裁決要旨 6その他

裁決要旨 6その他

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支部名
東京
裁決番号
令030059
裁決年月日
令和4年2月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400803990
争点
8財産の評価/3家屋及び庭園設備/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、会社(本件会社)が所有していた建物(本件建物)の耐震性が不十分であり、本件建物に係る新規の1か月以上の長期の貸付けができない状態では、事実上、本件建物を賃貸事務所やホテルとして経営することはできず、本件建物の建替えは不可避であったから、本件会社の1株当たりの純資産価額(相続税評価額によって計算した金額)(本件純資産価額)の計算上、本件建物には、財産評価基本通達(評価通達)に定める評価方法によるべきではない特別な事情がある旨主張する。しかしながら、本件建物は、課税時期において、本件会社による取壊しが予定されていた建物であったということはできるものの、建物の所有者が当該建物の取壊しを予定していたとしても、そのことによって直ちに当該建物の客観的な交換価値に影響があるものとはいえず、本件建物が、課税時期において、その一部が店舗、事務所又は住居として賃貸されていたことなどからすると、本件建物は、課税時期において、建物としての効用を果たしており、本件建物には相応の経済的価値があったと認められるから、本件純資産価額の計算上、本件建物について評価通達に定める評価方法によるべきではない特別な事情があるとは認められない。(令4. 2. 4 東裁(諸)令3-59)

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支部名
関東信越
裁決番号
平270033
裁決年月日
平成28年2月23日
裁決結果
棄却
争点番号
400803990
争点
8財産の評価/3家屋及び庭園設備/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、被相続人が賃貸していた建物(本件貸家)及び居宅として利用していた建物(本件自用家屋)は、その相続の開始時が東日本大震災によるり災から半年程度であり、ひびが入るなど一部損壊していることなどからすれば、その存在が土地の価値を低下させるものとなっているところ、この実態を適切に評価した不動産鑑定士作成の鑑定評価書(本件鑑定書)は、本件貸家及び本件自用家屋(本件各家屋)を取り壊しその敷地を更地とすることが当該土地の最有効使用であると判断したことから、本件各家屋の価額はいずれも零円である旨主張するとともに、仮に、本件鑑定書によらない場合であっても、東日本大震災の影響が考慮された平成24年度の固定資産税評価額を基に時価を評価すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が、課税処分における課税価格等の算定が財産評価基本通達の定めに従って相続財産の価額を評価したものであることを、同通達の定めに即して主張・立証した場合には、その課税処分における相続財産の価額は「時価」すなわち客観的交換価値を適正に評価したものと事実上推認することができるところ、この推認を覆すには、不動産鑑定士による合理性を有する鑑定評価等の証拠資料に基づいて立証される必要がある。これを本件についてみると、本件貸家は相続の開始時において賃貸され、また、本件自用家屋は相続の開始の直前まで被相続人の居宅として利用され、いずれも有効に使用収益されていたことからすれば、本件各家屋の相続の開始時における時価が零円であるとは考え難い。そして、本件鑑定書も、本件各家屋の価額を零円と評価したものとは認められない。次に、請求人が予備的に主張する点については、本件各家屋に係る固定資産税は、前年度の評価額に対して、経年による減価をしたことは認められるが、り災による減価をしたとは認められないことから、理由がない。以上のことから、財産評価基本通達の定めにより評価した本件各家屋の価額に、時価を上回る違法があるとは認められない。(平28. 2.23 関裁(諸)平27-33)

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支部名
大阪
裁決番号
平250061ほか 1件
裁決年月日
平成26年6月4日
裁決結果
棄却
争点番号
400803990
争点
8財産の評価/3家屋及び庭園設備/6その他
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、賃貸用マンション及びその附属建物(本件各建物)について、本件各建物の敷地に面する路線が冠水したことにより浸水し、完全な水分除去が難しく建物本来の耐用性が毀損するため、不動産鑑定士のアドバイスに基づいて評価額を10%減額すべきである旨主張する。しかしながら、本件各建物の受電設備等は、浸水被害後相続開始前に修理が完了しており、相続開始時において、本件各建物は、引き続き賃貸用マンションとして使用していることからすれば、本件各建物の客観的交換価値が10%下落したといえるほど、建物本来の耐用性が毀損したとまではいえない。また、不動産鑑定士によるアドバイスを受けた旨の主張については、不動産鑑定士が責任ある立場で行った鑑定評価等があるものでもない。そうすると、本件各建物の相続開始時における評価について、財産評価基本通達を適用して固定資産税評価額に基づき評価することが、実質的な租税負担の公平を害することが明らかな場合に当たるとまではいえないから、本件各建物は、同通達89《家屋の評価》に基づき評価を行うのが相当である。(平26. 6. 4 大裁(諸)平25-61)

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