裁決要旨 5課税標準及び税額の認定

裁決要旨 5課税標準及び税額の認定

支部名
東京
裁決番号
平220172
裁決年月日
平成23年3月23日
裁決結果
棄却
争点番号
410205000
争点
2課税標準/5課税標準及び税額の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、売買により取得した土地建物(本件各不動産)の所有権移転登記を受けるに当たり、原処分庁から本件各不動産の固定資産課税台帳の価格(台帳価格)を課税標準として、課税標準及び税額の認定処分を受けたが、登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に定める登記の時の「不動産の価額」とは、時価、すなわち適正な市場価値と解すべきであり、売買価額が恣意的に設定された異常な価格と認められない以上、売買価額を時価と認めるのが相当であるところ、本件売買価額は、鑑定評価を基礎とした一般競争入札を経たものであって恣意的に設定された異常な価額でないことは明らかであるから、これが当該登記に係る課税標準であると解すべきである旨主張する。しかしながら、登録免許税法附則第7条《不動産登記に係る不動産価額の特例》は、上記の「不動産の価額」を、当分の間、台帳価格を基礎として定めることを認めているところ、これは登録免許税の確定方式並びに登記の大量性・迅速性及び課税の公平の観点から制定されたものであること、そして、台帳価格の決定方法が不動産の客観的価格を算出する方法として基本的・普遍的であり客観性を有するものであることにかんがみれば、台帳価格が不動産の価額を表していない特段の事情がない限り、当該不動産の所有権移転登記に係る課税標準を台帳価格によることには合理性がある。本件についてみると、本件各不動産の台帳価格には、本件各不動産の価額を表していないという特段の事情は存しないというべきであり、加えて、本件各不動産に、登録免許税法施行令附則第4項に定める「特別の事情」も存しないから、当該登記に係る課税標準は、本件各不動産の台帳価格とするのが相当である。(平23. 3.23 東裁(諸)平22-172)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
東京
裁決番号
平220078
裁決年月日
平成22年10月12日
裁決結果
棄却
争点番号
410205000
争点
2課税標準/5課税標準及び税額の認定
事例集登載頁
№81

要旨

○ 請求人は、売買により取得した本件マンションの所有権移転登記を行うに当たり、本件マンションの区分所有建物(本件建物)の所有権移転登記は行われているが、本件マンションの団地共有部分(本件団地共用部分)については、表示登記はあるものの、所有権移転登記は行われていないから、法令上の根拠なくして、本件団地共用部分を登録免許税の課税標準に含めた本件認定処分は違法である旨主張する。しかしながら、 本件団地共用部分は、団地共用部分とする規約が定められ、その旨の登記が行われているから対抗要件を備えており、団地建物所有者の共有に属し、専有部分を処分する場合、その処分の効果は、本件団地共用部分にも及ぶ。そして、本件団地共用部分については、民法第177条《不動産に関する物権の変動の対抗要件》の規定は適用されず、団地共用部分である旨の登記がなされれば、その共有持分について登記をする必要がないから、本件建物の所有権移転登記により、本件団地共用部分についても規約による持分割合につき対抗力を有し、財産権保護の利益を享受することとなる。そうすると、請求人に係る本件建物の所有権移転登記は、本件団地共用部分の持分の移転についての登記と同様の法的効果を生じさせるものであるから、当該所有権移転登記における登録免許税法第10条《不動産等の価額》第1項に規定する「登記の時における不動産の価額」の不動産には、本件団地共用部分の請求人の持分が含まれると認められ、このことは、登録免許税は、不動産の登記を受けることにより第三者に対する対抗力を備え、それにより権利が保護される等の利益を受けることにかんがみ、その背後にある担税力に着目して課税するものであるという趣旨からしても相当であると認められる。したがって、本件建物の登録免許税の課税標準の計算上、請求人の持分割合に応じた本件団地共用部分の価額が含まれる。(平22.10.12 東裁(諸)平22-78)

支部名
仙台
裁決番号
平120032
裁決年月日
平成13年5月31日
裁決結果
一部取消し
争点番号
410205000
争点
2課税標準/5課税標準及び税額の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 固定資産課税台帳(以下「課税台帳」という。)に登録された価格のない新築建物の所有権保存登記における本件建物の課税標準につき、原処分庁は「不動産課税標準価額認定規程」に基づき認定したことは相当である旨主張し、一方、請求人は登記申請の属する年の課税台帳に登録された価格によるべきである旨主張するが、本件建物は、仕様・構造等から一般的な建物についての適用を予定している当該認定規程を適用するのが不相当な例外的な建物と認められ、原処分庁の主張を相当とすることはできず、また、本件建物は登録免許税施行令附則第3項の規定により、課税台帳に登録された本件建物と類似する建物の価格を基礎として認定されるから、請求人の主張も採用することができない。そうすると、本件建物と類似する建物はA法務局管内には存在しないことから、本件においては登録免許税法第10条第1項の規定に照らし、本件登記の時における本件建物の価額(時価)によるのが相当であり、本件建物の建築価額を検討したところ、その価額は通常の取引による客観的な価額というべきであるから、本件登記に係る課税標準の額は本件建物の建築価額と認めるのが相当である。(平13.5.31仙裁(諸)平12−32)

支部名
東京
裁決番号
平100059
裁決年月日
平成10年11月30日
裁決結果
棄却
争点番号
410205000
争点
2課税標準/5課税標準及び税額の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、①登免法別表第一の第1号(十一)は一つの区分をなすものであるから、登記名義人の住所の変更の登記と氏名の更正の登記を一つの登記申請書によりなした場合の課税標準は1個である、②本件登記は、同法別表第一の第1号(十一)に掲げる「附記登記」として一つの登記であるから課税標準は1個である、③登記名義人の表示はその住所及び氏名の両者によって形成されるのであり、本件登記は一体の住所氏名の変更としての一つの登記である旨主張する。しかしながら、①登免法別表第一の第1号(十一)に掲げる各登記はそれぞれ別の区分をなすものとするのが相当であり、②同法別表第一の第1号(十一)に掲げる「附記登記」には、登記の更正及び変更の登記は含まれないものと解され、③本件登記は住所移転による変更及び氏名の錯誤による変更という登記原因を異にする二つの登記であることから、本件登記の課税標準は2個となる。(平10.11.30東裁(諸)平10-59)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
広島
裁決番号
平090084
裁決年月日
平成10年3月31日
裁決結果
棄却
争点番号
410205000
争点
2課税標準/5課税標準及び税額の認定
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、固定資産課税台帳に登録された価格が実際の売買価額を上回る場合は、登免令附則第4項に基づいて登記官が課税標準を認定すべきである旨主張するが、同項の規定は、登記の目的となる不動産について、損壊等があるため台帳価格を課税標準の額とすることを適当でないと認めるときは、登記官が認定した価額とする旨規定しており、単に台帳価格が売買価額を上回る事情は、この規定にいう特別の事情には該当しないので、請求人の主張は採用できない。(平10. 3.31広裁(諸)平 9-84)

  •  
  •  
  •  
  •  
支部名
大阪
裁決番号
平080114
裁決年月日
平成9年4月25日
裁決結果
棄却
争点番号
410205000
争点
2課税標準/5課税標準及び税額の認定
事例集登載頁
裁決事例集No53・525ページ

要旨

○ 請求人は、登記申請に係る登録免許税の課税標準の額は、本件土地の売買価額を基礎としてこれに100分の40を乗じて計算すべき旨主張するが、(1)登免法第10条第1項の課税標準たる不動産の価額は、当分の間、台帳価格を基礎として政令で定める価額によることができる旨規定しているものであり、台帳価格を基礎とする場合には、措法第84条の3(不動産登記に係る不動産価額の特例)及び措法附則第24条第9項の規定により、当該金額に100分の40を乗じた額が登録免許税の課税標準の額となること、措法第84条の3及び措法附則第24条第9項の規定は、登免法附則第7条の規定により、台帳価格を基礎として登録免許税の課税標準の額を算定する場合に限り適用されるものであって、請求人が主張するところの本件土地の売買価額が課税標準たる不動産の価額であるとした場合についてまでもこれらの規定を適用する旨の法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 4.25大裁 (諸) 平 8-114) 裁決事例集No53・525ページ

【 税務法規集に掲載する法令等の情報に関する注意事項 】

  • 本サービスは、デジタル庁が管理するe-Gov法令検索のデータ、国税庁がホームページを通じて提供する通達等の情報および国税不服審判所の公表裁決事例・裁決要旨を利用しています。
  • 法律の専門家が分類・整理した情報を元に、プログラムで自動的に法令等を解析し、関連する情報を統合的に閲覧できるように再編集していますが法令等の内容については、明白な誤りや文字種の統一などの形式的な点を除き、変更しておりません。
  • 各法令等の施行日等の情報は法令等の名称の横にある マークのボタンからご覧いただけます。また、当該法令の元データにもその情報表示部分からアクセスすることができます。
  • 本サービスの提供者は、デジタル庁および国税庁とは関係がなく、またこれらの機関を代表するものでもありません。
  • 本サービスの提供者は、表示される情報に誤りがないように努めていますが、利用者による本サービスの利用に関する結果に対して一切の責任を負いません。