裁決要旨 3資産取得に係る債務

裁決要旨 3資産取得に係る債務

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支部名
東京
裁決番号
平290111
裁決年月日
平成30年4月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400503030
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/3資産取得に係る債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が売主として売買契約(本件売買契約)を締結していた土地について、被相続人と買主との間で合意により本件売買契約を解除した結果、相続開始時点において、本件売買契約に基づき被相続人が受領していた手付金に係る返還債務(本件債務)が生じており、本件債務は相続税の課税価格の計算上控除すべき債務に当たる旨主張する。しかしながら、本件売買契約は、請求人らの相続開始後に生じた税務面の負担軽減のためなどの個人的な事情を理由として買主との合意により解除されたものと認められることから、相続開始時点において本件債務が生じていたとは認められず、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務には当たらない。(平30. 4.12 東裁(諸)平29-111)

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支部名
関東信越
裁決番号
平240031
裁決年月日
平成25年1月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400503030
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/3資産取得に係る債務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人に係る生活費及び車両購入費に係る債務を立替払いしたが、その返済を受けていないので、被相続人は請求人に対し債務を負っていた旨主張する。しかしながら、請求人の主張する生活費については、一部を除き、その支払いを請求人がしたことや被相続人が精算しなかったことにを裏付ける証拠がなく、当審判所の調査の結果によっても、その債務があったとは認められない。また、請求人の主張する車両購入費については、請求人が当該車両の所有者であるから、被相続人の債務であったと認めることはできない。(平25. 1. 8 関裁(諸)平24-31)

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支部名
名古屋
裁決番号
平190102
裁決年月日
平成20年6月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400503030
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/3資産取得に係る債務
事例集登載頁
裁決事例集 No.75・531ページ

要旨

○ 制限納税義務者である請求人は、被相続人が代表取締役を務めていた法人の会社更生手続において、管財人が会社更生法第99条の規定により行った仮差押命令申立てによって、被相続人所有の不動産(以下「本件不動産」という。)について仮差押えがされているのであるから、その後の損害賠償請求権査定申立ての和解により決定した損害賠償債務(以下「本件損害賠償債務」という。)は、本件不動産が仮差押えされ、弁済を迫られた結果としての債務であり、相続税法第13条第2項第2号に掲げる各債務と同様の負の効果を有しており、また、同号の規定は、拡大適用できる余地があるのであるから、本件損害賠償債務は、同号に掲げる各債務に該当する旨主張する。しかしながら、本件不動産について、課税時期において、本件損害賠償債務に係る留置権、特別の先取特権、質権又は抵当権は成立しておらず、また、相続税法第13条第2項の規定は、限定的に列挙したものであり、拡大適用すべきでないことから、本件損害賠償債務は、同項第2号に掲げる各債務に該当せず、この点に関する請求人の主張は理由がない。なお、請求人は、本件損害賠償債務は相続税法第13条第2項第3号に掲げる債務に該当する旨主張する。しかしながら、相続税法第13条第2項第3号に掲げる債務とは、その財産の未払取得代金、未払修繕費及び未払管理人賃金など、その財産そのものの取得、維持又は管理のために生じた債務をいうものであるところ、本件損害賠償債務は、被相続人が法人に与えた損害に対する損害賠償請求債務であり、本件不動産そのものの取得、維持又は管理のために生じた債務とは認められないことから、同号に掲げる債務には該当せず、この点に関する請求人の主張にも理由がない。また、請求人は、弁護士費用(以下「本件弁護士費用」という。)についても、相続税法第13条第2項第3号に掲げる債務に該当する旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用の内容は、①本件損害賠償請求権査定申立て、②本件損害賠償債務に係る債務弁済契約公正証書作成及び③不動産売却に関するアドバイスに関するものであり、本件不動産そのものの取得、維持又は管理のために生じた債務とは認められないことから、相続税法第13条第2項第3号に掲げる債務には該当せず、この点に関する請求人の主張にも理由がない。(平20. 6.25 名裁(諸)平19-102)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503030
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/3資産取得に係る債務
事例集登載頁
裁決事例集 №71・29ページ

要旨

○ 請求人は、相続財産として課税されるべきものは、納税義務者が受領した資産であり、同資産の実質的な取得額を課税価格とするために債務控除が認められているのであるから、「相続又は遺贈(包括遺贈及び被相続人からの相続人に対する遺贈に限る。)により財産を取得した者」とは、相続税の納税義務を負担する者をいい、請求人もこれに当たる旨主張する。しかしながら、相続税法第13条の規定によれば債務控除をすることができるのは、①相続により財産を取得した者、②包括遺贈により財産を取得した者及び③被相続人からの遺贈により財産を取得した相続人に限られているところ、同条に規定する相続人は、同法第3条第1項の規定により相続を放棄した者は含まないものとされている。そして、請求人は、本件相続について相続放棄をしており、さらに、包括遺贈を受けてもいないことが認められることから、①から③のいずれにも当たらない。(平18.2.27関裁(諸)平17-45)

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支部名
関東信越
裁決番号
平170045
裁決年月日
平成18年2月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400503030
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/3資産取得に係る債務
事例集登載頁
裁決事例集 №71・29ページ

要旨

○ 請求人は、本件弁護士費用は、生命保険会社が、被相続人の生前の行為につき公序良俗に反するとして本件生命保険金の支払を頑なに拒否したため、やむを得ず訴訟となったことに基づき生じた債務である以上、被相続人に帰属する原因により、相続開始時において負担することが確実な債務であるから、「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの」(相続税法第13条第1項第1号)に当たる旨主張する。しかしながら、本件弁護士費用は、請求人が、上記訴訟の訴訟代理人である弁護士に対し、同弁護士との間で締結した同訴訟の訴訟代理契約に基づいて負担したものであるから、請求人自身の債務であって、「被相続人の債務で相続開始の際現に存するもの」には当たらない。(平18.2.27関裁(諸)平17-45)

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