裁決要旨 4公租公課

裁決要旨 4公租公課

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支部名
東京
裁決番号
平290018
裁決年月日
平成29年8月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400503040
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/4公租公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、一次相続における相続税の申告において、税務上の判断の分かれる部分について当該申告の内容が認められず、更正処分により増加した税額については「請求人らの責めに帰すべき事由」がない旨主張する。しかしながら、亡Aの一次相続に係る相続税の申告は、亡Aから当該相続税の納付義務を承継した請求人らが行ったものであり、亡Aの承継人である請求人らに課された過少申告加算税は、相続税の申告内容を原処分庁が是正したことに基づき増加した相続税額を基礎として課された過少申告加算税であるから、亡Aの相続人である請求人らに「責めに帰すべき事由」により徴収されることとなったものである。そして、申告納税制度の下、請求人らが提出した申告内容の誤りは請求人ら自身の責任であるというべきであり、請求人らの主張には理由はない。(平29. 8. 4 東裁(諸)平29-18)

支部名
関東信越
裁決番号
平210097
裁決年月日
平成22年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400503040
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/4公租公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が納付すべき相続税に係る延滞税の額のうち、被相続人に相続が開始した後に発生した部分(以下「本件延滞税」という。)についても、請求人には何ら「責め」がないから、被相続人の相続に係る相続税の課税価格の計算上控除すべき債務に該当する旨主張する。しかしながら、本件延滞税は、その計算の基礎となる相続税の納税義務が、被相続人の相続開始に伴い相続人である請求人に承継され、期間の経過に伴って請求人に対して発生したものであり、被相続人の債務に該当しないから、当該相続に係る相続税の課税価格の計算上控除すべき債務に該当しない。(平22. 4.13 関裁(諸)平21-97)

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支部名
関東信越
裁決番号
平160068
裁決年月日
平成17年5月17日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503040
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/4公租公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の長男が被相続人の固定資産税等を負担していたからこそ被相続人の財産減少を免れたのであるから、長男が負担していた固定資産税等の額は被相続人の債務に当たる旨主張する。しかしながら、相続税の課税価格の計算上控除すべき債務は、相続開始の際に現存することが確実であることを要するところ、長男が被相続人の固定資産税を負担していたのは、長男が被相続人の土地の管理・活用を行う代わりに土地の維持管理費を負担するという契約に基づくものであると認められるから、本件相続の際に現存することが確実な債務とは認められず、これを被相続人の債務として控除することはできない。(平17.5.17関裁(諸)平16-68)

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支部名
札幌
裁決番号
平110028
裁決年月日
平成12年4月27日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400503040
争点
5相続税の課税価格の計算/3債務控除/4公租公課
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人が行っていた決済未了の取引について、その相続した本件取引に係る財産は、請求人によって、被相続人の生前の意思に従い、被相続人の死亡後、可及的速やかに決済されたのであるから、請求人の当該決済行為は被相続人の決済行為とみなすべきであり、それに伴い発生した所得も被相続人に帰属する雑所得となるのであるから、当該雑所得に対応する所得税額は、相続税の課税価格の計算上、債務控除すべきである旨主張する。しかしながら、被相続人は、当該決済行為が行われた時点では既に死亡していたのであるから本件取引の決済という法律行為の当事者とはなり得ず、さらに、被相続人の死亡後に請求人によって決済のために必要な手続きが進められたことからすると、当該決済行為をもって被相続人の行為とみることはできず、したがって、当該決済によって生じた所得は請求人に帰属する雑所得であり、当該雑所得に対応する所得税額を被相続人に帰属する債務として債務控除することはできない。(平成12. 4.27札裁(諸)平11-28)、(平成12. 4.27札裁(諸)平11-29)

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