裁決要旨 1評価上の区分

裁決要旨 1評価上の区分

支部名
東京
裁決番号
令060012
裁決年月日
令和6年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、保有していた関係法人の株式(本件株式)の価額のうち、請求人の父が当該関係法人に対して債務を免除したこと(本件債務免除)により、本件株式の価額が増加した部分に相当する金額の計算において、本件債務免除の前後における本件株式に係る財産評価基本通達(評価通達)183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》の(1)、(2)及び(3)に定める各金額(判定要素)について、「1株当たりの利益金額」は、いずれも1円未満ではあるが少額でも利益はあるから零円ではなく、「1株当たりの配当金額」はいずれも零円、「1株当たりの純資産価額(帳簿によって計算した金額)」はいずれも零円でないことから、判定要素のうちいずれか2が0ではなく、評価通達189《特定の評価会社の株式》の(1)に定める評価会社(比準要素数1の会社)の株式に該当しない旨主張する。しかしながら、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について(令和元年9月18日課評2-41ほかによる改正前のもの。)」は、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」(第4表)の各欄の金額の単位を様式に定め、当該記載方法等の第4表の1のなお書で、「この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載」する旨定めているところ、第4表の「1株(50円)当たりの年利益金額」の「比準要素数1の会社・比準要素数0の会社の判定要素の金額」欄の単位は「円」であり、本件債務免除の前後における本件株式に係る同欄の計算式によって算出される各金額はいずれも1円未満の金額であることから、当該各金額の円未満の端数を切り捨てるといずれも零円となる。そうすると、本件株式は、本件債務免除の前後において、いずれも比準要素数1の会社の株式に該当する。(令6. 7. 9 東裁(諸)令6-12)

支部名
東京
裁決番号
令060013
裁決年月日
令和6年7月9日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した取引相場のない株式(本件株式)に係る財産評価基本通達(評価通達)183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》の(1)、(2)及び(3)に定める各金額(判定要素)について、「1株当たりの利益金額」は、1円未満ではあるが少額でも利益はあるから零円ではなく、「1株当たりの配当金額」は零円、「1株当たりの純資産価額(帳簿によって計算した金額)」は零円ではないことから、判定要素のうちいずれか2が0ではなく、評価通達189《特定の評価会社の株式》の(1)に定める評価会社(比準要素数1の会社)の株式に該当しない旨主張する。しかしながら、「相続税及び贈与税における取引相場のない株式等の評価明細書の様式及び記載方法等について(令和元年9月18日課評2-41ほかによる改正前のもの。)」は、「第4表 類似業種比準価額等の計算明細書」(第4表)の各欄の金額の単位を様式に定め、当該記載方法等の第4表の1のなお書で「この表の各欄の金額は、各欄の表示単位未満の端数を切り捨てて記載」する旨定めているところ、第4表の「1株(50円)当たりの年利益金額」の「比準要素数1の会社・比準要素数0の会社の判定要素の金額」欄の単位は「円」であり、本件株式に係る同欄の計算式によって算出される金額は1円未満の金額であることから、当該金額の円未満の端数を切り捨てると零円となる。そうすると、本件株式は、相続開始日において、比準要素数1の会社の株式に該当する。(令6. 7. 9 東裁(諸)令6-13)

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支部名
仙台
裁決番号
令030014
裁決年月日
令和4年5月16日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、請求人甲が相続により取得した取引相場のない株式(本件株式)の評価に当たり、本件株式の発行会社が所有する一部の土地(本件各土地)が財産評価基本通達24-4《広大地の評価》に定めるその地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大でない土地であるか、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要とは認められない土地であり、広大地に該当しないことを根拠として、本件株式の発行会社に係る財産評価基本通達189《特定の評価会社の株式》(2)に定める割合(株式等保有割合)が50%未満となるから、本件株式は同項に定める株式保有特定会社の株式として評価すべきでない旨主張する。しかしながら、本件各土地は、いずれもその地域における標準的な宅地の地積に比して著しく地積が広大であり、開発行為を行うとした場合に公共公益的施設用地の負担が必要と認められるため、いずれも広大地に該当し、これにより本件株式の発行会社に係る株式等保有割合は50%以上となるから、本件株式は株式保有特定会社の株式として評価するのが相当と認められる。(令4. 5.16 仙裁(諸)令3-14)

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支部名
関東信越
裁決番号
令030003
裁決年月日
令和3年8月27日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続等により取得した同族法人(本件法人)の株式の評価に当たり、本件法人が財産評価基本通達(評価通達)189《特定の評価会社の株式》の(2)に定める株式保有特定会社に該当しない旨主張する。しかしながら、本件法人が相続直前にした本件被相続人への新株発行及び本件法人の資産の運用に係る一連の行為は相続税の課税価格の圧縮をして節税することを直接の主たる目的としてなされたものといえるから、本件法人の上記資産構成の変動は合理的な目的がなく、株式保有特定会社と判定されることを免れるためのものと認められる。そうすると、評価通達189なお書により当該変動がなかったものとして株式保有特定会社に該当するか否かを判定することになり、判定の結果、株式保有割合は50%以上となるから、本件法人は株式保有特定会社に該当する。(令3. 8.27 関裁(諸)令3-3)

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支部名
東京
裁決番号
平300034
裁決年月日
平成30年9月12日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、相続により取得した取引相場のない株式(本件相続株式)の評価に当たり、相続開始時に当該株式の発行会社との間で請求人が従前贈与を受けた株式(本件贈与株式)の名義書換に関する訴訟の係属中であり、旧株主が本件贈与株式に係る議決権を行使していたため、相続開始時において本件贈与株式を除く請求人の有する議決権の割合は5%未満であるから、本件相続株式は財産評価基本通達(評価通達)188(2)《同族株主以外の株主等が取得した株式》に定める株式に該当し、評価通達188−2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》に定める評価方法(配当還元方式)により評価すべき旨主張する。しかしながら、名義の書換えが会社に拒絶されたことをもって直ちに株式取得者の株主としての権利が失われるものではなく、相続開始時において、請求人は本件贈与株式に係る議決権を有するから、請求人が有する議決権の割合は5%以上となる。したがって、本件相続株式は評価通達188(2)に定める株式に該当せず、配当還元方式によって評価することはできないから、評価通達180《類似業種比準価額》に定める価額によるべきである。(平30. 9.12 東裁(諸)平30-34)

支部名
熊本
裁決番号
平280008
裁決年月日
平成29年1月26日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、相続により取得した取引相場のない株式(本件株式)について、①本件株式の発行会社(本件評価会社)の一部の株主が経営陣に議決権行使を一括委任しているとして、法人税法施行令第4条《同族関係者の範囲》第6項が適用される結果、経営者及びその同族関係者(経営者グループ)の議決権割合が50%を超えることから、請求人は財産評価基本通達(評価通達)188《同族株主以外の株主等が取得した株式》に定める同族株主以外の株主等に該当し、評価通達188−2《同族株主以外の株主等が取得した株式の評価》に定める評価方法(配当還元方式)で評価すべき旨、②仮に、法人税法施行令第4条第6項が適用されないとしても、本件評価会社の株式の保有形態は特異な事例と認定すべきであるから、原則的に評価通達188を適用せず、同通達に定める「同族株主」の趣旨に沿って請求人を同族株主以外の株主と判断し、配当還元方式で評価すべき旨、③配当還元方式で評価できないのであれば、売買実例価格をもって時価とすべき旨主張する。しかしながら、当該一部の株主は、経営者グループに属する者やその関連法人と相互に株式を保有していないこと、議案ごとに決裁を了した稟議書に従い議決権を行使していることなど、経営者グループに属する者との関係で、法人税法施行令第4条第6項に規定する「当該個人又は法人の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者」に該当せず、相続開始日において、本件評価会社に議決権総数が50%を超える議決権を有する株主グループは存在しない。したがって、本件株式は、評価通達188に定める同族株主以外の株主等が取得した株式には当たらず、配当還元方式で評価することはできない。なお、評価通達が同族株主の範囲を形式的に支配従属関係が及ぶ一定の範囲のものとし、画一的に同族関係者の範囲を定めているのは、課税実務上の迅速な処理の要請及び課税の公平の観点からむしろ合理的であり、請求人グループが本件評価会社の株式を多数保有しながら経営権がないなどの事情をもって、評価通達の定めに従った評価方法によっては適正な時価を適切に算定することのできない特別な事情とは認められない。また、請求人が主張する売買実例価格は、特定の少数株主を株式の取得者とする前提で、配当還元方式に依拠して算定されたもので、本件株式の客観的な交換価値を的確に表したものとは認められない。(平29. 1.26 熊裁(諸)平28-8)

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支部名
大阪
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成28年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件法人では、株主から株式の買取り希望があった場合、特別の事情が認められない限り、本件法人の従業員持株会が定額で買い取る慣行があり、その買取価額が不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる価額(時価)であって、他方、財産評価基本通達(評価通達)の定める評価方法による評価額は、時価と大幅に乖離した価額である旨主張する。しかしながら、請求人のいう「取引慣行」は、相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価、すなわち、不特定多数の当事者間で自由な取引が行われる場合に通常成立すると認められる客観的交換価値を基礎付ける取引事例ではないことが明らかであり、そのような取引事例があることをもって、評価通達の定める評価方法による評価額が時価を超えているということはできない。(平28.12.13 大裁(諸)平28-30)

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支部名
大阪
裁決番号
平280030
裁決年月日
平成28年12月13日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、財産評価基本通達188(2)《同族株主以外の株主等が取得した株式》(本件通達)に定める中心的な同族株主の判定基準は絶対的なものではなく、実質的な支配力等を考慮して判定することが許容され、本件法人は、現社長が同族関係者及びその他の友好的株主とともに中心的な同族株主グループを形成して会社経営の実権を掌握しており、当該グループが有する議決権の割合は本件法人の議決権総数の25%以上であるから、中心的な同族株主が存在することとなる旨主張する。しかしながら、本件通達に定める中心的な同族株主の存否の判定に当たり、本件通達に定める「同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数」が「その会社の議決権総数の25%以上である場合」との判定基準を、当該明文に定められたところと別異に解すべき根拠はなく、請求人の主張するような見解によったときには、判定が恣意に流れ、納税者間の公平を害し、課税処理に混乱を来たすおそれがあり妥当ではない。そして、本件相続開始日において、本件法人に中心的な同族株主がいるか否かをみると、本件法人の同族株主の1人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び1親等の姻族等から成る、最も多くの議決権を保有するグループの議決権の合計数は、本件法人の議決権総数の25%以上ではないから、本件法人に中心的な同族株主はいないものと認められる。(平28.12.13 大裁(諸)平28-30)

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支部名
東京
裁決番号
平230047
裁決年月日
平成23年9月28日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集№84

要旨

○ 請求人は、評価会社であるJ社は、同族株主がおらず、また、J社の株主であるK社は請求人の同族関係者ではないから、請求人とその同族関係者の議決権割合が15%未満となるので、請求人が本件被相続人からの相続により取得したJ社株式(本件株式)は、配当還元方式により評価すべきである旨主張する。しかしながら、①K社の設立経緯、資産内容、人的・物的実体及び株主総会や取締役会の開催状況からすると、K社の出資者がJ社の経営や意思決定に関心や興味を有していたとは考え難く、また、②K社の出資者は、いずれもJ社の役員等であり、J社を退社した後は、K社の出資者たる地位を失うことになっていたこと並びにK社の出資者及び出資の譲受人は本件被相続人にその決定権があったものと認められることからすると、K社の出資者がJ社の代表取締役であった本件被相続人の意に沿った対応をすることが容易に認められること、③そして、K社は、本件被相続人死亡後開催されたJ社の取締役を選任する重要なJ社の株主総会において、K社が所有しているJ社の株式に係る議決権を、K社の出資者でも役員でもない請求人(本件被相続人の妻)に委任していることからすれば、K社は本件被相続人に代表されるJ社の創業家の強い支配下にあり、K社の出資者は、同社の意思決定を、いずれも、本件被相続人及び請求人に代表されるJ社の創業者一族の意思に委ねていたものと認められるから、K社の株主総会等における議決権の行使についても、J社の創業者一族の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意していた者と認めるのが相当である。そうすると、請求人は、法人税法施行令第4条《同族関係者の範囲》第6項の規定により、K社の株主総会において全議決権を有し、かつ、K社の唯一の出資者であるとみなされることから、同条第3項により、K社を支配していることとなって、同条第2項により、K社は請求人と特殊関係にある法人に該当するので、請求人の同族関係者に該当することとなる。そうすると、J社における請求人とその同族関係者の議決権割合は15%以上となるから、本件株式を配当還元方式で評価することはできない。(平23. 9.28 東裁(諸)平23-47)

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支部名
東京
裁決番号
平200009
裁決年月日
平成20年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、株式を相互に持ち合う大会社と中会社については、各会社の株式の原則的な評価方式より評価した価額をもって株式保有割合を算定すべきである旨主張する。しかしながら、株式保有特定会社の判定は、評価会社の有する各資産を財産評価基本通達の定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額である株式保有割合で判定する旨定められていることから、評価会社が所有する株式の評価額が明らかでないと、株式保有割合を算定することができないところ、本件における中会社は、その所有する大会社の株式を類似業種比準方式で評価した価額をもって株式保有割合を算定すると、株式保有割合が50%以上となる。そうすると、当該中会社については、株式保有特定会社に該当することが明らかである。そして、当該中会社が株式保有特定会社に該当することから、当該中会社の株式をもつ当該大会社の株式保有割合の算定に当たっては、当該中会社の株式の価額は、財産評価基本通達189?3の定める純資産価額又はS1+S2方式により評価した価額をもって算定するのが相当である。(平20.7.16 東裁(諸)平20-9)

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支部名
東京
裁決番号
平200010ほか 1件
裁決年月日
平成20年7月16日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、株式を相互に持ち合う大会社と中会社については、各会社の株式の原則的な評価方式より評価した価額をもって株式保有割合を算定すべきである旨主張する。しかしながら、株式保有特定会社の判定は、評価会社の有する各資産を財産評価基本通達の定めるところにより評価した価額の合計額のうちに占める株式等の価額の合計額である株式保有割合で判定する旨定められていることから、評価会社が所有する株式の評価額が明らかでないと、株式保有割合を算定することができないところ、本件における中会社は、その所有する大会社の株式を類似業種比準方式で評価した価額をもって株式保有割合を算定すると、株式保有割合が50%以上となる。そうすると、当該中会社については、株式保有特定会社に該当することが明らかである。そして、当該中会社が株式保有特定会社に該当することから、当該中会社の株式をもつ当該大会社の株式保有割合の算定に当たっては、当該中会社の株式の価額は、財産評価基本通達189−3の定める純資産価額又はS1+S2方式により評価した価額をもって算定するのが相当である。(平20. 7.16 東裁(諸)平20-10)

支部名
札幌
裁決番号
平160010
裁決年月日
平成17年2月3日
裁決結果
棄却
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、増資の際に受贈した本件株式については財産評価基本通達168にいう新株引受権が発生しているが、当該新株引受権については、増資決議後に行われた本件株式の贈与後の保有株式数に対して割当てたのであるから、新株式の割当ては、保有株式数に対する1対1の株主割当てと同様になり、相続税法第9条でいう利益は受けていない旨主張する。しかしながら、取締役会や臨時株主総会において、請求人らがその時点で保有していた株式の割合を超えて新株式の割当てがされることで承認可決があり、その承認可決のまま、事後の手続がされているのであるから、当該承認可決の際に保有していた割合を超える部分の新株に係る引受権については、その評価額に相当する金額のうち払込金額を超える部分の金額について利益を受けたものと認めるのが相当である。(平17.2.3札裁(諸)平16-10)

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支部名
熊本
裁決番号
平150019
裁決年月日
平成16年3月23日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集No.67・633ページ

要旨

○ 請求人らは、株主の保有する取引相場のない株式の評価方法を財産評価基本通達188の規定に基づいて判定(株主区分の判定)するに当たり、単位未満株式の取扱いが、同188の規定の適用上、発行済株式数から控除すべき株式を定めた同188−3及び188−4に含まれていないから、同188において発行済株式数から単位未満株式を控除せずに、その判定をすべきである旨主張する。しかしながら、株主区分の判定については、株式の保有割合を基として会社支配の可否を基本的な考え方としているから、商法第240条が株主総会の決議要件である発行済株式数に議決権のない株式等を算入しない旨を規定していることと符合させたものと解することが相当である。そうすると、同178における原則的な評価方法に対して設けられた同188の特例的評価方法についても、会社支配に関係する株式について比較すべきであり、株式の保有割合を判定する場合における発行済株式数についても、議決権を有しないこととされる株式及び議決権のない株式は、当然に含まれないと解すべきものである。したがって、同188の判定において、単位未満株式については、発行済株式数から除外すべき株式を定めた上記各通達に含まれていないから、発行済株式数から控除すべき株式ではないと限定的に解するのではなく、議決権のない株式であることから控除すべきであり、請求人らの主張は採用できない。(平16.3.23熊裁(諸)平15-19)

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支部名
東京
裁決番号
平110073
裁決年月日
平成12年1月18日
裁決結果
一部取消し
争点番号
400807010
争点
8財産の評価/7取引相場のない株式/1評価上の区分
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、評価会社の出資の価額を評価するに当たり、被相続人が評価会社の出資を譲渡したことから、評価会社の出資割合は50%未満にすぎず、同社は請求人らの特殊関係法人にならず、同社の所有する本件株式はその発行法人の総株数の30%未満となることから、本件株式の評価を評基通に定める配当還元方式により算定した上、評価会社の出資を純資産価額方式によって評価したことは適法である旨主張する。しかしながら、評基通は課税実務上の財産評価の一般的基準として定められたものであり、同通達に定められた評価方式を画一的に適用するという形式的な平等を貫くことによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害することが明らかである等の特別な事情がある場合には、他の合理的な評価方法によることができるものと解されるところ、当審判所の調査によれば、評価会社の出資の取得に要した価額と相続税評価額とにおいて、また、課税価格及び相続税の総額において著しい開差が生じていることが認められるから、同出資の価額を評基通によらず、別な評価方法によって算定した原処分は適法である。(平12. 1.18東裁(諸)平11-73)

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