裁決要旨 3その他

裁決要旨 3その他

支部名
広島
裁決番号
平270019
裁決年月日
平成28年6月10日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第39条《延納手続》第1項の規定に基づいて期限内に行った相続税の延納申請(一回目延納申請)を取り下げた後、期限後に改めて延納申請(二回目延納申請)を行ったところ、原処分庁が、二回目延納申請は期限後の申請であるとして却下した(原処分)ことについて、一回目延納申請に係る取下書は原処分庁所属の職員の強要に基づき誘導されて提出したもので無効であるから、一回目延納申請は取り下げられておらず、二回目延納申請はなかったものとして取り扱うべきであって原処分は不当である旨主張する。しかしながら、原処分は二回目延納申請に対してされたものであり、一回目延納申請は取り下げられていない旨の主張は、原処分の取消理由とはならず、また、仮に二回目延納申請がなかったものとして取り扱うべきであるならば、原処分は請求人に不利益をもたらすものではないから、請求人が原処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平28. 6.10 広裁(諸)平27-19)

支部名
東京
裁決番号
平240047
裁決年月日
平成24年9月5日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁に相続税の延納申請(本件延納申請)を充足する不動産を担保として提供しようとしているのだから、本件延納申請は認められるべきであると主張する。しかしながら、相続税法第38条《延納の要件》第4項及び国税通則法第52条《担保の処分》第1項の規定からすると、相続税の延納の許可に当たり担保として徴する財産は、その担保に係る相続税額を確実に徴収することができる金銭的価値を有するものでなければならず、また、滞納処分の例により処分することがことができない財産は担保として適当でないと解するのが相当であり、さらに、国税通則法施行令第16条《担保の提供手続》第3項の規定からすると、相続税の延納申請許可に当たり、担保として提供される不動産は、税務署長が抵当権の設定の登記を関係機関に嘱託することに適するものでなければならないと解される。請求人が担保として提供しようとする不動産は、不動産登記法第25条《申請の却下》第7号(登記(嘱託)情報に記載すべき登記義務者の住所又は氏名が登記記録と合致しないとき)に該当するため、税務署長が抵当権の設定の登記を登記所に嘱託することに適さないものであるから、原処分庁が相続税法第39条第5項の規定に基づき行った延納申請却下処分は適法である。(平24. 9. 5 東裁(諸)平24-47)

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支部名
東京
裁決番号
平160224
裁決年月日
平成17年3月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集 №69・324ページ

要旨

○ 請求人は、当初の遺産分割協議に誤りがあるとしてされた再度の遺産分割協議により、相続税法第38条《延納》に規定する、相続により取得した財産で当該相続税額の計算の基礎となったものの価額の合計額のうちに不動産等の価額が占める割合(以下「不動産等の割合」という。)が50%を超えることから、本件延納許可処分に係る延納期間は15年に変更するべきである旨主張する。しかしながら、本件延納許可処分に係る相続税は、本件延納許可処分をした時点において、本件更正処分によって最終的に納付すべき税額が確定しているから、不動産等の割合の算定に当たっては、本件更正処分における相続税額の計算の基礎となった財産の価額が基準となるところ、本件更正処分における不動産等の割合は50%を下回るから、本件延納許可処分における延納期間は5年以内となる。したがって、本件延納許可処分は、適法と認められるから、この点に関する請求人の主張には理由はない。(平17.3.30東裁(諸)平16-224)

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支部名
広島
裁決番号
平130049
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1.請求人は、延納許可取消処分に至った原因が、相続税の申告前の物納の相談が原処分庁において無視されたことにある旨主張するが、原処分庁がいかなる指導をしたかは不明であるが、結果的には、請求人は、物納の申請をせず、延納の申請をしているのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。2.請求人は、延納から物納への変更の相談に対して、原処分庁が一旦可能である旨の回答をしておきながら、後日、請求人を欺まんするかのように、既にその期限を経過しているのでできないと回答してきた旨主張するが、延納から物納への変更の相談の事実及びその内容を確認できないが、請求人の相続開始が平成4年12月1日であることから、平成6年法律第22号に基づく租税特別措置法70の10の規定には該当しないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。3.請求人は、原処分庁が守秘義務に違反して他人に相続税の申告書を閲覧させたために、仕組まれた借入れをせざるを得なくなり、その返済のために、本件外土地を手離さざるを得なくなり、このことも、延納税額の一部しか納付できなかった要因である旨主張するが、延納許可の取消事由は、相続税法第40条第2項のとおりであり、その延納税額が滞納となった原因は、原処分に影響を及ぼすものではないから、守秘義務違反があったかどうかを判断するまでもなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-49)

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支部名
広島
裁決番号
平130050
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可取消処分に至った原因が、相続税の申告前の物納の相談が原処分庁において無視されたことにある旨主張するが、原処分庁がいかなる指導をしたかは不明であるが、結果的には、請求人は、物納の申請をせず、延納の申請をしているのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-50)

支部名
大阪
裁決番号
平120056ほか 1件
裁決年月日
平成13年2月22日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相法第38条の規定による延納申請について担保提供書類を添付せず、延納の要件を充足しなかったことから、原処分庁が行った本件各延納申請の却下処分は適法である。(平13.2.22大裁(諸)平12−56)

支部名
東京
裁決番号
平110176
裁決年月日
平成12年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続税の延納申請税額が50万円を超えているにもかかわらず、延納申請書に担保関係書類を添付せず、原処分庁からの補正要求にも応じないで、結局、延納の許可に必要な担保を提供しなかったことが認められるから、本件延納申請は、延納の許可の要件を欠いており、本件却下処分は適法である。請求人らは、担保を提供することができないのは、他の共同相続人が不当に遺産分割協議を遅延させていることによるもので、本件延納申請を却下することは、原処分庁において請求人らに不当な遺産分割協議に応じるように強いることとなり、相続人としての権利及び財産権を侵害する旨主張するが、相法の規定に従い、担保の提供がないことを理由に本件延納申請を却下したからといって、請求人らの相続人としての権利や憲法上の権利を不当に侵害することになるわけではない。また、請求人らは、相法第40条第1項の規定により、本件延納申請税額の徴収を猶予すべきである旨主張するが、延納の許可に必要な担保の提供をしない請求人らについて、徴収を猶予することはできないし、そもそも、徴収の猶予をすべきであったからといって、本件却下処分が違法不当となるわけではないから、請求人の主張には理由がない。(平成12. 6.26東裁(諸)平11-176)

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支部名
大阪
裁決番号
平090119
裁決年月日
平成10年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人が、相続税延納申請の際に、担保として提供しようとした本件土地に係る本件根抵当権は、本件相続税の法定納期限以前の平成2年7月31日に設定されており、本件根抵当権に係る被担保債権は本件相続税に優先することになる。そして当該債権額は本件土地の評価額を上回っていることから、原処分庁が本件土地には担保力がないと判断し、担保変更要求を行ったことは相当であり、本件却下処分は適法である。(平10. 6.16大裁 (諸) 平 9-119)

支部名
大阪
裁決番号
平090007
裁決年月日
平成9年9月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が延納申請書に担保提供書等が添付されていなかったことを請求人に知らせず、また、何ら補正の指示もしないまま半年余りの間放置し却下したのは不当であり、仮に、補正の教示があれば、その時点において税額に見合う担保提供が可能であった旨主張する。しかしながら、相続税の延納許可を受けようとする者は、相続税延納申請書を提出するほか、担保の提供を要し、当該担保として土地、建物等を提供する場合には、土地、建物等を目的物件とする抵当権の設定登記のために必要な書類を当該延納申請書に添付して税務署長に提出しなければならないとされているところ、請求人は、原処分庁の再三にわたる指導及び催促にもかかわらず担保提供書等を提出しなかったことが認められる。そうすると、本件延納申請書は相法第39条第1項に規定する申請の要件を充足していないというべきであり、原処分庁が行った本件延納却下処分は適法である。(平 9. 9. 3大裁 (諸) 平 9-7)、(平 9. 9. 3大裁 (諸) 平 9-8)、(平 9. 9. 3大裁 (諸) 平 9-9)

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支部名
大阪
裁決番号
平080083
裁決年月日
平成9年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400904990
争点
9申告及び納付等/4延納/3その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、遺産の分割が未了の状態である等の理由により担保を提供できないにもかかわらず、原処分庁が延納申請の却下処分をしたことは違法、不当であるとし、その違法、不当をもって、督促処分の違法を主張するが、担保の提供は、延納申請を許可するための要件となるから、その提供がされない以上、原処分庁が延納申請の却下処分をしたことに何ら不相当な点は認められず、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)

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