裁決要旨 5動産

裁決要旨 5動産

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支部名
関東信越
裁決番号
令050046
裁決年月日
令和6年6月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400805030
争点
8財産の評価/5動産/3書画骨とう品
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続財産として申告した美術品(本件美術品)について、本件美術品に関する査定業者2社(本件各査定業者)の各査定額を参酌した額を基に評価した額(請求人主張評価額)からすると、その申告額が過大であった旨主張する。しかしながら、本件各査定業者の各査定額は、いずれも相続の開始時から約5年10か月も経過した時点の価格として査定されたものであり、相続開始時における精通者意見価格と認めることはできないし、その査定も、本件美術品の現物を確認することなく行われているから、これらの各査定額が相続開始時における本件美術品の時価を適切に反映していると認めることはできない。また、請求人主張評価額は、上記のとおり、相続開始時における本件美術品の時価を適切に反映していると認めることができない本件各査定業者の各査定額を基に、その各査定額を参酌した額の合計額を平均するなどの方法により算定したものにすぎない上、当審判所の調査によっても、請求人主張評価額が相続開始時における本件美術品の時価を評価したものとして相当と認められる事情も認められない。そして、請求人は、ほかに当該申告における本件美術品の評価額が相当ではないことについて具体的に立証せず、当審判所の調査によっても、当該申告の評価額が相続開始時における本件美術品の時価として不相当と認めるべき事情もない。したがって、請求人主張評価額が相続開始時における本件美術品の時価であるとは認められない。(令6. 6. 3 関裁(諸)令5-46)

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支部名
東京
裁決番号
令030059
裁決年月日
令和4年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400805010
争点
8財産の評価/5動産/1一般動産
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社(本件会社)が所有していた備品(本件備品)は、本件会社が所有していた建物(本件建物)内の備品であり、本件建物は、課税時期において建替えによる取壊しが不可避であったから、本件会社の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)(本件純資産価額)の計算上、本件備品のうち絵画等の減価償却の対象とされない資産以外の資産の相続税評価額は、零円とすべきである旨主張する。しかしながら、本件建物は、課税時期において、建物としての効用を果たし、相応の経済的価値があったと認められることから、本件備品について財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によるべきではない特別な事情があるとは認められないから、本件純資産価額の計算上、本件備品のうち絵画等の減価償却の対象とされない資産以外の資産の相続税評価額を零円とすべきではなく、当該資産は評価通達129《一般動産の評価》に従って相続税評価額を評価すべきである。(令4. 2. 4 東裁(諸)令3-59)

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支部名
関東信越
裁決番号
令020012
裁決年月日
令和3年1月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400805030
争点
8財産の評価/5動産/3書画骨とう品
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、申告した美術品(本件各美術品)について、①申告時の評価の基となる査定額は精通者意見価格と認められないこと、②請求人が申告後に依頼した業者による査定額はいずれも申告時の評価額を下回ることなどから、本件各美術品の評価額は、請求人が申告後に依頼した業者の査定額により評価すべき旨主張する。しかしながら、申告時の評価の基となる査定額は精通者意見価格と認められ、その査定は相続開始時に近い時期に行われたことからすれば、申告時における本件各美術品の評価額は相続開始時の時価と認められる。(令3. 1.20 関裁(諸)令2-12)

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支部名
高松
裁決番号
平240001
裁決年月日
平成24年7月24日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400805990
争点
8財産の評価/5動産/6その他
事例集登載頁
裁決事例集№88

要旨

○ 請求人は、本件船舶の価額については、売買実例価額、精通者意見価格が明らかでないことから、財産評価基本通達136《船舶の評価》(本件定め)のただし書に基づき、原価法により評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件定めによれば、船舶の価額は、原則として売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価することとし、これらの価額等が明らかでない場合には、原価法により評価することを定めていることから、①売買実例価額及び精通者意見価格等が明らかな場合にはこれらを参酌して、②売買実例価額又は精通者意見価格等のいずれかが明らかな場合にはいずれか明らかな価額又は価格等を基として、③売買実例価額及び精通者意見価格等が明らかでない場合には本件定めのただし書による原価法により評価するのが相当であるところ、本件船舶については、売買実例価額は明らかでないが、合理性のある精通者意見価格が明らかであることから、当該精通者意見価格を基に評価するのが相当である。(平24. 7.24 高裁(諸)平24-1)

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