裁決要旨 4書画、骨とう、貴金属等
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020012
- 裁決年月日
- 令和3年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400309040
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/4書画、骨とう、貴金属等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告した美術品の一部(本件美術品等)について、再調査などの際に存否を確認することができなかったから、本件美術品等が相続開始時に存在していたとは認められない旨主張する。しかしながら、①本件美術品等を請求人の亡父(本件被相続人)が取得していたこと、②請求人は、請求人の母(本件被相続人の配偶者)らとともに本件美術品等を本件被相続人の相続財産として相続税の申告をしたこと、及び③本件被相続人が本件相続の開始時までに本件美術品等を手放したとうかがわせる事情も認められないことからすれば、本件美術品等は本件被相続人の相続財産と認められる。(令3. 1.20 関裁(諸)令2-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平290016
- 裁決年月日
- 平成30年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400309040
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/4書画、骨とう、貴金属等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金地金等(本件金地金等)は、一部を除き被相続人から生前贈与により取得したものであり、相続財産ではない旨主張する。しかしながら、請求人が被相続人から本件金地金等の贈与を受けたことをうかがわせるような事実は認めることはできないから、相続財産と認めるのが相当である。なお、請求人は、本件金地金等の帰属は、その管理運用及び処分の状況から判断されるべきであるなどと主張するところ、共同相続人が本件金地金等を管理運用し、あるいは処分していた事実は認められないということも踏まえて、請求人が主張するような贈与をうかがわせる事実は認められないと判断したものである。仮に、請求人の主張が、本件金地金等の管理運用及び処分を被相続人がしていたという事実が認められない限り、本件金地金等を相続財産であると判断できないという趣旨であるとすれば、かつて被相続人が本件金地金等を所有していた事実に争いがない本件においては、当該主張は採用できない。(平30. 2.28 名裁(諸)平29-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290014ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成29年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400309040
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/4書画、骨とう、貴金属等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の自宅金庫(本件金庫)に購入伝票等(本件購入伝票等)とともに保管されていた金地金について、被相続人名義で購入された金地金(本件金地金)も、収入の状況からすると被相続人の配偶者が購入した可能性があること、仮に被相続人が本件金地金を購入したとしても、本件購入伝票等に記載された金地金の重量と被相続人の相続開始日(本件相続開始日)における本件金庫内の金地金の重量が一致せず、本件金地金が本件相続開始日まで処分されずに残っていたことを示す証拠がないことから、本件金地金は本件相続に係る相続財産とはいえない旨主張する。しかしながら、被相続人の資力により本件金地金を購入することが困難であったとはいえず、配偶者が被相続人名義で本件金地金を購入するような事情もないから、本件金地金は、被相続人により取得されたものと認められる。また、本件相続開始日において、金地金が本件購入伝票等とともに本件金庫に保管され、その重量は本件購入伝票等に係る金地金の重量を上回り、本件金地金を含むものとして矛盾しないこと、被相続人が本件金地金を処分したことをうかがわせるような事情もないことなどから、本件金地金は本件相続開始日に本件金庫に保管されていたと認められる。したがって、本件金地金は、本件相続に係る相続財産といえる。(平29.10.25 関裁(諸)平29-14)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260012
- 裁決年月日
- 平成27年5月8日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400309040
- 争点
- 3相続税の課税財産の認定/9生命保険金等/4書画、骨とう、貴金属等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 原処分庁は、本件被相続人が金地金を取得した以後、①相続開始日の3年前頃には本件被相続人の下に多数の金地金が保有されていたこと、②調査した金地金取扱業者等に対する売却の事実がないこと、③相続人等への金地金の贈与の事実がないことから、相続開始日において、本件被相続人又は本件被相続人の委託を受けた請求人の管理下に同人の相続財産として申告された金地金以外の金地金(本件金地金)が存在したと主張する。しかしながら、上記①から③までの事情は、相続開始日に本件金地金が本件被相続人の相続財産として存在したと認めるには十分とはいえず、他に原処分庁の主張事実を認めるに足りる証拠はないから、本件金地金は、請求人が取得した相続財産であるとは認められない。(平27. 5. 8 広裁(諸)平26-12)
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