裁決要旨 5使用貸借に係る土地
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260043
- 裁決年月日
- 平成27年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人と請求人の共有に係る貸家(本件貸家)の請求人の共有持分2分の1に応じて、請求人が被相続人所有の本件貸家の敷地(本件宅地)に対して有する敷地利用権が使用借権であるとしても、本件貸家の各室の賃貸借契約は被相続人と各賃借人との間で締結されており、被相続人は各賃借人に対して本件宅地の全部について使用収益させる義務を負っているのであるから、本件宅地の全部を貸家建付地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」の3《使用貸借に係る土地等を相続又は贈与により取得した場合》は、使用貸借に係る土地を相続により取得した場合における相続税の課税価格に算入すべき価額は、当該土地の上に存する建物等の自用又は貸付けの区分にかかわらず、全て当該土地が自用のものであるとした場合の価額による旨定めているところ、建物賃借人の敷地利用権は建物所有者の敷地利用権の範囲内において行使されるものにすぎず、当該建物所有者の敷地利用権が使用借権である場合には、使用借権の価額が零として取り扱われる以上、建物賃借人の敷地利用権の価額も零として取り扱われるのは当然であって、当該定めは合理的なものと認められる。したがって、本件宅地のうち請求人が使用借権を有する2分の1の持分に相当する部分については、貸家建付地として評価することはできず、自用のものとして評価することとなる。(平27. 2.17 大裁(諸)平26-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230222
- 裁決年月日
- 平成24年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地に係る貸借契約については、本件被相続人と本件借地人の間で、相続開始前13年前に建物所有を目的とする土地貸借契約(本件貸借契約)が締結され、長期間地代が支払われていることなどから、賃貸借契約であり、本件土地は、借地権の設定された土地である旨主張する。しかしながら、①本件貸借契約締結時の地代はその年度の固定資産税額を下回っていること、②相続開始日前4年前の地代もその年度の固定資産税額を下回っていること、③相続開始日前3年以降は地代の支払いがされていないこと等の事実に照らすと、本件貸借契約における地代が使用収益に対する対価的意義を有するものであったとは認められないから、本件貸借契約は、本件被相続人が、親戚関係にあった本件借地人に対して、せいぜい本件土地の所有に必要な費用である固定資産税相当額程度を負担させて本件土地を使用させることを約した使用貸借契約であると認められる。また、本件土地については、本件貸借契約が締結されていたと認められるところ、使用貸借は借主の死亡により終了するものであり、本件相続開始日前に本件借地人は死亡しているから、本件相続開始日において本件貸借契約に係る使用貸借は終了していると認められる。そして、その後、本件相続開始日までに新たに借地権が設定されたと認められる証拠もないから、本件土地は借地権の設定された土地とは認められない。(平24. 5.16 東裁(諸)平23-222)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成20年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人ら鑑定評価は、A土地を使用借権が付着した宅地として鑑定評価し、原処分庁は、貸宅地として評価している。ところで、「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(昭和48年11月1日付直資2−189、直所2−76、直法2−92。以下「使用貸借通達」という。)においては、建物の所有を目的として使用貸借により土地を借り受けている場合においては、借地権の設定に際し、その設定の対価として権利金等を支払うなど借地権の取引慣行のある地域においても、当該土地の使用貸借に係る使用権の価額は、零として取り扱う旨定めているところであるが、使用貸借通達の前文からも明らかなとおり、この通達の取扱いは、個人間の貸借関係の実情を踏まえて定めたものであるから、当事者の一方が法人である場合のその一方の個人については、法人税の課税との整合性を図るため、使用貸借通達による取扱いではなく、原則として、法人税の取扱いに準拠して取り扱うこととしている。そして、法人税法上の借地権の設定には、土地の賃貸期間、地代の額等についての明確な取決めをしないで若しくは使用貸借の名の下に他人に建物等を建てさせた場合も含まれるものと解されており、法人税基本通達13−1−3《相当の地代に満たない地代を収受している場合の権利金の認定》において、通常収受すべき権利金を収受せず、しかも、その収受する地代の額が法人税法施行令第137条《土地の使用に伴う対価についての所得の計算》に規定する相当の地代の額に満たないときは、原則として借地権利金の認定課税を行うことを明らかにしており、その後、土地の借主が借地権を有するものとして取り扱われる。ただし、たとえ法人間あるいは法人を一方の当事者とする土地の賃借であっても、それが現実に土地の使用貸借であって、当該貸借については借地借家法の適用がないことを当事者双方が十分承知しているものであるときには、税務上もその当事者の意図するところに従って課税関係を処理することが自然であるとの考えから、法人税基本通達13−1−7《権利金の認定見合わせ》において、当事者の一方又は双方が法人の場合にも土地の使用貸借があり得るとの立場に立って、当事者が連名で、将来借地を無償で土地所有者に返還する旨を無償返還届出書により税務署長に届け出ることを条件に、権利金の認定課税は行わないことを併せて明らかにしている。これらの取扱いについては、当審判所においても、土地の貸借関係の実態に沿ったものであり、相続税法及び法人税法の趣旨に照らしても相当なものと認められ、これを本件についてみると、甲は、被相続人からA土地を借り受けるのに際し、権利金及び地代の支払いも行ったことがなく、また、税務署長に対する無償返還届出書の提出もされていないことから、被相続人に係る相続開始時には甲が借地権を有していたものとみるのが相当であり、A土地を貸宅地として財産評価基本通達等に基づいて評価した原処分庁の評価方法は、相当であると認められる。(平20. 6. 2 沖裁(諸)平19-6)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平190005
- 裁決年月日
- 平成20年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が使用貸借により貸し付けられてられている土地(以下「本件使用貸借地」という。)の使用借権(以下「本件使用借権」という。)には経済的価値がないとして本件使用貸借地を「使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱いについて」国税庁長官通達(以下「使用貸借通達」という。)に基づき更地価額で評価しているが、使用貸借通達は相続税法第9条《贈与又は遺贈により取得したものとみなす場合—その他の利益の享受》に反しており、本件使用借権には相当の権利と経済的価値が認められることから、使用貸借通達を根拠に本件使用貸借地を更地価額で評価することは違法である旨主張する。ところで、使用貸借通達の取扱いは、使用貸借により建物の所有を目的として土地を借り受けた場合の建物所有者の使用権が、借地借家法上の保護を受ける借地権のような強い権利に比して、いわば権利性の薄弱なものであり、土地所有者から返還を求められた場合には無償で返還することになり、専ら親子あるいは夫婦といった当事者の信頼関係などの人的つながりを基盤とするのが通例であることから、経済的価値を有しないものと解されていることに基づき定められたものであり、この取扱いは相当であり合理性を有するものと認められる。このように、使用貸借通達は、使用貸借に係る土地の使用者に借地権ほどの強い権利はないと認められる事情を背景に、社会通念上独立の経済的価値を有するものとは評価されていないのが通常であり、使用貸借に係る土地の使用借権の経済的価値を一般的に零として取り扱う趣旨であるから、例えば、使用貸借地に存する建物が極めて公共性の高いもので、土地所有者と土地使用者(建物所有者)の双方の意思のみによって使用貸借地における貸借関係を解消させることが事実上不可能であると認められる場合など、使用貸借通達が予定している使用貸借地と比較して利用上の制約や処分上の制限を受けるような、特殊事情が存するような場合に限り、利用上の制約を斟酌して評価することも認められるものと解される。以上のことから、本件使用貸借地を使用貸借通達に基づき評価することは合理的と認められ、また、使用貸借通達により難い特殊事情は認められないことから、本件使用貸借地については、使用貸借通達に基づいて評価すべきであり、当該定めに基づいて評価した原処分庁評価額は相当と認められる。(平20. 5.21 沖裁(諸)平19-5)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180008
- 裁決年月日
- 平成19年6月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人所有の本件甲土地及び本件乙土地(以下、これらを併せて「本件各土地」という。)に建物及び駐車場施設(以下建物及び駐車場施設を併せて「本件建物等」という。)を建築、設置し、相続開始時点において本件建物等をA社に貸付けていた。請求人は、被相続人に本件各土地に係る賃借料(以下「本件地代」という。)を相続開始時まで支払っていたので本件各土地の貸借関係は賃貸借であり、また、A社が本件建物等を賃借している間は、土地の利用に制限があると認められることから、本件各土地は貸宅地として評価すべきである旨主張する。 ところで、一般に土地の貸借関係には賃貸借(民法第601条)と使用貸借(民法第593条)があるが、土地の貸借関係が賃貸借であるか使用貸借であるかは、その貸借に当たり対価の支払いを伴うか否かにより判断するのが相当である。しかしながら、①請求人からは、本件地代の金額及び支払を示す証拠の提出はなく、②当審判所の調査においても本件地代の支払を確認することができなかったこと、さらに、③本件各土地に係る貸借関係は賃貸借であるとするのは、請求人の答述のみであることからすると、被相続人と請求人との間で本件各土地の貸借に当たり対価の支払いがあったとは認められないというべきであり、本件各土地に係る貸借関係は使用貸借であると認めるのが相当である。したがって、本件各土地の評価額の算定においては、自用地として評価するのが相当である。 また、使用貸借による土地の使用権は、賃貸借契約に基づく権利に比し権利性が極めて低い上、親族間の情誼や信頼関係に基づく土地の無償使用関係であり、これに独立した経済的価値を認めることはできず、土地の時価に影響を与えるものということはできないと解されている。そして、貸家における借家人の敷地利用権は、建物所有者の敷地利用権から独立した別個の存在ではなく、建物所有者の敷地利用権に従属してその範囲内の権能に過ぎないと解されているところ、請求人と被相続人との間の本件各土地の貸借関係が使用貸借であることからすると、本件各土地の価額から本件建物等を借り受けているA社の敷地利用権の価額を控除すべき理由はないと解するのが相当である。(平19. 6.25 沖裁(諸)平18-8)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180007
- 裁決年月日
- 平成19年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らのうちの1名が使用貸借により使用していた土地(以下「本件使用貸借地」という。)の鑑定評価額の算定に当たり、使用借権の付着に伴う減価10%を行っている。 しかしながら、使用借権は、賃貸借契約に基づく権利に比し権利性が極めて低い上、親族間の情誼や信頼関係に基づく土地の無償使用関係であり、これに独立した経済的価値を認めることはできず、また、土地の時価に影響を与えるものということもできないと解されている。 したがって、本件使用貸借地について、使用借権が付着していることによる減価を行ったことは、相当とは認められない。(平19. 5.16 沖裁(諸)平18-7)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180005
- 裁決年月日
- 平成19年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らが使用貸借により使用していた本件土地の鑑定評価額の算定に当たり、使用借権の付着による減価10%を行っている。 しかしながら、使用借権は、賃貸借契約に基づく権利に比し権利性が極めて低い上、親族間の情誼や信頼関係に基づく土地の無償使用関係であり、これに独立した経済的価値を認めることはできず、また土地の時価に影響を与えるものということもできないと解されていることから、使用借権の付着による減価には合理性は認められない。(平19. 3.28 沖裁(諸)平18-5)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成18年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続開始時点において相続人や相続人の夫の建物の敷地として使用貸借により利用されていた土地についての鑑定評価額の算定に当たり、使用貸借による土地の使用権(以下「使用借権」という。)が付着していることによる10%の評価減を認めるべきであると主張する。しかしながら、使用借権は、賃貸借契約に基づく権利に比し権利性が極めて低い上、親族間の情誼や信頼関係に基づく土地の無償使用関係であり、これに独立した経済的価値を認めることはできず、また、土地の時価に影響を与えるものということもできないと解されていることから、使用借権が付着していることによる減価には合理性は認められないため、請求人らの主張には理由がない。(平18.3.15沖裁(諸)平17-15)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170016
- 裁決年月日
- 平成18年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・505ページ
要旨
○ 請求人は、請求人が使用貸借により使用していた本件土地の鑑定評価額の算定に当たり、使用貸借に係る土地の使用権(以下「使用借権」という。)には相当の権利と経済的価値が認められることから、原処分庁が使用貸借に係る土地についての相続税及び贈与税の取扱い(昭和48年11月1日付直資2−189ほか国税庁長官通達)により更地価額で評価していることは相続税法第22条に反しており、使用借権の付着による10%の評価減を認めるべきである旨主張する。しかしながら、使用借権は、賃貸借契約に基づく権利に比し権利性が極めて低い上、親族間の情誼や信頼関係に基づく土地の無償使用関係であり、これに独立した経済的価値を認めることはできず、また、土地の時価に影響を与えるものということもできないと解されていることから、使用借権の付着による減価には合理性は認められないため、請求人の主張には理由がない。(平18.3.15沖裁(諸)平17-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160068
- 裁決年月日
- 平成17年5月17日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の長男等の親族が貸家の敷地として使用していた相続財産である本件土地の使用権限について、本件土地の使用に対する対価として、被相続人の長男が本件土地を含む被相続人の不動産に係る固定資産税等をすべて負担していたから、その使用権限は使用借権ではない旨主張する。しかしながら、被相続人の長男による固定資産税等の負担は、被相続人がその所有する土地の管理・活用をその長男に委ねる代わりに固定資産税等の公租公課を負担させるという契約に基づくものであると認められるから、被相続人の長男による固定資産税等の負担は被相続人の所有する土地の用益に対する対価とは認められない。したがって、本件土地を使用していた親族が有していた本件土地の使用権限は、被相続人の長男の使用借権ないしはこれに従属して認められる占有であるというべきである。(平17.5.17関裁(諸)平16-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160068ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人らが贈与により取得した居宅の敷地は、以前から使用貸借により借り受けている土地であり、従前の取扱いによれば、その借り受けた時点で借地権相当額の贈与があったものとして贈与税が課されていたものであるから、自用地としての評価額から借地権相当額を控除すべきである旨主張する。しかしながら、当該居宅は、請求人が贈与を受ける以前に相続によりその所有者が異動していることから、使用貸借通達の取扱いにより、本件居宅に係る敷地利用権は零として取り扱われるところ、当該相続の際に当該敷地に係る借地権相当額は課税される相続財産として計上されておらず、また、当該相続から贈与までの間においても、当該敷地は引き続き使用貸借により借り受けているものと認められることから、当該居宅の敷地は、自用地として評価することが相当と認められる。(平16.10.19東裁(諸)平16-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160068ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が贈与により取得した建物は貸家の用に供しているから、その敷地は貸家建付地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、当該建物は請求人の被相続人から相続により取得したものであるところ、その敷地は、請求人の被相続人が、同人の兄から使用貸借により借り受け、当該相続後においても使用貸借の状況が継続していたものであることからすれば、その建物の所有者の使用貸借に係る使用権の価額は零であり、また、その建物の賃借人の権利は、その建物の所有者の敷地利用権に従属し、当該賃借人の敷地利用権も零となるのであるから、当該建物の敷地は自用地として評価すべきである。(平16.10.19東裁(諸)平16-68)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成16年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地の貸借は固定資産税等相当額の地代の授受であるから、税法上無償とみなし、使用貸借に該当するので借地権の評価を要しない旨主張する。しかしながら、個人間の土地の使用貸借に係る使用権の価額は零として取り扱う旨定めているところ、本件土地の貸借については、当事者の一方が法人であり、その一方が個人であることから、税務上の取り扱いは、法人税の取扱いに準拠することとなる。そうすると、本件土地の貸借は、権利金等の授受がなされておらず、本件土地に係る地代の額が固定資産税等相当額であることから使用貸借と認められるところ、貸地人が法人である本件においては、使用貸借であっても税法上借地権が存在すると認めるのが相当であり、当事者から原処分庁に対して土地の無償返還に関する届出書が提出されていないのであるから、相続財産としての借地権の評価を要することになる。したがって、この点に関する請求人らの主張には理由がない。(平16.9.10熊裁(諸)平16-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150036
- 裁決年月日
- 平成15年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、被相続人から相続した使用貸借契約で学校法人に貸し付けていた土地の評価に当たり、同土地は、学校法人所有の学校事務所及び教材農園倉庫の敷地として使用されており、通常の借地権が設定されているものとして、自用地としての価額から借地権相当額を控除して評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件使用貸借契約に基づく土地の使用関係は、借地権等と同視すべき特段の事情があるとはいえず、法人税基本通達、使用貸借通達の趣旨から契約当事者間の関係や契約内容等の実情に照らして評価しても、本件土地の評価に当たり、上記通達を根拠として借地権等が設定されたのと同様の取り扱いを行うべき事情は認めることができないというべきであり、請求人らの主張は採用できない。(平15.12.11大裁(諸)平15-36)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140021
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続財産である土地の評価に当たって、使用貸借により貸し付けられている宅地は自用地ではなく、貸家建付地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、使用貸借により建物の所有を目的として土地を借り受けた場合の建物所有者の使用権は、借地法上の保護を受ける借地権のような強い権利に比して権利性の薄弱なものであり、専ら当事者の信頼関係のみを基盤とするのが通常であり、経済価値を有しないものと解されていることから、使用貸借により貸し付けられた土地は自用地として評価すべきである。(平15.03.20.福裁(諸)平14-21)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140010ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した使用貸借に係る土地の評価について、本件土地の上に建物が存在しており、その建物が存在する限り請求人には使用・収益がないのであるから、自用地として評価するのは不合理であると主張する。しかしながら、使用貸借により建物の所有を目的として土地を借り受けた場合の建物所有者の使用権は、借地法上の保護を受ける借地権のような強い権利に比していわば権利性の薄弱なものであり、専ら当事者の信頼関係のみを基盤とするのが通常であり、経済価値を有しないものと解されている。したがって、使用貸借により貸し付けた土地の価額について、自用地として評価した本件更正処分は適法である。(平14.12.19.福裁(諸)平14-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130057
- 裁決年月日
- 平成13年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.62・366ページ
要旨
○ 請求人は、本件相続税の計算に当たり、本件被相続人の所有する本件土地に請求人の自宅を昭和52年に建築する際に、本件被相続人と請求人は借地契約を締結し、これに基づき地代を支払っていたことなどから、本件宅地の借地権を請求人が有しており、本件土地は底地である旨主張する。しかしながら、両者の本件土地の貸借は、権利金の授受がないこと、地代の額が近隣の相場の約39%であること、地代の額を相当に上回る生活費の支払や現金の贈与が本件被相続人から請求人及びその家族に対してなされていることなどから、親子という特殊関係に基づく使用貸借であって、賃貸借でないと解すべきであり、本件土地は自用地である。(平13. 9.27東裁(諸)平13-57)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120017
- 裁決年月日
- 平成13年3月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 業種
- 同族会社関係者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸借契約書を取り交わして貸借されている宅地について、貸地として評価すべきである旨主張するが、実際には、当該契約書で約定されたとする地代の授受がなされていないことからすると、当該契約書は親と子という特殊な関係を基に存在したものであり、当該宅地の貸借は使用貸借に当たると判断するのが相当である。(平13.3.13仙裁(諸)平12−17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080058
- 裁決年月日
- 平成9年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802025
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/5使用貸借に係る土地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人とAとの本件土地の賃貸関係は、本件建物の建築時から本件相続開始日まで権利金及び賃料授受のない民法593条の使用貸借であるから、借地権は存在せず、本件土地の価額の算定に当たっては借地権相当の価額を控除して評価すべきではない旨主張する。しかしながら、税法上においては、法人が本来営利追求を目的として設立されるものであり、その活動はすべて合理的な経済人としての立場から行われるべきものとの考え方から、本件土地の貸借が使用貸借の名の下にAに建物を建築させた場合であっても、借地権相当額の認定課税が行われていたと認めるのが相当であるから、Aには本件土地の借地権相当額が存することとなる。(平9.2.17大裁(諸)平8-58)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。