裁決要旨 1課税標準の認定基準

裁決要旨 1課税標準の認定基準

支部名
東京
裁決番号
令070105
裁決年月日
令和8年2月10日
裁決結果
棄却
争点番号
410201000
争点
2課税標準/1課税標準の認定基準
事例集登載頁
裁決事例集には登載しておりません

要旨

○ 請求人は、分筆後の一筆の土地に係る共有物分割を原因とする所有権移転登記について、分筆前の土地に対する持分の価額と分筆後に単独所有することとなった土地の価額は同額であるから、登録免許税法別表第一第1号(二)ロの「共有物の分割による移転の登記」に該当し、登録免許税の税率は1,000分の4が適用される旨主張する。しかしながら、登録免許税法施行令第9条《共有物の分割による移転登記等の場合の課税標準》第1項は、登録免許税法別表第一第1号(二)ロの「共有物」の定義である「その共有物について有していた所有権の持分に応じた価額に対応する部分」について、分筆後の各土地に係る所有権の持分の移転の登記が同時に申請されたときを要件としているから、分筆後の一筆の土地についてのみ共有物の分割による所有権の移転の登記が申請された場合には、「共有物の分割による移転の登記」に該当せず、税率1,000分の4は適用されない。(令8. 2.10 東裁(諸)令7-105)

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