裁決要旨 4預貯金等

裁決要旨 4預貯金等

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
金沢
裁決番号
令020003
裁決年月日
令和3年5月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集№123

要旨

○ 請求人は、請求人の前住職が行った前住職名義口座から請求人名義口座への金員(本件金員)の移動(本件資金移動)について、本件金員は請求人の業務に係る過去の余剰金から形成されたものであり、本件資金移動は、請求人に帰属する財産を本来の権利者である請求人の口座へ移動させたにすぎず、贈与に当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員の原資となった前住職名義の投資信託、債券、定期預金及び普通預金は、いずれも前住職が自己の名義により管理し、運用してきたものであり、当該普通預金には前住職の年金及び給与が入金されている一方、これらの預金等の原資が請求人の収入であることをうかがわせる事情は見当たらないから、本件金員は前住職に帰属するものと認められる。そして、本件金員が、前住職やその法定相続人に対し返還されることもなく、本件金員に対価性があることも認められない。そうすると、本件資金移動によって、前住職から請求人に対し実質的に贈与を行ったのと同様の経済的利益が生じているから、相続税法第9条の規定により、請求人は本件金員を贈与により取得したものとみなされることから、本件資金移動は、前住職から請求人に対する贈与に該当する。(令3. 5.20 金裁(諸)令2-3)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
令010027
裁決年月日
令和元年9月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集№116

要旨

○ 原処分庁は、被相続人(本件被相続人)名義の口座(本件被相続人口座)に入金された金員の合計額(本件金員)は、請求人らの亡父が本件被相続人に贈与したものであるから、相続税法(平成27年法律第9号による改正前のもの。以下同じ。)第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》第1項に規定する贈与により取得した財産に当たる旨主張し、請求人らは、請求人らの亡父が本件被相続人に本件金員を贈与する旨の意思表示をしたとする客観的証拠はないことから、本件金員は、同項に規定する贈与により取得した財産に当たらない旨主張する。しかしながら、本件金員の一部については、その原資が請求人らの亡父の預貯金から同人の意思に基づき出金された金員であり、本件被相続人口座に当該出金された金員と同額が入金された後に本件被相続人口座から本件被相続人の老人ホームの利用料が支払われていることなどから、同項に規定する贈与により取得した財産に当たり、本件金員の残部については、その原資が請求人らの亡父に帰属していたと認めることはできないことから、当該残部は相続税法第2条の2《贈与税の課税財産の範囲》第1項に規定する贈与により取得した財産に当たらない。(令元. 9.24 東裁(諸)令元-27)

支部名
仙台
裁決番号
平270008
裁決年月日
平成27年11月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法施行令第5条《相続時精算課税選択届出書の提出》第1項に規定する相続時精算課税選択届出書を添付した同法第28条《贈与税の申告書》第1項に規定する贈与税の申告書の提出が法定申告期限から2日遅れたのは、区役所窓口において戸籍の附票の写しの交付を受けることができなかったことによるもので、請求人に帰責事由はなく、また、請求人の場合、相続時精算課税制度の実質的な要件を満たしているから、同制度の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、同制度の適用を受けるためには、相続税法第28条第1項に規定する贈与税の申告期間内に、同制度の適用を受けようとする旨を記載した相続時精算課税選択届出書を贈与税の申告書に添付して提出することが必要であり、この届出書の提出がなかった場合におけるゆうじょ規定も設けられていないことからすれば、当該期間を経過した後に請求人が提出した贈与税の申告書においては、同制度の適用を受けることはできない。(平27.11.20 仙裁(諸)平27-8)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平250017
裁決年月日
平成25年10月7日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人の父H名義の預金口座から出金された金員(本件資金)が、平成18年に請求人の母G名義の預金口座に入金されたことによって、母G(平成22年死亡)は父Hからこの入金に係る金員(本件入金額)に相当する利益を受けたと主張する。しかしながら、母Gは、遅くとも昭和63年頃から父Hが経営していたU社の取締役に就任しており収入を得ていたと推認されるので、本件資金の入金前数か月間に解約された母G名義の定期預金等は、母Gの固有の資産であると認められ、また、父H固有の資産のうちに、本件資金の原資たり得るものがあった事実も認められないことから、本件資金の原資はこれら母Gの定期預金等であると推認される。そして、平成16年以降の母Gの病状等からすると、本件資金の入金当時において、母Gの預金等を父Hと母Gの子らが管理していたことが推認される。以上のことからすると、本件入金額は、母Gの預金を管理していた父Hが、母Gの定期預金等を解約したものを、一旦父H名義の預金口座に入金した上で母G名義の預金口座に入金したものと認められるから、母Gは父Hから本件入金額に相当する利益を受けたものとはいえない。(平25.10.7 大裁(諸)平25-17)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平210020
裁決年月日
平成22年1月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人ら名義の本件各国債等が贈与された時期について、本件各国債等の購入及び口座開設の届出印が被相続人の使用印章から請求人らの各使用印章に変更された日とした原処分庁の認定には誤りがあり、本件各国債等を被相続人が請求人ら名義で購入した日である旨主張する。しかしながら、本件は書面によらない贈与であり、書面によらない贈与は、その履行が終わるまでは当事者がいつでもこれを取り消すことができるのであるから、その履行前は目的財産の確定的な移転があったということができないので、贈与の有無、すなわち、目的財産の確定的な移転による贈与の履行の有無は、当該各財産の管理・運用の状況、利金の帰属先等の具体的事実に基づいて総合的に判断すべきところ、本件各国債等の通帳は購入された直後に本件被相続人から請求人らに渡されたものの、①各利金受取口座からの金員の引出しは被相続人が行っていたこと、②利金引出しや国債の処分の際に必要な届出印は被相続人が専ら使用し管理していたこと、③被相続人が入退院を繰り返すようになり自ら財産管理をすることが困難となった時点で、当該届出印及びその財産の管理を請求人らに委ねたと認められるものの、その後、本件各国債等の届出印の変更は、当該届出印が使用されていない請求人ら名義の他の金融機関の口座の届出印の変更する機会に併せて行われていたことによれば、被相続人の意思を反映し本件各国債等の届出印が変更されたとまでは認められず、請求人らが本件各国債等の残高を自由に処分等する権限を付与されたとはいえないこと、④本件各国債等の届出印が変更された前後で、その管理・運用の状況、利金の帰属について変化があったと認められないことから、これらの事実に基づいて総合的に判断すると、本件各国債等が購入された時から相続開始日まで本件各国債等の管理・運用及び利金の帰属は本件被相続人であったと認めるのが相当であるので、請求人らは、被相続人から本件各国債等の残高の確定的な移転を受けたということはできず、被相続人から請求人らに対して贈与されたものではないといえる。したがって、本件各国債等の残高は、被相続人の相続財産と認められ、請求人らの主張には理由がない。(平22. 1.19 名裁(諸)平21-20)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
名古屋
裁決番号
平210020
裁決年月日
平成22年1月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人名義の証券総合口座を通じて購入された社債(以下「本件社債1」という。)及び本件社債を処分して購入されたMRF(以下「本件MRF」という。)の贈与がされた時期について、本件MRF等に係る届出印が被相続人の使用印章から請求人の各使用印章に変更された日に贈与されたものとした原処分庁の認定には誤りがあり、本件社債1を被相続人が請求人名義で購入した日である旨主張する。しかしながら、本件は書面によらない贈与であり、署名によらない贈与は、その履行が終わるまでは当事者がいつでもこれを取り消すことができるのであるから、その履行前は目的財産の確定的な移転があったということができないので、贈与の有無、すなわち、目的財産の確定的な移転による贈与の履行の有無は、当該財産の管理・運用の状況、利金の帰属先等の具体的事実に基づいて総合的に判断すべきところ、①本件社債1の購入手続は被相続人によって行われ、その償還の際も証券会社の担当者からまず被相続人に話がされたことから、本件社債1の管理・運用者として証券会社と接していたのは被相続人であったこと、②本件社債1の償還金及び当該社債の利息が入金されていた本件MRFに係る口座からの金員の引出しは、被相続人が行っていたこと、③本件MRFに係る口座の届出印の変更後に、本件社債1の償還金により他の社債(以下「本件社債2」という。)が購入されたが、請求人は、被相続人から本件社債1が償還になるがどうするか聞かれ、自分の判断で本件社債2を購入したかったので届出印を変更したと申述し、また、本件社債2の募集申込書の記載内容によれば、請求人から申込の連絡を受けていたので、請求人の判断で購入したと認められること、④本件社債1の利息は、本件MRFに係る口座に入金された後、本件被相続人が出金し受領していたと認められるが、当該口座の届出印の変更後に購入された本件社債2の利息は、相続開始日までに一度も出金がされていないものの、請求人の使用印章に変更されたので、請求人はいつでもこれを自由に引き出すことができるようになったと認められることから、これらに基づいて総合的に判断すると、請求人の判断で本件社債2を購入するため本件MRFに係る口座の届出印が変更された時に、請求人は、被相続人から本件MRF等口座の残高の確定的な移転を受けたということができる。(平22. 1.19 名裁(諸)平21-20)

支部名
熊本
裁決番号
平200020
裁決年月日
平成21年2月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が贈与者から取得した本件預貯金は、本件遺書に基づき遺贈により取得したものであり、本件訴訟における認定事実のみを前提に、本件預貯金を贈与により取得したとしてなされた原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人及び参考人の答述等によれば、平成15年10月○日に、贈与者が「預金などは全部請求人にやる。」などと、本件預貯金を請求人に贈与する旨の意思表示を口頭により行い、本件預貯金に係る預貯金証書等を請求人に渡したこと、また、請求人はこれを受け取っていること、さらに、請求人は、贈与者の死亡時前までに、本件預貯金について、①贈与者と一緒に払い出し等を行っていること、②贈与者から手渡されたキャッシュカード又は預貯金通帳により機械で払戻し又は引き出ししていること、③贈与者の代理として銀行に出向き解約・払戻し、引き出ししたことからすれば、本件預貯金の払戻し等を行った時点で、本件預貯金の払戻し等に係る現金を支配管理下に置いたことが認められる。そうすると、書面によらない贈与については、その履行があった時に贈与があったものとみるのが相当であるところ、本件については、贈与者から請求人に対して本件預貯金を贈与する旨の贈与契約は平成15年10月○日に成立し、贈与者の死亡時までには、当該贈与契約の履行が終わっていたと認められる。したがって、請求人は、本件預貯金を贈与税の対象となる贈与により取得したと認めるのが相当であるから、原処分庁が行った本件決定処分等は適法である。(平21. 2.16 熊裁(諸)平20-20)

支部名
東京
裁決番号
平190158
裁決年月日
平成20年4月8日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人が被相続人名義の各預金口座から10,000,000円を超える高額の出金でその使途が明らかでないものを引き出したのは、被相続人と請求人との合意の下に、被相続人から請求人に対する贈与を目的としたものであって、請求人が被相続人名義の預金口座から現金を引き出す前に被相続人と請求人との間で贈与契約が成立し、請求人が当該現金を引き出して占有した時点で当該現金の贈与が履行されたものと認定して、本件各決定処分は適法である旨主張する。確かに、基礎事実及び認定事実を総合すると、①本件被相続人は、昭和25年以後体が不自由であり、さらには平成12年頃には全盲に近い状態であり、単独での外出は不可能で現金を自分で持ち出すことはできなかったこと、②本件被相続人は、死亡直前まで頭はしっかりしていたこと、③平成11年3月から、本件居宅において本件被相続人を介護するために本件相続人らのうち請求人のみが本件被相続人と同居していたこと、④請求人は、本件被相続人の指示又は委任の下に銀行へ行き、預金口座から本件現金を引き出していたこと、⑤証券会社の取引担当者が本件被相続人との取引のため、本件居宅を訪問したときは、ほぼ請求人が同席していたこと、⑥本件被相続人の生活費等の支出状況からみると、同人が生活費のために1回当たり10,000,000円を超える現金を引き出す必然性はないこと及び⑦各証券会社の被相続人名義の口座には、当該出金に相当する入金が見当たらないこと等が認められ、請求人は、当該現金の出金に関する事情を承知していることが疑われるが、当該現金又は当該現金が化体した財産の本件相続開始日における存在ないし請求人による費消の事実の有無が明らかでなく、これらのことのみでは、被相続人と請求人との間に本件現金を贈与する意思表示及び受諾があったとまで認めることはできない。そうすると、被相続人が請求人に対し多額の現金の贈与をしたとする事実は認められず、原処分庁の主張には理由がないものと判断せざるを得ない。(平20. 4. 8 東裁(諸)平19-158)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平190018
裁決年月日
平成19年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人が内縁の夫(以下「甲」という。)から受け取った現金は、同人の意思に基づき、日用品購入の費用、甲の介護費用等に充当ないし支弁しており、贈与を受けたものではないから贈与税の決定処分は取り消されるべきであると主張する。 しかしながら、甲が請求人に本件金庫の鍵及び本件金庫内の現金の額を記載したメモ等を交付した経緯、甲と請求人との約17年間にわたる内縁関係の継続、甲が代表を務める会社への請求人の貢献状況等の諸点を総合すると、甲が請求人に本件鍵等を手渡し、請求人がこれを受け取ったことをもって、甲が請求人に本件現金を贈与したものと認めるのが相当である。 請求人は、本件現金は甲の意思に基づき費消したか若しくは充当した旨主張するが、本件交付の時点で、甲は死期が迫っており、そのような状況の下で、請求人に対し4,000万円を上回る多額の現金について、請求人が主張するような詳細な使途を逐一明示的に指示したとは考え難く、また、本件現金の現実の使途から、甲が請求人に対し本件現金を特定の使途に費消すること等を指示してこれを交付したと認められるかどうかについて検討しても、請求人の主張する支払のほとんどについては、支払の事実がそもそも認められず、また、一部の支払の事実は認定できるものの、それらの事実をもってしても、請求人に主張事実を認めることはできない。(平19.11. 6 大裁(諸)平19-18)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平170050
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件贈与者から受領した小切手(以下「本件小切手」という。)は、請求人及び請求人の亡妻(以下、請求人と併せて「請求人ら」という。)の亡父が本件贈与者に運用を委託していたファンド(以下「本件ファンド」という。)の返金であり、本件贈与者からの贈与ではない旨主張する。 しかしながら、本件贈与者は、金融業を営むことによって自ら蓄財をし、資産運用に関しても第三者からの借入や金銭の運用委託を受けた事実はなく、また、請求人らの亡父は、生前において、本件贈与者に運用を委託するような多額の資金を有していたとは認められないから、本件小切手は、本件贈与者が自ら蓄えた財産を原資として請求人らに交付されたものであり、この交付と対価関係にあると認められる債権等が存在する事実は認められないから、相続税法第9条により贈与とみなされる。(平18. 5. 8 大裁(諸)平17-50)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平170051
裁決年月日
平成18年5月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件贈与者から受領した小切手(以下「本件小切手」という。)は、請求人の実父の相続財産を本件贈与者に運用を委託していたファンド(以下「本件ファンド」という。)の返金であり、本件贈与者からの贈与ではない旨主張する。 しかしながら、本件贈与者は、金融業を営むことによって自ら蓄財し、資産運用に関しても第三者からの借入や金銭の運用委託を受けた事実はなく、実父から請求人への相続財産は存在するものの、本件ファンドの原資と評価することはできず、さらに、養父が請求人の相続財産を本件贈与者に委託したとする証拠の信用性は低く、本件ファンドがあったものとは認められないから、本件小切手は、本件贈与者が自ら蓄えた財産を原資として請求人らに交付されたものであると認められ、この交付と対価関係にあると認められる債権等が存在する事実は認められないから、相続税法第9条により贈与財産とみなされる。(平18. 5. 8 大裁(諸)平17-51)

支部名
関東信越
裁決番号
平160041
裁決年月日
平成17年1月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、父から本件金員を受領する代わりに、請求人がその自宅の競売を阻止することをあきらめる旨の契約に従って取得したものであるから、本件金員は贈与により取得したものではない旨主張し、当審判所に対し、かかる主張に沿う答述をし、証拠資料を提出している。しかしながら、請求人提出の証拠資料は、請求人夫婦が父から金銭を借り入れ、これを債権者に預け入れようとしていたことを裏付けるにすぎず、ほかに請求人の答述を裏付ける証拠資料はないから、かかる請求人の答述をたやすく信用することはできない。そこで、本件金員の取得理由を検討すると、親子間の金銭授受であること、消費貸借のような特段の理由が認められないことからすれば、請求人は、本件金員を贈与により取得したと認めざるを得ない。なお、仮に、本件金員の取得理由が請求人の主張するとおりであったとしても、請求人が自宅の競売阻止をあきらめることを条件として、父が請求人に本件金員を贈与したものと認めるのが相当であって、請求人の主張を前提としても、当審判所の判断が左右されるものではない。(平17.1.21関裁(諸)平16-41)

支部名
大阪
裁決番号
平150063
裁決年月日
平成16年3月19日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、贈与税の決定処分について、請求人等名義の預貯金口座へ入金された金員(以下「本件金員」という。)は、被相続人から贈与を受けたものではなく、消費寄託によるものである旨主張するが、①本件金員の原資は、被相続人の財産であること、②請求人は本件金員を自由に処分できる状態にあったこと、③被相続人には贈与の動機が認められること、④請求人は自己の主張を裏付ける証拠の提出を行っていないこと、⑤請求人が返還したとする主張は具体性に乏しく全体的に信用性に欠けるものであり返還があったとは認めることはできないこと、から消費寄託とは認められず、本件金員は、請求人等名義の預貯金口座へ入金された時に、被相続人から請求人に贈与されたものと認めるのが相当である。(平16.3.19大裁(諸)平15-63)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平140211
裁決年月日
平成15年3月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、同人を実子同様に考えていた知人から受け取った金員を、口座名義を請求人、登録印を知人の介護人の印鑑とする普通預金口座に預けていたのであるから、知人が死亡するまで請求人が預っているものであって、知人が死亡したことを基因とする死因贈与である旨主張する。しかしながら、①当該普通預金口座は、知人の支配を離れ、請求人と介護人が共同で支配管理していたと認められること、②当該金員は、介護人及び関係者の申述から贈与された財産であり、預り金、遺言又は死因贈与とする事実もないこと及び③知人の死亡後に作成された死因贈与である旨の「確認書」は、当該知人の相続人と請求人との間で、当該金員の処理について確認したものであることから、当該金員は、当該知人から請求人へ贈与された財産であると認められるので、請求人の主張には理由がない。(平15.03.24.東裁(諸)平14-211)

支部名
大阪
裁決番号
平120093ほか 1件
裁決年月日
平成13年3月29日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
業種
会社員
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、請求人名義の本件定期預金は被相続人から請求人に贈与された旨主張するが、本件定期預金が被相続人に帰属していたと認めるに足りる証拠はなく、本件定期預金の解約手続に請求人と被相続人が立ち会っていたことをもって、この日に贈与が行われたとする原処分庁の主張は採用し難く、本件決定処分は贈与税の課税要件事実を欠く違法なものといわざるを得ない。(平13.3.29大裁(諸)平12−93)

支部名
東京
裁決番号
平110030
裁決年月日
平成11年11月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、請求人の父母の貯金口座から請求人の預貯金口座に金員を移動したのは請求人が父母に代わって父母の資金を管理するために行ったものであって、贈与を受けたものではない旨主張する。しかしながら、請求人は無償で父母の貯金を請求人の預貯金口座に移動し、その移動した金員を請求人自身の資産の取得及び預貯金に充てたことは明らかであって、請求人の父母を被相続人とする相続税の申告においては請求人が父母から委託を受けて管理しているとする資金に見合う財産の計上もなされていないのであり、他に当該移動が贈与によるものであることを否定するような事実も認められないから、当該移動があった時に父母から請求人に当該移動に係る金員の贈与があったと推認するのが相当である。(平11.11. 2東裁(諸)平11-30)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平090071
裁決年月日
平成10年3月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集No55・466ページ

要旨

○ 本件定期預金は、被相続人の固有財産であった別口の定期預金の解約金をもって請求人名義で設定されているところ、その設定及びその後の管理運用をすべて請求人が行っていることにかんがみれば、本件定期預金の設定時に被相続人から請求人に対し当該金員の贈与があったものと推認するのが相当である。(平10. 3.11大裁 (諸) 平 9-71) 裁決事例集No55・466ページ

支部名
名古屋
裁決番号
平080069
裁決年月日
平成9年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続開始前に被相続人から相続人以外の者に名義変更がされた財産は、相基通9−9により、被相続人から相続人以外の者に贈与されたとみるべきであるから、当該財産を相続財産として認定してなされた原処分は違法である旨主張する。しかしながら、当該財産のうち、(1)A名義で設定された定期預金及び金銭信託の原資は、共有する土地の売却代金のうちから被相続人の持分に応じた分配金で設定された定期預金について、同人の適法な承諾を得ることなく解約されたものであること、(2)債権については、帳簿書類を作成する段階で勝手に債権者名が被相続人から相続人以外の者に変更されたことが認められることからすると、いずれも相続財産と認めるのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平 9. 4.23名裁(諸)平 8-69)

支部名
大阪
裁決番号
平080105
裁決年月日
平成9年3月27日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400402040
争点
4贈与税の課税財産の範囲及び認定/2贈与事実の認定/4預貯金等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、平成2年11月22日にA名義の定期預金相当額が請求人の手形借入れの弁済に充当され、また、請求人がAに当該金員を返済していない事実をとらえて贈与と認定しているが、これらの事実のみをもって贈与税を課すための要件事実を満たしているとはいえず、これを満たすためには、Aが当該定期預金相当額を無償で請求人に与える意思を表示し、請求人がこれを受諾した事実を立証する必要があるところ、原処分庁は当審判所に対して、「Aが、請求人に対して当該定期預金相当額を贈与する旨の意思表示をしたか否かについては確認しておらず、その事実を推認できる証拠もない」旨答述してその事実を明らかにする証拠を提出せず、また、当審判所に提出された全資料を総合し、さらには、当審判所において調査した結果によってもその事実は確認できないから、本件決定処分は、課税要件事実を欠く違法な処分といわざるを得ない。(平 9. 3.27大裁 (諸) 平 8-105)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。