裁決要旨 2土地
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300117
- 裁決年月日
- 平成31年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地下1階付10階建の共同住宅の地下1階ないし地上4階部分(本件建物)の売買契約により、本件建物を請求人の主宰法人(本件法人)に売却したのであるから、本件建物の従物である地上権(本件建物の存する土地(本件土地)に設定された地上権の本件建物に対応する部分。本件地上権)は、請求人から本件法人に移転した旨及び本件法人が本件地上権を取得した以上、本件土地の所有者である被相続人(本件被相続人)を貸主及び本件法人を借主とした本件土地の賃貸借契約(本件賃貸借契約)は無効であり、本件賃貸借契約を前提とした本件土地の無償返還に関する届出書も無効となるから、本件土地の価額は、財産評価基本通達25《貸宅地の評価》(1)の定めにより評価すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、請求人が亡父(本件被相続人の配偶者)の相続により本件地上権を取得したことを前提としたものであるところ、亡父の相続により本件地上権を取得した者は請求人ではなく本件被相続人であるから、本件被相続人を貸主及び本件法人を借主とした本件賃貸借契約は有効であり、本件賃貸借契約を前提とした本件土地の無償返還に関する届出書も有効であるから、本件土地の価額は、「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」8《「土地の無償返還に関する届出書」が提出されている場合の借地権の価額》の定めにより評価することが相当である。(平31. 4. 1 東裁(諸)平30-117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300117
- 裁決年月日
- 平成31年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、亡父の相続において、共同相続人には、共同住宅が存する土地(本件土地)に設定された地上権(本件地上権)の持分2分の1相当が亡父の相続財産であることの認識がなかったことから、その遺産分割協議書には、本件地上権の記載がなく誰が取得したのか明示されていないが、類似の裁判例では、特段の事情のない限り、建物の取得者に借地権を帰属させる旨判示されていることなどからすると、本件地上権を取得したのは、本件土地を取得した亡父の配偶者である被相続人(本件被相続人)ではなく、当該共同住宅の地下1階ないし地上4階部分(本件建物)を取得した請求人であると判断すべきであるから、本件地上権は本件被相続人の相続財産には該当しない旨主張する。しかしながら、亡父の相続税の申告において、本件土地は、本件地上権が設定された貸宅地ではなく、本件地上権が設定されていない貸家建付地として区分され、その価額は、本件地上権の価額を控除せずに評価されていることなどからすると、共同相続人は、本件地上権は本件土地の所有者に帰属するものとして亡父の相続財産である旨認識していたことは明らかであり、同認識の下、亡父の遺産分割協議を行い、本件土地の所有権を本件被相続人に帰属させる旨合意したのであるから、本件地上権についても本件被相続人に帰属させる旨合意したものと認められる。したがって、亡父の遺産分割協議においては、本件建物の移転について、本件地上権の移転を伴わない特段の事情があったものと解するのが相当であり、本件地上権は本件被相続人の相続財産に該当するものと認められる。(平31. 4. 1 東裁(諸)平30-117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300107
- 裁決年月日
- 平成31年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、相続財産として申告した土地(本件土地)について、相続(本件相続)の直前における登記上の所有権者が本件相続に係る被相続人(本件被相続人)であり、本件相続を原因として相続人に所有権が移転した旨の登記がされており、かつ、本件被相続人に本件土地に係る固定資産税の課税がなされていたから、本件相続の相続財産でないとは認められない旨主張する。しかしながら、本件土地に係る売買契約書の記載内容や実測図等から判断すると、本件土地は、本件被相続人の生前に本件被相続人により売却されていたものと認められることから、本件相続の相続財産には該当しない。(平31. 2.26 東裁(諸)平30-107)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200020
- 裁決年月日
- 平成21年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人名義の各土地の一部は、いずれも被相続人との口頭の贈与契約により毎年年間60万円相当の土地の贈与を受けていたのであるから、相続財産とはならない旨主張するが、当該贈与契約があったとは認められず、仮に当該贈与契約があったとしても贈与の目的物が特定されていないことから、契約の履行ができないことは明らかで、この点からも当該土地の贈与があったとは認められないから、請求人らの主張は採用できない。(平21. 6.22 札裁(諸)平20-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200053
- 裁決年月日
- 平成21年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が被相続人からその弟らに生前贈与されたものとは認められないことが判決により確定した不動産について、当該不動産を相続財産に含めて再更正処分をしたのに対し、当該不動産の名義が、未だに請求人に回復しておらず、第三者に占有されていることを理由に相続財産ではない旨主張する。しかしながら、上記判決において、被相続人がその弟らに贈与の意思表示をしたものと認めることができないと判断されており、当審判所においてもこの判断は相当と認められるので、当該不動産は相続の開始時点において被相続人に所有権があったということになり、被相続人からの相続財産と認められ、当該不動産の名義変更がなされていないのは、請求人側の事情によるものであって、相続財産であるか否かの判断に影響を与えるのもではないし、第三者が同不動産を占有していることも、所有権の帰属とは関係がない事柄というべきである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 3. 4 名裁(諸)平20-53)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190079
- 裁決年月日
- 平成20年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の姉である被相続人の相続財産として申告した各土地(以下「本件各土地」という。)は、昭和40年に贈与を原因として請求人から被相続人へ所有権移転されているが、この贈与登記(以下「本件贈与登記」という。)は、請求人の母と被相続人が無断で行ったものであり、請求人が被相続人に本件各土地を贈与した事実はないから、請求人の固有財産であり相続財産ではないと主張する。また、本件各土地の一部の上に建築された被相続人名義のマンションの持分は本件各土地の所有者である請求人の財産であり、当該マンション建築のための被相続人名義の借入金残高も請求人の債務であると主張する。しかしながら、①請求人は、いったんは登記名義に基づき本件各土地を相続財産であるとして相続税の申告をしていること、②被相続人及び請求人は、それぞれのマンションの持分に係る不動産所得の申告を行っており、被相続人が死亡した年分については、請求人が、死亡した者の所得税の確定申告書付表を添付した上で被相続人の持分に係る不動産所得について申告を行っていること、③請求人は、本件贈与登記以降、本件の相続開始日まで、自己が真の所有者であるならば当然したであろう行動を一切とっていないこと、④本件各土地以外の土地について、請求人は登記の異動内容に沿って贈与税の申告及び相続税の計算における3年内贈与加算を行っていることから、請求人は、登記上の所有者が真実の所有者であることを前提に行動していたと認められ、本件各土地及びマンションの持分の登記上の所有者は真実の所有者を反映しているとみるのが相当であり、被相続人が登記上被相続人名義の土地を担保に借り入れたマンション建築のための借入金残高もまた被相続人の債務とみるのが自然である。なお、請求人の主張には、これを裏付けるに足る資料がないから理由がない。(平20. 4.10 名裁(諸)平19-79)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190020
- 裁決年月日
- 平成19年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地建物について、A法人の設立当初から同社の資産である旨主張する。しかしながら、土地の名義は、被相続人がこれを取得した昭和22年以降相続開始時まで一貫して被相続人名義であったこと、建物は被相続人が建築し、その後相続開始日の属する年に至るまで、その2階部分が被相続人の居宅とされていたこと、本件土地建物の固定資産課税台帳の名義人は被相続人であり、相続開始時の年においても、同人に固定資産税等が課税されていたことに加え、他の共同相続人が上記土地建物を相続財産に計上して申告していること、土地建物が被相続人の遺産である旨の判決が確定していることなどの事情によれば、当該土地建物は、被相続人の相続財産であると認めるのが相当である。(平19.11.12 大裁(諸)平19-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180061
- 裁決年月日
- 平成19年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、昭和56年12月10日付の贈与証書(以下「本件贈与証書」という。」)に記載された贈与契約により、請求人Aの自宅敷地である土地甲の持分16分の13は、被相続人から請求人Aへの贈与により、所有権が移転し、同日以前に、既に土地甲の持分16分の3の贈与を受けていたので、土地甲は相続財産ではない旨主張する。 しかしながら、、①被相続人から請求人Aに対し、昭和54年に持分16分の1、昭和55年に同持分、昭和56年に同持分、昭和61年に持分160分の5の贈与登記が行われており、いずれも原因日の翌日に登記手続が行われていること、②請求人Aは、相続開始日に至るまで本件贈与証書を原因証書とする所有権移転登記をせずに、被相続人が、平成9年に作成した遺言公正証書(以下「本件遺言公正証書」という。」)を原因証書として、土地甲の持分160分の125の所有権移転登記を行っていることなど、請求人Aの行為は、贈与を受けた者の行動として一貫性を欠くというべきであり、また、本件贈与証書は、請求人Aの「被相続人に対し『どうせ、くれるものだったら一筆書いておいてくれよ。』と言って作られたものである」旨の答述、本件遺言公正証書の記載を知った時に、被相続人が本件贈与証書の約束を守ってくれたと思った旨の申述等からすれば、本件贈与証書は、形式的なものと認められる。 そして、本件遺言公正証書の内容は、他の相続人の自宅敷地についても、持分の一部を相続させる旨の記載となっていることに照らせば、被相続人は、本件遺言公正証書作成時において、土地甲の持分160分の125の所有者は、被相続人であることを前提としていたと認められる。 したがって、土地甲の持分160分の125は、相続財産である。(平19. 5.29 名裁(諸)平18-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180061
- 裁決年月日
- 平成19年5月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、昭和48年5月4日付の領収証(以下「本件領収証」という。」)が存在しているとおり、被相続人と請求人Bとの売買契約により、請求人Bの自宅敷地である土地乙及び土地丙は、被相続人から請求人Bへ所有権が移転したので、土地乙及び土地丙は相続財産ではない旨主張する。 しかしながら、①売買契約書は作成されておらず、②権利書の授受もなく、③売買を原因とする所有権移転登記をしておらず、むしろ、土地乙については、昭和54年昭和63年にかけて、合計5回の持分の贈与登記が行われていること、④被相続人が平成9年に作成した遺言公正証書(以下「本件遺言公正証書」という。)を原因証書として、土地乙の持分11分の7及び土地丙の所有権移転登記を行っていることなど、請求人Bの行為は、売買により所有権を取得した者の行動として一貫性を欠いており、また、請求人Bの答述からすれば、本件領収証に記載された金員は、以前の別の土地の取得に際しての援助の清算というべきものであり、被相続人と請求人Bとの間に売買契約が成立したとは認められない。 そして、本件遺言公正証書の内容は、他の相続人の自宅敷地についても、持分の一部を相続させる旨の記載となっていることに照らせば、被相続人は、本件遺言公正証書作成時において、土地乙の持分11分の7及び土地丙の所有者は、被相続人であることを前提としていたと認められる。 したがって、土地乙の持分11分の7及び土地丙は、相続財産である。(平19. 5.29 名裁(諸)平18-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180119
- 裁決年月日
- 平成18年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・517ページ
要旨
○ 請求人らは、被相続人の借地権が存する土地の所有権をF(請求人)が取得したことに伴い、借地権者の地位に変更がない旨の申出書(本件申出書)を提出した土地(分筆前土地)について、被相続人がその土地上に所有していた建物A及びBを老朽化のため取り壊した後の土地は、Fが自由に使用収益してよいとする合意の下で、当該建物が取り壊されたことに伴い、本件借地権が被相続人からFに無償で返還されたものであるから、本件借地権は存在しない旨等主張する。 しかしながら、本件借地権が返還されたとする請求人らの主張は、Fが被相続人から建物取壊し後の土地を自由に使用するよう言われたことに基づくもののみであって、具体的に明らかでなく、上記発言の内容からは、被相続人が本件土地の使用権利者(借地権者)であることを前提として、Fに本件借地権を自由に利用してよいとも解されるから、被相続人はFに本件借地権を使用貸借により転貸する趣旨で発言したとも認めることができる。 また、本件申出書を提出していることから、その当時、被相続人及びFは、分筆前土地に係る借地権を移転する意思はなかったものと認められる上、建物が朽廃していない本件において、借地上の建物を親族間で所有名義を変えて建て替えた場合には、従前の借地権を維持するならばこの借地権を使用貸借により転貸したとみるのが一般的であるし、転貸が使用貸借である場合には、使用貸借通達2によって贈与税の課税も生じないのであるから、このように被相続人がFに本件借地権を使用貸借により転貸する行為は、親族である貸借当事者間での合理的な行為といえる。 さらに、被相続人及びFは、分筆前土地上の建物Dを平成12年に取壊し後の土地の一部を譲渡したことによる譲渡所得の申告において、被相続人に借地権が存在していたとしている。 そうすると、被相続人が、Fに対して本件借地権を返還するという意思があったとは認められず、また、本件借地権が返還されずに存在していたことを推認させる事実はあるが、本件借地権を返還したとみるべき事実は見当たらない。 そして、被相続人及びFは、連署で本件申出書を提出しているから、貸借当事者間で借地権が土地所有者に返還されたなどその借地権が存在しないとの主張が認められるのは、贈与税の申告又は借地権の消滅の対価を土地所有者が借地権者に支払った事実が存するなど、当該借地権が存在しないことを外形上明確に示す特段の行為の存在が立証されることが必要であると解すべきであるところ、Fは建物A及びBの取壊し又は建物Cの建築を理由とした贈与税の申告をしておらず、その他本件借地権が存在しないことを外形上明確に示す特段の行為の存在を認定できる証拠もない。 以上のことからすると、本件相続開始日において、被相続人に係る相続財産として本件借地権が存在していたと認めるのが相当である。(平18.12.22 東裁(諸)平18-119)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180076
- 裁決年月日
- 平成18年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が請求人に対し「自宅のことはすべてお前に任せる」と述べ、請求人はそれに応じて本件新建物の建築資金及び支払地代のすべてを負担することを約し、本件借地に関する権利行使の一切の事項を自己の判断と責任において取り仕切っているから、平成3年に本件旧建物が取壊された時又は平成4年に本件新建物を建築し請求人単独所有として登記した時に本件被相続人の借地権の持分は請求人に贈与された旨主張する。 しかしながら、①親族間で借地上の建物をその所有名義を変えて建替えた場合の借地権は、一般的に借地権の使用貸借又は賃貸借による転貸若しくは贈与あるいは借地権の準共有者全員の同意によって準共有者の一人が借地権を占有して使用する場合があり、被相続人の上記発言をもって同人に贈与の意思があったとは認定できないこと、②被相続人が本件賃貸借契約に係る書面を公正証書により作成していることからすると、被相続人が契約書の記載を重要なものと認識していたことが窺われるが、建物の建替え後、被相続人及び請求人のいずれも本件賃貸借契約を変更する行動をしていない上、その変更しなかった合理的な理由も見出せないこと、③贈与税は、他の税に比して高額な税負担となるから、一般的には贈与とならない方法があればそれを選択することが自然であり合理的な行為と認められるところ、本件においても被相続人は、請求人に高額な建築資金(約3億円)を負担させる状況となっているから、それに加えて高額な税負担を強いる贈与を行う意思があったとすることは一般的でなく、自然で合理的な行為とはいえない。 以上のことから、被相続人及び請求人の間では、本件新建物の建築前後において、本件借地権の贈与があったと認めることはできない。(平18.11. 6 東裁(諸)平18-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180009
- 裁決年月日
- 平成18年7月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、A市所在の土地については、確定日付のある贈与証書(以下「本件贈与証書」という。)の存在等を根拠として、相続開始前に父(以下「被相続人」という。)から贈与を受けていたものであり、B株式等についても同様に被相続人から贈与を受けていたものであるから、被相続人に帰属する相続財産ではない旨主張する。 しかしながら、A市所在の土地については、被相続人に係る相続開始日前に、本件贈与証書の内容に沿った所有権移転登記が行われた事実がなく、請求人らが、A市所在の土地を所有者として管理・運用していた事実も認められず、請求人らの贈与税の申告事実もないこと及び本件贈与証書は、相続税及び贈与税の課税を回避する目的で作成されたものと認めるのが相当であることから、本件贈与証書の存在等をもって、A市所在の土地が請求人らに贈与されていたものであると認めることはできない。 また、B株式等については、株主届出印等の状況から、被相続人がB株式等の被相続人名義から同人の親族名義への名義変更手続を行ったものと認められ、被相続人が、B株式等の配当金を、当該名義変更手続後においても死亡するまで受領していたことなどから、被相続人が管理・運用していた財産であると認められる。 したがって、請求人らの主張には理由がなく、A市所在の土地及びB株式等が被相続人に帰属する相続財産であるとして行った原処分は、いずれも適法である。(平18. 7.14 東裁(諸)平18-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160094
- 裁決年月日
- 平成17年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した本件各土地の価額は、価額の著しい下落及び変電所の立地等の評価通達等による評価が不合理と認められる特別の事情があるから、不動産鑑定士の鑑定評価額であると主張する。路線価は、毎年1月1日を評価時点として、売買実例価額、公示価格、不動産鑑定士等による鑑定評価額、地価事情精通者の意見価格等を参酌し、かつ、隣接地域間における均衡をも考慮して評定し、さらに、公示価格の8割程度の水準を目途として設定されていることから、路線価方式による土地の評価額には、一応の合理性があると認められ、時価を上回る場合のみ例外的に路線価によることが違法となると解される。当審判所が調査した結果、本件の各土地の価額について、相続開始日までに20%を超える下落があった事実は認められず、また、変電所の立地等は評価通達等による評価が不合理と認められる特別の事情に該当しない。(平17.6.8大裁(諸)平16-94)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平160028
- 裁決年月日
- 平成17年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地は、形式的には被相続人の財産となっているものの、先々代当時から第三者に占有されており、相続開始日には事実上の所有権はなく、相続財産には該当しない旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件土地について本件遺産分割協議書に基づいて本件相続登記を行い登記済権利証を保管しており、また、固定資産税についても被相続人が納付しており、請求人らが主張するとおり、本件土地が長期間にわたって第三者に占有されていたとしても、そのことをもって、本件土地の所有権が第三者に移転していたと認めることはできない。また、本件相続開始日前に第三者から時効の援用があったとする事実は認められない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平17.3.8仙裁(諸)平16-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160059
- 裁決年月日
- 平成17年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人Yが亡父Xから相続により取得していた本件建物(工場等)の敷地である本件土地の賃借権は、土地の実際の使用者で賃借料を実質的に負担してきた法人Aに帰属する、仮にAに帰属しない場合には、地主との間で賃借人であることを確認し、賃借料の支払及び不動産所得の申告を行ってきたYの長男Zに帰属する旨主張する。しかしながら、本件土地の賃借権は、建物所有を目的とするものであり、本件建物の所有者Yが、借地借家法第5条の規定により、土地の賃借人の地位を引き継いでいると認められることから、本件借地権がYに帰属するとした原処分は適法である。(平17.3.4大裁(諸)平16-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150221
- 裁決年月日
- 平成16年3月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件不動産を被相続人が主宰する同族法人に帰属する財産であると認定しているが、本件不動産は当該法人の会計帳簿に記載がないこと、当該法人には本件不動産を取得する資金がなかったこと、及び被相続人が作成した財産管理書類には相続財産との記載があることから、本件不動産は被相続人に帰属する相続財産である旨主張する。しかしながら、不動産の登記は、制度上その手続きにおいて、真正な、すなわち有効に存立する実質的な関係に基づくものであることが保障され、かつ、公の機関によって管理されているから、登記がなされているとこれに対応する実質的関係の存在が推定されることから、登記上の所有名義人は反証がない限り当該不動産の所有者と推定することが相当であるところ、本件の場合、請求人から本件不動産が被相続人に帰属する財産であるとの証拠資料の提出がなく、当該不動産のほとんどが売買契約書等によって当該法人が取得している事実が認められ、また、本件不動産の登記名義人が当該法人であることからすると、当該法人に帰属する財産であると認めるのが相当である。(平16.3.16東裁(諸)平15-221)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150018
- 裁決年月日
- 平成15年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件交換により先代が本件土地を政府から取得したものであり、請求人は、本件土地の正当な権利者である先代との間で、昭和35年末に口頭による本件土地の売買の契約を締結し、本件土地の所有権を取得したが、所有権移転の登記は行われなかったものである旨主張する。しかしながら、基礎事実及び認定事実によれば、昭和25年に農地委員会から本件交換の指示を受けたのは、被相続人であり、また、本件交換により政府から本件土地を取得した者も、被相続人と認められる。そして、本件土地を先代が取得したと認定するための資料がない本件について、本件土地を先代のものであったと認定することはできない。また、①本件土地は、昭和25年に被相続人が取得したものであること、②本件土地の死因贈与に係る本件贈与契約書が作成されていること、③請求人と被相続人が通謀して虚偽の本件贈与契約を締結すべき合理的な理由は見当たらないこと及び④請求人が被相続人の弟であって、本件相続に係る法定相続人ではないことなどの点からみて、請求人の本件土地の取得原因は、本件贈与契約以外には存在しないといわざるを得ない。(平15.9.29関裁(諸)平15-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150018
- 裁決年月日
- 平成15年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①被相続人は、請求人に対する所有権移転登記がされるべきことを認識しており、本件土地について所有の意思がなく、②本件贈与契約書の作成は、被相続人の贈与意思の表明ではなく、所有権移転登記の便宜のためだけを目的に行われたものであるから、本件贈与契約は、民法第94条第1項の通謀虚偽表示により無効である旨主張する。しかしながら、被相続人は、請求人に対して本件土地の買取りを求めていることからすると、被相続人は本件土地について所有の意思がなかったとはいえず、また、被相続人が請求人に対する所有権移転登記がされるべきことを認識しているというのであれば、被相続人の生存中に所有権移転登記をすれば足りるのであって、あえて請求人と被相続人が通謀して虚偽の本件贈与契約を締結すべき合理的な理由は見当たらない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.9.29関裁(諸)平15-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150018
- 裁決年月日
- 平成15年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、予備的に、本件土地の所有権が被相続人にあったとしても、請求人は、本件土地を所有の意思をもって10年間又は20年間、平穏かつ公然と占有しており、遅くとも、昭和55年末には、本件土地を時効により取得したから、本件土地が被相続人の遺産を構成するはずがない旨主張する。しかしながら、一定の課税処分がされた後、新たな事情が発生して課税処分が前提とした法律状態が遡及的に変動した場合でも、そのような事由の発生を理由として課税処分の取消しを求めることはできないというべきである。請求人は、本件決定処分前に時効の利益を享受する旨の請求人の意思表示があったことを認めるに足る証拠資料を提出せず、当審判所の調査によっても、そのような事実を認定するための証拠資料は見当たらない。よって、時効取得の主張は、本件決定処分の違法理由とすることはできず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.9.29関裁(諸)平15-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140067
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・533ページ
要旨
○ 請求人は、本件不動産について、本件相続開始前に、本件公正証書に基づいて請求人の孫らが被相続人から生前贈与を受けたものであり、本件相続財産ではない旨主張する。しかしながら、本件不動産の所有権移転登記手続及び使用収益の状況などに照らすと、被相続人は、本件公正証書に基づいて、孫らに対し本件不動産を真に贈与する意思を有していたとは認め難く、孫らも、本件不動産の所有権を取得したとする認識があったとは認められない。また、公正証書を作成した目的が、請求人が主張するように、孫らに対する相続税の節税のための生前贈与等にあるとするならば、孫らの親権者である請求人を含めた当事者は、本件不動産についての贈与税の申告が必要であるとの認識を有していたと見るのが自然であるところ、本件不動産に係る贈与税の申告はされていない。そうすると、本件公正証書は、将来の相続税の負担を回避することなど、何らかの意図を持って作成された、実体の伴わない形式的な文書と見るのが、自然かつ合理的であり、本件公正証書によって、被相続人と孫らの間に贈与の合意が成立していたものとは到底認められず、請求人の主張は採用できない。(平15.03.25.大裁(諸)平14-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140076
- 裁決年月日
- 平成14年10月29日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件山林等のうち代物弁済として譲渡した本件乙土地は、本件相続開始日現在において宅地造成業者に引渡義務が発生しているから、本件乙土地を相続財産に含めるのは不当である旨主張する。しかしながら、譲渡における資産の移転の時期は、資産の引渡しがあったときと解するのが相当であり、本件においては、本件相続開始日現在において、宅地造成工事は完了しておらず、その引渡しは完了していないから、本件乙土地の所有権は、被相続人に帰属すると認められるから請求人らの主張には理由がない。(平14.10.29.東裁(諸)平14-76)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140001
- 裁決年月日
- 平成14年9月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人名義の土地の一部(本件土地)は、請求人らの総代であるAが祖父から贈与を受けていたA固有の財産であり、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、Aが祖父から本件土地の贈与を受けていたとする証拠書類等はなく、贈与の履行があったとも認められない。また、本件土地の固定資産税は、相続開始日までは被相続人が負担していた事実が認められ、さらに、本件土地は、被相続人所有の貸店舗の敷地として、被相続人において使用され、その家賃収入について確定申告書を提出するなど被相続人が使用収益していたことから、相続財産と認められる。(平14.09.10.熊裁(諸)平14-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130060
- 裁決年月日
- 平成14年3月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件贈与契約に係る物件につき、本件贈与証書作成時に贈与を受けたものであり、相続税の課税対象とならない旨主張する。しかしながら、本件贈与契約は、贈与契約に係る物件の所有権移転時期について、契約締結と同時に請求人が所有権を取得したとするのではなく、請求人が贈与税の納付資金の手当てができ、所有権移転登記手続請求が可能となったときに、請求人の財産取得の効果が生じるとする旨の特約をした(停止条件を付した)ものであると解されるが、被相続人は、死亡時まで、当該物件の所有権が自己に帰属することを前提として、賃貸したり請求人への所有権移転登記義務の存在について争っていたと認められるので、当該贈与契約の当事者間においては、請求人への所有権移転登記が未だ実現可能といえず、当該贈与契約に関する停止条件は未成就であり、請求人への所有権移転の効力は生じていなかったと認められる。そうすると、当該物件は、被相続人の死亡直前まで同人に帰属していたといえるから、相続税の課税対象となる財産に含まれる。(平14. 3.13大裁(諸)平13-60)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120034
- 裁決年月日
- 平成13年3月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・482ページ
要旨
○ 原処分庁は、相続財産として申告した土地(本件土地)について、その所在が現況において確認できないから相続財産でないとして行った請求人の更正の請求に関し、本件土地は、登記簿上、被相続人の所有土地として登記されており、現況において本件土地に該当すると目される土地(A土地)が存在するから、原処分は適法である旨主張する。しかしながら、公図上の位置関係や固定資産税の課税状況等から判断して、A土地をもって本件土地に該当するという事実を認めることができず、また、周辺土地が過去に合分筆を繰り返していることからすると、本件土地の表示登記の閉鎖もれの可能性があることも否定できず、結局のところ、本件土地が現時点において実在するか否かを確定できないから、これを相続財産に含めることはできない。(平13.3.16広裁(諸)平12−34)裁決事例集NO61・482ページ
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110086
- 裁決年月日
- 平成12年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は、本件判決により昭和37年に被相続人から甲に売却されていたものであると認定されたのであるから、相続財産として申告した本件土地に係る持分は相続財産に当たらないので、更正をすべき理由がない旨の原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、本件判決が上記売却の事実を認定したのは請求人が本件訴訟(原告乙(甲の相続人)、被告(請求人))において積極的な反論及び反証を一切行わず、上記売却の事実を積極的に否定しなかったことが大きな要因となっているものと認められ、このことに、本件訴訟において上記売却の事実が認められる証拠が提出されていないことなどを併せて考えれば、本件土地に係る持分が相続財産であるか否かは本件判決の事実認定のみならず本件訴訟において検討対象とされなかった事項をも総合して判断するのが相当と認められる。そうすると、①平成2年及び平成3年に本件土地の所有権の一部が被相続人から甲及び乙らに贈与され本件土地の売買の事実と矛盾する行為が行われていること、②被相続人及び乙は、昭和61年当時本件土地について貸借関係があると認識していたことなどから判断すれば、本件土地が甲に売却されたとの事実は認めることはできないから請求人の主張は採用することができない。(平12. 3.30名裁(諸)平11-86)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110071
- 裁決年月日
- 平成12年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・203ページ
要旨
○ 請求人らは、請求人らの父が昭和25年12月に死亡した際、その相続について、口頭による遺産分割協議を行い請求人らの内1名を除く父の共同相続人が相続権を放棄したので、本件相続開始の時の本件土地の登記簿上の所有者が被相続人をはじめ父の共同相続人となっているとしても、真実の所有者は当該請求人である旨主張するが、父の相続において遺産分割協議を行ったことを直接証明する証拠書類の提出がなく、当該請求人以外の父の共同相続人が家庭裁判所に相続を放棄する旨の申述を行ったとする証拠の提出もないし、本件土地について、所有権のない被相続人を共有者として登記した理由は登記に時間のかからない方法を採ったためである旨主張するが、登記手続に要する時間の長短を理由として真実の所有者でない者の名義とすることは不合理であり、当該請求人の単独登記としなかった理由としては相当でない。したがって、本件土地が請求人の固有のものであるとする証明がないので、この点に関する請求人らの主張を採用することはできないことから、被相続人は、父の相続によって登記簿の記載どおり法定相続分に従い所有権を取得したものと認められるから当該土地の共有持分は本件相続の開始時点における被相続人の相続財産であると認められる。(平12. 2.17大裁(諸)平11-71)裁決事例集 №59・203ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100025
- 裁決年月日
- 平成10年11月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・328ページ
要旨
○ 原処分庁は、本件土地が本件相続財産を構成するものと認定しているが、本件土地は本件法人の帳簿に計上されていないものの、登記簿上は本件法人名義となっていること、本件土地に係る固定資産税は本件法人が負担していることなどが認められ、これらの事実によれば、特段の事情がない限り、本件土地の所有権は本件法人に帰属すると推認するのが相当である。(平10.11. 5大裁 (諸) 平10-25)裁決事例集 №56・328ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090096
- 裁決年月日
- 平成10年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件不動産は被相続人の生前に同人から本件贈与証書により請求人Aに贈与されたものであり、本件相続財産には含まれない旨主張するが、本件贈与証書は、いずれも被相続人のものと思われる印影はあるものの、被相続人の記名あるいは署名は一切なく、作成日付の記載もない不完全なものであり、本件贈与証書をもって生前贈与があったと認めることはできず、一方、本件相続には、本件遺言書が存在し、これには本件不動産をAに相続させる旨の記載があり、本件不動産の固定資産税は被相続人が納付していたこと及び本件不動産についてAは贈与税の申告をしていなかったことなどの事実を総合考慮すれば、本件不動産についてAが被相続人から生前に贈与された事実は認めることができないというべきである。(平10. 4.15大裁 (諸) 平 9-96)、(平10. 4.15大裁 (諸) 平 9-97)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090054
- 裁決年月日
- 平成10年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件遺言書において遺贈されることとなっている(1)本件現金は、請求人が主宰する音楽教室の運営資金の残余金の返還であり、(2)本件株式は、同教室の運営資金により取得したものであることから同教室に帰属するものであり、また、(3)本件不動産は請求人の養母が実質の所有者であって、同人が死亡したことにより事実上請求人が相続していたものであるから、これらの財産はいずれも請求人が遺贈により取得したものではない旨主張する。しかしながら、本件遺言書は偽造、変造がされていない真正なものと認められ、本件現金及び本件株式に係る請求人の主張は、認定事実によれば信用できず、また、同主張を認めるに足りる証拠資料がないことから、本件現金及び本件株式は被相続人の財産であると認めるのが相当である。また、本件不動産は、昭和46年に被相続人の名義で取得されてから同人が死亡するまで何ら登記事項に変更はなく、被相続人の死亡により請求人に対し遺贈による所有権移転登記がされていること及び本件不動産の維持管理状況を併せて判断すれば、本件不動産は被相続人の財産であると認めるのが相当である。(平10. 1.26関裁(諸)平 9-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080141
- 裁決年月日
- 平成9年9月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が「借地権の使用貸借に関する確認書」を提出していること等を理由に、借地権のすべてが被相続人に帰属している旨主張する。しかしながら、(1)確認書は、宅地に係る事実関係の実態を反映したものとは判断できないこと、(2)建物は、その持分の2分の1が請求人名義で登記されていること、(3)宅地に係る使用許可及び使用料の支払の状況からすれば、請求人は使用者としてその2分の1を負担していたと認められること、(4)土地の所有者であるA市は、宅地上の権利は建物の所有者に伴って移転すると認識していること等から判断すれば、賃借権の2分の1は請求人に帰属しているとみるのが相当である。(平 9.9.24東裁(諸)平 8-141)、(平 9. 2.24東裁(諸)平 8-142)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080124
- 裁決年月日
- 平成9年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、自作農創設特別措置法第16条の規定に基づく売渡処分によって被相続人名義に所有権移転登記がなされている甲土地については、当該売渡処分に瑕疵があり無効であるから、被相続人の所有ではなく相続財産でない旨主張するが、被相続人は、当該売渡処分当時、当該土地の耕作者であり、同処分の前後を通じて実際に耕作に従事していたことから、同法及び同法施行令に規定する売渡しの相手方として適格を有していたことが強く推認され、他に当該売渡処分に重大かつ明白な瑕疵があったと認められるような事情はなく、この点についての請求人らの主張は採用できない。また、請求人らは、乙土地について、請求人の一人であるAが時効取得したものであるから、相続財産ではない旨主張するが、Aが自主占有していた事実を認めることはできないから、当該主張についても採用できない。さらに、請求人らは丙土地についても、Aの固有財産であるから、相続財産でない旨主張するが、丙土地は、被相続人がBから賃借していた土地の一部であり、被相続人がBとの賃貸借の合意解約に伴い、賃借権との交換によって取得した土地であることが認められるから、当該主張についても採用できない。(平 9. 6.12大裁 (諸) 平 8-124)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080122
- 裁決年月日
- 平成9年6月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、(1)A社と被相続人は、A社及び被相続人が共有する土地等の上に存する建物に係る基本契約書及び土地賃貸借契約書の各定めからみると、それぞれ相互に借地法に規定する借地権を有していることは明らかであり、(2)法基通13−1−6及び所基通33−15の2の各定めからみても相互に借地権の設定等はなかったものとみることはできないことから、A社の所有する土地の上に存する建物に係る被相続人の共有持分割合に応じた借地権は被相続人に帰属することとなり、相続税の課税財産を構成する旨主張する。しかしながら、建物に係る被相続人の共有持分の割合は、合理的な根拠に基づく各人の所有地の価額により定められたものであり、上記各通達に定める各人の所有する部分の床面積の比が各人の所有地の価額の比とおおむね等しいときに該当すると認められることから、建物の建築時において法人税法及び所得税法上課税原因たる借地権の設定等はなかったと判定するのが相当であり、当該借地権は、課税財産とならないと判断するのが相当である。(平 9. 6. 5大裁 (諸) 平 8-122)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080121
- 裁決年月日
- 平成9年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件不動産は請求人ら及び被相続人の長男が被相続人の先妻から相続によって取得したものであるから、被相続人が無断で錯誤を原因として先妻から相続したとして行った所有権移転登記は無効であり、本件不動産は被相続人の遺産ではない旨主張する。しかしながら、(1)所有権の移転登記に際しては印鑑証明付の委任状を要すること、(2)当時の請求人らの年齢からして被相続人が親権者として当該所有権の移転登記を無断で行ったものとは認められないこと、(3)被相続人の生前に被相続人と請求人らとの間で本件不動産の帰属について争ったことがないことから、当該所有権の移転登記を無効と認める理由はなく、本件不動産は被相続人の遺産と認めるのが相当である。(平 9. 6. 4大裁 (諸) 平 8-121)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成9年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・317ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地を亡父から昭和58年に相続したものの、誤って平成6年3月に死亡した被相続人である母が相続する旨の遺産分割協議書を作成したため、その内容に錯誤があったとして平成6年3月に所有権更正登記を行った旨主張するが、(1)亡父の相続税の申告は、遺産分割協議書の内容に基づいて行われ、また、被相続人は、配偶者に対する相続税の軽減の規定を適用していること、(2)請求人以外の相続人は、遺産分割協議は請求人を含めた亡父の各相続人全員の合意でなされ、この合意に基づき遺産分割協議書が作成された旨申述していることなどからすると、遺産分割協議書の内容に錯誤はないものと認められ、原処分庁が、本件土地を被相続人の相続財産と認定したことは相当である。(平 9. 3.28広裁(諸)平 8-83) 裁決事例集No53・317ページ
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080005
- 裁決年月日
- 平成8年12月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400302000
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/2土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人名義になっている本件土地等は、昭和20年に、当時未成年者であった請求人が祖父から家督相続により取得したものを、被相続人が家産保護の見地から自己の名義にしていたもので、相続財産には含まれない旨主張する。しかしながら、祖父が所有していた本件土地等を請求人が家督相続により取得したことを証明する証拠はなく、一方、被相続人は、本件土地等を自己の名義で所有権保存登記をしてから死亡するまでの間に、本件土地等の分筆及び所有権移転の登記をし、本件土地等の賃貸料及びその一部を売却した際の売却代金を自己の所得として所轄税務署長に申告し、これらの金員を被相続人名義で預金するなど、一貫して、その所有者として行動しているのであるから、本件土地等は被相続人の財産と認めるのが相当である。(平 8.12.27沖裁(諸)平 8-5)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。