と本件南側路線に接する間口の内角が139.16度であることから建築基準法上の建蔽率が緩和されないこと、また、本件南側路線に接する間口距離が5.18mと狭いことなどから角地としての効用を受けているとはいえないことに照らせば、本件南側路線は本件南東側路線とともに一つの道路として正面路線とすべき旨主張する。しかしながら、本件土地については、①本件南側路線に接する間口が車両の出入口としての利用の便に資すること自体は否定し難いこと、②採光、通風の面においても、本件南東側路線だけに接する画地と比べて有利にならないともいえないことからすれば、本件土地の評価に際しては、本件南側路線の影響を受けることで本件南東側路線だけに接する画地よりも価額が高くなることを反映させる必要があるというべきであるから、本件南東側路線を正面路線とし、本件南側路線は本件東側路線とともに側方路線とするのが相当である。(令5. 3. 7 金裁(諸)令4-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020009
- 裁決年月日
- 令和2年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人らは、路線価の設定されていない道路のみに接する土地(本件土地)の評価に当たり、当該道路に接続する路線(本件接続路線)に設定された路線価(本件接続路線価)を基に評価するべきであり、そのように評価することが実情に即さない場合に当該道路に設定された特定路線価を基に評価すべきである旨主張する。しかしながら、路線価の設定されていない道路のみに接する宅地の価額は、当該道路に特定路線価が設定されている場合は、その特定路線価の評定について不合理と認められる特段の事情がない限り、特定路線価を基に評価することが合理的であるところ、原処分庁の申出により当該道路に設定された特定路線価(本件特定路線価)は、その評定において不合理と認められる特段の事情があるとは認められないから、本件土地の価額は、本件特定路線価を基に評価すべきである。(令2.8.21東裁(諸)令2-9)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010004
- 裁決年月日
- 令和2年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)の地区区分が普通住宅地区であるのに対し、本件土地の北側全地域は普通商業・併用住宅地区であり、地区区分が異なると路線価が同額になる可能性は低いから、本件土地の相続財産評価額は、本件土地が面する路線に付された路線価ではなく、本件土地に面していない東側路線に付された路線価を基に算定すべき旨主張する。しかしながら、路線価方式は、その宅地に面する路線に付された路線価を基とし、財産評価基本通達(平成29年9月20日付課評2−46ほかによる改正前のもの)15《奥行価格補正》から20−5《容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価》までの定めにより評価する方式であり、地区区分が異なることを理由に、本件土地に面していない東側路線の路線価に基づき相続財産評価額を算出することは相当ではない。また、地区区分が異なることによる差異は、地区区分ごとに定められた奥行価格補正率等に従って、奥行価格補正等の画地調整が行われることにより評価額に反映されるべき事項であると解される。したがって、本件土地の評価額の計算上基となる路線価は、本件土地の北側に接する路線価である。(令2. 1.10 金裁(諸)令元-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240225
- 裁決年月日
- 平成25年6月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地(路線価の設定されていない私道(本件私道)のみに接している土地)の価額について、①本件私道が建築基準法上の道路ではないため特定路線価を設定すべきではないこと、②本件私道に設定された特定路線価(本件特定路線価)を基に本件土地を評価するか否かは納税義務者の選択によるべきであることから、本件特定路線価ではなく、本件私道に接続する路線の路線価に基づき評価すべきである旨主張する。しかしながら、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地の価額は、当該道路に特定路線価が設定されている場合には、その特定路線価の評定において不合理であると認められる特段の事情がない限り、特定路線価に基づく評価方法により評価することが合理的であるところ、本件特定路線価は、本件私道の付近の路線(本件基準路線)に設定されている路線価を基として、本件私道及び本件基準路線の状況に即した客観的な格差率に基づく格差検討により評定されており、その評定において不合理であると認められる特段の事情があるとは認めれない。したがって、本件土地の価額は、本件特定路線価に基づき評価すべきである。(平25. 6. 6 東裁(諸)平24-225)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240011
- 裁決年月日
- 平成24年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件各土地の評価に当たって、本件各土地が面している私道は不特定多数の者の通行の用に供されておらず当該私道に路線価を設定すべきではないから、当該私道に設定された路線価によらずに評価すべきである旨主張する。しかしながら、当該私道は通り抜けが可能であり、当該私道沿いに存する戸建住宅3棟及び集合住宅2棟の居住者のみにその通行を制限した状態にはなっておらず、不特定多数の者の自由な通行の用に供されている道路であるから、当該私道に路線価を設定したことは相当であり、本件各土地は当該私道に設定された路線価を基に評価すべきである。(平24.12.17 仙裁(諸)平24-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240016
- 裁決年月日
- 平成24年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)は、路線価の設定されていない位置指定道路(本件位置指定道路)のみに接面しており、本件位置指定道路は、路線価の付された市道(本件市道)に接続しているところ、本件各土地の評価に当たっては、本件位置指定道路に設定された特定路線価(本件特定路線価)ではなく、本件市道に付された路線価を正面路線価とすべきである旨主張する。しかしながら、特定路線価を設定して評価する趣旨は、評価対象地が路線価の設定されていない道路のみに接している場合であっても、評価対象地の価額をその道路と状況が類似する付近の路線価の付された路線に接する宅地とのバランスを失することのないように評価しようとするものであって、このような趣旨からすると、特定路線価は、路線価の設定されていない道路に接続する路線及び当該道路の付近の路線に設定されている路線価を基にその道路の状況、評価しようとする宅地の所在する地区の別等を考慮して評定されるものであるから、その評定において不合理と認められる特段の事情がない限り、当該特定路線価に基づく評価方法は、路線価の設定されていない道路のみに接続する路線に設定された路線価を基に画地調整を行って評価する方法より合理的であると認められる。本件特定路線価の評定についてみると、不合理とみられる特段の事情は見当たらないから、本件各土地の価額は、本件特定路線価を正面路線価として評価するのが相当である。(平24.11.13 関裁(諸)平24-16)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230005ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成23年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件A土地(東南角地)の評価に当たり、入口がある南側道路を正面路線とすべきである旨主張する。しかしながら、一般的に角地の価額は、角地が面する路線のうち、経済的価値の高い方の路線に最も影響されることから、経済的価値の高い方の路線を正面路線として評価すべきであると解されるため、正面路線価の決定に当たっては、原則として角地の形状等により奥行距離をしんしゃくして補正を行った後の価額の高低によって判断すべきである。本件A土地の場合、その東側及び南側で2系統の路線に面する角地であり、それぞれの路線に付された路線価を基に奥行距離をしんしゃくした路線価を算定すると、東側の路線価が南側路線価を上回り、また、東側の路線価を正面路線価とすることが不合理であるという事情もないから、本件A土地の正面路線は、東側の路線となる。(平23. 9. 5 福裁(諸)平23-5)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成20年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、市道○号に面しているB土地、D土地及びG土地についても、特定路線価を基として評価額を算定している。しかしながら、特定路線価は、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価するために設定されるものであるところ、これらの土地の面する市道○号には1㎡当たり100,000円の路線価が設定されており、当該路線価に基づいてこれらの土地を評価することについて、特段不都合な事情も見受けられない。したがって、B土地及びD土地については、当該路線価によらずに特定路線価によって評価したことは相当ではない。ところで、G土地については、B土地及びD土地と同様に市道○号に面しているのであるから、市道○号に付された1㎡当たり100,000円の路線価に基づいて計算するのが原則ではあるが、G土地自体に特定路線価が設定されており、この特定路線価の評定には、特に不都合な事項が認められないから、G土地は、特定路線価1㎡当たり78,000円を基として、評価額を算定することも課税実務上認められているものと解されることから、路線価に基づいた評価額と特定路線価に基づいた評価額のうち、いずれか低い価額を評価額とするのが相当である。なお、特定路線価に基づいて評価額を算定する場合にあっては、特定路線価は、道路の状況、地区の別等を考慮して評定されることから、奥行価格、間口狭小などの各補正を行わない評価方法によるべきである。(平20. 6. 2 沖裁(諸)平19-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180010
- 裁決年月日
- 平成18年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・534ページ
要旨
○ 請求人は、路線価の設定箇所(以下「本件通路」という。)は、一般公衆の通行の用に供している道路ではなく、評価対象となる宅地は存在しないから、路線価の設定は妥当でなく、当該設定された路線価を適用して占用権の目的となっている土地の価額を算出した上で、占用権の価額を評価するのは誤りである旨主張する。 しかしながら、本件通路は防潮堤防であって道路法及び建築基準法に規定する道路ではないものの、公道と接しており、西側に車止めが設置されていることにより車の通り抜けはできないが乗り入れは可能であり、歩行者にとっては通行に際してなんらの制限もないのであるから、財産評価基本通達14に規定する不特定多数の者の通行の用に供されている路線と認めるのが相当である。 そして、本件通路の一部に設定された路線価は、本件土地の東端から西端までの河川区域内の土地に接する路線だけに設定されたものであり、当該路線の北側の土地は実際に建物の敷地として利用されている宅地と認められるから、本件通路の一部に路線価が設定されていることに特段の不合理はないほか、仮に、本件通路のうち路線価の設定されていない部分に路線価を設定するとした場合には、当該部分は本件通路と同一路線内にあり、既に設定された路線価と同額となると推認されるのであるから、原処分庁が本件占用権を評価するに当たり、これらの路線価を基としたことに特段の不合理はないというべきである。(平18. 7.11 大裁(諸)平18-10)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170017
- 裁決年月日
- 平成18年5月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・533ページ
要旨
○ 財産評価基本通達20−2は、通路開設費用は接道義務に基づき最小限度の通路を開設する場合のその通路に相当する部分の価額とする旨定めていることから、無道路地において実際に利用している路線が二つある場合は、開設通路の価額の低い方の路線が利用路線であると解するのが相当である。(平18. 5. 8 沖裁(諸)平17-17)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170001
- 裁決年月日
- 平成17年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、一筆単位でみた場合の土地が面する道路に設定された路線価が正面路線価であると主張する。しかしながら、路線価方式における宅地の評価に当たっては、筆数の多寡にかかわらず、その利用の単位となっている1区画の宅地(以下「1画地の宅地」という。)を評価単位として判定することが合理的であり、その1画地の宅地が面する路線に設定された路線価を正面路線価として評価することが相当と認められる。ここで、財産評価基本通達7−2は、宅地は1画地を評価単位とする旨定め、同通達13は、その宅地の面する路線に設定された路線価を基として評価する旨定めているところ、本件私道に路線価を設定することは相当と認められることから、本件私道に面しているA土地等は本件私道に設定された路線価を正面路線価として評価することが相当である。よって、請求人らの主張には理由がない。(平17.7.1沖裁(諸)平17-1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170001
- 裁決年月日
- 平成17年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件河川通路に既に路線価が設定されており、かつ、その路線価は特定路線価を設定した場合と同様な水準であると考えられることから、本件河川通路に設定された路線価を正面路線価とみなすべきであると主張する。しかしながら、本件河川通路は河川区域内に存し、河川の管理のための通路であり道路ではないことから、本件河川通路に設定された路線価を正面路線価とすることは相当ではない。したがって、A土地等は、市道に付された路線価を正面路線価として評価することが相当である。よって、請求人らの主張には理由がない。(平17.7.1沖裁(諸)平17-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平160001ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年7月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件宅地は地価動向がマイナスになっている地域に存在していることを理由に、本件宅地について、路線価方式により評価すると、請求人に法令の規定を上回る租税負担を強いることになる旨主張する。ところで、財産評価基本通達11〈評価の方式〉においては、市街地的形態を形成する地域にある宅地の価額は、路線価方式により評価する旨定められており、路線価方式の基となる路線価は、売買実例価額の収集等技術的な理由から1年間適用することとされており、毎年1月1日を評価時点として、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に、公示価格の水準の80パーセント程度を目途に定められている。このことは、贈与税の課税に当たって路線価が1年間適用されることから、その間の地価変動にも耐え得るものであることの必要性など、評価上の安全性等を考慮して取り入れられているものと認められる。これを本件についてみると、本件宅地の近傍の公示地に係る平成13年1月1日から平成14年1月1日までの公示価格の下落率は11.88%となり、路線価が評価上の安全性等を考慮し公示価格の水準の80%程度を目途に定められられていることに照らせば、その範囲内であることから、路線価方式により本件宅地の価額を算定することは、特段不合理であるとは認められない。(平16.7.7金裁(諸)平16-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平160001ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年7月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件宅地と同地区内で行われた土地売買実例から、本件宅地については、路線価方式による評価額が課税時期の時価を大幅に上回る逆転現象が確認できることを理由に、本件宅地について、路線価方式により評価すると、請求人に法令の規定を上回る租税負担を強いることになる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する土地売買実例のうち、事例1ないし事例8については、請求人が土地売買取引があった旨を主張するのみで、取引があったとする具体的な証拠を提出せず、また、別表2の事例9については、最低売却価額をもって売買価額とみなしているところ、この最低売却価額については、競売という特殊な状況の下で設定された価額であることから、請求人の主張する土地売買実例による価額を採用することはできない。また、請求人は、各土地売買実例の売買価額についての時点修正、形状等の画地条件による格差等も考慮せずに、単にその1平方メートル当たりの売買価額又は最低売却価額と路線価とを比較して主張しているに過ぎず、その比較方法に合理性を認めることはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.7.7金裁(諸)平16-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150161
- 裁決年月日
- 平成16年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 正面と側方に路線がある宅地の価額は、原則として、奥行価格補正率を乗じて求めた価額の高い路線を正面路線とする財産評価基本通達の定めは、いかなる状態の土地についてもこれによるべきものとする趣旨でないことは文言上から明らかであるところ、本件土地については、①本件県道側ほぼ全面にわたって擁壁が築造され、その高さは最大で2mを超えており、通常の利用に供する上での阻害要因と認められること、②本件土地の西側に所在する土地以西の土地とは本件県道との接面状況が明らかに異なっていること、③原処分庁が本件A土地の評価において、前記①及び②のことについて利用価値の低下を認めて10%の減額をしており、これに従えば、本件県道の路線価による価額は138,105円と試算され、本件市道の路線価による価額138,600円を下回ること、④本件県道及び本件市道と面する距離は、それぞれ27.2m、28.4mであり、本件市道の方が大きいこと、⑤有効宅地化率の算定根拠とした本件市道からの開発想定図については基本部分について当事者に争いがないことが認められるのであり、そして、正面路線が土地の利用形態及び価格形成に最も影響を及ぼす路線をいうものと解されることをも併せ考えると、本件A土地の正面路線の判定については、財産評価基本通達の定めの原則を画一的に適用することは適当でないから、本件土地の正面路線は本件市道と判断される。(平16.1.29東裁(諸)平15-161)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150141
- 裁決年月日
- 平成16年1月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A土地は接道義務を満たしていない道路に面しており無道路地として評価するところ、原処分庁はB土地の東側の路線に係る路線価を基に価額を算定しているが、A土地上にある共同住宅の入居者が実際に使用している路線は、A土地の西側の路線を通じC土地の北側の路線であると認められることから、A土地を評価する場合の正面路線価は、C土地の北側の路線に係る路線価によることが相当である。(平16.1.8東裁(諸)平15-141)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150029
- 裁決年月日
- 平成15年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各宅地は利用状況に関係なく1筆ごとの土地が面している路線価を基として評価すべきである旨主張するが、財産評価基本通達10は宅地は1画地ごとに評価する旨、また、同通達13は路線価は評価する宅地の面する路線価による旨それぞれ定めており、当該定めによれば、路線価は1画地の宅地ごとに判定することとなる。本件各宅地は1画地であるから、本件各宅地の評価に適用すべき路線価は、1画地である本件各土地が面する路線価によることが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。(平15.12.8関裁(諸)平15-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140221
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同住宅の敷地である土地は、共同住宅の居住者の生活の利便に一番貢献している路線の特定路線価を基に土地の価額を評価すべきである旨主張する。しかしながら、特定路線価は、路線価の設定されていない道路のみに接している宅地を評価するために設定されるものであり、路線価の付設された路線に当該土地が面している以上、その付設されている路線価を基に土地の価額を算出すべきであるから、評価基本通達を適用して評価することに特に不都合と認められる特段の事情があるとは認められず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.03.25.東裁(諸)平14-221)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140014
- 裁決年月日
- 平成14年12月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地が東側、西側及び北側の三方の路線に接しているところ、西側路線が利便性の面で最も寄与しているから西側路線を正面路線とすべき旨主張するが、正面路線は、現実に出入口として利用しているか否かには関係なく、土地の客観的な最有効使用を前提として判断すべきであるから、請求人らの主張は採用できない。(平14.12.18.仙裁(諸)平14-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140039
- 裁決年月日
- 平成14年9月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件宅地の価額は、本件路線価でなく国有宅地の定価売払価格を基に算定した価格により算定すべきである旨主張する。しかしながら、本件路線価について、当審判所で本件宅地の近隣に所在し、用途区域、容積率、建ぺい率及び地区がいずれも同一である基準地の平成9年度の価格を基に土地価格比準表により、時点修正及び地域格差の補正を行い、本件相続開始日における本件宅地の客観的な交換価値と認められる1㎡当たりの時価を算定すると、88,830円となり、本件路線価64,000円を上回っているので、本件路線価を基として評価基本通達の定めを適用して評価することに特に不都合と認められる特段の事情は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平14.09.10.東裁(諸)平14-39)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140002
- 裁決年月日
- 平成14年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地の評価に当たっての正面路線を、国道に沿った路線は河川によって隔てられていることから、西側の路線とすべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、県知事から公有水面の占用の許可を得た上で、当該河川に幅12mの鉄筋コンクリート製の橋を設置し、バス等及びホテル利用客の通行のように供されており、公有水面の占用に関する権利と一体で利用されていると認められるから、国道に沿った路線を正面路線として評価するのが相当である。したがって、請求人らの主張は採用できない。(平14.07.09.高裁(諸)平14-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130281
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地が接面する路線に原処分庁が付設した路線価は、請求人の生活実感から高額であり、又、減価要素が取り込まれていないから相当でないと主張する。そこで、審判所で、近隣の公示地、取引事例及び本件土地を土地価格比準表に準じて比較したところ、各土地の路線に係る格差率の割合と路線価の割合は相互に均衡が取れていると認められたから、本件路線価は、財産評価基本通達に基づいて設定された妥当なものと認められる。したがって、請求人の主張には理由がない。(平14. 6.27東裁(諸)平13-281)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130042
- 裁決年月日
- 平成14年6月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地の評価に当たっての正面路線を、国道に沿った路線は河川によって隔てられていることから、西側の路線とすべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、県知事から公有水面の占用の許可を得た上で、当該河川に幅12mの鉄筋コンクリート製の橋を設置し、バス等及びホテル利用客の通行のように供されており、公有水面の占用に関する権利と一体で利用されていると認められるから、国道に沿った路線を正面路線として評価するのが相当である。したがって、請求人らの主張は採用できない。(平14. 6. 6.高裁(諸)平13-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130160
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件農地はB路線の影響を受ける度合いが著しく低いと認められることから、A路線を正面路線とすべきである旨主張するが、本件農地は、B路線に接している距離が11.5mであることから、B路線の影響を受ける度合いが著しく低いというほどその路線に接する間口が狭小であるとは認められない。そうすると、本件農地の価額は、B路線を正面路線として評価することが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 2.25東裁(諸)平13-160)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130046
- 裁決年月日
- 平成14年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与を受けた宅地に接面する本件路線に付されている路線価は適正な時価を反映したものとはいえないから、請求人が主張する路線価に基づき評価するべきである旨主張する。しかしながら、請求人が主張する路線価は、独自の見解によるものであって、何ら合理的根拠に基づくものでないから採用できない。また、本件路線価につき、本件路線のすぐ南の路線に設置された標準地を基に検討すると、その標準地の精通者意見価格と相互に均衡が取れており、本件路線に基づき評価した本件宅地の相続税評価額が本件宅地の時価を上回っているとは認められない。したがって、原処分は適法である。(平14. 1.28大裁(諸)平13-46)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平130005
- 裁決年月日
- 平成13年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、甲土地及び乙土地の路線価が、状況類似地区でありながら一方では上昇、一方では下落し適切に地価動向を反映しているとはいえず、近傍の公示価格と比較しても高めに付されており、更に売買実例価額についても、買い進み売り急ぎなどの事情を排除したか疑問であると主張する。しかしながら、都市計画法第8条による地域は、甲土地が第二種中高層住居専用地域に、乙土地は第一種低層住居専用地域に指定されており、それぞれ用途地域が異なり、状況類似地区とはいえず、地価動向が同じとはいえない。また、請求人の主張する公示地は、準工業地域に所在し、本件土地と直線で約650m程離れており比較対象地としては適さない。そして、当審判所の調査によると、本件土地の路線価は、売買実例価額、公示価格及び精通者意見価格等を総合的に参酌して、買い進み売り急ぎなどの事情を排除した価格により定められていると認められるため、請求人の主張は採用できない。(平13.10.25沖裁(諸)平13-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110077
- 裁決年月日
- 平成12年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件路線は傾斜度及び幅員の面でB路線より劣るにもかかわらず、それぞれの路線価が同額であるのは不均衡であるから、本件宅地の評価に当たっては、本件路線価を修正した修正路線価により評価すべきである旨主張する。しかしながら、路線価は、売買実例価額、公示価格、精通者意見価格等を基として、公示価格水準の80%程度となるように評定されるものであるところ、本件路線に連続する路線上にある本件公示価格を基に検討すると、本件路線価は本件公示価格と相互に均衡が取れていると認められることから、本件路線価は、評基通に基づいて設定された妥当なものであると認められる。また、当審判所の調査によれば、本件路線価に基づく本件宅地の相続税評価額は、本件宅地の時価を上回っているとは認められない。したがって、請求人らの主張には理由がなく、また、本件宅地の本件路線価に基づく相続税評価額は時価を上回っているとは認められないことから、原処分は適法かつ正当である。(平12. 1.20東裁(諸)平11-77)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110052
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件道路は、一方が行き止まりの農道で、両側の農地の所有者が通行するのみのものであり、評基通14で定める不特定多数の者の通行の用に供される道路ではないので、路線価を設定すべき路線に該当しない旨主張する。しかしながら、本件道路は、道路法による道路ではなく、いわゆる里道といわれるものであるが、市の管理下にある道路であり、道路の一方が行き止まりであっても、一般の通行を規制するものではなく、自由な通行の用に供されている道路であることが認められることから、当該通達にいう路線と解することは相当である。(平11.12.22名裁(諸)平11-52)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100051
- 裁決年月日
- 平成11年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件宅地には、A路線とこれに166度の角度で交わるB路線の二の路線があるが、これは、A路線がその途中で166度の角度で曲がっているものであるから、路線の中途で路線価が異なっている本件宅地を評価する場合には、それぞれの路線価に接する距離により加重平均して求めるべきである旨主張するが、路線価は、宅地の価格が概ね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに設定されるものであることからすれば、A路線は中小工業地区であり、B路線は普通住宅地区であること、A路線は国道でありB路線は里道であること及びA路線価はB路線価と比較して2倍以上であることを総合的に判断すると、A路線及びB路線を一の路線と解することはできないから、本件宅地はA路線とB路線の二の路線を有する宅地であり、本件宅地における正面路線価は、A路線と認めるのが相当であり、本件宅地の正面路線価を求めるに当たっては、A路線価及びB路線価の加重平均によることはできないから、請求人の主張は採用できない。 また、B路線は正面路線であるA路線と交差する路線であることからすると、本件宅地は、正面と側面がそれぞれ路線に接する宅地であるので、正面路線をA路線とし側方路線をB路線として側方路線影響率を加算して行った原処分は適法であるから、請求人の主張には理由がない。(平10.6.11熊裁(諸)平10-51)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100035
- 裁決年月日
- 平成10年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が道路でない土地に仮路線価を付設して相続財産である土地を評価するのは誤りである旨主張するが、本件土地の進入路は、建築基準法上においても道路として定義づけられているところ、我が国の実定法体系の下においては、ある法律分野における法律用語は他の法律分野においても同一の意味、内容を有しているのが原則であるから、原処分庁がこれを路線と認定し、仮路線価を通知するとともに評価額算定の基礎としたことは相当である。(平10.12.11名裁(諸)平10-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100035
- 裁決年月日
- 平成10年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802022
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/2正面路線価
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、平成6年分の相続開始に係る本件各土地を評価するにあたり、平成7年分の路線価を適用したのは違法である旨主張するが、原処分庁が本件土地に付設する本件仮路線価及び平成7年分の路線価の評定に当たり、その基となる近隣公示地の平成6年1月1日時点及び平成7年1月1日時点の地価公示価格が同額であったことから、地価変動率は零パーセントであると判断したため、本件仮路線価と平成7年分の本件各土地に係る路線価が同一になったものであるから、原処分庁は、合理性を有する本件仮路線価を基として、適正に本件土地の評価を行っており、平成7年分の路線価を基として評価している事実は認められない。(平10.12.11名裁(諸)平10-35)
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