裁決要旨 5その他
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060082
- 裁決年月日
- 令和6年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802019
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土壌汚染地(本件土地)の評価額は、土壌汚染がないものとした評価額から、浄化・改善費用相当額を控除すべきであり、本件土地の評価額は零円である旨主張する。しかしながら、財産の評価に当たっては、その財産の価額に影響を及ぼすべき全ての事情を考慮するところ、相続開始日において、本件土地の賃借人に土壌汚染の除去という原状回復義務が発生することが確実であったと認められ、賃借人による原状回復義務の履行の蓋然性も高かったといえるから、本件土地は、土壌汚染が除去されたものとして評価すべきであり、浄化・改善費用相当額を控除するのは相当ではない。(令6.12. 9 東裁(諸)令6-82)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300087
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802019
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続財産である不動産及び借地権について、①相続開始前に策定されていた請求人が代表取締役を務める会社(本件法人)の事業計画により、現物出資されることが予定されており、相続により取得しても現物出資に充てる以外に選択の余地はなく、現物出資により取得する株式を確保するための機能を有するにすぎないから、相続税の課税価格に算入すべきは、当該株式の価額(その価額は零円)である旨、そうでなければ、②被相続人は、当該不動産等を本件法人へ現物出資する義務を負っていたのであるから、その現物出資義務(当該不動産等の価額相当額)は確実な債務として相続税の課税価格の計算上控除すべきである旨それぞれ主張する。しかしながら、本件法人の事業計画において当該不動産等を現物出資するとはされておらず、当該現物出資を受け入れ、請求人に株式を割り当てることが本件法人において意思決定されたのは相続開始から1年余り後の臨時株主総会の決議であること等からすれば、相続開始日において被相続人が現物出資義務を負っていたとまでは認めることはできず、請求人の主張はいずれも採用できない。(平31. 2. 1 東裁(諸)平30-87)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300050
- 裁決年月日
- 平成31年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802019
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、①相続により取得した各土地(本件各土地)が、周知の埋蔵文化財包蔵地(本件遺跡)内に所在していること、②本件各土地の南側に隣接する土地(別件土地)では、相続開始前の試掘調査により発掘調査が必要なことが確認されていること、③本件各土地では、相続開始日後に発掘調査が実施されていることから、本件各土地は、相続開始日において、宅地開発を行う場合には発掘調査が必要であり、その所有者がその発掘調査費用を実質的に負担することとなり、このことが、特別な事情に該当するとして、本件各土地の評価に当たっては、当該発掘調査費用の8割相当額を評価通達に基づく評価額から控除すべきである旨主張する。しかしながら、①については、本件遺跡には、そもそも重要な遺構が確認されず発掘調査の必要がない場所が多くあり、また、重要な遺構が確認されたとしても、設計内容次第では発掘調査の必要がない場合もあり、本件各土地で宅地開発を行う際に発掘調査が必要となる蓋然性が高いとは認められないこと、②については、別件土地では、試掘調査により発掘調査が必要であると指摘されたが、設計変更により遺構を保存することが可能であったことから、発掘調査は行われていないこと、③については、本件各土地で相続開始日後に発掘調査が実施されたのは、その所有者が戸建住宅等の開発ではなくマンションの建設を計画した結果であり、そのための試掘調査の掘削深度が深くなったことを理由とするものである可能性があることから、相続開始日において、本件各土地で宅地開発を行う場合に発掘調査が必要となる蓋然性が高いとは認められない。したがって、請求人の主張するような特別な事情は認められないから、本件各土地の評価に当たっては、発掘調査費用の8割相当額を評価通達の定める評価方法による評価額から控除すべきであるとは認められない。(平31. 1.31 大裁(諸)平30-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290046
- 裁決年月日
- 平成30年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802019
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)について、開発行為を行うとした場合に、新たな道路の開設という公共公益的施設用地の負担が必要であるから、本件土地が財産評価基本通達24−4(平成29.9.20付課評2-46ほか改正前のもの)《広大地の評価》(広大地通達)に定める広大地に該当する旨主張する。しかしながら、本件土地について、広大地通達にいう「その地域」における標準的な土地の使用状況は戸建住宅の敷地であり、同地域では路地状開発が一般的に行われていると認められるところ、本件土地を戸建住宅の敷地として開発する場合、本件土地は、間口が広いほぼ長方形の土地であり、路地状開発によることで建築基準法等の公法上の規制等に違反することなく整然と区画割をすることが可能であるから、請求人が主張する道路を開設して行う区画割に比べ、路地状開発による区画割に経済合理性があると認められる。したがって、本件土地は、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要な宅地であるとは認められず、広大地に該当しない。(平30. 3.29 関裁(諸)平29-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240070
- 裁決年月日
- 平成24年10月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802019
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№89
要旨
○ 請求人らは、被相続人が主宰する同族法人が他の法人との間で、借地借家法第38条《定期建物賃貸借》の定期建物賃貸借のための予約契約(本件予約契約)を締結し、当該賃貸借の目的物である建物を同族会社が建設中で本契約に至る前の段階で当該被相続人の相続が開始したところ、当該建物を建築中の土地(本件土地)の評価について、一方的に本件予約契約を解除するためには、契約上、受領した敷金の返還や違約金を支払う必要があるなどの理由から、本件土地の評価に当たり10%相当額を減額すべきであり、少なくとも、自用地として利用するために必要となる違約金相当額を減額するのが相当である旨主張する。しかしながら、本件予約契約は、将来の賃貸借契約の締結を予約したものにすぎないから、賃貸借契約と同視できず、本件予約契約の締結により賃貸借契約の効力が発生していたとはいえない。また、一般に、経過した賃貸借の期間が長いほど、その賃料は賃貸借の目的となっている貸家及びその敷地の経済価値に対応する適正な賃料から乖離する傾向がみられるが、賃料が適正な水準に維持されている場合は、いわゆる借家権価格は発生せず、当該貸家及びその敷地の価格は自用の建物及びその敷地の価額におおむね一致する。本件については、賃貸借契約は締結されておらず、上記適正賃料との乖離は発生しておらず、本件土地の評価上、本件予約契約に係る減額の必要は認められない。さらに、当該建物が本件予約契約の借主への賃貸を目的に建築中であることからすると、当該借主への賃貸が最も合理的な利用方法であり、自己利用や本件予約契約の解除を要する合理的な事情も認められないから、これらの点を考慮して、本件土地の評価上、上記違約金相当額を考慮する必要も認められない。(平24.10. 9 東裁(諸)平24-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180010
- 裁決年月日
- 平成18年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802019
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・534ページ
要旨
○ 請求人は、本件土地は甲入堀の管理施設の一部であり、ゴルフ場などの土地と同様とみなされる河川敷とは異なること、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)87-5の規定は、地下街を目的とした道路敷のような大規模な土地の占用権を評価する場合を想定しており、本件のような小規模の管理施設の占用権は、一般市場における譲渡、流通になじまない権利であるから、当該権利の評価に当たって評価通達87-5の規定を適用すべきではなく、評価通達6の規定を適用すべきである旨主張する。 しかしながら、本件土地占用権は、河川法第24条に基づくものであり、その許可目的は造船施設等であって、当該造船施設等は工作物に該当すると認められるから、評価通達9の(10)に定める占用権に該当するのであり、占用権の評価方法を定めた評価通達87-5は、占有権の実態に即した評価を行うよう措置されているから、本件土地占用権の評価に当たり、評価通達87-5を適用することは相当である。 また、評価通達87-5は、一般に市場価格が形成されていない占用権についても評価方法を定めたものであるが、土地の規模の大小に関する評価上の差異について特に定めていないほか、河川法においても規模による同法適用上の差異は定められず、本件土地占用権についても、他の河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利と取扱いの差はないのであるから、評価通達6を適用すべき特別の事情があるとはいえない。(平18. 7.11 大裁(諸)平18-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802019
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件1土地ないし本件3土地の価額の計算において、都市計画道路予定地があることによる行政的条件のしんしゃく割合を、それぞれ100分の40、100分の35及び100分の50とし、本件1土地ないし本件3土地のすべての面積に適用すべきである旨主張する。しかしながら、それぞれのしんしゃく割合の根拠及び本件1土地ないし本件3土地の全体にしんしゃく割合を適用すべき理由となる証拠資料の提出はなく、また、これらの土地についての建築物の構造等の制限の影響度は大きいものとは認められないことなどから、本件1土地ないし本件3土地の一部が都市計画道路予定地であることにつき、その部分につきその利用に制限等を受ける場合のしんしゃく割合を区分地上権に準ずる地役権の割合(100分の30のしんしゃく割合)を準用した原処分庁の評価は相当と認められる。(平14. 4.11名裁(諸)平13-58)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110079
- 裁決年月日
- 平成12年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802019
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/1通則/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A財産区に属する土地は相続財産(共有の土地)であることは認めるが、請求人は地域外住人であり、当該土地を相続後A財産区規則が改正(平成11.1.1)されるまでの間、当該土地からの収益の分配も受けられず、管理運営にも関わらなかったので、本件土地の価額は、更正処分をした当該土地の価額から更に減額をした評価をすべきである旨主張するが、本件土地は相続により承継されており、所有権は各個人に帰属するところ、請求人は本件相続土地の価額から更に軽減した評価をすべきであると主張するのみで、具体的な額を示さず、その根拠を明らかにする資料等の提出もなく、他にこれを明らかにする証拠資料等もないことから、当審判所において審理したところ、評基通により評価することが不相当と認められるような特段の事情は認められないので、本件相続土地の価額を本件土地の利用状況に応じて、評基通の定めに従い算定したのは適法である。(平12. 4.13関裁(諸)平11-79)
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