裁決要旨 11不服審査
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070081
- 裁決年月日
- 令和7年12月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101199000
- 争点
- 11不服審査/14その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の制度は、不服審査制度の一環として、国税に関する法律に基づく処分を取り消し、又はこれを変更することによって、当該処分により権利又は利益を侵害された者を救済するものであるから、国税に関する法律に基づく処分の取消し又は変更を求めていない場合における審査請求は、不適法なものと解するのが相当である。そして、請求人による審査請求は、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分(本件却下処分)に係る却下通知書の記載内容の訂正を命じる裁決を求めるものであり、本件却下処分の取消し又は変更を求めるものとは認められないから、不適法なものである。(令7.12.22 東裁(所)令7-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070083
- 裁決年月日
- 令和7年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が請求人に対して滞納税金に係る督促状を発付し、その納付を督促する督促処分(本件各督促処分)について、請求人が本件各督促処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、本件各督促処分の翌日から起算して3月を経過した後にされたものであり、国税通則法第77条≪不服申立期間≫第1項本文の規定による不服申立期間を経過した後にされたものと認められる。また、請求人が不服申立期間内に本件審査請求をしなかったことについて、同条第1項ただし書に規定する正当な理由、すなわち、請求人の責めに帰することのできない事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7.12.22 東裁(諸)令7-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070084
- 裁決年月日
- 令和7年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7号及び第60条≪延滞税≫の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7.12.22 東裁(諸)令7-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070079
- 裁決年月日
- 令和7年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7合および第60条≪延滞税≫の各規程により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7.12.16 東裁(諸)令7-79)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令070008
- 裁決年月日
- 令和7年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件における所得税等の無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)は、原処分庁によって無申告加算税の額を零円とする変更決定処分がされたことから、本件賦課決定処分の全部の取消しを求める本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(令7.12.15 札裁(所)令7-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070076
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分に係る通知書及び無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書(本件各通知書)には結論しか記載されておらず、請求人の事情がどのような理由で国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないのかが示されていないから、本件各通知書の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分及び無申告加算税の賦課決定処分(本件各処分)の根拠法令等が具体的な事実を摘示しながら記載され、原処分庁が本件各処分を行うに至った理由が具体的に明示されており、いかなる事実関係に基づき、いかなる法令の規定を適用して本件各処分がされたのかを、処分の相手方である請求人において、その記載自体から了知し得るものということができるから、本件各通知書に記載された理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者及び名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第8条《理由の提示》第1項及び同法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、これらの要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。(令7.12.12 東裁(所)令7-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070076ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした災害による申告、納付等の期限延長申請(本件期限延長申請)と同一内容の期限延長申請がほかの税務署では承認されているにもかかわらず、本件期限延長申請が認められないのは、租税平等原則に反する違法がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するとおりの事情があったとしても、国税通則法の規定を正しく適用してされた本件期限延長申請の却下処分が、そのことを理由に直ちに租税平等原則に反し違法になるということにはならない。(令7.12.12 東裁(所)令7-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070077
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分に係る通知書及び無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書(本件各通知書)には、結論しか記載されておらず、請求人の事情がどのような理由で国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないのかが示されていないから、本件各通知書の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件各通知書には、災害による申告、納付等の期限延長申請に対する却下処分及び無申告加算税の賦課決定処分(本件各処分)の根拠法令等が具体的な事実を摘示しながら記載され、原処分庁が本件各処分を行うに至った理由が具体的に明示されており、いかなる事実関係に基づき、いかなる法令の規定を適用して本件各処分がされたのかを、処分の相手方である請求人において、その記載自体から了知し得るものということができるから、本件各通知処分に記載された理由は、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を申請者及び名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第8条《理由の提示》第1項及び同法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の趣旨に照らし、これらの要求する理由の提示として欠けるものではないというべきである。(令7.12.12 東裁(所)令7-77)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令070006
- 裁決年月日
- 令和7年11月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070049
- 裁決年月日
- 令和7年11月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070064
- 裁決年月日
- 令和7年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求の期限の日において判断能力が著しく低下した状態であったことから、不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、再調査決定書の謄本の送達を受けた日の翌日から本審査請求の不服申立期間の期限の日までの期間において、請求人は、医師の診療等が必要な状態にあったことはうかがえるものの、勤務先で勤務し、A国税局長やB税務署長に行政文書開示請求書の提出等を行っていたこと、また、傷病休暇を取得し、勤務先を休んでいる間も、A国税局長やB税務署長に行政文書開示請求書の提出等を行っていたことからすれば、同期間において、請求人の判断能力が著しく低下した状態にあり、不服申立期間内に審査請求書を提出することが不可能であったとは認められないというほかなく、請求人の責めに帰すことができない事由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があったとは認められないから、通則法第77条第2項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7.11.21 東裁(所)令7-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070064
- 裁決年月日
- 令和7年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110990
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、再調査審理庁はA国税局長ではなくB税務署長であり、B税務署長はいまだ再調査決定をしていないことから、再調査の請求をした日(再調査の請求書の不備を補正した日)の翌日から起算して3月を経過してもなお再調査の請求についての決定がない場合に該当するため、本審査請求は適法な審査請求である旨主張する。しかしながら、更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書には、本件通知処分はA国税局の職員の調査に基づいて行った旨が記載されていることから、本件通知処分は、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第2項に規定する国税に関する法律に基づき税務署長がした処分で、その処分に係る事項に関する調査が国税局の職員によってされた旨の記載がある書面により通知されたものに該当する。そして、同項の規定により、本件通知処分はA国税局長がしたものとみなされ、再調査の請求をするときにはA国税局長に対してすることとなるから、本件において、再調査の請求がされている行政機関の長はA国税局長となり、通則法第83条《決定》の規定により、再調査審理庁であるA国税局長が再調査決定をすることになる。そうすると、本件の場合、A国税局長は再調査決定をし、再調査決定書の謄本を請求人に送達しており、請求人は、当該送達のあった日の翌日から起算して1月を経過したとき以後に本審査請求をしているのであるから、本審査請求は、通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められる。(令7.11.21 東裁(所)令7-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070063
- 裁決年月日
- 令和7年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7.11.18 東裁(諸)令7-63)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令070007
- 裁決年月日
- 令和7年11月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁によって差し押さえられた債権(本件差押債権)については、既に取り立てられたのであるから、本件差押債権の差押え(本件差押処分)の効力は消滅したといえ、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在しない。したがって、請求人が主張する本件差押債権の帰属いかんにかかわらず、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令7.11.13 札裁(諸)令7-7)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令070007
- 裁決年月日
- 令和7年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象とされている還付金の委託納付及び債権の差押処分については、既に審査請求がされ、当該審査請求を却下するとの裁決が行われているところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本件審査請求は行政不服審査法第6条《再審査請求》第1項に規定する再審査請求をすることができる場合にも該当しない。また、本件審査請求において取消しを求めている対象が裁決であると解されるとしても、裁決に対しては、国税通則法第76条《適用除外》第1項の規定により、不服申立てをすることができない。(令7.11.11 仙裁(諸)令7-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070058
- 裁決年月日
- 令和7年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己に帰属しない財産を差し押さえた原処分庁による債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は違法であり、違法な差押処分によって自己の権利または法律上の利益を侵害されていることから、本件差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、不服申立人は、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由として取消しを求めることはできないと解するのが相当であり、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは本件債権の真正な権利者であって、請求人ではないから、請求人がかかる事実を違法事由として主張することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものである。したがって、差押財産が自己に帰属するものではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできず、本件債権の帰属については判断を要しない。(令7.11.11 東裁(諸)令7-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070054
- 裁決年月日
- 令和7年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由として、消費税及び地方消費税の賦課決定通知書(本件通知書)を受け取ったものの、日本語の理解力が極めて低く、本件通知書の内容を理解することができなかった旨主張する。しかしながら、請求人が本件通知書を現に受け取っていることからすると、仮に請求人の主張するような事情があったとしても、翻訳を依頼するなどの対応を開始することができたというべきであり、当該事情をもって、請求人の責めに帰することのできない事由によって所定の期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があるとは認められず、また、ほかに国税通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に該当するような事情があるとは認められないから、正当な理由があるとは認められない。(令7.11. 4 東裁(諸)令7-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070035
- 裁決年月日
- 令和7年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「延滞税等のお知らせ」(本件お知らせ)の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。そうすると、本件お知らせは、自動的に確定した延滞税について単にその納税義務が存することを通知するものであって、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税に関する法律に基づく処分には該当せず、また、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものであり、通則法第92条≪審理手続を経ないでする却下裁決≫第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7.10. 3 東裁(諸)令7-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070036
- 裁決年月日
- 令和7年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分について「不服がある者」とは、処分の名宛人であるか直接自己の権利又は法律上の利益を害された者であることを要すると解されるところ、所轄庁がした債権の差押処分(本件差押処分)は、請求人に対して行われた処分ではなく、また、請求人は、本件差押処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、本件差押処分の取消しを求めた本審査請求は不適法なものであり、同法第92条≪審理手続を経ないでする却下裁決≫第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7.10. 3 東裁(諸)令7-36)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070013
- 裁決年月日
- 令和7年9月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求める審査請求は、処分による法的効果を遡及的に消滅させ、自己の権利利益を回復させることを目的とするから、その取消しを求める処分の法的効果が現に存在していることが必要であるところ、原処分(本件各差押処分)に係る各債権の取立ては完了していることが認められ、本件各差押処分は、その目的を達成していずれも処分の効果が完了したことから、請求人に本件各差押処分に不服を申し立てることについての法律上の利益は認められない。したがって、本審査請求は不適法である。(令7. 9.24 大裁(諸)令7-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070011
- 裁決年月日
- 令和7年8月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、源泉徴収に係る所得税等の納税告知処分に係るものであって、受給者である請求人は国との間では直接の法律関係を生じないものであることから、請求人に対する請求人主張の処分は存在せず、不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令7. 8.27 大裁(諸)令7-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令070004
- 裁決年月日
- 令和7年8月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》及び同法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載》に規定する記載事項に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたが、請求人はこれに応じることなく補正をしなかったのであるから、本審査請求は、要件を欠く不適法なものと認められる。(令7. 8.22 関裁(諸)令7-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令070001ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分は、相続税の総額が増加するものであるとしても、請求人においては課税価格が減少したことにより納付すべき税額を減少させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 8. 1 名裁(諸)令7-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令070002
- 裁決年月日
- 令和7年7月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正決定等をすべきと認められない旨の通知書による通知(本件通知)について審査請求をしているところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者ができるとされている。しかしながら、本件通知は、単に実地の調査を行った結果更正決定等をすべきと認められない旨を通知するにとどまるものであって、国税に関する法律に基づく処分に該当しないため、本件通知に対する審査請求は不適法である。(令7. 7.17 仙裁(法・諸)令7-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070011
- 裁決年月日
- 令和7年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条≪納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定≫第3項第7号及び同法第60条≪延滞税≫の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令7. 7. 4 東裁(諸)令7-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年7月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.140
要旨
○ 原処分庁は、請求人には、配当処分(本件配当処分)における配当権者となる事実が存在していないため、取消しを求める法律上の利益を有しておらず、審査請求は不適法である旨主張する。しかしながら、滞納法人が有するとして原処分庁が差し押さえた支払請求権(本件債権)が仮に請求人に帰属していたとすると、請求人は、本件配当処分により自己の財産権を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがある者に当たる。またその場合、帰属を誤った差押えによって原処分庁に生じた利得を保持すること自体が請求人の権利を侵害している状態を継続することにほかならず、原処分庁は当該利得を請求人に交付する必要があるほか、請求人は国に対する不当利得返還請求の前提として、本件配当処分の公定力を排除する必要があると解すべきである。したがって、請求人は、本件配当処分の効力が消滅した場合であっても、本件配当処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するから、本件配当処分について、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「不服がある者」に当たると認められ、審査請求は適法である。そして、本件債権は、請求人と第三債務者との間で成立したと認められる売買契約に基づいて発生したと認められるから、本件配当処分は、滞納者に帰属しない財産を換価した代金等を配当したものである。(令7. 7. 3 広裁(諸)令7-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070001
- 裁決年月日
- 令和7年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った債権差押処分(本件各差押処分)のうち、アフィリエイト報酬に係る支払請求権の差押処分については、原処分庁が換価の猶予をした後に国税徴収法第152条《換価の猶予の係る分割納付、通知等》第2項に基づいて差押解除されているため、当該差押処分は既に消滅しており、また、普通預金の払戻請求権に係る差押処分については、差押え時点の残高が零円であったことから、当該差押処分によって請求人の法律上の利益が侵害されるおそれは無くなっている。よって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本審査請求は不適法なものである。(令7. 7. 2 大裁(諸)令7-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070008
- 裁決年月日
- 令和7年7月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の各差押処分(本件各差押処分)は、差押債権の取立て及び差押えの解除がされているものや、また、差押えの時点で取り立てるべき債権がなくなったことによって、既にその効力が消滅しているものと認められ、本件各差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。したがって、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 7. 1 東裁(諸)令7-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060058
- 裁決年月日
- 令和7年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後に審査請求をしたことについて、代表取締役が税務関係手続について正常な判断を行うことが難しく、代表取締役のほかに取締役がいないため、不服申立期間内に審査請求を行うか否かの判断をできる状況になかったことから、同条ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、不服申立期間において、法人税等の確定申告書を提出し、税務調査にも対応していたことからすれば、税務関係手続を行うことが可能であったのであるから、請求人の主張する事情は、審査請求をすることが不可能と認められるような客観的な事情があったとはいえず、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 6.25 名裁(諸)令6-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060274
- 裁決年月日
- 令和7年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項によれば、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができ、この処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるから、所轄庁が請求人の提出した嘆願書と題する書面に対し不受理とする旨の回答をしたとしても、当該回答は上記の処分に該当せず、当該回答の取消しを求めた本審査請求は、不適法である。(令7. 6.24 東裁(所)令6-274)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060279
- 裁決年月日
- 令和7年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権の差押処分の取消しを求める本審査請求は、当該差押調書謄本の送達が国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされているところ、請求人は、同項ただし書に規定する正当な理由がある旨の主張をしておらず、正当な理由があるとは認められないから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7. 6.24 東裁(諸)令6-279)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060266
- 裁決年月日
- 令和7年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした債権差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第67条≪差し押えた債権の取立≫第1項に規定する手続により、債権の全額を取り立てており、その目的を完了して既にその効力が消滅している。そうすると、請求人は、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-266)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060266
- 裁決年月日
- 令和7年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項柱書及び同項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、原処分庁が、差し押さえた債権の全額を取り立てた金銭についてした配当処分の取消しを求める本審査請求は、当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7. 6.20 東裁(諸)令6-266)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060073
- 裁決年月日
- 令和7年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該処分については、既に請求人から審査請求がされ、当該審査請求を棄却する旨の裁決がされている。ところで、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本審査請求は、行政不服審査法第6条《再審査請求》第1項の規定に該当しない。以上のことからすれば、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 6.19 関裁(所・諸)令6-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060073
- 裁決年月日
- 令和7年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであり、同法第92条≪審理手続を経ないでする却下裁決≫第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 6.19 関裁(所・諸)令6-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060073
- 裁決年月日
- 令和7年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060055
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①差し押さえられた財産(本件債権)が請求人ではなく別会社(本件別会社)に帰属するものであるから差押処分(本件差押処分)は違法である旨、②本件債権の取立てが実行されれば、本件別会社が請求人に相当額の不当利得返還請求権又は損害賠償請求権を行使し、請求人はこれを拒絶できず、本件差押処分相当額の損失を被る等主張する。しかしながら、①審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、仮に請求人の主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのはその財産の真正な帰属者であるとされる当該別会社であって、請求人は本件差押処分によって直接的には何らの影響も受けないのであるから、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならず、これを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできず、②請求人の主張する不利益は、本件差押処分による反射的、間接的な利益であり、直接の法律上の不利益ではない。(令7. 6.18 名裁(諸)令6-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060258
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)に対する審査請求は、本件青色取消処分の通知書が請求人に送達されておらず、また、仮に当該通知書が請求人に送達されていたとしても、法人税の期限延長申請に対する却下処分がされておらず、当該通知書を送達する(青色取消処分を行う)前提を欠き、処分の違法性が明白であり、請求人には国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する「正当な理由」があるから、適法な審査請求である旨主張する。しかしながら、本件青色取消処分の通知書は、郵便局により請求人が郵便局に届け出た送付先に配達された事実が認められ、また、法人税の期限延長申請をしたのは、青色取消処分の後であり、そもそも本件青色取消処分の時点までにおいて、当該期限延長申請をしておらず、当該「正当な理由」もないから、請求人の主張は理由がない。(令7. 6.18 東裁(法・諸)令6-258)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060259
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分は、還付金の額に相当する税額を増加させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分に当たらないことから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 6.18 東裁(所)令6-259)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060260
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄庁から送付された「令和6年分所得税及び復興特別所得税の訂正申告書の提出について」と題する文書は、請求人が提出した確定申告書の内容に誤りがないか確認の上、再度申告手続を行うよう促すものであって、令和6年分の所得税及び復興特別所得税の更正処分について通知したものではなく、当該更正処分は存在しないから、当該更正処分についてされた本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令7. 6.18 東裁(所)令6-260)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060056
- 裁決年月日
- 令和7年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁がした各督促処分(本件各督促処分)に係る国税は、既に完納されたことが認められ、請求人はもはや本件各督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、請求人に本件各督促処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 6.10 大裁(諸)令6-56)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060056
- 裁決年月日
- 令和7年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求書に記載した申告所得税及び復興特別所得税の各決定処分(本件各決定処分)はいずれも存在しないから、存在しない処分の取消しを求めることはできず、本件各決定処分についての本審査請求は不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 6.10 大裁(諸)令6-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060234
- 裁決年月日
- 令和7年6月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060225
- 裁決年月日
- 令和7年6月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の審査請求(本審査請求)をすることができる正当な理由として、原処分があった日の翌日から起算して1年を経過していない旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書(本件通知書)は、特定記録郵便により請求人の住所に発送され、日本郵便株式会社のホームページにおいて配達が完了した日時が確認できるところ、本件通知書が返戻された事実はなく、本件通知書が誤配達又は同社のホームページにおいて確認できる配達が完了した日時よりも遅れて配達されたことはうかがわれない。よって、その配達が完了した旨が掲載された日時に請求人の住所に配達されたと認められ、同日に請求人がその内容を了知することのできる状態に置かれたのだから、本件通知書は同日に請求人に送達されたと認められる。そして、処分の通知を受けた相手方が不服申立てをする場合の不服申立期間については、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項の規定が適用されるところ、本審査請求は、同項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が法定の不服申立期間内に本審査請求をしなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるといえる事情は認められない。したがって、本審査請求は、不服申立てをすることができる期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7. 6. 2 東裁(諸)令6-225)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060064
- 裁決年月日
- 令和7年5月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令7. 5.26 関裁(所・諸)令6-64)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060050
- 裁決年月日
- 令和7年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が行った債権差押処分は、差し押さえた債権の取立てを行うことにより、その目的を達し、その法的効果が消滅するものと解され、その後、債権差押処分が取り消されたとしても、差し押さえられた債権が復活すると解すべき規定や根拠はない。そうすると、取立てにより債権差押処分の効果がなくなった後においては、債権に係る差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないものというべきである。したがって、取立済みの債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求は、不適法である。(令7. 5.21 名裁(諸)令6-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060206
- 裁決年月日
- 令和7年5月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした債権の差押処分は、差押えに係る債権の取立て及び差押えの解除によって既にその効力が消滅しており、請求人が当該差押処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 5.16 東裁(諸)令6-206)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060047
- 裁決年月日
- 令和7年5月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、再調査決定を経た後の処分に係る審査請求(本件審査請求)について、原処分庁所属の職員から回答を受けた期限に本件審査請求をしていることから、本件審査請求が不服申立期間を経過した後にされたものであるとしても、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員が請求人に誤って法定より長い期間を教示した事実等が認められないこと、請求人の責めに帰すべからざる事由によって不服申立期間内に審査請求をすることが不可能と認められるような客観的な事情はうかがわれないことなどから、本件審査請求が不服申立期間経過後にされたことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。(令7. 5.13 名裁(所・諸)令6-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060204
- 裁決年月日
- 令和7年5月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、処分の類型に応じた所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人に対して行われた源泉徴収は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、これに対し、請求人は、同項の規定に基づく不服申立てをすることはできない。(令7. 5.13 東裁(諸)令6-204)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060015
- 裁決年月日
- 令和7年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、差押処分(本件差押処分)により差し押さえた債権の取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件差押処分は取立てにより目的を達成し、その効力が消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 4.25 仙裁(諸)令6-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060015
- 裁決年月日
- 令和7年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(令7. 4.25 仙裁(諸)令6-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060193
- 裁決年月日
- 令和7年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めて審査請求をしたが、当該通知処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本審査請求は、不服申立てをする対象を欠く不適法なものである。(令7. 4.25 東裁(諸)令6-193)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060183
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①国税に関する審査請求においては、国税通則法及び行政不服審査法に行政事件訴訟法第10条《取消しの理由の制限》第1項を準用する旨の規定はなく、類推適用されることもないため、原処分庁が差し押さえた動産(本件各動産)が請求人に帰属しないという自己の法律上の利益に関係のない違法であっても、当該差押処分(本件各差押処分)の取消しを求めることができ、②本件各動産は自己に帰属するものではないとして、本件各差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、①審査請求は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者のみが申し立てることができ、不服申立人本人の権利利益の救済を目的としこれに資する限りにおいて不服申立てが認められる主観争訟であるから、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、その審査請求の目的等に鑑みれば、請求人主張の点は上記判断を左右しない。また、②仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件各差押処分によって不利益を受けているのはその財産の真正な帰属者であって、請求人は本件各差押処分によって何らの影響を受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人は、差押財産は自己に帰属するものでないことを理由として本件各差押処分の取消しを求めることはできず、本件各動産の帰属については判断を要しない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-183)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060183
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)に係る再調査請求(本件再調査請求)の審理手続において、請求人に口頭意見陳述の機会を与えなかったことは、国税通則法第84条《決定の手続等》第1項の規定に反する重大な手続違背があり、これによって、本件各差押処分はその効力が違法な再調査決定の公定力によって維持されていることになるため、違法となる旨主張する。しかしながら、本件再調査請求の審理手続の違法は、本件各差押処分後の事情であるから、本件各差押処分の違法性に影響しない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-183)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060183
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定に基づき、再調査請求についての決定があった場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるとしてされたものであるところ、当該再調査の請求は、請求に利益を欠く不適法なものとして却下の再調査決定を受けている。しかしながら、差押処分等の国税に関する処分につき不服申立てができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利又は法的利益が侵害されている者でなければならないところ、請求人は原処分庁が行った各差押処分(本件各差押処分)の名宛人であり、本件各差押処分により、その法律上の効果を受ける者であるから、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有することは明らかである。したがって、本件再調査の請求は適法なものと認められるところ、本審査請求は、ほかに不適法とする事情はないから、適法である。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-183)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060184
- 裁決年月日
- 令和7年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請の却下処分に係る通知書が送達された日の翌日から起算して3月を経過した後に審査請求をしたことにつき、請求人の父に係る相続税の申告準備作業に全ての時間を費やしたためであり、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、不服申立人の責めに帰することのできない事由によって不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情とはいえず、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 4.21 東裁(諸)令6-184)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060049
- 裁決年月日
- 令和7年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060180
- 裁決年月日
- 令和7年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の還付金が還付されないことを不服として審査請求しているところ、所得税等の還付金が還付されないことは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てに当たらない不適法なものであり、同法第92条《審査手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令7. 4.18 東裁(所)令6-180)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060179
- 裁決年月日
- 令和7年4月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める原処分は、いずれも翌年へ繰り越す純損失の金額を増加させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分ではないから、原処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 4.16 東裁(所)令6-179)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060175
- 裁決年月日
- 令和7年4月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税の督促処分(本件督促処分)に係る延滞税は既に完納されたことが認められ、請求人は、もはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであり、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 4.14 東裁(諸)令6-175)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和7年4月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和7年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に原処分庁が重加算税等の変更決定処分をしたことにより減額された部分については、請求人が原処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求のうち当該部分の取消しを求める請求は不適法なものである。(令7. 3.26 仙裁(所・諸)令6-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060007
- 裁決年月日
- 令和7年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に帰属するとして差し押さえた債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)は第三者に帰属する債権を差し押さえた違法な処分であり、それに基づく換価代金等の配当処分(本件配当処分)も違法であるから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、仮に本件債権が第三者に帰属するという事実があったとしても、本件差押処分及び本件配当処分によって不利益を受けるのは本件債権の真正な帰属者であるとされる当該第三者であって、請求人が本件配当処分によって自己の権利を侵害され、又は法律上不利益を受けるとは認められないのであるから、請求人の主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものであり、本件債権が自己に帰属しないことを理由として本件配当処分の取消しを求めることはできない。(令7. 3.18 広裁(諸)令6-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060148
- 裁決年月日
- 令和7年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法第37条の2《災害等があった場合の中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例の届出に関する特例》第6項の規定により提出した「災害等による消費税簡易課税制度選択不適用届出に係る特例承認申請書」の提出期限について、新型コロナウイルス感染症による国等からの度重なる強制的な休業要請に伴って、事故的に基準期間における課税売上高が5,000万円以下となったものであることから、このような個別の事情を考慮して提出期限の延長や緩和がされるべきであり、法令自体が不合理である旨主張する。しかしながら、当審判所は、国税に関する法律に基づく処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の合理性を判断することは、その権限に属さないことである。(令7. 3.14 東裁(諸)令6-148)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060014
- 裁決年月日
- 令和7年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税等の更正処分に対する審査請求は、令和4年法律第4号による改正前の国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、不服申立期間内に審査請求書を提出できなかった理由について請求人から主張はないため、同項ただし書に規定する正当な理由はないものと認められる。したがって、当該審査請求は、不服申立期間を経過した後にされた不適法なものに該当する。(令7. 2.25 札裁(所・諸)令6-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060039
- 裁決年月日
- 令和7年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060129
- 裁決年月日
- 令和7年2月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁所属の徴収担当職員は、差押えに係る債権を取り立てた金銭を請求人の滞納国税に全額配当した処分(本件配当処分)を行い、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本件配当処分に対する再調査の請求は、法定の不服申立ての期間経過後にされた不適法なものであるから、本件配当処分に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の要件を充足せず不適法である。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060129
- 裁決年月日
- 令和7年2月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁所属の徴収担当職員(本件徴収職員)は、本件差押処分に係る差押債権の全額を取り立てているから、本件差押処分の法的効果は、その処分に対する再調査の請求がなされたときには既に消滅していると認められる。そうすると、請求人が行った本件差押処分に対する再調査の請求は、その法律上の利益はないというべきであるから、本件差押処分に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の要件を充足せず不適法である。(令7. 2.25 東裁(所・諸)令6-129)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060126
- 裁決年月日
- 令和7年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本審査請求に先立って、原処分の取消しを求める審査請求を行っており、同審査請求が審理中であるところ、既に審査請求が審理中である場合に請求の目的を同じくする審査請求がなされたときは、後にされた審査請求は二重の審査請求として不適法になると解されているから、本審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法である。(令7. 2.21 東裁(法・諸)令6-126)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060127
- 裁決年月日
- 令和7年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 既に審理中である審査請求が存在する場合に請求の目的を同じくする審査請求がなされたときは、後にされた審査請求は二重の審査請求として不適法になると解されているところ、請求人は本審査請求に先立って、既に原処分の取消しを求める審査請求を行っており、本審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法なものである。また、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、本審査請求のうち消費税及び地方消費税の青色申告の承認の取消処分の取消しを求める審査請求については、青色申告の制度がない消費税及び地方消費税に関するものであり、存在しない処分に対する審査請求であることから、不適法なものである。(令7. 2.21 東裁(法・諸)令6-127)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060033
- 裁決年月日
- 令和7年2月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めて審査請求をしたが、本件差押処分は、原処分庁において解除されたことが認められ、既にその効力が消滅しており、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する請求人が本件差押処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は不適法なものである。(令7. 2.19 名裁(諸)令6-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060120
- 裁決年月日
- 令和7年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、災害による申告、納付等の期限延長申請書に対する却下通知書(本件通知書)が税務代理人宛に送付されたことを理由に、請求人が却下通知を受けた日は、当該税務代理人から本件通知書を受け取った日であり、本審査請求は国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものではない旨主張する。しかしながら、税務代理には、申請に対する税務官公署からの書類等の受領行為が含まれると解され、当該税務代理人は本件通知書の受領権限を有していたと認められる。そして、当該税務代理人に対する送付先の確認も経た上で当該税務代理人に送付されたのであるから、本件通知書が当該税務代理人に送達された日において、社会通念上、請求人が本件通知書の内容を了知し得る客観的状態に置かれたと認められる。したがって、請求人が却下通知を受けた日は当該税務代理人に送達された日であるから、本審査請求は法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令7. 2.17 東裁(法・諸)令6-120)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060037
- 裁決年月日
- 令和7年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文及び同条第4項の規定による不服申立期間を徒過した後にされたものと認められるところ、請求人は、同条第1項ただし書の規定に基づく「正当な理由」として、不服申立てに係る不服申立期間のような重要なことは、口頭で丁寧に説明すべきであるにもかかわらず、原処分庁は、請求人に対し、督促処分(本件督促処分)についての不服申立てに係る不服申立期間の説明をしなかった旨主張する。しかしながら、同条第1項ただし書に規定する「正当な理由」とは、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合のほか、誤った不服申立期間を教示された場合をいうと解されることころ、原処分庁が不服申立期間について、口頭により説明しなければならない旨の法令上の規定はなく、請求人が主張する上記の事情は、請求人の主観的な要望にすぎず、また、本件督促処分に係る督促状に記載の不服申立期間に係る教示内容に誤りは認められない。したがって、請求人が不服申立期間内に不服申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第1項ただし書に規定する「正当な理由」はなく、その他に不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれないことからすると、本審査請求は、同条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、かつ、同項ただし書に規定する「正当な理由」があるとは認められず、不適法なものである。(令7. 2.14 大裁(所・諸)令6-37)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060005ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年2月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定しているところ、①相続税法の各規定に基づき相続税額を算出した相続税の申告書と、②相続税法に基づかない、請求人独自の計算方法により相続税額を算出した書面を提出した請求人に対し、上記①に記載した相続税額を納付するよう求めたとする所轄庁担当職員からの電話連絡は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(令7. 2.13 仙裁(諸)令6-5)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060013
- 裁決年月日
- 令和7年2月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める法人税等及び消費税等の災害による申告、納付等の期限延長申請の各却下処分は、原処分庁により取り消されたことが明らかであるから、当該各却下処分に係る審査請求はその対象を欠く不適法なものである。 (令7. 2.12 札裁(法・諸)令6-13)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和7年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には審査請求の趣旨、個人番号等の記載がなく、また、副本の提出もないなど、国税通則法第87条≪審査請求書の記載事項等≫及び同法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたにもかかわらず、請求人は、これに応じなかったのであるから、当該審査請求は、同各条に規定する要件を欠く不適法なものと認められる。(令7. 2. 5 熊裁(諸)令6-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060106
- 裁決年月日
- 令和7年1月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分は、原処分庁によって、本税及び不納付加算税の額を零円とする変更決定処分がされたから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 1.16 東裁(諸)令6-106)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060108
- 裁決年月日
- 令和7年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の各債権に対する差押処分(本件差押処分)は、差押えに係る債権の取立てが完了しており、また、差押えが解除されていることから、いずれも既にその効力が消滅しており、請求人には本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。したがって、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(令7. 1.16 東裁(諸)令6-108)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060018
- 裁決年月日
- 令和7年1月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められるところ、請求人は、同項ただし書に規定する正当な理由として、請求人が外国人であり、審査請求制度を理解することに時間を要した旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、請求人の主観的な事情であって、請求人の責めに帰すべからざる事由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情とはいえず、正当な理由に当たらないから、本審査請求は不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。 (令7. 1.10 名裁(所・諸)令6-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和6年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文は、不服申立ては処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して三月を経過したときはすることができない旨及び同項ただし書は、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定するところ、請求人が審査請求書を提出したのは原処分の通知を受けた日の翌日から起算して三月経過した後と認められ、また、請求人から同項ただし書に規定する正当な理由についての主張はない。したがって、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6.12.17 札裁(法・諸)令6-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060086
- 裁決年月日
- 令和6年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求をした後に修正申告し、その後、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めて審査請求をしているところ、納税申告書を提出した者が更正の請求をした後、その請求に係る更正等があるまでにその申告に係る課税標準等又は税額等を修正する納税申告書を提出した場合には、当該更正の請求はその基礎を失うものと解され、修正申告書の提出後に本件通知処分がされたとしても、当該更正の請求をした者は、本件通知処分の取消しを求める法律上の利益を有しないというべきであるから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令6.12.13 東裁(諸)令6-86)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、差し押さえられた債権(本件差押債権)については、既に発生したものは取り立てられており、本件差押債権に係る契約の解除によって今後発生することもなくなっているのであるから、本件差押債権の差押え(本件差押処分)の効力は消滅したといえ、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在しない。したがって、本審査請求は、請求人が主張する本件差押債権の帰属如何にかかわらず、請求の利益を欠く不適法なものである。(令6.12. 5 福裁(諸)令6-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060079
- 裁決年月日
- 令和6年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、相続税の更正処分及び無申告加算税の変更決定処分(本件各処分)により減少する相続税の還付及び還付加算金の支払並びに本件各処分に係る通知書への還付加算金を支払う旨の明記を求めるものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらない不適法なものである。(令6.12. 3 東裁(諸)令6-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060080
- 裁決年月日
- 令和6年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、本件差押処分に係る債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅している。そうすると、請求人は、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(令6.12. 3 東裁(諸)令6-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060081
- 裁決年月日
- 令和6年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項に規定する同条第1項の通知(還付通知)をすべき旨の請求に対して、電話でされたとする還付通知請求には応じられない旨の回答の取消しを求めているところ、還付通知をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)に係る通知書が、本審査請求の日において請求人に送達されていないことから、本件通知処分は存在していないことが認められる。したがって、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令6.12. 3 東裁(諸)令6-81)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって不適法である。(令6.11.29 広裁(所)令6-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060073
- 裁決年月日
- 令和6年11月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060068
- 裁決年月日
- 令和6年11月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び通則法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。また、徴収済みとなっている延滞税の額の文書による通知の求めについては、通則法第75条に規定する処分がありその処分について審査請求をするというものではないから、同条の規定により審査請求をすることができる場合に当たらず、これがその通知の不作為をいうものであるとしても、不作為は同条に規定する処分に含まれないから、同条の規定により審査請求をすることができず、また、行政不服審査法第3条《不作為についての審査請求》及び同法第4条《審査請求をすべき行政庁》第4号は、行政庁の同法第3条に規定する不作為があるなどの所定の場合に当該行政庁の最上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定するところ、所定の最上級行政庁には当たらない国税不服審判所長に対して審査請求をすることはできない。したがって、徴収済みとなっている延滞税の額の文書による通知を求める審査請求は不適法なものである。(令6.11.13 東裁(諸)令6-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060068
- 裁決年月日
- 令和6年11月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が配当処分(本件配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本件再調査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令6.11.13 東裁(諸)令6-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060018
- 裁決年月日
- 令和6年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人ら(承継前請求人の相続人)は、本審査請求は、国税通則法第77条第1項《不服申立期間》に規定する原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して3月以内の不服申立期間内に行われている旨主張する。しかしながら、本審査請求は、調査担当職員が承継前請求人に対し、承継前請求人の住所地において、所得税等の決定通知書及び無申告加算税の賦課決定通知書を交付送達した日(交付送達日)の翌日からから3月以内の不服申立期間にされたものではなく、本審査請求は、上記の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(令6.11. 7 大裁(所・諸)令6-18)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年11月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)の取消しを求めているところ、本件青色取消処分については、原処分庁において取り消されていることから、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令6.11. 5 札裁(法)令6-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060063
- 裁決年月日
- 令和6年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである。したがって、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6.11. 5 東裁(所)令6-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060055
- 裁決年月日
- 令和6年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.137
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が、差し押さえた債権の一部を取り立てるとともに、取立て後の残額に係る差押えを解除したことによって、その効力が消滅しており、請求人には、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないから、本件差押処分の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(令6.10.28 東裁(諸)令6-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060049
- 裁決年月日
- 令和6年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかである。(令6.10.16 東裁(所)令6-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060050
- 裁決年月日
- 令和6年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び通則法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。したがって、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6.10.16 東裁(諸)令6-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060006
- 裁決年月日
- 令和6年10月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が所有する不動産(本件不動産)を差し押さえた原処分庁が、本件不動産についての公売公告処分(本件公売公告処分)を行い、国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づく最高価申込者を決定したものの、本件不動産の最高価申込者は、同法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき、原処分庁に対して買受申込みの取消しの申出をしたことから、原処分庁は最高価申込者の決定を取り消しており、次順位買受申込者の決定もされていない。そうすると、本件公売公告処分については、売却決定処分以降の手続を続行できず、一連の公売手続が終了したことになるから、本件公売公告処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在せず、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不適法である。(令6.10. 3 名裁(諸)令6-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てをせずに審査請求をしたことについて、税務調査時に相談した税理士から不服申立てについて説明がなかったため、異議申立てが必要であることを知らなかったことから、国税通則法第75条(平成26年法律第69号による改正前のもの)《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する正当な理由があるときに該当する旨主張する。しかしながら、上記の正当な理由があるときとは、客観的に見て、実質的に異議申立てを経由したと同視し得るなど、異議申立てを省略することが異議申立前置主義をとる法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られると解するのが相当であるから、請求人の主張する事情は、国税通則法第75条第4項第3号に規定する正当な理由に当たらず、ほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められない。(令6. 9.25 関裁(所・諸)令6-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060009
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権の差押処分(原処分)により差し押さえた債権は、原処分庁が、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、既に取立てを完了していることが認められ、原処分は、この取立てにより目的を達成し、その効力が消滅していることから、原処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅したというべきである。したがって、原処分に対する審査請求は不適法である。(令6. 9.25 関裁(所・諸)令6-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060038
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、請求人は本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されている不動産を所有したこともないことから、このように借地権についての対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないのであり、公売公告処分(本件公売公告処分)により、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることはないから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件公売公告処分に基づく公売の結果、本件借地権を失うことになることから、自己の権利を侵害されるおそれのある者というべきであり、したがって、請求人は、本件公売公告処分について不服申立てをすることができる者に該当する。(令6. 9.25 東裁(諸)令6-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060039
- 裁決年月日
- 令和6年9月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 原処分庁は、請求人が借地権(本件借地権)を有する土地(本件土地)について、請求人は本件借地権の登記をしておらず、また、本件土地上に請求人名義で登記されていた不動産は、公売公告処分(本件公売公告処分)より前に取り壊された上、滅失登記がされているところ、その後、借地借家法第10条《借地権の対抗力》第2項が規定する掲示等による対抗措置をしていないことから、このように借地権について対抗要件を具備していない請求人は、そもそも権利を保護するに値しないのであり、本件公売公告処分により直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることはないから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に当たらない旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁が行った本件土地の差押処分に際して、本件土地の借地権者として国税徴収法第55条《質権者等に対する差押えの通知》の規定による通知を受けるべき者に該当するにもかかわらず、当該通知を受けておらず、また、請求人は、国税徴収法第50条《第三者の権利の目的となっている財産の差押換》の規定による差押換請求権を有する者であるにもかかわらず、差押換えを請求できる機会を与えられなかったことから、本件公売公告処分について、不服申立てをすることができる者に該当する。(令6. 9.25 東裁(諸)令6-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060034
- 裁決年月日
- 令和6年9月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書と解される書面(本件審査請求書)には、審査請求に係る処分、審査請求の趣旨及び個人番号などについて記載がなく、国税通則法(通則法)第87条《審査請求書の記載事項等》及び通則法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載》に規定する記載事項に不備が認められたため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて本件審査請求書の補正を求めたが、請求人は補正をしなかった。また、本件審査請求書の不備は必要事項の記載がないことによるものであるため、当審判所において職権で補正できるものでもなく、したがって、本件審査請求書が補正されないことから、本審査請求は、通則法第87条及び通則法第124条に規定する要件を欠く不適法なものである。(令6. 9.19 東裁(諸)令6-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060011
- 裁決年月日
- 令和6年8月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 請求人らは、請求人らに対して行われた各配当処分の取消しを求める各審査請求で、請求人の一人が他の一人を総代として選任していたところ、所轄庁が行った、①所轄庁が請求人の一人に送付した書面に記載された「総代を解任する旨の行政処分」及び②所轄庁から送付された口頭意見陳述の開催に関する書面に記載された総代としての出席は認められない旨の「行政処分」の取消しを求めて本件審査請求を行っている。しかしながら、上記①については、請求人の一人の総代の権限を制限することを確定する行為であり、また、上記②については、請求人の一人に口頭で意見を述べる地位を与えないことを確定する行為であることから、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する「処分」に該当することとなるが、同法第8章第1節《不服審査》の規定による処分であって、同法第76条《適用除外》第1項の規定によって同法第75条第1項の適用が除外される処分に該当することから、不服申立てができないものである。(令6. 8.29 大裁(諸)令6-11)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年8月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令6. 8.21 仙裁(諸)令6-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060016
- 裁決年月日
- 令和6年8月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 8.20 東裁(所)令6-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060017
- 裁決年月日
- 令和6年8月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る更正通知書(本件通知書)には、いかなる理由に基づいてどのような処分基準の適用により、請求人が行う業務から生じた所得が事業所得に該当しないと判断されたのかが明示されていないことから、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項の行政庁の判断の慎重と合理性を担保するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという趣旨に反しているため、原処分の理由の提示には不備がある旨主張する。しかしながら、本件通知書には、考慮要素を挙げて具体的に検討し、それらを総合勘案して社会通念上事業と認められないとする旨の判断過程及び判断結果等が示されており、同項本文の趣旨を充足する程度に具体的に処分の理由が明示されているから、理由の提示に不備はない。(令6. 8.20 東裁(所)令6-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060015
- 裁決年月日
- 令和6年8月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人が代表者である法人(本件法人)に対する法人税確定申告書等に係る申告書の効力のない旨のお知らせの送付をしたのに対して、申告書の提出の効力なしの処分があったとして、当該処分の取消しを求めるとともに、①本件法人が国税電子申告・納税システムで提出した確定申告書が有効であること及びその提出日の確認、②本件法人が紙で提出した確定申告書が有効であることの確認並びに③所轄庁所属の職員による本件法人の関係者家族に対しての連絡等が必要であったかの確認を求めている。しかしながら、申告書の効力のない旨のお知らせは、単に提出された申告書の効力がない旨を知らせるにとどまるものであり、これを受けた者である本件法人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるような公権力の行使があったとはいえないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、上記①ないし③の各確認については、いずれも国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令6. 8. 9 東裁(法)令6-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件における充当処分(本件充当処分)は、普通郵便により国税還付金充当等通知書が請求人に送付されていることが認められるから、国税通則法第12条《書類の送達》第2項により、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定され、この推定を覆すに足る事実は見当たらない。そうすると、本件充当処分の取消しを求める審査請求は、本件充当処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して3月以内になされたものでないことが明らかであり、同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由もないことから、同条第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 敷金返還請求権の差押処分(本件敷金差押処分)は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、原処分庁が第三債務者から取立てをしていることが認められ、この取立てによって既に目的を完了して、その効力が消滅しているものである。したがって、本件敷金差押処分の取消しを求める審査請求は、既に効力が消滅している処分の取消しを求めるものであり、請求人は、本件敷金差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、不適法なものである。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 地方税法附則第9条の10に規定する委託納付は、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって、国税局長又は税務署長による公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った預金差押処分(本件預金差押処分)の原因となった更正処分等(本件更正処分等)が違法であることから、本件預金差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個の法律効果の発生を目的とする行政処分であるところ、本件更正処分等を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は認められず、本件預金差押処分に係る本件更正処分等が本件預金差押処分の前に取り消された事実はないことから、本件更正処分等の違法を理由として本件預金差押処分の違法を求めることはできない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060010
- 裁決年月日
- 令和6年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った充当処分(本件充当処分)の原因となった更正処分等(本件更正処分等)が違法であることから、本件充当処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、課税処分と充当処分はそれぞれ別個の法律効果の発生を目的とする行政処分であるところ、本件更正処分等を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は認められず、本件充当処分に係る本件更正処分等が本件充当処分の前に取り消された事実はないことから、本件更正処分等の違法を理由として本件充当処分の違法を求めることはできない。(令6. 7. 8 東裁(諸)令6-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050127
- 裁決年月日
- 令和6年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050127
- 裁決年月日
- 令和6年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項は、税務署長がした処分についての審査請求は、その処分をした税務署長に対する適法な異議申立てを経ているときに限り、これをすることができる旨規定しているところ、督促状の発送の状況からすれば、請求人が異議申立書を提出していたとしても、当該異議申立ては、同法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間を経過していると認められ、また、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、重加算税の各賦課決定の取消しを求める本審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(令6. 6.19 東裁(法・諸)令5-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050128
- 裁決年月日
- 令和6年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対してなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、本件通知処分後に、更正の請求における納付すべき税額を下回る金額で減額更正処分がされたことにより、請求人が本件通知処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであり、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令6. 6.19 東裁(所)令5-128)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050051
- 裁決年月日
- 令和6年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050033
- 裁決年月日
- 令和6年6月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分(本件納付告知処分)の取消しを求めて審査請求をしたが、本件納付告知処分は、原処分庁において取り消されたことが認められることから、請求人が本件納付告知処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきである。(令6. 6.14 名裁(諸)令5-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050053
- 裁決年月日
- 令和6年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法77条≪不服申立期間≫第2項及び同条第4項の規定により準用する同法第22条《郵送等に係る納税申告書等の提出時期》の規定によれば、不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が同法第77条第2項ただし書に規定する「正当な理由」として主張する理由は、請求人の責めに帰すことができない事由により不服申立て期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情とは認められない。したがって、本審査請求は、不服申立期間の経過後にされた不適法なものである。(令6. 6.10 大裁(所)令5-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050116
- 裁決年月日
- 令和6年6月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が誤った送付先に納付書を郵送したことにより、請求人が期限内に納付を完了することは困難であったにもかかわらず、請求人に延滞税を負担させることは理不尽であるなどとして、延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令6. 6. 6 東裁(諸)令5-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050117
- 裁決年月日
- 令和6年6月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が行った滞納国税が不存在であることの確認の求めは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 6. 6 東裁(諸)令5-117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050118
- 裁決年月日
- 令和6年6月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050113
- 裁決年月日
- 令和6年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の修正申告(本件修正申告)について、本件修正申告の取消し及び本件修正申告に係る納付税額の返還を求めて本審査請求をしているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、申告行為は私人の公法上の行為であるため、本件修正申告は同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、また、納付税額の返還を求める本審査請求は、上記申告行為に係る納税額の返還を求めるものであるため、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立には当たらないから、本審査請求は、いずれもその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-113)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050114
- 裁決年月日
- 令和6年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の期限後申告(本件申告)について、本件申告の取消し及び本件申告に係る納付税額の返還を求めて本件審査請求をしているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、申告行為は私人の公法上の行為であるため、本件申告は同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、また、納付税額の返還を求める本審査請求は、申告行為に係る納税額の返還を求めるものであるため、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てには当たらないから、本審査請求は、いずれもその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令6. 6. 3 東裁(諸)令5-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050112
- 裁決年月日
- 令和6年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人が是正を求めている修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は不適法なものである。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 5.31 東裁(所)令5-112)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050031
- 裁決年月日
- 令和6年5月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に原処分庁が減額の再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分をしたことにより、請求人が原処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は不適法なものである。(令6. 5.27 名裁(法)令5-31)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050016ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和6年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における各更正処分は納付すべき税額を増額させるものではなく、請求人にとって不利益な処分に当たらないことから、本審査請求は同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令6. 5.23 札裁(法)令5-16)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和6年5月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、請求人が行った本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令6. 5. 9 熊裁(法)令5-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050094
- 裁決年月日
- 令和6年4月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差押処分の取消しを求める審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由、すなわち請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 4.19 東裁(諸)令5-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050094
- 裁決年月日
- 令和6年4月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服のある者は不服申立てをすることができる旨規定し、「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、直接の自己の権利又は法律上の利益を侵害された者をいうと解されるところ、請求人は、共同相続人に対する納付通知処分により、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害されるとは認められず、同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」に該当しないから、納付通知処分の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(令6. 4.19 東裁(諸)令5-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050093
- 裁決年月日
- 令和6年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした不動産の差押処分は、請求人の滞納国税が完納されたため、解除により既にその効力が消滅しているのであり、請求人は、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(令6. 4.18 東裁(諸)令5-93)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050034
- 裁決年月日
- 令和6年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050084
- 裁決年月日
- 令和6年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各修正申告書は、調査担当職員が請求人を恫喝するなどにより署名させた請求人の意思に反して提出された無効なものであるとして、各修正申告の取消しを求めて審査請求をしているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないため、当該各修正申告の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050084
- 裁決年月日
- 令和6年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁がした各委託納付の取消しを求めているが、委託納付は、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》の規定に基づき、還付金等が生じた場合に、納税者が国税局長又は税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、国税局長又は税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の納付があったとみなされるものであって、国税局長又は税務署長による公権力の行使によるものではないから、国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050084
- 裁決年月日
- 令和6年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101111030
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁には、差押処分に係る滞納国税等が完納となっているにもかかわらず、差押解除を行っていないという不作為がある旨主張するが、行政庁の不作為については、国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、行政不服審査法第3条《不作為についての審査請求》及び同法第4条《審査請求をすべき行政庁》第4号は、行政庁の不作為がある場合は、当該行政庁の最上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、国税不服審判所長は、所轄庁の最上級行政庁には当たらないから、本審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050084
- 裁決年月日
- 令和6年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各修正申告に伴って請求人が納付すべきこととなる延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(令6. 3.25 東裁(所・諸)令5-84)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050029
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去に作成した納税申告書の記載内容につき誤りの訂正等を求めて審査請求をしているが、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てに当たらないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-29)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和6年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.134
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)について、同処分に先行して行われた差押処分に違法があるから、本件公売公告処分に係る財産のうち、買受申込みがないまま買受申込期間が満了した財産又は買受申込期間満了後に最高価申込者が買受申込みの取消しをした財産についても、当該処分の取消しを求める請求の利益がある旨主張する。しかしながら、これらの各財産を再び公売するには改めて買受申込期間を定めて公売公告以下の公売手続を踏まなければならないから、本件公売公告処分に係る財産のうち、当該各財産に係る部分はその法的効果を失い、その取消しを求める法律上の利益は消滅したものというべきである。(令6. 3.11 仙裁(諸)令5-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050078
- 裁決年月日
- 令和6年3月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書は、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》及び同法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載》に規定する記載事項に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたが、請求人はこれに応じなかったのであるから、当該審査請求は、同各条に規定する要件を欠く不適法なものと認められる。(令6. 3. 8 東裁(諸)令5-78)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和6年3月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした各差押処分(本件各差押処分)は、差押えに係る債権の取立て及び金銭の占有、並びに差押解除によりいずれも既にその効力が消滅しているから、本件各差押処分の取消しを求める本審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。(令6. 3. 7 熊裁(諸)令5-9)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和6年3月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした貯金の払戻請求権等の差押処分(本件差押処分)は、債権差押通知書が第三債務者に到達した時点において、当該貯金が既に解約されており、審査請求の対象となる差押処分が存在しないことから、本件差押処分は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令6. 3. 7 熊裁(諸)令5-9)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和6年3月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項柱書及び同項第4号は、債権の差押えにより給付を受けた金銭の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本審査請求は、当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令6. 3. 7 熊裁(諸)令5-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050076
- 裁決年月日
- 令和6年3月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に減額更正処分がされたことにより、請求人が通知処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令6. 3. 5 東裁(所)令5-76)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050033
- 裁決年月日
- 令和6年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しの請求は、処分による法的効果を遡及的に消滅させ個人の権利利益を回復させることを目的とするから、処分の法的効果が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした給料等の支払請求権の差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、滞納国税に満つるまで当該給料等が取り立てられたことにより、その目的を達し、処分の効果が完了していることから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(令6. 2.26 大裁(諸)令5-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050031
- 裁決年月日
- 令和6年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の法的効果が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する債権に対する差押処分(本件差押処分)については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき当該債権の取立てを完了したことが認められ、本件差押処分はその目的を達成して処分の効果が完了したことから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(令6. 2.20 大裁(諸)令5-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050016
- 裁決年月日
- 令和6年2月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、原処分の各金額は、減額更正処分等によりいずれも零円となったため、請求人が原処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は不適法なものである。(令6. 2.19 名裁(諸)令5-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050025
- 裁決年月日
- 令和6年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.134
要旨
○ 請求人は、消費税等の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、国税に関する法律に基づいて実施された処分であることを認める一方、住宅の貸付け等による非課税売上額があり、課税売上割合の計算において分母に非課税売上額を含めると、課税仕入れに係る消費税額が全額控除できず、事業者が消費税を購買者に代わって負担する結果となるから、分母に非課税売上額が含まれることを前提に計算された課税売上割合を用いる現行の法律には不備がある旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人が主張する法律に不備があるか否かについては、当審判所の審理の限りではない。(令6. 2.13 関裁(所・諸)令5-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050028
- 裁決年月日
- 令和6年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各配当処分(本件各配当処分)に係る各配当計算書謄本(本件各配当計算書謄本)には、不利益処分の理由が記載されていないことから、記載に不備があり本件各配当処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件各配当計算書謄本には法定の記載事項及び根拠条文が記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示していると認められることから、理由の提示に違法はない。(令6. 2. 8 大裁(諸)令5-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050027
- 裁決年月日
- 令和6年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求の趣旨は、所得税等の各更正処分による還付金に係る還付加算金の支払を求めるものと解されるところ、還付加算金については、国税通則法第58条《還付加算金》第1項各号の規定の定めるところにより法律上加算すべき義務が成立し、その額が確立するものであり、還付加算金の支払義務は、国税に関する法律によって成立し、確定するものではない。そうすると、還付加算金の支払については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項にいう処分を観念することはできない。したがって、請求人の還付加算金の支払を求める審査請求は、その前提となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないことから、不適法なものである。(令6. 2. 5 大裁(所)令5-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050063
- 裁決年月日
- 令和6年2月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所轄庁に提出したにもかかわらず返還されていない物件(本件各物件)があるから、所轄庁が本件各物件の返還をしない旨を告知した処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が所轄庁に対して本件各物件を提出した事実は認められず、所轄庁が本件各物件を留め置いていたとは認められないから、当該告知は留め置かれていない本件各物件に関するものというべきであり処分に該当しない。したがって、本審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令6. 2. 1 東裁(諸)令5-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050064
- 裁決年月日
- 令和6年2月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売手続において、入札者は1名であり、その者を国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づく最高価申込者として決定したところ、当該最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき入札を取り消したことにより、今後、新たに売却決定以降の処分が行われることはなく、本件公売公告処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないといえるから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令6. 2. 1 東裁(諸)令5-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050024
- 裁決年月日
- 令和6年1月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分の法的効果が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する各債権に対する差押処分(本件各差押処分)については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき当該各債権の取立てを完了したことが認められ、本件各差押処分はその目的を達成して処分の効果が完了したことから、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令6. 1.12 大裁(諸)令5-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050020
- 裁決年月日
- 令和5年12月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁に対して、税額の確定並びに調査及び捜査の実施を求めていることについて、所轄庁等がこれを実施しないことは、所轄庁等の不作為があるとして、審査請求をしたが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることはできない。したがって、本審査請求は不適法である。(令5.12.19 大裁(諸)令5-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050004
- 裁決年月日
- 令和5年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には、審査請求に係る処分及び審査請求の趣旨などの記載がなく、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項に不備があり、本審査請求は、審査請求に係る処分を特定することができない不適法なものと認められるところ、請求人は、複数回にわたる補正の求めに応じなかったのであるから、本審査請求を同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第1項の規定に基づき却下する。(令5.12.15 広裁(諸)令5-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050015
- 裁決年月日
- 令和5年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権の差押処分は、徴収職員において差し押さえた債権の取立てをすることができるようにするためにされるものであり、差し押さえた債権の取立てを完了すると、債権の差押処分は、その目的を達成し、その効力が消滅するから、当該差押処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅すると解されるところ、原処分庁所属の徴収職員は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、差し押さえた債権の取立てを完了したことが認められ、請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、その目的を達成し、その効力が消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅したというべきである。したがって、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5.12.15 関裁(諸)令5-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050016
- 裁決年月日
- 令和5年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権の差押処分は、徴収職員において差し押さえた債権の取立てをすることができるようにするためにされるものであり、差し押さえた債権の取立てを完了すると、債権の差押処分は、その目的を達成し、その効力が消滅するから、当該差押処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅すると解されるところ、原処分庁所属の徴収職員は、審査請求より前に、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、差し押さえた債権の取立てを完了したことが認められ、請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、審査請求時には、既にその目的を達成し、その効力が消滅していたことから、本件差押処分の取消しを求める審査請求の利益も消滅していたというべきである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令5.12.15 関裁(諸)令5-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050050
- 裁決年月日
- 令和5年12月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050004
- 裁決年月日
- 令和5年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める法人税の青色申告の承認の取消処分、法人税等及び消費税等の更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の賦課決定処分は、原処分庁により取り消されたことが明らかであるから、これらの処分に係る審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令5.12.11 札裁(法・諸)令5-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050004ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和5年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める各督促処分(本件各督促処分)に係る国税は、原処分庁がその対象となる各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税の各賦課決定処分を取り消したことにより、消滅したと認められるから、請求人は、もはや本件各督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはなく、本件各督促処分の取消しを求める法律上の利益はない。したがって、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5.12.11 札裁(法・諸)令5-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050005
- 裁決年月日
- 令和5年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができる旨規定しているところ、請求人が取消しを求める法人税の青色申告の承認の取消処分、法人税等の更正処分及び消費税等の決定処分並びに重加算税の賦課決定処分は、原処分庁により取り消されたことが明らかであるから、これらの処分に係る審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令5.12.11 札裁(法・諸)令5-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和5年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条 《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、請求人が取消しを求める各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)による過少申告加算税の額は、本審査請求の係属中に、原処分庁が各更正処分及び過少申告加算税の額を零円とする加算税の各変更決定処分をしたことにより、その額が零円となったため、請求人において、本件各賦課決定処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきである。したがって、本審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。(令5.12.11 名裁(所・諸)令5-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和5年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条 《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、請求人が取消しを求める各督促処分(本件各督促処分)に係る納付すべき税額は、本審査請求の係属中に、原処分庁が各更正処分及び過少申告加算税の額を零円とする加算税の各変更決定処分をしたことにより、確定申告の額と同額になり、納付を要しなくなったため、請求人は、もはや本件各督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、本件各督促処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきである。したがって、本審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。(令5.12.11 名裁(所・諸)令5-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050010
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分はいずれも納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050014
- 裁決年月日
- 令和5年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が行った不動産等の各差押処分に係る差押書等、各交付要求処分に係る各交付要求通知書、各参加差押処分に係る各参加差押通知書及び充当処分に係る充当通知書(各通知書等)には、不利益処分の理由の提示がされておらず、不備があることから、これらの処分(本件各処分)は違法である旨主張する。しかしながら、各通知書等には根拠条文や当該処分の根拠となった事実等が具体的に記載されており、行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の理由提示の趣旨を充足する程度に具体的に処分理由を明示していると認められることから、各通知書等の理由の提示に本件各処分を取り消すべき違法はない。(令5.11.15 大裁(諸)令5-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050039
- 裁決年月日
- 令和5年11月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に減額更正処分がされたことにより、請求人が原処分(更正をすべき理由がない旨の通知処分)の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令5.11. 6 東裁(法)令5-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050012
- 裁決年月日
- 令和5年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求書の提出は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定する期間内に行われた旨主張する。しかしながら、原処分に係る再調査決定書は、原処分庁所属の担当職員による差置送達により送達され、同送達の効力は、送達を受けるべき者が送達書類を現実に受領したか否かにかかわらず、社会通念上送達を受けるべき者が送達書類を客観的に了知し得る状態に置かれた時に発生するものと解するのが相当であり、これによれば、本件審査請求書の提出は、不服申立期間経過後になされたものと認められる。また、当審判所は、請求人に対し、本件審査請求書が不服申立期間経過後に提出されたことにつき、正当な理由について再三回答を求めたが、請求人は何ら回答せず、その他、当審判所の調査によっても、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があったとは認められない。以上のことから、本件審査請求書は、不服申立期間経過後に提出された不適法なものである。(令5.10.30 大裁(諸)令5-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050031
- 裁決年月日
- 令和5年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に減額更正処分がされたことにより、請求人が更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令5.10.20 東裁(所)令5-31)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令050005
- 裁決年月日
- 令和5年10月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、請求人が行った本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令5.10.19 熊裁(諸)令5-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050020
- 裁決年月日
- 令和5年9月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てをすることができる国税に関する法律に基づく処分とは、原処分庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、請求人が取消しを求める滞納処分の停止処分は、滞納者の資力の喪失などの一定の事由が生じ、滞納処分を執行すれば滞納者の生活を著しく窮迫させるおそれがある場合などにおいて、税務署長がその執行を停止するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 9.20 東裁(諸)令5-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050017
- 裁決年月日
- 令和5年9月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める各債権の各差押処分(本件各差押処分)は、債権額の一部及び全部が取り立てられるとともに、一部が取り立てられた債権の残額に係る差押えが解除されたことが認められるから、本件各差押処分は、その目的の完了又は差押処分の解除により既にその効力が消滅しており、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める回復すべき法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 9.14 東裁(諸)令5-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050018
- 裁決年月日
- 令和5年9月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、本件差押処分に係る債権の全額が取り立てられ、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 9.14 東裁(諸)令5-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050013
- 裁決年月日
- 令和5年8月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき当該還付金等により未納の国税等を納付する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 8.28 東裁(諸)令5-13)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年8月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各督促処分(本件各督促処分)の取消しを求めているところ、本件各督促処分に係る延滞税は、既に完納されたことが認められ、請求人は、もはや本件各督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、請求人に本件各督促処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 8.22 札裁(諸)令5-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令050001
- 裁決年月日
- 令和5年7月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書の内容について審査請求をしているところ、当該文書の内容は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書における青色申告特別控除の金額及び配当所得の金額について、計算誤り等がないか見直しを求めるものであり、それは行政指導であって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する処分に該当しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 7. 5 名裁(所)令5-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040027
- 裁決年月日
- 令和5年6月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、その目的を達成して既にその効力が消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分の取消しを求める本審査請求は、不適法なものである。(令5. 6.23 名裁(諸)令4-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040028
- 裁決年月日
- 令和5年6月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書の内容について審査請求をしているところ、当該文書は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書において差し引くことができる先物取引に係る損失の金額について、計算誤り又は記載漏れ等がないか見直しを求めるものであり、それは行政指導であって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分には該当しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 6.23 名裁(所)令4-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040044
- 裁決年月日
- 令和5年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№131
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした相続税の連帯納付義務の納付通知処分(本件通知処分)について、本件通知処分に先立ち行われた各更正処分に対する各審査請求(本件各審査請求)が認められ、相続税の課税価格が減少して本件通知処分の基となる相続税(本件滞納国税)の額が減少すれば、請求人の連帯納付責任限度額も減少する可能性があるところ、最終的な課税財産の金額が確定していないにもかかわらず、本件滞納国税の滞納者(本件滞納者)の納税義務が確定し請求人の連帯納付義務も確定したと一方的に解釈して行われたことから違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して請求人の連帯納付義務も法律上当然に生じており、これらの確定等の効力は本件各審査請求によって影響されることはない。また、不服申立ては、その目的となった処分の執行を妨げず、連帯納付義務に補充性がないことからすれば、本件各審査請求がされていても、そのことによって直ちに原処分庁の請求人に対する本件滞納国税の徴収手続が妨げられることにはならない。したがって、請求人の主張には理由がない。(令5. 6.21 関裁(諸)令4-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040045
- 裁決年月日
- 令和5年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№131
要旨
○ 請求人らは、原処分庁がした相続税の連帯納付義務の各納付通知処分(本件各通知処分)について、本件各通知処分に先立ち行われた各更正処分に対する各審査請求(本件各審査請求)が認められ、相続税の課税価格が減少して本件各通知処分の基となる相続税(本件滞納国税)の額が減少すれば、請求人らの連帯納付責任限度額も減少する可能性があるところ、最終的な課税財産の金額が確定していないにもかかわらず、本件滞納国税の滞納者(本件滞納者)の納税義務が確定し請求人らの連帯納付義務も確定したと一方的に解釈して行われたことから違法である旨主張する。しかしながら、本件滞納者の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して請求人らの連帯納付義務も法律上当然に生じており、これらの確定等の効力は本件各審査請求によって影響されることはない。また、不服申立ては、その目的となった処分の執行を妨げず、連帯納付義務に補充性がないことからすれば、本件各審査請求がされていても、そのことによって直ちに原処分庁の請求人らに対する本件滞納国税の徴収手続が妨げられることにはならない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(令5. 6.21 関裁(諸)令4-45)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040021
- 裁決年月日
- 令和5年6月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、コロナ禍において、経費削減や事業を円滑に行う必要から本店所在地と本社機能や代表者住所が異なる場所となってしまい、本店所在地で受領した再調査決定書の謄本が請求人の代表取締役の元に届くまで数日が経ってしまったことは、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項ただし書に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、請求人の都合により請求人が選択した本店その他の所在地の状況に起因するものであり、請求人の責めに帰すことができない事情とはいえず、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情といえないことは明らかであるから、「正当な理由」に該当しない。(令5. 6.16 福裁(諸)令4-21)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040021
- 裁決年月日
- 令和5年6月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書)の送達があった日は、本件再調査決定書が転送されて請求人の代表取締役の元に到達した日であり、同日の翌日から起算して1月以内にした本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する不服申立期間内にされた適法なものである旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人が賃借する本店所在地のビルの貸主との間で、請求人宛の郵便物を貸主が受け取り、請求人の指定する住所に転送することについての合意があったところ、本件再調査決定書は、郵便により本店所在地に配達されて貸主が受け取った日に請求人がその内容を了知することのできる状態に置かれたといえるのであるから、同日が本件再調査決定書の送達があった日であり、同日の翌日から起算して1月を経過してされた本審査請求は不適法なものである。(令5. 6.16 福裁(諸)令4-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040041
- 裁決年月日
- 令和5年6月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁による源泉所得税等に係る調査と国税局所属の職員による法人税等に係る調査が同時期に行われたことから、これらが1つの調査であると認識し、法人税等の更正処分に係る通知書の送達を待って原処分に対する審査請求を行った結果、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過したのであり、このことは、原処分庁が不服申立てに係る説明を怠ったことが原因であるから、同項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、源泉所得税等に係る不納付加算税の賦課決定処分に係る通知書(本件通知書)には不服申立て等に係る教示の記載があったほか、本件通知書が法人税等の更正処分に係る通知書と別個に送付されたことからすると、請求人が主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由によって不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情に当たるとはいえず、他に請求人の責めに帰すべからざる事由によって不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情はうかがわれないから、本審査請求は不適法である。(令5. 6.13 関裁(諸)令4-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040060
- 裁決年月日
- 令和5年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が「延滞税免除通知書」と題する書面を送付したことに対し、これを「延滞税免除処分」がされたものとして、当該「延滞税免除処分」の全部の取消しを求めているが、請求人が取消しを求める「延滞税免除処分」は、所轄庁がした国税通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第4項の規定に基づく延滞税の免除であることが認められるところ、当該延滞税の免除は、行政庁の意思の発動によるものではなく、法律の規定によってその効果が生ずるにすぎないものであるから、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本審査請求は、不適法なものである。(令5. 6. 7 大裁(諸)令4-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040125
- 裁決年月日
- 令和5年6月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分の取消しを求めて審査請求をしたが、当該取消処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本審査請求は、不服申立てをする対象を欠く不適法なものである。(令5. 6. 1 東裁(法)令4-125)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040057
- 裁決年月日
- 令和5年5月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が配当処分(本件配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本件再調査請求は、法定の不服申立期限を経過した不適法なものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令5. 5. 8 大裁(諸)令4-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040058
- 裁決年月日
- 令和5年5月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由とする不服申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が各配当処分(本件各配当処分)に係る再調査の請求(本件再調査請求)をしたのは、本件各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本件再調査請求は、法定の不服申立期限を経過した不適法なものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、再調査決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、本審査請求は、適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。(令5. 5. 8 大裁(諸)令4-58)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和5年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした各債権の各差押処分(本件各差押処分)について、各債権を差し押さえられると資金繰りに困窮するとして、本件各差押処分に係る滞納国税につき分割で納付したい旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、法律上の根拠を欠き、請求人の事情ないし要望にすぎないものであるから、本審査請求は理由がない。(令5. 4.25 金裁(諸)令4-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040055
- 裁決年月日
- 令和5年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした債権の差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、原処分庁所属の徴収職員が本件差押処分に係る債権の全額を取り立てたことが認められ、その目的を達成して消滅していることから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 4.25 大裁(諸)令4-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040114
- 裁決年月日
- 令和5年4月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした債権の差押処分(本件差押処分)は、本件差押処分に係る債権額のうち一部が取り立てられ、その残額につき差押えが解除されたことが認められるから、本件差押処分は、その目的を完了して既にその効力が消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求めることにより、回復すべき法律上の利益を有しない。したがって、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 4.14 東裁(諸)令4-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040109
- 裁決年月日
- 令和5年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 4.10 東裁(諸)令4-109)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040042
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 3.17 大裁(諸)令4-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040099
- 裁決年月日
- 令和5年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本審査請求において延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 3.17 東裁(所)令4-99)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040039
- 裁決年月日
- 令和5年3月16日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人は課税売上割合に準ずる割合の承認(旧承認)の取消処分(本件取消処分)を受けた後、新たに課税売上割合に準ずる割合の承認(新承認)を受けており、新承認が存在する以上、本件取消処分が取り消されたとしても旧承認に係る準ずる割合(本件準ずる割合)を適用することはできないから、本件取消処分の取消しを求める審査請求の利益はない旨主張する。しかしながら、審査請求の利益があるか否かは、原処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在しているか否かという観点から判断するものと解されるところ、新承認は、旧承認の対象取引のうち一部を除いたものをその内容とするものであり、請求人は本件取消処分が取り消されない限り、当該除いた部分について本件準ずる割合を用いることはできないから、請求人には取消処分を取り消すことによって回復すべき権利又は法律上の利益が存在していると認められ、よって、本件の審査請求には、取消処分の取消しを求める審査請求の利益がある。(令5. 3.16 大裁(諸)令4-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040033
- 裁決年月日
- 令和5年3月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の本税納付後の期間に対応する延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、当該延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 3.14 関裁(諸)令4-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040033
- 裁決年月日
- 令和5年3月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押予告通知(本件通知)の取消しを求めているが、本件通知は、請求人が国税を滞納していることを前提にして、その納付を促し、納付がない場合には差押えを行う旨を事前に通知するものにすぎず、これによって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものではない。そうすると、本件通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てができる処分に当たらず、本審査請求は、不服申立ての対象とならないものについてされた不適法なものである。(令5. 3.14 関裁(諸)令4-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040096
- 裁決年月日
- 令和5年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 3.14 東裁(所)令4-96)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040014
- 裁決年月日
- 令和5年3月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)がされた後に当初申告における申告額を上回る修正申告書を提出しているところ(本件修正申告)、申告納税方式をとる国税において、納税申告は、納付すべき税額を確定する効果をもつものであるが、このことは修正申告においても同じであり、更正をすべき理由がない旨の通知処分後に修正申告をした場合、課税標準及び納付すべき税額は当該修正申告の額に確定するため、更正をすべき理由がない旨の通知処分は、修正申告に吸収されたものとして取り扱われ、その取消しを求める請求の利益は失われるというべきである。したがって、本件通知処分の後になされた本件修正申告により、請求人の納付すべき税額が確定し、本件通知処分は、本件修正申告に吸収されたものとして取り扱われ、その取消しを求める請求の利益は失われたというべきである。(令5. 3.13 福裁(諸)令4-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040091
- 裁決年月日
- 令和5年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文は、不服申立ては、不服申立期間を経過したときはすることができない旨規定し、同項ただし書は、正当な理由があるときはこの限りではない旨規定しているところ、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされたものであり、また、同項ただし書に規定する正当な理由といえる事情は認められない。したがって、本審査請求は法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令5. 3. 9 東裁(諸)令4-91)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040091
- 裁決年月日
- 令和5年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各督促処分(本件各督促処分)について、本件各督促処分に係る滞納国税(本件各滞納国税)は、請求人が手数料として受領している金額を基にして、課税売上額を計算した消費税等の額とすべきであり、また、本件各滞納国税は請求人の支払能力を超越しているため取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件各督促処分は、請求人が、本件各滞納国税を納期限までに完納せず、本件各督促処分時点においても完納しなかったことから、原処分庁が国税通則法第37条《督促》第1項の規定に基づいて行ったものであるところ、請求人の主張は本件各督促処分の適法性に影響を及ぼすものではない。(令5. 3. 9 東裁(諸)令4-91)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040035ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和5年3月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を徒過した後にされたものと認められるところ、請求人は、同項ただし書の規定に基づく正当な理由として、審査請求手続の代理人が痛風による両膝の痛みのためベッドから降りることができなかった旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、当該期間内に不服申立てをすることが不可能になったと認められるような客観的な事情であるとはいえないから、正当な理由に当たらず、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令5. 3. 7 大裁(諸)令4-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040033
- 裁決年月日
- 令和5年3月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める各債権の各差押処分(本件各差押処分)は、本件各差押処分に係る各債権の全額を取り立てたことにより、その目的を達して消滅しており、請求人は本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(令5. 3. 1 大裁(諸)令4-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040089
- 裁決年月日
- 令和5年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てができる国税に関する法律に基づく処分とは、原処分庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分である必要があるところ、請求人が取消しを求める差押解除処分は、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではないから、当該処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 3. 1 東裁(諸)令4-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040089
- 裁決年月日
- 令和5年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求めている債権の差押処分(本件差押処分)は、差し押さえた債権の一部を取り立てるとともに、取立て後の残額に係る差押処分を解除したことによって、その効力が消滅しており、請求人には、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。したがって、本件差押処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令5. 3. 1 東裁(諸)令4-89)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040012
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められるところ、請求人は、不服申立期間内に審査請求をしなかったことにつき、同項ただし書に規定する正当な理由として、請求人は原処分庁の見解に従った経理処理をしていた旨及び原処分庁が届くと言っていた決定の通知書が、請求人に届いていなかった旨主張する。しかしながら、原処分に係る通知書は、当該通知書の日付と同日に、出会送達によって適法に請求人に送達されていたと認められ、請求人が主張する事情は、いずれも不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能であったと認められるような事情にはなり得ないものといわざるを得ず、国税通則法第77条第1項ただし書きに規定する正当な理由は認められない。その他、正当な理由を基礎付ける事情もうかがえない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立てができる期間を経過した後にされた不適法なものであり、補正することができないことが明らかなものに該当する。(令5. 2.21 名裁(法)令4-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040084
- 裁決年月日
- 令和5年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めて審査請求をしているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令5. 2.16 東裁(所)令4-84)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040025
- 裁決年月日
- 令和5年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等に係る延滞税(本件延滞税)は、原処分庁所属の職員が請求人が提出した確定申告書の内容を直ちに確認して誤りを連絡しなかったため生じたものであり、当該職員の監督責任者である税務署長が支払うべきものであるから、本件延滞税についてされた督促処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、所得税法が採用する申告納税制度の下では、納税者は自らの判断と責任において、法令の規定に基づき、法定申告期限までに正しい申告をすべき義務を負担しているというべきであり、本件延滞税は、国税通則法第60条《延滞税》第1項第2号の規定に基づき、修正申告書の提出により納付すべき国税があった請求人が納付すべきものであるから、請求人の主張には理由がない。(令5. 2. 9 関裁(諸)令4-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040077
- 裁決年月日
- 令和5年2月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「猶予中の国税の納付催告書(不履行)」(本件納付催告書)の取消しを求めているが、本件納付催告書は、請求人に対し、単に換価の猶予を受けている国税について分割納付金額の納付を求めるとともに、納付又は連絡がない場合には換価の猶予を取り消すこととなる旨を通知したものにすぎず、本件納付催告書によって、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではない。したがって、本件納付催告書は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、本審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(令5. 2. 7 東裁(諸)令4-77)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令040011
- 裁決年月日
- 令和5年1月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分について「不服がある者」とは、処分の名宛人又は直接自己の権利又は法律上の利益を害された者であることを要すると解されるところ、所轄庁が行った還付金の充当又は委託納付(本件充当等)の名宛人は請求人ではなく、また、本件充当等によって直接請求人の権利又は法律上の利益が害されたとは認められないから、請求人は同条に規定する「不服がある者」には当たらず、本件充当等の取消しを求めた本審査請求は不適法なものである。(令5. 1.26 福裁(諸)令4-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040073
- 裁決年月日
- 令和5年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には、審査請求に係る処分及び審査請求の趣旨などの記載がなく、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》の規定により記載すべき事項に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたが、請求人は補正をしなかった。したがって、本審査請求は、審査請求に係る処分を特定することができない不適法なものである。(令5. 1.24 東裁(諸)令4-73)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040025
- 裁決年月日
- 令和5年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101104990
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、納付すべき税額を増加させる更正の処分(増額更正処分)と更正の請求に対して行う更正すべき理由がない旨の通知処分(通知処分)がされた場合、税額等を争う納税者は、増額更正処分の取消しを求める審査請求において税額の全体を争うべきであり、増額更正処分と別個に通知処分を争う利益を有しないから、通知処分の取消しを求める審査請求の利益はない旨主張する。しかしながら、申告納税方式において、申告に係る既に確定した税額を減少させるためには、更正の請求をし、減額更正処分がされることを要するところ、通知処分は、更正の請求に対し減額更正処分をすることを拒否する旨を応答するものであり、納付すべき税額が申告により既に確定したとおりであることを確認する意味を持つものということができる。一方、増額更正処分をした場合には、納付すべき税額は、当該増額更正処分により改めて確定されるが、更正の請求の手続を採ることなくその取消しを求めることができるのは、申告に係る税額を超える部分のみである。このように、増額更正処分と通知処分とは、内容を異にする別個の効果を有する処分であり、関係法令を見ても、納税者が増額更正処分についての審査請求の中で、納税者の申告に係る税額を超える部分のみならず、上記申告に係る税額と更正の請求に係る税額との差額部分についても、併せて当然に取消しを求めることができる旨を定めた規定も見当たらない。したがって、申告に係る税額と更正の請求に係る税額との差額部分を争うためには、通知処分の効力を争う審査請求をすることが必要とされるものというべきであるから、審査請求のうち通知処分の取消しを求める部分について、審査請求の利益を欠くということはできない。(令5. 1.20 大裁(所)令4-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040025
- 裁決年月日
- 令和5年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る再調査審理庁による再調査において、再調査審理庁の担当職員が、無関係な多数の個人情報が記載された書類の提出を求めたとして、かかる調査手法は個人情報の保護に関する法律に抵触する違法なものであるから、原処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、再調査審理手続における違法は、原処分の適法性に影響を及ぼすものではないから、再調査手続における違法を理由として、原処分の取消しを求めることはできない。(令5. 1.20 大裁(所)令4-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040072
- 裁決年月日
- 令和5年1月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040070
- 裁決年月日
- 令和5年1月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定しており、ここにいう処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当であるところ、本件の減価償却資産の耐用年数を変更したいという審査請求人の問合せに対する所轄庁の担当者からの回答は、当該回答を受けた審査請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、同項の処分には当たらない。したがって、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令5. 1.17 東裁(所)令4-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める更正処分(本件減額更正処分)は、納付すべき税額を減少させる処分であって、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人は本件減額更正処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有しない。したがって、本件減額更正処分についての審査請求は、その取消しを求めることについての法律上の利益を欠いた不適法なものである。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040020
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める「欠損金額の修正のお知らせ」(本件お知らせ)は、原処分庁が調査により把握した請求人の欠損金額を知らせるものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に基づき国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。したがって、本件お知らせに対する審査請求は不適法なものである。(令4.12.22 大裁(法・諸)令4-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040021
- 裁決年月日
- 令和4年12月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由として、請求人に係る税務調査に加え、請求人が経営する法人の税務調査も同時に行われていたことから、所得税及び復興特別所得税に係る決定等の通知書(本件通知書)が、請求人の経営する法人に対する処分の通知書と異なる時期に届くとは思っていなかったため、同法人に対する処分の通知を受け同法人の審査請求をしようとした時まで本件通知書が入った封書を開封しなかった旨、また、原処分庁から本件通知書に係る発送の時期について説明がなかったため、原処分庁による説明不足がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する上記事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能になったと認められるような客観的な事情であるとはいえないし、原処分庁が処分の通知書に係る発送時期について納税者に通知しなければならない旨の法令の規定はないから、通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことは明らかである。また、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求はいずれも不服申立期間の経過後にされた不適法なものである。(令4.12.22 大裁(所)令4-21)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和4年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に対してなされた更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は、請求人の納付すべき税額を増加させるものであったが、本審査請求の係属中に行われた再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分(本件再更正処分等)により、請求人の納付すべき税額は本件更正処分等の前に請求人がした申告の税額と同額となり、また、過少申告加算税は零円となった。したがって、請求人が本件更正処分等の取消しを求める法律上の利益は失われたことから、本審査請求は、不適法なものである。(令4.12.16 高裁(諸)令4-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和4年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)が配達された当時、当時の妻(元妻)と別居しており、配達先とされた住居(本件住居)には元妻が居住しており、元妻が本件通知書を受け取ったが、請求人に速やかに引渡しがされず、請求人は、元妻から本件通知書の引渡しを受けた日に原処分の存在を知ったのであるから、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、元妻から本件通知書の引渡しを受けた日である旨主張する。しかしながら、本件通知書が配達された本件住居は、請求人の住民登録上の住所地であることなどからすれば、請求人が外部に対し、連絡の窓口である住所として明示している場所であるといえ、国税通則法第12条《書類の送達》第1項にいう請求人の「住所又は居所」に当たるというべきである。そして、本件通知書は、本件住居に配達された日に、請求人がその内容を了知することのできる状態に置かれたものと認められるから、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、本件通知書が郵便により配達された日であると認められる。(令4.12.15 広裁(所・諸)令4-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和4年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書(本件通知書)が配達された当時、当時の妻(元妻)と別居し、配達先とされた住居(本件住居)には元妻が居住していたものの、請求人と離婚協議中であった元妻は、本件通知書を不服申立期間を経過した後まで請求人に引き渡さず、請求人による本件通知書の受領を妨害したのであるから、請求人には、民事訴訟法第338条《再審の事由》第1項第3号に規定する再審事由に該当すると判断された最高裁判所の判例(平成18年(許)第39号・最高裁判所平成19年3月20日第三小法廷決定)と同様の事実関係があったといえ、国税通則法第77条《不服申立期間》1項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件住居には年末年始に帰る程度であることや元妻による妨害があった旨主張するも具体的な証拠を提出しないこと、本件通知書が配達された当時、請求人は、外部に対し郵便物を受領する等連絡の窓口である住所として本件住居を明示し、本件住居に請求人宛の郵便物が配達されることを十分に認識しており、同郵便物を入手することが可能な状況であったこと、本件通知書は廃棄等されずに保管されていたこと、請求人は、月に1回程度、元妻と会っていた旨主張していることを考え合わせれば、請求人が、本件通知書を速やかに入手して不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能であったといえるような客観的事情があったとは認められない。また、請求人が引用する上記判例は、本件とは事実関係を異にする。したがって、請求人に「正当な理由」があったとは認められず、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令4.12.15 広裁(所・諸)令4-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040055
- 裁決年月日
- 令和4年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.12.13 東裁(諸)令4-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040055
- 裁決年月日
- 令和4年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の期限後申告の取消しを求めて本審査請求をしているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、期限後申告は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求はその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(令4.12.13 東裁(諸)令4-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040056
- 裁決年月日
- 令和4年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税法第34条《連帯納付の義務等》第4項に規定する連帯納付責任は、受贈者の贈与税の納税義務の確定という事実に照応して法律上当然に生ずるものであり、連帯納付責任の確定につき格別の手続を要するものではないから、贈与税の連帯納付責任のお知らせ(本件お知らせ)は、法律上当然に生じている請求人の連帯納付責任を通知したものにすぎず、もとよりその通知によって贈与者の連帯納付責任が確定するという法律効果が生じるものではない。したがって、本件お知らせの取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.12.13 東裁(諸)令4-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040054
- 裁決年月日
- 令和4年12月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件における更正処分は、連結所得金額又は課税標準法人税額を減額し、還付金の額に相当する税額を増加させ又は納付すべき税額を減少させるものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.12.12 東裁(法)令4-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040019
- 裁決年月日
- 令和4年12月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁に対して更正の請求書を提出するも何らの通知がされない所轄庁の不作為があるとして審査請求をしたが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることができない。また、行政不服審査法第3条《不作為についての審査請求》及び同法第4条《審査請求をすべき行政庁》第4号は、行政庁の不作為がある場合は、当該行政庁の最上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、国税不服審判所長は、所轄庁の最上級行政庁に当たらない。したがって、本審査請求は、不適法である。(令4.12. 7 大裁(諸)令4-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040051
- 裁決年月日
- 令和4年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。 (令4.11.28 東裁(所)令4-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040049
- 裁決年月日
- 令和4年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令4.11.22 東裁(所)令4-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040017
- 裁決年月日
- 令和4年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の再調査の請求期間内に再調査の請求(本件再調査請求)をすることができなかった点について、所得税等の調査結果の説明の際に不服申立期間の説明がなく、また、過少申告加算税の各賦課決定処分(原処分)に係る各通知書(本件各通知書)にも不服申立てに係る教示がされておらず不服申立期間を知ることができなかったから、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるときに該当する旨主張する。しかしながら、調査結果の説明の際に不服申立期間の説明をしなければならない旨の法令の規定はなく、また、本件各通知書には、原処分に係る不服申立期間等について教示する内容が記載されているから、請求人の主張する事情は、国税通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由に当たらず、ほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められない。したがって、本件再調査請求は不適法なものであり、本審査請求は適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものである。 (令4.11.21 関裁(所)令4-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040044
- 裁決年月日
- 令和4年11月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税不服審判所長に対する審査請求の制度は、不服審査制度の一種として、国税に関する法律に基づく処分を取り消し、又はこれを変更することによって、当該処分により権利又は利益を侵害された者を救済するものであるところ、本審査請求は、請求人が無申告加算税の賦課決定通知書に記載された処分理由について変更を求めるものにすぎず、原処分の取消し又は変更を求めるものではないから、不適法なものといわざるを得ない。 (令4.11.16 東裁(諸)令4-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040041
- 裁決年月日
- 令和4年11月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税及び復興特別所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書の内容について審査請求をしているところ、当該文書の内容は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書における障害者控除の金額並びに株式等に係る譲渡所得の金額及び配当所得の金額の計算について、計算誤り等がないか見直しを求める旨を記載したもので、それは行政指導であって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法である。(令4.11.14 東裁(所)令4-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040016
- 裁決年月日
- 令和4年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当である。当審判所の調査の結果によれば、請求人が取消しを求める各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であることが認められ、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.11.10 大裁(所・諸)令4-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040017
- 裁決年月日
- 令和4年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判断するのが相当である。本件の法人税及び地方法人税の各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.11.10 大裁(法)令4-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040014
- 裁決年月日
- 令和4年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、原処分について、国税に関する法律に基づいて実施された処分であることを認める一方、先物取引や株式の譲渡取引の各損益が、各取引を実施した全ての期間の損益を通算してそれぞれ赤字となる場合には、先物取引の差金等決済に係る損失や上場株式等に係る譲渡損失の繰越控除が認められる3年を超える期間であっても通算をそれぞれ認めるべきであり、また、先物取引の損益と株式譲渡の損益の間でも通算を認めるべきであるから、このような取扱いのない現行の法律には不備がある旨主張する。しかしながら、審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人が主張する点については、当審判所の審理の限りではない。 (令4.11. 2 大裁(所)令4-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040039
- 裁決年月日
- 令和4年11月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売手続において、入札者は1名であり、その者を国税徴収法第104条《最高価申込者の決定》第1項の規定に基づく最高価申込者として決定したところ、当該最高価申込者が国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づき入札を取り消したことにより、今後、新たに売却決定以降の処分が行われることはなく、本件公売公告処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないといえるから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令4.11. 2 東裁(諸)令4-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和4年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が国税局長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、国税局長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、国税局長の公権力の行使によるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないから、本審査請求は不適法である。(令4.10.31 大裁(諸)令4-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040035
- 裁決年月日
- 令和4年10月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対して再調査の請求を行い、その2日後に本審査請求を行ったが、本審査請求は、審査請求を行う要件である再調査の請求についての決定があった場合又は再調査の請求をした日の翌日から起算して3月を経過しても再調査決定がない場合のいずれの要件も満たさず、また、当該再調査の請求に係る決定を経ないことにつき正当な理由があるとも認められない。したがって、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項及び第4項の規定に該当せず、不適法なものである。(令4.10.21 東裁(諸)令4-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040033
- 裁決年月日
- 令和4年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者とは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者をいうところ、本審査請求中に減額更正処分がされたことにより、請求人が原処分の取消しを求める法律上の利益は失われたというべきであるから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令4.10.20 東裁(諸)令4-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040031
- 裁決年月日
- 令和4年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税査察官がした国税等に関する犯則事件に係る差押物件の還付請求を拒否する決定についてその取消しを求めるものであるが、当該決定は国税等の犯則事件に関する法令に基づいて国税局等の当該職員がした処分に該当するものであるから、本審査請求は、国税不服審判所長に対して不服申立てができない処分についてされたものとなり、不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4.10.12 東裁(諸)令4-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和4年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。 (令4.10. 5 関裁(所)令4-13)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には審査請求の趣旨等の記載がなく、また、副本の提出もないなど、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたにもかかわらず、請求人は、これに応じなかったのであるから、当該審査請求は、同条に規定する要件を欠く不適法なものである。(令4.10. 4 札裁(諸)令4-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040010
- 裁決年月日
- 令和4年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、このことは、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、請求人が取り消しを求める更正処分は納付すべき税額を増加させる処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求の利益を欠く不適法なものである。(令4. 9.20 関裁(諸)令4-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040003
- 裁決年月日
- 令和4年8月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三者の実質的な救済を求めた審査請求(本件審査請求)を認める法令上の規定は存在しないことから、不適法なものである。仮に、本件審査請求の趣旨を審査請求書に記載された対象年分の法人税及び消費税等の各決定処分(本件各決定処分)並びに請求人に対する督促処分(本件督促処分)の取消しを求めるものであると解したとしても、本件各決定処分はそもそも存在しないこと、また、本件督促処分に係る国税は、既に完納されたことが認められ、請求人がもはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはなく、請求人に本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はないことから、本件審査請求は、いずれも不適法なものである。(令4. 8. 4 大裁(諸)令4-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040002
- 裁決年月日
- 令和4年7月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令4. 7. 1 東裁(諸)令4-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030055
- 裁決年月日
- 令和4年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に対し、再調査の請求は行わず、審査請求を行ったが、当該審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、当該審査請求は法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4. 6.21 名裁(法)令3-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030124
- 裁決年月日
- 令和4年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁に対して、所得税の申告等に係る情報提供に対する結果の確認を求める旨を審査請求している。しかしながら、当該情報提供に対する結果の確認を求める旨は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令4. 6. 7 東裁(諸)令3-124)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030120
- 裁決年月日
- 令和4年6月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある者が、当該処分の取消しによってその法的効果を遡及的に消滅させ、自己の権利又は利益の回復を図ることを目的とするものである。請求人がその取消しを求める過少申告加算税の賦課決定処分は、原処分庁によって、全額減少させる変更決定処分がされたことにより、当該賦課決定処分による過少申告加算税の額は、零円となったため、当該賦課決定処分には請求人の回復すべき法的権利又は利益が既に存在しない。したがって、当該賦課決定処分の取消しを求める本審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(令4. 6. 1 東裁(諸)令3-120)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令030006
- 裁決年月日
- 令和4年5月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、原処分庁は、本件公売公告処分に基づく公売を中止しており、本件公売公告処分の効力が既に消滅していることが認められる。したがって、請求人が本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益は失われていることから、本審査請求は不適法なものである。(令4. 5.30 熊裁(諸)令3-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030013
- 裁決年月日
- 令和4年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、処分が納税者にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないこととなるところ、本件における各更正処分は納付すべき税額を増額又は還付金の額に相当する税額を減少させるものではなく、請求人にとって不利益な処分に当たらないことから、本審査請求は同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4. 5.10 仙裁(所)令3-13)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030011
- 裁決年月日
- 令和4年5月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、請求人が加算税の各賦課決定処分に係る各通知書を受けた日の翌日から起算して3月を経過した後にされているところ、請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨の主張をしておらず、正当な理由があるとは認められないから、当該賦課決定処分に対する審査請求は、もはやすることができない。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令4. 5. 9 福裁(所・諸)令3-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和4年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は法律上の利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、当審判所の調査の結果によれば、法人税等の各更正処分は、請求人の納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとはいえない。したがって、法人税等の各更正処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(令4. 4.20 広裁(法・諸)令3-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030026
- 裁決年月日
- 令和4年4月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本審査請求において法人税の青色申告の承認の取消処分の取消しを求めている。しかしながら、当該取消処分は原処分庁において取り消されたことから、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令4. 4.20 関裁(法)令3-26)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030011
- 裁決年月日
- 令和4年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求めた原処分は、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本審査請求は、その対象を欠き、不適法である。(令4. 4.18 仙裁(法)令3-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030008
- 裁決年月日
- 令和4年4月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁所属の徴収職員が、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、当該債権の取立てを完了し、その目的を達成して消滅したことから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令4. 4.14 広裁(諸)令3-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030041
- 裁決年月日
- 令和4年4月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人のした審査請求は、請求人の決算報告書の不正記帳に対する不服であり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、当該審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令4. 4.14 名裁(諸)令3-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030042
- 裁決年月日
- 令和4年4月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人のした審査請求は、国税局の不正記帳に対する不服及び不正記帳の是正の求めであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、当該審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令4. 4.14 名裁(諸)令3-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030070
- 裁決年月日
- 令和4年3月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当である。そして、納税証明書の交付は、税務署長等が、通則法第123条《納税証明書の交付等》第1項の規定に基づき、納税証明書の交付を請求する者の請求に応じて行う窓口業務であり、その記載事項は、国税通則法施行令第41条《納税証明書の交付の請求等》第1項ないし第3項に規定されているところ、納税証明書の交付及びその記載事項は、直接、納税証明書の交付を請求する者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、通則法第75条第1項の処分には当たらない。したがって、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令4. 3. 9 東裁(諸)令3-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030033
- 裁決年月日
- 令和4年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書の規定に基づく正当な理由として、請求人と国との間で管轄税務署がどこであるのかについての争いがあり、これについて最高裁判所で正式な判断が示された旨主張する。しかしながら、同項ただし書の規定による正当な理由とは、不服申立人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情がある場合をいうと解されるところ、請求人が主張する上記事情は、このような客観的事情であるとはいえない。(令4. 2.22 大裁(所)令3-33)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030009
- 裁決年月日
- 令和4年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った督促処分(本件督促処分)について、原処分庁が還付手続をする際、過少申告であるか否かを調査して、過少申告である場合は法定納期限までに指摘すべきであったにもかかわらず、そのような調査をせずに還付手続をし、法定納期限後に過少申告である旨の指摘をしたのであるから、法定納期限は、当該指摘がされた日をもって新たに設定されるべきであり、原処分庁の指摘に従い遅滞なく納付したことから延滞に当たらず、違法である旨主張する。しかしながら、原処分庁が還付手続に先立ち確定申告書の内容を調査し、法定納期限までに納税者に誤りを指摘しなければならない旨の法令上の規定はなく、指摘された日が新たに法定納期限となる旨の法令上の規定もないほか、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められており、法定納期限内に適正な納付を行うことは納税者の義務であること及び延滞税は法定納期限内に納付した納税者との間の負担の公平を図る目的も有することから、延滞税の納付義務が生じないとすべき理由はなく、本件督促処分の適法性に影響しない。(令4. 2. 9 仙裁(所・諸)令3-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030021
- 裁決年月日
- 令和4年1月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030005ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和4年1月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、委託納付は、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったとみなされるものであり(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令4. 1.11 仙裁(諸)令3-5)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030007
- 裁決年月日
- 令和4年1月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》は、同条第1項本文において、不服申立ては、再調査の請求後にする審査請求を除き、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、同項ただし書において、正当な理由があるときは、この限りではない旨規定している。そして、請求人がした審査請求は、当審判所の調査の結果によれば、審査請求をすることができる期間を徒過してされたものと認められ、国税通則法第77条第1項ただし書に規定する正当な理由、すなわち請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情があることを基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令4. 1.11 仙裁(諸)令3-7)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030008
- 裁決年月日
- 令和4年1月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身が行った税金の納付(本件納付)に対する返還を求めているところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であり、本件納付は、国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから、本審査請求は不適法なものである。(令4. 1.11 仙裁(諸)令3-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030047
- 裁決年月日
- 令和4年1月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が行った、租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(実施特例法)第11条《相手国等の租税の徴収の共助》第1項の規定による徴収のための財産保全の共助実施決定処分(本件共助実施決定処分)に基づく債権の差押処分については、その債権の取立てが終了していることが認められ、取り消すべき差押処分は存在せず、仮にこれを取り消しても第三債務者の弁済の効力を消滅させることはできず、差し押さえた債権が回復されるものではないことから、当該差押処分の取消しを求める利益を欠くものというべきである。したがって、請求人は処分の取消しを求める法律上の利益を有していないことから、本審査請求は不適法なものである。(令4. 1.11 東裁(諸)令3-47)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030025
- 裁決年月日
- 令和3年12月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求(本件審査請求)が通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定に基づく適法な審査請求であるというためには、請求人による原処分についての再調査請求(本件再調査請求)が適法なものであることを要するところ、本件再調査請求は、同条第1項本文の不服申立期間経過後にされたものと認められる上、請求人が不服申立期間内に審査請求をすることができなかった理由として主張する事情のうち、①親族の看護疲れから体の挙動が全くできない原因不明の病を患い寝たきりの状態となっていたとの事情は、同主張に反する事実がある一方でその主張を裏付ける証拠の提出がないことから、請求人が何らかの病から体の挙動が全くできない状態であったとは認め難く、また、②新型コロナウイルス感染症による自宅待機等のため外出ができない状況であったとの事情は、同感染症の日本国内における最初の患者の公表時期からして、不服申立期限までの間に同感染症の影響で外出ができない状況であったとはいえないことから、これらの請求人主張の事情は、いずれも同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する「正当な理由」及び同法第11条《災害等による期限の延長》に規定する「災害その他やむを得ない理由」に該当せず、他にこれらに該当するような事情はうかがわれないから、本件再調査請求は不適法であり、本件審査請求は、適法な再調査請求を経ないでなされた不適法なものである。(令3.12.21 大裁(諸)令3-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030042
- 裁決年月日
- 令和3年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本審査請求において、修正申告書の提出に伴い生じた延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号(平成31年1月6日以前については、平成30年法律第16号による改正前の同項第6号)及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(令3.12.13 東裁(所)令3-42)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令030002
- 裁決年月日
- 令和3年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書には審査請求に係る処分の内容の記載がないなど、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、複数回にわたり期限を定めて補正を求めたが、請求人はこれに応じなかった。したがって、当該審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第1項の規定に基づき却下する。(令3.12.10 高裁(諸)令3-2)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030005ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和3年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権の一部が取り立てられ、残部に係る差押えは解除されたことから、本件差押処分の効力は既に消滅しており、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないことから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令3.12. 8 福裁(諸)令3-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030034
- 裁決年月日
- 令和3年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める法人税の更正処分は、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増額するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分とはいえないから、当該更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令3.11.19 東裁(法)令3-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030009ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和3年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法津上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法津に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法津に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令3.11.10 名裁(諸)令3-9)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令030003
- 裁決年月日
- 令和3年11月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件の所得税等の各更正処分は、請求人の納付すべき税額の総額を増加させる処分ではないことから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、本審査請求は不適法なものである。(令3.11. 8 福裁(所)令3-3)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令030003
- 裁決年月日
- 令和3年10月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める①請求人に対する行政文書不開示決定及び②A法人に対する消費税及び地方消費税の更正処分は、①国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、②当該更正処分を特定することができない上、請求人を名宛人とする処分を審査請求の対象とするものではないから、本審査請求は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(令3.10. 8 沖裁(諸)令3-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030012
- 裁決年月日
- 令和3年10月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、延滞税の通知は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから、本審査請求は、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令3.10. 1 大裁(諸)令3-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年9月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定は、再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人による原処分に対する再調査の請求は法定の再調査の請求期間経過後にされたものであり、また、請求人に同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるとも認められないから、本審査請求は不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令3. 9.15 広裁(諸)令3-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030015
- 裁決年月日
- 令和3年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その処分を取り消すことによって回復される法律上の利益が存在していることが必要であり、処分の法的効果が消滅し、処分の取消しによって回復すべき法的利益が存在しなくなったときは、当該処分の取消しを求める請求の利益は消滅するところ、原処分庁が本件債権の全額を取り立てたことから、本件差押処分はその目的を完了して既にその効力が消滅している。したがって、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令3. 9. 1 東裁(所・諸)令3-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030006
- 裁決年月日
- 令和3年8月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既にされた裁決及び裁決を経た原処分の取消しを求めているが、裁決に対しては、国税通則法第76条《適用除外》第1項第1号の規定により不服申立てをすることができないし、当該原処分は既に裁決を経ているところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないものと解され、また、所得税等の更正処分及び所得税等の各加算税の賦課決定処分につき再審査請求をすることができる旨の定めはなく、本審査請求は、行政不服審査法第6条《再審査請求》第1項にも該当しないから、いずれも不適法なものである。(令3. 8.24 大裁(所)令3-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030004
- 裁決年月日
- 令和3年8月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求は、その対象とする国税に関する法律に基づく不服を申し立てることにつき法律上の利益を有する場合に認められるところ、差押処分に係る債権の全額が取り立てられ、当該差押処分は、その目的を達して消滅しているのであって、請求人に当該差押処分に不服を申し立てることについての法律上の利益は認められないことから、本審査請求は不適法なものである。(令3. 8. 5 大裁(諸)令3-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030006
- 裁決年月日
- 令和3年8月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、当該賦課決定処分は、原処分庁によって変更決定処分がされ、納付すべき加算税の額自体が存在しないから、請求人にとって不利益なものではない。したがって、本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(令3. 8. 2 東裁(諸)令3-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年7月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、入札者がなく、当該公売は成立しなかったことが認められ、今後、当該公売公告処分に基づいて売却決定がされることはないことから、請求人が当該公売公告処分の取消しを求める法律上の利益は失われている。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令3. 7. 1 仙裁(諸)令3-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020056ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和3年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした「売却決定日時変更処分」について、公売に係る売却決定の日時及び買受代金の納付期限の変更は、変更公告によってされたものであることから、これと別個独立した「売却決定日時変更処分」が存在するものではない。また、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、同項にいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認めているものをいうと解される。この点、変更公告は、当初の公売公告が存続していることを前提として、この公告事項のうち、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更するものにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所について当初の公売公告の内容を変更するものではないことから、請求人の地位を何ら変更するものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くというべきである。そして、変更公告に係る変更内容の通知についても、変更公告において公告した事項を通知するものにすぎず、変更公告に処分性が認められない以上、当該通知によって請求人の地位に何らかの変更が生じるものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえない。以上のとおり、本審査請求は、その対象とする処分の存在が認められない又は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についてされたものとは認められないことから、不適法である。(令3. 6.15 大裁(諸)令2-56)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020016ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和3年6月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した所得税及び復興特別所得税の確定申告書について、所轄庁所属の職員が、期限を徒過して提出されたものとして取り扱った行為及び当該確定申告書に係る取下書の提出を依頼した行為を対象として、審査請求をした。しかしながら、当該各行為は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分には該当しない。したがって、本審査請求は不適法である。(令3. 6. 4 名裁(所)令2-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020014
- 裁決年月日
- 令和3年4月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、所得税及び復興特別所得税の無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしているところ、当該賦課決定処分については、原処分庁において無申告加算税の額を零円とする変更決定処分が行われたことから、当該賦課決定処分の取消しを求める審査請求は、その請求の利益を欠く不適法なものである。 (令3. 4. 1 名裁(所)令2-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令020018
- 裁決年月日
- 令和3年3月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、本件督促処分に係る国税は、既に完納されたことが認められ、請求人がもはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないことから、請求人に本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令3. 3.25 仙裁(諸)令2-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020007
- 裁決年月日
- 令和3年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の課税処分に対する審査請求中であり、当該課税処分に係る納付すべき税額(本件本税等)が変更される可能性があることから、本件本税等及び延滞税(法律による金額)について行われた督促処分(本件督促処分)の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、相続税の課税処分に対して審査請求がされていたとしても、当該課税処分の効力は妨げられず、本件本税等は確定した状態にあることから、本件督促処分の適法性に影響しない。(令3. 3.23 広裁(諸)令2-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020008
- 裁決年月日
- 令和3年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の課税処分について、請求人以外の相続人が当該課税処分に対する審査請求をしており、請求人の納付すべき税額(本件本税等)が変更される可能性があることから、本件本税等及び延滞税(法律による金額)について行われた督促処分(本件督促処分)の一部は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、仮に請求人の主張を前提としても、請求人に対する相続税の課税処分の効力は妨げられず、本件本税等は確定した状態にあることから、本件督促処分の適法性に影響しない。(令3. 3.23 広裁(諸)令2-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020011
- 裁決年月日
- 令和3年1月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁所属の相談担当職員に相談した際にされた被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例が適用されない旨の回答を対象として本審査請求を行っているが、本審査請求の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令3. 1.20 関裁(所)令2-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020051
- 裁決年月日
- 令和3年1月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした不動産の差押処分の取消しを求めているが、当該処分については、既に審査請求がされ、棄却するとの裁決がされているのであるから、本審査請求は既に裁決がされた原処分の取消しを求めるものであるところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本審査請求が行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しないことから、本審査請求は不適法なものである。(令3. 1.15 東裁(諸)令2-51)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和3年1月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(平成26年法律第69条による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定し、また、同条第3項は、天災その他の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、不服申立ては、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の異議申立期間を経過した後であり、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、同項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(令3. 1.14 高裁(所)令2-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020042
- 裁決年月日
- 令和2年12月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令2.12.22東裁(所)令2-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020042
- 裁決年月日
- 令和2年12月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者が、当該処分の取消しによってその法的効果を遡及的に消滅させ、自己の権利又は利益の回復を図ることを目的とするものであるところ、この点、請求人がその取消しを求める無申告加算税の賦課決定処分は、原処分庁がした変更決定処分により、無申告加算税の額が全額減少されているから、請求人の権利又は利益は侵害されていない。したがって、当該賦課決定処分の取消しを求める本審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(令2.12.22東裁(所)令2-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020043
- 裁決年月日
- 令和2年12月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№121
要旨
○請求人は、公売不動産の隣接地の実質所有者は請求人であり、当該隣接地の一部が公売不動産に含まれているため、請求人の権利が侵害されていると主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、この者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解される。また、国税徴収法第89条《換価する財産の範囲等》第1項の規定では、公売処分は、差し押さえた財産について行うものであるところ、差押処分の効力は、嘱託登記により差押登記が付された地番以外の土地に及ぶと解することはできず、当該地番の土地にしか発生しないことから、公売処分もまた、公法上の一筆の土地を対象として行われることとなる。そうすると、差押処分で特定された地番の土地に、請求人が所有する公売隣地の地番の土地が含まれることは法律上あり得ないことから、請求人は、公売処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当しない。(令2.12.22東裁(諸)令2-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020030
- 裁決年月日
- 令和2年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、取り立てられたことが認められ、本件差押処分は、その取立てにより目的を達して消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないことから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(令2.12.16大裁(諸)令2-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020026
- 裁決年月日
- 令和2年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)について、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき、当該債権の全額が取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、その目的を達して消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないことから、本審査請求は不適法なものである。(令2.12.8大裁(諸)令2-26)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本審査請求によって取消しを求める第二次納税義務の各納付告知処分については、原処分庁によっていずれも取り消されたことが明らかであることから、本審査請求は、いずれもその対象を欠く不適法なものである。 (令2.11.18金裁(諸)令2-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020024
- 裁決年月日
- 令和2年11月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○審査請求による行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本審査請求によって取消しを求める各差押処分はいずれも解除され、既にその効力が消滅しており、請求人は、各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないことから、本審査請求はいずれも不適法である。(令2.11.9大裁(諸)令2-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020031
- 裁決年月日
- 令和2年11月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人が行った行政の施策の改良を求める旨の提案は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する不服に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなときに該当する。(令2.11.2東裁(諸)令2-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020019
- 裁決年月日
- 令和2年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○国税通則法第37条《督促》の規定に基づく督促は、滞納処分の前提となるものであり、督促を受けたときは、納税者は、一定の日までに督促に係る国税を完納しなければ滞納処分を受ける地位に立たされることになるところ、納税者の滞納国税に係る連帯納付義務の各督促処分(本件各督促処分)について、既に滞納国税は完納されたことが認められ、請求人らは、本件各督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないことから、本件各督促処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令2.10.16大裁(諸)令2-19)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令020004
- 裁決年月日
- 令和2年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書)の送達があった日が令和元年10月30日であるから、本審査請求は適法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第12条《書類の送達》第2項は、通常の取り扱いによる郵便によって国税に関する書類を発送した場合は、その郵便物は、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨規定しているところ、本件再調査決定書は、遅くとも令和元年9月4日に送達があったものと推定される。また、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、再調査決定を経た後の処分に係る審査請求は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人から郵送された審査請求書には令和元年11月8日の通信日付印があることから、明らかに上記期限を徒過していることが認められる。さらに、国税通則法第77条第2項ただし書に規定する「正当な理由」とは、例えば、不服申立人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合などをいうと解されるところ、請求人の主張する理由は、いずれも請求人の責めに帰すべきものといわざるを得ないことから、請求人の主張にはいずれも理由がない。したがって、本審査請求は、国税通則法第77条第2項の不服申立期間の経過後にされた不適法なものである。(令2.10.14札裁(諸)令2-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令020005
- 裁決年月日
- 令和2年9月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、原処分に係る通知書を受け取ってから数日後には口頭で不服を申し立てた旨、及び、多忙のために本審査請求が遅れた旨、それぞれ主張する。しかしながら、仮に請求人が口頭で不服を申し立てたとしても、再調査の請求又は審査請求は、書面を提出してしなければならないことから、原処分について再調査の請求又は審査請求がされたとみることはできず、また、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰することができない客観的な事情であるとはいえないから、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるときに当たらず、そのほかに正当な理由を基礎付ける事情があるとも認められない。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。 (令2.9.28関裁(諸)令2-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020015
- 裁決年月日
- 令和2年9月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、審査請求の申立て時点においては、最高価申込者決定処分はいまだされていなかったが、審査請求の申立て後、最高価申込者決定処分が行われたのであるから、その時点で審査請求の対象となるべき処分が存在するに至ったということができ、対象となる処分が存在しないという審査請求の瑕疵は、一旦は治癒されたものと解し得る。しかしながら、その後、審査請求によって取消しを求める最高価申込者決定処分は、国税徴収法第114条《買受申込み等の取消し》の規定に基づく取消しによりその効力が失われている。したがって、請求人は、最高価申込者決定処分の取消しを求める法律上の利益を有していないと言わざるを得ないことから、審査請求は不適法なものである。(令2.9.23大裁(諸)令2-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020016
- 裁決年月日
- 令和2年9月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分について不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、審査請求の対象となるべき処分が審査請求時にはいまだされていない場合、対象となる国税に関する法律に基づく処分が存在しないこととなり、当該審査請求は不適法となる。また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げないが、その国税の徴収のため差し押さえた財産の滞納処分による換価は、原則として、その不服申立てについての裁決があるまで、することができない旨規定している。したがって、売却決定処分前になされた同処分に対する審査請求は、裁決があるまでの間、同処分がされることはないから、存在しない処分に対してされた不適法なものである。(令2.9.23大裁(諸)令2-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020020
- 裁決年月日
- 令和2年9月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人が本審査請求の対象とする年金に係る所得税及び復興特別所得税の源泉徴収についての問合せに対する日本年金機構からの回答は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する。(令2.9.16東裁(諸)令2-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020012
- 裁決年月日
- 令和2年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合にすることができるものとされているところ、原処分庁が請求人に送付した「未納国税の納付について」と題する書面の送付は、国税の未納額及び最近1年関の納付状況を通知したものにすぎず、同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないことから、本審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。 (令2.9.1大裁(諸)令2-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020006
- 裁決年月日
- 令和2年7月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101109010
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№120
要旨
○請求人は、第二次納税義務の納付告知処分に係る納付通知書(本件納付通知書)には、国税徴収法第39条《無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務》に規定する「処分」、「対価」及び「利益」に該当する事実が提示されていないことから、理由の提示に不備がある旨主張する。しかしながら、本件納付通知書には、国税徴収法第39条に規定する各要件に該当する旨が示されており、請求人が第二次納税義務を負うものと分かるから、行政庁の判断の慎重と合理性を担保してその恣意を抑制するとともに、処分の理由を名宛人に知らせて不服の申立てに便宜を与えるという行政手続法第14条《不利益処分の理由の提示》第1項本文の趣旨に照らし、同項本文が要求する理由の提示として欠けるものではないことから、理由の提示に不備はない。(令2.7.28東裁(諸)令2-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年7月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(過誤納金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続であり、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令2.7.7名裁(諸)令2-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○委託納付とは、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長が、その委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(令2.7.3大裁(諸)令2-1)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令010007
- 裁決年月日
- 令和2年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人が取消しを求める債権差押処分(本件差押処分)に係る債権(本件債権)について、差押え以前に、債務者と第三債務者が被差押債権の額から一定の費用を差し引く旨の合意をしていた場合、第三債務者はその効力を差押債権者に対抗することができるというべきであるところ、請求人と本件債権に係る第三債務者(本件第三債務者)の間には、本件差押処分の前に、その合意があったと認められることから、本件第三債務者はその効力を対抗することができ、その結果、原処分庁は本件債権の取立てを完了したことになる。したがって、本件差押処分はその目的を達成し、法的効果が消滅しているから、本審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(令2.6.24熊裁(諸)令元-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010051
- 裁決年月日
- 令和2年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号並びに同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないことから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令2.6.10関裁(諸)令元-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010099
- 裁決年月日
- 令和2年6月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010099
- 裁決年月日
- 令和2年6月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104990
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、本審査請求において延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第7号及び同法第60条《延滞税》第1項各号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(令2.6.3東裁(所)令元-99)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010052
- 裁決年月日
- 令和2年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁所属の徴収職員は、請求人が有する債権の取立てを完了したことが認められ、差押処分は取立てによりその目的を達成して消滅したことから、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(令2.5.11大裁(諸)令元-52)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010053
- 裁決年月日
- 令和2年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項及び第4項の規定による審査請求以外の不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができず、ただし、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定するところ、原処分に係る通知書(本件通知書)は、平成31年4月25日に請求人に送達されており、本件通知書を受け取っていない旨の請求人の主張は前提を欠くもので採用できないから、令和元年10月2日にされた本審査請求は、同法第77条第1項所定の不服申立期間を経過してされた不適法なものである。(令2.5.11大裁(諸)令元-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010054
- 裁決年月日
- 令和2年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が有する債権の差押処分(本件各債権差押処分)については、原処分庁所属の徴収職員が債権の全額について取立てを完了し、また、請求人が有する不動産の差押処分(本件不動産差押処分)については、請求人の滞納国税が完納されたため、原処分庁が本件不動産差押処分を解除したことが認められる。そうすると、本件各債権差押処分については取立てにより、本件不動産差押処分については差押えの解除により、いずれも消滅したから、請求人は、本件各債権差押処分及び本件不動産差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(令2.5.11大裁(諸)令元-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010044
- 裁決年月日
- 令和2年4月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○公売は、公売公告、公売の通知、見積価額の決定、入札・開札、最高価申込者の決定、売却決定等の一連の手続の総称であって、「公売処分」という、国税に関する法律に基づく処分は存在しない。また、予定されていた売却決定処分はされておらず、その後においても、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書により、本審査請求についての裁決があるまでの間、売却決定処分がされることはないことから、対象となる処分が存在しないという審査請求の瑕疵が治癒されることはない。以上のとおり、本審査請求は、その対象となる処分の特定がないか、国税に関する法律に基づく処分が存在しないものについてされた不適法なものである。(令2.4.9大裁(諸)令元-44)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010045
- 裁決年月日
- 令和2年4月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて、差押処分(本件差押処分)に係る債権の全額を取り立てたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、その目的を達して消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(令2.4.9大裁(諸)令元-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010085
- 裁決年月日
- 令和2年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(令2. 3.11 東裁(諸)令元-85)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和2年3月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、当該処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が存在していることが必要であるところ、滞納者が有する債権の一部は取り立てられ、また、残りの部分の差押えは解除されたことから、差押処分の効力は既に消滅しており、差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。(令2. 3. 9 福裁(諸)令元-8)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令010005
- 裁決年月日
- 令和2年3月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、徴収職員は、請求人が有する普通預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの確定利息の支払請求権(本件債権)を取り立てたことが認められるから、本件債権に係る差押処分は、本件債権の取立てにより目的を完了し、その効力は消滅しているといえ、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(令2. 3. 6 札裁(諸)令元-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010069
- 裁決年月日
- 令和2年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》に規定する委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者が税務署長に対してその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき当該還付金等により未納の国税等を納付する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって、税務署長による公権力の行使によるものではないから、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(令2. 2. 7 東裁(諸)令元-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010068
- 裁決年月日
- 令和2年2月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る預金債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、その目的を完了し、その効力は消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める請求の利益はない。(令2. 2. 6 東裁(諸)令元-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010064
- 裁決年月日
- 令和2年2月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その処分を取り消すことによって回復される法律上の利益が存在していることが必要であるところ、滞納相続税は延滞税を含めて納付され、納税義務自体消滅した。このため、滞納相続税の連帯納付義務に係る納付通知処分及び督促処分(本件各処分)の効力はその目的を完了して消滅しているから、本件各処分の取消しを求める請求の利益はない。(令2. 2. 3 東裁(諸)令元-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010036
- 裁決年月日
- 令和2年1月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める差押処分は、取立て及び差押えの解除により消滅したから、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(令2. 1.30 大裁(諸)令元-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010029
- 裁決年月日
- 令和2年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分(本件各差押処分)によって、請求人は、何ら自己の権利又は法律上保護された利益を侵害されておらず、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益がないから、本件各差押処分の取消しを求めることはできない旨主張するが、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に「不服がある者」とは、当該処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者をいい、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者は、当該差押処分によって、その債務の履行を禁止され、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害されることになるから、通則法第75条第1項の「不服がある者」として、当該差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件各差押処分の第三債務者である請求人は、本件各差押処分に「不服がある者」として、本件各差押処分の取消しを求めることができる。(令2. 1.22 関裁(諸)令元-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010061
- 裁決年月日
- 令和2年1月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、所得税及び復興特別所得税に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしているところ、当該賦課決定処分は、原処分庁によって、無申告加算税の額を全額減少させる変更決定処分がされたことにより、既に存在しないものである。したがって、当該賦課決定処分の取消しを求める審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(令2. 1.16 東裁(所)令元-61)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010020
- 裁決年月日
- 令和元年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国外居住扶養親族について各人別に送金関係書類を確定申告書に添付等をしなければならない旨の所得税法等の規定(本件規定)が、民法第824条《財産の管理及び代表》の規定に抵触しており瑕疵があるから、本件規定に基づく原処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の孫に係る送金関係書類の添付等をしなかったことが認められるから、当該孫について扶養控除をすることはできず、また、当審判所は、処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、本件規定自体の適否又は合理性については、当審判所の審理の限りではない。(令元.12. 4 関裁(所)令元-20)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和元年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の再更正処分の全部の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、当該再更正処分は、その後の再々更正処分によって取り消されていることから、請求人が再更正処分の取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令元.11.19 仙裁(諸)令元-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年11月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、再調査の請求後にする審査請求を除き、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、ただし、正当な理由があるときは、この限りでない旨規定しているところ、本審査請求は、審査請求をすることができる期間を徒過してされたものと認められ、また、同項ただし書に規定する正当な理由として請求人が主張する事情は、いずれも正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法なものである。(令元.11.12 福裁(所)令元-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010017
- 裁決年月日
- 令和元年11月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉所得税等の納税告知処分に係る納税告知書(本件納税告知書)を開封せずに原処分庁に返送しており、納税告知処分を受けていないから、本審査請求が不服申立期間を経過したとはいえない旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員は、本件納税告知書を請求人の本店所在地にある事務所に差置送達しているところ、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する書類の送達の効力は、書類の送達を受けるべき者が送達書類を開封したか否かにかかわらず発生するものであるから、当該送達の日の翌日から三月を経過した後になされた本審査請求は、不適法なものである。(令元.11. 6 関裁(諸)令元-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010032
- 裁決年月日
- 令和元年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、請求人が納付した源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらない不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令元.10.16 東裁(諸)令元-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010033
- 裁決年月日
- 令和元年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、請求人が納付した源泉徴収に係る所得税及び復興特別所得税の還付手続を所轄庁に求めるものであって、国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらない不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令元.10.16 東裁(諸)令元-33)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権が存在しないことを理由として、差押処分の違法又は不当を主張している。しかしながら、第三債務者である請求人は、国の提起する差押債権の取立訴訟等において被差押債権の不存在を主張することができ、被差押債権が存在しないときは、債権の差押処分の執行が功を奏しないことになるだけであるから、被差押債権の不存在は、差押処分を違法又は不当とする理由とはならない。(令元.10.10 金裁(諸)令元-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010031
- 裁決年月日
- 令和元年10月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を徒過した後にされたものと認められ、また、審査請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、当該期間内に不服申立てをすることが不可能になったと認められるような客観的な事情であるとはいえないから、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらず、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令元.10.10 東裁(所)令元-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010019
- 裁決年月日
- 令和元年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112070
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべきでない旨の通知処分に係る通知書に記載された処分理由は、具体性に欠ける曖昧なものであるから違法である旨、また、原処分庁は、当該通知書に記載した処分理由を、再調査の決定及び審査請求に対する答弁において変更させており、このような理由の差替えは、請求人の反論権を阻害するものであるから違法である旨主張する。しかしながら、当該通知書には、原処分庁が請求人の更正の請求は国税通則法第23条《更正の請求》第1項第1号所定の事由に該当しないと判断した過程が、行政庁の恣意抑制及び申請者の不服申立ての便宜という理由提示の趣旨目的を充足する程度に具体的に記載されていると認められるから、行政手続法第8条《理由の提示》第1項の要求する理由提示として欠けるところはないと認められ、また、原処分庁が当該通知書に記載した処分理由を差し替えたとは認められないから、請求人の主張は、いずれも採用することができない。(令元. 9.24 大裁(法)令元-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010019
- 裁決年月日
- 令和元年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正をすべき理由がない旨の通知処分に係る通知書には、行政不服審査法第82条《不服申立てをすべき行政庁等の教示》第1項に基づく教示がなく違法であるから、原処分は取り消されるべきである旨主張する。確かに、原処分庁は教示義務を履行していないが、同項の趣旨は、処分の相手方に不服申立制度の存在を教えることによって国民の権利救済の実をあげようとすることにあると解されるところ、原処分庁が教示義務を履行しなかったからといって、その処分自体が直ちに違法なものとして取消事由となるとは解されないから、請求人の主張は採用することができない。(令元. 9.24 大裁(法)令元-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010017
- 裁決年月日
- 令和元年9月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする審査請求は、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定により、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、本審査請求は当該期日を経過した後にされているから、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令元. 9.20 大裁(諸)令元-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令010008
- 裁決年月日
- 令和元年9月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①法人税等の増額更正処分等(本件増額更正処分等)及び②法人税等の更正の請求に対してされた更正すべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の全部の取消しを求めているが、①本件増額更正処分等は、本審査請求後に請求人の申告を下回る減額更正処分等(本件減額更正処分等)がされたことによってその全部が取り消され、その効力が消滅しているものと認められ、また、②更正の請求に係る課税標準等及び税額等を下回る部分については、請求人自らの申告により確定させ、更正の請求をしなかったものであり、本件通知処分によって不利益を被ったものではないところ、本件減額更正処分等によって更正の請求に係る課税標準等及び税額等を下回ったのであるから、いずれもその取消しを求める利益は消滅したと認められる。(令元. 9.10 関裁(法・諸)令元-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010014
- 裁決年月日
- 令和元年9月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、審査請求書に記載された請求人の所在地を所轄する税務署長が、請求人に対し審査請求の対象となる処分をした事実は認められない。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分が存在しないことから、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する「審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなとき」に該当する不適法なものである。(令元. 9.10 大裁(法・諸)令元-14)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年9月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の無申告加算税の賦課決定処分について正当な理由があると認められない根拠などを求めているが、当該賦課決定処分については、原処分庁において、取り消したことが認められるから、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(令元. 9. 9 仙裁(所)令元-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010006
- 裁決年月日
- 令和元年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、還付を受けるために提出した所得税並びに所得税及び復興特別所得税の各確定申告書に対して、所轄庁所属の職員が当該各確定申告書の無効を理由に還付しない旨伝えた却下的行為の取消し及び還付金の支払を求めて審査請求をした。しかしながら、所轄庁所属の職員が還付しない旨を伝えたことは、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させるものとはいえず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分には該当しない。したがって、当該審査請求は不適法である。(令元. 8. 8 名裁(所)令元-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年7月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人設立2期目の事業年度中に中古マンションを購入し、当該中古マンションの購入価格に消費税及び地方消費税が含まれていたとして、その還付申告の可否について、所轄庁に問合せをしたところ、所轄庁の担当者から、消費税課税事業者選択届出書が提出されていないため、還付申告をすることはできない旨の回答を受けたが、当該回答は納得できないなどと主張して当該回答の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、本審査請求の対象とされる上記回答は、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本審査請求は不適法である。(令元. 7. 1 大裁(諸)令元-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300049
- 裁決年月日
- 令和元年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の審査請求期間経過後にされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことが明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法なものである。 (令元. 6.27 関裁(所)平30-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300159
- 裁決年月日
- 令和元年6月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項本文に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、また、請求人が同期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、同期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえないから、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことは明らかであり、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。以上から、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(令元. 6.11 東裁(所)平30-159)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300027
- 裁決年月日
- 令和元年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求において、法人税及び地方法人税の重加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該各賦課決定処分については、原処分庁において重加算税の額をいずれも零円とする変更決定処分を行ったことが認められるから、当該審査請求はいずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(令元. 6. 7 広裁(法)平30-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300042
- 裁決年月日
- 令和元年6月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、請求人が原処分の理由について不服を述べるものにすぎず、原処分の取消し又は変更を求めるものではないから不適法なものといわざるを得ない。(令元. 6. 4 関裁(所)平30-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300076
- 裁決年月日
- 令和元年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は法律上の利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、当審判所の調査の結果によれば、平成25年分の所得税等の更正処分は、請求人の還付金の額に相当する税額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人の平成25年分の所得税等の更正処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(令元. 6. 3 大裁(所)平30-76)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300041
- 裁決年月日
- 令和元年5月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、再調査決定を経た後の処分についての審査請求は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過したときはすることができないとされているところ、本審査請求は、再調査決定書の謄本が送達された日の翌日から1月を経過した後になされているから、法定の期間経過後になされたものであり、また、同項に規定する正当な理由があると認めるべき資料もない。したがって、本審査請求は、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなものに該当する。(令元.5.28 関裁(諸)平30-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300144
- 裁決年月日
- 令和元年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものであることが明らかであり、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同項ただし書に規定する正当な理由があるとは認められない。したがって、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(令元.5.17 東裁(所・諸)平30-144)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300038
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300039
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産を譲渡したのは自己の借入金債務を弁済して連帯保証人に迷惑を掛けないようにするためであり、そもそも連帯保証人という制度が憲法違反であるなどとして、当該譲渡に係る所得税及び復興特別所得税の決定処分並びに無申告加算税の賦課決定処分(決定処分と併せて本件決定処分等)及び本件決定処分等に係る国税に対する督促処分(本件決定処分等と併せて本件各処分)は、その全てが取り消されるべきである旨主張するが、請求人の主張は、本件各処分と直接関係するものではないから、本件各処分の適法性の判断に影響を及ぼすものではない。(令元.5.14 関裁(所・諸)平30-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300074
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物(本件建物)は第三者である請求人の代表者が所有しているから、差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないから、本件建物が自己の所有ではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(令元.5.14 大裁(諸)平30-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300138
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104990
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁がした延滞税免除通知(本件免除通知)に対し、その一部の取消しを求めているところ、本審査請求の趣旨を、仮に本件免除通知に係る免除期間の延伸を求めているとすれば、それは所轄庁に対する更なる延滞税免除の義務付けの求めであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する法律に基づく処分の取消しを求めるものではないから、本審査請求は不適法なものである。(令元.5.14 東裁(諸)平30-138)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300138
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁がした延滞税免除通知(本件免除通知)に対し、その一部の取消しを求めているところ、本審査請求の趣旨を、仮に本件免除通知に係る延滞税免除の一部の取消しを求めているとすれば、当該延滞税免除は請求人が納付すべき延滞税を免除するものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(令元.5.14 東裁(諸)平30-138)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300139
- 裁決年月日
- 令和元年5月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由がある旨主張して、原処分庁がした換価代金等の配当処分の取消しを求めているところ、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の趣旨は、滞納処分手続の安定を図り、かつ、換価手続により権利を取得し、又は利益を受けた者の権利、利益を保護しようとすることにあると解されるから、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、通則法第77条第1項ただし書の適用はないと解するのが相当である。(令元.5.14 東裁(諸)平30-139)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 令和元年5月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成6年3月4日付でされた所得税の更正処分等の取消しを求めて平成31年3月18日に審査請求をしたところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人に対する異議決定書謄本は平成6年7月28日頃に送達されたと認められ、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第2項に規定に規定する不服申立期間経過後にされたことが明らかであるから不適法なものである。(令元.5.7 福裁(所・諸)平30-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 令和元年5月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成6年11月16日付でされた不動産の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めているところ、請求人に滞納国税は存在せず、原処分庁は本件差押処分を解除し、本件差押処分に基づく差押登記は平成9年5月28日に抹消されたことが認められることから、本件差押処分は、その目的を完了して既にその効力が消滅しているのであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(令元.5.7 福裁(所・諸)平30-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300028
- 裁決年月日
- 平成31年4月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人に対する督促処分(本件各督促処分)及び還付金の充当処分(本件充当処分)は、それぞれ取り消されていることが認められ、本件各督促処分及び本件充当処分の取消しを求める審査請求は、いずれもその対象を欠く不適法なものである。(平31. 4.11 名裁(諸)平30-28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300063
- 裁決年月日
- 平成31年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正通知書の処分の理由の記載からは、どのような資料に基づいて、どのような判断過程を経て必要経費の金額を算定しているのか理解できるものではなく、処分の理由の記載に不備がある旨主張する。しかしながら、更正通知書に記載された処分の理由は、必要経費の算定方法及び適用法令を具体的に示し、必要経費として認められないものについてはその理由を示すことにより、原処分庁の判断過程を理解することができるから、原処分庁の恣意の抑制及び請求人の不服申立ての便宜という理由提示の制度の趣旨を充足する程度に具体的に明示したものであると認められることから、処分の理由提示の不備はない。(平31. 3.26 大裁(所)平30-63)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成31年3月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 国税徴収法第32条《第二次納税義務の通則》第2項は、その前段で第二次納税義務者が当該第二次納税義務に係る国税をその納付の期限までに完納しないときは、納付催告書によりその納付を督促しなければならない旨規定し、督促処分の要件として当該処分時の事情を要求しているから、その処分の適法性は処分時の事情を基礎として判断すべきである。本件において、督促処分(本件各督促処分)の基礎となる第二次納税義務の納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額については、いずれもその一部が取り消されるべきものであるが、本件各督促処分時点においては取り消されておらず、当該限度額の全額が有効に存在していたといえる。したがって、本件各督促処分時点においてはこれを取り消すべき瑕疵は存在しない。なお、第二次納税義務の納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額の一部が裁決によって取り消された場合、当該納付告知処分によって告知された第二次納税義務の限度額についてなされた督促処分は、取消しを受けた部分については当然に効力を失い、同部分を基礎として滞納処分を行うことはできなくなると解するのが相当である。(平31. 3.18 沖裁(諸)平30-3)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成31年3月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№114
要旨
○ 審査請求の対象は、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定により「国税に関する法律に基づく処分」とされているところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号並びに同法第60条《延滞税》第1項及び第2項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の減額を求める審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平31. 3.18 沖裁(諸)平30-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300020
- 裁決年月日
- 平成31年3月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項に規定する「処分に係る通知を受けた」とは、処分の通知が郵便による場合には、社会通念上、通知が郵便により名宛人の住所に配達されて、その者がその内容を了知することのできる状態に置かれることをもって足り、処分を受ける者が現実に了知することまでは要しないと解するのが相当であり、原処分に係る通知書(本件通知書)は、平成30年4月26日に請求人の住所に送達されているから、同日、請求人が本件通知書の内容を了知することのできる状態に置かれたと認められ、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、同日であると認められる。そうすると、請求人が原処分に係る審査請求をすることができる期間は、平成30年7月26日までとなり、同年11月15日にされた本審査請求は、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものであることは明らかである。(平31. 3.15 広裁(諸)平30-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300110
- 裁決年月日
- 平成31年3月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書が請求人に実際に渡された平成30年6月6日を不服申立期間の起点とするべきである旨主張する。しかしながら、当該通知書は同年5月30日に請求人の住所に送達されていることから、その時点において、社会通念上、請求人が当該通知書の内容を了知することが可能な客観的状態に置かれたものと認められ、同日をもって原処分の通知を受けた日と認めるのが相当である。そうすると、請求人による再調査の請求は、国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものであり、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものであるから、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平31. 3. 5 東裁(所)平30-110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300103
- 裁決年月日
- 平成31年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が不在であった間に原処分に係る通知書(本件通知書)がその住所地に差置送達されたことについて、送達当日に本件通知書の内容の説明を受けておらず、本件通知書は開封せずに返却したが、原処分に係る通知書であると分っていたら返却しなかった旨、また、請求人が現実に本件通知書を手にした日から起算すると3月以内に審査請求は行われており適法である旨主張する。しかしながら、本件の調査担当職員は、請求人の妻に対し、本件通知書を持参したので受領して欲しい旨伝えたことが認められ、同認定を覆す証拠は見当たらず、また、国税通則法第12条《書類の送達》に規定する書類の送達の効力は、書類の送達を受けるべき者が送達書類を現実に受領したかどうかにかかわらず発生するものであり、請求人が現実に本件通知書の内容を知ったのがいつであるかは、本件通知書の送達の効力を左右するものではないことから、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。(平31. 2.22 東裁(所)平30-103)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300104
- 裁決年月日
- 平成31年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、本件督促処分に係る延滞税は、原処分庁がした減額更正処分に伴い、消滅したと認められ、請求人は、もはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平31. 2.22 東裁(諸)平30-104)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300094
- 裁決年月日
- 平成31年2月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、再調査決定を経た後の処分についての審査請求は、再調査決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過したときはすることができない旨、ただし、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定しているところ、本審査請求は、不服申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が住所地以外の場所で生活していたとの事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的事情であるとはいえないから、正当な理由に当たらないことは明らかである。したがって、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(平31. 2.12 東裁(諸)平30-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300099
- 裁決年月日
- 平成31年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が処分の理由を差替えるというのは、理由の提示の制度の趣旨を没却し、攻撃防御をする機会を奪うとともにその準備のやり直しという多大な不便を強いており、理由の提示の制度をないがしろにするものである旨主張する。しかしながら、原処分庁の処分理由をみると、根拠とする法令等は異なるものの、譲渡所得に係る特例適用対象となる範囲の区分計算の実質的な内容は、原処分から本審査請求に至るまで一貫しており、請求人は、更正処分に係る譲渡所得の金額がいかにして算出されたかを具体的に知り得ているものであることから、理由の提示の制度を全く無意義ならしめるような場合には該当せず、また、請求人の正当な利益を害するような特段の事情がある場合にも該当しないことから、本件における処分の理由の差替えは認められる。(平31. 2.12 東裁(所)平30-99)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成31年2月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき取り立てられたことが認められ、本件差押処分は、当該取立てにより目的を完了し、その効力は消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平31. 2. 6 札裁(諸)平30-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300024
- 裁決年月日
- 平成31年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売公告処分がされると、差押財産の所有者は、自己の財産を公売によって売却される地位に立たされることになるところ、入札がない場合には、その所有者はかかる地位から解放されるから当該公売公告処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅すると解される。本件における公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売については、入札がなかったことが認められ、請求人は、本件公売公告処分によって売却される地位から解放されたから、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅した。したがって、本件公売公告処分に対する審査請求は、不適法なものである。(平31. 2. 1 関裁(諸)平30-24)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平300005
- 裁決年月日
- 平成31年1月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分についてその全部の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)をしたが、その後に原処分庁が行った再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分により、請求人の納付すべき税額等が確定申告の額と同額となるとともに、過少申告加算税の額も零円となっていることから、本件審査請求は、もはや審査請求の利益が消滅したものというべきであり、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(平31. 1.30 金裁(法)平30-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300083
- 裁決年月日
- 平成31年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求書において、税目等を申告所得税、処分名を更正、対象年分等を平成27年分ないし平成29年分の確定申告、審査請求の趣旨を当該各年分の還付金請求額に対する一方的減額処分と記載して審査請求した。しかしながら、請求人が当該審査請求書に記載した処分は存在しないことから、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正をすることができないことが明らかなものに該当する。(平31. 1.24 東裁(所)平30-83)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300021
- 裁決年月日
- 平成31年1月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているところ、原処分庁は、本件公売公告処分に基づく公売を中止しており、今後、本件公売公告処分に基づいて請求人の財産が売却されることはなく、本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益は失われているから、本審査請求は不適法なものである。(平31. 1.22 関裁(諸)平30-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300014
- 裁決年月日
- 平成30年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、当該処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものであると解するのが相当である。還付加算金は、同法第58条《還付加算金》各項に規定するところにより法律上加算すべき義務が成立し、確定するものであって、行政庁の公権力の行使によって加算すべき義務が成立するものではなく、還付加算金を加算しない場合に何らかの行政庁の公権力の行使がされるものでもない。したがって、還付金について還付加算金を支払わないことに対する審査請求は、その対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平30.12.12 広裁(諸)平30-14)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300014
- 裁決年月日
- 平成30年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 市民税及び県民税の還付金についての還付加算金の支払は、地方税法に基づくものであり、国税に関する法律に基づく処分ではないから、これに対し、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定に基づく不服申立てをすることはできない。したがって、市民税及び県民税の還付金について還付加算金を支払わないことに対する審査請求は不適法なものである。(平30.12.12 広裁(諸)平30-14)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300013
- 裁決年月日
- 平成30年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己を抵当権者とする不動産(本件不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているところ、滞納者が納付すべき滞納国税が完納されたことから、原処分庁は、本件不動産の差押え及び参加差押えを解除し、本件公売公告処分に係る最高価申込者の決定処分を取り消したことが認められる。そうすると、今後、本件公売公告処分に係る公売手続において売却決定等の処分が続行されることはなく、本件公売公告処分はその効力を失っているといえるから、請求人に本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平30.11.30 広裁(諸)平30-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300034
- 裁決年月日
- 平成30年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、差押債権1及び差押債権2の各差押処分(本件各債権差押処分)をした後、差押債権1については国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて取立てを完了し、また、差押債権2については、同法第79条《差押えの解除の要件》第1項第1号の規定に基づいて差押えを解除していることが認められる。そうすると、本件各債権差押処分は、いずれも消滅したものと認められ、請求人は、本件各債権差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30.11.29 大裁(諸)平30-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300034
- 裁決年月日
- 平成30年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が「徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」旨規定していることからすると、原処分庁が差し押さえた各現金は、差押処分(本件各現金差押処分)がされた時点で請求人の滞納国税に充当されたものと認められる。そうすると、本件各現金差押処分は、その目的を完了したことにより消滅したものと認められ、請求人は、本件各現金差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30.11.29 大裁(諸)平30-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300035
- 裁決年月日
- 平成30年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が「徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」旨規定していることからすると、原処分庁が差し押さえた現金は、差押処分(本件差押処分)がされた時点で請求人の夫の滞納国税に充当されたものと認められる。そうすると、本件差押処分は、その目的を完了したことにより消滅したものと認められ、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30.11.29 大裁(諸)平30-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300033
- 裁決年月日
- 平成30年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の納付すべき税額を零円に減額することを請求する更正の請求(本件更正請求)をし、これに対し、原処分庁は、納付すべき税額を零円とする旨の更正処分(本件更正処分)をしている。このように、本件更正処分は、請求された納付すべき税額の減額を全部認めたものであり、請求人の権利又は利益の侵害をするものとはいえない。請求人は、本件更正処分について、本件更正請求において請求した相続税の総額の減少を一部しか認めなかったとして、不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、相続税の総額の計算において、被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した全ての者に係る課税価格の合計額を基礎としているが(相続税法第16条《相続税の総額》)、納税義務者は被相続人から相続又は遺贈により財産を取得した個人としており(同法第1条の3《相続税の納税義務者》)、その申告についても、各人が所定の期間内に申告書を提出しなければならないとしていることからすれば、相続税の申告及び課税は相続人ごとに個別に行われ、その効力も個別的に判断されるものというべきであるから、不服申立ての利益の有無は、相続人ごとに判断すべきであり、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平30.11.19 大裁(諸)平30-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300033
- 裁決年月日
- 平成30年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の納付すべき税額を零円とする修正申告をした後、課税価格を減額するとともに納付すべき税額を零円とする更正の請求(本件更正請求)を行った。このように、本件更正請求は、納付すべき税額の減少や還付金の額に相当する税額の増額を請求するものではないから、これに対する更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)は、納付すべき税額や還付金の額に相当する税額に係る請求を認めないものではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。請求人は、本件通知処分について、本件更正請求において請求した課税価格の減少を認めなかったとして、不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、不服申立ての利益の有無は、納付すべき税額の増減に着目して判断すべきであるから、これに反する請求人の主張は採用することができない。(平30.11.19 大裁(諸)平30-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300062
- 裁決年月日
- 平成30年11月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が使用者である自動車について道路運送車両法第62条《継続検査》第1項に規定する継続検査を受け、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより納付した自動車重量税(本件自動車重量税)を対象として本審査請求をしている。しかしながら、自動車重量税の納税義務は、国税通則法(平成30年法律第16号による改正前のもの)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第10号及び同条第3項第3号の規定により、自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時に成立し、その納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであるから、本件自動車重量税の税額も、自動車検査証の交付の時に直接法令の規定によって具体的に確定するのであって、行政処分によって、税額が確定され、納付義務が生じることになるわけではない。したがって、本件自動車重量税の納付すべき税額の確定につき、行政処分の存在を認める余地はないというべきであるから、本審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平30.11.12 東裁(諸)平30-62)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成30年11月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30.11. 7 金裁(諸)平30-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300010
- 裁決年月日
- 平成30年11月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした各差押処分(本件各差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づき取り立てられたことが認められ、本件各差押処分は、当該取立てにより目的を完了し、その効力は消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30.11. 6 名裁(諸)平30-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300057
- 裁決年月日
- 平成30年11月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、本件督促処分に係る国税は既に完納されたことが認められ、請求人は、もはや本件督促処分に基づいて滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30.11. 1 東裁(諸)平30-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300056
- 裁決年月日
- 平成30年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№113
要旨
○ 原処分庁は、配当処分(本件配当処分)は、換価代金等の交付期日に配当が実施され、その効力が消滅していること、処分の効力が消滅した後において、処分の取消しによって得られる実益がないことから、本審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、換価代金等の交付期日が経過し、換価代金等の交付が終了すると、配当処分はその目的を完了して処分の効力が消滅したと解されるが、その場合であっても、配当処分の取消しにより、税務署長は、再度適法な配当処分をすべき地位に置かれることになると解されるから、処分の名宛人は、配当金額の交付を受け得るべき地位を回復することとなり、処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有するということができる。したがって、請求人は、換価代金等が交付された後においても、本件配当処分の取消しを求めるにつき不服申立ての利益を有するから、本審査請求は適法なものである。(平30.10.29 東裁(諸)平30-56)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300028
- 裁決年月日
- 平成30年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した同族会社(本件会社)に対する貸付金債権(本件貸付金)について、本件会社は業績が不振で、長期間債務超過の状況にあるため、財産評価基本通達205《貸付金債権等元本価額の範囲》(本件通達)に定める「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」に該当するから、その評価額は、本件貸付金のうち回収可能額によるべきである旨主張する。しかしながら、本件通達にいう「その回収が不可能又は著しく困難であると見込まれるとき」とは、本件通達の(1)ないし(3)の事由と並列的に定められていることなどからすると、それらの事由と同視できる程度に、債務者の資産状況及び営業状況等が破綻していることが客観的に明白であって、債権の回収の見込みのないことが客観的に確実であるといい得るときであると解するのが相当であるところ、本件会社については、①相続開始日の前後を通じ、事業を継続し、その間利益を出すこともあったこと、②本件会社の借入金は、被相続人及び請求人からの借入金債務のみであり、金融機関等からの借入れなどとは異なり、強制執行などの回収手段を講じられることによって強制的に会社財産を失う可能性が低かったことからすれば、本件会社が本件通達の(1)ないし(3)の各号の事由と同視できる程度に債務者の資産状況及び営業状況が破綻していることが明白であって、本件貸付金の回収見込みのないことが客観的に確実であったとは認め難い。したがって、本件貸付金については、財産評価基本通達204《貸付金債権の評価》の定めにより、返済されるべき元本の価額により評価するのが相当である。(平30.10.25 大裁(諸)平30-28)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300009
- 裁決年月日
- 平成30年10月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、いずれも同項ただし書に規定する正当な理由に当たらず、その他正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法なものである。(平30.10.22 広裁(諸)平30-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300008
- 裁決年月日
- 平成30年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の本税を納期限までに納付できなかったのは、確定申告書(本件確定申告書)を提出した際の税務署の受付窓口のおける職員の不適切な対応によるもので、本件確定申告書を提出した際に納期限、納付方法及び延滞税についての説明並びに納付書の交付を受けていない旨主張する。しかしながら、税務職員に対し、納税者が申告書を提出する際に納期限、納付方法及び延滞税を含む申告納税に関する一切の事項を説明すること並びに納付書を交付することを義務付ける旨の法令上の規定はないことなどからすれば、仮に、本件確定申告書の提出の際に対応した職員が、納期限、納付方法及び延滞税の説明並びに納付書の交付をしなかったとしても、督促処分の適法性に何ら影響しない。(平30.10.19 広裁(諸)平30-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人らに対してなされた各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)は、請求人らの納付すべき税額を増加させるものであったが、本審査請求中に行われた各再更正処分及び過少申告加算税の各変更決定処分(本件各再更正処分等)により、請求人らの納付すべき税額は本件各更正処分等の前に請求人らがした修正申告の税額と同額となったから、本件各更正処分等は、本件各再更正処分等によりその全部が取り消されたことになる。したがって、請求人らが本件各更正処分等の取消しを求める請求の利益はなく、本審査請求は、不適法なものである。(平30.10. 2 関裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成30年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人らに対してなされた更正の請求の理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)は、本審査請求中に送付された更正をすべき理由がない旨の通知の各取消通知書により、その全部が取り消されたことが認められるから、請求人らが本件各通知処分の取消しを求める請求の利益はなく、本審査請求は、不適法なものである。(平30.10. 2 関裁(諸)平30-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300021
- 裁決年月日
- 平成30年9月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既に裁決がされた原処分の取消しを求めているが、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本件における審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しないから、本件における審査請求は不適法なものである。(平30. 9.27 大裁(諸)平30-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年9月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、滞納者の請求人に対する債権の差押処分(本件差押処分)は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に該当する。したがって、本件差押処分の第三債務者である請求人は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当し、本件差押処分の取消しを求める不服申立適格を有するから、本件審査請求は適法である。(平30. 9.12 名裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300014
- 裁決年月日
- 平成30年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が、消費税及び地方消費税に係る還付金を、請求人が納付すべき消費税及び地方消費税に委託納付したのに対し、当該委託納付金額に当該還付金に係る還付加算金を加算することを求めると解される。しかしながら、審査請求において、委託納付金額の増額を求めることを認めた法令上の規定はないから、委託納付金額への還付加算金の加算(すなわち、委託納付金額の増額)を求める本件審査請求は、不適法である。(平30. 9. 6 大裁(諸)平30-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は国税通則法第24条《更正》により職権で減額更正をしなければならないこととされていることから、所得税等について減額更正処分の義務付けを求めているが、当該義務付けの求めは、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する税務署長等の権限ある機関がした国税に関する法律に基づく処分についてなされるものではないから、当該義務付けを求める本審査請求は、不適法なものである。(平30. 8.24 大裁(所・諸)平30-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる事由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことが明らかであり、その他に正当な理由に当たると認められる事情もうかがわれないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 8. 8 広裁(法)平30-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書は、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》及び同法第124条《書類提出者の氏名、住所及び番号の記載等》に規定する記載事項等に不備があったため、請求人に対し、再三にわたり補正を求めたが、請求人はこれに応じなかったのであるから、当該審査請求書は、同各条に規定する要件を欠く不適法なものと認められる。(平30. 8. 8 高裁(諸)平30-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300026
- 裁決年月日
- 平成30年8月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が本件差押処分に係る債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(平30. 8. 3 東裁(諸)平30-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300023
- 裁決年月日
- 平成30年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄庁がした委託納付は、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第2項に基づくものであるところ、同項に基づく委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、委託納付をもって所轄庁が請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。よって、委託納付は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、委託納付の取消しを求める本審査請求は不適法なものである。(平30. 8. 1 東裁(諸)平30-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300023
- 裁決年月日
- 平成30年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る還付金(本件還付金)が所得税等の延滞税に充当されたとして、その取消しを求めているが、本件還付金については、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第2項の規定に基づく委託納付がされており、国税通則法第57条《充当》に規定する充当処分はされていないから、本審査請求は存在しない充当処分の取消しを求めるものであり、不適法なものである。(平30. 8. 1 東裁(諸)平30-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300024
- 裁決年月日
- 平成30年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成26年分及び平成27年分の所得税及び復興特別所得税の各更正の請求(本件各更正の請求)に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)の取消しを求めている。しかし、本件各更正の請求に係る還付金の額に相当する税額は、いずれも請求人がした平成26年分及び平成27年分の各確定申告に係る還付金の額に相当する税額を超えないことから、本件各通知処分によって請求人の権利利益の侵害があると認めることはできず、よって、本件各通知処分の取消しを求める審査請求はいずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平30. 8. 1 東裁(所)平30-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は国税通則法第24条《更正》により職権で減額更正をしなければならないこととされていることから、所得税等について減額更正処分の義務付けを求めているが、当該義務付けの求めは、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する税務署長等の権限ある機関がした国税に関する法律に基づく処分についてなされるものではないから、当該義務付けを求める本審査請求は、不適法なものである。(平30. 7. 6 大裁(所・諸)平30-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290029
- 裁決年月日
- 平成30年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第129条《配当の原則》第6項の規定によると、充当は、国税の徴収という行政目的を達成するための公権力の行使として税務署長が一方的に行う行為であり、同項に反する充当が行われた場合には、納税者は本来負担しなくてもよい延滞税を負担することになり、違法な充当が納税者の法律上の地位に直接影響を及ぼすことになることからすれば、当該充当は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たると解するのが相当である。(平30. 6.28 広裁(諸)平29-29)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290027
- 裁決年月日
- 平成30年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めて審査請求するが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」によって確定するものではない。また、請求人は、業務怠慢の職員に対する懲戒処分を求めて審査請求するが、このことは当審判所の審理の限りでない。したがって、これらの審査請求は、いずれも同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平30. 6.26 広裁(諸)平29-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290152
- 裁決年月日
- 平成30年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているところ、本件督促処分に係る国税は、既に完納されたことが認められ、請求人は、もはや本件督促処分に基づく滞納処分を受ける地位に立たされることはないから、請求人に本件督促処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平30. 6.25 東裁(諸)平29-152)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290148ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、処分が納税者にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないことになるところ、本件における更正処分は納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人にとって不利益な処分に当たらないことから、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 6.21 東裁(所)平29-148)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290145
- 裁決年月日
- 平成30年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。請求人は、差し押さえられた財産は自己に帰属する財産ではないから差押処分(本件差押処分)は違法である旨主張するが、仮にそのような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのはその財産の真正な帰属者であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、差押財産が自己に帰属するものではないことを理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平30. 6.19 東裁(諸)平29-145)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290145
- 裁決年月日
- 平成30年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 本審査請求は、通則法第75条第3項の規定に基づき、再調査の請求についての決定があった場合において、当該再調査の請求をした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるとしてされたものであるところ、当該再調査の請求は、請求の利益を欠く不適法なものであるとして却下の再調査決定を受けている。しかしながら、差押処分等の国税に関する処分に対し不服申立てができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利を侵害された者でなければならないところ、請求人は、差押処分の名宛人であり、差押処分により、その法律上の効果を受ける者であるから、差押処分の取消しを求めることができることは明らかである。そうすると、本再調査の請求は適法なものと認められるところ、本審査請求は、他に不適法とする事情がないから、適法である。(平30. 6.19 東裁(諸)平29-145)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290084
- 裁決年月日
- 平成30年6月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本審査請求において消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求めているが、これらの処分は、いずれも、原処分庁により既に取り消されたことが認められるから、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平30. 6.14 大裁(諸)平29-84)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平290008
- 裁決年月日
- 平成30年6月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、既にその効力が消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有していない。(平30. 6.12 仙裁(諸)平29-8)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成30年5月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める請求人の所得税等の確定申告に係る還付金(本件還付金)の自治体の長への支払(本件支払)は、自治体の長による本件還付金の支払請求権の差押え(本件差押え)に基づくものであり、本件支払は、所轄庁の公権力の行使によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、本審査請求は、その対象となる処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平30. 5.25 金裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290013
- 裁決年月日
- 平成30年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、再調査決定書の謄本(本件再調査決定書謄本)を受け取った日は、請求人の事業所(本件事業所)の机上に置かれていることに気付いた平成29年10月31日であるから、同日が本件再調査決定書謄本の送達があった日である旨主張する。しかしながら、再調査の担当職員は、同月26日に、本件再調査決定書謄本を国税通則法(通則法)第12条《書類の送達》第5項第1号に規定する「その使用人その他の従業員又は同居の者で書類の受領について相当のわきまえのあるもの」に交付したことが認められるから、本件再調査決定書謄本は同日に請求人に送達されたと認められる。そして、本件審査請求は、通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、同日の翌日から起算して1月を経過したときはすることはできないところ、本件審査請求は、同年11月28日にされたものであり、同項に規定する正当な理由が請求人にあるとは認められない。したがって、本件審査請求は、同項に規定する不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平30. 5.23 福裁(所・諸)平29-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290123
- 裁決年月日
- 平成30年5月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(平30. 5.16 東裁(諸)平29-123)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290074
- 裁決年月日
- 平成30年5月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受領した退職手当に係る所得税等の源泉徴収の税額計算について、所轄庁の担当者による勤務先に対する誤った指示があったなどとして当該指示の取消しを求めているが、当該指示は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、当該指示の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平30. 5.14 大裁(諸)平29-74)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290055
- 裁決年月日
- 平成30年5月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№111
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対する結果のお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平30. 5.10 関裁(法・諸)平29-55)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成30年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が差し押さえた債権から取り立てて延滞税に充てた金銭の一部の返還請求については、当審判所は、国税通則法第78条《国税不服審判所》第1項により国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって、上記返還請求が認められるか否かについて直接に判断する権限を有していないから、上記返還請求は当審判所の審理の限りではない。(平30. 4.18 沖裁(諸)平29-2)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成30年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき第三債務者から取り立てた上、本件差押処分を解除しており、本件差押処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平30. 4.18 沖裁(諸)平29-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290051
- 裁決年月日
- 平成30年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自衛隊は日本国憲法に違反しているとして消費税額のうち防衛費分であるとする金額の還付を求めるとともに、年金の減額も日本国憲法に違反しているとしてこれに相当する金額の還付を求めるとする審査請求をしているが、本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てには当たらないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 4.17 関裁(諸)平29-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290044
- 裁決年月日
- 平成30年3月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定は、再調査の請求(法定の再調査の請求期間経過後にされたものその他その請求が適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求ができる旨規定しているところ、請求人による原処分についての再調査の請求は法定の再調査の請求期間経過後にされたものであり、また、請求人に同法第77条《不服申立期間》第1項ただし書に規定する正当な理由があるとも認められないから、本審査請求は不適法なものであり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 3.29 関裁(所)平29-44)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成30年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができないが、正当な理由があるときは、この限りでない旨規定するところ、請求人は、遅くとも、原処分庁の徴収担当職員に対し、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)の不服を申し述べた日までに本件差押処分があったことを現実に知ったものと認められることから、本件審査請求は、本件差押処分のあったことを知った日から3月の不服申立期間を経過した後にされたということができ、また、本件審査請求が不服申立期間を経過した後にされたことにつき同項ただし書の「正当な理由」があったとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平30. 3.23 熊裁(諸)平29-5)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290008
- 裁決年月日
- 平成30年3月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、既に、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権は第三債務者からの取立てが完了しており、本件差押処分は、当該取立てによりその目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平30. 3.19 福裁(諸)平29-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290097
- 裁決年月日
- 平成30年3月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(通則法)第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、ただし、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定しているところ、請求人がした再調査の請求は、原処分に係る各通知書が請求人に送達された日の翌日から起算して3月を経過した後にされた不適法なものであることは明らかであり、請求人が同項に規定する不服申立期間内に再調査の請求をしなかったことにつき、正当な理由があるとは認められない。そうすると、本審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、いずれも適法な再調査の請求を経ないでされた不適法なものであるから、いずれも通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平30. 3. 9 東裁(法・諸)平29-97)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290007
- 裁決年月日
- 平成30年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、自己を第三債務者とする債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めるにつき本件債権が第三者に帰属すると主張するのであれば、請求人は本件差押処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害された者には該当しないことから、本審査請求は申立ての利益がない不適法なものである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分に係る第三債務者である請求人は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、本件差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、本件差押処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に当たると解するのが相当である。したがって、請求人は、国税通則法第75条《国に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当し、本件差押処分の取消しを求める不服申立適格を有する。(平30. 2.26 福裁(諸)平29-7)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成30年2月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の消費税及び地方消費税に係る還付金については、請求人の納付すべき国税への充当処分は行われておらず、委託納付(本件委託納付)が行われていることから、請求人は本件委託納付の取消しを求めていると認められるところ、本件委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件委託納付の取消しを求める審査請求は不適法である。(平30. 2.23 金裁(諸)平29-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290054
- 裁決年月日
- 平成30年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める消費税及び地方消費税に係る還付金による委託納付は、還付金又は国税に係る過誤納金(還付金等)が生じた場合に、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき納税者が受領すべき還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであって(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)、税務署長の公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(平30. 2.15 大裁(諸)平29-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290080
- 裁決年月日
- 平成30年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした換価代金等の配当処分(本件配当処分)の取消しを求めているが、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができないところ、請求人が審査請求をしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、本審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものである。(平30. 2. 5 東裁(諸)平29-80)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290047
- 裁決年月日
- 平成30年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、当初の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は、請求人の納付すべき税額を増加させるものであったが、本件審査請求中の再更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分(本件再更正処分等)により、請求人の納付すべき税額は、本件更正処分等前の請求人の申告した税額を下回ることとなり、本件更正処分等は本件再更正処分等によりその全部が取り消されたことになる。したがって、請求人が本件更正処分等の取消しを求める請求の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平30. 1.25 大裁(所)平29-47)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平290001
- 裁決年月日
- 平成30年1月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らが取消しを求める延滞税については、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、その対象となる処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平30. 1.10 沖裁(諸)平29-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290069
- 裁決年月日
- 平成29年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押債権の全額を取り立てたことにより、その目的を完了して既にその効力が消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法なものである。(平29.12.20 東裁(諸)平29-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290066
- 裁決年月日
- 平成29年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 共同審査請求人のうち2名(請求人ら)がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人らが当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本審査請求は不適法である。(平29.12.15 東裁(諸)平29-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290065
- 裁決年月日
- 平成29年12月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正の請求(本件更正の請求)の全部を認める旨の更正処分に対して、本件更正の請求の内容には誤りがあり、正当な税額は本件更正の請求をした金額よりも低くなるため、請求人の納付した税額は過大である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、処分が審査請求人にとって不利益なものでなければ当該処分の取消しを求める審査請求の利益がないことになるところ、本件において、原処分庁は、請求人の本件更正の請求の全部を認めて、「更正の請求」欄に記載された税額と同額の更正処分をしているのであるから、本件更正処分は、不利益処分に当たらない。したがって、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.12.14 東裁(諸)平29-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290061
- 裁決年月日
- 平成29年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために普通預金の払戻請求権の差押処分(本件差押処分)を行ったのに対し、本件差押処分に係る普通預金口座に請求人が振り込んだ金員(本件振込額)は、請求人が預金名義人に対して委託した信託財産であり、請求人固有の財産であるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、本件振込額が信託財産であったとしても、請求人は、本件振込額につき依然として口座名義人に対する受益権を有するのであって、本件差押処分によってこれを害されたものとは認められないから、本件差押処分により、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当しない。(平29.12. 8 東裁(諸)平29-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290061
- 裁決年月日
- 平成29年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために普通預金の払戻請求権の差押処分(本件差押処分)を行ったのに対し、本件差押処分に係る普通預金口座(本件預金口座)の残高に請求人が振り込んだ金員(本件振込額)があるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、振込依頼人から受取人の普通預金口座に振込みがあったときは、両者の間に振込みの原因となる法律関係が存在するか否かにかかわらず、受取人と銀行との間に振込金額相当の普通預金契約が成立し、受取人が銀行に対して上記金額相当の普通預金債権を取得するものと解するのが相当であり、そうすると、請求人から本件預金口座に振込みがあった時点で、預金名義人と銀行との間に本件振込額相当の普通預金契約が成立し、預金名義人が銀行に対して同額相当の普通預金債権を取得するのであって、請求人が預金名義人に対し本件振込額相当の不当利得返還請求権を取得することはあっても、本件振込額が請求人固有の財産と評価されることはないから、請求人は、本件差押処分により、直接自己の権利又は法律上の利益が侵害された者とは認められず、請求人は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当しない。(平29.12. 8 東裁(諸)平29-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290061
- 裁決年月日
- 平成29年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った差押処分(本件差押処分)については、本件差押処分に係る債権の全額が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》第1項の規定に基づいて取り立てられており、本件差押処分はその目的を完了して既にその効力が消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本審査請求は不適法である。(平29.12. 8 東裁(諸)平29-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290057
- 裁決年月日
- 平成29年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、原処分庁がした金銭及び債権の差押処分の取消しを求めているところ、金銭の差押処分については、国税徴収法第56条≪差押の手続及び効力発生時期等≫第3項の規定により、徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなされることから、当該差押処分がされた時点で滞納国税に充てたものと認められ、また、債権の差押処分については、差押債権の取立てを完了していることから、いずれもその目的を完了しその効力は消滅している。したがって、本審査請求は、既に効力が消滅している処分の取消しを求めるものであって、請求人は、処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.12. 1 東裁(諸)平29-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290030
- 裁決年月日
- 平成29年11月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができず、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定するところ、本件審査請求は、同項所定の不服申立期間を経過してされたものであり、出張により原処分庁から送付された書類を確認することができなかった旨の事情は、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないから、本件審査請求は不適法なものである。(平29.11.27 大裁(諸)平29-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290031
- 裁決年月日
- 平成29年11月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る中小企業倒産防止共済契約に基づく解約手当金の支払請求権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、この取立てによりその目的を達して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める利益を有しない。(平29.11.27 大裁(諸)平29-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290022
- 裁決年月日
- 平成29年11月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110990
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁がした公売公告処分(本件公売公告処分)に対しては、再調査の請求がされているところ、当該再調査の請求は、法定の再調査の請求期間を経過した後になされ、不適法なものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により再調査の請求についての決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な再調査の請求についての決定を経たものに限られるから、請求人は、本件公売公告処分について審査請求をすることができず、本件審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.11.20 関裁(諸)平29-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290023
- 裁決年月日
- 平成29年11月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290051
- 裁決年月日
- 平成29年11月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は所轄庁によりされたとする消費税及び地方消費税に係る還付金(本件消費税等還付金)の充当処分の取消しを求めているが、本件消費税等還付金については地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当の特例》第2項の規定に基づき各委託納付(本件各委託納付)がされており、充当処分は存在しない。また、本件各委託納付は、地方税法附則第9条の10第2項に基づくものであるところ、同項に基づく委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、本件各委託納付をもって、所轄庁が審査請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。したがって、本審査請求は、存在しない充当処分の取消しを求めるものであり、仮に、本件各委託納付の取消しを求めるものであったとしても、いずれも不適法なものである。(平29.11.15 東裁(諸)平29-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290049
- 裁決年月日
- 平成29年11月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める差押え(本件各差押処分)は、既に解除されており、これにより本件各差押処分の効力は消滅している。したがって、本審査請求は、既に効力が消滅している処分の取消しを求めるものであり、請求人は原処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、不適法なものである。(平29.11. 6 東裁(諸)平29-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290047
- 裁決年月日
- 平成29年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の各更正処分及び過少加算税の各賦課決定処分の全部の取消しを求めて本審査請求をしているが、更正処分及び加算税の賦課決定処分が不利益処分に当たるか否かは、当該各処分により納付すべき税額及び加算税の額それぞれが増加したか否かにより判断すべきものであるところ、本件においては、審査請求の係属中に減額更正処分及び加算税の変更決定処分が行われた結果、請求人らの納付すべき税額が申告額と同額となるとともに、過少申告加算税の額も零円となったので、いずれも請求人らにとって不利益な処分ではないから、本審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものとなる。(平29.10.20 東裁(諸)平29-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290048
- 裁決年月日
- 平成29年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の連帯納付義務の取消しを求めて不服申立てをしているところ、相続税法第34条《連帯納付の義務》第1項に規定する連帯納付義務の確定は、各相続人等の固有の相続税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付義務につき格別の確定手続を要するものではないと解されており(最高裁昭和55年7月1日第三小法廷判決・民集34巻4号535頁)、本審査請求の対象である連帯納付義務については、国税に関する法律に基づく処分が存在しないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てはできない。(平29.10.20 東裁(諸)平29-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290044
- 裁決年月日
- 平成29年10月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の審査請求期間を徒過してされたものと認められ、また、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて主張する事情は、請求人の責めに帰すべからざる理由により、不服申立期間内に不服申立てをすることが不可能と認められるような客観的な事情であるとはいえず、同項ただし書に規定する正当な理由に当たらないことが明らかであり、その他正当な理由を基礎づける事情もうかがわれない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(平29.10.10 東裁(諸)平29-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290043
- 裁決年月日
- 平成29年10月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分(本件更正処分)の一部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は、納付すベき税額を増加させるものではなく、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、本件更正処分の一部の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29.10. 6 東裁(諸)平29-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290009
- 裁決年月日
- 平成29年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税青色申告承認申請書の提出に対する所轄庁所属職員からの連絡を当該申請書の却下処分であるとし、その取消しを求めて審査請求をしたが、当該職員が請求人に対し当該申請書について何らかの連絡をしていたとしても、それは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、本審査請求は、審査請求の対象となる処分を欠く不適法なものであり、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.10. 4 関裁(所)平29-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平290008
- 裁決年月日
- 平成29年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行った所得税の還付申告について、所轄庁所属職員が還付請求権は時効により消滅しているため還付しない旨を請求人に伝えた行為は却下的行為であるとしてその取消しを求めて審査請求をしたが、請求人が求めた所得税法第173条《退職所得の選択課税による還付》の規定による還付は、課税庁による行為を要することなく、申告書の提出と同時に成立及び確定する還付金支払義務を履行する行為であって、還付しなかったこと及び還付しない旨を伝えたことのいずれについても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29.10. 3 広裁(諸)平29-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290030
- 裁決年月日
- 平成29年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第12条《書類の送達》第2項は、通常の取扱いによる郵便によって税務署長が発する書類を発送した場合には、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定する旨規定しているから、送達の事実がなかったという反証がされない限り、当該推定は覆されることはないものと解されるところ、原処分庁がした差押処分に基づき請求人に対して普通郵便で発せられた差押調書謄本(本件差押調書謄本)は、原処分庁に返戻された事実をうかがわせる記録はなく、請求人が主張する事情も、上記の推定を覆すに足りず、その他当該推定を覆すに足りる証拠もないから、本件差押調書謄本は、通常到達すべきであった時に請求人に送達があったものと推定される。請求人が異議申立てをした日は、本件差押調書謄本が送達されたと推定される時から優に8年を経過しており、また、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第3項及び第4項に規定する理由も認められないから、当該異議申立ては法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平29. 9. 1 東裁(諸)平29-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290012
- 裁決年月日
- 平成29年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、実地の調査(本件調査)によって生じた法人税の還付金等(本件還付金等)を、原処分庁が、本件調査により請求人が課された法人税並びに復興特別法人税に係る各過少申告加算税及び各延滞税(本件納付すべき国税)に充当したこと(本件充当処分)に対し、当該各過少申告加算税は、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項の規定により「正当な理由」があるから、そもそも課されるべきでなく、当該各延滞税については、通則法第63条《納税の猶予等の場合の延滞税の免除》第6項に基づき免除される旨主張する。しかしながら、本件還付金等が生じた時点において、請求人には、本件納付すべき国税があったのであるから、通則法第57条《充当》第1項の規定により、原処分庁は、その支払に代えて、本件還付金等を本件納付すべき国税に充当しなければならない。(平29. 8. 2 東裁(法・諸)平29-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290015
- 裁決年月日
- 平成29年8月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本審査請求によって取消しを求める差押処分は解除され、その効力は既に消滅しているから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 8. 2 東裁(諸)平29-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290016
- 裁決年月日
- 平成29年8月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111030
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A県公安委員会がした督促処分及び債権差押処分の取消しを求め、当審判所に審査請求をしているが、当該各処分は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法であり、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 8. 2 東裁(諸)平29-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290011
- 裁決年月日
- 平成29年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分(原処分)に基づく無申告加算税の督促に係る決議に至るまでの状況からすれば、原処分に係る通知書(本件通知書)が郵便により請求人宛に発送された平成25年5月9日の数日後、遅くとも当該決議をした同年6月26日までには本件通知書の送達を受けたと認められるところ、原処分に対する請求人の異議申立て(本件異議申立て)は、同日の翌日から起算して2か月を経過した後の平成29年2月20日にされていることから、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間を徒過していると認められ、当審判所の調査によっても、請求人が同項所定の不服申立て期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本件異議申立ては不適法なものであり、本審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平29.7.27 大裁(所)平29-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290008
- 裁決年月日
- 平成29年7月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108050
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/5不適法な異議申立てを看過した異議決定の効力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290009
- 裁決年月日
- 平成29年7月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った差押処分(本件差押処分)に係る地方税の還付請求権(本件債権)については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》第1項の規定に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分はその目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないと言わざるを得ず、本件審査請求は不適法である。(平29.7.26 大裁(諸)平29-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290010
- 裁決年月日
- 平成29年7月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った差押処分(本件差押処分)に係る地方税等の還付請求権(本件債権)については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》第1項の規定に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分はその目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないと言わざるを得ず、本件審査請求は不適法である。(平29.7.26 大裁(諸)平29-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290002
- 裁決年月日
- 平成29年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定処分において、請求人の主張を認めて手元現金を相続財産の価額から減算する一方で、原処分庁は土地の価額などを増額しており、当該増額がなければ税額はもっと減額になっていたものであるから、当該処分は不利益変更にほかならず、国税通則法第83条《決定》第3項ただし書に規定する不利益変更禁止に違反する旨主張する。しかしながら、当該規定の趣旨は、異議決定手続内において増額決定をすることを禁止するにとどまるものであるところ、請求人が納付すべき税額及び加算税の額はいずれも減額されており、増額決定された事実はないことから、同項ただし書には違反しない。(平29. 7. 5 東裁(諸)平29-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280054
- 裁決年月日
- 平成29年6月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280049ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることはできず、正当な理由があるときはこの限りでない旨規定しているところ、本件審査請求は、原処分に係る各通知書が請求人に送達された日の翌日から起算して3月を経過した後になされており、また、請求人は同項に規定する正当な理由がある旨の主張をしておらず、正当な理由があるとは認められないから、本件審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 6.20 関裁(諸)平28-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280144
- 裁決年月日
- 平成29年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その処分を取り消すことによって回復される法律上の利益が存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分及び交付要求処分(本件差押処分等)に係る債権については、原処分庁が第三債務者から取り立てて配当し、本件差押処分等に係る滞納国税にそれぞれ充てたことが認められ、本件差押処分等の効力は、その目的を完了して既に消滅しているから、本件差押処分等に対する審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 6.20 東裁(諸)平28-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280133
- 裁決年月日
- 平成29年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権は全額取り立てられており、本件差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平29. 5.24 東裁(諸)平28-133)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280044
- 裁決年月日
- 平成29年5月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、実施された公売に入札がなかったことが認められ、本件公売公告処分によって自己の財産を売却される地位から解放されたといえるから、請求人が本件公売公告処分の取消しを求める審査請求の利益は消滅したものというべきであり、本件審査請求は不適法なものである。(平29. 5.16 関裁(諸)平28-44)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平280007
- 裁決年月日
- 平成29年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、相続税の重加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該賦課決定処分については、原処分庁において重加算税の額を零円とする変更の賦課決定処分を行ったことが認められるから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 5.10 高裁(諸)平28-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280025
- 裁決年月日
- 平成29年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、審査請求をすることができる旨規定しているところ、原処分庁がした差押処分について請求人が異議申立てをしたのは、法定の異議申立期間経過後であることが明らかであるから、その後にされた審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平29. 4.17 名裁(諸)平28-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280038
- 裁決年月日
- 平成29年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が支払った消費税の一部が防衛費として使われており、日本国憲法第9条第2項に違反しているとして、消費税の還付を求めて審査請求(本件審査請求)をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるとされているところ、本件審査請求は、請求人が支払ったとする消費税の還付を求めるものであって、国税に関する処分についての不服申立てには当たらないから、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 4.17 関裁(諸)平28-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280035ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年4月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280114
- 裁決年月日
- 平成29年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 委託納付は、納税者が税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき同還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものである(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)から、税務署長の公権力の行使によるものでなく、国税通則法75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらず、委託納付の取消しを求める審査請求は不適法である。(平29. 4. 7 東裁(諸)平28-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280113
- 裁決年月日
- 平成29年4月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が受領した金員は非課税であるとの判断を求める審査請求を行っているが、本審査請求の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本審査請求は、同法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平29. 4. 5 東裁(所)平28-113)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280103
- 裁決年月日
- 平成29年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107050
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/5課税処分についての第二次納税義務者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 源泉所得税は、給与等の支払の時に成立し、それと同時に税額が特別の手続を要しないで確定するいわゆる自動確定方式(国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》)に属するものであり、税額の確定の過程において、その存否・範囲を確定するという意味における課税処分が存在する余地はなく、第二次納税義務の基本的内容である本来の納税義務者の納税義務の内容が、更正又は決定のように主たる納税義務者に対する課税処分において定められるわけではないから、違法な課税処分によって、主たる納税義務の税額が過大に確定されることにより、第二次納税義務者が第二次納税義務を負う範囲も過大になるという関係性は認められないから、第二次納税義務者には、主たる納税義務者に対する源泉所得税の納税告知処分により、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるということはできず、その取消しによって、これを回復すべき法律上の利益はないと解される。したがって、第二次納税義務者は、源泉所得税の納税告知処分の取消しを求めるにつき、不服申立適格を有しないと解するのが相当である。(平29. 3.24 東裁(諸)平28-103)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280098
- 裁決年月日
- 平成29年3月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求は、請求人に国税通則法第46条《納税の猶予等の要件等》第1項の規定に該当する事情があるから、所轄庁が同条の規定に基づく納税の猶予の適用をしないこと及び納税の猶予の適用を受けることによる同法第63条《納税の猶予の場合等の延滞税の免除》第1項又は第3項の規定による延滞税の免除をしていないことについての不服があるとしてるが、本件において納税の猶予の申請をした事実なはく、所轄庁がこれについて何らかの処分をした事実もない。請求人について、国税に関する法律に基づく処分が存在せず、本審査請求が対象としているのは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから、同条に基づく不服申立てをすることができない。(平29. 3. 6 東裁(諸)平28-98)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280094
- 裁決年月日
- 平成29年3月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税及び復興特別法人税の各更正処分(本件各更正処分)の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)をしているが、本件各更正処分は、いずれも納付すベき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件各更正処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平29. 3. 3 東裁(法)平28-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280097
- 裁決年月日
- 平成29年3月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№106
要旨
○ 行政処分の取消しを求めることについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》に基づき、取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平29. 3. 3 東裁(諸)平28-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280090
- 裁決年月日
- 平成29年3月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権は全額取り立てられたことが認められる。そうすると、本件差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は不適法である。(平29. 3. 1 東裁(所・諸)平28-90)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280016
- 裁決年月日
- 平成29年2月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)については、公売が実施されたものの、入札者がなく成立しなかったことが認められ、公売手続において売却決定等の処分が続行されることはなくなったのであるから、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平29. 2.13 名裁(諸)平28-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280015
- 裁決年月日
- 平成29年2月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)に係る債権については、原処分庁によって取立てが完了していることが認められ、本件差押処分の効力は、当該取立てにより目的を完了し消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平29. 2. 9 名裁(諸)平28-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280081
- 裁決年月日
- 平成29年2月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平29. 2. 3 東裁(諸)平28-81)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280025
- 裁決年月日
- 平成29年1月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、事業協同組合である請求人に対する滞納者(本件滞納者)の出資持分を差し押さえた(本件差押処分)ところ、本件差押処分は請求人の地位を債権者との関係以上に不利益にするものではなく、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求(本件審査請求)は、不服申立ての利益を欠き不適法である旨主張する。しかしながら、中小企業等協同組合法第3条《種類》に規定する事業協同組合の組合員の出資持分(出資持分)が国税徴収法第47条《差押の要件》第1項の規定に基づき差し押さえられた場合、第三債務者たる事業協同組合は、その差押処分の法的効果として、本来の債権者に対する債務の履行を禁じられるという義務を課されるのであるから、当該差押処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者に当たり、その取消しを求める審査請求に係る不服申立適格を有するものと解される。そして、請求人は、本件差押処分が取り消されることにより回復すべき法律上の利益を有するといえるから、本件差押処分の取消しを求める審査請求の利益を有する。(平29. 1.24 関裁(諸)平28-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280077
- 裁決年月日
- 平成29年1月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、電話加入権の差押処分(本件差押処分)について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平29. 1.19 東裁(諸)平28-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280035
- 裁決年月日
- 平成29年1月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしているが、当審判所の調査の結果によれば、当該賦課決定処分について異議申立てはされていないことが認められるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平29. 1.12 大裁(諸)平28-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280013
- 裁決年月日
- 平成28年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、請求人が取消しを求める贈与税の督促処分(本件督促処分)は、原処分庁において既に取り消されていることが認められ、本件督促処分の取消しを求める審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平28.12.16 名裁(諸)平28-13)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において既に取り消されたことから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平28.12. 8 福裁(所)平28-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成28年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、延滞税等のお知らせ(本件お知らせ)は、公権力の行使たる処分には当たらないものである。したがって、本件お知らせの取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずされたものであって、不適法なものである。(平28.12. 5 名裁(諸)平28-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280028
- 裁決年月日
- 平成28年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項の規定によれば、税務署長がした処分についての審査請求は、その処分をした税務署長に対する適法な異議申立てを経た後の処分になお不服があるときに限りすることができるところ、原処分関係資料等によれば、①原処分のうちの所得税等に係る各処分についての異議申立ては、同法第77条《不服申立期間》第1項所定の不服申立期間を過ぎた後にされた不適法なものであり、②その余の原処分については、異議申立てがされていないものと認められ、当審判所の調査によっても、上記①の異議申立てが不服申立期間内にされなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、いずれも適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平28.12. 2 大裁(所・諸)平28-28)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280008
- 裁決年月日
- 平成28年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280021
- 裁決年月日
- 平成28年11月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平28.11. 8 大裁(諸)平28-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280019
- 裁決年月日
- 平成28年11月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項の規定により、再調査の請求後にする審査請求を除き、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して3月を経過したときはすることができないところ、本件審査請求は、当該審査請求をすることができる期間を経過してされたものと認められる。また、同項ただし書に規定する正当な理由として請求人が主張する事情は、正当な理由に当たらないことは明らかであり、他に正当な理由を基礎付ける事情もうかがわれないから、本件審査請求は不適法である。(平28.11. 1 大裁(諸)平28-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280047
- 裁決年月日
- 平成28年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った普通預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて本件債権の取立てが完了していることが認められ、本件差押処分はその目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平28.10.24 東裁(諸)平28-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280044
- 裁決年月日
- 平成28年10月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないものと解されるところ、請求人が取消しを求める公売公告処分については、既に審査請求がなされ、棄却の裁決がされており、さらに、本審査請求は行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しない。(平28.10.18 東裁(諸)平28-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280045
- 裁決年月日
- 平成28年10月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める不動産の公売手続における売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更する旨の変更公告(本件変更公告)は、従前の公売公告処分に係る公売とは異なる新たな公売に付する旨を公告するものではなく、従前の公売公告処分が存続していることを前提として、その公告事項のうち、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更するにすぎず、請求人の地位を何ら変更するものではないのであり、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くものというべきである。(平28.10.18 東裁(諸)平28-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280041
- 裁決年月日
- 平成28年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が使用者である自動車について道路運送車両法第62条《継続検査》第1項に規定する継続検査を受け、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより納付をした自動車重量税(本件自動車重量税)について、所轄庁の「賦課処分」の一部の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、自動車重量税の納税義務は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第2項第10号及び第3項第3号の規定により、自動車検査証の交付若しくは返付の時又は届出軽自動車についての車両番号の指定の時に成立し、納付すべき税額は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定すると定められており、本件自動車重量税の課税標準及び税額も、自動車検査証の交付の時に直接法令の規定によって具体的に確定するのであって、所轄庁による行政処分によって、それらが確定され、納付義務が生じることになるわけではない。したがって、本件自動車重量税に関して請求人がいうような審査請求の対象となる所轄庁の「賦課処分」なるものの存在を認める余地はないというべきである。そうすると、請求人がいう「賦課処分」は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、当該審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平28.10.14 東裁(諸)平28-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280014
- 裁決年月日
- 平成28年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が滞納国税を徴収するために行った普通預金の払戻請求権及び確定利息の支払請求権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて本件債権の取立てが完了していることが認められ、本件差押処分はその目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平28.10. 3 大裁(諸)平28-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280037
- 裁決年月日
- 平成28年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求の対象として取消しを求める①国税庁長官がした「相互協議の終了について(通知)」と題する通知は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正後のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号ロ、第2項及び第5項にそれぞれ規定する国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる処分のいずれにも当たらず、また、②徴収担当職員が請求人に対してした滞納税金についての納税催告についても、同条第1項第1号ロ及び第5項にそれぞれ規定する国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる処分に該当しない。(平28.10. 3 東裁(諸)平28-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280038
- 裁決年月日
- 平成28年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件における更正処分(本件更正処分)は、請求人の相続税の課税価格を増加させるものではあるが、納付すべき税額を増加させるものではなく、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、本件更正処分の取消しを求める本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。したがって、本審査請求は、国税通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平28.10. 3 東裁(諸)平28-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280011
- 裁決年月日
- 平成28年9月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第77条《不服申立期間》第2項は、異議決定を経た後の処分に対する審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分の取消しを求める請求人の審査請求は、同項に規定する不服申立期間を経過した後にされたものと認められ、請求人が上記の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。また、請求人は、異議決定の取消しを求める審査請求もしているが、同法第76条《不服申立てができない処分》の規定により、異議決定に対する審査請求は認められない。したがって、請求人の審査請求はいずれも不適法である。(平28. 9.21 大裁(諸)平28-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280033
- 裁決年月日
- 平成28年9月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める知事による裁決は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(平28. 9.20 東裁(諸)平28-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280034
- 裁決年月日
- 平成28年9月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める町長による決定は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本審査請求は不適法なものである。(平28. 9.20 東裁(諸)平28-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280032
- 裁決年月日
- 平成28年9月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁所属の職員に帳簿書類等(本件各物件)の返還を求めたのに対し、当該職員は全て返還済みであり返還すべきものはない旨回答した(本件回答)ことについて、本件各物件はいまだ正当な理由なく所轄庁に留め置かれていると判断せざるを得ず、その返還ができない旨を告知した処分は違法であるとして審査請求をした。しかしながら、本件各物件は、代表者の確認の下でその全てが請求人に返還されており、所轄庁に留め置かれていないものと認められ、本件回答は、単に事実関係をそのまま伝達したものというべきであり、留め置いた物件の返還の求めに対して返還ができない旨の告知処分に該当しないことは明らかである。したがって、本件の審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平28. 9.16 東裁(諸)平28-32)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)の全部取消しを求めているが、本件各更正処分等のうち各配当金に係る部分については、所得税等の各再更正処分及び過少申告加算税の各変更決定処分(本件各再更正処分等)により、いずれもその一部が減額されており、本件各更正処分等のうち本件各再更正処分等により減額された後の金額を上回る部分について、請求人は審査請求の利益を有していないから、当該部分に対する各審査請求はいずれも不適法なものである。(平28. 9. 7 札裁(所・諸)平28-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平280002
- 裁決年月日
- 平成28年9月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分(本件各決定処分等)について、いずれも異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》(平成26年法律第69号による改正前のもの)第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平28. 9. 7 札裁(所・諸)平28-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280025
- 裁決年月日
- 平成28年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成13年分の所得税の確定申告並びに平成13年1月1日から平成13年12月31日までの課税期間の消費税及び地方消費税の確定申告の取消しを求めて審査請求(本件各審査請求)をしている。しかしながら、確定申告は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正後のもの)(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件各審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものであり、通則法第92条《審理手続を経ないでする却下裁決》第2項に規定する、審査請求が不適法であって補正することができないことが明らかなものに該当する。(平28. 9. 6 東裁(所・諸)平28-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280009
- 裁決年月日
- 平成28年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、本件の異議申立ては、配当処分(本件各配当処分)に係る換価代金等の交付期日の経過後にされているから不適法である。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議申立てが不適法な場合、異議前置の要件を満たさないものとして、審査請求をすることはできないから、本件各配当処分の取消しを求める審査請求は不適法である。(平28. 9. 5 大裁(諸)平28-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280023
- 裁決年月日
- 平成28年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる旨規定しているところ、請求人のした原処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した不適法なものである。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280016
- 裁決年月日
- 平成28年8月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する内容の不動産等の最高価申込者決定通知に係る決定(本件決定)は、先にされた最高価申込者の決定処分が存続していることを前提に、単に売却決定の日時を変更したものにすぎず、再度、最高価申込者やその申込価額を定めたものとはいえないから、本件決定をもって、再度の最高価申込者の決定処分がされたということはできず、また、本件決定を処分ということもできない。(平28. 8. 5 東裁(諸)平28-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270067
- 裁決年月日
- 平成28年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において法人税の更正処分の取消しを求めている。しかしながら、当該更正処分は原処分庁において取り消されたことから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平28. 6.24 大裁(法)平27-67)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270065
- 裁決年月日
- 平成28年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る被差押債権は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てが完了していることが認められ、本件差押処分は当該取立てにより目的を完了して消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない。(平28. 6.20 大裁(諸)平27-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270143
- 裁決年月日
- 平成28年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成25年分の所得税及び復興特別所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めるが、当該更正の請求に係る還付金の額に相当する税額は、当初の申告に係る還付金の額に相当する税額と同額であるから、請求人に本件通知処分による権利利益の侵害があると認めることはできず、請求人に本件通知処分の取消しを求める請求の利益はない。(平28. 6. 7 東裁(所)平27-143)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270062
- 裁決年月日
- 平成28年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分(本件配当処分)に係る換価代金等の交付期日を経過した後であるから、当該異議申立ては、不服申立ての期限を経過した後にされた不適法なものといわざるを得ない。そして、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議申立てが不適法なものである場合、異議前置の要件を満たさないものとして審査請求をすることはできないから、本件配当処分の取消しを求める審査請求は不適法である。(平28. 5.31 大裁(諸)平27-62)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平270007
- 裁決年月日
- 平成28年5月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する処分について「不服がある者」とは、処分の名宛人又は直接自己の権利又は法律上の利益を害された者であることを要すると解されるところ、原処分庁がした各差押処分(本件各差押処分)は、いずれも請求人に対して行われた処分ではなく、また、請求人は、本件各差押処分によって直接自己の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、本件各差押処分の全部の取消しを求めた請求人の審査請求は不適法である。(平28. 5.18 高裁(諸)平27-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270057
- 裁決年月日
- 平成28年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 平成22年3月期、平成23年3月期及び平成26年3月期の法人税の各更正処分についての審査請求は、当該各更正処分が、翌期へ繰り越すべき欠損金額を増加させる処分又は所得金額を減少させる処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人には当該各更正処分の取消しを求める利益はないから、請求の利益を欠き不適法である。(平28. 5.18 関裁(法・諸)平27-57)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分のほかに、税目等を法人税、復興特別法人税と、処分名を原処分に係る関連・基礎処分等とするものについても審査請求の対象としている。しかしながら、審査請求がされた日において、審査請求期間に係る要件を満たす審査請求の対象となる処分や異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過してもそれに対する決定がされていない異議申立ての対象となる処分でなければ、審査請求は不適法なものとなるところ、原処分のほかに、上記の審査請求期間に係る要件を満たす処分は存在せず、また、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても決定がされていない処分も存在しないから、本件の審査請求のうち、原処分以外のものを対象とする審査請求は不適法である。(平28. 4.25 札裁(法)平27-11)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111990
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税及び復興特別法人税の各更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の各通知処分(原処分)そのものの取消し又は変更を求めず、事実を仮装して経理したところに基づき過大に計上した各事業年度の金額は、別途、当該事実を仮装して経理の行われた当該各事業年度分の法人税額等の更正通知書にて更正をする旨の裁決をするよう求めている。しかしながら、国税不服審判所長が行う裁決は、国税に関する法律に基づく処分について取消し又は変更を求める審査請求に対して行われるのであるが、当該処分について取消し又は変更を求めない場合には、当該審査請求は不適法なものとなるから、本件の審査請求のうち、原処分に対する審査請求は不適法である。(平28. 4.25 札裁(法)平27-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270057
- 裁決年月日
- 平成28年4月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既になされた裁決及び裁決を経た原処分の取消しを求めているが、裁決に対しては、国税通則法(平成26年法律第69号改正前のもの。)第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により不服申立てをすることができないし、原処分の取消しを求める審査請求については、国税通則法上、既に国税不服審判所長の裁決がされている処分について再び審査請求をすることができないものと解される。(平28. 4.22 大裁(諸)平27-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270127
- 裁決年月日
- 平成28年4月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄庁がした変更公売公告(本件変更公告)は、公売対象財産を当初の公売公告処分に係る公売とは異なる新たな公売に付する旨を公告するものではなく、当初の公売公告処分が存続していることを前提として、公告事項のうち、売却決定の日時及び買受代金の納付期限を変更したものにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所について公売公告の内容を変更するものではないから、請求人の地位に何ら影響を与えるものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性がない。したがって、本件変更公告は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。(平28. 4.20 東裁(諸)平27-127)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270051
- 裁決年月日
- 平成28年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売は、入札者がなく、成立しなかったことが認められる。したがって、本件公売公告処分は、その効力を失っており、本件公売公告処分がされたことを理由として、請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはないことから、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、訴えの利益を欠く不適法なものである。(平28. 4.19 関裁(諸)平27-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270122ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める充当通知は、強制換価手続の執行機関がした配当処分に基づき、交付要求に係る滞納国税に配当された金銭を、国税徴収法第129条《配当の原則》第2項及び第6項の規定により、当該滞納国税に充てた旨を請求人に通知したものにすぎない。したがって、充当通知自体として、直接請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当せず、不服申立ての対象とはならないことが明らかである。(平28. 4.14 東裁(諸)平27-122)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270016
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の法定申告期限前に税務署で相談して、担当職員から申告不要と指導されたのであるから、請求人の相続税に係る期限後申告(本件期限後申告)は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の本件相続に係る相続税の納付すべき税額は、国税通則法第16条《国税についての納付すべき税額の確定の方式》第1項第1号及び同法第18条《期限後申告》第1項に規定するとおり、本件期限後申告により確定したものであるところ、本件期限後申告は、原処分庁の処分ではないのであるから、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本件期限後申告の取消しを求める審査請求は、不適法なものである。(平28. 3.28 仙裁(諸)平27-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270043
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために実施した不動産の各公売公告処分(本件各公売公告処分)は、①一部の不動産については、入札者がなく公売が成立しなかったこと、②①以外の不動産については、原処分庁が最高価申込者の決定を取り消し、また、次順位申込者の決定もなかったことがそれぞれ認められ、いずれもその効力を失っており、本件各公売公告処分がされたことを理由として請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはない。(平28. 3.28 関裁(諸)平27-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270044
- 裁決年月日
- 平成28年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件動産差押処分によって差し押さえられた金銭については、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項の規定によって、本件動産差押処分がされた時点で、請求人の滞納国税に充てられたものと認められ、本件動産差押処分は、既に存在しないことが明らかであり、これを取り消しても当該金銭が回復されるものでもないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平28. 3.28 関裁(諸)平27-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270039
- 裁決年月日
- 平成28年3月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の求める原処分は、原処分庁において、いずれも取り消されたことが認められるから、本件審査請求は、その対象を欠き、不適法である。(平28. 3.16 関裁(諸)平27-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270030
- 裁決年月日
- 平成28年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104990
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する各土地の強制換価手続につき、原処分庁が行った各交付要求処分の取消しを求めているが、原処分庁は、一方の交付要求処分については、強制換価手続の執行機関の配当計算書において配当金額が零円とされ、換価代金の交付を受けることがなかったこと、また、他方の交付要求処分については、当該執行機関の配当計算書に従って換価代金の交付を受け、請求人の滞納国税に充当したことが、それぞれ認められる。そうすると、各交付要求処分は、その目的を達成して、いずれもその法的効果が消滅しており、請求人には、各交付要求処分の取消しによって回復すべき法律上の利益は存在しない。(平28. 2.16 関裁(諸)平27-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270031
- 裁決年月日
- 平成28年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111030
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代替資産の取得期限の延長の承認申請に対して、所轄庁が相当の期間内において何らの処分もしないとして、所轄庁の不作為について審査請求をしているが、当該不作為については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、同条の規定に基づく不服申立てをすることはできない。また、行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)第7条《不作為についての不服申立て》は、行政庁の不作為については、直近上級行政庁に対して審査請求をすることができる旨規定しているが、国税不服審判所長は、所轄庁の直近上級行政庁には当たらない。したがって、本件審査請求は、不適法である。(平28. 2.16 関裁(諸)平27-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270095
- 裁決年月日
- 平成28年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める債権の差押処分(本件差押処分)については、原処分庁が本件差押処分の対象となった債権について、その全額の取立てを完了していることが認められるから、本件差押処分は、この取立てによりその目的を完了し、差押えの効力が消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平28. 2.15 東裁(諸)平27-95)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270091ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解される。請求人は、共同相続人の一人であるA(亡A)の相続人として行われた、亡Aに係る期限内申告の納付すべき税額を減額する更正処分(本件更正処分)につき、本件更正処分に先立って、本件更正処分の納付すべき税額を下回るとする亡Aに係る更正の請求をしたと主張し、これを前提に本件更正処分の取消しを求めている。しかしながら、当該更正の請求書には、請求人の氏名、更正の請求に係る更正前後の課税標準等又は税額など国税通則法第23条《更正の請求》第3項に規定する事項の記載はなく、請求人自らが更正の請求を行ったものとは認められない。そうである以上、本件更正処分は、他の相続人の更正の請求に基づく他の相続人に対する更正処分に基因し、相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項第1号の規定により納付すべき税額を減額したものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。(平28. 2.12 東裁(諸)平27-91)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270045
- 裁決年月日
- 平成28年2月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方自治体が国税徴収法第131条《配当計算書》の規定により配当計算書を作成したことを審査請求の対象としている。しかしながら、請求人が審査請求の対象としている事項は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平28. 2.10 大裁(諸)平27-45)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270007
- 裁決年月日
- 平成28年1月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税、復興特別法人税並びに消費税及び地方消費税の各更正処分(本件各更正処分)の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、本件各更正処分は、いずれも納付すべき税額を減額する更正処分であり、いずれも請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、請求人は、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平28. 1.27 札裁(法・諸)平27-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270079
- 裁決年月日
- 平成28年1月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める不動産等の最高価申込者の決定通知は、徴収職員が最高価申込者を定めた場合に、その事実を通知するにすぎないものであって、それ自体として、直接請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらない。(平28. 1.18 東裁(諸)平27-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270080
- 裁決年月日
- 平成28年1月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平28. 1.18 東裁(所)平27-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270080
- 裁決年月日
- 平成28年1月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分について不服申立てをすることができる旨規定しているところ、請求人がその取消しを求める無申告加算税の賦課決定処分は、原処分庁によって、その額を全額減少させる変更決定処分がされたことにより、既に存在しないものである。したがって、本審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平28. 1.18 東裁(所)平27-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270076
- 裁決年月日
- 平成28年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所の調査によれば、請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)に係る差押調書謄本は、同日付の別件差押処分に係る差押調書謄本と同封され、請求人の本店所在地に宛てて発送されたと認められ、これらの差押調書謄本が返戻された事実は認められないほか、請求人の本店移転や郵便配達中の事故等、請求人にこれらの差押調書謄本が送達されなかったことをうかがわせる事情があるとも認められない。また、請求人は、原処分庁にこれらの差押調書謄本のうちの少なくとも1通を持参して、本件差押処分に係る差押解除の申出や滞納国税についての納付相談(面談)に及んだことが認められる。以上を総合的に勘案すると、請求人は、別件差押処分に係る差押調書謄本のみならず、本件差押処分に係る差押調書謄本についても、遅くとも面談日までには受け取っていたと推認するのが相当である。したがって、請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項括弧書きの規定により、遅くとも面談の日から起算して2か月以内となるところ、請求人が本審査請求をしたのは、当該期間を経過した後であることが明らかであり、本件差押処分の取消しを求める本審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平28. 1. 8 東裁(諸)平27-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270076
- 裁決年月日
- 平成28年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)は、原処分庁が差押えの対象とした債権を既に取り立てていることから、当該取立てによりその目的を完了し、その効力は消滅しているということができる。したがって、取消裁決によって除去すべき法的効果が存在しない以上、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといえるから、本審査請求は不適法である。(平28. 1. 8 東裁(諸)平27-76)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成27年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求をすることができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、本件相続税の各更正処分及び重加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)は、請求人らの納付すべき税額を増加させるものであったが、本件審査請求中の本件相続税の各再更正処分及び重加算税の各変更決定処分(本件各再更正処分等)により、請求人らの納付すべき税額は、本件各更正処分等の前の請求人らの申告した税額と同額となり、本件各更正処分等は本件各再更正処分等によりその全部を取り消されたことになる。したがって、請求人らが本件各更正処分等の取消しを求める請求の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27.12.16 仙裁(諸)平27-12)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270006
- 裁決年月日
- 平成27年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平27.12.15 札裁(所・諸)平27-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270022
- 裁決年月日
- 平成27年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)について、その後公売が実施されたものの、入札がなく、当該公売が成立しなかったことが認められ、本件公売公告処分は、その効力を失っているから、請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはない。したがって、本件公売公告処分に対する審査請求は、請求の利益を欠くから不適法である。(平27.12.15 関裁(諸)平27-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成27年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、原処分庁のした不動産等の売却決定処分(本件売却決定処分)は、当初の公売公告事項のうち、売却決定の日時等を変更する旨の公売公告(本件変更公売公告)に対する異議申立てをしたことにより、国税通則法(通則法)第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の換価制限に服することとなったにもかかわらず行われたもので、違法である旨主張する。しかしながら、当該換価制限の要件となる滞納処分に対する不服申立ては、同条本文に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に対する不服申立てでなければならないところ、請求人が異議申立ての対象とした本件変更公売公告は、当初の公売公告が存続していることを前提として、当初の公売公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限のみを変更するものにすぎないものであり、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものとはいえず、不服申立ての対象となる処分性を認める根拠を欠くものである。したがって、本件変更公売公告に対して異議申立てをしたからといって、通則法第105条第1項ただし書の適用がないことは明らかである。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成27年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 原処分庁は、不動産等の売却決定処分(本件売却決定処分)に対する異議申立ては、異議申立ての時点で存在しない「処分」を対象とするものであって、明らかに不適法である旨主張する。しかしながら、異議申立ての対象とされた本件売却決定処分が、異議申立てについての決定がされるまでになされた場合には、その時点で異議申立ての対象とされた「処分」が存在するに至ったのであるから、それ以降、当該異議申立ては適法なものとなり、異議申立て固有の瑕疵は治癒されたものと解するのが相当である。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270064
- 裁決年月日
- 平成27年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 公売公告が処分性を有するのは、これによって差押財産の所有者が自己の財産を公売によって売却されるという地位(差押財産の所有者たる滞納者の財産を公売によって売却されるという法律上の地位)に立たされることを理由とするものであるところ、売却決定の日時等を変更する旨の公売公告(本件変更公売公告)は、公売対象不動産を当初公売公告処分に係る公売とは異なる新たな公売に付する旨を公告するものではなく、当初の公売公告処分が存続していることを前提として、当初の公売公告処分に係る公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限のみを変更するにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所については、公告の内容を変更するものではないから、請求人の上記法律上の地位を何ら変更するものではない。そうすると、本件変更公売公告は、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くものというべきであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件変更公売公告に対する審査請求は不適法なものである。(平27.12. 1 東裁(諸)平27-64)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270016
- 裁決年月日
- 平成27年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては処分があったことを知った日(当該処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が、原処分庁の行った第二次納税義務に係る納付告知処分に対して異議申立てをしたのは法定の期間経過後であり、また、法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平27.11.17 関裁(諸)平27-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成27年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税を徴収するために公売に付された納税者名義の不動産(本件不動産)について権利を有しているなどと主張して、本件不動産に係る公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、当審判所の調査によれば、本件公売公告処分に係る公売は、入札者がなく成立しなかったことが認められ、本件不動産が売却されることはなくなったのであるから、請求人は、本件公売公告処分の取消しを求める利益を有さない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平27.11.11 名裁(諸)平27-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270058
- 裁決年月日
- 平成27年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁がした更正の請求の全部を認める旨の各更正処分に対して、当該各更正処分と同額の更正の請求をしたことはなく、当該各更正処分は、更正の請求の一部を認める旨の処分であるから、処分の理由を提示すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、更正の請求に対する更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分に係る税額が更正の請求に係る税額を上回るか否かによって判断すべきである。本件においては、更正の請求に先立ち、請求人らから税務代理を委任された税理士が、更正の請求書の次葉を提出し直し、その後、原処分庁は、当該次葉に記載された税額のとおりに当該各更正処分をしているのであるから、更正処分に係る税額が更正の請求に係る税額を上回っていない。したがって、当該各更正処分は、請求人らにとって不利益処分とはいえず、請求人らの権利又は利益を侵害するものではないから、本審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27.11.11 東裁(諸)平27-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270059
- 裁決年月日
- 平成27年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収と年末調整の一連の手続で所得税の課税が完了した者が、法定申告期限後に還付を求める確定申告書を提出し、その後、申告漏れの所得を発見して自主的に修正申告書を提出したときに結果として納付すべき税額が生じた場合、無申告加算税が賦課されることになるのは、元々確定申告義務がある者と比して不平等であり、加算税の賦課について規定する国税通則法は、日本国憲法第14条第1項に違反するなどと主張する。しかしながら、日本国憲法に違反するとの請求人の主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平27.11.11 東裁(所)平27-59)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270006
- 裁決年月日
- 平成27年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人を第三債務者とする債権の差押処分(本件差押処分)を解除しており、その効力は消滅しているから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益はなく、不適法である。(平27.11.10 広裁(諸)平27-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270057
- 裁決年月日
- 平成27年11月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人に取消しを求める利益のあることが必要であるところ、請求人が取消しを求める委託売却による売却通知処分については、原処分庁が本審査請求がされたことを理由に当該委託売却を中止し、当該委託売却に係る売却実施期間が経過したため、当該売却通知処分に基づき請求人の財産が売却されることはなくなり、同処分の効力は消滅したので、本審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平27.11. 6 東裁(諸)平27-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270055
- 裁決年月日
- 平成27年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)に係る債権の一部は既に取り立てられ、残額に係る差押処分については解除されており、本件差押処分の効力は消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しておらず、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27.11. 4 東裁(諸)平27-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270021
- 裁決年月日
- 平成27年10月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁から送付された「所得税(及び復興特別所得税)の確定申告書の見直し・確認について」と題する文書について審査請求をしているが、当該文書は、請求人の所得税及び復興特別所得税の確定申告書における不動産所得の金額について、計算誤り又は記載漏れ等がないか見直しを求める行政指導を記載した文書であり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分には該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平27.10.23 大裁(所)平27-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270014
- 裁決年月日
- 平成27年10月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年10月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分及び重加算税の変更決定処分(本件各更正処分等)の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定し、ここにいう国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、所得金額を減額し若しくは欠損金額を増額し、又は繰越欠損金額を増額する更正処分及び重加算税の額を減額する変更決定処分は納税者にとって不利益な処分ではないから、当該処分に対する不服申立てをすることはできない。これを本件についてみると、本件各更正処分等は、いずれも法人税の所得金額を減額し若しくは欠損金額を増額し、又は繰越欠損金額を増額する更正処分及び重加算税の額を減額する変更決定処分並びに復興特別法人税の納付すべき税額を減額する更正処分及び重加算税の額を減額する変更決定処分であり、いずれも請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本件各更正処分等の取消しを求める審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平27.10. 7 札裁(法)平27-3)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成27年10月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせ(本件結果のお知らせ)の取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等並びに繰越欠損金(純損失)の額を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、本件結果のお知らせに対する審査請求は不適法である。また、請求人は、原処分庁が更正処分を行っていない事業年度等について更正処分をされたとして審査請求の対象としているが、当該各更正処分は存在しないから、当該各更正処分の取消しを対象とする審査請求は不適法である。さらに、請求人は、本件審査請求において更正を求めているが、当該更正の求めは国税に関する法律に基づく処分についてなされたものではないから、当該更正を求める審査請求は不適法である。(平27.10. 7 札裁(法)平27-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270018
- 裁決年月日
- 平成27年10月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101199000
- 争点
- 11不服審査/14その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の全部の取消しを求めて、平成27年7月16日に異議申立てをしたが、異議審理庁の異議決定を経ることなく、同年8月10日に本件審査請求をしたと認められ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項ないし第5項に規定する異議申立てないし異議決定を経ずに審査請求をすることができる事由は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平27.10. 6 大裁(所・諸)平27-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成27年9月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の提出した審査請求を求める趣旨と解される「答弁書」と題する書面(本件審査請求書)には、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する記載事項等に不備が認められたため、当審判所は、再三にわたり補正を求めたが、請求人は、これに応じなかったのであるから、本件審査請求書の不備が補正される見込みはないとういうほかなく、本件審査請求書は、同条に規定する要件を欠く不適法なものというべきである。(平27. 9.28 関裁(諸)平27-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270038
- 裁決年月日
- 平成27年9月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に係る債権については、既に取立てを完了していることが認められ、本件差押処分はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 9.17 東裁(諸)平27-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270034
- 裁決年月日
- 平成27年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産の見積価額が著しく低廉であるから、原処分庁がした見積価額公告は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求の対象となるためには、その行政行為に処分性が認められる必要があるところ、処分性を有する処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと解するのが相当である。しかるに、見積価額は、見積価額以上の価額でなければ売却されないことを保証するものにすぎず、公売財産の所有者に対して、公売財産の権利を制限し、あるいは、新たに何らかの義務を課するものでもなく、その他特定の者に法的効果を及ぼすものでもないから、見積価額公告に処分性は認められない。(平27. 9.16 東裁(諸)平27-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270035
- 裁決年月日
- 平成27年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売財産の見積価額が著しく低廉であるから、原処分庁がした見積価額公告は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求の対象となるためには、その行政行為に処分性が認められる必要があるところ、処分性を有する処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものと解するのが相当である。しかるに、見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、公売財産の所有者に対して、公売財産の権利を制限し、あるいは、新たに何らかの義務を課するものでもなく、その他特定の者に法的効果を及ぼすものでもないから、見積価額公告に処分性は認められない。(平27. 9.16 東裁(諸)平27-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270032
- 裁決年月日
- 平成27年9月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める本審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 9.14 東裁(諸)平27-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270033
- 裁決年月日
- 平成27年9月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨、また、同条第3項は、天災その他上記の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に不服申立てをすることができる旨を規定している。原処分庁がした差押処分(本件差押処分)に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされ、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて「やむを得ない理由」があるとは認められないから、不適法なものである。したがって、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 9.14 東裁(諸)平27-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270033
- 裁決年月日
- 平成27年9月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られる。そして、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当に対する異議申立ては、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》又は国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、原処分庁がした配当処分(本件配当処分)に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものである。したがって、本件配当処分の取消しを求める審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 9.14 東裁(諸)平27-33)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270005
- 裁決年月日
- 平成27年9月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定を経た後の処分に係る審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないところ、請求人から郵送された審査請求書が封入されていた封筒の通信日付によれば、明らかに上記期限を徒過していると認められ、また、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないことから、本審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平27. 9.10 仙裁(所・諸)平27-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270007
- 裁決年月日
- 平成27年9月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨の通知(更正の申出に対する通知)の取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する通知は、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を通知するものに過ぎない。したがって、更正の申出に対する通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平27. 9. 7 名裁(所)平27-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成27年8月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨、また、同条第3項は、天災その他同条第1項の期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定している。この「やむを得ない理由」とは、天災に準ずるような理由で、社会通念上真にやむを得ない理由がある場合をいうと解されるところ、請求人は、不服申立期間内に異議申立てを行っておらず、その理由について、書面ですべきことを知らなかったなどと述べているが、かかる理由は、もとより天災には当たらず、「真にやむを得ない理由」があったとは認められないから、本件審査請求は適法な異議申立てを経ずになされた不適法なものである。(平27. 8.24 大裁(所)平27-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270023
- 裁決年月日
- 平成27年8月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った課税処分(本件課税処分)については不服申立て中であるから、本件課税処分に係る国税は確定しておらず、本件課税処分に係る国税への充当処分及び督促処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項の規定により、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがされたとしても、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行は妨げられないのであり、本件課税処分について不服申立て中であっても、本件課税処分に係る国税の確定は妨げられない。(平27. 8.19 東裁(所・諸)平27-23)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270004
- 裁決年月日
- 平成27年8月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人が郵送で審査請求書を提出したのは、当該審査請求書が封入されていた封筒に押印された郵便官署の通信日付によれば、法定の期間経過後であると認められる。また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平27. 8. 5 福裁(所)平27-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成27年7月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102070
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売公告が処分性を有するのは、これによって差押財産の所有者が自己の財産を公売によって売却される地位に立たされることを理由とするものであるところ、請求人が取消しを求める公売公告は、当初の公売公告が存続していることを前提として、公告事項のうち、売却決定の日時と買受代金の納付期限を変更するにすぎず、公売の方法や公売の日時、場所について公売公告の内容を変更するものではないから、請求人の地位を何ら変更するものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえず、処分性を認める根拠を欠くものというべきであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。(平27. 7. 8 東裁(諸)平27-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成27年7月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第106条《入札又は競り売りの終了の告知》第1項が、徴収職員は、最高価申込者等を定めたときは、直ちにその氏名及び価額を告げた後、入札又は競り売りの終了を告知しなければならない旨規定していることからすると、最高価申込者の決定は、公売期日において、遅滞なくその氏名及び価額を呼び上げて告知をすることにより、直ちに処分が確定し、その効力が発生するものと解するのが相当である。そうすると、本件においては売却決定の日時を変更する旨の最高価申込者決定通知(本件決定通知)がされているが、これは既にされた最高価申込者の決定処分(本件最高価申込者決定処分)が存続していることを前提として、売却決定の日時を変更したものにすぎず、再度、最高価申込者や最高価申込価額を定めたものとはいえないから、本件決定通知に係る決定(本件決定)をもって本件最高価申込者決定処分とは別に、再度の最高価申込者の決定処分がされたものとみることはできない。そして、本件決定は、上記のとおり、売却決定の日時を変更したものにすぎず、最高価申込者や最高価申込価額を定めたものではなく、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものとはいえないから、本件決定を国税に関する法律に基づく処分とみることもできない。したがって、本件決定に基づき、再度の最高価申込者の決定処分がされたということも、また、本件決定を処分ということも、ともにできないから、本件決定をもって国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」があったとはいうことはできない。(平27. 7. 8 東裁(諸)平27-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成27年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の申出に対する結果のお知らせについて取消しを求めるが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対する結果のお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平27. 7. 8 東裁(所)平27-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成27年7月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270006
- 裁決年月日
- 平成27年7月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、異議決定を経た後の処分に対する審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内に審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、同項に規定する不服申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の申立期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項の「やむを得ない理由」に該当する事由もないことから、請求人の審査請求は、不適法なものである。(平27. 7. 1 東裁(所)平27-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260017
- 裁決年月日
- 平成27年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平27. 6.29 広裁(諸)平26-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260052
- 裁決年月日
- 平成27年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、本件公売公告処分に係る最高価申込者からの買受け申込みの取消しの申出により、原処分庁が当該最高価申込者の決定を取り消したこと、及び、次順位買受申込者の決定がなかったことが認められ、本件公売公告処分はその効力を失っている。そうすると、本件公売公告処分がされたことを理由として請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 6.29 関裁(諸)平26-52)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260053
- 裁決年月日
- 平成27年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めているが、本件公売公告処分に係る公売は入札者がなく、成立しなかったことが認められ、本件公売公告処分はその効力を失っており、本件公売公告処分がされたことを理由として請求人に法律上の不利益が生ずるおそれはないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 6.29 関裁(諸)平26-53)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260054ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成27年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、徴収の猶予等の申立て不採用通知処分の取消しを求めているが、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの。以下同じ。)第76条《不服申立てができない処分》第1号は、同法第8章《不服審査及び訴訟》第1節《不服審査》の規定による処分は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとする旨規定しているところ、同処分は、同法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第2項の規定に基づいてした申立てに対する処分であって、同法第76条第1号に規定されている同法第8章第1節の規定による処分に該当し、不服申立てをすることができる処分には当たらない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平27. 6.29 関裁(諸)平26-54)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260015
- 裁決年月日
- 平成27年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分について、異議申立てをせずに審査請求をしているところ、当該審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平27. 6.25 広裁(諸)平26-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260051
- 裁決年月日
- 平成27年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されるところ、当該処分については、既に請求人から審査請求がされ、当審判所において審査請求を棄却する旨の裁決がされており、また、本件審査請求のうち上記処分に係る部分については、行政不服審査法(平成26年法律第68号による改正前のもの)第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平27. 6.25 関裁(所・諸)平26-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260051
- 裁決年月日
- 平成27年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めているが、本件審査請求は、国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する異議申立てをしないでされたものであるところ、本件は、同条第4項各号のいずれにも該当しないから、異議決定を経ていない不適法なものである。(平27. 6.25 関裁(所・諸)平26-51)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260043
- 裁決年月日
- 平成27年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第三者名義の不動産(本件不動産)について、権利を有しているなどと主張して、本件不動産に係る公売公告処分(本件公売公告処分)を不服として取消しを求めているが、本件公売公告処分に係る公売に入札者がなく、成立しなかったことが認められ、請求人には本件不動産に係る本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める本件審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平27. 6.19 名裁(諸)平26-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260127
- 裁決年月日
- 平成27年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税の変更決定処分(本件変更決定処分)を不服として、本件変更決定処分の全部の取消しを求める審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額の総額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件変更決定処分は、請求人の過少申告加算税の納付すべき税額を減額する変更決定処分であり、過少申告加算税の額を増加させる変更決定処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件変更決定処分の取消しを求める利益はなく、本件変更決定処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 6.18 東裁(諸)平26-127)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成27年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、本件相続税の更正処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による審査請求をするには、適法な異議申立てを経ていることが必要であるところ、異議審理庁は、同庁に対する請求人の申立て(本件申立て)につき、請求人の税務代理人に対し本件申立てに係る書面の補正について説明を尽くすとともに、本件申立ての趣旨について請求人の意思を十分に確認した上で、本件申立ては、本件相続税の更正処分の取消しを求めるものではなく、本件相続税の再調査若しくは増額の更正処分を求めるものであると判断し、不適法な異議申立てとして却下の異議決定をしたものと認められる。ところで、通則法第75条第1項に規定する不服申立ては、不服審査制度を利用してその処分を取り消すことにより、その処分により侵害された自己の権利又は利益の救済を求めるものであるところ、その処分の取消しを求めない不服申立ては請求の利益がなく、不適法なものであるから、当審判所においても、異議審理庁の判断は相当であると考える。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第3項に規定する適法な異議申立てを経ておらず、また、本件審査請求が通則法第75条第4項の規定による異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しない。(平27. 6.17 沖裁(諸)平26-1)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成27年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者の滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分(本件差押処分)について、本件差押処分に係る具体的事実を知り得る状況になかった旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する「処分があったことを知った日」とは、処分の名宛人以外の第三者の場合、諸般の事情から、当該第三者が処分があったことを了知したものと推認することができるときは、その日を「処分があったことを知った日」と解するのが相当であるところ、請求人は、本件差押処分に係る第三債務者が行った被差押債権の供託(本件供託)について、供託官から本件供託に係る供託通知書(本件供託通知書)の送付を受け、その到達日に本件供託通知書の記載内容を確認していたと認められ、その記載内容から本件差押処分があったことを了知することができることを考えると、請求人は、本件供託通知書の到達日に本件差押処分があったことを了知したものと推認することができ、請求人が行った本件差押処分に対する審査請求(本件審査請求)は、「処分があったことを知った日」の翌日から起算して2月を経過後にされたものであり、法定の審査請求期間経過後にされたものであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平27. 6.15 広裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260116
- 裁決年月日
- 平成27年6月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした普通預金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権の差押処分(本件差押処分)の全部の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分については、原処分庁が差押解除したことから、既に処分の効力が消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平27. 6. 5 東裁(諸)平26-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260109
- 裁決年月日
- 平成27年5月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求に当たり、審査請求書に異議申立年月日を審査請求の日と同じ日とする異議決定があった旨の記載をしているものの、実際には異議申立てがなされていないことが認められ、そうすると、原処分については、税務署長がした処分ではあるが異議申立てについての決定を経たものではなく、また、本件において、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当するというべき事情も認められないから、当該審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平27. 5.27 東裁(所)平26-109)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260110
- 裁決年月日
- 平成27年5月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨を規定しており、国税に関する法律に基づく処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、請求人が行った審査請求は、医療費控除の対象として認められなかった医療費の領収書の返還を求めるものであり、所轄庁がこれに応じなかったこと自体は、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税に関する法律に基づく処分に該当せず、当該審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平27. 5.27 東裁(諸)平26-110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260101
- 裁決年月日
- 平成27年5月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 5.13 東裁(諸)平26-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260100
- 裁決年月日
- 平成27年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める請求人の審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平27. 5.11 東裁(諸)平26-100)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260100
- 裁決年月日
- 平成27年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が原処分庁に提出した異議申立書の記載内容及び請求人と異議審理庁所属の異議事務担当職員がした面談内容からは、異議申立てにおいて請求人が、原処分庁が請求人に対して行った充当処分の取消しを求めていると認めることはできない。したがって、請求人がした審査請求は異議申立てをせずにされたものであり、また、異議申立てをしないで直接審査請求ができる場合に該当する事実も認められないことから、請求人の審査請求は不適法なものである。(平27. 5.11 東裁(諸)平26-100)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260035
- 裁決年月日
- 平成27年5月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 5. 7 名裁(諸)平26-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260098
- 裁決年月日
- 平成27年4月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件に係る異議決定書の謄本(本件異議決定書謄本)が異議申立人であった請求人に送達された日の翌日から起算して1月以内に審査請求がなされなかったことについて、本件における国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の「送達があった日」とは代理人が請求人から本件異議決定書謄本を受領した日とすべきである旨、②本件においては、不服申立期間に2月が含まれるためその期間が28日という短期間しかないことや、実質審理を行い請求人を救済すべき必要性が非常に高いことなどから、請求人に同条第3項の「やむを得ない理由があるとき」に当たる事情がある旨主張する。しかしながら、異議決定書の謄本を代理人に送達しなければならない旨の規定はなく、異議申立人が代理人が選任したことをもって、異議申立人に対する異議決定書の謄本の送達の効力を失うということはできないところ、本件異議決定書謄本は請求人に適法に送達されており、本件における「送達があった日」を代理人が受領した日と解することはできない。また、「やむを得ない理由があるとき」とは、不服申立人が不服申立てをしようとしても、その責めに帰すべからざる事由により、これをすることが不可能と認められるような客観的な事情がある場合を意味するものと解されるところ、請求人の主張する事情はいずれもこれに当たらず、同項の規定の適用はない。(平27. 4.22 東裁(法)平26-98)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260092
- 裁決年月日
- 平成27年4月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、請求人に取消しを求める利益のあることが必要であるところ、請求人が取消しを求める委託売却による売却通知処分については、原処分庁が本審査請求がされたことを理由に当該委託売却を中止し、当該委託売却に係る売却実施期間が経過したため、当該売却通知処分に基づき請求人の財産が売却されることはなくなり、同処分の効力は消滅したので、本審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平27. 4. 8 東裁(諸)平26-92)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260033
- 裁決年月日
- 平成27年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、各更正の請求(本件各更正の請求)に対する更正をすべき理由がない旨の各通知処分(本件各通知処分)に対する審査請求(本件審査請求)は異議申立前置を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」とは、異議申立前置主義採用の趣旨から、異議申立てを前置させる必要がない、あるいは前置を求めることが相当でないと判断できる客観的理由がある場合に限られるべきところ、請求人が異議申立てを欠くに至ったのは原処分庁の行為が要因となっていることなどから、本件審査請求は、異議申立前置を求めることが相当ではないと判断できる客観的理由がある場合に該当する。したがって、本件は、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」に該当する。(平27. 4. 3 名裁(諸)平26-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260089
- 裁決年月日
- 平成27年4月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った死因贈与を原因とする仮登記に係る所有権移転請求権の差押処分(本件差押処分)は、仮に当該死因贈与の事実が認められるとしても、当該仮登記に係る所有権移転請求権は本件差押処分の前に消滅していたことが認められる以上、本件差押処分は、その効力がそもそも生じなかったものであるから、請求人は、同処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平27. 4. 3 東裁(諸)平26-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260083
- 裁決年月日
- 平成27年3月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税物納申請却下処分後、物納申請にかかる相続税額(本税)を納付した場合、仮に当該却下処分を取り消して、当該物納申請について再度原処分庁に審査させたとしても物納の対象となる相続税額が既に存在しない以上、物納によって当該相続税額を納付できる余地は全くないから、請求人は、物納申請却下処分の取消しを求める利益を欠くに至ったものというほかない。(平27. 3.25 東裁(諸)平26-83)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260035
- 裁決年月日
- 平成27年3月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から各差押処分(本件各差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件各差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人に本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件各差押処分に対する審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平27. 3.24 関裁(諸)平26-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260049
- 裁決年月日
- 平成27年3月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の申出を契機としてなされた相続税の更正処分(本件更正処分)の全部の取消しを求めている。ところで、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件更正処分の直前に確定していた納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、更正の申出の手続は、法令の根拠に基づくものではないから、本件更正処分が請求人が求める減額の一部についてのものであったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはなっていない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 3.13 大裁(諸)平26-49)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成27年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分について、国税徴収法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号に規定する期限までに異議申立てをせずに審査請求(本件審査請求)をしているところ、本件審査請求は国税通則法(平成26年法律第69号による改正前のもの)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平27. 2.26 広裁(諸)平26-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260072
- 裁決年月日
- 平成27年2月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄庁が請求人に対して通知した「『譲渡所得等の課税の特例の適用に関する確認について』の撤回のお知らせ」については、「譲渡所得等の課税の特例の適用に関する確認について」という通知を前提とするものであるところ、当該通知自体が事前協議という慣行に基づくものであって、法令上の根拠及び法的効果を有しないものであるから、このような慣行を前提とする当該通知の撤回も、法令上の根拠及び法的効果を有しないものである。したがって、当該通知の撤回は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。 (平27. 2.23 東裁(諸)平26-72)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成27年2月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対して異議申立てをしたところで、原処分が取り消されるはずもないから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記の「正当な理由」がある場合とは、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる客観的な事情が存する場合に限られるべきものであるところ、請求人が主張する理由は、明らかに請求人の主観に属するものであるから、上記の「正当な理由」に当たるものではない。(平27. 2. 9 札裁(所)平26-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260023
- 裁決年月日
- 平成27年1月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が居住する集合住宅には請求人と同じ氏で一字名の住人がおり、当該住人から原処分庁が行った無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)に係る通知書(本件通知書)を受け取ったことから、本件賦課決定処分に係る異議申立ては、異議申立期間を経過していない旨主張する。しかしながら、送達記録書及び原処分庁職員が本件通知書を請求人宅に投函する様子を撮影した写真によれば、本件通知書は、請求人宅の郵便受けに送達されていることは明らかであることから、本件賦課決定処分に係る異議申立書は、法定の異議申立期間を経過した後に異議審理庁に提出されたことが認められ、他方、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件賦課決定処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものであることから、本件賦課決定処分に係る審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平27. 1.26 名裁(諸)平26-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260021
- 裁決年月日
- 平成27年1月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 1.19 名裁(諸)平26-21)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年1月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 申告納税方式をとる所得税においては、納税申告は、納付すべき税額を確定する効果をもつものであるが、このことは修正申告においても同じであり、更正後に修正申告をした場合、修正申告により更正よりも増額された課税標準及び納付すべき税額は、その額に確定し、更正は、修正申告に吸収されて消滅したと解するのが相当である。そうすると、原処分の後になされた請求人の修正申告により納付すべき税額が確定し、原処分は、本件修正申告に吸収され消滅したというべきである。(平27. 1.13 仙裁(所)平26-9)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年1月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平27. 1. 9 高裁(所・諸)平26-9)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年1月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、請求人は、所得税の確定申告についてのお尋ねの取消しを求めているものであるから、本件審査請求の対象は、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平27. 1. 9 高裁(所・諸)平26-9)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260009
- 裁決年月日
- 平成27年1月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定し、また、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、税務署長がした処分に対する異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものその他その申立てが適法にされていないものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の異議申立期間を経過した後であり、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平27. 1. 9 高裁(所・諸)平26-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260064
- 裁決年月日
- 平成27年1月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告を行い、当該申告に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めた審査請求において棄却の裁決を受けた後、当該申告から2年以上経過してから、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》の規定による申告等の期限延長申請を行ったところ、原処分庁が当該申請の却下処分を行ったことから、当該却下処分の取消しを求めて本審査請求をした。しかしながら、請求人が同条の規定による申告等の期限延長申請の対象とした相続税の申告は、既に請求人の自らの行為によって済んでいるのであるから、請求人は、当該却下処分の取消しにより回復すべき何らの利益も有しない。したがって、本審査請求は不適法なものである。(平27. 1. 8 東裁(諸)平26-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260065
- 裁決年月日
- 平成27年1月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、差押処分(本件差押処分)に係る債権の取立てを行っており、本件差押処分はその目的を完了し、その効力は消滅しているものと認められる。したがって、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、既に効力が消滅している処分の取消しを求めるものであり、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから不適法なものである。(平27. 1. 8 東裁(諸)平26-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260065
- 裁決年月日
- 平成27年1月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、配当処分(本件配当処分)に係る換価代金等の交付期日を経過した後である。したがって、当該異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであるところ、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件配当処分の取消しを求める審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平27. 1. 8 東裁(諸)平26-65)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260029
- 裁決年月日
- 平成26年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る最高価申込者の決定を取り消し、また、次順位買受申込者も存在していないことから、本件公売公告処分に係る公売の手続において売却決定等の処分が続行されることはなく、本件公売公告処分の効果は消滅している。したがって、請求人は、本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件公売公告処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26.12.17 関裁(諸)平26-29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260033
- 裁決年月日
- 平成26年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税売上高が1,000万円以下である小規模事業者は、消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第1項の規定により消費税に係る納税義務が免除されているところ、当該規定は小規模事業者の課税売上高という取引の相手方や取引の内容とは全く関係のない要素によって消費税免税の有無を決めているから、消費税法は、合理的な理由もなく、国民間を経済的に差別しており、法の下に平等とする憲法第14条第1項に違反するなどと主張する。しかしながら、憲法に違反するとの請求人の主張についての判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平26.12.5 大裁(諸)平26‐33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260049
- 裁決年月日
- 平成26年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 適法な異議申立てについての決定があった場合に、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは国税不服審判所長に対して審査請求をすることができるところ(国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項)、請求人の審査請求(本件審査請求)に先立つ異議申立ては申立先を誤った不適法なものであるから、本件審査請求は不適法なものである。なお、請求人が取消しを求める処分は国税局長がした処分であり、異議申立てを経ずに直接国税不服審判所長に審査請求をすることができるが、本件審査請求は請求人が当該処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にされてものとは認められないかことから、法定の不服申立期間(国税通則法第77条《不服申立期間》第1項)経過後にされた不適法なものである。 (平26.12. 2 東裁(諸)平26-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260049
- 裁決年月日
- 平成26年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102030
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/3還付金振込通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づき、特定の金額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらず、不服申立てをすることはできない。(平26.12. 2 東裁(諸)平26-49)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260007
- 裁決年月日
- 平成26年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税について課されるべき理由がないと主張し、その取消を求めているが、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第1項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないので、延滞税に関する審査請求は、処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平26.11.25 仙裁(法)平26-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260026
- 裁決年月日
- 平成26年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は審査請求の対象となる参加差押処分(本件参加差押処分)を解除したのでその効力は既に消滅している。したがって、請求人は、本件参加差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件参加差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26.11.21 大裁(諸)平26-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260042
- 裁決年月日
- 平成26年11月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自己が使用者である自動車について道路運送車両法第62条《継続検査》第1項に規定する継続検査を受けた際、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより納付した自動車重量税の一部について、自動車重量税は車両重量に応じて課税されているにもかかわらず、車両重量に変化がないのに新規登録から13年及び18年経過したのみで税率が上昇し、当該税率の上昇に基づき税額が増加するのは承服できないなどとして不服を申し立てている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定によれば、同条に基づく不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分で所定のものに不服がある場合にすることができるものである。しかるに、請求人は上記継続検査を受けた際、所定の書類に自動車重量税印紙を貼付し、当該印紙を所轄庁に提出することにより、自ら自動車重量税を納付したのであり、所轄庁が、請求人に対して、国税に関する法律に基づく処分をした事実は認められないから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。 (平26.11.13 東裁(諸)平26-42)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260005
- 裁決年月日
- 平成26年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対する結果のお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないことから、更正の申出に対する結果のお知らせの取消しを求める審査請求は不適法である。(平26.11.12 高裁(法)平26-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260040
- 裁決年月日
- 平成26年11月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の説明が不明確であったことなどから原処分庁を信用することができず、別の機関である当審判所に対して直接審査請求をした旨の事情を主張し、当該事情が通則法第75条《過少申告加算税》第4項第3号に規定する「正当な理由」に該当する旨を主張する。しかしながら、請求人の主張する上記事情は請求人の主観的事情にすぎず、また、国税通則法第75条第4項各号に規定する異議申立前置主義の例外のいずれにも該当しないから、異議申立てをしないでされた当該賦課決定処分の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平26.11. 6 東裁(所)平26-40)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、他の相続人と一緒に相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》(平成23年法律第114号による改正前のもの)の規定により法定相続分での相続税の申告をしており、無申告ではないのであるから、本件各賦課決定処分は無効で取り消されるべきであって、異議申立ては、不服申立期間の制限を受けない旨主張する。しかしながら、国税通則法には、国税不服審判所や異議審理庁に対して処分の存否又は無効確認訴訟のような、その効力の有無を確認することを求める不服申立てがされることを予定した規定はない。また、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合には不服申立期間の制限を受けないと解すると、租税法律関係の早期安定と税務行政の能率を確保するという期間制限の趣旨を没却することにもなる。したがって、国税通則法上の不服申立てにおいては、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合であっても、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間の制限を受け、この不服申立期間を遵守せずにされた異議申立ては、原則として不適法である。そして、これが適法となるのは、同条第3項に規定するやむを得ない理由があり、かつ、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内に審査請求をした場合に限られる。本件においては、請求人らの異議申立ては、本件各賦課決定処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過した日以降にされたことは明らかであり、また、不服申立期間内に不服申立てをしなかったことについて、やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、請求人らの審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから、本件各賦課決定処分が無効であるか否かを検討するまでもなく不適法である。(平26.10.30熊裁(諸)26-4)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件被相続人には債務があった上、現在行われている遺産分割協議等の結果によっては、修正申告や期限後申告と異なる納税内容となる可能性があるので、修正申告及び期限後申告を撤回することは認められるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らが審査請求の対象とした修正申告及び期限後申告は、いずれも公権力の主体たる国又は公共団体がした行為ではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分に該当せず、不服申立ての対象にはならない。なお、納税申告は、租税債務を確定する効果を有するいわゆる私人の公法行為に該当し、自らの行為によっていったん租税債務を確定させた以上、租税債務を可及的速やかに確定させるという国家財政上の要請からして、その減額、取消し等の過誤の是正については、法律で特に認められた場合に限り、かつ、法律で規定する手続にのっとって更正の請求をする以外には、これを変更することはできず、申告の撤回は認められない。(平26.10.30熊裁(諸)26-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260019ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成26年10月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等の一部の取消しを求めているが、本件更正処分等が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分等により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分等は相続税の納付すべき税額及び過少申告加算税の額を減少させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。なお、請求人は、本件更正処分等に先立って更正の申出をしているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないことからすれば、原処分庁は、単に、請求人からの減額更正を求める申出を契機として、調査に基づき減額更正処分を行ったにすぎず、本件更正処分等が請求人が求める減額の一部についてのものであったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分等の取消しを求める審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26.10.27 関裁(諸)平26-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260037
- 裁決年月日
- 平成26年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、当該各処分については、既に審査請求がされ、いずれも棄却するとの裁決がされているから、本審査請求は既に裁決がされた原処分の取消しを求めるものであるところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本審査請求は行政不服審査法第8条第1項各号のいずれにも該当しないから、本審査請求は不適法なものである。 (平26.10.24 東裁(所)平26-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260036
- 裁決年月日
- 平成26年10月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№97
要旨
○国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定するところ、請求人の審査請求は、同項所定の不服申立期間が経過した後に行われたものであり、また、請求人の主張する、訴訟中であることは同条第3項の「やむを得ない理由があるとき」に、徴収担当職員の「全て終了した時点で連絡してもらえば結構です。」との発言は同条第6項の「誤って法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した場合」にそれぞれ当たらないことから、請求人の審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後に行われた不適法なものである。 (平26.10.22 東裁(諸)平26-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年10月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分についての異議申立ては換価代金等の交付期日まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日後であり、法定の期間を徒過している。したがって、当該異議申立ては法定の期間後になされた不適法なものであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。 (平26.10. 7 関裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260015
- 裁決年月日
- 平成26年10月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、当該各処分については、原処分庁において既に取り消されていることから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。 (平26.10. 7 関裁(法)平26-15)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が本件各更正処分の取消しを求めるには、本件各更正処分が請求人にとって不利益な処分であることが必要であり、本件各更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、贈与税の納付すべき税額をそれぞれ零円とするもので、請求人の贈与税額を減少させることが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。 (平26.10. 2 仙裁(諸)平26-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260031
- 裁決年月日
- 平成26年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに本件審査請求を行ったが、当審判所の調査の結果によれば、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないと認められる。したがって、本件審査請求は不適法である。(平26.10. 2 東裁(諸)平26-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260007
- 裁決年月日
- 平成26年10月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉徴収に係る所得税の納税告知処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに本件審査請求を行ったが、本件関係資料によれば、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないと認められる。したがって、本件審査請求は不適法である。(平26.10. 1 名裁(諸)平26-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260011
- 裁決年月日
- 平成26年9月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平26. 9.22 関裁(諸)平26-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260012ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成26年9月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているが、この「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売財不動産について、自己の権利又は法律上の利益を有していないものと認められる。したがって、請求人は、本件公売公告処分によって、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者には該当しないから、本件公売公告処分に対する審査請求は、不服申立適格を欠く不適法なものである。(平26. 9.22 関裁(諸)平26-12)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年9月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有するものに限られ、法律上の利益を有するというためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 9. 9 高裁(諸)平26-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260006
- 裁決年月日
- 平成26年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 9. 5 名裁(諸)平26-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260012
- 裁決年月日
- 平成26年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った相続税の本税及び延滞税(本件延滞税税)の督促処分(本件督促処分)について、本件延滞税が発生したのは、請求人が原処分庁の担当職員から誤った指導を受けたために法定納期限までに納税することができなかったためであるから、本件督促処分は不当である旨主張する。しかしながら、処分の不当とは、裁量権が付与されている処分について、制度の趣旨・目的や判例等からみて、違法性はないものの、不合理な裁量権行使であることをいうところ、納期限までに完納されていない国税があるときは、税務署長はその納付を督促しなければならないのであって、税務署長が裁量によって納付期限を延長したり、督促しないこととすることはできないから、本件督促処分は不当であるとはいえず、請求人の主張には理由がない。(平26. 9. 5 大裁(諸)平26-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260004
- 裁決年月日
- 平成26年8月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 委託納付とは、納税者が税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなして、税務署長がその委託に基づき同還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、所定の要件を充足することにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものである(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付は、税務署長の公権力の行使によるものでなく、国税通則法75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平26. 8.25 名裁(諸)平26-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260023
- 裁決年月日
- 平成26年8月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が受けた請求人の異議申立書は、請求人が異議申立てをする意思等を有していたと認めることはできず、また、追認したと認めることもできない。そうすると、請求人の審査請求(本件審査請求)は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定による異議申立ての前置を欠く不適法なものである。また、請求人が取消しを求める処分は国税局長がした処分であることから、本件審査請求は異議申立てを経ることなく直接国税不服審判所長に対してすることができるが、本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後になされており、いずれにしても不適法なものでる。(平26. 8.22 東裁(諸)平26-23)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年8月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、この「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されているところ、請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)について権利・利益の主体ではなく、本件差押処分により自己の権利又は法律上の利益を侵害された者に該当しない。したがって、本件差押処分についてなされた審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 8.20 熊裁(所・諸)平26-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年8月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った債権の差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 8.19 高裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年8月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税の更正処分に係る本税(本件所得税)が未納であるとして行った督促処分(本件督促処分)の取消しを求めているが、原処分庁は、本件の審査請求中に請求人の有する普通預金の払戻請求権のうち本件所得税に相当する部分について取立てを行い、本件所得税への充当を行ったので、本件所得税の納付義務は消滅しており、これにより、本件督促処分の効力は、その目的を達して消滅したものというべきであるから、請求人は、もはや本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件督促処分に対する審査請求は、不適法なものである。(平26.8.18 名裁(所・諸)平26-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A社の代表取締役として登記されていたBは、A社の法人税の青色申告の承認の取消処分に対し、審査請求を行ったが、その時点で、Bは取締役の欠格事由に該当していたのであるから、本件審査請求は、Bが個人として行ったものと認められる。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分に「不服がある者」とは、当該処分の名宛人又は当該処分により自己の権利又は法律上の利益が害された者をいうものと解されるところ、Bは同条に規定する「不服がある者」には該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平26. 8. 1 名裁(法)平26-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年8月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の減額更正処分(本件更正処分)の取消しを求めているが、国税に関する処分について、不服申立ての利益が認められるためには、当該処分が不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 8. 1 名裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 処分が請求人にとり不利益なものでなければ、その取消しを求める法律上の利益がなく、不服申立ての利益は認められない。ところで、最高価申込者の決定処分は、近い将来に「売却決定を受ける地位」を入札者等に付与する利益付与処分であり、何ら不利益な処分ではない。したがって、公売の買受人である請求人が最高価申込者決定処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平26. 7.29 東裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 処分が請求人にとり不利益なものでなければ、その取消しを求める法律上の利益がなく、不服申立ての利益は認められない。ところで、買受人の申込み(意思)どおりの価額で公売財産を取得できることになる売却決定処分は、買受申込みが錯誤により無効であるなどの事情がない限り、不利益な処分には当たらない。本件においては、請求人の買受申込みに錯誤があるとは認められないから、公売の買受人である請求人が、売却決定処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平26. 7.29 東裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成26年7月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不服申立適格を有する者とは、処分について不服申立てをする法律上の利益がある者で、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれのある者をいうと解されるところ、公売公告処分は、不特定多数の者に対し買受申込みを誘因することを趣旨・目的としてなされる処分であることからすると、公売の買受人である請求人は、公売公告処分の時点では、利害関係があったとは認められないから、当該処分によって請求人の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるとはいえない。したがって、公売の買受人である請求人が当該公売に係る公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立適格を欠く不適法なものである。(平26. 7.29 東裁(諸)平26-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260008
- 裁決年月日
- 平成26年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続財産から生じる賃料から一定の経費を控除した額のうち他の共同相続人らの法定相続分に相当する額を不当利得として同人らに支払う旨の判決の確定により、当該賃料の全額を自己の収入とした該当年分の納税額につき過誤納金を生じるとして、民法上の不当利得返還を請求する旨主張する。しかしながら、民法に基づく不当利得として過誤納金の返還を求めるのであれば、国税に関する法律に基づく処分の取消しの適否から離れて、審理裁判によって法律関係の存否を確定しようとするものになり、これを国税不服審判所に対する審査請求の対象とすることはできない。仮に、当該主張を更正をすべき理由がない旨の各通知処分の取消しを求める理由として主張するものと解釈するとしても、民法上の不当利得返還請求権の成否によって通則法上の更正の請求が認められるか否かが左右されることはないから、過誤納を理由として更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求める請求人の主張は、違法事由たり得ないものである。(平26. 7. 7 東裁(所)平26-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260001
- 裁決年月日
- 平成26年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る減額更正処分(本件更正処分)の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、平成22年分の確定申告の還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件は、請求の利益を欠く不適法な審査請求である。(平26. 7. 2 福裁(所・諸)平26-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260002
- 裁決年月日
- 平成26年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った各差押処分のうちの一部(本件各差押処分)について、第三債務者から債権を取り立てたことが認められるので、本件各差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件各差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 7. 1 東裁(諸)平26-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成26年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250051ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成26年6月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売を中止し、当該公売は実施されないまま、その公売期日を徒過していることから、本件公売公告処分の効力は既に消滅している。したがって、請求人は、本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件公売公告処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 6.16 関裁(諸)平25-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250137
- 裁決年月日
- 平成26年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った賦課決定処分等は違法であることから、当該賦課決定処分等に基づく滞納処分も違法である旨主張する。しかしながら、課税処分と滞納処分はそれぞれ目的を異にする別個独立した行政処分であり、課税処分が重大かつ明白な瑕疵により無効であるか、違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、課税処分の違法を理由として滞納処分の取消しを求めることはできず、本件においてはいずれも認められない。したがって、当該賦課決定処分等が違法であることにより、当該滞納処分が違法となるものではない。(平26. 6.13 東裁(諸)平25-137)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250134
- 裁決年月日
- 平成26年6月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす旨規定していることからすると、原処分庁が金銭の差押処分(本件差押処分)をした時点で、当該金銭は滞納者の滞納国税に充てられたものと認められ、本件差押処分は、その目的を完了し、その効力が消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 6. 9 東裁(諸)平25-134)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250133
- 裁決年月日
- 平成26年6月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、請求人に対して行った差押処分(本件差押処分)を解除していることから、本件差押処分の効力は既に消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 6. 6 東裁(諸)平25-133)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250046
- 裁決年月日
- 平成26年6月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項が「徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」と規定していることからすると、原処分庁が行った金銭の差押処分(本件差押処分)がされた時点で、当該金銭は請求人の滞納国税に充てられたものとされ、本件差押処分はその目的を完了し、その効力が消滅したものと認められる。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。 (平26. 6. 5 関裁(諸)平25-46)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250034
- 裁決年月日
- 平成26年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 原処分庁は、①請求人らが提出した各異議申立書(本件各異議申立書)に、過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)を異議申立ての対象とする旨記載されているものの、その対象年分が記載されていないこと、②異議調査における申述によれば、異議申立ての対象は請求人らに対する各更正処分(本件各更正処分)のみであること、③異議申立ての対象を本件各更正処分のみとする旨の補正書を提出していることからすると、請求人らは本件各賦課決定処分について異議申立てをしていないのであるから、異議申立ての決定を経ないでなされた本件各賦課決定処分に係る審査請求は不適法である旨主張する。しかしながら、本件各異議申立書の「原処分日等」欄の記載や請求人らに対してされた過少申告加算税の賦課決定処分は本件各賦課決定処分のみであることなどからすると、本件各異議申立書に、本件各賦課決定処分が異議申立ての対象となっていると特定するに足りる記載がなされていたものといえることから、請求人らは、本件各賦課決定処分に係る異議申立てを行ったものと認められる。そして、異議審理庁が、請求人らは本件各賦課決定処分を異議申立ての対象としていないと判断したのであれば、請求人らに対して本件各賦課決定処分に係る異議申立ての取下げを求めるべきであって、このような手続によることなく、上記②及び③を根拠として、本件各賦課決定処分に係る異議申立てがなかったということはできない。そうすると、本件各賦課決定処分に係る異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても当該異議申立ての決定がないのであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第5項に基づき、請求人らが行った審査請求は適法である。(平26. 6. 4 名裁(所)平25-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250045
- 裁決年月日
- 平成26年5月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、各第三債務者及び供託所の供託官に債権差押通知書を送達していることから、各差押処分の相手方は、滞納会社のほか、各第三債務者及び供託所の供託官であり、請求人は行政不服審査法第57条《審査庁等の教示》第1項の「処分の相手方」には該当しない。また、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件において、原処分庁が、請求人から、各差押処分が不服申立てをすることができる処分であるかどうか、並びに、各差押処分が不服申立てをすることができるものである場合における不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間につき教示を求められた事実も認められないから、同条第2項の「教示しなければならない」場合にも該当しない。また、国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第2号の規定は、原処分庁が処分をするに当たり、行政不服審査法第57条の規定に反して教示をしなかった場合に適用されるものと解すべきであり、本件では、原処分庁に行政不服審査法第57条に抵触する違法はないと認められる。したがって、請求人の場合、通則法第75条第4項第2号の規定に該当せず、異議申立てを経ずに審査請求をすることはできないことから、各差押処分に対する審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平26.5.27 関裁(諸)平25-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250125
- 裁決年月日
- 平成26年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の公売公告処分によって公告した売却決定日時等を変更する旨の公売公告処分(本件公売公告処分)について、異議決定を経た上で審査請求している。しかしながら、当該不服申立てによって、売却決定がされることなく当該売却決定日時等が経過したため、本件公売公告処分に基づく売却決定がされることはなくなったのであるから、請求人に本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不適法なものである。(平26.5.23 東裁(諸)平25-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250125
- 裁決年月日
- 平成26年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った売却決定の日時及び買受代金納付の期限を変更する公売公告処分(本件公売公告処分)は、売却決定処分がされることなく、売却決定日時等が経過したことが認められる。したがって、今後、本件公売公告処分に基づく売却決定処分等がされることはないので、請求人は本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件公売公告に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 5.23 東裁(諸)平25-125)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250015
- 裁決年月日
- 平成26年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告、無申告加算税の賦課決定処分及び延滞税の取消しを求めていると解されるが、確定申告は、国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、無申告加算税の賦課決定処分に対する本件審査請求は、不服申立期間経過後にされたものであり、さらに、延滞税は、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、これらの取り消しを求める審査請求はいずれも不適法なものである。(平26. 4.25 関裁(所・諸)平25-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250053
- 裁決年月日
- 平成26年4月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁所属の職員から誤った指導を受け、平成18年分以降の各年分において当該指導に従って申告していたところ、いずれの年分も収入金額が過大となったのであるから、平成18年分及び平成19年分の過大となっている税額は当然に還付されるべきであり、更に、平成20年分ないし平成24年分の更正処分に係る還付税額については、利息に相当する還付加算金を加算するべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張する還付税額の支払について、所轄庁は更正等の何らの処分も行っておらず、また、還付加算金の加算については、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する処分に該当しないことから、いずれも処分が存在しないので、本件は不適法な審査請求である。(平26. 4.24 大裁(所)平25-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250110
- 裁決年月日
- 平成26年4月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、その取消しを求めて不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、同項にいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうものと解される。ところで、原処分庁の行った国税還付金振込通知は、国税に係る過誤納金等を還付する旨を請求人に知らせるものにすぎず、それ自体として直接請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないことから国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、国税還付金振込通知に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 4.24 東裁(諸)平25-110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250109
- 裁決年月日
- 平成26年4月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 原処分庁が行った各敷金返還請求権(本件各敷金返還請求権)の各差押処分(本件各差押処分)について、本件各敷金返還請求権は、旧賃借人である滞納法人から新賃借人である請求人に承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情があることから、滞納法人から請求人に承継され、請求人が目的物を明け渡した時に、請求人の被担保債権を控除した残額につき発生するものである。そして、本件各敷金返還請求権は、既に原処分庁が取立てを完了していることが認められ、本件各差押処分はその目的を完了して消滅している。ところで、行政処分の取消しを求めるについて、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件各差押処分は上述のとおりその目的を完了して消滅している。したがって、請求人には、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件各差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 4.23 東裁(諸)平25-109)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250047
- 裁決年月日
- 平成26年3月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分を不服として全部の取消しを求める審査請求をしているが、国税通則法第75条≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分に当たるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の相続税の納付すべき税額を減額する更正処分であることから、請求人にとって不利益な処分には該当せず、請求人の権利又は利益を侵害するものに該当しないといわざるを得ない。したがって、請求人には、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 3.14 大裁(諸)平25-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250082
- 裁決年月日
- 平成26年1月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った差押処分(本件差押処分)は、その対象財産が本件差押処分に先行して開始された民事執行手続において換価されたことに伴い、その効力が既に消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、請求人の審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平26. 1.29 東裁(諸)平25-82)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250009
- 裁決年月日
- 平成26年1月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の申出に対してなされた更正をする理由がない旨のお知らせ(更正の申出に対するお知らせ)の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、当該更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対するお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める審査請求は不適法である。(平26. 1.22 仙裁(諸)平25-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250037
- 裁決年月日
- 平成26年1月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書は、審査請求をすることができる場合について、異議申立てが法定の異議申立期間経過後にされたもの等を除外しているところ、請求人が原処分庁に対して異議申立て(本件異議申立て)したのは、法定の異議申立期間経過後にされたことは明らかであり、かつ、請求人には本件異議申立てが当該期間経過後となったことについて、天災その他やむを得ない理由があったとも認められない。したがって、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平26. 1.21 大裁(諸)平25-37)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成25年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 本件更正処分は、納付すべき税額を減少させる更正処分であるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。なお、請求人は、本件更正処分に先立って更正の申出をしているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないことからすれば、原処分庁は、単に、請求人からの減額更正を求める申出を契機として、調査に基づき減額更正処分を行ったにすぎず、本件更正処分が請求人が求める減額の全ての金額ではなかったとしても、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分の取消しを求める審査請求は不適法である。(平25.12.19 金裁(所)平25-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250022
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせの取消しを求めている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しないから、更正の申出に対するお知らせの取消しを求める審査請求は不適法である。(平25.12. 9 関裁(所・諸)平25-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250024
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250025
- 裁決年月日
- 平成25年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25.12. 9 関裁(法・諸)平25-25)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.12. 5 札裁(諸)平25-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平250001
- 裁決年月日
- 平成25年12月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てすることができる旨規定しているところ、請求人は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第12条《開示請求権》に規定する保有個人情報の開示の請求及び当該請求に係る不服申立てに関する審査を請求しているものと認められ、本件審査請求の対象は、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平25.12. 4 高裁(諸)平25-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250067
- 裁決年月日
- 平成25年11月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№93
要旨
○ 請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ(更正の申出に対するお知らせ)の取消しを求めて審査請求を行っているが、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものにすぎない。したがって、更正の申出に対するお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める審査請求は不適法である。(平25.11.27 東裁(諸)平25-67)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、原処分庁が行った滞納者が請求人に対して有する債権(本件債権)の差押処分(本件差押処分)によって、請求人は何ら権利又は法律上保護された利益を侵害されていないことから、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はない旨主張する。しかしながら、請求人は、本件差押処分によって滞納者に対する債務の履行を禁止されることになるから、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されることになり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」として、本件差押処分の取消しを求めることができると解するのが相当である。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書謄本が必要記載要件を満たしておらず、また、異議審理庁が異議決定書謄本を代理人に送達していないから、異議決定に係る手続に違法があり、原処分庁の行った債権差押処分(本件差押処分)は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、審査請求がされた場合の審理の対象は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の本件差押処分であるから、異議決定に係る手続の違法を理由として本件差押処分の取消しを求めることはできない。(平25.11.26 札裁(諸)平25-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250016
- 裁決年月日
- 平成25年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分はこの取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.11.26 関裁(所・諸)平25-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250026
- 裁決年月日
- 平成25年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の行った消費税及び地方消費税の申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.11.21 大裁(諸)平25-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250064
- 裁決年月日
- 平成25年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできない。そうすると、請求人の見積価額公告の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25.11.20 東裁(諸)平25-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250062
- 裁決年月日
- 平成25年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分で同項各号に掲げるものに不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、国税通則法第2条《定義》第1号は、国税とは、国が課する税のうち関税、とん税及び特別とん税以外のものをいう旨規定している。そうすると、関税は国税通則法第2条に規定する「国税」に該当しないことから、原処分庁の行った滞納関税を徴収するためにされた配当処分は、国税に関する法律に基づく処分に当たらない。したがって、請求人の、当該配当処分の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平25.11.19 東裁(諸)平25-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250063
- 裁決年月日
- 平成25年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、請求人が審査請求において取消しを求める各更正処分は輸入貨物の各納税申告に係る消費税等の納付すべき税額を増加させる更正処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、当該更正処分の取消しを求める利益はなく、請求人が行った審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.11.19 東裁(諸)平25-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250014
- 裁決年月日
- 平成25年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が、原処庁の行った債権差押処分に対して異議申立てをしたのは法定の期間経過後であり、また、法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、請求人の審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25.11.11 関裁(諸)平25-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250014
- 裁決年月日
- 平成25年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った債権差押処分に係る滞納国税の取消しを求めているが、当該滞納国税は、国税に関する法律に基づく処分に当たらない。したがって、請求人の審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平25.11.11 関裁(諸)平25-14)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250008
- 裁決年月日
- 平成25年10月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めているが、請求人に対する当該通知処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の当該通知処分についての審査請求は不適法なものである。(平25.10.25 金裁(法)平25-8)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平250006ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った相続税物納申請の却下処分(本件物納申請却下処分)の取消しを求めているが、本件物納申請却下処分の対象となった物納申請(本件物納申請)に係る税金は全額納付されており、本件物納申請に係る租税債務は既に消滅していることから、請求人には本件物納申請却下処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件物納申請却下処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.10.24 金裁(諸)平25-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250016
- 裁決年月日
- 平成25年10月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められ、本件差押処分はその取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.10.21 名裁(諸)平25-16)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101113030
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分(本件各当初更正処分)が裁決によって取り消された後、原処分庁が、その取消しに係る事業年度の法人税について再度更正処分(本件各再更正処分)を行ったことは、国税通則法第102条《裁決の拘束力》第1項の規定に反し違法である旨主張する。しかしながら、本件各当初更正処分が前回の裁決で排斥された理由と本件各再更正処分の更正の理由は異なるものと認められ、本件各再更正処分は、別個の理由に基づく処分であると認められるから、本件各再更正処分は、国税通則法第102条第1項の規定には反しない。(平25.10.18 仙裁(法)平25-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250020
- 裁決年月日
- 平成25年10月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁の行った公売公告変更処分(本件公売公告変更処分)は、請求人が行った異議申立てによって、売却決定がされることなく売却決定日時等が徒過したため、公売手続が進められることはなくなった。したがって、請求人は、本件公売公告変更処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件公売公告変更処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.10.17 大裁(諸)平25-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250018
- 裁決年月日
- 平成25年10月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求(本件審査請求)の対象とした「当該公売(換価)処分・当該公売通知処分」について、審査請求に係る処分が明らかでないため釈明を求めたが、請求人は、審査請求に係る処分等を「公売公告」、「見積価額の公告」及び「公売通知」であると意思表示したことはない旨回答したため、請求人のいう「当該公売(換価)処分・当該公売通知処分」が、公売公告処分その他国税に関する法律に基づく処分であると解することはできない。そうすると、本件審査請求は、不服申立ての対象が特定されていないか、国税に関する法律に基づく処分には該当しないものについてされた不適法なものである。(平25.10. 8 大裁(諸)平25-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成25年10月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく当該公売は成立しなかった。そうすると、本件公売公告処分の対象であった不動産が公売により売却されることはなくなったから、請求人には本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件公売公告処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25.10. 7 関裁(諸)平25-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250049
- 裁決年月日
- 平成25年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った徴収の猶予の申立てに応ずることができない旨の通知処分(本件通知処分)の取消しを求めて審査請求(本件審査請求)をした。しかしながら、本件通知処分は国税通則法(通則法)第76条《不服申立てができない処分》第1号に掲げる処分に該当するから、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の「国税に関する法律に基づく処分」には含まれず、同条同項に規定する不服申立てをすることができる処分には当たらない。そうすると、本件審査請求に先立ってされた本件通知処分の取消しを求める異議申立て(本件異議申立て)は、通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。そして、通則法第75条第3項は、異議申立てについての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、当該異議申立てが適法にされていないものを除き、審査請求をすることができる旨規定している。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平25.10. 2 東裁(諸)平25-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250033
- 裁決年月日
- 平成25年9月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、亡夫の所得税の確定申告(本件申告)は、亡夫が確定申告書を提出したものではないから無効であるとして、本件申告の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」について行うことができるものであるところ 、申告行為は私人の公法上の行為であり 、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件申告の取消しを求める審査請求は不適法である。(平25. 9.11 東裁(所)平25-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250029
- 裁決年月日
- 平成25年9月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、公売公告処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく、当該公売は成立しなかったことが認められる。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続によって、請求人が所有する不動産が売却されることはなくなったから、請求人には本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件公売広告処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 9. 4 東裁(諸)平25-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した異議申立書及び補正書には、法人税、消費税及び地方消費税並びに源泉徴収に係る所得税の重加算税の各賦課決定処分(本件各賦課決定処分)に対する異議申立てについての記載がなく、請求人が本件各賦課決定処分に対して異議申立てをしたものとは認められない。よって、本件各賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てについての決定を経ていない不適法なものである。(平25. 9. 3 関裁(法・諸)平25-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250028
- 裁決年月日
- 平成25年9月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 原処分庁は、請求人の異議申立て(本件異議申立て)は異議申立書(本件異議申立書)の記載不備を期限までに補正しなかったため、不適法であるとして却下の決定(本件却下決定)を行っていることから、請求人は国税通則法(通則法)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に基づき審査請求をすることはできず、請求人の審査請求(本件審査請求)は不適法なものとして却下されるべきである旨主張する。しかしながら、本件異議申立書の記載不備は、原処分庁が職権で補正事項を補正しなければならなかった軽微なものであるし、また、本件異議申立ては、原処分庁の行った債権の差押処分があった日の翌日から起算して1年を経過した後になされているが、通則法第77条《不服申立期間》第4項ただし書の「正当な理由」があると認められることから、本件却下決定は違法であり、本件審査請求は適法な異議申立てを経たものである。(平25. 9. 3 東裁(諸)平25-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250025
- 裁決年月日
- 平成25年8月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求が、法人税の更正処分(本件更正処分)の金額に不服があるということだとしても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、法人税の納付すべき税額を増額させる処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該審査請求は不適法である。また、本件審査請求が、法人税に係る過少申告加算税の変更決定処分(本件変更決定処分)の金額に不服があるということだとしても、上記のとおり、不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により加算税の額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件変更決定処分は、加算税の額を増額させる処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、当該審査請求は不適法である。(平25. 8.26 東裁(法)平25-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250024
- 裁決年月日
- 平成25年8月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の被相続人に係る所得税の準確定申告書の閲覧を所轄税務署長に対し求めたところ、閲覧は認められない旨の回答を受けたことから、納税者支援調整官に対し、請求人の閲覧請求に関する同税務署との調整の依頼及び請求人の相続権に対する侵害行為に関する相談などをしたが、準確定申告書の閲覧は許可されない上、請求人の個人的財産権等への侵害が生じたのは、当該調整官の不適切な対応が原因である旨などを理由として、当該調整官による適切な対応を求め審査請求をしたものである。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項にいう国税に関する法律に基づく処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、当該調整官の行う請求人からの依頼及び相談などへの対応は、国税に関する法律に基づく処分に該当せず、当該調整官の閲覧は認められない旨の回答も、申告書等の閲覧が、法令等により定められたものではなく行政サービスとして実施されているものであることからすれば、国税に関する法律に基づく処分として行われたものではない。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平25. 8.21 東裁(諸)平25-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250008
- 裁決年月日
- 平成25年8月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の免除通知に係る審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 8.20 名裁(諸)平25-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250023
- 裁決年月日
- 平成25年8月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権の一部を取り立て、その余については差押えを解除していることが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立等により目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 8.14 東裁(諸)平25-23)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平250001
- 裁決年月日
- 平成25年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。請求人は、原処分庁の調査担当者から、本件更正処分の通知書の発送前に、当該通知書の内容について説明を受け、また、当該通知書が送達されることを事前に知らされており、その上で、当該通知書が請求人の住所に届けられた事実が認められる。したがって、当該通知書は、請求人の住所に届けられた日に、請求人に送達され、社会通念上、その内容を了知することが可能な客観的な状態に置かれたといえるので、請求人の住所に届けられた日が通知を受けた日となる。そうすると、異議申立てをすることができる期間は、通知を受けた日の翌日から起算して2月以内であるところ、請求人は、その期間を超えて異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25. 8. 8 福裁(諸)平25-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平250001
- 裁決年月日
- 平成25年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人が提出した申告書の納付すべき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 8. 8 福裁(諸)平25-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250020
- 裁決年月日
- 平成25年7月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 納税を猶予された納税者が国税通則法第48条《納税の猶予の効果》第2項の規定に基づいて既に差し押さえられた財産の差押えの解除を求め得るのは、納税の猶予を受けている間に限られると解するのが相当であるところ、請求人に対する納税の猶予期間は終了している。よって、請求人は既に差押処分の解除を求めることはできないこととなる。そうすると、本件審査請求の時点において、請求人には納税の猶予に係る差押解除申請に対する拒否処分(本件不許可処分)の取消しによっても回復すべき権利又は利益は存在しないのであるから、本件不許可処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平25. 7.25 東裁(諸)平25-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年7月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の差押処分(本件差押処分)の取消しを求めているが、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、国税徴収法第79条《差押の解除の要件》第1項第1号の規定に基づき、本件差押処分を解除したことが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は、当該差押えの解除により消滅しており、請求人は本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。したがって、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、法律上の利益を有しない不適法なものである。(平25. 7. 4 大裁(諸)平25-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250001ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てたことが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 7. 3 大裁(諸)平25-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250002
- 裁決年月日
- 平成25年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、請求人は異議申立てをしないで審査請求をしていること及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は異議申立てについての決定を経ていない不適法なものである。(平25. 7. 2 関裁(法・諸)平25-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250003
- 裁決年月日
- 平成25年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てたことが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 7. 2 東裁(諸)平25-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240062
- 裁決年月日
- 平成25年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107030
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/3源泉徴収についての受給者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉所得税の納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、同処分は源泉徴収義務者である支払者に対する処分であって、受給者である請求人は国との間では直接の法律関係を生じないものとされていることから、本件審査請求は不服申立適格を欠く不適法なものである。(平25. 6.27 関裁(諸)平24-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240242
- 裁決年月日
- 平成25年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、第三債務者から差押処分(本件差押処分)に係る債権の一部を取立て、残余については差押えを解除しているから、本件差押処分はこの取立て及び差押えの解除により目的を完了し、その効力は既に消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 6.26 東裁(諸)平24-242)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240243
- 裁決年月日
- 平成25年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分について不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、原処分は、原処分庁によって、原処分に係る過少申告加算税の額を全額減少させる変更決定処分がされたことにより、既に存在しないものである。したがって、本審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平25. 6.26 東裁(諸)平24-243)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240048
- 裁決年月日
- 平成25年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法務局登記官(所轄庁)が、登記嘱託(本件登記嘱託)について、登録免許税額分の収入印紙が貼付されていなかったとして、不動産登記法第25条《申請の却下》第12号の規定により本件登記嘱託を却下する処分(本件却下処分)をしたことから、本件却下処分に不服があるとして、法務局長に対し本件却下処分の取消しを求めて審査請求をし、当該審査請求を棄却する旨の裁決があった後、国税不服審判所長に対し本件却下処分の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、本件却下処分は、本件登記嘱託に係る嘱託書に記載された登録免許税の課税標準の金額及び登録免許税の額は正当であると認定した上で、不動産登記法に基づきされた処分であるから、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、国税不服審判所長に対する審査請求は、その対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平25. 6.24 名裁(諸)平24-48)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240049
- 裁決年月日
- 平成25年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既に他の相続人の滞納国税に充当された還付金の返却を求めて審査請求しているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、本件は、国税に関する法律に基づく処分についての不服を申し立てるものではないので、審査請求の対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平25. 6.24 名裁(諸)平24-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240082
- 裁決年月日
- 平成25年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促処分及び配当処分の取消しを求めているが、当該督促処分に係る審査請求は、その法定の不服申立期間を経過した後にされたものであり、また、当該配当処分に係る審査請求は、異議申立てがその不服申立期間を経過した後にされたものであり、適法にされた異議申立てについての決定を経由していないから、いずれも不適法な審査請求である。(平25. 6.21 大裁(諸)平24-82)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240083ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権差押処分(本件差押処分)及び差押予告通知(本件差押予告通知)の取消しを求めているが、本件差押処分は差押債権の全額が第三債務者から取り立てられ、その効力は目的を完了して消滅しており取消しを求める法律上の利益がない。また、本件差押予告通知は請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、不服申し立てができる処分に該当しない。したがって、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平25. 6.21 大裁(諸)平24-83)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240046
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税について原処分庁の職員の仕事のはかどり方によって、その計算期間に差異が生ずるのは、税の公平性に疑問を感じざるを得ないとして、確定申告期間終了日の翌日から起算して原処分庁が誤りを指摘するまでの期間は延滞税を納税者に負担させるべきでない旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法(通則法)第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。(平25. 6.17 名裁(所)平24-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240078
- 裁決年月日
- 平成25年6月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人が本件審査請求をしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平25. 6.12 大裁(諸)平24-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240230
- 裁決年月日
- 平成25年6月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関税の各更正処分に併せてされた消費税及び地方消費税の各更正処分(本件各更正処分)の取消しを求めているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利又は利益を侵害するものでなければならず、その処分が権利又は利益を侵害する処分であるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、いずれも納付すべき税額を増加させる更正処分ではないから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、請求人が行った審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 6.12 東裁(諸)平24-230)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240231
- 裁決年月日
- 平成25年6月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が適切な時期に請求人の提出した確定申告書の記載を確認して配偶者控除の適用の誤りを指摘しなかったという業務怠慢により延滞税が発生したものであること、延滞税の税率は市場金利に比して著しく高利であり、本件のような単なる誤解による誤りの場合に適用するのは納得できないこと、等を理由として、当該延滞税を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するもので、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に係る本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 6.12 東裁(所)平24-231)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240057
- 裁決年月日
- 平成25年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権(本件債権)が請求人の妻に帰属しているとして、本件債権の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮に、本件債権が請求人の妻に帰属しているとしても、不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の妻であって請求人ではないから、自己の法律上の利益に関係のない違法理由を主張するものにほかならず、請求人の主張は、審査請求の理由として取消しを求めることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240058
- 裁決年月日
- 平成25年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の夫に帰属するとして普通預金(本件債権)を差押処分(本件差押処分)したところ、本件差押処分の手続に違法がある旨主張する。しかしながら、本件債権は請求人に帰属するものとは認められないことから、本件差押処分の手続に違法があるか否かを審理するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平25. 6.11 関裁(諸)平24-58)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240013
- 裁決年月日
- 平成25年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られ、法律上の利益を有するというためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める差押処分(本件差押処分)は、原処分庁の取立てにより目的を完了して既に消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないので、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 6. 7 高裁(諸)平24-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240226
- 裁決年月日
- 平成25年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号は、不動産についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由としてする不服申立ては買受代金の納付の期限までにしなければならない旨規定しているところ、請求人は公売財産の買受代金の納付後に売却決定処分の取消しを求めて異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては不服申立期間を経過した後に行われた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平25. 6. 7 東裁(諸)平24-226)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240226
- 裁決年月日
- 平成25年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政上の不服申立ての目的は、行政庁の違法又は不当な処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されていると主張する不服申立人の権利又は法律上の利益の回復を図ることにあるから、当該処分がこれを侵害するものでないときは、不服申立ての利益は認められず、仮に不服申立てをした場合には、当該不服申立ては不適法なものとなるところ、請求人は公売公告で公告された条件の下で買受けの申出を行い、その申出どおりの売却決定(本件売却決定処分)を受けたのであるから、本件売却決定処分は請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本件審査請求は不服申立ての利益が認めれらない不適法なものである。(平25. 6. 7 東裁(諸)平24-226)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240227
- 裁決年月日
- 平成25年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、請求人が本件公売公告処分について審査請求(本件審査請求)したことから、本件公売公告処分に基づく売却決定処分(本件売却決定処分)がされることなく、本件売却決定処分の日時が経過し、今後、本件売却決定処分等がされることはない。したがって、請求人が本件公売公告処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平25. 6. 7 東裁(諸)平24-227)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240072
- 裁決年月日
- 平成25年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたこと(本件取立)が認められるので、本件差押処分の効力は本件取立てにより目的を完了し消滅している。また、本件取立ては、本件差押処分の執行として行われた事実行為であって、本件取立て自体が滞納者等の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。したがって、請求人は、本件差押処分及び本件取立ての取消しを求める法律上の利益を有しないことから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 5.23 大裁(諸)平24-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240070
- 裁決年月日
- 平成25年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、以前に請求人に対してされた相続税の物納許可処分及び物納却下処分に対する審査請求において、原処分庁提出の答弁書に記載されていた物納許可に係る収納価額と、実際に請求人に対してされた物納許可に基づく収納価額とが異なっていることを理由に、当該相続税の滞納税額の一部減額を求める審査請求をした。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第2号ロ及び同法第98条《裁決》第2項の規定によれば、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく特定の処分に不服がある場合にすることができるものとされているところ、本件審査請求における請求人の主張は、特定の処分に対して不服を申し立てるものとは認められないし、請求人について、不服申立ての対象とみるべき処分があるといった事情はうかがわれない。したがって、本件審査請求については、その対象となるべき処分が存在しないから、不適法なものである。(平25. 5.10 大裁(諸)平24-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240208
- 裁決年月日
- 平成25年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権(本件債権)は、請求人に帰属しないから、本件債権の差押処分(本件差押処分)には債権の帰属を誤った違法がある旨主張する。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、不服申立人は、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることができないと解するのが相当であるところ、請求人の主張する具体的な違法事由は、本件債権が請求人以外の者に帰属するというものであり、仮に当該主張の事実が存在したとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは請求人自身ではないから、結局、請求人がかかる事実を違法事由として指摘することは、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものである。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることができないものである。(平25. 5.10 東裁(諸)平24-208)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240203
- 裁決年月日
- 平成25年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められるので、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 5. 7 東裁(諸)平24-203)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240203
- 裁決年月日
- 平成25年5月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に基づき国税に関する法律に基づく処分についての審査請求をすることができる者は、当該処分の取消しを求めることにつき法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消し等によってこれを回復すべき法律上の利益をもつ者に限られるところ、請求人は、債権差押処分の名宛人であり、同差押処分によりその法律上の効果を受ける者であるから、同差押処分の違法又は不当を理由として同差押処分の取消しを求めることができる不服申立資格を有するといえる。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることに鑑みれば、同差押処分が違法であるとする理由については、不服申立人にとって自己の権利又は法律上保護された利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることはできないと解するのが相当であるところ、請求人は、同差押処分の対象である債権が第三者に帰属するものであるから同差押処分は違法である旨主張するが、仮にそのような事実があったとしても、同差押処分によって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって請求人ではなく、請求人は同差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がこの事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由として取消しを求めることができない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 5. 7 東裁(諸)平24-203)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240046
- 裁決年月日
- 平成25年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた株券(本件株券)に係る株式についての権利が自己に帰属していないことから、本件株券の差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮に本件株券に係る株式についての権利が請求人に帰属しないとしても、不利益を受けるのは当該株券の真正な帰属者であって請求人ではないから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法理由を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 4.23 関裁(諸)平24-46)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240067
- 裁決年月日
- 平成25年4月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が行った請求人の所有する不動産(本件不動産)の公売公告処分(本件公売公告処分)は、本件公売公告処分に係る最高価申込者決定処分が取消しによりその効力は失われ、また、次順位買受申込者も存在していないから、もはや、本件不動産について売却決定以降の処分が続行されることはなく、本件不動産に係る一連の公売手続は終了したとして、本件公売公告処分もその効力を失ったということができる。そうすると、請求人は、本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益を有しないこととなるから、同処分に対する審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平25. 4.23 大裁(諸)平24-67)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240065
- 裁決年月日
- 平成25年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解され、審査請求の対象となる更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により請求人自身の納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件審査請求は、請求人の相続税の納付すべき税額を減額する処分に対するものであるから、当該処分の取消しを求める請求の利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 4.17 大裁(諸)平24-65)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240045
- 裁決年月日
- 平成25年4月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分に係る異議申立書は、法定の異議申立期間を経過した後に異議審理庁に提出されており、また、請求人が、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があったとも認められないから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平25. 4.16 関裁(所・諸)平24-45)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240015
- 裁決年月日
- 平成25年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税額を増額し、地方消費税額の新たに納付すべき税額を零円とした当初更正処分及び消費税額を減額し、地方消費税額を増額した再更正処分について、いずれもその全部の取消しを求めているところ、消費税の更正処分と地方消費税の更正処分は別個の処分であるから、審査請求の適法性もそれぞれ別個に判断することとなる。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、地方消費税の当初更正処分により新たに納付すべきこととなった税額は零円であって、同更正処分について請求人の権利利益を侵害する部分は存在しないから、同更正処分に対する審査請求は不適法である。また、消費税の再更正処分は当初更正処分の納付すべき税額を減額する処分であるから、消費税の再更正処分は請求人の権利利益を侵害するものとはいえず、同更正処分についての審査請求も不適法である。(平25. 4.12 仙裁(法)平24-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240039
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、異議決定を経た後の処分に対する審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が本件審査請求をしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるに足る資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平25. 3.26 関裁(諸)平24-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240041ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が原処分に係る異議申立てをしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるに足る資料もない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25. 3.26 関裁(諸)平24-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240041ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成25年3月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税及び利子税の取消しを求めているが、延滞税及び利子税は所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 3.26 関裁(諸)平24-41)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240011
- 裁決年月日
- 平成25年3月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、請求人のした異議申立てに対して、異議審理庁が申立期間を徒過した不適法なものであるとして却下の異議決定をした後になされたものであり、請求人は、当該異議申立ての対象となった無申告加算税の賦課決定処分に係る通知書を受領していない旨主張するが、当該通知書は、原処分庁所属の職員が、請求人の自宅の玄関のすぐ横にある郵便物等の投かん口内に投かんしたことが認められ、当該投かんによって、請求人は当該通知書を了知し得る状態となり、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第2号に規定する差置送達の効力が生じたものと認められるから、当該異議申立ては、同法第77条《不服申立期間》第1項に規定する異議申立期間が経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平25. 3.22 札裁(所)平24-11)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平240011
- 裁決年月日
- 平成25年3月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がその対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の各規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 3.22 札裁(所)平24-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240178
- 裁決年月日
- 平成25年3月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、原処分について審査請求をして裁決を受けた請求人らが、当該原処分の全部の取消しを求めて、再度審査請求をしたものであるところ、国税通則法上、二重の審査請求を認めた場合、国税不服審判所にその時間、労力等を二重に使うことを強いることになりかねず、審理経済に反する上、判断の矛盾抵触を生じさせるおそれもあることから、二重の審査請求を許すべき必要性も合理性もないというべきであって、既にある処分につき適法な審査請求がされたにもかかわらず、当該処分につき重複して審査請求がされた場合には、後にされた審査請求は不適法であると解するのが相当である。また、本件審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項に規定する再審査請求をすることができるものにも当たらない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 3.21 東裁(諸)平24-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240179
- 裁決年月日
- 平成25年3月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められるので、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 3.21 東裁(諸)平24-179)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240176
- 裁決年月日
- 平成25年3月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日(処分による通知を受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、取消しが求められている原処分庁がした不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)は、平成24年9月4日付で本件公売公告処分を行い、同処分に係る公売通知書は、同月5日に請求人の自宅へ送達されたことが認められる。そうすると、請求人が異議申立てをすることができる期間は、平成24年11月5日までとなるところ、請求人は同月21日に異議申立てをしており、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があったとは認められない。したがって、請求人がした異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであるから、その後にされた本件公売公告処分に対する審査請求は、通則法第75条第3項の規定する要件を欠いた不適法なものである。(平25. 3.18 東裁(諸)平24-176)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240176
- 裁決年月日
- 平成25年3月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 見積価額は、公売財産の最低売却価額としての性質を有するにすぎず、見積価額公告によって、公売財産の所有者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものと解することはできないから、見積価額公告の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平25. 3.18 東裁(諸)平24-176)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240175
- 裁決年月日
- 平成25年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされたものであるから、不適法なものである。(平25. 3.14 東裁(諸)平24-175)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240029
- 裁決年月日
- 平成25年3月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 贈与税の連帯納付責任のお知らせ(本件お知らせ)は、受贈者の贈与税の納税義務の確定という事実に照応して、法律上当然に生ずるものであるから、連帯納付責任の確定につき格別の手続を要するものではない。本件お知らせは、法律上当然に発生している請求人の連帯納付責任を通知したものにすぎず、もとよりその通知の有無によって法律上の効果が左右されるわけでもないから、本件お知らせをもって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がなされたと解することはできない。したがって、本件お知らせに対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 3.13 名裁(諸)平24-29)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240031
- 裁決年月日
- 平成25年3月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁所属の徴収職員は、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第1項の規定に基づき、本件金銭を占有して差し押さえたことが認められる。そして、同条第3項は、徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において、滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす旨規定していることから、本件金銭は本件差押処分がされた時点で請求人の滞納国税に充てられたものと認められ、本件差押処分は、その目的を完了し、その効力は消滅しているということができる。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 3.13 名裁(諸)平24-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240173
- 裁決年月日
- 平成25年3月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、処分の類型に応じた所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人が行った審査請求は、存在しない所得税の決定処分及び過少申告加算税の賦課決定処分と延滞税の納付義務の取消しを求めるものであり、いずれも国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を対象とするものではないから、当該審査請求は不適法である。(平25. 3.13 東裁(所)平24-173)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240059
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の当初申告書に添付した遺産分割協議書に係る遺産分割協議は不存在であるから、当該分割協議が存在することを前提とする本件更正処分は違法なものである旨主張する。しかしながら、本件更正処分は、請求人らがした修正申告に係る納付すべき税金の額を減少させたものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 3. 7 大裁(諸)平24-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240168
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の滞納国税を徴収するために、本件滞納者が請求人に対して有する家賃の支払請求権を差し押さえたこと(本件差押処分)に対し、本件差押処分は請求人の転借人たる地位を失わせ、請求人の事業の継続を困難にする恐れがあることから、本件差押処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、審査請求が、違法又は不当な処分によって直接に侵害された請求人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、請求人は、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、請求人の上記主張は、請求人に反射的な不利益が生じ得ることをいうものにすぎず、自己の権利又は法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とするものであるから、請求人の主張には理由がない。(平25. 3. 7 東裁(諸)平24-168)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240169
- 裁決年月日
- 平成25年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正に係る加算税の賦課決定処分について、異議申立てをすることなく審査請求をしているところ、①当該賦課決定処分は青色申告書等に係る更正に基づき課された加算税の賦課決定処分でなく、②当該賦課決定処分について、原処分庁は請求人に対し、本件賦課決定処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨の教示をしており、③異議申立てをしないで審査請求をすることについての正当な理由があると認められる事情もうかがえないから、当該賦課決定処分に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項及び第4項が規定する要件をいずれも欠く不適法なものである。(平25. 3. 7 東裁(所・諸)平24-169)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240013
- 裁決年月日
- 平成25年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分について、内容に誤りのある修正申告書の納付すべき税額を基礎としていることなどから違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるところ、当該処分に対する異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平25. 2.28 福裁(法・諸)平24-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240165
- 裁決年月日
- 平成25年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した所得税の各修正申告書(本件各修正申告)は、原処分庁の調査担当職員から脅迫とも取れる発言を受け強要されて提出したものであり、このような経緯のもと行った本件各修正申告は無効である旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、請求人が審査請求の対象とした本件各修正申告は、同条に規定する処分には該当しない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 2.28 東裁(諸)平24-165)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240162
- 裁決年月日
- 平成25年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、「国税に関する法律に基づく処分」のみを対象として国税不服審判所長に対する審査請求をすることができる旨規定しているところ、異議決定は、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定により、同法第75条の規定による審査請求の対象となる「国税に関する法律に基づく処分」に含まれないから、異議決定を対象として国税不服審判所長に対する審査請求をすることはできない。したがって、請求人の審査請求は不適法なものである。(平25. 2.27 東裁(所)平24-162)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成25年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 連帯納付義務者である請求人は、共同相続人に対する無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、異議申立てをせずに審査請求をしたものであるが、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号に該当しないことは明らかであるし、請求人に対して上記賦課決定処分についての不服申立てに関する教示がなかったとしても、同項第2号にも該当せず、同項第3号に該当するとまではいえない。したがって、当該審査請求は不適法なものである。(平25. 2.20 名裁(諸)平24-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240160ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の通知について審査請求をしている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び第3項からすると、審査請求によって取消しを求める対象は、国税に関する法律に基づく処分であることが必要であり、ここにいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、税務署長の行為によって納付すべき税額が確定するものではないから、延滞税の通知は、同法第75条第1項にいう処分には当たらない。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-160)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240160
- 裁決年月日
- 平成25年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税の発生の基因となった各処分について、当該各処分は遅くとも平成12年頃までにされたものとして、その取消しを求める審査請求をしているところ、請求人が異議申立てをしたのは平成24年であり、かつ、当審判所の調査の結果によっても、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項の「やむを得ない理由」又は同条第4項ただし書の「正当な理由」があったとは認められないから、当該異議申立ては、請求人の主張を前提としても、同条第1項が定める不服申立期間後にされた不適法なものである。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠く不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-160)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240161
- 裁決年月日
- 平成25年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税の発生の基因となった各処分について、当該各処分は遅くとも平成4年頃までにされたものとして、その取消しを求める審査請求をしているところ、請求人が異議申立てをしたのは平成24年であり、かつ、当審判所の調査の結果によっても、請求人に国税通則法第77条《不服申立期間》第3項の「やむを得ない理由」又は同条第4項ただし書の「正当な理由」があったとは認められないから、当該異議申立ては、請求人の主張を前提としても、同条第1項が定める不服申立期間後にされた不適法なものである。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠く不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-161)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240161ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告及び修正申告について審査請求をしている。国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び第3項からすると、審査請求によって取消しを求める対象は、国税に関する法律に基づく処分であることが必要であり、ここにいう処分とは、公権力の主体たる国又は公共団体が行う行為のうち、その行為によって直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定することが法律上認められているものをいうところ、確定申告及び修正申告は、税務署長の行為によって税額が確定したものではないから、同法第75条第1項にいう処分には当たらない。そうすると、請求人の審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずされた不適法なものである。(平25. 2.20 東裁(法・諸)平24-161)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240159
- 裁決年月日
- 平成25年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№90
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、請求人が取消しを求める債権の差押処分等(本件差押処分等)は、差押債権の取立て及び差押処分の解除等により、既にその効力が消滅しているか、又は差押債権の不存在により処分の効力が生じなかったものである。したがって、請求人には本件差押処分等の取消しを求める法律上の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 2.19 東裁(諸)平24-159)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240159
- 裁決年月日
- 平成25年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№90
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成25年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁の申告漏れの指摘があまりにも遅かったなどとして、延滞税の全部の取消しを求めているが、延滞税は、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国の行為によって直接国民の納税義務等を形成し、又は、その範囲を確定することが法律上認められるものではないから、不服申立ての対象となる処分が存在せず、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に基づく不服申立てをすることはできない。(平25. 2.15 福裁(所)平24-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240148ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには処分の効力が存在していなければその取消しを求める利益はないところ、原処分庁は原処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく当該公売は成立しなかった。そうすると、本件公売公告処分の対象であった不動産が公売により売却されることはなくなったから、請求人には本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はない。したがって、本件公売公告処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 1.25 東裁(諸)平24-148)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240146
- 裁決年月日
- 平成25年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには処分の効力が存在していなければその取消しを求める利益はないところ、原処分庁は原処分(本件公売公告処分)に係る公売を実施したが、入札者がなく当該公売は成立しなかった。そうすると、本件公売公告処分の対象であった不動産が公売により売却されることはなくなったから、請求人には本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益はない。したがって、本件公売公告処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 1.24 東裁(諸)平24-146)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240145
- 裁決年月日
- 平成25年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、見積価額が低廉であるから公売公告処分は違法である旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されているから、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはない。そうすると、公売公告処分の取消しを求める審査請求においては、見積価額の適否を理由に公売公告処分が違法であるとの主張はできない。(平25. 1.23 東裁(諸)平24-145)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240016
- 裁決年月日
- 平成25年1月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の理由付記に不備があるなどとして、原処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において既に取り消されているから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平25. 1.21 広裁(法)平24-16)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240011
- 裁決年月日
- 平成25年1月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№90
要旨
○請求人は、更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ(以下「更正の申出に対するお知らせ」という。)の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、更正の申出の手続は、更正の請求とは異なり、法令上の根拠に基づくものではないから、更正の申出に対するお知らせは、直接納税者の権利義務を形成し又はその範囲を確定するものではなく、単に、納税者からの減額更正を求める申出を契機として、税務署長が当該納税者の納税申告書に記載された課税標準等又は税額等を更正する理由がない旨を知らせるものに過ぎない。したがって、更正の申出に対するお知らせは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、その取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平25. 1.17 福裁(法)平24-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240136
- 裁決年月日
- 平成25年1月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去に税務署から受け取った文書はいずれも郵送されてきたことなどから、本件異議決定書謄本が送付書日付の日に差置送達されたかは疑わしい上、当該異議決定書謄本の送達日は、郵送した場合に通常請求人の住所に到達するであろう送付書日付の翌日とすべきである旨主張する。しかしながら、交付送達事務を行う場合に業務上作成する各種書類によれば、原処分庁担当職員が本件異議決定書謄本を請求人の住所に持参した日が送付書日付の日であったことに疑いはない上、国税通則法第12条《書類の送達》第1項は、国税に関する法律の規定に基づいて税務署長が発する書類について、郵便による送達と交付送達(これができなかった場合の差置送達を含む。)のいずれかの方法で送達する旨規定しているが、いずれかの方法を優先して行うべきである旨が法律上定められているわけではなく、どちらの方法を選択するかは税務署長の裁量に任されているから、本件異議決定書謄本を必ずしも郵便による送達の方法で送達しなければならない理由はない。そうすると、本件異議決定書謄本は、送付書日付の日に差置送達の方法により適法に送達されたものと認められるから、本件審査請求は、同法第77条《不服申立期間》第2項に規定されている不服申立期間経過後にされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるものとも認められないから、不適法である。(平25. 1.11 東裁(所)平24-136)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240046
- 裁決年月日
- 平成25年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は原処分(本件差押処分)に係る債権を取り立てたことが認められるので、本件差押処分の効力は債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益なく、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平25. 1. 7 大裁(諸)平24-46)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年12月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求をしているが、請求人が行った異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する異議申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に本件異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、本件異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平24.12. 7 金裁(所・諸)平24-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240037ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税査察官がした法人税法違反嫌疑事件に係る証拠物件の差押処分は、国税犯則取締法第2条《臨検・捜索・差押》の規定によりされた処分と認められるので、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第2号に規定するところの行政不服審査法第4条《処分についての不服申立てに関する一般概括主義》第1項第7号(国税犯則取締法等に基づく処分)に掲げる処分に該当することになるから、当該処分に対する審査請求は不服申立てができない処分についてされたものであり、不適法である。(平24.11.22 大裁(諸)平24-37)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成24年11月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて預金債権の全額を取り立てたことが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅している。そうすると、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益がないことから、本件審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平24.11.15 広裁(諸)平24-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240010
- 裁決年月日
- 平成24年11月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各督促処分に係る各滞納税金を完納しており、今後、原処分庁から滞納処分を受けることはない。そうすると、請求人は、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益がないことから、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平24.11.15 広裁(諸)平24-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240088
- 裁決年月日
- 平成24年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税について、その取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第2号の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法である。(平24.11. 8 東裁(所)平24-88)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成24年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた本件各債権は自己に帰属する債権であるとして、本件各差押処分の全部の取消しを求めるが、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件各債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づいて、第三債務者からすでに取り立てられていることが認められる。そうすると、本件各差押処分は、その取立てにより目的を完了してその効力が消滅しているのであるから、本件各差押処分の全部の取消しを求める審査請求は、既に効力の消滅した処分の取消しを求めるものであり、請求人は、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有しない不適法なものである。(平24.10.30 名裁(諸)平24-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成24年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押えた本件各債権は請求人に帰属するなどとして、本件各債権の取立てに係る換価代金等の本件各配当処分について取消しを求めるが、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、本件各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過した後であり、本件異議申立ては法定の期間経過後になされた不適法なものである。したがって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24.10.30 名裁(諸)平24-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240031
- 裁決年月日
- 平成24年10月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の決定処分について全部の取消しを求めているが、本件審査請求中に原処分庁が納付すべき相続税額を零円とする減額更正処分を行ったことから、請求人は当該決定処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24.10.26 大裁(諸)平24-31)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件滞納国税は15年前の国税であるから、徴収権は時効により消滅しており、原処分庁が行った本件金銭に対する本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項は、徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす旨規定しているから、本件金銭は本件差押処分によって本件徴収職員が占有した時点で本件滞納国税に充てられたものと認められ、本件差押処分は、その目的を完了し、その効力が消滅しているものということができる。そして、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件審査請求は、効力が消滅して存在しない本件差押処分の取消しを求めるものであるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24.10.24 沖裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成24年10月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売公告処分を不服として取消しを求めているが、当審判所の調査によれば、原処分庁は本件公売公告処分に係る公売を実施したが、入札者がなく、当該公売は成立しなかったことが認められる。そうすると、本件公売公告処分に係る公売手続によって、公売対象の不動産が売却されることはなくなったから、請求人には当該不動産に係る本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平24.10. 9 名裁(諸)平24-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240066
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第65条《債権証書の取上げ》に基づく債権証書の取上げは、債権差押処分に付随してその取立てのために必要があるときに行われるものであり、既に行われている債権差押処分以上の法的効果を生じさせるものではないく、国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、債権証書の取上げに対する審査請求は不適法なものである。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240066
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、差押処分の対象となった各債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて、第三債務者からその全額を取り立てていることが認められ、また、差押処分の対象となった金銭については、同法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項の規定より、金銭を差し押さえた時点で請求人の滞納国税に充てられたものと認められる。そうすると、各債権の差押処分及び金銭の差押処分は、その目的を完了し、その効力が消滅している。そうすると、当該各差押処分は、既に処分の効力が消滅しているから、当該各差押処分の取消しを求める審査請求は、法律上の利益を有しないからいずれも不適法なものである。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240066
- 裁決年月日
- 平成24年10月4日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分及び充当処分の原因となった課税処分には誤りがあり、その取消しを求め審査請求をしているから、差押処分及び充当処分も違法である旨主張する。しかしながら、仮に課税処分が違法であったとしても、その違法が重大かつ明白で当該処分が無効とならない限り、これによって、滞納処分が違法となるものではないところ、本件において課税処分を無効ならしめるような重大かつ明白な瑕疵の存在をうかがわせる具体的事情は一切主張・立証さていないばかりか、当審判所の調査によってもかかる事情は認められないし、課税処分が差押処分及び充当処分前に取り消された事実はない。(平24.10. 4 東裁(所・諸)平24-66)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240008
- 裁決年月日
- 平成24年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分の対象となった債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件差押処分は、その取立てにより目的を完了してその効力が既に消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24.10. 3 関裁(諸)平24-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240057
- 裁決年月日
- 平成24年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件延滞税に係る審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにも関わらずなされたものであるから不適法である。(平24. 9.25 東裁(所)平24-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240056
- 裁決年月日
- 平成24年9月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、無申告加算税の賦課決定処分について異議申立てをせずに審査請求をしたところ、当該審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。したがって、審査請求人がした審査請求はいずれも不適法である。(平24. 9.21 東裁(所)平24-56)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年9月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 委託納付とは、納税者が税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付とは、税務署長等による公権力の行使によるものでなく、国税通則法75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないことから、本件委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平24. 9.18 関裁(諸)平24-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240007
- 裁決年月日
- 平成24年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産(本件不動産)の差押処分(本件差押処分)について、本件不動産は請求人に帰属しないことから、本件差押処分はその帰属認定に重大な誤りがあり違法である旨主張する。しかしながら、仮に本件不動産が請求人に帰属しない不動産であったならば、本件差押処分によって不利益を受けるのは請求人ではなく、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならないことから、当該違法理由を審査請求の理由とすることはできない。(平24. 9.14 名裁(諸)平24-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240025
- 裁決年月日
- 平成24年9月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は本件差押処分に係る本件債権を取り立てたことが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は、本件債権の取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 9.13 大裁(諸)平24-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年9月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は本件各差押処分に係る本件各債権をいずれも取り立てたことが認められる。そうすると、本件各差押処分の効力は、本件各債権の取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 9. 7 名裁(諸)平24-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年9月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》によれば、換価代金等の配当処分についての審査請求は、換価代金等の交付期日まででなければ、することができない旨規定されている。そして、本件審査請求は、本件各配当処分に係る換価代金等の交付期日を経過してなされたものであり、法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平24. 9. 7 名裁(諸)平24-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240048
- 裁決年月日
- 平成24年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした「平成20年1月1日以後にされたとする平成20年度ないし平成23年度における米軍への公的物品に対する消費税及び地方消費税の扱い」は、処分ではないから、その取消しを求めて審査請求をすることはできない。また、請求人が取消しを求める対象は、所轄庁がした過少申告加算税の賦課決定処分であると解する余地があるとしても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び第3項によれば、当該賦課決定処分に対する審査請求は、税務署長に対する異議申立てを経た上で行うべきところ、請求人は、当該賦課決定処分に対する異議申立てを経ずに審査請求をしており、また、同条第4項各号に規定する、選択により異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないから、いずれにしても請求人が行った審査請求は不適法である。(平24. 9. 5 東裁(諸)平24-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240049
- 裁決年月日
- 平成24年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》第3項は、「徴収職員が金銭を差し押えたときは、その限度において、滞納者から差押に係る国税を徴収したものとみなす。」と規定していることから、原処分庁の徴収職員が差し押さえた紙幣及び硬貨(本件差押処分)は、本件差押処分がされた時点で滞納者の滞納国税に充てられたものと認められる。したがって、本件審査請求は、既に効力が消滅している処分の取消しを求めるものであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平24. 9. 5 東裁(諸)平24-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年8月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、請求人が本件審査請求をしたのは、法定の期間経過後であり、また、請求人が法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平24. 8.27 関裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年8月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てていることが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 8.27 高裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240004
- 裁決年月日
- 平成24年8月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が行った公売公告処分(本件公売公告処分)は、入札者がなく不成立であったことが認められる。そうすると、当該公売対象となった財産は、本件公売公告処分に係る公売手続によって売却されることはなくなったので、請求人は本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平24. 8.14 名裁(諸)平24-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240005
- 裁決年月日
- 平成24年8月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号の規定は、公売公告等の処分についての異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人の異議申立ては、換価財産の買受代金の納付の期限を徒過してなされた不適法なものである。したがって、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24. 8. 9 福裁(諸)平24-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240032
- 裁決年月日
- 平成24年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の行った公売公告処分(本件公売公告処分)について、見積価額が低廉であることから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、見積価額公告は、法令上、公売公告処分の後にされることが予定されており、かかる見積価額公告の内容いかんによって公売公告処分の適否が左右されることはないと解されることから、見積価額の適否は公売公告処分の取消しを求める審査請求における審理の対象とはなり得ず、請求人の主張には理由がない。(平24. 8. 2 東裁(諸)平24-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240033
- 裁決年月日
- 平成24年8月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分は債権の取立て及び差押解除により消滅している。したがって、原処分に対する審査請求は、既に存在しない処分の取消しを求めるものであり、請求人は、原処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから不適法なものである。(平24. 8. 2 東裁(諸)平24-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240013
- 裁決年月日
- 平成24年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が主張する事業年度に係る法人税の更正処分は、請求人の確定申告に係る課税標準等及び税額等を、それぞれ減額する更正処分である。国税通則法第29条《更正等の効力》が、同法第24条《更正》等の規定による更正で既に確定した納付すべき税額を減少させる更正は、この更正により減少した税額に係る部分以外の部分の国税についての納税義務に影響を及ぼさない旨規定している趣旨に照らせば、既に確定した納付すべき税額を減少させる更正処分については、審査請求において、当該更正後の課税標準等又は税額等について取消しを請求することはできないものと解される。したがって、当該事業年度の当該更正処分に係る審査請求は不適法である。(平24. 8. 1 大裁(法)平24-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240012
- 裁決年月日
- 平成24年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本審査請求において原処分の取消しを求めているが、審査請求の対象となる不利益処分に当たるか否かは、当該処分によって納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、原処分は、納付すべき税額を増加させる処分ではないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人に取消しを求める利益はなく、その取消しを求める本審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7.31 大裁(所)平24-12)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年7月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 請求人は、納税者(本件滞納者)の滞納国税を徴収するため行われた不動産(本件公売不動産)の公売公告処分及び最高価申込者の決定処分(本件各公売処分)について、本件公売不動産の所有権は本件滞納者ではなく請求人に帰属しているとして、本件各公売処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件公売不動産の所有権は本件滞納者に認められ、請求人は本件各公売処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者でなく、本件各公売処分の取消しを求める法律上の利益を欠いているから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7.23 仙裁(諸)平24-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240006
- 裁決年月日
- 平成24年7月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であることから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらず、請求人の審査請求は不適法なものである。(平24. 7.18 大裁(所)平24-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240019
- 裁決年月日
- 平成24年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人(滞納者)は、原処分庁の行った生命保険の支払請求権(本件生命保険支払請求権)の差押え(本件差押え)について、本件生命保険支払請求権の一部は第三者に帰属するとして、本件差押えは違法である旨主張する。ところで、請求人が処分の取消しを求めることができる場合であっても、差押処分によって権利侵害の不利益を受けるのは請求人が本件生命保険支払請求権の真正な権利者であると主張する第三者であることになり、請求人自身ではないから、請求人がかかる事実を違法事由として指摘することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平24. 7.12 東裁(諸)平24-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年7月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第3号及び同条第2項により準用される国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定は、公売公告等の処分についての審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限まででなければすることができない旨規定しているところ、請求人の審査請求は、換価財産の買受代金の納付の期限を徒過してなされた、法定の不服申立期間を経過した不適法なものである。(平24. 7.11 東裁(諸)平24-18)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240002
- 裁決年月日
- 平成24年7月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めて審査請求をしているが、更正の請求後に修正申告をしているものであるところ、納税申告書を提出した者が、更正の請求をした後、その請求に係る更正があるまでに修正申告書を提出した場合には、当該更正の請求はその基礎を失うものと解され、修正申告書の提出後に当該更正の請求について更正をすべき理由がない旨の通知処分がされたとしても、当該更正の請求をした者は、当該通知処分の取消しを求める法律上の利益を有しないというべきであるから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7. 9 大裁(所)平24-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てたことが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 7. 9 大裁(諸)平24-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230064
- 裁決年月日
- 平成24年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》は、相続があった場合に相続人は、被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納付する義務を承継する旨規定しており、相続人は被相続人に係る国税の納付義務を法律上当然に承継するものであり、納税義務承継通知書は、相続人である請求人に対し、単に納税義務の承継があった旨を通知した書面であるから、納税義務承継通知書は、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。(平24. 6.27 大裁(諸)平23-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230064
- 裁決年月日
- 平成24年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は差押処分に係る債権を取り立てたことが認められるので、差押処分の効力は、債権の取立てにより目的を完了し消滅している。したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 6.27 大裁(諸)平23-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230257
- 裁決年月日
- 平成24年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が第三債務者である請求人に対して行った差押債権の履行を求める催告(本件催告)は、請求人が国に対して差押債権に係る履行義務(本件債務)を依然として負担していることを前提に、本件債務の履行を促し、履行がない場合には支払督促の申立てを行う旨を通知したものにすぎず、これによって、請求人が負う本件債務につき新たな法律上の効果を生じさせているものではないことから、本件催告は、不服申立てができる処分には当たらない。(平24. 6.25 東裁(諸)平23-257)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230259
- 裁決年月日
- 平成24年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の原処分に係る異議申立書は、原処分に係る通知書が請求人の自宅に送達された日の翌日から2月を経過した後に異議審理庁に提出されており、請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされているところ、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、当該異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平24. 6.25 東裁(所)平23-259)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230026
- 裁決年月日
- 平成24年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第2項によれば、異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができる期間は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内とされているところ、請求人が審査請求をした日は、更正処分に係る異議決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して1月を超えるものと認められ、また、請求人が上記の法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実を認定するに足りる証拠も見当たらない。したがって、請求人の当該審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平24. 6.19 福裁(所・諸)平23-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230249
- 裁決年月日
- 平成24年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、日本国内にある関連会社に対する消費税及び地方消費税の各更正処分等並びに更正をすべき理由がない旨の各通知処分の全部の取消しを求めているが、これらの各処分はいずれも請求人に対して行われた処分ではなく、また、これらの各処分により請求人の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、請求人は不服申立適格を有しているとは認められず、本審査請求は不適法なものである。(平24. 6.15 東裁(諸)平23-249)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230236
- 裁決年月日
- 平成24年6月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、相続税の期限内申告をした請求人が、課税価格及び納付すべき税額を減額すべきであるとして行った更正の請求に対する減額の更正処分について、その全部の取消しを求めて審査請求を行ったものであるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解されるところ、更正の請求に対する更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分に係る納付すべき税額が当該更正の請求に係る納付すべき税額を上回るか否かによって判断すべきであり、本件更正処分は本件更正の請求に係る納付すべき税額を下回る金額に減額したものであるから、請求人にとって不利益処分ということはできない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 6. 1 東裁(諸)平23-236)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230078
- 裁決年月日
- 平成24年5月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、原処分の全部の取消しを求めているが、原処分は、請求人に対するものではなく、また、請求人は、原処分によってその権利又は法律上の利益を侵害されているとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平24. 5.28 関裁(諸)平23-78)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230104
- 裁決年月日
- 平成24年5月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身が青色申告者であり、また、本件各決定処分等の後、原処分庁に赴いたところ、質問に取り合ってもらえず追い返そうなどとされたので、原処分庁に異議申立てをしても平常心でフェアに扱ってくれるとは到底思えないから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとして、本件各決定処分等の取消しを求め、異議申立てをしないまま、審査請求をした。ところで、異議申立てをしないで審査請求をすることができるときとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号は青色申告書に係る更正に不服があるとき、同項第3号は異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときを規定しており、いずれも、本来、審査請求は異議申立てを前置してなされるべきであるとする同条第1項及び第3項の趣旨を損なわないような場合を限定的に掲げていると解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人は、当審判所に対し、青色申告の承認の申請書を提出した時期を明らかにせず、当審判所の調査によっても、請求人が当該申請書を提出したことをうかがわせるような事実は認められず、請求人が青色申告者であったとは認められない。また、請求人が同項第3号に規定する正当な理由があるときに該当するとする上記の理由は、異議申立て以前の原処分庁の担当職員の対応に基づく請求人の主観(予測)であり、異議申立てをすることができるにも関わらずそれをしないままにしたものといわざるを得ないから、同条第1項及び第3項の趣旨を損なわないような場合として限定的に掲げられた正当な理由があるときに該当するとはいえない。(平24. 5. 9 名裁(所)平23-104)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230074
- 裁決年月日
- 平成24年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日までにしなければならない旨規定しているところ、請求人が異議申立てをしたのは、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日である平成23年11月1日午前10時00分を経過した後の同年12月16日であり、上記法定期間を徒過している。したがって、上記異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものである。また、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは、適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24. 4.25 関裁(諸)平23-74)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230011
- 裁決年月日
- 平成24年4月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分についてその取消しを求めている。ところで、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分は、請求人と第三債務者との契約に基づいて請求人に発生する債権について効力が生じるものであるが、当該契約は平成23年12月13日に第三債務者によって解約され、解約後は発生する債権はなく、また、解約前に効力が生じた債権は、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から取り立てているため、本件差押処分は、その取立てにより目的を完了してその効力が既に消滅しているといえる。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 4.20 金裁(諸)平23-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230095
- 裁決年月日
- 平成24年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等の配当処分の取消しを求めて異議申立てをしたところ、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に対する異議申立ては、換価代金等の交付期日まででなければ、することができない旨規定しており、請求人が異議申立てをしたのは、換価代金等の交付期日を経過した後の日であるから、不服申立ての期限を経過した後にされたものである。そして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項は、異議申立て(法定の異議申立期間経過後にされたものを除く。)についての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、上記のとおり、請求人がした異議申立ては、不服申立ての期限を経過した後にされたものであり、法定の異議申立期間経過後にされたものに該当にするから、本件審査請求は、同項に規定する要件を満たさない不適法なものである。(平24. 4.18 名裁(諸)平23-95)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成24年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110030
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/3正当な理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」とは、実質的に第一段階の異議申立てを経由したと同視し得る場合など、異議申立手続を省略することが二段階構造を採る同条の趣旨を損なわない場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する「当初申告書には、相続税申告書第11表(相続税がかかる財産の明細)と平成20年度固定資産評価証明書が添付されており、それらを照合すれば、建物が申告漏れとなっていることは明らかであったから、原処分庁は当該建物の申告漏れを容易に知り得る立場にあった」旨の事情は、明らかに上記の「正当な理由」に該当しない。(平24. 4.17 沖裁(諸)平23-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成24年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は異議申立てを受けて原処分を取り消すくらいなら最初から原処分をしないはずであるから、異議申立てをしても意味がないと判断し異議申立てをしなかったなどとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する異議申立てをしないで審査請求をする正当な理由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」とは、客観的にみて異議申立手続を省略しても異議申立前置主義を採用する同号の法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られると解されるところ、請求人が主張する上記理由は、異議申立てをしないで審査請求をする正当な理由があるということはできない。(平24. 3.23 広裁(所)平23-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230191
- 裁決年月日
- 平成24年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分の一部は取立てにより目的を完了して既に消滅しているから、当該部分の差押えに係る各債権は存在しない。また、それ以外の原処分の一部については、請求人が債務者を退職し、雇用契約が終了したことから、取立てを完了した以降の債権はもはや生じることはなく、存在しない。したがって、これらの各原処分に対する審査請求は、いずれも、既に存在しない処分の取消しを求めるものであり、請求人は、その取消しを求める法律上の利益を有しないから、いずれも不適法なものである。(平24. 3.23 東裁(諸)平23-191)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230191
- 裁決年月日
- 平成24年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条《不服申立期間》第1項によれば、不服申立期間は、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内とされているところ、当審判所の調査によれば、本件不動産差押処分に対する審査請求は、同項の定める不服申立期間内にされたものではない。また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、請求人の主張について検討するまでもなく、本件不動産差押処分に対する審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平24. 3.23 東裁(諸)平23-191)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230191
- 裁決年月日
- 平成24年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102070
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、不服申立てができる場合は、「国税に関する法律に基づく処分に不服がある」場合である旨を規定しており、ここでいう処分とは、納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させる行為をいうところ、公売予告通知は、滞納国税について自発的な納付を期待するとともに換価処分が行われることを事前に通知するものにすぎず、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、同項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当しない。そうすると、請求人の主張を検討するまでもなく、本件公売予告通知に対する審査請求は不適法なものである。(平24. 3.23 東裁(諸)平23-191)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平230016
- 裁決年月日
- 平成24年3月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求において、請求人が提出した所得税の修正申告は、所轄税務署の職員にだまされて又は脅迫されてなされたものであるとしてその取消しを求めているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、当該審査請求は不適法なものである。(平24. 3.22 広裁(所)平23-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230189
- 裁決年月日
- 平成24年3月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の決定処分の取消しを求めているところ、請求人に対する所得税の決定処分は存在しないから、当該決定処分についての審査請求は不適法なものである。(平24. 3.22 東裁(所)平23-189)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成24年3月13日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№86
要旨
○ 請求人は、当初、本件相続財産のうち一部の財産は本件被相続人の財産に含まれないとして更正の請求をし、これに基づき本件通知処分の取消しを求めて審査請求をした後、当該一部の財産が本件被相続人の財産に含まれることを是としつつ他の事由を主張して、本件通知処分の取消しを求めている。しかしながら、審査請求においては、その請求の利益があるか否かは納付すべき税額を基準として判断すべきところ、仮に請求人の上記主張に理由があるものとして、請求人の本件相続税の課税価格及び納付すべき税額を計算すると、いずれも本件通知処分前になされた課税処分の課税価格及び納付すべき税額をそれぞれ上回ることとなるから、請求人の上記主張は、むしろ本件通知処分を正当とする主張と解さざるを得ず、本件通知処分についてなされた審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 3.13 福裁(諸)平23-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230181
- 裁決年月日
- 平成24年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得の金額を増額させた更正処分についてその一部の取消しを求めているが、当該更正処分前の納付すべき税額及び翌年へ繰り越す純損失の金額は、当該更正処分における納付すべき税額及び翌年へ繰り越す純損失の金額といずれも同額であり、当該更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害する処分とはいえないから、当該更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠き、不適法である。(平24. 3.13 東裁(所)平23-181)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230182
- 裁決年月日
- 平成24年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、総所得金額を増額させた更正処分についてその一部の取消しを求めているが、当該更正処分前の納付すべき税額及び当該更正処分における納付すべき税額は同額であり、また、当該更正処分は翌年へ繰り越す純損失の金額を更正したものではない。したがって、当該更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害する処分であるとはいえないから、当該更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠き、不適法である。(平24. 3.13 東裁(所)平23-182)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230082
- 裁決年月日
- 平成24年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続財産法人である請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税に充当した預金債権に係る残額が、請求人に帰属するものではなく、相続財産管理人個人に帰属するものであるから違法である旨主張する。しかしながら、充当処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることに鑑み、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、仮に、請求人が主張するような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる相続財産管理人個人であって請求人ではなく、請求人は充当処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平24. 2.28 名裁(諸)平23-82)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230080
- 裁決年月日
- 平成24年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻の介護保険料を請求人の社会保険料控除の額に算入できるか否かで異議申立て中であり、いまだ税額及び還付金額が決定しておらず、国税通則法第57条《充当》に規定する「還付金があるときは」の状態ではなく「還付金があるかもしれない」状態であるにも関わらず、原処分庁が計算した自分勝手な税額で還付金があるとして行った充当処分は、違法な処分である旨主張する。しかしながら、国税通則法第57条第1項及び第2項の規定によれば、税務署長は、還付金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在し、かつ、これらが充当適状にある場合には、納税者の意思に関わりなく、当該還付金を当該納付すべき国税に充当することを義務付けられていると解されるところ、請求人には、充当処分が行われる時点において、還付金と更正処分による納付すべき所得税が存在していることから、充当処分に係る通知書には、充当等金額として更正処分による納付すべき所得税の額が記載され、請求人に対し送付されることによって、充当処分が適法に行われている。また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項に規定する「処分の効力を妨げない」とは、更正等に係る納付すべき税額が確定することの効力が不服申立てによって影響されないことをいうものであり、「処分の執行を妨げない」とは、更正等に係る税額が所定の期限までに納付されない場合に不服申立てがされても、滞納処分を執行し得ることをいうものと解され、更正処分の異議申立て中であっても、更正処分の効力に影響はなく、充当処分の執行は妨げられない。(平24. 2.22 名裁(諸)平23-80)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成24年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件配当処分の取消しを求める異議申立てをすることなく審査請求をしている上、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求することができる場合に該当しないと認められる。したがって、本件配当処分に関する審査請求は異議決定を経ていない不適法なものである。(平24. 2.15 札裁(諸)平23-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成24年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分の対象となった本件債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて第三債務者から全部を取り立てていることが認められる。したがって、本件差押処分は、債権の取立てにより目的を完了して既に消滅しているのであり、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平24. 2.15 札裁(諸)平23-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230163
- 裁決年月日
- 平成24年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、更正の請求に対しなされた、その一部を認容する更正処分の取消しを求め、本件審査請求を行っているが、同更正処分後に、同更正の請求の金額を下回る金額で減額の更正処分がされていることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 2.15 東裁(諸)平23-163)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230012
- 裁決年月日
- 平成24年2月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号は、国税に関する法律に基づく処分のうち、税務署長がした処分について不服申立てができる旨規定しているところ、本件修正申告は、請求人が同法第19条《修正申告》第1項の規定に基づき行ったものであり、同法第75条第1項第1号に規定する税務署長がした処分には当たらない。したがって、当該修正申告に対する審査請求は不適法なものである。(平24. 2.10 福裁(法・諸)平23-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230053
- 裁決年月日
- 平成24年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁に対し、所轄庁が行った異議決定の取消しを求める訴訟の出訴期間の延長を求め、所轄庁がこれに応じなかったことを処分であるとして、当審判所にその取消しを求める審査請求をしたものと解される。しかしながら、行政事件訴訟法第14条《出訴期間》に規定する出訴期間については、出訴期間を経過して訴訟が提起された際に正当な理由があるか否かを受訴裁判所が判断することになるのであって、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》において税務署長が延長できるものとして規定されている「国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限」に該当せず、所轄庁には請求人の出訴期間の延長申請に応答する権限がないと解するのが相当である。したがって、所轄庁が出訴期間の延長申請に応じなかったことは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び同法第78条《国税不服審判所》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平24. 2. 8 関裁(諸)平23-53)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230054
- 裁決年月日
- 平成24年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁に対し、当審判所が行った裁決の取消しを求める訴訟の出訴期間の延長を求め、所轄庁がこれに応じなかったことを処分であるとして、当審判所にその取消しを求める審査請求をしたものと解される。しかしながら、行政事件訴訟法第14条《出訴期間》に規定する出訴期間については、出訴期間を経過して訴訟が提起された際に正当な理由があるか否かを受訴裁判所が判断することになるのであって、国税通則法第11条《災害等による期限の延長》において税務署長が延長できるものとして規定されている「国税に関する法律に基づく申告、申請、請求、届出その他書類の提出、納付又は徴収に関する期限」に該当せず、所轄庁には請求人の出訴期間の延長申請に応答する権限がないと解するのが相当である。したがって、所轄庁が出訴期間の延長申請に応じなかったことは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項及び同法第78条《国税不服審判所》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平24. 2. 8 関裁(諸)平23-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230055
- 裁決年月日
- 平成24年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立てをすることができる処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるところ、延滞税は同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、延滞税等のお知らせ自体は、単に延滞税の納税義務が存在すること及びその納付を促す旨の通知にすぎないから、同法第75条第1項に規定する処分に当たらない。したがって、本件各延滞税等のお知らせに対する審査請求は不適法である。(平24. 2. 8 関裁(所・諸)平23-55)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成24年1月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分はいずれも原処分庁において取り消されているから、本件審査請求はその対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平24. 1.27 高裁(所)平23-7)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230008
- 裁決年月日
- 平成24年1月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各事業年度(本件各事業年度)の法人税の各更正処分(本件各更正処分)の全部の取消しを求めているが、本件各更正処分は、いずれも本件各事業年度における欠損金額を増加させ又はこれがあるものとして、翌事業年度への繰越欠損金額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、請求人に本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平24. 1.27 高裁(法)平23-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230117
- 裁決年月日
- 平成24年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続に係る相続税の納付すべき税額は当初申告に係る納付すべき税額を下回るとして、当該下回る部分について減額の更正処分を求めているが、納税申告書を提出した者が、その申告に係る税額が過大であるとしてその減額を求める場合は、国税通則法第23条《更正の請求》第1項又は第2項に規定する更正の請求によるべきであり、この手続によらないで申告税額を下回る部分の減額を求めることは許されず、本件は適法に更正の請求が行われた事実は認められないから、当該減額の更正処分を求める審査請求は、不服申立ての利益を欠き不適法なものである。(平24. 1.27 東裁(諸)平23-117)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230074
- 裁決年月日
- 平成24年1月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の滞納国税を徴収するため原処分庁が行った請求人が有する債権の差押処分(本件差押処分)は、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》及び第78条《条件付差押禁止財産》に違反するものであるとして、その全部の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権は、国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、当該取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、本件差押処分に対する審査請求は不適法なものである。(平24. 1.19 名裁(諸)平23-74)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230072
- 裁決年月日
- 平成24年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が重加算税の賦課決定処分に対する異議申立ての機会を逸したのは、重加算税の賦課決定処分がされた後、原処分庁に対して修正申告の内容について説明を求め回答を待っている間に異議申立ての期限が過ぎたためである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」により直接審査請求することができる場合とは、本来異議申立てを経た後でなければすることができない審査請求を、異議申立てを経ずにすることができるとする例外的な場合であるところ、重加算税の賦課決定処分に係る不服申立てに関する教示は適切になされており、請求人が主張するような事情は、上記の例外的な場合に該当せず、重加算税の賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てを経ていない不適法なものである。(平24. 1.18 名裁(所)平23-72)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230069
- 裁決年月日
- 平成23年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売期日において、入札者がいなかったため、公売が不成立となった不動産の公売公告処分について、見積価額が低廉であることを理由に当該公売公告処分を取り消すべきである旨主張するが、当該公売公告処分の法的効果は消滅しており、当該公売公告処分に係る公売手続によって、その公売対象である公売公告処分に係る不動産が売却されることはなくなるから、請求人には、当該公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、請求人の主張は採用することができず、審査請求は不適法である。(平23.12.22 名裁(諸)平23-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230103
- 裁決年月日
- 平成23年12月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件各処分に係る公示送達は、請求人がA税務署長の所轄外へ転居した後に、請求人の納税地を所轄しない同税務署長によってなされたから、手続に誤りがあること、及び、②①により、請求人は本件各処分に係る通知を受けておらず、請求人が「処分があったことを知った日」は平成23年3月18日付の差押処分がなされた日以降であることを理由に、平成23年4月6日付の本件異議申立ては適法であるという。しかし、本件各処分の通知を行うに当たり、A税務署長は、本件公示送達を行う前に、相当の努力をして通常期待しうべき方法による調査を実施したものの、請求人の住所及び居所がともに知れなかったと認められるから、本件各処分に係る本件通知書の送達を受けるべき者である請求人の「住所及び居所が明らかでない場合」に当たり、本件通知書に係る送達方法として、本件公示送達をしたのは適法である。したがって、A税務署の掲示場で本件通知書の掲示を始めた日である平成22年12月1日から起算して7日を経過した日である同月8日に、請求人に対して本件通知書の送達があったものとみなされ、その日が処分に係る通知を受けた日に当たる。そうすると、本件各処分に係る本件異議申立ては、平成22年12月8日の翌日から起算して2か月以内である平成23年2月8日までに行わなければならないところ、請求人が本件異議申立てをしたのは、平成23年4月6日であり、異議申立期間の経過後である。そして、請求人が、異議申立期間内に本件異議申立てをしなかったことについて、天災その他のやむを得ない理由があったとは認められないから、本件異議申立ては、異議申立期間の経過後に申し立てられた不適法なものである。(平23.12.22 東裁(所)平23-103)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230028
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対して行った法人税に係る青色申告の承認の取消処分について不服があるとして、当審判所に対し審査請求書を提出したが、審査請求書の提出は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、原処分庁が請求人に異議決定書の謄本の送達をした日の翌日から起算して1月以内にすべきところ、請求人が審査請求書を提出したのは1月を経過した後であり、また、審査請求書の提出が遅れたことについて同条第3項に規定するやむを得ない理由もないから、本件審査請求は、不服申立期間を経過した後に提出された不適法なものである。(平23.12.14 大裁(法)平23-28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230031
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る還付金の委託納付についての異議決定書の取消しを求めて審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件異議決定書の取消しを求める審査請求は不適法である。なお、請求人の審査請求が委託納付の取消しを求めるものであるとしても、委託納付とは、納税者が税務署長に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、当該委託に基づき税務署長が当該還付金等を未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるのであり、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させるものとはいえないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。また、請求人は、委託納付された所得税の還付金について所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第1項による還付金の支払や、請求人が納税した消費税等の本税及び無申告加算税の返還を求めるが、これは、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」についての審査請求を求めるものではなく、当審判所に審査請求をすることができないものである。(平23.12.13 関裁(諸)平23-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230033
- 裁決年月日
- 平成23年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等に係る延滞税の督促処分並びに「延滞税等のお知らせ」及び「財産調査予告書・来署依頼書」の全部の取消しを求めて審査請求しているが、当該督促処分に対する審査請求は異議申立てについての決定を経ていないので、審査請求をすることはできず、また、「延滞税等のお知らせ」は、自動的に確定した確定した延滞税について、単にその納税義務が存すること及びその納付を促す旨の通知にすぎず、「財産調査予告書・来署依頼書」は、滞納国税の徴収のため、請求人の財産調査を行う旨及び請求人に税務署に赴くよう依頼する旨を記載した書面であり、いずれも国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、その取消しを求める審査請求は不適法である。(平23.12.13 関裁(諸)平23-33)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230006ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税に係る過少申告加算税の賦課決定処分について、異議申立てをしないで審査請求を行ったのは、請求人が提出した修正申告の内容を原処分庁及び関与税理士から知らされていなかったからであり、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある場合にあたる旨主張する。しかしながら、「正当な理由」がある場合とは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、これに該当しないから、上記「正当な理由」があるということはできない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平23.12. 9 金裁(諸)平23-6)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、亡母が行った相続税の修正申告について亡母の承継人としてその取消しを求めているが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を対象としているところ、修正申告は、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法なものである。(平23.12. 9 金裁(諸)平23-7)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230011
- 裁決年月日
- 平成23年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税を拒否したことは一度もなく、納付計画の協議が継続中であるにもかかわらず原処分庁が債権の差押処分を行ったことは、国家権力の濫用に相当するものであり、本件差押処分については不服がある旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.12. 8 福裁(諸)平23-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230076
- 裁決年月日
- 平成23年11月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する平成22年分の申告所得税の還付金につき、原処分庁が、請求人の滞納している平成18年分の申告所得税に係る本税及び延滞税等に充当(本件充当処分)したことから、同処分の取消しを求めているが、異議決定を経た後の処分について審査請求することができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内とされているところ、請求人が、当審判所に対し審査請求した日は平成23年9月3日であると認められること、異議決定書の謄本が請求人に送達された日は、平成23年7月4日であると認められることから、請求人が審査請求をすることができる期間は平成23年8月4日までとなるが、請求人が本件審査請求をなしたのは、平成23年9月3日であり、また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件充当処分に対する審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平23.11.15 東裁(諸)平23-76)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230023
- 裁決年月日
- 平成23年11月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は不服申立てをするとことができる旨規定されているところ、請求人が提出した嘆願書は、法令に基づく申請又は請求ではなく、嘆願書に応答すべき旨を定めた法令の規定はないから、当該嘆願書について同項に規定する国税に関する法律に基づく処分は存在しない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平23.11. 9 関裁(諸)平23-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230031
- 裁決年月日
- 平成23年11月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分を不服として審査請求をしているが、当該差押処分が行われた後、当該差押処分に係る預貯金の払戻請求権及び配当金の残余金交付請求権の差押えにより第三債務者である金融機関から給付を受けた金銭及び配当金の残余金は、当該差押処分に係る滞納国税に配当され、充当されたので、当該差押処分は、その時点で存在しないこととなり、当該差押処分に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する処分が存在しないにも関わらずなされた不適法なものである。この点について、請求人は異議申立てをする時点で原処分庁所属の職員が当該差押処分を争うことができる旨教示したため、異議申立てをし、審査請求もした旨主張するが、仮に請求人が主張するとおりであったとしても、当該審査請求をした時点において当該差押処分が存在しない以上、上記のとおり判断する以外ない。(平23.11. 1 名裁(諸)平23-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230031
- 裁決年月日
- 平成23年11月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税の賦課決定処分を不服として審査請求をしているが、当該賦課決定処分は平成18年10月24日付で行われているので、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項及び第3項の規定により、請求人は、当該賦課決定処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に、2月を超えたとしても天災その他やむを得ない理由があるときはそのやんだ日の翌日から起算して7日以内に、異議申立てをすることができるところ、請求人が当該賦課決定処分に対する異議申立てをしたのは平成23年7月6日であるから、当該異議申立てが2月以内に行われなかったのは明らかであり、請求人はやむを得ない理由があったことを主張しておらず、他に、請求人にやむを得ない理由があったことをうかがわせる事実も認められない。したがって、当該審査請求は適法な異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平23.11. 1 名裁(諸)平23-31)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年10月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は請求人の求める減額のうちの一部しか認めていないなどとして本件審査請求に及んでいるが、審査請求の対象となる更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件相続に係る相続税の税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.26 高裁(諸)平23-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230068
- 裁決年月日
- 平成23年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、充当処分の取消しを求めているが、本件においては、充当処分ではなく、委託納付が行われているところ、地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第2項及び第3項に基づく本件各委託納付は、所定の要件を充足することにより、法律上当然に納付を委託したものとみなされるものであるから、本件各委託納付をもって、原処分庁が請求人に対し行政処分を行ったものと認めることはできない。したがって、本件各委託納付は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に該当せず、これらの取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平23.10.24 東裁(諸)平23-68)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対し原処分庁がした更正処分(本件更正処分)を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないと解され、納付すべき税額が過大であるとする更正の請求に対する更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分に係る納付すべき税額が当該更正の請求に係る納付すべき税額を上回るか否かにより判断すべきところ、本件更正処分に係る納付すべき税額は、請求人が行った更正の請求に係る納付すべき税額を下回っており、本件更正処分が請求人の権利利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件更正処分の取消しを求める利益がないことから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.20 名裁(諸)平23-27)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件差押処分によって請求人は何らその権利又は法律上の利益の侵害を受けるものではないから、第三債務者である請求人は、本件差押処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されておらず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになる。したがって、当該被差押債権に対する差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。(平23.10.19 福裁(諸)平23-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230058
- 裁決年月日
- 平成23年10月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求書において、審査請求に係る原処分が本件各更正処分である旨を明示していないが、当審判所が審査請求の前提となる事実関係を調査した結果によれば、請求人が審査請求をすることができる処分は本件各更正処分であると認められ、本件審査請求は、当該各更正処分の取消しを求めるものと解されるところ、本件審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項に規定する法定の不服申立期間の経過後になされた不適法なものである。(平23.10.19 東裁(所)平23-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230060
- 裁決年月日
- 平成23年10月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等の取消しを求めて審査請求したが、本件更正処分等が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分等により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分等は、確定申告及び直前更正処分等の納付すべき税額を増加させるものでないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分等の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.19 東裁(法)平23-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230054
- 裁決年月日
- 平成23年10月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において、減額の更正処分及び過少申告加算税の額を○○○○円とする変更決定処分が行われ、この更正処分によって、請求人の還付金の額に相当する税額は確定申告額と同額となった。したがって、請求人に原処分の取消しを求める審査請求の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23.10.18 東裁(諸)平23-54)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、請求人のした異議申立てに対して、異議審理庁が申立期間徒過を理由に却下の異議決定をした後になされたものであり、請求人は、当該異議申立ての対象となった原処分に係る通知書は適法に送達されていない旨主張するが、当該通知書は、請求人の妻に交付されており、請求人と同居の者で、書類の送達の趣旨を理解し、受領した書類を請求人に交付する能力を有すると認められる者に交付されているので、国税通則法第12条《書類の送達》第5項第1号により適法に送達が行われている上、その送達日から起算すると、当該異議申立ては申立期間を徒過してなされた不適法なものであり、また、当該異議申立てを申立期間内にしなかったことにつき、国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。よって、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定により、不適法なものである。(平23.10.12 熊裁(諸)平23-2)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230018
- 裁決年月日
- 平成23年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の異議申立てに対する異議決定に係る異議決定書謄本が送付されていないから異議審理庁は異議決定をしていないとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第5項の規定に基づき、平成23年6月16日に審査請求をした。しかしながら、異議審理庁は、請求人が同年3月4日にした異議申立てについて、同年4月21日付で棄却する旨の異議決定をしたことが認められ、さらに、住所が肩書地とされた当該異議決定に係る異議決定書謄本は、簡易書留郵便物として、同月23日に配達されたことが認められる。そうすると、異議審理庁は、請求人の異議申立てに対し、3月以内に異議決定をしているから、請求人には同法第75条第5項の規定の適用はない。そして、請求人は、同法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内に審査請求をしなければならないこととなるが、同年6月16日にされた本件審査請求は、当該異議決定書謄本の送達日である同年4月23日の翌日から起算して1月以内になされたものでないことは明らかであり、また、請求人の主張によっても本件審査請求が同法第77条第2項に規定する期間内になされなかったのは請求人の誤解に基づくものといわざるを得ない。そうすると、本件審査請求は、不服申立期間を徒過してなされた不適法なものである。(平23.10. 4 名裁(所)平23-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230019
- 裁決年月日
- 平成23年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の異議申立てに対する異議決定に係る異議決定書謄本が送付されていないから異議審理庁は異議決定をしていないとして、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第5項の規定に基づき、平成23年6月8日に審査請求をした。しかしながら、異議審理庁は、請求人が同年3月1日にした異議申立てについて、同年4月21日付で棄却する旨の異議決定をしたことが認められ、さらに、住所が肩書地とされた当該異議決定に係る異議決定書謄本は、簡易書留郵便物として、同月23日に配達されたことが認められる。そうすると、異議審理庁は、請求人の異議申立てに対し、3月以内に異議決定をしているから、請求人には同法第75条第5項の規定の適用はない。そして、請求人は、同法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内に審査請求をしなければならないこととなるが、同年6月8日にされた本件審査請求は、当該異議決定書謄本の送達日である同年4月23日の翌日から起算して1月以内になされたものでないことは明らかであり、また、請求人の主張によっても本件審査請求が同法第77条第2項に規定する期間内になされなかったのは請求人の誤解に基づくものといわざるを得ない。そうすると、本件審査請求は、不服申立期間を徒過してなされた不適法なものである。(平23.10. 4 名裁(所)平23-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230049
- 裁決年月日
- 平成23年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認申請の却下処分の取消しを求める本件審査請求について、青色申告の承認の取消処分が審査請求中であることを理由として、異議申立てを経ずに審査請求を選択したとしている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、③にいう正当な理由があるときとは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合など異議申立手続を省略しても異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきである。そうすると、本件の場合は、上記①及び②に該当しないことは明らかであり、また、青色申告の承認の取消処分と青色以外の申告書を提出する者であることを前提とする青色申告の承認申請の却下処分とは、その対象とする処分や理由を異にするのであるから、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合等に当たるとは認められないので、③にいう正当な理由にも該当しないから、異議申立てを経ずに審査請求をすることができる場合には当たらない。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平23.10. 3 東裁(法)平23-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230049
- 裁決年月日
- 平成23年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認申請の却下処分の取消しを求める本件審査請求について、青色申告の承認の取消処分が審査請求中であることを理由として、異議申立てを経ずに審査請求を選択したとしている。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しているところ、③にいう正当な理由があるときとは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合など異議申立手続を省略しても異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきである。そうすると、本件の場合は、上記①及び②に該当しないことは明らかであり、また、青色申告の承認の取消処分と青色以外の申告書を提出する者であることを前提とする青色申告の承認申請の却下処分とは、その対象とする処分や理由を異にするのであるから、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合等に当たるとは認められないので、③にいう正当な理由にも該当しないから、異議申立てを経ずに審査請求をすることができる場合には当たらない。したがって、本件審査請求は、異議申立てをしないでされた不適法なものである。(平23.10. 3 東裁(法)平23-49)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成23年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の確認の後先で延滞税の金額に差が生じるのは不公平であるから、確定申告期限の翌日から原処分庁が過少申告の事実を把握した日までの延滞税は負担させるべきでない旨主張する。しかしながら、請求人が主張するところは、いわゆる立法措置に関するものである上、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものである。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 9.28 名裁(所)平23-17)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年9月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る異議申立てを行わないまま審査請求をしたのは、原処分の通知書を受理していないためと主張するが、原処分関係資料によれば、原処分に係る差押書は郵便で送達され、同差押書には異議申立てができる旨の教示文が印字されていることが認められ、また、異議申立てをしないで審査請求することにつき正当な理由があったとは認められないことから、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当せず、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 9.13 金裁(諸)平23-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230040
- 裁決年月日
- 平成23年9月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てをしないで行った本件審査請求につき、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる客観的な事情が存する場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、明らかに主観に属するものであるから、上記の「正当な理由」に当たるものではない。(平23. 9. 7 東裁(諸)平23-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230007
- 裁決年月日
- 平成23年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否か又は還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、本件修正申告書に記載された還付される税金の額を減少させる更正処分ではなく、納付すべき税額を増加させる更正処分でもないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 9. 1 大裁(所)平23-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230014
- 裁決年月日
- 平成23年8月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定を経ておらず、税務署長がした処分について、国税不服審判所長に対する審査請求ができる場合の審査請求に該当しない。また、①原処分に係る通知書には、原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨の教示文書が記載されており、②請求人には、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったことをうかがわせる事情が認められないことから、本件審査請求は、異議申立てをしないで直接審査請求ができる場合の審査請求にも該当しない。仮に、請求人に異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとしても、本件審査請求は、原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内になされておらず、そのことについて、請求人に、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。以上のとおりであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 8.31 名裁(諸)平23-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230037
- 裁決年月日
- 平成23年8月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めて審査請求をしたが、当該審査請求は、異議決定を経ずにされたものである。また、請求人が、異議申立てをしなかった理由とする交通事故の紛争解決等は、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれにも該当しないことが明らかであるから、当該審査請求は不適法である。(平23. 8.26 東裁(所)平23-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230035ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分の不服申立て中になされた本件督促処分は、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項ただし書の規定に反する違法なものである旨、また、不服申立てに対する取下げ圧力であるから不当である旨、それぞれ主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項は、課税処分に係る不服申立て中であっても課税処分に係る税額が納付されない場合には滞納処分の執行等を妨げないことを原則とし、滞納処分のうち「換価」については一定の場合を除きすることができないことを規定するものであり、督促処分は、「督促状によりその納付を督促」するものであって、上記の「換価」に当たらないことは明らかであるから、請求人の上記主張には理由がない。また、本件督促処分は、請求人が国税を納付しなかったため、納税者が国税を納期限までに完納しないときは納税者に対し督促状により納付を督促しなければならないこととする国税通則法第37条《督促》第1項の規定どおりに行われたものであるから、請求人において当該各督促処分を課税処分に係る不服申立てに対する取下げ圧力であると感じたとしても、そのことが本件各督促処分を取り消すべき理由とはなり得ない。(平23. 8.24 東裁(諸)平23-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230036ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「延滞税等のお知らせ」の取消しを求めているところ、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、「延滞税等のお知らせ」は、確定した延滞税の額に何ら影響しないものであって、公権力の行使たる処分には当たらないものであり、その取消しを求める審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平23. 8.24 東裁(諸)平23-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230011
- 裁決年月日
- 平成23年8月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分が請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるか否かは、納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきと解されるところ、各事業年度の更正処分及び無申告加算税の変更決定処分(本件各更正処分等)は、法人税の納付すべき税額及び無申告加算税の額を減少させる処分であるから、本件各更正処分等は、法人税の納付すべき税額及び無申告加算税の額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるとはいえない。したがって、請求人は、本件各更正処分等の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 8.23 名裁(法)平23-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 委託納付とは、納税者が、税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を同未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等による公権力の行使によるものではなく、「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないことから、本件各委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230004
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 委託納付とは、納税者が、税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等の納付を委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長等が同還付金等を同未納国税等に収納する手続を行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされる(地方税法附則第9条の10《譲渡割に係る充当等の特例》第1項から第4項まで)。そうすると、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等による公権力の行使によるものではなく、「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないことから、本件委託納付に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230020
- 裁決年月日
- 平成23年7月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 登録免許税法第31条《過誤納金の還付等》第2項の規定に基づき請求人が行った登録免許税に係る還付通知の請求に対して、所轄庁の担当職員が当該請求には応じられない旨の電話連絡を行っているところ、当該電話連絡では当該職員が文書での回答について検討したい旨を請求人に述べていること及びある処分を行った後に更に同様の処分を行うことは考え難く、所轄庁が請求人に対し、所轄税務署長への通知は行わない旨の文書回答を行っていることにかんがみれば、当該電話連絡は、当該職員が請求人に対してその見解を述べたにすぎないものと解され、当該電話連絡によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせることはないから、当該電話連絡は、国税に関する法律に基づく処分には当たらない。よって、処分が存在しないにもかかわらずなされた本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7.22 東裁(諸)平23-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成23年7月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差し押さえされた金貨は請求人のものではなく妻又は子に所有権が帰属しているものであるから原処分は違法である旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であり、本件では仮に金貨が請求人のものではなく妻又は子に帰属するものであったとしても、これによって不利益を受けるのは当該金貨の真正な所有者であるとされる妻又は子であって請求人ではなく、請求人はこのような差押えによって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 7.22 東裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成23年7月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が本件審査請求において主張する納付すべき所得税の金額は、原処分の納付すべき所得税の金額を上回り、請求人が本件審査請求において主張する還付される所得税の金額は、原処分の還付される所得税の金額と同額かあるいは下回り、請求人が本件審査請求において主張する翌期へ繰り越す純損失の金額は、原処分の翌期へ繰り越す純損失の金額を下回るため、その他について判断するまでもなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 7.21 大裁(所・諸)平23-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230016
- 裁決年月日
- 平成23年7月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、各確定申告の税額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人に本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 7.19 東裁(法・諸)平23-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成23年7月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先会社が行った請求人の給与所得に係る所得税の源泉徴収及び県民税・市民税の課税について、当該徴収された所得税の還付及び県民税・市民税の免除を求めて審査請求をした。しかし、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は処分の類型に応じた所定の不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、源泉徴収義務者である勤務先会社が行った所得税の源泉徴収は、国税に関する法律に基づく処分ではなく、県民税・住民税の課税は、地方税法に基づくものであって、やはり国税に関する法律に基づく処分ではないから、請求人は、いずれについても、国税通則法第75条第1項の規定に基づく不服申立てをすることはできない。したがって、請求人の審査請求はいずれも不適法である。(平23. 7.19 東裁(諸)平23-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230015
- 裁決年月日
- 平成23年7月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人に本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 7.15 東裁(法)平23-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する正当な理由があるときとは、具体的事案において判断されるべきであり、請求人が主観的に異議申立てをしても自己の主張が認められないであろうから、異議申立てを経由する実益がないというだけでは不十分であって、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得るなど、前審手続を省略することが異議申立前置主義をとる法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られると解するのが相当であることから、請求の主張は同号に規定する正当な理由としては不十分といわざるを得ない。したがって、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査請求となり、請求人の主張には理由がない。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-1)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の各更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるところ、当該各更正処分は、納付すべき贈与税の額を減額する更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害するものに該当しない。したがって、請求人には当該各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるところ、当該更正処分は、納付すべき贈与税の額を減額する更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害するものに該当しない。したがって、請求人には当該更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年7月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の更正処分を不服として、審査請求をしているが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるところ、当該更正処分による納付すべき贈与税の額は増加していないから、当該更正処分は、請求人の権利利益を侵害するものに該当しない。したがって、請求人には当該更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 7. 6 名裁(諸)平23-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230001
- 裁決年月日
- 平成23年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112070
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等の理由について、原処分時と異議決定時とで異にしており、このような理由の差替えは違法である旨主張する。しかしながら、課税処分の取消請求において、審判の対象は、もっぱら原処分庁の行った課税処分の客観的な適否であり、当該課税処分において認定された課税標準及び税額がその総額において租税実体法規に定められたところを上回っていなければ、その処分は適法とされるから、原処分庁は、当該課税処分の客観的な課税根拠について、随時新たな主張を行うことができるものと解するのが相当である。したがって、原処分庁が、異議決定において、原処分時には主張していなかった新たな主張をしたとしても、このような理由の追加又は差替えは違法とはならない。(平23. 7. 1 東裁(諸)平23-1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成23年6月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした公売公告処分及び最高価申込者の決定処分(本件各処分)に対し、全部の取消しを求めているところ、最高価申込者から買受申込み等の取消しの申出があったことから、原処分庁は最高価申込者決定処分を取り消しており、また、次順位買受申込者がいなかったことが認められるから、最高価申込者決定処分については、取消しによりその効力は失われている。また、公売公告処分については、次順位買受申込者がいないため、売却決定以降の処分を続行できないこととなり、公売公告処分の効力は消滅したこととなるのであるから、請求人は本件各処分の取消しを求める法律上の利益を有しておらず、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 6.28 沖裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220237
- 裁決年月日
- 平成23年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件法人税減額更正処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、純損失等の金額を減少させるものでもなく、納付すべき税額を減少させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件法人税減額更正処分の取消しを求める法律上の利益はなく、当該処分についての審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 6.28 東裁(法・諸)平22-237)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220063
- 裁決年月日
- 平成23年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が、実弟の滞納国税に係る差押処分(本件差押処分)の対象となった貸付金の返還請求権のうち2分の1は請求人に帰属する債権であるとして、異議申立てをしたところ、別件訴訟の証拠として本件差押処分に係る差押調書謄本(本件差押調書謄本)が提出された日、または、遅くとも、別件訴訟において本件差押調書謄本に記載された差押えがなされた事実が存在することを認める旨の陳述を行った日には本件差押処分の事実を知っており、当該事実を知った日は、国税通則法第77条《不服申立期間》1項に規定する処分のあったことを知った日の翌日から起算して2か月以内ではないことから、当該異議申立ては、不服申立期間経過後にされた不適法なものである旨主張する。しかしながら、請求人の別件訴訟の訴訟代理人弁護士(本件弁護士)は、①別件訴訟において本件差押調書謄本が証拠として提出された後、請求人に対して、本件差押処分の有無を確認しただけであり、債権者名など本件差押調書謄本の具体的な記載内容の説明はしなかったこと、②上記陳述を行うか否かについて、請求人に対する確認を行っていないこと、また、請求人は、③本件弁護士から本件差押調書謄本の具体的な記載内容の説明を受けるまで、本件差押処分は請求人の実父の税金分の差押えであると思っていたことが推認されること、④本件弁護士から本件差押調書謄本の具体的な記載内容を聞かされ、又は、本件差押調書謄本の写しを受領したことからすれば、請求人が本件差押処分の存在を現実に知った日は、原処分庁が主張する日の後、早くとも本件弁護士から本件差押調書謄本の記載内容の説明を受けた日と認められることから、当該異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する「処分のあったことを知った日」の翌日から起算して2か月以内にされたことになり、本件審査請求は、適法な異議申立てを経て行われたということができる。(平23. 6.27 名裁(諸)平22-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220235
- 裁決年月日
- 平成23年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人に対して平成22年12月24日付で行った源泉徴収に係る所得税及び不納付加算税の督促処分(本件督促処分)について、請求人は、その取消しを求める異議申立てをすることなく、平成23年5月13日に審査請求をしている上、本件督促処分は、原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定するいずれの要件にも該当しないと認められる。したがって、請求人の本件督促処分に関する審査請求は不適法である。(平23. 6.27 東裁(諸)平22-235)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220235
- 裁決年月日
- 平成23年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人に対して平成22年10月29日付で行った源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分(本件各納税告知処分等)に係る通知書は、平成22年11月5日に請求人の自宅へ配達されているから、請求人が本件各納税告知処分等に係る通知を受けた日は、平成22年11月5日である。そうすると、請求人が異議申立てをすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項の規定により、平成23年1月5日までとなるところ、請求人は同年3月14日に異議申立てをしている上、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことについて同条第3項に規定する「やむを得ない理由」があったとも認められない。したがって、請求人がした上記異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであり、その後にされた本件各納税告知処分等に関する審査請求もまた、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する要件を欠いた不適法なものである。(平23. 6.27 東裁(諸)平22-235)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220231
- 裁決年月日
- 平成23年6月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成6年5月10日付でした不動産の差押処分について、当該不動産の真の所有者は請求人であるとして当該差押処分の取消しを求めている。しかし、当該差押処分に対する異議申立ては平成23年2月16日に行われていること、請求人は平成6年9月までには当該差押処分があったことを知っていたと認められることから、当該異議申立ては国税通則法第77条《不服申立期間》に定める2月を経過している。また、請求人が主張する国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」も認められないから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平23. 6.22 東裁(諸)平22-231)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220014
- 裁決年月日
- 平成23年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分関係資料によると、原処分庁において取り消されているものであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平23. 6.17 金裁(諸)平22-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平220014
- 裁決年月日
- 平成23年6月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号は、換価代金等の配当処分に関し欠陥があることを理由としてする異議申立ては、換価代金等の交付期日までにこれをしなければならない旨規定し、同条第3項は、異議申立書が郵便により提出された場合には、その異議申立書が不服申立先に送達された時にその提出がされたこととなるといういわゆる到達主義を適用する旨規定しているところ、本件異議申立書は、本件配当処分に係る換価代金等の交付期日までに原処分庁に対してなされたとは認められないから、請求人の本件配当処分の取消しを求める異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、それを経てなされた本件審査請求も、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により不適法である。(平23. 6.16 熊裁(諸)平22-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220056
- 裁決年月日
- 平成23年6月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有する自動車(本件自動車)が盗難にあったことを理由として、所轄庁に対し、道路運送車両法第15条《永久抹消登録》に規定する永久抹消登録申請を行ったが、所轄庁を経由して所轄税務署長に対する租税特別措置法第90条の13《使用済自動車に係る自動車重量税の還付》に規定する自動車重量税の還付申請を行わなかったところ、所轄庁は、同日付で、使用済自動車の再資源化等に関する法律に基づく解体報告記録がない本件自動車は永久抹消登録が行えないとして、道路運送車両法第16条《一時抹消登録》に規定する一時抹消登録をしたことから、請求人は、「解体証明書が添付されていないことにより、一時抹消登録となった原処分を取り消し、永久抹消を認めるか、又は、盗難に遭い自動車を無くした場合は、解体証明書が添付されていなくとも、警察に届けた盗難届出により、永久抹消を行うか、若しくは、一時抹消でも自動車重量税の還付を求める。」と主張して、審査請求をした。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、国税に関する法律に基づく処分であるところ、上記のとおり、請求人は、そもそも本件自動車に係る自動車重量税の還付申請を行っていないことから、自動車重量税の還付を求めるとする場合の不服申立ての対象となる処分自体が存在せず、登録識別情報等通知書による一時抹消登録に係る通知は、道路運送車両法第18条の2《登録識別情報の通知》の規定に基づく通知であり、国税に関する法律に基づく通知でないことは明らかである。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する不服申立ての対象となる処分がない不適法なものである。(平23. 6.14 名裁(諸)平22-56)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220011
- 裁決年月日
- 平成23年6月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成9年の原処分に関して審査請求をするものであるが、請求人において適法な異議申立てをしたことをうかがわせる事情を何ら述べておらず、当審判所の調査の結果によっても、請求人において異議申立てをした事実は確認できない上、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するような事情も認められない。したがって、本件は、異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平23. 6. 8 高裁(諸)平22-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220218
- 裁決年月日
- 平成23年6月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てをしないで審査請求をしたことにつき、原処分がなされるまでに原処分庁に対して二度も上申しており異議申立てしたところで否定されることは明らかであるから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があった場合など、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、これに該当しないから、上記「正当な理由」があるということはできない。(平23. 6. 6 東裁(所)平22-218)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220089
- 裁決年月日
- 平成23年6月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104010
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/1苦情の申立て
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年12月15日に、生命保険契約に基づく保険金を一時所得とする申告をした後、平成23年4月19日に、上記保険金は所得税が課される所得ではないことを審査してもらいたいとして審査請求をした。しかしながら、当審判所は、税務署長等が行った処分が、国税に関する法令に反する違法又は不当な処分であるか否かを判断する機関であって、具体的な処分を前提とせずに納税義務の有無を判断することはその権限に属さないことであるので、当審判所における審理の対象とすることはできない。(平23. 6. 1 関裁(所)平22-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220214ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成23年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署長は、延納が可能か否かの形式的な計算のみではなく、相続税納付義務者の生活状況を審査し、もっと幅広く物納を認めなければ日本国憲法第14条に定める法の下の平等に反する旨主張する。しかしながら、生活状況を個別に審査し幅広く物納を認めることを定めた法令等が存在しないことが日本国憲法に違反するとの主張あれば、それは、当審判所の権限に属さないことであるので、審理の限りでない。(平23. 5.30 東裁(諸)平22-214)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220013
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税の納付の猶予を求めて所轄庁へ異議申立てをしたところ、所轄庁が請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、当該異議決定の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立てできる処分は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされていることからすると、当該異議決定は不服申立てについてした処分であることから不服申立てができる処分には該当せず、当該異議決定に対する審査請求は不適法なものとなる。(平23. 5.24 仙裁(諸)平22-13)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220014
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税の納付の猶予を求めて所轄庁へ異議申立てをしたところ、所轄庁が不服申立ての対象となる処分が存在していないとして却下の異議決定を行ったことから、当該異議決定の取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、不服申立てできる処分は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされていることからすると、当該異議決定は不服申立てについてした処分であることから不服申立てができる処分には該当せず、当該異議決定に対する審査請求は不適法なものとなる。(平23. 5.24 仙裁(諸)平22-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220210
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正等通知書を適法に受領していないから更正処分は無効である旨主張する。しかしながら、本件更正等通知書の差置送達は適法であることから、本件異議申立ては、法定の不服申立期間経過後にされた異議申立てであることが認められ、また、その期間経過後にされたことにつき、国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないことから、本件異議申立ては、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書の不適法なものに該当し、本件審査請求も不適法である。(平23. 5.24 東裁(所)平22-210)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220211
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分(本件青色取消処分)並びに各事業年度の法人税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件法人税各更正処分等)の取消しを求めている。しかしながら、請求人に対する本件青色取消処分及び本件法人税各更正処分等は存在しないから、本件青色取消処分及び本件法人税各更正処分等についての審査請求は不適法なものである。(平23. 5.24 東裁(法・諸)平22-211)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220211
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分(本件消費税等各更正処分等)の取消しを求めている。しかしながら、請求人は、本件消費税等各更正処分等について異議申立てをしないで審査請求をしており、異議申立てをしないで国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第1号から第3号までのいずれにも該当しないから、本件消費税等各更正処分等についての審査請求は不適法なものである。(平23. 5.24 東裁(法・諸)平22-211)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220212
- 裁決年月日
- 平成23年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107050
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/5課税処分についての第二次納税義務者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人らが相続により承継した被相続人の連帯納税義務(本件連帯納税義務)は、滞納国税が充当されたことによって既に存在しないから、請求人らに本件贈与税の無申告加算税の賦課決定処分(本件賦課決定処分)の取消しを求める法律上の利益はない旨主張する。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しによって回復すべき自己の法律上の利益を有する者でなければならいないところ、法律上の利益があるか否かは、当該処分がその公定力によって有効なものとして存しているために生じている法的効果を除去することによって、回復すべき権利又は法律上の利益が存しているか否かという観点から、これを判断すべきである。そして、贈与税の連帯納付義務者である贈与者が死亡した場合、その相続人は、連帯納付義務について相続分によりあん分した額を承継し、一部の相続人が連帯納付義務の全額を納付した場合には、自己の負担部分を超える部分については、他の相続人に対して求償権を有するところ、本件においては、他の連帯納付義務者の財産が本件連帯納付義務に係る滞納国税に充当されているから、請求人らは、その者から求償権を行使されればこれに応じなければならないこととなる。そうすると、本件賦課決定処分が取り消されれば、当該求償権が消滅するのであるから、当該求償権が存在する以上、請求人らは、本件賦課決定処分の取消しによって回復すべき法律上の利益を有すると解するのが相当である。(平23. 5.24 東裁(諸)平22-212)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成23年5月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めて審査請求をしているところ、当該公売公告処分に係る公売は、入札者がいなかったことにより成立せず、当該公売手続によって財産が売却されることはなくなったから、請求人には、本件公売公告処分の取消しを求める利益もなくなったことになり、よって、同処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 5.20 仙裁(諸)平22-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220077
- 裁決年月日
- 平成23年5月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項かっこ書は、審査請求をすることができる場合について、異議申立てが法定の異議申立期間経過後にされたもの等を除外しているところ、本件異議申立てが、本件賦課決定処分があったことを知った日から2月を経過した後にされたことは明らかであり、かつ、審査請求人には本件異議申立書の提出が当該期間経過後となったことについて同法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「やむを得ない理由」又は同条第4項に規定する「正当な理由」があったとも認められず、適法な異議申立てを経ていないのであるから、本件賦課決定処分に対する審査請求は不適法なものである。(平23. 5.18 大裁(所)平22-77)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220201
- 裁決年月日
- 平成23年5月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした債権の差押解除処分の取消しを求めているが、当該債権差押解除処分は、差押えの解除を行ったものであり、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものではないから、その取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 5.12 東裁(諸)平22-201)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220202
- 裁決年月日
- 平成23年5月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした債権の差押処分の取消しを求めているが、当該差押処分は、既に解除されていることが認められることから、本件審査請求はその対象となる原処分が存在しない不適法なものである。(平23. 5.12 東裁(諸)平22-202)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220199
- 裁決年月日
- 平成23年5月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納税金目録を添付した「差押予告書」と題する書面による通知は、請求人が国税を滞納していることを前提にして、その納付を促し、納付がない場合には差押えを行う旨を予告したものにすぎず、これによって、請求人の納税義務につき新たな法律上の効果を生じさせるものではない。そうすると、当該通知は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の不服申立てができる処分に当たらず、本件審査請求は、不服申立ての対象とならないものについてなされた不適法なものである。(平23. 5. 9 東裁(所・諸)平22-199)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220080
- 裁決年月日
- 平成23年4月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、平成23年2月24日付で原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平23. 4.22 関裁(法)平22-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220195
- 裁決年月日
- 平成23年4月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既になされた棄却裁決に不備があるなどとして、裁決を経た後の原処分について再度その取消しを求めているが、国税通則法上同一の処分については重ねて審査請求をすることはできないと解されており、また、同法第76条《不服申立てができない処分》第1項の規定により、裁決に対しては不服申立てはできないから、本件審査請求は不適法である。(平23. 4.20 東裁(所)平22-195)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220047
- 裁決年月日
- 平成23年4月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないところ、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かは、還付金の額に相当する税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判定するのが相当と解されるから、請求人に対する所得税の還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分(本件更正処分)は、請求人の課税標準を増額する要因を含むものであったとしても、結果として請求人の還付金の額に相当する税額を減少させるものではない以上、請求人の権利利益を侵害するものには該当しない。(平23. 4.13 名裁(所)平22-47)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220073
- 裁決年月日
- 平成23年4月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求書の記載内容によれば、請求人は、利子税の取消しを求めていることが認められるところ、利子税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第64条《利子税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するのではないから、利子税の取消しを求める審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平23. 4.13 関裁(諸)平22-73)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220074
- 裁決年月日
- 平成23年4月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等に係る重加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をしたものであるが、上記各処分については、既に請求人から審査請求がされ、当審判所において審査請求を棄却する旨の裁決がされており、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであるところ、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることができる旨の規定はなく、また、本件審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号に規定する再審査請求をすることができる場合にも該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平23. 4.13 関裁(所・諸)平22-74)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220044
- 裁決年月日
- 平成23年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が確定申告に係る還付金の一部を本件更正処分による納付すべき税額に充当をしたことに対し、当該充当処分は、更正処分に係る不服審査中に行われたものであり、不服審査が終わるまではどちらの主張が正しいか決定していないのであるから、職務怠慢による不当な処分である旨主張するが、処分の不当が問題となるのは、処分を行うにつき、法が行政処分庁に裁量権を付与していると認められることが前提となると解されるところ、税務署長は、還付金と納付すべきこととなっている国税とが同一の納税者について存在している場合には、当該還付金を当該納付すべき国税に充当することを義務付けられており、税務署長が充当することについて裁量権を付与されているとは認められないから、当該充当処分が不当となることはなく、また、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、更正等に係る納付すべき税額が確定することの効力が不服申立てによって影響されないことをいうものであり、更正等に係る税額が所定の期限までに納付されない場合に不服申立てがされても、滞納処分を執行し得ることをいうものと解されるから、更正処分の不服審査中であっても、更正処分の効力に影響はなく、充当処分の執行は妨げられないので、請求人の主張には理由がない。(平23. 4. 4 名裁(所・諸)平22-44)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220011
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税に係る異議申立ての取下書は関与税理士により請求人に無断で提出されたものであるから無効である旨主張する。しかしながら、当該取下書は、請求人の所在地、名称、代表者名等の記載及び押印並びに関与税理士の記名押印がなされており、その書面上からこれを無効とする理由はない。また、請求人の代表者は、異議担当職員が2度にわたり異議申立ては取下げられている旨説明したのに対して異議を唱えなかったこと、関与税理士は代表者の了解の下で印鑑を預かっていたことを併せ考えると、当該取下書は代表者がその内容を承知した上で提出されたものとみるのが相当であり、当該取下書が請求人に無断で提出されたとする請求人の主張は理由がない。(平23. 4. 1 金裁(法・諸)平22-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220183
- 裁決年月日
- 平成23年4月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続税に係る申告書を、法定申告期限後の平成22年8月16日に所轄庁へ提出し、同日本件相続税の本税を納付したことから発生した延滞税について、所轄庁は、当該申告書が提出されていないことを知り得ていたにもかかわらず、処理を放置していたとして、延滞税について正当な日数での再計算を求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を満たすことによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平23. 4. 1 東裁(諸)平22-183)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成23年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた各動産は第三者に帰属するものであるから本件差押処分は違法であると主張して本件差押処分の取消しを求めているところ、請求人は、本件差押処分の名あて人であり、本件差押処分によりその法律上の効果を受ける者であるから、請求人には本件差押処分について不服申立適格が認められるが、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。そうすると、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平23. 3.31 福裁(諸)平22-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220020
- 裁決年月日
- 平成23年3月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分の取消しを求めているが、原処分庁は、当該公売公告処分に係る公売を実施し、最高価申込者の決定をしたものの、その後、当該決定を取り消したことが認められ、そうすると、当該公売処分に係る公売手続によって公売財産が公売されることはなくなったのであるから、当該公売公告処分の効力は消滅したことになり、したがって、当該公売公告処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 3.31 札裁(諸)平22-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220043
- 裁決年月日
- 平成23年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の後に提出した修正申告書は、単に、銀行融資審査用資料として提出したものであり、錯誤により無効であることから、更正処分の取消しを求める法律上の利益を失うことにはならない旨主張する。修正申告の錯誤無効の主張は、単に申告者が錯誤に基づき申告したというにとどまらず、修正申告書の記載内容についての錯誤(客観的事実と申告書上との不一致)が客観的に重大でかつ明白であって、国税通則法の定めた過誤是正以外の方法による是正を許さなければ、申告者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合に許されるものと解されるところ、請求人がした修正申告書の提出行為について、申告書を提出するという行為の意味を知らない者によって申告書が提出された場合と同視することはできず、請求人のいう錯誤に基づき修正申告をしたことについて、当該錯誤が重大かつ明白であって、国税通則法の定めた過誤是正以外の方法による是正を許さなければ、申告者の利益を著しく害すると認められる特段の事情があるとは認められない。また、修正申告がなされた場合は、納付すべき税額は、その申告により増額された部分を含む申告額全額が即時に確定するから、特段の事情のない限り、更正後に修正申告がなされた場合には、先になされた更正は修正申告に吸収されて消滅し、その存在意義を失うところ、請求人は、修正申告書を提出したことにより、本件更正処分の取消しを求める法律上の利益を失うこととなる。したがって、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 3.31 名裁(所)平22-43)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成23年3月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が法定の不服申立期間を徒過したのは、請求人が事実上の成年被後見人で審査請求をするか否かの判断に時間を要したためであるから、このことは国税通則法第77条《不服申立期間》第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「やむを得ない理由がある」といえるのは、単に不服申立人の主観的な事情では足りず、同人が不服申立てをしようとしてもその責めに帰すことができない事由によりそれをすることが不可能と認められるような客観的な事情が存在する場合に限られると解されており、請求人の主張する理由は飽くまでも主観的なものであることから「やむを得ない理由」には該当しない。(平23. 3.30 福裁(所・諸)平22-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220066
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年分の所得税の更正処分の取消しを求めているところ、審査請求において、その請求の利益があるか否かは納付すべき税額又は還付金の額に相当する税額を基準に判断すべきであり、請求人に対してされた当該更正処分は、有効な第二次申告書における所得税の還付金の額に相当する税額を増加させるものであり、当該申告における税額を基準とすると、請求人に不利益を及ぼすものではないから、当該更正処分についてされた審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 3.23 大裁(所)平22-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220171
- 裁決年月日
- 平成23年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年3月15日付で行われた原処分に対する異議申立てを、法定の不服申立て期間を経過した後の同年9月14日に行っており、請求人が法定の不服申立期間内に異議申立てをしなかったことにつき、天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。したがって、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平23. 3.23 東裁(所)平22-171)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220169
- 裁決年月日
- 平成23年3月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社に対する消費税及び地方消費税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各更正処分等)の全部の取消しを求めているが、本件各更正処分等は請求人に対して行われた処分ではなく、また、本件各更正処分等により請求人の権利又は法律上の利益が害されるとは認められないから、請求人は不服申立適格を有しているとは認められず、本審査請求は不適法なものである。(平23. 3.16 東裁(諸)平22-169)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220170
- 裁決年月日
- 平成23年3月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の更正処分及び法人税に係る過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求を行っているが、①請求人は調査に基づき自ら行った修正申告が法人税の更正処分に当たるとして審査請求しており、実際には審査請求の対象たる法人税の更正処分は存在しないこと、②当該賦課決定処分に係る審査請求は異議決定を経ないで行われていることから、本件審査請求はいずれも不適法なものである。(平23. 3.16 東裁(諸)平22-170)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220057
- 裁決年月日
- 平成23年3月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために行った不動産の公売公告処分(本件公売公告処分)の取消しを求めて審査請求を行った。しかしながら、請求人は、本件公売公告処分に基づく公売の開札期日前に本件公売公告処分に係る滞納国税を完納したため、原処分庁は、当該公売を中止したことから、請求人は、本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平23. 3. 8 関裁(諸)平22-57)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成23年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は延滞税の取消しを求めるが、国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び同法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条第1項規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220152
- 裁決年月日
- 平成23年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件各差押処分の対象となった各債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて、第三債務者からその全額を取り立てていることが認められる。そうすると、本件各差押処分は、その取立てにより目的を完了してその効力が消滅しているから、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益は既に失われたといわざる得ず、いずれも不適法なものである。(平23. 2.16 東裁(諸)平22-152)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220149
- 裁決年月日
- 平成23年2月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自ら行った所得税の修正申告に基づき行われた過少申告加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求める。しかしながら、当該賦課決定処分については、異議申立てを経ずに審査請求をしたもので、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号にも該当しないことから、当該審査請求は不適法である。(平23. 2.10 東裁(所)平22-149)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220149
- 裁決年月日
- 平成23年2月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った所得税の修正申告は原処分庁の調査担当職員の強要によるものであり、また、当該修正申告に係る内容の説明も受けていないことから、当該修正申告の全部の取消しを求める。しかしながら、国税通則法第78条《国税不服審判所》第1項に規定するとおり、国税不服審判所は国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であるところ、修正申告はここにいう「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平23. 2.10 東裁(所)平22-149)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平220012
- 裁決年月日
- 平成23年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№82
要旨
○ 原処分庁は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項の規定に基づき不服申立てができるのは、その処分が不服申立てをする者の権利又は法律上の利益を侵害する場合に限られると解されているところ、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者である請求人は、第三債務者としての地位及び債務の内容に何ら変わりはなく、原処分によって自己の権利又は法律上の利益を侵害されていないから、請求人の審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、第三債務者である請求人は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定に基づく差押処分によって滞納者に対する債務の履行を禁止され、自己の権利又は法律上の利益を侵害されることになるから、国税通則法第75条第1項の規定に基づき、原処分の取消しを求めることができると解するのが相当であり、この点に関する原処分庁の主張には理由がない。(平23. 2. 3 札裁(諸)平22-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220145ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成23年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者の請求人に対する弁済は、任意弁済であり、貸金業法(平成18年法律第115号による改正前のもの。改正前の題名は「貸金業の規制等に関する法律」)第43条《任意に支払った場合のみなし弁済》第1項により、利息制限法第1条《利息の制限》第1項に定める利息の制限額を超過する部分の支払は、有効な利息の弁済とみなされるから債権は存在せず、また、リボルビング取引による金銭消費貸借契約が終了していない以上、過払金充当合意によって、滞納者が過払金返還請求権を行使することはできないことから不確定な権利であり、滞納者に帰属したとはいえないから、原処分庁は、滞納者に帰属したとはいえない債権を差し押さえたものであり、その手続に違法がある旨主張する。しかしながら、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された請求人の権利利益の救済を図るものであるから、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないところ、請求人の主張は、いずれも原処分時における被差押債権の不存在を主張しているものにすぎず、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平23. 2. 3 東裁(諸)平22-145)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220049
- 裁決年月日
- 平成23年1月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、還付金の額に相当する税額を増加させる更正処分について、更正の請求に対する更正処分であるとして、その取消しを求める審査請求をしたものであるが、請求人からの更正の請求はなされておらず、また、当該更正処分は請求人の更正の請求に対するものではないから、請求人が取消しを求める処分は存在しない。したがって、当該更正処分は請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、当該更正処分の取消しを求める利益もなく、本件審査請求は不適法ある。(平23. 1.31 関裁(所)平22-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220134
- 裁決年月日
- 平成23年1月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が、納付すべき税額を減少させる更正処分の取消しを求める審査請求をしたものであるところ、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人に本件更正処分の取消しを求める利益はないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平23. 1.18 東裁(諸)平22-134)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平220007
- 裁決年月日
- 平成23年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押処分をした家賃支払請求権(本件家賃債権)に係る建物(本件建物)を第三者に売却しているから、本件家賃債権は請求人でなく本件建物の所有者である第三者に帰属すると主張する。しかしながら、本件建物については、請求人名義の所有権保存登記が経由された後、第三者の売買予約を原因とする所有権移転請求権仮登記があるものの、本登記はなく、その仮登記について、当該第三者は売買及び売買予約が原因とするものである旨回答しておらず、本件家賃債権については、本件建物の賃借人が、賃貸人は請求人である旨申述するとともに、請求人が賃貸人のままの建物賃貸借契約書を所持しており、本件家賃債権が第三者に譲渡された事実もうかがえないことからすれば、本件建物が第三者に帰属すると認定することはできず、本件家賃債権が第三者に帰属すると認定することもできない。その上、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは本件家賃債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するもので、審査請求の理由とすることはできない。(平23. 1. 7 高裁(諸)平22-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220127
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22.12.17 東裁(諸)平22-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220129
- 裁決年月日
- 平成22年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税に係る延滞税の額の確定は、延滞税の一部免除という意思表示があることにより処分行為に当たり、延滞税の額が多額になったのは所轄庁所属の職員による適正な納税指導がなかったことに起因しているとして審査請求をしたが、延滞税は国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項及び国税通則法第60条《延滞税》の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平22.12.17 東裁(諸)平22-129)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220036
- 裁決年月日
- 平成22年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、提出した平成16年分の所得税の確定申告書を所轄庁が還付せずに排除的扱い(却下的行為)処分したとして、その処分の取消し及び還付金の支払を求めて審査請求をした。請求人は、所得税法第138条《源泉徴収税額等の還付》第1項による還付金の支払を求めるものであるところ、同項による還付は、何ら課税庁による行為を要することなく、確定申告書の提出と同時に成立及び確定する還付金支払義務を履行する行為であって、還付しないこと及び還付しない旨を伝えたことのいずれについても、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させるものとはいえず、本件行為は国税通則法第75条第1項に規定する処分には該当しない。(平22.12.15 関裁(所)平22-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220125
- 裁決年月日
- 平成22年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年7月7日付でされた異議決定に係る異議決定書に「審査請求人が平成21年1月1日から同年12月31日までの事業年度以後の確定申告書の提出期限について、法人税法第75条の2《確定申告書の提出期限の延長の特例》第1項の適用を受けているか否か」に関する記載がなかったとして平成22年8月9日付で当該異議決定を違法とする審査請求をしているが、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。なお、当該異議決定書には、請求人が当該事業年度の確定申告書の提出期限について当該特例の適用を受けている旨記載されている。(平22.12.15 東裁(法)平22-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220125
- 裁決年月日
- 平成22年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、平成20年9月1日から同年12月31日までの事業年度について青色申告の承認の有無の確認を求めているが、青色申告の承認の有無の確認を求める審査請求が国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求でないことは明らかである。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平22.12.15 東裁(法)平22-125)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220012
- 裁決年月日
- 平成22年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分関係資料によると、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平22.12.13 広裁(所)平22-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220042
- 裁決年月日
- 平成22年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求において、請求人が提出した相続税の修正申告書について、請求人が取得していない相続財産に対して相続税が課されることには納得できず、当該修正申告書の提出に基づき納付した相続税は還付されるべきであるとしてその取消しを求めているが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平22.12. 6 大裁(諸)平22-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220040ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成22年12月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が他の納税者の滞納国税を徴収するために行った金銭の差押処分に対し、当該金銭の一部は請求人に帰属するとして、同処分の一部の取消しを求めて審査請求をしているが、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期》第3項は、徴収職員が金銭を差し押さえたときは、その限度において滞納者から差押えに係る国税を徴収したものとみなす旨規定しているから、当該金銭は本件差押処分によって原処分庁所属の徴収職員が占有した時点で滞納国税に充てられたものと認められ、したがって、本件差押処分は、その目的を完了し、その効力が消滅しているものということができる。そして、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件審査請求は、効力が消滅して存在しない本件差押処分の取消しを求めるものであるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.12. 1 大裁(諸)平22-40)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220026
- 裁決年月日
- 平成22年11月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、いずれも請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、また、請求人の権利又は利益を侵害するものとも認められないから、請求人にその取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.11.24 関裁(所・諸)平22-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220111
- 裁決年月日
- 平成22年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てをし、3月を経過しても決定がないので審査請求をした旨主張するが、異議申立ての当事者は、異議決定書の名あて人として、異議決定の効力を受ける者であるから、異議申立書の記載から合理的かつ明確に判断できるものであることを要するというべきであるところ、異議申立書において、①請求人は、異議申立人Aの代理人と明記していること、②他の者も請求人同様、Aの代理人として記名押印していることにかんがみれば、異議申立書の記載から請求人を異議申立人と認めることはできないというべきであり、また、③異議申立書を送付した封筒裏面の差出人がAの名義であることからすれば、請求人が異議申立てをした事実は認められないから、本件審査請求は異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平22.11.19 東裁(諸)平22-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220111
- 裁決年月日
- 平成22年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第2号は、国税局長がした処分に不服がある者は、国税局長に対する異議申立て、あるいは国税不服審判所長に対する審査請求のいずれかを選択することができる旨規定し、また、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分関係資料によれば、国税徴収法第54条《差押調書》の規定により請求人に交付しなければならないとされる差押調書の謄本は、平成21年7月9日に通常の取扱いによる郵便によって請求人の住所あてに発送していることが認められ、国税通則法第12条《書類の送達》第2項の規定により、差押調書の謄本は、上記発送の日の翌日あるいは2日後に請求人に送達されたものと推定されるから、請求人は、遅くとも平成21年7月11日には当該謄本の送達を受けたといえ、この日に本件差押処分があったことを知ったというべきである。そうすると、本件審査請求は、請求人が本件差押処分があったことを知ったと認められる平成21年7月11日の翌日から起算して2月以内になされたものではなく、請求人が国税通則法第77条第1項に定める不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないので、本件審査請求は不適法なものである。(平22.11.19 東裁(諸)平22-111)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220027
- 裁決年月日
- 平成22年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条第1項に規定する不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならないのは明らかであり、不服申立人の権利利益を侵害する処分であるか否かについては、納付すべき税額がある場合には、当該処分によって不服申立人の納付すべき税額が増加したか否かにより判定するのが相当と解されるから、原処分庁がした請求人の納付すべき税額を減額する本件更正処分が、課税価格を増額する要因と減額する要因の双方を含むもので、これらの要因の通算によって課税価格を増加させるものであり、これと併せて相続税法第17条の規定に基づき相続税の総額のあん分割合を減少させることにより請求人の納付すべき税額を減少させることとなったものであったとしても、結果として請求人の納付すべき税額を減少させるものである以上、本件更正処分は、請求人にとって不利益な処分には該当せず、請求人の権利利益を侵害するものに該当しないといわざるを得ない。したがって、請求人には本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.11.18 名裁(諸)平22-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220108
- 裁決年月日
- 平成22年11月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、原処分庁が、破産した法人に対して、破産管財人に支払った報酬に係る源泉所得税の納税告知処分等をしたのに対し、当該法人の破産管財人の地位にあった請求人が、源泉徴収の義務はないなどとしてその取消しを求めた事案であるところ、当該処分等の名あて人は、請求人ではなく、上記法人であり、また、当該処分等は、当該法人の破産手続が終結し、請求人の破産管財人としての任務も終了した後にされたものであることが認められるから、当該処分等により、請求人の権利又は法律上の利益が侵害されたとはいえず、請求人は、国税通則法第75条により不服申立てをできる者には当たらない。(平22.11.17 東裁(諸)平22-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220104
- 裁決年月日
- 平成22年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、当該処分が請求人にとって不利益な処分であること、すなわち、請求人に審査請求の利益があることが必要であると解されるところ、当該処分が不利益処分であるか否かは、当該処分により、納付すべき税額が増加し又は還付金の額に相当する税額が減少したか否かにより判断すべきであり、本件各更正処分は、いずれも請求人の本件各年分の還付金の額に相当する税額を増加させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、不利益処分に当たらない。したがって、請求人には、審査請求によって本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は不適法である。(平22.11.10 東裁(所)平22-104)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220025
- 裁決年月日
- 平成22年11月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が、本件滞納者らの各滞納国税を徴するために、請求人らに帰属する甲債権及び乙債権に対してそれぞれ差押処分を行ったのは違法である旨主張する。しかしながら、甲債権について行われた各差押処分は、差押えが一部解除された後、その取立てにより目的を完了してその効力が消滅しているから、各差押処分の全部の取消しを求める審査請求は、既に効力の消滅した処分の取消しを求めるものとなり、また、乙債権に係るその他の審査請求については、その前提となる処分が存在せず、存在しない処分の取消しを求めるものとなるから、請求人らは、いずれもその取消しを求めるにつき法律上の利益を有せず、審査請求は不適法なものである。(平22.11. 9 関裁(諸)平22-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220029
- 裁決年月日
- 平成22年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求を下回る税額あるいは更正の請求を超えて税額の還付を審査請求において求めている。しかしながら、更正の請求が、納税者の側から自己の利益に申告を是正する唯一の方法として法定されている以上、請求人の更正の請求において減額を求めていなかった当該更正の請求に係る税額を越えない部分について減額を求める審査請求、あるいは、当該更正の請求を超えて税額の還付を求める審査請求は、当該部分について更正の請求を経ずに減額あるいは税額の還付を求めるものとして不適法というべきである。(平22.11. 1 大裁(所)平22-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220092
- 裁決年月日
- 平成22年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分は、審査請求の後に原処分庁が行った減額更正によって、その一部が取り消されており、当該減額更正によって減少した税額に係る部分については、既に取り消されて存在しない処分であるため、当該部分の取消しを求める審査請求は、不適法なものとなる。(平22.10.27 東裁(所)平22-92)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権の第三債務者である請求人は、差押処分によって、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者には該当しないから、当該差押処分の取消しを求める審査請求は不適法なものである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分がされた場合、その被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになるから、請求人は、当該被差押債権に対する差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求める利益がある。(平22.10.26 広裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分がされた時点において、滞納者がフランチャイズ基本契約上の地位及び権利義務の一切をA社に譲渡している以上、滞納者が請求人に対して有していた当該被差押債権は存在しないから、当該差押処分は存在しない債権に対してなされた違法な処分である旨主張する。しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在である場合は、差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該被差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そうすると、被差押債権の不存在を違法事由とする主張は自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、被差押債権の不存在を違法理由とする請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求の理由とすることができない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22.10.26 広裁(諸)平22-6)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年10月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の減額更正処分の取消しを求めて審査請求をしたが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の税額を増加させる処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はないことから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.10.25 熊裁(諸)平22-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220087
- 裁決年月日
- 平成22年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保健所の担当者が登録免許税の額を2,000円と教示し、薬剤師名簿訂正申請書に2,000円の収入印紙がちょう付されていることを確認した上で当該収入印紙に消印することにより登録免許税2,000円を賦課した処分がなされた旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条第1項の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているが、ここにいう処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当である。これを本件についてみると、保健所の担当者が、請求人の質問に対し登録免許税の額を回答したこと及び薬剤師名簿訂正申請書にちょう付された収入印紙を消印したことは、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税に関する法律に基づく処分には当たらない。したがって、本件審査請求は、処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって不適法なものである。(平22.10.20 東裁(諸)平22-87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220088
- 裁決年月日
- 平成22年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、当審判所の調査の結果によれば、異議審理庁は、平成22年2月26日、棄却の異議決定をし、異議決定書の謄本を簡易書留郵便により請求人あてに発送したこと、及び郵便局の配達記録によれば、当該異議決定書の謄本は、同月27日、請求人に送達されたことが認められる。そうすると、請求人は、平成22年8月13日に本件審査請求をしているから、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされたものであることが明らかであり、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められない。(平22.10.20 東裁(所)平22-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220089
- 裁決年月日
- 平成22年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が医療費控除等の金額に誤りがあるとして所得税の修正申告書の提出を求める各書面を送付したことが、医療費控除を否認したことに当たるとして審査請求をしたが、当該各書面の送付は、自発的な修正申告を促すものにすぎず、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。また、請求人は、異議決定についてもその取消しを求めているが、異議決定は、国税通則法第76条に規定する不服申立てができない処分に該当する。よって、本件審査請求はいずれも不適法である。(平22.10.20 東裁(所)平22-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220079
- 裁決年月日
- 平成22年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納処分による差押えは、租税債権の徴収のために行われるものであり、差押えの目的となった財産が金銭である場合には、動産として差し押さえられ、換価の手続を要せず、差押えに係る滞納国税に充当され、これにより差押えは、その目的を達し、その効力が消滅する。本件においては、原処分庁が金銭を差し押さえ、金銭の充当処分により滞納国税に充当したことが認められるから、当該金銭差押処分はその目的を完了して消滅しており、請求人は、当該金銭差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、同処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22.10.12 東裁(諸)平22-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220079
- 裁決年月日
- 平成22年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた金銭には、請求人が従業員に交付済みの給与が含まれている旨主張するが、差押処分等の国税に関する処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって直接自己の権利を侵害された者でなければならない。この点、請求人は処分の名あて人であり、処分の取消しを求めることができることは明らかであるが、当該金銭差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合には、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。(平22.10.12 東裁(諸)平22-79)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年10月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から申告に関して何ら事前に案内等がなかったから期限後申告となった旨主張し、延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22.10. 7 金裁(所)平22-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220014
- 裁決年月日
- 平成22年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①平成22年8月6日から同月8日まで請求人が住所地を不在にしていたため、本件異議決定書謄本を封入した封筒を確認したのが同月9日であること、②郵送によるものとの外見を当該封筒が有し、同月6日が金曜日であることから、配達日が同月9日であると信じたこと、③異議審理庁は本件異議決定書謄本に送達日を記載していないことなどを理由として、請求人が本件異議決定書謄本の送達を受けた日を同日、本件審査請求書の提出期限を同年9月9日であると確信したことは、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当するものであるから、本件審査請求書は適法に提出されている旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分を不服として、当審判所に対し、通信日付が平成22年9月9日の郵便により本件審査請求書を提出しているが、請求人が審査請求できる期間は、同年8月7日から同年9月6日までとなるので、本件審査請求は法定の不服申立期間を経過した後になされたものであり、また、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由がある」といえるのは、同項が例示として「天災その他」と規定していることからすれば、単に不服申立て人の主観的な事情では足りず、同人が不服申立てをしようとしてもその責めに帰すべからざる事由によりこれをすることが不可能と認められるような客観的な事情が存在する場合に限られると解されるところ、請求人が主張する上記①及び③の各理由は、平成22年8月9日を送達日と確信するに至った請求人の主観的な事情を述べたものにすぎず、同項に規定する「やむを得ない理由がある」ときに該当するとは認められない。(平22.10. 4 名裁(所)平22-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220013
- 裁決年月日
- 平成22年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の生命保険契約に係る保険料は、請求人の妻が支払っていたので、原処分庁が差し押さえた当該保険契約に係る債権は請求人の妻に帰属し、請求人に帰属しない債権を差し押えた差押処分は違法であるから、違法な差押処分に基づいてされた配当処分等は違法である旨主張する。ところで、請求人が処分の取消しを求めることができる場合であっても、処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることにかんがみ、かかる違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人の主張のとおり、仮に当該債権が請求人の妻に帰属するという事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の妻であって請求人ではなく、請求人は、当該差押処分及び配当処分等によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実をもって違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、これを採用することはできない。(平22. 9.29 名裁(諸)平22-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220059
- 裁決年月日
- 平成22年9月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、更正処分及び再更正処分等について審査請求をした後に、再更正処分に係る納付すべき税額を上回る税額を記載した修正申告書を所轄署に提出した。このことによって、その納付すべき税額は、当該修正申告により増額された部分を含む全額について即時に確定したというべきであるから、請求人らには、更正処分及び再更正処分の取消しを求める請求の利益はなく、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 9.14 東裁(諸)平22-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220009
- 裁決年月日
- 平成22年9月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の滞納国税を徴収するために原処分庁がした請求人が関係会社に対して有する人夫代金及び車輌代金等の支払請求権の差押処分について、当該支払請求権は請求人に帰属しないので、その全部が取り消されるべきであると主張する。ところで、一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られ、法律上の利益を有するというためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、当該差押処分を解除したことが認められ、当該差押処分は、その解除によりもはや存在していない。したがって、請求人は、当該差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないので、当該差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 9.13 名裁(諸)平22-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成22年9月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者の滞納国税を徴収するために原処分庁がした請求人の代表者が関係会社に対して有する人夫代金及び車輌代金等の支払請求権の差押処分について、当該支払請求権は請求人に帰属し、代金の授受により既に消滅しており、請求人の代表者には帰属しないので、その全部が取り消されるべきであると主張する。ところで、一般に差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られ、法律上の利益を有するというためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、当該差押処分を解除したことが認められ、当該差押処分は、その解除によりもはや存在していない。したがって、請求人は、当該差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないので、当該差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 9.13 名裁(諸)平22-10)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は所得税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているところ、これらの各処分については、既に同請求人から審査請求がされ、原処分の一部を取り消し、その他を棄却するとの裁決がなされているのであるから、本件審査請求は既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであるが、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることができる旨の規定はなく、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号に規定する再審査請求をすることができる場合に該当しないことから、本件審査請求は不適法である。(平22. 9. 6 仙裁(所)平22-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年9月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納贈与税の連帯納付義務者に対する滞納処分としてした差押処分に係る債権は請求人に帰属するものであるから、原処分には当該債権の帰属を誤った違法があるとしてその取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて取り立てており、当該差押処分の効力は、その取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、当該審査請求は既に効力の消滅した処分の取消しを求める不適法なものである。(平22. 9. 3 金裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年9月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権は第三者に帰属するものであるから、当該差押処分には、当該債権の帰属を誤った違法があるとしてその取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて取り立てており、当該差押処分の効力は、その取立てにより目的を完了して消滅している。したがって、当該審査請求は既に効力の消滅した処分の取消しを求める不適法なものである。(平22. 9. 3 金裁(諸)平22-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220056
- 裁決年月日
- 平成22年9月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連帯納付義務の各督促処分について、その取消しを求めているが、審査請求による行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件各督促処分は、原処分庁において既に取り消されていることが認められる。よって、本件各督促処分の取消しを求める審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平22. 9. 3 東裁(諸)平22-56)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220053
- 裁決年月日
- 平成22年9月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁から、平成22年4月16日付及び同月23日付で送付された、いずれも「平成21年分所得税の確定申告書の見直し・確認について」と題する本件各書面について、その記載内容が矛盾しているなどとして、本件審査請求をした。しかしながら、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分で税務署長等がしたものに不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているが、ここにいう処分とは、行政庁が法令の規定に基づき行う行為のうち、直接国民の権利義務に影響を及ぼすものをいうと解するのが相当であるところ、本件各書面は、請求人に対し、確定申告書の記載内容の見直し又は確認等を依頼するものにすぎず、請求人の権利義務に直接影響を及ぼすものではないから、所轄庁が、請求人に対し、本件各書面を送付したことは、処分には該当しない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平22. 9. 2 東裁(所)平22-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220050
- 裁決年月日
- 平成22年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てをしないで行った本件審査請求につき、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」がある場合とは、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由した場合と同視し得るなど、異議申立手続を省略しても国税通則法が異議申立前置主義を採用する法の趣旨を損なわないと認められる場合に限られるというべきであるところ、請求人が主張する理由は、主観的なものにすぎず、これをもって上記「正当な理由」があるということはできない。(平22. 9. 1 東裁(所)平22-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220051
- 裁決年月日
- 平成22年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対しなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求め、本件審査請求を行っているものであるが、更正の請求の額を下回る金額で更正処分がされていることから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 9. 1 東裁(所)平22-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220048ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成22年8月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第2項の規定によれば、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人が審査請求書を提出したのは、法定の不服申立期間を経過した後であり、また、請求人が上記期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もない。したがって、当該審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平22. 8.27 東裁(所)平22-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220047
- 裁決年月日
- 平成22年8月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A国の法令により組成されたリミテッドパートナーシップに対する法人税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分(以下、これらの処分を併せて「本件決定処分等」という。)の全部の取消しを求めているが、本件決定処分等は請求人に対して行われた処分ではないので、本件決定処分等により請求人の権利又は法律上の利益が害される等の不服申立適格を請求人が有しているとは認められず、請求人の審査請求は不適法なものである。(平22. 8.26 東裁(法)平22-47)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から延滞税について事前の説明を受けていないなどと主張して延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22. 8.23 金裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220031
- 裁決年月日
- 平成22年8月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押えの上取り立てた金員の返還を求めているが、当審判所は国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって(国税通則法第78条第1項)、請求人の上記返還請求が認められるか否かについて直接に判断する権限は有していないから、上記返還を求める審査請求は不適法なものである。(平22. 8. 6 東裁(諸)平22-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220008
- 裁決年月日
- 平成22年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に係る源泉所得税の誤納額の還付金による消費税及び地方消費税への委託納付について、請求人は納付を委託した覚えはなく、当該消費税等への充当処分がされたものであるとして、その取消しを求めている。しかしながら、地方税法附則第9条の10第1項第二号の規定により、国税通則法第57条の規定は適用されず、還付金は税務署長等により消費税等に充当されることはないのであるから、請求人が取消しを求めている充当処分は存在せず、よって、この審査請求は存在しない処分に対するものとして不適法である。なお、地方税法附則第9条の10第3項が定める要件を充足することにより、納税者自らが税務署長等に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなされ、当該還付金等の還付及び納付の効果は、法律上当然に生ずることとなり、当該委託納付の処理は、既に法律効果の生じている納付の事実を事務手続上明確にするための内部的処理にすぎないから、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分とはいえない。(平22. 7.27 大裁(諸)平22-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年7月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めて審査請求をしたが、当審判所の調査の結果によれば、当該公売公告処分に係る公売は、その期日に入札者がいなかったため不成立となったことが認められる。そうすると、当該公売公告処分に係る公売手続によって、当該公売対象の不動産が売却されることはなくなったので、請求人には当該公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、当該公売公告処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平22. 7.21 名裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220006
- 裁決年月日
- 平成22年7月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした法人税の更正処分並びに消費税及び地方消費税の更正処分は、納付すべき税額を減額させることになるものであったとしても、審査請求は、更に納付すべき税額を減少させるのであるから、請求の利益はあり、適法である旨を主張する。しかしながら、審査請求は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分に対して行われるものであるところ、これらの事業年度及び課税期間の更正処分は、請求人自らが提出した確定申告書又は修正申告書に記載した税額を減額するものであり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分とはいえないため、これらの処分の取消しを求める部分は、取消しの利益を欠く不適法なものである。(平22. 7.21 大裁(法・諸)平22-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立期間内である平成21年4月28日に本件消費税等処分の取消しを求める旨記載した異議申立書を提出し、異議申立期間を経過した同年5月25日に本件所得税処分の取消しを求める旨記載した「異議申立書(補正書)」を提出したが、補正という形で異議申立ての対象に別個の処分である本件所得税処分を含ませることはできないから、異議申立書(補正書)は本件所得税処分に対する新たな異議申立てとなるところ、当該異議申立書(補正書)は、異議申立期間経過後に提出されたものであるから、本件所得税処分に係る審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。また、国税通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、不服申立てをすることを困難にする事情で、天災地変等による交通途絶など、一般的に不服申立てをすることにつき通常期待される程度の注意をもってしてもなお避けることのできない客観的な事由をいうところ、請求人がいう事情は、当該客観的な事由には該当しない。(平22. 7. 6 関裁(所・諸)平22-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220003
- 裁決年月日
- 平成22年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各更正処分及び重加算税の各変更決定処分の取消しを求めているが、当該各更正処分は納付すべき税額を減額したものであり、当該各変更決定処分は重加算税の額を減額したものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、その取消しを求める審査請求は、不適法なものである。また、請求人は、各年分の所得税に係る無申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する当該各賦課決定処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、その取消しについての審査請求は、不適法なものである。(平22. 7. 2 東裁(所)平22-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220004
- 裁決年月日
- 平成22年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の徴収担当職員から「納付することと異議申立ては別のことであるので、延滞税を納付してから、異議申立てをすればよい」旨の教示を受けたことを理由に、異議審理庁が、請求人が納付すべき延滞税は完納となったため却下とした異議決定は不当であるとして、その取消しを求めているが、異議決定は、国税通則法第76条第1号の規定により、不服申立てをすることができる処分には該当せず、理由のいかんにかかわらず異議決定に対する審査請求は認められない。(平22. 7. 2 大裁(諸)平22-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220002
- 裁決年月日
- 平成22年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納者が有する債権の第三債務者である請求人は、原処分庁が行った差押処分により債務の履行を禁止されることから、当該差押処分について不服申立適格を有するが、当該債権の一部は滞納者に支払済みであるからその支払済み部分に係る当該差押処分は無効である旨の請求人の主張は、当該債権の一部が存在しない旨を違法理由とするものであるところ、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟においてこれを主張することができ、仮に被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであるから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができ、そうすると、かかる主張を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。(平22. 7. 1 大裁(諸)平22-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210190
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分庁がした換価代金等の交付について、その取消しを求めるが、換価代金等の交付は、原処分庁が、配当計算書に基づいて各債権者へ換価代金を支払ったという事実行為にすぎない。したがって、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、換価代金等の交付についての審査請求は不適法なものである。(平22. 6.24 東裁(諸)平21-190)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210185
- 裁決年月日
- 平成22年6月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、所轄庁に対し、差押処分及び参加差押処分の解除を申請をしたのに対し、所轄庁が差押処分及び参加差押処分を解除しなかったことから、同申請の不許可処分があったとして、その取消しを求めている。しかしながら、同申請は、所轄庁に対し、職権による差押処分及び参加差押処分の解除を促すものにすぎないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当せず、本件審査請求は不適法である。(平22. 6.22 東裁(諸)平21-185)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210186
- 裁決年月日
- 平成22年6月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、所轄庁に対し、参加差押処分の解除を申請をしたのに対し、所轄庁が参加差押処分を解除しなかったことから、同申請の不許可処分があったとして、その取消しを求めている。しかしながら、同申請は、所轄庁に対し、職権による参加差押処分の解除を促すものにすぎないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当せず、本件審査請求は不適法である。(平22. 6.22 東裁(諸)平21-186)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210016
- 裁決年月日
- 平成22年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年9月8日付でされた滞納者の滞納国税に係る第二次納税義務の納付告知処分及び平成21年10月13日付でされた滞納者の滞納国税に係る第二次納税義務の納付催告書による督促処分の全部取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存していることが必要であるところ、原処分関係資料によると、当該告知処分及び当該督促処分は、平成22年5月19日付で原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、上記各処分に対する審査請求はいずれもその対象を欠く不適法なものである。(平22. 6.17 熊裁(諸)平21-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210181
- 裁決年月日
- 平成22年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税及び過少申告加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人は、各賦課決定処分について異議申立てをしておらず、また、請求人が当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、各賦課決定処分に対する審査請求は、異議申立てについての決定を経ていない不適法なものである。(平22. 6.17 東裁(所)平21-181)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210182
- 裁決年月日
- 平成22年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する不服申立ては、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、同法第15条第3項第6号及び同法第60条並びに租税特別措置法第94条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する本件審査請求は、対象となる処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22. 6.17 東裁(所)平21-182)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210068
- 裁決年月日
- 平成22年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件納付通知書に記載された滞納国税の中には、確定申告をすることにより減額となる消費税及び地方消費税の中間納付分があり、原処分庁所属の徴収担当職員との納付相談の過程で、当該中間納付分が減額されたことから、本件告知処分時においては滞納国税の金額が確定しているとはいえず、そのため、請求人は、滞納国税が確定していない状況においてなされた本件告知処分に対する不服申立ては行えないと認識していたのであり、このことは、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」とは、天災等の自然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するものとされることから、請求人の主張する上記の事情は、同項に規定する天災その他やむを得ない理由には該当しないものであり、他に「やむを得ない理由」があると認めるべき事情もない。したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平22. 6.15 大裁(諸)平21-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210179
- 裁決年月日
- 平成22年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件配当処分は、請求人が平成22年1月25日にした異議申立の対象になっていないことが認められ、他に請求人が、本件配当処分に対する異議申立てを行った事実は認められない。そうすると、本件配当処分に対する審査請求は、異議決定を経ておらず、また、国税通則法第75条第4項にも該当しないから、異議申立前置を欠く不適法なものである。(平22. 6.15 東裁(所・諸)平21-179)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210179
- 裁決年月日
- 平成22年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、平成22年1月19日に、差押処分により差し押さえた債権について、国税徴収法第67条の規定に基づき、第三債務者からの取立てを完了していることが認められ、当該差押処分はこの取立てにより消滅しているから、当該差押処分に対する審査請求は不適法なものである。(平22. 6.15 東裁(所・諸)平21-179)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210179
- 裁決年月日
- 平成22年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ A税務署長は、所得税並びに消費税及び地方消費税の各更正処分等に係る通知書を平成19年6月28日付で請求人の旧住所地に簡易書留にて郵送し、同日中に請求人に送達されたことが認められる。また、所得税に係る還付金の充当処分は、平成20年6月5日及び平成21年4月14日に請求人に郵送され、国税通則法第12条第2項に規定する通常送達すべきであった時に送達があったものと推定され、その推定を覆すに足る事実は見当たらない。請求人は、平成22年1月25日に当該各更正処分等及び各充当処分に対する異議申立てを行っているが、当該異議申立ては、処分に係る通知を受けた日から起算して2月を経過しており、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであり、国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があるとも認められないから、当該各更正処分及び各充当処分に対する審査請求は、不適法である。(平22. 6.15 東裁(所・諸)平21-179)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210179
- 裁決年月日
- 平成22年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各委託納付は、請求人がした平成22年1月25日の異議申立ての対象になっていないことが認められるから、当該審査請求は、異議決定を経ておらず、また、国税通則法第75条第4項にも該当しないから不適法である。なお、地方税法附則第9条の10に規定する委託納付とは、還付金等が生じた場合に、納税者自らが税務署長等に対し、その還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなして、税務署長等がその委託に基づき納税者の受領すべき還付金等をその未納の国税等に収納する手続を行うにすぎないものであり、委託納付の効果として、納税者においては、その委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるのであって、その法律上の効果は、上記規定の要件を満たすことにより当然に生じるものであるから、国税通則法第75条第1項の規定の処分に該当せず、この点でも不適法である。(平22. 6.15 東裁(所・諸)平21-179)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210030
- 裁決年月日
- 平成22年6月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った本件預金の払戻請求権に対する各差押処分について、本件債権は請求人に帰属するものではない旨主張する。ところで、処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、国税徴収法第47条第1項の規定に基づき差し押さえられた本件債権は、同法第67条の規定に基づき、本件徴収職員により取り立てられたことが認められる。また、国税徴収法第47条第2項の規定に基づきされた差押処分は、原処分庁により同法第79条第2項第1号の規定に基づき差押えを解除されている。そうすると、本件各差押処分は、いずれも現存せず、したがって請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平22. 6. 1 広裁(諸)平21-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210163
- 裁決年月日
- 平成22年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件充当通知書に理由附記がされていないことは違憲、違法である旨主張するが、国税通則法第57条第3項は充当をしたときにその旨を通知しなければならないと規定するにとどまり、処分の理由を附記すべき旨を定めた法令の規定はなく、また、充当処分は、国税に関する法律に基づき行われる処分であるから、国税通則法第74条の2第1項の規定により理由附記に関する行政手続法の規定は適用されない。したがって、本件充当通知書に理由附記がなかったとしても本件充当処分が違法となるものではない。また、当審判所は、憲法適合性について判断する権限を有しない。(平22. 5.25 東裁(諸)平21-163)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210045
- 裁決年月日
- 平成22年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、買主を請求人A名義とする株式売買契約の目的とされた株式の購入代金を請求人B及び同Cが負担しているから、当該株式の発行会社に対する未発行株券の交付請求権の全部が、請求人B及び同Cに帰属するとして、原処分庁が行った当該株券の交付請求権の差押処分は、滞納法人に帰属しない債権を差し押さえたものであり、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、当該株式に係る株券は、発行されてから差押処分がなされるまでの間、当該株式の発行会社が管理し、占有していたのであるから、当該株券の交付請求権は、その差押処分時には既に消滅していたといえる。したがって、当該株券交付請求権の差押処分は、功を奏しなかったものであり、請求人らは、当該差押処分によって何ら法律上の不利益を被ることはないから、当該差押処分に対する審査請求は、処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 5.11 名裁(諸)平21-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210045
- 裁決年月日
- 平成22年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納法人である請求人は、差し押さえられた株券交付請求権及び株券は、その一部及び全部が滞納法人に帰属しないから当該株券交付請求権の差押処分と当該株券差押処分は違法である旨主張する。ところで、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。これを本件についてみると、仮に、滞納法人である請求人が主張するような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該株券交付請求権及び当該株券の真正な帰属者であるとされる第三者であって滞納法人である請求人ではないのであるから、結局、滞納法人である請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、滞納法人である請求人は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、その主張には理由がない。(平22. 5. 11 名裁(諸)平21-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210155
- 裁決年月日
- 平成22年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年1月26日付でされた所得税の更正処分について審査請求をしている。しかしながら、当該更正処分は、請求人が行った平成20年分の所得税の更正の請求に対して、その請求のとおり、同年分において生じた純損失の金額を増加させたものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、当該更正処分についてされた審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 5. 11 東裁(所)平21-155)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210153
- 裁決年月日
- 平成22年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する原処分の取消しを求めて、平成21年11月11日、審査請求書を行ったところ、請求人に対しては、本件審査請求前に破産手続開始決定がなされている。ところで、破産手続開始決定がなされた場合は、破産財団の管理処分権限は、破産管財人に専属し(破産法第78条第1項)、破産財団に関する訴えについては破産管財人が当事者適格を有する(破産法第80条)から、破産者は訴えを提起することはできず、このことは、審査請求についても同様である。そうすると、破産手続開始決定後になされた請求人による本件審査請求は、当事者適格を欠き不適法なものとなる。(平22. 5.10 東裁(法・諸)平21-153)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210151
- 裁決年月日
- 平成22年4月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁関係資料によれば、原処分庁は、本件公売公告処分に基づき最高価申込者及び次順位買受申込者の各決定処分をしたが、亡請求人が不服申立てをしていたことから、国税通則法第105条第1項ただし書の規定に基づき、売却決定処分を行うことなく滞納処分の続行を停止していたところ、最高価申込者及び次順位買受申込者は、国税徴収法第114条の規定に基づき、その入札を取り消し、原処分庁は、最高価申込者の決定及び次順位買受申込者の決定をいずれも取り消したことが認められる。そうすると、本件公売公告処分の効力は既に消滅していると認められるから、本件公売処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平22. 4.26 東裁(諸)平21-151)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210143
- 裁決年月日
- 平成22年4月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、平成18年分の所得税の修正申告により納付した所得税について、当該修正申告時における所轄庁所属の調査担当職員の対応などに不服があるとして、その返還を求めているが、国税通則法第78条第1項に規定するとおり、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であるところ、修正申告は、ここにいう「国税に関する処分」には該当せず、また、国税不服審判所は、審査請求人の所轄庁に対する上記返還請求が認められるか否かについて判断する権限を有していないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平22. 4. 5 東裁(所)平21-143)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210049
- 裁決年月日
- 平成22年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求前の異議審理庁における異議調査が適正になされていないから、異議決定は違法であり、原処分を含めて無効となるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、異議審理手続は、原処分の適法性等を事後的に判断する手続であり、仮に、異議審理に係る調査方法を含め、異議決定に係る手続に違法があったとしても、原処分の取消事由とはならないから、当該手続違背の存否を判断するまでもなく、請求人の主張は採用することができない。(平22. 4. 2 大裁(法・諸)平21-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210052
- 裁決年月日
- 平成22年4月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年分の所得税の修正申告の納付税額に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び国税通則法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないし、本件延滞税のお知らせは、法律上成立している延滞税について、その納税義務が存する旨の通知にすぎず、同項に規定する国税に関する法律に基づく処分にもあたらない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないのであるから、不適法なものである。(平22. 4. 2 大裁(諸)平21-52)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210053
- 裁決年月日
- 平成22年4月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件の各金銭についての差押処分は、差し押さえたときにその目的を完了してその効力が消滅しているから、本件審査請求は、既に効力の消滅した処分の取消しを求めるものであり、請求人は上記各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないのであるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 4. 2 大裁(諸)平21-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210053
- 裁決年月日
- 平成22年4月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件各債権差押処分は、既に被差押債権の取立てによってその目的を完了してその効力が消滅しているか、又は差押えの解除により存在しないのであるから、本件審査請求は、既に効力の消滅した処分又は存在しない処分の取消しを求めるものであり、請求人は本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないのであるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 4. 2 大裁(諸)平21-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210137
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A不動産に係る差押処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、原処分関係資料によれば、本件審査請求は、異議申立てを経ていないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから不適法なものである。(平22. 3.23 東裁(諸)平21-137)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210137
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、D不動産の差押処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、差押処分については既に請求人から審査請求がされ、審査請求を棄却する旨の裁決がされていることが認められ、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであるところ、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることができる旨の規定はなく、行政不服審査法第8条第1項各号に規定する再審査請求をすることができる場合に該当しないことから不適法なものである。(平22. 3.23 東裁(諸)平21-137)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210137
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売公告処分等の取消しを求めている。しかしながら、原処分庁が、本件公売公告処分に係る公売を実施したが、入札者がなく、公売が成立しなかったことが認められることから、本件公売公告処分等に係る公売手続によって当該不動産が売却されることはなくなったのであり、請求人には本件公売公告処分等の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平22. 3.23 東裁(諸)平21-137)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210137
- 裁決年月日
- 平成22年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、B不動産及びC不動産の各差押処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、本件審査請求は国税通則法第77条第1項に規定する法定の不服申立期間を経過したものであることが明らかであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないから、不適法なものである。(平22. 3.23 東裁(諸)平21-137)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210020
- 裁決年月日
- 平成22年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が本件調査担当者に対し、請求人は本件家屋に住んでいないことを伝えており、この場合、本件家屋には、差置送達ができないのに、本件各通知書を本件家屋に差し置いたものであるから、請求人が、原処分があったことを知った日とは、請求人が本件各通知書を確認した日となる旨主張する。しかしながら、請求人が本件調査担当者に対し、請求人が本件家屋に住んでいないことを伝えたという事実は認められず、本件調査担当者は、本件家屋に住んでいないことを知り得なかったものといえること、本件家屋の所在地を住民票上の所在地としていること、所得税の確定申告書及び異議申立書の各住所欄には、本件家屋の所在地が記載されていることからすると、請求人が外部に対し、郵便物を受領する等の窓口である住所として明示している場所は本件家屋であるといえるから、本件家屋の所在地が請求人の住所に当たり、国税通則法第12条《書類の送達》第1項にいう送達すべき場所に当たる。そして、本件調査担当者は、請求人に対し、本件各通知書を交付するために、本件家屋を訪れ、請求人及びその家族が不在であったため、やむを得ず、本件各通知書を本件家屋の郵便受けに差し置いたのであり、この時点で、請求人が了知し得る状態に置かれたものといえるから、請求人の主張には理由がない。(平22. 3.11 広裁(所)平21-20)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成22年3月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年12月22日に異議申立てをしたが、当該異議申立てについての異議審理庁の異議決定を経ないで、平成22年2月16日に本件審査請求をした。ところで、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項第1号及び同条第3項は、税務署長がした処分についての不服申立ては、その処分をした税務署長に対して異議申立てをし、異議決定を経た後の処分になお不服がある場合に、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定している。また、同条第4項は、異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合について規定している。さらに、同条第5項は、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても異議申立てについての決定がないときは、決定を経ないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定している。これらを本件についてみると、本件審査請求は異議決定を経ないでなされたものであるところ、同条第4項に該当するとは認められず、また、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過していないことは明らかであるから、本件審査請求は、不適法なものである。(平22. 3. 8 高裁(諸)平21-8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年3月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の一部の取消しを求め、異議申立てを行わないまま、平成21年4月16日に審査請求したが、国税通則法第75条第3項は、その処分をした税務署長に対して異議申立てをし、異議決定を経た後の処分になお不服があるときには、国税不服審判所長に対する審査請求ができる旨規定し、また、同条第4項は、①原処分庁が異議申立てをすることができる旨の行政不服審査法の規定による教示をしなかったとき、②異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには異議申し立てを経ずに審査請求できる旨規定しているところ、本件審査請求は、異議申立てを経ていないことは明らかであり、直接審査請求できる場合には当たらず、また、教示誤りもなく、異議申立てを経ずに審査請求することにつき正当な理由があるとは認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 3. 5 福裁(諸)平21-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210125
- 裁決年月日
- 平成22年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の全部の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平22. 3. 1 東裁(所)平21-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210123
- 裁決年月日
- 平成22年2月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するために行った債権の差押処分の取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、上記債権については、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者からその全額を取り立てたことが認められるから、請求人が取消しを求める差押処分はこの取立てにより目的を完了して既に消滅しているといえる。そうすると、本件審査請求は、既に消滅した処分の取消しを求めるものであり、請求人は、その取消しを求める法律上の利益を有しないから、不適法である。(平22. 2.22 東裁(所)平21-123)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成22年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間を経過した後にされたものであることは明らかであり、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に本件異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もなく、本件異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。(平22. 2.16 金裁(法・諸)平21-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210073
- 裁決年月日
- 平成22年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の減額更正処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、当該更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、当該更正処分は、相続税の税額を増加させる処分ではないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人は、当該更正処分の取消しを求める利益はないことから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 2.15 関裁(諸)平21-73)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210036
- 裁決年月日
- 平成22年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 贈与税の連帯納付義務者は、国税徴収法第39条の第二次納税義務者と同様に、主たる納税義務者に対する課税処分についての不服申立適格を有すると解されるが、審査請求人が取消しを求める主たる納税義務者の申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらず、また、無申告加算税の賦課決定処分についての異議申立ては国税通則法第77条第1項の異議申立期限を徒過していることから、本件審査請求は不適法である。(平22. 2. 4 大裁(諸)平21-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210036
- 裁決年月日
- 平成22年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- No.79
要旨
○ 贈与税の連帯納付義務は、贈与税の徴収確保のために、当該贈与税の課税価格のうちに占める贈与者の贈与財産の価額の割合を乗じて計算した金額に相当する贈与税について、贈与財産の価額に相当する金額を限度として納付責任を負わせるものであり、贈与税についての課税処分によって主たる納税義務の税額が過大に認定されれば当該連帯納付義務の範囲も過大となる可能性がある一方、主たる課税処分の全部又は一部がその違法を理由に取り消されれば、当該連帯納付義務が消滅又は減少し得る関係にあるのであるから、国税徴収法第39条所定の第二次納税義務者と同様に、贈与税の連帯納付義務者も主たる課税処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあり、その取消しによってこれを回復すべき法律上の利益を有すると解するのが相当である。(平22. 2. 4 大裁(諸)平21-36)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210011
- 裁決年月日
- 平成22年2月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の理由附記のない消費税等の更正処分は違法又は不当であるとの主張は、法令自体の適否又は合理性の判断を求めるものであるところ、法令自体の適否又は合理性を判断することは当審判所の権限に属さないことであるので、当審判所の審理の限りではない。また、請求人の理由附記のない重加算税の賦課決定処分は違法又は不当であるとの主張は、重加算税の賦課決定処分の通知書に賦課理由を附記すべき旨を定めた法令上の規定はないことから、重加算税の賦課決定処分に係る通知書に賦課理由の記載がなくても違法となるものではなく、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 3 福裁(法・諸)平21-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210034
- 裁決年月日
- 平成22年2月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において平成19年2月期の原処分の一部を取消しを求めているところ、原処分庁所属の調査担当職員の調査に基づき、請求人の平成19年2月期の法人税について所得の金額の計算上誤りがあるとして、再更正処分及び重加算税の変更決定処分をしたことより、請求人の納付すべき税額は、請求人の確定申告による納付すべき税額を下回ることとなったことから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 2. 1 大裁(法)平21-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210067
- 裁決年月日
- 平成22年2月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が在監中であったことから、異議審理庁所属職員は、平成21年10月21日に請求人の住所地で、請求人の妻に異議決定書の謄本を交付したところ、請求人は、原処分等を不服とし、同年11月27日を通信日付とする郵便により、審査請求書を提出したことからすると、当該異議決定書の謄本が送達された日は、平成21年10月21日と認められ、本件審査請求の提出期限は、国税通則法第10条第2項及び第77条第2項の規定により同年11月24日であるところ、請求人が本件審査請求書を提出した日は、同年11月27日であると認められる。よって、本件審査請求書は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平22. 2. 1 関裁(所)平21-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210109
- 裁決年月日
- 平成22年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所有していたいわゆるタンス株について、実際の取得価額を確認できる書面を保存しておらず提出もしていないところ、そのような場合に実際の取得価額が認められず、法的な救済措置がないのは法の不備である旨主張するが、当審判所は、税務署長等の行った処分が国税に関する法令に違反する違法、不当な処分であるか否かを判断する機関であって、法令自体の存在・不存在についての適否または合理性・妥当性を判断することは、その権限に属さないことであるから、当審判所の審理の限りではないので、請求人の主張には理由がない。(平22. 2. 1 東裁(所)平21-109)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平210014
- 裁決年月日
- 平成22年1月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、医療費控除について不服があるとして審査請求しているが、原処分について審査請求の利益があるか否かは納付すべき税額で判断すべきところ、本件審査請求の場合、請求人の主張する医療費控除について審理したとしても、納付すべき税額に変動を及ぼさないことから、請求の利益を欠くものである。(平22. 1.25 仙裁(所)平21-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210063
- 裁決年月日
- 平成22年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工事代金支払請求権の差押処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、国税通則法第75条第3項は、異議決定を経た後の処分になお不服があるときは審査請求できる旨規定し、同条第4項は、同条第3項の例外として、①その処分をした者が、その処分につき異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき、②直接審査請求することにつき正当な理由があるときは、その選択により、異議申立てをしないで審査請求することができる旨規定しているところ、本件審査請求は、異議申立てを経ずにされたものであり、請求人に交付された差押調書謄本には、税務署長に対して異議申立てすることができる旨の教示がされ、また、本件全資料によれば、異議申立てをしないで審査請求することにつき正当な理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法な審査請求となる。(平22. 1.25 関裁(諸)平21-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210063
- 裁決年月日
- 平成22年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、工事代金支払請求権の差押処分の取消しを求めて、「国税の処分に対する異議申立書」と題する書面を「国税局不服審判所長」あてに提出したが、国税通則法第75条第1項は、税務署長がした処分に関し、不服がある者は、その処分をした税務署長に対して異議申立てをすることができるところ、請求人は、異議申立てを、その処分した税務署長に対してできるのであって、審判所に対してされた異議申立ては申立先を誤ったものと認められることから、不適法となる。(平22. 1.25 関裁(諸)平21-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210105
- 裁決年月日
- 平成22年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の預金債権の各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)の取消しを求めているが、当審判所の調査によれば、原処分庁は、国税徴収法第79条第1項第1号の規定に基づき本件各差押処分の全部を解除したことが認められ、請求人は本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件各差押処分に対する本件審査請求は、不適法なものである。(平22. 1.25 東裁(諸)平21-105)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210021
- 裁決年月日
- 平成22年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生活に必要な3か月間の食料及び燃料代のために預けておいた、事実上の生活費として使用するつもりであった預金の払戻請求権の差押処分(以下「本件預金差押処分」という。)は、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第2号に規定する差押禁止財産を差し押さえた違法な処分であり、また、本件預金差押処分は納付相談を延期した直後に行われたものであり、徴収権の濫用に当たる旨主張する。しかしながら、一般に、差押処分等の行政処分に対して審査請求できる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有するものに限られ、法律上の利益を有するというためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件預金差押処分に係る債権は、原処分庁によってすでに第三債務者から取り立てられたことが認められる。したがって、本件預金差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しており、請求人は、本件預金差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないから、本件預金差押処分に対する審査請求は、本件預金差押処分が徴収権の濫用に当たるか否かを判断するまでもなく、請求の利益を欠く不適法なものである。(平22. 1.22 名裁(諸)平21-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210102
- 裁決年月日
- 平成22年1月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条第3項は、税務署長がした処分に対する異議申立てについての決定があった場合において、当該異議申立てをした者が当該決定を経た後の処分になお不服があるときは、その者は、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定し、そのかっこ書において、法定の異議申立期間経過後にされた異議申立てその他その申立てが適法にされていないものを除くこととされているところ、当審判所の調査によれば、審査請求人が行った原処分に対する異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであると認められる。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平22. 1.19 東裁(諸)平21-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210096
- 裁決年月日
- 平成22年1月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分関係資料によると、原処分庁において取り消されたから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平22. 1.13 東裁(諸)平21-96)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210092
- 裁決年月日
- 平成22年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109990
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件当初更正処分等に係る通知書に選択により審査請求をすることができる旨の教示がされたにもかかわらず、直接審査請求はできないとの間違った説明をした原処分庁の対応は、違法又は不当であり、また、②異議申立て時に口頭意見陳述を不可とした異議審理手続にも違法があるから、本件当初更正処分等は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①仮に間違った説明があったとしても、それらの説明は本件当初更正処分等が行われた後のことであるから、本件当初更正処分等が違法又は不当となるものではなく、また、②審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平22. 1.12 東裁(所)平21-92)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210085
- 裁決年月日
- 平成21年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした相続税の更正の請求には、配偶者に対する相続税額の税額軽減の規定を適用しなかったという重大かつ明白な錯誤があったとして、更正処分及び無申告加算税の変更決定処分の取消しを求めているが、同処分等は、いずれも税額を減少させる請求人に有利な処分であって、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、同処分等の取消しを求める利益はない。また、請求人は、異議決定の取消しも求めているが、国税通則法第76条第1号の規定によれば、異議決定は不服申立てができない処分に該当するから、その取消しを求めることもできない。(平21.12.17 東裁(諸)平21-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210080ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定の取消しを求めるものであるが、国税通則法第76条第1号の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法である。(平21.12.16 東裁(諸)平21-80)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得に関して事前に相談したにもかかわらず、相談に対応した職員の適正な指導がなかったことにより本件延滞税が発生したものであるから、本件督促処分は取り消されるべきである主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって納税義務が成立し、納税義務の成立と同時に特別な手続を要しないで納税すべき税額が確定するものであるから請求人が主張する事情は、本件延滞税の成立及び確定には何ら影響を及ぼすものではないところ、本件延滞税は確定しており、本件延滞税が完納されていないことが認められるから、原処分庁が督促状により納付の督促を行ったことに違法は認められない。したがって、請求人の主張には理由はない。(平21.12.14 金裁(所・諸)平21-4)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平210006
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の代表者は出張が多いこと等から、代表者が賦課決定通知書を見たのは平成21年2月18日であり、同年4月16日にされた本件に係る異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する不服申立期間内にされたものである旨主張する。しかしながら、当該通知書は平成21年1月31日に請求人に送達されており、請求人が異議申立てをした日は同年4月16日であるから、当該異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされたことが認められる。国税通則法第77条第3項における天災その他やむを得ない理由とは、不服申立人が不服申立てをしようとしても、その責めに帰すことができない事由によりこれをなすことが不可能と認められるような事情であって、かつ、それが天災等のように客観的なものであることが必要なところ、本件で請求人が主張する事情は、国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由には該当しない。また、本件に係る異議申立ては不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、国税通則第77条第3項に規定する理由も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間後にされたものに該当する。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。なお、請求人は、法人税の各確定申告の取消しを主張するが、確定申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから確定申告の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平21.12.11 熊裁(法)平21-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件各差押債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて、第三債務者からその全額を取り立てていることが認められる。そうすると、本件各差押処分は、その取立てにより目的を完了してその効力が消滅しているのであるから、本件各差押処分の全部の取消しを求める審査請求は、既に効力の消滅した処分の取消しを求めるものであり、審査請求人は、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないから、本件各差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21.12.11 福裁(諸)平21-7)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210008
- 裁決年月日
- 平成21年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件各差押債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項の規定に基づいて、第三債務者からその全額を取り立てていることが認められる。そうすると、本件各差押処分は、その取立てにより目的を完了してその効力が消滅しているのであるから、本件各差押処分の全部の取消しを求める審査請求は、既に効力の消滅した処分の取消しを求めるものであり、請求人は、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないから、本件各差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21.12.11 福裁(諸)平21-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成21年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件振替株式の委託売却による売却通知処分について、平成21年7月10日にその全部の取消しを求めて審査請求をしたが、本件振替株式については、平成21年6月8日に売却決定がなされ、同月11日に買受代金の納付がなされていることからすると、上記売却通知処分は、買受代金の納付により目的を完了し、かつ、その効力が消滅しているということができ、請求人は、その取消しを求める法律上の利益を有していないといわざるを得ないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21.12.10 広裁(諸)平21-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210010
- 裁決年月日
- 平成21年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件振替株式の委託売却による売却通知処分について、平成21年7月10日にその全部の取消しを求めて審査請求をしたが、本件振替株式については、同年6月15日に売却決定がなされ、同月18日に買受代金の納付がなされていることからすると、上記売却通知処分は、買受代金の納付により目的を完了し、かつ、その効力が消滅しているということができ、請求人は、その取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21.12.10 広裁(諸)平21-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210029
- 裁決年月日
- 平成21年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、原処分庁がした平成21年2月4日付の平成18年分の所得税の更正処分及び無申告加算税の賦課決定処分並びに平成19年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分に対して、請求人が連帯保証人として履行を求められた額は、所得税法第52条に規定する貸金等に該当しないという原処分庁の認定に誤りがあるとして、原処分の一部の取消しを求めているが、本件審査請求に係る原処分については、原処分関係資料によると、平成21年9月15日付で原処分庁においていずれも取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平21.12. 3 大裁(所)平21-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210067
- 裁決年月日
- 平成21年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の確定申告書は期限後に提出されたものであるとして当初更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をしたことから、同処分等の取消しを求める審査請求を提起したが、原処分庁が、減額の更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分を行ったことにより、当初更正処分の額は、確定申告額まで減額され、過少申告加算税の額は零円となった。したがって、本件審査請求は、請求人に当初更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める審査請求の利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21.12. 3 東裁(所)平21-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210068
- 裁決年月日
- 平成21年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社の○○メール便で審査請求書を提出しているが、審査請求書の提出された日については、国税通則法第22条及び同法第77条第5項の規定により、郵便又は信書便により、提出された場合は、その通信日付印により表示された日に提出されたものとみなされるだけで他に税法上特別な規定は設けられていない。当審判所の調査の結果によれば、A社は民間事業者による信書の送達に関する法律に規定する信書便事業者に当たらないことから、当該メール便は郵便又は信書便に該当せず、本件の審査請求書が提出された日は当審判所に配達された日となる。そして、当該メール便が配達されたのは異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過した後であり、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないことから、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平21.12. 3 東裁(法)平21-68)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210017
- 裁決年月日
- 平成21年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件督促処分を不服として、審査請求をしているが、請求人は、本件督促処分に係る滞納国税を完納したことが認められることから、当該滞納国税について、今後、請求人が原処分庁から滞納処分を受けることはない。よって、請求人には、本件督促処分の取消しを求める利益がないから、本件審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平21.11.30 名裁(諸)平21-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成21年11月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取消しを求めて審査請求しているが、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該公売は、入札者がなかったため、本件公売公告処分に係る公売手続によって、当該公売財産が公売されることはなくなったのであるから、請求人は本件公売公告処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21.11.16 札裁(諸)平21-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210055
- 裁決年月日
- 平成21年11月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした不動産の公売公告処分及び売却決定処分について、全部の取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立等の期限の特例》第1項第3号は、不動産等についての公売公告から売却決定までの処分に関し欠陥があることを理由とする異議申立ては、換価財産の買受代金の納付期限まででなければすることができない旨規定している。これを本件についてみると、本件売却決定処分に係る換価財産の買受代金の納付期限は、平成21年5月20日午後3時00分であったこと及び請求人が異議申立てをしたのは、同年7月10日であったことが認められる。そうすると、請求人の異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、それを経てなされた審査請求も国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、不適法なものである。(平21.11.12 東裁(諸)平21-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210023
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした消費税及び地方消費税を還付する決定処分に対して、還付金額がまだ不足しているとして、法律上の利益が侵害されている旨主張する。しかしながら、消費税及び地方消費税を還付する決定処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、請求人は、同決定処分に対して審査請求の利益を有さず、審査請求を申し立てることはできない。したがって、請求人の審査請求は不適法なものであり、却下するのが相当である。(平21.11.11大裁(法・諸)平21-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210048
- 裁決年月日
- 平成21年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書の謄本の送達を受けていないとして審査請求書を提出したが、当審判所の調査の結果によれば、異議申立てに係る調査担当職員は、平成21年4月17日、異議決定書謄本を送達するため請求人の住所地であるマンションに赴き、1階玄関内のボタンで請求人を呼び出したが応答がなかったことから、請求人及び請求人の家族ともに不在であると判断し、国税通則法第12条第5項第2号の規定に従い、異議決定書謄本を当該マンション1階の集合ポストに差し置く方法により適法に送達していることが認められる。そうすると、請求人が審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条第2項の規定に従い、平成21年5月18日までとなるところ、郵便官署の通信日付によれば、請求人が当審判所に対して郵送により審査請求書を提出した日は同年6月30日であり、また、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もない。よって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平21.11. 4 東裁(所・諸)平21-48)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年10月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者の滞納国税の徴収のために行った債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)について、当該債権は請求人に帰属するものであるとして、その取消しを求めている。ところで、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分は、納税者と第三債務者の契約に基づいて納税者に発生する債権について効力が生じるものであるが、当該契約は納税者と第三債務者間で平成21年2月末に合意解除されたと認められるので、解除後に発生する債権はなく、また、解除前に効力が生じた債権は、原処分庁が第三債務者から取り立てているため、本件差押処分は、その取立てにより目的を完了してその効力が既に消滅しているということができる。そうすると、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、既に効力の消滅した処分の取消しを求めるものであり、請求人は、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平21.10.23 高裁(諸)平21-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成21年10月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各不動産の公売公告処分(以下「本件公売公告処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、当審判所の調査によれば、本件公売公告処分に係る公売は、入札者がなく成立しなかったことが認められ、本件公売公告処分に係る公売手続によって、当該公売対象の不動産が売却されることはなくなったことから、請求人には本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。したがって、本件公売公告処分に対する審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平21.10.22 名裁(諸)平21-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210045
- 裁決年月日
- 平成21年10月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の異議申立期間内に異議申立てできなかったことについて、「不服申立て等について」と題する書面には異議申立ては書面でしなければならないという記載はなく、原処分庁に対し異議申立期間内に原処分庁に異議申立てのつもりで電話したが、異議申立ての手続に関して十分な説明がなかったのであり、このことは国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の主張は請求人の法の不知に起因する主観的事情であり、そもそも請求人の責めに帰すことのできない客観的事情であるとはいえないから「やむを得ない理由」があったとは認めることができない。したがって、請求人の異議申立ては不服申立期間を途過した後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により本件審査請求も不適法なものである。(平21.10.21 東裁(所)平21-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210041
- 裁決年月日
- 平成21年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、郵便により提出された審査請求書は国税通則法第77条第5項及び同法第22条の規定によりその郵便物の通信日付印により表示された日に審査請求されたものとみなされる。当審判所が調査した結果によれば、請求人が、本件審査請求したのは不服申立期間経過後であることが認められ、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平21.10.16 東裁(所)平21-41)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成21年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った本件各債権及び動産の各差押処分は、違法である旨主張する。ところで、処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件各債権については国税徴収法第67条の規定に基づき、いずれもその全額が取り立てられたことが認められ、また、本件動産については、国税徴収法第56条の規定により、差し押えたときに差押えに係る国税を徴収したものとみなされたことが認められる。そうすると、差押処分は、いずれもその目的を完了し、かつ、その効力は消滅しているということができるから、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平21.10.14 広裁(諸)平21-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成21年10月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各差押処分に取り消すべき不当がある旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、原処分関係資料によれば、原処分庁は、本件債権について国税徴収法第67条の規定に基づき、第三債務者から取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件債権の各差押処分の効力は既に消滅しているため、請求人は、本件債権の各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないから、同処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21.10.13 大裁(諸)平21-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210036
- 裁決年月日
- 平成21年10月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立書を受理しない所轄庁の不作為について本件審査請求をしているが、国税通則法第75条第1項によれば、不服申立てをすることができる国税に関する法律に基づく処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解するのが相当であるから、請求人に対する処分が存在しない不作為を理由として同条に基づく不服申立てをすることはできない。また、行政不服審査法第7条によれば、不作為についての不服申立ては、当該不作為庁に対する異議申立て又はその直近上級行政庁に対する審査請求を行うものとされているところ、この直近上級行政庁とは、不作為となっている行政事務に関し不作為庁を指揮監督する権限を有する行政庁を指すところ、国税不服審判所長は、国税通則法第78条に規定するとおり、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって、請求人の主張する不作為に関し所轄庁を指揮監督する権限を有しないから、行政不服審査法第7条に規定する直近上級行政庁には当たらない。(平21.10. 8 東裁(諸)平21-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210031
- 裁決年月日
- 平成21年10月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年7月2日に審査請求を行っているが、本件資料によれば、請求人は異議審理庁の異議決定を経ないで本件審査請求をしたことが認められる。したがって、①国税通則法第75条第4項第3号又は②同条第5項の規定に該当しない限り本件審査請求はいずれも不適法であるが、本件資料によっても①の異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとは認められず、また②の異議申立てをした日から3月を経過しても異議申立てについての決定がないときに該当しないことは明らかであるから、本件審査請求はいずれも不適法なものというべきである。(平21.10. 6 東裁(諸)平21-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成21年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する処分の不服申立ては、一般的には、不利益処分についてできると解されている。そして、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、純損失等の金額が減少したか否か等により判断すべきところ、本件法人税減額更正処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、純損失等の金額を減少させるものでもなく、納付すべき税額を減少させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める法律上の利益はなく、不適法なものである。(平21.10. 1 東裁(法・諸)平21-28)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年9月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売公告処分の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁は、公売期日前に本件公売公告処分に基づく公売を中止しており、当該公売は実施されないまま、その公売期日を徒過していることから本件公売公告処分の効力は消滅していることが認められる。したがって、本件公売公告処分の取消しを求める審査請求は、不服申立ての利益を有しない不適法なものである。(平21. 9.16 金裁(諸)平21-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210017
- 裁決年月日
- 平成21年9月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分の全部の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、差押債権の一部について国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てをし、その他の部分について差押処分を解除しているのであるから、差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているか、又は解除により存在していないということができ、したがって、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 9.16 大裁(諸)平21-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210015
- 裁決年月日
- 平成21年9月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、請求人に対し、法人税を減額する更正処分及びこれに伴う加算税の変更決定処分をし、原処分の額は、請求人の申告額を下回ることとなったから、請求の利益を欠く不適法なものとなった。(平21. 9.15 大裁(法)平21-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210016
- 裁決年月日
- 平成21年9月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年10月8日に、H税務署長が行った消費税及び地方消費税に係る重加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求める審査請求をし、これについては平成21年4月13日付で審査請求を棄却するとの裁決がされているところ、審査請求人は、当該裁決の取消しを求めて本件審査請求をしているが、裁決に対しては、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》の規定により不服申立てをすることができないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平21. 9.15 大裁(諸)平21-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210023
- 裁決年月日
- 平成21年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の審査請求において、請求人が平成20年3月31日付でされたと主張する平成18年6月課税期間等の消費税等に係る重加算税の各賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する当該各賦課決定処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の当該各賦課決定処分についての審査請求は不適法なものである。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210023
- 裁決年月日
- 平成21年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てができる旨規定しているところ、同項に規定する不服申立ての対象となる処分というためには、それにより、直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を発生させる行為であること、換言すれば、納税者にとって不利益な処分であることが必要であると解される。そして、不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件法人税各減額更正処分は、当該各事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件法人税各更正処分の取消しを求める利益はなく、当該各事業年度に係る審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210023
- 裁決年月日
- 平成21年9月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条第4項は、異議申立てをすることができる者は、①青色申告書に係る更正処分に不服があるとき、②原処分庁が異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき及び③その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときには、その選択により、異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる旨規定しており、③にいう正当な理由があるときとは、例えば、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があった場合など、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合をいうと解される。これを本件についてみると、上記①又は②に該当せず、また、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があったものではなく、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合があるとは認められず、上記③にも該当しないから、その選択により、異議申立てをしないで、審査請求をすることができる者には当たらない。したがって、異議申立てをしないでされた本件消費税等各更正処分に係る審査請求は、不適法なものである。(平21. 9.15 東裁(法・諸)平21-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成21年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成18年11月14日付でされた督促処分及び平成19年10月26日付でされた督促処分の取消しを求めているが、当該各督促処分に係る審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを求めるものであるところ、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、更に当該各督促処分に係る審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しないから、当該各督促処分に係る審査請求は、不適法なものである。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成21年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210019
- 裁決年月日
- 平成21年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした延納許可通知書に準じて支払った利子税の額のうち延納分納相続税の第2回目以降の分納税額にかかわる利子税及び延滞税のすべての額について延納相続税額の本税から控除することを求めているが、これは、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てではないから、国税不服審判所の権限に属さないものである。したがって、当該審査請求は、不適法なものである。(平21. 9. 4 東裁(諸)平21-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年8月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てをした後、当該異議申立てについての決定を経ないままに、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過せずに審査請求をしたことは明らかであるから、当該審査請求は、税務署長がした処分の不服申立てについて、国税不服審判所長に対する審査請求ができる場合に該当せず、また、当審判所の調査の結果によれば、①原処分に係る督促状には、K税務署長に対して異議申立てをすることができる旨の教示がなされており、②ほかに、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合にも該当しない。よって、本件審査請求は、不適法な審査請求である。(平21. 8.25 名裁(諸)平21-2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年8月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者から全部を取り立てていることが認められる。したがって、当該差押処分は、債権の取立てによりその目的を完了したことによって消滅し、現に存在していないから、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 8. 7 札裁(諸)平21-2)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年8月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が不動産の競売に係る入札を行うために裁判所に提供した買受申出保証金についての返還請求権(以下「本件債権」という。)に対して、原処分庁が差押処分(以下「本件差押処分」という。)を行ったことについて、その取消しを求めている。ところで、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権は、上記買受申出保証金が上記競売で請求人が落札した不動産の買受代金の一部に充てられたことに伴って消滅しており、その結果、本件差押処分の効力も消滅している。そうすると、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、既に消滅した処分の取消しを求めるものであり、請求人は、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平21. 8. 5 高裁(法・諸)平21-1)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210001
- 裁決年月日
- 平成21年8月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の確定申告(以下「本件申告」という。)による課税について、その取消しを求めて審査請求をしている。しかしながら、本件申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申し立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないことから、本件申告による課税の取消しを求める審査請求は、審査請求の対象となる処分を欠く不適法なものである。(平21. 8. 5 高裁(法・諸)平21-1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平210002
- 裁決年月日
- 平成21年7月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、審査請求中に原処分庁において、納付すべき税額を減額する更正処分及び過少申告加算税の変更の賦課決定処分が行われた。この減額更正処分により、本件事業年度の法人税の納付すべき税額は本件審査請求が求める納付すべき税額を下回ることとなったので、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 7. 9 沖裁(法)平21-2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成21年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別法人の消費税等の確定申告は、本来、請求人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が別法人に対して交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、その取消しを求めて審査請求している。しかしながら、滞納処分予告書は、請求人に係るものではないから、請求人は、不服申立てをすることができる者に該当せず、本審査請求は不適法なものとなる。(平21. 6.29 仙裁(諸)平20-29)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200029
- 裁決年月日
- 平成21年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、別法人の消費税等の確定申告は、本来、請求人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が別法人に対して交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、請求人は不服申立てをすることができる者に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、その取消しを求めて審査請求している。しかしながら、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされており、異議決定は、不服申立てについてした処分であることから不服申立てができる処分には当たらず、本件審査請求は不適法なものとなる。(平21. 6.29 仙裁(諸)平20-29)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200030
- 裁決年月日
- 平成21年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告は、本来、別法人を納税義務者とすべきものを誤って行ったものであるから、これを取り消して納付済の税金の還付をすべきであるとして、所轄庁が交付した滞納処分予告書の取消しを求めて異議申立てしたところ、所轄庁が、滞納処分予告書は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとして却下の異議決定を行ったことから、その取消しを求める。しかしながら、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条第1号の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされており、異議決定は、不服申立てができる処分には当たらず、本件審査請求は不適法である。(平21. 6.29 仙裁(諸)平20-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200071
- 裁決年月日
- 平成21年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした滞納法人の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権の不存在や当該債権の譲渡の無効などを主張して、その全部の取消しを求め、これに対して、原処分庁は、当該差押処分により原処分庁が被差押債権の取立権を取得したものの、原処分庁は債権者である当該滞納法人の地位に立つにすぎず、第三債務者である請求人は本来の債権者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は却下されるべきであると主張する。しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、国税徴収法に基づく債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、債権の差押処分に係る手続の違法又は不当を理由として、差押処分の取消しを求めることができると解するのが相当である。したがって、当該被差押債権の第三債務者である請求人は、本件差押処分に係る手続の違法又は不当を主張して、本件差押処分の取消しを求めることができ、この点に関する原処分庁の主張は理由がない。(平21. 6.22 名裁(諸)平20-71)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200071
- 裁決年月日
- 平成21年6月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした滞納法人の請求人に対する債権の差押処分について、当該債権は不存在であり、仮に当該債権が存在するとしても金額の特定しない債権は譲渡し得ず、また、債権譲渡があったとしても滞納法人の代表者は債権譲渡に際し請求人を恐喝等しており債権譲渡は取り消し得るか無効であり、さらに、仮に債権譲渡が有効であったとしても、原処分庁が滞納法人の代表者に圧力をかけて債権譲渡させるという行為は、クリーンハンズの原則及び公序良俗に反した重大な違法行為である旨主張する。しかしながら、被差押債権の不存在及び債権譲渡の取消し又は無効は、当該差押処分の手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の存否は、国が提起する当該差押債権の取立訴訟において主張することができ、当該差押処分がなされても第三債務者である請求人は法律上の不利益を被ることはない。また、原処分庁の滞納法人の代表者に対する違法行為は、請求人自身に対してなされたものではない違法行為を理由とするものであるから、仮に原処分庁の滞納法人の代表者に対する圧力によって債権譲渡が行われたとしても、債権譲渡によって法律上の不利益が発生しうるのは債権という財産を失った滞納法人の代表者であり、債権譲渡によって債権者が滞納法人に代わっても、債務者である請求人が法律上の不利益を受けることはない。そうすると、請求人の上記主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平21. 6.22 名裁(諸)平20-71)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200081ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成21年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てをしないで本件審査請求をしたものと認められるところ、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-81)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200081
- 裁決年月日
- 平成21年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした所得税及び消費税等の各修正申告に基づいて原処分庁がした各税に係る重加算税の賦課決定処分に対して、各修正申告書の提出は、査察部職員の強要等によりなされた請求人の意思に反したものであるから無効であり、各修正申告についてされた重加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張するが、請求人は本件審査請求書とは別に同内容の審査請求書を提出し、既に審査請求が係属していることから、本件審査請求は二重審査請求であり、重ねて審査請求をする利益はなく不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-81)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200081
- 裁決年月日
- 平成21年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした所得税及び消費税等の各修正申告は、査察部職員の強要等によりなされた請求人の意思に反したものであるから無効であると主張して、各修正申告の全部の取消しを求めている。しかしながら、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから本件審査請求は不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-81)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200082
- 裁決年月日
- 平成21年6月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした所得税及び消費税等の各修正申告に基づいて原処分庁がした各税に係る重加算税の賦課決定処分に対して、所得が発生していないのに所得税の課税をされ、これを前提に要件を満たしていないのに当該賦課決定処分がなされたなどとしてその取消しを主張するが、請求人は本件審査請求書とは別に同内容の審査請求書を提出し、既に審査請求が係属していることから、本件審査請求は二重審査請求であり、重ねて審査請求をする利益はなく不適法である。(平21. 6.18 大裁(所・諸)平20-82)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200058
- 裁決年月日
- 平成21年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、これまでの滞納処分における担当の業務が、国税局の職員としてふさわしい業務であったとは思えないとして、請求人の滞納国税について、滞納処分を今後行わないことを求めている。しかしながら、国税不服審判所長に対する審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合に当該処分の取消し又は変更を求めるものであるところ、本件審査請求は、請求人の滞納国税について、滞納処分を今後行わないよう所轄庁に対して命じる旨の裁決を求めるものであるが、かかる審査請求は、不服申立ての対象となる処分について行われたものではなく、不適法なものである。(平21. 6.17 関裁(諸)平20-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200070
- 裁決年月日
- 平成21年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の全部取消しを求めて本件審査請求をしたが、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項及び第3項の規定により、天災その他やむを得ない理由があるときを除き、異議決定書の謄本があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分に対する異議申立てに係る異議決定書の謄本は、請求人に対し、国税通則法第12条《書類の送達》第5条第2号の規定に従い、適法に送達されており、その送達日は、平成21年4月13日であったと認められる。請求人は、原処分に対する異議申立てに係る異議決定書の謄本の送達日である翌日から起算して1月以内となる平成21年5月13日までに審査請求しなければならなかったところ、同年6月5日に本件審査請求をしたのであるから、本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされたものであり、ほかに天災その他やむを得ない理由があったとも認められない。したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものである。(平21. 6.17 名裁(諸)平20-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200202
- 裁決年月日
- 平成21年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促処分等の取消しを求めて審査請求をしているが、督促処分に係る審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ずになされたものであり、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》の規定に該当する事由はない。また、督促処分以外の処分に対する審査請求については、請求人に対する処分が存在しないし、その他、審査請求書に記載された各点に対する審査請求は、同条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に対する審査請求でないことは明らかである。したがって、請求人の審査請求はいずれも不適法である。(平21. 6.17 東裁(諸)平20-202)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200030
- 裁決年月日
- 平成21年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書が自宅の郵便受に差し置かれたことは、その旨教示されなければ分からないとして、差置送達の効力は生じていない旨主張する。しかし、原処分に係る通知書は原処分庁の職員により請求人の自宅に差し置かれ、それをもって請求人が了知し得べき状態に置かれたものといえるから、その後の原処分庁の教示の有無にかかわらず送達の効力は生じているといえる。(平21. 6.10 広裁(諸)平20-30)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200031
- 裁決年月日
- 平成21年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、老人ホームに入所しているため、原処分に係る通知書が請求人の保佐人の自宅の郵便受に差し置かれたことは、保佐人にその旨教示されなければ分からないとして、差置送達の効力は生じていない旨主張する。しかしながら、書類の送達場所については、送達しようとする時において保佐人が明らかになっているときは、保佐人の住所に送達することをもって、被保佐人に送達されたと解するのが相当であるところ、原処分に係る通知書は原処分庁の職員により請求人の保佐人の自宅に差し置かれ、それをもって請求人(被保佐人)が了知し得べき状態に置かれたものといえるから、その後の原処分庁の教示の有無にかかわらず送達の効力は生じているといえる。(平21. 6.10 広裁(諸)平20-31)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200020
- 裁決年月日
- 平成21年6月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するために行った運送代金の支払請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)について、本件債権は、請求人に帰属するものではないとして、本件差押処分の取消しを求めて審査請求をした。ところで、審査請求によって行政処分の取消しを求めるには、その処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権は、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて取立てを完了している。そうすると、本件差押処分は、その効力が消滅しており、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、既に消滅した処分の取消しを求めるものであり、請求人は、その取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平21. 6. 3 高裁(諸)平20-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200076
- 裁決年月日
- 平成21年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各納税告知処分について審査請求をしているところ、源泉所得税に係る納税告知処分について審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条の規定に照らせば、異議申立てについての決定があったとき、税務署長がその処分につき異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったとき、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき又は異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても異議申立てについての決定がないときのいずれかに該当する場合である。しかしながら、請求人は、各納税告知処分について異議申立てをしていると認められないこと、原処分庁は、異議申立てができる旨の教示を行っていること、また、原処分関係資料、請求人提出資料及び当審判所の調査によっても、請求人が異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとは認められないことから、請求人は、各納税告知処分について審査請求をすることができない。したがって、各納税告知処分に対する審査請求は不適法というべきである。(平21. 6. 1 大裁(諸)平20-76)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200026
- 裁決年月日
- 平成21年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件審査請求は平成20年11月25日にされているところ、本件異議決定書の謄本は同年10月14日に請求人に送達されているから、本件審査請求はその翌日から起算して1月以内にされておらず、本件審査請求は不服申立期間を経過してされたものである旨主張する。しかしながら、請求人は知的障害を有し、その内容を了知できないから、本件異議決定書の謄本が請求人が入所している施設の職員を介して請求人の代理人である弟に郵送され、同人がこれを受け取り、同人の支配圏に置かれた同年10月23日に請求人に送達されたものと認めるのが相当である。そうすると、本件審査請求に係る不服申立期限は平成20年11月23日となるが、同日は国民の祝日かつ日曜日に当たり、翌24日は休日となり、結局、不服申立期限は同月25日となるから、本件審査請求は不服申立期間内に適法にされたものといえる。(平21. 5.27 広裁(所)平20-26)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200020
- 裁決年月日
- 平成21年5月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年3月31日に平成21年分以後の所得税の青色申告承認申請書を提出したところ、所轄庁の担当職員が請求人の関与税理士に対し、当該申請は所得税法第144条に定める提出期限を経過しており無効であるから申請し直すように求めた電話連絡について、その取消しを求めて直接審査請求した。しかしながら、所轄庁の担当職員の電話連絡は、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平21. 5.25 仙裁(所)平20-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200075
- 裁決年月日
- 平成21年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした決定処分に対して、原処分庁が認定した不動産所得の金額に誤りがある等としてその一部取消しを求めるところ、当該決定処分は、異議審理庁においてその全部が取り消されており、請求人は、取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件審査請求は不適法であり、却下が相当である。(平21. 5.21 大裁(所)平20-75)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200024
- 裁決年月日
- 平成21年5月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年分の所得税の減額更正を求める嘆願書に対して所轄庁が更正処分を行わなかったことに不服があるとして審査請求に及んでいる。しかしながら、納税申告書を提出した者が、その申告に係る税額が過大であるとしてその減額を求める場合の手続は、国税通則法第23条第1項又は第2項に規定する更正の請求によるべきところ、本件においては適法に更正の請求が行われた事実は認められず、また、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する処分についての不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分が存在することが前提となるが、所轄庁が当該嘆願書に対し平成17年分の所得税について何らかの処分をしなかったことや、所轄庁の当該嘆願書に対する口頭での回答はこの処分には該当しない。そうすると、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在せず、国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであって不適法である。(平21. 5.20 広裁(所)平20-24)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平200010
- 裁決年月日
- 平成21年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分に係る審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、①原処分は、青色申告書に係る更正処分ではなく、②原処分に係る通知書には、原処分庁に対して異議申立てをすることができる旨記載された「不服申立て等について」と題する文書が同封され異議申立てをすることができる旨の教示がなされており、また、③原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によっても、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合に該当しない。したがって、本件更正処分に係る審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平21. 4.22 沖裁(諸)平20-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200049
- 裁決年月日
- 平成21年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁所属の職員が、①差押解除時に、不動産の売主である請求人不在のなか、買主に納付させることにより、差押金額を錯誤で徴収したことによって、請求人の「納税」する権利を侵害し、さらに、②民間の土地売買契約に、不当に介入して、差押金額を徴収した結果、「宅建業法第36条」に反する不法行為を助長させたとして、本件審査請求においてその取消しを求めているが、本件各行為は、国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、本件審査請求は不適法なものである。(平21. 4.17 関裁(諸)平20-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200069
- 裁決年月日
- 平成21年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112040
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/4争点関連事項等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分について不服はない旨を述べ、その違法又は不当な点を何ら主張しないところ、当審判所の調査によれば、請求人は、異議審理庁に対しても、同様の趣旨の申述をしていることが認められ、当審判所の調査によっても、原処分に違法又は不当な点があるとは認められない。なお、請求人は、代表者の子に対して、原処分庁は何か手を差し伸べるべきなどと主張し、原処分庁に特定の作為を命じることを求めているものと解されるが、国税不服審判所は、原処分庁が行った国税に関する法令に基づく処分が違法又は不当であるか否かを判断する機関であって、原処分庁に特定の作為を命じる権限を有していないから、請求人の主張の当否は、審理の限りではない。(平21. 4.13 大裁(諸)平20-69)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成21年4月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、平成17年分の修正申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 4. 7 福裁(所)平20-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200044
- 裁決年月日
- 平成21年4月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売公告処分に対して審査請求をしているが、本件全資料によれば、平成21年3月6日に本件公売公告処分に係る滞納国税の全額が納付され、原処分庁において、本件公売公告処分に基づく公売を中止し、売却決定等がなされることなく公売期日が徒過し、今後、本件公売公告処分に基づいた売却決定が行われることはないと認められるので、請求人に本件公売公告処分の取消しを求める利益はない。(平21. 4. 1 関裁(諸)平20-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200045
- 裁決年月日
- 平成21年4月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売公告処分の取消しを求めているが、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁が、本件公売公告処分に基づき開札をした結果、入札者がなく、また、国税徴収法第102条《再度入札》に規定する再度入札もしなかったことから、本件公売公告処分に基づく公売が終結し、公売手続を続行することができなくなったと認められるから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 4. 1 関裁(諸)平20-45)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成21年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押処分をした債権は請求人に帰属しないから、当該差押処分は違法であると主張する。しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の権利利益に関係のない違法を理由とするものである場合は、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるところ、当該差押処分によって不利益を受けるのは本件債権の真正な帰属者であって、請求人は当該差押処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求の主張は、審査請求の理由とすることのできないものであり、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.26 高裁(諸)平20-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200041
- 裁決年月日
- 平成21年3月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法施行令の一部を改正する政令(平成14年政令第105号)附則第14条の3第3項第3号に規定するみなし取得価額により、平成13年10月1日以前に株式を購入した者のほとんどが不当な税金を払うことになるから、同規定は、憲法第29条違反である旨主張するが、国税不服審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものか否かを判断する機関であって、請求人の憲法に関する主張についての判断は、国税不服審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平21. 3.13 関裁(所)平20-41)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200054
- 裁決年月日
- 平成21年3月10日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注費を給与に当たるとした法人税の各更正処分は、社会保険料の負担の増加を招くなど、今後の請求人の権利義務に多大な影響を及ぼすことから、不利益な処分であり、請求人には国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に規定する不服申立ての利益がある旨主張する。しかしながら、審査請求をすることができるためには、争訟の利益を具備していることを要し、申立ての対象となる処分が、法律上保護されている申立人の権利又は利益を侵害する、いわゆる不利益処分でなければならないと解されるところ、本件の法人税の各更正処分は、請求人が提出した確定申告書の所得金額を減額させる処分及び欠損金額を増加させる処分であり、請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に該当しないので、当該処分についての審査請求は、争訟の利益を欠く不適法なものである。したがって、請求人の主張には理由がない。(平21. 3.10 名裁(法・諸)平20-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200138
- 裁決年月日
- 平成21年3月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、本件滞納者の滞納国税を徴収するため行った、平成20年6月10日付及び平成20年9月10日付の本件各差押処分について、その全部の取消しを求めている。ところで、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、この「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解される。そして、請求人は、本件各不動産に設定された抵当権によって担保される本件滞納者の債務の連帯保証人であり、本件各不動産の抵当権者である債権者に対して代位弁済した場合には、滞納者に対して求償権が生じ、当該求償権の範囲内において当該債権者に代位することがあるが、現状において、請求人は本件各不動産について何ら権利を有していないのであるから、本件各差押処分において、直接請求人の自己の権利及び法律上の利益を侵害しているとは認められない。したがって、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分に不服がある者」に該当しないから、本件各差押処分の取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平21. 3. 5 東裁(諸)平20-138)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平200021
- 裁決年月日
- 平成21年2月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、平成19年分の所得税に係る還付金の平成11年分の所得税の延滞税に対する充当処分の取消しを求めている。ところで、行政処分の取消しを求めるには、請求人にその取消しを求める利益があることが必要であるところ、還付金の充当処分の取消しを求める審査請求は、充当された還付金の還付を受けるために、当該処分の取消しを求めるものであると解され、当審判所の調査によれば、原処分庁は、平成20年11月7日付で、国税通則法第63条第6項第4号の規定により、原処分の基となった平成11年分の所得税の延滞税を全額免除した上で、本件審査請求において請求人が不服を申し立てている原処分により還付されなかった還付金の額と同額の還付金を同年12月4日付で請求人名義の口座に振り込み、還付しているのであるから、本件審査請求は、処分の取消しを求める利益を欠く不適法なものである。(平21. 2.19 熊裁(諸)平20-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200051
- 裁決年月日
- 平成21年2月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の関係法人が第三債務者に対して有する各債権(以下「本件各債権」という。)を請求人に帰属する財産として行った各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件各債権は、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了していることが認められ、本件各差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件各差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件各差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平21. 2.18 名裁(諸)平20-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200037
- 裁決年月日
- 平成21年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押解除処分について、請求人が本件不動産の売買契約で定められた本件売買代金の全額を受領した後に本件差押解除処分をすべきだったにもかかわらず、原処分庁が本件差押解除処分を行った結果、いまだ本件売買代金の一部を受領できないという不利益を受けたとして、その取消しを求めているが、本件差押解除処分は、差押処分による処分禁止の効力を将来に向かって失わせるものであるから、請求人の権利利益を侵害するものではなく、また、請求人の主張する事情は、本件不動産の売買に関する当事者間の私法上の問題であるから、このことをもって本件差押解除処分を違法又は不当とすることはできないから、本件審査請求は不適法な審査請求である。(平21. 2.17 関裁(諸)平20-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200038
- 裁決年月日
- 平成21年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求めて、平成21年1月21日に本件審査請求をしたが、本件全資料によれば、原処分に係る通知書は、平成20年11月21日に請求人に送達がなされているから、原処分に対する不服申立ては、平成21年1月21日までに税務署長に対してなされなければならないところ、請求人は、これを行っていないから、本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであり、また、国税通則法第75条第4項に規定する正当な理由があるとも認められないから、本件審査請求は、異議申立てについての決定を経ていない不適法な審査請求である。(平21. 2.17 関裁(諸)平20-38)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200033
- 裁決年月日
- 平成21年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人は、本件賦課決定処分について異議申立てをしておらず、また、請求人が当該異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由」があるとも認められないことから、本件賦課決定処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法な審査請求である。(平21. 1.30 関裁(所)平20-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200102
- 裁決年月日
- 平成20年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成19年12月13日付でされた異議決定の取消しを求めて審査請求しているが、不服申立てできる処分は、国税通則法第75条に規定される国税に関する法律に基づく処分とされるところ、同法第76条の規定によれば、不服申立てについてした処分は、国税に関する法律に基づく処分には含まれないものとされているから、当該異議決定に対する審査請求は不適法なものとなる。(平20.12.16 東裁(諸)平20-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200095ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税の更正処分が行われた場合において、当該処分が不利益処分であるか否かは、当該処分により、納付すべき税額すなわち算出税額から所得税の源泉徴収税額等を控除した後の金額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人の所得税の納付すべき税額を減額したものであり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20.12.15 東裁(所)平20-95)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200030
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者ではない請求人の当該土地を対象とした公売公告処分は違法である旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件公売公告処分の効力は、最高価申込者の決定の取消しにより失われたというべきであり、請求人は、もはや同処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないから、同処分に対する審査請求は不適法である。(平20.12. 8 大裁(諸)平20-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200090
- 裁決年月日
- 平成20年12月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、当審判所が調査した結果によれば、請求人が、本件審査請求をしたのは不服申立期間経過後であることが認められ、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平20.12. 8 東裁(諸)平20-90)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200087
- 裁決年月日
- 平成20年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、見積価額の公告処分の取消しを求めているところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人らは当該見積価額の公告処分について異議申立てをせずに審査請求したことが認められる。そうすると、請求人らは、国税通則法第75条第4項の規定に掲げる各号に該当しない限り、審査請求することはできないものと解されるところ、当審判所の調査の結果によれば、同項各号に該当する事由を認めることはできないことから当該見積価額の公告処分に係る審査請求は不適法なものとなる。(平20.12. 5 東裁(諸)平20-87)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200028
- 裁決年月日
- 平成20年11月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該処分について異議申立てを経ずに審査請求をしたことが認められ、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条第4項各号に該当する事情は認められないことから、当該審査請求は不適法である。(平20.11.26 大裁(所・諸)平20-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200079
- 裁決年月日
- 平成20年11月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成20年9月30日付でされた原処分について異議申立てを経ずに、同年10月20日、同処分の取消しを求めて本件審査請求をしたことが認められるところ、本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものではないことは明らかであり、また、異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当するとも認められない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平20.11.25 東裁(所)平20-79)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200077
- 裁決年月日
- 平成20年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求において延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号並びに同法第60条第1項第2号及び同条第2項の規定により、本税について納期限を徒過したときに、法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。よって、国税通則法第75条第1項に規定する処分は存在しないから、延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平20.11.14 東裁(所)平20-77)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分に不服がある場合は2月以内に不服申立ての手続をしなければならないことを知らなかったのであるから、法定期限内に手続できなかったことにはやむを得ない理由がある旨主張する。しかしながら、本件各差押調書謄本の裏面には、処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に異議申立てをすることができる旨記載されていたのであるから、通常期待される程度の注意をしていれば、処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内に異議申立てをしなければならないことを知ることができたと認められ、不服申立期間内に不服申立てしなかったことが、通常不服申立てに当たって期待される程度の注意をもってしても避けることのできない客観的な理由があるとはいえないのであるから、やむを得ない理由があるとはいえない。したがって、本件差押処分に対する異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものであるから、その後になされた本件差押処分に対する審査請求もまた、国税通則法第75条第3項に規定する要件を欠き、不適法である。(平20.11.10 広裁(諸)平20-2)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式に係る譲渡所得を確定申告に含めず過少申告になったことには正当な理由があり、また、株式に係る譲渡所得は、調査により初めて確定し、申告と同時に納付もしているのだから、延滞税は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対する審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平20.11.10 金裁(所)平20-3)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年11月5日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件賦課決定処分は、原処分庁において誤った贈与課税維持を前提とした結果導かれたものであり、不当であるので取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件賦課決定処分に対する異議申立ては、賦課決定通知書の送達があった日の翌日から起算して2月を経過した日以後になされているから、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する異議申立期間経過後にされたものに該当し、かつ、そのことについて、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠資料もない。したがって、本件賦課決定処分に係る審査請求は、異議申立てについての決定を経ないでされたものであり、ほかに同法第75条第4項第3号及び同条第5項の規定に該当する事実も認められないことから、本件賦課決定処分に係る審査請求は不適法なものである。(平20.11. 5 仙裁(所・諸)平20-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200070
- 裁決年月日
- 平成20年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、公売公告処分の取消しを求めるものであるが、当該公売公告処分は、請求人が不服申立てをしたことにより、売却決定処分をすることなく既に売却決定の日時を徒過しており、今後、当該公売公告処分に基づいて売却決定及び買受代金の納付が行われることはない。したがって、審査請求人に当該公売公告処分の取消しを求める利益はないから、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平20.11. 4 東裁(諸)平20-70)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200017
- 裁決年月日
- 平成20年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の減額を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定によって、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、本件審査請求においてその減額を求めることはできないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平20.10.31 関裁(諸)平20-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200021
- 裁決年月日
- 平成20年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・542ページ
要旨
○ 請求人は、納付告知処分は違法であるから、違法な処分を前提としてなされた各債権差押処分もまた違法である旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分関係資料及び当審判所の調査によれば、本件各差押債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了していることが認められ、本件各債権差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件各債権差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件各債権差押処分の取消しを求める法律上の請求の利益を有しないといわざるを得ず、本件各債権差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平20.10.22 名裁(諸)平20-21)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・60ページ
要旨
○ 原処分庁は、無申告加算税賦課決定処分に対する審査請求は異議申立前置を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、無申告加算税と表記すべきところ、過少申告加算税と表記した賦課決定処分を取り消した後、新たに無申告加算税の賦課決定処分を行ったものであるが、その実質は、「過少申告加算税」から「無申告加算税」への表記変更を行ったものにすぎず、当初の賦課決定処分と後の無申告加算税賦課決定処分とは事実上同視できるものであり、争点が共通することは明らかで、その証拠資料の共通性及び判断の斉一性という観点からして、請求人において異議申立てをする必要がないと判断してもやむを得ない面があるといえ、さらに、原処分庁の一連の手続により、請求人が不服申立てを行った当初の賦課決定処分がなくなる一方、原処分庁が新たな賦課決定処分を課したものの、請求人はこれに対する異議申立てをしなかったことから、結果として後の賦課決定処分に対する審査請求が異議申立前置を欠くに至ったもので、かかる結果に至ったのには、原処分庁の行為等がその一因となっているものということができる。そうすると、無申告加算税賦課決定処分に対する審査請求については、請求人が異議申立てをせずに直接審査請求をしてきたとしても、実質的には異議申立てをしていたのであるから、改めて異議申立てを前置させる必要はなく、原処分庁の行為等がかかる事態を生じさせた一因となっていることからすれば、国税通則法第75条第4項第3号に規定する「正当な理由があるとき」に該当すると解するのが相当であり、原処分庁の主張を採用することはできない。(平20.10.21 札裁(諸)平20-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200018
- 裁決年月日
- 平成20年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社が所得税を源泉徴収した平成19年分の退職所得について、課税対象額及び勤続年数に誤りがあるとしてこれらを審理するよう求めるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、請求人には、国税に関する法律に基づく処分が存在しないため、請求人の審査請求は不適法である。(平20.10.14 名裁(諸)平20-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200057ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年10月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預金債権の本件差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から取り立てていることが認められるから、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。そうすると、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているので、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないから、本件差押処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20.10. 3 東裁(諸)平20-57)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200010
- 裁決年月日
- 平成20年10月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った本件債権の本件差押処分は、違法又は不当である旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件債権について国税徴収法第67条の規定に基づき、第三債務者から取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は既に消滅しているため、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、同処分に対する審査請求は不適法である。(平20.10. 1 大裁(諸)平20-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200011ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成20年10月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った本件各債権の本件差押処分は、違法又は不当である旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件各債権について国税徴収法第67条の規定に基づき、第三債務者から取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は既に消滅しているため、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、同処分に対する審査請求は不適法である。(平20.10. 1 大裁(諸)平20-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200043
- 裁決年月日
- 平成20年9月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が減額の再更正処分をせずに、更正処分が不当であることを認めない処分を続けていることが異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由に当たるなどとして、原処分庁に対して異議申立てをすることなく、本件審査請求をした。しかしながら、原処分庁に対して異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項の規定に該当する場合に限られているところ、請求人の場合、同項第1号及び第2号に該当せず、また、同項第3号に規定する正当な理由があるときとは、例えば、当初更正処分について審査請求中に再更正処分があった場合など、客観的にみて、実質的に異議申立てを経由したと同視し得る場合をいうと解されるから、請求人が主張する理由は同項第3号に規定する正当な理由があるときには該当しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平20. 9.26 東裁(所)平20-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200045
- 裁決年月日
- 平成20年9月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件異議申立てが、法定の異議申立期間経過後になったことについて、①亡くなった請求人の父に係る多額な納税資金の調達を思案していたこと、及び②父の相続に係る多額の負債の返済方法について複数の金融機関と折衝中であったことにより、本件異議申立てについて十分に検討する物理的、精神的な余裕がなかったことから、本件異議申立てをすることができなかった旨主張するが、国税通則法第77条第3項の規定における天災その他やむを得ない理由とは、不服申立人の責に帰することができない客観的な事情が存する場合と解されており、仮に請求人が主張するような事情があったとしても、そのような事情は同項に規定するその他やむを得ない理由には該当しない。よって、本件審査請求の前置としての本件異議申立ては、法定の異議申立期間経過後にされたものであり、また、期間経過後にされたことについてその他やむを得ない理由も認められないことから、本件異議申立ては、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する不適法なものに該当する。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、不適法なものである。(平20. 9.26 東裁(所)平20-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200015
- 裁決年月日
- 平成20年9月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、①原処分は、青色申告書に係る更正処分ではなく、②原処分につき異議申立てをすることができる旨の教示も適正にされており、また、③本件全資料によれば、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があったとは認められないことから、請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで直接審査請求をすることができる場合には該当しない。したがって、本件審査請求は、異議決定を経ないでされた不適法な審査請求である。(平20. 9.19 関裁(所)平20-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成20年9月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第1項は、異議申立ての法定期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならないと規定しているところ、本件異議申立ては、明らかに期限徒過していると認められ、また、その事情も、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、本件異議申立ては、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものであるから、本件審査請求は不適法である。 (平20. 9.10 大裁(諸)平20-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200038
- 裁決年月日
- 平成20年9月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされているところ、本件審査請求は、法定期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平20. 9. 9 東裁(諸)平20-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200039
- 裁決年月日
- 平成20年9月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた債権を取り立てて滞納国税に充当した処分の取消しを求めて審査請求しているが、当該処分について異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平20. 9. 9 東裁(諸)平20-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200039
- 裁決年月日
- 平成20年9月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預金債権の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から一部を取立て、残余については国税徴収法第79条《差押の解除の要件》第1項第1号に基づいて差押解除していることが認められ、本件差押処分に係る審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在していないということができるから、本件差押処分に係る審査請求は、請求の利益を欠いた不適法なものである。(平20. 9. 9 東裁(諸)平20-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200012
- 裁決年月日
- 平成20年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った動産(現金)及び各債権の差押処分の全部取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、当該各債権のうち一の債権(M社に対する敷金の返還請求権)については、賃借人である請求人の未払賃料等の弁済として全額相殺されて消滅し、上記以外の動産(現金)及び各債権については、国税徴収法第56条《差押の手続及び効力発生時期等》及び同法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づき占有し又は第三債務者から取り立てていることが認められ、これら動産等の差押処分は、その占有又は取立てにより目的を完了して消滅しているということができるのであるから、請求人が取消しを求めるこれら動産等の差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、当該差押処分の取消しを求める法律上の利益を有していないといわざるを得ない。(平20. 9. 5 名裁(諸)平20-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200034ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成20年9月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が請求人に対し、平成19年10月10日付で「相続による納税義務承継通知書」(以下「本件通知書」という。)と題する書面及び平成20年5月7日付で「未納国税の納付について」と題する書面(以下「本件お知らせ」という。)をそれぞれ送付したことについて、取消しを求めて審査請求したものであるが、本件通知書は、相続人である請求人に対し、相続があった場合に相続人は、被相続人に課されるべき、又はその被相続人が納付し、若しくは徴収されるべき国税を納付する義務を承継する国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》)旨を通知した書面に、また、本件お知らせは、請求人が相続により承継した未納国税の額を知らせる書面にすぎない。そうすると、本件通知書及び本件お知らせは、いずれも請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当せず、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平20. 9. 3 東裁(諸)平20-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200031
- 裁決年月日
- 平成20年8月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているところ、本件賦課決定処分は、請求人が提出した期限後申告書に記載された納付すべき税額を基礎として、原処分庁が無申告加算税を賦課決定したもので、請求人は、本件期限後申告書の無効を主張し、本件賦課決定処分の取消しを求める。しかしながら、請求人は、本件期限後申告書の提出について不服があるとして異議申立てを行っていることは認められるものの、本件賦課決定処分については異議申立てを行っていないから、本件賦課決定処分の取消しを求める本件審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議決定を経た後のものではなく、また、同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しない。したがって、本件審査請求は、異議決定を経ないでなされた不適法なものである。(平20. 8. 7 東裁(所)平20-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各修正申告書等に記載された事業所得の金額から、本件簡易帳簿等に基づいて計算する各年分の本件申告除外額及び事業所得の金額に相当する部分の金額を超える部分の金額は、いずれも取り消されるべきである旨主張するが、請求人が本件各年分等の本件会計伝票等を廃棄してしまった以上、本件簡易帳簿に記載された売上金額等の正否を確認することができない上、そもそも、本件修正申告等は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件各修正申告等の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平20. 7. 8 関裁(所・諸)平20-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であるから、同法第75条第1項に規定する処分には当たらず、延滞税に対する請求人の審査請求は、不適法である。(平20. 7. 3 大裁(諸)平20-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、本件修正申告が、請求人の意思に反したA国税局査察部職員の強要によるものであるから、修正申告及びこれらに基づいてされた原処分の全部の取消しを求めたものであるが、修正申告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないから、本件審査請求は、不適法である。(平20. 7. 3 大裁(所・諸)平20-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が、原処分庁にした修正申告が、請求人の意思に反したA国税局査察部職員の強要によるものであるから、修正申告及びこれらに基づいてされた原処分の全部の取消しを求めたものであるが、請求人は、既に、上記処分について審査請求し、これらが現在係属していることが認められ、本件審査請求は、二重審査請求であって、重ねて審査請求をする利益はないから不適法である。(平20. 7. 3 大裁(所・諸)平20-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200001
- 裁決年月日
- 平成20年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、いったんは受益者とはされたものの、変更される可能性があり、仮に請求人が受益者として確定しているとしても信託の実態は生命保険信託であり、そこに担税力があるとは到底考えられず、原処分庁が課税権を行使することは、租税の目的とする立法趣旨を著しく逸脱しており、日本国憲法第14条第1項の平等原則の趣旨に反する旨主張する。しかしながら、受益者は請求人と確定しており、また、受益者の変更もされていないとともに、本件信託契約の内容は、相続税法基本通達4−2に定める生命保険信託に該当しないのであって、原処分庁が課税権を行使しても違法又は不当の問題を生じないと解される。なお、請求人の主張が本件決定処分等の日本国憲法違背をいうものとするならば、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、本件決定処分等が日本国憲法に違反しているかどうかの判断については、当審判所の権限に属さないことであるから、審理の限りでない。(平20. 7. 1 名裁(諸)平20-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190064
- 裁決年月日
- 平成20年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、請求人が、原処分庁が行った第二次納税義務に係る各督促処分の全部の取消しを求めて審査請求に及んだものであるが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁が、請求人の第二次納税義務者として納付すべき金額の全部について、差し押さえた債権を第三債務者から取り立てて徴収していることが認められ、本件各督促処分の効力はその目的を達して消滅したものというべきであり、請求人は、もはや同処分の取消しを求める法律上の利益を有しない。(平20. 6.30 大裁(諸)平19-64)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成20年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税法施行令第72条第3項は法律の委任の範囲を逸脱したものであって無効である旨主張する。しかしながら、当該法令が法律の委任の範囲を逸脱した規定であって無効か否かの判断は、原処分庁の行った処分が違法又は不当であるか否かを判断する当審判所の権限に属さないことであり審理の限りではない。(平20. 6.24 仙裁(法)平19-26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190053
- 裁決年月日
- 平成20年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁には公正な異議審理手続を期待できないから、異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由がある旨主張して、異議申立てをしないで、本件審査請求をした。この点について、国税通則法第75条第4項第3号は、異議申立てをしないで直接審査請求できるときについて、「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき」と規定している。ここにいう「正当な理由があるとき」とは、客観的にみて、異議審理庁に対して異議申立てを経由したと同視しうるなど、異議申立てを省略することが異議申立前置主義をとる法の趣旨を損なわないと認められるときに限られるというべきである。この趣旨からすると、請求人の主張は、同号に該当しないというべきであり、また、当審判所の調査の結果によると、本件審査請求は、同項第1号及び第2号に規定する異議申立てをしないで直接審査請求できる場合にも該当しないことが認められる。したがって、本件審査請求は、不適法な審査請求となる。(平20. 6.24 関裁(所・諸)平19-53)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190050
- 裁決年月日
- 平成20年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、不動産の公売公告処分の取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、当該不動産の公売を中止しており、当該公売は実施されないまま、その公売期日を徒過していることから、原処分の効力が消滅していることが認められる。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分が既に存在せず、原処分の取消しを求める法律上の利益を有しないものである。(平20. 6.20 関裁(諸)平19-50)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190014
- 裁決年月日
- 平成20年6月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分について審査請求ができるのは請求人の権利又は利益を侵害するものであるところ、還付の決定処分は不利益処分に当たらないことが明らかであり、したがって、請求人は、当該決定処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 6.16 札裁(諸)平19-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190048
- 裁決年月日
- 平成20年6月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めているが、申告納税方式をとる所得税においては、納付すべき税額は、納税者の申告により、税務署長において更正しない限り確定するのであり、これは、先にされた申告又は更正処分等に係る税額を増額する修正申告をした場合も同様である。したがって、納税者が修正申告をした場合には、その納付すべき税額は、増額された部分を含む全額について即時確定するということができ、その限りで先になされた申告又は更正処分等を争う利益は失われたというべきであるところ、これを本件についてみると、請求人は、原処分の税額を上回る本件修正申告をしており、納付すべき税額は、本件修正申告により増額された部分を含む申告額全額に即時に確定するから、本件審査請求は、請求の利益を欠くに至り、不適法なものとなる。(平20. 6.13 関裁(所)平19-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190202
- 裁決年月日
- 平成20年6月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、郵送で審査請求書を提出し、通信日付によれば、審査請求をした日は平成20年3月28日と認められるところ、請求人に異議決定書の謄本が送達されたのは、書留検索結果からすると平成20年2月27日と認められ、国税通則法第77条第2項に規定する審査請求ができる期間は3月27日までとなり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないことから、本件審査請求は法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平20. 6.11 東裁(法・諸)平19-202)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190194
- 裁決年月日
- 平成20年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は請求人名義のマンションの一室(以下「本件不動産」という。)についての公売公告処分(以下「本件処分」という。)に対し、①本件不動産は請求人と請求人の子の共有に属する。また、②請求人は共有者である子の承認を得て本件不動産に居住しており、当該居住権を奪われることが重大な権利の侵害であるとして、本件処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、①本件不動産の一部共有持分が請求人の子に帰属する旨の主張は、請求人の法律上の利益に関係のない主張であり、審査請求の理由とすることはできない。次に、本件処分の手続は、適法に行われているから、まず、本件不動産が請求人の単独所有である限りでは、適法に行われた本件処分に係る公売により、滞納者である請求人が本件不動産に居住する権利を失うことは、強制換価手続の性質上当然の効果である。また、仮に本件不動産について請求人の子が共有持分を有するとしても、その場合において請求人が本件不動産に単独で居住する権利とは、請求人とその子との共有者間の合意により請求人がその共有関係が存する間に共有持分に基づいて単独使用することを認められたものと推認され、請求人とその子との間に他に本件不動産を請求人が単独で使用することについて契約を締結した等の特段の事情が存する証拠は見当たらない。そうすると、請求人の共有持分のみが公売され、請求人が居住できなくなるとしても、それは、請求人とその子の間の共有関係は解消されて共有者間の合意が失効し、請求人が本件不動産に単独で居住する権利がともに消滅するためであるから、請求人が本件不動産に居住する権利を失うことは、当該場合においても強制換価手続の性質上当然の効果である。したがって、請求人の②居住権に係る主張は、本件不動産の共有関係及びその他の事実について審理するまでもなく、本件処分に係る公売を違法とする理由とはなり得ない。よって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平20. 6. 3 東裁(諸)平19-194)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190193
- 裁決年月日
- 平成20年6月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の不服申立期間経過後になされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、不適法なものである。(平20. 6. 2 東裁(諸)平19-193)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190058
- 裁決年月日
- 平成20年5月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、見積価額が低廉であること等を理由に、見積価額の決定処分及び公売公告処分(以下、併せて「本件各処分」という。)が不当である旨主張する。しかしながら、審査請求後において、国税徴収法第114条に基づいて最高価申込者決定の取消しが行われたことが認められ、次順位買受申込者が定められていない本件においては、これにより本件各処分に係る一連の公売手続が終了し、本件各処分はいずれもその効力を失ったということができ、請求人は、もはや同処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないから、審査請求は不適法である。(平20. 5.30 大裁(諸)平19-58)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190045ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁が最高価申込者の決定を行ったが、その後、当該最高価申込者がその入札等を取り消したため、原処分の効力が消滅していることが認められる。したがって、本件審査請求は、その対象となる処分が既に存在せず、原処分の取消しを求める法律上の利益を有しないものである。(平20. 5.23 関裁(諸)平19-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190088
- 裁決年月日
- 平成20年5月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の審査請求において、差押予告の取消しを求めているが、差押予告は、指定日までに全額納付がない場合に差押処分を執行することを知らしめるためのものにすぎず、滞納者の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではない。そうすると、差押予告は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件の審査請求は、不適法なものである。(平20. 5.15 名裁(諸)平19-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190183
- 裁決年月日
- 平成20年5月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務の納付告知処分について、全部の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、当該納付告知処分は、原処分庁が、全部を取り消したことが認められる。したがって、請求人が当該納付告知処分の取消しを求める法律上の利益はないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 5.15 東裁(諸)平19-183)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190087
- 裁決年月日
- 平成20年5月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。ところで、請求人は、税務署長がした更正処分等に対し、平成20年1月15日に異議申立てをしたが、当審判所の調査によれば、当該更正処分等の通知書は、請求人に対し、平成19年10月31日に国税通則法第12条第4項に規定する方法(以下「交付送達」という。)により適法に送達されていると認められる。そうすると、請求人は、平成19年10月31日に交付送達により当該更正処分等の通知を受けたと認められることから、請求人が異議申立てをすることができる期間は、平成20年1月4日(国税通則法第10条第2項)までとなるところ、請求人は、同年1月15日に異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、その後にされた本件審査請求もまた、異議決定後の審査請求について規定した国税通則法第75条第3項の要件を欠いた不適法なものである。(平20. 5.13 名裁(所)平19-87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190180
- 裁決年月日
- 平成20年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不服申立ての対象となる処分は、国税通則法第75条第1項の規定により国税に関する法律に基づく処分に限られているところ、延滞税は同法第15条第3項第6号並びに同法第60条第1項第2号及び同条第2項の規定により、本税について法定納期限を徒過したときに、法律上当然に納税義務が成立し、同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は何らされないから、同法第75条第1項に規定する処分には該当しない。したがって、延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠いた不適法なものである。(平20. 5.13 東裁(所・諸)平19-180)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190172
- 裁決年月日
- 平成20年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、審査請求の前置としての異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、同条第3項に規定する理由も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものに該当し、不適法なものである。(平20. 4.25 東裁(所)平19-172)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190168ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成20年4月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務の納付告知処分等について、いずれも全部の取消しを求めて審査請求している。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、納付告知処分等は、いずれも原処分庁が、全部を取り消したことが認められる。したがって、請求人が納付告知処分等の取消しを求める法律上の利益はないから、本件審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 4.24 東裁(諸)平19-168)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190147
- 裁決年月日
- 平成20年4月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第1項は異議申立ての期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人は、本件異議申立てが期限を徒過した事情について、病気により知力、体力が衰え、また、病気の後遺症で半身が麻痺し自宅療養していたことが原因である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件異議申立期間において、病気療養中であった事実は認められるものの、病気のために原処分の内容を理解することが不可能であったほど、人事不省ないし意識不明の状況にあったものとは認められないし、その他に、異議申立てをすることが不可能ないし困難な状況とする事情も認められないから、請求人の責めに帰することのできない理由があったとはいえず、国税通則法第77条第3項にいう天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本件決定処分等に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項が規定する、審査請求の前置としての適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平20. 4. 2 東裁(所)平19-147)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190009
- 裁決年月日
- 平成20年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、被差押債権が返済により消滅しており差押処分は違法である旨主張するが、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであるから、当該処分の取消しを求めるに当たっては、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とすることはできないと解されるところ、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合には、当該理由は当該差押処分の手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであるから、このような債権について差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないというべきである。したがって、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり採用できない。(平20. 3.26 札裁(諸)平19-9)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成20年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、被差押債権が裁判において係争中であり、金額が未確定である債権に対する差押処分は違法である旨主張するが、その実質は、裁判において確定した債権額を超える部分の差押処分が違法である旨を主張するものであり、そうすると、本件各差押処分がなされても、当該債権額を超える部分が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、かかる主張は、「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものであり、当該審査請求の理由とすることはできず、請求人の主張は採用できない。(平20. 3.26 札裁(法)平19-10)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190010ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権の第三債務者である請求人には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件審査請求は却下されるべきである旨主張するが、債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により債務の履行が禁止され、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されることとなるから、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当し、差押処分の取消しを求める不服申立適格を有するというべきである。(平20. 3.26 札裁(法)平19-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190140
- 裁決年月日
- 平成20年3月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、公売通知書に記載された売却決定の日時に同決定がされなかったことにつき、審査請求人に通知することを求めて審査請求している。しかしながら、審査請求は国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に不服がある場合に当該処分の取消し又は変更を求めるものであるところ、公売通知書により納税者に通知された売却決定の日時について、当該売却決定が行われなかった場合に、当該納税者にその旨通知すべき旨の法令の規定はなく、本件審査請求は、国税に関する法律に規定のない通知を求めているものであって「国税に関する法律に基づく処分」の取消し又は変更を求めるものでなく、また、本件審査請求の理由中に取消しを求め得る処分も見当たらない。したがって、本件審査請求は、審査請求することのできないことについて裁決を求めるものであり、不適法なものである。(平20. 3.25 東裁(諸)平19-140)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190135
- 裁決年月日
- 平成20年3月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しており、また、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ずになされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定の要件を満たさない不適法なものである。(平20. 3.17 東裁(諸)平19-135)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成20年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税に係る原処分は、繰越欠損金の額を増額する処分であっても、消費税等の更正処分と密接に関係するから取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条に規定する不服申立ては、一般的には不利益処分についてできると解され、更正処分が不利益に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、当該事業年度以前において生じた繰越欠損金の額が減少したか否か等により判断すべきところ、法人税に係る原処分は、納付すべき税額を増加させるものでも、当該事業年度以前において発生した繰越欠損金の額を減少させるものでもなく、当該事業年度に生じた繰越欠損金の額を増加させる更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める法律上の利益はなく、不適法なものである。(平20. 3.14 仙裁(法・諸)平19-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190032
- 裁決年月日
- 平成20年3月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分関係資料によると、取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものとなる。(平20. 3.10 関裁(諸)平19-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190033
- 裁決年月日
- 平成20年3月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、納付告知処分及び不動産の各差押処分は、いずれも取消し又は解除され、また、債権の差押処分は、原処分庁が被差押債権の取立てを完了し、原処分はいずれも消滅しているから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平20. 3.10 関裁(諸)平19-33)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成20年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件滞納者の滞納国税を徴収するため、請求人を第三債務者として債権の差押処分を行ったのに対し、本件滞納者に対して何ら返還すべき債務を有していないと主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、また、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平20. 3. 6 熊裁(諸)平19-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190071
- 裁決年月日
- 平成20年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議審理庁は、本件各異議申立書に国税通則法第81条《異議申立書の記載事項》第1項に規定する「異議申立てに係る処分」、「異議申立てに係る処分を知った年月日」等の記載がないとして、請求人に対し、書面又は口頭により本件各異議申立書の補正を求めたが、請求人がこれに応じなかったことから、本件各異議申立てをいずれも却下する旨の異議決定を行ったと認められる。しかしながら、本件各異議申立書は、それぞれ法定の異議申立期間内に提出されていることは容易に判断でき、異議申立てに係る処分等についても判断できる程度に記載され、また、記載事項の不備を職権により補正することも可能であったと認められることから、本件各異議申立書は、異議申立てを不適法とするほどの瑕疵があるとはいえず、本件各異議申立ては適法なものである。(平20. 3. 4 名裁(諸)平19-71)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190069
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の対象である債権は請求人の母親に帰属するのであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、差押処分を違法とする理由が自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものである場合には、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。そうすると、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは請求人ではなく当該債権の真正な帰属者であるとされる請求人の母親であって、請求人は本件差押処分によって何らの影響を受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることができない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 2.29 名裁(諸)平19-69)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190069
- 裁決年月日
- 平成20年2月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権が第三者に帰属することを主張して当該差押処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条に規定する、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解されるところ、請求人は、本件の差押処分の名あて人であり、当該差押処分により、その法律上の効果を受ける者であるから、当該差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件の審査請求は適法なものである。(平20. 2.29 名裁(諸)平19-69)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190024
- 裁決年月日
- 平成20年2月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各債権の差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、上記各債権について国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了していることが認められ、そうすると、本件各差押処分は、その取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件各差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 2.28 広裁(諸)平19-24)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190025
- 裁決年月日
- 平成20年2月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の債権の差押処分について、同債権は請求人に帰属すると主張して、同差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、原処分庁は、同債権について国税徴収法67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てをしていることが認められ、そうすると、同差押処分は、その取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、同差押処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 2.28 広裁(諸)平19-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成20年2月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所の調査の結果によれば、請求人は、破産手続開始の決定を受け、破産管財人が選任されている。破産手続開始の決定を受けた場合、破産法第34条第1項では、破産者が破産手続開始の時において有する一切の財産は破産財団とされ、また、同法第78条第1項では、破産財団に属する財産の管理及び処分をする権利は、裁判所が選任した破産管財人に専属するとされている。そうすると、破産手続開始の決定後において審査請求をすることができるのは破産管財人であり、審査請求人は審査請求の当事者適格を有しないこととなる。したがって、破産者からされた本件審査請求は不適法というべきである。(平20. 2.28 関裁(所)平19-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190117
- 裁決年月日
- 平成20年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第1項は、異議申立ては、処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しており、また、同条第3項は、異議申立人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるときには、異議申立ては、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定しているところ、請求人がした本件異議申立ては、いずれも処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過した後にされたものであることは明らかであり、請求人が法定の期間内に本件異議申立てをすることができなかったことについて、やむを得ない理由があったとも認められないから、本件異議申立ては、同法第75条第3項のかっこ書きに規定する法定の異議申立期間経過後にされた不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた審査請求も不適法である。(平20. 2.26 東裁(所)平19-117)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成20年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預金債権の差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者から全部を取り立てていることが認められる。したがって、当該差押処分は、債権の取立てによりその目的を完了したことによって消滅し、現に存在していないから、請求人は、差押処分の取消しを求める法律上の利益を有せず、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平20. 2.20 札裁(諸)平19-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190022
- 裁決年月日
- 平成20年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件延滞税についての審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平20. 2.20 広裁(所)平19-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190022
- 裁決年月日
- 平成20年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、法定の異議申立て期間を徒過してからなされたものであり、かつ、法定の異議申立て期間内に異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであり、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第77条第3項の規定により不適法なものとなる。(平20. 2.20 広裁(所)平19-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190113ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成20年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所有する不動産に係る抵当権の解除を求めて審査請求している。しかしながら、抵当権の設定は、国税に関する法律に基づき担保の提供の定めがある場合において、土地及び建物を担保とするとき納税者の担保提供に基づいて行うものであり、また、当該担保が第三者の所有物であるときは担保を提供することについてその第三者の承諾を受けて行うものであるから、行政庁の公権力の行使によりなされるものではなく、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらない。そして、抵当権の解除は、担保に係る国税が完納された等の事由があったとき、国税局長又は税務署長等の権限により当該担保の解除に伴ってなされるものであり(国税通則法施行令第17条)、また、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であって(国税通則法第78条第1項)、審査請求に理由があるとき、その裁決によって当該審査請求に係る処分の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する(同法第98条第2項)ものであるから、抵当権の解除をすることは、当審判所の権限に属しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平20. 2.20 東裁(諸)平19-113)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190110
- 裁決年月日
- 平成20年2月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分について審査請求が認められるためには、少なくとも原処分が不利益処分に該当する必要があるところ、原処分は、請求人が提出した修正申告書に記載された還付金の額に相当する税額を増額させる処分であるから、原処分の根拠となった国税通則法、所得税法及び租税特別措置法によって保護された請求人の権利又は利益を侵害するものではなく、不利益処分には該当しない。したがって、原処分に対する本件審査請求は不適法なものに該当するため、審査請求は却下を免れ得ない。(平20. 2.14 東裁(所)平19-110)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190022
- 裁決年月日
- 平成20年2月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄庁が、本件還付金を請求人に支払わなかったのは、A市長に本件還付金を差し押さえられたことにより、本件還付金をA市に支払ったことによるものであって、本件通知は、請求人に対し、その旨を通知したものに過ぎないから国税に関する法律に基づく処分に当たらない。(平20. 2.12 関裁(諸)平19-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190024
- 裁決年月日
- 平成20年2月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされている。本件審査請求において、異議決定書の謄本の送達された日は平成19年10月22日であると認められることから、請求人が原処分に係る審査請求をすることができるのは、同年11月22日までとなるところ、請求人が当審判所に審査請求をした日は同年11月27日である。そして、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平20. 2.12 関裁(諸)平19-24)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190067
- 裁決年月日
- 平成20年2月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求をすることができる期間は、平成20年1月7日までとなるところ、請求人は、同月22日に審査請求をしているのであるから、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平20. 2.12 名裁(所)平19-67)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190019
- 裁決年月日
- 平成20年1月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は差押処分の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるにはその取消しを求める処分が現に存在していることが必要である。そして、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて取り立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平20. 1.29 広裁(諸)平19-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190097
- 裁決年月日
- 平成20年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するために請求人の所有する不動産について差押処分をしたところ、請求人は、原処分が過去に請求人の親族の滞納国税に係る滞納処分のために当該不動産について真実と異なる所有権共有の登記嘱託を行い、その結果、その旨の登記が経由されたことにより請求人には登記名義を回復しなければならないなどの不利益が生じていたことがあるとして、登記名義を回復した後にされた当該差押処分が違法又は不当となる旨主張する。しかしながら、納税者は審査請求において自己の法律上の利益と関係のない主張をすることはできないと解されているところ、①請求人に対する滞納処分である本件差押処分は、当該所有権共有の登記を経由していたこととは関係なくなされたものであり、②当該他の納税者に対する滞納処分も請求人に対する滞納処分の適法要件とは何ら関係がないから、上記の請求人の主張に係る事由あるいは経緯のあることは、請求人に対する当該差押処分との関係においては請求人の法律上の利益に関係ないものであり、請求人がこれらの事由等を本件差押処分の違法又は不当を争うために理由とすることはできない。(平20. 1.18 東裁(諸)平19-97)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190038
- 裁決年月日
- 平成19年12月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。 ところで、請求人は、税務署長がした更正処分に対し、平成19年6月19日に異議申立てをしたが、当審判所の調査によれば、当該更正処分の通知書は、請求人に対し、平成18年9月29日に請求人の所在地に国税通則法第12条第5項第2号に規定する方法(以下「差置送達」という。)により適法に送達されていると認められる。そうすると、請求人は、平成18年9月29日に差置送達により当該更正処分の通知を受けたと認められることから、請求人が異議申立てをすることができる期間は、同年11月29日までとなるところ、請求人は、平成19年6月19日に異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、その後にされた本件審査請求もまた、異議決定後の審査請求について規定した国税通則法第75条第3項の要件を欠いた不適法なものとなる。 なお、請求人は、税務署長がした更正処分の通知書を受け取っておらず、原処分のあったことを知った日は平成19年5月30日である旨主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても請求人が主張するような事実は認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.12.19 名裁(法)平19-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190089
- 裁決年月日
- 平成19年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人の主張は、差押処分により滞納者の従業員の生活の維持及び事業の継続が困難となり、そのために滞納者に委託している請求人の営業の継続が困難となるというものであるが、当該主張は、差押処分による滞納者の不利益によって請求人に反射的影響が生じることをいうものにほかならず、差押処分によって直接請求人が自己の権利又は法律上の利益を侵害されたことをいうものではない。 したがって、請求人の主張は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図ることを目的とした審査請求の理由とすることができないものである。(平19.12.19 東裁(諸)平19-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190090
- 裁決年月日
- 平成19年12月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件委託納付を不服として取消しを求める旨主張する。しかしながら、本件委託納付に係る還付金等の還付及び未納国税等の納付の効果は、地方税法附則第9条の10第2項の規定に該当する要件を充足することにより、法律上当然に生ずるものであって、納税者自らが税務署長等に対しその受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなされるものであるから、所轄庁のなした本件委託納付を、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分ということはできない。 したがって、本件委託納付に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てということはできない。(平19.12.19 東裁(諸)平19-90)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190086
- 裁決年月日
- 平成19年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、所轄庁が請求人に対して送付した減額更正処分の取消通知書を取り消し、所轄庁において当該減額更正処分に基づく所得税の還付処理を行うよう求めているところ、当該通知書は、新たに請求人の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分とはいえないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には該当しない。 また、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、審査請求に理由があるときは、国税不服審判所長は、裁決で当該審査請求に係る処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更するのであるから、所轄庁に対して所得税の還付処理を行うよう命じる旨の裁決を求めるとしても、当該審査請求は不適法なものとなる。 したがって、本件取消通知書の取消しを求める本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平19.12.18 東裁(所)平19-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190087
- 裁決年月日
- 平成19年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が行った公売公告処分及び不動産等の最高価申込者の決定処分について審査請求している。 ところで、当審判所の調査によれば、請求人らは、当該公売公告処分に対する異議申立て及び当該最高価申込者決定処分に対して異議申立てをしたが、当該各異議申立てについて異議審理庁のする異議決定を経ないで審査請求をしたことが認められる。そして、本件において、国税通則法第75条第4項第3号又は同条第5項の規定に基づき、異議申立てをしないで又は異議決定を経ないで審査請求ができる場合に該当する事情は認められない。 したがって、公売公告処分及び最高価申込者決定処分に対する審査請求は異議決定を経ないでされた不適法なものである。(平19.12.18 東裁(諸)平19-87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190087
- 裁決年月日
- 平成19年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、異議審理庁がした国税通則法第81条第2項の規定に基づく異議申立ての補正要求について取消しを求めているが、当該補正要求は、同法第76条の規定により不服申立てができない処分である。 したがって、当該補正要求に対する審査請求は不適法なものである。(平19.12.18 東裁(諸)平19-87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190088
- 裁決年月日
- 平成19年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った公売公告処分及び不動産等の最高価申込者の決定処分について審査請求している。 ところで、当審判所の調査によれば、請求人は、当該公売公告処分に対する異議申立て及び当該最高価申込者決定処分に対して異議申立てをしたが、当該各異議申立てについて異議審理庁のする異議決定を経ないで審査請求をしたことが認められる。そして、本件において、国税通則法第75条第4項第3号又は同条第5項の規定に基づき、異議申立てをしないで又は異議決定を経ないで審査請求ができる場合に該当する事情は認められない。 したがって、公売公告処分及び最高価申込者決定処分に対する審査請求は異議決定を経ないでされた不適法なものである。(平19.12.18 東裁(諸)平19-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190083
- 裁決年月日
- 平成19年12月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が、請求人の所得税の確定申告書等をA税務署長に送付するとともに、請求人に対して発した所得税の納税申告書等の送付通知書等に対し、請求人の納税地を変更することは認められない旨主張するが、上記所得税の納税申告書等の送付通知書等は所得税の確定申告書等を移送した旨を通知したにとどまるものであるから、本件審査請求は国税に関する法律に基づく処分に対するものでなく、本件審査請求は、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平19.12.14 東裁(所)平19-83)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190036
- 裁決年月日
- 平成19年12月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するため、請求人が所有する土地について、広告によって行う随意契約による売却通知処分(以下「本件売却通知処分」という。)をしたのに対し、同処分の全部の取消しを求めて審査請求をした。 ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、本件売却通知処分は、原処分庁が、同処分を続行して行った広告によって行う随意契約による買受申込者の決定通知処分を取り消したことにより、本件売却通知処分に係る随意契約が不成立となり、効力が消滅していることが認められる。したがって、請求人は、本件売却通知処分の取消しを求める法律上の利益を有していないといわざるを得ず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19.12. 7 名裁(諸)平19-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190078
- 裁決年月日
- 平成19年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分がされた時点においては、本件債権は弁済済みであり、不存在であるから、本件差押処分は違法である旨主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、及び被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、債権の差押処分を違法又は不当とする審査請求においては、被差押債権の不存在又は消滅を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。 本件についてこれをみると、本件債権の第三債務者である請求人の主張は、本件債権が存在しない旨をいうものであり、上記のとおり審査請求の理由とすることのできないものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.12. 6 東裁(諸)平19-78)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件被差押債権が第三者に帰属するものであるから、本件差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、本件差押処分によって不利益を受けるのは、当該債権の帰属者である第三者であって、請求人は、何らの影響を受けるものではない。また、請求人は、本件差押処分が執行された場合、損害賠償請求又は不当利得返還請求を受ける可能性がある旨主張するが、それは、本件差押処分によって事実上の影響を受けるかもしれないことを言っているにすぎず、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されたということには当たらない。 結局、請求人は自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものであり、その主張には理由がない。(平19.12. 3 仙裁(諸)平19-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190076
- 裁決年月日
- 平成19年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、異議審理庁が平成19年9月19日付で行った異議決定(以下「本件異議決定」という。)の取消しを求めているところ、不服申立てについての決定・裁決について更に不服申立てを認めると、簡易迅速な手続によって救済を図るという不服申立制度の趣旨に反することとなるから、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号は、不服申立てについてした異議決定等の処分は、不服申立てができる処分に含まれない旨規定している。 したがって、本件異議決定の取消しを求める本件審査請求は不適法である。 なお、本件審査請求は、以上のとおり不適法なものであるが、本件審査請求に係る審査請求書(以下「本件審査請求書」という。)及び本件審査請求書の添付書類には、本件異議決定以外の処分等に関する記載があることから、これらの処分等につき審査請求を求めているとした場合に適法な審査請求とすることができるかを検討しても、いずれも審査請求の対象とならない不適法なものである。 したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平19.12. 3 東裁(所)平19-76)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190034
- 裁決年月日
- 平成19年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の各債権(以下「本件各債権」という。)の各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件各債権については、国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了していることが認められ、本件各差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件各差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件各差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19.11.29 名裁(諸)平19-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190071
- 裁決年月日
- 平成19年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・491ページ
要旨
○ 請求人は、土地の差押処分が行われる前に当該土地の持分の一部を第三者に譲渡していることから、請求人以外の者の持分を含む土地の公売処分は無効である旨主張する。 ところで、審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであるから、当該審査請求において、処分を違法と主張するにつき自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とすることはできないと解するのが相当である。 そして、当該公売公告処分について、公売の対象となっている土地の一部が請求人に帰属しないと主張することは、当該主張で本件土地の持分を有するとされる第三者の不利益をいうものであって、請求人はその点について当該公売公告処分によって何らの影響も受けないのであるから、請求人がかかる事実を違法であると指摘することは、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならない。 したがって、請求人の当該主張は、審査請求において理由とすることのできないものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11.28 東裁(諸)平19-71)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190033
- 裁決年月日
- 平成19年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件審査請求が差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。 しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、債権の差押処分に係る差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件審査請求は適法なものである。(平19.11.27 名裁(諸)平19-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190033
- 裁決年月日
- 平成19年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第三債務者は、被差押債権の不存在を理由として差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接かかわるものでないこと、また、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても、第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由として、債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張には理由がない。(平19.11.27 名裁(諸)平19-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190024
- 裁決年月日
- 平成19年11月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各債権(以下「本件各債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)は、第三者に帰属する預金を差し押さえた違法な処分である旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件各債権について国税徴収法第67条の規定に基づき、第三債務者から取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は既に消滅しているため、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、同処分に対する審査請求は不適法である。(平19.11.26 大裁(諸)平19-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190025
- 裁決年月日
- 平成19年11月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った各債権(以下「本件各債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)は、請求人に帰属する債権を差し押さえた違法な処分である旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件各債権について国税徴収法第67条の規定に基づき、第三債務者から取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件差押処分の効力は既に消滅しているため、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、同処分に対する審査請求は不適法である。(平19.11.26 大裁(諸)平19-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190031
- 裁決年月日
- 平成19年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税務署長がした処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項によれば、処分があったことを知った日(処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日)の翌日から起算して2月以内にしなければならないとされている。 ところで、請求人は、税務署長がした決定処分に対し、平成19年7月24日に異議申立てをしたが、当審判所の調査によれば、当該決定処分の通知書は、請求人に対し、平成19年3月12日に請求人の自宅に国税通則法第12条第5項第2号に規定する方法(以下「差置送達」という。)により適法に送達されていると認められる。そうすると、請求人は、平成19年3月12日に差置送達により当該決定処分の通知を受けたと認められることから、請求人が異議申立てをすることができる期間は、同年5月14日(国税通則法第10条第2項)までとなるところ、請求人は、同年7月24日に異議申立てをしているのであるから、当該異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになり、その後にされた本件審査請求もまた、異議決定後の審査請求について規定した国税通則法第75条第3項の要件を欠いた不適法なものとなる。 なお、請求人は、税務署長がした決定処分の通知書の内容に納得できないため、平成19年3月20日前後に原処分庁所属の調査担当者と面接したところ、当該調査担当者が再検討するとして当該通知書を預かり、その後当該調査担当者からは何の説明、指導もなく、同年5月28日に当該通知書が請求人の自宅の郵便受けに投函されていたから、当該通知書は同年5月28日に送達されたことになると主張するが、原処分関係資料及び当審判所の調査によっても請求人が主張するような事実は認められないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11.22 名裁(諸)平19-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190032
- 裁決年月日
- 平成19年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の債権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき既に取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。 したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19.11.22 名裁(諸)平19-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190030
- 裁決年月日
- 平成19年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求は、国税通則法第77条第2項によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないとされている。 ところで、異議決定書の謄本は、郵便局の窓口で引き渡された平成19年8月23日に請求人に送達されたと認められることから、請求人が審査請求をすることができる期間は、同年9月25日(国税通則法第10条第2項)までとなるところ、請求人は、同年10月24日に審査請求をしているのであるから、本件審査請求は法定の不服申立期間を経過した後になされたものである。 また、請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。 したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平19.11.19 名裁(所)平19-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成19年11月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の債権(以下「本件債権」という。)の差押処分(以下「本件差押処分」という。)の一部の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了していることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19.11.12 名裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190065
- 裁決年月日
- 平成19年11月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分について全部の取消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該差押処分に係る債権は、既に、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者から取立てを完了しており、当該差押処分は、差し押さえた債権の取立てにより目的を完了したことによって全部が消滅したので、請求人は取消しを求めるにつき法律上の利益を有しないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19.11. 9 東裁(諸)平19-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190062
- 裁決年月日
- 平成19年11月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するため、普通預金の払戻請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分に基づき行った換価代金等の配当処分(以下「本件配当処分」という。)について、本件債権は請求人に帰属する財産ではないから、無効な差押処分に基づく本件配当処分は無効である旨主張して当該処分の取消しを求めている。 しかしながら、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることから、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。そして、この理は、処分が無効であることを理由とした審査請求であっても同様である。 これを本件についてみると、仮に請求人が主張するような事実があったとしても、本件配当処分によって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者であるとされる第三者であって請求人ではなく、請求人は本件配当処分によって何らの影響も受けないのであるから、結局、請求人がかかる事実を無効であると指摘することは自己の法律上の利益に関係のない無効を主張するものにほかならない。 したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19.11. 7 東裁(諸)平19-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190061
- 裁決年月日
- 平成19年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、連帯納付義務の督促処分について審査請求しているが、請求人は当該連帯納付義務に係る滞納相続税について、既に連帯納付義務を履行していることが認められ、当審判所における上記滞納相続税に係る課税処分についての裁決により当該督促処分に係る納付すべき税額が一部取り消された結果、当該滞納相続税は既に完納となったことが認められる。 そうすると、当該督促処分は、その対象となる国税の完納により、すべての効力が既に消滅しており、請求人が、今後、原処分庁から当該督促処分を前提とした滞納処分を受けることはないから、請求人には当該督促処分の取消しを求める利益はない。 したがって、当該督促処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19.11. 5 東裁(諸)平19-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190059
- 裁決年月日
- 平成19年11月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税者Aの滞納国税に係る延滞税について、所轄庁の職員による誤った指導があったのであるから、当該延滞税の一部を免除すべきである旨の審査請求をしている。 しかしながら、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》によって不服申立てができる「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要するところ、請求人は、Aの延滞税の発生又は免除について、直接自己の権利又は法律上の利益を侵害される者ではないから、上記の旨求める審査請求をする適格性を有しないというべきである。 したがって、本件審査請求は請求人の不服申立適格を欠く不適法なものである。(平19.11. 2 東裁(諸)平19-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190016
- 裁決年月日
- 平成19年11月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った連帯納付義務に係る各督促処分(以下「本件督促処分」という。)について、督促手続の違法等を理由としてその全部の取消しを求めて審査請求に及んだが、当審判所の調査によれば、同処分の対象である滞納国税(以下「本件滞納国税」という。)は完納されたことが認められる。ところで、国税通則法第37条の規定に基づく督促は、納税者が納期限までに国税を完納しない場合にその履行を催告する行為であり、これによって、納税義務の消滅時効が中断し、滞納処分による差押えが可能となるなどの法的効果が生じるところ、本件滞納国税は完納されたのであるから、本件督促処分の効力は、目的を達して消滅したものというべきである。したがって、請求人は、既に、本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ないから、同処分に対する審査請求は不適法である。(平19.11. 1 大裁(諸)平19-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190056
- 裁決年月日
- 平成19年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当審判所に対し、原処分が青色でない申告書に係る更正であるにもかかわらず、原処分に対する異議決定を経ないで、本件審査請求をしたことが認められる。また、原処分についての異議申立てをすることができる旨の教示に誤りは認められないこと及び異議申立てをしないで審査請求をしたことについて正当な理由に該当する事情も認められない。 したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項及び同条第4項の規定に該当しないことが明らかであるから、不適法な審査請求となる。(平19.10.30 東裁(所)平19-56)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190009
- 裁決年月日
- 平成19年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告に対し、原処分庁が職権で税額を零円とする減額の更正処分を行うべきである旨主張するが、本件申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件申告に対して減額の更正処分を行うべきとする審査請求は、不適法なものである。(平19.10.16 関裁(諸)平19-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190043
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、審査請求の前置としての異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、その期間経過後にされたことにつき、同条第3項及び第6項に規定するいずれの事実も認められないことから、同法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものに該当し、不適法なものである。(平19.10. 4 東裁(諸)平19-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190015
- 裁決年月日
- 平成19年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、被差押債権の債務者である請求人が被差押債権の不存在を理由に申し立てた本件審査請求は差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、債権の差押処分によってその債務の履行を禁止されることになるから、債権の差押処分に係る差押手続の違法又は不当を理由として差押処分の取消しを求めることができる。したがって、本件審査請求は適法なものである。(平19. 9.19 名裁(諸)平19-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190015
- 裁決年月日
- 平成19年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の債務者である請求人は、被差押債権の不存在を理由として差押処分の取消しを求めることができる旨主張する。しかしながら、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても、第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由として、債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。 したがって、請求人の主張は、審査請求の理由とすることができない理由を主張するものであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 9.19 名裁(諸)平19-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成19年9月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色取消処分についての異議申立ては、本件査察調査によって帳簿書類が押収されていたことによるものであり、帳簿書類の押収は、国税通則法第77条第3項のやむを得ない理由に該当するから、同項の規定の適用を認めるべきである旨主張する。 しかしながら、仮に、請求人の主張するとおり、帳簿書類等が押収されていることをもって、上記やむを得ない理由があるといえるとしても、請求人の押収されていた帳簿書類は平成18年5月19日に還付されているのであるから、本件青色取消処分についての異議申立期間は、国税通則法第77条第3項により、同日の翌日から起算して7日を経過した平成18年5月26日までとなるから、同年7月18日にされた請求人の本件青色取消処分についての異議申立ては、異議申立期間経過後にされた不適法なものである。 よって、本件青色取消処分についての異議申立てを却下した原処分に違法はなく、適法な異議申立前置を欠く本件青色取消処分に対する審査請求は不適法である。(平19. 9.12 大裁(所・諸)平19-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190013
- 裁決年月日
- 平成19年9月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に基づいて不服申立てができる国税に関する法律に基づく処分とは、課税庁の公権力の行使によって納税者の権利又は法律上の利益を侵害する不利益な処分であることを要すると解されるところ、所得金額を減額し又は欠損金額を増額し、繰越欠損金額を増額する更正処分は納税者にとって不利益な処分ではないから、当該更正処分に対する不服申立てをすることはできない。 これを本件についてみると、本件各更正処分は、いずれも本件各事業年度における所得金額を減算して欠損金額を増額し、繰越欠損金額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。以上によれば、本件各更正処分に対する審査請求は、いずれも請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 9.12 大裁(法)平19-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190013
- 裁決年月日
- 平成19年9月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者に係る債権(以下「本件債権」という。)の差押処分について、本件債権は請求人に帰属するものとして、差押処分の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁は、本件債権の一部について国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てをし、その余の部分について差押処分を解除している。 そうすると、本件債権の差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているか、解除により存在していないということができる。 したがって、請求人は、本件債権の差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件債権の差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 9.12 名裁(諸)平19-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190031
- 裁決年月日
- 平成19年9月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年分所得税の更正の請求に対する更正すべき理由がない旨の通知処分について、取消しを求める旨主張するが、本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものではないこと、そして国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合のいずれにも該当しないことは明らかである。したがって、本件審査請求は不適法なものである。 また、請求人は、平成18年3月7日に提出した平成17年分所得税の確定申告書は、請求人に申告の意思がないのに、税務署の職員の詐欺により無理矢理、強制的に書かされたものであるから無効であり、平成19年2月20日に新たに提出した文書を平成17年分所得税の確定申告書として認めるべきである旨主張する。しかし、原処分庁の本件申告等に対する措置は、国税通則法第75条第1項に規定する、国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平19. 9. 7 東裁(所)平19-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190032
- 裁決年月日
- 平成19年9月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の還付を求めて提出した確定申告書に基づき、所轄庁が還付処理をしないことから、還付処理を求めて審査請求に及んだものである。 しかしながら、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しており、所轄庁において確定申告書に基づく所得税の還付処理を行わないことが、かかる処分に当たらないことは明らかであるから、これに係る本件審査請求は、前提となる処分を欠く不適法なものである。 また、国税不服審判所は、国税に関する法律に基づく処分についての審査請求に対する裁決を行う機関であり、審査請求が理由があるときは、国税不服審判所長は、裁決で、当該審査請求に係る処分の全部又は一部を取り消し、又はこれを変更するのであるから、所轄庁に対して確定申告書に基づく所得税の還付処理を行うよう命じる旨の裁決を求めるとしても、かかる審査請求は認められないというべきである。(平19. 9. 7 東裁(所)平19-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成19年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年7月1日付の平成15年8月期以後の法人税の青色申告の承認の取消処分(以下「平成15年8月期以後の青色取消処分」という。)及び平成17年12月26日付の平成14年8月期、15年8月期及び平成16年8月期の法人税の各更正処分(以下これらの法人税の各更正処分を「3事業年度の各更正処分」という。)は事実誤認があり違法であるから、それらの処分を前提とした平成18年6月30日付でされた平成17年8月期の法人税の更正処分(以下「本件更正処分」という。)も違法である旨主張する。 しかしながら、平成15年8月期以後の青色取消処分及び3事業年度の各更正処分については既に裁決がなされ、両処分ともに正当な権限を有する行政機関又は裁判所によって取り消されていないから現在においても有効な行政処分として存続しているので、両処分が違法である旨の請求人の主張は採用できない。また、請求人は、平成15年8月期以後の青色取消処分の裁決内容にも事実誤認がある旨主張するが、請求人の主張の趣旨が必ずしも明らかでないところ、仮に審査請求の裁決に対する不服申立てをしたものと解するとしても、国税通則法76条第1項の規定により、既になされた裁決に対する不服申立てはすることができない処分となっていることから、請求人の主張には理由がない。 したがって、本件更正処分は適法である。(平19. 9. 6 東裁(法)平19-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190027
- 裁決年月日
- 平成19年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税の延納に係る分納税額及び利子税が完納されていなかったためになされた督促処分に対し、請求人は、督促に係る分納税額は、利子税の計算の基礎となる延納期間中であるから、同税額に係る延滞税は発生しない旨主張する。 しかしながら、督促に係る分納税額の延納に係る納期限が徒過していることは明らかであり、納期限を徒過した分納税額は、延納がされている期間中の国税ではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190028
- 裁決年月日
- 平成19年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が第三債務者に対し「差押債権支払催告書」と題する書面を送付したことについて、取消しを求めて審査請求した。 しかしながら、当該書面は請求人に対する債権差押処分に係る債権について第三債務者にその支払を促しているにすぎず、当該書面を第三債務者に送付することは、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。 したがって、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190029
- 裁決年月日
- 平成19年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が請求人に対し「差押債権支払催告書」と題する書面を送付したことについて、取消しを求めて審査請求した。 しかしながら、当該書面は、滞納者に対する債権差押処分に係る債権について、第三債務者である請求人にその支払を促しているにすぎず、当該書面を請求人に送付することは、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないことから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。 したがって、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平19. 9. 6 東裁(諸)平19-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190023
- 裁決年月日
- 平成19年9月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しており、また、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ずになされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定の要件を満たさない不適法なものである。(平19. 9. 4 東裁(諸)平19-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190024
- 裁決年月日
- 平成19年9月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190008ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の還付を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の還付を求める審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平19. 8.30 金裁(諸)平19-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190005
- 裁決年月日
- 平成19年8月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、青色申告書に係るものであるから、国税通則法第75条第4項第1号の規定により、異議決定を経ないで直接審査請求をすることができる処分ではあるものの、その期間は国税通則法第77条第1項の規定により、処分を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているから、請求人が直接審査請求できる期間は平成17年10月31日までであり、平成19年7月3日にされた本件審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後になされたものである。また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平19. 8.29 関裁(法)平19-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190008
- 裁決年月日
- 平成19年8月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定を経た後の処分についての審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内であるところ、本件審査請求は、法定期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もないから、不適法なものである。(平19. 8.28 大裁(所)平19-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190009
- 裁決年月日
- 平成19年8月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納国税を徴収するために行った各債権(以下「本件各債権」という。)の各差押処分(以下「本件各差押処分」という。)について、国税徴収権の消滅時効の完成後に差し押えた違法なものである旨主張する。ところで、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件各債権について、国税徴収法第67条の規定に基づき第三債務者から取立てを完了していることが認められる。そうすると、本件各差押処分の効力は、既に消滅しているため、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平19. 8.28 大裁(諸)平19-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190009
- 裁決年月日
- 平成19年8月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貯金の払戻請求権及び債権差押通知書到達日までの利息の支払請求権(以下「本件債権」という。)の差押処分の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了していることが認められ、本件債権の差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。 そうすると、請求人が取消しを求める本件債権の差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件債権の差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件債権の差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 8.22 名裁(諸)平19-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190008
- 裁決年月日
- 平成19年8月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人の各債権(以下「本件各債権」という。)の差押処分(以下「本件各差押処分」という。)の取消しを求めて審査請求をしたが、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査の結果によれば、本件各債権については、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了していることが認められ、本件各差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。 したがって、請求人が取消しを求める本件各差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件各差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件各差押処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 8.21 名裁(諸)平19-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年8月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求をすることができる期間は、平成19年2月6日までとなるところ、請求人が本件審査請求をした日は、同月18日であり、また、請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平19. 8. 9 名裁(諸)平19-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人(被差押債権の第三債務者)には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件審査請求は却下されるべきである旨主張する。しかしながら、債権の差押処分に係る第三債務者は、国税徴収法第62条第2項の規定により債務の履行が禁止されることとなるから、自己の権利又は法律上の利益を直接侵害されることとなる。したがって、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に不服がある者に該当し、差押処分の取消しを求める不服申立適格を有するというべきである。(平19. 8. 8 札裁(諸)平19-1)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平190001
- 裁決年月日
- 平成19年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人(被差押債権の第三債務者)は、被差押債権が相殺又は弁済により消滅しているから、差押処分は違法である旨主張する。しかしながら、債権の差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合には、当該差押処分に係る手続の違法又は不当に直接かかわるものではなく、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、このような債権について差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないというべきである。したがって、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり採用できない。(平19. 8. 8 札裁(諸)平19-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190016
- 裁決年月日
- 平成19年7月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預金債権の差押処分の取消しを求めて審査請求をしているが、行政処分の取消しを求めるに当たっては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該債権については、既に原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて第三債務者から全部を取り立てていることが認められる。 したがって、当該差押処分は、債権の取立てにより目的を完了したことによって消滅したので、請求人は、差押処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有していないから、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 7.26 東裁(諸)平19-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190013
- 裁決年月日
- 平成19年7月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、代表取締役に支払った金銭は、役務の対価に該当しない単なる資金の供与であり、源泉所得税の課税対象にも該当しないことから、誤って納付した源泉所得税について職権により還付するべきである旨主張する。 しかしながら、当該審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平19. 7.19 東裁(法・諸)平19-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180332
- 裁決年月日
- 平成19年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求に係る処分を「平成19年5月○日付決定〔平成19年2月○日付手数料還付申立書(○○高等裁判所へ提出)および平成19年4月○日付申立書(○○高等裁判所民事部へ提出)に対する決定〕」とし、同決定により還付されなかった手数料500円及び裁判所に予納した郵便切手の料金の各還付を求めて審査請求しているが、上記決定並びに予納した郵便切手の使用及び返還は、いずれも国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平19. 6.21 東裁(諸)平18-332)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180021
- 裁決年月日
- 平成19年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の滞納国税を徴収するためにした不動産の差押処分について、当該不動産は第三者に帰属する財産であるとして、その全部の取消しを求めている。しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該不動産の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによって何らの影響も受けない。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の利益に関係のない違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であり、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから、主張には理由がない。(平19. 6.20 金裁(諸)平18-21)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180042
- 裁決年月日
- 平成19年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内とされているところ、本件審査請求は、当該規定による不服申立期間経過後になされたものであり、また、当該不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき証拠もないから、不適法なものである。(平19. 6.20 広裁(法)平18-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180072
- 裁決年月日
- 平成19年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第37条《督促》による督促は、納税者に対してその国税の納付を催告するものであるところ、それが同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する不服審査の対象となる「処分」と解されているのは、督促が滞納処分の前提となるものであり、納税者は、督促を受けたときは、一定の日までに督促に係る国税を完納しなければ滞納処分を受ける地位に立たされることになる(国税通則法第40条《滞納処分》、国税徴収法第47条《差押の要件》第1項第1号)ためである。そうすると、本件においては、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、平成18年6月8日に本件滞納国税を完納しているので、請求人が今後原処分庁から本件滞納国税について滞納処分を受けることはないことが認められる。したがって、もはや請求人には本件督促処分の取消しを求める利益はないといわざるを得ず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 6.20 名裁(諸)平18-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180271ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年6月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納者の国税を徴収するため、弁護士に第三者名義で預けられた金員の返還請求権についてされた差押処分(以下「本件差押処分」という。)に対し、当該返還請求権は、請求人に帰属するとして、本件差押処分の全部の取消しを求めて、本件差押処分のあった日から1年以上経過して本件審査請求をしている。 しかしながら、不服申立てに不服申立期間が定められた趣旨は、権利の救済と行政処分の効果ないし行政上の法律関係の早期安定というふたつの要請の調和を図るためであるところ、国税通則法第77条第1項が規定する不服申立期間の始期と処分があったときとは必ずしも一致しないことから、同条第4項は、不服申立ての除斥期間を規定し、原則として処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはもはや不服申立てはできないこととしており、この原則は処分の知不知に関わらず適用されるものと解される。そして、例外的に「正当な理由」がある場合には1年を経過したときでも不服申立てができるが、この正当な理由とは、不服申立制度全般の目的及び法的安定性の要請から例外を認めることが社会通念上正当といえる理由をいうものと解される。 本件においては、本件差押処分の対象は、当審判所の調査によれば、請求人の実質的経営者であったAの保釈保証金に充てる趣旨で弁護士に対して提供された金員についての返還請求権であり、本件差押処分の翌日のAの実刑収監後には弁済期が到来し、弁護士としては保釈保証金の還付を受けて金員を提供者に返還するべき関係にあったものである。こうした事情からは、請求人は、本件差押処分があったことにつき弁護士を通じて知り得る立場にあったと認められるので、請求人には上記「正当な理由」が認められないことが明らかである。 したがって、本件審査請求は、不服申立ての除斥期間を経過してからなされた不適法なものである。(平19. 6.14 東裁(諸)平18-271)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180272
- 裁決年月日
- 平成19年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続人A及びBの申述には虚偽が多くあるため、この申述を根拠とした異議決定は誤りであり、また、異議決定書は、記述内容に多くの虚偽部分があるので納得できない旨主張するが、審査請求がなされた場合の審理の対象は、異議決定を経た後の原処分であるから、異議決定の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできず、また、相続人A及びBの申述については、請求人の答述と相反することはなく、当審判所が認定したとおりの事実が認められるから、請求人の主張は理由がない。(平19. 6.14 東裁(諸)平18-272)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180067
- 裁決年月日
- 平成19年6月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、①平成14年10月30日付、②平成15年3月13日付及び③平成16年11月10日付で請求人がA社に対して有する保証金の返還請求権の各差押処分を行い、④平成18年10月19日付で請求人がB社に対して有する家賃等の返還請求権の差押処分を行ったことに対し、平成18年11月22日に異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)をしているが、上記①ないし③の処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条第1項及び第4項所定の不服申立てができる期間を経過してされており、上記④の処分は、平成19年2月15日付で解除されていることから、本件異議申立ては、いずれも不適法なものである。 したがって、上記①ないし④の各処分の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により、いずれも不適法なものである。(平19. 6.13 名裁(諸)平18-67)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180268
- 裁決年月日
- 平成19年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、法人税について青色申告書以外の申告書を提出した請求人に対し、更正通知書の様式を使用して欠損金額を修正する旨の通知(以下「本件通知」という。)をしたが、本件通知は、白色申告書の欠損金額を修正したに過ぎないから、国税通則法第24条に規定する「課税標準等又は税額等」の更正には該当せず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく不服申立ての対象となる処分には当たらないので、本件通知についての審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平19. 6.13 東裁(法・諸)平18-268)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180269
- 裁決年月日
- 平成19年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告により納付すべき本税の額に係る本件延滞税を取り消すべきである旨主張するが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、税務署長による課税処分等の国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件延滞税に対する審査請求は同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平19. 6.13 東裁(諸)平18-269)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180262ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年6月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、処分をした者を裁判所、審査請求に係る処分を費用弁償金〔A事件関係書類送達費用〕債権通知とし、上記通知の債権解除を求めて審査請求をしているが、上記通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-262)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180263ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年6月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、処分をした者をA税務署長とし、Bに納税したとする登録手数料及び登録免許税の各還付を求めて審査請求をしているが、請求人が還付を求める登録手数料及び登録免許税について、A税務署長による国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-263)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180265
- 裁決年月日
- 平成19年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った換価代金等の配当処分について審査請求をしているが、国税徴収法第171条第1項第4号は、換価代金の配当に係る異議申立てをすることができる期間は、換価代金の交付期日までと規定しており、本件の配当処分に係る異議申立ては、当該不服申立てをすることができる期間の期限である換価代金の交付期日を経過した後になされたものであるから、配当処分に対する審査請求は不適法なものである。(平19. 6.12 東裁(諸)平18-265)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180088
- 裁決年月日
- 平成19年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定を経た後の処分について審査請求をすることができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内であるところ、本件審査請求は、法定期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、不適法なものである。(平19. 6. 7 大裁(法・諸)平18-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180082
- 裁決年月日
- 平成19年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が共同相続人の納付すべき延納相続税に係る分納税額等の納税証明書の交付を所轄庁に求めた請求に対し、所轄庁の職員が文書によりした、上記請求は認められないとする回答について、違法、不当を理由にその取消しを求めた。 しかしながら、相続人が連帯納付義務を負う他の相続人に係る納税証明書の交付を請求できる旨を定めた規定は、国税通則法、相続税法その他国税に関する法律に存しないから、上記請求及び回答は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律の規定に基づいて行われたものとはいえず、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 5.24 大裁(諸)平18-82)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180252
- 裁決年月日
- 平成19年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各納税告知処分等の取消しを求め、原処分の通知書に異議申立てをすることができるという教示がなかったとして、異議申立てを経ずに審査請求をした。しかしながら、同審査請求は、国税通則法第77条《不服申立期間》第4項に規定する不服申立期間経過後にされたものであり、また、同項に規定する正当な理由があると認めるべき資料はない。したがって、同審査請求は不適法なものである。(平19. 5.24 東裁(諸)平18-252)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180252
- 裁決年月日
- 平成19年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 「差押予告」と題する書面の送付は、国税徴収法及びその他の国税に関する法律の規定に基づく処分ではなく、滞納国税について自発的な納付を期待するとともに差押処分が行われる場合があることを事前に通知するものにすぎず、請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、「差押予告」と題する書面の送付に対する審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く、不適法なものである。(平19. 5.24 東裁(諸)平18-252)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180250
- 裁決年月日
- 平成19年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「公売執行中止申立て」と題する書面を提出したにもかかわらず、原処分庁が公売処分を強行したのは、国税通則法第105条第1項に違反するとして審査請求をしている。 しかしながら、上記の「公売執行中止申立て」は、法令に基づく申請や手続ではなく、公売公告処分に続く換価処分の執行停止を求める趣旨の申立てであって、事前に処分の差止めを請求したものである。そして、請求人が当該申立てをしたにもかかわらず原処分庁が換価処分を続行したことに対し、これを不服としてされた本件審査請求は、請求人の上記差止めの請求に原処分庁が応じないことの違法又は不当をいうものであって、特定の処分の取消しを求めたものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に対する不服についてされたものには該当しない。 したがって、当該審査請求は不適法なものである。(平19. 5.22 東裁(諸)平18-250)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180080ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年5月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納国税を徴収するために行った普通預金の払戻請求権の差押処分 (以下、払戻請求権を「本件債権」といい、差押処分を「本件差押処分」という。)について、本件債権は、請求人名義であるがその実質的な権利は第三者である依頼者等の事件関係者に帰属するから、本件差押処分は第三者の預金を差し押えた違法なものである旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分の効力が現に存在していることが必要であるところ、当審判所の調査によれば、原処分庁は、本件債権について、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき第三債務者から取立てを完了していることが認められる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分の効力は、既に消滅しているのであり、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、本件審査請求は、不適法であるから、却下が相当である。(平19. 5.17 大裁(諸)平18-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180244
- 裁決年月日
- 平成19年5月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107030
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/3源泉徴収についての受給者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が監査役を務めていた内国法人から付与された新株予約権に基づき、同法人の株式を時価より低い価額で取得したことによる経済的利益は、租税特別措置法第29条の2第1項の規定により非課税となるから、本件更正の請求は認められるべきである旨主張する。 しかしながら、本件は、まず、誤って源泉徴収された所得税額の清算(還付)を受給者が更正の請求によって行うことができるか否かが問題となるところ、納付税金の額又は還付金の額に相当する税額を算出するため、居住者に対して課される所得税の額(以下「算出所得税額」という。)から控除される所得税法第120条第1項第5号に規定する「源泉徴収された又はされるべき所得税の額」とは、「所得税法の源泉徴収の規定に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額」を意味するものであり、給与その他の所得についてその支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し、誤徴収税額の全部又は一部の還付を受けることはできないと解される。仮に請求人が主張するように本件経済的利益が非課税とすると、「源泉徴収税額」欄に記載すべき額は、本件経済的利益を給与所得として源泉徴収した額を除いた金額となるから、還付金の額に相当する金額は生じず、反対に納付すべき税額が生じることになるので、更正の請求の要件を満たさない。したがって、更正をすべき理由がないとした本件通知処分は適法である。(平19. 5.15 東裁(所)平18-244)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180078
- 裁決年月日
- 平成19年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109010
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知処分について、不服申立ての教示の内容に誤りがあるから違法である旨主張する。 本件は不服申立てにおいて、異議申立ての前置を要するにもかかわらず、原処分庁は、異議申立てと審査請求とのいずれかを選択できると教示している。これは、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項第2号に規定する異議申立てをすることができる旨の教示をしなかったときに該当し、この規定は誤った教示による処分が有効なことを前提として処分を受けた者の救済を図っているものであることから、教示を誤ったことにより、本件通知処分が違法となるものではない。(平19. 5.14 大裁(所)平18-78)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180069
- 裁決年月日
- 平成19年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第1項は、国税局長がした処分に対する始審的審査請求は、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分に係る審査請求書は、その期間を経過した後に提出されたものであり、また、そのことについて、同条第3項に規定する天災その他のやむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、原処分に係る審査請求は、不適法である。(平19. 5.10 関裁(諸)平18-69)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年5月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、源泉所得税に係る納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、本件審査請求に係る原処分は、異議決定によりその全部が取り消されていることから、本件審査請求はその処分の存在を欠く不適法なものである。(平19. 5. 9 福裁(諸)平18-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180239
- 裁決年月日
- 平成19年5月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件賦課決定処分の取消しを求める。 しかしながら、請求人の異議申立ては、①異議申立期間を経過していること②申立人が不服申立期間内に異議申立をしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないことから、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により不適法なものである。(平19. 5. 7 東裁(所)平18-239)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180034
- 裁決年月日
- 平成19年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が平成16年分の所得税に係る延滞税が未納であるとして行った督促処分を不服として審査請求したが、当該延滞税については、原処分庁が、国税通則法第57条の規定に基づき、請求人の平成18年分の所得税の確定申告により生じた還付金を充当したことにより、その納付義務は消滅したことが認められる。そうすると、請求人が原処分庁から本件督促処分を前提とする滞納処分を受けることはないから、請求人は、もはや本件督促処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ず、却下が相当である。(平19. 4.18 広裁(諸)平18-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180065
- 裁決年月日
- 平成19年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分調査担当職員から所得区分が誤りである旨の指摘を受け、それに納得できなかったものの体調が悪かったためにやむを得ず修正申告を行ったものであり、当該修正申告は誤った判断に基づきされたものであるから、取り消すべきである旨主張し、また、不正な行為に基づき納付すべき税額を免れたものではないから、同修正申告に係る納付すべき税額に対する延滞税は取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、修正申告及び延滞税は、いずれも国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないことから、審査請求の対象となる処分が存在しないので、当該審査請求は不適法である。(平19. 4.18 関裁(所)平18-65)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成19年4月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が平成19年1月25日に国税徴収法第67条の規定に基づいて取立てを完了していることから、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅していることが認められる。 したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しており、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平19. 4. 4 沖裁(諸)平18-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180054
- 裁決年月日
- 平成19年4月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しの対象となる処分が現に存在していることが必要であるところ、各差押処分は、解除又は取立てを完了しているのであるから、当該差押処分に係る審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平19. 4. 4 名裁(諸)平18-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180221
- 裁決年月日
- 平成19年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、売却決定処分は、先行する換価手続に対する不服申立てによる換価制限の間になされたから違法である旨主張する。 換価制限の趣旨は、原処分の執行を進めて、もはや権利の回復ができない状態に至ったならば、不服申立人が有利な裁決を勝ち得ても、その裁決に実効性が伴わないことになるので、仮の救済として権利の回復が可能な段階で執行を止めておくことにあるが、不服申立ての対象が「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないことが明白で、当該不服申立てが不適法なものであることが不服申立書面の記載上一見して明らかな場合には、当該不服申立てについて国税通則法第105条第1項ただし書の規定による換価制限は働かないと解するのが相当である。 したがって、売却決定処分が行われる前に、公売通知について異議申立てがなされているが、公売通知は、国税通則法第75条第1項の「国税に関する法律に基づく処分」には該当しないから、当該異議申立てについて換価制限は働かないというべきであり、換価制限に関する請求人の主張には理由がない。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180221
- 裁決年月日
- 平成19年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配当処分は、売却決定に対する不服申立による換価制限の間になされたものであるから違法である旨主張する。 本件売却決定処分に対して不服申立てがなされているので、買受人の代金納付を受領しないで手続を止めておくべきであり、本件配当処分は、違法な買受代金受領行為を前提としているから、その瑕疵は配当処分の瑕疵となるものと解される。 しかしながら、買受代金受領以下の瑕疵を是正するというならば、換価手続の段階に戻って再度同じ内容の買受代金受領からやり直すこととなるが、買受代金受領により物件の所有権が既に買受人に移転し、所有権移転登記手続も終了している本件においては、買受人に及ぼす影響は非常に大きいものとなり、他方、本件配当処分を取り消したとしても原処分庁は同様の内容の配当処分をやり直すだけであるから、請求人にとってやり直す実益はない。 そして、換価制限の原因となった異議申立ては、売却決定処分を不服としてなされたが、売却決定処分には、本件審査請求においても取消原因となる違法性が見当たらず適法で、異議申立てについて請求人に有利な異議決定が得られる見込みはなかったと認められる。 したがって、換価制限違反の瑕疵は、売却決定に対する異議申立てについて却下の異議決定があったことによる換価制限の解除と同時に治癒されたものと解するのが相当であり、本件配当処分を取り消すべき違法事由がなお存するとは認められない。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-221)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180222
- 裁決年月日
- 平成19年4月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税義務承継通知は納税者の権利義務を確定するので処分性があるとして、当該通知の取消しを求めることは適法であると主張している。 しかしながら、納税義務承継通知は、国税通則法第5条による納税義務の承継を相続人に通知するものであって、請求人に対して新たな権利義務を負わせるものではない。 したがって、納税義務承継通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、審査請求は不適法なものである。(平19. 4. 3 東裁(諸)平18-222)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180063
- 裁決年月日
- 平成19年3月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各減額更正処分に「課税所得を増額する部分」がある場合、同部分に存する違法性について納税者に権利救済の手段がないとするのは不服申立てに係る法理に反しており、不服申立ては認められるべきであるから、これを否定した本件異議決定の取消し及び本件各減額更正処分の一部取消しを求めることは適法である旨主張する。しかしながら、本件異議決定は国税通則法第76条1号に該当する処分であり、同法第75条第1項の処分に含まれないとされているから、その取消しを求める審査請求は不適法である。また、審査請求の対象となる処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分(不利益処分)であるところ、本件各減額更正処分は不利益処分に該当しないから、請求人には審査請求を求める利益がない。(平19. 3.30 関裁(法・諸)平18-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180216
- 裁決年月日
- 平成19年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・565ページ
要旨
○ 請求人は、本件各債権に係る各差押処分について取り消しを求めて審査請求をした。 しかしながら、本件各債権のうち、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づき第三債務者から取り立てた差押債権については、その差押処分は、取立てにより目的を完了して消滅しているから、請求人は、当該差押処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有しない。 また、本件各債権のうち、原処分庁が差押えを解除していることが認められる差押債権は、請求人が取消しを求める処分が既に存在しない。 したがって、本件各債権係る各差押処分に対する審査請求は、いずれも不適法なものである。(平19. 3.30 東裁(諸)平18-216)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180058
- 裁決年月日
- 平成19年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112040
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/4争点関連事項等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 当審判所において、請求人の主張する委託料が農産物の販売代金の集金等に係るものであるかどうかを確認するため、請求人提出資料について検討したところ、販売金額の記帳漏れ、記帳誤り等(以下「記帳漏れ等」という。)があることが認められた。そこで、当審判所が、請求人に対し、この点について示し釈明を求めたところ、請求人は、審判所認定額が正当な農産物の販売金額であることを認めたから、記帳漏れ等の金額は、それぞれ、各年分の農産物の販売金額に加算することが相当である。(平19. 3.22 関裁(所)平18-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180048ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年3月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定を経た後の処分について審査請求することができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない旨、同法第10条《期間の計算及び期限の特例》第2項は、国税に関する法律に定める申告、申請、請求、届出その他書類の提出、通知、納付又は徴収に関する期限が日曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日その他一般の休日又は政令で定める日に当たるときは、これらの日の翌日をもってその期限とみなす旨、それぞれ規定している。 当審判所の調査の結果によれば、原処分に係る異議決定書謄本が請求人に送達された日は平成18年9月8日であると認められることから、請求人が原処分に係る審査請求をすることができる期間は、同年10月10日までとなるところ、請求人が当審判所に対して審査請求をした日は同年11月13日である。そして、請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。 したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、却下を免れない。(平19. 3.13 名裁(所)平18-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180196
- 裁決年月日
- 平成19年3月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 亡Aの相続による承継人である請求人B及び同Cは、亡Aがした異議申立てに係る異議決定を経た後の請求人Bに対する公売公告処分について審査請求している。 しかしながら、不服申立てをすることができる「国税に関する法律に基づく処分に不服のある者」とは、その処分によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害された者であることを要すると解され、当該公売公告処分は、請求人Bの滞納国税を徴収するため、請求人Bに対し、請求人Bの所有する財産に対してされた処分であり、その他に権利関係の設定も認められないから、亡Aは、当該処分について、処分の名宛人でも処分の対象となる財産の権利者でもない。 そうすると、公売公告処分について亡Aがした異議申立ては、当該公売公告処分が同人の権利又は法律上の利益を侵害するものではないことから、申立ての利益を欠く不適法なものである。そして、異議決定を経た後の処分について審査請求ができるのは適法な異議申立てについての決定を経たものに限られるから、請求人B及び同Cが亡Aから承継した不服申立人の地位に基づいてした公売公告処分についての本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていない不適法なものである。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-196)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180196
- 裁決年月日
- 平成19年3月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定を経た後の公売公告処分について審査請求している。 ところで、国税通則法第77条第2項は、異議決定を経た後の処分についての審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人が審査請求をしたのは、請求人に異議決定に係る異議決定書の謄本が送達された日の翌日から起算して1月後の日を経過した日であり、また、請求人が上記法定期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったことは認められない。 したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-196)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180196
- 裁決年月日
- 平成19年3月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売公告処分の取り消しを求めているが、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、当該公売公告処分は、原処分庁が、同処分を続行して行った最高価申込者決定処分を取り消したことにより、処分の効力が消滅していることが認められる。 したがって、本件審査請求は、その対象となる処分が既に存在しない不適法なものである。(平19. 3. 6 東裁(諸)平18-196)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180052
- 裁決年月日
- 平成19年3月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平19. 3. 2 関裁(法)平18-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180182ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求書には、審査請求人の押印又は署名もなく、代理人の権限を証明する書面の添付もなく、これらについての当審判所による相当期間を定めた補正の求めにも応じていないことからすれば、本件審査請求書が、審査請求人の意思に基づいて提出されたこと、及び審査請求人が本件審査請求書に代理人として表示された者に本件審査請求を委任したことを認めることはできない。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。 また、国税通則法第107条《代理人》第3項は、代理人の権限は、書面で証明しなければならない旨規定しているところ、本件審査請求においては、これを証明する書面は提出されていないから、同法第91条《補正》第1項にいう「国税に関する法律の規定に従っていないもの」に該当し、かつ、補正を求められた期間内に不備が補正されていない。したがって、この点からみても、本件審査請求は、不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(所)平18-182)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180186
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分について、全部を取り消すべきとして審査請求をしたが、差押処分に係る債権のうち一部は、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて、第三債務者から取り立てており、その余の差押処分については原処分庁により差押処分が解除されていることから、取消しを求める処分は存在しない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-186)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180187
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告は請求人に無断でされたものであるから無効であり、債権の差押処分は無効な申告による存在しない滞納国税を前提としているとして、当該申告及び当該差押処分の取消しを求めて審査請求している。 しかしながら、相続税の申告は、国税に関する法律に基づく処分ではないので、当該申告の取消しを求める審査請求をすることはできず、また、当該差押処分は、処分に係る債権を原処分庁が取り立てしたことにより消滅しており、審査請求は請求の利益を欠くから、本件審査請求はいずれも不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-187)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180189
- 裁決年月日
- 平成19年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・32ページ
要旨
○ 請求人は、他の相続人の相続税に係る担保物処分のための差押処分等について、他の親族の所有に係る部分についても取消しを求めている。 しかしながら、滞納処分等の行政処分に対して審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めるにつき、法律上の利益を有する者に限られているところ、当該差押処分等のうち他の親族の所有に係る処分は、他の相続人の滞納相続税を徴収するために、他の親族の所有する財産について行われた処分であって、請求人は、当該処分の名あて人ではなく、これによって直接利益の侵害を受けた者に当たらない。 したがって、当該差押処分等に対する審査請求のうち他の親族の所有に係る部分の審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 3. 1 東裁(諸)平18-189)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が原処分庁あてに提出した「嘆願書(上申書)」と題する書面及び「異議申し立て」と題する書面は、いずれも国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間を経過した後に提出されたものと認められるから、原処分に係る異議申立ては不適法なものであり、したがって、その後になされた審査請求は、同法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平19. 2.26 金裁(諸)平18-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180055
- 裁決年月日
- 平成19年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てを法定の異議申立期間に行わなかったのは、相続税の物納申請をしていた関係から、これに悪い影響があってはいけないと考えたからである旨主張する。 しかし、当該事情は、請求人の都合によるものであり、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他期間内に異議申立てをしなかったことについてやむを得ない理由がある場合には該当しないから、適法な異議申立てを経ずに行われた本件審査請求は不適法である。(平19. 2.22 大裁(諸)平18-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180054
- 裁決年月日
- 平成19年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税徴収法第37条の第二次納税義務を負うとしてされた納付通知書による告知処分並びにこれに続く繰上請求処分、差押処分、配当処分及び充当処分は違法である旨主張する。 しかし、差押処分を除く各処分は、原処分庁が既にこれを取り消しているから、同各処分に対する審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。また、差押処分は、原処分庁が差し押さえた債権を取り立てたことが認められるから、同処分はその目的を達成し、その効力は消滅したというべきである。そうすると、請求人には同処分の取消を求める利益はないから、同処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 2.21 大裁(諸)平18-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180178
- 裁決年月日
- 平成19年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、青色申告の承認の取消処分の取消し及び青色申告の承認の却下処分の取消しを求めているが、これらの各処分については既に同請求人から審査請求がされ、いずれも棄却するとの裁決がなされているのであるから、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを重ねて求めるものであり、①国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることができないと解されていること及び②本件審査請求は、行政不服審査法第8条第1項の各号のいずれにも該当しないことから不適法なものである。(平19. 2.21 東裁(法)平18-178)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180045
- 裁決年月日
- 平成19年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務の告知処分に係る納付通知書には、請求人に第二次納税義務が発生したことの根拠となる法律として国税徴収法第39条と記載があるが、備考欄は空欄であり、それ以上に具体的にどのような行為が同条のどの要件に該当しているのか分からず、法律に素人の請求人としては防御の対象を特定することができず、異議申立てをするか否かの判断は不可能であるので、納税通知書の備考欄に全く記載がなく、防御の対象となる具体的行為と適用要件が特定されていない以上、本件異議申立てについての法定の期間は進行しない旨主張する。 しかしながら、国税徴収法施行令第11条《第二次納税義務者に対する納付通知書等の記載事項》では、納付通知書の記載事項が規定されているが、上記のような具体的説明までは必要とされておらず、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分に係る通知を受けた場合には、その受けた日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定していることから、請求人の上記主張には理由がない。 したがって、本件異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであるので、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、本件審査請求は不適法なものである。(平19. 2.20 名裁(諸)平18-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180047
- 裁決年月日
- 平成19年2月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成18年12月19日に審査請求をしたところ、異議決定書の謄本の送達があったのは、同年11月20日であるから、審査請求は不服申立期間内にされた旨主張するが、異議決定書の謄本は、同月17日、請求人と同居する妻が、自宅において、原処分庁の職員から送達を受けたのであるから、請求人が直接受領していなくても送達は有効であり、妻が受領した日が本件異議決定書謄本の送達があった日となる。したがって、請求人の審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平19. 2.19 関裁(所)平18-47)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成19年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成19年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分等は国税不服審判所の裁決により取り消される可能性があるのだから、本件更正処分等に係る本税及び加算税並びに延滞税については、その納付が留保されるべきである旨主張する。 しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力を妨げない旨規定しており、また、不服申立て中であることを理由に原処分に関係する国税の納付を留保する旨を定めた法令上の規定はないから、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180044
- 裁決年月日
- 平成19年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求は、違法又は不当な処分によって侵害された者の権利利益の救済を図るものであるから、当該処分の取消しを求めるに当たっては、当該審査請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とすることはできないと解される(行政事件訴訟法第10条第1項)。そして、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該差押債権の取立て訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が効を奏しないことになるだけであって、そのような債権につき差押処分がされても、第三債務者が法律上の不利益を被ることはない。そうすると、被差押債権の不存在は、第三債務者の「法律上の利益に関係のない違法」であり、第三債務者は、債権の差押処分の取消しを求めるに当たり、被差押債権の不存在を理由とすることはできないというべきである。請求人は、本件債権が原処分より優先して譲渡され、滞納者は原処分前に事実上破綻し、滞納者との間の建築請負契約は解約ないし破棄されていたとみるべきで、本件債権そのものが消滅している旨主張するが、請求人の主張は、本件債権の不存在をその内実とするものである。したがって、同主張は、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものであるから、原処分を取り消す理由として主張することはできない。(平19. 2.13 関裁(諸)平18-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180166
- 裁決年月日
- 平成19年2月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、督促処分に係る滞納国税は、当該国税の課税処分につき不服申立て中であり納付すべき税額等は確定していないから、当該督促処分を行う理由がない旨主張する。 しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定し、また、同法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定しているから、課税処分について不服申立てがなされた場合も、その徴収に係る執行は停止せず、納期限までに完納されなかった滞納国税について督促処分を行なうことは適法である。(平19. 2. 6 東裁(諸)平18-166)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180165
- 裁決年月日
- 平成19年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112070
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・453ページ
要旨
○ 請求人は、延納申請に係る担保としての適格性については、審査請求の審理終了時で判断すべきである旨主張する。 しかしながら、延納申請却下処分は、その処分時を基準としてそれまでに生じた客観的事実を対象として行われるものであって、当該却下処分の適否は、当該却下処分時を基準として判断すべきであり、また、審査請求は、審理終了時において課税庁の立場でいかなる処分をすべきか判断する制度ではなく、国税不服審判所における審理は、審査請求人の申立てに係る原処分の適否を判断するために行なわれるものであるから、請求人の主張には理由がない。(平19. 1.31 東裁(諸)平18-165)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平180004
- 裁決年月日
- 平成19年1月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、公売公告処分の取消しを求めているが、当該公売公告処分に基づく公売が、裁決時までに中止され、すでに請求の目的が遂げられているから本件審査請求は、請求の利益を欠いた不適法なものである。(平19. 1.30 札裁(諸)平18-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180163
- 裁決年月日
- 平成19年1月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定について審査請求したが、異議決定は、国税通則法第76条第1項の規定によれば不服申立てできない処分であり、異議決定に対する審査請求は認められないから、当該審査請求は不適法なものである。(平19. 1.30 東裁(諸)平18-163)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180040
- 裁決年月日
- 平成19年1月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が所得税の確定申告に係る還付金を滞納国税に充当した本件充当処分の取消しを求めるが、本件充当処分は、国税通則法第57条第1項ないし第3項に規定する各要件をいずれも満たしており、取り消されるべき違法事由は認められない。(平19. 1.29 名裁(諸)平18-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180159
- 裁決年月日
- 平成19年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税に係る滞納処分の執行を停止するとの裁決を求める。 しかし、これは督促に後続する滞納処分の職権発動を控えるよう求めたものであって、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ではないから、国税不服審判所の権限に属さないものである。 したがって、相続税に係る滞納処分の執行を停止することを求める審査請求は、不適法なものである。(平19. 1.24 東裁(諸)平18-159)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180159
- 裁決年月日
- 平成19年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人の妻からの相続により納付義務を継承した相続税の延納税額及び利子税について税務署長が行った督促処分の取消しを求める。 しかし、当該督促処分に係る審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ずにされたものであるが、税務署長がした国税に関する法律に基づく処分について、異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合を規定した国税通則法第75条の規定に該当する事由は見当たらない。 したがって、当該督促処分の取消しを求める審査請求は異議申立てを経ないでされた不適法なものである。(平19. 1.24 東裁(諸)平18-159)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180159
- 裁決年月日
- 平成19年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180159
- 裁決年月日
- 平成19年1月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の延納に係る利子税額の取消しを求める。 しかし、利子税額は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第64条の規定に基づき法定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、それとともに納付すべき税額が確定するものであって、税額確定のための特別の手続を要しないものであるから、国税に関する法律に基づく処分に該当する税額確定行為は存在しない。 したがって、利子税額の取消しを求める審査請求は、その対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平19. 1.24 東裁(諸)平18-159)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180044
- 裁決年月日
- 平成19年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・110ページ
要旨
○ 請求人は、本件各充当処分には重大かつ明白な瑕疵があるから無効であり、本件異議申立てについては不服申立期間の制限を受けない旨主張する。しかしながら、納税者が処分の無効を理由として課税処分や徴収処分の取消しを求めた場合であっても、国税通則法の不服申立手続に則っていることが前提となるというべきである。同法第77条第1項に規定する不服申立期間を遵守せずにされた異議申立ては原則として不適法であり、これが適法となるのは、同条第3項に規定する天災その他その不服申立期間内に不服申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があり、かつ、その理由がやんだ日から7日以内に審査請求をした場合に限られるところ、本件異議申立ては、不服申立期間経過後にされたことが明らかであり、当審判所の調査によっても、請求人が上記期間内に異議申立てをしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、不適法なものである。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから、本件各充当処分の適否を検討するまでもなく、いずれも不適法である。(平19. 1.23 大裁(諸)平18-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180040
- 裁決年月日
- 平成19年1月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、原処分庁と折衝中であったことを理由とするが、国税通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」とは、天災等の天然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するものとされることから、請求人の理由は、これに当たらず、また、同期間内に審査請求をしなかったことについて、他に「やむを得ない理由」があると認めるべき資料もない。(平19. 1.19 関裁(法)平18-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180157ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年1月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、当該処分前の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 1.19 東裁(諸)平18-157)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180147
- 裁決年月日
- 平成19年1月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分及び本件賦課決定処分の取消しを求める。 しかしながら、請求人は、本件更正処分前に修正申告をしているところ、原処分庁は本件更正処分後に当該修正申告による納付すべき税額を下回る本件減額更正処分をしていることから、それに伴い本件更正処分は取り消されたことになり、また、本件賦課決定処分も本件変更決定処分により取り消されたことになる。 したがって、請求人が本件更正処分及び本件賦課決定処分の取消しを求める請求の利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-147)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180148
- 裁決年月日
- 平成19年1月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求めて審査請求をしているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を徒過しているところ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定の要件を満たさない不適法なものである。(平19. 1. 5 東裁(所)平18-148)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180131
- 裁決年月日
- 平成18年12月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分を不服として審査請求をしたが、当該更正処分は、本件事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないことから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであり、却下相当である。 また、請求人は、本件審査請求において本件事業年度の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めているが、請求人に対する当該処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、当該審査請求は不適法なものである。(平18.12.26 東裁(法)平18-131)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180144
- 裁決年月日
- 平成18年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押財産について公売公告処分を行ったことに対し、請求人の資力及び生活状況は国税徴収法第153条第1項第2号に該当するから、滞納処分の執行を停止すべきであり、公売公告処分は取り消すべきである旨主張する。 しかしながら、滞納処分の執行の停止をしないという不作為の違法又は不当の判断は、国税不服審判所の権限に属するものではない。また、請求人について滞納処分の停止がなされていないのであるから、公売公告処分に影響する事由もない。(平18.12.26 東裁(諸)平18-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180145
- 裁決年月日
- 平成18年12月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・78ページ
要旨
○ 原処分庁が、滞納者の滞納国税を徴収するため、請求人の譲渡担保となっていた不動産の公売公告処分をしたのに対し、請求人が、当該不動産は、資力を喪失した滞納者の住居であることを考慮すれば、滞納者のそのような事情を知らない者が取得する可能性もある公売の方法で売却すべきではなく、請求人が任意売却すべきであるとして、公売公告処分の取消しを求めている。 しかしながら、滞納者の資力等に係る事情は、請求人に何ら直接的な影響をもたらす事柄ではないから、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を主張するものにほかならず、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであるから失当である。(平18.12.26 東裁(諸)平18-145)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180101
- 裁決年月日
- 平成18年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税に係る物納申請却下処分及び督促処分について、その前提である相続税はいまだ把握されていない相続財産の解明について課税調査が不足しているから確定していないとし、これを理由としていずれも取消しを求めている。しかしながら、当該滞納国税に係る課税手続は、申告及び課税処分によって各々納税義務が確定しており、その納税義務の履行のために行われる徴収処分は、その後に新たな課税手続によって又は新たに生じる納税義務によって制限されることはないから、請求人の主張にはいずれも理由がない。 (平18.12. 8 東裁(諸)平18-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180096
- 裁決年月日
- 平成18年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、滞納相続税を徴収するために当該相続税の担保である不動産について担保物処分のための滞納処分による差押処分をしたのに対し、請求人らは、当該相続税は、申告に係る不動産の評価が高額すぎること、利子税が極めて高金利であること、不動産価格の極端な下落は政府の政策に責任があることなどを理由として、税額の確定に不当があるから違法である旨主張する。しかしながら、請求人らのこれらの主張は、主に不動産の時価の下落に基づくもので、いずれも相続後において生じた事由をいうものである。相続後において発生した事情は相続時における相続財産の評価に影響を与えることはないから、滞納相続税の確定が適正でなく不当であるということはできないし、当該主張が申告の重大かつ明白な瑕疵をいうものでもないから、請求人らの主張にはいずれも理由がない。 (平18.12. 6 東裁(諸)平18-96)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180038
- 裁決年月日
- 平成18年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の期間経過後にされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当する事情は認められないから、不適法なものである。(平18.12. 5 大裁(諸)平18-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180094
- 裁決年月日
- 平成18年12月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求しているが、請求人が行った異議申立ては、法定の異議申立て期間を徒過してからなされたものであり、かつ、法定の異議申立て期間内に異議申立てができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであり、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第77条第3項の規定により不適法なものとなる。(平18.12. 4 東裁(法)平18-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180095
- 裁決年月日
- 平成18年12月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101111020
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/1書面による審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分が当該処分に係る滞納国税の納期限から18年以上経過してからなされたことをもって、国税通則法第105条第1項に反する履行遅滞があり違法であると主張する。しかしながら、同条項は、不服申立てがあった場合でも、当該不服申立てはその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨の規定であって、徴収の手続について期限を設けた規定ではないから、当該主張は理由がない。(平18.12. 4 東裁(諸)平18-95)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180013
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、延滞税の取消しを求める審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平18.11.29 金裁(諸)平18-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180092
- 裁決年月日
- 平成18年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求は、自己の権利又は法律上の利益を害する不利益処分に対して行うべきものである。 本件更正処分は、平成17年分の確定申告の還付金の額に相当する額を増額する更正処分であり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、その取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は法律上の利益を欠き不適法である。(平18.11.29 東裁(所)平18-92)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年11月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分関係資料によると、本件審査請求に係る原処分については、平成18年11月9日付で原処分庁において取り消されたことが明らかであり、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものであるから、却下するのが相当である。(平18.11.21 仙裁(諸)平18-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180084
- 裁決年月日
- 平成18年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分等の全部の取消しを求めて不服申立てをしており、納付すべき税額等は確定していないにもかかわらず、督促処分を行うことは違法である旨主張する。 しかしながら、国税通則法第37条第1項は、納税者がその国税を納期限までに完納しない場合には、税務署長は、その納税者に対し督促状によりその納付を督促しなければならない旨規定し、また、同法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがなされた場合につき、不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、不服申立てがなされた場合も、執行不停止を原則としている。 原処分関係資料及び当審判所の調査の結果によれば、本件滞納国税の納期限は平成17年10月14日であり、また、本件督促処分が行われた平成17年11月24日現在において、本件滞納国税が完納されていないことから、原処分庁は、国税通則法第37条第1項の規定に基づき、本件督促処分を行っていることが認められる。そして、本件更正処分等について不服申立てがされても、その処分等に係る税額が確定したことの効力には影響がなく、本件督促処分を行うことができるのであるから、これを違法であるとする請求人の主張には理由がない。(平18.11.16 東裁(法・諸)平18-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180080
- 裁決年月日
- 平成18年11月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定を経た後の処分について審査請求することができる期間は、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項の規定により、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内とされているところ、請求人が審査請求したのは上記法定期間を徒過した後である。また、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も見当らない。したがって、最高価申込者決定処分及び次順位買受申込者決定処分についての審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平18.11.13 東裁(諸)平18-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180078
- 裁決年月日
- 平成18年11月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、滞納国税に係る不動産の公売公告処分兼見積価額公告処分の取消しを求めているが、本件公売公告処分等は、同処分に係る滞納国税が平成18年8月22日に完納したことにより消滅していることが認められるから、本件審査請求は、その対象となる処分が既に存在しない不適法なものである。(平18.11. 9 東裁(諸)平18-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180077
- 裁決年月日
- 平成18年11月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象である原処分について、本件審査請求後に原処分庁が請求人の申告額を下回る減額更正並びに重加算税及び過少申告加算税を零円とする変更決定を行ったので、原処分の一部取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.11. 7 東裁(法)平18-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180029
- 裁決年月日
- 平成18年10月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人の相続税の延納申請及びその許可等に係る関係書類の閲覧及び写しの交付を所轄庁に求めた請求に対し、税務署の総務課長が、電話によりした本件請求は認められない旨の回答について、違法、不当を理由にその取消しを求める。しかしながら、相続税法第34条第1項に規定する連帯納付義務を負う者が、他の相続人の相続税の延納申請及びその許可等に係る関係書類の閲覧及び写しの交付を求めることができる旨を定めた規定は、相続税法その他国税に関する法律に存しない。したがって、上記請求及び回答は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、本件審査請求は不適法なものである。(平18.10.27 大裁(諸)平18-29)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180007
- 裁決年月日
- 平成18年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年法律第14号による改正後の租税特別措置法第31条の規定が、平成16年法律第14号附則第1条により平成16年4月1日から施行する旨規定されているにもかかわらず、同法附則第27条において平成16年1月1日以後に行う譲渡について適用する旨規定されているが、このような適用時期が遡及する規定は、日本国憲法第84条に違反しており無効であるとして、当該規定を基礎としてなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、当該規定を基礎としてなされた本件通知処分は適法であり、また、当審判所は原処分庁が行った処分が法令の規定に照らし違法又は不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性ないし、法令自体の合憲又は違憲を判断することは、その権限に属さないことであるので、請求人の主張については理由がない。(平18.10.25 高裁(所)平18-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180013
- 裁決年月日
- 平成18年10月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、その対象となった委託売却の売却通知処分が取り消されており、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18.10.25 広裁(諸)平18-13)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成18年10月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分を受けたA法人から営業全部(資産及び負債を含む全ての権利)を譲り受けたが、A法人は解散登記はされているが、清算は結了しておらず、請求人とA法人は別個の法人格を有する法人であり、A法人から請求人に対し原処分に係る不服申立人の地位を継承させていない。したがって、本件審査請求は、審査請求をすることができない者が行った不適法なものである。(平18.10.23 高裁(諸)平18-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180025
- 裁決年月日
- 平成18年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成13年分の所得税修正申告に係る減額更正の求めは「処分」に当たると主張する。 しかしながら、原処分庁は、請求人が平成13年分の確定申告書を提出した後、その過誤を求める更正の請求を法定の期限内にしていないのであるから、この求めは行政庁の処分ではないこと、また、同年分の更正処分は、請求人のした修正申告における納付すべき税額を減少する処分であり請求人には訴えの利益がないことから、これらに係る審査請求はいずれも不適法である。(平18.10.18 関裁(所)平18-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180069
- 裁決年月日
- 平成18年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が差し押さえた預金を取り立てた金銭について行った配当処分について、請求人は、当該預金の一部は請求人に帰属するものではないから、同処分の一部は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、配当処分についての不服申立ては、国税徴収法第171条第1項第4号の規定により換価代金等の交付期限日までにすることができるとされており、当該期間経過後になされた本件審査請求は、不適法なものである。(平18.10.17 東裁(諸)平18-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180069
- 裁決年月日
- 平成18年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため預金の差押処分を行ったのに対し、当該預金の一部は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の一部の取消しを求めている。 しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによって何らの影響も受けない。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、自己の法律上の利益に関係のない違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であるから、請求人の主張は、審査請求の理由とすることのできない理由を主張するものであり、主張には理由がない。(平18.10.17 東裁(諸)平18-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180069
- 裁決年月日
- 平成18年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため預金債権の差押処分を行ったのに対し、その一部の取消を求めている。 しかしながら、当該預金は、国税徴収法第67条の規定に基づき、原処分庁が取立てたことが認められ、当該預金の差押処分は、差押処分の目的を完了したことによって、その全部が消滅していることになり、請求人は、本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有していないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.10.17 東裁(諸)平18-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180065
- 裁決年月日
- 平成18年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・70ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の滞納国税を徴収するため、弁護士にD社名義で預託された金員の返還請求権の差押処分を行ったのに対し、当該預託金返還請求権は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、仮にそのような事実があったとしても、これによって不利益を受けるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であって、請求人はそのような差押えによって何らの影響も受けない。そして、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからすれば、かかる違法を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当であり、請求人の主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法であり理由がない。(平18.10.16 東裁(諸)平18-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180066
- 裁決年月日
- 平成18年10月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、滞納者の滞納国税を徴収するため、第三債務者である請求人にD社名義で預託された金員の返還請求権の差押処分を行ったのに対し、当該返還請求権は第三者に帰属する債権であると主張して、当該差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、債権の差押処分について、被差押債権の不存在又は消滅という違法理由は、当該差押手続の違法又は不当に直接関わるものでなく、被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張するすることができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解されるから、請求人の主張には理由がない。(平18.10.16 東裁(諸)平18-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180063
- 裁決年月日
- 平成18年10月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定書謄本は、郵便局の窓口で引渡された平成18年7月2日に請求人に送達されたものと認められることから、審査請求をすることができるのは、国税通則法第77条第2項の規定により同年8月2日までとなる。 しかるに、審査請求人が当審判所に審査請求書を提出した日は平成18年8月21日であり、また、審査請求人が不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はない。 したがって、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後になされた不適法なものである。(平18.10. 6 東裁(法・諸)平18-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180021
- 裁決年月日
- 平成18年10月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件各債権は、原処分庁が、本件解約による解約払戻金及び契約者配当金の給付を受けたことにより、全て消滅していることが認められ、そうすると、本件債権差押えは、その目的を完了して消滅しており、したがって、本件債権差押処分の取消しを求める審査請求は、既に消滅した処分を対象とするものであり、その取消しを求めるについての法律上の利益がない。(平18.10. 5 関裁(諸)平18-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180021
- 裁決年月日
- 平成18年10月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、平成17年1月28日、請求人に対し、本件債権差押えに係る差押調書謄本を、書留郵便の方法により発送し、同郵便物は、原処分庁に還付されず、他方、請求人は、平成18年3月10日、異議申立書を異議審理庁に提出したところ、書留郵便物配達時に不在であったときの配達郵便局におけるその郵便物の留置期間が7日間(郵便法第57条第1項、郵便規則第90条)であることを考え併せると、上記同差押調書謄本に係る郵便物は、遅くとも平成17年2月7日ころまでに、請求人宅に配達されたと認められ、そうすると、請求人は、遅くとも同日ころまでに、本件債権差押えがあったことを知ったというべきであり、したがって、本件債権差押えについての異議申立ては、同差押えがあったことを知った日の翌日から起算して2か月を経過した後にされたものである。(平18.10. 5 関裁(諸)平18-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180061
- 裁決年月日
- 平成18年10月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押預金債権は滞納法人に帰属するのではなく請求人に帰属する旨主張し、債権差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、差押預金債権は、その債務者であるA信用組合が、B社に対する貸付債権に関し請求人が負う連帯保証債務と差押預金債権の全額を、信用組合取引約定に基づき対等額で相殺したことによって消滅したことが認められる。 そうすると、債権差押処分は、処分の対象が消滅したことで、その処分も全部が消滅していることになり、請求人は、債権差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.10. 5 東裁(諸)平18-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180062ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年10月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押預託株券持分は滞納法人に帰属するのではなく請求人に帰属する旨主張し、預託株券持分の差押処分の全部の取消しを求めている。 しかしながら、差押預託株券持分は、その一部について差押えが解除され、その余についても、国税徴収法第73条《電話加入権等の差押の手続及び効力発生時期》第5項で準用する同法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づき、原処分庁がその共有持分に応じた株券の交付を受けていることが認められる。 そうすると、預託株券持分の差押処分は、差押えの解除又は差押処分の目的を完了したことによって、その全部が消滅していることになり、請求人は、本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.10. 5 東裁(諸)平18-62)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180060
- 裁決年月日
- 平成18年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、延滞税は、担保提供されていた不動産を早期に公売しなかったことによって発生したものであるから、請求人らから強行に取り立てるのは不当であり、取消しを求める旨主張する。 しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号及び同法第60条《延滞税》第1項第1号の規定により所定の要件を充足することにより、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分により確定するものではない。 したがって、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平18.10. 2 東裁(諸)平18-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180058
- 裁決年月日
- 平成18年9月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて審査請求をした。 しかしながら、原処分関係資料によれば、請求人は原処分に係る異議申立てをしていないこと及び国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことは明らかである。 したがって、本件審査請求は不適法である。(平18. 9.29 東裁(所)平18-58)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180023
- 裁決年月日
- 平成18年9月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人Aの滞納国税は完納され、また、共同相続人B及びCの延納許可に係る相続税は期日どおり納付され、一度も滞納となっていないのであるから、本件各督促処分は違法又は不当である旨主張する。しかしながら、督促処分は、納税者が納期限までに租税を完納しない場合にその履行を催告する行為であり、これによって、①納税義務の消滅時効が中断し、②滞納処分による差押えが可能となるなどの法的効果が生じるところ、審判所の調査によれば、共同相続人Aの滞納国税は完納されたのであるから、共同相続人Aの滞納国税に係る督促処分の効力は、目的を達して消滅したものというべきである。そうすると、請求人が上記督促処分の取消しを求めることができるのは、なおその取消しによって回復すべき法律上の利益を有する場合に限られると解されるところ、審判所の調査によっても、これに該当する事実は認められない。したがって、請求人には、もはや上記督促処分の取消しを求める利益はないというべきであるから、同処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。また、共同相続人B及びCの滞納国税に係る各督促処分は、原処分庁により取り消されたのであるから、同処分に対する審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。したがって、本件審査請求は、いずれも不適法である。(平18. 9.25 大裁(諸)平18-23)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年9月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、公売処分がされた本件土地上に存する建物につき法定地上権が成立していることを原処分庁に文書により明確にすべきことを求めている。 しかしながら、審査請求の対象とすることができるものは、国税通則法第75条 ≪国税に関する処分についての不服申立て≫第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に限られていることから、行政庁に一定の作為を求めることは不服申立ての対象とすることはできない。 したがって、本件審査請求は不適法である。(平18. 9.22 福裁(諸)平18-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180013
- 裁決年月日
- 平成18年9月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第1項は、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して2か月以内にしなければならない旨規定しているところ、原処分に係る異議申立書は、その期間を経過した後に提出されたものであり、また、そのことについて、同条第3項に規定する天災その他のやむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、原処分に係る異議申立ては、不適法なものであり、したがって、本件審査請求も、適法な異議申立てを経ないでされたものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平18. 9.21 関裁(所)平18-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180018
- 裁決年月日
- 平成18年9月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づき処分をした税務署長に対する異議申立てをしないで、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができるのは、国税通則法(以下「通則法」という。)第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第4項各号のいずれかに該当するときに限られる。 審査請求人は、平成18年8月8日、異議申立てをしないで本件審査請求に及んでいるところ、本件全資料によっても、通則法第75条第4項各号のいずれかに該当する事情があるとは認められない。 したがって、本件審査請求は、不適法である。(平18. 9.21 名裁(所)平18-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180043
- 裁決年月日
- 平成18年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、所轄庁に対し差押処分をされている不動産を自主売却し納税するために差押えを解除してほしい旨の申立てをし、所轄庁がこれを認めないことについて取消しを求めている。 しかしながら、請求人の当該申立てに対して所轄庁がこれを認めないことは、国税に関する法律に基づく処分ではないから、国税通則法第75条第1項が規定する不服申立てをすることができる処分には該当せず、その取消しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平18. 9. 6 東裁(諸)平18-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180041
- 裁決年月日
- 平成18年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件青色申告の承認の取消処分及び本件各更正処分の取消しを求めているが、これらの処分についての異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立書を提出しなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされた不適法なものである。したがって、これらの処分についての審査請求も、適法な異議申立てを経ないでされたものであり、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。 また、原処分関係資料によれば、本件各賦課決定処分についての審査請求は、異議決定を経た後のものでないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであり、不適法なものである。(平18. 9. 5 東裁(所)平18-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180042
- 裁決年月日
- 平成18年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税についての物納申請財産の評価額の見直しを求めている。 しかしながら、当該見直しは、国税不服審判所長の権限に属さない。また、請求人は嘆願書により所轄庁に対して物納申請財産の評価額の見直しを求めているが、嘆願書は法令に基づく申請ではなく、当該嘆願書に対し、所轄庁が物納申請財産の評価額の見直しをしなかったことは、国税に関する法律に基づく処分ではない。 したがって、物納申請財産の評価額の見直しを求める本件審査請求は不適法なものである。(平18. 9. 5 東裁(諸)平18-42)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180002
- 裁決年月日
- 平成18年8月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税に係る減額更正処分の取消しを求めているが、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、相続税の税額を増加させる処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 8.29 福裁(諸)平18-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成18年8月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、A及びBは延納に必要十分な担保を提供しているから、同人らに対する延納許可を取り消すのであれば、請求人が提供した担保不動産に対して設定された抵当権を抹消すべきであり、Pの滞納国税は全額納付され、担保物処分のための差押処分は解除されたのであるから、A及びBに対してされた延納許可の取消処分(以下「本件各延納許可取消処分」という。)は違法又は不当であるなどと主張する。しかしながら、本件の一件記録によれば、請求人は、本件各延納許可取消処分について、Y税務署長に対する異議申立てをせず、審査請求をしたことが認められる。そうすると、当該審査請求は、国税通則法第75条第4項第2号又は第3号に該当する事由がない限り、不適法なものであるところ、当審判所の調査によっても、これらの各事由に該当する事実は認められない。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。(平18. 8.22 大裁(諸)平18-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180014
- 裁決年月日
- 平成18年8月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、本件審査請求が差押処分の取消しを求める法律上の利益のない不適法なものである旨主張する。 しかしながら、被差押債権の第三債務者は、国税徴収法第62条《差押えの手続及び効力発生時期》第2項の規定により、その債務の履行を禁止されることになるから、裁決時において債権差押処分が存続している以上は、取消裁決によって上記差押処分の効力を除去することができるから、請求の利益を有すると解するのが相当である。 本件では、差押処分による取立権に基づく差押債権取立訴訟が提起され、現在、審理中であるから、差押処分は存続している。 そうすると、被差押債権の第三債務者である請求人は、取消裁決によって差押処分の効力を除去することができるから、請求の利益を有するといえる。 したがって、本件審査請求は適法であり、原処分庁の主張には理由がない。(平18. 8. 9 名裁(諸)平18-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180014
- 裁決年月日
- 平成18年8月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第三債務者は、被差押債権の不存在又は消滅を理由として差押処分の取消しを求めることができるとして、被差押債権の不存在又は消滅をもって本件差押処分が違法であると主張する。 しかしながら、差押処分を違法とする理由が被差押債権の不存在又は消滅である場合は、当該差押手続の違法又は不当に直接関係するものでないこと、及び被差押債権の存否は国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が功を奏しないことになるだけであることから、そのような債権につき差押処分がなされても、第三債務者は法律上の不利益を被ることはないということができる。 そうすると、被差押債権の不存在又は消滅を違法理由とする主張は、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由とするものであり、審査請求が、違法又は不当な処分によって侵害された不服申立人の権利利益の救済を図るものであることからして、かかる違法理由を審査請求の理由とすることはできないと解するのが相当である。 したがって、請求人の上記主張には理由がない。(平18. 8. 9 名裁(諸)平18-14)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平180003
- 裁決年月日
- 平成18年8月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求書の記載事項のうち、審査請求に係る原処分庁、原処分の内容、原処分の日付及び審査請求の趣旨等を明らかにするよう再三にわたって補正を求めたにもかかわらず、これらについて補正を行わなかったものであるから、本件審査請求は、国税通則法第87条《審査請求書の記載事項等》に規定する要件を欠く不適法なものとして、却下を免れない。(平18. 8. 8 広裁(諸)平18-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成18年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年6月26日付でされた法人税及び消費税等の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分を不服として本件審査請求をしているのであるが、本件審査請求をする前の平成17年7月22日に、当該各更正処分に対する異議申立てを取り下げていることが認められる。そして、上記の法人税の更正処分は青色申告に係る更正処分であることから国税通則法第75条第4項第1号の規定により異議決定を経ないで審査請求ができる処分ではあるものの、当該更正処分に対する審査請求は、法定の不服申立期間を経過した後にされたもので、法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて同法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があるものとは認められない。また、上記の消費税等の更正処分に対する異議申立ては上記のとおり取り下げられていることから、当該更正処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議決定を経た後のものではなく、同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しないものである。したがって、上記各更正処分に対する審査請求は、いずれも不適法である。(平18. 7.12 東裁(法・諸)平18-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180006ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成18年7月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、共同相続人の一人である滞納者の相続税の延納担保として提供していた本件土地の共有持分について、原処分庁が行った担保物処分のための差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、共同相続人の一人が、審査請求後に、滞納国税を全額納付したことから、原処分庁は、本件差押処分を解除したことが認められる。そうすると、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しないから、審査請求の対象を欠く不適法なものというべきである。(平18. 7. 4 大裁(諸)平18-6)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180001
- 裁決年月日
- 平成18年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁は行政不服審査法第57条に基づく教示を怠り、期限内に審査請求を行う権利を剥奪したため同法第58条に基づき不服申立てを行う旨主張する。行政不服審査法第58条の規定は、処分庁が教示義務を尽くさなかった場合に、教示制度を設けた同法の趣旨に反し、処分の相手方等に不服申立制度を活用する機会を失わせることがないように、処分庁に不服申立書を提出させることによってその救済を図ろうとした規定であり、同条項に基づく不服申立ては、それがなされたときに本来の行政庁あるいは審査庁に対し本来の不服申立ての種類(形式)のものがなされたものとして、当該不服申立て自体の適否を含めその手続的実体的な審査を受けるのであって、これを不適法とするような瑕疵、例えば不服申立期間の徒過などがあれば、当該不服申立てが不適法であることにかわりがないのであって、本来の行政庁あるいは審査庁においてこれを却下することになるのである。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 7. 3 沖裁(諸)平18-1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平180001
- 裁決年月日
- 平成18年7月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間を経過した後に提出されたものであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平18. 7. 3 沖裁(諸)平18-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170213
- 裁決年月日
- 平成18年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成18年5月17日付でされたとする所得税の決定処分の全部の取り消しを求めているが、請求人に対する決定処分は存在せず、存在しない処分の取消を求めることはできないから、請求人の決定処分についての審査請求は不適法なものである。 また、請求人は、所轄庁が請求人に対し「住居所の変更に伴う管轄税務署の変更通知」と題する書面及び「未納国税の納付について」と題する書面をそれぞれ送付したことについて、納税通知には納得がいかないなどとして、その取消しを求めている。 しかしながら、上記各書面はいずれも請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、上記各書面の送付についての審査請求は不適法なものである。(平18. 6.29 東裁(所)平17-213)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170048ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成18年6月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、贈与税の連帯納付義務に基づき贈与者たる請求人の預金債権の差押処分を行ったのに対し、請求人は、本件贈与契約自体が存在しないので、本件連帯納付義務も発生しない旨を主張していたが、本件債権は、原処分庁により取立てを完了し、本件差押処分は、この取立てによって目的を完了して消滅しているから、請求の利益を欠く不適法なものであり、却下が相当である。(平18. 6.14 広裁(諸)平17-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170062
- 裁決年月日
- 平成18年5月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の物納を申請しているため、当該相続税は納付すべきこととなっている国税に該当せず、原処分庁が当該相続税に本件各充当処分を行ったことは無効であり、無効な処分は異議申立期間の制限を受けない旨主張する。 しかしながら、国税通則法(以下「通則法」という。)第77条《不服申立期間》第1項は、不服申立ては、処分に係る通知を受けた場合、その受けた日の翌日から起算して2月以内にしなければならない旨規定しているところ、請求人の異議申立ては、本件各充当処分に係る異議申立期間経過後にされており、また、請求人が異議申立期間に異議申立てをすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、不適法なものである。 したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ていないから、本件各充当処分の適否を検討するまでもなく、通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項に基づき、いずれも不適法である。(平18. 5.30 大裁(諸)平17-62)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170011
- 裁決年月日
- 平成18年5月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されているところ、本件審査請求は、既に裁決がされた原処分の取消しを求める審査請求であり、また、行政不服審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求ができる場合のいずれにも該当しないので、本件審査請求は不適法である。(平18. 5.26 熊裁(所)平17-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170058
- 裁決年月日
- 平成18年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する審査請求等をすることができるとされているが、上記の「不服がある者」とは、当該処分に対し不服申立てをする法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分によって直接自己の権利又は法的利益を侵害されている者をいうと解される。 そして、相続税の更正処分は、相続税法第27条《相続税の申告書》第1項に規定する相続税額を確定することにあり、これが不利益処分に当たるか否かは、処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきである。 しかるに、本件更正処分は減額の更正処分であり、本件申告書の納付すべき税額を増加させるものではないから、不利益処分には当たらず、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえない。 したがって、本件更正処分については、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 5.23 名裁(諸)平17-58)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170041
- 裁決年月日
- 平成18年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求において修正申告額の適否について判断を求めるが、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分について、不服申立てをすることができる旨を規定しているところ、修正申告は、国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、審査請求において所得税の修正申告額の適否について判断を求めることはできず、この点に関する請求人の主張は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平18. 5.22 広裁(所・諸)平17-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170060
- 裁決年月日
- 平成18年5月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った報酬自動振替システム約款に基づき収納代行した税理士報酬の支払請求権(以下「本件収納代行金」という。)の差押処分に対して、①平成12年分から平成16年分までの所得税還付請求額の一部が滞納国税に充当されていないこと、及び②本件収納代行金が、国税徴収法第75条《一般の差押禁止財産》第1項第2号、又は同法第76条《給与の差押禁止》に規定する差押禁止財産に該当することを理由に、原処分は違法・不当であるとしてその全部の取消しを求めている。 しかしながら、本件では、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》第1項に基づき本件収納代行金を取り立て、滞納国税が完納したことが認められる。 これによれば、本件差押処分は、取立てによりその目的を完了し、かつ、その効力は消滅したことになるから、同処分に対する審査請求は、効力の消滅した差押処分の取消しを求めるものとして、請求の利益を欠くものといわざるを得ない。 したがって、本件審査請求は、その余の点について検討するまでもなく、不適法である。(平18. 5.18 大裁(諸)平17-60)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170040
- 裁決年月日
- 平成18年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、その対象となった委託売却の売却通知処分が取消されており、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 5.10 広裁(諸)平17-40)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成18年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年分の更正処分等と平成16年分の減額更正処分とは相互に密接に関係する処分であり、平成16年分の減額更正処分が取り消されれば、平成15年分の更正処分等も取り消されることになるから、平成16年分の減額更正処分の取消しを求める請求の利益はある旨主張する。 しかしながら、審査請求の対象となる処分は、当該処分により自己の権利又は法律上の利益が害されていることが前提であると解されるところ、更正処分においては、その処分により納税者がした確定申告又は修正申告を上回る過大な税額を課されることによって不利益を被ることが不利益処分であり、審査請求の対象となる処分である。 そして、平成15年分の更正処分等と平成16年分の減額更正処分とは、その対象となる所得は同一であって相互に関連するものではあるが、各処分は課税年分が異なるそれぞれ独立したものであるから、審査請求の利益は、それぞれの処分ごとに判定することになる。 そうすると、平成16年分の減額更正処分に係る納付すべき税額は、確定申告における納付すべき税額を下回っているから、当該処分は、請求人にとって不利益処分ではなく、これに対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 5.10 大裁(所・諸)平17-54)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成18年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が督促状の発付から相当期間が経過したにもかかわらず、差押処分を行っていないことは、国税徴収法第47条に反し、納税者によって取扱いが区々となり税負担の公平が維持できなくなるから、早期に差押処分を行うべきである旨主張する。 しかしながら、請求人は、国税通則法第75条第1項に規定する処分の取消しを求めているのではなく、差押処分の実施を求めているのであるから、請求人の審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 5.10 大裁(所・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170166
- 裁決年月日
- 平成18年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.71・767ページ
要旨
○ 本件配当処分は平成17年11月7日に行われているところ、換価代金等の交付期日は国税徴収法(以下「徴収法」という。)第132条第2項ただし書の規定に基づき平成17年11月7日に短縮されている。したがって、本件配当処分に係る審査請求は、同法第171条第1項4号に規定する換価代金等の交付期日後の同月10日であることから、不服申立ての期限を徒過している。 しかし、徴収法第132条第2項ただし書が期間の短縮を認めているのは、配当を受ける者等が差押権者、交付要求権者及び滞納者のみである場合には、特に異議を申し立てるのに必要な事項を調査するための期間をおく必要がないことから、行政庁の裁量によりその期間を短縮することを認めることとしたものであり、交付要求権者や滞納者の不服申立ての機会を奪うものではない。したがって、その短縮する期間は、これらの者が不服申立てをするのに必要な期間が保障されていることを要すると解するべきである。 これを本件についてみると、配当計算書の作成日と同日を換価代金等の交付期日としていることから、その交付期日は、滞納者の不服申立ての機会を奪うものといわざるを得ず、徴収法第132条第2項の趣旨からもはや適法な短縮とはいいがたく、手続的違法が認められる。そして、審査請求人は、配当計算書の謄本を受領後、早期に審査請求をしていることが認められる。 したがって、本件配当処分に対する審査請求は、これを適法なものと扱うのが相当である。(平18. 5. 9 東裁(諸)平17-166)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170167
- 裁決年月日
- 平成18年5月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 配当処分に対する異議申立ては、国税通則法第77条《不服申立期間》の規定にかかわらず、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特則》第1項第4号により、換価代金等の交付期日までにしなければならないとされており、同条第2項において、当該規定は始審的審査請求にも適用される旨規定されている。 そうすると、請求人が審査請求をすることができる期間は、換価代金等の交付期日である平成17年11月22日までとなるところ、請求人が始審的審査請求である本件審査請求をしたのは平成18年1月10日であり、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も見当たらない。 したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平18. 5. 9 東裁(諸)平17-167)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成18年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人にとって、更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、還付金の額に相当する額を増加させる更正処分であり、平成16年分の確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものであるから、却下するのが相当である。 (平18. 4.25 仙裁(所)平17-18)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170032
- 裁決年月日
- 平成18年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押処分は、原処分庁において既に解除されていることが認められる。 したがって、本件差押処分に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平18. 4.25 金裁(諸)平17-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170159
- 裁決年月日
- 平成18年4月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分資料によれば、審査請求人(以下「請求人」という。)は、原処分に係る通知書の送達を受けた日から1年近く経過して、原処分に係る異議申立てをしたことが認められるから、請求人は、国税通則法第77条(以下「通則法」という。)第1項に規定する不服申立期間を経過して、原処分に対する異議申立てをしたことが明らかである。 これに対し、請求人は、原処分庁所属職員のミスリードにより異議申立書の提出が遅れた旨主張し、当審判所に対し、原処分庁所属職員から、請求人の主張する理由では異議申立てできないといわれたため、放置していた旨を答述している。 しかしながら、仮に、原処分庁所属職員が請求人に対し上記のような発言をしていたとしても、原処分関係資料によれば、原処分に係る更正決定等通知書には、「この処分に不服がある時は、この通知を受けた日の翌日から起算して2月以内にⅩ税務署長に対して異議申立てをすることができます。」との記載があること、及び現に請求人は原処分に対する異議申立てをしていることが認められ、また、請求人は当審判所に対して、原処分に係る通知書が送達されて1年後くらいにⅩ税務署から財産を差押えるという通知が来たので、加算税や延滞税がかかるのはおかしいということを税務署長に理解してもらおうと思い異議申立書を提出した旨答述していることからすれば、請求人が原処分庁所属職員の上記の発言によって原処分に対する異議申立てをしたことが、請求人の責めに帰することができない理由に基因する場合に該当するとは言えず、通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由があるとき」には該当しない。 また、上記のような原処分庁所属職員の発言の内容は、通則法第77条第6項に規定する「誤って法定の期間より長い期間を不服申立期間として教示した」ものではないから、請求人の異議申立てが同項の規定によって法定の期間内にされたものとみなされることはない。 以上のとおり、請求人の異議申立ては、法定の期間を経過した後になされた不適法なものであり、通則法第75条第3項の規定により、請求人は国税不服審判所長に対して原処分について審査請求することができず、本件審査請求は不適法である。(平18. 4.24 東裁(所)平17-159)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平170016
- 裁決年月日
- 平成18年4月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、審査請求人を処分の相手方として行われたものではなく、また、請求人は、原処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され又は必然的に侵害されるおそれがあるとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平18. 4.18 札裁(諸)平17-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170154
- 裁決年月日
- 平成18年4月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 減額の再更正処分により、原処分の額は請求人の申告額まで減額されたから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 4.12 東裁(法・諸)平17-154)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平170014
- 裁決年月日
- 平成18年4月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の取消しを求めている。 しかしながら、本件差押処分は滞納処分手続の一環としてなされたものであるところ、本件差押処分に係る債権の取立ては完了し配当も既に終了しているので、本件差押処分に係る滞納処分手続はこれにより終了し、それに伴って滞納処分手続の一部をなす本件差押処分の効力も目的を達して消滅したものというべきであるから、本件審査請求は、効力の消滅した差押処分の取消しを求める審査請求ということとなり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平18. 4. 6 札裁(諸)平17-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170047
- 裁決年月日
- 平成18年4月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議審理庁所属の職員が、平成17年11月28日に、異議決定書謄本(以下「本件謄本」という。)を請求人宅に差し置く方法により送達したことについて、請求人は、本件謄本の中身を見たのは同年12月23日であるから、本件謄本の送達日は同年12月23日である旨主張するが、国税通則法第77条第2項に規定する「送達のあった日」とは、相手方が本件謄本の内容を了知したか否かに関係なく、社会通念上、相手方が本件謄本の内容を了知しうる客観的状態に置かれた日のことをいい、差置送達の場合は、送達すべき場所に本件謄本を差し置いた時に送達の効力が生じると解するのが相当である。 そうすると、請求人の審査請求書は平成18年1月23日に提出されており、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないので、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平18. 4. 6 名裁(諸)平17-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170152
- 裁決年月日
- 平成18年4月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が本件審査請求において原処分の取消しを求める理由は死因贈与による土地の取得に係る収益の額(受贈益)の申告が過大であったことであり、納税者が更正の請求によることなく申告に係る課税標準等又は税額等の過誤の是正を求めることは、その方法以外にその是正を許さないならば、納税者の利益を著しく害すると認められる特段の事情がある場合を除き、許されないと解されている(いわゆる、「更正の請求の排他性」)から、当該過大計上を理由として所得金額の減額を求める請求人の主張自体が許されない旨主張する。しかしながら、この更正の請求の排他性が申告に係る課税標準等又は税額等を自己に有利に変更することを求める場合についてのものであることは、国税通則法第23条第1項の規定から明らかであり、本件審査請求に係る審理の対象は客観的に存在していた本件事業年度の法人税の課税標準又は税額との比較における本件更正処分に係るそれらの多寡であるから、本件に上記「特段の事情」が存するか否かを判断するまでもなく、本件審査請求において、請求人が、原処分の一部取消しを求める事由として、上記過大申告を主張すること自体は許容される。したがって、原処分庁の主張は採用できない。(平18.4. 5 東裁(法)平17-152)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109020
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・43ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、第三債務者について「不服がある者」に当たらないと主張しながら、本件債権差押通知書において、同主張と矛盾する不服申立てについての教示をしており、不当である旨主張する。しかしながら、原処分庁の主張の趣旨は、本件債権の不存在を主張するのみでは請求人は「不服がある者」に当たらないが、差押処分の手続的違法性を主張するのであれば、「不服がある者」として不服申立てできるとの点にあるとみることができ、また、不服申立てについての教示をしなかった場合やその教示に誤りがあった場合であっても、原処分が違法となるものではないと解されることからすると、教示自体に誤りはなかった本件においては、この点をもって原処分を取り消すべき違法性又は不当性があるとはいえない。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・43ページ
要旨
○ 請求人は、本件債権が請求人と第三者との間の売買契約の解除に係るものであって、その債権者は、滞納者ではないから、滞納者を債権者とする本件債権は存在せず、また、請求人が、原処分により、今後、本件債権に係る取立訴訟を受ける可能性のある立場に置かれた以上、本件債権の債権者が滞納者ではないとの主張は、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものではない旨主張する。しかしながら、第三債務者は、被差押債権の存否について、国の提起する当該差押債権の取立訴訟等においてこれを主張することができ、被差押債権の全部又は一部が存在しないときは、その部分につき執行が効を奏しないことになるだけであって、そのような債権につき差押処分がされても第三債務者が法律上の不利益を被ることはなく、第三債務者は、債権の差押処分の取消しを求めるに当たり、被差押債権の不存在を理由とすることはできないというべきであるから、被差押債権の不存在は、第三債務者の「法律上の利益に関係のない違法」であると解するのが相当であるところ、本件債権の債権者は滞納者ではないという請求人の主張は、本件債権の不存在をその内実とするものであるから、請求人の「法律上の利益に関係のない違法」を理由とするものであり、そうすると、本件債権の存否については判断するまでもない。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170049
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・43ページ
要旨
○ 原処分庁は、差押債権者たる国は本件債権について滞納者の立場に立つに過ぎず、第三債務者たる請求人は滞納者に対する抗弁をもって国に対抗できるのであるから、請求人には差押処分を取り消すにつき法律上の利益がなく、本件差押処分に「不服がある者」には当たらない旨主張する。しかしながら、国税徴収法第62条第2項が、徴収職員は、債権を差し押さえるときは、第三債務者に対しその履行を禁止しなければならない旨規定していることからすると、差押処分によりその債務の履行を禁止される第三債務者は、同処分によって自己の権利または法律上の利益を直接害されることになるから、本件差押処分によって本件債権の履行を禁止された第三債務者たる請求人は、本件差押処分について「不服がある者」に当たるというべきである。(平18.3.30関裁(諸)平17-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170141
- 裁決年月日
- 平成18年3月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めて、本件審査請求をしている。しかしながら、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1号は、簡易迅速な手続による救済を図るため、不服申立てについての決定・裁決に不服がある者は、決定・裁決後の原処分について次の審級の不服申立て又は訴訟を提起すべきであるという趣旨で、異議決定等不服申立てについてした処分については、さらに不服申立てをすることができない旨規定している。したがって、異議決定の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平18.3.24東裁(所)平17-141)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170139
- 裁決年月日
- 平成18年3月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が「未納国税の納付について」と題する書面(以下「本件お知らせ」という。)を請求人に対して送付したことについて、未納国税に係る所得税の更正処分について不服申立中であることを理由に、本件お知らせの送付の取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、本件お知らせは、未納国税を知らせるものにすぎず、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではなく、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないことから、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平18.3.17東裁(諸)平17-139)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170137
- 裁決年月日
- 平成18年3月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対して行われた督促処分が違法であるとして、その取消しを求めて審査請求をした。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、請求人は督促処分に係る滞納国税を完納していることが認められ、そうすると、請求人が今後督促処分に係る滞納国税について滞納処分を受けることはないから、もはや請求人には督促処分の取消しを求める利益はない。したがって、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.3.15東裁(諸)平17-137)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170127
- 裁決年月日
- 平成18年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、立法府を含めた官社会は、厚生年金制度と共済退職年金制度との間の格差のある法制度を見直さずに、保険料及び税負担を増加する施策を続けており、内国税の制度の見直し等を含め、横断的に判断すべきである旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、本件更正処分の適法性とは無関係の立法論であるから、それについての判断は当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平18.3.2東裁(所)平17-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170113
- 裁決年月日
- 平成18年2月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定を経た後の審査請求は、国税通則法第77条第2項によれば、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内(以下「不服申立期間」という。)にしなければならないとされているところ、当審判所の調査の結果によれば、審査請求人らが審査請求書を当審判所に提出したのは、不服申立期間を経過してからである。また、当審判所の調査の結果によっても、審査請求人らが、不服申立期間内に審査請求することができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平18.2.14東裁(諸)平17-113)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170040
- 裁決年月日
- 平成18年2月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納処分による債権の差押えに対して、その処分の取消しを求めている。しかしながら、差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅するものと解され、この効果は、たとえ差押処分が取り消されたとしても、何ら変わるものではない。当審判所が調査したところによれば、原処分庁は、平成17年8月10日、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づきAから本件債権の取立てを完了していることが認められ、この事実によれば、本件債権は、既に消滅したものと解される。そうすると、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものであり、差押処分の取消しによっても、原状回復は不可能であるから、請求の利益を欠く不適法なものであり、その他の部分について判断するまでもなく、却下を免れない。(平18.2.13名裁(諸)平17-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170106
- 裁決年月日
- 平成18年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平18.2.8東裁(所)平17-106)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170038
- 裁決年月日
- 平成18年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、異議申立てをしないで審査請求をしたことが認められ、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合にも該当しないから、本件審査請求は不適法というべきである。(平18.1.25大裁(所)平17-38)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170039
- 裁決年月日
- 平成18年1月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する不服申立期間を経過した後になされたことは明らかであり、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認められないことから、不適法なものである。(平18.1.25名裁(諸)平17-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170034
- 裁決年月日
- 平成18年1月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件再更正処分は当初更正処分による納付すべき税額を減額させる処分であるところ、本件再更正処分は当初更正処分と別個独立の課税処分ではなく、その実質は、当初更正処分の変更であり、それによって税額の一部取消しという請求人にとって有利な効果をもたらす処分であると解するのが相当である。また、本件再更正処分により納付すべき税額を減額したことに伴い、本件再更正処分と同時に行われた本件変更決定処分も本件再更正処分と同様の効果をもたらす処分であると解するのが相当である。そうすると、請求人は、本件再更正処分等の取消しを求める利益はなく、本件再更正処分等により税額及び加算税額が減額された後の当初更正処分等について争えば足りるというべきである。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平18.1.16大裁(所)平17-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170085
- 裁決年月日
- 平成17年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分に先行する課税処分が不服申立期間中であり、まだ税額が確定していないことから、当該期間中に差押処分を行うことは適切でない旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条《不服申立てと国税の徴収との関係》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てがなされた場合につき、原則として、不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、不服申立てがなされた場合も、執行不停止を原則とする旨規定している。したがって、本件課税処分に係る審査請求を行うか否かの不服申立期間中においても、裁決又は判決で課税処分の全部が取り消されるまでは納付すべき税額が確定していることから、不服申立期間中であっても滞納処分を執行し得ることとなり、不服申立期間中における差押処分が何ら違法となるものではなく、請求人の主張は採用できない。(平17.12.20東裁(諸)平17-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170082
- 裁決年月日
- 平成17年12月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・249ページ
要旨
○ 更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、平成12年6月期、平成13年6月期及び平成16年6月期の法人税の各更正処分は、いずれも所得金額を減少させるもので、確定申告の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、平成12年6月期、平成13年6月期及び平成16年6月期の法人税の各更正処分の取消しを求める利益はなく、当該各更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.12.19東裁(法)平17-82)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170011
- 裁決年月日
- 平成17年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議審理庁は、請求人から提出された異議申立てに対し、平成15年12月19日付で棄却の異議決定をし、同日に異議決定書謄本を請求人に交付すべく請求人宅へ臨んだが請求人が不在であったため請求人宅の郵便受けに差し置いた。請求人は、異議決定を経た後の処分に不服があるとして、原処分に係る審査請求書を平成16年1月20日に提出した。これを本件についてみると、異議決定書謄本の送達は差置送達の方法によって平成15年12月19日に適法に行われており、請求人が審査請求書を提出したのは平成16年1月20日であること、また、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、当審判所へ提出されている審査請求書は審査請求期間経過後のものであり不適法なものである。(平17.12.15沖裁(所)平17-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170031
- 裁決年月日
- 平成17年12月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件法人税更正処分は、寄附金の損金不算入額等を所得金額に加算しているが、結果的に課税留保金額が減少したことにより、納付すべき税額を減少させる内容となっているところ、請求人は、当該寄附金の損金不算入額として所得金額に加算したことは違法であり、当該更正処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害しているのであるから、この取消しを求める審査請求には請求の利益があると主張する。しかしながら、不服申立てをすることができる処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害するものであることを要すると解され、更正処分における課税標準額及び納付すべき税額の算出の過程において加算要因と減算要因とがあっても、結果的にこれらの額を減少させる更正処分については、不服申立てができないと解される。そうすると、本件法人税更正処分は請求人の納付すべき税額を減少させる、いわゆる減額更正処分であるから、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものであるとはいえない。したがって、本件法人税更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠くから、却下となる。(平17.12.14名裁(法・諸)平17-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170030
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした更正処分(以下「本件更正処分」という。)は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害しているから、これに対する審査請求は、請求の利益がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第75条第1項は、国税に関する法律に基づく処分で税務署長等がした処分に不服がある者は、その処分をした税務署長等に対する不服申立てができる旨規定しているところ、不服申立てをすることができる処分とは、税務署長等がした国税に関する法律に基づく処分とされている。そして、ここにいう処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接自己の権利又は法律上の利益を侵害するものであることを要すると解され、更正処分であっても納付すべき税額を減少させるものなどについては、不服申立てができないと解されることから、本件更正処分は、請求人の申告した欠損金額をより増額させるものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益はないから却下となる。(平17.12.9名裁(法・諸)平17-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170078
- 裁決年月日
- 平成17年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101113010
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/1調査審理の方式
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の行う国外関連取引と、原処分庁が独立企業間価格を算定するために選定した比較対象取引との間の差異について、るる主張する。しかしながら、請求人から主張の根拠となる資料の提出・説明はなく、当審判所から請求人に対して度重なる資料の提出依頼、質問書や主張に関して釈明を求める文書の送付及び面談要請を行ったところ、請求人は、本件は訴訟に専念していきたいとして、当審判所に対しては、質問には回答しない、資料は提出しない、面談にも応じないとして、請求人の業務形態の質問すら回答を拒み、当審判所の調査審理を拒否した。請求人の上記調査審理の拒否は、国税通則法第97条《審理のための質問、検査等》第4項に規定するところの「正当な理由がなく、担当審判官の審理を行うために必要な質問、提出要求又は検査に応じない」ものといえるから、当審判所は、本件審査請求の審理において、請求人の上記各主張を、いずれも採用しないことができる。さらにいえば、本件各更正処分については、差異の調整が適切に行われており、請求人の上記各主張は、請求人自らが一般的に考えられるものとして掲げたにすぎず、請求人からは当該差異につき具体的に数量化できるデータ等の提出もなく、差異の調整のための計算が必要であるかどうかの判断もできないものである。したがって、この点についての、請求人の主張は採用できない。(平17.12.9東裁(法)平17-78)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170025ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年12月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から取立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平17.12.7金裁(諸)平17-25)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平170006
- 裁決年月日
- 平成17年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分は滞納処分手続の一環としてなされたものであるところ、本件差押処分に係る債権の取立ては完了し配当も既に終了しているので、本件差押処分に係る滞納処分手続はこれにより終了し、それに伴って滞納処分手続の一部をなす本件差押処分の効力も目的を達して消滅したものというべきであるから、本件審査請求は、効力の消滅した差押処分の取消しを求める審査請求ということとなり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.12.6札裁(諸)平17-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170074
- 裁決年月日
- 平成17年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、審査請求書の提出が法定の不服申立期間を経過した後となった理由として、①異議申立手続は初めてであり、送付された異議決定書を異議申立書の控えと誤認した、②請求人の代表取締役である甲が、同じく代表取締役となっている別法人の業務に忙殺されていた、③平成17年3月に甲の妻が病死して、甲がいまだに精神的に不安定であった旨述べている。しかしながら、国税通則法第77条第3項は、請求人が不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるときは、審査請求は、その理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にすることができる旨規定しているところ、この「やむを得ない理由」とは、天災等の天然現象に起因する場合や火災等の人為による異常な災害等に起因する場合など、客観的に不服申立人の責めに帰することができない事由を意味するものと解され、そうすると、仮に請求人に上記の事情があったとしても、これらの事情は、いずれも上記「やむを得ない理由」に該当するとは認められない。(平17.12.5東裁(法)平17-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170075
- 裁決年月日
- 平成17年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、更正処分及び賦課決定処分の全部の取消しを求めるものであるが、これらの各処分については、既に審査請求がなされており、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されている。また、本件審査請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平17.12.5東裁(所)平17-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170076
- 裁決年月日
- 平成17年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、再更正処分及び変更決定処分の全部の取消しを求めるものであるが、再更正処分は更正処分の納付すべき税額を減少させる処分であり、また、変更決定処分は賦課決定処分の過少申告加算税の額を減少させる処分であることから、いずれも請求人に利益な処分であるので、請求人が再更正処分及び変更決定処分の全部の取消しを求めることに利益はない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.12.5東裁(所)平17-76)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年11月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分関係資料によると、本件審査請求に係る原処分については、その後、原処分庁が請求人の所得税の納付すべき税額を確定申告額と同額とする更正処分(減額)を行ったことが明らかであり、審査請求人に請求の利益はないから、原処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.11.16札裁(所)平17-5)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170016
- 裁決年月日
- 平成17年11月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、その対象となった委託売却の売却通知処分が取消されており、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平17.11.15広裁(諸)平17-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170025
- 裁決年月日
- 平成17年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分関係資料によると、本件審査請求に係る原処分は、平成17年10月6日付で原処分庁により取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平17.11.10大裁(法)平17-25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170066
- 裁決年月日
- 平成17年11月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定書謄本が、郵便官署の配達証明による日に送達されていると認められるので、審査請求書の提出期限は、その翌日から1月を経過する日までであるところ、それが現実に提出されたのは、郵送にかかる封筒に押印されている通信日付により計算すると、提出期限経過後であり、また、天災その他やむを得ない理由があると認められないから、本件審査請求は不適法である。(平17.11.10東裁(所)平17-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170065
- 裁決年月日
- 平成17年11月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象である更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分は、先行する更正処分による税額を減額させるもので、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、その取消しを求める利益はないから、本件審査請求は法律上の利益を欠き不適法である。(平17.11.9東裁(所)平17-65)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170013
- 裁決年月日
- 平成17年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求をすることができる期間は、異議決定書謄本の送達を受けた日の翌日から起算して1か月以内であるところ、本件審査請求は、審査請求期間経過後になされたものであり、また、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとも認められないから、不適法なものである。(平17.10.31広裁(所)平17-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101102000
- 争点
- —
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政庁の行う処分とは、行政庁が公権力を行使し、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであることを要するものであるとされているところ、通達は、上級行政機関がその所掌事務について関係下級行政機関及びその職員に対し、その職務権限の行使を指揮し、職務に関して命令するために発するものであって(国家行政組織法第14条第2項)、行政組織の内部的規律にすぎないものであることからすれば、たとえそれが国民の権利、義務ないし法律上の利益に関係のある事柄を内容とするものであっても、一般的には、個人の具体的な権利、義務ないし法律上の利益に変動を生ぜしめるものではないから、これを具体的な法律上の紛争があるものとして審査の対象とすることはできないものと解するのが相当である。そして、このように解したとしても、通常は具体的な行政処分の適否についての不服申立てによって国民の利益を保護することが充分可能であるから、国民の権利救済に欠けるところはない。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101102000
- 争点
- —
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税基本通達15−1−28に基づく実費弁償による事務処理の受託等の確認(本件確認)は、通達に基づく行政庁の行為であるから、実費弁償による事務処理の受託等の確認の取消し(本件確認取消)は、国税通則法第75条第1項に規定する国税の法律に関する処分に該当する旨主張する。しかしながら、本件確認は、法人税の申告義務がないという地位を単に確認する事実上の行為というべきであって、請求人の権利、義務を直接形成するものではなく、また、請求人の法律上の利益に変動を生ぜしめるものではないと認められる。原処分庁は、法人税更正処分に先立ち本件確認取消の通知を行っているが、請求人の法人税の具体的な租税債務は、当該取消通知により発生するものではなく、法人税更正処分により発生するものである。すなわち、当該取消通知は、税務調査により請求人の行う収益事業たる請負業が実費弁償により行われていないことが認められたことから、所轄税務署長がこのことを請求人に伝え、本件確認を遡って取り消した旨を単に通知したものであって、確認の効果と同様に、請求人の権利義務を直接形成するものではなく、事実上の行為にすぎない。請求人の本件確認取消を求める理由が、請求人の行う収益事業たる請負業が実費弁償により行われていることにあるのであれば、請求人は、その権利、義務に直接影響を与えている法人税更正処分について、その実費弁償により行っていることを理由として、当該更正処分の取消しを求めることにより、その権利利益の救済を図ることができるのである。したがって、本件確認取消は、法人税基本通達15−1−28に基づく事実上の行為にすぎないことから、国税通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないと判断するのが相当であるから、当該取消通知に対する審査請求は不適法といわざるを得ない。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170025
- 裁決年月日
- 平成17年10月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一般に、翌期繰越欠損金欄記載の金額は「純損失等の金額」に当たるから、本件翌期繰越欠損金もこれに当たる旨主張する。しかしながら、法人税の更正の対象とされる課税標準等の一つである「純損失等の金額」は、その事業年度以前の各法人税申告書の「所得金額又は欠損金額」欄に記載される、各事業年度の所得の金額の計算上損金の額が益金の額を超える場合のその超える部分の金額で、かつ、法人税法の規定により翌事業年度以後の事業年度の所得の金額の計算上順次繰り越して控除し、又は前事業年度以前の事業年度分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とすることができるものである。ところで、法人税申告書の翌期繰越欠損金欄には、その事業年度以前において生じた欠損金額で翌期以降に繰り越して損金の額に算入することとなる金額が記載され、欠損金額を前事業年度以前の事業年度分の所得に係る還付金の額の計算の基礎とする場合には、法人税における「純損失等の金額」は、翌期繰越欠損金欄に記載された金額とはそごすることになり、そうでない場合には、翌期繰越欠損金欄に記載された金額は、法人税における「純損失等の金額」と同額になるのが通常であるが、翌期以降に繰り越して損金の額に算入する金額は法人税における「純損失等の金額」であって、同欄への記載が同算入の要件とされているわけではない。すなわち、法人税申告書の翌期繰越欠損金欄の記載は単に所得計算の便宜又は備忘のためのものに過ぎず、「純損失等の金額」を記載することにより何らかの法律上の効果を生ずるものではない。したがって、翌期繰越欠損金欄記載の金額は、「純損失等の金額」に当たらない。(平17.10.26関裁(法)平17-25)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成17年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第1項及び第3項によれば、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、税務署長がした処分に対する異議申立ては、当該処分があったこと知った日から起算して2ヶ月以内にしなければならない。原処分関係資料によれば、原処分に係る通知書は、平成17年3月31日に請求人に送達された事実が認められ、この事実によれば、請求人が、原処分庁に対して異議申立てができる期間は、天災その他やむを得ない理由がある場合を除き、同年5月31日までとなるところ、請求人が異議申立てを行ったのは、不服申立期間を経過したことが明らかな平成17年6月8日であり、かつ、請求人は、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについてのやむを得ない理由がある旨の主張、立証をせず、当審判所の調査によっても、そうした事情は認められない。なお、上記認定に反し、請求人は、平成17年5月26日、異議審理庁に対し、請求人の従業員Aを使者として、異議申立書を持参して提出した旨主張するが、立証がなく、かえって、当審判所の調査によれば、請求人が異議申立書を提出したのは、上記認定のとおり、平成17年6月8日であるから、請求人の上記主張事実は認められない。以上によれば、請求人のした異議申立ては、不適法であり、こうした不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定により、不適法である。(平17.10.12名裁(諸)平17-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170016
- 裁決年月日
- 平成17年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納処分による債権の差押えに対して、その処分の取消しを求めている。しかしながら、差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅するものと解され、この効果は、たとえ差押処分が取り消されたとしても、何ら変わるものではない。当審判所が調査したところによれば、原処分庁は、平成17年6月13日、国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づきAから本件債権の取立てを完了していることが認められ、この事実によれば、本件債権は、既に消滅したものと解される。そうすると、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものであり、差押処分の取消しによっても、原状回復は不可能であるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.10.12名裁(諸)平17-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分された本件金銭の一部及び本件預金が、請求人に帰属しないことを理由として、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第56条に基づき、本件金銭を占有し、滞納国税を徴収したことが認められ、また、同法第67条第1項に基づき本件預金の取立てを完了していることが認められ、いずれもその目的を完了し、かつ、その効力は消滅している。そうすると、本件審査請求は、効力の消滅した差押処分の取消しを求めるものとして、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.10.4大裁(諸)平17-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170020
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が本件異議決定書の理由欄に記載した条文は請求人には明らかに適用されないものであるから、当該規定に基づいて行われた更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第76条の規定によれば、異議決定処分自体に対する審査請求は認められないから、異議審理手続の違法を理由として、原処分の取消しを求めることはできない。また、異議決定において示した条文は本件に適用のないことが認められるが、その他の理由については適法に記載されていることが認められる。そうすると、請求人は、これらの理由により住宅借入金等特別控除の対象となる増改築等の持分に係る費用の額及び税額等について、正しく認識することは可能である上、本件異議決定書の誤記が原処分の根幹に影響するものであるものとも認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.10.4関裁(所)平17-20)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の税務相談の指導によって誤った申告書を提出したのであるから、延滞税の取消しを求める旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであり、その確定に際し、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、この点に関する請求人の主張は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平17.9.28広裁(所)平17-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170015
- 裁決年月日
- 平成17年9月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の更正の請求額の全部を認めて行った原処分より更に多額の債務控除を行った後の相続税額に減額する処分がないことを不服として審査請求をしたが、請求人の提出した更正の請求書には、債務控除を行って相続税額を減額するよう求める趣旨の記載がないことから、原処分は請求人の権利利益を侵害しておらず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.9.22関裁(諸)平17-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170014
- 裁決年月日
- 平成17年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・1ページ
要旨
○ 委託納付は、地方税法附則第9条の10第1項から第4項までの規定により、納税者が、税務署長に対し、その受領すべき還付金等により未納の国税等を納付することの委託したものとみなされ、同委託に基づき税務署長が同還付金等を同未納国税等に収納する手続きを行うことをいい、これにより、法律上当然にその委託納付に相当する額の還付及び納付があったものとみなされるものであり、そうすると、委託納付の効果は、法律上擬制される納税者自らの委託に基づくものであって、税務署長等の公権力の行使によるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平17.9.21関裁(諸)平17-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170003
- 裁決年月日
- 平成17年9月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求したが、原処分庁にされた異議申立てが国税通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求は不適法である。(平17.9.20熊裁(諸)平17-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170038
- 裁決年月日
- 平成17年9月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押債権は第三者のものであるとして、債権差押処分の取消しを求める旨主張する。しかしながら、行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて取立てを完了していることが認められる。したがって、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。そうすると、本件差押処分は、既に消滅しているから、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平17.9.9東裁(諸)平17-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170008
- 裁決年月日
- 平成17年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不服申立てを求める利益は、原則として納付すべき税額に変動がある場合及び納付すべき税額がない場合には、純損失、繰越雑損失又は繰越欠損金に変動がある場合に限って認められており、繰越欠損金が増加する更正処分については、不利益処分には当たらないと解されるところ、原処分は、繰越欠損金額を増加させるものであるから、本件は審査請求を申し立てる利益を欠く不適法なものである。(平17.9.5大裁(法・諸)平17-8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170007
- 裁決年月日
- 平成17年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法律の委任の範囲を逸脱し、課税要件を定めた法人税法施行令第134条の2が憲法第84条に規定する租税法律主義に反するから、同条を適用してなされた本件更正処分等は無効であると主張するが、法人税法施行令が憲法に違反しているかどうかについての判断は当審判所の権限に属さないことである。したがって、請求人の主張は、その具体的理由を検討するまでもなく、採用できない。当審判所において原処分関係資料に基づき審理したところ、原処分を不相当とする理由は認められない。(平17.9.1大裁(法)平17-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170007
- 裁決年月日
- 平成17年8月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納処分による債権の差押えに対して、その処分の取消しを求めている。しかしながら、本件債権は、取立てが完了したことにより、既に消滅しており、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っている。したがって、本件債権の差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、差押処分の取消しによっても、原状回復は不可能であるから、請求の利益を欠く不適法なものであり、その他の部分について判断するまでもなく却下を免れない。(平17.8.24名裁(諸)平17-7)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年8月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押えた債権の取立》の規定に基づいて第三債務者から取立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平17.8.23金裁(諸)平17-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170005
- 裁決年月日
- 平成17年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人から、平成17年6月9日に関東信越国税不服審判所長あて提出された再審査請求書及び同月10日に国税不服審判所長あて提出された再審査請求書(以下、これらを併せて「本件審査請求」という。)の趣旨は必ずしも明らかではないが、既に審査請求を棄却するとの裁決がされているところ、仮に、裁決を経た後の原処分について、再度その取消しを求めているものとすれば、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、また、上記裁決の取消しを求めているものとすれば、裁決に対しては、国税通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができない。したがって、本件審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法なものである。(平17.7.27関裁(所)平17-5)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170006
- 裁決年月日
- 平成17年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公売通知書に記載された公売処分の取消しを求めるが、審査請求に係る原処分については、その後に原処分庁において公売の中止をしたことが認められるから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平17.7.27沖裁(諸)平17-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170003
- 裁決年月日
- 平成17年7月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定を経た後のものでないこと及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから、不適法なものである。(平17.7.22関裁(所)平17-3)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160034
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の基となった課税処分の違法を理由として、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第67条第1項の規定に基づき本件差押処分に係る預金債権の取立てを完了しているから、本件審査請求は、既に消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものであり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.6.28高裁(諸)平16-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160287
- 裁決年月日
- 平成17年6月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 不動産に対する差押えは既に解除されていることから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。仮に、差押え及びその解除の記録が不動産の登記記録として残ることによって請求人の権利義務に何らかの影響を及ぼすことになったとしても、当該記録が残ることは不動産登記法に基づくものであり、国税に関する法律に基づくものではないことから、本件審査請求は国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てということはできず、不適法なものである。(平17.6.24東裁(諸)平16-287)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160114ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が延滞税の負担を被ることとなったのは、原処分庁が「相続税の申告のしかた」などのパンフレット等を送付せず、さらに、申告に関し何らフォローをしなかったため期限内申告ができなかったのであるから、延滞税は取り消すべきである旨主張するが、不服申立ては、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が対象であるところ、延滞税は、国税通則法第15条第3項の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平17.6.16名裁(諸)平16-114)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160281
- 裁決年月日
- 平成17年6月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件差押債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて取立てを完了していることが認められ、本件差押処分はこの取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平17.6.16東裁(諸)平16-281)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成17年6月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第3項の規定からすれば、異議申立てを経てされる審査請求は、その異議申立てが適法にされていることを要件とするものである。本件不動産の各差押処分に係る異議申立てがされたのは平成17年2月14日であり、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項に規定する2月の期間経過後にされていることは明らかである。また、請求人がこの期間内に異議申立てをしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件不動産の各差押処分に係る異議申立ては、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものであり、異議申立てが適法にされていない以上、本件不動産の各差押処分に対する審査請求は不適法である。(平17.6.2札裁(諸)平16-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成17年6月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて第三債務者から取り立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平17.6.2札裁(諸)平16-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160105
- 裁決年月日
- 平成17年5月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税は存在しないとして請求人の債権の差押処分の取消しを求めているが、差し押えられた債権について取立てが行われたときは、債権は消滅すると解されるところ、本件債権については、当審判所の調査によれば既に取立てが完了し、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っていることが認められる。したがって、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものであり、差押処分の取消しによっても、原状回復は不可能であるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.5.26名裁(諸)平16-105)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160103
- 裁決年月日
- 平成17年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分は、確定申告書を提出してから6か月後に何らの連絡もなく、説明責任を果たさず、突如として行われたものであり違法・不当であるから、これに係る延滞税は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は、国税通則法第15条《納税義務の成立及びその納付すべき税額の確定》第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、同法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。そうすると、原処分に係る延滞税に対する審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものであるから、これを却下するのが相当である。(平17.5.24名裁(所)平16-103)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160016
- 裁決年月日
- 平成17年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所有権移転登記の取消しを求めているが、所有権移転登記は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、所有権移転登記に対する審査請求は不適法なものである。(平17.5.23札裁(諸)平16-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160262
- 裁決年月日
- 平成17年5月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権差押処分については、既に取立てが完了していることが認められ、差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、差押処分の効力はその目的を完了して消滅することになり、本件債権差押処分の効力は消滅しているとみるのが相当である。したがって、本件審査請求は、既に効力の消滅した差押処分の取消しを求める審査請求ということになるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.5.20東裁(諸)平16-262)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160080
- 裁決年月日
- 平成17年5月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、審査請求後に原処分庁が平成12年分及び平成13年分の所得税を減額する更正処分を行い、これに伴う加算税の変更決定処分により取り消された。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.5.12大裁(所)平16-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160248
- 裁決年月日
- 平成17年5月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の提出した審査請求書は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を越えてなされたものであり、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平17.5.9東裁(所)平16-248)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160027
- 裁決年月日
- 平成17年4月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分が違法であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取消しの処分がされたことから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.4.21高裁(所)平16-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160098
- 裁決年月日
- 平成17年4月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、税務相談における所轄庁所属職員の対応の改善を求めて審査請求をしたものであるが、国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》第1項は、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、不服申立てをすることができる旨規定しているところ、審査請求人には、国税に関する法律に基づく処分が存在しないため、本件審査請求は不適法である。(平17.4.20名裁(諸)平16-98)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成17年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、請求人の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.4.19福裁(法・諸)平16-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160078
- 裁決年月日
- 平成17年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税原因である現行の相続税法の規定及び本件差押処分は、憲法に定めた個人の尊重(第13条)、個人の財産権(第29条)、法の下の平等(第14条)及び相続権(第24条)に違反していると主張するが、国税不服審判所は、国税通則法上、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に反する違法、不当な処分であるか否かを判断する行政機関であり、租税法規及び原処分自体の合憲又は違憲を判断する権限を有するものではないから、この点に関する請求人の主張に関しては当審判所の審理の限りではない。(平17.4.18大裁(諸)平16-78)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160060
- 裁決年月日
- 平成17年4月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 行政処分の取消しを求めるためには、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、審査請求人が取消しを求める債権の差押処分は、当該債権の取立てにより消滅しているので、審査請求人は差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しない。(平17.4.8関裁(諸)平16-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160221
- 裁決年月日
- 平成17年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がした異議申立てに対し、審査請求できる旨の教示書の通知があった2週間後に異議決定がなされており、教示書の通知日には処分内容は既に決定していたと判断され、納税者の手続をいたずらに複雑にする異議審理庁の行為は行政権の濫用であり、違法である旨主張する。しかしながら、教示書の通知は国税通則法第111第1項の規定に従った適法なものであり、また、異議審理手続の違法を理由として原処分の取消を求めることはできないから、請求人の主張は採用することはできない。(平17.3.30東裁(所)平16-221)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160088
- 裁決年月日
- 平成17年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前事業年度の違法な法人税の更正処分に伴う未納事業税の認容により、本件事業年度が減額更正処分となったものであり、原処分庁が本件事業年度の所得金額を加算したことに対する不服申立てについては、訴えの利益がある旨主張する。しかしながら、更正処分における所得金額の計算において、請求人が、原処分庁の認定に事実誤認があり、その違法性を主張する事項が加算されているとしても、結果的に請求人がした確定申告による納付すべき税額を減少させることとなる、いわゆる減額更正処分は、原処分庁が請求人の権利又は法律上の利益を侵害したものといえないこととなる。したがって、本件事業年度の法人税の減額更正処分に対する審査請求は、訴えの利益がなく、不適法なものといわざるを得ず、却下を免れない。(平17.3.29名裁(法・諸)平16-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160220
- 裁決年月日
- 平成17年3月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平17.3.25東裁(所)平16-220)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160079ほか 4件
- 裁決年月日
- 平成17年3月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、滞納処分による債権の差押えに対して、債務の不存在を理由に差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の国税に関する処分に対し、審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られる。そして、本件差押処分によって、国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、債権者が滞納者から国に交替したことに伴い、請求人は法律上の不利益を受けることはない。したがって、被差押債権に係る債務の不存在を理由として差押処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平17.3.24名裁(諸)平16-79)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160025
- 裁決年月日
- 平成17年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、処分庁が行った公売通知に対し、タクシーのチケット営業ができなくなることなどを理由としてその取消しを求めている。しかしながら、公売通知については、国税徴収法第96条の規定に基づき、同法第95条に掲げる事項を通知するもので、不服申立ての対象とはならない。したがって、本件公売通知に対する審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平17.3.23高裁(諸)平16-25)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160025
- 裁決年月日
- 平成17年3月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った家賃債権の差押処分に対し、家賃収入が減少したことを理由としてその取消しを求めている。しかしながら、家賃債権の差押処分については、異議申立てを経ないで本件審査請求をしたことが認められるところ、本件家賃債権の差押処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第1項第2号及び第5号に規定する場合に該当せず、また、同条第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合にも該当するとは認められない。したがって、本件家賃債権の差押処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平17.3.23高裁(諸)平16-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160054
- 裁決年月日
- 平成17年3月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押処分を行った債権は、他人名義のものであり請求人に帰属しないから、当該差押処分は違法であるとして、その全部取消しを求めている。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、これにより権利又は法律上の利益が侵害されるのは当該債権の真正な帰属者とされる第三者であり、請求人自身が権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではない。したがって、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益はなく、他に請求人が当該法律上の利益を有するとすべき事情も認められないことから、本件審査請求は不適法といわざるを得ない。(平17.3.22関裁(諸)平16-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160055
- 裁決年月日
- 平成17年3月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した相続税の期限後申告書は、真正な遺言書に基づかず相続税の計算がされているから無効であり、その取消しを求める旨主張する。しかしながら、請求人の申告行為は私人の公法上の行為であり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は不適法である。(平17.3.22関裁(諸)平16-55)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160060
- 裁決年月日
- 平成17年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の期間経過後になされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、不適法なものである。(平17.3.11大裁(所)平16-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160061
- 裁決年月日
- 平成17年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、納付すべき税額を増加させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.3.11大裁(諸)平16-61)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160021
- 裁決年月日
- 平成17年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分は明らかな金額相違がある違法な処分であるから、取り消されるべきである旨主張するが、本件更正処分は白色申告書に係る処分であり、請求人は、自らの選択により本件更正処分については異議申立てをせず、本件賦課決定処分についてのみ異議申立てをしたものにすぎないことから、本件更正処分に係る審査請求は、異議前置を欠き不適法である。(平17.3.10広裁(所)平16-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160203
- 裁決年月日
- 平成17年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の差押えの解除をすべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は差押えを解除したことが認められるから、請求人には差押処分の取消しを求める利益はないこととなり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.2.25東裁(諸)平16-203)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平160005
- 裁決年月日
- 平成17年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てがなされた日の翌日から起算して3月以上経過しているにも係わらず国税通則法第111条に基づく教示が行なわれなかったこと及び審査請求書提出後に教示がなされたことは、請求人の権利救済の機会を失する違法な行為である旨主張する。しかしながら、国税通則法第111条は、制度、法令について国民が不知のために権利救済の機会を失することのないようにとの配慮から定められたものであり、この手続きが履践されなかったからといって、異議申立てにかかる処分が違法となることはないと解されている。本件は、平成16年1月16日付で教示書が送付されており、異議申立てから3月を経過しているが、原処分が違法になるものではないことから、原処分は相当である。(平17.2.17沖裁(諸)平16-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160046
- 裁決年月日
- 平成17年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、異議申立ての理由に対する回答を求めているが、これは、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てではないから、不適法なものである。(平17.2.17関裁(諸)平16-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160190
- 裁決年月日
- 平成17年2月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納者Aに対してされた請求人名義の差押預金債権(以下「本件差押債権」という。)の受入れに伴う配当処分(以下「本件配当処分」という。)について、本件差押債権が請求人に帰属することを理由として、本件配当処分の取消しを求めている。配当処分について不服申立てができる者は、国税徴収法第131条《配当計算書》各号に規定する者であり、請求人は同条各号のいずれにも該当しない。したがって、本件審査請求は、不服申立て適格を有しない不適法なものである。(平17.2.3東裁(諸)平16-190)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160059
- 裁決年月日
- 平成17年1月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、相続財産として申告した預金引出不明分及び未収家賃を審議せずに減額更正処分をしたが、それらを審議すれば納付すべき税額が減額になることはないのであるから、当該更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》に規定する審査請求等をすることができるとされているが、上記「不服がある者」とは、当該処分に対し不服申立てをする法律上の利益を有する者、すなわち、当該処分によって直接自己の権利又は法的利益を侵害されている者をいうと解される。また、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、本件申告書の納付すべき税額を増加させる更正処分ではなく、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないことは明らかである。したがって、本件更正処分については、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平17.1.28名裁(諸)平16-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160182
- 裁決年月日
- 平成17年1月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分に係る延滞税の取消しを求め本件審査請求をしているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平17.1.26東裁(諸)平16-182)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160183
- 裁決年月日
- 平成17年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条第1項第2号の規定により所定の要件を充足することにより、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないものに対してなされたものであるから不適法である。(平17.1.26東裁(所)平16-183)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160036ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人がした修正申告は、権限のない調査担当職員による一方的かつ違法な税務調査に基づくもので、また、調査担当職員に脅され、強要されて行ったものであり、無効であるから取り消されるべきである旨主張するが、修正申告は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないから、修正申告の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平17.1.11関裁(所)平16-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160159
- 裁決年月日
- 平成16年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、法定の期間経過後になされたものであり、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人が、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平16.12.20東裁(所)平16-159)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160155
- 裁決年月日
- 平成16年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は原処分を取り消すべき旨主張するが、原処分は本件審査請求後に取り消されているから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平16.12.17東裁(所)平16-155)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160156
- 裁決年月日
- 平成16年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、所得税の修正申告に係る延滞税の取消しを求めている。しかしながら、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.12.17東裁(所)平16-156)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160030
- 裁決年月日
- 平成16年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第66条第3項の規定は、遅れの程度を考慮せず、一律に5%という高率の加算税を課す不合理なものであり、行政上の措置として必要であるならば、無申告加算税の額は定額にすべきである旨、及び仮に納税額に比例させるのであれば、法定申告期限からの経過日数に比例させるべきであり、その納税額に乗じる割合は、市場金利を参考にすべきである旨主張する。しかしながら、国税不服審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性並びに法令の改善の要望に関する判断は、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平16.12.15関裁(所)平16-30)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求に係る原処分は違法な処分であるので取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件審査請求に係る原処分については、既に原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平16.12.13沖裁(法)平16-3)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160006
- 裁決年月日
- 平成16年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既になされた2つの裁決について、1つは審理不尽があったとして、もう1つは審査請求の主旨の歪曲、誤認があったとして、各裁決の取消しを求める旨主張するが、裁決に対しては、国税通則法第76条第1号の規定により、不服申立てをすることができないことから、本件審査請求は、不適法なものである。(平16.12.10福裁(諸)平16-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160138
- 裁決年月日
- 平成16年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務職員が税務署の窓口で納税者に対して税法の内容について説明する行為が国税に関する処分に該当する旨主張する。しかしながら、国税に関する法律に基づく処分とは行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであると解するのが相当であり、当該説明は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平16.12.6東裁(所)平16-138)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平160008
- 裁決年月日
- 平成16年12月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分の取消しを求めている。しかしながら、行政処分の取消しを求めるについては、その取消しを求める処分が現に存在していることが必要であるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づいて第三債務者から取り立てていることが認められ、本件差押処分は、この取立てにより目的を完了して消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める本件差押処分は、既に消滅しているのであり、請求人は本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないといわざるを得ない。(平16.12.1札裁(諸)平16-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160130
- 裁決年月日
- 平成16年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が銀行に対して有する預金の払戻請求権(以下「本件差押債権」という。)に対する差押処分(以下「本件差押処分」という。)によって、同行との取引が停止になったため、事業継続が困難となった旨を主張し、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押債権は、銀行によって請求人に対して有する反対債権と適法に相殺されたことにより消滅していることから、本件審査請求は、請求人が本件差押処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しない不適法なものである。(平16.11.30東裁(諸)平16-130)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160131
- 裁決年月日
- 平成16年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の修正を求めているが、国税通則法第76条第1号の規定により、異議決定については審査請求をすることができないのであるから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.11.30東裁(諸)平16-131)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160102
- 裁決年月日
- 平成16年11月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する審査請求期間を徒過してなされたものであり、請求人が当該期間内に審査請求をしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとも認められないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.11.24東裁(所)平16-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160095
- 裁決年月日
- 平成16年11月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第75条第3項は、同条第1項第1号に規定する異議申立てについての決定があった場合には審査請求ができる旨規定しているところ、当審判所の調査の結果によれば、原処分庁の各滞納処分については異議申立てがされていないことから、同処分に係る審査請求は、同条第3項に規定する異議申立てについての決定があった場合には該当せず、また、同条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するものとも認められないから、当該審査請求は、不適法なものである。(平16.11.17東裁(諸)平16-95)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160031
- 裁決年月日
- 平成16年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、欠損金額を増額させる(所得金額を減算する)本件法人税更正処分は、本件消費税等更正処分を基礎としているところ、本件消費税等更正処分は、その全部を取り消すべき違法な処分であるから、本件法人税更正処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害する処分に当たるとして、その全部を取り消すべきであると主張する。しかしながら、本件法人税更正処分は、本件事業年度の法人税の所得金額を減少させ、欠損金額及び翌期に繰り越すべき欠損金額を増加させる処分であり、また、本件法人税更正処分と本件消費税等更正処分が同一の事実に基づいてなされたとしても、本件法人税更正処分を取り消さなければ本件消費税等更正処分の取消しを求め得ないわけではないから、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものではない。したがって、本件法人税更正処分に対する審査請求は、不適法なものといわざるを得ず、却下を免れない。(平16.11.2名裁(法・諸)平16-31)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平160003
- 裁決年月日
- 平成16年10月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押えた滞納者名義の普通預金は、営業譲渡により滞納者から請求人が譲り受けたものであるから、滞納者の財産としてなされた本件差押処分はその帰属を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第67条第1項の規定に基づき本件差押処分に係る預金債権の取立てを完了しているから、本件審査請求は、既に消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものであり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.10.29高裁(諸)平16-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160018
- 裁決年月日
- 平成16年10月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分庁が行った普通預金債権の払戻請求権の差押処分(以下「本件債権差押処分」という。)の全部の取消しを求めて、本件審査請求をした。しかしながら、審査請求の対象となった本件債権差押処分は、国税徴収法第67条の規定に基づき、原処分庁が当該差押に係る債権の取立てを完了したことにより、債権は既に消滅していることが認められる。したがって、本件審査請求は、既に消滅した債権にかかる差押処分の取消を求めるものであり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.10.29関裁(諸)平16-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160077
- 裁決年月日
- 平成16年10月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないものにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.10.28東裁(諸)平16-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160012
- 裁決年月日
- 平成16年10月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人名義等の普通預金に対する差押処分について、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、差押処分に係る債権については、国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しているのであるから、既に消滅している。したがって、本件差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、原状回復は、もはや不可能な状況に立ち至っているから、本件差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.10.18関裁(諸)平16-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160017
- 裁決年月日
- 平成16年10月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人が国税通則法第77条第2項の法定の不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったと認められないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平16.10.8大裁(所)平16-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160014
- 裁決年月日
- 平成16年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・41ページ
要旨
○ 滞納処分により差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、基本的に第三債務者において債権の準占有者に対する弁済の提供をしたことになり、債権は消滅するものと解すのが相当である。この効果は、たとえ債権の差押処分が取り消されたとしても何ら変わるものではない。これを本件についてみると、Aの債権については、原処分庁が取立てを完了していることからすでに消滅している。したがって、Aの債権の差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、原状回復は、処分後の事情によりもはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものであり、請求人の主張は採用することができない。さらに、Bの債権については、取引が発生しなかったため、差押処分の効力は消滅しており、また、請求人に何ら法律上の不利益を与えるものでもないことから、請求人の主張には理由がない。(平16.9.28大裁(諸)平16-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160012
- 裁決年月日
- 平成16年9月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平16.9.13大裁(所)平16-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160009
- 裁決年月日
- 平成16年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の対象とされた家賃の支払請求権がすでに契約解除により存在していないと主張して本件差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の国税に関する処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、その主張によれば、請求人自身は、本件差押処分によって法律上の不利益を受けることはないのであるから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.9.1大裁(諸)平16-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160035
- 裁決年月日
- 平成16年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、無申告加算税が実質的には刑罰に当たり、裁判手続を経て課されるべきものであるから、国税通則法第66条の規定は、日本国憲法第31条に違反する旨主張する。しかしながら、無申告加算税の賦課決定処分は、適正な申告納税制度を維持するために、申告書が法定申告期限内に提出されなかった場合の行政上の制裁と解されるものであり、請求人の主張する刑罰には当たらない。また、無申告加算税に関する規定が憲法に違反しているかどうかについて判断することは、当審判所の権限に属さないことであり、審理の限りでない。(平16.8.6東裁(法・諸)平16-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160013
- 裁決年月日
- 平成16年7月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 相続税法第34条第1項に規定する連帯納付義務に係る督促処分は、原処分庁において取り消されているから、当該督促処分に係る審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平16.7.21名裁(諸)平16-13)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、滞納国税に係る債権差押処分について、債権は存在しないことを理由に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、異議申立ては不適法であるとして、却下の異議決定をした。本件の異議審理庁の決定についてみると、請求人の主張に基づいて、請求人は本件差押処分によって法律上の権利や利益を侵害されていないとの理由で請求人の異議申立てを却下した異議審理庁の決定は相当であると認められる。そうすると、本件審査請求は、適法な異議申立てがなされていないことから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平16.7.9広裁(諸)平16-1)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平160001
- 裁決年月日
- 平成16年7月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既に行われた裁決について、審理不尽があった旨主張するが、裁決に対しては、国税通則法第76条第1号の規定により、不服申立てをすることができないことから、本件審査請求は、不適法なものである。(平16.7.1福裁(諸)平16-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150101
- 裁決年月日
- 平成16年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非上場株式に係る譲渡所得の課税方法を定めた租税特別措置法第37条の10の規定は、源泉分離課税の方法を選択することを認めた上場株式や新規上場株式に係る譲渡所得の課税方法を定めた規定と比較し、著しく不平等、不公平であり、また、このような不公平な取扱いをする合理的な理由もないことから、当該規定は憲法第14条に違反し、違憲、無効である旨主張するが、かかる主張に対する判断は、当審判所の権限外のことであり、審理の限りではない。(平16.6.25大裁(所)平15-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150338
- 裁決年月日
- 平成16年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、相続税の納税のために特例物納申請をした不動産について、A町が公売をしたが、所轄庁は、その公売代金のうちA町が取りすぎた部分や残余金を審査請求人の相続税に充てるようA町と話し合いをすべきであると主張して、これを行わない所轄庁の不作為について本件審査請求をしている。しかしながら、審査請求人に対する処分が存在しない不作為を理由として国税通則法第75条第1項に基づく不服申し立てをすることはできない。また、国税不服審判所長は、審査請求人の主張する不作為に関し所轄庁である国税局長を指揮監督する権限を有しないから、行政不服審査法第7条に規定する直近上級行政庁には当たらない。したがって、本件審査請求は、不適法なものである。(平16.6.21東裁(諸)平15-338)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150098
- 裁決年月日
- 平成16年6月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第1項は、異議申立ての法定期限について、処分があったことを知った日の翌日から起算して2ヶ月以内にしなければならないと規定しているところ、本件異議申立ては、明らかに期限徒過していると認められ、また、その事情も、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。そうすると、本件異議申立ては、国税通則法第75条第3項かっこ書に規定する法定の異議申立期間経過後にされたものであるから、本件審査請求も不適法である。(平16.6.16大裁(諸)平15-98)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150327
- 裁決年月日
- 平成16年6月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 督促は納付の催告及び滞納処分の前提要件としてなすものであるところ、原処分庁は国税通則法第57条に基づき、督促後に請求人に対する還付金を本件滞納国税に充当したから、請求人の本件滞納国税に係る納税義務は消滅し、請求人は、今後、原処分庁から本件滞納国税に係る滞納処分を受けることはない。したがって、上記還付金の充当を前提とすると、請求人には、もはや本件督促処分自体の取消しを求める利益はなく、本件督促処分に係る審査請求は、請求の利益を欠き、不適法である。(平16.6.11東裁(諸)平15-327)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150016
- 裁決年月日
- 平成16年6月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分に係る被差押債権に関して原処分庁と第三債務者との間で争われた控訴事件判決において、原処分に係る被差押債権の基礎となっている各金銭消費貸借契約が取り消されたことにより、当該貸付金債権も消滅していることが認められ、当該被差押債権が消滅したことによって、原処分は消滅しているということができる。したがって、請求人が取消しを求める原処分は、既に消滅しているのであり、請求人は原処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有しないといわざるを得ないから、本件審査請求は原処分の存在を欠く不適法なものである。(平16.6.9金裁(諸)平15-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150093
- 裁決年月日
- 平成16年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・46ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁の申告が必要な旨の連絡が遅かったことを理由に、延滞税の取消しを求める旨主張する。しかしながら、延滞税は、所要の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、また、その成立と同時に特別の手続を要しないで納税すべき税額が確定するものであり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないと解されているから、この点に関する請求人の主張は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平16.6.8大裁(諸)平15-93)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150084
- 裁決年月日
- 平成16年6月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 修正申告に係る相続税の税額を減少させる更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.6.7名裁(諸)平15-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150312ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101113030
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・115ページ
要旨
○ 請求人は、一次相続に係る裁決(以下「一次裁決」という)において、国税不服審判所が本件保証債務を一次相続に係る共同相続人(以下「一次共同相続人」という。)の法定相続分に基づいて負担すべきと判断したにもかかわらず、原処分庁は、それによらず、実質弁済を基に負担額の認定を行ったものであるから、一次相続税に係る再更正処分(以下「一次再更正処分」という。)及び二次相続税に係る更正処分(以下「本件更正処分」という。)は、裁決の拘束力を埒外とした違法な処分である旨主張する。しかしながら、当審判所は、一次裁決において、原処分庁における本件保証債務の額の認定誤りのほか、一次共同相続人間で本件保証債務の負担額が確定していないとして、その法定相続分に基づいて本件保証債務を負担すべきと判断し、当該更正処分の一部を取り消す裁決をしたものであるところ、原処分庁は、一次裁決後において、①別途借入金を本件保証債務の金額に追加認定し、また、②本件保証債務の金額に係る一次共同相続人間の負担額は、実際の弁済額により確定したとする事実認定に基づき一次再更正処分を行ったものと認められ、これらのことは、「裁決で排斥された原処分の根拠以外の別個の理由があるとき」に該当し、一次再更正処分は、一次裁決における一部取消し理由と同じ理由で行ったものではないから、違法な処分ではなく、本件更正処分は、二次相続税に係る別個の処分であることは明らかであるから、違法ではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.5.31東裁(諸)平15-312)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150019
- 裁決年月日
- 平成16年5月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書には行政の禁反言の法理の違反、虚偽、仮装、削除及び除外があることから、異議決定書の理由には信ぴょう性がないので、国税通則法第84条第4項及び第5項の規定に違反している。また、異議審理庁は、判断の遺脱の上に立って異議決定を行っていることから、本件更正処分の理由が明らかでなく、同法第87条第3項に規定されている審査請求の理由を記載することができず明らかに不利益である旨主張する。しかしながら、国税通則法に基づく現行の不服申立制度においては、白色申告書を提出した者がその処分に対して不服がある場合には、まず異議申立てをすることとされており、その異議申立てに係る異議決定書でその維持される処分を正当とする理由を明らかにすることとされているところ、異議決定書には、その維持される処分を正当とする理由が記載されていることが認められるから、審査請求書にその理由が記載できないというものではないので、原処分は相当である。(平16.5.24福裁(所)平15-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150306
- 裁決年月日
- 平成16年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄庁が、公売代金の配当処分に関して請求人らに送付した「配当計算書(謄本)の訂正について(通知)」(以下「本件訂正計算書」という。)は、先に送付した配当計算書謄本について滞納国税の額に記載誤りがあったために訂正したものであり、請求人らに対する国税債権の額を変更するものでもなく、また、債権者等への配当額を変更するものでもない。したがって、本件訂正計算書は、請求人ら本件配当処分に関係する者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないということができるので、本件審査請求は不適法である。(平16.5.24東裁(諸)平15-306)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150283ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年5月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は法定期間内になされておらず、また、そのことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認められるべき資料はないから不適法なものである。(平16.5.12東裁(所)平15-283)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150074
- 裁決年月日
- 平成16年4月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が更正処分により雑所得とした金銭の貸付業務に係る所得は、事業所得である旨主張するが、請求人の主張は、所得の種類の変更を求めているものであり、所得金額及びに納付すべき税額ついては争わず、更正処分の所得金額又は納付すべき税額に異動を生じるものではないから、その処分の取消しを求める請求の利益を有するものとは認められない。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.4.23名裁(所)平15-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150269
- 裁決年月日
- 平成16年4月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が、裁判所に対してした交付要求に基づき、裁判所から交付を受けた金銭を交付要求に係る国税である利子税及び延滞税に充てたことを不当として、その金銭の返還を求め、本件審査請求をした。しかし、国税徴収法第129条第2項に基づき所轄庁が交付要求受入金を交付要求に係る国税に充てること自体は、行政庁が公権力の行使として直接国民の権利を制限し義務を課す法律上の効果を生じさせる処分には該当しないというべきである。(平16.4.21東裁(諸)平15-269)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150064
- 裁決年月日
- 平成16年4月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間を経過した後に提出されたものであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.4.20関裁(所)平15-64)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150075ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成16年4月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした抵当権の第三者代位通知は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平16.4.16大裁(諸)平15-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150265
- 裁決年月日
- 平成16年4月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分を不服として、平成16年2月23日に審査請求をした。しかしながら、本件審査請求に係る差押処分は、平成16年3月5日付で差押えが解除されているから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平16.4.15東裁(諸)平15-265)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150267
- 裁決年月日
- 平成16年4月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の取消しを求めるが、更正処分が不利益処分にあたるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は修正申告により確定した納付すべき税額を増加させる処分でなく、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件更正処分の取消しを求める利益はなく、本件更正処分に係る審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.4.15東裁(諸)平15-267)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150255
- 裁決年月日
- 平成16年3月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでなされたものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平16.3.31東裁(所)平15-255)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150255
- 裁決年月日
- 平成16年3月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないので、延滞税についての審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平16.3.31東裁(所)平15-255)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150011
- 裁決年月日
- 平成16年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。また、「延滞税等のお知らせ」と題する文書は、確定した延滞税の納税義務が存すること及びその納付を促す旨の案内文書にすぎないものであり、国税に関する法律に基づく処分ではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平16.3.29金裁(所)平15-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150193
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第100条第3項ただし書の規定に基づき所轄庁が公売保証金を請求人らの各滞納国税に充てたこと(以下「本件各充当」という。)は、所轄庁の内部処理手続にすぎず、これによって請求人らの権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。また、仮に本件各充当が処分に該当するといえるとしても、そもそも処分に対して不服申立てをすることができるのは、その処分によりその者の権利又は法律上の利益が侵害されている場合に限られるところ、本件では、本件各充当により、買受人の納付した本件公売保証金が請求人らの本件各滞納国税に充てられたにすぎないから、請求人らは、本件各充当により利益を受けただけであって、その権利利益を侵害されたということはできない。したがって、請求人らには不服申立てをする利益がない。(平16.2.27東裁(諸)平15-193)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150194
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、所轄庁が、配当処分に当たり、配当計算書を作成してその謄本を請求人らに送付した後に、当該配当計算書の記載内容の一部に誤りがあったとして、新たに配当計算書(訂正)を作成してその謄本を請求人らに送付したことについて、これを別個の行政処分として、その取消しを求めている。しかしながら、国税通則法第75条にいう処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものであると解され、所轄庁が先にした処分を訂正する行為をした場合には、当該訂正行為が先の処分内容を変更するものではなく、単にその誤記、誤謬を訂正するに過ぎないものであるときは、先の処分の法律上の効果に影響を与えないから、当該訂正する行為自体が別個の処分となることはないと解すべきである。本件訂正計算書は、配当計算書の配当額を訂正したものではなく、「国税局が確認した債権額」欄の記載誤りを訂正したものに過ぎず、これによって本件配当処分の法律上の効果に影響を与えないから、その作成・送付は国税に関する法律に基づく処分とはいえず、本件審査請求は不適法である。なお、請求人らの本件審査請求書には本件配当処分についても審査請求をしていると理解できなくはない主張の記載があるが、本件配当処分については既に適法な審査請求をしているところ、国税通則法上、同一処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されるから、仮に本件審査請求が本件配当処分についてもなされているとしても、その部分は二重の審査請求となり不適法である。(平16.2.27東裁(諸)平15-194)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150041
- 裁決年月日
- 平成16年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の違法等を理由に無申告加算税の変更決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、処分が審査請求の対象となる不利益処分に当たるか否かは、当該処分によって納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきである。本件変更決定処分は、請求人の納付すべき加算税額を減少させる処分であり、請求人の権利利益を侵害するものとはいえないから、請求人は本件変更決定処分の取消しを求める利益がなく、本件変更決定処分に係る審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものとして却下を免れない。(平16.2.25関裁(所・諸)平15-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150190
- 裁決年月日
- 平成16年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がした不動産の差押処分の取消しを求めて審査請求をしたが、原処分庁は当該差押処分の全部を解除しているから、請求人には当該差押処分の取消しを求める利益がないこととなり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.2.25東裁(諸)平15-190)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150041
- 裁決年月日
- 平成16年2月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成10年5月期に粉飾決算に基づく確定申告をしていたが、同14年5月期及び同15年5月期において修正経理して確定申告をしたから、これにより、同10年5月期に繰越欠損金が生じていたことになるところ、同11年5月期ないし同14年5月期までについて、同10年5月期において生じた繰越欠損金の控除を受けるために必要であるから、同10年5月期において繰越欠損金が生じていたとの判断を求めて審査請求をしているが、請求人は、原処分の取消しを求めているわけではないし、請求人の求める事項を判断することは当審判所の権限外のことであり、審理の限りでない。(平16.2.24広裁(法)平15-41)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150042
- 裁決年月日
- 平成16年2月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議審理庁所属の職員が、平成15年11月10日に、異議決定書の謄本(以下「本件謄本」という。)を請求人宅に差し置く方法により送達したことについて、請求人は、同日は出張で自宅を不在にしていたので、本件謄本を受け取ったのは同月11日であるから、本件謄本の送達日は同月11日である旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第2項に規定される「送達があった日」とは、相手方が本件謄本の内容を了知したか否かに関係なく、社会通念上、相手方が本件謄本の内容を了知しうる客観的状態に置かれた日のことをいい、差置送達の場合は、送達すべき場所に本件謄本を差し置いた時に送達の効力が生じると解するのが相当である。そうすると、請求人の審査請求書は同年12月11日に提出されており、また、請求人が法定の不服申立期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないので、本件審査請求は、法定の不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平16.2.24広裁(諸)平15-42)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150049
- 裁決年月日
- 平成16年2月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであるところ、国税通則法第75条第4項各号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当する事情もないから、不適法である。(平16.2.23名裁(法)平15-49)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150017
- 裁決年月日
- 平成16年2月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分庁が行った債権の差押処分は違法である旨等主張して、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分は滞納処分手続の一環としてなされたものであるところ、本件差押処分に係る債権の取立ては完了し配当も既に終了しているので、本件差押処分に係る滞納処分手続はこれにより終了し、それに伴って滞納処分手続の一部をなす本件差押処分の効力も目的を達して消滅したものというべきであるから、本件審査請求は、効力の消滅した差押処分の取消しを求める審査請求ということとなり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.2.18札裁(諸)平15-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150046
- 裁決年月日
- 平成16年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから本件審査請求も不適法である。(平16.2.17名裁(所)平15-46)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150047
- 裁決年月日
- 平成16年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分及び本件差押処分に係る換価代金等の本件配当処分の取消しを求めているが、①本件差押処分に係る異議申立てについては、国税通則法第77条第1項の規定する不服申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから、この点に関する本件審査請求は不適法である。また、②本件配当処分に係る異議申立てについては、国税徴収法第171条第1項第4号の規定する異議申立期間経過後になされたものであり、当該異議申立ては不適法なものであるから、この点に関する本件審査請求も不適法なものである。したがって、本件審査請求はいずれも不適法なものである。(平16.2.17名裁(諸)平15-47)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150047
- 裁決年月日
- 平成16年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項第6号及び同法第60条の規定によれば、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであるから、不適法なものである。(平16.2.17名裁(諸)平15-47)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150011
- 裁決年月日
- 平成16年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件被差押債権の口座名義は請求人であるが、実質は請求人の妻に帰属しているから、本件差押処分はその帰属認定を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、請求人自身が本件差押処分により権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではないから、請求人が本件差押処分の取消しを求める法律上の利益はなく、本件審査請求は不適法である。(平16.2.16高裁(法)平15-11)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150012
- 裁決年月日
- 平成16年2月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の夫の滞納国税を徴収するため差押えられた預金債権は、口座名義は請求人の夫であるが、実質は請求人に帰属しているから、本件差押処分はその帰属認定を誤った違法な処分である旨主張する。しかしながら、原処分庁は、国税徴収法第67条第1項の規定に基づき本件預金債権の取立てをいずれも完了していることから、本件預金債権は既に消滅していると認められる。したがって、本件審査請求は、既に消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものということになるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平16.2.16高裁(諸)平15-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150175
- 裁決年月日
- 平成16年2月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税に係る更正すべき理由がない旨の通知処分の取消しを求めるが、請求人の納付すべき税額は当該通知処分の後になされた更正処分により零円とされており、当該通知処分の取消しによる審査請求の利益はないから、本件審査請求は不適法なものである。(平16.2.4東裁(諸)平15-175)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150173
- 裁決年月日
- 平成16年2月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定書の謄本の送達のあった日の翌日から起算して1月を経過した後になされており、法定の審査請求期間を経過したことについてやむを得ない理由があると認められないから、不適法なものである。(平16.2.3東裁(所)平15-173)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150155
- 裁決年月日
- 平成16年1月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認められるべき資料はなく、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平16.1.26東裁(所・諸)平15-155)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150153
- 裁決年月日
- 平成16年1月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第12条第2項の規定により、原処分に係る異議申立てが法定の異議申立期間を経過した後にされた不適法なものとなるから、本件審査請求も不適法なものである。(平16.1.23東裁(所)平15-153)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150154
- 裁決年月日
- 平成16年1月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分についての異議申立ては、法定の異議申立期間を経過した後になされたものであり、また、請求人が、法定の異議申立期間内に異議申立書を提出しなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては、法定の異議申立期間の経過後になされた不適法なものであり、したがって、本件審査請求も、適法な異議申立てを経ないでなされたものであるから、同法第75条第3項の規定により不適法である。(平16.1.23東裁(所)平15-154)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150033
- 裁決年月日
- 平成15年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が所轄庁に提出した所得税の確定申告は、申告した譲渡物件が異なっていたとして、その見直しを求めるが、本件申告は国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、本件審査請求は不適法である。(平15.12.11名裁(所)平15-33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150126
- 裁決年月日
- 平成15年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求をしているが、請求人の行った異議申立ては、異議申立期間を経過しており、かつ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、不適法なものである。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平15.12.10東裁(所)平15-126)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150031
- 裁決年月日
- 平成15年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107010
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/1不服申立人の能力
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分を受けたA法人からその事業の一部業務を吸収分割したが、本件審査請求に関する事務は、引き続きA法人が行っており、請求人は不服申立の地位を承継していない。したがって、本件審査請求は、不服申立適格を有しない者が行った不適法なものである。(平15.12.9関裁(諸)平15-31)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150012
- 裁決年月日
- 平成15年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は原処分に対する異議申立てをしてるところ、国税通則法第75条第3項の規定からすれば、審査請求をするためには当該異議申立てについての決定を経る必要があるが、本件審査請求は当該異議申立てについての決定を経たものではなく、また、同条第5項に規定する決定を経ないで審査請求することができる場合にも該当しないから、本件審査請求は不適法である。(平15.12.2札裁(諸)平15-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150089
- 裁決年月日
- 平成15年10月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第77条第2項に規定する法定の期間経過後になされたものであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、不適法なものである。(平15.10.27東裁(所)平15-89)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150016
- 裁決年月日
- 平成15年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、原処分のあったことを知った日は、平成15年3月11日であったが、請求人が異議申立てを行ったのは、同年5月15日であったため、異議審理庁は当該異議申立てを不適法なものとして、却下の異議決定を行った。これに対し、請求人は異議決定を経た後の原処分になお不服があるとして当審判所に審査請求書を提出したが、国税通則法第75条第3項によれば、異議決定を経た後の原処分になお不服があるときにできる審査請求は、適法な異議申立てを前提とするものであるから、適法な異議申立てについての決定を経ていない本件審査請求は、不適法なものである。(平15.10.16名裁(所)平15-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150022
- 裁決年月日
- 平成15年10月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申立期間を経過して異議申立てがされたものであるか否かについて、本件第一賦課決定処分については、賦課決定通知書が請求人に送達された後に、税務署職員に対し電話により口頭で異議申立てを行ったことにより、また、本件第一賦課決定処分及び本件第二賦課決定処分については、賦課決定通知書が送達された後に税務署に出向いて税務署職員に対して異議申立書を提出したい旨申し出たが、同職員にその受領を拒否されたため提出することができなかったことにより、請求人の異議申立ては申立期間を経過してされたものではない旨主張するが、国税通則法第81条第1項において、口頭による異議申立ては認められておらず、また、当審判所の調査によれば、請求人が税務署に出向いた際に、異議申立てに係る書面を異議審理庁職員に対し提示した事実及び同職員からその受領を拒否された事実は認められないので、請求人の主張には理由がない。(平15.10.16関裁(諸)平15-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150081
- 裁決年月日
- 平成15年10月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外旅行中の同人が帰国した日が異議決定書の謄本が送達された事実を知った日であるから、審査請求は不服申立期間内にされた旨主張する。しかしながら、異議決定書の謄本は、請求人の納税地である自宅の郵便受けに差し置かれているので、請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であることから、請求人の審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平15.10.15東裁(諸)平15-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150077
- 裁決年月日
- 平成15年10月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第56条第2項の規定に基づき所轄庁が国税局長に還付金を引き継いだことは、所轄庁と国税局長との行政機関相互間の内部的行為にすぎず、これによって請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえないから、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないというべきである。(平15.10.9東裁(諸)平15-77)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平150008
- 裁決年月日
- 平成15年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件各更正処分の取消しを求めているが、甲更正処分は欠損金額を申告欠損金額より増額させるものであり、また、乙及び丙各更正処分は納付すべき税額を減少させるものであるから、本件各更正処分は請求人の権利又は利益を侵害するものではない。したがって、請求人は本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.9.30沖裁(法)平15-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150065
- 裁決年月日
- 平成15年9月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は法定期間内になされておらず、また、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事情はないから不適法なものである。(平15.9.26東裁(所)平15-65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150014
- 裁決年月日
- 平成15年9月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分関係資料によると、原処分庁において既に取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平15.9.24大裁(法)平15-14)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150003
- 裁決年月日
- 平成15年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないことを理由として本件差押処分の取消しを求めているが、本件差押処分によって国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、当該処分によって請求人は何ら法律上の不利益を受けることはない。したがって、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平15.9.5札裁(諸)平15-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150054
- 裁決年月日
- 平成15年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった原処分は、本件事業年度の欠損金額を増額させる更正処分及び本件翌事業年度において翌期へ繰り越す欠損金を増加させる更正処分である。したがって、本件各更正処分は、いずれも、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、請求人にその取消しを求める利益はないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.9.5東裁(法)平15-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150050
- 裁決年月日
- 平成15年9月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人に対する相続税の更正処分は、請求人の相続に係る相続税法第27条《相続税の申告書》第1項の規定による申告書の提出により納付すべき相続税額を減額するいわゆる減額更正処分であるから、請求人の権利利益を侵害する処分とは認められない。したがって、当該更正処分に対する審査請求は、不服申立ての法律上の利益を欠く不適法なものとして却下を免れない。(平15.9.3東裁(諸)平15-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「法人税額等の更正処分等の取消通知書」による取消通知処分は、更正の理由不備を是正するための方法として、本件更正処分等を行うための手段であることからすれば、請求人に不利益処分を課することになるので、当然に行政不服審査法第57条第1項に規定する教示が必要になるところ、当該取消通知書には当該教示がないことから違法である旨主張するが、当該取消通知処分は、請求人に対する不利益処分たる当初の更正処分等を取り消す内容の通知処分であり、たとえ当該取消通知処分が本件更正処分等を行う前提としてなされたものであっても、当該取消通知処分そのものは納税者に新たに不利益な処分を課すものではないから、納税者による不服申立ての対象となる処分に該当せず、行政不服審査法第57条第1項に規定する不服申立てをすることができる処分に該当しない。したがって、原処分庁がその教示をしなかったことに違法は認められず、原処分は適法である。(平15.7.31関裁(法)平15-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150007
- 裁決年月日
- 平成15年7月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ (1)国税通則法第75条《国税に関する処分についての不服申立て》は、国税に関する法律に基づく処分に対し不服申立てができる場合を規定しているところ、同条によって不服申立てができるのは、その処分が不服申立てをする者の権利又は利益を侵害する場合に限られると解される。これを本件についてみると、原処分庁は、特例物納許可額を請求人の特例物納申請額のとおり、物納許可処分をしていることから、本件物納許可処分は請求人に不利益とはいえず、その権利を侵害するものとはいえない。(2)請求人は、本件土地を実測したところ縄延びがあったことから、本件物納許可処分に係る収納価額は実測後の地積に基づいた評価額をもって収納価額とすべきである旨主張し、収納価額の増額を求めている。しかしながら、収納価額の算定は、国税に関する法律に基づく処分ではないから、国税通則法第75条により収納価額の増額を求める不服申立てはできないと解される。(平15.7.4東裁(諸)平15-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150004
- 裁決年月日
- 平成15年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税処分について審査請求中であるから、納付すべき国税は確定しておらず未納金の存在は認められないとして、本件督促処分の取消しを求める旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項によれば、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられないから、本件督促処分は適法である。また、請求人は、課税処分に違法原因があった場合には、課税処分自体が成立せず、これに対する督促処分は認められない旨主張する。しかしながら、課税処分と督促処分とは、それぞれ別個の法的効果を目的とする独立した行政処分であるから、課税処分が重大かつ明白は瑕疵により無効となるか、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された場合でない限り、先行する課税処分の違法を理由として督促処分の取消しを求めることはできない。そして、本件課税処分には重大かつ明白な瑕疵はなく、又は違法を理由として権限ある機関によって取り消された事実はない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平15.7.3東裁(諸)平15-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140072
- 裁決年月日
- 平成15年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件取立ての取消しを求めているが、国税徴収法第67条第1項の規定に基づく本件取立ては、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分を欠く不適法なものである。(平15.06.27.広裁(諸)平14-72)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分は、その全部が取り消されているから、本件審査請求は、対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平15.06.26.沖裁(所・諸)平14-15)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140036ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象である原処分は、原処分庁が消費税の還付金の額に相当する税額及び地方消費税の還付金の額に相当する税額を請求人の主張する確定申告額と同額とする更正処分(減額)及び過少申告加算税の額を零円とする変更の賦課決定処分をしたため、審査請求人に訴えの利益がなくなった。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.26.高裁(諸)平14-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140284
- 裁決年月日
- 平成15年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件被差押債権が不存在であること及び滞納者に帰属しないこと等を理由に、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、請求人が任意に当該債務を履行しない場合には、国は民事訴訟法に規定する手続により本件被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかなく、これ対して、請求人は、国が本件被差押取立てのための訴訟を提起したときには、滞納者に対する当該債務が不存在であること、その他、請求人が本件被差押債権について、本件差押処分が行われる前から有していた一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗することができるのであって、第三債務者としての請求人の地位及び債務の内容に何ら変動はないのであるから、請求人が、本件差押処分により、その権利利益を侵害されたということはできない。(平15.06.26.東裁(諸)平14-284)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140282
- 裁決年月日
- 平成15年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102030
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/3還付金振込通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の審査請求書の記載事項によれば、本件審査請求の趣旨は、所轄庁の請求人に対する登録免許税に係る国税還付金支払通知に関し、当該還付金に還付加算金を加算すべきことであると認められる。しかしながら、還付加算金は、国税通則法第58条各項の定めるところにより法律上加算すべき義務が成立し、確定するものであって、法律に基づく処分によって確定するものではなく、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、審査請求の対象となる処分は存在せず、本件審査請求は不適法である。(平15.06.25.東裁(諸)平14-282)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成15年6月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定期間内に審査請求をしなかったやむを得ない理由について、異議決定書の送達書に記載された教示が漢字であるためその内容が理解できず、税務相談室の担当職員に当審判所へ案内されて初めて異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならないことを知った旨及び階段で転び、部分的に体が動かなく、精神的にも不安定な状態になっており正常な判断ができない状況であった旨主張するが、このことは、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当しないから、本件審査請求は、法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平15.06.23.名裁(所)平14-77)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140078
- 裁決年月日
- 平成15年6月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議申立てについての決定を経たものであること及び国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当しないことは明らかであるので、不適法なものである。(平15.06.23.名裁(諸)平14-78)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140089
- 裁決年月日
- 平成15年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知書を了知し得るべき状態に置かれた日は平成14年12月19日である旨主張するが、国税通則法第77条第1項に規定する「処分に係る通知を受けた」とは、社会通念上、通知を了知できると認められる客観的状態に置かれることをいうと解され、郵便による場合には、郵便物が名あて人の住所又は居所に配達されることがこれに当たると解されるところ、本件通知書が郵送され、受領権限を有すると認められる妻が本件通知書を受領した平成14年12月13日に、請求人の了知しうるべき状態に置かれたものというべきである。したがって、原処分に対する異議申立てに係る法定の不服申立期間は、その翌日から起算して2月以内である平成15年2月13日までとなるから、請求人が同月14日にした本件異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後にされたものということになる。(平15.06.20.大裁(所)平14-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140270
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101109010
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/1教示の方法
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てがなされて3月を経過しても異議決定をしなかったにもかかわらず、本件教示がこれに遅れること2月弱経過してから行っていることから、本件更正処分等は、国税通則法第111条の規定に反し違法である旨主張するが、国税通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないようにとの配慮に基づき設けられたものであると解されていることからすると、この手続が履践されなかったからといって、直ちに原処分が違法となるものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.19.東裁(諸)平14-270)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140066
- 裁決年月日
- 平成15年6月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が法定期限内に異議申立てをすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては不適法であり、異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求も不適法である。(平15.06.17.広裁(法・諸)平14-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140264
- 裁決年月日
- 平成15年6月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分等により請求人の相続税額は減額されているのであるから、当該処分は請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえず、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.11.東裁(諸)平14-264)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140025
- 裁決年月日
- 平成15年6月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各更正処分により納付すべき税額が増加したか否か、また、翌期へ繰り越す欠損金の額を減少させるものであるか否かにより判断すべきところ、本件各更正処分は、本件各事業年度の確定申告の納付すべき税額を増加させる、また、翌期へ繰り越す欠損金の額を減少させる更正処分でないことが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人は、本件各更正処分の取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.05.熊裁(法)平14-25)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成15年6月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押債権は請求人に帰属するものではないとして、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件差押処分により権利又は法律上の利益を侵害されるのは当該債権の真正な帰属者であって、請求人自身がこれにより権利又は法律上の利益を侵害されるわけではないことから、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益はなく、また、差押債権は取立て完了により既に消滅していることから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.03.福裁(諸)平14-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140257
- 裁決年月日
- 平成15年6月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間を経過した後に提出されたものであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平15.06.03.東裁(所)平14-257)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140062
- 裁決年月日
- 平成15年6月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権が第三者に帰属すると主張して差押処分の取消しを求めているが、請求人が本件差押処分により権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではなく、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有するとは認められないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.06.02.広裁(諸)平14-62)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140063
- 裁決年月日
- 平成15年6月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁からの郵便物を受け取ったことは認めるが、その郵便物の中に入っていたのは督促状及び納付書のみで、本件通知書は入っておらず、本件通知書を受け取っていないと主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、原処分庁には請求人に送付されるべき3枚複写の2枚目である本件通知書は存在しないところ、仮に、原処分庁所属の担当職員が、本件通知書を封入することを忘れて請求人あてに発送したのであれば、その後、いずれかの時点において、本件通知書の存在に気付き、これを再度請求人に送付するなどの措置をとるのが当然であると考えられるのに、そのような措置をとった形跡がないことに照らせば、本件通知書は請求人に送達されたと認めるのが相当である。したがって、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であることから、異議申立ては不適法であり、本件審査請求も不適法である。(平15.06.02.広裁(諸)平14-63)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140011
- 裁決年月日
- 平成15年5月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分その全部が取り消されているので、本件審査請求は、対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平15.05.30.沖裁(所)平14-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140067
- 裁決年月日
- 平成15年5月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、請求人に対する充当等通知書の取消しを求めている。ところで、国税通則法第75条の規定によれば、国税に関する不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分に不服がある場合にすることができるものとされているが、ここにいう処分とは、行政庁の公権力の行使によって直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生ずるものであることを要すると解することが相当である。しかしながら、充当等通知書は、換価代金等の充当内訳及び充当後の滞納国税の金額を請求人に対して通知するものにすぎず、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえないから、上記にいう処分に当たらず、不服申立ての対象とならないものというべきである。したがって、請求人が充当等通知書の取消しを求める本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平15.05.30.名裁(諸)平14-67)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140067
- 裁決年月日
- 平成15年5月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、有価証券の差押処分に基づき平成15年3月19日付でされた請求人の滞納国税に係る配当処分の取消しを求めている。ところで、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第1項第4号の規定によれば、換価代金等の配当に係る異議申立てをすることができる期間は、換価代金等の交付期日までとされている。これを本件についてみると、当審判所が原処分関係資料を調査したところ、平成15年3月18日に本件有価証券の売却決定による換価代金の納付が完了し、当該換価代金を納付した日から3日以内である平成15年3月19日に本件配当処分に係る配当計算書の謄本の発送が行われ、また、当該配当計算書の謄本を発送した日から7日を経過した日である平成15年3月26日に換価代金の交付期日が定められていることが認められる。これに対し、本件配当処分に係る審査請求は、郵便物の通信日付によれば、平成15年4月15日にされていることが認められる。したがって、国税徴収法第171条《滞納処分に関する不服申立て等の期限の特例》第2項の規定により、本件配当処分に対する審査請求は、不服申立期間の経過後になされた不適法なものである。(平15.05.30.名裁(諸)平14-67)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140010
- 裁決年月日
- 平成15年5月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の期間内に本件審査請求をしなかったことについて、国税通則法第11条に規定する「その他やむを得ない理由」があるとして、本件審査請求の提出期限は延長されるべきであると主張する。しかしながら、同条に規定する「その他やむを得ない理由」とは、通信や交通の途絶など客観的に申告等の行為をすることができない理由をいうものと解されるところ、請求人が主張する理由はいずれも請求人の独自の法解釈又は事情に基づく主観的な理由であり、同条の規定の対象とはならないから、本件審査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平15.05.27.沖裁(法)平14-10)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140009
- 裁決年月日
- 平成15年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 滞納処分により差し押えられた債権について取立てが行われたときは、基本的に債権の準占有者に対する弁済があったことになり、債権は消滅するものと解される。この効果は、たとえ債権の差押処分が取り消されたとしても、何ら変わるものではない。これを本件についてみると、本件差押処分に係る各差押債権は、すべて取立てが完了しているのであるから、既に消滅している。したがって、本件差押処分に対する審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、その取消しによっても現状回復が不可能なことから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.05.22.金裁(諸)平14-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140061
- 裁決年月日
- 平成15年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が請求人の権利又は利益を侵害する不利益処分に当たるか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件における更正処分は、請求人の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件における更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140061
- 裁決年月日
- 平成15年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しも求めているが、国税通則法第76条第1号は、異議申立てについてした処分は不服申立てをすることができる処分に含まれない旨規定しており、異議決定に対する審査請求は認められないから、異議決定に対する審査請求は不適法なものである。(平15.05.21.名裁(所・諸)平14-61)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140058
- 裁決年月日
- 平成15年5月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、債権の取立てを完了しているため、当該債権の差押処分の取消しを求める本件審査請求は、請求の利益のない不適法なものである。(平15.05.20.名裁(諸)平14-58)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140056
- 裁決年月日
- 平成15年4月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件滞納国税に係る課税処分が取り消されたことにより、請求人の第二次納税義務は消滅しているから、第二次納税義務の告知処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.04.21.広裁(諸)平14-56)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140028
- 裁決年月日
- 平成15年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差し押さえられた債権について取立てが行われたときは、差押処分の効力は目的を完了して消滅するものと解されるところ、本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条《差し押さえた債権の取立》の規定に基づき取立てを完了しているから、本件差押処分の効力は既に消滅している。したがって、本件配当処分に対する審査請求は、効力の消滅した差押処分に係る配当処分の取消しを求める審査請求ということになり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものであり、その他の部分を判断するまでもなく、却下されるべきである。(平15.04.17.福裁(諸)平14-28)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140026
- 裁決年月日
- 平成15年4月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸付金債権の価額を取得した財産の価額に算入して行った減額の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、減額更正処分が不利益処分に当たるか否かは、当該処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件減額の更正処分は、それを受けた者の権利又は利益を侵害するものとはいえないことから、その取消しを求める利益はなく、それに対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.04.09.高裁(諸)平14-26)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140046
- 裁決年月日
- 平成15年4月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人にとって、更正処分により直接自己の権利又は法律上の利益が侵害されているか否かは、更正処分により納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきところ、相続税法上の納付すべき税額とは、相続税法第27条第1項に規定する差引納付すべき税額であるから、この差引納付すべき税額が増加したか否かによって判断すべきものと解される。これを本件についてみると、相続税の納税猶予の特例の適用は認められないとして行われた請求人甲及び請求人乙(以下「甲ら」という。)に対する各更正処分は、差引納付すべき税額を減少させる各更正処分であるから、甲らの権利及び法律上の利益を侵害するものではないことは明らかである。したがって、甲らの審査請求は、いずれもその取消しを求める法律上の利益を欠く不適法なものであるから、却下するのが相当である。(平15.04.08.名裁(諸)平14-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140226
- 裁決年月日
- 平成15年4月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、第二次納税義務者である請求人の主たる課税処分に対する不服申立期間の起算点は、請求人が第二次納税義務の納付通知書によって主たる課税処分がなされたことを知った日の翌日から起算すべきである旨主張する。しかしながら、主たる課税処分に対する時機に遅れた不服申立てを許すことが、徴税の安定と能率を害するおそれがあることを考慮すると、主たる課税処分が主たる納税義務者に通知された時をもって基準とするのが相当であるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。そうすると請求人の異議申立ては法定の異議申立期間を徒過してされた不適法なものであるから、それを経てなされた審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平15.04.07.東裁(法)平14-226)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140023
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分に係る相続税の課税標準である農地の評価が不当に高額であることから、課税処分が違法であるとして、当該課税処分に基づいて行われた本件差押処分の全部の取り消しを求める。ところで、差押処分は、具体的に確定した税額の履行を求めることを目的とする滞納処分の一環としての手続であり、租税債務の確定を目標とする課税処分等とはそれぞれの目的及び効果を異にする別個の独立した行政処分であるから、課税処分等を違法とするいわゆる違法性の承継は認められず、課税処分等が無効か又は取り消されない限り、これに基づく差押処分が違法となるものではないと解するのが相当である。そうすると、本件決定処分等は無効ではなく、また、いずれもその全部が取り消されていないことから、本件差押処分が違法となるものではない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.03.20.高裁(諸)平14-23)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140024
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人のした審査請求は審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項の規定により、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平15.03.20.仙裁(所)平14-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140060
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、差押処分の対象となった債権の取立てを完了していることにより、当該差押処分の取消しにより回復すべき法律上の利益がないにもかかわらずされたものであるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.03.20.大裁(諸)平14-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140202
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分は、減額更正処分であることから、本件更正処分を対象とする審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.03.20.東裁(法)平14-202)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140201
- 裁決年月日
- 平成15年3月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告による課税の取消しを求めているが、確定申告は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法である。(平15.03.19.東裁(所)平14-201)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140022
- 裁決年月日
- 平成15年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らのうち丙は、原処分は違法であるとして、その取消しを求め、平成14年5月13日に審査請求をした。しかしながら、請求人丙は、その審査請求書において、原処分庁の異議決定書謄本の送達を受けた日を平成14年4月10日と記載しており、また、異議審理庁は、異議決定書謄本を平成14年4月8日に発送し、その配達記録によれば、同月10日に請求人丙により受領されていることが認められる。ところで、国税通則法第77条《不服申立期間》第2項は、審査請求は異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月以内にしなければならない旨規定している。そうすると、請求人丙が異議決定書謄本の送達を受けた日は平成14年4月10日であることから、同人の審査請求の期間は、国税通則法第77条第2項の規定により同年5月10日までであったところ、同人は同月13日に審査請求をしていることから、当該審査請求は、その期限を徒過した不適法なものである。(平15.03.17.高裁(諸)平14-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140081
- 裁決年月日
- 平成15年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知書を原処分庁に返却し、受け取っておらず、本件更正処分等が行われたことは、督促状によって初めて知ったものであるから、本件更正処分等に対する異議申立ては、請求人が原処分のあったことを知った日から2か月以内に行われたものであるから、不服申立期間内に適法になされたものである旨主張する。ところで、国税通則法第77条《不服申立期間》第1項は、処分に係る通知を受けた場合の不服申立期間の起算日は、その通知を受けた日の翌日と規定しているところ、「通知を受けた」とは、社会通念上相手方がその通知を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しないものと解されている。そうすると、交付送達されたことをもって、請求人においてこれを知りうる状態に置かれたものと解されるので、同日をもって「通知を受けた」と認めるのが相当である。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.03.14.関裁(所・諸)平14-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140184
- 裁決年月日
- 平成15年3月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないから、不適法なものである。(平15.03.12.東裁(諸)平14-184)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140181
- 裁決年月日
- 平成15年3月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定書の謄本の送達があった日の翌日から起算して1月を経過した後になされたものであり、また、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はないから不適法なものである(平15.03.06.東裁(所)平14-181)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140178
- 裁決年月日
- 平成15年3月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遅くとも平成5年1月27日までに本件差押処分に係る通知を受けたと認められるから、平成14年9月12日にされた本件異議申立ては国税通則法第77条第1項の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。また、仮に、上記通知の事実が認められないとしても、本件差押処分の効力は、遅くとも差押登記がされた平成5年1月26日に生じていると認められるから、本件異議申立ては国税通則法第77条第4項本文の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされたものであるから国税通則法第75条3項により不適法である。請求人は、差押不動産を相続によって原始的に取得したもので、本件差押処分を継続する法的根拠がない旨主張するが、請求人は差押不動産を共有物分割により取得したのであり、共有物分割の効力は遡及せず、また、原始的な取得でもないから、この点についての請求人の主張には理由がない。(平15.03.05.東裁(諸)平14-178)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140179
- 裁決年月日
- 平成15年3月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遅くとも平成6年1月24日に本件差押処分に係る通知を受けたと認められるから、平成14年9月12日にされた本件異議申立ては国税通則法第77条第1項の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。また、仮に、上記通知の事実が認められないとしても、本件差押処分の効力は、遅くとも差押登記がされた平成6年1月24日に生じていると認められるから、本件異議申立ては国税通則法第77条第4項本文の定める不服申立期間を経過した後にされたもので不適法である。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ないでされたものであるから国税通則法第75条3項により不適法である。請求人は、差押不動産を相続によって原始的に取得したもので、本件差押処分を継続する法的根拠がなし旨主張するが、請求人は差押不動産を共有物分割により取得したのであり、共有物分割の効力は遡及せず、また、原始的な取得でもないから、この点についての請求人の主張には理由がない。(平15.03.05.東裁(諸)平14-179)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140044
- 裁決年月日
- 平成15年2月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分であるか否かは、当該更正処分により納付すべき税額を増額させたかどうかにより判断するのが相当であるところ、本件の場合、納付すべき税額に相当するものは、納税猶予税額を控除した後の納付すべき税額ではなく、相続税法第27条第1項に規定する相続税額(差引税額)であるから、本件更正処分は、請求人の差引税額(納付すべき税額)を減額するいわゆる減額更正処分であるから、本件更正処分は、請求人の権利利益を侵害する処分とは認められない。したがって、本件更正処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであるから、却下されるべきものである。(平15.02.25.広裁(諸)平14-44)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140044
- 裁決年月日
- 平成15年2月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務相談時における担当職員の指導が適切でなく、本件更正処分において本件特例を認めるべきである旨主張するが、租税特別措置法第70条の6第1項の規定は、納税義務者が農地等を相続により取得したことに伴う相続税について同項に定める要件に該当し、かつ、所定の手続を行った場合には期限内申告書の提出により確定した納付すべき相続税の額の全部又は一部の納税を猶予する旨定めたものであって、税務署長の許可、承認等の行政処分に基づいて納税が猶予されるものではなく、税務署長による処分は存在しないから、相続税の徴収手続において「申告期限までに納付すべき金額」が過大である旨を主張してその減額に対応した徴収手続を求めるならともかく、同項の規定の適用に関し税務署長又は当審判所に対し不服申立てをすることができないものと解される。したがって、農地等についての相続税の納税猶予の適用を求める審査請求は、不適法なものであるから、却下されるべきものである。(平15.02.25.広裁(諸)平14-44)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140043
- 裁決年月日
- 平成15年2月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、不適法なものである。(平15.02.24.広裁(所)平14-43)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140038
- 裁決年月日
- 平成15年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.21.名裁(諸)平14-38)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成15年2月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年6月期の更正処分のうち、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるために特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金を租税特別措置法第55条の6に規定する特定災害防止準備金として損金の額に算入することを認めない部分は違法であるとして審査請求をした。しかしながら、不服申立ての対象となる処分は、不服申立人の権利利益を侵害するものでなければならず、そして、当該更正処分が不利益処分に当たるか否かは、その更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきところ、本件更正処分は、確定申告に係る納付すべき税額を減額する更正処分であり、請求人の権利利益を侵害するものとはいえない。したがって、請求人には、本件更正処分の取消しを求める利益がないことから、本件更正処分に対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.20.高裁(法)平14-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140166
- 裁決年月日
- 平成15年2月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分等について異議申立てをしていない。税務署長がした処分について、異議申立てをしないで直接審査請求ができるのは、国税通則法第75条第4項各号の1に該当する場合に限られているところ、本件については、国税通則法第75条第4項各号のいずれにも該当しないから、請求人の本件各更正処分等についての審査請求は不適法なものである。(平15.02.13.東裁(所・諸)平14-166)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140030
- 裁決年月日
- 平成15年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、還付金の額に相当する税額を増加させる各更正処分の取消しを求めている。しかしながら、本件各更正処分は、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないからその取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.05.名裁(所)平14-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140031
- 裁決年月日
- 平成15年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納付すべき税額を減少させる各更正処分の取消しを求めている。しかしながら、本件各更正処分は、請求人の権利又は法的利益を侵害するものとはいえないからその取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平15.02.05.名裁(所)平14-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140048
- 裁決年月日
- 平成15年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税の青色申告の承認の取消処分について、当該通知書を受け取っていない旨主張する。しかしながら、本件通知書は簡易書留郵便で請求人の本店所在地に発送されており、その後原処分庁に返戻された事実はなく、また、郵便局の配達記録は確認できないものの、通常引受の翌日には配達していることが認められるから、本件通知書は通常到達すべきであった時に送達されたものと推定せざるを得ない。そうすると、本件通知書は請求人の本店所在地に送達されたものと推認されるから、請求人の主張には理由がない。また、本件青色申告承認取消処分については、異議申立てを経ておらず、国税通則法第75条第4項第3号に規定する正当な理由があるとは認められないため、同処分に係る本件審査請求は不適法なものとなる。(平15.02.04.大裁(法)平14-48)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成15年1月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人に係る平成12年分の所得税の無申告加算税の賦課決定処分を不服として、平成14年8月23日に異議申立てをしたところ、異議審理庁は、同年11月7日付で法定の期間経過後にされた不適法なものであるとして、却下の異議決定をした。請求人は、異議決定を経た後の原処分について不服があるとして、平成14年12月4日に審査請求をした。ところで、審査請求書によれば、原処分の通知書は、平成14年2月2日に送達されたものと認められ、国税通則法第77条第1項の規定により、異議申立てをすることができる期間は平成14年4月2日までである。そして、当審判所において、原処分関係資料等を調査したところ、本件賦課決定処分に対して異議申立書が提出されたのは、平成14年8月23日であることが認められ、また請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては、法定の期間経過後にされた不適法なものであるから、本件審査請求も不適法なものである。(平15.01.14.高裁(所)平14-15)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104010
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/1苦情の申立て
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、本件確定申告書に対する所轄庁の一連の対応の真相の究明を求めているが、これは、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てとはいえないから、本件審査請求は不適法である。(平14.12.20.沖裁(諸)平14-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140135
- 裁決年月日
- 平成14年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、既に裁決がされた原処分の取消し及び当該裁決の取消しを求めているが、国税通則法上再審査請求をすることができるとする規定はなく、また、同法第76条第1項により、裁決に対して不服申立てをすることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平14.12.20.東裁(所諸)平14-135)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分は無益な差押で違法である旨主張する。しかしながら、本件差押処分に係る差押債権は、第三債務者の履行により消滅し、当該債権の消滅により本件差押処分もまたその目的を達成して消滅していることから、存在しない処分の取消しを求める審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。なお、請求人は、本件差押処分が終結したとしても請求人の信用を失墜させて無形的損害を被っており、違法性を立証して損害賠償請求をする予定であるから不服申立ての利益がある旨主張するが、仮にその主張のとおり信用を失墜させて損害を与えたとしても、それは本件差押処分が取り消されることによって回復される性質のものでないから、その損害があることをもって審査請求の利益があるということはできない。(平14.12.19.金裁(諸)平14-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140051
- 裁決年月日
- 平成14年12月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が、請求人のように税務知識に精通していない者の税務調査時における申述内容をもって、異議申立てを棄却する理由としたのは誤りである旨主張する。しかしながら、審査請求がなされた場合の審理の対象は、異議決定を経た後の原処分であるから、当該異議決定手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平14.12.19.関裁(所)平14-51)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140034
- 裁決年月日
- 平成14年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員に対し、異議を申し立てたい旨述べたところ、「異議は待ってくれ、再度調査してやり直すから」などと言われたことから、これを信用して、不服申立期間を過ぎて異議申立てをしたものである旨主張するが、当該職員がそのような発言をした事実は認められず、その他、やむを得ない理由が存在していたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人の異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は不適法である。(平14.12.16.広裁(所)平14-34)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140035
- 裁決年月日
- 平成14年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員から差押えについて「それ自体気にしなくていい」と言われていたことから、これを信用したために不服申立期間を過ぎて異議申立てをしたものである旨主張するが、当該職員がそのような発言をした事実は認められず、その他、やむを得ない理由が存在していたことを認めるに足りる証拠はなく、請求人の異議申立ては、法定期間経過後になされた不適法なものであるから、国税通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は不適法である。(平14.12.16.広裁(諸)平14-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140122
- 裁決年月日
- 平成14年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・126ページ
要旨
○ 請求人は、課税処分に対する審査請求中であるにもかかわらず、当該課税処分に係る滞納国税について差押処分を行ったのは違法又は不当である旨主張する。しかしながら、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てはその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しており、課税処分に対する審査請求中であっても、その課税処分の効力は妨げられないから、納付すべき税額は確定し、その国税が納期限までに完納されなければ、差押処分をすることも妨げられない。したがって、請求人の課税処分についての審査請求中に当該課税処分に係る滞納国税について差押処分をしたことを違法又は不当とする理由はない。(平14.12.11.東裁(諸)平14-122)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140032
- 裁決年月日
- 平成14年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となっている本件処分は、納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.10.広裁(所)平14-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140121
- 裁決年月日
- 平成14年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、国税通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができない裁決の取消しを求めるものであることから、不適法なものである。(平14.12.10.東裁(諸)平14-121)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140038
- 裁決年月日
- 平成14年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・122ページ
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書が勤務先に配達された日は休暇をとっていた旨主張するが、仮に、請求人が休暇のために当該通知書の存在を知るのが遅れたとしても、このような事情は、国税通則法第77条第1項に規定する「原処分に係る通知を受けた日」の認定を左右するものではなく、また、同条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」にも該当しない。そうすると、請求人のした異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後にされた不適法なものであるから、その後にされた審査請求もまた、同法第75条第3項に規定する要件を欠いた不適法なものである。(平14.12.06.大裁(諸)平14-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140115
- 裁決年月日
- 平成14年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件差押処分は解除されているので、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平14.12.06.東裁(諸)平14-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140116
- 裁決年月日
- 平成14年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 1 本件更正処分に係る審査請求は、法定の期間経過後になされており、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事情もないので、不適法なものであり、また、同法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求が認められていないから、本件更正処分の異議決定に係る異議決定書の閲覧請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。2 本件差押処分は解除されているから、本件差押処分に係る審査請求はその対象を欠く不適法なものである。3 国税通則法第76条の規定によれば、異議決定に対する審査請求は認められていないから、本件差押処分に係る異議決定に関する審査請求は不適法なものである。(平14.12.06.東裁(諸)平14-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140111
- 裁決年月日
- 平成14年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・114ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押処分を行った債権(預金)のうち、請求人名義ではない一部の債権は、請求人に帰属しない債権であり、当該差押処分は違法であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、審査請求をすることができる者は、処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人に帰属しない債権につき差押処分がなされたとしても、これにより請求人が権利又は法律上の利益の侵害を受けるわけではない。したがって、本件債権の帰属に争いがあるというだけで、請求人が本件差押処分の取消しを求めることに法律上の利益を有することにはならないことから、本件審査請求は不適法である。(平14.12.05.東裁(諸)平14-111)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140112ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成14年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が納税者Aの滞納国税を徴収するために差押処分を行った預金債権のうち、請求人名義の預金債権は請求人に帰属するものであるとして、原処分の一部の取消を求めている。しかしながら、差押処分を行った本件債権については、原処分庁が国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められ、原処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.05.東裁(諸)平14-112)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年12月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・119ページ
要旨
○ 差押処分等の国税に関する処分に対し、審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られると解されており、本件差押処分によって、国は滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないことになる。そうすると、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は、国が被差押債権取立てのための訴えを提起したときには、当該債務の不存在等差押前から滞納者に対して有する一切の抗弁を主張して対抗することができるのであるから、債権者が滞納者から国に交代したことに伴い、法律上の不利益を受けることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである(平14.12.04.金裁(諸)平14-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140110
- 裁決年月日
- 平成14年12月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分は、更正の請求の全額を認めるものであることから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件更正処分に対する審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.12.04.東裁(所)平14-110)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140106
- 裁決年月日
- 平成14年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁において原処分が取り消されたことから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平14.12.03.東裁(法諸)平14-106)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140029
- 裁決年月日
- 平成14年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109020
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/2誤った教示の有無
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁職員の誤った指導により、青色申告の承認の取消処分を異議申立ての対象としなかったのであるから、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由がある旨主張するが、当審判所の調査によれば、青色申告の承認の取消処分について異議申立てができる旨の教示がなされているから、国税通則法第75条第4項第2号には該当せず、また、原処分庁により誤った指導がなされた事実も認められないから、国税通則法第75条第4項第3号に規程する正当な理由があるとは認められないため、青色申告の承認の取消処分に対する審査請求は、不適法なものと認められる。(平14.11.29.広裁(法)平14-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140039
- 裁決年月日
- 平成14年11月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権の差押処分の取消しを求める審査請求は、当該債権の取立てにより、同債権が消滅するから、請求の利益を欠き不適法となる。(平14.11.29.関裁(諸)平14-39)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140006
- 裁決年月日
- 平成14年11月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分に係る不動産の差押処分のあった日から5年以上経過した後に提出された異議申立てについては、国税通則法第77条第1項の規定の不服申立期間を明らかに徒過しており、また、やむを得ない理由があることも認められないことから、不適法であり、異議申立ての前置があったことにはならず、適法な異議申立てについての決定を経ないでされた本件審査請求は不適法である。(平14.11.25.熊裁(諸)平14-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140094
- 裁決年月日
- 平成14年11月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 青色申告の承認を受けていない請求人に対して、法人税の欠損金額が増加する旨及び翌期へ繰り越す欠損金の額が零円である旨を通知することは、当該欠損金額及び翌期へ繰り越す欠損金が課税標準等又は税額等のいずれにも該当しないから、当該通知が修正通知書によりなされるべきところ誤って更正通知書によってなされていても、これによって請求人に何ら法律上の効果を生ぜしめるものではなく、国税通則法第75条に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらない。(平14.11.25.東裁(法・諸)平14-94)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税についての本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず、なされたものであり不適法なものである。(平14.11.15.札裁(所・諸)平14-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140007
- 裁決年月日
- 平成14年11月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の各更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分について、所得税の青色申告書に係る更正処分であるとして異議申立てをしないで審査請求をした。ところで、国税通則法第75条第4項第1号及び所得税法第155条第1項の規定からすると、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、青色申告書に係る更正であっても、その内容が総所得金額、退職所得金額、山林所得金額及び純損失の金額の更正である場合に限られるということになる。請求人に対する本件各年分の所得税の更正処分は、いずれも配偶者控除額及び配偶者特別控除額の是正に係るものであり、総所得金額等の更正に係るものではないから、異議申立てをしないで審査請求をすることは認められない。したがって、本件審査請求は異議決定を経ないでされた不適法なものである。(平14.11.12.高裁(所)平14-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140037
- 裁決年月日
- 平成14年11月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、原処分庁に対する異議申立てを経ないでなされたものであり、また、審査請求人の場合は、国税通則法第75条第4項に規定する異議申立てを経ないで直接審査請求をすることができる場合に該当しないから、異議決定を経ていない不適法な審査請求となる。(平14.11.08.関裁(所)平14-37)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140025
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求については、既に請求の目的を同じくする審査請求が係属していることから、二重の審査請求となり、本件審査請求は不適法である。(平14.10.31.広裁(法)平14-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140026
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象とされている原処分については、既に裁決が行われており、国税通則法には裁決を経た後の原処分について再審査請求できる旨の規定はなく、本件審査請求は、行政不服審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求をすることができる場合にも該当しないので、不適法なものである。(平14.10.31.広裁(法)平14-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140079
- 裁決年月日
- 平成14年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、納付すべき税額及び過少申告加算税の額をいずれも減少させるものであることが明らかであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.31.東裁(所)平14-79)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140033
- 裁決年月日
- 平成14年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し、法定申告期限内に本件確定申告書の訂正ができるよう措置を講じていれば、本件確定申告書の訂正をすることができたのであるから、延滞税は生じたかったなどと主張して本件延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものである。したがって、本件延滞税についての審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであり、不適法なものである。(平14.10.30.関裁(所・諸)平14-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140015
- 裁決年月日
- 平成14年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、換価代金等に係る充当等通知書(以下「本件充当等通知書」という。)に記載された充当後の滞納国税等の取消しを求めて審査請求をしたが、本件充当等通知書は換価代金等の充当内訳及び充当後の滞納国税等の金額を請求人に対して通知するものであり、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものとはいえず、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件審査請求はその前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平14.10.24.名裁(諸)平14-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140016
- 裁決年月日
- 平成14年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111030
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/2請求先を誤った審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、所轄庁が平成10年に差押処分を行ったにもかかわらず、その後平成14年に至るまでの長期間にわたり公売に付さなかったという不作為に対する申立てである。しかしながら、行政庁の不作為についての審査請求は、行政不服審査法第7条《不作為についての不服申立て》の規定により、当該不作為庁の直近上級行政庁に対して行うものとされており、当該上級行政庁とは、不作為となっている行政事務に関し不作為庁を指揮監督する権限を有する行政庁を指すところ、国税不服審判所は、財務省設置法第22条《国税不服審判所》及び国税通則法第78条《国税不服審判所》に規定するとおり、国税に関する法律に基づく処分についての裁決を行う機関であって、国税不服審判所長は、請求人の主張する不作為に関し所轄庁を指揮監督する権限を有しない。したがって、国税不服審判所長は、行政不服審判法第7条に規定する直近上級行政庁には当たらないから、本件審査請求は、その請求先を誤った不適法なものである。(平14.10.24.名裁(諸)平14-16)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140007
- 裁決年月日
- 平成14年10月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の異議申立ては本件差押処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過してからなされたものと認められ、かつ、請求人が異議申立てをすることができなかったことについて国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法である。異議申立てが法定の期間経過後にされた不適法なものである以上、本件審査請求は、同法第75条第3項の規定に照らして不適法である。(平14.10.22.仙裁(諸)平14-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140002
- 裁決年月日
- 平成14年10月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納会社に帰属するものとして差し押えた本件債権は請求人に帰属する旨主張し、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件債権は、原処分庁が取立てを完了しているから既に消滅している。したがって、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.18.札裁(諸)平14-2)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140024
- 裁決年月日
- 平成14年10月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知書を受領したのは請求人と同居している妻であり、請求人が本件通知書を開封し内容物を確認したのはその2日後であるから、本件通知書の送達日は同日となり、異議申立ては不服申立期間内にされた適法なものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第1項に規定する「通知を受けた日」とは、社会通念上相手方が通知を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しないものと解すべきであるから、本件通知書が請求人宅に送達されたことをもって請求人においてこれを知りうる状態におかれたものと解されるので、本件通知書が送達された日を「通知を受けた日」と認めるのが相当である。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.18.広裁(所・諸)平14-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140018
- 裁決年月日
- 平成14年10月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁が、請求人らの主張する5項目を明示せず、異議審理手続においても当該項目を明らかにしないまま異議決定をしたから、本件督促処分は違法である旨主張するが、請求人らが主張する5項目を明示しなければ、連帯納付義務に係る督促処分をすることができない旨を定めた法令上の規定は存せず、また、異議審理手続の違法又は不当は原処分の取消事由に当たらないから、これらの事由をもって、原処分を違法ということはできない。(平14.10.09.関裁(諸)平14-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140058
- 裁決年月日
- 平成14年10月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった物納申請却下処分は、既に却下処分の対象となった物納申請税額は全額納付し、本件物納申請に係る租税債務は消滅していることから、物納申請却下処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.08.東裁(諸)平14-58)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140006
- 裁決年月日
- 平成14年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定処分は合理的理由附記が欠けており、国税通則法第84条第5項の規定に反しているので無効であるから原処分の全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議決定書の理由附記が不備であることを理由として、原処分の取消しを求めることはできないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14.10.04.高裁(諸)平14-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140025
- 裁決年月日
- 平成14年10月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件債権の差押処分に係る審査請求は、既に効果の消滅した本件差押処分について、取消しにより回復すべき法律上の利益がないにもかかわらずされたものであるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.10.04.大裁(諸)平14-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140021
- 裁決年月日
- 平成14年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、所得税の修正申告の取消しを求めている。しかしながら、修正申告は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平14.10.02.広裁(所)平14-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140010
- 裁決年月日
- 平成14年10月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議申立てを経たものではなく、かつ、異議申立てを経ないで審査請求ができる場合にも該当しないので、審査請求の要件を欠く不適法なものである。(平14.10.01.関裁(所)平14-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140008
- 裁決年月日
- 平成14年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件審査請求において、請求人甲を審査請求の当事者から除くことは許されない、また、本件更正の請求により請求人甲には相続税の還付金が発生するところ、本件異議申立取下書の提出は異議調査担当職員の誘導に基づく錯誤による提出であり、本件異議申立取下書は不服申立て取下げの効力を有しないことから審査請求は適法である旨主張する。しかしながら不服申立ては、処分に不服があるものがそれぞれの地位に基づいて行うものであり、相続税に係る不服申立てについて相続人全員で争わなければならないとする特別な規定の存在は認められないのであるから、審査請求をするに当たって相続人全員が審査請求の当事者とならなければならないことが要求されているわけではない。また、請求人甲の贈与税額控除後の納付すべき相続税額は零円となり相続税の還付金が発生する余地はないから、異議調査担当職員の説明に誤った点は認められず、更に、本件異議申立取下書は請求人甲から異議審理庁に有効に提出され異議審理庁において適法に受理されたものであるから、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものといわざるを得ない。(平14.09.19.名裁(諸)平14-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140045
- 裁決年月日
- 平成14年9月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の延納許可に係る担保として提供していた不動産のみならず、他の所有不動産までも差押えされた結果、不動産収入で生計を維持している請求人の生活が脅かされる状況となった。このような不動産の差押処分は不当である旨主張する。しかしながら、不動産の差押処分は適法に行われており、これを不当とする理由はない。請求人は、現在の相続税制度が不当である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法または不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分等の基となった法令自体の適否または合理性を判断することはその権限に属さない。(平14.09.18.東裁(諸)平14-45)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140007
- 裁決年月日
- 平成14年9月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の趣旨は、請求人が行った各年分の所得税の確定申告について、老年者控除の適用を求めるものであるから、本件審査請求は、「国税に関する法律に基づく処分」が存在しないものに対してなされたこととなり、不適法なものとして却下される。(平14.09.12.関裁(所)平14-7 )
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140006
- 裁決年月日
- 平成14年9月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が本件処分の全部の取消しを求めてした審査請求については、既にこれを棄却するとの裁決がされているところ、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、更に本件請求は、行政不服審査法第8条《再審査請求》第1項各号のいずれにも該当せず、審査請求人が本件審査請求において取消しを求めている対象が上記裁決であると解されるとしても、裁決に対しては、国税通則法第76条《不服申立てができない処分》第1項により、不服申立てをすることができないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平14.09.10.名裁(所)平14-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年8月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の差押処分の取消しを求めているが、当該債権が取り立てにより消滅しているから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.08.30.関裁(諸)平14-4 )
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140034
- 裁決年月日
- 平成14年8月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁が請求人に告知せずに国税局長へ引き継いだことは違法であるとして、当該引継ぎの取消しを求めている。しかしながら、当該還付金の引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、審査請求の対象とすることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平14.08.30.東裁(諸)平14-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140005
- 裁決年月日
- 平成14年8月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14.08.29.名裁(諸)平14-5)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130044
- 裁決年月日
- 平成14年6月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分に伴う生命保険契約に基づく解約返戻金の支払請求権の行使による取立ての取消しを求める。しかしながら、国税通則法第75条第1項でいう処分とは、行政庁が行政法規の具体的な適用ないし執行として、公権力の行使として国民に対し優越的な立場で行う権利義務その他法律上の地位の形成若しくは変動又はその存否範囲の具体的確認等の法律上の効果を発生させる行為であると解されるところ、本件債権の取立ては、原処分庁が国税徴収法第67条第1項の規定により本件債権の取立権を取得したことから、その取立権取得の効果として請求人の有する解約権を行使したものであって、公権力の行使があったとは認められないから、本件審査請求は国税に関する法律に基づく処分がないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平14. 6.28高裁(諸)平13-44)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130058
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112030
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/3原処分の内容、請求理由と審理の範囲
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定において、原処分の根幹ともいえる資産化の認定を取り消したにもかかわらず、架空外注費等の認定のみを維持したことは違法・不当である旨主張するが、国税通則法第75条第1項の規定により異議決定の取消しを求めることはできないし、また、各外注費等は架空であると認められるから、異議審理庁が資産化の認定を取り消したことをもって、違法・不当ということはできない。(平14. 6.27広裁(法・諸)平13-58)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130095
- 裁決年月日
- 平成14年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101199000
- 争点
- 11不服審査/14その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引先に対する調査結果の資料等本件調査着手から異議決定に至るまでのすべてに説得力のある資料を請求人が求めたにもかかわらず原処分庁が担当審判官に対して提出していないことは違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第96条第1項の規定は、原処分庁は、処分の理由となった事実を証する書類その他の物件を担当審判官に提出することができる旨を定めたものであり、請求人の求めに応じて原処分庁が請求人の主張するような資料を提出しなければならない法令の規定はないから、原処分庁がこれらの書類を提出しなかったとしても、違法ではなく原処分の取消原因にはならない。(平14. 6.25関裁(所)平13-95)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130097
- 裁決年月日
- 平成14年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分は、原処分庁において取り消されたことから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平14. 6.25関裁(法)平13-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130279
- 裁決年月日
- 平成14年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたもので不適法なものである。(平14. 6.25東裁(諸)平13-279)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130093
- 裁決年月日
- 平成14年6月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権差押処分の取消しを求めているが、本件審査請求により以前に原処分庁がその債権の取立てを完了しているから、当該債権は既に消滅していることが認められる。したがって、本件審査請求は、既に消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 6.21関裁(諸)平13-93)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130090
- 裁決年月日
- 平成14年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署の職員が行なった税務調査に基づいて税務署長が更正処分(減額)を行なうべきである旨主張する。しかしながら、不服申立てができるのは、国税に関する法律に基づく処分があった場合に限られるところ、本件審査請求については、税務署長による更正処分が行われないことに対する不服申立てであると認められ、対象となる処分が存在していない。したがって、存在しない処分を対象とする本件審査請求は不適法なものとなる。(平14. 6.20関裁(所)平13-90)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130085
- 裁決年月日
- 平成14年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の通知処分の全部の取消しを求めているが、当該処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、本件審査請求は不適法なものである。(平14. 6.10名裁(諸)平13-85)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130086
- 裁決年月日
- 平成14年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分によって、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 6.10名裁(諸)平13-86)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130041
- 裁決年月日
- 平成14年5月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が異議決定書の請求人の氏名を間違ったことにより迷惑を受けたことからも原処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第76条第1項の規定により、異議決定の違法、不当を理由に原処分の取消しを求めることはできない。(平14. 5.31高裁(諸)平13-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130256
- 裁決年月日
- 平成14年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の共同相続人に対する相続税の特例物納土地変更要求通知処分の取消しを求めているが、当該処分は、請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、また、請求人は、これらの処分によってその権利又は法律上の利益を侵害されているとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである(平14. 5.31東裁(諸)平13-256)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130234
- 裁決年月日
- 平成14年4月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分により増加した財産の大部分が未分割であり、将来の遺産分割の結果次第では相続税額に変動が生ずること及び他の相続人の増加した税額について連帯納付義務があることから、請求人の納付すべき税額が減額する更正処分であっても、本件更正処分に対する請求の利益はある旨主張する。しかしながら、本件更正処分が請求人にとって不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであり、本件更正処分は請求人の納付すべき税額を増加させる処分ではないので、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 4.26東裁(諸)平13-234)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130225
- 裁決年月日
- 平成14年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間経過後になされており、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないので、不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平14. 4.17東裁(諸)平13-225)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130220
- 裁決年月日
- 平成14年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101109990
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における「審査請求ができる旨の教示書」の処分理由の附記は国税通則法第111条の規定の趣旨に照らすと極めて不十分であり、また、当該教示書に十分な処分理由の附記がないことからすると、本件更正処分について十分な理由付けができなかったことが明らかであり、更正処分に義務付けられた調査を欠く見積課税であるから、本件更正処分は違法であると主張する。しかしながら、国税通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないようにとの配慮に基づき設けられたものであって、当該教示における処分の理由の附記が原処分の違法性に影響するものではないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平14. 4.15東裁(所)平13-220)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130039ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成14年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、遺産が未分割であることについてやむを得ない事情がある旨の承認申請書の提出期限についてはゆう恕する規定を設けるなどの法的措置がなされるべきである旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否あるいは法令の変更及び新設について判断することはその権限に属さない事項であり、審理の限りではないから、請求人の主張を採用することはできない。(平14. 4.10広裁(諸)平13-39)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130056
- 裁決年月日
- 平成14年4月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税及び地方消費税の原処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議申立てを経ることを要するものであるところ、本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てをしないで審査請求のできる場合に該当する事由も認められないので、不適法なものである。(平14. 4.10名裁(諸)平13-56)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130057
- 裁決年月日
- 平成14年4月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 源泉所得税の原処分に対する審査請求は、国税通則法第75条第3項に規定する異議申立てを経ることを要するものであるところ、本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てをしないで審査請求のできる場合に該当する事由も認められないので、不適法なものである。(平14. 4.10名裁(諸)平13-57)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平130019
- 裁決年月日
- 平成14年4月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件異議申立ては、国税通則法第77条第1項に規定する異議申立期間経過後になされており、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由も認められないので、不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平14. 4. 2.熊裁(諸)平13-19)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130020
- 裁決年月日
- 平成14年3月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平14. 3.28金裁(諸)平13-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130066
- 裁決年月日
- 平成14年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件確定申告書の無効を主張するが、請求人の申告行為は私人の公法上の行為であり、国税通則法第75条第3項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらず、審査請求の対象となる処分は存在しないから、本件確定申告書の無効の確認を求める審査請求は、不適法である。(平14. 3.27大裁(所)平13-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130205
- 裁決年月日
- 平成14年3月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件差押処分は解除されているので、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 3.27東裁(諸)平13-205)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130206
- 裁決年月日
- 平成14年3月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議決定書の謄本の送達のあった日の翌日から起算して1月を経過してなされており、法定期間を経過したことについてやむを得ない理由があると認められないから、不適法なものである。(平14. 3.27東裁(所)平13-206)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130184
- 裁決年月日
- 平成14年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106020
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/2申告額以下の取消請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の取消しを求めているが、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分は、請求人の確定申告の納付すべき税額を増加させるものでないことが明らかであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえない。したがって、その取消しを求める利益はないから、本件更正処分についての審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 3.12東裁(所)平13-184)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130020
- 裁決年月日
- 平成14年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112070
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/7理由の差換え
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正通知書に記載されていないゴルフプレー代及び諸会費は異議決定で新たに必要経費に算入することができないとして追加された処分であることから、当該処分は違法である旨主張するが、異議申立ての調査は、異議申立人の申立てに拘束されるものではなく、申立人が主張しない事項をも含めて行うものであり、その審理の範囲は更正処分の全体について、確定された課税標準、税額が客観的に存在するか否かを対象とするものであるから、異議審理庁が審理した結果に基づき更正処分の当否を判断しても何ら違法とはいえない。(平14. 3.11高裁(所)平13-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130054
- 裁決年月日
- 平成14年3月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税局職員の強制により修正申告書を提出したものであるとして、その取消しを求めるが、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平14. 3. 6.大裁(所)平13-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130174
- 裁決年月日
- 平成14年2月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102070
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売通知について、見積価額が著しく低廉であり違法である旨主張するが、本件公売通知は、請求人に対して、公売の日時、場所等を通知するものにすぎず、それ自体としては、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたもので不適法である。(平14. 2.27東裁(諸)平13-174)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平130011
- 裁決年月日
- 平成14年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、本件審査請求後に原処分庁が減額の更正処分をしたことにより、納付すべき税額が、更正の請求の期間内に請求した納付すべき税額を下回ることになったから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 2.26札裁(諸)平13-11)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130019
- 裁決年月日
- 平成14年2月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書を見ていないから、本件審査請求が期間を徒過して行われたことには当たらない旨主張するが、本件異議決定に係る謄本は国税通則法第12条第5項第1号の規定に基づき適法に送達されていることが認められ、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて同法第77条第3項に規定するやむを得ない理由も認められないから、本件審査請求は期間を徒過して行われた不適法なものである。(平14. 2.26高裁(所・諸)平13-19)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130054
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、平成6年分の所得税に係る延滞税の還付を求めているが、延滞税は、国税通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求のうち、延滞税の還付請求に係る部分の審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず、これを取り消し還付を求めるものであって、不適法なものである。(平14. 2.25関裁(所・諸)平13-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130054
- 裁決年月日
- 平成14年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した本件土地を譲渡したものであるから、分離長期譲渡所得の金額及び納付すべき税額を零円とした本件更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるが、本件更正処分が、本件確定申告書における納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分は、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求のうち、本件更正処分の取消しを求める部分の審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平14. 2.25関裁(所・諸)平13-54)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130018
- 裁決年月日
- 平成14年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不服申立てについての説明や用紙の交付がなかったにもかかわらず、期間徒過を理由に却下した異議決定は無効である旨主張するが、更正処分に当たり、不服申立てに関する用紙を交付しなければならない旨を定めた法令上の規定はないから、これをしなかったとしても違法となるものではない。また、行政不服審査法第57条において、不服申立てをすべき行政庁及び不服申立てをすることができる期間を、処分を通知する書面に教示しなければならない旨規定されており、本件更正通知書にはその旨教示されているから、請求人が不服申立てをすることができないというものではない。(平14. 2.21高裁(所・諸)平13-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130156
- 裁決年月日
- 平成14年2月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権の差押処分の取消しを求めているが、本件債権は、その一部が取り立てられ、既に消滅していること、本件債権のうちその残りの部分は差押解除されていることが認められる。したがって、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分及び差押えの解除がされた差押処分の取消しを求めるものであり、請求の利益及びその対象を欠く不適法なものである。(平14. 2.15東裁(諸)平13-156)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130052
- 裁決年月日
- 平成14年2月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件来署依頼等通知及び本件差押予告通知の取消しを求めているが、本件来署依頼等通知及び本件差押予告通知は、滞納国税について自発的な納付を期待するとともに、納付しない場合に財産差押等の滞納処分が行われることを事前に通知するものにすぎず、直接請求人の権利義務その他の法律上の地位に何ら影響を及ぼすものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しない。したがって、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平14. 2.13関裁(諸)平13-52)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130014
- 裁決年月日
- 平成14年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105990
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、履行期限を即時とする債権差押通知に対し、履行期限を被差押債権の本来の弁済時期に変更すべきであると主張するが、国が滞納者の国税を徴収するため滞納者の第三債務者に対する債権を差し押えた場合、国は滞納者に代わって債権者の立場に立ち、その権利を行使し得るに止まるものであり、また、国税徴収法第67条の規定により、徴収職員に与えられている被差押債権の取立権の行使については、被差押債権の弁済期限を変更することは、取立ての目的を超える行為として許されないから、債権差押通知書の「履行期限」欄に当事者間の契約により定まっている期限と異なる期限が記載されていたとしても、これにより実体的に弁済期限を変更したものとはいえない。したがって、被差押債権の履行期限の変更を求める本件審査請求は、不適法なものといわなければならない。(平14. 2. 8.金裁(諸)平13-14)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130043
- 裁決年月日
- 平成14年2月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、原処分に対するものについては、法定の期間経過後になされたものであり、請求人が不服申立期間内に審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、法定の審査請求期間を経過した後にされた不適法なものである。また、請求人は、源泉所得税に係る賦課決定処分の取消しを求めているが、存在しない処分の取消しを求めるものであるので、本件審査請求は不適法なものである。(平14. 2. 6.名裁(所・諸)平13-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130145
- 裁決年月日
- 平成14年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいないから、本件審査請求は不適法である。(平14. 2. 5.東裁(所)平13-145)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平130010
- 裁決年月日
- 平成14年1月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が異議決定書の謄本の送達があった日から起算して1月を徒過していることは認めるが、本件異議決定書には、不服申立期間等の教示がなされておらず、これは、行政不服審査法第57条第1項及び国税通則法第84条第6項の規定に違反し、重大な瑕疵が存するとして、行政不服審査法第58条第1項及び国税通則法第112条第2項により、不服申立期間が徒過していたとしても、不服申立ては受理されることになる旨主張する。しかしながら、当該規定は、処分庁が教示義務を尽くさなかった場合に、教示制度を設けた趣旨・目的に反し、相手方に不服申立制度の機会を失わせることがないよう、処分庁等に不服申立書を提出させることにより、その救済を図ろうというものであり、不服申立書が処分庁に提出された場合には、本来なすべき審査庁等に対して行った場合とまったく同じ効力を有するものとして本来の審査庁等においてこれを取り扱わせることを手続的、効力的に定めているので、不服申立期間の規制を全く排除する旨を定めたものではないから、本来の不服申立期間の徒過などがあれば、不服申立てが不適法であることに変わりがない。したがって、本件審査請求は、その不服申立期間を徒過しており、かつ、やむを得ない理由も認められず、不適法な不服申立てとして却下相当である。(平14. 1.31札裁(諸)平13-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130021
- 裁決年月日
- 平成14年1月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・105ページ
要旨
○ 請求人は、差押処分に係る平成13年5月8日付でされた換価代金の配当処分の取消しを求めているが、国税徴収法第171条第1項第4号の規定によれば、換価代金の配当に係る異議申立てをすることができる期間は換価代金の交付期日までとされているところ、本件配当処分に係る換価代金の交付期日は平成13年5月15日となっている一方で、本件配当処分に係る異議申立ては同月16日にされていることが認められる。したがって、本件配当処分に係る異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであり、国税通則法第75条第3項の規定により、本件配当処分に対する審査請求は不適法なものである。(平14. 1.16広裁(諸)平13-21)裁決事例集NO63・105ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130021
- 裁決年月日
- 平成14年1月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・105ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130021
- 裁決年月日
- 平成14年1月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.63・105ページ
要旨
○ 請求人は、他の相続人の相続税に係る無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、連帯納付義務者は、その連帯納付義務者が責任に任ずるその部分の徴税手続については争うことができるものの、納税者本人に対する課税処分については争えないと解するのが相当である。したがって、請求人は、他の相続人に係る加算税の賦課決定処分について当事者適格を欠いているので、審査請求は、不服申立適格を有しない者が行った不適法なものである。なお、相続税法第34条第1項の規定は、納税者本人以外の者に租税の納付義務を課すこととしているものであり、納税者本人に対する課税処分があれば、実質的には連帯納付義務者も納付責任を負わせること、連帯納付義務者は、徴税手続の不服申立てにおいては、納税者本人の確定した納税義務の存否又は数額を争うことはできない(違法性の承継の否定)と解されることなどを考慮すると、連帯納付義務者は、納税者本人に対する課税処分そのものを争うについて、法律上の利益を有する者にあたると解する余地はないではないが、仮に、このような考え方によったとしても、この場合における不服申立期間の始期は、納税者本人に対する課税処分に係る通知等の時が基準となると解するのが相当である。(平14. 1.16広裁(諸)平13-21)裁決事例集NO63・105ページ
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130013
- 裁決年月日
- 平成14年1月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として、所得税の修正申告等の無効を主張するが、修正申告等は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、その請求の対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平14. 1.10金裁(所)平13-13)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平130012ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、請求人の破産宣告後に行われたものであるところ、破産宣告を受けた場合、破産法第6条第1項では破産法人の有する一切の財産は破産財団とされ、また同法第7条では管理、処分をなす権利は破産管財人に専属することとされている。そうすると、破産宣告後において審査請求をすることができるのは破産管財人であると解するのが相当であり、破産法人の代表者は審査請求の適格要件を有しないこととなる。したがって、代表者名で提出された本件審査請求は不適法というべきである。(平13.12.18高裁(諸)平13-12)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130009
- 裁決年月日
- 平成13年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書の謄本を見たのは、平成13年7月10日であり、審査請求できる期間は同年8月10日までである旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、異議決定書の謄本は、平成13年7月9日に請求人の住所地において、請求人が不在であったため、自宅玄関の郵便受けに差置く方法で送達されていることが認められることから、不服申立期間は、同月10日から起算すべきであり、請求人が適法に審査請求できる期間は同年8月9日までである。ところで、請求人は審査請求書を平成13年8月10日に当審判所に持参して提出しており、また、請求人が主張する事由をもって、国税通則法77条第3項の「やむを得ない事由」とすることはできないことから、本件審査請求は不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平13.12.17福裁(諸)平13-9)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130012
- 裁決年月日
- 平成13年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成12年9月25日付でされた債権に対する差押処分の全部の取消しを求めている。しかしながら、本件債権は、原処分庁が平成12年11月30日に国税徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了していることから、既に消滅している。したがって、当該審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものとなり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.12.17金裁(諸)平13-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130030
- 裁決年月日
- 平成13年12月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、水害でやむなく抹消登録した本件自動車に係る自動車重量税は還付すべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、本件自動車の所有者に代わって、一時管理使用者として自動車重量税を負担していたとしても、自動車重量税法第4条第1項に規定する納税義務者とはならず、本件審査請求は不服申立の適格を欠く不適法なものである。(平13.12.10名裁(諸)平13-30)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130015
- 裁決年月日
- 平成13年12月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は審査請求書の提出が期限後になったのは、原処分庁に対して憲法第16条に基づく請願書を提出したのに対し、原処分庁がなんらの回答をしなかったためであり、このことは国税通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由に該当する旨主張するが、同項に規定するやむを得ない理由とは、不服申立人の責めに帰すことができない理由により不服申立てをすることが不可能と認められるような事情で、かつ、天災等のように客観的なものであることが必要であり、請求人が提出した請願書に原処分庁が回答しなかったことはこれに該当しないから、当該審査請求は不適法である。(平13.12. 7.広裁(所)平13-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130032
- 裁決年月日
- 平成13年11月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130014
- 裁決年月日
- 平成13年11月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、所轄税務署長が行った登録免許税の過誤納金の振込口座の照会(以下「本件照会」という。)に対して、登録免許税の過誤納金の発生原因と責任について解明を求めるが、本件照会は、登録免許税法第31条第1項の規定により登記機関から税額等の通知を受けて、これを還付するための手続の一環として還付金の振込先の確認を行ったものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらず、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平13.11.27広裁(諸)平13-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130089
- 裁決年月日
- 平成13年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分の前提たる相続税の更正処分等について、審査請求中であり、いまだ確定していない時点になされた本件差押処分は違法である旨主張するが、国税通則法第105条第1項は、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定しているから、請求人の主張には理由がない。(平13.11.27東裁(諸)平13-89)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130012
- 裁決年月日
- 平成13年11月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101199000
- 争点
- 11不服審査/14その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、(1)異議決定が異議申立て日と同日付でなされたものであるとすれば、国税通則法第83条及び同法第84条に明らかに反していること、(2)異議決定書の文書日付が間違っているとするならば、日付間違いも重要な間違いであることから、異議決定は無効であり、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過しても異議決定がなされていない状況であるため、同法第75条第5項の規定により審査請求は適法である旨主張する。しかしながら、異議審理庁は、異議申立てが行われた後、異議審査を行っており、同法第83条及び84条に違反した事実は認められない。また、異議決定や裁決は、一定の争訟手続により、争訟を解決するための裁断作用としてなされるものであるから、いったん異議決定や裁決がなされた以上、仮にそれに瑕疵がある場合でも、これを一般の行政処分のように審査庁が取消し、変更することは、その性質に反するといわなければならないが、異議決定や裁決の内容の同一性を害しない限り、計算上の誤りであるとか書き損じなどの明白な誤りを訂正することはできるものと解するのが相当である。本件異議決定書の文書日付の誤りは、単なる誤記であり、異議決定の内容の同一性を害しない軽微な誤りと認められるため、異議審理庁が異議決定書を訂正したことは適法であるというべきである。(平13.11.20広裁(所・諸)平13-12)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130012
- 裁決年月日
- 平成13年11月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、文書日付の誤った異議決定が無効でないとしても、審査請求期間は、異議決定書訂正書謄本が送達された日の翌日から起算すべきである旨主張する。しかしながら、行政庁が先にした処分を訂正する行為をした場合に、訂正行為が実質的には先になされた処分内容を取消し又は変更するもので、これによって先の処分に基づく法律関係に変更を生じるものであるときは、不服申立期間も訂正行為のときを基準として起算すべきものであるが、その訂正行為が先の処分の内容を変更せず、単にその誤記、誤謬を訂正するにすぎないものであるときは、不服申立期間も先の処分を基準として起算すべきであると解するのが相当である。(平13.11.20広裁(所・諸)平13-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130086
- 裁決年月日
- 平成13年11月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の当初申告書等の閲覧を所轄庁が認めない旨の回答したことについて審査請求しているが、所轄庁の回答は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平13.11.16東裁(諸)平13-86)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平130005
- 裁決年月日
- 平成13年11月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、請求人がした平成6年8月1日から平成7年7月31日までの事業年度の法人税の修正申告は請求人の錯誤に基づくものであるとして、その取消しを求めているが、本件審査請求は、国税通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平13.11.13札裁(法)平13-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130036
- 裁決年月日
- 平成13年11月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、賃貸人の家人が請求人の郵便物を間違えて保管していたことから、請求人への引渡しが遅れたこと等、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことにやむを得ない理由がある旨主張するが、当該理由は、国税通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」に該当するとは認められない。そうすると、上記異議申立ては不適法なものであるから、その後にされた審査請求もまた、国税通則法第75条第3項に規定する審査請求をすることができるための要件を欠いた不適法なものである。(平13.11.13大裁(諸)平13-36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130034
- 裁決年月日
- 平成13年11月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 「延滞税等のお知らせ」は、延滞税等の額を納税者に対して知らせ、その納付を促したものにすぎず、国税通則法第75条第1項に規定する処分に当たらないから、当該「延滞税等のお知らせ」の取消しを求める審査請求は不適法である。(平13.11. 8.大裁(諸)平13-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130035
- 裁決年月日
- 平成13年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、滞納者に係る本件更正処分を減額し、変更後の税額について滞納処分を行うべきである旨主張するが、課税処分の取消しを求め得る者は、国税通則法第8章の規定に照らし、課税処分を受けた者にとどまり、第三者である請求人には本件更正処分について不服を申し立てる通則法上の当事者適格はない。なお、課税処分と滞納処分とは、別個の手続による行政処分であり、前者の違法性は後者に承継されず、本件更正処分に重大かつ明白な瑕疵があり当然無効であるとか、権限のある者によって取り消された事情も認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.11. 8.大裁(諸)平13-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130074
- 裁決年月日
- 平成13年10月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、法定の審査請求期間の満了日を経過した後に提出されたものであることは明らかであり、また、請求人が法定の審査請求期間内に審査請求をしなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき事実もないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.10.26東裁(所)平13-74)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130072
- 裁決年月日
- 平成13年10月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知書が請求人の住所に送達されていない旨、また、請求人の郵便物の代理受領権限のない者が本件通知書を受領したものであり、請求人が本件通知書を受領したのは4日後であるから、本件異議申立ては法定の期間内になされている旨主張する。しかしながら、(1)住民票の住所について本件住所地に転居した旨を市長に届け出ていること、(2)原処分庁に対して、本件住所地を納税地として届出していること、(3)郵便局の配達担当者は、請求人あての書留郵便等は本件幼稚園の事務室で事務員に渡すことが常態であると申述していることからすると、本件通知書を適法に送達されている。また、請求人の経営する幼稚園の事務員が本件通知書を受領していることから、請求人は本件通知書をこの日に了知し得る状態になったというべきである。したがって、本件異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求は、国税通則法第75条第3項の規定により不適法である。(平13.10.25東裁(所)平13-72)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130017
- 裁決年月日
- 平成13年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件決定処分等が訴訟中であるにもかかわらず、本件督促処分を行ったことは違法である旨主張するが、課税処分と滞納処分とは、それぞれ別個独立の法律効果を目的とする独立の行政処分であって、両者が結合して単一の法律効果を生ずるものではなく、また、当審判所の調査によっても、本件督促処分に重大かつ明白な瑕疵が認められないから、本件決定処分等の取消請求訴訟の提起を理由として、本件督促処分の取消しを求めることはできない。(平13.10.24関裁(諸)平13-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130018
- 裁決年月日
- 平成13年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表社員に対してなされた請求人の滞納国税に係る第二次納税義務の納付催告書による督促処分の取消しを求めているが、当該処分は、請求人を処分の相手方としてなされたものではなく、また、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するものとも認められないから、請求人にその取消しを求める利益はない。(平13.10.24関裁(諸)平13-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130019
- 裁決年月日
- 平成13年10月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が取消しを求めている原処分については、既に審査請求を棄却するとの裁決がなされているところ、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本件審査請求は、行政不服審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求ができる場合のいずれにも該当しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平13.10.24関裁(諸)平13-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130031
- 裁決年月日
- 平成13年10月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差押処分等の行政処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者、すなわち当該処分によって自己の利益を侵害された者に限られるが、請求人の主張によれば、請求人は、本件差押処分によって直接利益の侵害を受けた者に当たらないことになるから、法律上の利益を有するとはいえない。また、原処分庁が本件差押財産の取立てを完了し、既にその債権は消滅していることから、請求の利益は失われたものというべきである。以上のことから、本件差押処分に係る審査請求は、不適法なものである。(平13.10.23大裁(諸)平13-31)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平130006
- 裁決年月日
- 平成13年10月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件決定書謄本の送達日は、請求人がその在存を知った平成13年7月10日とすべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第77条第2項に規定する「送達があった日」とは、社会通念上相手方が異議決定書の謄本を現実に了知できる客観的状態の生じた日のことをいい、必ずしもその時に相手方が現実に了知したことを要しないと解すべきであり、また、差置送達の場合は、送達すべき場所に書類を差し置いた時に送達の効力が生じると解されるから、請求人が本件決定書謄本の存在を知った日がいつかにかかわらず、本件決定書謄本が差置送達により送達された同月9日をもって「送達があった日」と認めるのが相当である。また、請求人が法定の不服申立期間ないに審査請求をすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。(平13.10.12広裁(所・諸)平13-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130002
- 裁決年月日
- 平成13年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該債権は差押処分がなされる以前に有効に債権譲渡されていることを理由に原処分の取消しを求める旨主張するが、滞納者が有する第三債務者に対する債権を差し押えた場合における当該債権の差押えの効果は、国が滞納者に代わって債権者の立場に立つにとどまり、国と第三債務者たる請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであり、請求人が任意に被差押債権に係る債務を履行しない場合に、国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときには、当該債務の不存在等、差押え前から滞納者に対して有する一切の抗弁を主張して対抗することができるのであるから、債権者が滞納者から国に交替したことに伴い、請求人は何ら法律上の不利益を受けることはない。したがって、被差押債権が譲渡されていることを理由として原処分の取消しを求める本件審請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平13.10. 2.福裁(諸)平13-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130019
- 裁決年月日
- 平成13年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権差押処分の取消しを求めるが、本件債権は、徴収法第67条第1項及び第3項に基づき取立てが完了し、すでに消滅していることから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求となり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.10. 2.大裁(諸)平13-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130013
- 裁決年月日
- 平成13年9月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているが、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が当該法定の期限内に異議申立てをすることができなかったことについて、やむを得ない理由があると認められないから異議申立ては不適法であり、したがって、本件審査請求も不適法である。(平13. 9.17大裁(所)平13-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130013
- 裁決年月日
- 平成13年9月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は所得税の期限後申告の無効を求め審査請求をしているが、申告行為とは私人の公法上の行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないから、それを不服の対象とした当該審査請求は不適法である。(平13. 9.17大裁(所)平13-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130046
- 裁決年月日
- 平成13年9月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、平成6年6月21日付で滞納者名義の不動産の差押処分、平成7年6月26日付で本件不動産についての抵当権設定及び平成12月3月30日付で本件不動産の収用に係る損失補償金の配当処分をした。請求人は、当該不動産は請求人のものであるとして、当該差押処分、当該抵当権設定及び当該配当処分の取消しを求め、平成13年4月3日に異議申立てをしたところ、異議審理庁が同年6月28日付でいずれも却下の異議決定をしたので、同年7月27日に審査請求をした。請求人は滞納者に対し、平成11月11月10日付の「要望書」により当該差押処分の解除を要望していること、また、換価代金等の交付期日は平成12年4月6日であることから、当該差押処分及び当該配当処分に対する異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものであり、審査請求も適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものである。また、抵当権設定は国税に関する法律に基づく処分でないので、審査請求は不適法である。(平13. 9.13東裁(諸)平13-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130042
- 裁決年月日
- 平成13年9月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生命保険契約の解約(以下「本件解約」という。)は、国税徴収法第67条第1項の規定に基づいて行われたものであるから、国税に関する法律に基づく処分である旨主張し、本件解約の取消しを求めている。しかしながら、国税に関する法律の規定に基づいて行われたからといって、その行為が当然に国税に関する法律に基づく処分であるということにはならないし、生命保険契約の解約は、私人である請求人においてもなし得るものであって、いわば、私法行為として、私法の規定の適用を受けるべきものである。本件解約は、生命保険契約の解約返戻金の支払請求権(以下「本件債権」という。)を取り立てるために本件保険契約に係る約款に従って請求人の有する解約権を行使したもにのすぎず、国税に関する法律に基づく処分であるということはできないから、本件審査請求は不適法である。なお、本件債権は、徴収職員により取り立てられており、既に消滅していることが認められるのであって、仮に、本件解約を取り消したとしても、現状回復はもはや不可能な状況にあるから、この点においても、本件審査請求は不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平13. 9. 7.東裁(諸)平13-42)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差押処分に係る不動産が、請求人に帰属しないのであれば、請求人は本件差押処分によって何ら請求人の権利又は法律上の利益を侵害されていないことになり、請求人は本件差押処分の取消しを求める自己の権利又は法律上の利益を有しないことになる。したがって、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13. 9. 6.金裁(諸)平13-3)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件差押処分は、原処分庁において差押えが解除されたことが認められる。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないのであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平13. 9. 6.金裁(諸)平13-4)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平130005
- 裁決年月日
- 平成13年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第77条第1項に規定する不服申立期間内に原処分庁に対して異議申立てをすることなく、本件は原処分庁が取り扱える問題ではないなどと主張して、原処分の全部の取消しを求めて本件審査請求をした。しかしながら、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、国税通則法第75条第4項の規定に該当する場合に限られているところ、請求人の場合、同項第1号及び第2号に該当せず、また、請求人が主張する上記の理由が同項第3号に規定する正当な理由があるときに該当しないことが明らかであるので、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平13. 9. 6.金裁(諸)平13-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130037
- 裁決年月日
- 平成13年9月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、債権差押処分(以下「本件差押処分」という。)により自己の権利を侵害されたとして、本件差押処分の取消しを求めている。しかしながら、国は、本件差押処分により、本件債権の取立権を取得し、滞納者に代わって債権者の立場に立つものの、第三債務者である請求人が任意に債務の履行をしない場合には、訴えを提起し、債務名義を得た上で強制執行をするほかなく、これに対して、請求人は、本件差押処分前から滞納者に対して有している一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗することができるのであって、第三債務者としての請求人の地位及び債務の内容に何ら変動がないのであるから、請求人が、本件差押処分により、その権利利益を侵害されたということはできない。したがって、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有しないというべきであり、本件審査請求は不適法である。(平13. 9. 5.東裁(諸)平13-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件処分の取消しを求めているが、本件資料によれば、本件処分に係る審査請求が、異議申立てについての決定を経た後のものでないこと及び通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当しないことは明らかであるから、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年8月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各更正処分はその額が納税者の主張する税額を超えており、請求人の権利ないし法律上の利益を侵害しているなどとして、その取消しを求めているが、本件各処分が不利益処分に当たるか否かは、本件各処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件各処分は、各年分の所得税の各修正申告における納付すべき税額を増加させる処分でないことは明らかであるので、その取消しを求める利益はないから、本件各処分の取消しを求める審査請求は、審査請求の利益を欠く不適法なものである。(平13. 8.30関裁(所・諸)平13-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130009ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年8月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものであり、また、請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものとなる。(平13. 8.21名裁(所)平13-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものであり、また、請求人が不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。したがって、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も国税通則法第75条第3項の規定により不適法なものとなる。(平13. 7.24名裁(諸)平13-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年7月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税管理人との連絡等に多大な時間を要したため、不服申立てのできる期間内に異議申立てをすることは困難な状況であった旨主張するが、当該理由は、国税通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当すると認めることができない。(平13. 7.23東裁(所)平13-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年7月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知書を平成12年11月1日に受領したのは、請求人の納税管理人が所属する税務事務所の郵便物受領係であり、名宛人である納税管理人が本件通知書の受領を知ったのは同月6日であるから、原処分についての不服申立てができる期間は、平成13年1月9日までとなり、同日になした異議申立ては適法なものである旨主張する。しかしながら、郵便による送達の場合には、郵便物の代理受領権限のある者が、処分に係る通知書を受領したときには、各宛人は通知を受けたものとされるのであるから、本件において、名宛人である納税管理人は、平成12年11月1日に原処分に係る通知を受けたものとされ、請求人において原処分について不服申立てができる期間は、平成13年1月4日までになる。そうすると、請求人が平成13年1月9日になした本件異議申立ては、法定の不服申立期間を経過した後になされた不適法なものということになる。(平13. 7.23東裁(所)平13-4)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120067
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、債権差押えに係る第三債務者である請求人は本件債権差押処分によって本来の滞納者たる債権者に対する立場以上に不利益になるわけでないから、本件審査請求は法律上の利益を欠く不適法なものである。(平13.6.29広裁(所)平12−67)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120130
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税の発生原因が、申告指導を適正に行わなかった税務署の担当職員にあるから支払義務はないとして、本件審査請求に及んでいるが、申告納税制度の下における申告内容の誤りによる責任は納税者に帰属するものであり、また、延滞税の納付すべき税額は納税義務の成立と同時に確定することとなっている。したがって、国税に関する法律に基づく処分は存在しないから、本件審査請求は不適法なものとなる。(平13.6.29大裁(所)平12−130)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120200
- 裁決年月日
- 平成13年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁が請求人に告知せずに国税局長へ引き継いだことは違法であるとして、当該引継ぎの取消しを求めている。しかしながら、当該還付金の引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、審査請求の対象とすることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平13.6.29東裁(諸)平12−200)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120120
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法の加算税等に関する規定が税務官庁側と納税者側との間に格差があるため、納税意欲を減退するとして、通則法の改善を求めているが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令の改善に関する要望を判断することはその権限に属さないことであり、当審判所の審理の対象とすることはできないから、本件審査請求は不適法である。(平13.6.27関裁(法・諸)平12−120)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120120
- 裁決年月日
- 平成13年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件訂正申告書に基づく還付処理を行っていないとして、その不作為の救済を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部又は一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、本件訂正申告書に基づく還付処理を行う旨の裁決をすることはできないから、請求人が主張する事実を審理するまでもなく、本件審査請求は不適法である。(平13.6.27関裁(法・諸)平12−120)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120119
- 裁決年月日
- 平成13年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 業種
- 歯科医
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立ての理由において、本件研修費を開業費に当たらないと判断した具体的な理由及びその根拠等を指摘したが、原処分庁は、異議決定書において、具体的な理由附記等をしていないことから、各年分の更正処分は違法である旨主張する。しかしながら、異議審理庁は、本件異議決定書に維持される処分を正当とする理由を記載していることが認められ、また、審査請求においては、異議審理手続の違法を理由として、原処分の取消しを求めることができないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平13.6.25関裁(所)平12−119)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120045
- 裁決年月日
- 平成13年6月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101112010
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/1課税処分と徴収処分との関係
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件は違法な法人税更正処分等に基づき行なわれた処分であることから、第二次納税義務を負う必要はない旨主張する。しかしながら、課税処分と第二次納税義務の告知処分とは、それぞれ目的及び効果を異にした別個の行政処分であるから、課税処分に違法があるとしても、課税処分に重大かつ明白な瑕疵があってその処分に無効事由がある場合を除き、その違法性は第二次納税義務告知処分に承継されず、第二次納税義務者は主たる納税者の課税処分についてその違法を争う余地はないと認めるのが相当である。本件の場合、本件法人税更正処分等について争いがあるものの、当該処分は有効に存していることが認められる。したがって、当該法人税更正処分等が有効に存在している以上、その違法性は本件告知処分に承継されず、当該法人税更正処分の違法を理由として本件告知処分の取消しを求めることはできないとするのが相当であり、請求人の主張には理由がない。(平13.6.21福裁(諸)平12−45)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120034
- 裁決年月日
- 平成13年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延滞税について、原処分庁の怠慢により生じたことを理由に、取消しを求めている。しかしながら、延滞税は通則法第15条第3項に掲げる納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らなされていない。したがって、本件延滞税に関する請求人の申立ては、審査請求の対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平13.6.15仙裁(諸)平12−34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120115
- 裁決年月日
- 平成13年6月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 業種
- 土地貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は原処分庁以外に対しても審査請求をしており、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在しいものに対してなされているものであることから、却下するのが相当である。(平13.6.14大裁(諸)平12−115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120181
- 裁決年月日
- 平成13年6月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税の督促処分に対して不服があるとして審査請求をしているが、国税に関する法律に基づく処分に不服がある者は、まず、処分をした原処分庁に対する異議申立てをしなければならないところ、本件督促処分については異議申立てがされておらず、また、異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当するとも認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.6.14東裁(諸)平12−181)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120181
- 裁決年月日
- 平成13年6月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告に基づき納付した税額に係る延滞税の課税に対して不服があるとして審査請求をしているが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたもので、不適法なものである。(平13.6.14東裁(諸)平12−181)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120165
- 裁決年月日
- 平成13年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 業種
- 古物商
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所法第22条第2項第2号において、同法第69条に規定する損益通算の適用がある場合の一時所得の金額について、その適用をした後の金額の2分の1に相当する金額を総所得金額に算入すべき金額とする旨規定していることが憲法の要請する「租税公平主義」に反するとして、当該規定を基礎としてなされた更正をすべき理由がない旨の通知処分は違法である旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、当該規定を基礎としてなされた本件通知処分は適法であり、そして当審判所は原処分庁が行った処分が法令の規定に照らし違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、請求人の主張には理由がない。(平13.5.25東裁(所)平12−165)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120027
- 裁決年月日
- 平成13年4月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103990
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/4その他
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署長がした納税の猶予不許可処分に対して審査請求を行っているにもかかわらず、更に納税の猶予申請税額について差押予告通知をしたことに不服がある旨主張する。しかしながら、不服申立てができる処分とは、税務署長等が国税に関する法律に基づいて、納税者に対し権利を設定し又は義務を課すなど、具体的に法律上の効果を生じる行為をした場合をいうものと解されているところ、差押予告書による通知は、請求人が国税を滞納していることを前提にして、その納付を促し、納付がない場合には差押えを行う旨を予告したものにすぎず、これによって請求人の納税義務につき新たな法律上の効果を生じさせているものでないことから、本件審査請求は不服申立ての対象とならないものについてなされた不適法なものである。(平13.4.25仙裁(諸)平12−27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120067
- 裁決年月日
- 平成13年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件充当処分は充当してからその旨の通知をするまでに時間が掛かりすぎているなどの理由により不当な処分である旨及び(2)本件は通則法第75条第4項第3号に規定する「その他異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとき。」に該当するので、本件充当処分については異議申立てをしないで審査請求をすることができる旨主張する。しかしながら、(1)請求人は本件充当処分について異議申立てをしていないこと、また、(2)仮に、本件が異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるときに該当するとしても、請求人が審査請求をすることができる期間は、本件充当処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内となるところ、本件審査請求は当該期間経過後にされた不適法なものであることから、本件充当処分に対する審査請求は却下するのが相当である。(平13.4.25名裁(諸)平12−67)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120025
- 裁決年月日
- 平成13年4月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 業種
- 専従者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求については、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分が何らなされていない。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平13.4.20仙裁(諸)平12−25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120135
- 裁決年月日
- 平成13年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 業種
- 運送業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人のした審査請求は審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項の規定により、天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平13.4.17東裁(諸)平12−135)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120133
- 裁決年月日
- 平成13年4月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者である請求人は、本件差押処分に係る債権が不存在であるとして当該差押処分の取消しを求めているが、国は、本件差押処分により滞納者に代わって差押債権の取立権を取得し、債権者の立場で請求人に対して権利を行使し得るにとどまり、請求人は本件差押処分の前から滞納者に有している一切の異議、抗弁事由をもって国に対抗できるのであり、第三債務者としての請求人の地位及び債務の内容に何らの変動がないのであるから、請求人は本件差押処分によりその権利利益を侵害されたということができない。したがって、本件審査請求は不適法である。(平13.4.13東裁(諸)平12−133)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120121
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 業種
- 医師
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の取消しを求め審査請求をしたが、異議申立て期間を徒過していることから、本件異議申立ては国税通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法なものである以上、本件審査請求も不適法である。(平13.3.30東裁(諸)平12−121)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120123
- 裁決年月日
- 平成13年3月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分関係資料及び当審判所の調査によると、本件異議決定書の謄本が請求人に送達された日は平成13年1月15日と認められ、請求人が本件審査請求をすることができる期間は同年2月15日までとなるところ、請求人が本件審査請求をなしたのは同月20日と認められ、また、法定期間内に本件審査請求をしなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は法定の期間経過後になされた不適法なものである。(平13.3.30東裁(諸)平12−123)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120040
- 裁決年月日
- 平成13年3月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が主張するように、本件売掛債権が請求人のものでないとすれば、請求人には差押処分による損害が存在せず、請求の利益はないというべきであるから、本件審査請求は不適法なものとして却下を免れない。(平13.3.29高裁(諸)平12−40)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120041
- 裁決年月日
- 平成13年3月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった本件売掛債権は履行期限が到来し、国(原処分庁)の充当行為により債権自体が消滅したことにより、本件審査請求は、対象となる原処分の存在を欠くことになるから、不適法なものとして却下を免れない。(平13.3.29高裁(諸)平12−41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120091
- 裁決年月日
- 平成13年3月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、いずれも原処分庁において取り消されたことが認められるから、本件審査請求はその利益を欠く不適法なものとなる。(平13.3.29大裁(所・諸)平12−91)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平120011
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 通則法第105条第1項では、「国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立ては、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない」と規定して、不服申立てがされた場合であっても、処分の執行等を停止させない、いわゆる執行不停止を原則としている。一方、同項のただし書において、その国税の徴収のため差し押えた財産の滞納処分による換価は、特別な事情等がある場合を除いて、その不服申立てについての決定又は裁決があるまですることができない旨規定し、換価を原則として停止している。本件においては、本件督促処分の不服申立て中に、本件取上処分等及び本件参加差押処分が行われているものの、換価処分は行われていないことから不当であるとは認められないので、請求人の主張には理由がない。(平13.3.28金裁(諸)平12−11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120116
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 業種
- 農業(会社役員)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、転用の事実がないにもかかわらず、所轄庁が、本件特例農地を転用したとして「猶予期限が確定した相続税の通知書」により通知したのは違法である旨主張するが、措法第70条の6第1項ただし書は、納税猶予期限前に特例農地等の譲渡等若しくは設定等があった場合には、納税猶予期限はそれらに該当する事実が生じた日から2月を経過する日までとする旨規定し、第1項ただし書に基づく猶予期限については、措置法上何ら特別の手続は定めておらず、したがって、ただし書に規定する譲渡等の一定の要件に該当する事実が発生すれば、その事実の発生のみをもって法律の規定に従って猶予期限が確定するという法律上の効果が当然発生するものと解されるから、所轄庁がした本件通知は、既に発生している法律上の効果を単に通知したに過ぎず、本件通知の有無によって法律上の効果が左右されるものではない。よって、本件通知は通則法に規定する処分に当たらないから、本件通知の取消しを求める本件審査請求は不適法である。(平13.3.28東裁(諸)平12−116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120117
- 裁決年月日
- 平成13年3月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、相続税の納付義務の不存在の確認を求めているが、国税の納付義務の存否という国と請求人との間の公法上の権利関係の確認を権利の帰属主体でもない所轄庁との間において求めることはできないものというべきである。本件の場合、所轄庁において何らかの国税に関する法律に基づく処分がなされたわけでもないのであって、いずれにしても、本件審査請求は不適法であり却下されるべきである。(平13.3.28東裁(諸)平12−117)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120100
- 裁決年月日
- 平成13年3月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が過納金に加算されるべき還付加算金の計算を通則法第58条第1項第2号を適用していることについて、過納金が生じた原因は原処分庁の定めた手続と指導の不備にあり、また、通則法第58条が一般の不当利得の法理を勘案し、過納金の還付原因によって還付加算金の起算日を定めていることからすれば、通則法第58条第1項第1号を適用すべきであるから、原処分庁の処分は取り消すべきである旨主張する。しかし、過納金に加算されるべき還付加算金の計算は、税務官庁が、既存の法律関係に基づいて計算をなした事務手続に過ぎず、直接国民の権利義務に影響を及ぼす法律関係の効果を生じさせるものでないから、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しないため、本件審査請求は不適法である。(平13.3.27関裁(諸)平12−100)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120115
- 裁決年月日
- 平成13年3月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の異議申立ては本件賦課決定処分の通知を受た日の翌日から起算して2月を経過してからなされたものと認められ、かつ、請求人が異議申立てをすることができなかったことについて通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法である。異議申立てが法定の期間経過後にされた不適法なものである以上、本件各賦課決定処分に係る審査請求は、通則法第75条第3項の規定に照らして不適法である。(平13.3.27東裁(所)平12−115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120115
- 裁決年月日
- 平成13年3月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告及び期限後申告につき所轄庁所属の職員の強要により提出したものであるとして、その取消しを求めているが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平13.3.27東裁(所)平12−115)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120086
- 裁決年月日
- 平成13年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・614ページ
要旨
○ 請求人は、物納申請が却下された時点での更正の請求を認めるべきである旨主張するが、相続税の課税は相続財産の財産的価値に担税力を認めて行われるものであり、却下処分によって、物納申請財産の財産的価値に変動があったとは認められないから、相続税の申告の誤りを理由に更正の請求をすることはできず、また、物納申請が却下された場合は、更正の請求ができる期限が延長される旨を定めた法令上の規定もないから、請求人の主張には理由がない。(平13.3.22大裁(諸)平12−86)裁決事例集NO61・614ページ
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120017
- 裁決年月日
- 平成13年3月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 業種
- 同族会社関係者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定に係る手続に違法があったとして更正処分の取消しを求めるが、審査請求において主張し得る不当又は違法は異議決定を経た後の原処分に限られることから、異議決定の手続において不当又は違法があったか否かを判断するまでもなく、請求人の主張は採用することができない。また、原処分及び異議申立てに係る調査に携わった職員が同一の者であることをもって、原処分が違法となるものではない。(平13.3.13仙裁(諸)平12−17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120077
- 裁決年月日
- 平成13年3月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 債権差押処分の取消しを求める審査請求については、当該債権の取立てがされた場合、債権はすでに消滅しているから、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.3.7大裁(諸)平12−77)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120034
- 裁決年月日
- 平成13年2月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった不動産の差押処分は、既に解除されていることから、当該審査請求は、原処分の存在を欠くことになるから、不適法として却下を免れない。(平13.2.27高裁(諸)平12−34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120065
- 裁決年月日
- 平成13年2月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が予定納税を滞納していたことについて、原処分庁が行った平成12年8月22日付の督促処分に係る異議決定通知書は平成12年12月16日に請求人に送達され、本件審査請求書の提出された郵便官署の通信日付印は平成13年1月18日であることから、本件審査請求はその提出期限を超えて提出された不適法なものとなる。(平13.2.27大裁(諸)平12−65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120060ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年2月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分が不利益処分に当たるか否かは、本件更正処分により納付すべき税額が増加したか否かにより判断すべきであるところ、本件更正処分が相続税の納付すべき税額を増加させる更正処分でないことは明らかである。したがって、本件更正処分については、請求人の権利又は利益を侵害するものといえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平13.2.23大裁(諸)平12−60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120077
- 裁決年月日
- 平成13年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は異議申立てについての決定を経たものでなく、また、本件更正処分及び本件変更決定処分は、納付すべき税額及び過少申告加算税を減じるもので、請求人について不利益な処分でなく、請求の利益を欠くというべきであるから、本件審査請求は不適法であるから却下する。(平13.2.20東裁(諸)平12−77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120054
- 裁決年月日
- 平成13年2月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件においては、賃料等請求権が本件保証金の全額と相殺されたことにより保証金返還請求権が発生しなかったため、本件保証金を対象とした本件差押処分はその効力を失っている。そうすると、本件差押処分を対象としてその取消しを求める審査請求の利益はないものというべきであるから、本件差押処分に係る審査請求は不適法なものである。(平13.2.13大裁(諸)平12−54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120072
- 裁決年月日
- 平成13年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件異議決定書の謄本が書留郵便により請求人の住所に送達された日は平成12年10月18日と認められるから、請求人が本件審査請求をすることができる期間は、通則法第77条第2項の規定により、同年11月20日までとなるところ、請求人が本件審査請求をなしたのは同月27日と認められ、また、請求人が、上記法定期間内に審査請求をしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料もない。したがって、本件審査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平13.2.8東裁(所)平12−72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120051
- 裁決年月日
- 平成13年2月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人から郵送された封筒に押印されている通信日付によれば、異議申立てが不服申立期間を徒過した不適法なものであることが認められる。また、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとする事情も認められないことから、本件異議申立ては不適法なものであり、本件異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も不適法なものとなる。(平13.2.6大裁(諸)平12−51)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120052
- 裁決年月日
- 平成13年2月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 業種
- 自動車用品販売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、税務調査の結果に基づいて、請求人の相続税の納付税額を減少させる更正処分を行なったものであり、当該更正処分は請求人の権利又は利益を侵害するものといえないことから、その取消を求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平132.2.6大裁(諸)平12−52)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平120017
- 裁決年月日
- 平成13年2月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めているが、本件の場合、国は滞納者の地位を代位するにとどまり、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する関係で有していた立場よりも不利な立場になることがないから、本件審査請求は法律上の利益を欠く不適法なものである。(平13.2.5熊裁(諸)平12−17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平120040
- 裁決年月日
- 平成13年2月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平13.2.1名裁(諸)平12−40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120062
- 裁決年月日
- 平成13年1月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 業種
- 保険代理業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当該課税の基となる契約自体が錯誤により無効であるから、本件滞納国税に係る贈与税の課税処分は無効であり、したがって、本件差押処分も本件訂正通知もまた無効であるとして、その取消しを求めている。しかしながら、本件異議申立ては、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間の経過後になされたものであり、また、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があるとも認められないので、本件差押処分に対する本件異議申立ては、法定の期間経過後になされた不適法なものといわざるを得ず、したがって、本件差押処分に対する審査請求も、適法な異議申立てを経ないでなされた不適法なものということになる。また、本件訂正通知は、差押書に記載された不動産の持分について誤記があったためにその旨を通知したにすぎないし、その訂正は、請求人の持分を減じるもので、本件訂正通知により新たに差押処分がなされたとみる余地もないことから、本件訂正通知は、それ自体、請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものといえず、通則法第75条第1項に規定する処分には該当しない。したがって、本件訂正通知に対する審査請求は不適法である。(平13.1.11東裁(諸)平12−62)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 業種
- 土木建築設計施工
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権が請求人に帰属するものである旨主張して、本件差押処分の取消しを求めているが、本件債権は、原処分庁が徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められるから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益をく不適法なものである。(平12.12.20仙裁(諸)平12−14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120032
- 裁決年月日
- 平成12年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 業種
- コーヒー喫茶
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 通則法第77条第1項によれば、異議申立てをすることができる期間は、原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月以内とされているところ、請求人の異議申立ては期間経過後であり、かつ請求人が法定申告期限内に異議申立てをすることができなかったことについてやむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては不適法であり、したがって、本件審査請求も不適法である。(平12.12.5大裁(諸)平12−32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120036
- 裁決年月日
- 平成12年11月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 業種
- 不動産仲介
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、原処分に対する異議申立てに係る異議決定書の謄本を請求人宅の郵便受けに差し置く方法により、平成12年8月9日に送達したところ、請求人は同年9月27日に本件審査請求書を提出しているから、本件審査請求は、通則法第77条第2項及び第10条第2項に規定された法定期間経過後にされた、不適法なものである。(平12.11.27東裁(所)平12−36)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120028
- 裁決年月日
- 平成12年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の減額更正を求める嘆願書に対して所轄庁が更正処分を行わなかったことに不服があるとして異議申し立てをなし、却下の異議決定に対して審査請求に及んでいるが、(1)更正の請求期間を徒過していること、(2)所轄庁の減額更正処分は(1)との関係上義務付けられているものでないこと、更に、(3)更正処分をしなくとも行政不服審査法に規定する不作為に該当しないことから、本件審査請求は、通則法第76条により認められないことから、不適法である。(平12.11.22大裁(所)平12−28)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120027
- 裁決年月日
- 平成12年11月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件委託納付を不服として取消しを求める旨主張する。しかしながら、地方税法附則第9条の10の規定にいう委託納付とは、納税者自らが税務署長等に対しその還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなして、税務署長等が、その委託に基づき、単に納税者の受領すべき還付金等をその未納の国税等に収納する手続を行うにすぎないものであり、これにより何ら実体的な法律関係を発生させるものでないと解するのが相当であるから、本件委託納付は、税務署長等の公権力の行使によって直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものでないので、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平12.11.17大裁(諸)平12−27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120035
- 裁決年月日
- 平成12年11月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104990
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書の記載事項によれば、本件審査請求の趣旨は、相続税の申告に関して定めた手続及び指導の不備により相続税額の過大に納付したものであるとして、課税庁がなした相続税の減額更正処分及び過少申告加算税の変更決定処分に係る還付税額に係る還付加算金の支払を求めるものと認められるが、当審判所においては、審査請求に理由がある場合に国税に関する法律に基づく処分の全部若しくは一部を取り消し又は変更する裁決ができるが、還付加算金を支払う旨の裁決をすることはできないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.11.17関裁(諸)平12−35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120031
- 裁決年月日
- 平成12年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外注工賃等の費用の額が必要経費に算入されていないとして、本件更正処分等の取消しを求めている。しかしながら、当審判所の調査の結果によれば、本件更正処分等に対する審査請求が異議申立てについての決定を経た後のものではないこと、そして、請求人は通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当する者でないことが認められるのであって、当該審査請求は不適法ということになる。なお、請求人は、本件更正処分等がされた時には入院中であり、その後、税務署において口頭で異議の申立てをした旨主張するが、入院中であったことは、通則法第75条第4項第3号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることについての正当な理由に該当しないし、仮に請求人が口頭で異議の申立てをしたものであるとしても、通則法第81条第1項の規定によれば、異議申立ては書面を提出してしなければならないのであるから、これを適法な異議申立てということはできない。(平12.11.16東裁(所・諸)平12−31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120033
- 裁決年月日
- 平成12年11月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 業種
- 獣医師業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分を取り消すべきである旨主張するが、本件更正処分は、確定申告の納付すべき税額を増加させ、あるいは翌年分以降の納付すべき税額に影響を及ぼすものでなく、請求人の権利又は利益を侵害するものといえないことから、請求人には取消しを求める利益がなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なもである。(平12.11.16関裁(所)平12−33)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120030
- 裁決年月日
- 平成12年11月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104010
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/1苦情の申立て
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、所轄庁の処理及び対応の真相の究明を求めているが、これは、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てといえないから、不適法といわざるを得ず、本件審査請求は却下相当である。(平12.11.14東裁(所)平12−30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120023
- 裁決年月日
- 平成12年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担当職員からなぜ所得が発生するのかについて説明がないままに提出した申告書は無効であり、←本件申告書により納付した税額に対して延滞税を徴収することは違法であるから、本件延滞税のお知らせは取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、延滞税は納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、延滞税のお知らせは国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、本件審査請求は不適法である。(平12.11.8大裁(所)平12−23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120025
- 裁決年月日
- 平成12年11月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102070
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件公売通知につき、請求人の財産権を侵害するものであるから行政処分である旨主張し、(1)公売に係る滞納処分費を請求人に負担させるのは不当である、(2)公売財産の見積価額の算出根拠についても明らかにしていないとして、本件公売通知の取消しを求めているが、公売通知は、それ自体としては、相手方の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものでないから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分がないにもかかわらずなされたものであり、不適法といわざるを得ない。(平12.11.7東裁(諸)平12−25)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120022
- 裁決年月日
- 平成12年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、海外出張のため日本に不在であり法定期間内に異議申立てをすることができなかった旨主張するが、原処分通知書の送達は有効であり、また、海外出張による不在は、通則法第77条第3項に規定する「天災その他法定期間内に異議申立てをしなかったことについてのやむを得ない理由」に該当せず、このこと以外に請求人に同項に規定するやむを得ない理由があるとは認められない。したがって、異議申立てが法定の期間経過後になされた不適法なものである以上、本件審査請求も不適法なものである。(平12.10.31東裁(所)平12−22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120032
- 裁決年月日
- 平成12年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 業種
- その他の什器卸売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件更正通知書等を受け取ったのは平成12年3月30日であること、(2)請求人の代表者は本件更正通知書等が送達された当時不在であり原処分の存在を知ったのは同年4月4日であること及び(3)通則法第77条に規定する「1月」は31日をもって計算すべきであることから、本件異議申立ては法定期間内に提出された適法なものである旨主張するが、(1)本件更正通知書等が請求人に送達された日は、当審判所の郵便官署に対する調査によっても同年3月29日であること、(2)通則法第77条第1項に規定する処分に係る通知を受けたとは、送達が郵送によってなされた場合には、郵便物が名あて人の住所等に配達されることがこれに当たり、名あて人が一身上の都合でたまたま通知を了知しなかったとしても、特段の事情がない限り、配達を受けた日に通知を受けたものと認めるのが相当であるところ、本件においては、右特段の事情について、請求人からの証拠資料の提出はなく、当審判所の調査によるも、かかる事情の存在は認められないから、請求人の代表者は同年3月29日に本件更正通知書等を了知したと認められること及び(3)通則法第10条第1項第2号は、期間を定めるのに月又は年をもってしたときの期間の計算は暦に従う旨規定していることから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平12.10.31関裁(法)平12−32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成12年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 業種
- 歯科医
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和63年分以降受領した小規模企業共済法第12条第1項に基づく解約手当金を一時所得として課税することとした昭和62年政令第356号附則第2条が、憲法第34条に違反する旨主張するが、昭和62年政令第356号附則第2条が憲法に違反するか否かの判断については、当審判所の権限外のことであり、審理の限りではない。(平12.10.30関裁(所)平12−27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120030
- 裁決年月日
- 平成12年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の対象とされている原処分については、既に審査請求がなされ、棄却するとの裁決がされているので、本件審査請求は既に裁決がされた原処分の取消しを求めるものである。また、国税通則法上、同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解されており、本件審査請求が行政不服審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求ができる場合に該当するとは認められないので、本件審査請求は不適法なものである。(平12.10.30関裁(所)平12−30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120020ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成12年10月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定書謄本は郵政官署の郵便物配達証明書に記載された日に送達されているところ、本件審査請求はこの記載日の翌日から起算して1か月を経過した後にされたものであり、請求人が法定期間内に審査請求をしなかったことについて通則法第77条3に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は不適法である。(平12.10.25大裁(所)平12−20)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年10月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 業種
- 同族会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分が違法である旨主張するが、原処分庁は、請求人に対して過少申告加算税の賦課決定処分を行っていないことから、請求人の審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平12.10.25関裁(諸)平12−26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120010
- 裁決年月日
- 平成12年10月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 業種
- 不動産貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る各通知書を郵便による送達によらないで差し置く方法により送達したことは違法である旨主張して本件審査請求をしたが、書類の送達方法は、原処分庁の合理的選択にゆだねられていると解され、差し置く方法により送達されたからといって違法ということはできないのであり、当該各通知書に係る送達記録によれば、当該各通知書の送達は適法に行われていると認められるから、本件異議申立ては通則法第77条第1項に規定する法定の期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も不適法なものである。(平12.10.17東裁(所)平12−10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120007
- 裁決年月日
- 平成12年10月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第51条第2項第2号を適用すべきことを理由として、延滞税免除通知書に記載された延滞税に係る課税処分の一部取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項第7号及び第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平12.10.5東裁(諸)平12−7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120012
- 裁決年月日
- 平成12年9月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、原処分庁がした決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めて、本件審査請求をしたが、本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであることが認められる。そうすると、通則法第75条第4項第3号の規定に該当しない限り本件審査請求は不適法であり、審判所の調査によっても、これに該当する事情を認めることはできないことから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29広裁(所)平12−12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 業種
- 料理仕出業
- 事例集登載頁
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要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分に係る審査請求は適法である旨主張するが、当該過少申告加算税の賦課決定処分は、修正申告に係る国税を基礎として課されたもので、通則法第75条第4項に規定する更正に係る国税を基礎としたものでなく、原処分庁は過少申告加算税の賦課決定処分時において異議申立てをすることができる旨の教示を行っていることが認められ、かつ、異議申立てをしないで審査請求をすることについて正当な理由の存在も認められないことから、異議申立てを経ることなくされた審査請求となり不適法である。(平12.9.29大裁(所)平12−16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 業種
- 料理仕出業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、重加算税の賦課決定処分に係る審査請求は適法である旨主張するが、本件審査請求は法定期限経過後にされたものと認められ、また、請求人が期限までに審査請求することができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があったとも認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29大裁(所)平12−16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120018
- 裁決年月日
- 平成12年9月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 業種
- その他の対個人サービス
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る無申告加算税等の各処分及び所得税等の各期限後申告書の取消しを求めているが、上記各処分及び各期限後申告書については、既に審査請求がなされ、いずれも却下するとの裁決がされているから、本件審査請求は既に裁決がされた原処分等の取消しを求めるものであるところ、通則法上同一の処分等について重ねて審査請求をすることはできないと解されているから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29関裁(所・諸)平12−18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120021
- 裁決年月日
- 平成12年9月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A税務署長の登記の嘱託によって損害を受けたとして損害賠償、法定利息及び慰謝料の支払を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部または一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償をする旨、法定利息及び慰謝料を支払う旨の裁決をすることはできないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12.9.29関裁(諸)平12−21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年9月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁が請求人に通知せずに国税局長へ引き継いだこと及び本件引継ぎの取消しを求めた異議申立てにおいて所轄庁がこの申立てを却下したことは、いずれも違法である旨主張して本件引継ぎの取消しを求めている。しかし、本件引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、審査請求の対象とすることはできない。(平12.9.28東裁(諸)平12−6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものでなく、その成立と同時に特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定するものであることから、延滞税についての審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであり、不適法なものである。(平12.9.28関裁(所・諸)平12−16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120014
- 裁決年月日
- 平成12年9月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した審査請求書の「審査請求をしようとする処分(原処分)」欄には、税目「申告所得税」、処分名「更正」、対象年分等「平成元年分」と記載されているものの、「審査請求の理由」欄には、請求人の父名義の本件修正申告書は、同署の職員の指示によって、請求人が署名、押印、提出させられたものであり違法である旨が記載され、その末尾には「修正申告書の取り消しを要求します」と記載されていることからすると、要するに、請求人は本件修正申告書の取消しを求めているものと解されるが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する処分に当たらない本件修正申告書を対象とするものであることから、不適法なものである。(平12.9.11関裁(所)平12−14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120009
- 裁決年月日
- 平成12年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 業種
- 美容業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、通則法第75条第3項に規定する異議申立てについての決定を経た後のものでないこと及び通則法第75条第4項第1号に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないことが明らかであるから、不適法な審査請求である。(平12.9.5大裁(法)平12−9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120008
- 裁決年月日
- 平成12年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102040
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/4充当
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現在所得税について係争中であるから、審判所の裁決がなされるまでは納付すべき国税に充当せず、過払いとなった額を一旦還付して審判所の裁決を待つべきであるから、本件充当処分は違法である旨主張するが、国税に関する法律に基づく処分に対する不服申立てについは、その目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定されており、また、係争中に充当処分をしてはならない旨の法令の規定もないことから、請求人の主張には理由がない。したがって、本件充当処分は、通則法第57条の規定に基づいて適法に行われていると認められる。(平12.8.10関裁(所・諸)平12−8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120008
- 裁決年月日
- 平成12年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自衛隊が憲法違反の存在であり、憲法で禁止された行為及び支出のために税金を支払う義務はないから、軍事費相当分を控除して申告したものであり、これを認めないとする本件更正処分は違法であると主張するが、国民は憲法第30条により納税の義務を負い、その具体的な課税要件は国税法規等によって定まるものであって、国の歳出予算の使途によって左右されるものではない。そして、国費の支出は、国会で議決された歳出予算に基づいてされるものであって、当審判所の権限外のことで審理の限りでなく、また、本件更正処分が憲法に違反するか否かの判断についても、権限外のことであり、審理の限りではない。(平12.8.10関裁(所・諸)平12−8)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120004
- 裁決年月日
- 平成12年8月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 業種
- その他の飲食料品卸売業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人名義の普通預金に対する差押処分の取消しを求めているが、差押処分に係る債権については徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しているのであるから、債権が既に消滅している。したがって、差押処分の取消しを求める本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12.8.9福裁(諸)平12−4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120006
- 裁決年月日
- 平成12年8月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がなした贈与税に係る無申告加算税の賦課決定処分に対する異議申立てをすることなく、本件審査請求をしたことが認められる。したがって、通則法第75条第4項第2号又は第3号の規定に該当しない限り、無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分の審査請求は不適法であり、そして、本件全資料によっても、当該規定に該当する事情を認めることができないから、本件審査請求のうち無申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める部分の審査請求は、不適法というべきである。(平12.8.4関裁(諸)平12−6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120004
- 裁決年月日
- 平成12年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続に係る相続税の更正通知書に記載された延滞税の起算日の記載誤りをもって延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、通則法第15条第3項第6号に規定するところにより、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、その確定に際し、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされておらず、また、原処分庁が相続税の更正通知書に延滞税の計算期間及びその額を記載したことは、単なる注意的な処置であって、当該処分には該当しないので、延滞税の取消しを求める審査請求は対象となる処分の存在を欠く不適法なのである。(平12.7.31大裁(諸)平12−4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120001
- 裁決年月日
- 平成12年7月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 業種
- その他の対個人サービス
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定期間内に異議申立てを提出できなかったは、(1)原処分に係る各賦課決定通知書をよく見ていなかったので、2月以内に提出しなければならないものとは思っていなかったこと、(2)異議申立書の用紙の交付を受けたときも、原処分庁の職員から、法定期間についての指導がなされなかったこと、また、(3)当時、保証債務の支払をどうするかで頭がいっぱいで、税金のことを含めいろいろな人に相談する必要があったためであり、これらのことは、やむを得ない理由に該当する旨主張するが、通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨、落雷等の天災現象に基因する場合、火災、交通途絶等人為による異常な災害に基因する場合、本人の病気等その責めに帰すことができない理由に基因する場合など、社会通念上真にやむを得ない理由に該当する場合がこれに当たると解するのが相当であるところ、請求人の主張するような事情がこれに当たらないことは明らかである。したがって、本件異議申立ては不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた審査請求も不適法なものである。(平12.7.19関裁(所・諸)平12−1)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が代理徴収して仮受金処理した金額は、キャディーの事業所得金額であり、原処分庁が、当該金額を売上計上漏れとして請求人の収益としたことは違法であるとして原処分の取消しを求めているが、原処分関係資料によれば、原処分庁は、当該金額を請求人の収益とする一方で、請求人が仮受金からキャディーに支払った金額については、キャディーに対する給与として請求人の損金の額としていることが認められる。そうすると、請求人の主張を認め、売上金額及び給与の額を請求人の申告額のとおりとした場合には、請求人の課税所得金額は各更正処分の額を超える結果となるので、請求人の主張は、請求人の課税所得金額が上回ることを求めるものであるから、本件審査請求は、請求人にとって訴えの利益を欠く不適法なものである。(平12. 6.30沖裁(法)平11-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110065
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 差し押さえられた債権について、徴収法第67条の規定に基づき取立てが行われたときは、仮に差押処分が事後的に取り消されたとしても、特段の事情のない限り、民法第478条に規定する債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅したと解するのが相当である。本件債権については、原処分庁が平成12年3月17日に徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、かつ、上記特段の事情があると認められないから、既に消滅している。したがって、本件債権の差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 6.30広裁(諸)平11-65)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110148
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条第1項の規定に基づき、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、延滞税の納税義務の成立及び税額の確定に際し、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないから、この点に関する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 6.30大裁(諸)平11-148)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110063
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「処分」という言葉使いには税務署のごう慢さが見られるので不当である旨主張するが、原処分庁が原処分に係る通知書等で使用した「処分」という言葉は、国税通則法の規定に基づくものであるところ、当審判所は、法令自体の適否や合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、国税通則法の「処分」という定義の合理性については、当審判所の審理の限りではない。(平12. 6.29広裁(所)平11-63)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110146
- 裁決年月日
- 平成12年6月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件異議決定書謄本は、請求人の納税地(住所)に通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるから、その翌日から不服申立期間を計算すると本件審査請求は法定の不服申立期間を徒過した不適法なものである。(平12. 6.29大裁(所)平11-146)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110144
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議申立書は、通則法第77条第1項に規定する更正通知書が送達された日の翌日から2か月を経過する日までに提出されておらず、また、法定期限内に提出することができなかった理由も認められないから、異議申立ては不適法なものであり、したがって本件審査請求も不適法である。(平12. 6.28大裁(所)平11-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110178
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第77条第1項に規定する不服申立期間内に原処分庁に対して異議申立てをすることなく、①原処分庁は処分の前提となる調査をしていない、②原処分庁は処分をする際に関与税理士に連絡をしなかった及び③関与税理士が処分を知ったときは不服申立てをすることができる法定の期間を経過した後であった旨主張して、原処分庁がした処分のうち一部の取消しを求めて本件審査請求をした。しかしながら、異議申立てをしないで審査請求をすることができるのは、通則法第75条第4項の規定に該当する場合に限られているところ、請求人の場合、同項第1号及び第2号に該当せず、また、請求人が主張する上記①から③までの理由が同項第3号に規定する正当な理由があるときに該当しないことは明らかであるので、本件審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平12. 6.27東裁(法)平11-178)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110043
- 裁決年月日
- 平成12年6月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措置法第70条の6第1項及び同条第7項の規定による相続税の「猶予期限が確定した相続税額の通知書」に不服があるとして審査請求を提出した。しかしながら、当該通知書は、納税猶予期限が確定した旨を念のため通知したものにすぎないから、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当せず、請求人の審査請求は、不適法である。(平12. 6.23福裁(諸)平11-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110169
- 裁決年月日
- 平成12年6月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が第二次納税義務の告知処分(以下「本件告知処分」という。)があったことを知ったのは平成11年10月1日であるから、請求人が同月22日付でした異議申立ては、通則法第77条第1項に規定する期間内になされた適法なものである旨主張する。しかしながら、本件告知処分に係る納付通知書は平成11年7月22日に請求人に送達されているから、異議申立てをすることのできる期間は同年9月22日までであるところ、本件異議申立ては同年10月22日にされており、また、請求人が同項に規定する異議申立期間内に審査請求することができなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、本件異議申立ては不適法なものである。したがって、適法な異議申立てを経ないでなされた本件審査請求も不適法である。(平12. 6.22東裁(諸)平11-169)、(平11. 6.22東裁(諸)平11-170、171)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110169
- 裁決年月日
- 平成12年6月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定の取消しを求めているが、通則法第76条第1号の規定により異議決定については不服申立てをすることができないとされているから、本件審査請求は不適法である。(平12. 6.22東裁(諸)平11-169)、(平11. 6.22東裁(諸)平11-170、171)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110164
- 裁決年月日
- 平成12年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成9年9月30日付でされたA税務署長による平成3年1月から同年5月まで及び平成3年7月から平成7年8月までの各月分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の各賦課決定処分の全部の取消しを求めて平成9年11月4日に審査請求(以下「本件審査請求」という。)をした。さらに、請求人は、当該納税告知処分等について、同月20日に異議申立てをしたところ、異議審査庁は、異議申立人の同意を得て、審査請求がされたものとみなした(以下「みなす審査請求」という。)。そこで、当審判所は、当該みなす審査請求を当該納税告知処分等に対する審査請求として取り扱うこととしたので、本件審査請求は請求の利益を欠くことになるから却下する。(平12. 6.19東裁(諸)平11-164)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110133
- 裁決年月日
- 平成12年6月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102100
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/9委託納付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、委託納付の取消しを求める。しかしながら、地方税法附則第9条の10の規定にいう委託納付とは、納税者自らが税務署長等に対してその還付金等により未納の国税等を納付することを委託したものとみなして、税務署長等が、その委託に基づき、単に納税者の受領すべき還付金等をその未納の国税等に収納する手続を行うにすぎないものと解するのが相当であるから、当該委託納付は、税務署長等の公権力の行使によって直接納税者の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものではないので、国税に関する法律に基づく処分に該当しない。(平12. 6.15大裁(諸)平11-133)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110127
- 裁決年月日
- 平成12年6月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件青色申告の承認の取消処分については、その処分をした税務署長に対する異議申立てを行っておらず、通則法第75条第3項に規定する国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合の要件を満たしていない。また、原処分庁が異議申立てができる旨の教示をしなかった事実は認められず、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由があるとは認められないことから、同条第4項の要件も満たしていない。よって、本件審査請求は不適法である。(平12. 6. 6大裁(法・諸)平11-127)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110155
- 裁決年月日
- 平成12年6月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税に対してなされた本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平12. 6. 2東裁(所)平11-155)、(平12. 6.28東裁(所)平11-182)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110061
- 裁決年月日
- 平成12年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求書が提出されたのは、通則法第22条及び同法第77条第5項の規定の適用により、審査請求書が郵送された封筒に押印されている通信日付印の平成12年3月16日であることが認められ、また、各審査請求人が法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はない。そうすると、これらの審査請求は、いずれも法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平12. 5.31広裁(諸)平11-61)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平110062
- 裁決年月日
- 平成12年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、本件審査請求において、平成10年分の所得税に係る延滞税の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項、同法第60条及び措法第49条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらず、なされたものであって、不適法なものである。(平12. 5.31広裁(諸)平11-62)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110090
- 裁決年月日
- 平成12年5月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が平成11年11月24日に原処分庁あて、事情説明書と題する書面を提出していることからすれば、遅くとも同日には、原処分があったことを知っていたものと認められるところ、本件異議申立書は平成12年1月28日に提出されているから、本件異議申立ては法定期間を経過してなされたものと認められ、また、請求人が法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて通則法第77条第3項で規定するやむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は通則法第75条第3項の規定により、不適法なものである。(平12. 5.31関裁(諸)平11-90)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110123
- 裁決年月日
- 平成12年5月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件債権については、徴収法第67条第1項の規定に基づき取立てを完了しているのであるから、既に消滅している。したがって、本件債権の差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、原状回復は、処分後の事情により、もはや不可能な状況に立ち至っているから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 5.29大裁(諸)平11-123)、(平12. 5.31金裁(諸)平11-13)、(平11. 7.29熊裁(諸)平11-1〜3)、(平12. 5.19熊裁(諸)平11-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110148
- 裁決年月日
- 平成12年5月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正をすべき理由がない旨の各通知処分の全部の取消しを求めているが、請求人に対する上記の更正をすべき理由がない旨の各通知処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の更正をすべき理由がない旨の各通知処分についての審査請求は不適法なものである。(平12. 5.25東裁(諸)平11-148)、(平12. 5.25東裁(諸)平11-149〜151)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110147
- 裁決年月日
- 平成12年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102050
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/5督促
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・56ページ
要旨
○ 請求人は、通則法第57条第1項の規定により、原処分庁は本件過誤納金を本件延滞税に充当すべきところ、これに反して当該過誤納金の全額を請求人に還付しながら、それから2年も経過した後に本件督促処分をしたのであって、このことは信義則に反する旨主張する。確かに、原処分庁が、本件過誤納金を本件延滞税に充当せず、これを請求人に還付したことは、上記規定に反するといわざるを得ないが、過誤納金の還付と督促処分とは別個のものであるから、当該還付が違法に行われたからといって、本件督促処分が当然に違法、不当となるわけではない。また、本件過誤納金を本件延滞税に充当することなく、これを請求人に還付したからといって、原処分庁が、当該延滞税の納付を督促しない旨を公的に表明し確約したものということはできないし、請求人も、本件督促処分によって、本来納付すべき本件延滞税を納付しなければならないというにすぎず、当該延滞税の納付の督促はないと信頼し、これに基づいて何らかの行為をしたために特段の不利益を受けたわけでもないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平12. 5.24東裁(諸)平11-147)裁決事例集 №59・56ページ、(平12. 5.24東裁(諸)平11-145、146)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110102
- 裁決年月日
- 平成12年5月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の異議申立期間内に異議申立書を提出できなかった理由について、平成9年分の所得税の期限後申告書を提出した際及びその後においても原処分庁所属の担当職員から原処分についての具体的な説明がなかったこと並びに本件賦課決定通知書に賦課決定の理由が附記されていなかったことをその理由として主張する。しかしながら、このような請求人の法定の異議申立期間内に異議申立書を提出できなかったとする理由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由とは認められない。したがって、請求人の異議申立ては、法定の異議申立期間経過後になされたことが認められ、また、法定の異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないので、不適法な異議申立てであり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求も、同法第75条第3項の規定により不適法である。(平12. 5.23名裁(所)平11-102)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110052
- 裁決年月日
- 平成12年5月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 書類の送達の効力は、その書類が社会通念上送達を受けるべき者の支配下に入り、その内容を知り得る状態に至ったと認められる時に生ずるものと解され、いったん有効に更正通知書が同居している請求人の妻に交付送達された以上、請求人が妻からそれを渡されず、請求人がその書類の内容を了知しなかったとしても当該送達の効力には何ら影響がないというべきである。また、原処分庁の職員が行った交付送達には請求人の妻に対する詐欺及び強迫などの違法は認められない。(平12. 5.18高裁(所)平11-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110138
- 裁決年月日
- 平成12年5月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権は弁済により消滅しており存在しないとして、本件債権の差押処分の取消しを求めているが、当該差押処分は、その法的効果として、第三債務者である請求人の権利又は法律上保護された利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適当なものである。(平12. 5.10東裁(諸)平11-138)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110113
- 裁決年月日
- 平成12年4月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・28ページ
要旨
○ 請求人は、本件判決が確定したことにより、課税要件たる事実がなくなったにもかかわらず課税されるのは不合理であり、また、原処分庁の主張及び処分が、経済的実質に着目しない常軌を逸したものである旨主張する。しかしながら、本件合併が本件判決の確定日までは有効に成立し、それに基づく課税が適法に行われている以上、これらの請求人の主張は、課税関係の是非の範囲を超えた根拠法令の合理性に及ぶものとなるが、このような判断については、当審判所の権限には属さないことであるので審理の限りではない。(平12. 4.28大裁(所)平11-113)、(平12. 4.28大裁(所)平11-112)裁決事例集 №59・28ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110114
- 裁決年月日
- 平成12年4月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分に係る譲渡所得の金額等については、審査請求後に原処分庁が平成9年分の所得税に係る譲渡所得の金額を零円とする更正処分等をしていることから、本件審査請求は、その対象を欠く不適法なものである。(平12. 4.28大裁(所)平11-114)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110027
- 裁決年月日
- 平成12年4月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分に対して不服があるとして審査請求をしたが、本件更正処分は、納付すべき税額を増加させる更正処分ではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 4.27札裁(諸)平11-27)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110082
- 裁決年月日
- 平成12年4月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101111990
- 争点
- 11不服審査/11審査請求の方式及び手続/3その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した本件審査請求書は、審査請求の趣旨などについて補正が必要なところ、当審判所は、請求人に対して、平成12年2月17日付で補正の期限を平成12年3月10日までと記載した書面によって、再度補正を求めたが、請求人は最後まで本件審査請求書の補正の求めに応じなかったから、本件審査請求は通則法第87条に規定する要件を欠く不適法なものとして、却下を免れない。(平12. 4.27関裁(法)平11-82)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110102
- 裁決年月日
- 平成12年4月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件差押処分後に、請求人が、本件差押処分の対象となった滞納税額を全額納付したことから、原処分庁は、差押を解除しており、審査請求時点では、既に審査請求の対象となる処分は消滅したから、審査請求を却下するのが相当である。(平12. 4.13大裁(諸)平11-102)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110099
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分が担税力のないところに深刻な課税を強要し、さらには二重課税を招来する合理性のないものである旨主張する。しかしながら、本件合併が無効判決の確定まで有効に成立し、それに基づく課税が適法に行われている以上、これらの請求人の主張は、課税関係の是非の範囲を超えた根拠法令の合理性に及ぶものとなるが、このような判断については、当審判所の権限には属さないことであるので審理の限りではない。また、請求人は、原処分庁が憲法第14条及び第29条に違反していると主張するが、当該憲法判断も当審判所の権限外のことであるから、審理の限りではない。(平12. 3.31大裁(法)平11-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110125
- 裁決年月日
- 平成12年3月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件異議申立ては、異議申立期間経過後になされたことが認められ、また、請求人の主張及び答述の内容は、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由となるべき事情にも該当しないことから、本件異議申立は不適法なものであり、本件異議申立が不適法なものである以上、本件審査請求も、通則法第75条第3項の規定に照らし不適法である。(平12. 3.31東裁(所・諸)平11-125)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110077
- 裁決年月日
- 平成12年3月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した昭和62年分の所得税の確定申告書の取消しを求めているが、当該確定申告書は通則法第75条第1項に規定する処分に当たらないから、本件確定申告書の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平12. 3.17関裁(所・諸)平11-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110077
- 裁決年月日
- 平成12年3月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、本件審査請求の対象としている原処分については、既に却下の裁決がされているところ、既にした裁決に対しては通則法第76条第1項第1号の規定により不服申立てができず、また、審査法第8条第1項に規定する再審査請求できる処分にも当たらないから、本件審査請求は不適法なものである。(平12. 3.17関裁(所・諸)平11-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110077
- 裁決年月日
- 平成12年3月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人はA税務署長の登記の嘱託によって損害を受けたとして損害賠償の、また、A署の職員に侮辱を受けたとして慰謝料の、それぞれ支払を求めているが、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部または一部を取り消し又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償する旨又は慰謝料を支払う旨の裁決をすることはできない。(平12. 3.17関裁(所・諸)平11-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110074
- 裁決年月日
- 平成12年3月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求をすることができる期間は、平成12年1月24日までであるところ、本件審査請求書が提出された日は、同請求書が郵送された封筒に押印されている日付印によれば、平成12年1月25日であることが認められ、また請求人が法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はないから、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平12. 3. 7関裁(所)平11-74)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平110008
- 裁決年月日
- 平成12年3月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件通知書を受領したことは事実であるが、本件通知書を開封した記憶もなく、その内容も承知していないので、原処分があったことを知ったのは、その後に原処分庁から送付された督促状を見た日であるから、原処分に係る異議申立ては、法定の異議申立期間内に行った適法なものであり、適法な異議申立てを経て行った本件審査請求も適法である旨主張する。しかしながら、通知書に係る送達の効力は、郵便による送達の場合にあっては送達すべき場所に郵便物が到達した時に生じると解されていることから、たとえ請求人が督促状を見るまで原処分があったことを知らなかったとしても、本件通知書を受領した日が処分に係る通知を受けた日となる。そうすると、その翌日から起算して2月を経過した後になされた本件異議申立ては、法定の期間を徒過した不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた審査請求は、通則法第75条第3項のかっこ書きに該当する不適法なものである。(平12. 3. 3金裁(法)平11-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110069
- 裁決年月日
- 平成12年2月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした原処分については、平成11年12月21日付で、原処分庁において、重加算税の額を零円とする変更決定処分がなされているから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 2.29関裁(法)平11-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110093
- 裁決年月日
- 平成12年2月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101199000
- 争点
- 11不服審査/14その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・62ページ
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税の更正処分に係る延滞税についてされた国税に係る還付金等による委託納付について、「国税還付金等及び充当等通知書」には何をいくらどのような根拠で充当されたか記載されていないため、委託納付の取消しをすべきである旨主張する。しかしながら、請求人提出資料及び当審判所の調査によれば、所轄庁は、平成11年3月26日付で、請求人の国税に係る還付金等により本件延滞税を委託納付していることが認められるが、当該還付金等の還付及び当該延滞税の納付の効果は、地方税法附則第9条の10第3項の規定に該当する要件を充足することにより、法律上当然に生ずるものであって、税務署長が委託納付することにより生ずるものではないから、所轄庁のなした本件委託納付を、直接国民の権利義務を形成し又はその範囲を確定する処分ということはできない。したがって、本件委託納付に対する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分についての不服申立てということはできない。(平12. 2.29東裁(諸)平11-93)裁決事例集 №59・62ページ
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平110007
- 裁決年月日
- 平成12年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁から提出された差押解除通知書の写しによれば、差押処分は解除されたことが認められる。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないこととなったので、審査請求は不適法となる。(平12. 2.25金裁(諸)平11-7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110058
- 裁決年月日
- 平成12年2月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が審査請求の対象とした原処分については、平成12年1月17日付で、原処分庁において、異議決定後の重加算税の額を零円とする変更決定処分がなされているから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 2.24関裁(所)平11-58)、(平12. 2.24関裁(所)平11-59〜62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110074
- 裁決年月日
- 平成12年2月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった原処分は、①修正申告の額の範囲内でされた職権による減額更正処分及び②更正の請求の額を下回る金額でされた更正処分であり、いずれも請求人にとって不利益な処分ではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平12. 2.24大裁(法)平11-74)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110016
- 裁決年月日
- 平成12年2月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分が違法であるから、本件差押処分に対する本件交付要求は違法である旨主張する。ところで、交付要求は、滞納者の財産に対して既に滞納処分、強制執行等の強制換価手続きが開始されている場合に、その執行機関に対して交付要求書を交付することにより、換価代金のうちから滞納税額に相当する金額の配当を求める行為であって、その性質は、民事執行法上の配当要求と同じくするもので、交付要求自身強制的に租税債権を実現させるものではなく、他の換価手続きに参加する手続きにすぎないと解される。そうすると、本件交付要求は、本件滞納処分に対してその執行機関に配当要求をしたものであり、請求人の法律上の地位ないし権利義務には影響を及ぼすものではないことから、行政処分には当たらないとするのが相当であり、本件交付要求に対する審査請求は不適法である。(平12. 2.23熊裁(諸)平11-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第105条第1項ただし書は義務規定であり、差押財産の価額が著しく下落したにもかかわらず換価をしなかったことは違法であり、この不作為の違法は、その後の差押処分に承継される旨主張する。しかしながら、通則法第105条第1項ただし書は、特段の事情があるときには換価をすることができる旨の規定であり、行政当局に換価の義務を課したものではないことから、原処分庁が換価しなかったことに同項ただし書に反する違法はなく、請求人の主張には理由がない。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110066
- 裁決年月日
- 平成12年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分に係る審査請求の裁決がされていない段階で、新たな差押処分を強行したことは理不尽で不当である旨主張する。しかしながら、通則法第105条第1項では、不服申立てがされても原則としてその目的となった処分の効力、処分の執行又は手続の続行を妨げない旨規定されており、原処分庁が、差押処分に係る審査請求の裁決がされていない段階で、新たな差押処分を行ったとしても、そのことをもって違法又は不当なものということはできない。(平12. 2.23名裁(諸)平11-66)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110057
- 裁決年月日
- 平成12年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の趣旨は必ずしも明らかではないが、仮に、裁決を経た後の原処分について、再度その取消しを求めているものとすれば、国税通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、また、裁決の取消しを求めているものとすれば、裁決に対しては、通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができないから、本件審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法なものである。(平12. 2.17関裁(諸)平11-57)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平110016
- 裁決年月日
- 平成12年2月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立期間に異議申立てしなかったことについて、①本件差押処分の対象となった債権は、請求人に帰属するものであること、②滞納法人の代表者が行方不明になったことに伴い、本件差押処分に係る滞納法人あての差押調書の所在も不明となったこと及び③その後、平成11年8月27日に滞納法人から本件差押調書の引渡しを受けたことから、この日が異議申立期間の起算日であると主張するが、請求人の主張するような事情は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるときに該当するとは認められず、処分があったことを知った日の翌日から2月を経過した後にした本件異議申立ては不適法なものであり、適法になされていない異議申立てに係る本件審査請求も不適法なものである。(平12. 2.10札裁(諸)平11-16)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110019
- 裁決年月日
- 平成12年2月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件処分は納付すべき税額を減少させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は不適法である。(平12. 2.10福裁(諸)平11-19)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110039
- 裁決年月日
- 平成12年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、裁決の内容が納得できないとして、裁決の再審査請求を求めているが、審査請求に係る裁決は、通則法第76条第1号の規定により不服申立てをすることができない処分であるから、その取消しを求める本件審査請求は不適当なものである。(平12. 2. 8高裁(法)平11-39)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110034
- 裁決年月日
- 平成12年1月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分に係る異議申立て(以下「本件異議申立て」という。)は、通則法第77条第1項に規定する異議申立てをすることができる期間の経過後にされており、また請求人が異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められない。したがって、本件異議申立ては異議申立期間経過後にされた不適法なものであるから、本件審査請求も不適法なものとなる。(平12. 1.31高裁(所・諸)平11-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110065
- 裁決年月日
- 平成12年1月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った本件物納許可に係る物納財産の収納金額は、物納申請財産の実測後の面積に基づいた評価額をもって収納価額とすべきであるから、本件物納許可に係る金額及び物納財産に係る収納価額は過少である旨主張する。しかしながら、所轄庁は、物納財産である土地の収納価額を、相続税物納申請書に記載されている物納物件の申請金額どおりに許可及び収納していることから、通則法第75条第1項にいう処分性は認められない。(平12. 1.27大裁(諸)平11-65)、(平12. 1.27大裁(諸)平11-66)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110058
- 裁決年月日
- 平成11年12月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件修正申告は、通則法第75条第1項第1号に規定する税務署長がした処分に該当しないので、本件審査請求は、その対象となる存在を欠く不適法なものである。(平11.12.20大裁(所・諸)平11-58)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110048
- 裁決年月日
- 平成11年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が通則法第77条第1項の法定の不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったと認めるべき証拠もないので、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は、不適法なものである。(平11.12.13大裁(所)平11-48)、(平11.12.13大裁(所)平11-49、50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110053
- 裁決年月日
- 平成11年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てをした後、それに対する決定を経ることなる本件審査請求をしたのであるが、本件審査請求の日においては、通則法第75条第5項に規定する「異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過」していなかったのであるから、本件審査請求は上記規定に反することになる。もっとも、異議決定書の謄本が請求人に送達されたのは上記3月を経過した後であり、結果として上記3月を経過しても異議申立てについての決定がなかったのであるから、本件審査請求が上記期間経過前になされたものであることを理由にこれを不適法とすることはできないと考えられる。しかしながら、そうであったとしても、請求人が本件審査請求において取消しを求める還付の引継ぎは、国税に関する法律に基づく処分には該当しないから、やはり本件審査請求は不適法である。(平11.12.13東裁(諸)平11-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110044
- 裁決年月日
- 平成11年12月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、還付の引継ぎ(以下「本件引継ぎ」という。)の取消しを求めているが、請求人は、本件審査請求に先立ち、同じ本件引継ぎを対象として審査請求(以下「先行審査請求」という。)をし、先行審査請求は現に当審判所に係属しているのであって、先行審査請求が適法な審査請求であるとすれば、請求人に重ねて審査請求をする利益はなく、本件審査請求は不適法である。なお、本件審査請求が二重の審査請求とならない場合であっても、請求人が本件審査請求において取消しを求める本件引継ぎは、国税に関する法律の規定による処分には該当しないから、やはり本件審査請求は不適法である。(平11.12. 6東裁(諸)平11-44)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110037
- 裁決年月日
- 平成11年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分は、平成11年11月19日付で原処分庁において、取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平11.12. 3関裁(諸)平11-37)、(平11.12. 3関裁(諸)平11-22)、(平11.12. 7関裁(諸)平11-39)、(平11.12.22関裁(法・諸)平11-42〜47)、(平12. 2.24関裁(所)平11-63)、(平11.11.17大裁(法・諸)平11-38)、(平12. 1.21大裁(諸)平11-62)、(平11. 9.20名裁(法)平11-10)、(平12. 3. 3福裁(諸)平11-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110042
- 裁決年月日
- 平成11年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てを取り下げたつもりはなく、今だ異議申立てが生きている旨主張するが、当審判所の調査の結果を含む全資料によっても、本件取下書の効力を否定するに足りる特段の事情は認められないから、本件取下書は、適法なものであると認められ、本件審査請求は不適法なものである。(平11.12. 3東裁(所)平11-42)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平110002
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の給与債権の差押を行うに当たって作成した差押調書謄本に添付した滞納金目録には、「年度」の記載に誤りがあり、存在しない延滞税が記載されているから、当該差押調書謄本は不実記載であり、その差押調書謄本に基づいて行われた差押処分は違法であるからその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁は、徴収法第67条の規定に基づき既に差押債権の取立てを完了しているので、本件審査請求は対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平11.11.30金裁(諸)平11-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110039
- 裁決年月日
- 平成11年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税又は地方消費税に係る更正処分及び加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては、通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないので、原処分庁に対して異議申立てをする必要があるにもかかわらず、異議申立てを経ることなく直接審査請求をした場合には、その賦課決定処分に対する不服申立ては不適法なものである。(平11.11.30名裁(諸)平11-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110039
- 裁決年月日
- 平成11年11月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書謄本の受領日を、平成11年7月3日として、平成11年8月3日に審査請求書を提出し、原処分の取消しを求めたが、異議審理庁提出の送達記録書等によれば、平成11年7月2日に、異議決定書謄本を、請求人の住所地に持参し、請求人及び同人の家族が不在のため、請求人宅の郵便受箱に投函する方法により送達した事実が認められ、通則法第12条第5項第2号の規定に照らせば、平成11年7月2日に適法に送達されたものと認められる。したがって、審査請求期間は、通則法第77条第2項の規定による、平成11年8月2日までであり、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるに足りる証拠もないので、本件審査請求は、法定の期間を経過してなされた不適法なものである。(平11.11.26大裁(所・諸)平11-39)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110034
- 裁決年月日
- 平成11年11月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件異議申立ては、法定期限を経過して提出されたものと認められるところ、請求人は、法定期間内に本件異議申立書を提出できなかったことについて、異議審理庁に対して口頭で異議申立てを行い、それを受理されたものと思い違いをしていたからである旨主張するが、通則法第81条によれば、異議申立ては所定の事項を記載した書面を提出して行わなければならない旨定められているから、仮に請求人が主張するように法定期間内に口頭で本件異議申立てを行っていたとしても、これを通則法で定める異議申立てと解することはできず、また、ほかに通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないから、本件異議申立ては不適法なものであり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、通則法第75条第3項の規定により、不適法なものである。(平11.11.16関裁(諸)平11-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110031
- 裁決年月日
- 平成11年10月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税還付金振込通知は、既存の法律関係に基づく国税還付金を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらず、また、本件振込通知に起因する還付加算金の付加を求める審査請求は、その前提となる処分が存在しないものである以上、不適法である。(平11.10.29大裁(諸)平11-31)、(平11.10.29大裁(諸)平11-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110023
- 裁決年月日
- 平成11年10月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が期間を経過したのは、病気による体調不良が原因であるから、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由に該当する旨主張するが、通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」とは、地震、暴風雨、落雷等の天災現象に基因する場合、本人の病気等その責めに帰することができない理由に基因する場合など、社会通念上真にやむを得ない理由に該当する場合がこれに当たると解するのが相当であるところ、当審判所が上記上申書及び診断書並びに請求人の答述等に基づき調査・審理したところによれば、なるほど請求人にはその主張するような病状が認められるものの、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとまでは認められず、ほかにこれを認めるべき資料も認められないから、請求人の主張は採用することができない。(平11.10.22関裁(所)平11-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110022
- 裁決年月日
- 平成11年10月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、金銭の差押処分の取消しを求めているが、徴収法第56条第3項の規定によれば、差し押さえられた金銭は、換価の手続を必要とせず直ちに滞納国税に充てられ、その限度において滞納者の納税義務も消滅することとなり、差押処分もその目的を達して消滅するものと解される。したがって、既に効力の消滅した金銭の差押処分に係る本件審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平11.10.20東裁(諸)平11-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110021
- 裁決年月日
- 平成11年10月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議決定の通知を受けた日の翌日から1月を経過した後になされた本件審査請求は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料がないので不適法である。(平11.10.19東裁(諸)平11-21)、(平12. 1.13東裁(所)平11-72)、(平12. 2.24東裁(所)平11-89)、(平12. 3.27広裁(法)平11-46)、(平11.10.19高裁(法)平11- 8)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110025
- 裁決年月日
- 平成11年10月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101109030
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/3教示をしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、異議申立てにおいて、原処分庁の根拠や理由の開示を何度も求め、それらが判明した時点で請求人らの主張や反論を行おうとしていたにもかかわらず、異議審理庁は原処分の理由を開示しなかったばかりか、異議申立てから3月を経過しても異議決定を行わず、通則法第111条に規定する教示を行わなかった旨主張する。しかしながら、通則法第111条に規定する教示は、法令の不知等で国民が権利救済の機会を失することのないようにとの配慮に基づき設けられたものであるから、この手続きが履践されなかったといって原処分が違法となるものでない。(平11.10.18大裁(諸)平11-25)、(平11.10.18大裁(諸)平11-26、27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110014
- 裁決年月日
- 平成11年9月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税の仕入税額控除の計算に関して簡易課税制度を選択して、消費税及び地方消費税の確定申告書を提出したが、請求人の事業形態は、90%が外注であり、簡易課税制度を選択した場合と本則課税を選択した場合の納付すべき税額に大きな差があること、及び消費税法等の規定はずさんであり、欠陥があることを理由として、確定申告書は取り消されるべきである旨主張するが、通則法第75条第1項に規定する不服申立ては、国税に関する処分が存在することを前提とするものであり、本件の場合には国税に関する処分が存在しないので審査請求をすることができる場合に該当せず、また、消費税法等の法令自体の合理性に関する主張については、審判所の審理の限りでない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 9.22東裁(諸)平11-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110006
- 裁決年月日
- 平成11年9月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は裁決の取消しを求めているが、審査請求にかかる裁決は、不服申立てをすることができない処分であるから、本件審査請求は不適法である。(平11. 9.16熊裁(諸)平11-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110013
- 裁決年月日
- 平成11年9月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、公売価額を実勢価額と乖離した極めて低廉な見積価額で本件公売及び公売通知したことを不服とする。しかしながら、本件公売は、公売期日において入札がなく、それ自体としては、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものとは認められない。そうすると、本件審査請求は請求の対象とすべき処分の存在しない不適法なものである。また、本件公売通知に係る審査請求は、請求人らの権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものとは認められない不適法なものである。(平11. 9.16大裁(諸)平11-13)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平110003
- 裁決年月日
- 平成11年9月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分の一部取消しを求めているが、請求人に対する所得税の更正処分は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の所得税の更正処分についての審査請求は不適法なものである。(平11. 9. 2福裁(所)平11-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110010
- 裁決年月日
- 平成11年9月1日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続を放棄したことにより初めから相続人とならなかったものとみなされ、不服申立人たる地位も承継しなかったこととなるから、原処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえない。(平11. 9. 1大裁(諸)平11-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110007
- 裁決年月日
- 平成11年8月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 第三債務者たる請求人は、差押えに係る債権が存在しないことを理由として債権の差押処分の取消しを求めるが、請求人は、当該差押処分により、滞納者に対する関係で有していた地位よりも不利な地位に陥ることはないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 8.30東裁(諸)平11-7)、(平11.10.12福裁(諸)11-6)、(平11. 8.27熊裁(諸)11-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110006
- 裁決年月日
- 平成11年8月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として、所得税の確定申告の取消しを求めている。しかしながら、所得税の確定申告は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、審査請求の対象となる処分は存在しないので、確定申告の取消しを求める審査請求は不適法である。(平11. 8.27東裁(所)平11-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110009
- 裁決年月日
- 平成11年8月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、既に行われた裁決を経た後の原処分について、再度その取消しを求めているが、通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、さらに、本件審査請求は、審査法第8条第1項各号のいずれにも該当しない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 8. 5大裁(所)平11-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110001
- 裁決年月日
- 平成11年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、本件差押処分にとって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者と債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときに債務の不存在を主張して争えば足りるものである。したがって、請求人は、国が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利益になることはないので、被差押債権に係る債務の不存在を理由として本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11. 7.27名裁(諸)平11-1)、(平11. 7.27名裁(諸)平11-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110002
- 裁決年月日
- 平成11年7月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求の趣旨は必ずしも明らかではないが、仮に、既に行われた裁決を経た後の原処分について、再度その取消しを求めているものとすれば、通則法上同一の処分について重ねて審査請求をすることはできないと解され、また、既に行われた裁決の取消しを求めているものとすれば、裁決に対しては、通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができない。したがって、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 7. 5大裁(諸)平11-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100142
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となる処分に係る本件異議申立ては、文書受付記録からみて法定期間を経過しており、かつ、請求人の「切手がはがれたため法定期間内に異議申立てをすることができなかった。」との主張も、天災その他やむを得ない理由があるとは認められないものであるから、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.30大裁 (諸) 平10-142)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100205
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てについての決定を経ないで審査請求をしていることに加え、審査請求後に異議申立ての取下書を提出していることから、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.30東裁(所)平10-205)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100034
- 裁決年月日
- 平成11年6月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、自宅に郵送された原処分の通知書が他の郵便物に紛れていたため、それが原処分の通知書であることに気付かなかった旨主張するが、書類の送達の効力は、送達を受けるべき者がその書類に記載された内容を了知し得る状態に達したときに生ずるものとされており、本件の場合、請求人の自宅に郵送されたときにその内容を了知し得る状態に達したのであるから、請求人がたまたま現実にその内容を了知しなくとも、送達の効力に影響を及ぼすものではなく、異議審理庁が本件異議申立てを、法定の期間経過後にされた不適法なものとして却下したことは相当であり、適法にされていない異議申立てを経てされた本件審査請求は不適法なものである。(平11. 6.28福裁(所)平10-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100178
- 裁決年月日
- 平成11年6月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するため、滞納者が請求人に対し有していた定期預金払戻請求権等の債権を、請求人の事業の全部を譲り受けたAを第三債務者として差押処分をしたことに対し、上記債権は差押処分日前に相殺契約あるいは債務免除により消滅した等と主張し、原処分の取消しを求める。しかしながら、請求人が有していた債権債務を含む事業の全部をAに譲渡し、もはや滞納者に対し、債務を負担するわけでもない請求人が、差押処分によって直接法律上の利益の侵害を受けることになるとは考えられない。したがって、請求人は本件審査請求につき法律上の利益を有しないものであり、本件審査請求は不適法である。(平11. 6.11東裁(諸)平10-178)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100124
- 裁決年月日
- 平成11年5月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象とされている原処分については既に裁決が行われており、国税通則法には裁決を経た後の原処分について再審査請求できる旨の規定はなく、本件審査請求が審査法第8条第1項各号に掲げる再審査請求をすることができる場合に該当するとは認められないので、本件審査請求は、再審査請求をすることができないにもかかわらずされた不適法なものである。(平11. 5.26大裁 (所) 平10-124)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100092
- 裁決年月日
- 平成11年5月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署長が行った相続税の更正処分は、民事裁判において相続財産の帰属をめぐる争いがあって、その帰属が未確定な時期であったにもかかわらず相続財産として認定した処分であるから、この処分は、課税要件が充足されておらず無効であり、本件異議申立ては、本件差押処分等の基となる課税処分が無効であるから、通則法第77条第1項に規定する異議申立てに係る不服申立期間に関係なく異議申立てができる旨主張する。しかしながら、請求人は、不服申立期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては、法定の期間経過後にされた不適法なものである。したがって、異議申立てが不適法である以上、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法なものとなる。(平11. 5.25名裁(諸)平10-92)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100102
- 裁決年月日
- 平成11年5月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分について訴えの利益があるか否かは納付すべき税額で判断すべきところ、本件審査請求は請求人の納付すべき税額を上回るものであるから、請求人にとって訴えの利益を欠く不適法なものである。(平11. 5.24関裁(所)平10-102)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100169
- 裁決年月日
- 平成11年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は異議決定書に記載された異議決定の理由が不明確であり、違法であるとして原処分の取消しを求めているが、通則法第76条第一号の規定により異議決定の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできないと解するのが相当である。(平11. 5.20東裁(諸)平10-169)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100093
- 裁決年月日
- 平成11年5月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 業種
- 電気配線工事
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議申立てを経ておらず、また、異議申立てを経ずに審査請求をすることができる場合に該当するものではないので、不適法なものである。(平11.5.12関裁(諸)平10-93)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100085
- 裁決年月日
- 平成11年5月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 青色申告法人の修正申告に係る加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては、通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求をすることができる場合に該当しないので、原処分庁に対して異議申立てをする必要があるにもかかわらず、異議申立てを経ることなく直接審査請求をした場合には、その賦課決定処分に対する不服申立ては不適法なものである。(平11. 5.11名裁(法・諸)平10-85)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100070
- 裁決年月日
- 平成11年4月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 更正処分が不利益処分であるか利益処分であるかは、処分により通則法第2条第六号ニに規定する納付すべき税額を増額させたかどうかにより判断され、相続税の納税猶予等の適用を受けている場合、納付すべき税額に相当するものは、納税を猶予されたものを控除した後の納付税額(申告期限までに納付すべき税額)ではなく、相続税法によって計算された相続税額(納付すべき税額)であると解すべきである。(平11. 4.28広裁(諸)平10-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100157
- 裁決年月日
- 平成11年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112990
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/8その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成8年中に相続により取得した土地を譲渡したが、平成6年法律第22号租税特別措置法の一部を改正する法律による改正前の措法第39条第1項に定める適用期間内に本件土地を譲渡できなかったのは、相続税の更正の請求に対する原処分庁の処理が遅延したためであり、請求人自ら本件特例の適用を放棄し、適用期間を徒過したものではなく、請求人の本件特例適用の権利は、原処分庁の不作為により消滅したものであるから、原処分を取消すべき旨主張するが、本件特例は、譲渡所得に係る税額を軽減するものとして措置法に規定されている特別な制度であることからすれば、その適用に当たっては厳格に解釈すべきであるところ、請求人が本件相続の申告書の提出期限の翌日以後2年を経過する日までに本件土地を売却しなかった事実に基づき本件特例の適用は認められないと判断したものであり、更に原処分庁の不作為が違法か否かの判断は、当審判所の権限に属さないものであることからすれば、原処分庁の不作為をもって本件更正処分を取り消す理由とはならない。(平11. 4.20東裁(所)平10-157)、(平11. 4.20東裁(所)平10-158)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100032
- 裁決年月日
- 平成11年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書は、調査担当職員から脅されて提出を強要されたものでありその内容についても不服があるから取り消すべきである旨主張する。しかしながら、納税申告書は、法令の規定により既に客観的に課税標準と税額が定まっているものを、納税者自身が税務当局に通知する行為であり、通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらないことから、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平11. 4.16熊裁(所)平10-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100155
- 裁決年月日
- 平成11年4月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった相続税の更正処分等は、異議決定処分後の税額を減少させるものであって、請求人の権利又は利益を侵害するものではないから、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 4.16東裁(諸)平10-155)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100152
- 裁決年月日
- 平成11年4月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税還付金支払通知に関し、当該国税還付金に還付加算金を加算すべきである旨主張するが、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていないので、審査請求の対象となる処分は存在せず、本件審査請求は不適法である。(平11. 4.12東裁(諸)平10-152)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100056
- 裁決年月日
- 平成11年4月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した「審査請求書遅延理由書」に記載されている本件審査請求を法定期間内にすることができなかった理由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由とは認められない。(平11. 4. 9高裁(所)平10-56)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100060
- 裁決年月日
- 平成11年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112060
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/6立法政策
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、現行の消費税法が不合理であるから、これに基づいて行われた本件各更正処分は違法・不当である旨、また、国の予算の使途に不服があるから、本件各更正処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、当審判所は、原処分庁の行った処分が違法・不当なものであるか否かを判断する機関であって、①その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断すること及び②国の予算の使途の適否について判断することは、いずれもその権限に属さないことであり、審理の限りではない。(平11. 3.31広裁(諸)平10-60)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100080
- 裁決年月日
- 平成11年3月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁で保存している書留郵便物送達票つづりによれば、本件不動産差押書は、請求人に対して簡易書留郵便で送達され、かつ、返戻されていない上、同日に同じ取扱いによりA法務局B出張所に対して送付されている登記嘱託書は平成4年12月2日に受付されていることが認められるから、請求人に対する本件不動産差押書は同日までには送達されたものと推定される。一方、異議申立書に押印されている収受印によれば平成10年10月28日に提出されたことが認められるので、本件異議申立書は、通則法第77条第1項に規定された期間を経過した後に提出されたものであることは明らかであり、また、請求人が法定期間内に異議申立てをしなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないことから、異議申立ては不適法なものであり、同法第75条第3項の規定により、本件審査請求も不適法である。(平11. 3.26関裁(諸)平10-80)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100110
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・21ページ
要旨
○ 利子税は通則法第15条第3項の規定により特別の手続きを要しないで納付すべき税額が確定する国税であって、その確定に際し、国税に関する法律に基づく処分は存在しないから、当該お知らせは、通則法第75条第1項に規定する処分には当たらない。(平11. 3.25大裁 (諸) 平10-110)裁決事例集 №57・21ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100136
- 裁決年月日
- 平成11年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、単に形式的な理由で措法第42条の9の規定が請求人に対する適用を排除するならば、それは著しく法の公平を害すると主張する。 しかしながら、請求人は、製造業を営む外国法人に、その発行済株式の2分の1以上の数の株式を所有されているとはいえないことから、「特定国内販売会社」に該当しないといわざるを得ず、結果として措法第42条の9の規定の適用を受けることができないこととなるのであるが、このような結果となることに対する請求人の主張は、結局、法令自体が不合理であるとの主張に帰着する。 しかし、当審判所は、原処分庁が行った処分が国税に関する法令に違反又は不当な処分であるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の合理性を判断する権限を有するものではないから、請求人の主張は採用できない。(平11.3.25東裁(法)平10-136)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100116
- 裁決年月日
- 平成11年3月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措法附則第19条第6項に規定する特定転用の承認を受けて、相続税の納税猶予の特例の適用を受けていたが、同項に規定する適正家賃に係る証明書の写しの提出をしなかったため、所轄庁が猶予期限が確定した旨の通知を行ったところ、本件通知の取消しを求めて審査請求を行った。しかしながら、本件通知は、適正家賃に係る証明書の写しの不提出という事実の発生により納税猶予の期限が特別の手続を必要とせずに当然に確定したことから、その旨を念のため通知したものにすぎないのであって、処分は存在しないことから、審査請求は不適法なものである。(平11. 3. 8東裁(諸)平10-116)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100103
- 裁決年月日
- 平成11年3月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁の更正及び加算税の変更通知により、原処分の納付すべき税額並びに過少申告加算税及び重加算税の額はいずれも零円となったことが明らかであるから、本件審査請求は請求の利益を欠くこととなり、不適法なものである。(平11. 3. 5大裁 (諸) 平10-103)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100034
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は、差押えの取消しを求めるが、国が滞納国税の徴収のため、滞納者の第三債務者に対して有する無体財産権等(出資金)を差し押えた場合、国は請求人と滞納者との間の権利義務関係をそのまま継承したというべきであり、それ以上何らの不利益を請求人に課するものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 2.25高裁(諸)平10-34)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100058
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人自身が異議決定書謄本を受け取った日から1か月以内に審査請求書を提出すればよいと思っていたので法定期間内にされた適法な審査請求であると主張するが、この請求人の主張は、請求人の自宅に差し置く方法により、異議決定書謄本が請求人に対して適法に送達されたとの判断を左右するものではない。さらに、請求人は、審査請求を法定期間内にすることができなかったのは、請求人が交通事故により、両腕を負傷したことに伴い、文字を書くことが困難であったためであると主張する。しかしながら、請求人が人事不省ないし意識不明の状況にあったものと認められず、また、家人又はその他の者に依頼して、法定期間内に適法な審査請求をすることは十分可能であったと認められるから、請求人が、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められない。(平11. 2.25名裁(所)平10-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100059
- 裁決年月日
- 平成11年2月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求を不服申立期間内にすることができなかったのは、申立書の作成、送達の時期に突然所用が発生し、他県へ旅行したためであると主張する。しかしながら、このような事由は、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に当たるものとは認められず、また他にやむを得ない理由があると認めるべき資料もないことから、本件審査請求は、不服申立期間経過後にされた不適法なものである。(平11. 2.25名裁(所・諸)平10-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100087
- 裁決年月日
- 平成11年2月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、相続開始後の評価額の下落による申告の見直し及び延納分の未納税額に係る納税催告の取消し並びに損害賠償の請求を求めるものであるが、いずれも通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分の取消しを求めるものではないことから本件審査請求は不適法なものである。(平11. 2.24大裁 (諸) 平10-87)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100090
- 裁決年月日
- 平成11年2月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人に対する本件更正処分等は存在しないので、審査請求は不適法である。(平11.2.24大裁(諸)平10-90)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成11年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・306ページ
要旨
○ 請求人は、平成6年10月期及び平成7年10月期の本件法人税の各更正処分に対する審査請求については、異議申立てを経ていないが、当該審査請求の内容は、平成3年10月期ないし平成5年10月期の本件法人税の各更正処分に対する審査請求と同様であるから、これを認めるべきである旨主張する。しかしながら、当該審査請求は、通則法第75条第3項に規定する異議申立てについての決定を経たものでなく、また、同条第4項に規定する異議申立てを経ないで審査請求できる場合にも該当するものと認められないから不適法なものである。(平11. 2.23仙裁(法・諸)平10-14)裁決事例集 №57・306ページ
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100003
- 裁決年月日
- 平成11年2月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成3年分の譲渡所得に係る譲渡代金が横領されたので、平成7年5月2日の平成3年分所得税の期限後申告の内容に事実誤認があるとして、平成10年4月16日に所轄庁に嘆願書を提出したが、減額更正はできない旨の回答を受けたため、期限後申告書を提出した平成7年5月2日から雑損控除の適用に関する権利を行使できるとして、審査請求した。しかしながら、請求人の請求は、通則法第23条第1項及び第3項の規定により更正の請求によるべきところ、適法な更正の請求が行われた事実は認められず、審査請求は、通則法第75条第1項の規定により、国税に関する法律に基づく処分に当たるものを対象としなければならないが、期限後申告又は嘆願書に対する回答はこの処分には該当しない。そうすると、本件審査請求は、審査請求の対象となる処分が存在せず、国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであって不適法である。(平11. 2.19金裁(所)平10- 3、10-4)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平100004
- 裁決年月日
- 平成11年2月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得に係る譲渡代金が横領された可能性を再三、説明したにもかかわらず、担当職員が横領による雑損控除の適用について取り上げずに申告書の提出を優先させたもので、申告内容に事実誤認があるとして、審査請求したものである。 しかしながら、請求人の請求は、通則法第23条第1項及び第3項の規定により更正の請求によるべきところ、適法な更正の請求が行われた事実は認められず、審査請求は、通則法第75条第1項の規定により、国税に関する法律に基づく処分に当たるものを対象としなければならないが、期限後申告はこの処分には該当しない。 そうすると、本件審査請求は、請求人のその余の主張について判断するまでもなく、審査請求の対象となる処分が存在せず、国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであって不適法である。(平11.2.19金裁(所)平10-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100106
- 裁決年月日
- 平成11年2月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売処分に対する不服申立ては、徴収法第171条第1項第三号の規定により、買受代金の納付の期限までにしなければならないとされているところ、同法第115条第1項の規定によれば、「買受代金の納付の期限は、売却決定の日とする」とされているが、①買受代金は徴収職員に納付しなければならないこと、②徴収職員は、買受代金を領収したときは、買受人に対する権利移転手続を行うこととされていること及び③徴収職員は、買受代金を領収した日に国税収納官吏に対する払渡し等所要の会計処理を行うこととされていることに照らせば、同項は、売却決定の日における売却決定の時刻の後、徴収職員が上記の事務処理を行うのに必要な時間を勘案した上で、一定の時刻を買受代金の納付期限として指定することを許容していると解される。したがって、原処分庁が買受代金の納付期限を午後3時00分と指定したことは適法であり、当該時刻を経過した後にされた本件異議申立ては、不適法なものである。(平11. 2.19東裁(諸)平10-106)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100107
- 裁決年月日
- 平成11年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・583ページ
要旨
○ 請求人は、最高価申込者決定通知について、何ら催告がないまま行われたものであるとして、その取消しを求めているが、最高価申込者決定通知は、税務署長が最高価申込者を定めた場合において、その事実を通知するものにすぎず、それ自体として、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、不服申立ての対象となる処分に当たらない。また、仮に本件審査請求が最高価申込者決定通知書に記載された最高価申込者の決定処分の取消しを求めるものであるとしても、本件審査請求は、徴収法第171条第1項第3号の規定により最高価申込者の決定処分に対する不服申立ての期限とされている買受代金の納付の期限を徒過した後にされたものであるから、やはり不適法なものである。(平11. 2.19東裁(諸)平10-107)裁決事例集 №57・583ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100107
- 裁決年月日
- 平成11年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102070
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №57・583ページ
要旨
○ 請求人は、公売通知について、何ら催告がないまま行われたものであるとして、その取消しを求めているが、公売通知は税務署長が公売公告をした場合において、滞納者に対して最後の納付の機会を与え、抵当権者等の第三者に対して公売への参加の機会を与えるために、公売の日時、場所等公告すべき事項とほぼ同一の事項を通知するものにすぎず、それ自体として、滞納者の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものではないから、不服申立ての対象となる処分に当たらない。また、仮に本件審査請求が公売通知書に記載された公売処分の取消しを求めるものであるとしても、本件審査請求は、徴収法第171条第1項第3号の規定により公売処分に対する不服申立ての期限とされている買受代金の納付の期限を徒過した後にされたものであるから、やはり不適法なものである。(平11. 2.19東裁(諸)平10-107)裁決事例集 №57・583ページ
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100024
- 裁決年月日
- 平成11年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁に出向き口頭により異議申立てをしたが、その際に異議申立ての手続について異議審理庁職員の指導がなかったことから、当該異議申立ては適法である旨主張するが、通則法第81条第1項の規定によれば、異議申立ては書面を提出してしなければならないこととされており、口頭による異議申立ては許されていないこと、また、仮に異議審理庁職員の指導がなかったとしても通則法第77条第3項に規定する「やむを得ない理由」に該当しない。したがって、原処分に係る異議申立ては不適法であり、当該異議申立てが適法にされていない以上、通則法第75条第3項の規定により、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 2. 8熊裁(諸)平10-24)、(平11. 2. 1熊裁(諸)平10-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100064
- 裁決年月日
- 平成11年2月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平11.2.8関裁(諸)平10-64、関裁(諸)平10-67)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100055
- 裁決年月日
- 平成11年1月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債務のないこと等を理由に本件差押処分の全部の取消しを求めているが、一般に差押え等の行政処分に対して審査請求が許される者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の権利を有する者に限られる。本件の場合、国は、滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、請求人が任意に当該債務を履行しない場合には民事訴訟法の手続により差押債権の取立てのための訴訟を提起するほかはなく、請求人は、その際に債務が存在しないことを理由に争えば足りるものである。したがって、請求人は本件差押処分によって何ら権利利益の侵害を受けるものではなく、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11. 1.29名裁(諸)平10-55)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100094
- 裁決年月日
- 平成11年1月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 普通郵便により発送された異議決定書謄本は、通則法第12条第2項の規定により、通常到達すべきであった時に送達があったものと推定されるところ、当該普通郵便物が差し出された郵便官署において配達状況を調査したところによれば、少なくとも郵便物の発送の日の翌々日までに請求人に送達されているものと推認される。したがって、審査請求書の提出期限は、その翌日から起算して1か月を経過した日までであるところ、本件審査請求書が提出されたのは、同請求書が郵送された封筒に押印された通信日付により計算すると提出期限を経過したものであり、また、上記期間内に審査請求をすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認められる資料はないから、本件審査請求は不適法なものである。(平11. 1.29東裁(所)平10-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100088
- 裁決年月日
- 平成11年1月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件債権に係る差押処分の取消しを求めているが、本件債権は、原処分庁が徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しており、既に消滅していることが認められるから、本件審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 1.26東裁(諸)平10-88)、(平10.12.17大裁(諸)平10-69)、(平11. 1.29広裁(諸)平10-48)、(平11. 6.30広裁(諸)平10-78)、(平10.12.14高裁(諸)平10-23)、(平11. 6. 8熊裁(諸)平10-50)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100057
- 裁決年月日
- 平成11年1月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、嘆願書と題する書面において、本件賦課決定処分の全部の取消しを求めたにもかかわらず、本件変更決定処分は本件賦課決定処分の一部のみを取り消したものであり、このことは、不利益処分を受けたものである旨主張するが、本件変更決定処分は、請求人らの権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平11. 1.22関裁(諸)平10-57)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100058
- 裁決年月日
- 平成11年1月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証金の返還請求権は存在しない旨主張するが、原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は私法上の債権者、債務者という関係に過ぎないため、請求人は本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、債務不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平11. 1.22関裁(諸)平10-58)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平100006
- 裁決年月日
- 平成10年12月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №56・92ページ
要旨
○ 請求人の異議申立ては、不服申立期間の経過後になされた不適法なものであり、通則法第75条第3項の規定により、適法になされていない異議申立てに係る審査請求も不適法なものである。(平10.12.25沖裁(所)平10- 6)裁決事例集 №56・92ページ、(平10.12.25沖裁(所)平10- 7〜28)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100050
- 裁決年月日
- 平成10年12月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、本件異議申立てが法定の不服申立期間内になされたか否かにつき争いがあるが、本件通知書は、受取人が当該郵便局に出向けばいつでも自由に郵便物を受領できる取扱いとなっており、また、当該郵便局に郵便物が留め置きされた時以降、その郵便物は受取人がいつでも受領可能であることからして、受取人は当該郵便物をその支配下に置き、その内容を了知し得る状態になったものと認められるから、郵便物が郵便局に留め置かれた時、すなわち、本件においては、原処分庁が本件通知書を発送した後当該郵便局に到達する日数を考慮した日に送達の効力が生じたものと解される。仮に請求人が郵便局において受取拒否をした日が、その内容を現実に了知し得る状態であると解したとしても、本件異議申立書は、この場合の不服申立てのできる期限を経過した後になされており不適法なものであるから、本件審査請求も不適法である。(平10.12.21関裁(法・諸)平10-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100048
- 裁決年月日
- 平成10年12月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、請求人を処分の相手としてなされたものではなく、請求人の権利又は利益を侵害するものとも認められないから、請求人にはその取消しを求める利益はない。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.12.18名裁(法)平10-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100077
- 裁決年月日
- 平成10年12月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、延滞税の通知は、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は、不適法なものである。(平10.12.16東裁(諸)平10-77)、(平11. 2. 8東裁(諸)平10-101)、(平11. 2.15東裁(諸)平10-104)、(平10.11.18関裁(諸)平10-38)、(平11. 6.24関裁(所・諸)平10-115)、(平11. 2.24大裁(諸)平10-88、89)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100018
- 裁決年月日
- 平成10年12月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105030
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/3処分の理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が雑所得とした商品先物取引による所得は事業所得である旨主張するが、その対象となった更正に係る納付すべき税額については争わないことから、原処分の納付すべき税額に異動が生じるものではなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.12.14熊裁(所)平10-18)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100023
- 裁決年月日
- 平成10年12月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 換価代金等の配当処分の取消しに係る審査請求は、審査請求の前置としての異議決定を経なければならないが、異議申立てが取り下げられているので、不適法である。(平10.12.14高裁(諸)平10-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100037
- 裁決年月日
- 平成10年12月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から確定申告書用紙が郵送され受け取った5日目に所得税を納税しているから、延滞税を納付する義務はない旨主張し、延滞税の取消しを求めるが、延滞税は、国税を法定納期限までに完納しない場合において、その未納の税額の納付遅延に対して課せられる附帯税であり、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであって、国税の法定納期限の翌日からその国税を完納する日までの日数に応じて納付しなければならないものである。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないから不適法なものである。(平10.12.11名裁(所・諸)平10-37)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100006
- 裁決年月日
- 平成10年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、利子所得に係る所得税の源泉徴収の取消しを求めているが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平10.12. 9福裁(諸)平10- 6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100013
- 裁決年月日
- 平成10年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議申立て及び求釈明の申出並びに徴収猶予の再申請は、いずれも徴収の猶予等を求めない旨の通知に対するものと認められるところ、この通知は、通則法第76条第1号の規定により国税に関する法律に基づく処分には当たらないため、これらの審査請求はいずれも認められない。(平10.12. 2高裁(諸)平10-13)、(平10.12. 2高裁(諸)平 10-14、15)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100010
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差押え、取立てをした供託金について相殺すべき債権を有するものとして、その配当及び残余金の交付に不服を申し立てるが、請求人の主張する債権は徴収法第129条第1項に規定する債権ではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠き不適法なものである。(平10.11.30札裁(諸)平10-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成10年11月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延滞税について、原処分庁の事務処理が遅延して決定処分されたことが原因であるから、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、決定処分は、通則法第70条第3項に規定する国税の決定の期間制限内に適法になされている。そうすると、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、延滞税の取消しを求める審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平10.11.26名裁(所・諸)平10-30)、(平11. 2.25名裁(所・諸)平10-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100053
- 裁決年月日
- 平成10年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議申立てをしないでなされたものであり、通則法第75条第4項第2号又は第3号のいずれかに該当する事情を認めることはできないから、不適法である。(平10.11.25東裁(所・諸)平10-53)、(平10. 8. 5関裁(諸)平10-14)、(平11. 1.22関裁(諸)平10-57)、(平10.11.30名裁(諸)平10-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成10年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当座預金の払戻請求権の差押処分の取消しを求める。しかしながら、差押えをされた債権について取立てが行われたときは、債権の準占有者に対して弁済があったことになり、債権は消滅すると解するのが相当であるところ、差押えた当座預金の払戻請求権については、原処分庁が取立てを完了しているのであるから既に消滅しており、当座預金の払戻請求権の差押えに係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10.11. 4東裁(諸)平10-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100044
- 裁決年月日
- 平成10年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不渡異議申立提供金の返還請求権の差押処分の取消しを求めるが、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができるのは、その処分の取消しを求めることに法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人は、差押処分の対象である不渡異議申立提供金は請求人に帰属しないと主張する。仮に、請求人の主張のとおりとすると、請求人は、当該差押処分によって自己の利益又は法律上の利益の侵害を受けた者に当たらないことになるから、その処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえないので、当該審査請求は、不服申立ての利益を欠く不適法なものである。(平10.11. 4東裁(諸)平10-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100045
- 裁決年月日
- 平成10年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てについて原処分庁の調査担当職員に原処分に係る更正等通知書を受け取った日の同日中に電話し、当該調査担当職員の指導に従ったものであり、当該電話で不服申立てをしたもので書面で提出しなければならないことは知らなかったとして、異議申立ては期限内にされた適法なものであると申し立てるが、当該調査担当職員が誤った指導をした事実は認められず、更に請求人の申立ては通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に当たるとは認められないから、異議申立ては不適法なものであり、異議申立てが不適法である以上、本件審査請求も不適法である。(平10.11. 4東裁(所)平10-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100021
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、平成8年分の所得税の更正の請求に対して平成10年6月29日付でされた更正をすべき理由がない旨の通知処分について、その取消しを求めている。ところで、原処分関係資料によると、原処分に係る請求人の平成8年分の所得税については、本件審査請求後の平成10年10月8日付で減額の更正処分がなされており、納付すべき税額が更正の請求に係るその額を下回っていることは明らかである。したがって、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものとなる。(平10.10.30名裁(所)平10-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100022
- 裁決年月日
- 平成10年10月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求において、請求人が提出した所得税の修正申告書は、原処分庁所属職員の強制により提出したものであるとして、その取消しを求めているが、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関す法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法なものである。(平10.10.30名裁(所)平10-22)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平100006
- 裁決年月日
- 平成10年10月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本審査請求については、国税通則法に規定する国税に関する法律に基づく処分は何らされていない。したがって、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本審査請求は不適法なものである。(平10.10.28高裁(所)平10- 6)、(平10.10.28高裁(所)平10- 7)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100030
- 裁決年月日
- 平成10年10月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄庁が登免法第25条の規定に基づき行う登録免許税額の納付の事実の確認は、行政内部の確認行為にすぎず、行政処分に当たらないと解するのが相当である。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平10.10.21関裁(諸)平10-30)、(平11. 4.23関裁(諸)平10-89)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100040
- 裁決年月日
- 平成10年10月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①被差押債権が特定されていないこと、②被差押債権は滞納者に帰属しないこと及び③差押調書謄本が滞納者に送達されていないことを理由として原処分の取消しを求めているが、債権差押処分は、その法的効果として、第三債務者の権利又は法律上保護された利益を侵害するものではないから、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平10.10.21東裁(諸)平10-40)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100016
- 裁決年月日
- 平成10年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、一般に差押え等の行政処分に対して審査請求が許される者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られる。本件の場合、請求人は被差押債権が存在しないことを主張しているのであるから、その主張によれば、請求人は本件差押処分によって何ら権利利益の侵害を受けるものではない。したがって、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平10.10.14名裁(諸)平10-16)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100017
- 裁決年月日
- 平成10年10月14日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務は存在しないとして本件差押処分の全部の取消しを求めているが、本件差押処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者と債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は国が被差押債権取立てのための訴訟を提起したときに債務の不存在を主張して争えば足りるものである。したがって、請求人は、国が取立債権者になっても、本来の債権者である滞納会社に対する立場以上に不利益になることはないので、被差押債権に係る債務の不存在を理由として本件差押処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平10.10.14名裁(諸)平10-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100033
- 裁決年月日
- 平成10年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分について、その全部の取消しを求める審査請求をしているが、本件更正処分は納付すべき税額を減額させるものであり、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、本件審査請求は不適法である。(平10.10. 2東裁(所・諸)平10-33)、(平10. 9.22関裁(法)平10-21)、(平10.10.20大裁(所)平10-18)、(平11. 6. 9名裁(法・諸)平10-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100034
- 裁決年月日
- 平成10年10月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書を提出したことにより発生した還付金につき、所轄庁がB国税局長へ引き継いだこと及び本件引継ぎの取消しを求めた異議申立てにおいて所轄庁がこの申立てを却下したことは、いずれも違法である旨主張して本件引継ぎの取消しを求めている。しかしながら、本件引継ぎは、行政機関相互間の内部的行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当せず、審査請求の対象とすることはできない。(平10.10. 2東裁(諸)平10-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100011
- 裁決年月日
- 平成10年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特例物納に係る延納分納税額等通知書を契機に利子税の取消しを求めるが、利子税は、通則法第15条第3項及び同法第64条の規定により所定の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであり、その確定に関して税務署長による処分は存在しないから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平10. 9.30大裁 (諸) 平10-11)、(平10. 9.30大裁 (諸) 平10-12、13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100023
- 裁決年月日
- 平成10年9月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件通知書を請求人が受領したかどうかは、郵政官署において確認できる書類が保存期間経過により廃棄されていることから直接確認できないが、本件通知書は、請求人の住所地に発送されたことが認められ、その後、請求人に送達されなかったとする特段の事情も認められないから、書留郵便の留置期間を考慮しても平成7年10月9日ころには、請求人に送達されたものとみるのが相当である。そうすると、本件異議申立ては法定の期間経過後されたものということができるから、本件審査請求は適法な異議申立てについての決定を経たものではなく不適法である。(平10. 9.28東裁(諸)平10-23)、(平10. 9.28東裁(諸)平10-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100026
- 裁決年月日
- 平成10年9月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した土地に係る登録免許税のうち、課税標準たる土地の固定資産課税台帳価格が減額された部分に対応する税額は還付されるべきである旨主張するが、請求人は本件登録免許税に係る還付についてA地方法務局の登記官に口頭で相談した事実は認められるものの、本件審査請求書の提出日以前に登記機関に対し登免法第31条第2項の規定に基づく還付通知請求を行っておらず、当該請求手続に対する処分を受けた事実は認められないから、本件審査請求は、その対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平10. 9.28東裁(諸)平10-26)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100005
- 裁決年月日
- 平成10年9月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、嘆願書に係る所轄庁が行った口頭による回答の取消しを求めているが、嘆願書に対する所轄庁の回答は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分ではないから、本件審査請求は審査請求の対象となる処分が存在せず、不適法である。(平10. 9.25熊裁(法)平10- 5)、(平10. 9.25熊裁(法)平10- 6〜11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100019
- 裁決年月日
- 平成10年9月16日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議申立書は、請求人が原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2か月後に提出されたものであることが明らかであり、法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、原処分に係る異議申立ては不適法なものであり、それを経てなされた審査請求も不適法である。(平10. 9.16関裁(諸)平10-19)、(平10.11.13関裁(所)平10-35)、(平11. 2.24大裁(諸)平10-91、92)、(平11. 3.24大裁(所)平10-109)、(平11. 6. 8大裁(所)平10-133)、(平11. 5.11名裁(所)平10-86)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100004
- 裁決年月日
- 平成10年9月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101104020
- 争点
- 11不服審査/4不服申立ての種類/2再度の審査請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として、昭和57年分の所得税の確定申告の無効を求めているが、既に同一の内容を求める審査請求がなされ、裁決がされており、通則法上同一の内容について重ねて審査請求することはできないと解され、更に、審査法第8条第1項各号のいずれにも該当しないので、本件審査請求は不適法なものである。(平10. 9. 4仙裁(所)平10- 4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100015
- 裁決年月日
- 平成10年8月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人のした審査請求は、審査請求期間経過後になされたものであり、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項の規定による天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平10. 8.26東裁(法)平10-15)、(平10.10.21関裁(所)平10-29)、(平11. 4.12大裁(法・諸)平10-116)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100017
- 裁決年月日
- 平成10年8月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は原処分に不服があるとして審査請求をしたが、原処分は既に原処分庁により取り消されているから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平10. 8.26東裁(所)平10-17)、(平10.12.10関裁(法)平10-43)、(平10.10.20大裁(諸)平10-19)、(平11. 5.31大裁(所)平10-126)、(平11. 2.24札裁(諸)平10-29)、(平10.11.24仙裁(法・諸)平10- 8)、(平10.12.22仙裁(諸)平10-10)、(平11. 1.25熊裁(所)平10-23)、(平11. 4.16熊裁(諸)平10-33)、(平11. 3.18沖裁(所)平10-30)、(平11. 4.16沖裁(所)平10-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100014
- 裁決年月日
- 平成10年8月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、役員賞与に係る納税告知処分の取消しを求める主張をするが、本件は異議決定を経ていないことから、不適法な審査請求である。(平10.8.5関裁(諸)平10-14)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100002
- 裁決年月日
- 平成10年7月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は裁決の取消しを求めているが、審査請求にかかる裁決は、通則法第76条第一号の規定により、不服申立てをすることができない処分であるから、本件審査請求は不適法である。(平10. 7.30熊裁(所)平10- 2)、(平10. 9.17熊裁(所)平10- 4)、(平10.11. 4熊裁(所)平10-13)、(平10.12.10熊裁(所)平10-17)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100002
- 裁決年月日
- 平成10年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった源泉所得税の誤納還付請求却下通知は、既存の法律関係に基づき、請求に係る源泉徴収には誤納がないことを通知したにすぎず、所轄庁の公権力の行使によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものではないことは明白であり、不服申立てをすることができる処分に当たらない。(平10. 7.27札裁(諸)平10- 2)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100003
- 裁決年月日
- 平成10年7月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の平成3年分の所得税及び延滞税の還付金の還付請求に対し、所轄庁がした還付請求は認められない旨の回答の取消しを求める。しかしながら、所轄庁が審査請求人に対してした「還付請求申告書」に関する回答は、本件還付請求書が国税に関する法律の規定に従うものでないことを説明したに過ぎず、所轄庁の公権力の行使によって直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じるものでないことは明白であり、不服申立てをすることができる処分に当たらないと認められる。(平10. 7.27札裁(所)平10- 3)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100001
- 裁決年月日
- 平成10年7月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権が第三者に帰属すると主張して差押処分の取消しを求めているが、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができるのは、その処分の取消しを求めるについて法律上の利益を有する者に限られるところ、請求人は、本件差押処分によって直接個人的利益の侵害を受けた者に当たらないから、その処分の取消しを求める法律上の利益を有するとは認められないので、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 7.21熊裁(諸)平10- 1)、(平10. 7.31熊裁(諸)平10- 3)、(平10.11. 5熊裁(諸)平10-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090249
- 裁決年月日
- 平成10年6月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税物納申請財産の中のA社の株式(以下「本件物納申請財産」という。)について、原処分庁が行った相続税物納財産変更要求通知処分の全部の取消しを求めるが、原処分庁は本件物納申請財産が物納財産としての要件を満たしていないとして本件変更要求通知処分を行ったものであり、その後、請求人は、本件物納申請財産の価額に相当する相続税額について、相法第39条の規定の適用を受けることを選択し、相続税延納申請書を原処分庁に提出し、同日本件相続税額を納付したことから、本件変更要求通知書に係る審査請求は、本件相続税額の納付方法が物納から延納に変更された上で、納付が完了しているにもかかわらず、物納に係る本件変更要求通知処分の取消しを求めているということになるので、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 6.26東裁(諸)平 9-249)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平090012
- 裁決年月日
- 平成10年6月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の通知があったことを知った日は、請求人の長男の妻が、請求人に対し原処分の通知書の配達があったことを話した日であるから、本件審査請求は期間内になされた適法なものである旨主張する。しかしながら、原処分の通知書を受領したのは請求人の長男の妻であるものの、住民票写しの記載によれば同人は請求人と生活を共にする同居人であるから、社会通念上、同人は請求人に対する郵便物を請求人に代わって受領する権限があったと認められ、原処分の通知書を請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であり、送達のされた日が原処分の通知を受けた日となる。本件の場合、通則法第77条第1項の規定により、審査請求ができる期間は、原処分に係る通知を受けた日の翌日から起算して2月以内であることから、請求人が本件審査請求を提出した日は、法定の期間を経過していることが認められ、請求人が法定の期間内に審査請求をすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はないことから、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平10. 6.25金裁(諸)平 9-12)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090031
- 裁決年月日
- 平成10年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101113990
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・175ページ
要旨
○ 請求人は、答弁書には、本件異議決定書と同一の理由しか記載しておらず、通則法第93条第2項の規定及び不服審査基本通達93-1の定めに違反する旨主張するが、答弁書の記載の仕方の違法を理由として、原処分の取消しを求めることはできない。(平10. 6.23福裁(所)平 9-31) 裁決事例集No55・175ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090117
- 裁決年月日
- 平成10年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 被差押債権の第三債務者である請求人は差押えの取消しを主張するが、国が滞納国税の徴収のため滞納者の第三債務者に対する債権を差し押さえた場合、第三債務者たる請求人は、本件差押処分によって、本来の債権者たる滞納者に対する立場以上に不利益になるものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 6.10大裁 (諸) 平 9-117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090177
- 裁決年月日
- 平成10年6月10日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110040
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/4処分があったことを知った日
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納者であるA社の滞納国税を徴収するために行った差押処分につき、同社がその財産の帰属は請求人であるとして審査請求をしたところ、同社には当該差押処分の取消しを求める法律上の利益がないとして却下の裁決があり、当該裁決書の到達日に、請求人に当該差押処分の取消しを求める権利があることを知ったことから、審査請求した。ところで、通則法第77条第1項の規定によれば、「不服申立ては、処分があったことを知った日の翌日から起算して二月以内にしなければならない」と規定されているところ、請求人が原処分があったことを知った日は、請求人が主張する本件差押処分の取消しを求める審査請求の権利があることを知った日とすることは認められず、審査請求書の補正書に記載された原処分があったことを知った日であると認めるのが相当であるから、本件審査請求は、その翌日から起算して2か月以上経過した後にされたものであり、また、法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があったとは認められないから、本件審査請求は法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平10. 6.10東裁(諸)平 9-177)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090093
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112020
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/2不服申立てと徴収との関係
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産差押処分の前提となった更正処分、賦課決定処分及び納税告知処分について、審査請求中であるので、その審査請求の結果により税額は精算されるべきであり、審査請求の結果を待たずになされた納税者に対する心理的負担が大きすぎる原処分は、不当な処分である旨主張するが、通則法第105条第1項の規定により、課税処分に係る不服申立てが係争中であっても、その目的となった処分の効力及び執行を妨げるものではないから、請求人の主張は採用できない。(平10. 4.24広裁(諸)平 9-93)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090099
- 裁決年月日
- 平成10年4月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、通則法第77条第1項に規定する法定の不服申立期間を徒過してされたものであり、同条第3項に規定する「やむを得ない理由」も認められないので、不適法なものである。(平10. 4.23大裁 (所) 平 9-99)、(平 9.10.31広裁 (所) 平 9-41)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090049
- 裁決年月日
- 平成10年4月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として、所得税の確定申告の無効を求めているが、確定申告は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、本件審査請求は、その請求の対象となる処分が存在しない不適法なものである。(平10. 4.17仙裁(諸)平 9-49)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平090036
- 裁決年月日
- 平成10年4月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債権の一部不存在及び相殺の抗弁権を理由として原処分の取消しを求めているが、国が滞納者の第三債務者に対して有する債権を差し押さえた場合、国は請求人と滞納者との間の権利義務関係をそのまま承継したというべきであり、それ以上何らの不利益を請求人に課すものではないから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 4.15高裁(諸)平 9-36)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が原処分を維持するのであれば、不動産所得の金額について請求人に不動産所得に係る帳簿書類の提示を求め、調査を行い、その正当とする根拠を示すべきであるにもかかわらず、それがなかったことは不当である旨主張する。しかしながら、審査請求においては、異議審理手続の違法又は不当を理由として原処分の取消しを求めることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成10年3月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った青色申告の承認の取消処分は違法であり、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件青色申告の承認の取消処分に対する審査請求は、異議申立てに係る決定を経たものではなく、また、通則法第75条第4項第3号に規定する正当な理由があるとは認められず、さらに、同条第5項に規定する直接審査請求できる場合にも該当しないから、不適法なものと認められる。(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090086
- 裁決年月日
- 平成10年3月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106040
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/4不利益な請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、他の共同相続人名義となっている預金及び株式等の資産は相続財産であるにもかかわらず、これを課税対象としなかった原処分は違法である旨主張するが、当該資産を相続財産に加えた場合、原処分に係る課税価格及び税額を超えることが明らかであるから、請求人らの審査請求はその利益を欠くものといわねばならず、不適法というべきである。(平10. 3.30大裁 (諸) 平 9-86)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090088
- 裁決年月日
- 平成10年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税義務承継通知に係る未納国税の基礎になった相続財産及び債務の明細の情報開示を求め、本件承継通知の取消しを求めているが、本件承継通知は、納付義務の承継があった旨を通知するものにすぎず、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものであり、その対象となる処分を欠く不適法なものである。(平10. 3.30大裁 (諸) 平 9-88)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成10年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議審理庁が、異議申立人に口頭で意見を述べる機会を与えることなく異議決定をしたことは違法、不当である旨主張するが、審査請求において主張し得る違法は、異議決定を経た後の原処分に限られるのであり、異議審理手続の違法又は不当を理由として原処分の取消しを求めることはできない。(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-21)、(平10. 3.24仙裁(諸)平 9-22〜44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090140
- 裁決年月日
- 平成10年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対し修正申告が必要である旨並びに本税及び延滞税の納付を要する旨を記載した文書を送付し、延滞税の納付を請求することは、到底納得できないものである旨主張するが、本件文書の通知は、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないので、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平10. 3.24東裁(所・諸)平 9-140)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平090006
- 裁決年月日
- 平成10年3月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090072
- 裁決年月日
- 平成10年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、性別によって所得税法上の所得控除(寡夫控除)の適用要件が異なるのは日本国憲法第14条第1項に規定する「法の下の平等」に反する旨主張するが、当審判所は、税務署長等が行った処分が国税に関する法令に違反する違法、不当な処分であるか否かを判断する行政機関であってその処分の基となった法令の合理性や法令自体の合憲又は違憲を判断する権限を有するものではないから、請求人の主張については当審判所の審理の限りではない。(平10. 3.12大裁 (所) 平 9-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090109
- 裁決年月日
- 平成10年2月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101113020
- 争点
- 11不服審査/13調査審理の方式、補正、裁決及び取下げ/2補正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成9年3月13日に審査請求書を提出したが、当該審査請求書には、原処分の内容、原処分の日付及び審査請求の趣旨が記載されていないなど、6項目の不備があったため、補正書を後日提出するよう、窓口にて請求人に指導及び要求をした。しかしながら、その後、当審判所による十数回にわたる電話催告、3度の書面による催告にもかかわらず、請求人は補正に応じなかった。したがって、補正されない本件審査請求は、通則法第87条に規定する要件を欠く不適法なものとして却下を免れない。(平10. 2.17東裁(諸)平 9-109)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090102
- 裁決年月日
- 平成10年2月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件更正処分は、その後の再更正処分により変更されており、この結果、申告による還付金の額に相当する税額を増加させたものであるから、請求人の権利又は利益を侵害するものとはいえないので、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平10. 2. 6東裁(所)平 9-102)、(平10. 3. 9東裁(諸)平 9-125)、(平10. 6.10東裁(諸)平 9-176)、(平10. 6.12東裁(所)平 9-181〜184)、(平 9.11. 4関裁(法)平 9-30)、(平10. 3.20関裁(諸)平 9-82)、(平10. 5.29大裁(諸)平 9-112)、(平10. 6.30大裁(諸)平 9-136,137)、(平 9.11.27名裁(所)平 9-23,24)、(平 9.12.18名裁(所)平 9-37〜39)、(平 9.10.27福裁(所)平 9-8)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090013
- 裁決年月日
- 平成10年1月23日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る通知書を受領していない旨主張し、異議申立て却下及び原処分の取消しを求めているが、原処分に係る通知書は、郵便官署の簡易書留配達証によれば、請求人に交付されており、また、異議申立書が提出されたのは、法定期間経過後であり、請求人が法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、天災その他やむを得ない理由があると認められないから、異議申立ては法定の期間経過後にされた不適法なものである。したがって、本件審査請求は、通則法第75条第3項に規定する法定の期間を経過してなされた不適法なものである。(平10. 1.23仙裁(所)平 9-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090047
- 裁決年月日
- 平成10年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告に対して異議申立てをしたにもかかわらず所轄庁から何ら回答がないとして、修正申告の取消しを求めているが、修正申告は通則法第75条第1項に規定する「国税に関する法律に基づく処分」に当たらず、審査請求の対象となる処分が存在しないので、本件審査請求は不適法である。(平10.1. 7関裁(所)平 9-47)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090052
- 裁決年月日
- 平成9年12月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件督促処分について、延滞税は完納されたことが認められ、督促処分の対象となった国税は納付によって消滅したことが明らかであるから、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9.12.17大裁 (諸) 平 9-52)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090046
- 裁決年月日
- 平成9年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件調査は請求人の承諾なしに行われていること及び調査担当職員が請求人が提示した帳簿書類を調査せずに推計の方法により行った違法、不当な課税処分であることから、本件差押処分も違法、不当なものであり、取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件差押処分に対する審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求であり、請求の利益を欠く不適法なものとして却下を免れない。(平 9.12.16大裁 (諸) 平 9-46)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090012
- 裁決年月日
- 平成9年12月15日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・1ページ
要旨
○ 請求人は、配達郵便局であるA郵便局に対して「郵便物留置申込書」を提出していたため、平成9年8月6日付の異議審理庁の異議決定書謄本が請求人に配達されず当該郵便局に留め置かれたことから、異議決定書謄本を平成9年8月29日に受領し、平成9年9月16日に審査請求をした。ところで、通則法第77条に規定する「送達があった日」とは、異議決定書謄本を請求人が受領し、その内容を了知した日ではなく、請求人の支配下に入り、その内容を了知し得る状態になった日と解され、留め置きされた郵便物は受取人が出向けばいつでも受領可能であるから、異議審理庁と同一市内に所在地を有するA郵便局には、遅くとも異議審理庁が発送した平成9年8月6日の翌々日である平成9年8月8日には送達されたと推認される。そうすると、本件審査請求のできる期間は、平成9年8月8日の翌日から起算して1月以内の平成9年9月8日までとなり、この間に審査請求をしなかったことについてやむを得ない理由も認められず、本件審査請求は法定の期間を経過してされた不適法なものである。(平 9.12.15熊裁(諸)平 9-12) 裁決事例集No54・1ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090080
- 裁決年月日
- 平成9年12月9日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107020
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/2処分について利害関係を有する第三者
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、保証金返還請求権に対する本件差押処分の取消しを求めているが、請求人の主張によれば、当該返還請求権は第三者に譲渡され請求人に帰属しないのであって、請求人は、本件差押処分によって直接権利利益の侵害を受けた者に当たらないことになる。そうすると、請求人は、本件差押処分の取消しを求める法律上の利益を有するとはいえないので、本件審査請求は不適法である。(平 9.12. 9東裁(諸)平 9-80)、(平 9.12. 9東裁(諸)平 9-81)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090076
- 裁決年月日
- 平成9年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が相続税の特例物納を許可した土地(相続税の課税時の地目は畑)について、収納時までに著しい変化があった旨を主張し、措法第70条の10第9項のただし書を適用し、雑種地としての再評価を求めている。しかしながら、通則法第75条に基づく不服申立ては、国税に関する法律に基づく処分が行われて初めて行い得るものであり、物納許可された本件土地の再評価を求める本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって不適法である。(平 9.12. 5東裁(諸)平 9-76)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090075
- 裁決年月日
- 平成9年12月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、異議申立てについての決定を経たものでなく、通則法第75条第4項に規定する異議申立てをしないで審査請求ができる場合に該当する事情も認められないから、本件審査請求は、不適法なものである。(平 9.12. 4東裁(諸)平 9-75)、(平10. 6. 8東裁(諸)平 9-172)、(平10. 3.27関裁(所・諸)平 9-84)、(平 9.12.17大裁(所・諸)平 9-49〜51)、(平10. 4.23大裁(所)平 9-99)、(平10. 3.31広裁(所)平 9-80)、(平10. 5.14熊裁(所)平 9-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090069
- 裁決年月日
- 平成9年11月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件差押処分に係る平成9年7月3日付でされた換価代金の配当処分の取消しを求めている。しかしながら、換価代金の配当に関し欠陥があることを理由とする異議申立ては、徴収法第171条の規定により換価代金の交付期日まででなければすることができない。したがって、換価代金の交付期日が平成9年7月10日午前10時となっているところ、同月11日にされた当該異議申立ては不服申立て期間経過後になされた不適法なものであり、本件異議申立てが適法にされていない以上、審査請求も不適法となる。(平 9.11.27東裁(諸)平 9-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090069
- 裁決年月日
- 平成9年11月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成9年5月22日付及び平成9年6月2日付でされた債権の各差押処分の取消しを求めている。しかしながら、本件債権は、平成9年7月3日に原処分庁が徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了していることから既に消滅している。したがって、当該審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求めるものとなり、請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9.11.27東裁(諸)平 9-69)、(平10. 1.19東裁(諸)平 9-99)、(平10. 3.12東裁(諸)平 9-129)、(平10. 5.14東裁(諸)平 9-162)、(平 9.12. 8大裁(諸)平 9-34)、(平10. 3.30大裁(諸)平 9-88)、(平10. 6.19大裁(諸)平 9-124)、(平10. 5.29札裁(諸)平 9-33)、(平 9. 9.26名裁(諸)平 9-6)、(平 9.12.18名裁(諸)平 9-36)、(平10. 3.11名裁(諸)平 9-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090065
- 裁決年月日
- 平成9年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成元年分から平成3年分の所得税の還付を受けるための確定申告書及び平成元年から平成3年までの課税期間の消費税の還付を受けるための確定申告書を、改めて収受の上還付するよう求めているが、当該各確定申告書を収受しなかったこと自体は、国税に関する処分には該当しないから、審査請求の対象とすることはできない。なお、還付金の消滅時効が5年であることから、当該各確定申告書に係る還付金の請求権は既に消滅しているものと認められ、本件審査請求は不適法なものである。(平 9.11.19東裁(所)平 9-65)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平090007
- 裁決年月日
- 平成9年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権の不存在を理由として、差押処分の取消しを求めるが、被差押債権の第三債務者たる請求人は、本件差押処分によって原処分庁が取立権者となっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、債権差押えの取消しを求める法律上の利益はない。(平 9.11.18札裁(諸)平 9-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090017
- 裁決年月日
- 平成9年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象となった公売公告は、公売を中止し、当該公売は実施されないまま、その公売期日を徒過していることから、消滅していることとなる。したがって消滅した処分を対象とした本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平 9.11.18名裁(諸)平 9-17)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090007
- 裁決年月日
- 平成9年11月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、審査請求の対象として所得税の決定処分を挙げているが、所轄税務署長は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分を行っていないので、本件審査請求は不適法なものである。(平 9.11.12仙裁(所)平 9-7)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090006
- 裁決年月日
- 平成9年11月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求の対象である更正処分等に係る課税標準及び税額は、減額更正により修正申告等に係る課税標準及び税額を下回っていることが認められる。そうすると、本件審査請求は、更正処分等における所得区分ごとの所得金額又は所得の内容等のいかんを問わず、審査請求の利益はないものと判断するのが相当である。(平 9.11.11仙裁(所)平 9-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090019
- 裁決年月日
- 平成9年11月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分の前提となったA地方裁判所における強制競売事件については、本件資料によると、平成9年9月25日付でその手続の取消決定の効力が生じたことが明らかであるから、原処分の効力は消滅しており、本件審査請求は請求の利益がない不適法なものである。(平 9.11. 4大裁 (諸) 平 9-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090042
- 裁決年月日
- 平成9年10月7日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件異議申立ては、既に不服申立期間を経過してなされたものと認められ、かつ、法定期間内に異議申立てをすることができなかったことについて、同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があるとは認められないので、本件異議申立ては不適法であり、不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は、同法第75条第3項の規定により不適法なものである。(平 9.10. 7東裁(所)平 9-42)、(平10. 3.19東裁(所)平 9-137)、(平 9.12.18大裁(諸)平 9-52)、(平 9. 9.30札裁(諸)平 9-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090014
- 裁決年月日
- 平成9年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分に係る通知書は、平成9年4月26日に請求人に配達されているから、審査請求をすることができる期間は、通則法第77条第1項の規定により、平成9年6月26日までであるところ、審査請求書が提出された日は、同請求書が郵送された封筒に押印されている通信日付によれば、平成9年6月30日であることが認められ、また、請求人が法定期間内に審査請求をすることができなかったことについて同条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由があると認めるべき資料はない。したがって、本件審査請求は、法定の期間経過後にされた不適法なものである。(平 9. 9.30大裁 (諸) 平 9-14)、(平 9.10.27福裁 (所) 平 9-8)、(平10. 6. 3熊裁 (諸) 平 9-30)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090013
- 裁決年月日
- 平成9年9月26日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、納税義務の成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定する国税であり、国税に関する法律に基づく処分には該当しないので、延滞税を審査請求の対象とした本件審査請求は不適法なものである。(平 9. 9.26大裁 (諸) 平 9-13)、(平 9.12.18大裁 (諸) 平 9-52)、(平10. 3.25大裁 (所) 平 9-81)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090005
- 裁決年月日
- 平成9年9月24日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090032
- 裁決年月日
- 平成9年9月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書の謄本には税務署長印が押印されておらず、また、異議決定が異議申立てから5か月経過後にされたことは異議審理庁の職務怠慢であり、原処分は違法である旨主張する。しかしながら、審査請求においては異議審理手続の違法を理由として原処分の取消しを求めることはできず、また、本件異議決定書謄本には請求人が主張するような瑕疵は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 9.24東裁(所)平 9-32)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090025
- 裁決年月日
- 平成9年9月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、本件資料によると、平成9年7月30日付で原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平 9. 9. 3東裁(所)平 9-25)、(平 9. 9.30東裁(諸)平 9-34)、(平 9.11.13東裁(所)平 9-62)、(平10. 3.25東裁(諸)平 9-141)、(平 9.11. 4関裁(法)平 9-30)、(平10. 3.19関裁(諸)平 9-80,81)、(平 9.12. 5大裁(諸)平 9-33)、(平 9. 9.24名裁(諸)平 9-4)、(平10. 1.27広裁(法)平 9-72)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平090003
- 裁決年月日
- 平成9年9月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、糖尿病で通院中のため審査請求書の提出が遅延した旨主張するが、当該理由は通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由には該当しないから、法定期間経過後にされた本件審査請求は不適法である。(平 9. 9. 2仙裁(所)平 9-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090015
- 裁決年月日
- 平成9年8月29日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てについての決定を経ておらず、また、異議申立てから3か月経過前に審査請求をしており、本件審査請求は不適法である。(平 9. 8.29広裁(所)平 9-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090002
- 裁決年月日
- 平成9年8月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件決定処分は、欠損金額の確認であり納付すべき税額を増加させるものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9. 8.28名裁(法)平 9-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090012
- 裁決年月日
- 平成9年8月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が差し押さえた定期預金は請求人の財産ではないから本件差押処分は違法である旨主張するが、原処分庁は当該差押えを解除しているから、本件審査請求は処分の対象がない不適法なものである。(平 9. 8.21関裁(諸)平 9-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090004
- 裁決年月日
- 平成9年8月4日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件差押処分は、原処分庁において解除されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平 9. 8. 4大裁 (諸) 平 9-4)、(平 9.10.13大裁 (諸) 平 9-15)、(平 9.12. 9大裁 (諸) 平 9-36)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090020
- 裁決年月日
- 平成9年7月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方税及び国民健康保険の保険料の滞納分に関しては、請求人の生活状況からみて徴収の猶予に当たるとして延滞金の徴収が免除されており、地方税等と国税との整合性から国税の延滞税の徴収も免除されるべきであるとして、差押書の「滞納国税等」欄の「延滞税」欄の「要す」との記載の取消しを求めているが、延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではないから、本件審査請求は、同法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平 9. 7.31東裁(諸)平 9-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090002
- 裁決年月日
- 平成9年7月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が滞納国税を徴収するため、滞納者が請求人に対し10,000,000円の返還請求権を有するものとして、平成8年9月26日付で当該債権の差押処分をしたことに対し、上記金員は滞納者の長男の依頼により保管したものであるから、滞納者の長男に帰属するものであることを理由として、原処分の取消しを求めている。しかしながら、原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人の関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合、国は民事訴訟法に定める手続により本件被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は国が本件被差押債権取立てのための訴訟を提起したときには、滞納者に対する当該債務の不存在を主張して争えば足りるのである。したがって、請求人は、国が取立権者となっても、原処分により債権者としての地位が国に代位される滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平 9. 7. 2東裁(諸)平 9-2)、(平 9. 9.30広裁(諸)平 9-21〜27)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080135
- 裁決年月日
- 平成9年6月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った請求人名義の普通預金に対する差押処分の取消しを求めるが、差押処分に係る債権については、徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しているのであるから、債権が既に消滅している。したがって、差押処分に係る審査請求は、消滅した債権に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになり、現状回復は、もはや不可能な状況に立ち至っているから、差押処分の取消しを求める審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9. 6.27大裁 (諸) 平 8-135)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080225
- 裁決年月日
- 平成9年6月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の滞納国税に係る督促処分につき却下の異議決定を経て審査請求をしているが、異議申立書には、滞納国税が生ずる基因となった譲渡所得に係る譲渡代金について正確な査定をして欲しい旨が記載されており、督促処分の取消しを求める異議申立ての内容とは相違することから、原処分庁は異議申立ての趣旨及び理由を補正されたい旨を内容とした「異議申立ての補正要求書」を送付したが、請求人は当該補正に応じなかったことが認められる。そうすると、異議審理庁の補正の求めにもかかわらず補正がなされなかった異議申立ては、通則法第81条第1項第3号に規定する異議申立ての趣旨及び理由を欠くものであり、不適法なものであるといわざるを得ない。したがって、本件審査請求は、適法な異議申立てを経ておらず、また、本件は通則法第75条第4項の規定による異議申立てを経ずに審査請求ができる場合に該当するとは認められないことから、不適なものである。(平 9. 6.20東裁(諸)平 8-225)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080129
- 裁決年月日
- 平成9年6月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・522ページ
要旨
○ 破産管財人に対する滞納国税の交付要求は、破産管財人に対し既に発生している納税義務について、その弁済を催告するものにすぎないというべきであり、交付要求によって新たに権利義務は発生せず、何ら国民の地位、権利義務に変動を生じさせるものではない。したがって、本件交付要求は、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為に該当せず、本件交付要求の取消しを求める審査請求は不適法なものである。(平 9. 6.19大裁 (諸) 平 8-129) 裁決事例集No53・522ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080211
- 裁決年月日
- 平成9年5月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分の全部の取消しを求めているが、請求人に対する更正処分等は存在せず、存在しない処分の取消しを求めることはできないので、請求人の審査請求は不適法なものである。(平 9. 5.28東裁(所)平 8-211)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080085
- 裁決年月日
- 平成9年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101101010
- 争点
- 11不服審査/1総則/1具体的な権利義務についての争訟
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税務署長が請求人に代位して所有権移転登記を嘱託したことは、不動産登記法第28条の2の規定に基づいて行った行為であり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。また、当審判所においては、理由がある審査請求に対し、国税に関する法律に基づく処分の全部若しくは一部を取り消し、又は変更する裁決ができるのであって、損害賠償をする旨の裁決をすることはできない。したがって、税務署長が請求人に代位して所有権移転登記を嘱託したことに起因して発生したとする損害の賠償を求める審査請求は不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-85)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080086
- 裁決年月日
- 平成9年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 無申告加算税の賦課決定処分に対する本件審査請求が異議申立てについての決定を経たものでないこと、また、仮に異議申立てをしないで審査請求をすることにつき、通則法第75条第4項第3号に規定する正当理由があったとしても、同法第77条に規定する不服申立期間を経過していることは明らかであるから、本件審査請求は不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080086
- 裁決年月日
- 平成9年5月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 確定申告に対する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであり、不適法である。(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080196
- 裁決年月日
- 平成9年5月8日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁がAに係る国税を徴収するため、平成7年9月21日付でした同人名義の定期預金債権等及びBに係る国税を徴収するため、平成7年10月6日付でした同人を契約者とする保険契約に基づく保険金の支払請求権の差押処分について、当該債権等は請求人に帰属するものである旨主張して差押処分の取消しを求めている。しかしながら、当該債権等は、原処分庁が平成9年2月18日及び同年3月21日に徴収法第67条の規定に基づき取立てを完了しているから、既に消滅している。したがって、当該債権等の差押処分に係る本件審査請求は、消滅した債権等に係る差押処分の取消しを求める審査請求ということになるから、請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9. 5. 8東裁(諸)平 8-196)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080068
- 裁決年月日
- 平成9年4月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は、請求人が滞納者に対して有する求償権について債権の差押処分をしたものであるが、請求人は、この処分によって直接その権利又は法律上の利益を侵害されていると認められないのであって、被差押債権に係る債務の不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである。(平 9. 4.22名裁(諸)平 8-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080183
- 裁決年月日
- 平成9年4月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書は錯誤により提出したものであり、撤回を求める上申をしたにもかかわらず原処分庁が撤回を認めないことは違法である旨主張するが、上申は法令に基づく申請ではないから、これにより原処分庁が法律上何らかの処分をしなければならないという義務を負うものではなく、原処分庁も、国税に関する法律に基づく処分は何らしていないので、本件審査請求は、その対象となる処分の存在を欠く不適法なものである。(平 9. 4.22東裁(所・諸)平 8-183)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平080031
- 裁決年月日
- 平成9年4月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102080
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/8確定申告・修正申告
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告の取消しを求めているが、修正申告は通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものであるから、請求の要件を欠く不適法なものである。(平 9. 4.21仙裁(所)平 8-31)、(平 9. 6. 4福裁(所)平 8-20)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平080006
- 裁決年月日
- 平成9年4月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101107990
- 争点
- 11不服審査/7不服申立人/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分は請求人(土地造成組合)の組合員に対してなされたものであり、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、請求人に処分の取消しを求める利益はなく、審査請求は不適法なものである。(平 9. 4. 3沖裁(所)平 8-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080107
- 裁決年月日
- 平成9年3月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第104条第2項の規定により、賦課変更決定処分に当初の賦課決定処分をあわせ審理して、通則法第66条第1項に規定する正当な理由を認めるべきである旨主張するが、賦課変更決定処分は、請求人らの加算税の額を減額させるものであり、請求人らの権利又は法律上の利益を侵害するものではないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 9. 3.31大裁 (諸) 平 8-107)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080107
- 裁決年月日
- 平成9年3月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、他の共同相続人らから被相続人の相続財産の全容を知らされたのは法定申告期限後であり、当該期限内に申告をする機会を失ったことが原因であるから、通則法第66条第1項に規定する正当な理由に該当し、無申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するが、(1)当初の賦課決定処分に対する異議申立てが本件審査請求時においても提出されていないこと、(2)仮に通則法第77条第3項に規定する「天災その他やむを得ない理由」に当たるとしても、その理由がやんだ日から7日以内に異議申立てをしなければならないところ、本件審査請求時においても当初の賦課決定処分に対する異議申立てをしていないこと、(3)異議申立てを経ないで審査請求をすることができる場合にも該当しないことから、当審判所としては、「正当な理由」についての実質審理を行うことはできず、当初の賦課決定処分に「正当な理由」があるとして、当該処分の取消しを求めることはできない。(平 9. 3.31大裁 (諸) 平 8-107)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080072
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 101199000
- 争点
- 11不服審査/14その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員が請求人に対し作成、提出させた念書を原処分庁は開示せず、また、担当審判官に提出しないことは違法である旨主張するが、原処分の調書を請求人に開示することについては、これを定めた法令の規定はなく、証拠としての担当審判官への提出についても、通則法96条第1項の規定によれば、提出することができる旨を定めたものであるから、開示及び提出しなかったとしても違法となるものではない。(平 9. 3.26関裁(所・諸)平 8-72)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080100
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の定めるところにより、所定の要件を充足することによって法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。しがたって、延滞税のお知らせに対する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平 9. 3.26大裁 (所) 平 8-100)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080083
- 裁決年月日
- 平成9年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人に対し脱税指南を行った証券会社について原処分庁が調査し、告訴等をすべき旨を記載した要請書に基づき原処分庁が対応しないことが違法、不当であるとして、原処分庁に当該要請書に従った対応を求める旨の審査請求をしているが、この点に関する審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に当たらないものを対象とするものであるから、不適法なものである。したがって、当該要請書に関する審査請求は、その他を判断するまでもなく、処分性を欠く不適法なものとして却下するのが相当である。(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-83)、(平 9. 3.19大裁 (諸) 平 8-84)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080155
- 裁決年月日
- 平成9年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てを取り下げたのは原処分庁の強要によるもので無効である旨主張するが、その主張の事実を認める証拠はなく、また、他にその取下げの効力を否定するに足りる特段の事情もないから、当該異議申立ては請求人により自発的に取り下げられたものというほかはない。したがって、本件審査請求は、異議申立てを経たものではなく、かつ、異議申立てを経ないで審査請求ができる場合にも該当しないので、不適法なものである。(平 9. 3.11東裁(諸)平 8-155)、(平 9. 5. 8東裁(諸)平 8-198)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080156
- 裁決年月日
- 平成9年3月11日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108040
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/4異議申立ての取下げがあった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議申立てを取り下げたのは原処分庁の強要によるもので無効である旨主張するが、その主張の事実を認める証拠はなく、他にその取下げの効力を否定するに足りる特段の事情もないから、当該異議申立ては請求人により自発的に取り下げられたものというほかはない。したがって、その後に提出された再度の異議申立ては、通則法第77条第1項の規定による法定期間を経過した後になされた不適法なものであるから、この不適法な異議申立てを経てなされた本件審査請求は不適法なものと認められる。(平 9. 3.11東裁(諸)平 8-156)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080060
- 裁決年月日
- 平成9年2月21日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108990
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/6その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、口頭により異議決定を受けた旨主張するが、異議審理庁は、請求人に異議決定書の謄本を送達していないことから、異議決定を経ていないと認められ、また、異議申立てをしないで審査請求をすることにつき正当な理由がある場合に該当するとは認められず、さらに、更正処分に対する審査請求がされた日は、異議申立てをした日の翌日から起算して3月を経過していない。したがって、更正処分に対する審査請求は、異議決定を経ていない不適法なものである。(平 9. 2.21関裁(諸)平 8-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080063
- 裁決年月日
- 平成9年2月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108010
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/1異議申立てをしなかった場合
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 青色申告者の修正申告に係る加算税の賦課決定処分に対する不服申立ては、通則法第75条第4項第1号に該当しないので、原処分庁に対して異議申立てをする必要があるにもかかわらず、異議申立てを経ることなく直接審査請求をした場合には、その賦課決定処分に対する不服申立ては不適法なものである。(平 9. 2.20大裁 (所) 平 8-63)、(平 9. 4. 4名裁 (法) 平 8-63)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080059
- 裁決年月日
- 平成9年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・507ページ
要旨
○ 請求人は、本件公売処分に手続上の瑕疵があり、公売処分は依然として存続しているから、本件公売処分は取り消されるべき旨主張する。しかしながら、公売通知書により定められた公売期日には、公売は中止され、実施されないでその期日を経過したのであるから、本件公売処分は、結局実施されなかったわけであり、処分は不存在ということになる。したがって、本件公売処分に係る審査請求は、存在しない処分の取消しを求める審査請求ということになるから、その対象を欠く不適法なものである。(平 9. 2.18大裁 (諸) 平 8-59) 裁決事例集No53・507ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080050
- 裁決年月日
- 平成9年1月27日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102010
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/1繰越欠損金の修正
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成5年3月17日付でされた平成2年1月1日から平成2年12月31日までの事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分が不適法であるから、平成8年1月31日付でされたその後の各事業年度の法人税に係る更正処分も不適法である旨主張する。しかしながら、青色申告の承認の取消処分については、請求人に対し平成8年12月11日付で棄却の裁決がされており、これに関する請求人の主張には理由がない。また、原処分庁は、各事業年度の「法人税額等の更正通知書」により、翌期へ繰り越す欠損金額を零円と通知しているが、これは、修正通知書によって通知すべきところを誤って更正通知書によって通知したものにほかならず、当該通知書によって請求人に対して何ら法律上の効果を生ぜしめるものではない。以上のとおり、本件通知は、単に次年度へ引き継がれる欠損金額が請求人と税務署長との認識が異なることを通知したにすぎず、処分たる性格を有しないから、通則法第75条に規定する「国税に関する法律に基づく処分」には当たらないので、本件審査請求は不適法なものである。(平 9. 1.27大裁 (法) 平 8-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080116
- 裁決年月日
- 平成9年1月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、Aになりすまし、B地方法務局C出張所に対し、同人を申請者とする不動産の所有権移転登記申請等をしたところ、登記申請に当たって添付したAの印鑑登録証明書が不正なものであると看破され、登記申請は却下され、登記官は、税務署長に対し、納付した登録免許税をAに還付すべき旨の通知をした。請求人は、これに対し、登録免許税は請求人が納付したものであるから、請求人に還付されるべきであるとして、本件還付通知は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、本件還付通知は、単に還付の事務を円滑ならしめるための認識の表示にすぎず、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には該当しない。したがって、本件審査請求は、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法である。(平 9. 1.20東裁(諸)平 8-116)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080055
- 裁決年月日
- 平成8年12月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求は、請求人が、原処分庁所属の職員から更正の請求を取り下げるよう指導を受けて取下書を原処分庁に提出したが、異議申立てをすることができるとの教示がなされなかったことを不服とするものであり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分に該当しないものを対象とするものであるから、不適法である。(平 8.12.25広裁(法・諸)平 8-55)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平080011
- 裁決年月日
- 平成8年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が当初の更正処分等を取り消し、同日付で当初の更正処分等の瑕疵を追完した内容の再更正処分等を行ったことから、当初の更正処分等に基づいて納付した所得税等は還付されるべきであると原処分庁に申し出たところ、原処分庁は、「差し押さえた」とか「充当した」とか言って、これを還付しなかったが、差押えであれば法的手続を踏んでおらず、また、充当であればその通知をしていないから、違法である旨主張する。しかしながら、請求人が納付した所得税等は、再更正処分等に係る本税の納付として、国税収納金整理資金に関する法律施行令第24条及び国税収納金整理資金事務取扱規則第24条に基づいて資金徴収簿に登記されている。請求人は納付書に納付の目的(国税の年度等)を記載して納付に充てるべき国税を指定しているが、日本銀行からこの納付に係る領収済通知書が原処分庁に送付された時点においては、当初の更正処分等に係る国税は既に課税処分の取消しにより納税義務が消滅しており、再更正処分等に係る国税の納税義務が存在するにすぎなかったことから、原処分庁は、当該納付については、請求人の有利となるよう、領収済通知書に記載された納付の目的及び税額が合致し、かつ、実質的には当初の更正処分等の瑕疵を追完したものである再更正処分等に係る国税として収納したものと認められる。なお、原処分庁職員による「差押え」あるいは「充当」との説明は、適切さを欠いたものであるといわざるを得ないが、本件については、そもそも差押処分あるいは充当処分は行われていないのであるから、請求人の主張には理由がない。(平 8.12.16高裁(所)平 8-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080043
- 裁決年月日
- 平成8年12月13日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102060
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/6延滞税・利子税・延滞税等の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 延滞税は、通則法第15条第3項及び同法第60条の規定により、法律上当然に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであるから、本件審査請求は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平 8.12.13関裁(所)平 8-43)、(平 9. 2.21関裁(諸)平 8-60)、(平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-86)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080038
- 裁決年月日
- 平成8年12月12日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分によって、国は滞納者の債権者としての地位を代位するにとどまり、国と請求人との関係は、私法上の債権者、債務者という関係にすぎないのであるから、請求人が任意に当該債務を履行しない場合は、国は、民事訴訟法に定める手続により被差押債権に係る債務名義を得た上で、強制執行の手続を踏むほかはなく、請求人は、国が被差押債権取立てのための訴訟を提起した時に、当該債務の不存在を主張して争えば足り、国が取立権者になっても、本来の債権者である滞納者に対する立場以上に不利になることはないので、被差押債権に係る債務の不存在を理由として原処分の取消しを求める本件審査請求は、法律上の利益を欠いた不適法なものである(平 8.12.12関裁(諸)平 8-38)、(平 8.12.12沖裁(諸)平 8-2,3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080029
- 裁決年月日
- 平成8年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101106010
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/1減額処分等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No52・128ページ
要旨
○ 請求人らは、相続税の更正処分において、同一の理由に起因して減額の更正処分を受けた者と増額の更正処分を受けた者がそれぞれいる場合、減額の更正処分を受けた者が審査請求をしないことは、その処分の理由を確定させることになり、増額の更正処分を受けた者に悪影響を及ぼすことになるから、減額の更正処分を受けた者も審査請求の利益を有する旨主張するが、減額の更正処分は、それを受けた者の権利又は利益を侵害するものとはいえないから、その取消しを求める利益はなく、それに対する審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものであり、たとえ、減額の更正処分に対する審査請求を行わなかったとしても、それと同一の理由に起因する増額の更正処分に何ら影響を及ぼすものではない。(平 8.12. 9大裁 (諸) 平 8-29) 裁決事例集No52・128ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080035
- 裁決年月日
- 平成8年12月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102070
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/7公売予告通知・公売の通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 公売通知は、滞納者の公売財産の換価手続の一環として行われるものであって、滞納者に対しては最後の納付の機会を与えるため、また、利害関係人に対しては公売参加の機会を与えるための手続にすぎず、それ自体としては、請求人の権利義務その他法律上の地位に影響を及ぼすものとは認められないので、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらない。(平 8.12. 5関裁(諸)平 8-35)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成8年12月3日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁が、娘婿の所有物件である未登記の物置1棟を請求人の所有物件であるとして不動産の差押処分を行うため、所有権保存登記をしたのは違法であるから、所轄庁は当該所有権保存登記の抹消手続をすべきである旨主張する。しかしながら、本件不動産に係る所有権の保存登記は、不動産登記法第104条の規定に基づき登記官の職権によってされたものであり、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分には当たらないから、審査請求の対象とはならず本件審査請求は不適法である。(平 8.12. 3熊裁(諸)平 8-9)、(平 8.12. 3熊裁(諸)平 8-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080032
- 裁決年月日
- 平成8年12月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差置送達された原処分通知書を保管していたのは、請求人の母親で、異議申立期間経過後、原処分庁所属職員の来訪があるまで処分があったことを知らなかった旨主張するが、通則法第77条第1項に規定する原処分の「通知を受けた」とは、その通知が社会通念上了知できると認められる客観的状態に置かれることをいい、名あて人の住所地に差し置くことにより行われた場合は、その時に名あて人の支配圏内に置かれ、通知を受けたものと解するのが相当であり、結果として、その通知書を受領した家族が名あて人に交付することを失念し、名あて人がその内容を了知できなかったとしても、送達の効力は請求人の住所に差し置かれた時に発生したものと認められる。したがって、本件異議申立書は、請求人が原処分の通知を受けた日の翌日から起算して2月を経過した後に提出されたものであることは明らかであり、また、請求人が法定の異議申立期間内に異議申立てをしなかったことについて、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由もないので、原処分に係る異議申立ては不適法なものであるから、それを経ずになされた審査請求も、同法第75条第3項の規定により不適法である。(平 8.12. 2関裁(所)平 8-32)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080008
- 裁決年月日
- 平成8年11月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分の対象となった延滞税は、充当によって納付されたものとみなされ、その納税義務は消滅したことになるので、審査請求人には原処分の取消しを求める法律上の利益はもはやないというべきであり、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 8.11.28札裁(諸)平 8-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080072
- 裁決年月日
- 平成8年11月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権に係る債務が存在しないことを理由として差押処分の取消しを求めるが、請求人は、被差押債権の第三債務者であり、当該差押処分により、滞納者に対する関係で有していた立場よりも不利な立場になることはないので、本件審査請求は、法律上の利益を欠く不適法なものである。(平 8.11.22東裁(諸)平 8-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080070
- 裁決年月日
- 平成8年11月19日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、物納財産である土地の収納価額を更地の価額に訂正すべき旨主張するが、収納価額は、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではなく、また、収納価額の改訂は、物納の許可処分に影響を及ぼすものでもない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされたものであって、不適法なものである。(平 8.11.19東裁(諸)平 8-70)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080020
- 裁決年月日
- 平成8年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102990
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/10その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、投書に対する調査が行われないことを不服として審査請求をしているが、通則法第75条第1項の規定によれば、投書に対する調査を求めることの審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平 8.11.18大裁 (所) 平 8-20)、(平 8.11.18大裁 (諸) 平 8-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080066
- 裁決年月日
- 平成8年11月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件審査請求が3日間遅れた理由について、代理人が13日間海外に出ていたこと及び代理人に原因不明の貧血の持病があった旨主張するが、いずれも通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由には該当しない。(平 8.11.18東裁(所)平 8-66)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080055
- 裁決年月日
- 平成8年11月5日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102020
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/2還付・還付請求
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成8年6月28日に請求人が自動車検査証の交付に当たって納付した自動車重量税について、課税物件である検査自動車は、自動車検査証の有効期間前の同年7月2日の事故発生により、同月8日付で当該検査証の抹消登録をしたことから、当該有効期間の末経過日数に対応する部分の負担義務はなく、その対応する部分の税額を還付すべきである旨主張する。しかしながら、自動車重量税は、通則法第15条第1項、第2項及び第3項の規定により自動車検査証の交付等の時に納税義務が成立し、その成立と同時に特別の手続を要しないで納付すべき税額が確定するものであって、通則法第75条第1項に規定する国税に関する法律に基づく処分によって確定するものではない。したがって、本件審査請求は、国税に関する法律に基づく処分が存在しないにもかかわらずなされた不適法なものである。(平 8.11. 5東裁(諸)平 8-55)、(平 9. 4.22東裁(諸)平 8-182)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080006
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の通知書が配達された当時不在であり、帰宅後に原処分庁から配達された封筒を開封して初めて原処分の存在を知ったのであるから、異議申立ては申立期間内にされた適法なものである旨主張するが、原処分の通知書は請求人と同居する妻が受領しているものであるから、請求人が直接受領しなくてもその送達は有効であり、送達のされた日が原処分の通知を受けた日となるので、請求人の異議申立ては不適法なものである。したがって、通則法第75条第3項の規定により、請求人の審査請求は法定の期間を経過してなされた不適法なものである。(平 8.10.31福裁(所)平 8-6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080024
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101109990
- 争点
- 11不服審査/9教示との関係/4その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、差押処分等について書面で異議申立てをしなかったのは、差押処分等の各通知書に、異議申立ては必ず書面でしなければならない旨の記載がなく、また担当職員からその旨の説明がなかったためである旨主張する。しかしながら、通則法第80条第1項及び審査法第57条第1項によれば、処分の相手方に対し、当該処分につき異議申立てをすることができる旨並びに異議申立てをすべき行政庁及び異議申立てをすることができる期間を教示しなければならない旨規定されているものの、その他の事項について教示しなければならない旨を定めた法令の規定はないから、これを教示しなかったとしても違法とはいえない。また、請求人としては、異議申立ての方法について、担当職員に対し、その方法について質問するか、あるいは自ら法令を調べることなどにより、異議申立てについては書面を提出してしなければならないことを容易に知り得るのであるから、上記各通知書に異議申立てについて書面を提出してしなければならない旨の記載がないことや、担当職員からその旨の説明がなかったことをもって、異議申立期間内に書面を提出して異議申立てをしなかったことの正当な理由とはならない。(平 8.10.31広裁(諸)平 8-24)、(平 8.10.31広裁(所)平 8-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080024
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108030
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/3異議申立ての形式、手続
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定の異議申立期間内に口頭で異議申立てをした旨主張するが、通則法第81条第1項によれば、異議申立ては書面を提出してしなければならないこととされており、口頭による異議申立てが許されないことは明らかであり、請求人の主張には理由がない。(平 8.10.31広裁(諸)平 8-24)、(平 8.10.31広裁(所)平 8-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080026
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 101112050
- 争点
- 11不服審査/12調査審理の範囲/5違憲審査等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措令第25条の15(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)第2項のただし書が措法第39条(相続財産に係る譲渡所得の課税の特例)第1項の委任の範囲を逸脱した無効な規定である旨主張するが、当審判所は、原処分庁が行った処分が違法又は不当なものであるか否かを判断する機関であって、その処分の基となった法令自体の適否又は合理性を判断することはその権限に属さないことであるので、措令第25条の15第2項のただし書自体の適否については、当審判所の審理の限りでない。(平 8.10.31広裁(所)平 8-26)、(平 8.10.31広裁(所)平 8-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080051
- 裁決年月日
- 平成8年10月31日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った登録免許税相当額の収入印紙の貼付不足がある場合は嘱託登記申請が却下される旨の指摘を、登免法第26条第1項の通知処分である旨主張し、当該処分の一部取消しを求めるが、本件申請書に記載されている課税標準の金額及び登録免許税の金額は、原処分庁の指摘したものと異ならないことから、原処分庁が行った指摘は、同項に規定する通知処分とは認められず、本件審査請求は不適法である。(平 8.10.31東裁(諸)平 8-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080020
- 裁決年月日
- 平成8年10月28日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、差押処分の対象であった不動産について差押えを解除しているので、本件審査請求は請求の対象を欠く不適法なものである。(平 8.10.28関裁(諸)平 8-20)、(平 8.12.16東裁(諸)平 8-95・平 9. 3.27熊裁(諸)平 8-37)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080017
- 裁決年月日
- 平成8年10月18日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105010
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/1処分の不存在
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄庁に更正の請求に係る処分の通知がないので、その旨を電話で照会したところ、同庁から、更正の請求に係る処分の通知はしない旨の回答を電話で受けたとし、この電話回答を更正の請求に係る処分の通知と解して審査請求をした。しかしながら、所轄庁の所属職員がそのように回答した事実は認められず、また、仮に請求人が主張する趣旨の回答があったとしても、その回答が国税に関する法律に基づく処分に当たらないことは明らかであり、本件審査請求は、その前提となる処分を欠く不適法なものである。(平 8.10.18関裁(所)平 8-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080038
- 裁決年月日
- 平成8年10月17日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103010
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/1異議決定
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分に係る異議決定の取消しを求めているが、通則法第76条の規定により、異議決定に対する審査請求は認められないから、本件審査請求は不適法なものである。(平 8.10.17東裁(所)平 8-38)、(平 8.12. 5関裁(諸)平 8-35・平 9. 2.12東裁(諸)平 8-132・平 9. 2.20大裁(法・諸)平 8-64・平 9. 4. 3沖裁(所)平 8-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平080003
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106990
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/5その他
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、物納申請人らがした物納申請を許可したことにより、請求人の借地の面積が不当に減少した旨主張するが、物納の許可は、物納申請人らの物納土地(底地部分)に対して行ったものであり、請求人が所有する借地権に何ら影響を及ぼすものではない。したがって、原処分は、請求人の権利又は法律上の利益を侵害するとは認められないから、本件審査請求は請求の利益を欠く不適法なものである。(平 8. 9.30福裁(諸)平 8-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080011
- 裁決年月日
- 平成8年9月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110020
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/2やむを得ない理由
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)請求人の兄が手術後容体が急変死亡したため、自宅を離れていたこと、(2)請求人の配偶者もその姉を看病しており、しかもそのため体調を崩していたことから、法定の期間内に審査請求をすることができなかった旨主張するが、かかる事情があったとしても、これらのことは、通則法第77条第3項に規定する天災その他やむを得ない理由に該当せず、他に、やむを得ない理由があると認めるべき資料もないから、請求人の主張は採用できない。(平 8. 9.30関裁(所)平 8-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080009
- 裁決年月日
- 平成8年9月25日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101106030
- 争点
- 11不服審査/6権利利益の侵害/3主張制限
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被差押債権が第三者であるAに帰属するものであり、請求人に帰属するものではないから、差押処分を取り消すべきである旨主張する。しかし、差押処分等の行政処分に対し審査請求ができる者は、その処分の取消しを求めるにつき法律上の利益を有する者に限られるところ、被差押債権は請求人に帰属するものではなく、第三者であるAに帰属するものであるという請求人の主張によれば、請求人は、差押処分によって直接利益の侵害を受けた者には当たらないから、その処分の取消しを求める法律上の利益を有する者とはいえず、本件審査請求は、請求の利益を欠く不適法なものである。(平 8. 9.25大裁 (諸) 平 8-9)、(平 8.11. 6東裁 (諸) 平 8-58・平 9. 2.14東裁 (諸) 平 8-137・平 9. 2.28広裁 (諸) 平 8-68)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平080002
- 裁決年月日
- 平成8年9月20日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101110010
- 争点
- 11不服審査/10審査請求期間/1審査請求期間の不遵守
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、異議決定書謄本の送達があった日が不明であるとして、審査請求書に送達日を平成8年6月24日と記載しているが、郵便官署の郵便物配達証明書によれば異議決定書謄本は平成8年6月19日に配達されていることが認められる。そして、審査請求書が同封された封書に押印されている通信日付は平成8年7月23日であるから提出期限を徒過しており、かつ、法定期限内に審査請求をすることができなかったことについて、通則法第77条第3項に規定するやむを得ない理由があると認めるべき資料もないので、本件審査請求は、法定の期限経過後になされた不適法なものである。(平 8. 9.20高裁(所)平 8-2)、(平 8.12.12東裁(所)平 8-91・平 9. 1.23福裁(諸)平 8-11・平 9. 5.21関裁(所・諸)平 8-85,86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080033
- 裁決年月日
- 平成8年9月6日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101102030
- 争点
- 11不服審査/2国税に関する法律に基づく処分/3還付金振込通知
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所轄庁の請求人に対する還付金振込通知に関し、請求人は、還付加算金も加算すべきである旨主張するが、国税還付金の振込通知は、既存の法律関係に基づき、特定の金額を特定の金融機関に振り込んだ旨を知らせるものであって、直接請求人の権利義務に影響を及ぼす法律上の効果を生じさせるものではないから、通則法第75条に規定する国税に関する法律に基づく処分には当らず、不服申立ての対象とならないものというべきであるから、本件審査請求は、その前提となる処分が存在しない不適法なものである。(平 8. 9. 6東裁(諸)平 8-33)、(平 9. 1.30関裁(諸)平 8-54)、(平 9. 3.17東裁(諸)平 8-161)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080004
- 裁決年月日
- 平成8年9月2日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101108020
- 争点
- 11不服審査/8異議申立ての前置/2異議申立期間の不遵守等
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 異議申立書は、通則法第77条第1項に規定する更正通知書が送達された日の翌日から2か月を経過する日までに提出されておらず、また、法定期限内に提出することができなかった理由も認められないから、異議申立ては不適法なものであり、したがって本件審査請求も不適法である。(平 8. 9. 2大裁 (法・諸) 平 8-4)、(平 8. 9.30名裁 (所) 平 8-8・平 8.12. 5関裁 (諸) 平 8-35・平 9. 3.17高裁 (法・諸) 平 8-23)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平080005
- 裁決年月日
- 平成8年8月30日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101105020
- 争点
- 11不服審査/5処分の存在/2処分の消滅
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件審査請求に係る原処分については、原処分庁において取り消されたことが明らかであるから、本件審査請求はその対象を欠く不適法なものである。(平 8. 8.30名裁(所)平 8-5)、(平 8. 9.19大裁(諸)平 8-7)(平 8.10. 9札裁(所)平 8-3)(平 8.10.25沖裁(諸)平 8-1・平 8.12.18東裁(所)平 8-103・平 8.12.18大裁(所)平 8-42・平 9. 2.20東裁(所)平 8-140・平 9. 2.24東裁(所・諸)平 8-143・平 9. 3.24大裁(法・諸)平 8-94・平 9. 3.24大裁(所)平 8-95・平 9. 5.25金裁(諸)平 8-4・平 9. 6.10沖裁(法)平 8-8)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平080001
- 裁決年月日
- 平成8年8月22日
- 裁決結果
- 却下
- 争点番号
- 101103030
- 争点
- 11不服審査/3不服申立てができない処分/3裁決
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、裁決の内容が納得できないとして、裁決の再審査請求を求めているが、審査請求に係る裁決に対しては、通則法第76条第1項の規定により、不服申立てをすることができず、また、審査法第8条第1項の規定により再審査請求をすることもできないので、本件審査請求は、その他の判断をするまでもなく、不適法なものである。(平 8. 8.22高裁(法・諸)平 8-1)、(平 9. 3.17東裁(諸)平 8-161)
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