税務法規集裁決要旨 2市街地周辺農地
裁決要旨 2市街地周辺農地
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110052
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802032
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/3農地及び農地の上に存する権利/2市街地周辺農地
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、評価基準の定めに基づき、本件農地を市街地周辺農地として路線価方式により算定した価額と本件農地に隣接する農地を中間農地として倍率方式により算定した価額を1㎡当たりで比較すると、本件農地の価額は隣接農地の価額の6倍強と著しい格差があり過大であるから、隣接農地の評価方式に準じて評価すべき旨主張する。しかしながら、本件農地は、都市計画法に定める第二種住居専用地域に所在するとともに、農地転用許可基準に定める第三種農地に該当することから、原処分庁が評価基準を適用して市街地周辺農地として評価したことは相当と認められ、他にこれを不相当とする特段の事情も認められない。また、請求人らは、原処分に係る本件農地の価額は過大である旨主張するが、当該価額は、本件農地の近隣地域の取引事例から算定した本件農地の価額を下回っており、原処分は相当である。(平11.12.22名裁(諸)平11-52)
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