裁決要旨 2調査方法等

裁決要旨 2調査方法等

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支部名
東京
裁決番号
平300074
裁決年月日
平成30年12月11日
裁決結果
棄却
争点番号
401202000
争点
12質問検査権/2調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人らは、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)が、原処分に係る調査(本件調査)において、①請求人甲の承諾なく室内を歩き回り棚を物色するなど、質問検査権の許容範囲を超える調査を行なったこと、②本件調査に関係のない請求人甲の病名を請求人乙(娘)に伝えたことは守秘義務違反であること及び③請求人甲及び請求人乙に対して暴言等をしたことから、本件調査に際して、原処分の取消事由となる違法行為があった旨主張する。しかしながら、①本件調査は、請求人らの関与税理士の立会いの下に行なわれ、請求人甲の承諾なく本件調査担当職員が室内を歩き回り棚などを物色するなどの事実は認められず、②本件調査担当職員が請求人甲から病状を請求人乙に告げないでほしいと発言した事実も認められず、③仮に本件調査担当職員に請求人らの主張するように解されてもやむを得ない発言があったとしても、その発言をもって証拠収集手続に重大な違法があり、調査を全く欠くのに等しいとの評価を受けることにはならないことからすると、本件調査担当職員について、本件調査に際して、原処分の取消事由となる違法行為はなかったと認められる。(平30.12.11 東裁(諸)平30-74)

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支部名
関東信越
裁決番号
平250026
裁決年月日
平成25年12月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
401202000
争点
12質問検査権/2調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集№93

要旨

○ 請求人らは、被相続人の相続に係る相続税の調査(本件調査)において、①本件調査を担当した原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)の発言が、質問検査権で許容される社会通念上相当な限度を逸脱していること、及び②本件調査担当職員が、本件調査の結果の説明及び修正申告の勧奨をした際に、修正申告に加算すべきとした財産について、その加算の根拠を示さないなど、一方的に本件調査を打ち切ったことにより、本件調査に係る手続は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、①については、本件調査担当者の発言に関する証拠はなく、当審判所の調査の結果によっても請求人の主張を裏付ける証拠は認められず、また、②については、本件調査時において、調査担当者が調査結果を説明しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、本件調査担当職員の課税根拠の説明の有無によって、原処分の適法性が左右されることにはならない。したがって、本件調査に係る手続が、違法又は不当であるとは認められない。(平25.12.10 関裁(諸)平25-26)

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支部名
東京
裁決番号
平240071
裁決年月日
平成24年10月10日
裁決結果
全部取消し
争点番号
401202000
争点
12質問検査権/2調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集№89

要旨

○ 請求人らは、国税通則法第24条《更正》に規定する「調査」には、税務職員による調査結果の説明が含まれる旨の主張を前提として、本件各更正処分に係る調査には、原処分庁所属の調査担当職員が反面調査によって得た申述の内容を請求人らに秘匿し反論の機会を奪うという調査手続上の重大な瑕疵があり、全く調査に基づかずにされたものと同視できるから、本件各更正処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、そもそも課税庁が更正処分を行う際に反面調査の内容等について納税者等に対して説明しなければならないとする法の規定はなく、また、国税通則法第24条に規定する「調査」の方法、時期、範囲については課税庁の合理的な裁量に委ねられているのであるから、原処分庁所属の調査担当職員が反面調査の内容を請求人らに説明しなかったからといって、そのことをもって調査手続に重大な瑕疵があったとみることはできないのであり、他に本件各更正処分の調査手続に関する重大な瑕疵の存在は認められないから、全く調査に基づかずにされたのと同視できるような場合には当たらず、本件各更正処分が、同条の「調査」を欠く違法な処分であるとは認められない。(平24.10.10 東裁(諸)平24-71)

支部名
関東信越
裁決番号
平210127
裁決年月日
平成22年6月16日
裁決結果
棄却
争点番号
401202000
争点
12質問検査権/2調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査の際、本件調査担当職員が代理人を経由することなく請求人らに直接連絡し、また、本件修正申告書を提出後、9か月も経過した後になって、本件更正処分を行ったのであるから、本件調査の手続が不当である旨主張する。しかしながら、納税者が税務代理の委任をしている場合に、調査担当職員が代理人を経由することなく納税者と直接接触することを禁じた法令上の規定はなく、税務調査における質問検査の行使の時期、範囲、程度、方法、手段等については、これを行使する税務職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件調査の過程に合理的な判断の範囲を逸脱するような違法又は不当があったとは認められず、また、本件調査担当職員は、A税理士と何度も面談した後、事実関係の確認のためにA税理士を経由して請求人らとの接触を試みたことが認められるところ、請求人の主張はその前提を欠くものである。また、国税通則法第70条第1項は、税務署長は納税申告書の提出があった場合において、その納税申告書に記載された課税標準等又は税額等が調査したところと異なるときは、その法定申告期限から3年間は更正することができる旨規定しているところ、本件更正処分は当該期間内に適法に行われており、他に更正処分の期限について定めた法令上の規定はないから、請求人の主張は採用できない。(平22. 6.16 関裁(諸)平21-127)

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支部名
名古屋
裁決番号
平180046
裁決年月日
平成19年3月5日
裁決結果
一部取消し
争点番号
401202000
争点
12質問検査権/2調査方法等
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件調査担当職員の行為は、相続税法第60条に規定する質問検査権を適切に行使したものではなく、不当である旨主張する。 しかしながら、質問検査の方法、程度等については、質問検査の必要性と相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、これを行使する調査担当職員の合理的な判断にゆだねられていると解するのが相当であるところ、請求人の主張する事実は認められず、その他本件調査担当職員が、本件調査において、相続税法の規定に反し、上記の合理的な判断にゆだねられた範囲を超えた違法、不当な方法で調査を行った事実は認められないから、本件調査の手続は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平19. 3. 5 名裁(諸)平18-46)

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支部名
大阪
裁決番号
平120050ほか 1件
裁決年月日
平成13年1月30日
裁決結果
棄却
争点番号
401202000
争点
12質問検査権/2調査方法等
業種
不動産貸付
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、本件相続税調査が、犯罪捜査の一環として利用されたもので、税務調査本来の目的で行われたものでないとして、調査手続が違法、不当である旨主張するが、本件調査は相法第60条に規定する質問検査権を適法に行使している事実が認められ、本件調査手続に何ら違法、不当な点がないことから、請求人の主張は採用できない。(平13.1.30大裁(諸)平12−50)

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