裁決要旨 3納付及び還付

裁決要旨 3納付及び還付

支部名
東京
裁決番号
令050132
裁決年月日
令和6年6月24日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》第2項に規定する非課税規定(本件非課税規定)は公共法人等の活動における公益性を考慮した政策的なものであるという趣旨から、登記申請時に非課税証明書が添付された場合のみならず、事後的に非課税証明書が提出された場合にも同様に本件非課税規定を適用すべきであるため、請求人が納付した登録免許税は同法第31条《過誤納金の還付等》第2項に規定する過誤納があるときに該当する旨主張する。しかしながら、非課税証明書を添付しないで登記を受けた場合には、その後において非課税証明書を添付して還付通知請求をしたとしても、本件非課税規定の適用を受けることはできず、また、登録免許税の納税義務は登記の時に成立し、登録免許税の納付すべき税額は納税義務の成立と同時に確定するものであるところ、請求人が登記の完了までに非課税証明書を添付しないで登記を受けたことにより成立し確定した登録免許税の額は、同法第31条第2項に規定する課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったことには該当せず、同項に規定する過誤納があるときには該当しない。(令6. 6.24 東裁(諸)令5-132)

支部名
福岡
裁決番号
令020006
裁決年月日
令和3年4月15日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が居住する賃貸マンション(本件建物)の名称が変更されたことに起因して、請求人が所有するマンションの所有権登記名義人住所変更登記(本件変更登記)を行い納付した登録免許税について、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律及び同法施行規則の規定を根拠として、本件変更登記が登録免許税法第5条《非課税登記等》第4号又は第5号(本件非課税規定)に該当するため、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項に規定する過誤納がある旨主張する。しかしながら、本件非課税規定は、住居表示の実施又は変更があった場合及び行政区画等の名称の変更が行われた場合等において、それに伴い登記事項の変更の登記をしたときには、登録免許税を課さない旨規定するものである。一方、本件変更登記は、上記のとおり、本件建物の名称が変更されたことに起因して行われたものであり、本件非課税規定に該当しないことは、当該規定の文言から一義的に明らかである。また、本件変更登記に係る登録免許税の額は、関係法令の規定に基づいて適正に計算、納付されており、登録免許税法第31条第2項に規定する過誤納の事実は認められない。(令3. 4.15 福裁(諸)令2-6)

支部名
大阪
裁決番号
平300086
裁決年月日
令和元年6月27日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、他の相続人と共有で相続した不動産について、他の相続人から共有物分割を原因として取得した共有持分の所有権移転登記(本件登記)は、①相続登記のやり直しであり、その登記原因は事実上の相続というべきであること、②当該不動産は法令上現物分割することが難しく、共有物分割の方法としては、競売又は価格賠償によるしかないことから、登録免許税法別表第一第1号(二)(本件別表)のイに規定する「相続又は法人の合併による移転の登記」又は本件別表のロに規定する「共有物の分割による移転の登記」の税率1,000分の4を適用すべきであり、本件別表のハに規定する「その他の原因による移転の登記」の税率1,000分の20を適用して納付した登録免許税には、同法第31条《過誤納金の還付等》第2項に規定する過誤納があった旨主張する。しかしながら、①本件別表のイの規定に該当するかは、登記原因によって判断すべきであり、本件登記は、共有物分割を原因としていることから、本件別表のイの規定に該当せず、②本件別表のロの規定に該当するのは、共有物分割による所有権の持分の移転の登記の申請に係る不動産につき、当該登記の直前に分筆等による登記事項の変更の登記がされている場合であって、本件登記は、上記の本件登記の直前に分筆等による登記事項の変更登記がされていないから本件別表のロの規定にも該当しない。したがって、同項に規定する過誤納はない。(令元. 6.27 大裁(諸)平30-86)

支部名
東京
裁決番号
平280084
裁決年月日
平成29年2月9日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物(本件建物)の所有権移転登記(本件登記)の申請書(本件申請書)に住宅用家屋証明書(本件証明書)を添付しなかったのは請求人が原処分庁に所属する職員(本件職員)に本件登記に係る登録免許税について相談を行った際に本件職員が請求人に対し租税特別措置法第73条《住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減》(本件特例)に規定する住宅用家屋の所有権移転登記の税率の軽減措置について説明せず本件特例を適用しない税額を提示するなど不適切な誤った指導を行ったためであり、本件証明書の添付を除く全ての要件を満たしているから、本件登記に係る登録免許税について本件特例を適用すべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用がある場合とは、本件登記の時において登記申請書に租税特別措置法施行令第42条《所有権の移転登記の税率が軽減される建築後使用されたことのある住宅用家屋等の範囲等》第1項に規定する「住宅用家屋」についての本件証明書の添付がある場合に限られるものと解するのが相当である。請求人が申請した本件申請書には本件証明書が添付されていなかったのであるから本件建物の登記に係る登録免許税の税率について本件特例の適用はないというべきである。また、請求人の上記の主張を前提としても、請求人が本件職員に対し本件登記に係る登録免許税について本件特例の適用があるか否かとの具体的な質問をした上で指導を仰いだとの事実はなく、請求人の主張する相談なる事実はそもそも本件特例の適用の有無についての相談とは認め難い。したがって、本件職員が本件特例につき説明しなかったなどの事実があったとしても不適切な誤った指導に該当しないといえる。(平29. 2. 9 東裁(諸)平28-84)

支部名
関東信越
裁決番号
平260046
裁決年月日
平成27年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買を原因とする土地の所有権移転登記(本件登記)に係る相談をした際、原処分庁の職員には、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)第40条《東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税》第1項の規定についての説明責任があったにもかかわらず、その説明を怠ったため、同規定の適用を受けるために必要な書類を登記申請書に添付できず、その結果、登録免許税を過大に納付することとなってしまったのであり、このことは説明責任を果たさなかった原処分庁の過失であるから、原処分庁は、請求人の納税地の所轄税務署長に還付の通知をすべき理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の登記申請書に記載された登録免許税の課税標準及び税額は関係法令の規定に基づいて適正に算出されているから、請求人が納付した本件登記に係る登録免許税について過誤納は生じていない。したがって、請求人が納付した本件登記に係る登録免許税について、原処分庁は、請求人の納税地の所轄税務署長に還付の通知をすべき理由がない。また、原処分庁に登記等の申請者ヘの震災特例法の説明を義務付けた法令の規定はなく、さらに、登記等の申請書に東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第16条《東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税》に規定する書類を添付しなかった場合に、既に確定した登録免許税を免除できるとする規定も存在しないから、請求人の主張には理由がない。(平27. 6. 9 関裁(諸)平26-46)

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支部名
広島
裁決番号
平260013
裁決年月日
平成27年5月25日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集№99

要旨

○ 請求人らは、請求人らが相続した登記記録の地目が畑で現況が墓地の土地の登記につき、登録免許税法第5条《非課税登記等》第10号に規定する「墳墓地に関する登記」に該当するかどうかは、登記記録の地目ではなく現況に従って判断すべきである旨主張する。しかしながら、同号は「墳墓地に関する登記」について非課税とするものであるところ、この規定を適用するについては、登記記録の地目が墓地と記録されている土地に限られる。これは、登録免許税が、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が自動的に確定する国税で、相続税等の財産税とは異なり流通税としての性格を有し、このような性格を持つ登録免許税において、登記官は、不動産登記の際、登記記録や登記申請に基づき、当該不動産の地目を形式的に判断する必要があるためである。したがって、登録免許税法第5条第10号に該当するかどうかは、不動産の現況ではなく登記記録の地目によるべきであることから、現況地目が墓地であっても、登記記録の地目が墓地でなければ、同号の適用はない。(平27. 5.25 広裁(諸)平26-13)

支部名
関東信越
裁決番号
平260039
裁決年月日
平成27年4月21日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第3項に規定する再使用証明を受けた印紙の額に相当する登録免許税につき、当該印紙について、当該証明に係る登記等の申請の取下げの日から1年以内に、当該証明を受けた法務局において、一括でしか使用できないという制約があることからすれば、還付申出の期間は制限されず、また、還付請求権も時効消滅しないと解すべきであるから、原処分庁は納税地の所轄税務署長への還付通知をすべき理由がある旨、②原処分庁が、再使用証明に当たって、当該登録免許税に係る還付申出の期間制限や還付請求権の消滅時効について何ら説明しなかったのは、本件の納税地の所轄税務署長への還付すべき理由がない旨の通知処分(本件拒否通知処分)に先行する手続上の違法であるから、本件拒否通知処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、納税地の所轄税務署長への還付通知をすべき理由がない旨の通知処分の適法性については、登録免許税法第31条第3項の再使用証明を受けた者が、当該証明のあった日から1年を経過した日までに、同条第5項に基づく還付申出をしているか否かにより判断すべきものと解するのが相当であるところ、本件の還付申出は再使用証明のあった日から1年を経過した日より後にされたものであることから、原処分庁が納税地の所轄税務署長への還付通知をすべき理由はない。したがって、本件拒否通知処分は適法である。なお、請求人の主張する事情については、これに係る法令上の規定はないから、請求人のいずれの主張も採用できない。(平27. 4.21 関裁(諸)平26-39)

支部名
東京
裁決番号
平260093
裁決年月日
平成27年4月9日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登録免許税法別表第一の一の(二)のイに規定する「相続」には相続人に対する遺贈が含まれているところ、民法第554条《死因贈与》の規定等からすれば、相続人に対する死因贈与も同規定の「相続」に含まれるべきであるから、相続人に対する死因贈与を原因とする不動産の所有権移転登記は、相続人に対する遺贈と同様に取り扱い、当該登記に係る登録免許税の税率は、「相続による移転の登記」の税率である1,000分の4を適用すべきであるので、請求人が「その他の原因による移転の登記」の税率である1000分の20を適用して算出した登録免許税の額には過誤納がある旨主張する。しかしながら、本件における不動産の所有権移転登記の原因は、贈与(死因贈与)であるから、これを登録免許税法別表第一の一の(二)のイないしハの規定に当てはめると、同イの「相続又は法人の合併による移転の登記」及び同ロの「共有物の分割による移転の登記」のいずれにも該当しないことは明らかであり、そうすると、同ハの「その他の原因による移転の登記」に該当することとなる。したがって、本件における登記に係る登録免許税の額は、不動産の価額に同ハに規定する税率1,000の20を乗じて算出した額になるから、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項に規定する「登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていなかったこと又は当該計算に誤りがあったこと」には該当しないので、同項に規定する過誤納があったとは認められない。(平27. 4. 9 東裁(諸)平26-93)

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支部名
仙台
裁決番号
平240016
裁決年月日
平成25年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集№91

要旨

○ 東日本大震災の被災者である請求人は、請求人が行った所有権移転登記及び抵当権設定登記(本件各登記)が、被災代替建物に係る土地の取得のために行ったものであり、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(震災特例法)第40条《東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税》の規定(本件免税規定)に該当することから、登記申請の際に必要書類の添付がなくても本件免税規定の適用には問題がなく、本件各登記に係る登録免許税は過誤納となっている旨主張する。しかしながら、登録免許税の納付及び納付すべき税額は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第12号及び第3項第5号の規定により、登記の時に成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで確定するのであり、登録免許税第31条《過誤納金の還付》第2項によれば、登録免許税の納付をした場合において過誤納が生じるのは、国税として納付された金員に対応する確定した登録免許税の額が、登記の申請書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する規定に従っていないなどの場合であるところ、本件各登記に係る登録免許税は、登録免許税法等の規定に従って適正に算出されており過誤納は生じていない。また、所有権移転登記の申請書に、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行規則第16条《東日本大震災の被災者等が被災代替建物に係る土地を取得した場合の所有権の移転登記等の免税》に規定する書類を添付しなかった場合について、既に確定した登録免許税を免除できる規定は存在しない。(平25. 6. 3 仙裁(諸)平24-16)

支部名
東京
裁決番号
平240149
裁決年月日
平成25年1月29日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登録免許税法第13条《共同担保の登記等の場合の課税標準及び税率》第2項の規定(本件規定)の適用を求めることを失念した場合も、同法第31条《過誤納金の還付等》第2項の規定に該当する旨主張し、その理由として、①本件規定の適用に関し証明書類の添付を省略するなどの実務上の運用を認めるべきである旨及び②本件では、実質的に登録免許税が二重に納付されているとの立場に立ち、同法第31条第2項の趣旨が、このような登録免許税の実質的な二重納付の場合にも是正を認める点にあり、本件の還付通知請求の際に証明書類を添付したことにより、本件規定の適用を認めるべきである旨を主張する。しかしながら、①本件規定の「この項の規定に該当するものであることを証する財務省令で定める書類を添付して当該抵当権等の設定登記等の申請をするものに限り」との文言に照らせば、本件規定は、その適用を求める登記の申請者に対して、必ず履践すべき手続要件を規定したものであることが明らかであり、また、当該要件を充足しない申請について、登記機関の裁量により本件規定を適用することができるとする法令上の規定も存在しない。そして、②登録免許税法第31条第1項及び第2項の趣旨は、過誤納金の還付が円滑に行われるようにするために簡便な手続を設けることにあり、過誤納金とは国の不当利得の返還金としての性質を有するものであるところ、本件の場合、納付された登録免許税の額が登録免許税法の規定に基づく適法な金額である以上、国に不当利得は発生していないのであるから、請求人には過誤納金の還付請求権は発生しておらず、同条第2項の適用の前提を欠くものであり、またさらに、登記の申請時に本件規定の適用を求めることを失念したからといって、登録免許税が実質的に二重に納付されたものともいえない。(平25. 1.29 東裁(諸)平24-149)

支部名
広島
裁決番号
平240006
裁決年月日
平成24年10月11日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、成年被後見人からの贈与を原因とする成年被後見人の持分全部移転登記の登記申請(本件登記申請)に係る登記は、登記申請書及びその添付情報に照らして利益相反行為に該当し無効であることが明らかであるから、不動産登記法第25条《申請の却下》第13号及び不動産登記令第20条《登記すべきものでないとき》第8号の各規定に基づき登記官は却下すべきであり、当該無効な登記に基づき納付した本件登録免許税は過誤納となるとして、登記官は、納税地の所轄税務署長に対し、本件登録免許税を還付すべき旨の通知をすべきであるなどと主張する。しかしながら、本件登記申請は、不動産登記法、不動産登記令及び不動産登記規則に規定する形式上の要件を具備し、かつ、本件登記申請に係る申請情報若しくは添付情報又は登記記録を審査しても本件登記申請に係る登記が民法その他の法令により無効であることが明らかであるとは認められず、その他、不動産登記法第25条各号に規定する却下事由があったとは認められない。したがって、本件登記申請に基づきされた登記は適法であり、本件登録免許税が過誤納となることはないから、登記官が納税地の所轄税務署長に対して本件登録免許税を還付すべき旨の通知をすべき理由はない。(平24.10.11 広裁(諸)平24-6)

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支部名
沖縄
裁決番号
平230009
裁決年月日
平成24年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集№87

要旨

○ 請求人は、土地及び工場財団について、平成18年6月に抵当権設定登記申請を行った際に納付した登録免許税額が過誤納となったことについて、①原処分庁職員の指導に基づき登録免許税額を算出したことに起因して過誤納となったものであること、②原処分庁は、登記機関として登録免許税法第26条《課税標準及び税額の認定》第1項に基づき申請書に記載された課税標準の金額等の調査をすべきであったにも関わらずこれをしなかったことから、平成23年12月にした本件還付通知請求に対しては、過誤納の事実に基づき還付通知をすべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項の規定は、登記等を受けた者に対し、簡易迅速に還付を受ける手続を利用することができる地位を保証しているものと解されることからすれば、同項の規定に基づく還付通知をすべき旨の請求に対する拒否通知の適否を判断するに当たっては、登記等を受けた者が、登記等を受けた日から1年を経過する日までに簡易迅速に還付を受けることができる手続を利用していることが前提となるものと解するのが相当であるところ、本件還付通知請求は、同項に規定する還付通知をすべき旨の請求ができる期間(1年)を経過した後に行われた不適法なものであるから、その他の点を判断するまでもなく、原処分は、適法なものである。(平24. 5.22 沖裁(諸)平23-9)

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支部名
福岡
裁決番号
平230022
裁決年月日
平成24年5月22日
裁決結果
棄却
争点番号
410399000
争点
3納付及び還付/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、納税告知処分の前提となる登録免許税の課税標準額を認定するに当たり、登記官には、登記申請者に対し、関係行政機関名、担当者名、課税標準額、登録免許税額、課税標準額が変更になった根拠及び登録免許税額が変更になった根拠を明示した書面により通知すべき義務があり、また、税務署長には、登録免許税の納付不足額を徴収できることについて、納税告知処分前に、納税義務者に対し説明をすべき法律上の義務がある旨主張する。しかしながら、登記官及び税務署長には、法律上、そのような義務はないから、これらを欠いたからといって、本件納税告知処分は違法とはならない。また、請求人は、登記官に直接異議を申し立てる制度がないから本件納税告知処分は違法である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、処分の基礎となった法制度の当否を判断する権限を有するものでないから、請求人のかかる主張については、その具体的理由を検討するまでもなく、採用できない。(平24. 5.22 福裁(諸)平23-22)

支部名
大阪
裁決番号
平230033
裁決年月日
平成24年1月23日
裁決結果
棄却
争点番号
410399000
争点
3納付及び還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 社会福祉法人である請求人は、登記申請書に非課税登記を受ける場合に必要な財務省令に定める非課税証明書を添付せずに登録免許税を納付し、登記完了後、非課税証明書を添付して登録免許税の還付通知の請求をした場合には、還付通知の請求が認められるべき旨主張する。しかしながら、登録免許税法第4条《公共法人等が受ける登記等の非課税》第2項(非課税規定)は、登記申請書に非課税証明書の添付がある場合に限り登録免許税を課さない旨規定しているところ、この規定は、不動産の取得登記を受ける公共法人等において、当該不動産が公共事業の用に供されるものであることを非課税証明書により証明した場合に限り、非課税規定を適用しようとする趣旨のものであること及び登録免許税の納税義務は、登記等の時に成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するとされていることを併せ考えると、法令上、登記申請書に非課税証明書を添付して登記等を受けることによって初めて、当該登記等に係る登録免許税が非課税とされる仕組みがとられていることは明らかであるから、このような仕組みからすれば、登記完了後に、非課税証明書を添付して還付通知の請求をしても、いったん成立し確定した登録免許税に係る納税義務が登記等の時に遡って消滅すると解することはできず、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項にいう「登録免許税の過誤納があるとき」には該当しないというべきである。(平24. 1.23 大裁(諸)平23-33)

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支部名
福岡
裁決番号
平220004
裁決年月日
平成23年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
410399000
争点
3納付及び還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集№82

要旨

○ 請求人は、同人が受けた各登記(本件各登記)に係る登録免許税の告知処分(本件告知処分)について、登記官が本件各登記に係る登録免許税の納付不足額について法令の規定の説明を行わず、追加納付を依頼する旨の電話連絡等を行うのみで、文書による通知を一切行っておらず、このような手続のもとで原処分庁(税務署長)が行った本件告知処分は、正当なものではない旨主張する。しかしながら、登録免許税は、納税義務が成立すると同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、本件告知処分は、当該納税義務の成立と同時に確定した税額のうち未納となっている登録免許税がいくらであるかを請求人に示したものであって、税額を確定するものではない。また、登記官が登録免許税法第28条《納付不足額の通知》第1項の規定に基づき原処分庁に通知をする際に、登記を受ける者に対する何らかの通知や説明を義務付ける旨の法令上の規定はないことから、たとえ登記官が請求人に対して何ら通知をせず、納付不足額が生じた法的根拠を明確に説明しなかったとしても、原処分庁が行った本件告知処分の手続自体に違法又は不当があることにはならない。(平23. 2.16 福裁(諸)平22-4)

支部名
大阪
裁決番号
平220057
裁決年月日
平成23年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、土地の所有権移転登記に際して納付した登録免許税が過誤納であるとして、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項の規定に基づき原処分庁に対して還付通知請求をしたことについて、口頭で還付請求期限までに申し出ていることから、期限内になされたものと取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税法第31条第2項は、還付通知請求は書面でする旨規定しているところ、請求人が書面でした請求は、還付請求期限後であるから、同項に基づかない不適法なものであり、仮に、請求人が還付請求期限までに口頭で申出をしていたとしても、これを同項に規定する請求と認めることはできない。(平23. 2.15 大裁(諸)平22-57)

支部名
名古屋
裁決番号
平210031
裁決年月日
平成22年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、実母から遺贈により取得した土地等について、平成15年7月11に原処分庁に所有権移転登記申請を行ったが、当該申請の際、原処分庁職員の誤った指導を受けたことに起因して登録免許税が過誤納となったものであるから、救済策として、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項に規定する還付通知請求をすることができる期間(1年間)又は国税通則法第74条《還付金等の消滅時効》第1項に規定する還付請求権の時効期間(5年間)を延長して、平成21年7月16日にした還付通知請求について、過誤納の事実に基づき還付通知すべきである旨主張する。しかしながら、当該期間等を延長する法令上の規定はなく、当該還付通知請求は、登録免許税法第31条第2項に規定する還付通知請求をすることができる期間を徒過した不適法なものと認められることから、請求人の主張には理由がない。(平22. 3. 9 名裁(諸)平21-31)

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支部名
東京
裁決番号
平200190
裁決年月日
平成21年6月9日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集No.77・461ページ

要旨

○ 請求人は、登録免許税を課するか否かは、取得した不動産を実際に宗教活動に利用しているか否か確認した上で実績をもとに判断すべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する租税である(国税通則法第15条第3項第5号)。そして、登録免許税の納税義務は登記等の時に成立し(同条第2項第12号)、同時に納付すべき税額が確定することとなる。また、登録免許税法第4条第2項は、宗教法人が受ける登記について、当該登記の申請書に財務省令で定める非課税証明書が添付されているものに限り、登録免許税を課さない旨規定しているところ、同法には、非課税証明書の追完による非課税規定の適用を認める規定は存在しない。したがって、請求人の主張は、上記のような登録免許税の制度と相容れない主張であるといわざるを得ず、採用することができない。(平21. 6. 9 東裁(諸)平20-190)

支部名
大阪
裁決番号
平170063
裁決年月日
平成18年6月6日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登記の申請の対象となった各土地が所在地不明で正当な評価額が零円であり、納付した登録免許税は過誤納となることから、原処分庁は所轄税務署長に対し還付通知をすべきである旨主張する。 しかしながら、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項は、登記を受けた者は、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記を受けた日から1年を経過する日までに、その旨を登記機関に申し出て、同条第1項の通知をすべき旨の請求をすることができる旨規定しているところ、本件は、平成7年12月15日に登記を受け、平成17年6月13日に還付通知請求をしたから、還付通知請求をすることができる期間を徒過した不適法なものと認められる。 したがって、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分は、その余の点について判断するまでもなく、適法である。(平18. 6. 6 大裁(諸)平17-63)

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支部名
名古屋
裁決番号
平170059ほか 2件
裁決年月日
平成18年5月24日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集 №71・741ページ

要旨

○ 請求人は、①登録免許税法(以下「登免法」という。)第4条第2項に規定する非課税の登記に該当することを証する書類(以下「本件証明書」という。)を添付せず登記申請したのは、本件証明書の入手が間に合わなかったことによるが、このことは、登免法第31条第2項に規定する過誤納があるときに該当する、また、②登免法第4条第2項は本件証明書の提出時期を制限していないことなどから、本件証明書未添付のまま登記(以下「本件登記」という。)を済ませた場合であっても、請求人の本件登記後の本件証明書の提出により、登免法第4条第2項の適用を認めるべきであり、その結果、登録免許税の納付(以下「本件納付」という。)により登録免許税の過誤納が生じていることになるので、原処分庁がした還付の通知をすべき理由がない旨の通知処分を取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、本件登記は適法にされており、登録免許税の納付義務は登記の時に成立し、納付すべき税額も同時に確定しており、本件納付は、登免法第9条等の規定に基づいて税額の計算が正しく行われた上でされているのであるから、請求人が本件登記の申請書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていないとはいえない。 したがって、本件は、本件納付に係る登録免許税が存在しない場合には当たらないのであって、本件納付により過誤納が生じているといえないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。 また、本件証明書の追完による本件非課税規定の適用を認める規定が存在しない以上、請求人の主張を採用することはできない。(平18. 5.24 名裁(諸)平17-59)

支部名
名古屋
裁決番号
平170042
裁決年月日
平成18年3月3日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登記申請の際に、登録免許税法第4条第2項に規定する非課税の登記に該当することを証する書類(以下「本件証明書」という。)の添付を失念して非課税規定を適用せずに登録免許税を納付(以下「本件納付」という。)して登記(以下「本件登記」という。)したこと及び本件証明書を後日提出することによって本件証明書を添付しなかったことの瑕疵は治癒されることから、これらは登録免許税法第31条第2項に規定する過誤納があるときに該当するので、原処分庁がした還付の通知をすべき理由がない旨の通知処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件登記は適法にされており、登録免許税の納付義務は登記の時に成立し、納付すべき税額も同時に確定しており、本件納付は、登録免許税法第9条等の規定に基づいて税額の計算が正しく行われた上でされているのであるから、請求人が本件登記の申請書に記載した登録免許税の課税標準又は税額の計算が国税に関する法律の規定に従っていないとはいえない。したがって、本件は、本件納付に係る登録免許税が存在しない場合には当たらないのであって、本件納付により過誤納が生じているといえないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、本件証明書の追完を認めるゆうじょ規定が存在しない以上、請求人の主張を採用することはできない。(平18.3.3名裁(諸)平17-42)

支部名
東京
裁決番号
平160268
裁決年月日
平成17年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地の課税価格はその取得後に登録された平成16年度固定資産課税台帳価格と比べて約1.6倍の価格差があり相当ではないとして、登録免許税法第31条第2項に基づいて、本件土地の課税価格は平成16年度固定資産課税台帳価格とすべきで、過大に納付した登録免許税を還付通知すべきである旨主張する。しかしながら、同項は、登記を受けた者は、当該登記の申請書に記した登録免許税の課税標準又は当該計算に誤りがあったことにより、登録免許税の過誤納があるときは、当該登記を受けた日から1年を経過する日までに、同条第1項の通知をすべき旨の請求をすることができる旨規定しているところ、本件の場合には、還付請求をした日は本件登記を受けた日から1年を経過した後であることが認められるから、本件還付請求は期限を徒過してなされたもので、不適法である。(平17.5.30東裁(諸)平16-268)

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支部名
東京
裁決番号
平160231
裁決年月日
平成17年4月5日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集 №69・427ページ

要旨

○ 請求人は、登録免許税法に登記申請の修正を認めない旨の規定はなく、共同担保である他の物件の根抵当権移転登記において、既に根抵当権の極度金額を課税標準とする登録免許税を納付済みであるから、本件登記申請に登録免許税法第13条第2項の証明書類の添付がないという手続の不備を理由に本件還付通知請求を認めないことは、二重課税を容認することとなり違法である旨主張する。しかしながら、登録免許税法第13条第2項は証明書類を添付して登記申請をするものに限り適用される旨の規定であり、証明書類の添付がなかった場合でも同項の適用を認める規定はなく、本件登記に係る登録免許税の額は、登録免許税法第9条の規定に基づいて算出されたもので税額に誤りはないことから、本件還付通知請求を認めることはできない。(平17.4.5東裁(諸)平16-231)

支部名
広島
裁決番号
平160018
裁決年月日
平成17年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 社会福祉法人である請求人は、非課税の登記を受ける場合に必要な財務省令に定める書類(以下「本件証明書」という。)を添付せずに登録免許税を納付した後、本件証明書を添付して登録免許税の還付通知請求をした場合には、還付通知請求が認められるべき旨主張するが、登録免許税法第4条2項は、登記申請時に本件証明書の添付がある場合に限り登録免許税を課さない旨規定しているから、本件登記後、請求人が本件証明書を添付して還付通知請求をしても、同項の適用要件を具備したことにはならない。また、登録免許税法には、本件証明書の添付がなかった場合でも登録免許税を非課税とすることができる旨の規定、あるいは、宥恕的に扱うべき旨の規定もない。(平17.2.22広裁(諸)平16-18)

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支部名
仙台
裁決番号
平160007
裁決年月日
平成16年10月20日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買を原因とする所有権移転登記の申請をし、登録免許税を納付したが、①後日、売買契約が錯誤により無効となったこと、②不動産取得税(県税)の課税処分が取消となったこと、及び③固定資産税(市税)の納税通知もないことから、登録免許税も還付されるべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税の趣旨、目的及び不動産登記制度の建前を併せ考えると、実体とそごした実体的権利関係を伴わない登記であっても、それが登記官の形式的審査を経て適法、有効にされた以上、このような登記も登録免許税法第2条及び第3条に規定する登記に該当し、その登記記入の事実によって登録免許税の課税要件は満たされ、その登記の時点において課税関係は確定したとみるべきであり、事後に当該登記が錯誤等の事由により抹消されたとしても、登録免許税の課税関係に何ら変動を及ぼすべきものではない。また、県税及び市税の課税処分によって、登録免許税の課税処分は何ら影響を受けるものではないから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平16.10.20仙裁(諸)平16-7)

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支部名
札幌
裁決番号
平150027
裁決年月日
平成16年6月15日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集No.67・778ページ

要旨

○ 登録免許税は、登記、登録等を担税力の間接的表現として捉え、それを課税の対象とする租税であり、登記の時点を捉え、登記したという行為に画一的に課されるものである。一方、登記官は、いわゆる形式的審査権を有するにすぎず、当該申請が実体関係と符合しているか否かを審査する実体的な審査権まではないと解されている。したがって、いったん登記されると、不動産登記法第49条各号の規定の却下事由がない限り、登記が当然に無効となるものではなく、まして、当該登記をしたという行為自体が登記の時点に遡及して消滅するものではないと解され、そうすると、登録免許税の課税標準及び税額についての計算に誤りがなく、一たび適法に登記を了し目的を達したときは、その登記を受けた者の納税義務は確定し、その後、抹消、変更、更正登記がされても、その確定した登録免許税の課税標準及び税額は何ら影響を受けるものではないと解される。本件についてみれば、本件移転登記申請に際して納付された本件登録免許税は、登録免許税法等に基づいて正当に税額の計算が行なわれていること、また、本件登記申請には不動産登記法第49条各号に該当する却下事由があると認めるに足りる証拠はなく、適法に受理されたものである。したがって、請求人が本件登録免許税の額の計算に誤りがないまま、一たび適法に本件移転登記を受けた以上、その後に抹消登記申請をしても、本件本件移転登記申請時に遡及して、本件移転登記申請行為及び本件移転登記を受けたこと自体が変更され、本件登録免許税の額が変更、減額されるものではないと認められるから、本件登録免許税に過誤納があるとは認められない。(平16.6.15札裁(諸)平15-27)

支部名
東京
裁決番号
平150181
裁決年月日
平成16年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登録免許税法第31条第3項に基づく本件再使用証明書について、担当登記官の使用期限等の説明不足及び使用期限の表示がないことから、本件登録免許税の還付請求の期限はない旨主張する。しかしながら、本件再使用証明を受けた日が国税通則法第74条第1項の「その還付請求をすることができる日」であるところ、請求人は、本件再使用証明を受けた日から5年を経過した後に本件登録免許税の還付請求をしていることから、本件登録免許税の還付請求権は時効によって消滅していると認められる。(平16.2.10東裁(諸)平15-181)

支部名
大阪
裁決番号
平150023
裁決年月日
平成15年10月27日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、個人の有する資産を収用等により譲渡し補償金等を取得した場合に、当該補償金等により代替資産を取得したときは、当該譲渡がなかったものとして譲渡所得に係る課税を繰り延べるとの租税特別措置法第33条の規定の趣旨から代替不動産の所有権移転登記に係る登録免許税についても課税すべきではない旨主張する。しかしながら、租税特別措置法第33条の趣旨は、譲渡所得に係る所得税について課税を繰り延べるという趣旨のものであって、登録免許税法において、租税特別措置法第33条の規定を準用して登録免許税の課税を繰り延べる規定はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.10.27大裁(諸)平15-23)

支部名
仙台
裁決番号
平140032
裁決年月日
平成15年5月29日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 固定資産課税台帳に登録された価格のない新築建物(以下「本件建物」という。)の所有権保存登記において、原処分庁は、「新築建物等課税標準価格表」に基づき本件建物の課税標準を認定しているが、当審判所の調査によれば、①請求人は、所有権保存登記時において、所在地は明示されていないものの、県税部からの台帳価格の基となる不動産取得税の課税標準額と税額が記載された連絡文書を提示していること、②連絡文書は、公印の押なつはなされていないものの、その連絡の内容からして容易に官公庁の文書であることが推認されること及び③連絡文書に記載された課税標準額及び税額が、県税部より市に対して不動産価格として通知されていることが認められる。そうすると、原処分庁は、類似不動産を調査するまでもなく、連絡文書を基に県税部に確認をし物件を特定すれば、仮評価による価額の適用が可能であったと推測される。したがって、同金額を仮評価に準ずるものとみなし、課税標準額とするのが相当である。(平15.05.29.仙裁(諸)平14-32)

支部名
東京
裁決番号
平140055
裁決年月日
平成14年10月3日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が、商業登記法第24条の規定に基づき本件登記申請書の資本の額に錯誤があることについて、請求人に補正の機会を与えなかったこと、また、登録免許税の課税の趣旨から、過大に納付した登録免許税の額749,000円を還付すべきである旨主張する。しかしながら、①当該錯誤は、請求人の過誤によって生じたものであること、②当該補正は、登記官に義務付けられたものではなく、登記官が補正の機会を与えなかったとしても違法となるものではないこと、③当該補正の事由は、商業登記法第24条第9号に該当するもので、抹消の対象とされないこと、及び④請求人は、当該錯誤を是正するために、本件更正登記申請をし平成13年2月の更正登記を受けていること、から登録免許税が変更されるものでなく、また、登録免許税は、登記の時点をとらえ、登記完了と同時に納税義務が成立することから、本件登記申請書に基づき本件登記がされた時点で本件登録免許税が確定しているので、請求人の主張には理由がない。(平14.10.03.東裁(諸)平14-55)

支部名
大阪
裁決番号
平130087
裁決年月日
平成14年4月22日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件登記申告書に被災証明書を添付しなかったのは、登録免許税の免除規定を知らなかったためであり、阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(以下「震災特例法」という。)の立法趣旨に照らしても、後日当該証明書を添付して還付通知請求をすれば、本件免除規定が適用されるべきである旨主張する。しかしながら、本件登記申請書には、被災証明書の添付がなく、震災特例法施行規則第20条第1項の規定を充足していないから、本件登記を了した後に、被災証明書を添付して登録免許税の還付請求をしたとしても、本件免税規定の適用要件を具備したことにはならない。また、震災特例法には、既に確定した登録免許税を免除する旨の規定、あるいは、ゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定はない。したがって、登記機関である原処分庁においては、その規定に反する取り扱いをすることはできず、震災特例法の立法趣旨を理由として、原処分庁の判断を違法ないし不当ということはできないから、請求人の主張は採用することはできない。(平14. 4.22大裁(諸)平13-87)

支部名
東京
裁決番号
平130171
裁決年月日
平成14年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 本件還付通知請求は、登録免許税法第31条第2項に規定する還付通知請求することができる期限を徒過した後になされており、不適法であるから、本件還付通知請求を認めなかった原処分は、結論において正当である。(平14. 2.27東裁(諸)平13-171)

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支部名
東京
裁決番号
平130013
裁決年月日
平成13年8月23日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集No.62・480ページ

要旨

○ 請求人は、震災特例法第37条第1項の免税規定の存在を知らずに登録免許税を納付したのであり、過誤納であるといえるから、原処分庁は所轄税務署長に対し還付通知すべきである旨主張する。しかしながら、震災特例法には、登記申請時に被災者証明書の添付がない場合でも当該免税規定の適用を受けることができるとするゆうじょ規定は存在しないのであって、過誤納の事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13. 8.23東裁(諸)平13-13)裁決事例集NO62・480ページ

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支部名
大阪
裁決番号
平120075ほか 1件
裁決年月日
平成13年3月7日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
業種
会社役員
事例集登載頁
裁決事例集No.61・713ページ

要旨

○ 請求人は、当初の共同抵当権の設定登記をして納付した登録免許税について、その後、抵当権の追加担保の設定登記をすべきであったとして更正登記申請をした結果、登記原因を錯誤として当該更正登記を認めたことは、登録免許税法第31条第2項に規定する過誤納に当たると主張するが、形式的審査権による審査の結果に基づき、当該更正登記申請に形式的な無効原因がないため、申請書記載の登記原因をそのまま認容したに過ぎないと認められるから、更正登記申請が受理されたことをもって、当初の登記時に遡及して、登記申請行為及び登記を受けたこと自体が変更され、登録免許税の額が減額変更されるものではなく、請求人の主張には理由がない。(平13.3.7大裁(諸)平12−75)裁決事例集NO61・713ページ

支部名
大阪
裁決番号
平120068
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
業種
浄化槽の管理サービス
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、登録免許税を納付した後にり災証明書を添付し還付通知請求をしても本件免税規定の適用を認めるべき旨主張するが、震災特例法の規定上、本件免税規定を適用するためには、登記の嘱託時にり災証明書を添付することが要件であることは明らかであり、また、同法には、り災証明書の添付がなかった場合でも、既に確定した登録免許税を免除できる規定、あるいは、ゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定もないから、請求人の主張には理由がない。(平13.2.28大裁(諸)平12−68)

支部名
大阪
裁決番号
平120069
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、建物等の登記嘱託の際、住宅用家屋証明書を添付せず登録免許税を納付し、その後、当該証明書を添付して還付通知請求をした場合にも措法第73条に規定する軽減税率の適用が受けられるべきである旨主張する。しかしながら、同条の規定により軽減税率の適用を受けるには、登記嘱託時に住宅用家屋証明書を添付することが要件となっており、本件登記完了後に同証明書を添付して還付請求したとしても、既に確定した登録免許税を軽減できる旨を定めた規定、あるいは、ゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定もない。また、本件規定は、住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率を軽減する特別な措置であることからすれば、その解釈適用に際しては、これを厳格に解釈し、むやみに類推解釈又は拡大解釈をすべきでないと解されるべきであることからも、請求人の主張は認めることができない。(平13.2.28大裁(諸)平12−69)

支部名
大阪
裁決番号
平120070
裁決年月日
平成13年2月28日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
業種
土木建築工事
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 震災特例法第37条の規定により登録免許税の免税を受けるには、登記の嘱託時に被災証明書を添付することが要件となっており、登記の成立後に登録免許税の免税対象となることが判明し、被災証明書を添付して還付を請求したとしても、既に確定した登録免許税を免除できる規定、あるいは、ゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定もない。また、登記の嘱託が法令の規定に従っていないことを認めるに足りる証拠もなく、登記に係る登録免許税に過誤納の事実も認められないから、登録免許税の還付通知をすべき理由はない。(平13.2.28大裁(諸)平12−70)

支部名
関東信越
裁決番号
平120019
裁決年月日
平成12年9月29日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が還付通知請求をすることができる期間は、登記を受けた日から1年を経過する日までとなるところ、請求人が本件還付通知請求をしたのは、その期間を経過した後であるから、本件還付通知請求は不適当な還付通知請求といわざるを得ない。(平12.9.29関裁(諸)平12−19)

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支部名
東京
裁決番号
平110137
裁決年月日
平成12年5月9日
裁決結果
棄却
争点番号
410399000
争点
3納付及び還付/3その他
事例集登載頁
裁決事例集 №59・391ページ

要旨

○ 原処分庁(税務署長)は、登記官(本件登記官)から、登免法第28条第1項の規定により、登記(本件登記)に係る登録免許税の納付額に不足がある旨の通知(本件通知)を受け、これに基づいて、請求人に対し納税告知処分(本件告知処分)をした。これに対し、請求人は、既に本件登記がなされているにもかかわらず、本件登記官が本件通知をしたことは、登録免許税が自動確定方式の国税であることに反するものであり、また、本件登記官が登免法第26条第1項の規定に基づく通知をせず、申請を却下することもなく有効に本件登記を了した以上、登記申請書に記載した課税標準の金額及び税額が正当と認定されたというべきであるから、登録免許税の納付額に不足はなく、本件通知は無効であり、当該通知に基づいてされた本件告知処分は違法である旨主張する。しかしながら、登録免許税が自動確定方式の国税であることと、登記機関が、当該方式により確定した納付すべき税額が納付されていないとして所轄税務署長にその旨を通知することとは相反するものでなく、また、登免法第28条第1項及び第29条第1項の規定によれば、登記の申請が却下されることなく登記がなされた場合においても、登記官が登録免許税の納付額に不足があることを知ったときは、当該登記を受けた者の所轄税務署長に対しその旨を通知し、当該不足額を徴収するとされているのであって、これらの規定に照らせば、本件登記官が、本件登記の申請に対し、登免法第26条第1項に規定する通知をせず、納付額の不足を理由に登記申請を却下することもなく本件登記を了したからといって、本件登記申請書に記載された課税標準の金額及び税額が正当と認定されたことにはならないから、本件通知が無効である旨の請求人の主張には理由がない。そして、本件通知の前提となった本件登記官による課税標準の金額の認定は相当であり、登録免許税2,716,000円が法定納期限までに納付されていないことが認められるから、これと同額でなされた本件告知処分は適法である。(平12. 5. 9東裁(諸)平11-137)裁決事例集 №59・391ページ

支部名
大阪
裁決番号
平110033
裁決年月日
平成11年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件登記後に被災証明書を添付して還付通知請求をした場合にも本件免税規定の適用が受けられるべきである旨主張するが、本件免税規定により登録免許税の免税を受けるには、登記申請時に被災証明書を添付することが要件となっており、登記完了後に被災証明書を添付して還付請求したとしても、正当に税額計算され、既に確定した登録免許税を免除できる旨を定めた規定、あるいはゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定もないことから、請求人の主張には理由がない。(平11.11. 2大裁(諸)平11-33)、(平11.11. 2大裁(諸)平11-34)

支部名
東京
裁決番号
平100110
裁決年月日
平成11年2月24日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地に係る登録免許税の課税標準の額は過大であり、登録免許税は減額還付されるべきである旨主張するが、請求人が本件還付通知請求をしたのは、本件土地に係る登記を受けた日から1年を経過した後であり、登免法第31条第2項の規定により不適法な還付通知請求と認められるので、その余の部分について判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平11. 2.24東裁(諸)平10-110)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100044
裁決年月日
平成10年12月18日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が認定した近傍類似地は建築許可が得られる土地であるのに対し、本件土地は建物が建てられない土地であることを理由として不動産取得税が減額されているから、登録免許税も減額すべきである旨主張する。しかしながら、不動産取得税と登録免許税とは税法が異なり、立法趣旨やその目的が異なるから、不動産取得税の減額処分がなされているからといって、直ちに登録免許税が還付されるものではない。(平10.12.18名裁(諸)平10-44)

支部名
東京
裁決番号
平100058
裁決年月日
平成10年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固定資産課税台帳に登録されていない本件土地について所有権移転登記を受けるに当たり、登記嘱託者である財務局長から、一方的に登録免許税を徴収されたが、当該税額の基礎となった本件土地の評価額は、本件土地に類似する土地に係る時価をはるかに超える過大な台帳価格を基礎として算定されたものであって、その後初めて示された本件土地に係る平成9年度の台帳価格を基礎として登録免許税の額を計算すべきであり、その差額は過納であるから、原処分庁が還付通知をすべき理由がない旨の通知処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、請求人が還付請求をしたのは、本件土地に係る所有権移転登記の日から1年を経過した後であるから、登免法第31条第2項の規定により不適法な還付通知請求であり、その余の部分について判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平10.11.30東裁(諸)平10-58)

支部名
大阪
裁決番号
平100006
裁決年月日
平成10年9月8日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、震災特例法第37条第1項及び同法施行規則第20条第1項の規定は、証明書の添付という手続的な事項を課税要件としたものではないから、登記申請時に証明書の添付がなく、後で当該証明書を提出した場合であっても本件免税規定は適用されるべきである旨を主張するが、登録免許税の納税義務は登記の時に成立し、納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで自動的に確定するから、これを本件免税規定についてみれば、登録免許税が成立・確定する登記の時に大蔵省令で定める一定の手続を履践した登記に限り、登録免許税の免除の対象となるところ、①請求人は、本件登記の申請書に本件被災証明書を添付せず、本件免税規定を適用しないで登録免許税を納付していること、②登記官は、本件被災証明書の添付のない申請書を受理し、課税要件事実である登記を完了していることから、本件登記の申請は、本件免税規定及び規則第20条第1項の規定に該当しないことは明らかであり、後日、証明書を追完したとしても、その適用要件を具備したことにはならないというべきである。(平10. 9. 8大裁 (諸) 平10- 6)、(平10.10.20大裁 (諸) 平10-16)

支部名
東京
裁決番号
平090092
裁決年月日
平成9年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件登記に係る登録免許税の課税標準の額が不当に高額であるとして本件還付通知請求をしたものであるが、本件還付通知請求は法定の期間経過後にされた不適法なものであるから、還付通知をすべき理由がない旨の本件通知処分は適法である。(平 9.12.16東裁(諸)平 9-92)

支部名
大阪
裁決番号
平090038
裁決年月日
平成9年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、本件登記に係る登録免許税には、登免法第31条第2項に規定する過誤納がある旨主張するが、措法第73条の規定により登録免許税の軽減を受けるには、登記申請時に措規第25条の2第1項に規定する市町村長の証明書を添付することが要件となっており、登記完了後において軽減の適用の対象となることが判明したとしても、すでに確定した税額を軽減できる旨定めた規定若しくはゆうじょ規定は認められない。本件において、登記申請時に本件証明書の添付はなく、また、登記申請書に記載された課税標準の額及び税額の計算にも誤り等はないことから、請求人の主張には理由がない。(平 9.12.10大裁 (諸) 平 9-38)

支部名
大阪
裁決番号
平090039
裁決年月日
平成9年12月10日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
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要旨

○ 震災特例法の規定により登録免許税の免税を受けるには、登記申請時にり災証明書を添付することが要件となっており、登記完了後において登録免許税の免税の適用の対象となることが判明したとしても、すでに確定した登録免許税を免除できる旨を定めた規定若しくはゆうじょ的に取り扱うべき旨を定めた規定はない。本件においては、登記申請時にり災証明書の添付がなく、また、登記申請書に記載された課税標準の額及び税額の計算にも誤り等はないから、過誤納の事実は認められず、登録免許税を還付すべき理由はない。(平 9.12.10大裁 (諸) 平 9-39)

支部名
東京
裁決番号
平090060
裁決年月日
平成9年11月11日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、措法第73条に規定する登録免許税の税率の軽減措置(以下「本件軽減措置」という。)の申請をせず、措令第42条第1項の規定による証明書(以下「住宅用家屋証明書」という。)を原処分庁に提出しなかったのは、登記嘱託をした裁判所の担当書記官が適切な指導を怠ったためであり、本件家屋は本件軽減措置の対象となる家屋であるから、登録免許税の算定に当たっては、本件軽減措置を適用すべきである旨主張する。しかしながら、措規第25条の2第1項によれば、本件軽減措置は住宅用家屋証明書を添付した場合に限り登録免許税の税率を軽減するものとして措置法に規定されている特別な制度であることからすれば、その解釈、適用については類推解釈又は拡大解釈をすべきでなく、仮に請求人の主張するような事情があっても、明文の規定に反して本件軽減措置を適用することはできず、また、住宅用家屋証明書が添付されていなかった場合でも本件軽減措置の適用を受けることができる旨のいわゆるゆうじょ規定の定めがないことから、所有権移転登記を受けた後に住宅用家屋証明書を添付しても、本件軽減措置の適用の余地はない。(平 9.11.11東裁(諸)平 9-60)

支部名
東京
裁決番号
平080233
裁決年月日
平成9年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
410302000
争点
3納付及び還付/2過誤納金の還付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件土地に係る登録免許税の課税標準の額は過大であり、登録免許税の過誤納があるから、原処分庁が還付通知をすべき理由がない旨の通知処分をしたことは違法である旨主張するが、請求人が還付通知請求したのは、本件土地に係る所有権移転登記の日から1年を経過した後であり、登免法第31条第2項の規定により不適法な還付通知請求であると認められるので、その余の部分を判断するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平 9. 6.30東裁(諸)平 8-233)

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