税務法規集裁決要旨 2建築中の家屋
裁決要旨 2建築中の家屋
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280069
- 裁決年月日
- 平成28年12月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400803020
- 争点
- 8財産の評価/3家屋及び庭園設備/2建築中の家屋
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№105
要旨
○ 請求人らは、相続財産である貸家(本件貸家)について、相続開始日前から実施していた改修工事(本件改修工事)は、建物の躯体の改善ではなく通常の維持管理のための修繕であり、貸家の価値を増加させるものではないから、本件貸家は相続開始日における固定資産税評価額に基づいて評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件改修工事は、1Kタイプの居室2室の2DKタイプの居室1室への改修や、バルコニーの設置等を行うものであり、故障箇所の修繕など、いわゆる現状回復を目的とした通常の維持管理のための工事であるとは認められず、その工事費用は本件貸家の価値を増加させるための費用であると認めるのが相当である。なお、改修工事により価値が増加した場合の家屋の評価については、本件改修工事が未着手である貸家部分の評価額(固定資産評価額)に、本件改修工事により価値が上昇した部分の評価額(家屋の評価に関する財産評価基本通達89−2《文化財建造物である家屋の評価》及び同93《貸家の評価》の定めに準じて、本件改修工事の費用から課税時期までの期間に応じて減価償却した残額の100分の70に相当する金額)を加えた金額によって評価することになるが、既に家屋に投下された建築費用相当額は、相続財産として申告された前払金から控除するのが相当である。(平28.12. 7 東裁(諸)平28-69)
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