裁決要旨 4私道
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040046
- 裁決年月日
- 令和4年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与により取得した土地(本件土地)について、①本件土地上に存する建物(本件長屋)の入口通路として使用され、不特定多数の者の通行の用に供する道路である部分(本件土地A部分)は、財産評価基本通達(評価通達)24《私道の用に供されている宅地の評価》に定める「私道の用に供されている宅地」に当たる、②本件長屋の各戸の出入口前に条例の規制により設けた住民用避難通路である部分(本件土地B部分)は、評価通達24の定めに準じて評価すべきである、③評価通達14-3《特定路線価》に定める特定路線価は、本件土地A部分が接する道路に設定するのではなく、上記①のとおり道路である本件土地A部分に設定すべきであり不合理であるから、原処分における本件土地の価額は過大である旨主張する。しかしながら、①本件土地A部分には、その構造、機能、所有関係、利用関係等に照らして、本件土地の所有者にあっては、本件長屋の所有者に敷地として利用されていることとは別異に、宅地としての客観的な交換価値を減じられるような事情はないので、本件土地A部分は、評価通達24に定める「私道の用に供されている宅地」として評価すべきものに当たらず、また、②本件土地B部分は、本件土地A部分を経由して更に奥にあり、本件土地の周囲に設置された塀と各戸の玄関が存在する本件長屋の壁に挟まれた部分であることなどからすると、本件土地の所有者にあっては、本件長屋の所有者に敷地として利用されていることとは別異に、宅地としての客観的な交換価値を減じられるような事情はないので、本件土地B部分は、評価通達24の定めに準じて評価すべきであるとはいえない。そして、③本件土地A部分及び本件土地B部分はいずれも本件長屋の敷地として一体として利用され、本件土地のその他の部分とともに一の評価単位で評価すべきであるところ、特定路線価は、本件土地A部分が接する道路に設定されたものであるので、不合理なものとはいえないから、原処分に本件土地の価額を過大に評価した誤りがあるとはいえない。(令4.11.22 東裁(諸)令4-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030020
- 裁決年月日
- 令和3年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した宅地の一部(本件通路部分)について、相続税の課税価格の計算上、相続開始時点の現況が当該宅地の上に存する2棟の賃貸用の共同住宅(本件各建物)の入居者及びその関係者の通行の用に供されていることなどを理由に、本件通路部分は、財産評価基本通達(評価通達)24《私道の用に供されている宅地の評価》の前段の定めによる私道供用宅地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件各建物の敷地は、それぞれ建築基準法第43条《敷地等と道路との関係》第1項に規定する接道要件を満たすものであり、本件各建物の入居者及びその関係者以外に本件通路部分を日常的に通行の用に供している者はなく、本件各建物の敷地の位置関係や形状等に照らし、本件各建物の入居者及びその関係者が本件通路部分を通行の用に供している利用状況は、いずれも本件各建物の各部屋の賃貸借契約に基づくものであって、この賃貸借契約に基づく制約以外に本件各建物の敷地をそれぞれ他の用途に転用することを困難とする事情があるとは認められないから、本件各建物の敷地の客観的交換価値の低下は評価通達26《貸家建付地の評価》による評価によって尽くされているといえ、本件通路部分について評価通達24により評価すべき客観的交換価値の低下を認めることはできない。(令3.12. 8 大裁(諸)令3-20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020008
- 裁決年月日
- 令和2年12月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人らは、貸家の敷地とともに相続した私道(本件私道)の評価に当たり、評価通達26《貸家建付地の評価》を適用する旨主張する。しかしながら、本件私道は、アスファルトで舗装され、私道の用に供されている宅地である上、その大半が、建築基準法第42条《道路の定義》第1項第5号に規定する道路の位置の指定を受け、同法第44条《道路内の建築制限》第1項の規定により建築物等の建築ができないものであるから、本件私道は貸家の敷地の用に供されているとは認められず、評価通達26の定めを適用することはできない。(令2.12.16関裁(諸)令2-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280069
- 裁決年月日
- 平成28年12月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№105
要旨
○ 請求人らは、相続財産である私道(本件土地)が近隣住民の生活用道路として利用されていることから、不特定多数の者の通行の用に供されている私道であり、財産評価基本通達24《私道の用に供されている宅地の評価》後段の定めにより零円と評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件土地は、いわゆる行き止まり道路で、本件土地を利用する者は、本件土地が隣接する宅地上に存する戸建住宅の居住者又はその関係者など、当該住宅に出入りする者に限られると認められることからすれば、不特定多数の者の通行の用に供されている私道であるとは認められない。(平28.12. 7 東裁(諸)平28-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240132
- 裁決年月日
- 平成24年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した歩道状空地(被相続人が、生前、共同住宅の建設のため、都市計画法上の開発行為の許可を受けるに当たり整備を求められていることを了解した上、当該共同住宅の敷地の一部に整備した歩道状の空地)は、市道と一体をなす歩道として第三者の通行を容認しなければならない状況にあり、開発許可権者による事実上の拘束力により、私道以外の形状への変更や建築物の築造等の通行を妨害する行為が禁止されるという制限がある土地であるので、財産評価基本通達24《私道の用に供されている宅地の評価》に定める私道の用に供されている宅地として評価すべきである旨主張する。しかしながら、当該歩道状空地は、建築基準法上の「道路内の建築制限」や「私道の変更又は廃止の制限」の対象となる土地には該当せず、当該歩道状空地を使用・収益する権能の制約は、第三者の通行の用に供されている限度にとどまるものであり、また、当該敷地の用途を変更する場合において、当該歩道状空地を廃止することについても法令上の制限はなく、そして、当該歩道状空地を整備した経緯や当該整備により当該共同住宅の周辺環境全体も整ったと評価できることに照らすと、当該歩道状空地については、私有物としての使用・収益の権能の制約は限定的であり、宅地としての価値が著しく低下しているとは認められない。したがって、当該歩道状空地は、私道の用に供されている宅地に該当するものではなく、当該共同住宅の敷地の一部であり、貸家建付地として評価するのが相当である。(平24.12.20 東裁(諸)平24-132)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230099
- 裁決年月日
- 平成23年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件私道はその大部分が建築基準法上の位置指定道路であること、水道管、ガス管等が埋設されていることなどの理由から、宅地化の可能性・資産価値が相当低く、公道的性格が強いから、財産評価基本通達(評価通達)24《私道の用に供されている宅地の評価》前段の定めにより評価すると時価を上回るとして、鑑定評価額により評価すべき旨主張する。しかしながら、評価通達24は、私道を①不特定多数の者の通行の用に供する通り抜け私道と②袋小路のように専ら特定の者の通行の用に供する行き止まり私道に分け、上記①に該当するものについては、公共性が強くなり、私有物としての利用が大きく制限され、私道を廃止して宅地となる可能性は極めて低くなるから、評価しないこととし、上記②に該当するものについては、ある程度の制約はあるが、私有物としての使用、収益、処分は可能であること、特にそのような私道に沿接する土地が同一人の所有に帰属することとなると、私道はその敷地内に包含され宅地になる可能性があり、相応の財産的価値があることから、路線価を基に計算した価額の30%に相当する価額で評価することとしているものと解され、また、旧国土庁が作成した土地価格比準表において、私道の利用状況が共用私道か準公道的私道かに応じ、前者の価値率を50%から20%までとし、後者の価値率を20%以内としていることからして、かかる取扱いは合理的であると認められる。そうすると、本件私道は行き止まりで、公共施設等が沿接していた事実もないから、その利用者は専ら本件私道に沿接する建物の居住者等に限定されるので、同通達24の定めにより路線価の30%相当額で評価することが相当である。なお、請求人の主張する鑑定評価額は、本件私道を不特定多数の者の通行の用に供される私道であることを前提に評価しているが、上記のとおり、本件私道は専ら特定の者の通行の用に供される私道であり、その前提を欠くことから、合理性がなく採用することはできない。(平23.12.19 東裁(諸)平23-99)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230028
- 裁決年月日
- 平成23年12月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№85
要旨
○ 請求人は、本件A土地は不特定多数の者の通行の用に供されている私道である旨主張する。しかしながら、本件A土地は、行き止まりの私道である位置指定道路の一部であり、本件相続開始日における利用状況は、専ら位置指定道路に隣接する土地上の数軒の家屋の居住者及び月ぎめ駐車場の利用者の通行の用に供されていたものと認められることからすれば、不特定多数の者の通行の用に供されている私道であるとは認められない。(平23.12. 6 関裁(諸)平23-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220091
- 裁決年月日
- 平成23年6月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、登記簿上の地目が公衆用道路である本件土地は、財産評価基本通達82《雑種地の評価》の定めに基づき評価すべきであり、評価に当たっては、本件土地を売買する際に発生する宅地への地目変更登記費用、位置指定道路廃止手続費用及び本件土地の隣接地の所有者からその廃止の同意を得るための損失補償費用を控除すべきである旨主張する。しかしながら、専ら特定の者の通行の用に供されている私道である本件土地は、財産評価基本通達24《私道の用に供されている宅地の評価》の定めに基づき評価するのが相当であるところ、仮に同通達82の定めによっても、請求人が主張するような売買を前提とした場合に負担が見込まれる費用を個別に減額することは定められていないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平23. 6. 7 関裁(諸)平22-91)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220091
- 裁決年月日
- 平成23年6月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人らは、本件土地について不動産鑑定士が作成した不動産鑑定評価書(本件鑑定書)における鑑定評価額は零円(本件鑑定評価額)であって、この価額が本件土地の客観的な交換価値を示すものであるから、本件土地の価額は、本件鑑定評価額を基礎とすべきである旨主張する。しかしながら、本件鑑定書においては、本件土地が不特定多数の者の通行の用に供されている私道であることを前提に鑑定評価が行われているが、本件土地の大部分は一方が行き止まりのいわゆる袋小路であり、専ら本件土地に隣接する土地上の居宅及びアパートの居住者という特定の者の通行の用に供されているものと認められることからすると、本件鑑定書は本件土地を評価する上で前提となる事実の評価を誤ったものであり、その内容に合理性があると認めることはできず、本件鑑定評価額が本件土地の客観的な交換価値を示しているということはできない。また、ほかに本件土地の価額を評価するに当たって財産評価基本通達の定めによることが著しく不適当と認められる特別な事情があるとは認められないから、本件土地の価額は同通達の定めにより算定される評価額をもって時価とすることが相当である。なお、本件土地の一部については、不特定多数の者の通行の用に供されているものと認められるから、その部分の価額は評価しない。(平23. 6. 7 関裁(諸)平22-91)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190198
- 裁決年月日
- 平成20年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地は位置指定道路であり、私権の行使が制限され、経済的価値も認められないことから、相続税法上評価されない土地である旨主張する。しかしながら、本件土地は、位置指定道路であって私権の行使に制約があるものの、飽くまで私人の所有に属するものであることからその維持管理は位置指定道路の目的に反しない限り所有者に任されており、その処分権は所有者に帰属し、抵当権の設定等も可能であることからすれば財産的価値があると解するのが相当である。また、本件土地は、行き止まりの袋路状の土地であり、これに隣接する数件の居住者のみの通行の用に供されている私道であるから、財産評価基本通達24前段の定めに基づき、自用地価額の100分の30で評価するのが相当である。(平20. 6. 4 東裁(諸)平19-198)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170020
- 裁決年月日
- 平成18年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件私道は市から建築基準法第42条《道路の定義》第1項第5号に規定する指定をうけた位置指定道路であるため、一定の利用制限を受けており、所有者の意思により自由に処分することもできないことから、経済的価値が認められないので評価すべきでない旨主張するが、本件私道は、位置指定道路で私権を行使することに制約が認められるが、私人の所有物である以上管理権及び処分権は所有者に属しており、抵当権の設定等も可能であることからすれば財産的価値があると解するのが相当であるので、請求人の主張には理由がない。 本件私道のように、特定の者の通行の用に供されている私道で私権を行使することに制約がある土地について、財産評価基本通達(以下「評価通達」という。)24《私道の用に供されている宅地の評価》は自用地価額の100分の30で評価することとしており、この評価方法は相当と認められることからすれば、評価通達に基づき評価を行なっている原処分庁評価額は相当である。(平18. 6.30 沖裁(諸)平17-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160284
- 裁決年月日
- 平成17年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件土地に存する貸家の借家人が使用する道路、緑地としなければならない部分は、宅地として利用していないから、財産評価基本通達24に定める私道と同様に、宅地としての価額の100分の30に相当する価額によって評価すべきである旨主張する。しかしながら、財産評価基本通達24に定める私道は、もっぱら特定の者の通行の用に供する道路をいうものであるところ、請求人らの主張する道路等の部分は、本件土地に建物を建築するために必要な敷地を構成するもので、建築基準法上の建ぺい率や容積率の計算に当たっては建物の敷地面積に含まれ、通常の建物の敷地と何ら異ならないから、財産評価基本通達24の定めを適用して評価することはできない。(平17.6.21東裁(諸)平16-284)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150073
- 裁決年月日
- 平成16年6月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件私道は、道路位置の指定を受けており、自由に処分したり道路以外に使用することができないから財産的な価値がなく、また、A市が固定資産税を非課税としていることからも、課税価格の計算上、評価すべきでないと主張する。しかしながら、私道は、その処分や使用収益にはある程度の制約があるものの、私人の所有物である以上これを処分等することは可能であり、本件私道は請求人宅や貸付地から公道に通ずるための道路として現に使用収益されているから、財産的価値がないということはできない。また、固定資産税と相続税とでは課税の趣旨及び目的が異なるから、固定資産税が非課税であることをもって本件私道を評価すべきでないとする請求人の主張には理由がない。(平16.6.16関裁(諸)平15-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140063
- 裁決年月日
- 平成15年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件宅地は、その使用状況から判断して、私道として評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件宅地は、専らその所有者である請求人、請求人の家族及び請求人の養父母の通行の用に供されるとともに、請求人及び請求人の家族の自家用車の保管場所として使用されており、請求人が、本件宅地を使用するに当たって、自己の意思に基づいて自由に使用できないものとは認められないのであって、実際の使用状況に照らしても、また、財産評価基本通達24の趣旨に照らしても、同通達に定める私道として評価することはできない。(平15.02.05.関裁(諸)平14-63)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140006
- 裁決年月日
- 平成15年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 私道の評価について、請求人らは、当該私道に付された路線価を基に画地調整を行った額の60%相当額により評価すべきである旨主張する。しかしながら、路線価は、財産評価基本通達13に定めるとおり、その路線に面する宅地の評価額を算定するために付された価額であり、その路線自体の評価額を算定するために付された価額ではないから、私道の評価に当たっては、当該私道に路線価が付されている場合であっても、当該私道に面する道路に付された路線価を基に画地調整を行って評価額を算定することになる。(平15.01.22.沖裁(諸)平14-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140014
- 裁決年月日
- 平成14年12月18日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、賃借人の土地の利用の状況は、貸宅地の評価には影響を及ぼすものとは認められない旨主張するが、宅地が私道の用に供されていることから、土地の使用収益及び処分に制約があることを斟酌して減額評価する趣旨で設けられている評価基本通達24及び25の定めに基づき、私道の用に供されている宅地の部分については、路線価方式による画地計算の方法によって算定した価額の100分の30に相当する価額によって評価を行うのが相当である。(平14.12.18.仙裁(諸)平14-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平130032
- 裁決年月日
- 平成14年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件両宅地のうち本件両借家人ら等の通行の用に供されている本件両通路は、財産評価基本通達に定める私道に当たるから、本件両宅地は、宅地、本件両通路及び駐車場をそれぞれ1画地として、当該それぞれの区画ごとに評価し、かつ、本件両通路は貸家建付地の価格の100分の60に相当する価額により評価すべきである旨主張する。しかしながら、本件両通路は本件両宅地内に存し、もっぱら本件両借家人らが通行の用に供しているいわゆる路地状の宅地と認められるから、財産評価基本通達に定める私道には当たらない。また、請求人が主張する駐車場については、本件両借家人らの駐車スペースとして確保していることが認められることから、区分して評価するのは相当でない。したがって、本件両通路及び駐車場をそれぞれ1画区として評価することはできず、本件両通路に隣接する貸家建付地と合わせて1区画の宅地として評価するのが相当であるから、請求人らの主張には理由がない。(平14. 6.28仙裁(諸)平13-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130079
- 裁決年月日
- 平成13年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件私道には特殊事情があり、また、相続開始後に市に対して寄付しているのだから、本件私道の価額は零円である旨主張する。しかしながら、本件私道に係る事情からは、本件私道に客観的な交換価値がないとは認められないし、また、合理的と認められる評価基本通達の定めを適用することが得に不都合と認められる特段の事情があるとも認められず、さらに、当該寄付は、租税特別措置法第70条の規定の適用がない寄付であるから、本件私道は、同通達の定めに基づいて評価し、その価額を相続税の課税価格に算入すべきであって、請求人らの主張には理由がない。(平13.10.31東裁(諸)平13-79)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120017
- 裁決年月日
- 平成13年3月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 業種
- 同族会社関係者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建築基準法に規定する接道義務を満たすためにある宅地について、私道評価すべきである旨主張し、原処分庁は、これらの宅地はすべて通路として使用されているものであるから、私道に当たらない旨主張する。しかしながら、いわゆる私道とはもっぱら特定の者の通行の用に供される宅地を言うものと解されており、請求人が私道評価すべきであると主張する宅地の一部はそれに当たることから、原処分の一部を取り消すのが相当である。(平13.3.13仙裁(諸)平12−17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080071
- 裁決年月日
- 平成9年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 400802024
- 争点
- 8財産の評価/2土地及び土地の上に存する権利/2宅地及び宅地の上に存する権利/4私道
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地は固定資産税が非課税となっており、不特定多数の者の通行の用に供される私道であることから、当該土地を評価すべきでない旨主張する。しかしながら、本件土地は、相続開始時において、通り抜けができる道路ではなく、専ら隣接居住者の通行の用に供されていることから、不特定多数の者の通行の用に供されているものとは認められず、本件土地を評価すべきでないとの請求人の主張は採用できない。また、固定資産税と相続税とではその課税主体、課税客体、課税の趣旨及び目的が異なるから、固定資産税が非課税であることをもって、当然に相続税においても当該土地を評価すべきではないとする合理的な理由はない。(平 9. 2.28大裁 (諸) 平 8-71)
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