裁決要旨 1相続税の総額

裁決要旨 1相続税の総額

支部名
東京
裁決番号
平230100
裁決年月日
平成23年12月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400701010
争点
7税額の計算/1相続税の税額の計算/1相続税の総額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人より先に死亡した養子の養子縁組前に出生した子らは、代襲相続人になり得る旨主張する。しかしながら、被相続人より先に死亡した養子の養子縁組前に出生した子らは、民法第727条《縁組による親族関係の発生》の規定により、当該養子縁組を原因として被相続人との間に血族関係が生じることがないから、被相続人の直系卑属には当たらない。そして、民法第887条《子及びその代襲者等の相続権》第2項は、被相続人の直系卑属に該当しない者は代襲相続人とならない旨規定しているのであるから、上記養子の子らは、当該養子の相続権を代襲することができず、代襲相続人とはならない。また、請求人らは、被相続人の養子が当該被相続人の配偶者の実子であり、かつ、被相続人の養子であるから、相続税法第15条《遺産に係る基礎控除》第3項第1号の規定によって実子とみなされ、当該養子の子らは、被相続人の実子の子(直系卑属)となり、被相続人より先に当該養子が死亡していることから、同条第2項に規定する相続人の数に含まれる旨主張するが、同項は、同条第2項が遺産に係る基礎控除額を算定するための相続人の数を養子について制限(実子がある場合1人まで、実子がない場合2人まで)していることに関し、養子であっても一定の者を同項の適用において実子としてこれを計算する旨定めているものであって、同条第3項により民法の適用においても養子を実子として扱うことを規定しているものではない。(平23.12.20 東裁(諸)平23-100)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
高松
裁決番号
平160007
裁決年月日
平成16年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400701010
争点
7税額の計算/1相続税の税額の計算/1相続税の総額
事例集登載頁
裁決事例集 №68・159ページ

要旨

○ 請求人A及びBは、民法第900条《法定相続分》第4号の規定の適用に当たって、被相続人並びにA及びBは養子縁組により養母を同じくするから、AとBの法定相続分は平等であると主張するが、Aは被相続人と実父母を同じくし、Bは被相続人と実父母を異にするから、A及びBは、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(A)と父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(B)となり、法定相続分は、それぞれ3分の2と3分の1となる。(平16.12.13高裁(諸)平16-7)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平110190
裁決年月日
平成12年6月30日
裁決結果
棄却
争点番号
400701010
争点
7税額の計算/1相続税の税額の計算/1相続税の総額
事例集登載頁
裁決事例集 №59・272ページ

要旨

○ 請求人は、資格の重複する相続人の場合、遺産に係る基礎控除額の計算の基礎となる相続人の数について、相法第15条第2項に規定するとおり、民法第5編第2章の規定を根拠に、実数1人と数えるのは誤りであり2人とすべき旨主張する。しかしながら、民法第5編第2章の各条は、相続人となり得る者の範囲及び要件を規定したものであり、請求人は、これらの規定から単に相続人となるにすぎず、そうすると相法第15条第2項に規定する相続人の数とは、民法第5編第2章の規定による相続人に該当する者(人)の数と解するのが相当である。また、請求人は、請求人に帰属する相続人としての資格の数を基礎に遺産に係る基礎控除額を計算するのが租税負担公平の原則に適合するのであるから、上記解釈は当然である旨主張する。しかしながら、相法第15条第1項に規定する相続人1人当たりの1,000万円の控除は、資格重複する相続人に係わらず、相続人1名につき一定額を控除するものであることからみて、当該控除の趣旨は、遺産全体に対する課税最低限を定めたものと解するのが相当であることからすると、その控除額は、資格の重複する相続人がいる場合においても、その者に帰属する相続人としての資格の数の多寡に係わらず、一定であることはむしろ当然であり、当該規定の趣旨にも適合するものである。(平12. 6.30東裁(諸)平11-190)裁決事例集 №59・272ページ

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平090098
裁決年月日
平成10年4月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400701010
争点
7税額の計算/1相続税の税額の計算/1相続税の総額
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、被相続人の養子の実子Aは、被相続人の代襲相続権がある法定相続人である旨主張するが、Aは、養子縁組前の出生子であり、また、当該養子は、養子縁組前に行われたその実父と被相続人との婚姻における実父の連れ子であるから、民法第727条の規定により、Aは被相続人の姻族にすぎず、直系卑属には当たらないから、同法第887条ただし書により代襲相続人には該当しない。(平10. 4.23大裁 (諸) 平 9-98)

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。