裁決要旨 5贈与義務

裁決要旨 5贈与義務

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支部名
熊本
裁決番号
平200018ほか 2件
裁決年月日
平成21年1月9日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503050
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/5贈与義務
事例集登載頁
裁決事例集No.77・413ページ

要旨

○ 請求人は、本件出資持分の放棄義務は、法律上停止条件付債務に該当するものであり、「停止条件付債務については、特段の事情のない限り、相続開始の時点までに当該条件が成就していることが必要であると解すべきである」との判例から、停止条件付債務について特段の事情がある場合は、相続開始の時点までに当該条件が成就していなくとも確定した債務として債務控除できるものであり、本件の場合、特定医療法人の承認の確実性及び出資持分放棄の確実性から確実な債務に該当する旨主張する。しかしながら、本件においては、平成○年○月○日に開催された本件医療法人の臨時社員総会において、定款変更が決議され、その際に、出資者の1人であった被相続人も社員として定款変更の決議に加わり、被相続人は定款変更によって自己の出資持分が消滅することを認識した上で当該決議に賛成したと認められるものの、この意思表示によって、被相続人に出資持分放棄の義務が生じたということはできず、本件相続開始日後の平成○年○月○日の県知事に対する定款変更に係る認可申請書の提出を経て、同年○月○日付の県知事の定款変更の認可があったことにより、本件出資持分が消滅したのである。したがって、本件の相続開始日において、「出資持分の放棄義務」という被相続人の債務は存在しないから、相続税の課税価格の計算上、○○○○円を本件出資持分の放棄義務として債務控除額に計上して控除することはできない。(平21. 1. 9 熊裁(諸)平20-18)

支部名
東京
裁決番号
平200053
裁決年月日
平成20年10月3日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503050
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/5贈与義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が同族会社に対して生前に金員を贈与する旨の贈与契約を締結しており未履行の贈与債務がある旨主張する。しかしながら、請求人が被相続人の贈与意思の表明であるとしている通知書には、同族会社に対する貸付金を免除する旨記載されているところ、同族会社が相続開始日までに被相続人から金員を借り入れた事実はなく、被相続人の権利を放棄する旨の重要な内容を定めたものであるにもかかわらず押印がないなど、その体裁及び客観的記載自体に不自然、不合理な点がある。また、当該通知書には、被相続人が同族会社に金員を交付すべき義務のあることに言及した文言はなく、当該通知書によっては、債務の免除に加えて、同時に金員を同族会社に交付する旨の意思表示がなされたものとみることができない。さらに、同族会社は、相続開始前後の事業年度において利益を計上し、流動資産の額だけでも負債の部の額を上回っており、金融機関より追加融資を受けているなどの事情によれば、被相続人が同族法人の資金繰りを助けるために金員の贈与を申し出た旨の請求人の答述は、客観的状況と整合していない。これらの事情に照らすと、被相続人の同族法人に対する贈与契約の成立を認めることはできないから、請求人の主張する贈与債務を、相続税の課税価格の計算上債務として控除することはできない。(平20.10. 3 東裁(諸)平20-53)

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支部名
高松
裁決番号
平150001
裁決年月日
平成15年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400503050
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/5贈与義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1 請求人は、本件被相続人が生前に本件被相続人の長男の妻等に贈与したとする金額を債務控除すべきである旨主張する。しかしながら、長男の妻等が遺産分割協議においてから贈与に係る債務を主張していないことからすると、贈与の事実がなかったとの長男及び長女の答述には信ぴょう性が認められ、そして、贈与の事実を証する書類等の提出もないことから、長男の妻等に対する贈与に係る債務があったとは認められない。2 請求人は、本件被相続人が収受したまま請求人に支払っていない請求人所有の土地の譲渡代金を債務控除すべきである旨主張する。しかしながら、土地の譲渡についての請求人の答述はあいまいであり、譲渡を証する書類等の提出もなく、土地を譲渡したとの事実は確認できないこと、そして、当該債権を遺産分割協議においても何ら主張していないことからすると、本件相続において、土地の譲渡代金に係る債務が存在したことは認められない。(平15.7.1高裁(諸)平15-1)

支部名
関東信越
裁決番号
平140049
裁決年月日
平成14年12月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400503050
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/5贈与義務
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、贈与契約に基づき被相続人がA法人に贈与するという債務は、預り保証金のように預り期間中に運用益が生まれるものではないことなどから複利現価率によって評価する合理性は認められない旨主張するが、当該債務は、弁済期までの期間において無利息であることにより、請求人らが通常の利率による経済的利益を享受することに何ら変わりはないから、相続開始時における経済的利益の額を控除した額で評価するのが相当である。また、通常の利率について、請求人らは、原処分時における評価通達4−4の定めに従い4.5%とすべきである旨主張し、原処分庁は相続開始時の評価通達の定めに準じて6%とすべである旨主張する。しかしながら、金融商品の中で利率が高いものである利付国債(10年)の応募者利回りと貸出金利の中で利率が低いものである長期プライムレートを指標とし、相続開始時以前10年間の平均値を用いて評価する方法が最も合理的であると認められる。(平14.12.19.関裁(諸)平14-49)

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支部名
関東信越
裁決番号
平120107
裁決年月日
平成13年5月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400503050
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/5贈与義務
事例集登載頁
裁決事例集No.61・560ページ

要旨

○ 請求人は、本件贈与証による1億円の贈与義務(以下「本件債務」という。)が相続開始の際に現に存する債務であり、相続財産の価額から控除すべき金額であったと主張するが、贈与者である被相続人と受贈者の代理人間での交渉が相続開始の時点までに終了していたとはいえないから、本件債務に係る贈与契約が成立していたとは認められず、相続開始後に取り交わされた基本合意書をもって双方の意思確認が行われ贈与金額が成立していたものと認められることから、本件債務は相法第13条第1項及び同法第14条第1項に規定される相続開始の際に現に存する確実な債務に該当しない。(平13.5.30関裁(諸)平12−107)裁決事例集NO61・560ページ

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