税務法規集裁決要旨 3投資(貸付)信託
裁決要旨 3投資(貸付)信託
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150001
- 裁決年月日
- 平成15年7月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400306030
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/6有価証券/3投資(貸付)信託
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件受益証券について、その運用資金は請求人らの固有収入によるものであることから、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、請求人らの固有収入と被相続人の収入を勘案すると、その運用資金は被相続人の収入によるものと推認されることから、本件受益証券については相続財産と認定するのが相当であり、請求人の主張を採用することはできない。(平15.7.7仙裁(諸)平15-1)
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