裁決要旨 4その他
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、第二次相続の開始前10年以内に第一次相続に係る被相続人との養子縁組が無効であるとの判決が確定し、これにより、第二次相続に係る被相続人が第一次相続に係る相続人となって相続税を課されており、相次相続控除の趣旨及び国税庁ホームページのタックスアンサーの記載に合致するから、第二次相続に係る相続税の各申告において相次相続控除の適用が認められるべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第20条《相次相続控除》は、相次相続控除は、第二次相続の開始前10年以内に開始した相続(第一次相続)により財産を取得した場合に適用される旨規定しているところ、「相続」の「開始」については、同法において定義されてはいないものの、民法と同義に解釈するべきであるから、第一次相続の開始した時期は、民法第882条《相続開始の原因》に規定するとおり、第一次相続に係る被相続人の死亡日である。したがって、第一次相続は、第二次相続の開始前10年以内に開始した相続に該当せず、当該各申告において、相次相続控除の適用は認められない。(令6. 7. 5 大裁(諸)令6-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050052
- 裁決年月日
- 令和6年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法第20条≪相次相続控除≫は、短期間に相次いで相続が開始された場合の相続税の負担を調整する趣旨からすれば、第一次相続が開始した時期については、第一次相続に係る被相続人が死亡した時点ではなく、第二次相続に係る被相続人が第一次相続における実質的な相続税の負担が生じることとなった養子縁組無効確認訴訟の判決が確定した時点と解すべき旨主張する。しかしながら、相続税法第20条は、相次相続控除は、第二次相続の開始前10年以内に開始した相続(第一次相続)により財産を取得した場合に適用される旨規定しているところ、「相続」の「開始」については、同法において定義されてはいないものの、民法と同義に解釈すべきであるから、第一次相続の開始した時期は、民法第882条≪相続開始の原因≫に規定するとおり、第一次相続に係る被相続人の死亡日である。(令6. 6.10 大裁(諸)令5-52)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050016
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父(本件被相続人)の亡母を被相続人とする相続(本件第一次相続)に係る相続税額について、本件被相続人は、他の相続人の分をも含めた全額を納付していることなどから、本件被相続人を被相続人とする相続(本件第二次相続)に係る相続税の計算上、本件第一次相続に係る相続税額の全額を基礎として、相次相続控除額を計算すべきである旨主張する。しかしながら、相続税法第20条《相次相続控除》に規定する「当該被相続人が第一次相続により取得した財産につき課せられた相続税額」とは、第二次相続の被相続人が第一次相続により取得した財産につき現に課せられた相続税額をいうと解されるところ、本件被相続人が本件第一次相続において現に課せられた相続税額は、本件被相続人が申告した相続税額で確定しているから、その額が本件第二次相続の相次相続控除の計算の基礎となる本件第一次相続の相続税額となる。仮に請求人が主張するように、本件第一次相続に係る相続税について、本件被相続人が同人以外の者の相続税を負担したなどの事実があったとしても、本件被相続人が本件第一次相続の際に現に課せられた相続税額に影響を及ぼすものではないから、請求人の主張には理由がない。(令5.11.22 大裁(諸)令5-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290078
- 裁決年月日
- 平成30年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人がいわゆる専業主婦であったことから、その遺産の大部分は先に死亡した夫の遺産から発生していることは明白であり、夫の遺産に対し課税されたとする米国連邦遺産税(本件遺産税)は、請求人の相続税の納付すべき税額の計算上控除すべき金額に該当する旨主張する。しかしながら、本件遺産税は、被相続人の夫の遺産について課税されたとするものであって、被相続人の遺産に対して米国連邦遺産税は課税されていないことから、被相続人の相続には国際間の二重課税は生じておらず、相続税法第20条の2《在外財産に対する相続税額の控除》及び日米相続税条約第5条のいずれの規定の適用もなく、加えて、当該規定以外に、相続税の二重課税を調整するための法令上の規定は存在しないことから、本件遺産税は、請求人の相続税の納付すべき税額の計算上控除すべき金額に該当しない。(平30. 2. 1 東裁(諸)平29-78)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260044
- 裁決年月日
- 平成27年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人Aには国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺいの行為はないから、本件被相続人の妻(本件配偶者)に関して、相続税法第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》第5項に規定する隠蔽仮装行為はなかった旨主張する。しかしながら、請求人Aは請求人A名義の貸金庫内にある現金が相続財産であることを認識していたにもかかわらず、請求人A名義の貸金庫に保管されている状態を利用して申告から除外したと認められるから、請求人Aには国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺいの行為があったと認められる。そして、同条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為と相続税法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為は同義であると解されるところ、本件配偶者は請求人Aに本件被相続人の相続に係る相続税の申告を一任していたことから、本件配偶者には相続税法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為があったと認められる。(平27. 5.19 関裁(諸)平26-44)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260011
- 裁決年月日
- 平成27年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が相続税法第19条の4《障害者控除》第2項に規定する「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当する旨主張する。しかしながら、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」とは、精神上の障害により事理の理非善悪を弁識する能力がなく、又はこの弁識に従って行動する能力がない状態を普通の状態としている者と解するのが相当であるところ、請求人は、①自己の財産を管理・処分できる程度の判断能力を有し、本件相続開始日前後において、自己の財産を管理・処分していたことが認められること、②本件被相続人の死亡後は、その自宅において一人で生活していることが認められることから、請求人が、本件相続開始日において、「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者」に該当するとは認められない。(平27.1.26 福裁決(諸)平26‐11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250030
- 裁決年月日
- 平成26年2月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人Aには国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為はないから、本件被相続人の妻(本件配偶者)に関して、相続税法(平成23年法律第114号による改正前のもの)第19条の2≪配偶者に対する相続税額の軽減≫第5項に規定する隠蔽仮装行為はなかった旨主張する。しかしながら、請求人Aが割引債券並びに割引債券を償還して得た現金及び金地金(本件割引債券等)について行っていた管理等の行為は、本件割引債券等に関して意図的にその秘匿性を維持し、また、同債券等が容易に発見できない状態を作出しているものと認められ、請求人Aは、その状態を利用して同債券等を本件被相続人の相続財産として申告しなかったものと認められるから、請求人Aには、国税通則法第68条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為があったと認められる。そして、同条第1項に規定する隠ぺい又は仮装の行為と相続税法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為は同義であると解されるところ、本件配偶者は、請求人Aに本件被相続人の相続に係る相続税の申告を一任していたことから、本件配偶者には、同法第19条の2第5項に規定する隠蔽仮装行為があったと認められる。(平26. 2.10 関裁(諸)平25-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成23年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税法基本通達17−1《あん分割合》のなお書は、納税者の選択を尊重する趣旨で設けられた定めであり、納税者の選択した端数調整方法が優先されるべきであるから、請求人らの選択した端数調整方法を用いなかった原処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法基本通達17−1本文は、あん分割合の端数調整を認めることによって、納税者の申告上の便宜を考慮したものであり、また、同通達なお書は、納税者が選択した端数調整方法を用いると、当該納税者の全員又はその一部の者の意に反する結果となるおそれがあることから、当該納税者が選択した方法によって相続税額を計算するか否かは税務署長の合理的な裁量に委ねられたものといえるところ、本件では、請求人らが取得した保険金請求権(本件各保険金請求権)の評価上、相続税法第24条《定期金に関する権利の評価》第1項第1号の規定が適用できるか否かに請求人らと原処分庁との間で見解の相違があり、請求人らのした修正申告と原処分とでは本件各保険請求権の評価額が異なり、原処分において請求人らが選択した端数調整の方法を用いると共同相続人の一部の者の意に反する結果となるおそれがあったとことから請求人らの選択した端数調整方法を用いなかったもので、そのことをもって不合理とはいえず、その他に原処分庁が合理的な裁量を逸脱又は濫用したと認めるべき事実もないことから、原処分が違法又は不当であるということはできない。(平23.11.18 大裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210039
- 裁決年月日
- 平成22年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審判により第一次相続に係る遺産分割が確定し、第一次相続に係る相続税額が増加したことに伴い、相次相続控除の額が増加するから第二次相続に係る更正の請求は認められる旨主張する。しかしながら、本件審判により第二次相続に係る被相続人の第一次相続に係る納付すべき税額が増加した事実は認められないから、相次相続控除の額が増加することはない。仮に本件審判により、納付すべき税額が増加したとしても、第二次相続の申告期限より後に納付すべきことが確定する税額となることは明らかであり、相次相続控除の総額に影響はなく、請求人の主張には理由がない。(平22. 2.24 大裁(諸)平21-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190165
- 裁決年月日
- 平成20年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400701990
- 争点
- 7税額の計算/1相続税の税額の計算/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・566ページ
要旨
○ 請求人は、更正処分において相続税法第20条の2の規定の適用の結果F国で課された相続税額のうちF国以外の国に所在する相続財産に対応する部分の税額について税額控除が認められず、日本とF国で二重課税が生じていることにつき、①日本とアメリカとの間のように相続税に関する租税条約がある場合には、日本とアメリカ以外の国に所在する相続財産についても二重課税の回避が行われるのに対し、相続税に関する租税条約が締結されていない日本とF国の場合には、日本とF国以外の国に所在する相続財産について二重課税が残ってしまうというのは公正・妥当とはいえないこと、②OECDがモデル相続税条約で示しているように、二重課税の回避は、国際社会の共通の目的の一つとなっていることからすれば、日本とF国の間に相続税に関する租税条約が締結されていないとしても、何らかの調整がなされるべきであることから、F国で課された相続税額すべてについて税額控除を認めるべきである旨主張する。しかしながら、外国税額控除の制度及び租税条約は、国際的な二重課税を防止し、経済活動に対する租税の中立性を確保するための制度又は二国間の取決めであるものの、わが国における外国税額控除の制度は、飽くまでもそのような立法政策を実現するために制定された法令や他国との間で締結された条約によって初めて認められるものであり、法令又は条約上の実体及び手続の各要件を充足する場合に限り認められるものである。そうすると、立法政策上の判断によって相続税法第20条の2の規定の各要件及び日本とF国との間で相続税に関する租税条約が締結されていない以上、F国で課された相続税額のうちF国に所在する財産に対応する部分を超える部分の税額については、そうした相続税に関する租税条約が存在しない結果として二重課税の状態が残ったとしても、税額控除の対象とすることはできず、本件更正処分を不当ということはできない。(平20. 4.17 東裁(諸)平19-165)
【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】
- 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
- 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
- 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
- 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
- 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。