裁決要旨 1延納許可の取消し

裁決要旨 1延納許可の取消し

支部名
広島
裁決番号
平270010
裁決年月日
平成28年1月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納許可の取消処分(本件取消処分)は、その前提であるA市長が行った差押え(本件差押え)は違法な処分であること、本件取消処分を行う前に、延納条件の変更や担保物の差替えの教示等及び本件取消処分についての説明を行っておらず、相続税法第40条《延納申請に係る徴収猶予等》第2項の規定に違反していること、相続税延納許可取消通知書(本件通知書)に本件取消処分の理由が詳細に記載されておらず、相続税法第40条第3項の規定に違反していることから違法である旨主張する。しかしながら、本件差押えに係る違法性の判断は当審判所の権限に属さないため審理の限りではない上、本件差押えが権限ある機関により取り消された事実もなく、また、本件取消処分に当たって事前の説明を行わなければならない旨の規定はない。さらに、本件通知書の記載内容は理由付記の趣旨及び目的に照らして必要十分なものである。(平28. 1.27 広裁(諸)平27-10)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260022
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った延納許可の取消処分(本件取消処分)について、相続税法第40条《延納申請に係る徴収猶予等》第2項の「延納税額に係る担保物につき国税徴収法第2条《定義》第12号に規定する強制換価手続が開始されたとき」とは、延納許可に係る担保物全てについて強制換価手続が開始されたときをいうことから、複数の担保物の一部のみに強制換価手続きが開始されたことをもってなされた本件取消処分は適切な弁明聴取を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、延納許可に係る担保物の一部について第三者による強制換価手続が開始された場合においても、弁明の聴取を行っていては、当該強制換価手続によって担保物の一部が換価され、延納税額等の徴収を確保できなくなるおそれがあることから、相続税法第40条第2項に基づき、弁明を聴取することなく延納許可を取り消すことができる。したがって、適切な弁明聴が行われたか否かについて判断するまでもなく、本件取消処分が適切な弁明聴取を欠くことを理由に違法な処分であるとはいえない。(平26.11.25 関裁(諸)平26-22)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260023ほか 1件
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った相続税の延納許可の取消処分(本件取消処分)は、請求人に滞納国税の納付の意思があったにもかかわらず、それを待たずに一方的になされたものであり、裁量権の逸脱又は濫用があった旨主張する。しかしながら、請求人の資産の状況等によれば、請求人が滞納国税を納付できる見込みはなかったものといえるから、本件取消処分は、国税を適切に徴収するために合理性があったものと認められる上、原処分庁が二度にわたって延納条件の変更を許可し任意の納付を待ったこと等に鑑みると、裁量権の逸脱又は濫用があったとはいえない。(平26.11.25 関裁(諸)平26-23)

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支部名
関東信越
裁決番号
平260023
裁決年月日
平成26年11月25日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集№97

要旨

○請求人は、原処分庁が行った延納許可の取消処分(本件取消処分)について、相続税法第40条《延納申請に係る徴収猶予等》第2項の「延納税額に係る担保物につき国税徴収法第2条《定義》第12号に規定する強制換価手続が開始されたとき」とは、延納許可に係る担保物全てについて強制換価手続が開始されたときをいうことから、複数の担保物の一部のみに強制換価手続が開始されたことをもってなされた本件取消処分は適切な弁明聴取を欠いた違法な処分である旨主張する。しかしながら、延納許可に係る担保物の一部について第三者による強制換価手続が開始された場合においても、弁明の聴取を行っていては、当該強制換価手続によって担保物の一部が換価され、延納税額等の徴収を確保できなくなるおそれがあることから、相続税法第40条第2項に基づき、弁明を聴取することなく延納許可を取り消すことができる。したがって、適切な弁明聴取が行われたか否かについて判断するまでもなく、本件取消処分が適切な弁明聴取を欠くことを理由に違法な処分であるとはいえない。(平26.11.25 関裁(諸)平26-23)

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支部名
大阪
裁決番号
平240054
裁決年月日
平成25年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、利子税の額の算定について、利子税の割合に乗ずべき額はその回に納付すべき分納税額であるとし、延納許可取消処分の原因となった相続税法第40条《延納の取消》第2項に規定する延納税額の滞納はなかった旨主張する。しかしながら、相続税法第52条《利子税》第1項は、利子税の割合に乗ずべき額は、延納税額の全額から前回までの分納税額の合計額を控除した額である旨規定していること、また、請求人は延納税額に係る利子税及び延滞税のそれぞれを滞納していたものと認められるため、請求人の主張には理由がない。(平25. 2.15 大裁(諸)平24-54)

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支部名
大阪
裁決番号
平240054
裁決年月日
平成25年2月15日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可取消処分に取り消すべき対象を誤った瑕疵がある旨主張し、同処分の取消しを求めている。しかしながら、当該延納許可取消処分に請求人の主張する取り消すべき処分の対象を誤った瑕疵は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平25. 2.15 大裁(諸)平24-54)

支部名
福岡
裁決番号
平230001
裁決年月日
平成23年7月1日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①原処分庁は、相続税の納付制度の趣旨を踏まえ、また、最近の経済情勢等を勘案し、延納条件の変更を前提に対応すべきにもかかわらず、延納条件の変更申請書を交付しなかったこと、②原処分庁は、連帯納付義務者に対する納付意思の確認、納付指導をして延納許可が取り消されないように努めるべきであるが、電話連絡すら行わなかったこと、③原処分により請求人の滞納の状態が長期化するから、原処分庁の判断は滞納の未然防止及び早期完納を図るという税務当局の方針に反することを理由に原処分が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人には相続税法第40条《延納申請に係る徴収猶予等》第2項に規定する延納許可の取消事由が生じていたと認められ、同項に規定する弁明の手続は適正に行われていると認められるところ、請求人が滞納している分納税額を早期に完納できる見込みはなく、その後の延納税額についても延納条件に従って納付がなされるとは認め難いのであって、請求人の上記主張を考慮したとしても、請求人の延納許可を継続した場合には、相続税の確実かつ効率的な徴収が損なわれる可能性が高いと認められるとともに、法定納期限内に相続税を完納した納税者及び分納期限を守って相続税を納付している納税者との権衡を欠くことになると認められるから、仮に、請求人が相続税を早期に納付する意思を有していたとしても、延納許可の取消処分をした原処分庁の判断が不合理であるということはできない。(平23. 7. 1 福裁(諸)平23-1)

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支部名
東京
裁決番号
平200162
裁決年月日
平成21年4月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税法第40条第2項に規定する「弁明を聴く」とは、単に当事者から意見や異議を言わせればよいというものではなく、当事者の意見や異議に対し、原処分庁としての回答や見解が示されなければならないところ、原処分庁は請求人の弁明に対し一切応答をしていないから弁明手続に違法がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する「弁明を聴く」趣旨は、延納許可を受けた者に、延納税額の滞納その他延納条件に違反したこと及びその者のその後の資力の状況等について、その存否及びその事情を弁明する機会を与え、これをもって、税務署長が延納許可を取り消すか否かを判断する資料とすることにより、納税者の権利保護と取消処分の適正手続を図ることにある。このような趣旨からすれば、弁明の機会を与えない場合には、延納許可の取消処分は違法となると解されるが、弁明を聴いた後に、これに回答すべき義務を定めた規定はないから、税務署長が弁明に対して回答を要するものとは解されない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 4.13 東裁(諸)平20-162)

支部名
東京
裁決番号
平200142
裁決年月日
平成21年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人の相続不動産の任意売却を待つか、物納を認めるべきであり、それを待たずに一方的になされた延納許可取消処分は、原処分庁の処分権の濫用である旨主張する。しかしながら、延納許可取消処分の手続は適正に行われているところ、①請求人の延納許可に係る分納税額の滞納は一時的とは認められないこと、②請求人の弁明によれば、相続した不動産の売却により分納税額の納付資金を捻出しようとしていたが、相続した不動産の任意売却の目処が立っていなかったこと、③他に納付資金を調達する具体的な方法があるとはいい難い上、具体的な納付計画の呈示が不可能であったといえることからすれば、原処分庁が、延納許可取消処分時において、請求人には延納許可に係る分納税額等を延納条件に従って納付する見込みはないと判断したことには合理性があると認められる。したがって、原処分庁が延納許可取消処分を行うに当たって、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえないし、その行使に適切さを欠いているともいえない。そして、上記事情に照らせば、処分権の濫用があったとも認められない。(平21. 3.16 東裁(諸)平20-142)

支部名
東京
裁決番号
平200143
裁決年月日
平成21年3月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁は、請求人の相続不動産の任意売却を待つか、物納を認めるべきであり、それを待たずに一方的になされた延納許可取消処分は、原処分庁の処分権の濫用である旨主張する。しかしながら、延納許可取消処分の手続は適正に行われているところ、①請求人の延納許可に係る分納税額の滞納は一時的とは認められないこと、②請求人の弁明によれば、相続した不動産の売却により分納税額の納付資金を捻出しようとしていたが、相続した不動産の任意売却の目処が立っていなかったこと、③他に納付資金を調達する具体的な方法があるとはいい難い上、具体的な納付計画の呈示が不可能であったといえることからすれば、原処分庁が、延納許可取消処分時において、請求人には延納許可に係る分納税額等を延納条件に従って納付する見込みはないと判断したことには合理性があると認められる。したがって、原処分庁が延納許可取消処分を行うに当たって、裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとはいえず、その行使に適切さを欠いているともいえない。そして、上記事情に照らせば、処分権の濫用があったとも認められない。(平21. 3.16 東裁(諸)平20-143)

支部名
大阪
裁決番号
平180060ほか 1件
裁決年月日
平成19年3月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可の取消事由である担保不動産に対する差押が同許可の取消処分後に解除されたこと、条件どおりに分納税額及び利子税を分納期限までに納付し、今後もその意思があること及び延納税額に見合う十分な担保を提供しているから、同許可を取り消すのであれば、不要な担保は返還すべきことを理由に、延納許可取消処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、差押の解除は、将来に向けて差押の効力を失わせるものであるから、これにより延納許可取消処分が違法又は不当になるものではなく、請求人が十分な担保を提供しているか否かにより、同処分が違法又は不当になるものでもない。そして、請求人が延納許可取消処分を受けた理由は、延納税額の滞納にあるのではないから、延納許可の条件どおりに納税義務を履行し、今後もその意思があるとしても、同処分が違法となるものではない。もっとも、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第40条第2項の趣旨からすると、国税の徴収を確保すべき責務を負う税務署長は、延納許可を受けた者の当該延納税額に係る担保物につき強制換価手続が開始された場合には、原則として、延納の許可を取り消すべきこととなるが、その者が当該延納税額に相応する他の担保の提供を申し出たり、延納税額の残額が少額で任意の履行が見込まれるなどの場合には、税務署長の裁量により、国税の徴収の確保に支障を来さないと判断して延納の許可を取り消さずにおくことも許容されるというべきである。これを本件についてみると、請求人は、原処分庁に対して他の担保を提供する意思を示すことはなく、原処分庁が延納許可を取り消すことなく請求人の延納税額を確保できる状況にあったとも認められないから、同許可を取り消した原処分庁の判断は相当というべきである。(平19. 3.13 大裁(諸)平18-60)

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支部名
大阪
裁決番号
平180058
裁決年月日
平成19年3月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、地価が大幅に下落し、土地をすべて売却しても相続税額を完納することが不可能であったから、このような状況下では、地価が回復し納税が可能となるまで徴収を猶予すべきであり、それにもかかわらずされた延納許可取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、そのように徴収を猶予するという法律上の規定はない上、請求人に滞納税額等の納付が見込めないとして税務署長が行った延納許可取消処分に、請求人の主張する不当はないというべきであり、請求人の主張は採用できない。 また、請求人は、地価の大幅な下落に対する緊急避難的措置としての特例物納の制度を規定した租税特別措置法(平成7年法律第55号による改正前のもの)第70条の10(以下「旧措置法第70条の10」という。)の適用がなくなった後も、地価の大幅な下落は続き、毎年、国会に同条と同様の趣旨の法改正を請願しているから、これが実現するまで徴収を猶予すべきであるにもかかわらずされた本件延納許可取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、仮に請求人が法改正を国会に請願していたとしても、そのことが同人に対する法律の適用関係に影響を及ぼすものではないことは明らかである。そして、請求人には旧措置法第70条の10及び平成18年の相続税法の改正で創設された同税法第48条の2《特定の延納税額に係る物納》の規定の適用はない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 3. 9 大裁(諸)平18-58)

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支部名
大阪
裁決番号
平180049ほか 2件
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁が行った弁明の手続は、担保提供した不動産の売却や新たな担保提供予定の不動産があることまで具体的に述べた請求人の弁明を実質的に全く聞こうとせず、ただ機械的、形式的に終始したもので、相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの。以下同じ。)第40条第2項に規定する弁明手続に該当しない旨主張する。 しかしながら、請求人の主張は、要するに、原処分庁が請求人の弁明の内容を容れなかったことを非難するものであるところ、納税者の弁明は、税務署長がそれを聴取することにより、延納の許可を取り消すか否かについて判断する際の資料となるものであり、その弁明を必ず容れなければならないものではないと解されるから、原処分庁が請求人の弁明を容れなかったとしても、当該弁明の聴取が相続税法第40条第2項に規定する弁明手続に該当しないことにはならない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-49)

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支部名
大阪
裁決番号
平180052
裁決年月日
平成19年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集 №73・464ページ

要旨

○ 請求人は、送達すべき場所に継続して居住しており、かつ書類の受領を拒んだ事実はないから、国税通則法第12条第5項第2号に規定する要件(差置送達の要件)を満たしておらず、弁明通知書の送達の効力が生じていないので、結局、請求人には相続税法(平成15年法律第8号による改正前のもの)第40条第2項に規定する弁明の機会が付与されていないから、本件弁明手続は違法である旨主張する。 しかしながら、国税通則法第12条第5項第2号に規定する「書類の送達を受けるべき者(中略)が送達すべき場所にいない場合」とは、単なる不在の場合も含むと解され、本件の場合、原処分庁所属職員は、2度にわたり請求人の自宅を訪れたものの、いずれも請求人が不在であったので、弁明通知書を請求人の自宅に差置送達したものであるから、弁明通知書は適法に送達されていると認められる。請求人は、これに対し、いずれも弁明の期限までに弁明をしなかったものであるから、本件弁明手続は適法に行われたと認められる。したがって、請求人の主張は採用できない。(平19. 2.13 大裁(諸)平18-52)

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支部名
東京
裁決番号
平180165
裁決年月日
平成19年1月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集 №73・453ページ

要旨

○ 請求人は、延納申請に係る担保として提供した財産(土地)は、担保として適当であり、原処分庁が行った相続税に係る延納申請却下処分は違法である旨主張する。 しかしながら、延納の担保に提供する財産は、その担保に係る相続税額を確実に徴収することができる金銭的価値を有するものでなければならないと解されるところ、請求人から担保として提供された土地は、共同相続人間の訴訟でその所有権の一部の帰属について係争中で、処分禁止の仮処分の登記がされていて換価が困難であったと認められるから、担保として不適格であるとした原処分庁の判断には合理的理由があり、延納申請却下処分は適法である。したがって、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.31 東裁(諸)平18-165)

支部名
大阪
裁決番号
平180032
裁決年月日
平成18年11月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、納税の意思があり、平成17年1月から月々均等額を1年間納付すると第15回分の分納税額を納付できるのに、原処分庁が、第15回分以降の分納税額を延納条件に従って納付される見込みがないと判断し、しかも少額の滞納で延納許可取消処分をしたことは違法である旨主張する。しかしながら、延納許可取消しに関する判断は、滞納者の滞納に至った理由や今後の納付意思及び支払能力の有無等を総合考慮した税務署長の合理的な裁量にゆだねられていると解される。請求人は、催告書による納付のしょうようなどが繰り返されたにもかかわらず、4年以上の長期にわたり、過納金の充当を除いて延納税額を納付せず、弁明の機会においても、滞納国税を完納するに至るまでの具体的な金額を提示した納付計画などは提案しなかった。また、請求人の平成17年1月から同年6月21日までの延納税額の納付状況は、月々納付されるべき金額の合計額に満たず、仮に請求人が主張するように、同年1月から月々の均等額が納付されていたとしても、同年7月7日に分納期限が到来する第15回分の分納税額に満たず、第11回分ないし第14回分の延納税額に係る滞納国税を早期に完納できないし、これを少額ということもできない。そうすると、原処分庁が、請求人の滞納状況、弁明の内容、納付事績等を考え併せ、延納許可取消処分をしたことは、裁量権の逸脱や濫用には当たらず、請求人の上記主張は採用できない。(平18.11. 6 大裁(諸)平18-32)

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支部名
札幌
裁決番号
平170011
裁決年月日
平成18年2月14日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集 №71・641ページ

要旨

○ 請求人らは、相続税の延納許可の取消処分は、請求人らの滞納となった事情や滞納が一時的なものであることについての弁明の内容を十分検討することなく行われたものであり、弁明の聴取の手続が適法に行われたとはいえない旨主張する。しかしながら、弁明の聴取の手続は適正に行われていると認められるところ、相続税法第40条第2項に基づいて弁明の聴取が行われても、その聴取した内容に拘束されるものではないと解され、また、請求人の主張する事情が相続税の延納許可の取消処分の適法性に影響を与えるものとも認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18.2.14札裁(諸)平17-11)

支部名
東京
裁決番号
平160273
裁決年月日
平成17年6月7日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納に係る相続税の滞納税額については、借入れによる納付及び分納によって減らしており、また、新規の分納税額についても分納期限内に納付可能であり、原処分庁が新規の分納税額についても延納条件に従って納付される見込みがないことを理由に延納を取り消したことは違法である旨主張する。しかしながら、延納許可の取消しをする理由としては延納税額の滞納その他延納条件に違反する等の事由が当たるところ、本件延納許可取消通知書の「取消しをする理由」欄には「第4回から第11回分納税額11,663,100円について滞納し、次回以降の分納税額についても、延納条件に従って納付される見込みがないため、相続税法第40条第2項の規定により、延納の許可を取り消します。」と記載されているところであり、原処分庁は、請求人には本件滞納国税を早期完納するだけの資力を有しないと判断して、本件延納許可を取り消したものである。(平17.6.7東裁(諸)平16-273)

支部名
関東信越
裁決番号
平160027
裁決年月日
平成16年12月6日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納申請に係る担保として共有財産の持分を提出したが、本件担保財産を延納の担保として不適当と判断したことは、①担保の判断に当たり、換価が困難である事情は考慮すべきでないこと、②①を考慮するとしても法的困難性に限定すべきであること、③共有財産の持分を担保として認めない場合に、納付困難な相続人を救済する延納制度の利用が制限される不合理があることなどから、税務署長の裁量権を逸脱している旨主張する。しかしながら、延納の担保に提供する財産の適否は、その担保に係る相続税額を確実に徴収できる金銭的価値を有するか否か及び延納許可が取り消された場合に換価して国税に充当することが困難であるか否かを基準として判断すべきであるところ、担保が共有財産である場合、共有持分を独立して処分することは通常の場合容易でないと認められるから、原処分庁が本件担保財産を不適当と判断し、その変更を求めたことは、何ら裁量権を逸脱するものではない。そして、延納制度は、一括納付の原則に対する特例としての制度であり、延納許可が取り消された場合には、国が担保財産を換価し国税に充てることが前提であるから、延納制度の利用に当たり、その前提を崩してまで救済する機能を優先すべきではないと解される。したがって、指定された変更期限までに請求人は担保の変更等をしなかったのであるから、延納申請の却下処分は適法である。(平16.12.6関裁(諸)平16-27)

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支部名
東京
裁決番号
平160043ほか 1件
裁決年月日
平成16年9月2日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件延納許可取消処分は弁明の聴取が行なわれていない無効な処分であり、その後になされた本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、弁明の聴取は、延納許可取消処分の必要性を判断するための資料としての役割を有しており、延納許可を取り消すかどうかは専ら税務署長の裁量に属し、その判断に当たり聴取した弁明の内容に拘束されるものではないことを考慮すると、本件延納許可取消処分にはその無効を来たすような重大かつ明白な瑕疵があるとは認められず、請求人の主張は採用できない。(平16.9.2東裁(諸)平16-43)

支部名
大阪
裁決番号
平150092
裁決年月日
平成16年6月8日
裁決結果
変更
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 原処分庁は、相続税の延納許可において、遺産分割協議書の代償分割の項目の記載内容から、相続財産全部を対象に代償分割が包括的に行われたとして、延納を許可したが、請求人は代償分割の事実はないとし、延納許可処分を変更すべきである旨主張した。そこで、遺産分割協議書及び本件申告書をみると代償分割及び代償財産の記載はあるが、被相続人の預貯金の解約後の状況からみると、実質は換価分割であって、代償分割には当たらない。また、請求人が預貯金の現物全部を取得しているという形式を重視して代償分割とみるとしても、代償分割の対象は本件預金等に限られ、不動産等の他の財産を含めて包括的に代償分割の方法がとられたものではないことは明らかであるから、原処分は変更すべきである。(平16.6.8大裁(諸)平15-92)

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支部名
東京
裁決番号
平150062
裁決年月日
平成15年9月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納許可の取消しは、個別の事情を勘案してなすべき行政の裁量行為であるが、①特例物納申請がなされている本件では、その納税者救済の趣旨に配慮するべきであること、②延納税額の担保物たる土地は、破産財団から放棄される予定であったのに、原処分庁が詳細に調査をすべき義務を怠ったこと、③請求人の延納を取り消すことは、同人の特例物納申請を却下する原因になるだけでなく、さらに共有者の特例物納申請をも却下することにつながるから、共有者の人権にも配慮すべきであることという事情が考慮されておらず、裁量の範囲を逸脱した判断であると主張する。しかしながら、延納許可を受けた者について破産手続が開始された以上、原則として延納許可を取り消すべきであって、破産手続が開始されてもなお徴収の確保に支障を来たさず延納許可の取消しを猶予すべき特段の事情があるという極めて例外的な場合でない限り、その延納許可の取消処分が裁量権の範囲を逸脱することはないと解される。そして、請求人の主張する事情はここでいう特段の事情には当たらないから、原処分に裁量の範囲を逸脱した違法はない。(平15.9.18東裁(諸)平15-62)

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支部名
東京
裁決番号
平140204
裁決年月日
平成15年3月20日
裁決結果
全部取消し
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.65・818ページ

要旨

○ 原処分庁は、相続税の延納許可の取消処分に当たり、相続税法第40条第2項の規定するあらかじめ弁明を聞く手続を適法に行ったと主張するが、原処分庁が弁明の聴取に当たり、聴取を受ける者において、それが延納取消しの判断のための弁明の機会であるとの認識を持ちうるような機会の付与の仕方をせず、その結果として、聴取を受ける者が同項の弁明であるとの認識を持たないまま、原処分庁において事情聴取をしたとしても、そのような事情聴取をもって同項に規定するあらかじめ弁明を聞く手続を行ったということはできないと解されるから、本件の事実関係においては、原処分庁が原処分に当たって適法に同項の弁明を聞く手続を行ったと認めることはできない。したがって、原処分は相続税法第40条第2項に違反し違法であるから、いずれもその全部を取り消すべきである。(平15.03.20.東裁(諸)平14-204)

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支部名
東京
裁決番号
平140165
裁決年月日
平成15年2月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.65・800ページ

要旨

○ 請求人らは、本件各延納許可に係る分納期限までに分納税額を納付できないことには、相続財産のほとんどが底地であり売却が進まなく、納付資金がないなど、やむを得ない事情があるにもかかわらず、請求人らが本件土地の売却によって本件相続税を納付しようと努力しているときになされた原処分は違法であり、かつ、請求人らの納税姿勢を削ぐ不当なものである旨主張する。しかしながら、請求人らは本件各延納許可の係る分納税額を滞納しており、原処分庁は、弁明を聴取した上、滞納状況、弁明の内容及び請求人らの納付事績等を基に本件各延納許可の取消しの適否について検討した結果、滞納となっている本件各延納許可に係る税額を完納する見込みはなく、延納の条件に違反していると認めて、原処分を行ったものであり、原処分庁の判断は相当で、原処分は適法であり、違法又は不当な点はない。(平15.02.13.東裁(諸)平14-165)

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支部名
東京
裁決番号
平140108
裁決年月日
平成14年12月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.64・492ページ

要旨

○ 請求人らは、延納申請に係る担保として提供した財産(土地)は、担保として適当であり、原処分庁が行なった相続税に係る延納申請却下処分及び督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、延納の担保に提供する財産は、その担保に係る相続税額を確実に徴収することができる金銭的価値を有するものでなければならないと解されるところ、請求人らから担保として提供された土地は、共同相続人間の訴訟でその所有権の帰属について係争中であり、所有権抹消予告登記がされているから、担保として不適格であるとした原処分庁の判断は合理的理由があり、延納申請却下処分及び督促処分は適法である。(平14.12.04.東裁(諸)平14-108)

支部名
東京
裁決番号
平130280
裁決年月日
平成14年6月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件取消処分時において延納税額を滞納していたのであるから、相続税法第40条第2項に規定する延納許可の取消事由に該当し、原処分庁は、請求人の弁明を聞いているから本件延納許可取消処分は適法である。また、請求人は、延納税額を完納する意思があり今後も引き続き納税する努力をしていくと主張しているにもかかわらずなされた本件取消処分は不当である旨主張するが、相続税法第40条第2項は、延納の許可を受けた者が滞納等の延納許可取消事由に該当することとなった場合、延納の許可を取り消すかどうかを税務署長の裁量にゆだねているところ、本件においては、延納税額の滞納が累積し、今後も、延納税額について延納の条件に従った納付がなされる見込がないと認められるから、原処分庁の判断は相当である。(平14. 6.26東裁(諸)平13-280)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130092
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.63・601ページ

要旨

○ 請求人は、現在のようにバブル崩壊後の地価の大幅な下落をしているような時期に、滞納を理由に延納許可を取消しすることは、過酷な処分であり、税務署長に許容される裁量権の範員を逸脱した著しく不合理なものである旨主張する。しかしながら、本件延納許可取消処分に手続上の瑕疵は存しないところ、原処分庁が、請求人からの弁明を受けて、分納税額を早期に完納する見込みがないと認定し、本件取消処分を行なったことは相当である。確かに、請求人の納税のための資金繰りが困難な事情は認められないわけではないが、原処分庁は、これらの事情を考慮して、請求人からの延納条件変更申請に対し、分納期限の延長、再延長又は再々延長の措置をそれぞれ講じていることが認められることから、原処分庁が請求人の資金繰りの実情を無視した過酷な処分を行ったとする請求人の主張には理由がない。(平14. 6.21関裁(諸)平13-92)裁決事例集NO63・601ページ

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支部名
関東信越
裁決番号
平130092
裁決年月日
平成14年6月21日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集No.63・601ページ

要旨

○ 請求人は、本件延納許可取消処分に係る通知書に記載の金額にはそごがあり、納税者の死命を制する重要な法定文書である本件延納許可取消処分に係る通知書はずさんなものであることから本件延納許可取消処分は違法である旨主張する。確かに、本件取消処分に係る通知書の一部に誤りが認められるところ、記載全体に照らせば、上記金額も単なる記載誤りであることは明らかであり、当該通知書により通知すべき「延納許可取消額」を含むその他の事項は正しく認識することができると認められるから、当該通知書に上記のような記載誤りがあったとしても、本件取消処分を取り消すほどの重大な瑕疵があったとはいえない。(平14. 6.21関裁(諸)平13-92)裁決事例集NO63・601ページ

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支部名
広島
裁決番号
平130049
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1.請求人は、弁明聴取に当たり、原処分担当者がその趣旨を説明せずに行ったことは違法であり、弁明聴取の内容も、以前からの説明内容と同じであったので、延納許可の取消を前提とした弁明聴取であるとの認識もなかった旨主張する。しかしながら、請求人は、弁明聴取の目的を認識しており、かつ、延納の許可を取り消され、本件土地を差し押えられる状況にあると十分認識して弁明していると認められ、また、弁明聴取の内容が過去からの説明と同一であったとしても、弁明聴取の手続の適否を左右するものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。2.請求人は、一部ではあるが本税額を納付しており、本件土地を売却して全額納付するように努力しているにもかかわらず、原処分庁が、一方的に将来を予見して第7回以降も納付見込みがないと判断して延納許可を取り消したことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分時までに分納税額が滞納になっており、当該事実が相続税法第40条第2項に規定する延納許可の取消し事由に該当することは明らかであるし、また、相続税の申告をしてから原処分時まで7年経過しても本件土地の売却が実現できなかったこと、及び請求人の納付状況・資力等を併せ考えると、請求人が本件土地の売却による納付に固執する限り、分納税額の納付は見込めず、結局、第7回以降も納付が見込めないから、延納許可を取り消す必要があると原処分庁が判断したことは相当であると認められ、原処分は適法であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-49)

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支部名
広島
裁決番号
平130050
裁決年月日
平成14年5月29日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 1.請求人は、本件弁明書は他の取消し処分に対するものであって、原処分の前提としての弁明ではないので、弁明聴取に係る手続が違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に対して、本件お知らせにより弁明を聴取する旨を通知しており、請求人は、これに対して本件弁明書を提出したと認められ、相続税法第40条第2項に規定する弁明聴取に係る手続は適正に行われていると認められるから、請求人の主張には理由がない。2.請求人は、一部ではあるが本税額を納付しており、本件土地を売却して全額納付するように努力しているにもかかわらず、原処分庁が、一方的に将来を予見して第8回以降も納付見込みがないと判断して延納許可を取り消したことは違法である旨主張する。しかしながら、原処分時までに分納税額が滞納になっており、当該事実が相続税法第40条第2項に規定する延納許可の取消し事由に該当することは明らかであるし、また、相続税の申告をしてから原処分時まで7年経過しても本件土地の売却が実現できなかったこと、及び請求人の納付状況・資力等を併せ考えると、請求人が本件土地の売却による納付に固執する限り、分納税額の納付は見込めず、結局、第8回以降も納付が見込めないから、延納許可を取り消す必要があると原処分庁が判断したことは相当であると認められ、原処分は適法であるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 5.29広裁(諸)平13-50)

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支部名
東京
裁決番号
平130210
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件担当職員は一方的に延納許可の取消しに関する話をするだけで、請求人の弁明を聞かなかったから、本件各取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁から弁明を求めるためのお知らせの送付を受け、弁明をするために原処分庁に出向き、本件区画整理事業や納税に関して申述していることが認められるところ、この申述の内容は、請求人が本件審査請求において、弁明しようとしたができなかったと主張する内容そのものであると認められるから、請求人は、弁明をしたと認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.28東裁(諸)平13-210)

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支部名
東京
裁決番号
平130210
裁決年月日
平成14年3月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、弁明聴取書の作成がなく、相続税法基本通達40−1に違反しているから、原処分庁は請求人の弁明を聞いたことにはならず、したがって本件各取消処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件通達において、弁明聴取書を作成することとしている趣旨は、同通達にもあるように、「後日の紛争を避ける等のため」であって、弁明聴取書の作成をもって弁明の聴取があったこととするものではないと解するのが相当であるし、相続税法第40条第2項は、延納の許可を取り消す場合においては、あらかじめ納税者の弁明を聞かなければならない旨規定するものの、その方法や弁明聴取書の作成といった事項については特に規定していないのであるから、弁明聴取書が作成されていないことをもって弁明がなかったとすることはできないといわざるを得ない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 3.28東裁(諸)平13-210)

支部名
東京
裁決番号
平130195
裁決年月日
平成14年3月19日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続税の延納に係る分納税額の納付が困難になったため、請求人が相続税本税を減額して納付していくことで原処分庁の担当者と合意していたにもかかわらず、原処分庁が請求人の滞納を理由に延納許可取消処分を行ったことは、信義則に反する旨主張する。しかしながら、請求人の主張するような合意があったことは認められず、また、請求人が、分納税額を滞納していることから、延納許可取消処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平14. 3.19東裁(諸)平13-195)

支部名
東京
裁決番号
平130181ほか 1件
裁決年月日
平成14年3月8日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、原処分庁から、担当者が替わったので話を聞かせてほしいと言われたため、例年どおり聞かれるままに現状の収益状況及び今後においても納付困難な状況が継続する旨の話をしたが、その際、担当者からは、延納許可の取消しについては何ら話がなく、突然、延納許可取消処分がなされたもので違法である旨主張する。しかしながら、本件延納取消処分時には、請求人は延納税額について滞納しており、これは、延納許可の取消事由に該当するものであり、また、原処分庁は請求人から弁明を聴取した上で延納許可取消処分を行っているのであるから、原処分は適法である。(平14. 3. 8.東裁(諸)平13-181)

支部名
東京
裁決番号
平130075ほか 3件
裁決年月日
平成13年10月31日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、延納税額の納付のために精一杯の努力をしているのであって、請求人の実情を何も知らないか知ろうとしないでなされた本件延納許可取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、相続税法第40条第2項は、延納の許可を受けた者が延納税額の滞納その他延納の条件に違反した場合に、延納の許可を取り消すかどうかを税務署長の裁量にゆだねているところ、本件においては、延納税額の滞納が累積し、しかも、今後も、延納税額について延納の条件に従った納付がされる見込みがないことが認められるのであるから、原処分庁の判断は相当であって、本件延納許可取消処分を不当ということができない。(平13.10.31東裁(諸)平13-75)

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支部名
関東信越
裁決番号
平130003
裁決年月日
平成13年7月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、すでに担保提供した不動産以外、他に本件増担保要求に応じることができる財産等はなく、また、これ以上の増担保要求は相続財産以上の相続税を負担することになるから、請求人が本件増担保要求に応じなかったことを理由としてされた本件延納取消処分は不当である旨主張するが、担保として提供し得る財産は、相続によって得た財産だけに限られず、共同相続人又は第三者の所有する財産であっても、担保提供することが認められると解され、また、延納期間中に相続財産の価額が下落して延納税額に不足する事態となったとしても、それにより、すでに確定した相続税額を減額すべき旨の規定又は相続財産を限度として相続税を徴収すべき旨の規定は存しないから、本件担保財産の価額が延納税額に不足する以上、請求人は本件増担保要求に応じていないというべきであって、さらに、本件においては、原処分庁は、2回にわたって延納条件の変更を許可し、請求人の事情にも配慮していることが認められるのに対し、請求人は、4回分の延納利子税を滞納し、本件増担保要求日から本件延納許可取消日に至るまで相当期間を経過しても、なお本件増担保要求に応じて延納税額に足る担保を提供せず、弁明においても、具体的な納付の計画等を明らかにしていないから、本件延納許可取消処分を不当ということはできない。(平13. 7.24関裁(諸)平13-3)

支部名
大阪
裁決番号
平120116
裁決年月日
平成13年6月20日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、自らが納付すべき相続税について延納の許可を受けていたが、当該延納に係る分納税額を滞納したことから、原処分庁は、「相続税の延納分納税額に係る納税催告書」により催告し、また、「相続税延納取消に対する弁明を求めるためのお知らせ」により期限を定めて弁明を求めたが、請求人は当該期限までに何の弁明もしなかった。このため、原処分庁は延納の許可を取り消したのであるから、当該延納許可取消しは相法第40条第2項の規定に基づく適法な処分である。(平13.6.20大裁(諸)平12−116)

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支部名
東京
裁決番号
平120185
裁決年月日
平成13年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、現在の路線価が相続時よりかなり下落しているのであるから、相続税の不公平をなくすために、相続財産である本件担保物の課税価格を見直してほしい旨主張するが、請求人の当該主張は、本件取消処分の適否に影響を及ぼすものでないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.18東裁(諸)平12−185)

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支部名
東京
裁決番号
平120185
裁決年月日
平成13年6月18日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、都税事務所長が本件担保物の差押えの解除を怠っていたのであるから、本件担保物に係る強制換価手続の開始を理由として、原処分庁が本件延納許可を取り消したことは不当である旨主張するが、当該差押えの解除を都税事務所長が怠っていた事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.18東裁(諸)平12−185)

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支部名
金沢
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

相法第40条第2項において、税務署長は、延納の許可を受けた者が延納税額(当該税額に係る利子税又は延滞税に相当する額を含む。)の滞納…中略…の許可を取り消すことができ、この場合においては、…中略…あらかじめその者の弁明を聞かなければならない旨、また、同条第3項は、税務署長は、同条第2項の規定により延納の許可を取り消した場合においては、その旨及びその理由を記載した書面により、これを納税義務者に通知する旨規定されている。しかしながら、請求人が主張するように、弁明書に対する税務署長の検討結果について、請求人に説明を要するとの明文上の規定はなく、税務署長が請求人に検討結果について説明をしなかったとしても違法となるものでなく、請求人の主張には理由がない。なお、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、それぞれの相続税延納許可取消通知書には取消しをする理由が記載されており、何が原因で本件延納許可取消処分となったのか不明であるとの請求人の主張には理由がない。したがって、本件延納許可取消処分に係る手続きに瑕疵があり違法である旨の請求人の主張は、採用することができない。(平12.12.13金裁(諸)平12−4)

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支部名
東京
裁決番号
平120004
裁決年月日
平成12年8月24日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
業種
不動産賃貸
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、相法第40条第2項について、納税者が延納の条件に違反したときは延納の許可を必ず取り消さなければならない旨規定しているものでなく、延納税額の滞納が請求人の責に帰すべき事由によるものでないこと及び本件各延納許可の取消しが請求人の生活を破綻させることに照らすと、本件各取消処分は不当である旨主張する。しかしながら、国税は金銭で一時に納付することが原則であり、延納の制度は相続税が一時に多額の税額となることが多いことを考慮して特に認められた例外的な制度であることに照らすと、相法第40条第2項が、延納の条件に違反した場合に、延納の許可を取り消すかどうかを税務署長の裁量に委ねているとしても、その延納税額の滞納が一時的なもので、近い将来、延納の条件の従った納付の再開が確実に見込まれるのであればともかく、延納税額の滞納が累積し、今後も延納税額の納付の見込みのない本件の場合においては、納税者の責に帰すべき事由がなく、あるいは、延納許可の取消しにより請求人の生活が逼迫するからといって、当該取消しを不当ということはできない。(平12.8.24東裁(諸)平12−4)

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支部名
大阪
裁決番号
平110083
裁決年月日
平成12年3月17日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、原処分庁が一方的に本件解除を行っておきながら、本件担保要求通知処分を行ったことは違法、不当であり、それに基づいて行われた本件延納許可取消処分は無効である旨主張する。しかしながら、本件担保要求通知処分は適法であり、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、請求人は、本件延納許可を存続させるための正当な弁明を行っていないことが認められるから、本件延納許可取消処分は適法である。(平成12. 3.17大裁(諸)平11-83)

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支部名
名古屋
裁決番号
平100084
裁決年月日
平成11年5月11日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、「相法第40条第2項では、…延納許可を取り消すことができる。」と規定しているが、これを反対解釈すれば、取り消さない場合もありうることになり、現在の請求人の立場を斟酌すれば、取消しをしないことが妥当である旨主張するが、本件は、①請求人が相続税延納の前提である年賦による分割納付をせず、滞納があること、②原処分庁は本件延納取消処分をする前に請求人から弁明を聞いていること、③本件延納取消処分に係る通知書には取消しの理由が記載されていることの手続上の要件を具備しており、この場合における延納許可の取消処分が税務署長の裁量行為に属するとしても、今後の延納税額も履行される見込みがないなど延納条件に違反すると認められる事実があることから、税務署長の裁量権の範囲を逸脱した違法な処分とは認められず、本件延納取消処分が違法、不当であるとはいえない。(平11. 5. 11名裁(諸)平10-84)

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支部名
沖縄
裁決番号
平100004
裁決年月日
平成10年12月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400904010
争点
9申告及び納付等/4延納/1延納許可の取消し
事例集登載頁
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要旨

○ 請求人は、①本件差押処分を延納許可取消理由とするのは妥当でない旨、②本件延納許可取消処分は本件相続税の不当利得に相当する額に対する処分である旨主張するが、原処分庁のいずれの判断においても、必ずしも税務署長の裁量権の範囲を逸脱したものといえず、他に本件延納許可取消処分を徴収権の濫用と認めるに足る資料はない。(平10.12.16沖裁(諸)平10-4)

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