裁決要旨 2正当な理由
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令070054
- 裁決年月日
- 令和7年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去の事業年度に係る繰越欠損金額や計算過程等に誤りがあったとしても、これが更正処分等によって是正・変更されない限り、一次的に確定している繰越欠損金額をそのまま受け継いで損金算入するほかなく、過去の事業年度に欠損金額が生じていないということを前提に、損金の額に算入できる繰越欠損金額はないと解することはできない旨主張する。しかしながら、繰越欠損金額は各事業年度の所得金額の正当額を基礎として算定されるものであり、記載誤りにより増加した繰越欠損金額を損金の額に算入することはできない。(令7.12.12 大裁(所)令7-54)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令070002
- 裁決年月日
- 令和7年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人による同族会社に対する無利息貸付けに係る利息相当分(本件利息相当分)の課税関係について、税理士が、原処分庁所属の職員に対し、資料を提出した上で、無利息としたことの理由等を口頭で説明することにより、同族会社等の行為又は計算の否認等の規定が適用される可能性の有無を主眼に相談したところ、同職員及びその上司の両名は、本件利息相当分については申告不要である旨の回答を行ったことから、当該税理士は、かかる両名の見解を信じ、本件利息相当分を申告しなかったのであり、本件利息相当分が確定申告の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が本件利息相当分の課税関係の検討に十分な資料の提出及び説明をした事実を認めることはできない上、原処分庁所属職員らが請求人に対して誤った回答をした事実は認められないことなどからすると、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、本件利息相当分が確定申告の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第5項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7.12. 1 金裁(所)令7-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令070011
- 裁決年月日
- 令和7年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告前に行われた原処分庁の行政指導(本件行政指導)において、本件行政指導を担当した職員(本件行政指導担当職員)が請求人に対して上場株式等に係る譲渡所得等(本件譲渡所得等)の申告を要しない旨の誤った指導をしたことから、本件譲渡所得等を含めず確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、仮に、本件行政指導担当職員が、請求人が主張するような回答をしたとしても、その回答は、本件行政指導の際に請求人の申立ての範囲内で行政サービスとして行われた一般的な指導又は助言にすぎない。そうすると、請求人がその指導又は助言に基づき確定申告書を作成していたという事情があったとしても、法令上、請求人において本件譲渡所得等の確定申告が必要であることは明らかであり、このような事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったと認められないから、「正当な理由」があるとはいえない。(令7.10. 2 関裁(所)令7-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070024
- 裁決年月日
- 令和7年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.140
要旨
○ 請求人は、各申告を行った当時に適用されていた消費税法令、通達及び国税庁ホームページに掲載されている質疑応答事例(本件質疑応答事例)等を総合的に判断しても、納税者が原処分庁の主張するような解釈をすることは不可能であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件質疑応答事例の記載は、消費税法第7条《輸出免税等》第1項により消費税を免除されるには、同法上、事業者が国内において行う課税資産の譲渡等のうち同項各号に掲げる資産の譲渡等に該当するものを行ったものとされる必要があることを前提としているものと解されるところ、法律的実質的にみて、請求人は、各販売取引について資産の譲渡等に係る対価を享受しておらず、同法第13条《資産の譲渡等又は特定仕入れを行った者の実質判定》の規定に基づき、請求人以外の者が各販売取引に係る資産の譲渡をしたものとして同法を適用すべきであるから、仮に請求人が本件質疑応答事例等の内容を基に判断して各申告を行ったとしても、それは請求人の税法の不知又は誤解に基づくものといわざるを得ず、そのことをもって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 9. 8 東裁(諸)令7-24)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令070003
- 裁決年月日
- 令和7年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、顧問税理士法人の担当者の指導を配偶者が誤って解釈したことに起因し、顧問税理士法人の適切な説明がなされていれば、誤った申告をすることはなかったのであるだから、請求人には過失がなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、顧問税理士法人に提出した請求書に基づく過少申告について、国税通則法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠蔽し、又は仮装し」に該当する事実があったと認められるのであるから、請求人に、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、国税通則法第65条第5項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令7. 9. 2 福裁(所・諸)令7-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令070017
- 裁決年月日
- 令和7年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の令和4年分及び令和5年分の所得税等の確定申告が過少申告となったのは、電話相談に対応した原処分庁所属の職員(本件職員)が誤った指導をしたからであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項第1号(令和4年分については、同法第66条《無申告加算税》第5項(令和4年法律第4号による改正前のもの)の準用する同法第65条第4項(令和4年法律第4号による改正前のもの)第1号)に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、電話による相談の性質上、申告要否に係る判断の基礎となる前提事項が当事者間で適切に共有されていたか否かは明らかでないことからすれば、請求人の主張する内容で相談がなされ、これを前提に本件職員が誤った指導を行ったものとまでは認めることはできない。また、申告納税制度の下では、納税者自身の判断と責任において法令の規定に従って適正な申告をすることが期待されるものであり、他方、税務署における申告相談は、相談者の申立ての範囲内で行政サービスとして申告をする際の参考とするための指導又は助言を行うものにすぎないものであることからすれば、請求人が主張する事情により過少申告となったとしても、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、無申告加算税又は過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に無申告加算税又は過少申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないことから、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令7. 8.27 東裁(所)令7-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令070004
- 裁決年月日
- 令和7年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①被相続人(本件被相続人)名義の預貯金(本件各預貯金)について、本件被相続人の相続に係る相続税の当初申告(本件当初申告)の時点では、本件被相続人が本件各預貯金に係る金融機関とは取引してないものと認識していたことなどから、請求人が、本件各預貯金の存在を知り得ず、また、②本件被相続人名義の預貯金口座から出金された金員の一部(本件立替金)について、請求人は、当該預貯金口座を家族のものとして管理していたため、本件立替金は本件被相続人に帰属するものではなく、本件被相続人の相続財産に該当しないと認識していたとして、本件当初申告において本件各預貯金及び本件立替金を申告しなかったことについて、国税通則法《過少申告加算税》第65条第5項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度においては、納税者がその判断と責任において相続財産及び相続税額の申告を行う義務を負うものであるから、上記①の事情をもって当該義務を免れるものではなく、また、本件立替金を本件被相続人の相続財産に該当しないと認識するに至った上記②の事情は、請求人の主観的な事情にほかならず、これらの各事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情ということはできない。したがって、請求人が本件当初申告において本件各預貯金及び本件立替金を申告しなかったことについて、同号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 8.25 関裁(諸)令7-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060268
- 裁決年月日
- 令和7年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員からは修正申告に伴って過少申告加算税が課される旨の説明はなく、また、調査担当職員の勧奨に従い、修正申告をしたにもかかわらず、一方的に過少申告加算税を課されたのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件において、同条に関する規定の適用があるというためには、当該修正申告前に請求人が行った還付申告が過少申告となったことについて「正当な理由」があることを要するところ、請求人が主張する事情は、当該還付申告をした後の事情であり、当該還付申告が過少申告となった理由にはなり得ない。また、調査担当職員は、修正申告書を提出した場合には過少申告加算税が課される旨記載された書面を請求人に対して送付しているのであるから、過少申告加算税が課される旨の説明はなかったとする請求人の主張はそもそも前提を欠く。(令7. 6.23 東裁(諸)令6-268)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060072
- 裁決年月日
- 令和7年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、①相続税の申告(本件当初申告)や修正申告(本件修正申告)において、請求人らの父である被相続人(本件被相続人)が借入れを原資として購入し又は建築した(本件取得・借入れ)各不動産(本件各不動産)を財産評価基本通達(評価通達)に定める方法により評価したのは、課税庁が評価通達に従って画一的に評価を行っているという公知の事実に基づいており、また、②本件当初申告において、本件各不動産以外の不動産の一部を不動産鑑定評価基準により評価したのは、不動産鑑定士という専門家による鑑定評価額が相続税法第22条《評価の原則》に規定する時価であると信用したためであるから、本件当初申告や本件修正申告が過少申告であったとしても、正当な理由がある旨を主張する。しかしながら、①本件被相続人及び本件被相続人の長男である請求人が、本件取得・借入れに関して、相続税の負担を軽減する意図を有していたこと、上記の請求人以外の請求人らが、そのような意図に基づく本件取得・借入れによって相続税の軽減の効果を享受したこと、また、②上記の鑑定評価額が評価通達の定めによって評価した価額を下回る場合には鑑定評価額を優先する旨を一般的に述べた公的見解等は特に見当たらないことに照らせば、本件当初申告及び本件修正申告が過少申告となったことについて、真に請求人らの責めに帰することのできない客観的な事情があると認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人らに過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとも認められないから、正当な理由があるとは認められない。(令7. 6.18 関裁(諸)令6-72)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060230
- 裁決年月日
- 令和7年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①税法に不慣れな者はどのように判断すればよいか分からないこと及び②税理士に依頼して確定申告をしており、悪意をもった申告はしていないことから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①請求人が税法に不慣れな者であってどのように判断すればよいか分からないとしても、そのこと自体は請求人の主観的な事情であるといわざるを得ず、②悪意の有無は、過少申告加算税が課されるか否かの判断を左右しない主観的な事情であるから、請求人の主張する各事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とは認められず、「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 6. 4 東裁(所)令6-230)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060231
- 裁決年月日
- 令和7年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①確定申告時には申告に係る計算について細かい内容が分からなかったのであって、悪意をもって確定申告をしたつもりはなく、②確定申告時に指導があれば、その指導に従って必ず対応していたはずであるから、過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、所得税法が採用する申告納税制度の下では、納税者が自らの判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をしなければならないこと、また、悪意の有無は過少申告加算税が課されるか否かの判断を左右するものではないことから、過少申告となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 6. 4 東裁(所)令6-231)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060197ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和7年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書を調査移行後に提出することになったのは、税理士法第35条《意見の聴取》第1項に規定する意見聴取が平成21年4月1日付課個4-10ほか4課共同「個人課税部門における書面添付制度の運用に当たっての基本的な考え方及び事務手続等について(事務運営指針 )」(令和6年3月26日付課個4-34ほか2課共同による改正前のもの)に従って正しく行われなかった結果、必要のない調査に移行したためであるから、修正申告については国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第5項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、確定申告が過少となったのは、請求人が譲渡所得の金額の計算を誤って申告したためであり、このことは、請求人の税法の不知若しくは誤解によるものであると認められることから、正当な理由があるとは認められない。なお、通則法第65条第5項第1号の規定による「正当な理由」がある場合とは、修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告前、つまり確定申告の税額の計算の基礎とされなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合であるところ、意見聴取が行われたのは、確定申告をした後のことであるから、確定申告が過少となったことの正当な理由とはなり得ない。(令7. 5. 9 東裁(所)令6-197)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060192
- 裁決年月日
- 令和7年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、上場株式等の譲渡等による所得(本件各譲渡所得等)について、株式の譲渡は証券会社に任せていたため、特定口座に係る源泉徴収の有無を把握しておらず、以前は特定口座内の株式の譲渡による所得について源泉徴収されていたことから、本件各譲渡所得等についても所得税等が差し引かれているものと思っていたのであり、確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項第1号に規定する「正当な理由」に当たる旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められるところ、請求人が主張する事情は、請求人が特定口座源泉徴収選択届出書を提出していないため、本件各譲渡所得等に係る所得税等について源泉徴収されず、本件各譲渡所得等の申告が必要であるにもかかわらず、本件各譲渡所得等に係る所得税等が源泉徴収されていると思い込み、本件各譲渡所得等の申告が不要であると誤解したというものであって、請求人の主観的な事情というほかなく、請求人の確定申告が過少申告になったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないことから、国税通則法第65条第5項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 4.25 東裁(所)令6-192)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060042ほか 2件
- 裁決年月日
- 令和7年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の亡父(本件被相続人)の当初の各申告(本件各申告)が過少申告となったことについて、原処分庁は、本件各申告の際に本件被相続人が提出した資料に基づき審査を行った上で還付相当と判断し、消費税等の還付をした後に各更正処分等を行っており、これは当初の原処分庁の判断に誤りがあったことになるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるといえるため、国税通則法第65条《過少申告加算税》(令和4年法律第4号による改正前のもの)第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、法は、還付を求める確定申告書が提出された場合、速やかに還付を行った上で、所定の期間内に調査等を行い、必要に応じて更正及び加算税の賦課決定を行うことを予定しているものと解すべきであって、税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》第1項に基づく税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではなく、還付金の支払の一事をもって後の更正処分及び加算税の賦課決定処分が違法となるものではないと解されることから、原処分庁が本件各申告に対して消費税等の還付を実行したとしても、本件各申告が過少申告となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 3.14 関裁(諸)令6-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060125
- 裁決年月日
- 令和7年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署等への複数回にわたる問合せに対する回答に従って確定申告(本件確定申告)をしたのであるから、本件確定申告が過少申告になったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に定める「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものとするための補完機能として、税務職員が納税者の申し述べた事実や提示のあった資料に基づき関係する税法の適用や申告に関する手続について説明する行政サービスであるところ、殊に確定申告期間における電話相談は、資料の提示を受けることなく口頭で相談され、その際に説明された相談者の事情を前提として短時間のうちに回答を求めるものであるから、相談した者もこうした点を踏まえつつ、申告納税制度の下で飽くまでも自らの判断と責任において適正な申告納税を行うべきであって、仮に、電話相談において請求人が主張する内容の回答があったとしても、当該回答をもって当然に、請求人がした本件確定申告に対して過少申告加算税が課されないことになるものではない。(令7. 2.21 東裁(所)令6-125)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060030
- 裁決年月日
- 令和7年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の期限内申告において、父からの贈与により取得した土地及び建物(本件建物)において、相続時精算課税適用財産の課税価格に本件建物含めなかったことについて、①税務職員による申告相談を希望するも応じてもらえず、贈与税申告に関する正しい知識を得る機会を失ったこと、②確定申告書等作成コーナーには、相続時精算課税適用財産のすべてを入力する必要がある旨の注意喚起がないことが原因であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第5項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する「正当な理由」とは客観的にみて本人の責めに帰することのできない事情をいうところ、①贈与税申告に関する知識を得る機会は、国税庁ホームページに掲載されている贈与税申告に関する情報を閲覧するなどの方法もあることから、贈与税申告に関する正しい知識を得る機会を失ったという請求人の主張はその前提を欠くこと、また、②確定申告書等作成コーナーには、既に入力した財産の他に贈与を受けた財産がある場合は「他の財産の入力を行う」ボタンを押下して入力を促す表示があり、申告漏れを防止するための一定の注意喚起がなされていることから、請求人が主張する各事情は、いずれも真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、請求人が贈与税の期限内申告において本件建物の価額を課税価格に含めなかったことについて、国税通則法第65条第5項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令7. 2.14 名裁(諸)令6-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060069
- 裁決年月日
- 令和6年11月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の調査担当職員(本件調査担当職員)に法定申告期限前の法人税及び地方法人税並びに消費税及び地方消費税の各確定申告書(本件各確定申告書)の提出について相談したところ、本件調査担当職員からは「まだ駄目とは言えない」との発言があり、問題点を指摘されなかったため、申告の内容に問題はないものと誤認させられて本件各確定申告書を提出したことから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該相談における本件調査担当職員の発言を裏付ける客観的な証拠はない上、仮に当該発言がされたとしても、調査が終了していない状況下での発言であることからすると、申告書の内容の是非を留保したものにすぎないものと想定され、そのような状況にあることは請求人も当然認識していたと認められることから、本件各確定申告書の内容に問題がないと誤認させる事情があったとも認められない。また、税務署長が、納税者に対して申告の誤りについて法定申告期限までに是正できるよう措置を講ずべき旨を定めた法令の規定はない上、確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、原処分庁が法定申告期限内に本件各確定申告書の誤りを指摘しなかったからといって、そのことをもって「正当な理由」があると認められない。(令6.11.18 東裁(法・諸)令6-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060063
- 裁決年月日
- 令和6年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続が絡んだ土地の売買について内容が複雑であり、自身では所得税等の確定申告書の作成ができないため、所轄税務署の確定申告書作成会場にて原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)の指示を受けながら当該確定申告書を作成したのであり、悪意を持って過少申告をしたものではないことから、所得税等の確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人と本件相談担当職員との間における具体的な相談内容や事実関係は、請求人の主張を踏まえても具体的に明らかではなく、当審判所の調査によっても具体的なやりとりの内容を裏付ける証拠は見当たらない。そうすると、所得税等の確定申告書の作成に当たり、本件相談担当職員からの指導を受けていたとしても、申告納税制度を採用する所得税法等の下では、納税者は、所得税等について、自らの判断と責任において申告しなければならないものであることからすれば、上記確定申告が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、また、悪意なく申告したかどうかは、過少申告加算税の賦課決定処分についての判断を左右するものではない。したがって、請求人の所得税等の確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(令6.11. 5 東裁(所)令6-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060015
- 裁決年月日
- 令和6年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告(本件申告)が過少申告になったことについて、確定申告書を提出した際に工事請負契約書や賃貸借契約書等を提出し、原処分庁による審査の結果、還付相当として判断され還付がされているところ、原処分庁が当該還付審査の際と同じ資料を根拠として更正処分を行ったことは、当該還付審査の判断に誤りがあったことに起因するものであることから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったといえ、本件申告が過少となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》(令和4年法律第4号による改正前のもの)第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではなく、還付金の支払の一事をもって後の更正処分及び加算税の賦課決定処分が違法となるものではないと解される。したがって、原処分庁が本件申告に対して還付をしたとしても、本件申告が過少申告となったことについて「正当な理由」があったとはいえない。(令6.11. 1 関裁(諸)令6-15)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060016
- 裁決年月日
- 令和6年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、原処分庁は、本件申告の際に請求人が提出した資料に基づき審査を行った上で還付相当と判断し、消費税等の還付をした後に更正処分等を行っており、これは当初の原処分庁の判断に誤りがあったことになるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるといえるため、国税通則法第65条《過少申告加算税》(令和4年法律第4号による改正前のもの)第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》第1項に基づく税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではなく、還付金の支払の一事をもって後の更正処分及び加算税の賦課決定処分が違法となるものではないと解されることから、原処分庁が本件申告に対して消費税等の還付を実行したとしても、本件申告が過少申告となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令6.11. 1 関裁(諸)令6-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060006
- 裁決年月日
- 令和6年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の申告(本件還付申告)が過少申告になったことについて、請求人が本件還付申告の際に提出した資料に基づき、消費税法施行令第64条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続》に規定する「不足額が過大」か否かを原処分庁が審査した結果、還付相当として還付を実行した後で、更正処分を行ったことは、本件還付申告に対する原処分庁の還付の判断が誤っていたのであるから、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるといえ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》第1項に基づく税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではないから、還付金の支払の一事をもって後の更正処分及び加算税の賦課決定処分が違法となるものではない。したがって、原処分庁が本件還付申告に対して還付を実行したとしても、本件還付申告が過少申告となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 9. 5 関裁(諸)令6-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060007
- 裁決年月日
- 令和6年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の申告(本件還付申告)が過少申告となったことについて、本件還付申告の際に請求人が提出した資料に基づき原処分庁が審査を行った結果、還付相当として還付を実行した後で、同様の資料により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)を行ったことは、本件還付申告に対する原処分庁の還付の判断に誤りがあったことに起因し、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるといえるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》第1項に基づく税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではないから、還付金の支払の一事をもって後の本件更正処分等が違法となるものではない。したがって、原処分庁が本件還付申告に対して還付を実行したとしても、本件還付申告が過少申告となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 9. 5 関裁(諸)令6-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060024
- 裁決年月日
- 令和6年9月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁の調査において指摘された事項(本件指摘事項)が、被相続人に対する前回の調査で調査担当職員から指摘されなかった事項であったため、被相続人は適正な税務処理として是認されたと認識し、当該税務処理に基づき確定申告等をしてきたことに鑑みると、確定申告等が過少申告になったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由があると認められるものがある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らの主張を前提としても、被相続人は、前回の調査において、調査担当職員から本件指摘事項について何らの指摘を受けなかったというものにすぎず、本件指摘事項に係る被相続人の税務処理が適正であると認識させるような事実と認められないことから、確定申告等が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないから、同号に規定する正当な理由があると認められるものがある場合に該当しない。(令6. 9. 3 東裁(所)令6-24)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の申告(本件還付申告)が過少申告になったことについて、請求人が本件還付申告の際に提出した資料に基づき、消費税法施行令第64条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続》に規定する「不足額が過大」か否かを原処分庁が審査した結果、還付相当として還付を実行した後で、更正処分を行ったことは、本件還付申告に対する原処分庁の還付の判断が誤っていたのであるから、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるといえ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》第1項に基づく税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではないから、還付金の支払の一事をもって後の更正処分及び加算税の賦課決定処分が違法となるものではない。したがって、原処分庁が本件還付申告に対して還付を実行したとしても、本件還付申告が過少申告となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 9. 2 関裁(諸)令6-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年9月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告後にされた令和2年度税制改正は、法令解釈の明確化に該当し、また、②本件申告の際に請求人が提出した資料に基づき原処分庁が審査の上で還付相当と判断して還付を実行した後で、同様の資料により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)を行ったことは、本件申告に対する原処分庁の還付の判断が誤っていたことになり、いずれの事情も、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情といえるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①令和2年度税制改正前の規定に基づいても、本件の賃貸借契約において本件の建物が居住の用に供されることが明らかにされていると認められるから、本件においては、新たに明確化された法令解釈に基づき、本件更正処分等がされたわけではない。また、②税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》第1項に基づく税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではないから、還付金の支払の一事をもって後の更正処分及び加算税の賦課決定処分が違法となるものではない。したがって、請求人の主張するいずれの事情をもってしても「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 9. 2 関裁(諸)令6-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令060002
- 裁決年月日
- 令和6年8月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の申告(本件還付申告)が過少申告になったことについて、請求人が本件還付申告の際に提出した資料に基づき、消費税法施行令第64条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続》に規定する「不足額が過大」か否かを原処分庁が審査した結果、還付相当として還付を実行した後で更正処分を行ったことは、本件還付申告に対する原処分庁の還付の判断が誤っていたのであるから、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるといえ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》第1項に基づく税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではないから、還付金の支払の一事をもって後の更正処分及び加算税の賦課決定処分が違法となるものではない。したがって、原処分庁が本件還付申告に対して還付を実行したとしても、本件還付申告が過少申告となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 8.26 関裁(諸)令6-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税法第20条《相次相続控除》の解釈が国税庁ホームページのタックスアンサーに示されていること及び関与税理士を信用して相次相続控除が適用されると信じて相続税の各申告(本件各申告)したことは正当な理由があるから、過少申告加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、タックスアンサーを参照した結果、相続税法第20条の要件を誤って解釈した事情については、税法の不知や納税者の主観的な事情に基づく単なる法令解釈の誤りであり、真に請求人らの責めに帰することのできない客観的事情に該当しない。また、相続税は、納税者が自己の判断と責任で自主的に申告納税を行う申告納税制度を採用しているところ、関与税理士が相次相続控除の適用について原処分庁に事前に相談した際、原処分庁担当職員が当該控除は適用できない旨回答しているにもかかわらず、あえて当該控除を適用した本件各申告をしたのであるから、本件各申告は請求人らの判断と責任においてなされたものというべきであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(令6. 7. 5 大裁(諸)令6-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令060001
- 裁決年月日
- 令和6年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.136
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは、国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)に、外国の源泉所得税や外国で支払った社会保険料に関する説明等がないこと、原処分庁が確定申告の誤りを翌年度の確定申告期限までに指摘すべきであったのに、これをしなかったことなどが原因であるから、請求人には国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度においては、納税者自身の判断と責任において適正申告をすべきところ、本件作成コーナーは飽くまで行政サービスの一環として、納税者による自力での確定申告書等の作成を手助けするために行われているものにすぎず、また、税務署長が誤った申告をした納税者に翌年分の確定申告期限までに誤りを指摘しなければならないとする法令の規定はないことなどからすれば、請求人の確定申告が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないため、同号に規定する正当な理由に該当しない。(令6. 7. 3 名裁(所)令6-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060003
- 裁決年月日
- 令和6年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告が過少申告となったのは、確定申告手続やその内容を理解していないこと、請求人の親族(本件親族)らに、請求人自身の日本語の理解力不足などを利用されて欺かれたことによるものであるから、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由があると認められるものがある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が、本件親族らに請求人名義の確定申告手続を委任したと認められること、請求人が請求人名義で所得税等の還付を受けようとするために本件親族らが請求人が法人から業務委託を受けていないにもかかわらず、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を作成するという仮装行為を認識することができ、その是正措置を講ずることができたにもかかわらず、請求人においてこれを防止せず当該仮装行為が行われ、それに基づき確定申告がされたと認められることからすると、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとは認めることはできないから、請求人の確定申告が過少申告となったことについて、同号に規定する正当な理由があると認められるものがある場合に該当しない。(令6. 7. 3 東裁(所)令6-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令060004
- 裁決年月日
- 令和6年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の提出後に行われた消費税法別表第一の改正は、住宅の貸付けに該当するか否かを契約だけではなく実質により判断するという法令解釈の明確化に当たるから、平成12年7月3日付課消2-17ほか5課共同「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第2のⅡの1(令和4年10月25日付課消2-8ほか5課共同による改正前のもの)に定める税法の解釈に関し、申告書提出後新たに法令の解釈が明確化されたため、その法令解釈と事業者の解釈とが異なることとなった場合において、その事業者の解釈について相当の理由があると認められる、といった納税者の責めに帰すべき事由のない事実に該当し、消費税等の確定申告(本件申告)が過少申告となったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、建物の貸付けが非課税取引である住宅の貸付けに該当するか否かは、当該建物が転貸や再転貸されるか否かを問わず、当該貸付けに係る契約書の契約条項だけでなく、当該契約締結に至る経緯をはじめ、建物の種類・用途や関連する契約の定め等の諸般の事情を総合考慮して判断するのが相当であるとする法令解釈は、令和2年度税制改正前から一貫していたものであったと認められ、請求人が建物の貸付けが非課税取引である住宅の貸付けに該当しないと判断したことは、法令解釈の誤解という主観的な事情に基づくものであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、本件申告が過少申告となったことについて、同号に規定する正当な理由があるとは認められない。(令6. 7. 3 東裁(諸)令6-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050019
- 裁決年月日
- 令和6年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が消費税法施行令第64条≪仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付の手続≫の規定に基づき、請求人から基礎資料を徴求し内部審査を経て消費税等を還付しなければならなかったにもかかわらず、これらの業務を行わずに還付相当と判断し、消費税等を還付した後、その判断を覆して更正処分を行ったことは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たり、令和4年法律第4号による改正前の国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、消費税法施行令第64条の規定は確定申告書に記載された還付金額が正当でなければ還付の手続をしてはならない旨を規定したものではなく、納税申告書に記載された課税標準等が調査したところと異なるときは、これを更正し、その結果を踏まえ加算税を課すこととなる。そうすると、原処分庁が、請求人に対し、消費税法第52条≪仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付≫第1項及び消費税法施行令第64条の各規定に基づき、確定申告書に記載された還付金の額に相当する税額を還付した後、当該還付金の額に相当する税額が過大であったとして更正処分をしても、それは真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえない。したがって、請求人に通則法第65条第4項第1号に規定する正当な理由があるとは認められない。(令6. 6.13 札裁(諸)令5-19)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050052
- 裁決年月日
- 令和6年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税法第20条《相次相続控除》を適用して相続税の申告をしたことについて、相続税の申告を行った際、相次相続控除の適用の可否について、関連する行政通達、裁決事例及び文献等のいずれも存せず、統一的な見解が明らかでなく、法律の専門家である弁護士及び税理士から説明された内容を信頼して申告したのであるから、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相続税法第20条において、第一次相続の開始が第一次相続の被相続人の死亡による相続開始の時であると解されることは、明文上明らかであるから、先例となる統一的な見解が明らかでなかった旨の請求人主張には理由がなく、弁護士及び税理士から受けた説明内容を信頼し、相次相続控除が適用されると解釈しても、そのことは、税法の不知や請求人の主観的事情に基づく単なる法令解釈の誤りにすぎないのであり、加えて、弁護士や税理士が原処分庁の職員から相次相続控除を適用できない旨の回答を受けていることなどからすると、通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 6.10 大裁(諸)令5-52)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050043
- 裁決年月日
- 令和6年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①税務申告を委任した関与税理士からは、請求人の前代表者(本件前代表者)の退職金の損金算入の可否について何ら指導がなく、税務についての素人である請求人に対して法人税基本通達9-2-32《役員の分掌変更等の場合の退職給与》の存在や理解を期待することはできず、また、②請求人は本件前代表者の役員報酬の額を変更せずに支給し、法人税の申告をしていたにもかかわらず、原処分庁からは5年近くも何ら指摘がなかったことを考慮すれば、過少申告加算税を賦課することは、請求人にとって著しく不当かつ酷であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記①の事情は、法人税法あるいは法人税基本通達の不知をいうものであって、請求人の主観的な事情にすぎず、また、上記②の事情については、申告納税制度の下では、納税者自身がその責任と判断において適正な申告をすることが求められるのであって、それに加え、役員に対する退職金の支払、役員報酬の支払は請求人自身の判断によってなされるのであるから、請求人が主張する原処分庁の不作為が真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるか否かの判断を左右するとはいえないから、請求人の主張する各事情は真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、請求人の主張する事情に、通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」あるとは認められない。(令6. 5.23 関裁(法)令5-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050044
- 裁決年月日
- 令和6年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給与所得が過少申告となったことについて、給与の支払者から交付された複数の源泉徴収票や給与明細(源泉徴収票等)に相違があり、何を根拠に確定申告すればいいのか分からなかったこと、また、給与の支払者に正当な源泉徴収票等を交付するよう求めても交付されなかったこと等の事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者が十分な検討をした上で、自身の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をすることが期待されているところ、請求人は、確定申告期限までに弁護士を通じて給与の支払者から入手した正当なものとみることが相当な給与明細に基づき確定申告ができたにもかかわらず、請求人は、当該給与明細によらず、相違する複数の源泉徴収票等に基づいて、収入金額が過少、社会保険料控除額が過大になるよう選択して確定申告をしているから、過少申告となったのは請求人自らの判断によるものといわざるを得ない。よって、請求人の主張する事情は、請求人の主観的事情にすぎないから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 4.18 大裁(所)令5-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050092
- 裁決年月日
- 令和6年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告に当たり、①外国子会社(本件法人)の財務諸表を受け取った後も請求人の外国子会社合算税制における課税対象金額を計算するための必要な書類(課税計算書)を取得することができず、②仮に課税計算書を取得していたとしても、その内容の説明を受けることが容易にはできない状態にあったため、原処分庁が貸倒引当金繰入額と認定した金額(本件損失額)について、本件法人に係る租税特別措置法(平成30年分については平成29年法律第4号による改正前のもの、令和2年分については令和2年法律第8号による改正前のもの)第40条の4《居住者の外国関係会社に係る所得の課税の特例》第2項第4号(平成30年分については、同項第2号)の規定する基準所得金額の計算において損金への算入の可否を正しく判断することができなかったのであるから、所得税等の申告が過少申告となったことについて、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、①請求人は本件法人の財務諸表等を取得しており、本件損失額が貸倒引当金に関連する費用で、本件法人に係る基準所得金額の計算において損金の額に算入されるか否かの確認を要すべきものであることは認識できると認められることから、請求人は外国子会社合算税制における課税対象金額を計算するための必要な書類を取得していたこと、②課税計算書の内容の説明を受けることが容易にはできない状態にあったことを裏付ける証拠等は提出されておらず、請求人主張の事実があったと認めることはできないことから、所得税等の申告が過少申告となったことについて、同号に規定する正当な理由があるとは認められない。(令6. 4.12 東裁(所)令5-92)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050012
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国庫補助金等に係る経理処理について、従前から一貫した経理処理を行い、法人税の確定申告書を提出していたが、過去の税務調査において原処分庁の指摘はなく、原処分庁が適正な指導を行っていなかったことは、国税通則法(令和4年法律第4号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁は、請求人に対する過去の税務調査において、請求人の国庫補助金等に係る経理処理に関して指導等を行った事実は認められず、当該経理処理を認めたと請求人に認識させるような事実も認められないことから、請求人に同号に規定する正当な理由があるとは認められない。(令6. 3.15 札裁(法)令5-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050030
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告の際に提出した資料を審査した結果、還付が実行されているところ、その数年経過後に調査を行い、同一の資料に基づいて行われた更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は、還付の実行に関する原処分庁の判断に誤りがあったことに起因するものであり、真に納税者の責めに帰することのできない事情があると認められ、また、②消費税法別表第一第13号に係る令和2年度税制改正は法令解釈の明確化に当たるから、本件は、事務運営指針が例示する場合に該当するため、国税通則法第65条《過少申告加算税》(令和4年法律第4号による改正前のもの。)第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではなく、還付金の支払の一事をもって後の本件更正処分等が違法となるものではないと解され、また、②令和2年度税制改正前の規定に基づいても、請求人が取得した建物は居住の用に供することが明らかであり、本件申告において請求人が前提としていた解釈とは異なる内容の、新たに明確化された解釈を前提に本件更正処分等が行われたわけではない。したがって、請求人の主張はいずれも採用することができず「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050031
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告の際に提出した資料を審査した結果、還付が実行されているところ、その数年経過後に調査を行い、同一の資料に基づいて行われた更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)は、還付の実行に関する原処分庁の判断に誤りがあったことに起因するものであり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があると認められ、また、②消費税法別表第一第13号に係る令和2年度税制改正は法令解釈の明確化に当たるから、本件は、事務運営指針が例示する場合に該当するため、国税通則法第65条《過少申告加算税》(令和4年法律第4号による改正前のもの。)第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではなく、還付金の支払の一事をもって後の本件更正処分等が違法となるものではないと解され、また、②令和2年度税制改正前の規定に基づいても、請求人が取得した建物は居住の用に供することが明らかであり、本件申告において請求人が前提としていた解釈とは異なる内容の、新たに明確化された解釈を前提に本件更正処分等が行われたわけではない。したがって、請求人の主張はいずれも採用することができず「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050032
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告の際に提出した資料を審査した結果、還付が実行された後に、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)が行われたことは、還付の実行に関する原処分庁の判断に誤りがあったことになるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるといえること、また、②消費税法別表第一第13号に係る令和2年度税制改正は法令解釈の明確化に当たるから、本件は、事務運営指針が例示する場合に該当するため、国税通則法第65条《過少申告加算税》(令和4年法律第4号による改正前のもの。)第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではなく、還付金の支払の一事をもって後の本件更正処分等が違法となるものではないと解され、また、②令和2年度税制改正前の規定に基づいても、請求人が取得した建物は居住の用に供することが明らかであり、本件申告において請求人が前提としていた解釈とは異なる内容の、新たに明確化された解釈を前提に本件更正処分等が行われたわけではない。したがって、請求人の主張はいずれも採用することができず「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050033
- 裁決年月日
- 令和6年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の各申告(本件各申告)が過少申告となったことについて、①原処分庁が、当初、還付相当として還付を実行した後に、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)を行ったことは、本件各申告に対する原処分庁の還付の判断に誤りがあったことに起因するから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるといえること、また、②本件各申告後にされた令和2年度税制改正は、事務運営指針が納税者の責めに帰することのできない客観的な事情として例示する法令解釈の明確化に該当することを理由に、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではなく、還付金の支払の一事をもって後の本件更正処分等が違法となるものではないと解され、また、②令和2年度税制改正前の規定に基づいても、請求人が建築した建物は居住の用に供することが明らかであり、本件各申告において請求人が前提としていた解釈とは異なる内容の、新たに明確化された解釈を前提に原処分がされたわけではない。したがって、請求人の主張はいずれも採用することができず「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 3.15 関裁(諸)令5-33)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令050010
- 裁決年月日
- 令和6年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去から同様の取引・会計処理を継続的に行っているところ、これまでの税務調査においては何ら指摘を受けたことがなく、請求人の会計処理を行っても翌課税期間には適正に消費税等が清算されるため、請求人の消費税等の税額の算定方法は適正であり、請求人がした確定申告(本件確定申告)は正しい申告であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同号に規定する「正当な理由」とは、当初の申告が過少申告になったことについての理由をいうものであることは、条文上明らかであるところ、消費税等の税額の算定方法は適正であり、本件確定申告は正しい申告である旨の請求人の主張は、本件確定申告が過少申告となった事情になり得ないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情となるものではなく、仮に、過去の税務調査においても何ら指摘を受けていないため過少申告となった旨を請求人が主張するものと解しても、同号に規定する「正当な理由」に該当しない。(令6. 3.12 広裁(諸)令5-10)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令050005
- 裁決年月日
- 令和6年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人が保険料の全額を負担した、請求人以外の相続人(本件弟)を契約者とする生命保険契約(本件生命保険契約)に関する権利が、相続財産に含まれていなかったことについて、本件弟が、請求人に対し本件生命保険契約の存在を秘匿する関係にあったことなどを理由として、請求人が本件生命保険契約の存在を把握することは著しく困難であり、過少申告をしたことにつき国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者がその判断と責任において、相続財産及び相続税額を申告する義務を負うものであるから、請求人には、本件生命保険契約の存在を把握するために、本件弟らに直接確認したり、本件弟を通じて被相続人と取引関係にあった生命保険会社への確認を試みたりすることが求められていたといえ、その存在を把握することが事実上不可能を強いるものであったとは認められない。仮に、本件生命保険契約の存在が明らかにされず、請求人が主張するように、本件弟との間に本件生命保険契約の存在について請求人に隠匿するような関係性があったとしても、それは請求人の主観的事情によるものであり、請求人に真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないことから、通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 2.13 高裁(諸)令5-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050026
- 裁決年月日
- 令和6年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告(本件申告)が過少申告となったことについて、①本件申告後にされた令和2年度税制改正は、事務運営指針が納税者の責めに帰することのできない客観的な事情として例示する法令解釈の明確化に該当し、また、②本件申告の際に請求人が提出した資料に基づき原処分庁が審査を行った結果、還付相当として還付を実行した後で、同様の資料により更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分(本件更正処分等)を行ったことは、本件申告に対する原処分庁の還付の判断に誤りがあったことに起因し、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情といえるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①令和2年度税制改正前の規定に基づいても、請求人が建築した建物は居住の用に供することが明らかであり、本件申告において請求人が前提としていた解釈とは異なる内容の、新たに明確化された解釈を前提に原処分がされたわけではないこと、また、②税務署長が納税者に対して還付金を支払ったとしても、それは税務署長の義務の履行にすぎず、そのことが納税者の確定申告書の内容を是認するものではなく、還付金の支払の一事をもって後の本件更正処分等が違法となるものではないと解される。したがって、請求人の主張はいずれも採用することができず、本件申告が過少申告となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 2.13 関裁(諸)令5-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050065
- 裁決年月日
- 令和6年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の提出時に公表されていた法人税法第64条《工事の請負に係る収益及び費用の帰属事業年度》第2項の見解に従えば、請求人の経理規程の工事進行基準によって収益の額等が正しく計算されていないのであれば工事進行基準の方法により経理できていないこととなり、工事に係る売上げ等の額を益金の額等に算入するなどして確定申告書を提出することはできなかったから、修正申告書の提出は、確定申告書の提出時に公表されていた解釈がその後改変されたことに伴ってなされたものであり、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、確定申告書の提出時において、請求人の主張するような法人税法第64条第2項の解釈が公表されていた事実は認められず、請求人に同号に規定する「正当な理由」があるとはいえない。(令6. 2. 7 東裁(法・諸)令5-65)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050021
- 裁決年月日
- 令和6年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前回の調査担当職員に対し、郵便局からの仕入れを課税仕入れとして処理していることが容易に判明するよう総勘定元帳を提出し、そこに記載されている取引について詳細に説明した上で、当該調査担当職員から、その取扱いに消費税法上の問題はないとの回答を受けて消費税等の申告をしたのであるから、請求人が過少申告をしたことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①当該調査担当職員と請求人が、上記各勘定の記載を踏まえて質疑応答をしたかなど具体的な事実関係を認めるに足りる証拠はなく、②当該調査担当職員が、郵便局からの仕入れを課税仕入れとする経理処理及びそれに基づく税務処理を是認する公的見解の表示とも評価できる言動をしたり、原処分庁がそのような各処理を是認したりしたという事実は認められないことから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、請求人が過少申告をしたことについて、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 1.23 関裁(諸)令5-21)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050007
- 裁決年月日
- 令和6年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税理士法人の担当者が行った仮装行為(本件仮装行為)は、請求人の行為と同視することはできないことから、これに過少申告加算税を賦課することは、不当又は酷になる場合に該当するため、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号(令和4年法律第4号による改正前のもの)に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人のいわゆるみなし役員に該当する実質経営者は、本件仮装行為を認識していたか、容易に認識することができたと認められることから、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合と認めることはできず、「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 1.12 札裁(法・諸)令5-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令050008
- 裁決年月日
- 令和6年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税理士法人の担当者が行った仮装行為(本件仮装行為)は、請求人の行為と同視することはできないことから、これに過少申告加算税を賦課することは、不当又は酷になる場合に該当するため、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号(令和4年法律第4号による改正前のもの)に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、本件仮装行為を認識していたか、容易に認識することができたと認められることから、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合と認めることはできず、「正当な理由」があるとは認められない。(令6. 1.12 札裁(法・諸)令5-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和5年11月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税等の申告が過少申告となった理由は、過去の税務調査の調査担当職員からの指導を受け、これを忠実に実行していたことにあるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、当該調査担当職員が、請求人が主張する内容の指導をしたとは認められず、請求人が同職員の指導によりそれまでの経理方針を変更するなどしたことをうかがわせる証拠もない。加えて、申告納税制度の下においては、納税者自身が自己の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をしなければならないことからすると、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令5.11.22 関裁(法・諸)令5-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050044
- 裁決年月日
- 令和5年11月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が譲渡した土地の所在地の自治体の長が亡母の住所を住民票の住所だけで形式的に判断し、請求人に対して租税特別措置法施行規則第18条の2《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第2項第2号ロ(3)に規定する書類(居住確認書)が交付されず、このことのみをもって租税特別措置法第35条第3項に規定する特例(本件特例)が適用できないのは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例は居住確認書の添付又は提出がある場合に限り適用する旨租税特別措置法第35条第11項等に規定されており、居住確認書の添付又は提出は本件特例の適用要件であると解される以上、居住確認書の添付及び提出を欠いたまま本件特例を適用して、請求人の確定申告が過少申告となったことについては、請求人の責めに帰すべき事情があったというべきである。したがって、請求人の確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令5.11.21 東裁(所)令5-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050043
- 裁決年月日
- 令和5年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、証券会社から請求人に対して申告に必要な書類の送付や説明がなかったために、先物取引に係る所得が申告漏れとなったのであり、過少申告となったのは当該証券会社の責任であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は証券会社に対して確定申告に必要な先物取引に係る書類に関する問合せなどをしていなかったことからすると、確定申告が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には該当するとはいえないから、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令5.11.20 東裁(所)令5-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050041
- 裁決年月日
- 令和5年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.133
要旨
○ 請求人は、令和2年分の所得税等の確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、①国税通則法第11条《災害等による期限の延長》に規定する延長申請の承認により青色申告承認申請書(本件青色申請書)が受理されたこと等から、適正に本件青色申請書が承認されたと認識していたこと、②期限延長申請の承認の取消処分(本件取消処分)が分かるまでのおよそ1年7か月の間、当該事実が知らされなかったことが原因であり、これらの事情は同法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件確定申告が過少申告となったのは、本件青色申請書に「新型コロナウイルス感染症の拡大による外出自粛の影響で提出が遅れました」と事実と異なる記載をしたために本件取消処分がされ、本件確定申告を青色の申告書により提出することができなくなったことから、租税特別措置法第10条の5の3(令和3年法律第11号による改正前のもの。)《特定中小事業者が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除》第1項に規定する償却額を必要経費に算入することができなくなったためであり、事実と異なる記載をして期限延長申請をしたことは、請求人の責めに帰すべき事情といえるから、真に納税者の責めに帰することができない客観的事情があったとはいえず、「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(令5.11.15 東裁(所)令5-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050007
- 裁決年月日
- 令和5年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、繰越欠損金の額を損金の額に算入して行った法人税及び地方法人税の確定申告(本件各確定申告)の時点で先行事業年度の法人税の更正処分(前回更正処分)に係る税務調査(前回調査)の手続は違法であるなどとして前回更正処分の取消しを求める審査請求をするつもりであり、現に当該審査請求を行ったことや、前回調査の手続に重大な違法があることからすれば、本件各確定申告において、前回更正処分の内容を踏まえた申告をしていないことには国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告が求められているところ、本件各確定申告は、請求人が主張する繰越欠損金の額を平成29年3月期の所得の金額の計算上損金の額に算入するという請求人自らの判断と税務処理に基づいてされたものであるから、本件各確定申告が過少申告になったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められない。したがって、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令5.10.19 関裁(法)令5-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050026
- 裁決年月日
- 令和5年10月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、「営業時間短縮に係る感染拡大防止協力金」又は「営業時間短縮等に係る感染拡大防止協力金」(本件協力金)に関して申告又は修正申告が必要であることを税務署には説明義務があるにもかかわらず、本件確定申告を行う時に説明がなかったためであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、税務署が納税者に対して、ある収入を所得税等の申告に含める必要があることについて事前に説明しなければならないとする法令上の規定はなく、税務署は説明義務を負うものではない。そして、申告納税制度の下における所得税等の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるところ、本件確定申告が過少申告となったのは、請求人が本件協力金に関して申告の必要性を知らなかったという税法の不知又は申告義務につき誤った解釈をした結果によるものといわざるを得ない。したがって、本件においては、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、「正当な理由があると認められる」場合に該当する事情があるとは認められない。(令5.10. 6 東裁(所)令5-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050009
- 裁決年月日
- 令和5年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告の相談(本件申告相談)において、原処分庁の相談担当職員(相談担当者)に建物の使用状況等を説明し、相談担当者が記載した租税特別措置法第35条第1項に規定する特別控除(本件特例)のチェックシート(本件チェックシート)及び譲渡所得の内訳書(本件内訳書)に基づき、譲渡所得の金額の計算において本件特例を適用して確定申告(本件確定申告)をしたにもかかわらず、本件確定申告が過少となったのは、原処分庁の誤指導によるものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件申告相談において、相談担当者が本件チェックシート及び本件内訳書の記載について指導するに当たっては、それらを納税者自身が記載する場合には黒のボールペンを使用するのに対し、相談担当者が納税者に代わって記載する場合には赤いボールペンを使用していたところ、本件確定申告に添付された本件チェックシート及び本件内訳書は、いずれもその全てに納税者が使用する黒ボールペンで記載されていることから、それらを相談担当者が記載したと認めることはできない。また、本件チェックシートは、請求人でなければ回答することができない事項が含まれていることからすれば、本件チェックシートを実際に記載した者が誰であるかにかかわらず、その記載は、請求人の回答に基づいて行われたと認めるのが相当であり、他に相談担当者が請求人に対して本件特例の適用について誤指導をしたと認められる事情はうかがわれない。したがって、本件確定申告が過少申告となったことについて、「正当な理由」があるとは認められない。(令5.10. 5 大裁(所・諸)令5-9)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050003
- 裁決年月日
- 令和5年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らが営む3種類の動産賃貸業務(本件各賃貸業務)に係る事業所得該当性について原処分庁が判断に用いた基準は、投機的性格の強い経済的活動における判断においてのみ用いられるものであること、当該基準は最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決で是認された基準でもないことから、本件において当該基準を用いて事業所得該当性を判断することは従前の法令解釈を逸脱しており、請求人において予測不可能であることを理由に、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、上記の基準に係る判断要素は、特定の経済活動の性格を前提とした判断要素を摘示するものではなく、問題とされている経済的行為に係る個別事情を当てはめる前提として、社会通念に基づく判断に当たって総合考慮の対象となり得る一般的抽象的な判断要素を挙示するものであると解され、その内容が最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決の解釈を逸脱するものということはできず、また、本件各賃貸業務から生じた所得の事業所得該当性の判断に当たり、これらの判断要素を踏まえた検討がなされることが請求人において予測不能であったとまでは認められない。したがって、請求人の申告が過少申告となったことについて「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(令5. 9.19 関裁(所)令5-3)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令050004
- 裁決年月日
- 令和5年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らが営む2種類の動産賃貸業務(本件各賃貸業務)に係る事業所得該当性について原処分庁が判断に用いた基準は、投機的性格の強い経済的活動における判断においてのみ用いられるものであること、当該基準は最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決で是認された基準でもないことから、本件において当該基準を用いて事業所得該当性を判断することは従前の法令解釈を逸脱しており、請求人において予測不可能であることを理由に、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、上記の基準に係る判断要素は、特定の経済活動の性格を前提とした判断要素を摘示するものではなく、問題とされている経済的行為に係る個別事情を当てはめる前提として、社会通念に基づく判断に当たって総合考慮の対象となり得る一般的抽象的な判断要素を挙示するものであると解され、その内容が最高裁昭和56年4月24日第二小法廷判決の解釈を逸脱するものということはできず、また、本件各賃貸業務から生じた所得の事業所得該当性の判断に当たり、これらの判断要素を踏まえた検討がなされることが請求人において予測不能であったことは認められない。したがって、請求人の申告が過少申告となったことについて「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(令5. 9.19 関裁(所)令5-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令050006
- 裁決年月日
- 令和5年9月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告となったのは請求人の知人(本件知人)が請求人の提供した個人情報を用いて請求人名義の虚偽の内容の確定申告書等を提出したことが原因であり、請求人には確定申告書等を提出したことについては身に覚えがなく、請求人は被害者であることから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、請求人の確定申告を本件知人にしてもらうために、本件知人の求めに応じ、本件知人に請求人のe-Taxの利用に必要な利用者識別番号及びパスワード等の個人情報を提供していることなどからすれば、確定申告書等の作成及び提出を本件知人に委託したものと認められるところ、請求人の確定申告が過少申告となった原因は、本件知人が請求人の委託に基づき作成した確定申告書等の内容が虚偽のものであったことであるといえる。そして、上記委託を受けた本件知人が請求人に代わってした確定申告は、請求人が行った申告として取り扱うのが相当であるから、請求人が確定申告書等を自ら提出しておらず、その内容を知らなかったとしても、そのことは、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情には該当せず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえないから、正当な理由があるとは認められない。(令5. 9. 6 大裁(所)令5-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令050011
- 裁決年月日
- 令和5年8月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告が過少申告となったのは、法令の解釈が原処分庁と相違していたにすぎず、故意や犯意によるものではないから、過少申告加算税を賦課するのは不当であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の申告が過少申告となったのは請求人の税法についての誤解に基づくものであるから、当該事情をもって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、また、過少申告加算税は、単に過少申告であるという客観的な事情があれば、原則として課されるものであるから、故意又は犯意があったか否かによって影響されるものではない。したがって、請求人の主張する事情は「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情とは認められない。(令5. 8.22 東裁(所・諸)令5-11)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 令050001ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和5年7月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは確定申告前の税務相談(本件税務相談)における税務職員の誤指導が原因であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件税務相談において誤指導があったとは認められず、他に真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとも認められないから、「正当な理由」があるとはいえない。(令5. 7. 7 福裁(法・諸)令5-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040139
- 裁決年月日
- 令和5年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告(本件確定申告)が過少となったのは、原処分庁の相談担当職員から売却金額が購入金額より低ければ申告する必要はない旨の誤指導があったことによるものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当該職員に対して、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の規定を適用して取得した土地及び建物であることを具体的に提示しておらず、一般論として不動産の譲渡所得の取得費が分からない場合の所得税等の確定申告に関する相談であったというべきであり、当該職員が請求人の相談に対して「不動産の売買が赤字であるなら申告も不要である」旨回答したことは誤指導であったとはいえず、他に請求人の責めに帰することができない客観的な事情もないことから、本件確定申告が過少申告になったことについて、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令5. 6.23 東裁(所)令4-139)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040140
- 裁決年月日
- 令和5年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告(本件確定申告)が過少となったのは、原処分庁の相談担当職員から売却金額が購入金額より低ければ申告する必要はない旨の誤指導があったことによるものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当該職員に対して、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項の規定を適用して取得した土地及び建物であることを具体的に提示しておらず、一般論としての不動産の譲渡所得の取得費が分からない場合の所得税等の確定申告に関する相談であったというべきであり、当該職員が請求人の相談に対して「不動産の売買が赤字であるなら申告も不要である」旨回答したことは誤指導であったとはいえず、他に請求人の責めに帰することができない客観的な事情もないことから、本件確定申告が過少申告になったことについて「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令5. 6.23 東裁(所)令4-140)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040059
- 裁決年月日
- 令和5年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告相談会場において、請求人が確定申告書をパソコンで作成する際、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)が、法令(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律及び同法に係る財務省令)上の作為義務又は事実上の引受行為に基づく作為義務に反して、請求人の入力内容を正確に確認せず、請求人の入力ミスについて何らの是正措置も執らなかった結果、請求人が過少申告をするに至ったのであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は自身の判断と責任において適正な申告をすることが期待されており、税務署の申告相談が行政サービスとして行われているにすぎないことに鑑みると、上記法令を根拠として本件相談担当職員が請求人の入力ミスについて是正措置を執るべき義務を負っているとは解し難い。また、確定申告相談会場における担当職員の基本的な対応からすれば、請求人が、本件相談担当職員に対して「これでいいですか」と述べたのに対し、同職員が提示された画面を請求人にスクロールさせた上で次の画面に進むよう述べたとしても、請求人による入力が一通り終了していることを確認した上で、次の作業に進むよう促しただけにすぎず、そのことによって本件相談担当職員に、作為義務の発生根拠となるような事実上の引受行為があったということはできないから、請求人の入力ミスについて是正措置を執るべき義務が生じたということもできない。そうすると、本件において、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令5. 5.22 大裁(諸)令4-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040112
- 裁決年月日
- 令和5年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№131
要旨
○ 請求人は、被相続人の長女が取得した年金受給権について、当該長女がその申告方法について税務職員に相談したところ、生命保険金として申告するように指導されて生命保険金に係る非課税財産とされる部分の金額を控除した価額をもって申告したものであること、また、当該申告の後、その誤りについて法定申告期限までに適切な指導を受けていれば適正な申告ができたのであり、故意に誤った申告をしたものではないことから、これらの事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、当該相談の内容は具体的に明らかとなっていない上、税務職員による誤指導があったことを裏付ける証拠も見当たらない。また、税務署長が、納税者に対して申告の誤りについて法定申告期限までに是正できるよう措置を講ずべき旨定めた法令の規定はない上、相続税の申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるし、請求人が故意に誤った申告をしたか否かは、過少申告加算税の賦課決定の適法性の判断を左右するものではない。したがって、請求人の主張する事情は、いずれも同号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当せず、請求人の主張には理由がない。(令5. 4.12 東裁(諸)令4-112)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令040011
- 裁決年月日
- 令和5年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の過少申告は、原処分庁が法律に違反して還付をしたことによって生じているのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する 「正当な理由がある」場合に該当する旨主張する。しかしながら、原処分庁による還付は、それ自体違法であるとはいえず、また、当該還付金額が正当である旨や当該還付申告に係る申告書の記載内容が適正である旨の公的見解を表示したものともいえないことに加え、そもそも申告納税制度の下では、納税者自身がその責任と判断において適正な申告をすることが求められており、各課税期間の消費税等の申告が過少申告となったことの第一義的な責任は請求人にあるというべきであることからすると、請求人の主張する事情をもってしても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、正当な理由があると認められる場合に該当しない。(令5. 3.24 高裁(諸)令4-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040096
- 裁決年月日
- 令和5年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(本件特例)を適用した上で所得税の確定申告をし、過少申告となったところ、①本件特例の適用に当たり、国税庁ホームページのタックスアンサー「№3302マイホームを売ったときの特例」の記載を参考にしたが、同タックスアンサーに記載の本件特例の適用除外の各項目は、その判断に納税者の主観的な認識や解釈が含まれてしまう内容であり、個人が客観的に判断することができる内容ではないので、本件特例の適用に不安を抱えつつ確定申告をしたことによるものであること、②本件特例に該当するか否かを自ら判断できなかったため、税務署側の判断に委ねようと考えて確定申告書を提出し、その後の税務調査に忠実に応じ、即時に納税するなど誠実な対応をしており、税金逃れなどの悪意を持っていたわけではないことから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①国税庁ホームページのタックスアンサーは、行政サービスの一環として、よくある税の質問に対する一般的な回答を掲載しているものであり、所得税法が採用する申告納税制度の下においては、納税者自身が自己の判断と責任において法令の規定に従って適正な申告をしなければならないものであることからすれば、請求人は自らの判断で本件特例を適用して確定申告書を提出したものといわざるを得ないこと、②過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば原則として課されるものであり、悪意なく申告をしたかどうかは、過少申告加算税の賦課決定処分の適法性を左右するものではないことから、請求人の主張する各事情は、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令5. 3.14 東裁(所)令4-96)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令040011
- 裁決年月日
- 令和5年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となったことについて、原処分庁が法定申告期限を過ぎてから誤りを指摘して過少申告加算税を賦課することなどは請求人に酷であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署長が、誤った申告をした納税者に法定申告期限までに誤りを指摘しなければならないとする法令の規定はなく、また、申告納税制度の下において、確定申告は、納税者自身が自己の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をしなければならないことなどから、請求人が主張する事情は、確定申告が過少申告となったことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とは認められないから、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、「正当な理由」に該当しない。(令5. 2.21 名裁(所)令4-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040084
- 裁決年月日
- 令和5年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務相談の指導に従って申告した結果、過少申告となったのであるから、本件には、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある旨主張する。しかしながら、本件において、請求人が国税の税務相談へ電話をして税務相談をしたことは認められるものの、請求人が主張する内容での税務相談がなされ、これを前提に相談担当職員が誤った指導を行ったとまではいえない。そうすると、各確定申告が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえないため、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令5. 2.16 東裁(所)令4-84)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040023
- 裁決年月日
- 令和5年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告(本件申告)に相続時精算課税により取得した財産が加算されていなかったのは、①請求人が期間の経過に伴い相続時精算課税がどのような制度であったかを失念していたため、また、請求人が委任した税理士の過誤により本件申告書が作成されたためであること、②原処分庁が、本件申告時に当該誤りをすぐに指摘するべきであったにもかかわらず、これをしなかったためであることなどから、これらのことは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であり、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合といえ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①の事情については、いずれも請求人の主観的事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらず、②については、相続税法は申告納税制度を採用しており、納税者は、自己の判断と責任において適正な申告をする義務があり、本件申告に誤りがあったとしても、それは納税者自身の責任に帰すべきものである。したがって、本件申告が過少申告となったことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合があるとは認められないのであるから、「正当な理由」がある場合には該当しない。(令5. 1.17 大裁(諸)令4-23)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040006
- 裁決年月日
- 令和4年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地及び建物の内訳の金額が区分されずに一括購入した場合の土地及び建物の取得価額の区分方法について、過去に請求人の代表者が代表を務める別の法人において、売買代金から土地の価額を差し引いて取得価額を算出する方法が認められたことがあることなどは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情があったとしても、本件とは別の土地及び建物の価額の取扱いであり、本件の原処分庁にその取扱いが認められたと請求人に認識させるような事実も認められず、請求人は、飽くまで、請求人の主観的な判断により本件における土地及び建物の各取得価額を算定したものである。したがって、過少申告になったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえず、正当な理由があるとは認められない。(令4.12.21 仙裁(法・諸)令4-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令040007
- 裁決年月日
- 令和4年12月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地及び建物の内訳の金額が区分されずに一括購入した場合の土地及び建物の取得価額の区分方法について、過去に請求人の代表者が代表を務める別の法人において、売買代金から土地の価額を差引く方法が認められたことがあることなどは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情があったとしても、本件とは別の土地及び建物の価額の取扱いであり、本件の原処分庁にその取扱いが認められたと請求人に認識させるような事実も認められず、請求人は、飽くまで、請求人の主観的な判断により本件における土地及び建物の各取得価額を算定したものである。したがって、過少申告になったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえず、正当な理由があるとは認められない。(令4.12.21 仙裁(法・諸)令4-7)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地及び建物の金額が区分されずに一括購入した土地及び建物について、売買代金総額から土地の金額を差し引き、建物の課税仕入れに係る支払対価の額を算出する方法が、別の法人において、税務署から認められたことがあることなどは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は別の法人に関することであり、本件の判断に直ちに影響を与えるものではなく、請求人が過少申告となったのは、請求人自らが選択した方法により本件における建物の課税仕入れに係る支払対価の額を算出したことによるものであり、これは真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事実があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえないから、本件において、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令4.12.16 沖裁(法・諸)令4-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令040002
- 裁決年月日
- 令和4年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一括して購入した土地(本件土地)及び建物(本件建物)について、それぞれの価額が売買契約書上明らかでないことから、それぞれの購入の代価及び課税仕入れに係る支払対価の額を区分するには、請求人が近隣地として選定した土地の販売価格を基に本件土地の価額を算定し、これを購入金額の総額から差し引くことによって本件建物の価額を算定する方法が合理的であるとして、その合理的な方法により確定申告をしたのであるから、仮に過少申告となったとしても請求人に落ち度はなく、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が選定した土地は、本件土地とは地理的条件や法令に基づく制限等が異なっている上、その利用価値が著しく低いといえることや、その土地の販売価格1㎡当たりの金額と本件土地が接する道路の路線価及び本件土地の近隣に存する地価公示地の地価公示価格1㎡当たりの金額との間には数倍の開差があることからすると、請求人が選定した土地の販売価格を基礎として算定した本件土地の価額は本件土地の実勢価格と乖離しているといわざるを得ず、本件建物の価額の合理性が担保されているとはいえないから、請求人が主張する差引法は合理的な方法であるとは認められない。したがって、請求人の主張は、その前提を欠くものであり、また、審理の全趣旨によっても真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情は見当たらないから、国税通則法第65条第4項第1号に規定する正当な理由があるとは認められない。(令4.12.13 金裁(法・諸)令4-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040047
- 裁決年月日
- 令和4年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成29年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告の際、税務職員から国外に居住する扶養親族に係る送金関係書類に関し誤った指導を受け、また、平成30年分の所得税等の確定申告において税務職員から送金関係書類の不備の指摘がなかったため令和元年分及び令和2年分の所得税等の確定申告において正しい申告ができなかったのであるから、これらの事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある」場合に該当する旨主張する。しかしながら、平成29年分の確定申告の際の相談担当職員が誤った指導を行った事実は認められず、また、平成30年分の所得税等の確定申告において送金関係書類の不備の指摘がなかったとしても、令和元年分及び令和2年分の確定申告の責任が原処分庁に転嫁されるものではないため、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないことから、「正当な理由があると認められるものがある」場合には該当しない。(令4.11.22 東裁(所)令4-47)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040042
- 裁決年月日
- 令和4年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、建物の減価償却費の額の算出に当たり、一括して購入した土地及び建物(本件各物件)の各固定資産税評価額を購入時点に認識し得なかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由がある」旨主張する。しかしながら、減価償却資産の取得価額の認定自体は、購入時における納税者の認識にかかわらず客観的に行われるべきものであり、その理は土地及び建物を一括して購入した場合の購入の代価について、その個別の購入の代価が明らかでない場合の合理的な方法による区分においても同じであって、仮に請求人が本件各物件を購入する時点において各固定資産税評価額を認識し得なかったとしても、そのことにより当然に過少申告となるものではないから、「正当な理由がある」とは認められない。(令4.11.16 東裁(所)令4-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040015
- 裁決年月日
- 令和4年11月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、平成29年分及び平成30年分の所得税等の各再更正処分は、原処分庁による計算誤り等が原因で行われた処分であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該各再更正処分は、請求人が主宰する法人から受けていた経済的利益に係る給与所得の金額等を是正するものであるところ、原処分庁が当初の更正処分をする際に当該是正をしていなかったからといって、請求人が適正な申告をする義務を免れるものではない。そして、申告の誤りが判明した時点で是正を行うことは何ら違法又は不当なものではないから、請求人の過少申告について、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 (令4.11. 9 関裁(所・諸)令4-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040040
- 裁決年月日
- 令和4年11月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№129
要旨
○ 請求人は、過少申告となったのは、過去に税務調査を担当した職員が、請求人から提示された不動産売買契約書及び不動産鑑定評価書等を基に、当該不動産に係る減価償却費の適否などについて十分な検討をしたはずであるにもかかわらず、請求人に何らの指摘もしなかったことが原因であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由がある」旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提としても、当該調査を担当した職員の言動は、減価償却費の適否などについて請求人に何らの指摘をしなかったというものにすぎず、請求人の税務処理に対して、これを是認するような見解を外部に示したものとはいえないから、請求人の確定申告が過少申告になったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、その他にかかる事情があると評価できる事実も認められないから、「正当な理由がある」とは認められない。(令4.11. 8 東裁(所)令4-40)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 令040001
- 裁決年月日
- 令和4年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税について財産評価基本通達(評価通達)に従って計算した評価額に基づき期限内申告を行ったのであるから、その内容は正当であり、請求人の責めに帰すべき事由はなく、過少申告加算税を賦課することは不当又は酷になることから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、評価通達の定める評価方法によって評価し、申告したとしても、評価通達6《この通達の定めにより難い場合の評価》の定めにより課税庁から是正を求められることがあるように、評価通達自体が、評価通達の定める評価方法が財産の適正な評価額を求める唯一の方法であることをうたっているものではないことは明らかであるから、請求人が、評価通達の定める評価方法とは別の方法によって評価し、申告することを妨げるものではない。そのことなどからすると、請求人が、評価通達の定める評価方法によって計算した評価額に基づき申告したからといって、そのことが真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情に当たるとはいえない。そして、審理の全趣旨によっても、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情は見当たらないから、正当な理由があるとは認められない。(令4.11. 4 金裁(諸)令4-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和4年10月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人の確定申告(本件申告)に誤りがあることを容易に知り得たにもかかわらず、本件申告から約4年が経過した後に当該誤りについて修正申告をさせたことは原処分庁の怠慢であるから、請求人には国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、所得税等は申告納税制度を採用しており、当該制度の下においては、納税者自身が自己の判断と責任において、課税標準等又は税額等を法令の規定に従って計算し、確定申告書に正しく記載して提出すべきものであり、税務署長が、確定申告書について法定申告期限内に審査を行い、納税者に対し誤りの指摘等をしなければならない旨を定めた法令の規定はない。また、通則法第24条《更正》及び第70条《国税の更正、決定等の期間制限》第1項第1号の規定からすると、税務署長は、更正の期間制限内であれば調査により課税標準等又は税額等を更正することができるところ、原処分庁が請求人に対して行った調査に係る一連の手続は全て更正の期間制限内に行われていることから、原処分庁が怠慢であったとはいえない。したがって、請求人の主張する事情は、「真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり」、「過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合」に当たるとはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。 (令4.10. 5 関裁(所)令4-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040008
- 裁決年月日
- 令和4年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、輸出免税制度を適用した消費税等の各還付申告(本件各還付申告)が過少申告となったことは、①原処分に係る各課税期間及びその前の課税期間に係る還付処理を放置して調査を行わなかったという原処分庁の不作為により税務調査が長期化したこと、②原処分庁が、税務調査が長期化したことなどを理由に、請求人が輸出免税制度の適用を受けるための連絡一覧表(連絡一覧表)の提出などを受け付けなかったことによるものであり、その結果、請求人は修正申告を行わざるを得なくなったという不利益を受けたものであることから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①原処分庁所属の調査担当者は、税務調査の期間を通じて継続的に、請求人に対し、取引内容等の確認や追加資料の提出依頼などを行うとともに、請求人の取引先等に対しても取引内容等の確認を行うなどの「調査」を行っていることが認められ、原処分庁が還付処理を放置したという不作為があったとは認められない。また、②連絡一覧表に関しては、請求人は自らの判断と責任において提出しないことを選択したことが認められる。そうすると、本件各還付申告が過少申告になった原因が原処分庁の対応にあるということはできず、その他、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があったとは認められないから、請求人に「正当な理由があると認められる」場合に該当する事情があるとは認められない。(令4. 9.30 大裁(諸)令4-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令040013
- 裁決年月日
- 令和4年8月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に対し照会文書を提出し、請求人の取扱いで差し支えないものとの回答を得ており、当該回答に依拠した請求人には、主観的な法令解釈の誤りはおろか、何らの落ち度もなく、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該照会文書には、本件に係る個別具体的な事実関係に関する記載がなく、契約関係文書等の資料も添付されていないから、本件について具体的に照会した事実は認められず、また、原処分庁が本件について具体的に見解を示した事実も認められない。そうすると、請求人は、本件について自ら判断し申告をしたのであって、当該申告が過少申告になったことについては、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷となる場合とはいえず、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があるとはいえない。(令4. 8. 8 東裁(法・諸)令4-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令040004
- 裁決年月日
- 令和4年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、適用開始課税期間を令和2年1月1日から令和2年12月31日まで(本件課税期間)と記載した消費税課税事業者選択届出書(本件選択届出書)及び本件課税期間に係る消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告書(本件還付申告書)は、原処分庁所属の職員が、請求人に対して、適用開始課税期間の記載の判断に必要となる事項の確認を行うことなく、同職員の主導により提出したものであるから、請求人に落ち度はなく、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件選択届出書の記載方法等を原処分庁所属の職員に相談する際、適用開始課税期間を適切に判断するために必要な情報を当該職員に説明・提供しておらず、税務署における税務相談が、納税者の申立ての範囲内で行政サービスとして納税者が納税申告等をする際の参考とするための指導又は助言を行うものであることからすれば、請求人の申立てを越えて請求人に情報を確認する義務はなく、また、当該職員が、請求人から相談を受けた際に得ていた情報や資料からすれば、適用開始課税期間が本件課税期間とされていたことに疑問を差し挟まなかったとしても格別、不適切な対応であったとはいえない。さらに、請求人は、還付申告書を提出する際、原処分庁所属の職員に対し何も説明していないことからすれば、本件選択届出書及び本件還付申告書の提出が請求人の主張するような原処分庁の主導によるものであったとは認められない。そして、消費税等については、申告納税制度が採用されていることを踏まえると、本件選択書及び本件還付申告書は、請求人が自己の判断と責任において提出したというべきである。したがって、本件還付申告書による申告が過少申告であったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、また、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる事情があるとも認められないので、正当な理由があるとは認められない。(令4. 8. 4 大裁(諸)令4-4)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030050ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和4年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去に調査時と同様の資料を基に原処分庁所属の職員に相談した際、原処分に係る指摘事項と同じ内容の指摘をされることはなかったため、正しく計算されたものと判断してその後の申告においても原処分庁の指導に基づき申告したことが、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、当該指摘事項について、請求人は過去の相談の際に、原処分庁所属の職員に質問をしていないから、同職員から誤った指導を受けた事実は認められない上、原処分庁が請求人の判断を是認する公的見解の説示を行った事実も認められず、また、申告納税制度の下では、納税者が十分な検討をした上で、自身の判断と責任において納税することが期待されているものである。したがって、請求人の確定申告が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、「正当な理由があると認められる」場合に該当しない。 (令4. 6.24 大裁(諸)令3-50)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030133
- 裁決年月日
- 令和4年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告が過少申告となったのは、請求人が使用した税務会計ソフトのマニュアルに説明不足があったことによるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該マニュアルには、当該税務会計ソフトは、本則課税による場合には課税売上割合が95%以上のみに対応すると記載されており、請求人が同記載を確認すれば、当該税務会計ソフトが請求人の確定申告書の作成に対応していないことは容易に把握できたと認められるから、請求人が主張する事情をもって、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 6.21 東裁(諸)令3-133)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030126
- 裁決年月日
- 令和4年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、架空外注費の計上(本件仮装行為)は、総勘定元帳、決算報告書及び納税申告書の作成を依頼した税理士法人らが請求人に無断で行ったものである一方、請求人の代表者らは、税務会計知識に乏しく、当該税理士法人らを全面的に信頼し、適正な税務処理がされているものと信じていたことからすると、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件において、請求人は本件仮装行為を認識していたか、容易に認識することができたと認められることからすると、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になると認めることはできないから、「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(令4. 6. 7 東裁(法)令3-126)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030051
- 裁決年月日
- 令和4年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№127
要旨
○ 請求人らは、持分会社の社員の死亡退社に伴う持分払戻請求権に係る課税関係について、原処分庁所属の職員に相談していたが、当該職員から適正な税務処理を判断できる説明がされなかったことにより、みなし配当に係る所得(本件みなし配当所得)を法定申告期限までに申告できずに過少申告となったのであるから、請求人らには国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員は、請求人らに本件みなし配当所得を申告する必要がないと認識させるような回答や説明を行ったとは認められないから、請求人らには、過少申告加算税の趣旨に照らしてなお、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、請求人らが本件みなし配当所得を申告しなかったことについて、正当な理由があるとはいえない。(令4. 6. 2 名裁(所)令3-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030115
- 裁決年月日
- 令和4年5月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が請求人の特定外国子会社等に該当しないと判断したのは、C社がB税務署に持参の上提出したとする書面(本件照会書面)に対するB税務署の職員の見解に基づくものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、B税務署の職員からどのような見解が示されたかの詳細な内容は定かではない上、仮に請求人が主張するような事情があったとしても、本件照会書面に対するB税務署の職員の見解は、請求人と本件外国関係会社との個別具体的な事実関係を前提として本件外国関係会社が請求人の特定外国子会社等に該当しない旨を請求人に示したものではなく、請求人が上記のような判断に至ったのは、請求人の主観的な判断にほかならないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえず、請求人が主張する事情は、同号に規定する「正当な理由」に該当しない。(令4. 5.17 東裁(法)令3-115)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令030014
- 裁決年月日
- 令和4年5月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らが請求人乙の修正申告及び請求人甲の当初申告(本件修正申告等)に、それぞれ貸付金債権に係る遅延損害金(本件遅延損害金)を含めずに過少申告となったのは、国税局の指導を信頼して行動したことに起因するものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分は、請求人らの当初申告において相続財産としていなかった財産を加算するもの等であって、これら当初申告における申告漏れ等が、その後に実施された本件の調査における国税局の指導に起因するものでないことは明らかである。また、請求人らの主張を前提としても、当該主張は、当初、調査を担当したA主査による問題点の提示の際、本件遅延損害金の説明を受けなかったというにとどまり、A主査が、本件遅延損害金は相続財産にならない旨の説明をしたというものではない。そして、請求人乙は、A主査の説明を受けた後、自らの判断で行った修正申告に係る課税価格の計算上、本件遅延損害金を相続財産に含めずに計算し、当該修正申告を受けた原処分庁が、当該修正申告に整合する内容の請求人甲に対する減額更正処分を行ったとしても、本件遅延損害金が本件修正申告等に係る相続財産に含まれていなかったことにつき、真に請求人らの責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人らに過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできず、正当な理由があるとは認められない。(令4. 5.16 仙裁(諸)令3-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030031
- 裁決年月日
- 令和4年5月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体から受領した金員の実質は補助金であるとする自らの事実評価に誤りはなく、その評価を前提に、当該金員は消費税の課税対象にならないとして適法に申告したのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が当該金員を課税資産の譲渡等の対価の額に算入せず申告したことは、請求人自身の法の不知又は誤った解釈の結果であり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから、「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(令4. 5.11 関裁(諸)令3-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030045
- 裁決年月日
- 令和4年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各確定申告が過少申告となったのは、①国税庁ホームページ内の確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)には、確定申告書に添付する外国税額控除に関する明細書(本件明細書)に入力した外国所得の金額が、確定申告書第一表の所得金額欄に反映されないというシステム上の不備があること、②上記①の不備を回避するためには確定申告書第二表の「所得の内訳」欄に収入金額等を再度入力する必要があるが、その際、本件明細書に入力した外国で源泉徴収された税金の額も再度入力すると、確定申告書第一表の「申告納税額」欄が正しく計算されないこと、及び③原処分庁所属の職員(本件職員)が、上記②の非公式な入力方法を書面ではなく口頭で指示したことから入力誤りが生じ、外国所得税額を源泉徴収税額としても控除したことなどが原因であるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件明細書は、申告すべき所得を算定するためではなく、外国税額控除の適用を受けるために作成するものであって、本件明細書の「相手国での課税標準」及び「外国所得税額」は、「所得金額」及び「源泉徴収税額」ではないため、本件作成コーナーに請求人が主張するようなシステム上の不備があるとはいえず、また、本件職員が誤った又は不適切な指示をした事実も認められないことから、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。 (令4. 5.10 名裁(所)令3-45)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030046
- 裁決年月日
- 令和4年5月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告をする前に、所轄税務署及び確定申告会場において不動産の譲渡(本件譲渡)について相談し、いずれの担当職員からも本件譲渡について租税特別措置法第35条の特例(本件特例)が適用できると言われたため、本件譲渡について本件特例を適用して確定申告をしたのであるから、確定申告が過少申告となったことについて、請求人には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が各相談に使用したとする各書面からは、本件譲渡に係る相談の具体的な内容や相談を担当した職員の回答内容は明らかではなく、また、請求人は、相談において譲渡した家屋のガスの供給を中止していたことを担当職員に伝えていないなど、本件特例の適用の可否を適切に判断できるだけの十分な情報の開示をしていたとは認められず、確定申告が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があったと認められないことから、請求人には、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があるとはいえない。 (令4. 5.10 名裁(所)令3-46)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030043
- 裁決年月日
- 令和4年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の申告(本件申告)が過少申告になったのは、①申告相談事務に従事していた職員が、租税特別措置法第35条に規定する特例を適用することができない旨の明確な回答をしなかったこと、②原処分庁が、確定申告書の提出の際に、後日、申告納税額の訂正が必要となった場合には、過少申告加算税が賦課される旨の説明を怠っていたこと、③確定申告書とともに提出した嘆願書に対する回答を法定申告期限までにしなかったことによるものであり、これらのことが国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、①税務署における申告相談は、相談者の申立ての範囲内で行政サービスとして納税申告をする際の参考とするための指導又は助言を行うものにすぎず、申告納税制度の下では、納税者が十分な検討をした上で、自身の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をすることが期待されていること、②原処分庁には、納税者の申告に先立って、過少申告加算税制度について説明する法令上の義務はないこと、③原処分庁には、法令に基づく申請又は請求ではない嘆願書に対して回答する義務はなく、法定申告期限までに納税者のした申告の誤りを発見して是正を求める義務があるともいえないことからすると、本件申告が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 4.15 名裁(所)令3-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030106
- 裁決年月日
- 令和4年4月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給与所得者という一般人である請求人が、外国株式等を外貨で購入したことに伴う為替差損益(本件為替差損益)のような複雑な計算をすることは不可能であり、また、本件為替差損益を認識できなかったことに不注意や過失はないから、本件為替差損益を申告しなかったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、本件為替差損益の計算方法の不知をいうものであって、請求人の主観的な事情にすぎないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、正当な理由があると認められない。(令4. 4.15 東裁(所)令3-106)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 令030006
- 裁決年月日
- 令和4年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、生命保険契約に係る権利等の各財産が相続税の期限内申告から漏れたのは、当該各財産を相続財産であると認識していなかったためであり、故意によるものではないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人らは、課税対象となる財産の判断を誤ったことにより過少申告に至ったと認められ、このような税法の不知や誤解等の事情は、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情に当たらないことから、「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 4.12 札裁(諸)令3-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030039
- 裁決年月日
- 令和4年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の確定申告(本件申告)が過少申告となったのは、原処分庁所属の職員から租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》第1項に規定する特例(本件特例)が適用できる旨の説明を受けたことが原因であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員は、請求人に対して、本件特例は要件が満たされれば適用できると回答したにすぎず、本件特例の適用の可否について誤った説明を行ったとは認められず、本件申告が過少申告になったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税を課することが不当又は酷となるとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 4. 6 名裁(所)令3-39)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令030007
- 裁決年月日
- 令和4年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成28年分の所得税及び復興特別所得税の申告(本件申告)が過少申告となったのは、申告相談に応じた職員が租税特別措置法(平成30年法律第7号による改正前のもの。)第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定の適用の可否につき誤った回答をしたためであるから、請求人には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告相談において、請求人から十分な資料の提出及び説明があったとは認められない。したがって、本件申告が過少申告となったことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 4. 5 広裁(所)令3-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030033
- 裁決年月日
- 令和4年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税に対する知識がない亡父(本件被相続人)が税務署に出向いて確定申告(本件確定申告)をした際、原処分庁が、正しい申告ができるよう適切な指導をしなかったことは、本件被相続人の責めに帰することのできない客観的な事情に該当し、国税通則法65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件被相続人が税務署においてどのような相談をしたのか明らかでない上、所得税法が採用するいわゆる申告納税制度の下では、納税者が十分な検討をした上で、自身の判断と責任において納税することが期待されているものであり、税務署は、確定申告がされた後、その内容について審査検討するのが原則であるから、原処分庁には、確定申告に際し、申告会場などにおいて、納税申告における誤りを発見しその是正を指導すべき義務があるとはいえない。また、請求人は、請求人自身は本件被相続人による本件確定申告があったことを知らなかったことなどから「正当な理由」がある旨も主張するが、請求人は、本件被相続人の相続人として、国税通則法第5条《相続による国税の納付義務の承継》第1項前段の規定により、本件被相続人に課されるべき国税の納税義務を承継したにすぎないから、請求人が主張する請求人自身の事情は、本件被相続人によってされた本件確定申告が過少申告となった事情とはなり得ない。したがって、請求人の主張する事情は、本件確定申告が過少申告となったことについて、真に本件被相続人の責めに帰することのできない客観的な事情とはならないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 3.23 名裁(所)令3-33)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030032
- 裁決年月日
- 令和4年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告が過少申告となったのは、確定申告時の相談担当職員の誤指導によるものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、自らがしたとする相談あるいは受けたとする指導等の内容を明らかにすることができず、当審判所の調査・審理の結果によっても、当該職員が誤指導をしたことを伺わせる事情は認められない。また、税務署における申告相談は、税務署側で具体的な調査を行うこともなく、相談者の申立ての範囲内で行政サービスとして納税申告をする際の参考とするための指導又は助言を行うものにすぎないものであり、申告納税制度の下では、納税者が十分な検討をした上で、自身の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をすることが期待されているものであるから、仮に、請求人が主張するように、当該職員から何らかの指導を受けて確定申告書を作成していたとしても、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 3.10 名裁(所)令3-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令030029
- 裁決年月日
- 令和4年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ふるさと納税制度に係る返礼品の受領による経済的利益を一時所得として課税することは国の失策を納税者に転嫁するもので不当であり、専門書等には返礼品の評価額を処分見込額として差し支えないとの見解もあるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が返礼品の受領による経済的利益に係る所得を申告しなかったのは独自の見解に基づくものであり、税法の不知、若しくは誤解又は事実誤認に基づくものであるから、請求人に「正当な理由」はない。(令4.3.1名裁(所)令3-29)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 令030020
- 裁決年月日
- 令和4年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人のバス釣りに係る所得の申告方法について、請求人が事前に原処分庁所属の職員から指導を受け、確定申告を依頼する会計事務所の担当者(本件担当者)が原処分庁所属の職員に確認をした上で、所得税等の確定申告をしたにもかかわらず、過少申告となったのは、原処分庁所属の職員の指導等(本件指導等)が誤っていたことが原因で、また、請求人は複数のバス釣り仲間から各々の所轄税務署から事業所得で申告するように指導された旨聞いていたことなどから、請求人が本件指導等を信じるのは当然であって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号(平成28年12月31日以前に法定申告期限が到来する国税については、平成28年法律第15号による改正前の国税通則法第65条第4項)に規定する「正当な理由」があった旨主張する。しかしながら、本件指導等に関する具体的なやりとりの内容を裏付ける証拠はない。仮に、請求人が主張するようなやりとりがあったとしても、具体的な収入金額等を示したものではない以上、個別具体的な指導ではなく確定申告の相談会場における一般的な説明としてされたものというべきである。そうすると、本件指導等が誤っていたとまでは認められず、請求人が複数のバス釣りの仲間から話を聞いて当該確定申告をしたとしても、申告納税制度の下においては納税者自身が自己の判断と責任において法令の規定に従って適正な申告をしなければならないことからすると、過少申告になったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえない。したがって、請求人には「正当な理由」があるとは認められない。(令4. 2.22 関裁(所)令3-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030061ほか 1件
- 裁決年月日
- 令和4年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)が請求人の特定外国子会社等に該当しないと判断したのは、税務署の見解に基づいて判断したものであるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務署においてどのような見解が示されたかは定かでない上、請求人が主張するような事情があったとしても、税務署の見解は、請求人と本件外国関係会社との個別具体的な事実関係を前提として、本件外国関係会社が請求人の特定外国子会社等に該当しない旨を請求人に示したものではなく、請求人が上記のような判断に至ったのは、請求人の主観的な判断にほかならないから、請求人が主張する事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当せず、同項に規定する正当な理由があるとは認められない。(令4. 2.17 東裁(法)令3-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030048
- 裁決年月日
- 令和4年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が日本国内において行ったゲームアプリケーションの配信がいわゆる消費者向け電気通信利用役務の提供であるにもかかわらず、消費税及び地方消費税(消費税等)の申告が過少申告となったことは、取引先が当該配信に係る対価を請求人に支払う際、誤って当該支払を請求人に対する工業所有権の使用料の支払として源泉徴収をしていたため、請求人が、当該配信に係る対価について消費税等の申告をすると消費税等と源泉所得税が同時に課される状態となり、このことについて税務当局が何ら教示・協力をしなかったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、取引先が誤って源泉徴収していたことと、請求人に消費税等の申告納税義務が生じることは全く別の問題であり、請求人が、前記のような消費税等と源泉所得税が同時に課される状態が解消されていないことを理由に、課税標準額にゲームアプリケーションの配信に係る対価の額を含めずに申告したことは、請求人の誤解又は独自の見解に基づく主観的な事情といわざるを得ない。したがって、過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令4. 1.17 東裁(諸)令3-48)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030042
- 裁決年月日
- 令和3年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成27年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告書について、原処分庁が当該申告書の誤りを把握し、所得税等の還付を行わなければ、請求人は、平成28年分ないし令和元年分(本件各年分)の所得税等について平成27年分と同様の誤った申告をすることはなかったのであるから、本件各年分の所得税等の確定申告(本件各確定申告)が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件各確定申告が過少申告となった原因は、請求人が、非居住者となった以降に内国法人の役員として国外で勤務したことに伴う給与について、その支払を受ける際に所得税等が源泉徴収されることで課税が完結することを知らなかったことによるものであり、請求人自身の法の不知又は誤解によるものというほかなく、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、正当な理由があると認められる場合に当たらない。(令3.12.13 東裁(所)令3-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030040
- 裁決年月日
- 令和3年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税が過少申告となったのは、請求人の代表者が病気にもかかわらず借金返済等のため働きどおしで申告できる状態になかったこと、帳簿書類を作成していた元顧問が病気で決算ができる状況になかったことなどによるものであるから、請求人につき、国税通則法第65条(平成28年法律第15号による改正前のもの)《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する各事情は、請求人の個人的な都合などにすぎず、過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当しない。(令3.12. 7 東裁(法・諸)令3-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030030
- 裁決年月日
- 令和3年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した貸付金の評価に当たり最大限の努力をしているのであるから、過少申告加算税を賦課することは酷であるといえる客観的事情が存在し、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号の「正当な理由」があると認められるべきである旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められるか否かについては、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情によるべきものであるから、貸付金の評価に当たっての努力が最大限であったか否かといった主観的な事情によることはできない。(令3.11. 1 東裁(諸)令3-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030026
- 裁決年月日
- 令和3年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去の税務調査で指摘がされなかったことなどの事情に鑑みれば、請求人が請求人の外国関係会社(本件外国関係会社)について外国子会社合算税制を適用せずに確定申告をしたことには国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過去の税務調査において原処分庁が本件外国関係会社について外国子会社合算税制が適用されないことを認めたと請求人に認識させるような事実などは認められず、その他、当審判所の調査及び審理によっても、請求人が、本件外国関係会社について外国子会社合算税制を適用しないで法人税の確定申告書を提出したことに、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められない。したがって、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であるということはできないことから、請求人が過少申告したことについて、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令3.10. 1 東裁(法)令3-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030011
- 裁決年月日
- 令和3年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、役員退職給与の損金算入相当額の算定に当たり使用する功績倍率はあらかじめ納税者へ明示されていないので、確定申告後に当該功績倍率を使用してなされた更正処分に係る過少申告加算税の賦課決定処分は、甚だ酷なものとなり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下、確定申告は納税者自身の判断と責任においてなされるべきであり、功績倍率があらかじめ納税者に明示されていないことを理由に、納税者が適正申告すべき義務を免れるものではないから、本件は「正当な理由があると認められる」場合に該当しない。(令3. 8. 4 東裁(法)令3-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令030003
- 裁決年月日
- 令和3年7月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告(本件申告)において、配当等とみなす金額に関する支払調書(本件支払調書)に係る所得を配当所得として申告しなかったことは、申告期限内に原処分庁の相談担当職員に相談したにもかかわらず、同職員が適切な指導を怠ったことが原因であり、そのことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、所得税等については、申告納税方式が採用されており、税務相談は、税務署側で調査をすることなく、納税者の申立ての範囲内で行政サービスとして行うものであるから、納税者は税務相談を受けた場合であっても、最終的には自己の判断と責任において申告を行うことを要求されている。請求人は、本件申告前に、申告書作成を依頼していた税理士から本件支払調書に係る所得を配当所得として申告する必要がある旨の説明を受けていた上、税務相談において、担当職員が同所得を申告不要である旨を積極的に指導助言したとは認められないことからすれば、請求人において、同税務相談の結果、本件支払調書に係る所得を配当所得として申告することが不要であると考えたとしても、自己の判断と責任において行動した結果であり、同所得を申告せず本件申告が過少申告となったことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、「正当な理由」がある場合には該当しない。(令3. 7.19 大裁(所)令3-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令030001
- 裁決年月日
- 令和3年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の各確定申告(本件各確定申告)が過少申告となったのは、税務署から韓国法人への貸付金債権(本件貸付金債権)は被相続人の相続財産とすべき旨の相続税の修正申告の勧奨を受けたことから、本件貸付金債権が請求人自身に帰属しないとして、本件貸付金債権に係る利息及び遅延損害金(本件利息債権等)を申告しなかったことによるものであり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、仮に請求人の主張する内容で修正申告の勧奨の事実があったとしても、請求人が、本件貸付金債権を遺産分割後も引き続き請求人自身に帰属しないと認識していたことをうかがわせる事実は見当たらず、むしろ、請求人は、本件貸付金債権の一部を債権放棄したとして必要経費に算入していることから、本件貸付金債権は請求人自身に帰属するものと認識していたと認めるのが相当であり、請求人の主張は、その前提を欠くというべきである。(令3. 7.12 東裁(所)令3-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020101
- 裁決年月日
- 令和3年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告前に電話により税務相談をした際の所轄税務署の相談担当職員の指導に従い、売却する建物(本件建物)の所在地を住所として住民登録を異動させた後に本件建物及びその敷地を売却し、その売却に係る譲渡所得について租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定による特例(本件特例)を適用して確定申告をしたものであり、当該相談担当職員の指導は誤りであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が確定申告前に所轄税務署へ電話により税務相談をした事実は明らかではない。また、請求人が所轄税務署以外の税務署等へ電話により税務相談をした際の応答内容を録音したものとする請求人提出の音声記録(本件応答記録)は、そもそも請求人が所轄税務署へ電話により税務相談をした事実を明らかにするものではない。さらに、その内容は、請求人が本件建物の居住実態に関する具体的な事実関係を何ら説明することなく、「自分が住んでいる家屋」の判断方法について質問したのに対し、相談担当職員が、住民票に記載された住所と「自分が住んでいる家屋」の住居表示とが通常は一致していることを前提として、住民票に記載された住所により判断する旨の一般的な回答をしたというものにすぎず、仮に、請求人が所轄税務署に電話により税務相談をした際の応答内容が本件応答記録と同様のものであるとしても、請求人が誤った指導を受けていたとは評価できない。したがって、税務相談における指導の誤りを認めることはできず、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(令3. 6.28 東裁(所)令2-101)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020013
- 裁決年月日
- 令和3年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 原処分庁は、相続開始の時において、被相続人の名義になっていなかった家屋(本件家屋)について、被相続人及び共同相続人等の預金口座等を調査すれば、当該家屋の譲渡に係る売買代金が実質支払われておらず、売買が有効に成立していないことを確認できたのであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由は認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、関与税理士として上記の売買に係る確定申告を行っており、また、譲受人が本件家屋に居住していたことなどから、本件家屋に係る売買の有効性を疑うべき状況になく、さらに、売買代金が実質的に支払われていなかったことを把握できたのは、相続税の申告期限後であったことを併せ考えれば、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったと認められ、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することは不当又は酷であって、請求人には正当な理由があると認められる。(令3. 6.24 広裁(諸)令2-13)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令020013
- 裁決年月日
- 令和3年6月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№123
要旨
○ 請求人は、申告漏れとなった財産(本件現金等)について、本件相続に係る財産を把握するため、弁護士を選任し、最大限の努力を行ったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、法定申告期限までに被相続人名義の預貯金口座の取引履歴を取得し、当該履歴から使途が不明な出金を把握していたにもかかわらず、請求人以外の共同相続人に追及したり、調査をすることもなかったのであるから、結局のところ、請求人の主張する事情とは、共同相続人の行為によって相続財産の範囲が不明確であったため申告ができなかったとする請求人の主観的な事情にすぎないから、請求人の責めに帰することができない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、正当な理由があると認められない。(令3. 6.24 広裁(諸)令2-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020094
- 裁決年月日
- 令和3年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が租税特別措置法(措置法)第35条(平成30年法律第7号による改正前のもの)《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第1項の規定(居住用財産特例規定)を適用し所得税等の確定申告を行った年分の翌年分(本年分)に、措置法第41条(平成31年法律第6号による改正前のもの)《住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除》第1項の規定(住宅借入金等控除規定)を適用したのは、税務署の職員から居住用財産特例規定及び住宅借入金等控除規定が重複して適用できる旨の説明(本件説明)を受けたことが原因である。また、請求人はチェックシートにより居住用財産特例規定及び住宅借入金等控除規定が重複して適用できないとの記載を確認できる状況になかったのであるから、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当し、本年分の確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、請求人の主張する本件説明が行われたとする事実を認めることはできず、また、請求人が原処分庁に提出した居住用財産を売却した場合のチェックシートには、居住用財産特例規定及び住宅借入金等控除規定は重複して適用できない旨の記載があるところ、仮に税務署の職員からその記載についての説明を受けなかったとしても、そのことをもって請求人が当該記載を確認することはできなかったとまで認めることはできない。結局、請求人が本年分の所得税等について住宅借入金等控除を誤って適用したのは、請求人自身の判断と責任において行われたものというほかなく、請求人の主観的事情によるものというべきであるから、請求人の本年分の所得税等の確定申告が過少申告となったことについて、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情は認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には該当しないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令3. 6.18 東裁(所)令2-94)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 令020008
- 裁決年月日
- 令和3年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続財産が過少申告となったのは、①他の特別縁故者は信用できなかったこと、②特別縁故者に対する相続財産分与の審判(本件審判)をした裁判所等に問い合わせても回答が得られず、財産分与の総額を調査することが不可能であったこと、③原処分庁に相続税に関する相談をした際、他の特別縁故者の財産分与の額は、原処分庁からの連絡を待つように指導されたためであるから、これらの事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、本件審判において、他の特別縁故者の住所のほか、財産分与の額等が示されていることからすれば、請求人らは自ら調査することが可能であり、また、当該相談においても、請求人らは本件審判の内容を一部消去して提示したことが認められる上、相談担当職員が当該相談の内容を記録した記録書の内容などからすれば、請求人らが主張する原処分庁の指導があったとは認められず、同項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(令3. 2.26 高裁(諸)令2-8)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020010
- 裁決年月日
- 令和3年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税基本通達2−2−14《短期の前払費用》(本件通達)には重要性の判断について具体的な基準が示されていないため、納税者が適切に判断して申告することはできず、本件通達を適用して前払費用を損金の額に算入したことが過少申告であったとしても、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件通達は、企業会計原則における重要性の原則や継続性の原則に反しない会計処理を、税務上も許容したものであり、本件通達に具体的な会計処理が示されている以上、請求人が本件通達の適用を前提として前払費用を損金の額に算入したことは、請求人自身の法の不知又は誤った解釈の結果と認められ、また、請求人の会計処理は継続性の原則に反するものであって、本件通達が定める「その支払った額に相当する金額を継続してその支払った日の属する事業年度の損金の額に算入しているとき」とはいえないから、いずれも真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情は認められず、請求人に「正当な理由」があると認められる場合には当たらない。(令3. 1.20 名裁(法・諸)令2-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020046
- 裁決年月日
- 令和3年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特定口座における株式等に係る譲渡収入額が、一般口座での譲渡収入額を超えることから、修正申告書の提出の要因となった一般口座における売買取引を含んだ取引とみなせたこと及び一般口座がインターネット等でしか閲覧や出力ができない状況にあったことから、確定申告が過少申告となったことに請求人に責めはなく国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、譲渡が特定口座から一般口座へ移し替えて行われたこと自体は、取引に係る事情に過ぎず、特定口座におけるものと請求人が誤認したとしても客観的な事情ということができない上、インターネット等で閲覧や出力が可能なものであれば、真に請求人の責めに帰することのできない事情があったともいうことができないから、請求人の主張する事情は、国税通則法第65条第4項第1号に定める「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(令3. 1. 6 東裁(所)令2-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020044
- 裁決年月日
- 令和3年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の算定方法については、請求人のグループ法人が以前から継続して消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項に規定する区分及び計算の方法による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れとして計算していたところ、原処分庁による請求人グループ法人に対する前回の税務調査においても何ら指摘は受けなかったことから、原処分庁によって消費税等の算定方法は適正であると認められているものと認識しており、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、前回の税務調査において、消費税等の算定方法が適正であると原処分庁によって認められたと請求人に認識させるような事実が存在したことを裏付けるようなものはない。そうすると、請求人が、消費税等の算定方法について原処分庁によって認められているものと認識した上で、消費税等の確定申告書を提出したことは、そこに真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令3. 1. 5 東裁(諸)令2-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020045
- 裁決年月日
- 令和3年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の算定方法については、以前から継続して消費税法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》第2項に規定する区分及び計算の方法による控除対象仕入税額の計算において「課税資産の譲渡等にのみ要する」課税仕入れとして計算していたところ、原処分庁による前回の税務調査においても何ら指摘は受けなかったことから、原処分庁によって消費税等の算定方法は適正であると認められているものと認識しており、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、前回の税務調査において、消費税等の算定方法が適正であると原処分庁によって認められたと請求人に認識させるような事実が存在したことを裏付けるようなものはない。そうすると、請求人が、消費税等の算定方法について原処分庁によって認められているものと認識した上で、消費税等の確定申告書を提出したことは、そこに真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令3. 1. 5 東裁(諸)令2-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020022
- 裁決年月日
- 令和2年9月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人が相続によりその納付義務を承継した被相続人(本件被相続人)の一時所得について、本件被相続人は所得として認識しようがなかったとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、法の不知又は誤解という主観的な事情によるものであり、請求人の責めに帰することができない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、正当な理由があると認められる場合に当たらない。(令2.9.18東裁(所)令2-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令020003
- 裁決年月日
- 令和2年7月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、請求人の代表者が代表役員を務める宗教法人(本件宗教法人)が請求人から不動産(本件不動産)を購入し、同日、これを第三者に売却した取引により本件宗教法人に生じた収益が、本件宗教法人において収益事業として課税対象になるか否かを所轄税務署に相談し、収益事業課税は生じない旨の回答を受けて申告を行ったのであるから、過少申告となったことには「正当な理由」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、相談に対する所轄税務署の回答は、本件宗教法人に収益が帰属することを前提として収益事業課税は生じない旨を回答したものであり、本件不動産に係る上記の一連の取引が効果意思を伴う真実の取引であることを認めたものではないことに加え、請求人が今後課税上の問題を指摘される可能性についても示唆したものである。したがって、請求人には「正当な理由」に該当する事情があるとは認められない。(令2.7.8名裁(法・諸)令2-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令020001
- 裁決年月日
- 令和2年7月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、①投資一任契約に基づく取引に係る所得の発生について明確な基準を示したものはないこと、②多通貨で運用する投資を委任した者が、受任者によって投資のために通貨を交換した時点では投資家に経済的な価値が流入したことにならないと考えることはやむを得ないこと、③外国通貨から他の外国通貨への交換が外貨建取引となる根拠について、国税庁の公式の質疑応答事例に誤った条文を掲げられ、その他は何ら根拠が示されていないこと、及び④預金期間満了後の払戻しによる収入を認識しない取扱いを認める一方、投資の準備段階における通貨の交換や有価証券の購入において所得が実現したというのは均衡を失していることを理由に、請求人が各為替差損益が未実現であり課税されないと考えたことはやむを得ず、通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する上記各理由は、それこそが請求人の不知又は誤解といわざるをえない。とりわけ上記③については、当該質疑応答事例の「回答要旨」において、為替差益を所得として認識するかどうかが異なる通貨の交換(往復)に限られない例示が記載され、各条文は、当該例示について所得として認識する際に関係当事者の所得税の課税標準及び源泉徴収義務に係る根拠条文として示されているのであるから、「誤った条文を掲げ」ているとはいえない。よって、請求人に通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があったとは認められない。(令2.7.1東裁(所)令2-1)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010019
- 裁決年月日
- 令和2年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、確定申告会場において職員の指導の下、確定申告書を提出しており、また、青色申告の決算の手引きには自宅部分に係る固定資産税が必要経費にならない旨記載されていないから、これを必要経費に算入して申告したことは過少申告加算税を課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しているから、納税者は、自己の判断と責任において、自らに帰属する所得に係る課税標準等及び税額等を法令の規定に従って計算し、適正な納税申告をしなければならないものとされているところ、請求人の主張する事情は、必要経費について十分理解しないまま確定申告したことにほかならず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令2.6.30仙裁(諸)令元-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010107
- 裁決年月日
- 令和2年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、ユネスコから支給された退職年金(本件年金)は、給与の後払い的性格があることから課税が免除されると考えていたこと、国税庁ホームページ内の確定申告書作成コーナー(本件作成コーナー)に本件年金の入力欄がなく、申告不要と判断したこと、本件作成コーナーにおける本件年金の入力方法が明確に定められておらず、国税庁にも、請求人のした各確定申告が過少申告となった責任があることなどから国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、いずれも請求人自身の単なる税法の不知又は誤解によるというほかないこと、申告納税制度においては、納税者自身の判断と責任において適正申告をすべきところ、本件作成コーナーは、飽くまで行政サービスの一環として、納税者による自力での確定申告書等の作成を手助けするために行われているものにすぎないことから、正当な理由があると認められる場合に当たらない。 (令2.6.17東裁(所)令元-107)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010104
- 裁決年月日
- 令和2年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○〇請求人は、請求人が投資した投資商品(本件投資商品)の税金については、利益確定時に雑所得として申告するもの、かつ、出金しなければその運用益(本件運用益)は確定しないものと理解していたことから申告しておらず、また、本件投資商品に関する所得計算、特に本件運用益の確定時期について、明確にした規定などはなく、各税務署によって対応がまちまちであるという状況下で、本件運用益に係る所得を申告しなかったことは、単なる「税法の不知」や「法令解釈の誤り」とは異なり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号又は国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項にそれぞれ規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税及び復興特別所得税が採用する申告納税制度の下では、申告及び納税は、納税者が自身の判断と責任において行うものであり、納税者はもともと自身の判断と責任の下に行動すべきものであることからすれば、本件運用益が本件投資商品に係る取引が行われた日の属する年分の雑所得として申告されるべきものであることについては所得税法の規定等のとおりであるから、「出金しなければ本件運用益は確定しないものと理解し申告しなかった」のは、正に主観的な事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められないから、請求人が主張する事情は、これらに規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(令2.6.11東裁(所)令元-104)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010059
- 裁決年月日
- 令和2年6月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
〇請求人は、所得税等の確定申告書の申告内容が過少申告であった責任は、当該申告書を作成した税理士にあるのであって、請求人にはないから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、当該申告書は請求人の責任において提出されたものであり、請求人に、所得税等が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当しない。(令2.6.4大裁(所)令元-59)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010022
- 裁決年月日
- 令和2年4月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、所得税等が過少申告となったのは、土地を譲渡した際に適用することができる控除規定等を確認するため税務署に相談に訪れた際に、原処分庁所属の職員(本件職員)から租税特別措置法第35条第1項に規定する特例(本件特例)の適用ができるとの誤った説明がされたためであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する事情があると主張する。しかしながら、本件職員の対応は、本件特例に関する資料の交付などであって、請求人に対し本件特例が適用できる旨述べてはいないとの本件職員の答述は信用でき、請求人に対し本件特例の適否に係る見解を請求人に伝えたとは考え難い。したがって、過少申告となったことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税を課することが不当又は酷となるとはいえず、「正当な理由があると認められる」場合に該当する事情は認められない。(令2.4.9名裁(所)令元-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010021
- 裁決年月日
- 令和2年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○請求人は、行政指導に基づく贈与税の申告の見直し依頼文書が、請求人の住所地以外の指定した場所に送付されなかったことなどにより、行政指導に基づく申告の見直し期限までに修正申告書を提出できなかったのであるから、これは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の住民票上の住所は住所地であり、税務申告書の住所欄にも住所地が記載されていたことに加えて、請求人自身も住所地が課税に係る住所地であること自体を争っていないことなどからすれば、国税通則法第12条《書類の送達》第1項にいう送達すべき場所は住所地であり、担当者が見直し依頼文書を住所地に送付したことについて違法な対応があったと認めることはできず、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないことから、「正当な理由があると認められる」場合に該当するとは認められない。(令2.4.1名裁(諸)令元-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010089
- 裁決年月日
- 令和2年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、取引相場のない株式(本件株式)の譲渡(本件譲渡)に係る所得税法第59条《贈与等の場合の譲渡所得等の特例》第1項第2号の規定の適用において、請求人に本件株式の時価を算出することはできないから、過少申告となったことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件株式の譲受者が法人であるにもかかわらず、これを個人であるとした上で、本件譲渡に係る譲渡所得の金額の計算において、所得税法第59条第1項第2号の規定の適否を検討することもなく、確定申告をしているのであるから、請求人の申告が過少申告になったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(令2. 3.24 東裁(所)令元-89)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 令010002
- 裁決年月日
- 令和2年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非収益事業から生じる利子・配当等所得について、法人税が非課税であるのに、所得税が源泉徴収されるという矛盾が生じており、源泉徴収された所得税の還付を受ける方法について先例も解釈通達もないことから、源泉徴収された所得税を還付する方法として確定申告書を提出したのであり、法令解釈の相違という国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、独自の解釈という主観的な事情により過少申告になったというものであり、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえないから、国税通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(令2. 3. 3 熊裁(法)令元-2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010011
- 裁決年月日
- 令和2年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が申告相談をした商工会を経由して提出した確定申告書が、請求人が当該商工会に提示した計算表(本件計算表)の内容を反映したものでないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は自己の責任と判断において適正な申告をすることが求められているものであるところ、請求人は、確定申告書が本件計算表の内容を反映していないことを確認しなかったにすぎず、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、正当な理由がある場合に当たらない。(令2. 2.18 仙裁(諸)令元-11)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 令010009
- 裁決年月日
- 令和2年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、申告漏れの財産について、①原処分庁のような職権のない請求人らには把握することができず、その存在すら知らない財産であり、また、請求人らは、被相続人とは疎遠であったことから、被相続人の財産の全貌を把握することはできないこと、②「相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課資2−264ほか2課共同)の第1の1の(2)に定める「予期しなかった損害賠償金等」に該当することから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由が存在する旨主張する。しかしながら、申告漏れの原因は、①請求人らの調査により把握した金融機関にある全ての財産の申告に至らなかったこと、②金融機関等に照会すれば容易に回答を得られるにもかかわらずこれを行わなかったことによるものであることからすれば、いずれも真に請求人らの責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人らに過少申告加算税を賦課決定することが、不当又は酷とは認められないから、正当な理由があるとは認められない。また、上記の事務運営指針の取扱いは、相続開始以前の盗難等により相続税の課税価格の計算の基礎に算入しないことを相当としていた財産がある場合に、申告期限後に予期しなかった事情が発生した場合をいうものであり、申告期限前から存在していた財産について、原処分庁の調査によりその存在を知ることとなった場合とは前提が異なる。(令2. 2.13 広裁(諸)令元-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010035
- 裁決年月日
- 令和2年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の当初申告(本件当初申告)において、①山林等の土地(本件各土地)を登記面積に基づいて評価したことについては、申告期限内に実測して地積を確定することは不可能であること、②土地の無償返還に関する届出書(本件届出書)が提出されていた貸宅地(本件各貸宅地)を本件届出書の提出を前提とせずに評価したことについては、本件届出書の提出の事実を知ることができる状況になかったことから、当初申告額が過少となっていたことについて、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相続税は、申告納税制度を採用しており、納税者自らが可能な限りの努力をして相続財産の調査を行い、その全容を把握して相続税の申告をする義務を負うものであるから、納税者は、自己の判断と責任において、相続財産の価額を適正に把握して申告することが求められているところ、①については、本件当初申告の関与税理士が、他の共同相続人の成年後見人から、本件各土地は、登記面積より実際の面積が大きく、実測で評価する必要がある旨の指摘を受けていたにもかかわらず、実際の面積を把握する手段を講じていなかったのであるから、相続財産の全容を把握するための調査を怠ったものといわざるを得ず、②については、請求人は、相続人として、本件届出書の前提となる土地賃貸借契約書等の被相続人から継承した関係書類等に基づき、適正申告をするために必要とされる本件各貸宅地の税法上の権利関係等を調査・確認すべきであり、また、相続開始日後まもなく、本件各貸宅地の借地人であり本件届出書の提出者である法人の代表取締役に就任したのであるから、適正な調査をすれば、本件各貸宅地の税法上の権利関係を知ることができる状況にあったというべきであるから、請求人が主張する各事情は、いずれも真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、正当な理由があるとは認められない。(令2. 1.23 大裁(諸)令元-35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010060
- 裁決年月日
- 令和2年1月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①確定申告会場の相談担当職員に請求人が作成した資料(本件計算資料)を提示し、本件計算資料の記載内容が正しいかどうか確認を求めた上、当該職員の指導の下で確定申告書を作成して提出したこと、②当該職員は、本件計算資料の誤りについて正しい計算方法を指導する義務を怠ったこと、以上から国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①本件計算資料の記載内容には一見して認識し得ない誤りがあったこと、②請求人は当該職員との本件計算資料の記載内容に関するやり取りの詳細を覚えておらず、当審判所の調査の結果によっても、当該職員による指導内容を明らかにすることはできないこと、③当該職員には、本件計算資料について逐一誤りが無いか確認し、その是正を指導すべき義務があったとはいえないこと、以上から、当該職員が請求人に対して適切に指導する義務を怠ったということはできず、同項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に当たらない。(令2. 1.16 東裁(所)令元-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 令010024
- 裁決年月日
- 令和元年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が何ら消費税法の知識がないため、具体的な書類を持って原処分庁所属の相談担当職員らに相談し、その指導には絶対に誤りがないとの信頼の下、指導されたとおりに消費税等の確定申告を行ったのであり、本件の各確定申告が過少申告となったのは、原処分庁所属の相談担当職員らの誤指導によるものであり、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の相談担当職員らが請求人に対し誤った指導を行ったとは認められず、また、納税者は自己の判断と責任において適正な申告を行うべきことからすると、仮に請求人の主張するような原処分庁所属の相談担当職員らの対応があったとしても、過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、正当な理由があるとは認められない。(令元.11. 6 大裁(諸)令元-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010030
- 裁決年月日
- 令和元年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定給付企業年金の規約に基づき支給される年金の一部に代えて支給を受けた一時金(本件一時金)を含めずに確定申告(本件確定申告)したことにより同申告が過少申告になったことについて、①本件一時金の支払者である信託銀行(本件信託銀行)は、確定申告に間に合うように、請求人に対し、生命保険契約等の一時金の支払調書を送達すべきであったにもかかわらず、それをしなかったこと、また、②原処分庁は、法定申告期限までに、請求人に本件一時金を所得として申告するよう指摘すべきであったにもかかわらず、それをしなかったことから本件信託銀行及び原処分庁にそれぞれ過失があり、これらの過失部分については国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」があると主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税等の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、請求人の主張は、主観的な事情にすぎず、本件確定申告が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、通則法第65条第4項第1号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令元.10.10 東裁(所)令元-30)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010020
- 裁決年月日
- 令和元年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の著作物に係る著作権使用料(本件著作権使用料)について、源泉徴収により既に納税がなされているものと認識していたため、日本で所得税及び復興特別所得税(所得税等)の確定申告をしなければならないと認識しておらず、また、本件著作権使用料に係る源泉徴収すべき税額を知らされていなかったため、請求人は、本件著作権使用料を収入として申告してもその税額を控除することができなかったから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件著作権使用料を含む事業所得について、同法第68条《重加算税》第1項に規定する「隠ぺい」及び「仮装」に該当する事実があるから、所得税等が過少申告となったことについて、請求人に上記の「正当な理由」が認められる余地はない。(令元. 8. 6 東裁(所・諸)令元-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、減価償却費を必要経費へ算入したのは、請求人が原処分庁所属の職員から指導を受けたためであるから、過少申告になったことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、原処分関係資料のみならず、当審判所の調査及び審理の結果によっても、請求人が主張するような原処分庁所属の職員による指導についての事実を認めることはできないし、請求人も具体的な主張、証拠の提示をしていないことから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められない。したがって、請求人において、過少申告になったことについて同号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令元. 8. 2 名裁(所・諸)令元-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010016
- 裁決年月日
- 令和元年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№116
要旨
○ 請求人は、税務行政を専門とする調査担当職員にとっても本件に対する課税関係を認定することが困難であったといえることから、請求人が事業分割による株式(本件株式)の交付について申告しなかったことに納税者の責めに帰することができない客観的な事情が存し、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用し、納税者自らが課税標準及び税額を算出し、これを申告して納付すべき税額を確定させるという体系になっており、申告納税制度の下における所得税等の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、請求人が本件株式の交付を所得として認識しなかったとしても、そのことは、請求人の主観的事情といわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情が存するとはいえず、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令元. 8. 1 東裁(所)令元-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010017
- 裁決年月日
- 令和元年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の相談担当職員の誤った指導を信頼して申告したために過少申告となったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、株式の譲渡所得として申告した経緯を見ると、請求人が受領した支払調書の記載内容やみなし配当に該当することを指摘する税理士の助言などがあったことからすると、過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、同項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に当たらない。(令元. 8. 1 東裁(所)令元-17)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 令010001
- 裁決年月日
- 令和元年7月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前回調査の際、原処分庁所属の調査担当職員(前回調査担当職員)から、請求人が患者から無償で取得した使用済金冠等に係る収入については、当該使用済金冠等を取得した各年分の事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているから、当該使用済金冠等を売却した年分の総収入金額に算入する必要はない旨の説明(本件説明)を受けるとともに、原処分庁から更正決定等をすべきと認められない旨の通知(本件是認通知)を受け取った。そして、請求人は、本件説明及び本件是認通知を信用して確定申告(本件申告)をしたにもかかわらず、原処分庁は、本件説明及び本件是認通知に反する更正処分等(本件更正処分)をしたのであるから、本件説明及び本件是認通知は誤指導というべきであって、請求人には、本件申告が過少申告になったことについて、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、前回調査担当職員が、請求人に対して本件説明をしたことを認めるに足りる証拠はなく、また、原処分庁は、前回調査において、調査対象となった年分に係る請求人の事業所得の総収入金額等について調査を行った上で、更正をすべきと認められないとして本件是認通知をしたものであり、本件更正処分は、本件是認通知の内容に反した更正処分等を行っていない。そうすると、本件更正処分が過少申告となったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(令元. 7.16 仙裁(所)令元-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 令010003
- 裁決年月日
- 令和元年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となった理由は、請求人に係る租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの)第40条の4《居住者に係る特定外国子会社等の課税対象金額等の総収入金額算入》第2項第1号に規定する外国関係会社(本件外国法人)の本店所在地国が一般的に軽課税国に当たらないとする認識の下、本件外国法人が本店所在地国において実際に不動産業を営んでいる会社であったため、本件外国法人が同条第1項の規定の適用を受けないと認識していたからであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の認識が上記のとおりであったことを前提にしても、これは請求人の主観的な事情にほかならないから、本件において、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合に該当するとはいえない。したがって、請求人が本件において過少申告になったことについて、同項に規定する「正当な理由」に該当しない。(令元. 7. 2 東裁(所)令元-3)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300013
- 裁決年月日
- 令和元年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税等の確定申告が過少申告となったのは、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)による誤った指導に起因するものであることから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」があると主張する。しかしながら、請求人が確定申告書を作成する際、本件相談担当職員に何らかの相談をしたことは推認されるものの、請求人が本件相談担当職員からどのような指導を受けたのかについては、請求人自ら具体的な指導内容を明らかにしておらず、請求人が本件相談担当職員から誤った指導を受けたという事実を認めることができない。 また、当審判所の調査によっても、本件申告相談の具体的な内容等を明らかにする証拠は見当たらないことから、請求人が本件相談担当職員から誤った指導を受けた事実を認めることができず、ほかに本件申告書が過少申告になったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情も認められない。したがって、請求人には、同号に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(令元. 6.26 札裁(所)平30-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300043
- 裁決年月日
- 令和元年6月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、固定資産の取得日を事業供用日とする会計処理を相当以前から継続して実施しており、当該経理処理については過去の税務調査において原処分庁に説明しており、当該会計処理による圧縮記帳に対して、原処分庁から指摘されたり、原処分庁との間で議論をしたことはなかったことから、請求人は、当該会計処理については、原処分庁によって認められたものと認識していたものであり、請求人が国庫補助金を益金の額に算入しなかったことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、原処分庁が過去の税務調査において、固定資産の取得日を事業供用日とする会計処理を認めるような公的見解を示した事実や、当該会計処理が原処分庁によって認められたと請求人に認識させるような事実が存在したとは認められないから、請求人が、過去からの税務調査において、固定資産の取得日を事業供用日とする会計処理を原処分庁に説明しており、当該会計処理が原処分庁に十分に理解されているとの認識の下、当該会計処理が許容されるものと信じ、国庫補助金を益金の額に算入することなく申告書を提出したとしても、そこに真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であるということはできない。(令元. 6.26 名裁(法)平30-43)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300080
- 裁決年月日
- 令和元年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査期間中の年分についても車両を譲渡していたにもかかわらず、調査担当職員が適切な申告指導をしなかったことから当該年分の所得税等の確定申告が過少申告となったのであり、また、当該年分の調査には、調査対象にする前から車両取引に係る照会などの調査を行ったという調査手続の瑕疵があるのだから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、上記年分に譲渡した車両は生活に通常必要な動産であるとの自らの判断で、車両の譲渡に係る所得を申告しなかったのであって、それは請求人の主観的事情にほかならないから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。また、請求人が主張する調査手続の瑕疵は「その更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて」の事情に関するものではないから、同項に規定する「正当な理由」がある場合には当たらない。(令元. 6.18 大裁(所)平30-80)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300044
- 裁決年月日
- 令和元年6月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、元従業員が行った販売行為の収益(本件収益)の額について益金の額に算入するなどして修正申告した後に、その更正の請求期間が経過して請求人に帰属しない本件収益の額に係る税額を減額する更正の請求ができないとしても、このこと(更正の請求の期間経過)により真実を擬制するものではないから、請求人に帰属しない本件収益の額が当初申告の税額の基礎とされなかったことについて、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件収益は請求人に帰属すると認められ、請求人の主張はその前提を欠くものであり、他に当初申告が過少申告となったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があると認めるに足る証拠もなく、正当な理由があるとは認められない。(令元. 6.11 関裁(法・諸)平30-44)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300153
- 裁決年月日
- 令和元年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税等の確定申告の相談を担当した原処分庁所属の職員から、非居住者である親族を扶養控除の対象とする場合に必要な書類についての説明がなく、また、当該確定申告は、確定申告会場において原処分庁所属の職員の指示の下に行われたのであるから、過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、税務署における申告相談は、税務署側で具体的な調査を行うこともなく、相談者の申立ての範囲内で行政サービスとして納税申告をする際の参考とするための指導又は助言を行うものにすぎないものであり、申告納税制度の下では、納税者が十分な検討をした上で、自身の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をすることが期待されているものであるから、請求人の主張する事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらず、同号に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(令元. 6. 4 東裁(所)平30-153)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300032
- 裁決年月日
- 令和元年5月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、監督官庁である県知事が、請求人の事業について、社会通念に照らして合理性を欠く不相当な利益の供与その他の優遇には該当しないと認めていることからすれば、請求人が自らの事業は「特定の個人又は団体に対して特別の利益を与える」ものではないと判断し、自らは非営利型法人に該当すると信じたことはやむを得ず、また、過去の税務調査において、原処分庁が何ら指導等を行わなかった不作為があるのだから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が一般社団法人への移行認可を取得したことから、法人税法上の非営利型法人に該当すると信じたことは、結局のところ、請求人の税法の不知又は誤解にすぎず、また、請求人が主張する税務調査の際の不作為については、請求人が一般社団法人への移行申請をする前のことであるから、原処分庁が請求人の主張するような指導等を行っていなくとも不自然ではないし、当該指導等を行わなければならないとする法令上の規定はなく、当該指導等の不作為があれば過少申告加算税を課さないとする法令上の規定もないことから、納付すべき法人税額等が過少となったことについて、「正当な理由」があったとは認められない。(令元.5.7 名裁(法)平30-32)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300069
- 裁決年月日
- 平成31年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地及び建物を同時に売買した場合の消費税等の額の算定に関し、前回請求人の消費税等の調査(前回調査)を担当した調査担当職員や確定申告における相談担当職員と今回の請求人の調査(本件調査)の調査担当職員の説明が異なったために過少申告となったものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由に当たる旨主張する。しかしながら、前回調査の調査担当職員と本件調査の調査担当職員は、土地と建物の内訳金額が定められていたか否かという状況の違いを踏まえて、土地と建物を一括して売買した場合の消費税等の計算方法について異なる指導・指摘をしたものであって、同じ状況の下において違う取扱いをしたものではない。また、事実によれば、請求人から提示された資料は不完全であり、相談担当職員がこれを基に申告書を作成するというのは考え難く、仮に何らかの指導又は助言があったとしても、請求人の申告誤りとの関係は明らかではない。したがって、請求人には確定申告が過少申告になったことについて真に請求人の責めに帰することのできないやむを得ない客観的な事情があるとは言えず、正当な理由があったとは認められない。(平31. 4.22 大裁(諸)平30-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300129
- 裁決年月日
- 平成31年4月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、別件所得税等の更正の請求に対する理由がない旨の通知処分(通知処分)において、原処分庁とは別の税務署長が本件権利につき、請求人と同様の見解を示したとした上で、請求人がその見解と同様な判断をして、和解金を受ける権利(本件権利)を相続財産から除外したところで相続税の申告をしたのだから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当該税務署長が行った通知処分及びその理由に提示された記載内容の趣旨は、本件権利につき相続税の課税対象となることを前提し、かつ、所得税等の課税については、和解契約書に掲げる日に支払うべき金額が確定したことによって支払われた和解金については所得税等の課税対象となる旨を記載しているものであって、請求人らは、単に通知処分の理由に提示された内容を誤解したにすぎず、請求人らが主張するところの同様の見解を示したものとはいえない。そして、請求人らは、本件権利は、停止条件付債権であり、相続税の課税財産に当たらないという誤った解釈の下、自らの責任と判断の下に相続税に関して申告したのであるから、その事情は、主観的事情にすぎず真に請求人らの責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人らに過少申告加算税を賦課すことが不当又は酷になるとはいえない。(平31. 4.19 東裁(諸)平30-129)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300121
- 裁決年月日
- 平成31年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、正規に「個人事業の開業・廃業等届出書」を提出して、それに記載の事業目的に沿った取引を行い、国税庁のホームページに掲載された内容に基づき、税法の規定に従った申告をした納税者に過少申告加算税を課すことは酷であるから、請求人には、過少申告となったことについて異国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、請求人による申告が過少申告となったのは、結局のところ、請求人が自らの判断で、消費税法上の取扱いにつき誤った解釈をした結果によるものであるといわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえないから、請求人の主張する事情は、同号に規定する「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平31. 4. 2 東裁(諸)平30-121)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300022
- 裁決年月日
- 平成31年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、税務調査の開始までの間に請求人に対する行政指導をしなかったこと、また、国税庁ホームページの所得税等の確定申告書等作成コーナー(本件作成コーナー)を利用して譲渡所得の内訳書等を作成した結果、譲渡所得の特別控除額が正しく計算されなかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、税務署長が税務調査の開始までに行政指導をすべき旨を定めた法令の規定はないし、申告納税制度の下においては、確定申告は、納税者自らの判断と責任によってなされるべきものである。また、本件作成コーナーの利用に当たっては、納税者が、国税庁ホームページに掲載された確定申告の手引き等の説明を参照するなどして、入力すべき事項を正しく理解した上で確定申告書等を作成すべきであるところ、請求人は、本件作成コーナーに、自己が本件作成コーナーを利用して譲渡所得の内訳書を作成することができない者に該当する旨表示されているにもかかわらず、本件作成コーナーを利用して譲渡所得の内訳書等を作成して、さらに、本件作成コーナーによって作成した確定申告書の譲渡所得の特別控除額の誤りを認識しながら、誤りを訂正しないで確定申告書を提出しており、このことにより当初申告が過少申告になったものである。したがって、請求人が主張する事情をもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、正当な理由があるとは認められない。(平31. 3.29 広裁(所)平30-22)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300021
- 裁決年月日
- 平成31年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人に対して適切な行政指導を行わなかったために、消費税及び地方消費税の確定申告が過少申告となったものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者自身が自己の責任と判断において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従って計算し、確定申告書に正しく記載して提出すべきものであり、また、税務署長が納税者に対して、行政指導をすべき旨を定めた法令上の規定は存在しないところ、請求人の確定申告が過少申告となったのは、請求人の控除対象仕入税額の計算方法の誤認という主観的事情によるものであるから、確定申告が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(平31. 3.20 広裁(諸)平30-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300059
- 裁決年月日
- 平成31年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)の解釈上、契約基準の選択に条件があるとしても、本件通達規定の文言からはそのことは読み取れず、そのような解釈について公表等もされていなかったから、請求人には、本件通達規定の解釈を誤ったことについて帰責性がなく、過少申告加算税の趣旨に照らしても、請求人に過少申告加算税を課すことは不当又は酷であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」が認められる旨主張する。しかしながら、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害すると認められるから、請求人が本件通達規定ただし書の適用を否定されたことをもって、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、また、他に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとも認められないから、請求人に同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平31. 3.14 大裁(法・諸)平30-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300049
- 裁決年月日
- 平成31年1月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、知人の経営する法人から受領した仲介手数料は、孫の治療費等に充てるために寄附されたものであり、確定申告をしなくてもよいとの認識であったことなどから、請求人は、法定申告期限内にした所得税等の確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の過少申告は、請求人が当該仲介手数料の申告の要否を誤解したというものであって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、「正当な理由」には該当しない。(平31. 1.30 大裁(所)平30-49)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平300041
- 裁決年月日
- 平成31年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告になったことについて、①所轄税務署長には、請求人が青色申告の承認申請書を提出せずに青色の確定申告書の様式を用いた確定申告書(本件各過年分申告書)が過年度に提出されたことを長期間放置したなどの落ち度があること、また、②請求人の代表取締役及び関与税理士が、設立日の属する事業年度とそれ以降の事業年度で異なっており、青色申告の承認申請書の未提出などの請求人の設立時の手続状況について把握することが困難であったことから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、同号に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、①請求人が青色申告の承認申請書を提出せずに青色の確定申告書の様式を用いた本件各過年分申告書を提出したのは、青色申告の承認申請書の提出の有無を確認しなかった請求人自身の落ち度であるといわざるを得ず、所轄税務署長に落ち度があるという請求人の主張は、独自の見解であって採用することはできない。また、②代表取締役等の変更による設立時の手続状況の未把握は、単に請求人の主観的な事情であり、これをもって真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえない。したがって、同号に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平31. 1. 7 大裁(法)平30-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300077
- 裁決年月日
- 平成30年12月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成26年分の所得税等の確定申告が過少申告であることを平成27年中に原処分庁から指摘されていれば、少なくとも平成27年分及び平成28年分の所得税及び復興特別所得税(所得税等)の各確定申告(本件各確定申告)が過少申告となることはなかったのであり、本件各確定申告が過少申告となったことについて、請求人の責めに帰すべき事情は存在しないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項柱書及び同項第1号(平成27年分については、平成28年法律第15号による改正前の同条第4項。)に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税等の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、本件各確定申告に誤りがあったとしても、それは請求人自身の責任であり、平成26年分の確定申告の誤りについて原処分庁が早期に請求人に指摘しなかったとしても、本件各確定申告が過少申告となった責任が原処分庁に転嫁されるものではない。したがって、本件各確定申告が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(平30.12.17 東裁(所)平30-77)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300017
- 裁決年月日
- 平成30年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、酒税の納税申告が過少申告となったのは、原処分庁が申告書提出前の相談時に酒税法第28条《未納税移出》に規定する未納税移出に係る手続について適切な指導を行わず、その後の調査までの間に申告に係る手続の誤りを指摘するなどの指導を怠ったためであり、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相談時に原処分庁所属の職員が適切な指導を行わなかったとは認められず、また、申告納税方式の下における酒税の納税申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであり、税務職員が指導しないことを理由に、納税者が適正申告をすべき義務を免れるものではないところ、請求人が原処分庁所属の職員の説明によっても未納税移出に係る手続について正しく理解することができず、また、その後の調査までの間に、原処分庁から申告手続の誤りを指摘されなかったことをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(平30.11.27 関裁(諸)平30-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平300012
- 裁決年月日
- 平成30年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税庁が公表した質疑応答事例(本件質疑応答事例)を信頼して所得税等の確定申告書を提出したものであり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、本件質疑応答事例は、本件とは前提となる事実が異なっており、その内容が本件にまで及ぶものではなく、確定申告書に記載された納付すべき税額が過少となったことについて、同条第4項に規定する「正当な理由」があったとは認められない。(平30.11.13 名裁(所)平30-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300063
- 裁決年月日
- 平成30年11月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法第81条《寡婦(寡夫)控除》に規定する寡夫控除を適用した各確定申告(本件各確定申告)には、所得税法の違憲審査を行うために必要な手続であるという理由があり、これは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、寡夫控除の要件を満たさないことを認識していたにもかかわらず、自らの判断で、当該要件の違憲性を審査してもらうため、更正処分を受ける必要があったことを理由に本件各確定申告を行ったものであり、こうした事情は、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情ではなく、請求人自身の主観的な事情にほかならないから、同号に規定する正当な理由があるとは認められない。(平30.11.13 東裁(所)平30-63)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平300003ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成30年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告漏れとなった被相続人の家族名義の各定期貯金(本件各定期貯金)について、税理士から家族名義の財産が相続財産となり得る場合がある旨の説明はなく、また、その提示も求められなかったことから、本件各定期貯金が相続財産となり得ることを知らず、相続財産として申告しなかったのであり、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような事情があったとしても、それは、税理士から相続財産の範囲について詳細な説明を受けなかったというものにすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、正当な理由があるとは認められない。(平30.11.12 札裁(諸)平30-3)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平300006
- 裁決年月日
- 平成30年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が請求人に対する調査(本件調査)に基づき過少申告加算税を賦課したことは、実地の調査によらず行政指導がされた納税者と請求人との間で不公平な取扱いがなされており、また、本件調査は過少申告加算税を賦課する目的で行われたものであることから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の申告が過少申告となった原因は、請求人の税法の不知、若しくは誤解又は事実誤認に基づくものであると認められ、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえないから、請求人に「正当な理由」があったとは認められない。(平30.10. 1 広裁(諸)平30-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平300002
- 裁決年月日
- 平成30年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、下請会社等に対する支出金(本件支出金)について、法人税法に寄附金の定義が規定されていないため、裁決事例を参考に寄附金に該当しないと判断し申告したものであり、このことは国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が参考にした当該裁決事例は、「金銭の贈与」が寄附金と交際費等のいずれに該当するかの区別についての解釈を述べたものであるところ、請求人は、その解釈の前提が「金銭の贈与」である点を差し置いて、当該裁決事例を根拠に本件支出金は寄附金に該当しないと判断したのであるから、請求人の当該判断に基づく過少申告は、法令解釈の誤解に基づく過少申告であるというべきであり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできず、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 8.29 福裁(法・諸)平30-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平300003
- 裁決年月日
- 平成30年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、顧問税理士が不正行為を行うことは想定し得ず、適法な申告及び納税手続を行ってもらうことを前提として必要な書類を提供していたのであるから、法人税等の確定申告が過少申告となったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の代表者は、請求人が所得金額を有し、これに応じた法人税等の納付すべき税額があると認識していたにもかかわらず、顧問税理士が不正な手段により税負担を免れさせていることを了知しながら、納付すべき税額を零円として確定申告書が提出されることを期待し、架空経費の計上等の隠ぺい又は仮装の行為が行われることも容認した上で、顧問税理士に確定申告書の作成を依頼していたと認められる。したがって、確定申告が過少申告となったことについて、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるといえないから、同項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平30. 8.28 関裁(法・諸)平30-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300016
- 裁決年月日
- 平成30年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税簡易課税不適用選択届出書を提出する意思を有していたにもかかわらず、誤指導によって当該届出書を提出できなかったのであるから、請求人の確定申告(本件確定申告)が過少申告であることについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、原処分関係資料のみならず当審判所の調査によっても、請求人が主張するような事実を認めるに足りる証拠はないから、本件確定申告が過少申告であることについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、本件において同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 7. 9 東裁(諸)平30-16)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300018
- 裁決年月日
- 平成30年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、アメリカ合衆国からの年金(本件米国年金)を申告に含める必要があることについて税務署等から説明がなかったかもので、税務署等は説明義務を怠っていたのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、税務署等が個々の納税者に対して、ある所得を所得税等の申告に含める必要があることについて、事前に説明しなければならないとする法令上の規定はなく、税務署等は請求人が主張する説明義務を負うものではない。そして、申告納税制度の下においては、納税者自身が自己の判断と責任において、法令の規定に従って適正な申告をしなければならないものであり、結局のところ、本件確定申告が過少申告となったのは、請求人が本件米国年金に係る所得の申告義務を知らなかったという税法の不知又は当該申告義務につき誤った解釈をした結果によるものといわざるを得ない。したがって、本件においては、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(平30. 7. 9 東裁(所)平30-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平300007
- 裁決年月日
- 平成30年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続人ら名義の各預金(本件各預金)を当初申告に含めず過少申告になったことについて、①法律に不知だった被相続人による本件各預金の形成過程、②本件各預金の形成に関与した金融機関による適切な指導の不足、③本件各預金を相続人ら名義ゆえに相続財産に含めなかった請求人の判断、④請求人の主張を一切認めなかった調査担当職員の対応等を挙げ、これらの事情は、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」を基礎付ける事情に当たると主張する。しかしながら、請求人が理由とするものは、請求人の主観的な事情に基づくものあるいは当初申告後の事情をいうものであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできず、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するということはできない。(平30. 7. 4 東裁(諸)平30-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290132ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続財産である土地(本件土地)の地積から、同土地上の建物(本件建物)の出入口として利用されていた通路(本件通路部分)の地積を控除して相続税の当初申告をした後、税務調査の結果を踏まえて、本件通路部分を本件土地の地積に含めた内容の修正申告をしたところ、本件通路部分の利用状況は先代の相続税の申告時から変わっておらず、当初申告と同趣旨の申告内容であった先代の相続税の調査においては特段の指摘がなかったことから、かかる経緯は税務職員による誤指導を受けたのと同様な事情であるとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項にいう「正当な理由」がある旨主張する。しかし、先代の相続税の申告時には、本件通路部分に面する複数の建物が存在し、不特定多数の者の通行の用に供されていたことがうかがわれる一方、それらの複数の建物は公道に面する1棟のビルに建て替えられ、本件通路部分に出入口を有する建物は本件建物のみとなったことなど、本件通路部分の利用状況は、先代の相続税の申告時と本件の相続税の申告時とでは異なっているものであるから、これらの間の利用状況に変化がないことを前提とした請求人らの主張は、その前提を誤っており、請求人らに過少申告加算税を賦課することにつき「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 6. 5 東裁(諸)平29-132)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290133
- 裁決年月日
- 平成30年6月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去の税務調査において消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》第1項の規定(簡易課税)についての指摘を受けておらず、また、税務署から同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する計算方法(本則課税)用の申告書用紙が毎年送付されていたのであるから、請求人に係る同法第37条第1項に規定する届出書(本件簡易課税制度選択届出書)の提出が当時の関与税理士による無権代理行為であると信じるのは当然であり、請求人の消費税及び地方消費税(消費税等)の申告において簡易課税を適用しなかったことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、上記の税理士に消費税等を含む包括的な税務代理を委任していたと認められるのであって、請求人が同税理士による本件簡易課税制度選択届出書の提出を看過したのは請求人側の主観的事情にほかならないのであり、また、請求人は、消費税等の申告について、原処分庁から修正申告を求められたにもかかわらず、それ以降の課税期間の消費税等についても本則課税により申告していたものであるから、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷ということはできず、請求人が当該各課税期間の消費税等の申告において簡易課税を適用しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったものとはいえないから、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 6. 5 東裁(諸)平29-133)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290125
- 裁決年月日
- 平成30年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生命保険契約に係る満期保険金について、贈与税の申告が必要であるとの金融機関の外交員の指導のとおり申告すれば課税関係が完結するものと信じたのであり、被保険者が受け取った満期保険金に対し贈与税が課され、更に相続税が課されることは通常人としては到底理解することができない課税関係であり、このことは単に法律の不知というには酷であるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情をいうのであって、税法の専門家ではない郵便局の外交員の指導を信じたことや請求人自身の税法の不知につき請求人に帰責性がないとはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 5.23 東裁(諸)平29-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290126
- 裁決年月日
- 平成30年5月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、結婚を機に親兄弟と疎遠となり実家にも出入りしておらず、生命保険契約の存在につき、原処分庁の調査を受けて初めて知ったため、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度においては、納税者がその判断と責任において相続財産及び相続税額の申告を行う義務を負うものであるから、相続財産たる本件生命保険契約に関する権利についても、納税者自らが正確にこれを把握して申告をすることが求められており、当該権利の存在の不知が親兄弟と疎遠となり実家に出入りしていなかったことに基因するものであったとしても、その義務を免れるものではない。したがって、過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 5.23 東裁(諸)平29-126)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290063ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成30年3月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者から買い受けた建物等の売買契約に関し、法人税法に従った経理処理を行い、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書を適用して消費税等の申告をしたことについて、請求人には、何ら帰責性はなく、消費税等に係る過少申告加算税を課すことは極めて酷であるから、請求人に国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害すると認められるから、請求人が本件通達規定ただし書の適用を否定されたことをもって、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできない。また、他に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとも認められないから、請求人に同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 3.27 大裁(法・諸)平29-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290088
- 裁決年月日
- 平成30年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税につき過少申告となったのは、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)が、申告相談の際、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》第3項の規定による特例(本件特例)の適用誤りを見過ごしたことなどによるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項第1号に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、譲渡資産に係る登記事項証明書等を提示することなく、本件特例の適用要件を満たす内容の確定申告書等を提示して申告相談をしていることからすると、本件相談担当職員は、当該申告書等に記載された内容が事実と異なっていることを確認することができなかったのであって、請求人は、自らの判断と責任において、本件特例を適用した確定申告を行ったものと認められる。したがって、請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には該当せず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、同号に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しない。(平30. 2.26 東裁(所)平29-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290082
- 裁決年月日
- 平成30年2月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件における金銭の借入れ(本件借入れ)について、租税特別措置法施行令第39条の13《国外支配株主等に係る負債の利子等の課税の特例》第11項第3号ロに規定する「非居住者等からの借入れ」に該当すると認識することは極めて困難であるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人において、更正処分の対象となった事業年度の確定申告書の提出時に、本件借入れに係る貸主が国外に居住していることを把握していたのであるから、本件借入れが租税特別措置法施行令第39条の13第11項第3号ロに規定する「非居住者等からの借入れ」に該当する可能性があることを認識できなかったとは認められない。また、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とまではいえないことから、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平30. 2. 7 東裁(法)平29-82)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平290005
- 裁決年月日
- 平成30年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去2度の税務調査があったにもかかわらず請求人の申告を長期間にわたり認容し、課税の取扱いが法的に定着しているように信じさせた原因は課税庁側にあり、納税者の責に帰すべく事由はなく、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの。)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過去の請求人による所得計算の方法ないし申告が原処分庁による誤った指摘又は指導に従ってされていたとする証拠は認められず、請求人の主張する所得計算の方法が課税実務上の取扱いとして一般に是認されていたとも認められない以上、請求人の主張する事情をもって真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、本件に、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平30. 1.22 福裁(所)平29-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290042
- 裁決年月日
- 平成30年1月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告となったのは顧問税理士の過失によるものであり、このことは国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の申告が過少申告となったのは、請求人が作成し、顧問税理士に提出した資料が不正確であったことによるものと認められるから、請求人の申告が過少申告となったことについて、同項に規定する「正当な理由」があったとは認められない。(平30. 1. 9 大裁(所・諸)平29-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290033
- 裁決年月日
- 平成29年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、経理担当者(本件担当者)が金員を不正に利得するために行った架空仕入高の計上や売上除外等の個人的な犯罪の手段である不正行為(本件不正行為)により過少申告となったものであるから、請求人には、法定申告期限内にした法人税等の各確定申告(本件各期限内申告)が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情が認められる旨主張する。しかしながら、請求人の代表者等が、容易に判明する本件不正行為を看過したために、本件各期限内申告が過少申告となったことからすると、本件不正行為が本件担当者の個人的な犯罪の手段であるか否かにかかわらず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできない。したがって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」はない。(平29.12. 1 大裁(法・諸)平29-33)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290034
- 裁決年月日
- 平成29年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、経理担当者(本件担当者)が金員を不正に利得するために行った架空減価償却費計上等の個人的な犯罪の手段である不正行為(本件不正行為)により過少申告となったものであるから、請求人には、法定申告期限内にした法人税等の各確定申告(本件各期限内申告)が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情が認められる旨主張する。しかしながら、請求人の代表者等が、容易に判明する本件不正行為を看過したために、本件各期限内申告が過少申告となったことからすると、本件不正行為が本件担当者の個人的な犯罪の手段であるか否かにかかわらず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできない。したがって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」はない。(平29.12. 1 大裁(法・諸)平29-34)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平290024
- 裁決年月日
- 平成29年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、遺贈により取得した取引相場のない株式の評価に当たり、評価会社が行った賃貸用建設機具の売却益(本件売却益)が財産評価基本通達183《評価会社の1株当たりの配当金額等の計算》(2)に定める1株当たりの利益金額の計算上、法人税の課税所得金額から除くべき非経常的な利益の金額(非経常的な利益の金額)に当たるのであれば、たとえ法人税額に影響がなかったとしても、本件売却益を特別利益勘定に計上して法人税の確定申告をしていた評価会社に対して正しい会計処理を指導すべきであったこと、及び、税務を専門としている原処分庁の調査担当者ですら、更正処分の際して請求人らに対し当該株式の価額の算定方法について誤った説明をしていた経緯があったことから、請求人らが当該株式の価額の算定を誤ったとしても無理はなく、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下、相続税についても、自己の判断と責任において課税標準や税額等を計算して納税申告書を法定申告期限内までに税務署長に提出することが法令により定められているのであるから、原処分庁が会計処理について指導しなかったことをもって「真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情がある」とはいえず、また、原処分庁の担当者が株式の評価方法について誤った説明をした経緯があったとしても、このことが、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえない。したがって、請求人らに同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29.11.20 関裁(諸)平29-24)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290029
- 裁決年月日
- 平成29年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、副社長が支出した交際接待費は、経営上の効果が出ていたことからすると、服飾品等(本件服飾品等)の購入が課税仕入れに当たるとしたことには、請求人の責めに帰すべき事情はなく、また、宝飾品等(本件宝飾品等)について、販売可能な体制が整えられていたことからすると、本件宝飾品等の購入が課税仕入れに当たるとしたことにも請求人の責めに帰すべき事情はない旨主張する。しかしながら、本件服飾品等について請求人の主張する事情は、税法の不知又は誤解によるものにすぎず、また、本件宝飾品等について請求人の主張する事情は、本件宝飾品等が販売目的の商品であるとは認められないから、請求人の主張の前提事実は認められない。そして、その他、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があると認めるに足りる証拠はないから、消費税等が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当するとは認められない。(平29.11.14 大裁(法・諸)平29-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290025
- 裁決年月日
- 平成29年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査を行った担当職員は、確定申告期間中において、請求人がインターネットを介して行った賭けの全容を把握していたにもかかわらず、請求人に対して賭け業者からの払戻金に対する課税方法を示さなかった上、何ら指導・アドバイスもしなかったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであり、税務職員が指導・アドバイスをしていないことを理由に、納税者が適正申告すべき義務を免れるものではないところ、請求人は、自らの判断と責任において、当該払戻金に係る所得の金額を計算して申告したのであるから、請求人の申告が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえず、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 8.24 東裁(所)平29-25)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290016
- 裁決年月日
- 平成29年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する過去2回の税務調査(過年度分調査)において、金融商品取引に関する十分な資料を提示したにもかかわらず、当時の調査担当職員は、金融商品取引に係る税務処理について一切指導せずに請求人の税務処理を肯定したため、請求人の税務処理が正しいと信じて法人税及び復興特別法人税の各確定申告(本件各確定申告)を行ったのであるから、本件各確定申告が過少申告となったことについては、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が、過年度分調査において、金融商品取引の税務処理を判断することが可能な資料を提示したか否かは明らかではないが、仮にそのような事実が認められるとしても、調査担当職員は、必ずしも提示された資料の全てを検討し、調査対象者の納税義務に関する問題点を網羅的に調査しなければならないものではないから、過年度分調査の調査担当職員が、金融商品取引の税務処理に関する指導をしなかったとしても、そのことをもって、原処分庁が請求人の当該税務処理を肯定したことにはならない。そうすると、請求人は、税法の不知・誤解により、金融商品取引に係る税務処理に問題がないと思い込んでいたというにすぎないことになるから、本件各確定申告が過少申告となったことについては、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、同項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平29. 8.23 大裁(法)平29-16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平290013ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が購入した居住用建物及び建物付属設備の売買契約に関し、法人税法に従った経理処理を行い、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達規定)ただし書を適用して消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をしたことについて、請求人に何ら帰責性はなく、消費税等に係る過少申告加算税を課すことは請求人にとって極めて酷であるから、請求人に国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が本件通達規定ただし書の規定する契約基準を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害すると認められるから、請求人が本件通達規定ただし書の適用を否定されたことをもって、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできない。また、ほかに請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとも認められないから、請求人には、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 8.21 大裁(法・諸)平29-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290012
- 裁決年月日
- 平成29年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する過去の調査において、当時の調査担当職員から、請求人が行った経理処理(本件請求人処理)について問題点の指摘や指導は行われず、修正を求める処理はない旨の説明を受けたため、本件請求人処理を妥当なものと信じ、その後も継続してきたのであるから、請求人が当該説明を公的見解として信用したことによって過少申告となったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、当該調査担当職員が、請求人に対して更正決定等をすべきとは認められない旨説明した事実は認められるものの、本件請求人処理が法人税法上適法であるとの判断を積極的に示したとまでは認められない。そうすると、請求人が過去の調査の結果の説明に基づき、本件請求人処理を妥当なものと信じたとしても、本件請求人処理を継続した結果として過少申告が生じたことは、請求人の法令の不知あるいは誤解の結果によるものと解するほかなく、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当すると認めることはできず、同項に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平29. 8. 2 東裁(法・諸)平29-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290009
- 裁決年月日
- 平成29年7月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、特別償却の適用について原処分庁所属の職員(本件相談担当職員)に相談(本件相談)をし、本件相談担当職員の回答に沿って法人税の確定申告(本件申告)を行ったのであり、本件申告が過少申告となったのは本件相談担当職員の誤指導によるものであるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件相談担当職員は、本件相談において、工事の実施予定日が当事業年度中であり取引先の都合で当該工事が延期となった場合という一定の前提の下、特別償却が適用できる旨回答しているところ、請求人は、実際には当事業年度中において工事の実施予定が確定しなかったにもかかわらず、本件相談における特別償却の適用が可能との回答部分のみに沿って、本件申告において特別償却を適用したのであるから、本件申告は、本件相談における回答に従ったものということはできない。したがって、本件において、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとまでは認めることはできず、本件申告が過少申告であったことについて、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 7.21 東裁(法)平29-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平290003
- 裁決年月日
- 平成29年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法(平成26年法律第10号による改正前のもの。)第57条の2《給与所得者の特定支出の控除の特例》第1項に規定する特例(本件特例)に係る国税庁のホームページの記載内容では一般国民には分かりづらく、また、悪意や故意もなく本件特例を適用して申告をしたことからすると、特別な事情がある旨、また国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情により過少申告となった場合をいうところ、請求人が引用する国税庁のホームページに本件特例に係る誤った情報が記載されていたわけではなく、その他客観的な事情により過少申告になったという事情はなく、結局、請求人が自らの判断で、本件特例の適用につき独自の誤った解釈をして申告したにすぎないことからすれば、正当な理由があると認められる場合には該当しない。(平29. 7. 5 東裁(所)平29-3)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平280011
- 裁決年月日
- 平成29年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税の確定申告(本件確定申告)が過少申告となったのは、国税庁ホームページの確定申告書作成コーナー(本件作成コーナー)における入力画面の表示の不備によるものであるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件作成コーナーの入力画面の表示に法令上の誤りは認められないところ、本件確定申告が過少申告となったのは、請求人が入力画面の表示を読み間違えたか、表示の意味を取り違えたことによるものというべきであって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとは認められないから、同項に規定する「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平29. 6.28 福裁(所)平28-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280051ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成29年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、不動産の時価の算定方法について国税庁の示した公的見解は、財産評価基本通達(評価通達)を準用した方法であり、請求人らが譲渡した各不動産(本件各不動産)の契約時における時価の算定方法は、評価通達を準用した方法であると信頼して行動したものであるところ、仮に本件各不動産の時価が評価通達を準用した方法による価額を超える場合には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らの主張する評価通達を準用した方法による価額には、その算定過程に誤りがあり、当審判所において算定した評価通達を準用した方法による価額が、原処分庁が主張する本件各不動産の価額を上回ることからすれば、請求人らの主張は採用できない。そして、当審判所に提出された証拠資料等によっても、真に請求人らの責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、請求人らに過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 6.27 関裁(諸)平28-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280053
- 裁決年月日
- 平成29年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の時価の算定方法について国税庁の示した公的見解は、財産評価基本通達(評価通達)を準用した方法であり、請求人が譲り受けた各不動産(本件各不動産)の契約時における時価の算定方法は、評価通達を準用した方法であると信頼して行動したものであるところ、仮に本件各不動産の時価が評価通達を準用した方法による価額を超える場合には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する評価通達を準用した方法による価額には、その算定過程に誤りがあり、当審判所において算定した評価通達を準用した方法による価額が、原処分庁が主張する本件各不動産の価額を上回ることからすれば、請求人の主張は採用できない。そして、当審判所に提出された証拠資料等によっても、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 6.27 関裁(法)平28-53)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平280051
- 裁決年月日
- 平成29年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告漏れとなった各貯金(本件各貯金)について、被相続人の自宅等の探索を行ったがその通帳及び届出印鑑の発見に至らなかった上、金融機関から何の連絡もなくその存在を知るすべがなかったことから、これを申告することができなかったのであり、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、被相続人の自宅等の探索を行って通帳や届出印鑑が発見できなかったというだけでは、相続財産である預貯金について可能な限りの調査を尽くしたものとはいえず、また、請求人が指摘する金融機関からの連絡は、被相続人の取引金融機関を知るきっかけにすぎないから、請求人において、本件各貯金の存在を知るすべがなかったとまではいうことができない。そして、請求人による相続財産の調査状況を併せ考えても、本件各貯金が相続税の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいうことができず、同項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平29. 4.18 大裁(諸)平28-51)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平280037
- 裁決年月日
- 平成29年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の所得税及び復興特別所得税(所得税等)が過少申告となったのは、確定申告会場において原処分庁の担当職員とともに請求人の確定申告書を作成した際、当該担当職員が、請求人に対して外国為替証拠金取引(FX取引)に係る所得の申告が必要である旨指摘すべき義務を怠ったことによるものであり、当該指摘があれば当然に申告をしたのであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同項が定める「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であり、納税者の税法の不知はこれに当たらないというべきであるところ、申告納税制度の下においては、本来、納税者自身が自己の判断と責任において、法令の規定に従って、適正な申告をすべきであり、原処分庁の担当職員が請求人の主張するような義務を負うものではないから、請求人の所得税等が過少申告となったのは、FX取引に係る所得の申告の必要性を認識していなかった請求人の税法の不知によるものといわざるを得ない。したがって、請求人の所得税等が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 4.17 関裁(所)平28-37)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280115
- 裁決年月日
- 平成29年4月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄税務署長が、請求人が提出した消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告(本件還付申告)につき、行政指導として行った照会に係る請求人の回答文書(本件回答文書)を検討した上で消費税等の還付をしたことは、納税者から更正の請求を受けた課税庁が、誤った法令解釈に基づき更正の請求どおりに減額更正をした場合に等しいと評価することができるものであり、このような場合には、課税庁が自らの誤った法令解釈に基づいてした減額更正を是正するために、課税庁が納税者に対して修正申告の勧奨を行い、納税者がこれに応じて修正申告をしたとしても、減額更正をした課税庁に過失責任があり、納税者には正当な理由があるとして過少申告加算税は課されないはずであるから、原処分庁による修正申告の勧奨によって行われた請求人の修正申告(本件修正申告)に基づく追徴税額については、原処分庁に過失責任があるといえ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件修正申告の提出経緯をみると、本件還付申告及び本件回答文書において明らかでなかった事実が原処分庁のその後の調査で明らかとなり、その明らかとなった事実に基づき修正申告の勧奨がされ、請求人がこれに応じて本件修正申告に至ったものであり、所轄税務署長が行った本件還付申告に基づく消費税等の還付(本件還付)は、本件還付申告及び本件回答文書によっては本件還付申告に係る還付金額が過大であると認められる事由が明らかでなかったことから、消費税法第52条《仕入れに係る消費税額の控除不足額の還付》等の規定に従って還付の手続をしたものにすぎない。そして、請求人が、本件還付につき上記主張のとおり理解したとしても、それは請求人の誤解にすぎず、本件還付の事実が、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情となるわけではないから、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるともいえない。(平29. 4.12 東裁(諸)平28-115)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280105
- 裁決年月日
- 平成29年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税及び復興特別所得税(所得税等)並びに消費税及び地方消費税(消費税等)に係る各確定申告が過少申告となったのは、確定申告の相談担当職員が、請求人の妻に対する経理事務の対価について、事業所得の金額の計算上必要経費に算入するよう、また、消費税の課税仕入れに係る支払対価の額に算入するよう、誤った指導をしたことによるものであるから、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、請求人の主張を裏付けるに足りる証拠は見当たらず、また、請求人は、複数の相談担当職員が協議した上で回答した旨主張するが、このような協議を経たという状況にあって、法令上の規定に沿わない回答がされるとは通常考え難いことをも併せれば、請求人の主張を採用することはできない。したがって、請求人の所得税等及び消費税等に係る各確定申告が過少申告になったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(平29. 3.29 東裁(所・諸)平28-105)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280020
- 裁決年月日
- 平成29年3月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 消費税法第37条《中小事業者の仕入れに係る消費税額の控除の特例》に規定する仕入れに係る消費税額の計算方法(簡易課税制度)ではなく、同法第30条《仕入れに係る消費税額の控除》に規定する仕入れに係る消費税額の計算方法(本則課税)に基づき消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をする方が請求人にとって有利であるところ、請求人は、税理士が請求人に係る消費税簡易課税制度選択届出書(本件届出書)を提出したことを知らないまま、本則課税に基づき消費税等の確定申告書を提出したのであり、このことは、請求人に真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある旨主張する。しかしながら、当該税理士は、請求人との間の顧問契約に基づき、権限ある代理人として本件届出書を提出したのであるから、仮に請求人が主張するとおり、簡易課税制度ではなく本則課税に基づいて消費税等の申告をする方が請求人にとって有利であり、また、本件届出書の提出時に何も説明を受けていなかったとしても、それが真に納税者である請求人の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえない。(平29. 3. 8 名裁(諸)平28-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280087
- 裁決年月日
- 平成29年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務当局からポイント制に係る税務上の取扱いについて見解が示されていないため、課税庁の公的見解に当たる税務大学校論叢に収録された論文(本件論文)の見解を信じて、顧客が商品を購入する際にその購入金額に応じて付与を受けるポイントのうち、顧客が付与を受けた日の属する決算期末までに使用しなかったポイントに係る費用を損金の額に算入できると判断して申告を行ったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件論文は、執筆者の個人的見解であり、税務官庁による公的見解の表示には当たらず、請求人の主張する事情が、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 3. 1 東裁(法・諸)平28-87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280086
- 裁決年月日
- 平成29年2月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告となったのは、税務署に電話で問い合わせた際、応答者が適切なアドバイス・指導をしなかったことによるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提としたとしても、請求人は、当該応答者の真意を十分確認せずに申告しなくてもよいと自ら判断したのであって、これは請求人の主観的事情にほかならないのであるから、過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえず、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 2.10 東裁(所)平28-86)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280076
- 裁決年月日
- 平成29年1月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が行った修正申告(本件修正申告)は、請求人の確定申告の見直し・確認の依頼を担当した職員(本件確認担当職員)が過少申告加算税の額を過大に提示したこと及び本件確認担当職員が作成した修正申告書への署名押印を求めたことなどの誤った指導の影響を受けており、本件修正申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、確かに、本件確認担当職員は、請求人に対し、修正申告により新たに納付すべき税額及び過少申告加算税の額について過大に計算された修正申告書の下書を交付しているが、請求人は、本件確認担当職員から交付された修正申告書の下書に記載された金額によることなく、割増控除の額(100万円)を加算した金額を退職所得控除額として、本件修正申告に係る申告書を原処分庁に提出している。そうすると、請求人が本件修正申告において、勤続年数に基づく控除額に割増控除の額(100万円)を加算した金額を退職所得控除額として退職所得の金額を計算したのは、本件確認担当職員の指導によるものではなく、請求人の自らの判断によるものであるから、本件修正申告が、本件確認担当職員による誤った指導の影響を受けたものであるとは認められない。したがって、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできないから、本件修正申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当しない。(平29. 1.13 東裁(所)平28-76)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280014
- 裁決年月日
- 平成29年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した各システム(本件各システム)に係る証明書(本件各証明書)は、経済産業省が証明団体として指定した団体が発行したものであり、その信頼性が極めて高い本件各証明書の記載から、本件各システムが租税特別措置法(平成27年法律第9号による改正前のもの。)第42条の12の5《生産性向上設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除》に規定する生産性向上設備等(生産性向上設備等)に該当し、同条に規定する特別償却又は法人税額の特別控除の制度(本件制度)の対象になると誤信したものであり、このことは真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に該当するから、過少申告となったことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件各システムが生産性向上設備等に該当し本件制度の対象になるか否かは、租税特別措置法第42条の12の5に規定する課税要件を充足する事実の有無によって定まるところ、請求人が、本件各証明書を信頼性が極めて高いものとして取り扱い、その記載から本件各システムが生産性向上設備等に該当し本件制度の対象になると誤信したとしても、それは結局のところ税法の不知又は誤解に基づくものにすぎず、そのことだけをもって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷であるとまではいえないから、過少申告となったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平29. 1.12 名裁(法)平28-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280063
- 裁決年月日
- 平成28年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税庁のホームページの簡略な記載からは、特定支出控除の要件が厳格で、簡単に認められるものではないことについて一般国民に理解するよう要求するのは酷であり、請求人は意図的に額の低い申告をしたというわけではなく、また、原処分庁も、1年以上もの時間をかけて対応をし、そのような時間のかけ方をしておきながら賦課決定処分を行ったことなどは、社会通念上著しく常識を欠くものであるなどとして、国税通則法(平成28年法律第15号による改正前のもの)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうところ、請求人が引用する国税庁のホームページに特定支出控除に係る誤った情報が記載されていたわけではなく、請求人の主張する事情は、いずれも特定支出控除に係る法令の解釈が難しい旨あるいは請求人が解釈を誤った理由を述べているにすぎない。結局、請求人は、自らの判断で、特定支出控除の適用につき独自の誤った解釈をして申告したにすぎず、それは納税者の主観的な事情に基づく単なる法令解釈の誤りであるから、請求人主張の事実は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たるとはいえず、同項に規定する「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平28.12. 2 東裁(所)平28-63)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁に提出した消費税課税事業者選択届出書(本件届出書)の無効を主張するため、原処分庁所属の職員(本件統括官)に対し、本件届出書の提出に関する不服申立制度の有無や、仮に消費税及び地方消費税(消費税等)の還付申告をした場合にどうなるかなどを確認したところ、本件統括官から、当該不服申立ての機会は無いが、還付申告をした場合には還付できない旨の通知が届き、同通知に対する不服申立ての中で本件届出書の無効を主張することができる旨の誤った説明がされたため、本件届出書を取り消してもらうためには還付申告が唯一の機会であるとの認識の下、消費税等の還付申告書(本件還付申告書)を提出したのであるから、本件還付申告書を提出したことには、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件統括官の説明内容に誤指導はなく、請求人は自己の判断で本件還付申告書を提出したのであるから、本件においては、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当せず、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28.11.14 広裁(諸)平28-5)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280005
- 裁決年月日
- 平成28年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が取得した太陽光発電設備(本件発電設備)に係る「事業の用に供した日」の法令解釈は、請求人の確定申告(本件申告)後に行われた原処分庁の上申に対する国税局の回答によって新たに明確化されたのであり、その法令解釈と請求人の解釈とが異なることとなったことは、「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)の第1《過少申告加算税の取扱い》の1(過少申告の場合における正当な理由があると認められる事実)の(1)に該当するから、本件申告には、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件発電設備の「事業の用に供した日」に係る課税庁の判断は、①税務調査の際に調査担当職員が請求人に説明した内容、②上申の際に原処分庁が作成した書面に記載された判断、③国税局の回答書面に記載された判断のいずれにおいても、「その減価償却資産のもつ属性に従って使用を開始するに至った日」という従来からの法令解釈に基づいてされているといえ、当該解釈が国税局の回答によって新たに明確化されたと認めることはできない。したがって、本件申告について、本件事務運営指針の第1の1の(1)に該当する事実は認められず、本件申告が過少申告となったのは請求人の主観的な事情に基づく法令解釈誤りによるものというべきであり、他に真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情を認めるに足りる証拠もないから、同項に規定する正当な理由があったとは認められない。(平28.11.10 熊裁(法)平28-5)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平280004
- 裁決年月日
- 平成28年10月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、財務省ウェブサイト掲載の「平成23年度税制改正の解説」(税制改正解説)の記載内容を信じ、新逓増定期保険契約の解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、事業主が負担した保険料を総収入金額から控除する保険料の総額に含めた結果、一時所得の金額が生じないとして申告した(本件申告)のであるから、本件申告には請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったといえ、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に当たる旨主張する。しかしながら、税制改正解説の請求人指摘部分の文言のみをみると、解約払戻金に係る一時所得の金額の計算上、使用者が負担した保険料を総収入金額から控除するという取扱いがある程度継続的になされていたとの趣旨に理解する余地はあるものの、上記部分の直後に、「満期保険金に係る一時所得の金額の計算上、その支払を受けた金額から控除できる事業主が負担した保険料は、給与所得課税が行われたものに限る旨を明確化することとされました。」と記載されていることからすれば、平成23年度税制改正によって従来からの課税上の取扱いが明確にされたものと理解できる。そうすると、請求人としても、本件申告に当たり、当該改正の内容について、税務当局に対して公的な見解を照会する方法などによって慎重に検討すれば、適切に理解することは可能であったというべきであるところ、請求人は、税制改正解説の記載を読み誤り、所得税法第34条《一時所得》第2項の解釈適用を誤ったことによって本件申告をしたものといわざるを得ないから、請求人が過少申告をしたことについて、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえない。したがって、本件申告について、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には当たらない。(平28.10.31 熊裁(所)平28-4)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平280003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成28年10月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税法基本通達9−1−13《固定資産の譲渡の時期》(本件通達)の文言及び公表裁決等を前提に、請求人が購入した居住用賃貸マンションの売買契約に関し、法人税法に従った経理処理を行い、本件通達のただし書を適用して消費税及び地方消費税(消費税等)の申告をしたことについて、請求人に何ら帰責性はなく、消費税等に係る過少申告加算税を課すことは請求人にとって極めて酷であるから、請求人に国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が、恣意的に本件通達のただし書を適用して消費税等の多額の還付を求めたことは、租税負担の公平を著しく害するものというべきであり、請求人が本件通達のただし書の適用を否定されたことをもって、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできない。また、ほかに請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとも認められないことから、請求人に国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28.10.21 福裁(諸)平28-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平280008
- 裁決年月日
- 平成28年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人に対する前回調査において、請求人の役員が受診した成人病総合健診等に係る費用(本件前回費用)の経理処理については修正事項及び指導事項とされなかったため、本件前回費用の経理処理は認められたものと判断し、その後に当該役員が受診したこれらの健診等に係る費用(本件費用)の経理処理についても同様に処理したのであるから、このことは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が提出する証拠及び前回調査担当職員らの答述等を総合的に考慮すると、前回調査担当職員の説明は、請求人の経理処理が正当であり、今後も同様の経理処理が許容されるとの確定的な見解を積極的に表明したものとは考えられず、仮に、請求人が、前回調査担当職員の説明により今後もそのような経理処理が許容されると信じ、本件費用について同様の経理処理をしたとしても、そこに真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とまではいえない。(平28. 9.20 名裁(法・諸)平28-8)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280024
- 裁決年月日
- 平成28年9月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前払式支払手段の発行会社(発行会社)との間の取引は通常の売買として開始されたものであり、前払式支払手段を消費者に販売した価格と発行会社との取引価格の差額が役務提供の対価であると認識することは不可能であったなどとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、同項にいう「正当な理由」があると認められるものがある場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人が主張する理由は、いずれも請求人における主観的事情にすぎず、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められない。したがって、請求人が前払式支払手段を消費者に販売した価格と発行会社との取引価格の差額を消費税法上の課税資産の譲渡等の対価の額の計算の基礎としなかったことについて、同項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。(平28. 9. 1 東裁(諸)平28-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280020
- 裁決年月日
- 平成28年8月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税等が過少申告となったことについて、①日本弁護士連合会が原子力発電所の事故により支払われる損害賠償金(本件賠償金)は非課税とする立法措置を講ずべき旨の提言(本件提言)をしており、請求人の代表者は、その公益的側面から、司法の専門家による本件提言を客観的に正しいと信じ、その趣旨に従って行ったものであるし、また、②法定申告期限前に原処分庁所属の職員に相談したにもかかわらず、更正処分が行われた場合には過少申告加算税が賦課されること等につき何らアドバイスをしなかったのであるから、請求人の過少申告については、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①本件提言の内容からすれば、本件賠償金の額が損金の額に算入されないことは明らかであり、請求人の代表者が本件提言の趣旨を信じて過少な申告をしたことは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情とはいえないし、また、②申告納税方式の下では、納税者は、原則として、自らの判断と責任において、法令の規定に基づき、正しい申告をすべき義務を負担しているものというべきであるから、請求人が主張するようなアドバイスを原処分庁所属の職員がしなかったとしても、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとはいえない。したがって、請求人が法人税等を過少に申告したことについては、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 8.25 東裁(法)平28-20)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平280012
- 裁決年月日
- 平成28年8月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、酒税法及び酒税法施行令において、移出した酒類に係る酒税額から控除する酒税相当額(本件控除税額)の基礎となる他の酒類製造者における酒税額を知る制度的な担保がないこと、また、税務署の担当職員(本件担当職員)に事前に相談したにもかかわらず、本件控除税額の計算等に関する指導が全くなかったことなどから、本件控除税額を過大に計算し納税申告したことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、酒税法が採用する申告納税方式の下では、納税者は、原則として、自らの判断と責任において、法令の規定に基づき、正しい申告をすべき義務を負担しているものというべきであるから、制度的な担保の有無にかかわらず、請求人は、自ら他の酒類製造者における酒税額を確認した上で、納税申告書を作成し提出すべきであったと認められる。また、審判所の調査によれば、請求人が、本件担当職員に対し、請求人の酒類の移出に係る酒税額の計算に関する質問等をした事実は認められないところ、税務相談における申告の基礎となる事実は相談者側で提示しなければならないというべきであり、本件控除税額の計算についても請求人側から積極的に説明ないし資料の提示をすべきであって、それがない場合に、本件担当職員において、本件控除税額に関する点について教示等する義務まで負うものではないと解するのが相当である。したがって、請求人の主張する各事情は、いずれも真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情とは認められないから、請求人が本件控除税額を過大に計算し納税申告したことについては、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平28. 8. 4 東裁(諸)平28-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270145
- 裁決年月日
- 平成28年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初の申告が過少申告となったことに関しては、①確定申告の際に税務職員(相談担当職員)に相談した上で申告した、②国税当局の指導に基づき勤務先が作成した支給明細書(本件報奨金支給明細書)に記載されている所得区分に従った、③上記所得区分の取扱いを変更した国税当局の勤務先に対する指導は確定申告期間開始後に行われたといった事情があり、これらの事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当するから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①請求人が相談担当職員に相談した事実は認められないし、仮に相談していたとしても、税務署における相談は、相談者の申立て等の範囲内で納税申告をする際の参考とするための指導を行うものにすぎないから、直ちに相談担当職員の対応に誤りがあったとはいえないこと、②本件報奨金支給明細書の記載内容が国税当局の指導に基づくものとは認められないこと、③勤務先に対する国税当局の指導が確定申告期間開始後になされたとしても、そのことをもって国税当局の責任があるとはいえないことから、当初の申告が過少申告となったことについて、いずれも真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になると認めることはできない。したがって、同項に規定する「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平28. 6. 8 東裁(所)平27-145)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成28年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告(本件申告)において、被相続人が掛金を負担していた定期金給付契約に関する権利(本件定期金に関する権利)が申告漏れとなったのは、申告前に請求人と面接した職員(本件職員)が積極的に請求人の相談事項を確認し、指導、助言を行わなかったため、相続財産となることを知ることができなかったことが原因であり、請求人に責めはなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件申告に当たり、本件職員を含む税務官署の職員に本件定期金に関する権利の課税関係に係る相談をしておらず、手引書等を参考に自らの判断の下に相続税の申告書を作成の上、提出したものと認められることからすると、請求人が本件定期金に関する権利を相続財産に含めないまま相続税の申告書を作成したのは、請求人の税法の不知若しくは誤解又は判断の誤りに基づくものと認めるのが相当である。また、本件定期金に関する権利について、当該職員が相続税の課税対象とはならない旨の指導をした事実も認められない。そうすると、本件申告において本件定期金に関する権利が申告漏れとなったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者である請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないことから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平28. 5.25 札裁(諸)平27-12)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平270057
- 裁決年月日
- 平成28年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去に受けた調査の担当職員の誤った指導が原因で、経営する各店舗で従事するボーイ、マネージャー、レジ担当及び厨房担当の従業員に対する給与(本件給与)を消費税等の課税仕入れに係る支払対価の額に算入したものであるから、各課税期間の消費税等について過少申告となったことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があるというべきである旨主張する。しかしながら、当該調査の担当職員は男性従業員に対する給与を課税仕入れに係る支払対価の額に算入するような指導をすることはあり得ない旨の申述をしており、他に請求人の主張を裏付ける証拠ないし事情は見当たらず、これに加えて、一般に給与所得に該当する者を含めて請求人が主張するような指導がされたものとは考え難いこと、請求人は本件給与について上記指導後も総勘定元帳の事務員給与勘定に一旦計上し、各事業年度末において当該計上金額の合計額を税抜処理してホステス勘定に振り替えていたことを踏まえると、請求人の主張するような指導があったとは認めるに足りないといわざるを得ない。また、他に、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるものとはいえない。(平28. 5.18 関裁(法・諸)平27-57)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270017
- 裁決年月日
- 平成28年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の趣旨を、申告額を故意に過少にして税額を過大に還付させる目的で申告をした納税者に対して、一定の制裁措置で申告秩序の維持を図ることを目的としたものであると解した上で、請求人は、消費税法の違憲性を訴訟で争うため、誤った申告を行ったものであり、故意に消費税等を過大に還付させる目的で申告したものではないことなどから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適正に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。この趣旨に照らせば、上記「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、当該趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうところ、請求人の主張は、専ら請求人の主観的な事情に基づくものであって、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 4.19 仙裁(諸)平27-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270120
- 裁決年月日
- 平成28年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①交付された退職所得の源泉徴収票の記載内容等から、所得税等が本件退職金から源泉徴収されていると信じており、また、本件退職金が通帳の発行されない預金口座に入金されていた等の事情により、所得税等が本件退職金から源泉徴収されていないと認識することができなかったのであって、過少申告の意図はなかったこと及び②税務署職員が、源泉徴収税額が存する旨の記載された源泉徴収票に基づいて退職所得の確定申告をするよう誤った誘導をし、この誘導を信頼して確定申告をしたことから、還付金の額に相当する税額を過大に申告したことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告の意図の有無にかかわらず、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、また、同項に規定する「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、所得税等が本件退職金から源泉徴収されていると信じ、これを確認できなかったとする趣旨のそれぞれの事情は、いずれも請求人の主観的な事情であり、さらに、請求人は確定申告の相談時に当該税務署職員に対して請求人が退職所得の受給に関する申告書の提出をしていないことを前提に相談していることからすると、誤指導があったとも認められず、請求人の主張はいずれも「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平28. 4. 7 東裁(所・諸)平27-120)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270027
- 裁決年月日
- 平成28年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業に係る収入金額を過少に申告したのは、生活費相当の金額には課税されないと認識していたからであり、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、要するに税法の不知又は誤解に帰するから、所得税等が過少申告になったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平28. 4. 6 名裁(所・諸)平27-27)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平270003
- 裁決年月日
- 平成28年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人名義の担保定額定期貯金(本件担定貯金)が相続税の課税価格に算入されなかったことについて、交付された残高証明書には本件担定貯金は記載されておらず、同証明書の記載を信用して相続税の申告をしたものであり、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、貯金等相続手続請求書に本件担定貯金を記載して支払請求を行い、その後、その請求どおりに本件担定貯金に係る払戻金を受け取っていたことからすると、請求人は、相続税の申告日前に本件担定貯金も相続財産であると認識していたものと認められる。したがって、本件担定貯金が相続税の課税価格に算入されなかったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的事情は認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平28. 3.24 沖裁(諸)平27-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270117
- 裁決年月日
- 平成28年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、設立時より、継続して自身が営む事業の用に供する構築物(本件構築物)につき請求人が適用している耐用年数(請求人耐用年数)について、これまで税務当局から異なる耐用年数を適用するよう指導された事実はなく、また、請求人が吸収合併した法人(A社)が、当該合併前に吸収合併した法人(B社)に対する過去の調査に際し、B社を所轄する税務当局から、本件構築物の耐用年数は請求人耐用年数と同じ年数である旨回答を得ていたことなどを理由に、請求人が本件構築物の耐用年数を請求人耐用年数として減価償却費を計算し、損金の額に算入していたことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、B社に対して過去に行われた調査に際して、請求人が主張するような回答があったことは、客観的に確認できず、また、仮に、当該回答があったことが事実であったとしても、B社がA社に合併された際に、A社は、合併によって受け入れた本件構築物について、原処分庁が適用すべきと主張する耐用年数と同じ耐用年数を適用していたのであり、さらに、請求人がA社を合併した際も、合併により受け入れた本件構築物について、従前から請求人が本件構築物に適用していた請求人耐用年数を適用していたにすぎないのであって、当該回答に基づき請求人耐用年数を適用したとは認められない。また、税務当局から適用すべき耐用年数について誤りであるとの指摘がなかったことは、税務当局が当該耐用年数が適正であると容認したことにはならない。したがって、いずれの理由も、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできず、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平28. 3.24 東裁(法)平27-117)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平270011
- 裁決年月日
- 平成28年3月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻が所有する不動産に係る収入及び必要経費を請求人の申告に含めることについて、税務署に電話で相談し了解を得たので、当該不動産を取得するための借入金に係る支払利息の金額(本件利息)を請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入して申告したのであるから、請求人の場合、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、当該税務署の職員が本件利息を請求人の不動産所得の金額の計算上必要経費に算入することができると指導した事実は認められず、また、ほかに請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとも認められないから、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 3.22 福裁(所)平27-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270101
- 裁決年月日
- 平成28年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは、請求人が確定申告書を提出する際、当該申告書の記載内容を確認してほしい旨依頼したにもかかわらず、受付担当職員等がその確認をせず、当該申告書に記載漏れ等があることを指摘しなかったことなどが原因であるから、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、当該申告書の記載漏れ等は、請求人が当該申告書を作成した際に生じたことが明らかである上、税務署の受付窓口において確定申告書の受付事務を担当する職員等に、受付の際、その確定申告書の記載内容に誤りがないか確認する等の法令上の義務があるとはいえない。そうすると、本件において、受付担当職員等が請求人に対し、当該申告書の記載内容を確認せず記載漏れ等を指摘しなかったとしても、請求人がした確定申告が過少申告となったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」に当たらない。(平28. 2.26 東裁(所)平27-101)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270046
- 裁決年月日
- 平成28年2月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁への書面での照会(本件事前照会)に係る回答(本件回答)に従って行われた税務申告が誤っていたとしても、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるから、過少申告となったことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件回答の前提となる本件事前照会の説明内容には、本件現物出資が適格現物出資に該当するか否かの判定の基礎となる事実関係の枢要な部分につき、客観的事実との間に重大な相違があったのであるから、請求人がこれと同様の認識の下に確定申告を行い、その結果、本件各更正処分の納付すべき税額の計算の基礎となった事実が更正前の税額の基礎とされていなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、正当な理由があると認めることはできない。(平28. 2.23 大裁(法)平27-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270087
- 裁決年月日
- 平成28年2月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは、原処分庁所属の相談担当職員による誤った指導によるものであり、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情である旨主張する。しかしながら、請求人と相談担当職員との応答内容を確認できる書類等は存在せず、具体的なやり取りを特定することは困難である。この点を措くとしても、請求人は、勤務先から、ストックオプションの所得金額の計算方法などが記載された資料の交付を受けていたにもかかわらず、相談担当職員に資料を提示することなく、単に口頭で所得を認定する時に使う株価はどの時点の株価であるか相談し、相談担当職員から、ストックオプションの所得金額の計算方法について、資料に記載された内容と異なる回答を受けたにもかかわらず、それに対し、相談担当職員に確認を求めることなどもしていないというのである。以上の請求人が主張する事実関係を前提としても、請求人が、相談担当職員に対し、十分な資料の提出や説明等を行ったにもかかわらず、相談担当職員により誤った指導をされたなどといった事実は認められないのであって、上記請求人の対応については、請求人において責めに帰すべき事情が存するものといわざるを得ず、請求人の確定申告が過少申告となったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情はない。(平28. 2.12 東裁(所)平27-87)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270022
- 裁決年月日
- 平成28年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生命保険契約の解約返戻金に係る一時所得の金額を申告しなかったのは、原処分庁所属の職員、保険代理店担当者及び税理士のいずれもが、請求人が代表を務める法人負担分の保険料も含めた保険料総額が当該解約返戻金を超えない限り非課税となる旨の説明を請求人にしたためであり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件における税務相談において課税関係の判断を左右し得る事項等について上記職員に具体的な説明をしなかったのであるし、上記職員の説明内容も不確定要素を捨象した一般論にとどまり、指導が誤っていたとはいえない。また、請求人は、確定申告書の提出に当たり、確定した事実関係に基づき改めて税務当局に問い合わせるなどした事実は認められないことからすれば、上記説明を信じたとしても、結局のところ請求人の税法の不知・誤解に基づくものである。したがって、請求人には同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 2. 9 名裁(所)平27-22)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270039
- 裁決年月日
- 平成28年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№102
要旨
○ 請求人らは、被相続人に係るe州遺産税の申告において、f市に所在する不動産(本件対象不動産)の価額を、e州認定の鑑定人による鑑定価額(本件鑑定価額)によっているが、相続税の申告時には、本件鑑定価額に関する資料を受領しておらず、f市財産税の算定の基礎となる財産税評価額(本件財産税評価額)が本件対象不動産の価額と考えて相続税の申告を行ったものであり、本件鑑定価額と本件財産税評価額が異なることを認識しておらず、これに気付くことは到底不可能であり、期待できなかったことから、過少申告となったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人らの主張は、本件対象不動産に係る評価方法の不知又は誤解をいうものにすぎず、そのような納税者の主観的な事情は正当な理由には当たらない。(平28. 2. 4 大裁(諸)平27-39)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270041ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成28年2月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が出資する任意組合が行う不動産賃貸事業(本件事業)に係る損益を、本件組合への出資金額の割合により計算し、30年近く一貫して同一の方法により所得税の申告をしていたが、課税庁から指摘を受けたことはなく、自己の申告に疑問を持つことは困難な状況にあり、このことは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷と認められる旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、単に請求人の主観的な事情を述べるものであり、正当な理由に当たるものではない。(平28. 2. 4 大裁(所)平27-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270035
- 裁決年月日
- 平成28年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の受遺者が受け取った各生命保険に係る各保険金が相続税の申告から漏れていたことに対し課された過少申告加算税について、遺言書には当該各生命保険に関する記載がなく、遺言執行者が当該各生命保険を取り扱うこともなかったこと、包括受遺者の立場にある請求人には被相続人の財産を調査する権限がなかったことから、請求人が当該各生命保険の存在を把握できなかった点に落ち度はなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、当初申告をする前に当該各生命保険のうち一社との保険契約の存在を把握していたにもかかわらず、申告を依頼した税理士に、そのことを伝えず、また、当該生命保険の存在を把握したことにより、被相続人が他に生命保険契約を締結している可能性を認識することができたにもかかわらず、請求人が被相続人の財産についての調査、確認を行わないまま、漫然と当初申告をしたことからすれば、本件において、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるということができず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平28. 1.20 大裁(諸)平27-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270036ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成28年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の受遺者が受け取った各生命保険に係る各保険金が相続税の申告から漏れていたことに対し課された過少申告加算税について、遺言書には当該各生命保険に関する記載はなく、遺言執行者が当該各生命保険を取り扱うこともなかったこと、請求人と当該各保険金の受取人との間で交流がなかったこと及び包括受遺者の立場にある請求人には被相続人の財産を調査する権限がなかったことから、請求人が当該各生命保険の存在を把握できなかった点に落ち度はなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、相続税の申告を税理士及び他の受遺者に任せきりにして、税理士から送付された申告書案に記載された相続財産の内容について税理士に問い合わせることすらせずに、被相続人の財産についての調査、確認を行わないまま、漫然と当初申告をしたものといわざるを得ない。そのようにしてなされた当初申告において当該各生命保険に係る各保険金が税額の計算の基礎とされていなかったことにつき、請求人は、必要な調査、確認を尽くさなかったといえるから、本件において、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいうことができず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平28. 1.20 大裁(諸)平27-36)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270017
- 裁決年月日
- 平成28年1月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、媒介業者からの説明等のとおりに確定申告書を作成し提出したのであるから、納付すべき所得税額が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する事情は、結局のところ請求人の税法の不知又は誤解に基づくものにすぎないというべきであるから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とはいえず、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平28. 1. 7 名裁(所)平27-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270071
- 裁決年月日
- 平成28年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税者が通常の状態においてその事実を知り得なかった場合などは、納税者の責めに帰すことができない正当な理由があるというべきであるところ、請求人の亡父が所得税の確定申告において租税特別措置法(昭和61年法律第93号による改正前のもの)第33条《収用等に伴い代替資産を取得した場合の課税の特例》第1項に規定する特例の適用を受けたことを聞いたこともなければ、見たこともないのであり、請求人の譲渡所得の金額の計算において、当該特例の適用を前提とした取得費の計算は不可能であったことから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が譲渡した土地の購入に係る契約書(言い換えれば、請求人の亡父が取得した土地の購入に係る契約書)の特約事項には、当該土地を収用等の代替物件として買受ける旨の記載があり、また、当該契約書は請求人の確定申告書に添付されていることが認められる。そうすると、請求人は、当該土地が収用等の代替資産として取得された可能性があることを知り得る状況にあったと認められるから、真に納税者の責めに帰すことができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとは認められない。(平28. 1. 5 東裁(所)平27-71)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成27年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人所有の土地の賃貸収入を請求人とその妻に帰属する収入として分けて申告したことについて、故意に過少申告はしておらず、また、申告書提出の際に税務署員が正しい指導を行わなかったことが原因であることから、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、故意・過失の有無を要件とするものではないから、過少申告となったことが故意によるものでなかったとしても過少申告加算税が課されることとなる。また、請求人は、確定申告に当たり、税務署員に対し、必要な資料の提示や説明を行っていないことから、税務署員の指導誤り又は不適切な指導があったとは認められない。そうすると、請求人の確定申告が過少申告となった原因は、税法の不知又は誤解という請求人の主観的な事情によるものであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平27.12. 8 仙裁(所)平27-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平270027ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成27年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令(平成23年6月改正前のもの)第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達(平成24年2月改正前のもの)34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》の記載文言によれば、一時所得の金額の計算上、その収入を得るために支出した金額には、法人が負担した保険料も含まれるとの解釈ができたこと等からすれば、過少申告となったことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、所得税法施行令第183条第2項第2号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると規定する「保険料…の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額であり、所得税基本通達34−4も、当該解釈を妨げるものではない。そして、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(平成21年(行ヒ)第404号所得税更正処分等取消請求事件)は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」の解釈を公権的に確定したものであり、それ以前にこれと異なる確定解釈があったわけではなく、また、所得税法施行令第183条第2項第2号の改正によって同号の解釈を変更したものでもない。そうすると、請求人が、解約返戻金に基因する一時所得の金額の計算上、法人が負担した保険料を控除し、申告すべき一時所得の金額はないとしたことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するものとは認められない。(平27.11.30 大裁(所)平27-27)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270012
- 裁決年月日
- 平成27年11月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(本件最高裁判決)の言渡しなどは、平成23年分の所得税の確定申告期限の直前に行われており、請求人がこれらを了知し確定申告に反映させることは困難であったことから、請求人には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、税法の不知を意味するものにすぎず、加えて、本件最高裁判決が従来の法解釈を変更したとの理解を前提とするものであると解されるところ、本件最高裁判決は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」についての課税庁の解釈を公権的に確定したものであり、それ以前にこれと異なる確定解釈があったわけではないから、そもそもその主張の前提を欠いている。よって、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平27.11.16 名裁(所)平27-12)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平270010
- 裁決年月日
- 平成27年11月4日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№101
要旨
○ 請求人は、減価償却費の計算に当たり、土地と建物の売買価額が区分されていない場合における取得価額の算定方法について、①正当な方法である不動産鑑定士の評価額を使ったあん分法を採用し修正申告を行ったこと、②請求人の所得税の各確定申告(本件各当初申告)の時点においては、請求人に対する過去の所得税に係る各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分(本件各過去処分)の取消訴訟の判決が確定していないことから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①本件各当初申告と全く関係のない事情が、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、また、②本件各当初申告について本件各過去処分の取消訴訟において争点とされていた取得価額の算定方法とはその内容が異なっており、本件各過去処分の取消訴訟の結果次第で本件各当初申告が正しいものになるという関係性を見出すことができない。したがって、本件各当初申告が過少申告であったことについて、「正当な理由」があるということはできない。(平27.11. 4 名裁(所)平27-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平270005
- 裁決年月日
- 平成27年10月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①病院から得た自己の医療業務に係る謝金収入(本件謝金)を給与所得とせず事業所得として申告したことは、原処分庁の青色申告担当者(本件青色申告担当者)の指導に従ったものであるから、請求人には真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情があり、②原処分庁は、申告内容に誤りがあれば速やかにそれを指摘すべきであるし、③本件謝金の所得区分の判断は困難であったから、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当し、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、①本件青色申告担当者に本件謝金が事業所得として認められるかについて、本件謝金に係る医療業務の内容を明らかにする資料等を提示して質問していないことから、本件青色申告担当者による誤指導があったとは認められず、また、②原処分庁に、申告の内容に誤りがあった場合に、速やかにそれを指導すべき義務はなく、さらに、③税法の不知や法令解釈の誤解は請求人の事情に基づくものにすぎない。よって、これら事情は正当な理由に当たらない。(平27.10.28 広裁(所)平27-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平270014
- 裁決年月日
- 平成27年7月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限内申告が過少申告であったことについて、①請求人の行った調査は納付すべき税額を確定させるために不十分であるとはいえないこと、②被相続人の後妻であるAにより隠匿され、調査しようもないA名義の貸金庫内の現金等をもって調査不十分とし、請求人の責めに帰すべき事情があるとするのは、できないことを強いるものであること、③Aが請求人に情報提供や協力をしないことは客観的な事情であり、強制力なくして調べられないことを要求するのは酷であることから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は被相続人から受遺者に対して現金が贈与されていたことを把握していたことなどからすれば、被相続人と同居していたAに対しても現金が贈与されていた可能性を考慮すべきであったにもかかわらず、これを把握するための特段の調査もせずに、被相続人の相続財産の調査に関して不信感のあった遺言執行者からの情報に基づいて当初申告をしたことが認められるから、請求人は、適正な相続税の申告をするために、相続財産の全容を把握するための調査が十分であったとはいえない。また、Aの協力が期待できないことから、請求人が現金等について容易に調査することができなかったとする事情は、適正な申告をするために、被相続人の相続財産の全容を把握するための調査をすることが免除される理由とはならず、Aの行為によって相続財産の範囲が不明確になったため、正確な申告ができなかったということにすぎない。さらに、Aが請求人に非協力であったとする事情は、請求人とAとの対立関係から生じた事情であり、飽くまでも主観的な事情であって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められない。以上から、期限内申告が過少申告であったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 7. 9 東裁(諸)平27-14)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260050
- 裁決年月日
- 平成27年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去に請求人の専務が死亡した際、社内規定に基づいて支払った役員退職給与については、何ら指摘をしなかったのであるから、その時と同様に退職慰労金規定に基づいて支払った元代表取締役に対する役員退職給与の額を損金の額に算入したことにより確定申告書の納税額が過少になったことには、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、仮に請求人の主張に係る事実があったとしても、税務署長による確定申告書の受理及び申告税額の収納等は、当該申告書の申告内容を是認することを意味するものではなく、税務署長が、納税者の国税に係る申告内容の誤りを指摘しなかったからといって、これをもって税務当局が当該申告の適法性について見解を示したものともいえないから、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 6.23 関裁(法)平26-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平260042
- 裁決年月日
- 平成27年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(平成21年(行ヒ)第404号所得税更正処分等取消請求事件)(本件最高裁判決)が確定したのは、平成22年分の所得税の法定申告期限後であり、本件最高裁判決に係る下級審判決は、一時所得の金額の計算上、所得者以外の者が負担した保険料も控除できると判示していたのであるから、平成22年分の所得税の法定申告期限時点では、一時所得の金額の計算上控除する保険料の総額の解釈が確定しておらず、その後本件最高裁判決により解釈が明示されたといえる旨、したがって、請求人らの場合、税法の解釈に関し、新たに法令解釈が明確化された場合に該当するから、一時所得の金額は生じないものとして確定申告したことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件最高裁判決は、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」の解釈を公権的に確定したものであり、それ以前にこれと異なる確定解釈があったわけではないから、本件は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるものということはできず、「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 6.10 名裁(所)平26-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260117
- 裁決年月日
- 平成27年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁は請求人が所得税法第2条《定義》第1項第5号に規定する非居住者ではなく、同項第3号に規定する居住者に該当するとして所得税の更正処分(原処分)をしているところ、請求人が、原処分に係る調査担当職員に対し、当該調査の途中に、①請求人が居住者に該当するか否かについて指導を求めたにもかかわらず、調査担当職員から明確な回答がなかったこと、②国外での請求人の個人所得税の予定納税を止めて、日本で居住者として所得税の確定申告を行う旨述べたところ、調査担当職員がそのまま予定納税を納税するよう回答したことは誤指導ないし誤指導と同等のものであるとして、これらの事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、①調査の途中における請求人からの指導の求めに対して、調査担当職員が明確な回答をしなかったことや、②調査担当職員が国外での請求人の予定納税について、そのまま納税するよう回答したことを、誤指導ないし誤指導と同等のものと評価することはできないから、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平27. 6. 8 東裁(所)平26-117)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260111
- 裁決年月日
- 平成27年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№99
要旨
○ 請求人は、①原処分庁が主張するような事実関係(他の匿名組合員との取決め内容等に係る事実関係)について不知であり、②匿名組合契約の出資者である外国法人(本件外国法人)との間で締結した参加利益契約(本件参加利益契約)が匿名組合契約に相当するという認識はなく、③本件外国法人の取締役からも、本件参加利益契約に基づく拠出金と本件買戻合意(本件参加利益契約に基づく匿名組合契約に係る利益の分配を受ける権利を買い戻すことなどの合意)に基づく買戻代金との差額(本件損失額)は譲渡所得に係る損失であり、損益通算できると聞かされていたのであるから、真に請求人の責めに帰すべき事情は存在せず、また、過少申告加算税の趣旨に照らしても、賦課決定処分は不当又は酷であるから、請求人には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件損失額が所得税法上どのように取り扱われるかは、基本的に、請求人と本件外国法人との間で作成された契約書ないし合意書の記載内容を踏まえて判断できるのであって、上記①の事実関係について、請求人が不知であるからといって直ちに当該判断に影響を与えるものではなく、また、上記②の点は、請求人の主観をいうにすぎず、同③の点は、利害関係を有する一私人の発言にとどまるものである。そうすると、請求人には、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たらないから、請求人に国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認められない。(平27. 6. 1 東裁(所)平26-111)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260045
- 裁決年月日
- 平成27年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年分の所得税の確定申告(本件確定申告)を行った時点では、所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」には法人が負担した保険料も含まれるとの解釈も可能であったところ、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(本件最高裁判決)は、「その収入を得るために支出した金額」とは当該収入を得た個人自らが負担して支出したものだけをいうとの法令解釈を明確化したものといえるから、本件最高裁判決以前における本件確定申告が過少申告となったことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、一時所得に係る支出が所得税法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには、それが当該収入を得た個人において自ら負担して支出したものといえる場合でなければならないと解するのが相当であり、この点に関する課税庁の解釈は、本件最高裁判決の前から一貫していたものであったところ、本件最高裁判決は、その点の解釈を公権的に確定したものであり、それ以前にこれと異なる確定解釈があったわけではない。したがって、請求人の場合、税法の解釈に関し、本件確定申告書提出後新たに法令解釈が明確化されたため、その法令解釈と請求人の解釈とが異なることとなった場合には当たらず、単に請求人自身が誤った税法の解釈に基づいて本件確定申告を行った結果、過少申告となったものと認められるから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできないので、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 5.26 関裁(所)平26-45)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260057
- 裁決年月日
- 平成27年4月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻が相談会場で相談の上、確定申告書を作成し提出した際、相談会場や提出窓口の税務職員が、当該申告書の記載誤り(本件記載誤り)を見逃し、妻に本件記載誤りを指摘しなかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件記載誤りは、通常の注意を払えば容易にその発生を防ぐことができたものであり、また、税務署における税務相談は、相談者の申立ての範囲内で行政サービスとして納税申告をする際の参考とするための指導又は助言を行うものにすぎないのであり、相談会場や提出窓口の税務職員において、本件記載誤りを発見しその是正を指導すべき義務があったとはいえないことからすれば、請求人の確定申告が過少申告となったことについて、真に納税者たる請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとは認められないことから、請求人の主張は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平27. 4.28 大裁(所)平26-57)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260007
- 裁決年月日
- 平成27年4月27日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法規則第22条の7《特定の資産の買換えの場合等の課税の特例》第11項に規定する事項を記載した取得予定資産の明細書(取得予定資産明細書)の提出について、これまで原処分庁から何ら指摘を受けていなかったことから、取得予定資産明細書の添付の必要性に気付かず、提出した確定申告書に問題はなかったものと認識していたのであり、租税特別措置法(措置法)第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項の規定(本件特例)を適用して設けた特別勘定に係る過少申告について正当な理由がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。この趣旨に照らせば、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件特例の適用を受けるためには、措置法の規定上、請求人が法人税の確定申告書に取得予定資産明細書を添付すべきであったことは明らかであり、仮に原処分庁から請求人に対し取得予定資産明細書の提出について指摘がなかったとしても、そのことをもって請求人の確定申告が全て容認されたわけではない。したがって、請求人が確定申告書に取得予定資産明細書を添付しなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、本件特例を適用して設けた特別勘定に係る過少申告について正当な理由があるとは認められない。(平27. 4.27 熊裁(法)平26-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260088
- 裁決年月日
- 平成27年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①過去の税務調査において、請求人に所属する芸能人が有する著作権の使用料(本件使用料)に対して課された源泉所得税に関し、請求人に入金された金額及び当該源泉所得税の額の全額を請求人の収入に計上した上で、請求人の法人税の申告において、当該源泉所得税の額を税額控除すればよいとの回答(本件指導)を当時の調査担当職員(本件調査担当職員)から受けたこと、②その後の税務調査において、当該税額控除の処理が誤っているとの指摘がなかったこと、③原処分庁は、請求人の法人税の確定申告書の別表等に記載された当該源泉所得税の額の内容を確認した上で、請求人に還付してきたことなどからすれば、請求人の確定申告が過少になったことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件指導があった旨の請求人の主張に沿う証拠は請求人の経理担当者の答述のみであるところ、当該答述における本件調査担当職員の回答は不自然であって、当該答述の信ぴょう性を認めがたいので、本件指導があったとは認められない。また、税務調査は、調査時点の状況及び情報に基づき調査担当職員が問題とした点を中心に内容の検討を行うものであり、必ずしも網羅的な検討を行うものではないため、税務調査において、ある事項について是正すべきとの指摘を行わないことが直ちにその事項について容認されたことを意味するものではない。さらに、法人税法は申告納税制度を採用しているところ、税務署長による確定申告書の受理及び申告税額の収納又は還付等は、当該申告書の申告内容を是認することを意味するものではない。したがって、請求人が主張する事情には、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があるとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 4. 2 東裁(法)平26-88)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260053ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成27年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税庁資産税課長が監修し国税庁資産税課課長補佐が編者となって発刊されている、平成3年版「相続税法基本通達逐条解説」には、「相当の地代を支払っている場合等の借地権等についての相続税及び贈与税の取扱いについて」(昭和60直資2−58ほか)の6の注書は、相続税の場合に限って適用がある旨記載されており、このような解説書を信頼して借地権の価額を会社の純資産価額に算入せずに株式の価額を評価し贈与税の申告を行ったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、この解説書の記載内容は、「相当の地代を収受している貸宅地の評価について」(昭和43直資3−22ほか)の事例に即して、事例としての頻度が高い相続税課税の場合を例として引用したにすぎず、加えて、株式等の贈与の場合には適用がない旨の積極的な記述も認められないことからすれば、株式の贈与の場合に、これら通達の適用がないとした請求人の判断は請求人独自の見解に基づいたものであり、その結果、贈与税の申告における納付すべき税額が過少となったものと認められる。このことは、法令解釈の誤解という主観的な事情によるものにすぎず、真に納税者の責めに帰することのできないという客観的な事情があるとは認められないほか、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とも認められないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するということはできない。(平27. 3.25 大裁(諸)平26-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平260082
- 裁決年月日
- 平成27年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、米国内の証券口座に入庫された株式(本件株式賞与等)について、給与支払者が源泉徴収義務を果たさず、また、請求人に対する税務指導もしなかったため、本件株式賞与等に係る給与所得が申告漏れとなったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうところ、申告納税制度の下では、納税者は、自らに帰属する所得について源泉徴収がされた否かにかかわらず、自己の判断と責任において申告納税を行うのであり、請求人が主張する事情は、請求人が自ら判断すべき事項についてその判断を誤り、それゆえに過少申告を生じたというのであって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、同法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平27. 3.24 東裁(所)平26-82)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260034
- 裁決年月日
- 平成27年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮に拡売費が仕入割戻しに該当するとしても、拡売費を仕入割戻しとして申告しなかったのは取引先担当者の指示によるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が、拡売費を立替金の弁済に当たらないと認識していたにもかかわらず、伝票に立替金の弁済である旨記載し、立替金残高の相殺として経理処理し、仕入割戻しとして計上しなかったことは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められないことから、請求人が拡売費を仕入割戻しとして申告しなかったことについて「正当な理由」はない。(平27. 3.10 関裁(法・諸)平26-34)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平260014
- 裁決年月日
- 平成27年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成22年分の所得税の確定申告(本件確定申告)の時点における所得税法第34条《一時所得》第2項及び同法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号を一般大衆の見解に即して解釈し、当該法令を遵守して、一時所得の金額を計算したのであり、結果として、本件確定申告が過少申告となったことは、最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(平成21年(行ヒ)第404号所得税更正処分等取消請求事件)(本件最高裁判決)で、収入を得た者以外の者が負担した保険料は同法第34条第2項にいう「その収入を得るために支出した金額」に当たらないと判断されたことによるものであり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、本件最高裁判決は、所得税法の趣旨に照らして法令を整合的に解釈したものであって、新たな法令解釈を示したものではなく、また、本件確定申告が過少申告となったのは、請求人が役員を務める法人が負担した保険料は「その収入を得るために支出した金額」には該当しないにもかかわらず、請求人がこれに該当すると解したことに基づくものであり、このことが真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合ということはできないから、請求人が主張する事情は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(平27. 2.26 福裁(所)平26-14)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260041
- 裁決年月日
- 平成27年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件脱退金に関する取扱いについては、原処分庁から、過去に受けた税務調査のほか、原処分庁の照会に基づき作成した回答に対しても、非違事項の指摘がなかったため、これを正当と信じてきたのであり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているのであるところ、過去に原処分庁が当該脱退金の税務上の取扱い等に関して何ら指摘をしなかったというのみでは、過少申告になったことについて納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえない。したがって、本件各事業年度に係る法人税が過少になっていることにつき、「正当な理由」があったとは認められない。(平27.2.13 大裁(法・諸)平26‐41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260030
- 裁決年月日
- 平成27年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属職員(本件担当職員)から、分限免職処分による退職に係る退職手当(本件退職手当)は平成○年分の所得である旨の説明を受けたときに、併せて「平成△年分の所得として申告しないことには不服申立てができないから、平成△年分として申告してみてはどうか」との指導を受け、その指導に従って本件退職手当を平成△年分の所得として申告したのであり、請求人には、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件担当職員が、請求人に対し、本件退職手当を平成△年分の所得として申告するよう指導した事実は認められないところ、請求人は、本件担当職員から本件退職手当が平成○年分の所得である旨説明を受けたにもかかわらず、請求人の判断と責任において本件退職手当を平成△年分の所得として申告したというのであり、請求人が過少申告したことに真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には該当せず、「正当な理由」があるとは認められない。(平27. 1.23 関裁(所)平26-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260031
- 裁決年月日
- 平成27年1月23日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が譲渡した土地及び建物(本件譲渡物件)に係る確定申告が過少申告となったのは、申告相談において、請求人の夫が税務署員から租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》に規定する特例の適用について誤った指導を受けたためであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該税務署員による誤指導があったというためには、請求人の夫が本件譲渡物件の利用状況を説明する際に、本件譲渡物件の全体に本件特例が適用されるか否かを適切に判定するための資料、具体的には、本件譲渡物件の利用状況がわかる図面等の資料の提示が必要であるところ、請求人の夫は、当該税務職員に対し、本件譲渡物件の利用状況がわかる図面等の資料を提示して本件譲渡物件の具体的な利用状況を説明したとは認められない。したがって、請求人の確定申告が過少申告になったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、正当な理由があると認めることはできない。(平27. 1.23 関裁(所)平26-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平260032
- 裁決年月日
- 平成27年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が譲渡した土地及び建物(本件譲渡物件)に係る確定申告が過少申告となったのは、申告相談において、税務署員から租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》に規定する特例の適用について誤った指導を受けたためであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該税務署員による誤指導があったというためには、請求人が本件譲渡物件の利用状況を説明する際に、本件譲渡物件の全体に本件特例が適用されるか否かを適切に判定するための資料、具体的には、本件譲渡物件の利用状況がわかる図面等の資料の提示が必要であるところ、請求人は、当該税務職員に対し、本件譲渡物件の利用状況がわかる図面等の資料を提示して本件譲渡物件の具体的な利用状況を説明したとは認められない。したがって、請求人の確定申告が過少申告になったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、正当な理由があると認めることはできない。(平27. 1.23 関裁(所)平26-32)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平260007
- 裁決年月日
- 平成26年11月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告により納付すべき税額のうち、前事業年度に過大に申告した所得金額に対応する税額については、「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)第1《過少申告加算税の取扱い》の1(過少申告の場合における正当な理由があると認められる事例)の(2)及び(3)に照らし、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があると認められる旨主張する。しかしながら、本件事務運営指針第1の1の(2)にいう「洗替処理」とは、納税者の責めに帰せられない外的事情等に該当する事実として取り扱うことを明らかにしたのであり、また、本件通達第1の1の(3)は、同一事業年度において原処分庁による減額更正が行われた後に修正申告又は再更正がされた場合に、申告した税額に達するまでは過少申告加算税を賦課しないというものである。よって、請求人自らの会計処理に起因するものであり、減額更正処分と修正申告が異なる事業年度において行われた本件にまで拡大して適用することはできないことから、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があるとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平26.11.25 仙裁(法)平26-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平260021
- 裁決年月日
- 平成26年10月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告をすることとなった原因について、相談担当職員が、借家の賃料等が特定支出に該当しない旨の説明を行うことなく中途半端な指導をしたことによるものであり、請求人の父は相談担当職員の指示どおりに特定支出控除を適用して確定申告書を作成したのであるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情が認められる旨主張する。しかしながら、原処分庁で行われていた確定申告相談は、行政サービスの一環として、納税者の納税申告の一助となるよう税法の解釈、運用又は納税手続等に関して相談に応じ、これらの知識を供与するために設けられているもので、担当職員が相談者の提示した資料及びその説明の範囲内で検討して、関係する法令等の適用や申告手続等について説明するものであり、担当職員に相談者が提示、説明した範囲を超えて事実関係を探索すべき義務はない。本件においては、請求人の父が、確定申告書の作成に当たり、相談担当職員に対して、借家の賃料等が特定支出に該当するか否かについて質問をしていないことが認められる。そして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の制度・趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、本件のように、納税者が説明ないし質問をしていない事項について、税務職員等が事実関係を探索の上指導をしなかったからといって、かかる「正当な理由」が直ちに認められるものではない。(平26.10.23 大裁(所)平26-21)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平260003
- 裁決年月日
- 平成26年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、協力会社の従業員に対して支給した本件表彰金について、①過去の税務調査の担当者(本件調査担当者)の指導に基づいて支給方法を改善したこと及び②その後の税務調査において是正の指摘がなかったことからすれば、本件表彰金に係る過少申告については、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件調査担当者が請求人に交付した書類は、協力会社との取引において損金となる費用に関する通達及び業務委託費と交際費の区分に関する一般的な説明を記載したものにすぎず、本件調査担当者から本件表彰金の取扱いについての指導があったとは認められず、また、その後の税務調査において是正の指摘がなかったとしても、そのことをもって、請求人の申告が容認されたわけではないのであるから、請求人において、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。 (平26.10. 1 熊裁(法)平26-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250131
- 裁決年月日
- 平成26年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第65条の8《特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例》第1項の規定に基づく圧縮積立金勘定の損金算入額を増加させて修正申告したことは、国税庁法人課税課他から発遣された「法人が『会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準』を適用した場合の税務処理について」(法人課税課等情報)において、圧縮積立金勘定の損金算入額に係る取扱いが明示されていなかったことが原因であるから、請求人に国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に当たる事情がある旨主張する。しかしながら、請求人は、調査担当職員から修正申告における圧縮積立金勘定の繰入修正は認められない旨の説明を受けており、法人課税課等情報の記載内容に関係なく、圧縮積立金増加額の損金算入を自ら判断して修正申告書を提出したものとみるのが相当であるから、修正申告における法人税が過少であったことは、請求人の責めに帰すべき事情によるものであり、請求人に「正当な理由があると認められる」場合に当たる事情はないというべきである。(平26. 6. 4 東裁(法)平25-131)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成26年6月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№95
要旨
○ 請求人は、起業者(本件起業者)から取得した補償金(本件建物補償金)のうち、立体駐車場の設置費用の補償として取得した金額(本件立体駐車場補償金)を租税特別措置法第65条の2《収用換地等の場合の所得の特別控除》第1項の規定による所得の特別控除の特例(本件特例)の対象としたことについて、本件立体駐車場補償金と同様の補償金についての沖縄国税事務所の文書回答(本件文書回答)が公表される前は、公共事業施行者が発行する公共事業用資産の買取り等の証明書の記載を尊重して本件特例の適用が認められていたと推測され、また、本件立体駐車場補償金の税務上の取扱いが難解であることなどを理由として、その請求人の解釈に相当の理由があるから、「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(本件事務運営指針)第1の1の(1)の定めに該当し、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件文書回答の公表前において、本件立体駐車場補償金と同様の補償金が本件特例の対象となる補償金に該当する旨の見解が原処分庁により示されていた事実は認められず、そして、本件文書回答の前後において、本件特例の対象となる補償金に該当するか否かの解釈には何ら変更が認められないことからすれば、本件文書回答の公表は、税法の解釈に関し申告当時公表されていた見解がその後改変されたことには当たらないというべきであるから、本件において、申告当時適法とみられた申告がその後の事情の変更により請求人の故意又は過失に基づかずして過少申告となった場合に当たらない。また、本件事務運営指針第1の1の(1)の注書のとおり、単なる税法の誤解や事実誤認は国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当しないとされているところ、請求人は、本件起業者から交付された資料により本件建物補償金の算定の内訳を了知していたものと認められ、本件建物補償金の全額が本件特例の対象となる補償金に該当すると請求人が判断したことは税法の誤解又は適用誤りに基づくものというべきであるから、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 6. 3 沖裁(法)平25-5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250121ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成26年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告において適用した関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項第1号の規定による課税価格の計算方法は原処分庁が請求人に示した方法であり、当該計算方法に必要な基礎データである最大販売数量単価及び国内経費率は当初申告(本件当初申告)の時点において客観的に存在しないことから、当該計算方法に基づいて申告をすることは不可能であったこと、また、本件は、関税法基本通達12の2−1《過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》(5)に定める事実があることから、本件当初申告において消費税等の額が過少であったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件当初申告が過少申告となったのは、原処分庁等が本件当初申告がされる前から同号の規定により課税価格を計算すべきである旨伝えていたにもかかわらず、請求人が自身の見解に基づき課税価格を計算したことによるものであるから、請求人に当該事情があったとはいえず、また、当該通達の定めは、その貨物の引取り後にならないと課税価格の算定の基礎となる価格が決定しないもののように、当初の輸入(納税)申告が過少であったことについて、真にやむを得ない事由があり、過少申告加算税を賦課することが不当又は著しく過重な負担を課すこととなる場合に「正当な理由」があるものとして取扱うこととしたものであり、本件においては、当該定めに該当すると判断されるような事実は認められないことから、請求人に本件当初申告が過少となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 5.21 東裁(諸)平25-121)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250030
- 裁決年月日
- 平成26年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、期限内申告書(本件申告書)に記載された税額が過少となったのは、原処分庁が、税額の誤りを知っていた又は気付いていたにもかかわらず、請求人に対し、なすべき行政指導をしなかったことが原因であり、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、納税申告書の内容の誤りについて、税務署長に、その誤りを発見して納税者に対して助言や指導をしなければならないといった義務を定めた法令上の規定はなく、本件申告書に対する原処分庁からの行政指導がないことをもって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできない。したがって、請求人には、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 4.23 名裁(所・諸)平25-30)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250029
- 裁決年月日
- 平成26年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続により取得した土地(本件土地)に借地権が存すると誤解し、その評価方法を誤ったのは、請求人の相談に対応した税務職員(対応職員)が、相続税に関するパンフレット(本件パンフレット)を手交するのみで、本件土地に借地権が存するかについて具体的な回答をせず、また、本件パンフレットの記載内容も不十分であったためであり、以上の理由は、対応職員による誤指導と同視しうるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相続税法は、申告納税制度を採用し、納税者は自己の判断と責任において適正な申告をすることが求められており、税務職員が納税者等から受ける相談は、納税者の申し述べた事実や提示のあった資料に基づき関係する税法等の適用等について説明するものとされているところ、請求人は、対応職員に対し、本件土地に借地権が存するかについて質問していないのであるから、対応職員が請求人に対し借地権に関して具体的な回答をしなかったからといって、不十分な回答とはいえず、対応職員に誤指導と同視し得る行為があったとは認められない。また、本件パンフレットは、相続税申告のために行政サービスの一環として作成されているものであるから、本件パンフレットの内容が相続税の申告について一般的な説明の範囲にとどまったとしても、そのことが請求人が本件土地の評価額を誤ったことを正当化する理由とはならない。そうすると、請求人が、本件土地の評価方法を誤り、申告額が過少となったのは、請求人が借地権の意味を誤解したことが原因であるから、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情があるとはいえず、請求人に国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 4.22 名裁(諸)平25-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250016
- 裁決年月日
- 平成26年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の相続人から被相続人の自宅への立入を拒否されるなどの妨害行為を受けたために、被相続人の相続財産の全てを把握することができなかったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、被相続人が代表取締役であった法人の取引金融機関を把握していたことからすれば、 相続税の申告期限前に、自己が調査した2つの金融機関のほかにも被相続人の取引金融機関が存在し、当該金融機関に被相続人の相続財産が存在する可能性があることを容易に認識し得たものというべきである。また、一般に、自宅若しくは勤務先又はそれらの最寄り駅の周辺の金融機関に預金口座等を開設する例が見受けられるところ、請求人は、被相続人が代表取締役であった法人の取引金融機関の所在地や自己が調査した2つの金融機関の所在地を把握していたことからすると、相続税の申告期限前に、被相続人の取引金融機関が、被相続人の自宅周辺又は特定駅周辺に所在する可能性が高いことも容易に認識し得たものというべきである。以上のことからすると、他の相続人からの妨害行為があったことを前提としても、請求人は、被相続人の相続財産の全てを把握することが不可能であったとはいえない。したがって、当初申告が過少申告となったのは、請求人の被相続人の相続財産の調査が不十分であったことに起因するものであるから、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情があるとはいえず、請求人に国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 4. 3 東裁(諸)平25-100)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250016
- 裁決年月日
- 平成26年4月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告において適用した関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項第1号の規定による課税価格の計算方法は、当該計算方法に必要な基礎データである最大販売数量単価及び国内経費率は当初申告(本件当初申告)の時点において客観的に存在しないことから、当該計算方法に基づいて申告をすることは不可能であったこと、また、本件は、関税法基本通達12の2−1《過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》(5)に定める事実があることから、本件当初申告において消費税等の額が過少であったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件当初申告が過少申告となったのは、原処分庁が本件当初申告がされる前から同号の規定により課税価格を計算すべきである旨伝えていたにもかかわらず、請求人が自身の見解に基づき異なる規定により課税価格を計算したことによるものであるから、請求人に当該事情があったとはいえず、また、当該通達の定めは、その貨物の引取り後にならないと課税価格の算定の基礎となる価格が決定しないもののように、当初の輸入(納税)申告が過少であったことについて、真にやむを得ない事由があり、過少申告加算税を賦課することが不当又は著しく過重な負担を課すこととなる場合に「正当な理由」があるものとして取扱うこととしたものであり、本件においては、当該定めに該当すると判断されるような事実は認められないことから、請求人に本件当初申告が過少となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 4. 2 東裁(諸)平25-99)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250093
- 裁決年月日
- 平成26年3月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国の商品ファンド(本件ファンド)の解約により受領した解約金(本件金員)に係る所得について、原処分庁所属の相談担当職員(本件相談担当職員)の指導の下、確定申告を行ったことが原因で、過少申告となったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件ファンドの中途解約により得た所得については雑所得であると認識していたにもかかわらず、申告相談の際、本件相談担当職員に対し、本件ファンドの商品名と取扱業者名のみを告げ、取扱業者から、本件ファンドは匿名組合契約に基づくものであり、本件金員は雑所得となる旨の説明を受けていたことは告げなかった上、本件ファンドに係る商品投資受益権説明書を提示しなかった。これらのことに加えて、請求人は、本件ファンドの購入に係る振込金受取書や本件金員の送金に係る計算書などの資料を提示しているものの、これらの資料のみでは、本件金員に係る所得の所得区分を判断することができないことからすると、請求人は、本件相談担当職員に対し、本件金員に係る所得の所得区分の判断に当たり、十分な情報の提供と資料の提示をしたとは認められない。また、本件調査担当職員は、請求人からの「国税庁に確認した結果、本件金員に係る所得は、株式等に係る譲渡所得等に該当する。」との回答があった旨の発言を受けて、請求人が、本件ファンドが証券投資信託であることを前提として申告すると理解して、請求人に対し、確定申告書等の作成を指導したものであり、納税者が自主的に申告するという自主申告納税制度の下において、当該指導が誤りであったとは認められない。以上のことから、確定申告が過少となったことについて、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があったとは認められず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平26. 3. 6 東裁(所)平25-93)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250025
- 裁決年月日
- 平成26年2月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人は、過去の税務調査において、請求人が役務の提供を受けた販売員に支払った金員について、消費税の仕入税額控除の対象ではないし、源泉所得税を納付する必要があるとの指摘がなかったため、その結果を信頼して、仕入税額控除を行うとともに、源泉所得税を納付していなかったのであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及び同法第67条《不納付加算税》第1項の正当な理由が認められる旨主張する。しかしながら、過少申告加算税及び不納付加算税が課されない正当な理由があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税及び不納付加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税及び不納付加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、過去の調査において指摘がなかったことは認められるが、そもそも税務調査においては、必ずしも帳簿書類の全てを調査しなければならないものではなく、指摘がないことをもって請求人による消費税等の申告や源泉所得税の不納付を是認したものということはできないことからすると、消費税等の過少申告又は源泉所得税の不納付が生じたのは、原処分庁の責任によるものではなく、かえって、請求人が誤認したことによるものであるといえる。そうすると、消費税等の過少申告又は源泉所得税の不納付が生じるに当たって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったものとはいえず、正当な理由があるとは認められない。(平26. 2.17 名裁(諸)平25-25)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250011
- 裁決年月日
- 平成26年2月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が被保険者である企業年金保険契約(本件年金保険契約)に基づく脱退一時金(本件一時金)について、その全額を請求人の勤務先が受領しており、勤務先から何ら説明を受けていないことにより、本件年金保険契約に加入していることを知らず、本件一時金が、いつ、いくら請求人に支払われたかさえ知り得なかったのであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件一時金の請求及び受領に関する権限を勤務先に委任する旨記載された委任状(本件委任状)に署名・押印していることから、請求人が主張する理由は、請求人が本件委任状により勤務先に委任する事項及び本件一時金の内容の確認を怠ったことにあり、請求人の主張に係る事情は請求人の主観に属する事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があったとはいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 2. 4 広裁(所)平25-11)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250023
- 裁決年月日
- 平成26年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№94
要旨
○ 請求人が一時所得の金額の計算上契約変更前に法人が支払った保険料を所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に含めて計算したことについて、同法第34条第2項に規定する「その収入を得るために支出した金額」に該当するためには自ら負担して支出していると認められる場合でなければならないと解することが相当であるとした最高裁判所平成24年1月13日第二小法廷判決(平成21年(行ヒ)第404号所得税更正処分等取消請求事件)(本件最高裁判決)は、請求人が平成22年分の所得税の確定申告をした後に確定したものであり、本件最高裁判決に係る下級審判決は、一時所得の金額の計算上所得者以外の者が負担した保険料も控除できると判示していたのであるから、請求人が平成22年分の確定申告をした時には、一時所得の金額の計算上控除する保険料の総額の解釈が確定しておらず、その後本件最高裁判決により解釈が明示されたといえるのであり、税法の解釈に関し申告書提出後新たに法令解釈が明確化された場合に該当し、生命保険金の一時所得の計算上、請求人が法人負担の保険料も所得税法第34条第2項に規定する「支出した金額」に含めて確定申告したことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件最高裁判決は本来あるべき解釈を行ったというべきであるから、本件は申告書提出後新たに法令解釈が明確化された場合には当たらず、請求人の平成22年分の所得税の過少申告について、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平26. 1.22 名裁(所)平25-23)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250079
- 裁決年月日
- 平成26年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡した不動産を第三者に貸付け、当該貸付けによる所得を不動産所得として申告していたことから、当該不動産を譲渡したことによって生じた損失の金額も不動産所得として申告すべきであると誤解して、還付申告書を提出したものであり、不正に還付金を得ようという悪意があったものではないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められる旨主張する。しかしながら、請求人の上記主張を前提としても、請求人が当該還付申告をしたのは請求人の単なる税法の不知又は誤解に基づくものであるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平26. 1.20 東裁(所)平25-79)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250034
- 裁決年月日
- 平成25年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初申告から税務調査を経て今日に至るまで、過少申告を企図したことなく真正な申告納税を行っていることなどから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があるものと認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同規定は、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらないことから、「正当な理由があるものと認められるものがある場合」には該当しない。(平25.12.11 大裁(諸)平25-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平250031ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成25年12月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件においては、過去に行われた税務調査時に、保険医療機関である契約先病院等で行う麻酔診療業務の対価(本件対価)は、租税特別措置法第26条《社会保険診療報酬の所得計算の特例》に規定する「社会保険診療につき支払を受けるべき金額」に当たらないこと及び消費税法第6条《非課税》第1項に規定される非課税取引に当たらないことの指導が原処分庁からなかったという事情があり、また、当初の申告は、本件対価に関してごく素直で極めて合理的な法解釈に基づいて行われていたとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、我が国の採用している申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められており、本件で、原処分庁から請求人に対し、誤指導等があった事実は認められないのであり、過去の税務調査の際に、原処分庁から、租税特別措置法第26条及び消費税法第6条第1項の適用の可否についての明確な指導がなされていなかったからといって、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできないから、国税通則法第65条第4項及び同法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合には該当しない。また、被保険者及び政府等の保険者に直接請求して受け取るものではない本件対価に関して、これが租税特別措置法第26条第1項に規定する社会保険診療につき支払を受けるべき金額に該当し、同条の適用があるとする課税実務上の運用や税務当局等の示した見解等があったという具体的な事実は認められず、請求人は、自己の判断と責任において本件当初申告等を行ったというほかなく、国税通則法第65条第4項及び同法第66条第1項ただし書に規定する正当な理由がある場合には該当しない。(平25.12. 3 大裁(所・諸)平25-31)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250018
- 裁決年月日
- 平成25年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、A社の発行済普通株式(本件株式)の譲渡代金のうち、支払が留保されている部分(本件質権設定部分)について、期限内申告書の提出時に譲渡所得の総収入金額に含めて申告すると、更正の請求可能期間経過後に本件質権設定部分を受領できないこととなった場合、本来納税が不要であった部分について取り戻す方法がないという事情が存在し、その事情は真に納税者の責めに帰することはできない客観的事情であり、当該事情は過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らは、本件株式の譲渡に係る譲渡所得の総収入金額に算入すべき時期を本件譲渡日(本件株式の譲渡契約に定められた本件株式の引渡しと代金の支払を行う日)として、本件質権設定部分を譲渡所得の総収入金額に含め、上記申告の譲渡所得を算定すべきであり、本件株式の譲渡契約における質権設定の有無は、譲渡所得の総収入金額に算入すべき金額に影響を及ぼすものではない。そうすると、請求人らの主張する事情は、税法の不知や誤解、法令解釈の誤り等による請求人ら自身の単なる主観的な事情に基づくものといわざるを得ず、また、他に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷となる事実も認められない。(平25.11.14 名裁(所)平25-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平250006
- 裁決年月日
- 平成25年11月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国為替証拠金取引に係る未決済の取引について多額の含み損があり、利益は生じていないと認識していたため、当該取引に係る雑所得を申告しなかったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張は、税法の不知や誤解、又は判断の誤りに基づくものと認められ、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があったということはできないから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められるものがある場合に該当するということはできない。(平25.11.12 広裁(所)平25-6)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平250011
- 裁決年月日
- 平成25年11月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、相次相続控除額の計算誤りを法定申告期限内に請求人に指摘することを怠ったことが過少申告となった原因であり、請求人に、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、相続税法は、いわゆる申告納税制度を採用し、納税者自らが課税標準及び税額を算出し、これを申告して第一次的に納付すべき税額を確定させるという体系になっており、申告納税制度の下における相続税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、当初の申告に誤りがあったとしても、それは納税者自身の責任であり、これについて原処分庁が法定申告期限内に請求人に指摘しなかったとしても、過少申告となった責任が原処分庁に転嫁されるものではない。そうすると、請求人については、申告が過少申告となったことに真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には該当しないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平25.11. 5 関裁(諸)平25-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平250004
- 裁決年月日
- 平成25年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の代表者らによる、請求人を含む各グループ企業の経営に関する一連の紛争についての和解契約(本件和解契約)に基づき支払った和解解決金(本件和解解決金)について、その半額のみを損金の額に算入していたところ、原処分庁所属の調査担当職員(本件職員)が損金の額に計上するなら全額計上すべきである旨指導したことに従って、本件和解解決金のうち損金の額に計上していなかった残額を当該事業年度の損金の額に算入して法人税の確定申告をしたことにつき、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件職員が上記指導をしたとされる日において、本件職員が本件和解契約に関する資料をほとんど見ておらず本件和解解決金の判断ができないという状況にあったことなどを考慮すると、請求人代表者の答述を信用することはできず、他に請求人の主張するような事実を認めるに足りる証拠もない。したがって、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平25.10.29 熊裁(法)平25-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250015
- 裁決年月日
- 平成25年10月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、犯則調査において、実兄から受領した金員は貸付金の受取利息ではなく元本の返済である旨主張していたところ、調査担当職員もこれを否定しなかったため、利息として申告する必要がないという認識をしていたにもかかわらず、突如申告を勧奨されたため、十分熟慮もせずに申告してしまったのであり、この事実経過は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税及び無申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税又は無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、請求人が主張する事情は、単に請求人の主観的な事情に過ぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、請求人には、他に「正当な理由」があるとは認められない。(平25.10.10 名裁(所)平25-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250053
- 裁決年月日
- 平成25年10月10日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の行っている講習に係る役務提供(本件役務提供)が非課税取引に該当しないとして更正処分(本件更正処分)を行ったところ、本件更正処分前の申告額が過少申告になったのは、前回調査において本件役務提供が非課税取引に該当する旨の誤った指摘がされる以前に、請求人が自ら非課税取引であると判断していたことによるものであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情は認められない旨主張する。しかしながら、前回調査の担当職員による指摘及び当該指摘に沿ってなされた更正処分は、課税上の個別具体的な法令の解釈に関する課税庁側の誤った法解釈によるものであり、当該更正処分によって請求人の納付すべき税額を減額させるという法的効果をも生ぜしめたことをしんしゃくすれば、当該指摘及び当該更正処分が行われたことが、請求人の誤信を深めさせたと考えられるのであり、請求人において本件役務提供が非課税取引に該当する旨を消費税法上の適正な解釈であると信頼して、誤った経理処理及び申告を継続していたことは無理からぬ面があり、請求人が、本件更正処分に係る課税期間においても、これを信頼して申告したことにはやむを得ない理由があったと認めるのが相当である。そうすると、請求人には、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事情があると認められる。(平25.10.10 東裁(諸)平25-53)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250007
- 裁決年月日
- 平成25年8月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税庁のホームページの内容が誤解を招くような記載となっていることは、過少申告加算税が課されない正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、当該ホームページの内容は、誤解を招くような記載であるとは認められず、また、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項にいう「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であり、本件において、請求人が誤った申告をしたことは請求人の主観的な事情に基づくものにすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえないから、請求人には、正当な理由があると認められない。(平25. 8. 5 名裁(所)平25-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250013
- 裁決年月日
- 平成25年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、誤って配偶者控除を適用する内容の所得税の確定申告書を提出したのは、税法の誤解に基づくもので、①税法の素人である納税者に対し十分な相談の機会が用意されるべきであるのに、税務署の申告相談窓口は混雑で事実上閉ざされていたこと、②原処分庁は確定申告書の内容を過少申告加算税が発生する前に確認して誤りを指摘すべきであったこと等を理由として、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」が認められる旨を主張する。しかしながら、同項に規定する「正当な理由」は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうところ、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任で申告納税を行うのであり、税務職員による申告相談は申告納税制度を適正かつ円滑にするための補助的な行政サービスにすぎないこと、税務職員には請求人主張のような一般的な確認義務はないことから、請求人の主張する上記事情が「正当な理由」があると認められる場合に該当するとはいえない。(平25. 7.12 東裁(所)平25-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250014
- 裁決年月日
- 平成25年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告(本件確定申告)における税額が過少であった原因は、確定申告書(本件確定申告書)の単純な記載誤りによるもので、納付すべき税額を不正に過少申告する意思がなかったことは明らかであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課される行政上の措置であって、当該過少申告に不正があったことにより課されるものではなく、また、同項に定める「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件確定申告における記載誤りは、請求人又は請求人の顧問税理士が本件確定申告書の内容を確認するときに、多少の注意を払えば、容易にその発生を防ぐことができたものと認められるから、本件確定申告における税額が過少であったことは、請求人の責めに帰すべき事情によるものというべきであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできず、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平25. 7.12 東裁(諸)平25-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平250010
- 裁決年月日
- 平成25年7月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、原処分において必要経費と認められなかった費用が、異議審理庁において一部認められていることからすれば、そのような必要経費の判断を請求人が正しくすべきであったとするのは、大変酷なことであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。 しかしながら、当該事情は、請求人が申告をした後に生じた事情でしかなく、むしろ、申告が過少となったのは、請求人自身が必要経費の該当性を誤ったことによるものであるから、過少申告加算税を課すことが酷になる場合とはいえず、同項に規定する「正当な理由」は認められない。(平25. 7. 9 東裁(所)平25-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250003ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№92
要旨
○ 請求人は、調査担当職員の税法の不知又は誤解、事実誤認を原因とする無指導は、加算税を賦課することが酷な場合に該当するという裁決の基準から判断すると、原処分庁の無指導に基因して、請求人が従前の処理を踏襲して預金の利子(本件利子)を申告しなかったことには無理からぬ事情があり、当該事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、本件利子の課税上の取扱いに関して、調査担当職員は何ら指導していなかったと認められるものの、それ以上に、調査担当職員が本件利子を申告しなくてもよいとする何らかの明示の行動や信頼に値する行動をしたと認めることはできず、また、請求人の関与税理士から本件利子の課税上の根拠を示すよう求められたにも関わらず、調査担当職員が何ら指導しなかったとの事実を認めることもできないことから、加算税を賦課することが不当又は酷な場合に当たるとはいえない。(平25. 7. 8 名裁(所)平25-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平250005
- 裁決年月日
- 平成25年7月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、調査担当職員の税法の不知又は誤解、事実誤認を原因とする無指導は、加算税を賦課することが酷な場合に該当するという裁決の基準から判断すると、原処分庁の無指導に基因して、請求人が従前の処理を踏襲して預金の利子(本件利子)を申告しなかったことには無理からぬ事情があり、当該事情が国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、本件利子の課税上の取扱いに関して、調査担当職員は何ら指導していなかったと認められるものの、それ以上に、調査担当職員が本件利子を申告しなくてもよいとする何らかの明示の行動や信頼に値する行動をしたと認めることはできず、また、請求人の関与税理士から本件利子の課税上の根拠を示すよう求められたにも関わらず、調査担当職員が何ら指導しなかったとの事実を認めることもできないことから、加算税を賦課することが不当又は酷な場合に当たるとはいえない。(平25. 7. 8 名裁(所)平25-5)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240085
- 裁決年月日
- 平成25年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分の対象となった課税期間において控除対象とした仕入税額が過大であったことについて、従前から課税仕入れとして認められていたのであるから、当該課税期間において課税仕入れと認められないということを予想して申告することは到底不可能であり、このような場合、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が取引先からの在庫に係る買戻支払請求額を課税仕入れの支払対価と判断し、当該金額に係る消費税等相当額を仕入税額控除の対象としたのは、請求人に主観的事情に基づく単なる法律の不知又は解釈の誤りがあったにすぎないものと解され、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があったとはいえないから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平25. 6.28 大裁(諸)平24-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240240
- 裁決年月日
- 平成25年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書の「還付される税金」欄の金額が過大となったのは、国税庁ホームページに掲載されていた「予定納税額」に関する情報が不明瞭であったからであり、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情によるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に当たる事情がある旨主張する。しかしながら、当該掲載情報が、予定納税に関する一般的な事項を平易に説明したものであると認められることからすると、請求人が、確定申告書の作成に当たり「予定納税額」欄に誤った入力をしたのは、請求人自身の誤解によるものと認められ、仮に、誤った入力をしたことが、請求人の主張するとおりの事情によるものだとしても、結局のところ、請求人は、自己の判断と責任において適正な納税申告をしなければならないにもかかわらず、請求人の主張する不明瞭な点を解明しないままに、すなわち、その内容を十分に理解しないままに、安易に真実と異なる誤った入力をしたものであって、このような誤った入力に基づき作成された確定申告書を提出したのは、正しく請求人の責めに帰すべき事情によるものである。そうすると、請求人の主張する事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情には当たらず、「正当な理由があると認められる場合」に当たる事情に該当しない。(平25. 6.25 東裁(所)平24-240)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240238
- 裁決年月日
- 平成25年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№91
要旨
○ 請求人は、保有する社債の換金手続(redemption)に係る請求人の申込みに基づく取引が、社債の償還と譲渡のいずれに当たるかについて、原処分庁は、国税庁の判断を仰ぐとして検討に2年もの時間をかけており、このことは、税務官庁の解釈がいまだ確定していないことを示すものであるから、納税者が合理的な判断によって課税の有無を判断しようとしても、一義的な判断が困難と認められる場合に当たり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しており、所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであるところ、請求人が主張する事情は、請求人が所得税の確定申告書を法定申告期限までに提出した後に生じた事情でしかなく、請求人自身の判断と責任の下、現に請求人が作成し提出した当該確定申告書の内容に誤りがあったことについては、請求人自身の責任であるというべきである。そうすると、上記の事情が真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、また、他に同項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する事情があるとも認められない。したがって、請求人が過少申告であったことについて、同項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平25. 6.19 東裁(所)平24-238)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240237
- 裁決年月日
- 平成25年6月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①請求人の納税管理人が法定申告期限内に原処分庁所属の職員から交付された贈与税の申告書の用紙の記載には、課税価格及び納付すべき税額について誤りがあり、この誤りは原処分庁の責任であり、請求人には責任がないこと、②当該申告書の提出後、請求人の納税管理人は、原処分庁所属の職員から税額が誤っているので当該申告書を訂正するよう求められたが、正しい税額についての具体的な説明はなかったことから、修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実について修正申告の前の税額の計算の基礎とされていなかったことにつき、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員は、贈与税の法定申告期限までに、当該納税管理人に対し、原処分庁所属の職員の回答した本件各土地の財産の価額等に誤りがある旨を説明するとともに、本件各土地の正しい評価額及び納付すべき税額を伝え、更に、その計算方法及び計算結果を記載したメモ等の資料も交付して説明し、延滞税及び加算税が課される場合があるため法定申告期限までに適正な申告をすべき旨も伝えており、請求人は、修正申告に係る課税価格及び納付すべき税額について、法定申告期限までに期限内申告の内容を訂正する申告をすることが可能であったと認められる。このような事情の下では、修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実について修正申告の前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であるということはできない。したがって、請求人について、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するものとは認められない。(平25. 6.18 東裁(諸)平24-237)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240046
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が前年の申告の時点で翌年以後へ繰り越される純損失の額に係る誤りを指摘していれば、本年分の申告では、当該純損失の額がないことを考慮して申告をしていたはずで、前年分の申告の誤りを見逃したために生じた本年分の純損失の繰越控除の誤りに対して加算税を賦課決定することは、原処分庁の業務の不備を納税者に転嫁する行為であり、本年分の所得税の確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法(通則法)第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、純損失の繰越控除は、所得税法第70条《純損失の繰越控除》第1項及び所得税法施行令第201条《純損失の繰越控除》第1項第2号イの規定から明らかなように、純損失の生じた年の翌年以後3年内の各年において任意の額ですることはできず、純損失の金額のうちに総所得金額の計算上生じた損失の部分の金額があるときは、これをまずその年分の総所得金額から控除し、控除しきれない場合に翌年以後3年間にわたり、一定の方法により繰り越すことができるものと解されており、請求人の本年分の純損失の繰越控除の誤りは、税法の不知又は誤解による主観的な事情に基づくものであると認められる上、原処分庁が申告に係る誤りを見つけたときは納税者に連絡すべき旨定めた法令上の規定はないから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえず、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平25. 6.17 名裁(所)平24-46)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240235
- 裁決年月日
- 平成25年6月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告における各輸入貨物(本件各輸入貨物)の課税価格の計算の基礎とした国内販売価格及び財務数値(国内経費率)は各当初申告(本件各当初申告)の時点においては知り得ないものであり、当該国内経費率を用いて本件各輸入貨物の課税価格を計算して申告をすることは不可能であったこと、また、本件は、関税法基本通達12の2−1《過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》(5)に定める事実があることから、本件各当初申告において消費税等の額が過少であったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国内経費率を算出するための資料は請求人が保有し、又は入手することができたものであることからすると、請求人は、本件各当初申告の時点において、当該資料と同種の資料に基づき本件各輸入貨物の課税価格及び消費税等の額を計算することができたと認められること、また、当該通達の例示は、その貨物の引取り後にならないと課税価格の算定の基礎となる価格が決定しないもののように、当初の輸入(納税)申告が過少であったことについて、真にやむを得ない事由があって、過少申告加算税を賦課することが不当又は著しく過重な負担を課すこととなる場合に「正当な理由」があるものとして取り扱うこととしたものであるところ、本件においては、請求人が自身の見解に基づき異なる規定により本件各輸入貨物の課税価格を計算したという請求人の事情によるものに過ぎず、他に当該通達の定めに該当すると判断されるような事実は認められないから、請求人に本件各当初申告が過少となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平25. 6.17 東裁(諸)平24-235)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240041
- 裁決年月日
- 平成25年6月6日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人と生命保険契約を結ぶために、当該法人の理事長に対し支払った販売促進費(本件販売促進費)は、バックリベートであり領収証等がないのは当然であって、そのことが後日問題になるとは全く考えておらず、このことからすれば、請求人に過少申告加算税を賦課することは酷である旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められるものがある場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものであって、その過少申告が納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の主観的な事情に基づくような場合にはこれに該当しないと解されるところ、所得税については、請求人の単純な記帳誤りであり、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情があるとは認められない。また、消費税等については、仕入税額控除の適用が認められないのは、総勘定元帳に理事長の氏名又は名称の記載はなく、消費税法第30条《仕入れに係る仕入税額の控除》第8項第1号に規定する記載要件を満たしていないためである。総勘定元帳に係る仕入税額控除帳簿記載要件の不備は、請求人の主観的事由に基づくものであり、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情があるとは認められない。よって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平25. 6. 6 名裁(所・諸)平24-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240216
- 裁決年月日
- 平成25年5月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が出資する中国の法人(本件中国法人)の株式を譲渡したことにより本件中国法人の支配権を失っており、本件中国法人の株式の譲渡益に対する中国の税額(本件中国企業所得税額)を本件中国法人へ送金した後において、実際の納付について知ることができる立場になかったのであるから、本件中国企業所得税額を本件事業年度の外国税額控除の対象として確定申告をしたことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、本件中国企業所得税額につき中国の税法の規定に基づき申告納税しなければならなかったことからすると、本件中国所得税額を本件中国法人に送金した後、中国の税務機関への報告表の提出の有無などを確認すべき立場にあったと認められ、また、本件事業年度の末日時点においては本件中国法人の出資者であったことからすると、本件中国法人による本件中国企業所得税額の納付について知ることができる立場になかったとはいえず、さらに、実際に本件中国法人から当該報告表を入手しており、本件中国企業所得税額の申告納税の時期を知ることができなかったということもできないから、請求人が本件中国企業所得税額を外国税額控除の対象として本件事業年度の確定申告をしたことは、単に請求人が本件中国所得税額の申告納税の時期の確認を怠ったことによるものというべきであって、請求人に、真に責めに帰すことのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平25. 5.27 東裁(法)平24-216)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240210
- 裁決年月日
- 平成25年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となったのは、①軽微な誤記によるものであって、脱税のような悪質なものではない、②確定申告書を提出した際に、税務署の受付を担当する職員が記載内容を確認しなかったため、誤りを訂正することができなかった、及び③原処分庁が請求人に対し郵送したとする文書(本件文書)を受領しておらず、本件文書を受領していれば、修正申告書を提出することができた旨をそれぞれ主張し、これらの各事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人の主張は、いずれも真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たるということはできないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平25. 5.14 東裁(所)平24-210)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240195
- 裁決年月日
- 平成25年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第37条《特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例》に規定する特例(本件特例)を適用して期限内申告したことが過少申告となったのは、原処分庁所属の税務相談担当職員(本件相談担当職員)の誤った指導を信頼してそのとおりに申告をしたことによるものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、本件特例の適用の可否に係る質問に対して、本件相談担当職員は、一般論としては、譲渡資産たる不動産の所有期間が5年以下であっても平成23年12月31日までの間にした譲渡については本件特例の適用は可能である旨回答し、本件については、租税特別措置法第37条第1項の表の各号のいずれに該当するかについては請求人が自ら確認するように指示したものと認められるから、本件相談担当職員が請求人に対して誤った指導を行ったとは認められず、請求人の主張はその前提を欠くものであることに加え、請求人は、本件相談担当職員との税務相談の際、全て口頭で相談内容を説明しており、特に、本件特例の適用の可否に係る質問においては、買換資産の内容についての具体的な説明を一切しておらず、請求人から十分な資料の提出等があったとはいい難いこと、請求人は、本件相談担当職員から、本件特例の各適用要件について確認するよう指示されていたにもかかわらず、本件相談担当職員との税務相談の終了後から期限内申告をするまでの間に、本件特例の適用要件について、租税特別措置法の条文を確認したり、参考文献を参照したり、税理士などの専門家に相談していないことからすると、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、期限内申告が過少申告であったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当するとは認められない。(平25. 4.23 東裁(所)平24-195)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240189ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年4月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告において適用した各輸入貨物の課税価格の計算方法は、原処分庁が適法な方法であると主張している方法であるところ、当該修正申告において計算の基礎とした国内販売価格及び財務数値は、請求人が当初申告(本件当初申告)の時点において知り得ないものであり、当該国内販売価格等に基づいて申告をすることは不可能であったこと、また、本件は、関税法基本通達12の2−1《過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》(5)に定める事実があることから、本件当初申告において消費税等の額が過少であったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、本件当初申告が過少申告となったのは、原処分庁が本件当初申告がされる前から関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項第1号の規定により課税価格を計算すべきである旨伝えていたにもかかわらず、請求人が自身の見解に基づき課税価格を計算したことによるものであるから、請求人に当該事情があったとはいえず、また、当該通達の定めは、その貨物の引取り後にならないと課税価格の算定の基礎となる価格が決定しないもののように、当初の輸入(納税)申告が過少であったことについて、真にやむを得ない事由があって、過少申告加算税を賦課することが不当又は著しく過重な負担を課すこととなる場合に「正当な理由」があるものとして取り扱うこととしたものであり、本件においては、当該定めに該当すると判断される事実は認められないから、請求人に本件当初申告が過少となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平25. 4. 3 東裁(諸)平24-189)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平240004ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成25年3月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の申告において、生命保険契約の権利の価額が過少申告となったことは、弁護士法第23の2《報告の請求》の規定に基づく照会に対し、生命保険会社が誠実に回答しなかったからであり、請求人に責任はなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、相続税は、申告納税制度を採用しており、請求人は、自己の判断と責任において、相続財産の価額を適正に把握して申告する義務があるところ、弁護士法第23条の2の規定に基づく照会は、飽くまでも相続財産の価額を把握するための一つの方法にすぎず、これにより得た回答を信じて申告したとしても、そのことのみによってこの義務が免ぜられるものではない上、当該回答書に記載された金額は解約還付金額であって前納保険料の金額及び剰余金の分配額相当額は含まれていないのに、請求人はこれを看過して申告したものであるから、過少申告となったことは単に請求人に税法の不知又は誤解があったという主観的な事情によるものといわざるを得ない。よって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とまではいえないので、「正当な理由」がある場合に該当しない。(平25. 3.29 金裁(諸)平24-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240175
- 裁決年月日
- 平成25年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)に関し、原処分庁に、請求人がした還付申告に対する審査業務の怠慢があり、また、原処分庁が当該還付申告について正しい指導をすることを怠っていたのであるから、本件の各課税期間の確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、消費税法の規定上、控除対象仕入税額を簡易課税方式により計算し確定申告をすべきであったことが明らかであり、原処分庁が当該還付申告に対する指導等をしなかったとしても、かかる指導等がなかったことをもって、請求人が控除対象仕入税額を本則課税方式により計算して確定申告をしたことに、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たらないというべきである。したがって、これらの申告が過少申告となったことについて国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当しない。なお、原処分庁は、当該還付申告に係る消費税等について還付の手続をしているものの、原処分庁は、請求人から当該還付申告に係る申告書が提出されたことから、消費税法の規定に従って還付の手続をしたにすぎず、そのことが「正当な理由」の判断に影響を与えるものではなく、また、確定申告の内容の誤りについて、税務署長にいつまでにその誤りを発見してその是正を指導しなければならないといった法的義務は認められないのであるから、原処分庁の還付申告に対する速やかな指導がないことをもって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできない。(平25. 3.14 東裁(諸)平24-175)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平240006ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成25年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号及び所得税基本通達34-4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》(本件基本通達)は、素直に読むと誰が読んでも本人負担分に限らず保険料等総額を控除できると解釈でき、満期保険金の一時所得の計算上、請求人が法人負担の保険料も所得税法第34条《一時所得》第2項に規定する「支出した金額」に含めて確定申告したことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法における所得金額の計算方法は、個人の収入のうちその者の担税力を増加させる利得に当たる部分を所得とする趣旨によるもので、一時所得についてその所得金額の計算方法を規定した所得税法第34条第2項もまた、一時所得に係る収入を得た個人の担税力に応じた課税を図る趣旨のものであり、所得税法施行令第183条第2項第2号についても、所得税法第34条第2項についての理解と整合的に解釈するものであるから、所得税法施行令第183条第2項第2号が一時所得の金額の計算において支出した金額に算入すると規定する「保険料又は掛金の総額」とは、保険金の支払を受けた者が自ら負担して支出したものといえる金額をいうと解することが相当であり、本件基本通達も、上記解釈を踏まえて定められたものであると解される。そうすると、請求人の主張は、いずれもその前提を欠くもので理由がなく、請求人の所得税の過少申告の原因について、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められず、請求人に正当な理由があるとは認められない。(平25. 3.13 熊裁(所)平24-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240055
- 裁決年月日
- 平成25年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、吸収分割契約に基づき包括承継により営業権を取得したことにつき、これを消費税の課税仕入れに該当するものとして消費税等の申告をしていたことについて、申告に先立ち原処分庁所属の相談担当職員に相談した際、吸収分割契約による包括承継である旨を説明しているにもかかわらず、営業権の取得は課税取引である旨の回答がなされるなど、誤指導があったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについての正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の財務担当者と顧問税理士との間でやり取りをした電子メールには、「吸収分割契約」や「包括承継」といった記載はなく、その内容からは、相談担当職員に本件の営業権の取得が吸収分割契約によって包括承継されたものである旨明確に説明を行ったか否かは不明である。加えて、本件の応答内容は、相談担当職員に吸収分割契約に係る契約書等を示すなどして、本件の営業権の取得に係る取引の内容等について具体的な説明を行った上で質問し、それに対する回答を得たものではなく、電話によって応答されたにすぎないものであることからすると、本件の応答内容に誤指導等があったとは認められず、他に本件の応答内容に誤指導等があったことを認めるべき明確な証拠もないことから、修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には該当しないというべきである。(平25. 3. 4 大裁(諸)平24-55)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平240031
- 裁決年月日
- 平成25年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の株式保有状況を確認するため再三にわたり株式発行会社に照会するなど努力したが、必要な情報が得られなかったことが、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、これを裏付ける証拠がなく、当審判所の調査の結果によっても、請求人に真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められないから、申告が過少であったことについて正当な理由があったとは認められない。(平25. 1. 8 関裁(諸)平24-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240132
- 裁決年月日
- 平成24年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、請求人らが相続税の修正申告をしたのは、請求人らが相続により取得した土地の評価について、原処分庁の誤った理解に基づく指導を受けたためであり、これは請求人らの責めに帰すことのできない事情と認められるので、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人らは、当該相続に係る相続税について、期限内申告をした後、原処分庁の調査担当者から当該土地は貸家建付地として評価すべきである旨の指摘を受けたのに対して、当該土地を財産評価基本通達24《私道の用に供されている宅地の評価》に定める私道として評価して当該修正申告をしたものであり、当該修正申告前に、原処分庁が、当該土地を同通達に定める私道として評価すべきである旨の指導をした事実は認められないことから、当該修正申告前に、過少申告であることについて、真に請求人らの責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平24.12.20 東裁(諸)平24-132)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240125
- 裁決年月日
- 平成24年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式に係る給与所得の収入金額について、いつの時点の当該株式の時価を基準として算定した上で申告すべきか、専門的な知識がなければ判然としないものである以上、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であることは明らかである旨主張する。しかしながら、当該株式に係る給与所得の金額が過少となったのは、請求人自身の法令解釈誤りという主観的な事情に基づくものといわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとは認められない。したがって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平24.12.14 東裁(所)平24-125)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240119ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成24年12月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、関税定率法第4条の3《国内販売価格又は製造原価に基づく課税価格の決定》第1項第1号の規定を適用した適法な計算方法は、修正申告の時における計算方法しかなく、当該修正申告の計算の基礎とした国内経費率等は、当初申告の時点において客観的に存在しないから、当該国内経費率等に基づいて当該当初申告をすることは不可能であったこと、また、本件は、関税法基本通達12の2−1《過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》(5)に定める事実があることから、当該当初申告において消費税等の額が過少であったことについて「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該国内経費率等を算出するための資料は、いずれも請求人が保有し、又は入手することができたものであり、当初申告の時点においても、これらの資料と同種の資料に基づき、同号に規定する方法により課税価格及び消費税額等の計算をすることができたと認められること、また、当該通達の例示は、その貨物の引取り後にならないと課税価格の算定の基礎となる価格が決定しないもののように、当初の輸入(納税)申告が過少であったことについて、真にやむを得ない事由があって、過少申告加算税を賦課することが不当又は著しく過重な負担を課すこととなる場合に「正当な理由」があるものとして取り扱うこととしたものであるところ、本件においては、請求人が自身の見解に基づき課税価格を計算したという請求人の事情によるものにすぎず、他に当該通達の定めに該当すると判断される事実は認められないことから、請求人に当該当初申告が過少となったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平24.12. 5 東裁(諸)平24-119)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240104
- 裁決年月日
- 平成24年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、米国で得た所得が日本において課税対象になるとの認識がなく、その結果として過少申告となったのであって、故意に過少申告をしたのではないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうところ、請求人が主張する事情は、請求人が自ら判断すべき事項についてその判断を誤り、それ故に過少申告を生じたというのであって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平24.11.27 東裁(所)平24-104)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平240004
- 裁決年月日
- 平成24年11月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻が、平成18年分の確定申告会場において、消費税及び地方消費税(消費税等)を免れるため、収支内訳書の売上金額を真実の金額より少ない金額に書き直して提出したのは、相談担当職員が、「書き直してはいけない」、「受理することはできない」と注意すべきであったのに、そのような注意をしなかったことが原因であり、また、平成19年分以降についても過少申告等を繰り返したのは、平成19年中に是正指導をしなかったのが原因であるから、請求人の所得税の過少申告には、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度、確定申告会場における相談の趣旨、請求人の妻の相談の態様や発言内容等を併せ考えると、相談担当職員が「書き直してはいけない」等と注意しなかったとしても、そのことをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったということはできない。また、原処分庁が、その年中に是正指導すべき義務を規定する法令上の根拠はない。さらに、請求人の妻は、平成18年分の所得税の申告に当たり、相談担当職員から収入金額が1,000万円以下であれば消費税等を納めなくてもよい旨を聞いて、あえて収支内訳書の売上金額欄等を書き直したもので、虚偽の内容を申告することを十分に認識していたのであるから、請求人の過少申告はもっぱら請求人の妻の判断によるものであり、請求人が確定申告手続を請求人の妻に一任していたことからすれば、これはまさに請求人の主観的事情と言わざるを得ず、平成19年分以降の所得税の申告が過少申告となったのも、請求人の妻において、平成18年分と同様に「白色申告なら少々ごまかしてもいいのだ」と考えたからであり、やはり請求人の主観的事情によるものである。したがって、本件各年分の所得税の過少申告について、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平24.11.21 熊裁(所・諸)平24-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240096
- 裁決年月日
- 平成24年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式に係る給与所得の収入金額について、いつの時点の当該株式の時価を基準として算定した上で申告すべきか、専門的な知識がなければ判然としないものである以上、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であることは明らかである旨主張する。しかしながら、当該株式に係る給与所得の金額が過少となったのは、請求人自身の法令解釈誤りという主観的な事情に基づくものといわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとは認められない。したがって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平24.11.15 東裁(所)平24-96)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240088
- 裁決年月日
- 平成24年11月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分に係る調査に先立つストック・オプションの権利行使に係る所得の調査(前回調査)の際に、原処分庁の調査担当職員(調査担当職員)が、請求人のリストリクテッド・ストック・ユニットに係る所得の課税時期についての質問に対して、ストック・オプションと同様に売却した時となる旨の回答をしたため、その回答に従ったことにより過少申告をするに至ったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、前回調査における調査担当職員の指摘後に請求人が提出した納税申告書の内容は、請求人のストック・オプションに係る権利行使益(権利行使をした時の株式の時価と権利行使価額との差額にかかる経済的利益)を給与所得として申告するものであるから、請求人の主張は、当該申告の内容と異なる上、当該申告の内容等から推認される調査担当職員の指摘とも異なるものである。以上のことからすると、請求人の主張する事実があったと認めることはできず、他に「正当な理由」に該当する事情も認められないので、同法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平24.11. 8 東裁(所)平24-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240085
- 裁決年月日
- 平成24年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告の際に、外国為替証拠金取引(FX取引)に係る雑所得の金額を申告すべきか否かが分からなかったところ、前年分の所得税の確定申告書の提出時に、税務職員から「確定申告は完璧を強いるものではない」などと説明されていたため、当該雑所得の金額を申告せず、過少な確定申告をするに至ったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が税務職員から上記の説明を受けたとする事実の真偽は不明である上、この点をおくとしても、請求人は、FX取引に係る雑所得の金額について、取引業者の「店頭外国為替証拠金取引説明書(個人用)」に定められた方法で、申告すべき雑所得の金額を確認することができたはずであるのに、取引業者に問い合わせたりはしなかったものと認められるから、請求人には、請求人が主張するような税務職員からの説明があったか否かにかかわらず、請求人の責めに帰するべき事情が見受けられ、他に同項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する事情があるとは認められない。(平24.10.30 東裁(所)平24-85)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240080
- 裁決年月日
- 平成24年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、勤務先が属するX社グループの株式報酬制度に基づいて支給されたX社の上場株式に係る給与所得の収入金額について、いつの時点の当該株式の時価を基準として算定した上で申告すべきか、専門的な知識がなければ判然としないものである以上、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合であることは明らかである旨主張する。しかしながら、当該株式に係る給与所得の金額が過少となったのは、請求人自身の法令解釈誤りという主観的な事情に基づくものといわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとは認められない。したがって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平24.10.22 東裁(所)平24-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240064
- 裁決年月日
- 平成24年10月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配偶者特別控除の適用につき、配偶者の所得に分離課税の対象となる株式等に係る譲渡所得を含めることを知らず、また、請求人が利用した国税庁ホームページの「確定申告書等作成コーナー」(本件作成コーナー)の配偶者の所得金額を入力する画面上にも、そのような注意事項が表示されていなかったから、配偶者の所得金額を誤ったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件作成コーナーは、納税者による自力での確定申告書の作成を手助けするシステムであり、当該作成コーナーを利用する者が、入力画面上の説明のみならず、入力画面上の「よくある質問」欄をクリックして表示される回答内容を閲覧したり国税庁ホームページに掲載された確定申告の手引き等の説明を参照したりするなどして、入力すべき金額等を十分に確認し正しく理解した上で入力することを当然に予定したものである。そして、請求人が過少な確定申告をしたのは、配偶者の所得金額に分離課税の対象となる株式等に係る譲渡所得を含めることを知らなかったことに加え、本件作成コーナーを利用した際に、事前に上記「よくある質問」欄の回答内容を参照するなどせず、配偶者の所得金額に分離課税の対象となる株式等に係る譲渡所得を含めないで入力したことに起因するものと認められる。したがって、請求人の主張する事情は、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められず、「正当な理由」があるとはいえない。(平24.10. 2 東裁(所)平24-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240062
- 裁決年月日
- 平成24年10月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、請求人の過年分の確定申告における医療費控除の誤りについて指摘しなかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しているから、納税者は、自己の判断と責任において、自らに帰属する所得に係る課税標準等及び税額等を法令の規定に従って計算し、適正な納税申告をしなければならず、仮にその申告に誤りがあれば自ら申告内容を是正することができるものとされている。そして、納税申告は、納税者が税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為であり、その後、税務署長が調査に基づき当該申告書に係る課税標準等又は税額等を更正することが予定されている。そうすると、税務署長による確定申告書の受理及び申告税額の収納等は、当該申告書の申告内容を是認することを何ら意味するものではない。また、そうである以上、税務署長が、納税者の申告内容の誤りを、その後の当該納税者の確定申告書の受理時までに指摘しなかったからといって、これをもって当該納税者が、自己の判断と責任において、自らに帰属する所得に係る適正な納税申告をする義務を免れるものではないことはいうまでもない。そうすると、請求人の主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情であるとはいえないから、同項に規定する「正当な理由」があると認められる場合には該当しない。(平24.10. 1 東裁(所)平24-62)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平240027
- 裁決年月日
- 平成24年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻について配偶者控除及び障害者控除の適用があるとする所得税の確定申告書を提出したのは、妻に係る不動産所得を把握できないやむを得ない事情があったからであるなどとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、請求人の確定申告が過少申告となったのは、請求人自らの意思により妻の土地賃貸料収入の金額及び同人の所得金額等を確認しなかったという主観的事情に基づくものといえ、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできず、その他、本件の全証拠によっても、請求人に過少申告加算税を賦課することが過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお不当又は酷になる事情を認めることはできないから、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するとはいえない。(平24. 9.26 大裁(所)平24-27)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240057
- 裁決年月日
- 平成24年9月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、満期保険金に係る所得を申告できなかったのは、原処分庁による広報の不足のほか、「所得税の確定申告の手引き」の記載が理解し難かったなど請求人の責めに帰するべき事情があるから、過少申告加算税を課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用しており、納税者は、自己の判断と責任において、適正な納税申告をしなければならないものとされているところ、請求人の主張によれば、請求人が当該満期保険金に係る所得を申告に含めなかった理由は、結局、請求人自身の判断(誤解)によるものというほかない。そうすると、請求人が当該満期保険金に係る所得を申告に含めなかった理由として請求人が主張する事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情であるとはいえず、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。また、関係証拠を精査しても、他に「正当な理由」に当たる事情があるとも認められない。(平24. 9.25 東裁(所)平24-57)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員が確定申告書の提出時に公的年金等に係る雑所得について申告漏れとなっていることを指摘しなかったことなどにより、公的年金等に係る雑所得について確定申告すべきことを知り得なかったのであるから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及同法第66条《無申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、結局、税法の単なる不知又は誤解にすぎないのであって、当該事情をもって真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があるとはいえず、過少申告加算税又は無申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税又は無申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、「正当な理由」があると認められる場合には当たらない。(平24. 8.29 広裁(所)平24-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240041
- 裁決年月日
- 平成24年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税庁の文書回答(本件文書回答)の公表により、長期傷害保険に係る支払保険料の税務上の取扱いが変更されたものであり、かかる変更について、法令改正等による納税者への周知徹底がされていない上、前回の税務調査の結果において、適正な申告が行われている旨の通知書(本件通知書)が交付されており、原処分庁は、請求人が長期傷害保険契約に基づき支払った支払保険料ついて請求人の税務処理が適正であると認めているのであるから、当該支払保険料の全額を損金の額に算入したことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件文書回答の内容は、前払保険料として資産に計上すべき金額について支払保険料の額のうち4分の3に相当する金額とすることも合理性がある一つの方法として示されたものと認められ、また、本件文書回答の内容の公表前において、長期傷害保険に係る支払保険料の全額が支出時の損金の額に算入される旨の見解が国税庁又は原処分庁により示されていた事実はないことからすれば、本件文書回答の内容が公表されたことは、「税法の解釈に関し申告当時公表されていた見解がその後改変されたこと」には当たらないというべきであるから、本件において、申告当時適法とみられた申告がその後の事情の変更により納税者の故意又は過失に基づかずして過少申告となった場合に当たらない。そして、本件通知書の交付は、それまでの調査に基づいて納税者の申告に対する原処分庁の一応の態度を表明するものにすぎず、本件通知書が交付されたことをもって、直ちに当該支払保険料の全額を損金の額に算入することが容認されたということにはならず、また、本件文書回答の内容は、各保険会社を通じて、長期傷害保険の各契約者に周知されており、さらに、本件文書回答の内容が国税庁のホームページに掲載され広く周知されていたことと考え合わせれば、請求人が支払保険料の全額を損金の額に算入したことが真にやむを得ない理由によるものであり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとまではいうことはできないから、国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある」場合には該当しない。(平24. 8.28 東裁(法)平24-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240040
- 裁決年月日
- 平成24年8月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する事情として、①請求人は修正申告書を郵送したが、当該修正申告書が原処分庁に到達しなかったのは郵便事故が原因である旨、及び②原処分庁が、更正処分をする前に修正申告書の提出を確認する書類を請求人に送付していれば、請求人は修正申告書を提出していたはずである旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」の対象となる事情は、例えば期限内申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であった場合には、この過大となったことについての事情をいうものであることは、同条項の文理上明らかであるところ、請求人の上記各主張は、請求人が、還付金の額に相当する税額を過大に記載した確定申告書を提出したことについての事情ではないから、請求人の上記各主張は、同項に規定する「正当な理由」の対象となる事情に該当しない。(平24. 8.21 東裁(所)平24-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240028
- 裁決年月日
- 平成24年7月31日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自身が取締役の地位にある法人が、法人税等の調査の結果に基づき受けた通知(調査結果についてのお知らせ)及び指導(申告審理における指導事項について)は、課税当局の公的見解であり、同社と同様に各リミテッド・パートナーシップ契約における持分権を有する請求人が、当該契約によって組成される仕組み(LPS)から分配を受けた各事業運営収益金(本件各LPS収益金)を不動産所得として申告していたことに責められるべき点はないから、当該申告が過少申告であったとしても、そのことについては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、上記の通知及び指導は、いずれも、当該法人における本件各LPS収益金に係る納税申告上の取扱いや採用すべき法令解釈上の見解等を具体的に示したものでなく、また、上記の調査の際に税務当局側が、それらの取扱いや見解や課税実務上の運用等を具体的に示していたなどの事情も認められないことからすれば、税務当局の公的見解が示されたとはいえない。したがって、請求人が過少申告をするに至ったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平24. 7.31 東裁(所)平24-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240029
- 裁決年月日
- 平成24年7月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から当該更正処分の対象となった事業年度前の事業年度に係る税務調査において適正な申告であると認められたという通知があり、また、原処分庁の指導を受け、これに基づいて当該更正処分された事業年度の申告を行ったものであるから、請求人に責められる点はなく、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとして、過少申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、上記通知は、「現在までの調査の結果」を前提としているものであり、そのことをもって直ちに請求人の当該更正処分前の事業年度の申告を全て正しいものと認めたということはできず、また、上記指導は、請求人が外国税額控除を受けるに当たり、国外で稼得した所得の種類が判然とせず、仮に、それが事業から生じる所得であるとするならば法人税法に基づく所要の調整がなされていないこととなるとの前提に行われたものであり、原処分庁が請求人のa国におけるパートナーシップ契約に関する所得計算を正しいものと認めたということもできない。したがって、当該更正処分に係る事業年度の申告が過少申告となったことに、真にやむを得ない理由があると認められず、同項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平24. 7.31 東裁(法)平24-29)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240024
- 裁決年月日
- 平成24年7月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№88
要旨
○ 請求人は、本件確定申告が過少申告となったのは、支払者において、税務事務の取扱いが首尾一貫していなかったこと、並びに意図的に源泉徴収義務を回避するような税務事務及び支払の取扱いをしていたことが原因であるから、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の元勤務先X社は、給与の支払手続の実態に応じ、所得税法の規定に基づき源泉徴収すべき給与等について源泉徴収を行っており、当該源泉徴収を行ったことについて、請求人に対し源泉徴収票を交付していることからすると、請求人を誤認させるような税務事務及び支払の取扱いを行ったとは認められない。そして、請求人は、当該給与を申告しなかったのは、A国における源泉徴収で課税関係は終了しているとの認識であったためである旨の主張をしているところ、この主張をも踏まえると、本件確定申告が過少申告となったのは、請求人の単なる税法の不知又は誤解、又は事実の誤認等の主観的な事情によるものといわざるを得ないから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとは認められない。したがって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認めることはできない。(平24. 7.24 東裁(所)平24-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平240020
- 裁決年月日
- 平成24年7月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、匿名組合契約に基づく利益分配金(本件分配金)の収入計上時期について、所得税法上明確な規定がないから、現実に本件分配金が支払われた日を収入すべき時期と理解し、本件分配金を本件年分の所得に含めないで確定申告を行ったものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張を前提とすれば、請求人が本件分配金を申告しなかったのは、所得税法第36条《収入金額》の規定を独自に理解し、これに基づいて本件年分の所得に計上すべきものでないと判断したことによると認められるから、本件年分の確定申告が過少申告となったのは、請求人の主観的事情に基づく単なる法令解釈の誤りによるものといわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとは認められない。したがって、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認めることはできない。(平24. 7.20 東裁(所)平24-20)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平240003
- 裁決年月日
- 平成24年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の妻の死亡に伴い受領した死亡保険金を一時所得に含めて申告しなかったことについて、①申告の必要性について税務署の広報が不足していること、②原処分庁が請求人に申告の必要性を通知しなかったこと、③確定申告の相談会場で、相談を担当した職員(相談担当職員)が、請求人から妻の死亡を伝えられながら死亡保険金の申告の必要性を説明しなかったことなどの事情があるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、同法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情がある場合、すなわち、当該申告が過少になったことについて、真にやむを得ない理由によるものである場合、換言すればかかる申告をした納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に限られるものであり、単に納税者に税法の不知や法令解釈に誤解があるにすぎないような場合は、これに当たらないと解される。そうすると、上記①及び②については、法律上、税務署長等に請求人の主張するような広報や通知の義務はなく、請求人が申告の必要性を認識できなかったとしても、それは単なる税法の不知にとどまるのであって、正当な理由に当たるとはいえない。また、上記③についても、申告相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものとするための補完機能として行う行政サービスであり、相談担当職員が請求人から相談の無かった死亡保険金について申告の指導しなかったからといって、それが不適切なものであるとはいえず、正当な理由に当たるとはいえない。(平24. 7. 6 福裁(所)平24-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平240001
- 裁決年月日
- 平成24年7月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同居する請求人の弟へ支払った外注費(本件外注費)を事業所得に係る必要経費に算入していたのは、取引先から弟名義の預金口座に振り込まれた工事代金に係る取引は弟が事業主として受注したものと確信しており、弟が生計を一にする親族になるとは予想すらできなかったことによるものであるから、請求人が本件外注費を事業所得に係る必要経費に算入していたことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が主張する確信は、単なる請求人の主観であって客観的な事情ではなく、請求人が本件外注費を事業所得に係る必要経費に算入していたのは、請求人の誤りに基づくものであって、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」によるものとは認められない。(平24. 7. 2 名裁(所・諸)平24-1)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230013
- 裁決年月日
- 平成24年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国為替証拠金取引(FX取引)に係る所得を確定申告に含めなかったのは、①FX取引業者から損益の金額についての報告及び申告が必要である旨の連絡が一切なく、申告が必要かどうか知らなかったことと、②FX取引に係る取引口座の証拠金の残高が減少したこともあり、申告のことは考えていなかったことによるもので、これらの事情は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する各事情は、単に税法の不知又は誤解があったことによるものであるから、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情があるということはできず、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合ともいえないから、上記「正当な理由」には当たらない。(平24. 6.29 金裁(所)平23-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230091
- 裁決年月日
- 平成24年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署の職員が住民票を異動していなければ住宅借入金等特別控除を適用できる旨の誤った指導をしたことから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査の結果によっても、税務署職員による誤指導があったことを認めるに足りる証拠はなく、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税を課すことが不当又は酷となるような場合に当たるとはいえないから、「正当な理由」があったということはできない。(平24. 6.25 関裁(所)平23-91)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230060
- 裁決年月日
- 平成24年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が税務代理を委任した公認会計士事務所の事務員が、消費税及び地方消費税の確定申告書の作成に当たり、「中間納付税額」欄に、中間申告書の「納付すべき消費税額」欄に記載された金額を記載すべきところ、誤って同申告書の「消費税及び地方消費税の合計納付税額」欄に記載された金額を記載し、「中間納付譲渡割額」欄には何も記載しなかったために、差引納付すべき消費税額が過少申告となって、過少申告加算税の賦課決定処分がなされたことについて、適正に申告をする意思があったこと、消費税及び地方消費税の合計納付税額には誤りがなく、これを完納していることなどからすれば、上記賦課決定処分は、請求人に余りにも形式的で酷であって不当な処分であるから取り消されるべきである旨の主張をする。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則として当然にその違反者に対して課される行政上の措置であり、主観的責任追及という意味での制裁的な要素は重加算税に比して少ないものであり、また、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」とは、真に納税者の責めに期することのでいない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解すべきところ、請求人が過少申告となったのは、確定申告書の記載誤りという単純な過誤に起因するのであって、請求人の責めに帰すべき事情によるものであるから、請求人の主張するとおりの事情があるとしても、上記賦課決定処分を不当なものとして取り消すことはできないし、「正当な理由があると認められる場合」に該当するともいえない。(平24. 6.14 大裁(諸)平23-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230239ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成24年6月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が確定申告をした当時、本件のような株式報酬の課税上の取扱いに関する法令の規定等は置かれていなかった上、株式報酬を支給したⅩ社は、同社が作成責任を持つ申告については、支給した同社株式に係る給与所得の収入金額を、譲渡が可能となった日の株価を用いて行う旨をⅩ社グループの従業員等に表明していたから、請求人がこれと同様に申告をしたのは当然であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、確かに、確定申告の当時、所得税法第36条《収入金額》の他に、上記株式報酬の課税上の取扱いに関して特別の法令の規定等は置かれていなかったものの、請求人が、支給を受けたⅩ社株式に係る給与所得の収入金額を、譲渡が可能となった日の株価を基に計算して申告をしたのは、確定申告期間の開始前に、Ⅹ社からの通知で示された同社の独自の見解(後に国税当局から当該見解と異なる見解が出る場合があり得ることを承知の上で、あえて譲渡が可能となった日の株価を用いることにした旨)に沿って、請求人個人の申告を行うことを、請求人が自ら選択し、決定したことによるものと認められる。そうすると、過少申告となったのは、請求人自身の法令解釈に関する選択、決定という主観的な事情に基づくものといわざるを得ず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷となるとは認められないから、「正当な理由」があると認めることはできない。(平24. 6. 4 東裁(所)平23-239)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230233
- 裁決年月日
- 平成24年5月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁職員に対して、本件の株式売却にはみなし配当規定が適用されるべきであると考える旨の請求人の見解を示した上で、当該規定の適用の有無を照会したにも関わらず、原処分庁職員からは請求人の法的解釈について何ら否定的な回答がなかったこと等から、請求人の見解で問題ないものと認識し、本件の株式売却により交付を受けた金銭の額の一部についてみなし配当額があったものとして確定申告をするに至ったものであり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると主張する。しかしながら、原処分庁職員は、請求人に対して、本件の株式売却については、みなし配当額は生じない旨回答したことが認められるから、請求人がみなし配当額があるとして確定申告をしたことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷であるとはいえず、請求人に同法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平24. 5.25 東裁(法)平23-233)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230218
- 裁決年月日
- 平成24年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ストックオプションの権利行使による経済的利益が株式等に係る譲渡所得に該当すると誤解して申告したのは、「平成19年分所得税の確定申告の手引き(確定申告書B)」(本件手引書)に、当該経済的利益が給与所得に該当すると明確に記載されていなかったことに基因するから、請求人が当該経済的利益に係る所得を過少に申告したことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由がある」に該当する旨主張する。しかしながら、本件手引書の性質等は、多数の納税者の利用に供するため、各種所得の金額等の計算に関する一般的な事項を平易に説明したものと認められるから、本件手引書に当該経済的利益に係る所得が給与所得に該当することについての記載がなかったとしても、そのことをもって、同手引書に瑕疵があるとはいえない。そうすると、請求人が、本件手引書を参考にして当該経済的利益に係る所得を申告するに当たり、同手引書の記載内容から当該所得が給与所得に該当しないものと誤解して申告したとしても、それはあくまで請求人の税法に関する不知や誤解が原因であるというほかない。したがって、請求人が、当該経済的利益に係る所得を過少申告をしたことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、「正当な理由がある」とは認められない。(平24. 5. 8 東裁(所)平23-218)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230097
- 裁決年月日
- 平成24年4月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が申告に係る誤りを発見したときは法定申告期限までに請求人に連絡すべきであること、また、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにおいて扶養控除等の適用要件の説明が不十分であることなどをもって、過少申告となったことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税の趣旨に照らせば、同項に規定する「正当な理由」があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうのであって、その過少申告が納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の主観的な事情に基づくような場合には、これに該当しないものと解される。そうすると、請求人が過少申告になったのは、請求人がその子の所得金額を誤解し、あるいは扶養控除の規定を知らなかったことによるものであって、納税者の主観的な事情に基づくような場合に該当する。また、税務署長が申告に係る誤りを発見したときに納税者に連絡すべき旨定める法令上の規定はない上、確定申告書等作成コーナーが説明不十分である旨の請求人の主張は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情を述べるものではない。したがって、同項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当するとはいえない。(平24. 4.26 名裁(所)平23-97)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230094
- 裁決年月日
- 平成24年3月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続税の申告に当たり、特例の計算誤りがあったのは、原処分庁の相談担当者の誤った指導によるものであるから、当該申告が過少申告となったことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件相続税の申告に当たり、特例の計算誤りが生じたのは、請求人が依頼した関与税理士によるものと認めるのが相当であり、その誤りによる過少申告の責めは、依頼者である請求人に及び、他に請求人の責めに帰することができない客観的な事情があるとは認められないから、上記「正当な理由」があるとは認められない。(平24. 3.28 名裁(諸)平23-94)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230184
- 裁決年月日
- 平成24年3月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分に係る役員の事前確定届出給与に関する部分は、調査担当職員から更正せず指導事項とする旨の説明を受けているにも関わらず行われたものであり、責めに帰すべき事由は原処分庁にあり、請求人に国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な事由があると認められるものがある場合」に該当する事実があるから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきであると主張する。しかしながら、請求人の主張する内容は、本件の調査の過程において当該事前確定届出給与を更正するか否かの処理に当たっての請求人と調査担当職員との間における事実に関するものであり、原処分庁の指導等に基因して当該事前確定届出給与を損金の額に算入した結果、当該事業年度の確定申告又は修正申告において過少申告となったものでないことは明らかであり、そして各事実に照らせば、事前確定届出給与相当額が過少申告となっていた理由は、請求人の税法の不知又は法令解釈の誤解という請求人の主観的な事情によるものであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、また、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な事由があると認められるものがある場合」に該当しないというべきである。(平24. 3.15 東裁(法)平23-184)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平230014ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成24年3月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達34−4《生命保険契約等に基づく一時金又は損害保険契約等に基づく満期返戻金等に係る所得金額の計算上控除する保険料等》自体が明確性、明瞭性を欠く不備、不足の規定であったところから過少申告が誘発されたのだから、国税通則法第64条《過少申告加算税》第4項の正当な理由があるというべきである旨主張する。しかしながら、過少申告加算税を課さない「正当な理由があると認められる」場合とは、過少に税額を申告したことが真に納税者の責めに帰すことができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいい、納税者の税法の不知又は誤解に基づく場合は、上記客観的な事情に当たらないと解されるところ、契約者及び死亡保険金の受取人を法人とし満期保険金の受取人を請求人とする本件養老保険契約のような契約形態の場合に、満期保険金の受取人が自ら負担し支出したものといえない金額までも「その収入を得るために支出した金額」に含めて一時所得の金額から控除するといった、所得税法第34条《一時所得》第2項及び所得税法施行令第183条《生命保険契約等に基づく年金に係る雑所得の金額の計算上控除する保険料等》第2項第2号の解釈に反する実務上の取扱い又は見解の公表がなされた事実等の客観的な事情は認められないことからすれば、請求人の過少申告の原因は、請求人による当該通達に対する誤解にあったものと認められる。よって、請求人の各年分の所得税の過少申告は、「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平24. 3. 7 福裁(所)平23-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230174
- 裁決年月日
- 平成24年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税基本通達9−7−11《ゴルフクラブの入会金》(本件通達)の取扱いは一般的に知られていないものであるから、請求人が本件通達の取扱いを知らなかったことには、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、税法上の取扱いの不知という主観的な事情によるものであり、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、正当な理由があると認められる場合に当たらない。(平24. 3. 2 東裁(法)平23-174)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230084
- 裁決年月日
- 平成24年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が会員として属する団体による納税相談を通じてなされた、原処分庁の回答(本件回答)を信じ、監事に対して支給した使用人職務分給与を損金の額に算入したことは、請求人の責めに帰することができないやむを得ない事情であり、過少申告加算税が賦課されない「正当な理由」がある旨主張する。確かに、団体の研修会(本件研修会)で本件回答に基づいて指導が口頭でなされたことは認められ、請求人は、本件回答を信頼して確定申告をした結果、更正処分等を受けたとするのであれば、一見すると、請求人が過少申告加算税を賦課されたのは、本件回答が誤っていたことに基因するものとも認められる。しかしながら、納税相談が行われた当時、団体では、監事は使用人兼務役員になれないものと理解していたというのであり、本件回答が誤っていたことは法人税法施行令第71条《使用人兼務役員とされない役員》第1項第4号の条文上明らかであるから、本件回答により確定申告が過少申告となったのは、本件回答が誤っていたことに基因するというよりも、原処分庁の審理担当職員に念を押して確認したというだけで本件研修会において本件回答に基づく指導をした団体の誤解に基づき、請求人が誤解したことに基因するというべきであるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に該当しないことは明らかである。したがって、請求人には、確定申告が過少申告になったことについて、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があるとはいえず、請求人の上記主張には理由がない。(平24. 3. 1 名裁(法)平23-84)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230057
- 裁決年月日
- 平成24年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の本件各課税期間の消費税等の確定申告が過少申告となったことは、前回調査において請求書等の保存について指摘がなかったことに起因するもので、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、前回調査において請求書等の保存について指摘がなかったことをもって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷となる場合に当たるとはいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとはいえない。(平24. 2.21 関裁(諸)平23-57)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230117
- 裁決年月日
- 平成24年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の縄延びによる評価額の増加は、当初申告時において判明していなかったものであり、当初申告に反映されていなかったことは単なる計算誤りではなく、請求人は、嘆願書において自主的に地積の増加を明らかにして評価額を計算しているのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、相続税の申告をするに際しては、納税者がその判断と責任において、遺産及び相続税額の申告を行う義務を負うものであるから、相続財産たる土地の地積は、納税者自らが正確にこれを把握して申告をすることが求められているところ、土地の縄延びによる評価額の増加について、当初申告後に自主的にこれを明らかにしたとしても、そのことをもって真に請求人に責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできない。(平24. 1.27 東裁(諸)平23-117)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230073
- 裁決年月日
- 平成24年1月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の売却による譲渡所得に係る所得税について、期限後申告となったのは、請求人の意思能力が欠如していたこと、また、法定申告期限前に原処分庁から申告案内の文書の送付がなかったことによるものであるから、請求人には国税通則法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、不動産売買契約書に自署押印しており、確定申告書に添付した譲渡所得の内訳書の記載箇所のうちほとんどの箇所を記載し、約半年後においてもなお、請求人が記載した箇所を認識することができたことなどからすれば、請求人が期限後申告となったのは、請求人の意思能力の欠如によるものとは認められず、税法の不知によるもの、あるいは、単なる失念といわざるを得ない。また、申告案内の文書の送付がなかったことについては、確かに、送付されていれば、請求人が譲渡所得の申告の必要性を確認する一助になったことは否めないものの、これを受け取る者と受け取らない者が生じたとしても、そのことが行政サービスを提供する側の原処分庁に法的な責任を伴うものとはいえないから、申告案内の文書の送付がなかったことをもって、直ちに、法定申告期限内に確定申告をしなかった請求人の負うべき責めが原処分庁に転嫁されることになるわけではない。したがって、「正当な理由」は認められない。(平24. 1.19 名裁(所)平23-73)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230031
- 裁決年月日
- 平成24年1月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、預託金会員制ゴルフ会員権を譲渡すればその損失について損益通算できるとの原処分調査担当者の指導に従って所得税の確定申告をしたのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、当該調査担当者において、当該ゴルフ会員権を譲渡すれば損益通算できると受け取れる趣旨の発言をした可能性は否定できないとしても、当該発言等は請求人が会員資格を喪失していることを前提とするものであるとは認められず、ゴルフ会員権を譲渡した場合の一般的な見解を示したものにすぎないことなどからすれば、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできないから、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するということはできない。(平24. 1. 6 大裁(所)平23-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230030
- 裁決年月日
- 平成24年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成21年課税期間の消費税及び地方消費税(消費税等)に係る修正申告について原処分庁がした過少申告加算税の賦課決定処分に対して、当該修正申告に基づき納付することとなった税額は、これに先立つ4課税期間における過大な納税を是正したもので、5課税期間全体からみれば過少申告にはならないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、平成21年課税期間の過少申告は、これに先立つ4課税期間において、請求人が金融機関等に財務内容の改善を示すため材料費等の課税仕入れを繰り延べて経理し、平成21年課税期間において繰り越された材料費等の金額を前期損益修正損として経理して是正したことが原因であるから、かかる事情は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に該当するものではなく、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告を賦課することが不当又は酷になるということはできず、「正当な理由があると認められるものがある」ということはできない。また、請求人は、「消費税及び地方消費税の更正等及び加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第2のⅡの1の(2)に合致する事実があるから、当該事務運営指針に準じて取り扱うべきであると主張するが、当該事務運営指針の定めは、同一の課税期間内において原処分庁による減額更正が行われた後に修正申告又は再更正がされた場合に、確定申告による納税額に達するまでの税額については、過少申告加算税を賦課しないとする取扱いを示したものであって、過少申告加算税の趣旨からすれば、異なる課税期間においてそれぞれ減額更正と修正申告が行われた場合にまで拡大して適用することはできないし、異なる課税期間においてされた減額更正と修正申告の原因に関連性があり、減額更正による減少税額と修正申告による増加税額が一致したとしても、当該事務運営指針に定める取扱いを適用することはできない。(平24. 1. 5 大裁(諸)平23-30)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230036
- 裁決年月日
- 平成23年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続財産の分割に関する争いのため、他の相続人から申告に必要な資料提供がなかった中、できる限りの努力を行って申告しているのであるから、請求人らには、過少申告したことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、相続税の納税義務者は、申告義務履行の前提として、納税者に通常要求される可能な限りの努力をし、相続財産の内容を把握する義務を負っていると解されるところ、本件の場合、請求人らは、各相続人間で相続財産の分割に関する争いがあったとはいえ、交渉の機会が十分であったにも関わらず、相続人として相続財産の価額等を把握するための調査が不十分であったといわざるを得ないから、「正当な理由」があるとは認められない。(平23.12.19 関裁(諸)平23-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230038
- 裁決年月日
- 平成23年12月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前回調査や外国子会社の主たる事業を卸売業として確定申告していたことに対して原処分庁の解釈が示されず、卸売業であることを前提に確定申告をすれば課税対象留保金額を合算することなく申告するのは当然のことであるとして、請求人に国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、外国子会社の主たる事業について原処分庁から何の見解も示されていないことをもって、当該外国子会社の主たる事業が卸売業であると判断して確定申告を行ったのであるから、本件確定申告が過少申告となったのは、請求人の主観的な事情によるものというべきであり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情によるものとはいえないから、請求人に同項に規定する正当な理由があるとはいえない。(平23.12.19 関裁(法)平23-38)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平230006
- 裁決年月日
- 平成23年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、一時所得の金額の計算を誤り、所得税の確定申告額が過少となったのは、原処分庁所属の相談職員による誤指導が原因であり、このことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、相談職員の指導の有無について当審判所において確認することはできず、仮に、相談職員と請求人との間で、請求人が主張するような受け答えがあったとしても、請求人が相談会場に持参した資料には一時所得の金額の計算方法等の説明の記載はなく、また、請求人が相談会場において提示したと答述する資料だけでは、請求人が相談職員に対して一時所得の金額の計算上、その収入を得るために支出した金額を判断できるだけの正確な資料の提出及び十分な情報の提供を行ったとは認められないことから、請求人の一時所得の金額が過少となったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するとは認められない。(平23.12.15 高裁(所)平23-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230095
- 裁決年月日
- 平成23年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が営んでいた業務から生じた所得(本件所得)を事業所得であると認識し、その旨の本件各確定申告をしたのであって、故意に過少申告をしたのではないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に当たる旨主張する。しかしながら、このような事情は、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情であるとは認められないから、請求人が、本件各確定申告において、本件所得を雑所得として申告しなかったことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に当たらない。(平23.12.14 東裁(所)平23-95)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平230009
- 裁決年月日
- 平成23年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告において扶養控除等の適用の判断を誤り過少申告となった原因は、国税庁ホームページのタックスアンサー及び確定申告書等作成コーナーの記載不備やシステム上の欠陥にあるから、これは原処分庁所属の職員の誤指導と同様であり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、確定申告は、納税者自らの判断によってなされるべきものであり、また、タックスアンサー及び確定申告書等作成コーナーは行政サービスの一環として行われているものにすぎないから、それらに記載不備やシステム上の欠陥があるとの理由をもって「正当な理由」があるとは認められない。(平23.12. 2 仙裁(所)平23-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230082
- 裁決年月日
- 平成23年11月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び地方消費税(消費税等)の申告が過少となったことについて、①取引先の誤った請求により支払った消費税等相当額を当初申告により還付を受けたにすぎず、請求人に帰責事由はないこと、②本件において指摘を受けた国外取引について、これまで税務当局から何ら指導や注意を受けていないこと、及び③誤った請求を行い、責任を負うべき取引先が減額更正による還付や還付加算金を受け取る一方、請求人は、過少申告加算税及び延滞税を負担するなど著しく不合理・不公正な結果を生じることになることを理由として、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人の申告が過少申告となったことが取引先からの誤った請求等に起因しているとしても、消費税法は申告納税制度を採用しており、この制度の下では、納税者が自己の判断と責任において、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているのであるから、請求人が取引先の請求に対して何ら検証することなく、消費税等相当額を控除対象仕入税額に含めて申告を行っていたことは、真に請求人の責めに帰すことのできないような客観的な事情があるとは認められず、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には当たらないから、「正当な理由」があるとは認められない。(平23.11.24 東裁(諸)平23-82)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230022
- 裁決年月日
- 平成23年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件当初申告は死因贈与により財産を取得したことに基づくものであり、本件修正申告は判決や調停の成立の見込みによる相続税法第31条《修正申告の特則》第1項の規定に基づく修正申告であることから、本件当初申告が過少申告となったことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する死因贈与を証する書面は作成されておらず、本件当初申告の数か月前に、請求人から他の共同相続人らに対して、当該死因贈与の存在を示すことなく、当該死因贈与があったとする財産を含む被相続人の遺産の全部が未分割であることを前提とする遺産分割協議の申入れを行っているなどのことからすると、当該死因贈与は存在しないものと推認される。そうすると、本件当初申告の時点において、相続財産は未分割であったといえるから、請求人は、相続税法第55条《未分割遺産に対する課税》の規定に基づき法定相続分の割合に従って課税価格を算定して申告すべきであったところ、当該死因贈与があったとして課税価格を過少に記載した誤った申告を行っているのであるから、本件修正申告は、その誤りを是正したものであり、相続税法第31条第1項の規定に基づく修正申告であるとは認められない。そして、請求人は、本件当初申告の時点において、共同相続人らの間で相続財産が未分割にあったことを認識していたと認められることからすれば、本件当初申告の納付すべき税額が過少であったことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるともいえない。以上によれば、本件は、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないので、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平23.11. 9 関裁(諸)平23-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230025
- 裁決年月日
- 平成23年10月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、非居住者となった請求人が税理士である納税管理人を通じて提出した退職所得の選択課税による所得税の還付を受けるための確定申告書に記載誤り(本件誤記)があったため過少申告加算税の賦課決定処分がなされたのに対し、本件誤記は軽微な転記誤りであり罰を与えるほどの違法性はないから国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理由」に当たる旨、また、原処分庁は上記「正当な理由」について何ら調査せず理由も明示しないで同処分を行ったから同処分は違法である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば原則としてその違反者に課されるものであり、当初から適正に申告し納税した納税者との間の客観的な不公平の実質的な是正を図り、納税の実を挙げようとする行政上の措置であると解されるから、仮に請求人が主張するように、本件誤記の誤りの程度が軽微であり、罰を与えられるほどの違法性はないとしても、そのことによって、過少申告加算税が課されないこととなるものではない。そして、還付金の額に相当する税額を過大に申告した原因は、本件誤記によるものであるところ、本件誤記は請求人の直接の行為が原因ではないものの、確定申告書の作成についての上記税理士に対する依頼は請求人自らの意思と責任においてなされたもので、その責任は請求人に帰するものであるから、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情に当たらないのは明らかであり、上記「正当な理由」は認められない。また、過少申告加算税の賦課決定処分をするに当たり、税務署長が、上記「正当な理由」の有無について、質問検査権を行使した上で納税者に理由を明示しなければならない旨定めた法令上の規定はないから、請求人の主張は理由がない。(平23.10.19 名裁(所)平23-25)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平230003
- 裁決年月日
- 平成23年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№84
要旨
○ 請求人は、関与税理士が課税事業者選択届出書を提出しているものと錯誤し、請求人も免税事業者ではないと錯誤して、消費税等の還付申告書を提出したのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、課税事業者選択届出書の提出をしなかった点については、請求人自身において所定の手続を失念したものであり、また、免税事業者でないと考えて申告した点については、請求人における税法の不知又は誤解に基づくものといわざるを得ないから、かかる事情が存したとしても、いずれにしても真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合ということはできず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平23. 9.30 金裁(諸)平23-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230017
- 裁決年月日
- 平成23年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の子の合計所得金額が扶養控除の適用範囲内であることを確認していたのであり、請求人が請求人の子の給与所得を把握できなかったのは、翌年1月に支給された給与が前年分の給与所得になるとの認識がなく、また、給与所得の源泉徴収票が送付されなかったことが原因であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、上記「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情で、同加算税の趣旨に照らしても納税者に同加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうのであって、納税者の税法の不知や誤解であるとか納税者の主観的な事情に基づく場合はこれに該当しないと解されるところ、請求人の主張する事由は、いずれも請求人の主観的な事情に基づくもの等であって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情に該当しないことは明らかであり、上記「正当な理由」に該当しない。(平23. 9.28 名裁(所)平23-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230015
- 裁決年月日
- 平成23年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過去の税務調査における調査担当職員が、請求人が建設作業員に対して支払った金員が給与に当たることについて何ら指摘していないことは、納税者の責めに帰することのできない客観的な事情に当たり、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及び同法第67条《不納付加算税》第1項の「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであって、調査担当職員の指摘がなかったことをもって調査担当職員が何らかの見解を表示したことになるものではなく、また、指摘がなかったことにより請求人の判断の誤りを是正することができなかったというに過ぎないから指摘がなかったことが過少申告及び不納付の原因ということもできない。よって、請求人が過少申告及び不納付となった理由は、請求人自身の法令の不知又は法令解釈の誤解によるものであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情によるものではないことから、請求人に上記「正当な理由」があったとは認められない。(平23. 9.13 関裁(諸)平23-15)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平230015
- 裁決年月日
- 平成23年9月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》第1項に規定する特例(本件特例)を適用して確定申告をした後に、買換資産の取得をしなかったため、同条第13項の規定による修正申告が必要となったが、その提出期限(義務的修正申告期限)までに修正申告をしなかったのは、原処分庁から連絡がなかったなどの理由によるものであり、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、「正当な理由」がある場合とは、過少申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合を意味するところ、原処分庁が、納税者に対し、買換資産の取得をしなかった場合は義務的修正申告期限内に修正申告をしなければならない旨の説明や連絡をすべきことを定めた法令上の規定はないし、原処分庁の請求人に対する買換資産に係る書類の提出依頼等は請求人の誤解の理由とはならないことなどからすれば、請求人が義務的修正申告期限内に修正申告をしなかったのは、請求人の税法の不知に基因するものであって、請求人に対し、過少申告加算税を課することが不当又は酷になる場合には当たらないから、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(平23. 9. 1 名裁(所)平23-15)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230033
- 裁決年月日
- 平成23年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、登記申請書を提出するまで、贈与に係る本件土地の実際の地積を知らず、また、原処分庁所属の職員作成の公文書による指示に基づき贈与に係る本件土地の評価額を算出したのであるから、本件贈与税の申告が過少となったことにつき、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると主張する。しかしながら、本件土地については地積増の地積更正登記がなされているところ、請求人総代は、当該地積更正の基となる測量に立ち会っていた上、登記申請書の提出に際して、登記申請代理人より本件土地の地積が増加している旨伝えられており、総代以外の請求人らについても、登記事項証明書の確認等の手段により本件土地の実際の地積を確認することが可能であったのであり、また、請求人らが主張する上記公文書は、原処分庁所属の職員が上記の測量の前に、過年分の贈与税の修正申告書の提出等のしょうようを行うために交付した書面に添付された「土地及び土地の上に存する権利の評価明細書」であるから、請求人らの本件贈与税の申告が過少であったことについて、「正当な理由」があると認めることはできない。(平23. 8.10 東裁(諸)平23-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平230002
- 裁決年月日
- 平成23年8月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、破産会社の粉飾の仕組みの把握が困難であり、また、破産会社に完成工事の引渡しを証する書面が残っておらず、課税売上等の金額を算出することができなかったなどとして、本件確定申告が過少申告となったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件確定申告書は総勘定元帳を基礎として作成されたものであるところ、上記総勘定元帳の特定月分の「未成工事受入金」勘定には未成工事受入金が多数計上されており、その「摘要」欄には完成工事に係る決済金であるとうかがえる記載が散見される一方で、上記総勘定元帳の同月分の「完成工事高」勘定をみると、追加工事代金等の数件を除き完成工事高が一切計上されていないのであるから、完成工事高の計上漏れがあることは、上記総勘定元帳から容易に認めることができる。そして、調査担当者から上記総勘定元帳の記載を指摘され完成工事高の見直しを依頼された公認会計士は、本件課税期間及びその前課税期間に係る総勘定元帳等から、完成工事と認められるものに対し払い込まれた金員を把握して課税売上高の計上漏れの金額を算定し、本件修正申告書の提出に至ったことが認められる。以上によれば、請求人が主張するように粉飾の仕組みの把握が困難であり、また、破産会社に完成工事の引渡しを証する書面が残っていなかったとしても、本件確定申告において計上漏れとなった課税売上高は、本件確定申告書の作成の基礎となった上記総勘定元帳を精査して各物件の完成引渡しの有無を個別に確認するなどの方法により、容易に把握することができたものと認めることができるから、本件確定申告が過少申告となったことが真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情によるものとはいえず、請求人に正当な理由があるということはできない。(平23. 8. 2 関裁(諸)平23-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平230031
- 裁決年月日
- 平成23年7月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地等の譲渡に係る譲渡所得の金額の計算上、取得費を誤って計上したことは、本件土地等を亡父から相続するに当たり、亡父が本件土地等を買換えにより取得した際に租税特別措置法(昭和63年法律第4号による改正前のもの。)第36条の2《居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例》の規定による特例の適用を受けたことを知らず、同法第36条の4《買換えに係る居住用財産の譲渡の場合の取得価額の計算等》の規定により計算した引継価額により計算すべきことを知る由もなかったことに基因するのであって、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に当たる旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、こうした納税者に過少申告加算税を課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、請求人の主張する事情は、請求人自身の事実関係の不知に基因するものであることが明らかであり、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったということはできないから、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平23. 7.28 東裁(所)平23-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平230005
- 裁決年月日
- 平成23年7月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書に加えて譲渡所得の申告等についての回答書を法定申告期限までに提出しているのであるから、原処分庁が、法定申告期限までに当該回答書の記載内容の誤りについて指摘をせず確定申告の税額の再計算等の指導を行わなかったことは、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税を課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、原処分庁が確定申告書等の内容審査の事務処理を法定申告期限内に行わなければならない旨の法令の規定はなく、原処分庁に法定申告期限までに誤りを発見し納税者に是正を求める義務まではないことに加え、当該回答書の内容では原処分庁において直ちに所得計算の誤りを把握することができなかったのであるから、原処分庁において税額の再計算等の指導をしないまま過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことが、請求人にとって何ら不当又は酷であるとは認めることができない。したがって、「正当な理由」があるとは認められない。(平23. 7.19 大裁(所)平23-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220064
- 裁決年月日
- 平成23年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、事業所得の総収入金額に未収利息を含めなかったのは、過去の調査における調査担当職員による指導に従ったものであり、原処分庁はこれまで何ら指導せず請求人は未収利息を計上しないことが認められたものと認識して申告をしていたのだから、請求人には国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、過去の調査において、どのような指導が行われたのかを明らかにする客観的な証拠はなく、仮に、請求人が主張するとおり、過去の調査における調査担当職員が誤った指導をしたとしても、当該指導において表明された当該調査担当職員の見解が、直ちに税法の解釈に関して申告当時に公表されていた見解と同義のものとはならず、また、仮に、原処分庁が何も指導しなかったため、未収利息を計上しないことが認められたものと請求人が信じたとしても、原処分庁の指導のないことをもって、未収利息を計上しなくてもよいとの見解を公表したことにはならない。そして、請求人の確定申告には、過少申告の事実が生じており、過少申告になったことについて、ほかに請求人から正当な理由に該当する事由の主張はなく、当審判所の調査によっても正当な理由があると認められる事実があるとは認められない。以上によれば、請求人が未収利息を総収入金額に計上しなかったことなどにより過少申告となったことに、正当な理由があると認められる場合に該当するとは認められず、請求人の上記主張には理由がない。(平23. 6.27 名裁(所)平22-64)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220059
- 裁決年月日
- 平成23年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、他の相続人の妨害行為により相続財産を正しく把握することができなかったのであるから国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、申告した税額に不足が生じたことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合をいうところ、本件更正処分の起因となった株式の保護預り先の証券会社及び定期預金の預入先の金融機関は、請求人がした本件相続税の申告において相続財産として計上された株式の保護預り先の証券会社及び普通預金の預入先の金融機関と同一であることからすれば、本件更正処分の起因となった財産を把握できなかったことが、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情に基づくものとはいえないから、請求人において、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するとは認められない。(平23. 6.14 名裁(諸)平22-59)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220223
- 裁決年月日
- 平成23年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が修正申告により申告した課税標準及び税額を当初申告の時において算出することは客観的に不可能であり、また、本件は、過少申告加算税を課さない正当な理由を定めた関税法基本通達12の2−1《過少申告加算税に係る「正当な理由」の取扱い》の(5)の例示に該当することから、請求人が提出した修正申告に対する過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されるところ、請求人の当初申告が過少申告となったのは、請求人が原処分庁の指摘した適切な計算方法によらず請求人自身の見解に基づき課税価格の計算を行ったことによるものであるから、請求人に当該事情があったとはいえない。また、関税法基本通達12の2−1の(5)の例示は、課税価格の算定の基礎となる価格がその貨物の引取り後にならないと決定しないもののように、当初申告が過少であったことについて、真にやむを得ない事由があり、過少申告加算税を賦課することが不当又は著しく過重な負担を課すこととなる場合に、「正当な理由」があるものとして取扱うこととしたものであるところ、本件においては、当該例示に該当すると判断されるような事実は認められない。(平23. 6.10 東裁(諸)平22-223)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220083
- 裁決年月日
- 平成23年6月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、2度の税務調査における指導を信頼し、その指導に基づいて所得税及び消費税等の確定申告書を提出してきたものであり、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、前々回調査において、調査担当職員の何らかの指摘を受けて不動産所得の総収入金額を増加する内容の修正申告書を原処分庁に提出し、さらに、前回調査において、調査担当職員から賃借人をK社として本件建物を賃貸する旨の本件契約が店舗用建物たる本件建物を賃貸する内容のものである旨及び請求人の子であり本件建物の敷地たる本件各土地の一部である本件土地の共有者でもあるFらが受領した本件賃料は請求人に帰属する旨等の指摘を受けて、消費税等の修正申告書を原処分庁に提出したにもかかわらず、請求人は、本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等の各確定申告において、本件賃料が請求人に帰属するものではないことを前提として総収入金額ないし課税資産の譲渡等の対価の額を記載した申告書を提出しているのであって、これらの申告内容は、少なくとも前回調査における各指摘事項と明らかに異なるものであることからすれば、前回調査及び前々回調査の2度の税務調査における指導を信頼し、その指導に基づいて本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等の各確定申告書を提出した旨の請求人の主張は、その前提を欠くといわざるを得ない。以上によれば、請求人の本件各年分の所得税及び本件各課税期間の消費税等の各確定申告について、真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとは認められない。(平23. 6. 7 大裁(所・諸)平22-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220205
- 裁決年月日
- 平成23年5月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、配偶者控除の適用がある旨の誤った本件確定申告をするに至った原因は、申告会場の相談担当職員の誤った指導にあるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する過少申告加算税を賦課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の本件確定申告書作成時に、配偶者控除の額の入力に関連して、相談担当職員が、請求人に対し、入力内容を誤らせるような指導をしたことをうかがわせる事情があるとは認められないから、請求人が、配偶者控除の適用がある旨の本件確定申告をしたことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷であるとはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当しない。(平23. 5.18 東裁(所)平22-205)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220075
- 裁決年月日
- 平成23年4月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№83
要旨
○ 請求人は、原処分庁から、翌年以後に繰り越される純損失の金額を記載した平成20年分の所得税の青色の確定申告書がその提出期限後に提出されたことについて、平成21年分の所得税の確定申告書の提出期限までに、所得税法第70条《純損失の繰越控除》第4項の「やむを得ない事情」があったと認められるか否かについての書面による回答がなされず、かつ、翌年以後に繰り越される純損失の金額についての平成20年分の所得税の更正処分も行われなかったため、「やむを得ない事情」があるか否かについての原処分庁の正式な見解が示されないまま平成21年分の確定申告書を提出した結果、課税標準等及び税額等が過少となったものであり、このような事情は国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨を主張するが、「やむを得ない事情」があると認めるか否か等についての納税者からの照会等に対して税務署長が納税者に対して書面による通知又は回答を行わなければならないとする法令の規定はなく、また、所得税の更正処分は翌年分の所得税の確定申告書の提出期限までに行わなければならないとする規定もないことからすれば、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとまで認めることはできない。(平23. 4.27 大裁(所)平22-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220193
- 裁決年月日
- 平成23年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相談担当職員の指導により、消費税等の確定申告書を提出すれば還付を受けられると誤信して、消費税課税事業者選択届出書を提出した上で、本件申告書を提出したものであるから、消費税等の還付を請求する本件申告書を提出したことについて国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、相談担当職員から、請求人の消費税額を計算すると納付税額が算出され還付は受けられなず、誤った記載をした還付申告書を提出すると加算税の対象になる旨の説明を受けていることが認められる。そうすると、請求人が本件申告書に還付すべき税額を記載したことについて、真に請求人の責めに帰することができない客観的な事情はなく、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とはいえないから、「正当な理由」があるとは認められない。(平23. 4.19 東裁(諸)平22-193)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220045
- 裁決年月日
- 平成23年4月12日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続により取得した各土地(本件各土地)の価額の計算上、請求人らが申告において地中にごみが埋設されていることを理由として、財産評価基本通達に定められた評価方法に基づく価額からその10パーセント相当額を減額したことは当然であって、請求人らに過少申告加算税を課すことは不当又は酷である旨主張する。しかしながら、請求人らが当該減額をしたことは、本件各土地の評価方法を誤解していたといわざるを得ず、真にやむを得ない理由によるものということはできないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平23. 4.12 名裁(諸)平22-45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220186
- 裁決年月日
- 平成23年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、C社からの利益の配当に係る所得(本件配当所得)が日本において、課税対象になるとの認識がなく、その結果として過少申告となったのであって、過少申告をする意図は全くなかったことを理由として、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいい、単に納税者に事実関係の不知や誤解又は税法の不知や法令解釈に誤解がある場合は、これに当たらないと解すべきである。請求人は、本件配当所得について日本で課税されるとの認識がなかったため、これを申告しなかったことが認められるが、これは、請求人自身の税法の不知又は誤解にすぎないから、「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(平23. 4. 5 東裁(所)平22-186)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220167
- 裁決年月日
- 平成23年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務当局は、個人納税者が税法等に精通していないことを理由に、通常、自主修正申告をする機会(税務調査前指導)を与え、この時点で修正申告書が提出された場合は過少申告加算税を賦課しない取扱いをしているにもかかわらず、原処分庁は、請求人に対し税務調査前指導を行っておらず、事務手続に明らかな誤りがあり、かかる事務手続の瑕疵が是正されないことは公平性を欠くものであるから、請求人の修正申告に係る納付すべき税額の計算の基礎となった事実は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するものとして取り扱うべきである旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいい、単に納税者に税法の不知又は誤解がある場合は、これに該当しないと解するのが相当であるところ、請求人が、ゴルフ会員権の譲渡損失の金額があるとして、これを給与所得の金額と損益通算をして還付金の額に相当する税額を過大に記載した確定申告書を提出したのは、請求人の税法の不知又は誤解に基因するものであるから、本件は「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当せず、請求人が主張する税務調査前指導の有無は、本件の判断に影響を与えるものではない。(平23. 3.11 東裁(所)平22-167)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220060
- 裁決年月日
- 平成23年3月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、機械及び装置の減価償却費の損金算入に際し、法人税法施行令第60条《通常の使用時間を超えて使用される機械及び装置の償却限度額の特例》(本件特例)を適用したことについて、同条に規定する書類の提出はしていないものの、確定申告書に添付した別表16(2)の記載により本件特例を適用したことは明白であるところ、原処分庁は同条に規定する書類の提出がないことについて指導を怠っていたという不作為があり、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に当たる旨主張する。しかしながら、請求人の書類不提出の理由は、担当者の変更による失念であり、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、「正当な理由があると認められる」場合には当たらない。(平23. 3. 8 関裁(法)平22-60)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220010
- 裁決年月日
- 平成23年3月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件米代金を平成20年分の総収入金額に含めなかったのは、確定申告の相談に応対した原処分庁所属の職員が含めないまま提出することを了解したからである旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員が本件米代金の収入計上時期について積極的に指導したものではなく、最終的にいかなる納税申告をすべきかは、納税者の判断と責任に任されていることを考慮すれば、真に請求人の責に帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、「正当な理由」があるとは認められない。(平23. 3. 3 金裁(所・諸)平22-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220039
- 裁決年月日
- 平成23年2月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、貸倒引当金繰入額を必要経費に算入することについて、原処分庁所属の担当職員に事前相談した際に、当該担当職員が否定的な意見を言わなかったことをもって、請求人が過少申告をしたことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、A国でリゾート開発事業を手掛ける本件開発会社に対して貸し付けた本件貸付金が請求人の不動産所得を生ずべき事業の遂行上通常必要であると客観的に認めることができるか否かについて判断できるような状況にない中で、担当職員が否定的な意見を言わなかったとしても、事前相談が行政上のサービスとして行われているものであることからも、請求人の相談内容が否定されなかったことをよりどころとして貸倒引当金繰入額を不動産所得の金額の計算上必要経費に算入したことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認められない。したがって、請求人には、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとはいえない。(平23. 2.24 名裁(所)平22-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220155
- 裁決年月日
- 平成23年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告になったのは、確定申告前に担当職員に請求人が計算した退職所得控除額の適否及び解釈について幾度も相談したにもかかわらず納得できる説明が一度もなく、また文書による原処分庁の公式見解を求めたにもかかわらず担当職員から文書による原処分庁の公式見解を得るためには異議申立てによるしか方法がない旨の説明を受けるなど、誤った指導をされたことが原因であるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、担当職員は、請求人からの相談に対して、請求人が計算した退職所得控除額は法令の規定に基づかないものである旨、退職手当の支払者が発行した源泉徴収票の退職所得控除額等に誤りはない旨及び文書による公式見解の回答は出せない旨を説明したことが認められるところ、当審判所の調査によっても、当該源泉徴収票の退職所得控除額等は法令の規定により正しく計算されていることが認められること、税務相談に対して文書による公式見解の回答を義務付ける法令上の規定は存在しないことなどからすると、担当職員は、請求人に対し、法令にそって正確な説明をしたことが認められるのであって、その説明が請求人にとって納得できるものでなかったとしても、誤指導あるいはこれに類する行為があったとは認められない。また、担当職員は、更正処分や異議申立ての手続の一般的な説明をしたものであり、原処分庁の公式見解を得るためには異議申立てによるしか方法がない旨の説明したものではないことも明らかである。以上によれば、過少申告になったのは、請求人が担当職員の説明に納得せず、文書による原処分庁の公式見解を得ることに固執して、あえて自ら進んで法令の規定に基づかない計算方法による退職所得控除額により確定申告をしたという単なる主観的な事情によるものであり、担当職員が誤った指導をしたことが原因であるとはいえないから、「正当な理由」に該当しない。(平23. 2.22 東裁(所)平22-155)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220055
- 裁決年月日
- 平成23年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡所得の一部が過少申告になったのは、請求人において、持参した関係書類一式を相談担当職員に提示して申告指導を受けたにもかかわらず、相談担当職員が土地譲渡の契約書案の写しを見落としたためである旨主張する。しかしながら、請求人が申告指導時に当該契約書案の写しを持参していたと認めることができない上、請求人が相談担当職員に対して当該土地譲渡の内容について十分な説明をすることができたとも認められないことから、当該土地譲渡に関して、請求人から相談担当職員に対して十分な資料の提供等があったとはいえず、その他、請求人の申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合に当たるような事情も認められないから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(平23. 2.14 大裁(所)平22-55)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220034
- 裁決年月日
- 平成23年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が原処分庁に対し不動産の譲渡に係る所得税の確定申告に関して電話相談をした際及び確定申告書(本件確定申告書)の作成の際における原処分庁所属の職員の対応には不備があり、この不備があることが、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事由である旨主張する。しかしながら、上記電話相談の際、請求人が土地を売却した場合の税金について原処分庁所属の職員から所得の約1割と聞いたことが認められるものの、それ以上に具体的なやり取りは明らかでなく、また、請求人が本件確定申告書に租税特別措置法第31条の3《居住用財産譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例》(本件措置法特例)を適用する旨記載したのは、原処分庁所属の職員に言われてしたものではないことが認められ、本件確定申告書の作成時に請求人が原処分庁所属の職員に本件措置法特例の適用について相談したり、指示を受けることがあったとは推認できないことからすれば、請求人が本件措置法特例の適用があるとして確定申告(本件確定申告)をしたことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合に該当するとはいえない。また、請求人は、本件確定申告の際に、原処分庁所属の職員から計算誤りの指摘や過少申告加算税の説明がなかった旨主張する。確かに、税務職員が納税者から確定申告書を受理する際に当該確定申告書に記載された法令適用の誤りや計算誤りについて指摘する場合があるが、これは行政上のサービスとして行われているものであるので、請求人が本件確定申告書を提出した際に、受付の原処分庁所属の職員から、本件措置法特例の記載及び税率について何も言われなかったとしても、そのことをもって、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえず、過少申告となった場合には過少申告加算税が賦課されることを税務職員が説明する旨定めた法令上の規定はないので、そのような説明を受けることなく過少申告加算税が賦課されたとしても、そのことをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情がある場合に該当するとはいえない。以上によれば、本件確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する事由があるとはいえない。(平23. 1.31 名裁(所)平22-34)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平220017
- 裁決年月日
- 平成23年1月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告に際し被相続人に帰属する医療法人の出資持分の一部を税額の計算の基礎としなかったことについて、可能な限りの調査を行ったが把握できなかったのであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理由があると認められる場合」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人らは、医療法人の出資持分はすべてが本件被相続人に帰属するのではないかという疑いを有していたにもかかわらず、請求人らの事情により他の共同相続人に確認するなどの方策をとらず、本件出資持分の帰属者を把握するための適切な調査をしなかったものと認められ、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、請求人らが本件出資持分を相続税の申告の税額の計算の基礎としなかったことについて、「正当な理由があると認められる場合」には当たらない。(平23. 1.11 広裁(諸)平22-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220048
- 裁決年月日
- 平成23年1月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の申告に際し株式譲渡に係る譲渡所得を申告しなかったことについて、申告しなかったのは申告が必要であることを知らなかったからであって悪意があったわけではなく、また申告を怠ったのは今回が初めてであるなどとして、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人が主張する各事情は、単に請求人の主観的な事情に基づく税法の不知又は誤解をいうものであり、その他、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったと認められず、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平23. 1. 5 大裁(所)平22-48)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第45条第1項の適用に当たって、各関係行政機関に相談してその取扱いを確認したのは、法人税を適正に申告するための一連の行動であり、納税義務の適正な実現を図ることを目指したものであること、また、各関係行政機関の見解又は指導を否定し、自己の誤った見解に固執して申告したものでないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、当該規定は、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解され、単に過少申告が納税者の税法の不知又は誤解によるなど、納税者の主観的な事情に基づくような場合まで含むものでないと解されているところ、請求人が行ったとする各行政機関への相談や法令適用に関する取扱いの確認は、納税者自身が適正に確定申告を行うために一般的に行われている行為であり、当該相談等を行うか否かは、請求人の個々の事情によるものであり、また、請求人が、各行政機関が示した法令の適用に関する見解又は指導を肯定的に捉え、請求人においても適用可能と判断し、請求人は請求人自身の責任において、確定申告書を提出したところ、課税要件の事実を誤認、又は法令への適用判断を誤り、その結果、過少申告となったのであり、このことは税法の不知又は誤解に基づく主観的な事情に過ぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平22.12. 8 沖裁(法)平22-1)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220032
- 裁決年月日
- 平成22年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件事業年度の末日に未払計上した役員賞与の取扱いについては、会社法が平成18年5月1日に施行されたことをきっかけに、役員賞与に係る法律、会計及び税務上の取扱いが大幅に変更され、役員賞与を従来の利益処分として取り扱うことができなくなったために発生した問題であり、仮に本件事業年度の確定申告が過少申告であったとしても、それは真にやむを得ない理由によるものであり、請求人に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷になる場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の主張する事情は、いずれも法令の不知又は誤解、事務の多忙等を理由とするものであって、真に請求人の責めに帰することのできない客観的事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできないから、請求人に国税通則法第65条第4項の「正当な理由」はないと解するのが相当である。(平22.12. 8 関裁(法)平22-32)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平220035
- 裁決年月日
- 平成22年12月8日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関与税理士事務所の事務員が税務署に行き、審理専門官にA機器が租税特別措置法第42条の11《情報通信機器等を取得した場合等の特別償却又は法人税額の特別控除》(平成18年改正前のもの)第1項に規定する特別償却の制度(本件特例)の対象となるか否かを相談し、その結果、同機器が本件特例の対象資産である電子計算機に該当する旨の電話回答(本件照会回答)を得たのであり、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるから、A機器が本件特例の対象資産たる電子計算機に該当しないとした更正処分に係る過少申告加算税各賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件特例の適用につき申告前に相談したとしても、証拠によれば、本件照会回答は、十分な情報の提供や資料の提出のない状況で行われたと認められるのであるから、一般的な指導、助言にとどまるものであるところ、ほかに担当係官による誤った指導があったと認めるに足りる証拠は認められないから、請求人がA機器について本件特例を適用したことに国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があったとの請求人の主張は採用できない。(平22.12. 8 関裁(法・諸)平22-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平220037
- 裁決年月日
- 平成22年11月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が相続財産であると認定した受遺者Aに対する預け金債権(本件債権)及び本件相続開始時に被相続人が居住していた家屋内の各金庫に保管されていたという現金(本件各金庫内現金)について、そもそも相続財産として存在していたのかどうかも不明であり、その金額も不明で、請求人の全く預かり知らぬことであるので、申告しなかったことに国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、被相続人からAが財産を預かっていることを知らされていたほか、請求人自身が、遺言書のとおり、特定の財産を除き、相続財産についての遺言執行者に指定されているのであるから、遺言執行者たる自己の責任において、遺言執行の対象たる相続財産について、対象物件、関係書類等の引渡しを含む管理に属する一切の行為をすべきであったといえるところ、本件の全証拠によっても、請求人が本件各金庫内の財産の内容及び被相続人に帰属する債権の内容などについて、関係者への詳細な聴取や被相続人の預貯金等口座を念査するなどして債権の把握に努めるなどの十分な調査を行ったと認めるに足りる証拠はない。したがって、本件債権及び本件各金庫内現金を相続財産に含めて申告しなかったことについて、正当な理由があるとは認められない。(平22.11.30 大裁(諸)平22-37)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平220012
- 裁決年月日
- 平成22年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の指摘を受けるまで修正申告書を提出しなかったことについて、請求人の電話相談に応対した原処分庁所属の職員が、平成20年分の所得税の確定申告に申告漏れがあり訂正したいとの請求人からの問い合わせに対し、申告漏れの具体的な内容を聞こうともせずに、当該確定申告に誤りはなく、訂正する必要がない旨指導をし、一方的に電話を切ったため、当該担当職員の指導を信用したことによるものであるから、当該確定申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告において年金が申告漏れとなっていることに自ら気付き、平成21年3月9日に、税務署に対し電話相談をしたことからすれば、請求人は年金の申告漏れの事実を当然に認識していたと認められ、その請求人が、電話相談の中で、当該担当職員から何が申告漏れとなっているのかを質問されず一方的に電話を切られたため、請求人は申告漏れの具体的内容までは伝えられず、その結果、原処分庁が送付した修正申告書の用紙により修正申告をするまで、年金の申告漏れの事実を放置せざるを得なかったとしても、請求人は年金の申告漏れの事実を当然に認識していた一方で、当該確定申告に誤りはなく訂正する必要がない旨の回答をした当該担当職員は年金の申告漏れの事実を伝えられていないのであるから、その回答をもって、当該確定申告に形式的な不備がないことを確認する以上に年金の申告漏れの訂正まで不要である旨言及したものと請求人が認識したことについて、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできない。(平22. 9.29 名裁(所)平22-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220039
- 裁決年月日
- 平成22年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第65条第4項にいう正当な理由があると認められる場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。本件では、請求人が、平成17年分及び平成18年分の所得税の申告に際し、相談担当職員に対し、請求人が受領した配合飼料価格差補てん金、家畜死廃共済金、出荷奨励金、利子補給金及び堆肥の売却による収入からなる本件各雑収入に係る所得が免税の対象となるか否かを判断するための十分な資料を提供し、十分な説明をして、相談をしたにもかかわらず、相談担当職員が誤った指導を行ったなどの、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷となる場合には当たらないから国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(平22. 8.24 東裁(所)平22-39)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平220001
- 裁決年月日
- 平成22年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の当初申告が過少申告となったことについて、①土地の評価誤りは関与税理士の責任であること、②土地の申告漏れは当該土地の存在を隠していた共同相続人である兄の責任であること、③被相続人の不動産保有状況やその確認方法について原処分庁から知らされておらず、加算税についての説明も原処分庁及び関与税理士からされていないことなどから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①請求人は自らの意思と責任において申告書の作成及び提出を関与税理士に委任している以上、当初申告書は請求人の責任において作成されたものと解すべきである。また、申告納税制度を採用している相続税の申告は、納税者自らの判断と責任において行うべきであるから、②請求人自らが相続財産の全容を調査し、把握することが求められており、③請求人が主張するような説明の有無にかかわらず、請求人は自らの判断と責任において申告すべきものである。したがって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められず、原処分は相当である。(平22. 8.23 金裁(諸)平22-1)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平220034
- 裁決年月日
- 平成22年8月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 所得税法は、いわゆる申告納税制度を採用し、納税者自らが課税標準を決定し、これに自らの計算に基づいて税率を適用して税額を算定し、これを申告して第一次的に納付すべき税額を確定させるという体系をとっているところ、かかる制度の下では、税務署は、確定申告がなされた後、その内容について審査検討するのが原則であり、確定申告に際し、申告会場などにおいて、税務職員が、納税者からの質問、相談を受けて一応の判断を助言として示すことがあっても、これは専ら行政サービスとして納税申告をする際の参考にしてもらうために、その質問等の範囲内において一般的、仮定的に示されるものであり、もとより税務職員に納税申告における誤りを発見しその是正を指導すべき義務があるものとはいえない。したがって、相談担当職員に確定申告における誤りを発見しその是正を指導すべき法的義務があるとは認められないから、仮に当該職員が当該確定申告における誤りを発見してその是正をすることを怠ったとしても、これを誤指導と同視することはできない。(平22. 8. 6 東裁(所)平22-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210191
- 裁決年月日
- 平成22年6月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告後に改正された税法では、住宅借入金等特別控除の適用を受けられたかもしれない事例にまで過少申告加算税を賦課するのは酷である旨主張する。しかしながら、請求人の申告後に税法が改正されたことは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情とは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当しないことは明らかである。(平22. 6.24 東裁(所)平21-191)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210056
- 裁決年月日
- 平成22年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告(以下「本件確定申告」という。)において、請求人と生活を一にする親族であるA及びB(以下「本件各親族」という。)の合計所得金額がいずれも380,000円を超えているにもかかわらず扶養控除の対象としたのは、故意ではなく、単に税金のことに関して何も知らなかったからであり、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適正に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であって、過少申告の意図をその賦課要件とするものではないので、請求人が本件各親族をいずれも扶養控除の適用対象として本件確定申告をしたことが故意によるものでなかったとしても、過少申告加算税が課されることとなる。また、本件確定申告が過少申告となった原因は、請求人が、生活を一にする親族の合計所得金額が380,000円を超えると扶養控除の対象とならないことを知らなかったので本件各親族のアルバイトに係る所得金額を把握していなかったことによるものと認められるところ、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいい、過少申告が納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の主観的な事情に基づくような場合は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平22. 6.23 名裁(所)平21-56)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210057
- 裁決年月日
- 平成22年6月23日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年に調査を担当した原処分庁所属の職員(以下「本件16年調査担当職員」という。)の指導内容が誤っていたことが、過少申告加算税又は無申告加算税を賦課しないことの正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が内容の誤りを主張する本件16年調査担当職員の指導が、平成16年の調査におけるものであることからすれば、当該誤りが、平成15年分以前の所得税並びに平成15年1月1日から平成15年12月31日までの課税期間(以下「平成15年課税期間」という。)以前の消費税及び地方消費税(以下、消費税及び地方消費税を併せて「消費税等」という。)が過少申告あるいは無申告であることについての正当な理由となるものではなく、請求人の主張は、過少申告あるいは無申告の事実が単に納税者の税法の不知に基づくものであることを示すものであり、かかる納税者の税法の不知が、平成15年分以前の所得税及び平成15年課税期間以前の消費税等が過少申告あるいは無申告であることについての正当な理由に該当しないことは明らかである。さらに、請求人は、本件16年調査担当職員の説明を受けて、請求人に消費税等の申告義務が生じることを初めて認識した旨主張するが、この主張も消費税法等及び所得の帰属に関する所得税法についての不知を主張するものにすぎず、平成15年分以前の所得税及び平成15年課税期間以前の消費税等が過少申告あるいは無申告であることについての正当な理由に該当しないことは明らかである。また、本件16年調査担当職員は、平成15年課税期間の消費税等の期限後申告と同様に各従事者全員分の工事代金を合計して請求人名義で売上先に請求した場合には、その合計額を所得税の確定申告において事業所得の総収入金額として申告する必要があることと各従事者への支払金は外注費として申告するよう指導した事実が認められ、平成15年分以前の所得税の修正申告を不要としたとしても、平成16年分以降の所得税も平成16年の調査前と同様の申告で足りる旨の指導をした事実は認められないところ、請求人は、本件16年調査担当職員の指導にもかかわらず、平成16年分以降の所得税についても、平成16年の調査前と同様の申告をしていた事実が認められる。そうすると、本件16年調査担当職員の上記指導の存在をもって、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由を基礎付ける請求人の主張には理由がなく、当審判所の調査の結果によっても、平成16年分以降の所得税が過少申告となったことに、請求人には正当な理由に該当する事実は認められない。また、請求人は、平成16年1月1日から平成16年12月31日までの課税期間以降の消費税等の確定申告に当たり、本件16年調査担当職員の指導を受けたにもかかわらず、当該指導に基づいた申告をしておらず、当審判所の調査の結果によっても、請求人にはこれを正当化させる客観的事実が認められないのであるから、国税通則法第65条第4項及び第66条第1項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平22. 6.23 名裁(所・諸)平21-57)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210053
- 裁決年月日
- 平成22年6月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に係る譲渡所得の金額について、法律の専門家である弁護士が作成した譲渡所得の内訳書を基に申告をした結果、過少申告となったものであるから、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第1項に規定する過少申告加算税は、申告納税方式による国税に関して、当初から適正に申告した者とこれを怠った者との間に生じる不公平を是正するとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、申告秩序の維持を図るための措置として課されるものであり、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課される性質のものと解され、また、過少申告加算税の賦課決定が免除される同条第4項に規定する正当な理由がある場合とは、その過少申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷となる場合を意味するものであって、その過少申告が納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないと解されるところ、請求人は弁護士の作成した譲渡所得の内訳書に基づいて申告をしたものの、当該弁護士に依頼し、その判断を正しいと誤信したのは請求人自身であり、請求人がそのように誤信したことについて、請求人の責めに帰すことが不当又は酷となるような事情があったと認められないことからすれば、たとえ弁護士の法の不知又は誤解等があったとしても、過少申告となったのは請求人の主観的事情によるものといわざるを得ず、真にやむを得ない理由によるものとはいえない。したがって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があったとは認められない。(平22. 6.16 名裁(所)平21-53)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210010
- 裁決年月日
- 平成22年6月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①納税者に指導すべき職務上の使命と責任を持つ原処分庁が、申告書提出時に申告内容をチェックせず、容易に把握できた租税特別措置法第69条の4の規定による特例の適用誤りを指摘しなかったこと、②当該特例の適用誤りは申告書を作成した関与税理士に責任があることから、これに関する部分の過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①原処分庁が申告書収受時又は法定申告期限内に申告内容をチェックし、誤りを指摘しなければならないという義務を法令で定めているわけではなく、原処分庁に請求人のいう使命があるとしても、その使命は原処分庁の行うすべての行政活動を通じて果たされるべきものと解するのが相当であり、また、申告納税制度の下における相続税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるものであるから、申告内容の誤りは請求人の責めに帰すべきものというべきである。そして、②請求人は自らの意思と責任において申告書の作成及び提出を税理士に委任している以上、当初申告書は請求人の責任において作成されたものと解すべきであるから、関与税理士の作成した申告書の誤りにより過少申告になったとしても、当該過少申告は請求人の責めに帰すべきものと認められる。したがって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められず、原処分は相当である。(平22. 6. 8 金裁(諸)平21-10)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210112
- 裁決年月日
- 平成22年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①租税特別措置法第65条の2第1項に規定する収用換地等の場合の所得の特別控除(以下「本件特例」という。)の適用が認められなかったのは、市の都合により補償金が分割払いとなったことが理由であり、②更正処分は信義則に反し違法であり、③法令の不知、誤解はあったが、公共事業用資産の買取り等の申出証明書が公共機関として信頼性の高い市から発行されたものであり、当然法令等の解釈適用には問題はないものとして判断して申告したのであり、災害その他やむを得ない理由があることから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、遅くとも前事業年度までに本件特例を適用することができたのであって、当事業年度において本件特例が適用できないことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったと認めることはできないから、請求人の主張は採用できない。(平22. 5.20 関裁(法)平21-112)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210101
- 裁決年月日
- 平成22年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が本件課税事業者選択届出書を提出した段階で、原処分庁が請求人に対して本件課税事業者選択届出書は無効である旨を指摘していれば、請求人は本件還付申告書を提出することはなかったのであるから、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、もともと申告納税制度の下では、課税事業者選択届出書の提出は、請求人自らの判断と責任において行うべきものであるところ、原処分庁が本件課税事業者選択届出書の提出時に請求人に積極的な指導をしなかったからといって、それをもって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に当たるということはできない。(平22. 4.20 関裁(諸)平21-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210146
- 裁決年月日
- 平成22年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務職員の誤った指導に従ったことによって過少申告となったのであるから、当該過少申告となったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が指導を受けた時期や指導をした職員などの主要な事実を具体的に特定できないことなどからすると、請求人の主張を採用することはできない。(平22. 4. 7 東裁(諸)平21-146)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210147
- 裁決年月日
- 平成22年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5第1項の規定による特例に係る、同条第13項に規定する修正申告書を法定の提出期限内に提出しなかったのは、確定申告の相談をした際、原処分庁の相談担当職員から、買換資産を取得しなかった場合には修正申告書を提出しなければならないとの説明はなく、相談時にもらった関係書類にもその旨の記載がないなど、十分な情報提供及び指導がなかったからであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人が法定の提出期限内に修正申告書を提出しなかったのは、請求人自身に税法の不知又は誤解があったためであるから、正当な理由があるとは認められない。また、申告相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものとするための補完機能として行う行政サービスであって、納税者から質問されない事項についてまで税務職員が逐一説明することは当初から予定されていないところ、当審判所の調査の結果によれば、請求人は、相談担当職員に対し、買換資産を取得しなかった場合の手続については質問しなかったことが認められるから、請求人が主張するとおり、相談担当職員が修正申告書の提出について説明しなかったとしても、請求人が免責されるものではない。(平22. 4. 7 東裁(所)平21-147)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210144
- 裁決年月日
- 平成22年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、視力に障害があり、読み書きが不自由な状態であるため、長女に確定申告書の作成を託し、税務署が最も信頼できると考え、税務署を訪ねたものであり、長女は、相談担当職員に譲渡関係資料を提示し、同職員の指導に従って確定申告書を作成したのであり、請求人にとって、正しい申告を行うためにはこれ以上の手段はなく、請求人には何らの落ち度もないから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法が採用する申告納税制度の下においては、本来、納税者自身が自己の判断と責任において、課税標準及び税額を法令の規定に従って計算し、適正な申告をすべきであり、また、申告相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものとするための補完機能として、税務職員が、納税者から提供された情報に基づき、税法の適用や申告手続等について説明する行政サービスである。したがって、申告書の作成者である長女が事実関係を誤解している場合にまで、相談担当職員が、提示された資料を逐一確認し、その誤りを是正することは、そもそも予定されておらず、たとえ請求人の視力に障害があるとしても、長女が相談担当職員に譲渡関係資料を提示しただけで、請求人が免責されるものではない。(平22. 4. 6 東裁(所)平21-144)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210145
- 裁決年月日
- 平成22年4月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相談担当職員に譲渡関係資料を提示し、同職員の指導に従って確定申告書を作成したのであり、間違いがあれば、その場で指摘してくれると思い確定申告書を提出したのであるから正当な理由がある旨主張する。しかしながら、所得税法が採用する申告納税制度の下においては、本来、納税者自身が自己の判断と責任において、課税標準及び税額を法令の規定に従って計算し、適正な申告をすべきであり、また、申告相談は、申告納税制度を適正かつ円滑なものとするための補完機能として、税務職員が、納税者から提供された情報に基づき、税法の適用や申告手続等について説明する行政サービスである。したがって、申告書の作成者である請求人が事実関係を誤解している場合にまで、相談担当職員が、提示された資料を逐一確認し、その誤りを是正することは、そもそも予定されておらず、請求人が相談担当職員に譲渡関係資料を提示しただけで、請求人が免責されるものではない。(平22. 4. 6 東裁(所)平21-145)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成22年4月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告において老人扶養控除の適用を誤ったのは、確定申告相談の際に相談担当職員が請求人の老人扶養控除についての質問に対して適用要件の説明を行わなかったこと及び収受担当職員(以下、相談担当職員と併せて「本件各担当職員」という。)が請求人の作成した確定申告書の内容を確認せずに収受したことが原因であり、これらのことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。しかしながら、確定申告相談の際における本件各担当職員との受け答えの内容については、請求人から客観的な記録の提出がなく、また、原処分庁においても請求人の主張を確認できる記録がないことから、審判所においてその事実の有無を確認して判断することができない。そして、仮に請求人が主張するような本件各担当職員との受け答えがあったとしても、請求人には、本件各担当職員に対して老人扶養控除が適用できるか否かを判断できるだけの十分な資料を提出していないという納税者の責に帰すべき事由があることから、例外的に過少申告加算税を課さないとする「正当な理由があると認められる場合」には該当せず、したがって、過少申告加算税の賦課決定処分は適法であり、請求人の主張には理由がない。(平22. 4. 1 高裁(所)平21-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210042
- 裁決年月日
- 平成22年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が原処分庁の誤指導に基づいて法人税の確定申告書を提出したことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するから、過少申告加算税の賦課決定処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人のいう「原処分庁の誤指導」とは、請求人の前関与税理士事務所の事務員が、平成18年5月12日に原処分庁所属の職員に対して、Aは役員の肩書きであるものの一労働者として27年間勤務しており、本件金員を当該勤務に対する退職給与として処理することができるか相談したところ、退職給与として処理することができる旨の指導(以下「本件指導」という。)を指すものと解されるところ、そもそも原処分庁が本件指導をしたことを認めるに足りない。また、国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められるものがある場合」に、単に過少申告が納税者の税法の不知又は法令解釈の誤解に基づく場合は該当しないところ、本件金員の全額が役員賞与に該当するとして法人税の所得の金額の計算上、損金の額に算入すべきでなかったにもかかわらず、請求人がこれと異なる申告をした理由は、法人税法上の退職給与に関する請求人の税法の不知又は法令解釈に基づくものと言えるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとは認められない。(平22. 3.12 大裁(法・諸)平21-42)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210131
- 裁決年月日
- 平成22年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相談担当職員に確定申告書をみせたにもかかわらず、相談担当職員が、申告書の計算誤りを見過ごし、指摘しなかったことが正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、本件計算誤りは、請求人自身の税法の不知又は誤解に基因するものであることは明らかであり、所得税法が採用する申告納税制度の下においては、本来、納税者自身が自己の判断と責任において、課税標準及び税額を法令の規定に従って計算し、適正な申告をすべきであり、申告相談は、申告納税が適正かつ円滑に行われることを目的とし、税務職員が、納税者が提供した情報に基づいて、税法の適用や申告手続等について説明する行政サービスであるから、相談担当職員が計算誤りについて指摘しなかったとしても、そのことにより請求人が免責されるものではない。よって、請求人の主張は採用できない。(平22. 3.11 東裁(所)平21-131)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210086
- 裁決年月日
- 平成22年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自ら所得税の確定申告書を作成し、原処分庁受付に提出した際に、受付にいた職員が、当該確定申告書に記載された一時所得以外の課税所得の有無について確認していれば過少申告は避けられたのであるから原処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合とは、過少申告したことにつき真に納税者の責めに帰することができない客観的事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解され、確定申告書の記載内容について、請求人は職員に質問することもなく、また、収受した職員が請求人に質問しなかったとことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」には該当しない。(平22. 3. 9 関裁(所)平21-86)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平210018
- 裁決年月日
- 平成22年3月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、控除対象仕入税額を過大に計算し、本件課税期間の消費税等の確定申告をしたことは、本件窓口担当者が、①請求人からのアパートの取得に係る消費税等の還付についての相談に対し、単に「かえります。」と回答したこと、②請求人からの資料を持参して相談をしたい旨の申出を断り、適正な申告をするための相談の機会を奪ったことなどの指導不足が原因であり、このような指導不足は、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、アパートの取得に係る消費税の還付の相談であった場合には、消費税等の課税期間を通じての課税売上割合を算定する必要があり、課税期間の途中においては課税売上割合は算定できず、還付金額について具体的な回答をすることはできないのであるから、単に「かえります。」と回答したとは考え難く、本件窓口担当者は、請求人に対し、課税売上割合に応じてアパートの取得に係る消費税等が還付される旨の一般的な説明をしたものと認められ、また、請求人の申述等によると、請求人が控除対象仕入税額を過大に計算し、本件課税期間の消費税等の確定申告をしたことについては、請求人自身の判断によるものと認められるのであるから、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえず、同法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平22. 3. 5 広裁(諸)平21-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平210025
- 裁決年月日
- 平成22年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、M社が海外個人投資家向けに資金を募った投資商品から生じる利息は収入実現の可能性が高い収入ではなく、また、当該利息は未確定収入であり、平成17年分ないし平成19年分では所得税法第36条第1項に規定された収入すべき金額はないと判断し、確定申告に含めなかったものであり、このことは、過少申告加算税を賦課しない場合の真にやむを得ない正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、当該利息を受け取る権利の確定時期は、その計算期間である半年が満了する日であり、その日が属する当該各年分に、当該利息の額を確定申告における税額の計算の基礎とすべきであったのだから、これを計算の基礎としなかった当該各年分の確定申告は過少申告となる。そうすると、請求人が、当該利息は未確定収入であり、収入すべき金額はないとして、当該利息の額を確定申告における税額の計算の基礎としなかったことは、請求人の独自の見解に基づくものといわざるを得ず、真にやむを得ない理由によるものとはいえない。したがって、当該利息の額を当該各年分の雑所得の金額として申告しなかったことについて、請求人には、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平22. 2.25 名裁(所)平21-25)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210068
- 裁決年月日
- 平成22年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件課税事業者選択届出書の提出の際、原処分庁がその効力について説明又は指導を行っていれば本件各還付申告書を提出することはなかったこと、また、平成18年3月課税期間分の還付申告書について、原処分庁が請求人が免税事業者であることの確認を怠って還付処理を行った上、その後も確認事務を怠っていなければ、請求人が平成19年3月課税期間分の還付申告書も提出することはなかったのであるから、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁には、課税事業者選択届出書の提出に際し、その効力について説明又は指導する義務まではなく、その説明又は指導がなかったことをもって、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情がある場合にあたるとすることはできないこと、また、申告納税方式をとる消費税等においては、納税者の申告により納付すべき税額又は還付されるべき税額が確定し、税務署長は還付金があるときは遅滞なく還付しなければならず、還付がなされた後においても、税務署長は納税申告書に記載された課税標準等又は税額等に誤りがあるときは更正処分を行うことができるところ、平成18年3月課税期間に係る消費税等の還付がなされたことが何ら当該課税期間の申告を是認することを意味するものではないから、請求人に国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとする請求人の主張は採用できない。(平22. 2. 8 関裁(諸)平21-68)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210113
- 裁決年月日
- 平成22年2月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税の専門知識がないため、自己の費用で関与税理士に依頼し、同税理士の算定に従い申告し、納税を行っており、過少申告の原因は同税理士の計算誤りによるものであるところ、請求人には何らの故意過失はないことから、当該事情は国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するから、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を課することが不当若しくは酷になる場合を意味し、納税者の税法の不知又は誤解等の単なる主観的な事情に基づく場合は、これに当たらないと解すべきであるところ、本件確定申告が過少申告となった原因は、関与税理士が、契約書を見誤り、不動産の取得費の計算を誤ったことにあるが、申告納税制度の下における所得税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、納税者は、税理士に申告を委任したからといって、それだけで当然に免責されるものではない。よって、請求人が、確定申告書の作成を関与税理士に委任し、関与税理士の過誤により過少申告になったという事情は、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情とはいえず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(平22. 2. 3 東裁(所)平21-113)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210092
- 裁決年月日
- 平成22年1月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産売却時に損益通算ができなくなったことを全く知らず、過少申告になったことに悪意があったわけでなく、何らの落ち度もない旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められる」場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実によって課されるものであり、税法の不知又は誤解によるなどの納税者の単なる主観的な事情は、同項の「正当な理由があると認められる」場合に該当しないところ、請求人は、法改正により、不動産売却時に損益通算ができなくなったことを知らなかったために過少申告になったものであるところ、これは法律の不知又は誤解に基づくものであるから、正当な理由に該当せず、他に正当な理由は認められない。(平22. 1.12 東裁(所)平21-92)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成22年1月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が第2回平成17年分修正申告書において子を扶養親族とする扶養控除を受けたことについて、①法令を十分理解し、更にA税務署納税相談センターの相談員に事前に確認をとる等をした上で周到に作成した第1回平成17年分修正申告書及び第2回平成17年分修正申告書において子を扶養控除の対象となる扶養親族として記載したのであるから、請求人に過少申告加算税を課するのは酷であり、また、②第2回平成17年分修正申告書において子を扶養親族とする扶養控除を受けたことは、請求人には何ら責めに帰することがないことから国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当すると主張する。しかしながら、国税通則法第65条に規定する過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。そして、修正申告書の提出があった場合であっても例外的に過少申告加算税を課さない場合として、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、その申告額が過少になったことに真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、前記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である。本件の場合、請求人が、子を扶養親族とする扶養控除を適用することができないところ、当審判所の調査によれば、請求人が子を扶養親族とする扶養控除を適用することができると判断したことは請求人の税法の解釈誤りに基因すると認められ、このことは、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情とは認められないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しないこととなる。なお、請求人はA税務署納税相談センターの相談員に対し、子を請求人の扶養親族へ所属の変更をすることについて確認した旨主張するが、当審判所の調査によれば、同相談員が修正申告書において扶養親族の所属の変更ができる旨回答した事実は認められないことから、請求人の主張には理由がない。(平22. 1. 8 福裁(所)平21-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210031
- 裁決年月日
- 平成21年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、原処分庁の修正申告のしょうよう前に自主的に申告する機会を失った理由として主張する各事情は、単なる主観的な事情にすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとみることはできず、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するということはできず、いずれも採用できない。(平21.12.15 大裁(所)平21-31)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る譲渡所得に関して事前に相談したにもかかわらず、適切な助言・指導をする立場にある税務職員が本件契約書を見て申告すべき年分を指導しなかったために修正申告することとなったのだから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件契約書からは譲渡所得の申告すべき年分は特定できないところ、請求人は、本件相談時において申告すべき年分について質問しておらず、また、本件契約書に記載された内容の範囲を超えて説明すべき責務が相談に対応した職員にはなく、請求人は、相談に対応した職員から申告すべき年分に関して指導も受けず、また、請求人は、本件相談後に本件土地の譲渡代金を全額受領し、本件土地を引き渡しているが、平成19年分の確定申告をする際に相談をしていない各事実が認められ、そうすると、請求人は本件土地の譲渡所得が平成19年分の所得には含まれないと自ら判断して確定申告しているものであり、過少申告となったのは請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであるとみるのが相当である。したがって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平21.12.14 金裁(所・諸)平21-4)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210006
- 裁決年月日
- 平成21年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告が過少申告となったのは、原処分庁が開設した申告相談会場(以下「本件申告会場」という。)において、申告相談に従事していた原処分庁の職員(以下「本件担当職員」という。)の指導が適切でなかったことによるものであり、これは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当するので、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。ところで、「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解されているところ、請求人が本件申告会場において本件担当職員に相談したとする内容は客観的な記録に基づくものではなく、また、請求人から当審判所に対して、この時に本件担当職員の適切な指導がなかったとする具体的な証拠の提出もなく、さらに、原処分庁においても請求人と本件担当職員との申告相談に係る記録はないことからすると、当審判所においては、請求人が主張する本件担当職員の指導が適切でなかったために確定申告が過少申告になったという事実が判然としないのであるから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、「正当な理由があると認められる」場合に該当するとはいえない。(平21.12. 8 高裁(所)平21-6)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平210005
- 裁決年月日
- 平成21年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告において、請求人が和解に基づいて受領した金員(以下「本件金員」という。)を収入金額に含めていないのは、本件確定申告書の作成を行う際に、請求人が確定申告相談をした担当職員(以下「本件担当職員」という。)に対して取引内容や本件金員についての書類を提示した上で詳細な説明を行ったにもかかわらず、本件金員を平成17年分の収入として含める必要がないと判断して確定申告書に記載しなかったからであり、これは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するので、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は、本件和解書等を本件担当職員が確認したかどうかは記憶にないこと、また、本件担当職員も請求人との相談内容については全く記憶にないこと、さらに、本件担当職員は、税務に関する事務経験が10数年あることから、本件金員に関して本件和解書等の提示があれば、これについて確認又は質問を行うのが通常であることを併せて考えれば、請求人が本件担当職員に対して本件和解書等を提示したとは認めがたく、また、請求人が本件担当職員に対して取引内容や本件金員について説明したことについて、本件担当職員との応答内容は請求人の記憶に基づくものであり、メモは取っていなかったことを自認していることからすれば、請求人の主張する本件担当職員との応答内容は客観的な記録に基づくものではないことが明らかであることから、請求人は、本件担当職員が本件金員を平成17年分の収入として確定申告に含めるか否かについて、正確な指導を行う上での前提となる資料の提示や十分な説明を行っていたとは認められず、当該確定申告が過少申告になったことについて、真にやむを得ない理由があったとは認められない。よって、請求人の主張には理由がない。(平21.11.30 高裁(所)平21-5)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平210006
- 裁決年月日
- 平成21年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、債務免除に係る経済的利益を一時所得として申告していなかったのは、原処分庁の相談担当職員が請求人の代理人の相談に回答する際に、被相続人の譲渡所得の申告の有無については確認していないことを明確に説明すべきであったのに、その説明をせず、請求人はその説明を信じて、所得税の申告を行ったのであるから、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、税務相談は行政サービスとして申告納税を支援するために、納税者から提供された情報の範囲内で税法の解釈等の知識を供与するものであり、請求人の提示した情報の範囲を超えて、被相続人の譲渡所得の申告の有無について確認していない旨を明確に説明しなかったとしても、そのことをもって、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があったとは言えず、請求人には国税通則法第65条第4項の「正当な理由」は認められない。(平21.11.11 札裁(所)平21-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210022
- 裁決年月日
- 平成21年11月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、妻に税務相談室で相談させた結果に基づいて所得税の確定申告をしたのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、妻が税務相談室で相談した内容について同人はメモを作成し、そのメモを保存しているが、今は提示したくないし、だれに相談したかも明らかにしたくない旨回答して、相談した者及び具体的な相談内容についての主張及び申述をせず、メモの提出も拒絶している。以上のことから、請求人が主張する匿名での相談であることを前提とすると、請求人が相談の相手及び内容を明らかにしない以上、当審判所としては、妻が相談をしたとする税務相談室の担当職員に相談の事実及び内容を確認する等により妻の相談の有無及びその内容を調査することはできず、他に当審判所の調査したところによっても、妻の税務相談室への相談及びその相談に基づいて申告した事実を認めるに足りる証拠はない。したがって、妻が税務相談室の担当職員に相談した事実、請求人がその相談内容に基づいて申告した事実のいずれもなかったものと認められる。そうすると、請求人の主張は、前提を欠くというほかはなく、採用することができない。(平21.11.4大裁(所)平21-22)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平210028
- 裁決年月日
- 平成21年10月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、昭和63年の確定申告時から各年分において記帳していたのと同様の帳簿書類により青色申告承認申請をし、それが認められ、それ以降本件更正処分等が行われるまでの間、青色申告をしてきたのであり、各年分の確定申告時において青色申告特別控除の適用を受けると信頼していたにもかかわらず、原処分庁が各年分の法定申告期限経過後に青色申告に必要な帳簿書類を変更し、青色申告の承認を取り消したことによって青色申告特別控除が認められなくなったのであるから、青色申告特別控除に相当する金額を原因として増加することとなった部分については国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は所得税法第148条第1項に規定する財務省令で定めるところに従って帳簿書類の備付け等を行っていないと認められたことから青色申告の承認取消処分がされたのであるから、たとえ申告時に青色申告の承認を受けていたことにより、青色申告特別控除が適用されると信頼していたとしても、「正当な理由」があるとは認められない。また、本件更正処分等がされるまでの間、原処分庁が何ら是正等をしなかったからといって、青色申告に必要な帳簿書類として請求人の帳簿書類で足りると是認したものとはいえず、原処分庁が各年分の法定申告期限の経過後に青色申告に必要な帳簿書類を変更した事実はないから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平21.10.22 関裁(所)平21-28)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210021
- 裁決年月日
- 平成21年9月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件償還差益について、あらかじめ所得税が源泉徴収されていると思っていたから申告しなかった旨主張するが、住宅金融公庫が発行する住宅宅地債券の償還差益については、租税特別措置法第41条の12の適用はなく、本件償還差益について所得税は源泉徴収されないことから、請求人の主張する事情は、請求人の源泉徴収制度の不知又は誤解に基づくものである。したがって、本件確定申告書の内容が過少申告となったのは、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであると認められるところ、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由とは、過少申告が真にやむを得ない理由によるものである場合であり、単に納税者の税法の不知又は誤解に基づく場合はこれに該当しないと解されるから、過少申告に正当な理由があるとの請求人の主張には理由がない。(平21. 9. 8 東裁(所)平21-21)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210007
- 裁決年月日
- 平成21年8月6日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件において過少申告となったのは、税務職員の誤指導や見過ごしによるものであり、請求人は税務職員の指導した内容で申告したものであるから、仲介手数料を建物の取得価額に含めなかったことに係る部分の過少申告加算税の賦課決定処分は、取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、確定申告に際し、相談担当職員に、仲介手数料を建物取得価額に含めることの可否について尋ねたわけではなく、普段から自分で税金の申告をしており、税金の計算方法についてもある程度理解していたと認められること、また、一般に税務相談における指導は、行政サービスとして納税申告をする際の参考にしてもらうために一応の判断を助言として示すものであり、最終的にいかなる納税申告をすべきかは、納税者の判断と責任に任されるものであることを総合勘案すれば、請求人の申告が真にやむを得ない理由によるもので、かつ、過少申告加算税の賦課が不当もしくは酷になる場合に当たるとまでは認め難い。(平21. 8. 6 東裁(所)平21-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平210009
- 裁決年月日
- 平成21年7月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件建物の引継取得価額の計算を誤ったのは、T計事務所の者が行った問い合わせに対し、A税務署の職員が誤った指導をし、その後調査を行った際にも申告の誤りを指摘しなかったためであり、当該誤指導等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、当審判所が認定判断したとおり、T計事務所のNがK特官に何らかの問い合わせをしたことは推認できるものの、NがK特官に問い合わせをした際に、両者の間で具体的にどのようなやりとりがなされたかが明らかでないことからすれば、請求人が当審判所に提出したメモに「請求人の買替は土地からの適用でよい」と記載されていることのみをもって、K特官が誤った指導をしたものであると認めるには十分ではなく、また、平成3年にA税務署のY上席が本件建物の引継取得価額について照会を行い、その際に同人が減価償却費の計算を是正させるといった格別の措置をとらなかったことをもって、請求人の減価償却の計算について是認することを意味するものでもなく、さらに、本件全証拠及び当審判所の調査によっても、原処分庁として請求人の減価償却の計算について、それを認めた上、今後是正しないことを保証したなどの事実は認められないことからすれば、本件において、納税者に過少申告加算税を賦課することが、不当若しくは酷になる場合に該当するとはいえないから、国税通則法第65条第4項の正当な理由があったことは認められない。よって、請求人の上記主張は採用することができない。(平21. 7.30 大裁(所)平21-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平210004
- 裁決年月日
- 平成21年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、国税庁ホームページのタックスアンサー№3267の説明を見て、本件資産に係る譲渡所得の金額は、譲渡損失が発生し零円になると解釈したものであるから、タックスアンサーの不十分な説明内容では請求人がこのような解釈に至ったことは不可抗力であり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、例外的に過少申告加算税を課さない「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいい、単に納税者に事実関係の不知や誤解又は税法の不知や法令解釈に誤解がある場合は、これに当たらないと解すべきである。そして、タックスアンサーは、行政サービスの一環として、一般的な質問に対する回答を掲載しているものであって、個別の事例について、すべて網羅的に説明したものではない。請求人が、取得費の計算を誤った原因は、亡父と疎遠であったことなどから、亡父が租税特別措置法第33条第1項の規定による特例の適用を受けたことを知らなかったことにあるというべきであり、タックスアンサーの説明が不十分なことによる不可抗力であるとの請求人の主張は採用できず、「正当な理由があると認められるものがある場合」に当たらないというべきである。(平21. 7.29 東裁(所)平21-4)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平200018
- 裁決年月日
- 平成21年6月11日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、審査請求人が作成した租税特別措置法第41条の5の特例の適用要件を記載したチェックシートに基づいて、当該特例が適用になる旨回答したにすぎないから、請求人に国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由は認められない旨主張するが、税法に精通しているとは言いがたい請求人が税法の専門的知識を有する者の申告指導を求めて税務署に赴き、当該特例の適用に関する申告相談を受けた際、相談を担当した職員からの回答を受け、請求人は、これを信頼し、その信頼に基づいて当該特例を適用して申告書を作成していることからすれば、更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認めるべきであり、原処分は取り消すのが相当である。(平21. 6.11 札裁(所)平20-18)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200065
- 裁決年月日
- 平成21年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の過少申告は、請求人の確定申告書(以下「本件確定申告書」という。)の記載誤り(以下「本件誤り」という。)を申告会場において原処分庁職員が見過ごし指導をしなかったことに基因するので、請求人には過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由がある旨主張する。しかしながら、正当な理由があると認められる場合とは、過少申告の原因について、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情のある場合をいうものと解されており、そのためには、「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて」通達の「第1 過少申告加算税の取扱い」の1の(4)の各事実(以下、単に「正当な理由があると認められる各事実」という。)が要件となるが、請求人は、本件確定申告書を自分自身ですべて記載しており、当審判所の調査によっても、本件誤りが、原処分庁職員の指導に基づくものであることを示す客観的な事実は確認することができない以上、本件誤りが、原処分庁職員が請求人に対して誤った指導を行い、請求人がその指導に従ったことにより生じたものと認めることはできない。また、請求人が主張するとおり、申告会場で原処分庁職員が本件誤りを指摘することができず、そのために請求人が本件誤りがないと信ずることとなったとしても、本件誤りは確定申告書の記載すべき欄を誤って金額が記載されているという一見して明白な誤りであり、通常の注意を払って記載すれば当然発生しなかった誤りであることからすれば、本件確定申告書をすべて自分自身で記載した請求人が、原処分庁職員の指摘がなかったため本件誤りがないと信じたことについて、やむを得ないと認められる事情があるものと認めることはできない。したがって、請求人には、真にその責めに帰することのできない客観的な事情があるということはできず、正当な理由があるとは認められない。(平21. 5.19 名裁(所)平20-65)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200066
- 裁決年月日
- 平成21年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法定申告期限までに土地の売却に係る譲渡所得の確定申告ができなかった原因は、原処分庁が請求人に対し譲渡所得用の確定申告書の用紙を送付しなかったことによるものであることから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、修正申告の原因となった土地の売却に係る譲渡所得の有無について最も熟知し得る立場にあるところ、原処分庁所属の職員に指摘され修正申告をしたことからすれば、請求人は当該譲渡所得の確定申告を失念していたに過ぎないと認めるのが相当であるから、過少申告の原因が請求人の単なる主観的事情に基づくものであることは明らかであり、このことは、請求人が主張する原処分庁が慣習的に行ってきた譲渡所得用の確定申告書の用紙の送付を中止したことによるものか否かによって、左右されるものではない。したがって、請求人には正当な理由がなく、請求人の主張は採用することができない。(平21. 5.19 名裁(所)平20-66)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200073
- 裁決年月日
- 平成21年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が提出した平成19年分の所得税の修正申告書に基づいて、原処分庁が、過少申告加算税の賦課決定処分をしたのに対し、請求人は、平成19年分の所得税の確定申告において扶養控除及び寡婦控除の適用を誤ったのは、子の合計所得金額が380,000円を超えていることを知らなかったことやアルバイトであれば扶養控除が適用できると考えていたからであり、このことは国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たり当該賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、我が国が採用している申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているものであるところ、請求人が子の合計所得金額が380,000円を超えていることを知らなかったのは、子の合計所得の確認を怠ったことによるものであり、このような請求人の事情は、単なる主観的事情にすぎないから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとみることはできず、また、子がアルバイトであれば扶養控除が適用できると考えていたことは、税法の不知であり、いずれも、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しないから請求人の主張は採用できない。(平21. 5.19 大裁(所)平20-73)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200063
- 裁決年月日
- 平成21年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分の原因となった程度の誤り内容であれば、法定申告期限までに十分な余裕のある時期に確定申告しているので、原処分庁が法定申告期限内に把握し指摘できたにもかかわらず、それを怠ったのは原処分庁の責任であり、請求人には過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では納税者が自らの判断と責任において申告し、第一次的に納税額を確定することになり、過少申告加算税は、単に過少申告の事実があれば、正当な理由がない限り賦課されるものであって、ここでいう正当な理由には、過少申告の原因が納税者の税法の不知又は誤解であるなど納税者の主観的な事情によるものは当たらないと解されるところ、請求人は自らがした確定申告の誤りについて原処分庁から指摘されるまで気づかなかったのであるから、過少申告の原因が請求人の主観的な事情によるであることは明らかであり、正当な理由には当たらない。(平21. 4.21 名裁(所)平20-63)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200048
- 裁決年月日
- 平成21年4月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件確定申告が過少申告となったのは、関与税理士に対する本件税務署等の職員の誤指導に起因するものであるから、請求人には、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、「正当な理由」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当であるところ、当該関与税理士の答述の内容は、本件質問の相手方が誰であったのか覚えていない上、本件建物に係る仕入税額控除の額の計算に必要な事項を具体的に伝えた上で、本件質問をしたと認めることはできないので、本件質問を前提として、本件税務署等の職員がどのような回答や指導をしたのか具体的に認定することができないから、当該税理士の答述をもって、請求人に、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったと認めることはできず、また、当審判所の調査の結果によっても、ほかに本件確定申告が過少申告となったことについて真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情があったとも認められないから、請求人に「正当な理由」があるということはできない。(平21. 4.14 関裁(諸)平20-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200067
- 裁決年月日
- 平成21年3月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書で自ら相続した財産を明らかにして確定させており、請求人がその後取得した財産はなく、本件は未分割財産が分割された場合であり、相続税法第51条第2項第2号ハ、相続税法第32条第1号に該当する事由があるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められるものがある場合に該当すると主張するところ、その主張は、請求人の納付すべき税額を増加させる本件更正処分については、未分割財産につき遺産分割が成立したことに基づく相続税法第35条《更正及び決定の特則》第3項の規定による更正処分であることを前提とするものであると解される。しかしながら、更正処分によって請求人の納付すべき相続税額が増加したのは、調査に基づいて申告漏れの相続財産の価額を加算し、また、過大に計上された債務の額を減算し、さらに本件修正申告書の内容での遺産分割は成立していないものと認定したことによるものであり、遺産分割の成立したことに基づく相続税法第35条第3項の規定によるものでないから、請求人の主張は前提を誤っている。そして、当審判所の調査によっても、本件において、請求人が過少申告をしたことにつき、正当な理由があると認められるものがある場合に該当するとは認められない。(平21. 3.30 大裁(諸)平20-67)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200011
- 裁決年月日
- 平成21年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁により相続税の取得財産に加算された本件預け金は、全て他の共同相続人やその家族名義の預金であり、請求人がこれを相続財産として把握することは困難であり、また、原処分庁への資料提供や調査協力は、本件申告書の提出が真にやむを得ない理由であったことの証で、請求人が適正申告を行う意思の表れであるから国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が原処分庁へ提出した資料は、本件財産調査により把握されたものなどであり、これは、本来、適正申告に向け、本件申告書を提出するまでの間に共同相続人間で活用されるべきものであり、また、調査に対する協力は、相続税法第60条《当該職員の質問検査権》の規定により納税者として当然に行うべきものであることからすれば、これらが、請求人が適正申告を行う意思の表れであるとの請求人の主張には理由がなく、請求人は、相続開始直後に他の共同相続人から提示を受けた本件被相続人の金融資産が、平成12年2月に請求人が行った本件被相続人の財産調査により把握していたものに比べ、あまりにも過少であると認識し、その原因が他の共同相続人による本件被相続人の金融資産の隠匿であると推認していたにもかかわらず、請求人は、本件申告書の提出までの間、それまでに自己が把握していた事実を基に、他の共同相続人と相続財産の全容を把握するよう努力をしていたとは認められないことからすると、請求人は、相続税の適正申告を行うために、相続財産の全容を他の共同相続人との協議等により把握することが可能な立場にあり、また、これを行えない客観的な事情がないにもかかわらず、これを行っていないのであるから、過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとはいえない。したがって、本件預け金を相続税の取得財産として申告していなかったことは、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平21. 3.17 福裁(諸)平20-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200048
- 裁決年月日
- 平成21年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人に申告すべき収入があることも分からず、請求人が本件貸店舗に係る不動産所得を有していることを認識していなかったため、平成17年分及び平成18年分の所得税の確定申告の際、申告できなかったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が、被相続人の後見人弁護士等に照会することで、本件賃貸収入が自らに帰属することを認識できたはずであり、実際にも、本件貸店舗を相続財産であるとして相続税の申告書に記載して申告していることからすると、請求人は、本件貸店舗から不動産所得が生じることを認識できたはずである。にもかかわらず、被相続人の財産状況を把握するための努力をしたような事情は認められず、請求人にその責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当せず、請求人の主張は採用できない。(平21. 2.25 大裁(所・諸)平20-48)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200050
- 裁決年月日
- 平成21年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人に申告すべき収入があることも分からず、請求人が本件貸店舗に係る不動産所得を有していることを認識していなかったため、平成17年分の所得税の確定申告の際、不動産所得について申告できなかったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が、被相続人の後見人の弁護士等に照会することで、本件賃貸収入が自らに帰属することを認識できたはずであり、実際にも、本件貸店舗を相続財産であるとして相続税の申告書に記載して申告していることからすると、請求人は、本件貸店舗から不動産所得が生じることを認識できたはずである。にもかかわらず、被相続人の財産状況を把握するための努力をしたような事情は認められず、請求人にその責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当せず、請求人の主張は採用できない。(平21. 2.25 大裁(所・諸)平20-50)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200052
- 裁決年月日
- 平成21年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件相続財産の一部を当初申告に計上しなかったのは、当初申告の基とした被相続人の成年後見人である弁護士作成の財産一覧表に記載されていなかったこと及びその後も同弁護士が隠ぺいされた財産を把握できなかったことによるものであり、また、請求人らは、相続財産の把握のために相当の努力をしたものであるにもかかわらず、過少申告加算税を賦課するのは、過度に納税者に負担を強いるものであるから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人らは、内縁の妻の代理人を通じて申告についての協議等の申入れを受けていたと認められ、これらの協議を通じて相続財産の内容を把握することは可能であったはずであり、少なくともその努力はすべきであった。結局、過少申告となったのも、調査義務の懈怠によるものであって、納税者の責めに帰すことができない客観的な事情があったとまではいえないことから、国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認めるものがある場合」に該当するということはできない。(平21. 2.25 大裁(諸)平20-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200125
- 裁決年月日
- 平成21年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の申告書収受担当職員に確定申告書の内容を確認してもらった上で、当該受付担当者が「内容は大丈夫。」と発言したのを受けて、持参した確定申告書に押印して提出したのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課されない正当な理由がある等と主張する。しかしながら、納税相談等において、納税者から十分な資料等の提出があったにもかかわらず、税務職員等が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより過少申告になった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ない事情があるような納税者の責めに帰すべき事由のない事実があった場合、上記正当な理由が認められることがあるものの、請求人に対する申告書収受担当職員の上記発言は納税相談等における指導ではないから、本件においては、上記正当な理由は認められない。(平21. 2.16 東裁(所)平20-125)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200009
- 裁決年月日
- 平成21年2月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、把握している保険証書を郵便局に持参し、これら以外の保険契約の有無の証明を郵便局に依頼したところ、受領した証明書には本件保険契約に関する事項が記載されていなかったのであるから、本件保険金を相続税の取得財産として申告していなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件証明願及び本件証明書には、本件証明願の提出時に請求人が既に把握していた他の保険契約を含む本件証明契約以外の保険契約の存否について何ら記載がなく、また、請求人が主張するように、本件証明書が本件証明契約以外の保険契約の有無を把握する目的で依頼して受領したものであるとすれば、少なくとも本件証明書の受領時に、同証明書には他の保険契約が記載されていないことを郵便局長に指摘し、正しい証明書の発行を依頼することが自然であることからすると、本件証明書は、本件証明契約以外の保険契約の有無についての証明を目的として依頼したものとは認められない。そうすると、請求人が本件証明書により本件保険金が存在しないと判断したことには、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められない。したがって、本件保険金を相続税の取得財産として申告していなかったことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があるものと認められるものがある場合」には該当しない。(平21. 2. 9 福裁(諸)平20-9)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平200009
- 裁決年月日
- 平成21年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告会場及び電話照会における相談において、「家を処分した。」旨説明して申告の要否を確認したところ、いずれの担当者も申告の必要はない旨の回答を行ったため、本件相続財産に係る譲渡所得を申告しなかった旨主張し、それに沿う答述をする。しかしながら、本件申告会場においても、電話照会においても、請求人が主張する相談を担当した職員を特定することはできず、「家を処分した。」旨説明したという請求人の答述を直接的に裏付ける証拠はないこと、異議調査の段階では、請求人は、「家を処分した。」旨説明していなかったことを自認していたこと、そもそもいずれの担当者も申告の必要はないと回答したとすれば、請求人の相談を相続税の申告の要否に関する相談と理解し、相続税の申告義務がない旨回答したものと推認されることからすれば、請求人の答述は採用できず、請求人の相談内容は、譲渡所得の発生をうかがわせるような内容であったとはいえない。加えて、本件申告会場における相談当日、本件相続財産の譲渡に関する資料も持参しなかったのであるから、担当者は、譲渡所得の相談とうかがえる事情がない状況下で相談を受けたものと認められる。このように、本件申告会場及び電話照会における相談は、請求人から十分な情報や資料の提示のない状況で行われたものであり、本件相続財産に係る譲渡所得の申告をしなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとはいえないから、正当な理由は認められない。(平21. 2. 5 広裁(所)平20-9)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200041
- 裁決年月日
- 平成21年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)に係る利益について、申告の必要性を認識し、年末時点で含み損を確定させ利益を圧縮していたら、本件各年分の所得税額は、修正申告により納付すべき税額の6割程度の金額で済んだはずであり、本件各年分の修正申告をすることにより、既に今回賦課された過少申告加算税以上の本税の額を納めていることから、更に、過少申告加算税を賦課される必要はない旨主張する。しかしながら、修正申告により納付すべき税額は、あくまでも請求人が本件各年分におけるその年中に実際に行った取引に基づいて算出した税額であるところ、請求人が納付すればよいと主張する所得税額は、請求人が本件各年分において実際に行った取引に基づいて算出された税額でない以上、請求人の主張は認められないというべきである。そうすると、結局のところ、請求人の主張は、申告の必要性を認識していないことを理由に請求人に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとの主張と解されるところ、本件において、請求人に過少申告加算税を賦課することについて「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するものではないから、請求人の主張には理由がない。(平21. 1.27 大裁(所)平20-41)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200041
- 裁決年月日
- 平成21年1月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国為替証拠金取引(以下「FX取引」という。)に係る利益が申告漏れとなったのは、FX取引に係る取引口座を開設する際、取引事業者の担当者から、FX取引の利益に対する税金は全て源泉徴収されていると電話で説明を受けたのに加え、取引事業者から税金の申告が必要であるとの書面での通知がなかったため、源泉徴収されていると思い、税務申告は不要だと認識してしまったからであり、かかるの事情は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、我が国が採用している申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているものであり、FX取引によって得た利益について申告が必要かどうかは、請求人自らが確認すべきものであるところ、仮に、請求人主張の各事情があり、その結果、請求人がFX取引によって得た利益の申告の必要性を認識せずに申告漏れとなったとしても、それは、税法の不知という主観的な事情によるものにすぎず、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとは認められず、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合とも認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平21. 1.27 大裁(所)平20-41)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200108
- 裁決年月日
- 平成20年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員と面談した際、法令上の適切な根拠があれば修正申告する旨を明言しているにもかかわらず、原処分庁の人事異動などの都合により、更正処分等に至るまで約1年7か月もの時間が経過したもので、修正申告の機会を失ったことは、原処分庁の不適正な手続によるものであるから、過少申告加算税が課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁に不適正な手続は認められず、また、預託金の返還による損失を預託金会員制のゴルフ会員権の譲渡による損失として確定申告をしたことは、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものというべきであるから、請求人の場合、国税通則法第64条第4項にいう「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平20.12.18 東裁(所)平20-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200104
- 裁決年月日
- 平成20年12月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が提出した確定申告書が過少申告となったのは、税務職員の誤った指導があり、かつ当該指導を信じて当該申告書を提出したためであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、請求人は、原処分庁等を訪れ、本件土地の譲渡について租税特別措置法第37条に規定する事業用資産の買換えの特例の適用ができるか否かの相談をした上で当該特例を適用した確定申告書を提出しているものの、相談に際して、本件土地の貸付けが相当の対価を得ているか否かの判断の基となる書類等を持参しておらず、相談に対応した職員に対し、本件土地の貸付けに係る収支状況についての説明もしていない。そうすると、請求人は、相談時において、相談に対応した職員に対して、当該特例の適用の可否を判断するために必要な正確な資料の提示及び説明をしたとはいえないから、相談担当職員から十分な説明や指導がなく、請求人が相談担当職員の説明内容を信頼して確定申告をしたとしても、真に納税者の責めに帰すことができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当する事情があるとはいえない。(平20.12.16 東裁(所)平20-104)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200026
- 裁決年月日
- 平成20年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が本件特例について、広く一般納税者に対し、情報提供や制度の周知徹底を怠らずに行っていれば、期限内に特定上場株式等非課税適用選択申告書を提出したはずであるから、請求人には、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められているものであるから、仮に、請求人が主張するように、原処分庁の本件特例に関する情報提供や制度の周知徹底が不十分であったために、請求人がその期間内に非課税選択申告書を提出できなかったとしても、このことが、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するものではない。(平20.12.11 関裁(所)平20-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200031
- 裁決年月日
- 平成20年12月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国為替保証金取引に係る利益が申告漏れとなったのは、請求人に税務処理の知識がなく、税務署の広報不足等が原因で申告の必要性に気づかなかったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する 「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張するが、申告納税制度の下では、納税者は自己の判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められており、申告が必要かどうかは、請求人自ら確認すべきものであるから、請求人の主張する各事情は、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があるとはいえず、税法の不知という主観的事情によるもので、請求人の主張は採用できない。(平20.12. 9 大裁(所)平20-31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200082
- 裁決年月日
- 平成20年12月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得に係る税金のことが全く分からないからこそ税務相談に行ったのであり、税務相談官は適切なアドバイスをすべきであったことから、税務相談の指導内容に従った申告が過少申告となったために課されることとなる過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、申告納税方式を採用する所得税においては、飽くまでも納税者が自らの判断と責任において適正な申告納税を行うのが原則であるところ、税務相談は、行政サービスとして申告納税を支援するために、納税者から提供された情報の範囲内で、税務職員が税法の解釈、運用又は納税手続等について知識を供与するものである。そのため、税務相談を担当する税務職員には、納税者の提示した資料及び情報の範囲を超えて事実関係を探索すべき義務はないと解されているのであるから、本件において税務相談官が請求人の提示した資料及び情報の範囲を超えて、本件資産が事業用資産の買換えの特例に係る買換資産である場合の課税関係について説明がなかったことを理由に過少申告加算税の賦課決定処分は違法であるとする請求人の主張には理由がない。(平20.12. 1 東裁(所)平20-82)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年11月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式等に係る譲渡所得を申告する際の証明書類の添付方法について、原処分庁の適切でない指導の結果、確定申告書を完成することができなかったのだから、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、具体的な事実を主張することなく、原処分庁の指導が適切でなかったと主張するのみであり、当審判所の調査においてもそのような指導があったという事実を確認することはできない。仮に請求人の主張のとおりであったとしても、申告納税制度の下においては、当該事情をもって株式等に係る譲渡所得を申告しないで放置してよいということにはならない。したがって、請求人の主張する事由については、納税者自身が税法を知らなかったことや税法の規定を誤解していた場合といわざるを得ず、請求人に過少申告加算税を課すことが、不当又は酷な結果となるような「正当な理由」が認められる場合には該当しないというべきである。(平20.11.10 金裁(所)平20-3)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200020
- 裁決年月日
- 平成20年10月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・196ページ
要旨
○ 請求人は、事務運営指針によれば、国が減額更正した後の再更正により税額が増えた場合に、申告税額に達するまでの税額に対しては、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する正当な理由がある場合に該当するとして、過少申告加算税を賦課しないこととしており、本件のように給与所得者の還付等を受けるための申告に対する更正の場合にも同様に取り扱うべきであるにもかかわらず、過少申告加算税を賦課したことは不当である旨主張する。ところで、上記事務運営指針の定めは、納税者が確定申告書を提出した後に、国税通則法第24条の規定による納付すべき税額を減少させる旨の減額更正があった場合において、その後に修正申告や国税通則法第26条の規定による再更正により納付すべき税額が生じた場合に、確定申告書に記載された税額に達するまでの税額に対しては、形式上国税通則法第65条第1項の賦課要件に該当するものの、そのことにつき、納税者の責めに帰すべき事由はないとして過少申告加算税を賦課しないこととする取扱いであると解され、当該取扱いは、同条第4項の趣旨に照らし、当審判所においても相当と認める。しかしながら、本件のように納税者が提出した確定申告書に内容の誤りがあり、後日増額更正を受けた場合は、過少申告をしたことにつき、納税者に帰責事由があることが明らかであり、事務運営指針が定める場合と同視することはできないから、事務運営指針の定めがあることをもって、過少申告加算税の賦課決定処分が不当ということはできない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平20.10.29 大裁(所)平20-20)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200022
- 裁決年月日
- 平成20年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告の誤りが確定申告会場における原処分庁職員による指導に基づくものであるから、過少申告加算税を賦課されない場合の正当な理由がある旨主張する。しかしながら、確定申告会場における税務職員の誤った指導により過少申告となったことについて正当な理由があるというためには、納税者から税務職員に対して十分な資料等の提供があったことを要すると解されるところ、請求人が申告会場に持参したのは売買契約書のみであり、売買契約書に記載された内容からだけでは、租税特別措置法第35条《居住用財産の譲渡所得の特別控除》(以下「本件特例」という。)の適用要件である請求人が譲渡した家屋に居住していた事実及び期間を判断することはできないので、請求人は、原処分庁職員に、本件特例の適用の適否を判断するに当たり十分な資料を提供したとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20.10.24 名裁(所)平20-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200060
- 裁決年月日
- 平成20年10月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件は、成年後見人が行った請求人の消費税等の修正申告に対し、原処分庁が、当該修正申告は原処分庁の調査担当職員によって請求人の事業用資産の譲渡に係る消費税等が過少申告であることを指摘されたことに基づくものであるとして過少申告加算税の賦課決定処分をしたところ、成年後見人が、当該修正申告は成年後見人の過失に基づき過少申告になったものであり、判断能力を有していない成年被後見人である請求人には何ら帰責事由がないから成年後見人の過失を請求人の過失と同視すべきではなく、また、不動産収入を得る目的で賃貸に付されていた建物の譲渡に係る収入が消費税等の課税対象となることを成年後見人が知らなかったとしても、このような専門的知識を成年後見人に要求するのは酷であるから、過少申告加算税を課さないとする国税通則法第65条第4項所定の「正当な理由」があると主張する事案である。しかしながら、民法第99条第1項において、代理人がその権限内において本人のためにすることを示した意思表示は本人に対して直接にその効力を生ずる旨規定していることからすれば、成年後見人の過失は請求人に帰属するものと認められるところ、請求人の帰責事由とならないとする特段の事情は認められず、また、成年後見人に税法の不知があったとしても過少申告に対する経済的不利益を免れることはできないと解され、真に請求人の責めに帰することのできない客観的な事情は存しないことから、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるとも認められず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められものがある場合」に該当しない。よって、成年後見人の主張には理由がない。(平20.10. 8 東裁(諸)平20-60)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年分及び平成18年分の所得税の確定申告書において、平成18年分のE社以外のFX取引に係る所得を申告しなかったのは、FX取引に係る所得に関して、税務当局が申告の必要性の啓発を全く行っておらず、また、FX取引の課税関係について、請求人がP税務署及びQ税務署に電話により相談をしたところ、株式の特定口座の源泉徴収口座と同様の扱いとの指導を受けたため、源泉分離課税で納付済みであるものと認識していたからであり、これらのことは国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、仮に、FX取引に係る所得の申告の必要性について、税務当局の啓発が不十分であったために、請求人が所得税の確定申告が必要ということを知らなかったとしても、それは、請求人の税法の不知や法令解釈の誤解に基づくものであり、過少申告加算税を課さない「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。また、請求人がP税務署及びQ税務署に電話により相談したとの主張については、請求人が相談した年月日及び対応した職員の氏名も明らかでない上、当審判所の調査によっても、請求人が相談した事実について確認できなかったことから、請求人が主張するような指導があったとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。請求人は、平成18年分の所得税の確定申告において、E社とのFX取引に係る所得金額を分離課税の先物取引の所得金額として申告したのは、確定申告書の作成に当たってD事務員が、R税務署の職員から、FX取引の課税方法は分離課税である旨の説明をうけ、さらに分離課税用の申告書用紙一式を受領したからであり、これは国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、税務官署の担当職員の誤った指導が国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するのは、納税者が正確な資料を提示して税務相談をしたのに対し、権限ある税務官署の担当職員が納税者に対して誤った指導をし、当該納税者がこれを信頼してそのとおり申告したため過少申告となった場合のように、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情によるものであるところ、D事務員が平成19年2月23日にR税務署に出向いて相談したことはうかがえるものの、その相談が正確な資料の提示に基づき個別具体的な説明を伴った相談によるものであったか否かを確認することができなかったことから、請求人が、E社とのFX取引に係る所得金額について、分離課税の先物取引の所得金額として申告し、所得税額を過少に申告したことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。以上のとおり、請求人の主張には理由がなく、また、平成18年分の所得税の修正申告書は、原処分調査担当職員の指摘を受けて提出されたものであるから、国税通則法第65条第5項の適用もない。したがって、原処分庁が行った平成18年分の所得税に係る過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平20. 9.26 福裁(所)平20-2)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200013
- 裁決年月日
- 平成20年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・258ページ
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告が過少申告となったことは、「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」(平成12年7月3日付課所4−16ほか3課共同、国税庁長官通達。以下「本件事務運営指針」という。)の第1の1の(3)に定める「法定申告期限の経過の時以後に生じた事由により青色申告の承認が取り消されたことで、青色事業専従者給与、青色申告特別控除などが認められないこととなった」ときには「正当な理由」があるとして過少申告加算税を賦課しないとした取扱いに準じて解釈すれば、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項に規定する過少申告加算税が賦課されない場合の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の提出した青色申告の承認申請書は所得税法第144条《青色申告の承認の申請》に規定する提出期限内に提出されていないことから、平成18年分の所得税について青色申告は認めらないにもかかわらず、請求人が青色申告のみなし承認があったものとして申告したものであり、請求人の確定申告が過少申告になったことは、納税者の法令解釈の誤解・見解の相違に基づくものと認められるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。また、本件事務運営指針の第1の1の(3)の取扱いは、法定申告期限の経過の時以後に青色申告の承認が取り消された場合の定めであるから、当初から青色申告が承認されたとは認められない本件においては当該取扱いに準ずることは相当ではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平20. 9.16 名裁(所)平20-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200011
- 裁決年月日
- 平成20年9月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の夫である甲の相続財産である本件土地の売却に係る本件売買契約書を税務職員に提示しながら、①本件土地の売却に係る売買契約は請求人一人の名義で行っている、②甲の遺産分割は正式に確定していない、③法定相続分は、請求人が3分の2で甲の母である乙が3分の1である、④現在、乙から6分の1の遺留分減殺請求を受けている旨税務職員に説明したところ、当該税務職員が誤って請求人6分の5及び乙に本件土地の所有権が6分の1あると指導したと主張するが、請求人が本件申告書の作成に当たり税務職員に対して相談した事実や、税務職員が請求人に対して指導した事実を裏付ける客観的な証拠はなく、請求人の主張にそって判断したとしても、請求人の上記①ないし④の説明は、請求人と乙との間で成立した本件遺産分割の経緯や、請求人が本件土地を単独所有する事実を正しく説明したものとはいえないこと、また、本件遺産分割に係る本件遺産分割協議書は、異議審理庁所属の調査を担当する職員が法務局において、本件土地の所有権移転登記手続きに係る資料を閲覧して初めて入手したものであることと、請求人は、本件売買契約書を提示しながら税務職員に対して上記①ないし④の説明をしたと主張していることを併せてみると、当該説明の際に、本件遺産分割協議書を提示しなかったと推認されることから、請求人は確定申告の申告相談において、十分な資料の提供等をしたということはできない。そうすると、税務職員としては、請求人が本件土地を単独所有する旨確認することはできなかったのであるから、仮に税務職員が、請求人に対し、乙からの遺留分減殺請求を前提として本件土地の売買価額の6分の5に相当する金額を本件申告書の譲渡所得の収入金額として記載するよう指導したとしても、その指導は、請求人からの十分な資料の提供等がない状況で行われたものであるから、税務職員が請求人に対して誤った指導を行ったということはできない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がなく、請求人には、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がないと認めるのが相当である。(平20. 9. 4 名裁(所)平20-11)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平200009
- 裁決年月日
- 平成20年8月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年分の所得税につき過少申告をしたのは、平成13年の所得税の確定申告書に本件株取引から生じる所得の帰属は請求人の同族法人に帰属する旨記載した申添書を添付し提出したにもかかわらず、原処分庁から確定申告の誤りにつき指摘がなかったからであり、これは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、納税者が自己の判断と責任において適正な申告が求められているのであるから、請求人の主張する上記事情については、過少申告をしたことにつき、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があったとは認めることはできず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はない。(平20. 8. 1 関裁(所)平20-9)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200003
- 裁決年月日
- 平成20年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.76・29ページ
要旨
○ 請求人は、民法上の組合(以下「本件組合」という。)を通じて取得した新株予約権の取得に係る利益(以下「本件利益」という。)を組合事業から生ずる利益の分配であるとして、法人税基本通達14−1−1の2(以下「本件通達」という。)のただし書の適用があると理解し、本件組合の計算期間の終了の日の属する請求人の事業年度(以下「本件事業年度」という。)の益金の額として申告すればよいと理解したものであり、このように請求人が理解したことは、社会通念に照らして相当であり、単に納税者が税法等の解釈を誤ったものとみるのは酷であるから、本件利益を本件事業年度の前事業年度の益金の額に算入しなかったことには、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件利益は、既に確定している請求人の出資口数に相当する新株予約権と一体となった利益で、請求人に帰属する固有の利益であり、本件組合からの分配を経由しない利益として、法人税法22条第2項に基づき、益金の額に算入すべきであり、本件通達が定める組合事業に係る利益金額又は損失金額のうち分配割合に応じて利益の分配を受けるべき金額又は損失の負担をすべき金額(帰属損益額)に該当するものではないと認められる。そうすると、本件利益については、本件通達は適用されず、当然に、本件通達のただし書の適用される余地はないというべきである。したがって、請求人が本件通達のただし書の適用があると理解し、本件利益を本件事業年度の前事業年度の益金の額に算入せず確定申告をしたことは、税法の不知や法令解釈の誤解など請求人自身の事情に基づくものであるから、「正当な理由」があるとは認められず、請求の主張に理由はない。 (平20. 7.24 名裁(法)平20-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200004
- 裁決年月日
- 平成20年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人がY法人から取得した新株予約権(以下「本件新株予約権」という。)は、いわゆる有利発行とされるもので所得税法施行令第84条第4号に掲げる権利に該当し、同号に掲げる権利を与えられた者が当該権利を行使した場合の所得区分について定めた所得税基本通達23〜35共−6の(3)の定めに基づいて、請求人の新株予約権の行使に係る利益(以下「本件権利行使益」という。)を一時所得と解して申告したことは、所得税法の公権的解釈である通達に合致した適正な判断であり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件新株予約権は、旧商法第280条ノ21第1項の決議に基づき発行された新株予約権であるから、文理上、所得税法施行令第84条第3号の適用があるのみで、同条第4号が適用される余地がないことは明らかである。したがって、本件権利行使益は所得税基本通達23〜35共−6の(2)に該当し、雑所得とされるのであり、同条第4号を前提とする同通達23〜35共−6の(3)には該当しない。そうすると、請求人が、本件権利行使益を一時所得と理解して本件申告をしたことは、税法の不知や法令解釈の誤解など請求人自身の事情に基づくものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められず、本件新株予約権が所得税法施行令第84条第4号に該当することを前提とした請求人の主張には理由がない。(平20. 7.24 名裁(所)平20-4)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成16年分の所得税の確定申告において雑損控除の適用をしたことは、請求人の孫Aが申告相談会場で税務職員の指導を受けたものであるから、誤って雑損控除の適用をした同年分の所得税の申告並びに誤って雑損失の繰越控除をした平成17年分及び平成18年分の所得税の各申告については、過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の平成16年分の所得税の確定申告書の作成に当たって、Aが税務職員に対して雑損控除の適用について相談した事実や、税務職員がAに対して雑損控除の適用を指導した事実を裏付ける客観的な証拠はないところ、①Aは、相談の内容や相談の結果について、あいまいな答述をしていること、②本件申告書の添付書類は、Aを貸主、Aの知人であるBを借主とした金銭消費貸借契約書及び同契約書の内容とは異なるC名義の銀行口座へ異なる金額を振り込んだことを示すキャッシュサービス利用明細書等の写しであり、横領の有無、雑損控除に係る損害を受けた資産の種類、請求人に帰属する雑損控除に係る損失の金額等について判断することはできないものであること、③雑損控除の額は、損失の金額の合計額から総所得金額及び分離長期譲渡所得の金額の合計額の10分の1に相当する金額を控除しておらず、申告書の記載に基本的な誤り等があることなどから、税務職員が雑損控除の適用について指導をしたと認めることはできず、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められない。また、上記のとおり、請求人の平成16年分の所得税の確定申告において、雑損控除の適用について税務職員が指導を行ったと認めることはできないのであるから、平成16年分の申告書に記載した雑損控除を基に、平成17年分及び平成18年分の申告において雑損失の繰越控除を適用したことについても、税務職員が指導を行い、Aがその指導に従ったことにより過少申告となったものと認めることはできず、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められない。(平20. 7. 3 名裁(所)平20-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平200002
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員が請求人に誤指導をしたこと、原処分庁が消費税等の確定申告書のチェックを怠りその誤りを翌課税期間の申告期限までに指摘しなかったこと及び請求人が使用した会計ソフトに誤りがあったこと等により誤った消費税等の確定申告書を提出したものであり、これらの事情は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張し、請求人の代表者はこれに沿う答述をする。しかしながら、請求人の代表者は、対応した税務職員を特定できず、当審判所の調査によっても、同人の答述を裏付けるに足りる証拠はないから同人の答述を直ちに採用することはできず、原処分庁所属の職員が面接し指導した事実は認められない。仮に、請求人の主張どおり原処分庁所属の職員が面談したとしても、請求人の代表者の答述を前提とすれば、計算の基となった帳簿類等を提示せず、一部の資料しか提示していなく、当該職員はただ提示された資料に基づき回答したものであり、さらには本件課税期間については触れていないことから、誤指導があったとは認められず「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。また、申告納税制度の下では、納税者は自らの判断と責任において、課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められていることからすると、原処分庁が請求人の提出した確定申告書の誤りを翌課税期間の申告期限までに指摘しなかったからといって「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当するものではない。 さらには、過少申告の原因が請求人の主張するとおり会計ソフトの誤りであったとしても、そのことは、当該会計ソフトを使用した請求人の主観的な事情に基づくものであると認めるのが相当であり「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平20. 7. 3 大裁(諸)平20-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平200007
- 裁決年月日
- 平成20年7月3日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件の事業に係る権利義務関係が国から甲に承継されたことによる課税関係の変更を想定しておらず、国から請求人に対してかかる説明はなかった旨、また、請求人が本件の事業を非収益事業であることを前提に税務申告を行っていたにもかかわらず、本件更正処分に係る税務調査に至るまで、当該事業が収益事業に該当する旨の指摘や指導は全くなされておらず、したがって、請求人が本件の事業が収益事業に該当しないとして確定申告をしたことについては、請求人の責めに帰することのできない客観的な事情がある旨主張する。しかしながら、法人税法は、いわゆる申告納税制度を採用しており、この制度の下では、納税者が自己の判断と責任において、法令の規定に従い適正な申告をすることが求められているのであるから、請求人が本件の事業が収益事業に該当することを知らなかったことは「正当な理由があると認められる」場合には該当せず、また、仮に原処分庁が申告の誤りを指摘しなかったとしても、そのことで法令の適用を誤った請求人の責任が原処分庁に転嫁されるものではないと解されるから、請求人の場合には、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があるとはいえない。(平20. 7. 3 東裁(法)平20-7)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190203
- 裁決年月日
- 平成20年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・61ページ
要旨
○ 請求人らは、被相続人は、○○症を発病した以降は税務事務処理及び税務調査への対処、対応が正しく行われる状況になく、このことは国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項及び同法第66条《無申告加算税》第1項ただし書に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由がある場合」とは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうのであって、加算税が、当初から適法に申告し納税した者との不公平を是正し、適正な申告納税の実現を図り、納税の実を挙げようとする行政上の措置であることからすれば、これらの正当な理由とは、当該加算税に係る国税の確定申告期限までに存在したことが必要であり、被相続人の場合は、本件修正申告書等の提出時において判断能力がないとはいえず、このことは確定申告書期限においても同様と認められる。また、その他、審判所の調査においても納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情には当たらないことから、請求人らの主張は採用できない。(平20. 6.12 東裁(所・諸)平19-203)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190185
- 裁決年月日
- 平成20年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、文書による事前照会(以下「本件照会」という。)に対する原処分庁の回答処理の不手際により適正な申告を行うことができなかったのであるから、請求人が子会社株式評価損の額を所得金額に加算しなかったのは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①本件照会がなされた後、原処分庁から請求人に何ら連絡がされず、請求人も原処分庁に何ら連絡しないままに確定申告書の提出期限が経過したため、請求人は、請求人自らの判断と責任において子会社株式評価損の額の一部のみを所得金額に加算して確定申告書を提出したことが認められ、②請求人は、実地調査により指摘された子会社株式評価損の額の計上に関する計算誤りについては、請求人自身の誤解によるものであったことを自認していることからすれば、③請求人が子会社株式評価損の額を所得金額に加算しなかったことについては、請求人の税法の不知又は法令解釈の誤解に基づくものといわざるを得ず、さらに、④当審判所の調査の結果によっても、請求人が子会社株式評価損の額を所得金額に加算しなかったことについて、請求人の責めに帰すことができない理由があるとは認められない。また、原処分庁は、法人税基本通達9−1−9に沿って判断してもらいたい旨の一定の回答をしており、請求人の見解を指示又は保証するような言動はしていないものと認められることから、原処分庁が誤指導をしたなどの特別な事情があったとも認められない。したがって、過少申告加算税の賦課決定処分の対象とした税額の計算の基礎となった事実については、その修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかつたことについて、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があり、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合には該当しないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(平20. 5.20 東裁(法)平19-185)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190182
- 裁決年月日
- 平成20年5月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件延長申請書に係る不承認の処理が、事務処理要領に定める処理期限内に行われず、確定申告書の提出がされた後に行われた結果、請求人に過少申告加算税が課されることになったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における納税者には、適正に確定申告書を提出することが求められているところ、本件賦課決定処分の基礎となった本件特別勘定の取崩益の計上漏れは、本件延長申請書の提出が期限後となったことに伴い、本件特別勘定の設定期間の延長が認められなかったことに基因するものであり、このことが請求人自らの税法解釈が誤っていたことによるものであることは請求人自身も認めており、本件延長申請書の延長不承認通知処分及び本件更正処分について請求人は不服申立てを行っておらず、適法に確定しているところである。したがって、請求人に、納付すべき税額の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があるとは認められないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 5.14 東裁(法)平19-182)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190180
- 裁決年月日
- 平成20年5月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①所得税の確定申告から本件修正申告に至るまでの期間が6月以上あったところ、これは、原処分庁の怠慢ないし制度の不備によるものであるにもかかわらず、原処分庁は、その責任を請求人に転嫁すべく、本件賦課決定処分を行ったものである旨、②過少申告加算税の税率等が、本件手引には記載されていない等の事情及び③特定の政治家の場合と比し、請求人が加算税を課されることは、憲法に規定する法の下の平等に反するものである旨主張し、これらに照らせば、本件賦課決定処分は取り消されるべきものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条は、同条第1項に該当する事実が認められれば、同条第4項に規定する正当な理由があると認められるものがある場合又は同条第5項に規定する修正申告書の提出が、その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないときに該当しない限り、過少申告加算税は賦課されるものであるところ、請求人の場合、①同条第1項に該当する本件修正申告書を提出したことから、同条第1項に該当する事実が認められ、②真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があるとはいえず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるものとは認めることはできないから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認めることはできず、また、③原処分庁所属の調査担当職員からの指摘に基づき本件修正申告したことが認められるから、国税通則法第65条第5項にも該当しない。よって、国税通則法第65条第1項の規定に基づき行われた本件賦課決定処分は適法である。(平20. 5.13 東裁(所・諸)平19-180)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平190032
- 裁決年月日
- 平成20年4月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件年金への課税の取扱いについて、長崎地方裁判所平成18年11月7日判決(平成17年(行ウ)第6号所得税更正処分取消請求事件)に沿って申告書を作成し提出したもので、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件年金に係る課税上の取扱いは従来から変更されておらず、長崎地裁判決において本件と同様の年金が非課税所得に該当する旨判断しているとしても、当該判決は確定したものではないから、請求人が長崎地裁判決を正しいと考えて申告したことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合ということはできず、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平20. 4.22 広裁(所)平19-32)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190082
- 裁決年月日
- 平成20年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、複数の扶養者が存在し、一人の扶養親族を重複して扶養控除する場合が生ずることはやむを得ないことであり、扶養控除の是正に当たっては、納税者に懲罰的な過少申告加算税を課すことなく、過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由があると認められるものがある場合」として取り扱うべきである旨主張する。 しかしながら、請求人がAについてBと重複して扶養控除等を適用したことは、請求人の税法の不知など請求人自身の事情に基づくものであるから、過少申告加算税を課さない場合の「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。(平20. 4.18 名裁(所)平19-82)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190019
- 裁決年月日
- 平成20年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書は、申告会場において税務職員の確認を得て提出し、税務署長が本件確定申告書を正しいと決定して還付しているのであるから、このような場合の転記誤りには過少申告加算税を課すべきでない旨主張する。しかしながら、申告書作成時の転記誤りは、納税者の責めに帰することのできない事情には当たらないし、仮に税務職員がそれを指摘しなかったことをもって、転記誤りが税務職員の責めに帰す事情に変わるものでもない。また、本件確定申告書に基づき還付手続を行ったとしても、原処分庁がその申告内容を適正と認めたものではないから、請求人の主張は採用できない。(平20. 4.17 仙裁(所)平19-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190161
- 裁決年月日
- 平成20年4月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁は直前の税務調査において、法人税の申告で支払者が源泉徴収義務のない収入に係る誤納付の源泉所得税の所得税額の控除は認められないことについて、指示・指導をしていないこと、②支払者から送付された源泉徴収票に従って法人税の確定申告をしたものであることから、請求人の責めには帰せられない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、①法人税に関するその調査の方法、時期、項目及び範囲は原処分庁の合理的裁量にゆだねられていると解されるところ、直前の調査で指示・指導しなかったからといって、直ちに誤指導に該当するものとはいえず、過去の調査において是正が求められなかったとしても、その申告内容に誤りがあることが明らかになった段階で、課税当局が是正を求めることは何ら違法なものではない。また、②請求人が取引先の行った源泉徴収を正しいものと信じ、誤りがあるとの認識をもたなかったという事情は、請求人自身の主観的事情にすぎないから、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情には該当しない。したがって、国税通則法第65条第4項にいう正当な理由がある場合には該当しないので、原処分は相当である。(平20. 4.10 東裁(法)平19-161)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平190012
- 裁決年月日
- 平成20年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の指導を受け、本件輸出取引について、免税売上げの処理をしたものであるから過少申告加算税が課されない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、消費税等に係る原処分は信義則に反するものとはいえないことから、請求人が本件輸出取引について免税売上げの処理をしたことは、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとは認められず、請求人に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷になる場合に当たるとは認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平20. 3.14 仙裁(法・諸)平19-12)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190015
- 裁決年月日
- 平成20年3月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 No.75・370ページ
要旨
○ 請求人は、過少申告となった原因が原処分庁との法令解釈の相違によるものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、同項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、例えば、申告当時に公表されていた税法解釈の公的見解がその後改変された場合などのように、過少申告となったことについて納税者の責めに帰することができない真にやむを得ない理由があるため、納税者に過少申告加算税を課することが不当又は酷になる場合を意味するのであって、その過少申告が納税者の税法の不知又は誤解によるなどの納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないと解されるところ、本件についてみると、本件事業年度の申告が過少となったのは、税法に関する請求人の独自の見解に従った結果というべきであって、請求人の責めに帰することができない真にやむを得ない理由があったとはいえない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平20. 3.14 金裁(法)平19-15)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190036
- 裁決年月日
- 平成20年2月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、担当者の指導に従って申告したのであるから、これと異なる更正処分は課税庁の税法解釈が相談時と申告時で変更になったものか、そうでなくても担当者の指導に従って申告したのであるから、過少申告加算税を課さない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によっても、担当者が指導した事実や税法解釈にかかる公的見解が変更になった事実は認められず、請求人の主張は採用できない。(平20. 2. 1 大裁(所)平19-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190019
- 裁決年月日
- 平成20年1月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務職員の指導に従って申告していたとして、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、税務職員がそのような指導をしたとは認められず、他に真に請求人の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとも認められないから、「正当な理由」はないというのが相当である。(平20. 1.18 関裁(法)平19-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190096
- 裁決年月日
- 平成20年1月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の過去の調査によってされた更正の内容に基づいて申告したこと及び当該調査により免税事業者である旨の指摘がなかったことから、課税事業者となる機会を失ったというものであって、原処分庁が今回の調査で、請求人には消費税等の申告義務がなく、還付請求申告書は提出できないとして更正処分を行い、これにより過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことは、信義則に反し、国税通則法第65条《過少申告加算税》第4項の「正当な理由」に当たる旨主張する。しかしながら、原処分庁の調査担当職員は、過去の調査において、申告義務の免除に関する検討及び指導等は行っておらず、更正処分を行ったことをもって、請求人の申告義務に関する公的見解を表示したとはいえず、また、課税事業者を選択するか否かは、事業者の任意とされるところ、請求人は誤って課税事業者であると判断していたのであるから、納税者の責めに帰すべき理由がないとはいえない。したがって、同更正処分により納付すべき税額の基礎となった事実については、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平20. 1.17 東裁(諸)平19-96)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平190011
- 裁決年月日
- 平成19年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件外国為替証拠金取引に係る利益を申告できなかったのは税務官庁の広報不足により当該利益を非課税と思ったためであり、このことは、過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるものであるから、過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」があると認められるか否かは、税務官庁の広報活動の有無により左右されるものではない。 しかも、請求人は、自らが取り寄せた外国為替証拠金取引に係る資料から、本件差損益金及び本件スワップ金利が課税上雑所得として取り扱われることの知識を十分得ることができる状況にあったのであり、申告等に疑問な点があれば、最寄りの税務官庁に問い合わせることなどもできたことからすれば、請求人の主張は、税法の不知又は誤解を理由とするものと認めるのが相当であり、「正当な理由」に該当しない。(平19.12. 6 金裁(所)平19-11)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190026
- 裁決年月日
- 平成19年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成17年分の確定申告において息子の扶養控除の適用を誤ったのは故意・過失によるものでなく、息子との家庭内での日常会話がなかったことから、息子の給与収入を知らなかったことから生じたものであり、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下における所得税の申告に当たっては、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるところ、請求人は、息子の所得を確認し、扶養親族としての要件を満たすか否かの確認を怠ったため、扶養控除の適用誤りが生じ、過少申告になったものと認められる。そうすると、請求人と息子との間に日常会話がなく、息子の給与収入を知らなかったことから扶養控除の適用誤りが生じ、過少申告になったという請求人の主張する事情は、単なる主観的な事情にすぎず、請求人が息子を扶養親族として本件確定申告をしたことは真にやむを得ない理由によるものとは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平19.11.27 大裁(所)平19-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190017
- 裁決年月日
- 平成19年11月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうのであって、納税者の税法の不知又は誤解に基づく場合は、当たらないとされている。本件更正は、過年分の修正申告に連動して行われたものであり、過年分の修正申告は、納税者の税法の不知又は誤解に基づく法人税法の適用誤りを原因とするものであるから、「正当な理由があると認められる」に当たらないことから、国税通則法第65条第4項の適用はない。 請求人は、本件更正が過年分の修正申告書の提出に連動して行われたものであり、過年分の修正申告書は「更正があるべきことを予知してされたものでない」ため過少申告加算税が課されないから、本件更正についても過少申告加算税は賦課されないと主張する。 しかしながら、請求人は、当該修正申告書の提出時に更正を予知していた認められるから、請求人の主張は前提を欠き、採用できない。(平19.11. 2 大裁(法)平19-17)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190011ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は本件申告書の作成に当たり、他の相続人や関与税理士の協力が得られず、本件更正処分の内容である敷金の額の評価について、知る余地はなかったのであるから、過少申告につき「正当な理由」があると主張するが、納税申告書は納税者自身の判断と責任で提出するものであるところ、税務代理を委任する税務代理権限証書に請求人の記名及び押印があることから、請求人が本件申告書の作成を関与税理士に委任し、同税理士が作成した本件申告書の納付すべき税額等が過少になったとしても、本件申告書は請求人の責任において提出されたものであるから、過少申告になったことについて、真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとは認められず、「正当な理由」はない。(平19.11. 1 関裁(諸)平19-11)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平190050ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成19年10月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №74・274ページ
要旨
○ 請求人は、遺言執行者から交付された財産目録に記載がなかった財産については、申告漏れとなったことに過少申告加算税が課されない正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、過少申告加算税は、過少申告となったことについて「正当な理由があると認められる場合」を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課される性質のもので、当該「正当な理由があると認められる場合」とは、当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、こうした納税申告に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合を意味するものであって、納税者の主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないと解されているところ、本件における申告漏れ財産については、申告済みの預金と同じ金融機関に預けられていたなどの事実から、請求人において、その存在を確認することが困難な財産であったとも認められないから、請求人が当該申告漏れ財産を把握できなかったのは、請求人自身が相続財産を把握するための努力を積極的に行わなかったか、行っているとしてもそれが不十分であったことによるものであると認められる。 したがって、請求人の主張する理由は、過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合に該当するとは認められない。(平19.10.24 東裁(諸)平19-50)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190018ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告に当たり、請求人の父が、譲渡した土地の共有者を代表して甲税務署の職員に、土地の譲渡代金で滞納となっていた贈与税の利子税及び延滞税を納付した場合、当該利子税及び延滞税の金額は譲渡所得金額の計算上譲渡費用に該当するか否かを相談したところ、相談を受けた甲税務署の職員が検討結果を回答すると約束したにもかかわらず、法定申告期限内に回答しなかったから、当初の確定申告において適正な申告をすることができなかったのであり、確定申告が過少申告となったことについて正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、相談を受けた甲税務署の職員が、請求人の父に対して当該利子税及び延滞税は譲渡費用に該当しない旨の検討結果を回答したことは明らかであり、再度検討結果を回答すると約束した事実は認められない。そうすると、本件においては、請求人の父が甲税務署の職員の回答に不服があったため、独自の見解に基づいて譲渡所得の計算を行い、その計算に基づいて請求人が確定申告を行ったと認められることから、過少に税額を申告したことについて、請求人の責めに帰することができない真にやむを得ない理由があり、過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合に当たるとはいえない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。 さらに、請求人は、①譲渡代金で納付した利子税及び延滞税の金額を譲渡費用に算入して申告すると加算税と延滞税がかかる旨の説明を受けていないこと、②原処分庁からの指摘に従い修正申告書を提出し、納税も行って誠意ある態度をとっていることをもって確定申告が過少申告となったことについて正当な理由がある旨主張する。しかしながら、正当な理由がある場合とは、納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないから、請求人の主張には理由がない。 以上のとおり、請求人の主張にはいずれも理由がなく、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められないから原処分庁がした過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平19.10. 4 名裁(所)平19-18)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平190007
- 裁決年月日
- 平成19年9月21日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員に対し本件の事実関係を詳細に説明した上で照会し、その指示に従って申告したのであるから、仮に原処分庁の認定が正しかったとしても、請求人が残余財産の分配により取得した株式の価額に企業支配の対価を含めず計算したことなどについて、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、当該株式の価額の計算に含めるべき企業支配の対価はないとするのが相当であり、また、当該株式の取得時期などについての具体的な照会がなされた事実は認められないから、請求人の主張は、その前提を欠く主張であり採用することはできない。(平19. 9.21 関裁(法)平19-7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平190010
- 裁決年月日
- 平成19年9月7日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 業種
- その他事業の部(その他の美術家)
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 過少申告があっても例外的に過少申告加算税が課されない場合として国税通則法第65条第4項が定めた「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、国税通則法が規定する過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものと解するのが相当である(最高裁平成17年(行ヒ)第9号同18年4月20日第一小法廷判決・民集60巻4号1611頁参照)。 そして、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」が、期限内申告において過少申告がなされたことについての「正当な理由」であること、もっとも、税務実務上、法定申告期限内に同一人から種類を同じくする2以上の申告書が提出された場合には、原則としてそれらのうち最後に提出された申告書をもって正式な申告書と扱うものとして、申告期限内の申告書の訂正が認められていること(所得税基本通達120−4参照)に照らすと、期限内申告において過少申告があったとして更正処分がされた場合において、「正当な理由」の有無の判断を基礎づける「客観的な事情」とは、法定申告期限までの事情をいうと解するのが相当である。 そこで本件について検討するに、各年分の所得税の各法定申告期限である平成16年3月15日及び平成17年3月15日の時点においても、財務省令で定めるところによる帳簿書類の備付けが行われていないこと等所得税法第150条第1項各号の青色申告の承認の取消事由はなく、適法に青色申告の承認を受けていたと認められ、かかる事情の下では、当該年分の所得税の各申告において、請求人が青色専従者控除及び青色申告特別控除(以下、これらを併せて「本件各控除」という。)の適用を受けることができるものとして申告し、同控除相当額が所得税額の計算の基礎とされていなかったことについて、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるというのが相当であるから、本件各控除相当額は、国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由」があるものというべきである。(平19. 9. 7 大裁(所)平19-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190005
- 裁決年月日
- 平成19年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の子会社でA国のB区を本店所在地とするC社を製造問屋と判断して、10年以上にわたり外国子会社合算税制適用除外として申告してきた中で行われた今回の課税処理は、課税庁による従来の取扱いの変更であり、「課税庁が従来の取扱いを変更しようとする場合には、法令の改正によることが望ましく、仮に法令の改正によらないとしても、通達を発するなどして変更後の取扱いを納税者に周知させ、これが定着するよう必要な措置を講ずべきものである」(平成18年10月24日最高裁第三小法廷判決平成17年(行ヒ)第20号)とする判決に照らして、これまで課税庁から何らの指導及び指摘がなく、製造業と製造問屋を分ける明確な判断基準が示されてこなかった事情等を勘案すれば、当然に国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるから、本件各賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し、納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であるから、このような過少申告加算税の趣旨に照らせば、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があるものと認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記の過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、これを納税者に課すことが不当又は酷となる場合をいうものと解することが相当である。 そうすると、今回の課税が課税庁による従来の取扱いの変更であるとはいえず、請求人が主張するその他の事情を併せても、請求人が外国子会社合算税制を適用していなかったことについて真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-5)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平190006
- 裁決年月日
- 平成19年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の関連会社でA国のB区を本店所在地とするC社を製造問屋と判断して、10年以上にわたり外国子会社合算税制適用除外として申告してきた中で行われた今回の課税処理は、課税庁による従来の取扱いの変更であり、「課税庁が従来の取扱いを変更しようとする場合には、法令の改正によることが望ましく、仮に法令の改正によらないとしても、通達を発するなどして変更後の取扱いを納税者に周知させ、これが定着するよう必要な措置を講ずべきものである」(平成18年10月24日最高裁第三小法廷判決平成17年(行ヒ)第20号)とする判決に照らして、これまで課税庁から何らの指導及び指摘がなく、製造業と製造問屋を分ける明確な判断基準が示されてこなかった事情等を勘案すれば、当然に国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるから、本件各賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対して課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し、納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置であるから、このような過少申告加算税の趣旨に照らせば、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があるものと認められる場合」とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記の過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、これを納税者に課すことが不当又は酷となる場合をいうものと解することが相当である。 そうすると、今回の課税が課税庁による従来の取扱いの変更であるとはいえず、請求人が主張するその他の事情を併せても、請求人が外国子会社合算税制を適用していなかったことについて真に納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平19. 7. 6 名裁(法)平19-6)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平180023
- 裁決年月日
- 平成19年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告前の相談において原処分庁職員から正確な説明を受けていれば正しい申告ができていたのであり、このことは国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当し、また、申告期限後に税務相談室に確認に行った際に正確な説明を受けていれば原処分庁に指摘される前に修正申告書を提出できていたのであり、請求人の提出した当該修正申告書は国税通則法第65条第5項の「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当するから、過少加算税の賦課決定は違法である旨主張する。 しかしながら、請求人は、原処分庁職員に対して十分な資料の提示及び個別具体的な説明を行わず、また、原処分庁職員は本件土地の譲渡が租税特別措置法第31条の2の規定に該当する旨の説明は行っておらず、請求人は自らの判断と責任において当該申告書を提出しているから、国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当せず、また、相談官は請求人の申告の有無を含め具体的な譲渡内容等についての説明を受けていないことから、相談官が行った説明はおのずから一般的なものにならざるを得ず、しかも、その説明内容に誤りは認められず、請求人の提出した修正申告書は原処分庁の指摘に基づき提出したものであるから、国税通則法第65条第5項の「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」には該当しない。 したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平19. 6.29 福裁(所)平18-23)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180022
- 裁決年月日
- 平成19年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告となったのは、原処分庁所属の担当職員の指導を受けながら本件申告書を作成して提出したにもかかわらず、本件年金収入の記載漏れについては何の指摘もなかったことが原因であり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任において、納税者自らが課税標準等及び税額等を法令の規定に従い正しく計算し、適正な申告をすることが求められているから、請求人は、本件年金収入を他の収入と合わせて雑所得の金額を適正に算出した上で、これを本件申告書に記載しなければならないのであって、請求人の申述内容及び本件申告書に本件年金収入の記載がないことからすると、それは、自ら課税標準等及び税額等を正確に確定し申告しなければならないのにこれを怠ったことに基因するものであるというほかない。 したがって、請求人が本件申告書を提出する際に、原処分庁所属の担当職員が、請求人に対して本件年金収入の計上漏れを指摘し、申告するよう指導しなかったことや請求人の税法の不知という事情だけでは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合には該当せず、請求人の主張には理由がない。(平19. 6.28 仙裁(所)平18-22)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180070
- 裁決年月日
- 平成19年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №73・278ページ
要旨
○ 請求人は、所得税基本通達に従い、G社との契約に基づいて、本件各土地賃料を長年にわたって申告を続けてきたのであるから、本件各更正処分に係る不動産所得の収入金額のうち本件各土地賃料を超える部分について、これを請求人が不動産所得の収入金額と認識し、かつ、申告することを期待することは、法的解釈上も、実務上も不可能であるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。 しかしながら、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、納税者の故意又は過失に基づかず、真にやむを得ないもので、過少申告加算税の賦課が不当若しくは酷になる場合を指すものとされ、納税者の法の不知や法令解釈の誤解・見解の相違等は正当な理由とはならないと解されているから、請求人が主張する理由は、同項に規定する「正当な理由」には該当しない。(平19. 6.19 名裁(所)平18-70)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180267
- 裁決年月日
- 平成19年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ゴルフクラブからの退会に係る課税関係について、あらかじめ原処分庁に相談し、職員の説明に従って申告したのであり、結果として過少申告となった原因は職員の誤った指導にあるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人の1回目の電話相談に応じた税務職員は、請求人の申立てに基づき、ゴルフ会員権を譲渡しない場合は所得税法第33条第1項に規定する資産の譲渡に該当せず、したがってその損失は他の各種所得と損益通算できない旨を請求人に説明したことが認められ、また、2回目の電話相談に応じた税務職員は、請求人の「ゴルフ会員権を譲渡したときに記載する用紙を送付して欲しい」旨の発言から、請求人がゴルフ会員権を譲渡したと判断し、これを前提として請求人の申立てであれば譲渡損失の計上が認められる旨の回答をしたことが認められ、いずれも殊更誤った説明又は教示をしたと認めることはできない。 なお、請求人がゴルフクラブを退会し、弁済額を受領した事実を税務職員が確認できなかった原因は、請求人が譲渡と退会の違いを認識せずに電話相談をし、退会の事実を税務職員に申し立てなかったことに基因するのであって、請求人の責めに帰すべき事由がないとはいえない。したがって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当しない。(平19. 6.13 東裁(所)平18-267)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成19年6月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分について、①棚卸商品を申告しなかったのは、原処分庁所属の担当職員の誤った指導が原因であること、②建物更生共済契約の権利について、原処分庁所属の担当職員は、その存在を把握していたにもかかわらず申告の相談において適切な指導を怠ったこと、及び③請求人が申告書を提出した後、原処分庁が速やかに申告内容の審査をしていれば加算税を賦課されることはなかったことを理由に、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。 しかしながら、①原処分庁所属の担当職員の申述及び相談メモからは、事業用資産についての相談があったことは推認されるが、誤った指導を行った事実は認めることができず、棚卸商品を申告しなかったのは、請求人の誤解に基づくものと考えられること、②建物更生共済契約の権利については、請求人の申述から申告の相談はなかったものと認められ、請求人が建物更生共済契約の権利を申告しなかったことは、税法の不知又は誤解に基づくものであると認められること、及び③申告納税制度の下における相続税の申告書は、納税者自身の判断と責任において法定申告期限までに提出すべきものであるから、原処分庁が申告内容の誤りを法定申告期限内に指摘しなかったからといって違法となるものではないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」には当たらないため、請求人の主張には理由がない。(平19. 6. 7 仙裁(諸)平18-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180256
- 裁決年月日
- 平成19年6月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「平成17年分の株式の譲渡所得について、適正な申告をできなかったのは、平成16年3月ころ(平成15年分確定申告時)に、税務署の職員に株式の譲渡損失等に係る申告書の書き方を相談(以下「本件相談」という。)したところ、「税務署では申告書の書き方を教えない」と言われ、申告書の書き方が分からず放置せざるを得なかったのが原因である。本件相談があった事実は、平成17年分所得税の修正申告をした際の面接担当者が、修正申告書の書き方を教えてくれなかったことにより裏付けられた。したがって、修正申告に至ったのは、本件相談における不適切な対応が原因であるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由が認められる場合」に該当する。」旨主張する。しかしながら、請求人が主張するような面接担当者の応対の事実や本件相談があった事実は認定できない。また、仮に当該面接担当者の応対が事実であったとしても、そのことにより、遡って本件相談の事実が判明するものでもない。 申告納税方式による国税に係る確定申告は納税者自らの判断と責任の下で行われるべきものであるところ、請求人は、平成17年分の株式の譲渡所得が発生していることを承知した上で、確定申告書の書き方が分からないことを理由に放置していたのであるから、過少申告になったことについては、請求人の税法の不知や誤解に基づくものといわざるを得ず、納税者の責めに帰すことのできない客観的な事情があったとはいえない。よって、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平19. 6. 1 東裁(所)平18-256)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180065
- 裁決年月日
- 平成19年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不正な行為に基づき確定申告が過少申告となったものではないから、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」に当たる旨主張するが、過少申告となった原因が納税者の不正行為に基づくものであることは、過少申告加算税の要件ではなく、過少申告加算税は、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるべき性質のものであるから、請求人の主張は採用できない。(平19. 4.18 関裁(所)平18-65)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180065
- 裁決年月日
- 平成19年4月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前回確定申告について、原処分庁から申告を是正すべく指導がなかったことから、同申告が容認されたと認識し、本件確定申告においても前回確定申告と同様にストックオプションに係る経済的利益の所得区分が一時所得に該当するとして申告したものであり、原処分庁が前回確定申告の是正指導をしなかったことが国税通則法第65条第4項の「正当な理由」に当たる旨主張する。 ところで、申告納税制度下における所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任において適正になされるべきであるから、確定申告が過少申告であったことについての責めは、その納税者が負うべきであり、ただ単に課税庁が納税者のした確定申告の誤りを是正する旨の指導をしなかったことを原因として、納税者がその誤りについての責めを免れるものではない。したがって、原処分庁が前回確定申告の是正指導をしなかったとしても、そのことをもって、原処分庁が、同申告を容認したということは相当ではなく、本件確定申告が過少申告であったことの責めは、請求人が負うべきであるから、「正当な理由」には当たらない。(平19. 4.18 関裁(所)平18-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180229
- 裁決年月日
- 平成19年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産の譲渡に係る譲渡所得(以下「本件譲渡所得」という。)について、損益通算をして確定申告したのは、国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナー(以下「本件作成コーナー」という。)の表示の不備や使い勝手の悪さに起因し、また、原処分庁所属の職員は、確定申告書の提出時に分離課税用の第三表(以下「第三表」という。)が足りないことを指摘していたのであるから、原処分庁としては、請求人が、法定申告期限内に申告の内容を訂正できるよう、早期に連絡すべきであり、したがって、過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)は、違法とは言わないが、不当又は酷である旨主張する。さらに、仮に過少申告加算税を賦課するとしても、本件申告をしたのは、本件作成コーナーの不備が原因であるから、過少申告加算税の基礎となる税額は、本件申告の還付金の額に相当する税額を控除した額とすべきであり、その部分を超える本件賦課決定処分は不当である旨主張する。 請求人が主張するような過少申告加算税の賦課が不当又は酷となる場合の救済については、国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められるものがある場合」として規定されているが、請求人が、本件譲渡所得について、損益通算をした確定申告書を作成したのは、単に、本件作成コーナーを利用できない場合に当たる旨の表示を見ようとせずあるいは見落としたこと及び税法の改正内容を知らなかったことに起因するにすぎない。納税者の単なる税法の不知や誤解とか、主観的な事情は、ここでいう「正当な理由」には該当しないので、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平19. 4.11 東裁(所)平18-229)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180224
- 裁決年月日
- 平成19年4月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少になったのは、損益通算が認められなくなったことを、相談時にも申告書提出時にも応対した職員から指摘されなかったためであり、これは国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められる」場合に該当する旨主張する。 しかしながら、①請求人は、本件不動産の譲渡損失の金額を他の所得と損益通算できると誤解したまま申告書を作成したのであって、譲渡に係る課税関係あるいは申告書の記入の仕方について、職員に殊更質問、相談したものと認めることはできず、その他全証拠を総合しても、職員が請求人に対して積極的に指導をしたと認めることはできないこと、②確定申告書を受理する行為はその申告内容を是認したものではなく、また、原処分庁には申告書受理時又はその直後において申告内容の誤りを指摘しなければならない義務はないものと解されることから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる」場合に該当する事情は認められない。(平19. 4. 5 東裁(所)平18-224)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180205
- 裁決年月日
- 平成19年3月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告は単なる計算誤りによるものであり、収入を隠したり、架空の支出を記載したわけではないので、過少申告加算税の賦課決定処分には納得がいかない旨主張する。 しかしながら、申告納税制度の下においては、所得税の確定申告書は、本来、納税者自らの判断と責任において課税標準等及び税額等を正しく記載し、法定申告期限までに提出すべきものであり、過少申告となった場合には、当初から適正に申告した者とこれを怠った者との間で生じる不公平を是正するとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、申告秩序の維持を図る措置である過少申告加算税が賦課されるものと解される。これを本件についてみると、請求人が主張する単なる計算誤りは、当初申告が過少になったことについて真にやむを得ない理由があるものとは認められず、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。また、税務署長が法定申告期限前に確定申告書の計算誤りを指摘しなかったことをもって、本件賦課決定処分が違法、不当であるとはいえない。(平19. 3.22 東裁(所)平18-205)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180056
- 裁決年月日
- 平成19年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、その申告した所得税のうち損益通算に誤りがあったとして修正申告をしたことに対し、原処分庁が過少申告加算税を賦課決定したところ、請求人は、提出した確定申告書の源泉徴収税額の還付に当たっては、①所要の審査を法定申告期限内に行い、誤りがあれば同期限内に是正処理を行うべきであり、②所要の審査を行い、誤りがないことを確認した上で還付処理を行うべきであるから、これを怠った原処分庁に責任があり、また、「譲渡所得の申告のしかた」の説明が不適切であるとして原処分の全部取消しを主張する。しかしながら、①所得税の確定申告は納税者自身の判断と責任において法定申告期限までに正しく行われるものであり、②原処分庁は所得税法第122条及び第138条の規定のとおり請求人が提出した確定申告書に基づき、還付したものであるから、原処分庁が、その誤りを同期限内に是正処理を行わなかったこと及び確定申告書の記載内容に基づき還付処理を行ったことをもって、原処分庁に責任があったとはいえない。また、「譲渡所得の申告のしかた」には損益通算ができる場合の適用要件が記載されており、請求人が適用を誤ったというべきである。したがって、請求人の主張は、過少申告になったことについて、真にやむを得ない理由があったとは認められず、「正当な理由」には当たらない。(平19. 3. 9 関裁(所)平18-56)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180056
- 裁決年月日
- 平成19年3月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第41条の5《居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除》に規定する特例の要件に該当しないにもかかわらず、期限内に所得税の確定申告を行い、その後原処分庁の指摘により修正申告を行った。これに基づき原処分庁は過少申告加算税の賦課決定処分を行ったところ、請求人が、①「平成17年分譲渡所得の申告のしかた(記載例)」は、本件特例の適用の説明が不適切であること、②原処分庁は本件確定申告書の内容を審査せずに、誤りを是正しないまま所得税の還付処理をしたこと、③税務署において相談又は申告した者と郵送により申告した者との間に不公平がないよう、原処分庁は、誤りを請求人に連絡し、法定申告期限内に是正すべきあったことを根拠として、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとして原処分の取消しを求めるが、①本件申告のしかた(記載例)には、本件特例の適用要件が記載されており、②還付処理については、実務上、大量回帰的な処理を要求される時期において原処分庁は、法令の規定に従って還付したものであり、③税務相談等を受ける機会はすべての納税者に広く平等に設けられており、申告納税制度における所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任において正しく行われるべきものであり、実務上、大量回帰的な処理を要求される税務行政の特質に照らすと法定申告期限内に是正処理を行わなかったとしても、これらをもって原処分庁に責任があったとはいえず、請求人の主張する点は「正当な理由」には当たらない。(平19. 3. 9 関裁(所)平18-56)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180048
- 裁決年月日
- 平成19年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、その申告した所得税のうち損益通算に誤りがあったとして修正申告をしたことに対し、原処分庁が過少申告加算税を賦課決定したところ、請求人は、提出した確定申告書の源泉徴収税額の還付に当たっては、①所要の審査を法定申告期限内に行い、誤りがあれば同期限内に是正処理を行うべきであり、また②所要の審査を行い、誤りがないことを確認した上で還付処理を行うべきであるから、これを怠った原処分庁に責任があるとして原処分の全部取消しを主張する。しかしながら、①所得税の確定申告書は納税者自身の判断と責任において法定申告期限までに正しく行われるものであり、また②原処分庁は所得税法第122条及び第138条の規定のとおり請求人が提出した確定申告書に基づき、還付したものであるから、原処分庁が、その誤りを同期限内に是正処理を行わなかったこと及び確定申告書の記載内容に基づき還付処理を行ったことをもって、原処分庁に責任があったとはいえない。したがって、請求人の主張は、過少申告になったことについて、真にやむを得ない理由があったとは認められず、「正当な理由」には当たらない。(平19. 2.21 関裁(所)平18-48)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平180013ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成19年2月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続税申告が過少申告となったのは、税理士による財産評価誤りに起因しており、請求人には責任がないのであるから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における相続税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるところ、請求人の意思と責任において税理士に委任したものである以上、受任者の行為は委任者である請求人の責任の範囲内の行為と認められるから、税理士の過誤により過少申告となったとしても、納税者本人がそのことを理由に過少申告の責任を免れ得るものではない。また、「正当な理由」がある場合とは、過少に税額を申告したことが納税者の責めに帰すことができない外的な事情に起因する場合など、当該申告が真にやむを得ない事由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合を意味するものであり、その過少申告が納税者の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないと解されている。したがって、税理士の過誤により過少申告となったとしても、請求人の責めに帰すことができない事情があったとは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当せず、請求人の主張には理由がない。(平19. 2.16 熊裁(諸)平18-13)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180016
- 裁決年月日
- 平成19年2月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①タッチパネルの操作方法の指導等をした職員による誤指導があったこと、②申告誤りの指摘は遅きに失し税務署の怠慢であること、③本件調査担当職員から過少申告加算税を納めなくてもよい旨言われたことから、過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、①タッチパネルの操作方法の指導等をした職員に対して請求人から十分な説明や資料の提示があったとは認められないから、当該指導を誤った指導であるということはできないこと、②国税通則法第24条及び同法第70条第1項の規定により法定申告期限から3年間は更正をすることができるのであるから、確定申告書の提出から概ね9か月後における誤りの指摘をもって原処分庁が怠慢であるということはできないこと、③本件調査担当職員の発言は、正当な理由がある場合の一般的な取扱いを説明したにすぎず、本件において免除する旨の発言をしたものとは認められないことから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平19. 2.14 金裁(所)平18-16)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180034
- 裁決年月日
- 平成18年12月13日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の会計担当者が平成16年5月末に国税局税務相談室及び税務署法人課税部門に対して本件金員の税務処理について電話で相談したところ、預り金勘定でも仮受金勘定でもよい旨の指導を受けたことから、本件金員を預り金勘定に経理したものであり、仮に、請求人において本件各不動産を取得し、譲渡したというべきであるならば、原処分庁による誤指導があったことになり、過少申告加算税を課さない「正当な理由」があるというべきである旨主張する。しかしながら、請求人提出の証拠及び当審判所の調査の結果によっても、請求人が主張する相談について、相談した年月日、対応した職員の氏名、どのような資料に基づき相談したかが明らかでなく、請求人が相談した事実についても確認できないから、原処分庁による誤指導があったと認めることはできない。そうすると、過少申告加算税を課さない「正当な理由」があるとは認められない。(平18.12.13 関裁(法・諸)平18-34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180105
- 裁決年月日
- 平成18年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年分の所得税の確定申告において、ストック・オプションの行使益を申告しなかったところ、ストック・オプション行使益に対する課税が、最高裁判所まで争われ、新聞等で課税当局が加算税及び延滞税を取り消したと報道されるような案件であったことを考慮すれば、修正申告をしたことで納税者としての義務を果たしていること、及びストック・オプション行使益に対して行使時に課税することは、税制としての不備であることから、同年分の確定申告は、請求人の故意又は過失に基づかずして過少申告となったものであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、ストック・オプション行使益の所得区分に争いがあったことに由来する国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」の有無という争点に対する最高裁判所平成18年10月24日第三小法廷判決の趣旨に照らせば、請求人が平成15年分の所得税の確定申告を行ったのは平成14年6月の所得税基本通達の改正後の平成16年であるから、請求人が当該申告に際して、ストック・オプション行使益を、ストック・オプションを行使した平成15年分の給与所得として申告しなかったことについては、課税庁が上記通達を発してストック・オプション行使益の課税上の取扱いを明示したにもかかわらずこれを顧慮することなく、専ら自己の見解に基づいて申告しなかったものというべきであり、このような場合が「正当な理由があるものと認められる場合」に当たらないことは明らかである。(平18.12.13 東裁(所)平18-105)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180097
- 裁決年月日
- 平成18年12月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人が平成14年分の所得税の確定申告において、ストック・オプションの行使により得た経済的利益(以下「本件利益」という。)を一時所得として申告したことは合理的であり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に当たるから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、①過少申告加算税を課さない場合として国税通則法第65条第4項が規定する「正当な理由があると認められるものがある」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなおこれを納税者に課すことが不当又は酷になる場合をいうものと解されること、②最高裁判所平成18年10月24日第三小法廷判決において、「課税庁は、上記のとおり外国法人である親会社から日本法人である子会社の従業員等に付与されたストック・オプションに係る課税上の取扱いを変更したにもかかわらず、その変更時点では通達によりこれを明示することなく、平成14年6月の所得税基本通達の改正によって初めて変更後の取扱いを通達に明記したというのである。そうであるとすれば、少なくともそれまでの間は、納税者において、当該ストック・オプションの権利行使益が一時所得に当たるものと解し、その見解に従って上記権利行使益を一時所得として申告したとしても、それには無理からぬ面があり、それをもって納税者の主観的な事情に基づく単なる法令解釈の誤りにすぎないということはできない。(中略)以上のような事情の下においては、上告人が税務調査において税務職員から本件権利行使益が給与所得に当たる旨の指摘を受けていたことなど原審が適法に確定した事実関係を考慮しても、本件各申告において、上告人が本件権利行使益を一時所得として申告し、本件権利行使益が給与所得に当たるものとしては税額の計算の基礎とされていなかったことについて、真に上告人の責めに帰することのできない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお上告人に過少申告加算税を課すことは不当又は酷になるというのが相当であるから、国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由」があるものいうべきである」と判断されていること、③請求人が平成14年分の確定申告を行ったのは平成14年6月の所得税基本通達の改正後であることからみれば、請求人が、当該確定申告に際して、本件利益を一時所得として申告したことについては、課税庁が上記通達を発して外国親会社から付与されたストック・オプションの権利行使益の取扱いを明示したにもかかわらず、これを顧慮することなく、専ら自己の見解に基づいて申告したものというべきであり、このような場合が、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情があり、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合に当たるとはいえないから、当該確定申告は、「正当な理由があると認められるものがある場合」には当たらない。(平18.12. 7 東裁(所)平18-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180091
- 裁決年月日
- 平成18年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・246ページ
要旨
○ 過少申告加算税は、過少申告による納税義務違反の事実があれば、原則としてその違反者に対し課されるものであり、これによって、当初から適法に申告し納税した納税者との間の客観的不公平の実質的な是正を図るとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止し、適正な申告納税の実現を図り、もって納税の実を挙げようとする行政上の措置である。このような過少申告加算税の趣旨に照らせば、国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められる」場合とは、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情があり、上記のような過少申告加算税の趣旨に照らしても、なお、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷となる場合をいうものと解するのが相当である。 これを本件についてみると、所得税法の解釈上、同法第120条第1項第3号に掲げる算出所得税額から控除すべき同項第5号に規定する「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」とは、同法の源泉徴収の規定に基づき、正当に徴収された又はされるべき所得税の額を意味するものであり、給与その他の所得についてその支払者がした所得税の源泉徴収に誤りがある場合に、その受給者が、所得税の確定申告の手続において、支払者が誤って徴収した金額を算出所得税額から控除し又は誤徴収額の全部若しくは一部の還付を受けることができないと解されていることは、最高裁判所の判例が存在することから明らかである。 そして、申告納税方式の下においては、納税義務者において自ら課税標準及び税額を正確に確定し申告しなければならないのであるから、請求人は、「源泉徴収をされた又はされるべき所得税の額」を適正に算出した上で、これを確定申告書に記載しなければならないのであって、請求人が源泉徴収票に記載された源泉徴収税額が過大であることに気付かずにこれを本件各申告書に記載して提出した結果、過少申告となったとしても、それは、自ら課税標準及び税額を正確に確定し申告しなければならないのにこれを怠ったことに基因するものであるというほかない。 請求人は、源泉徴収義務者である法人の代表取締役であり、専門家である税理士に依頼して各申告書を作成し、提出していることから、源泉徴収票に記載された源泉徴収税額が正しいものと信じ、誤りがあるとの認識を持たなかったことについて、本人の落ち度も認められることから、真に納税者の責めに帰することができない客観的な事情には当たらず、過少申告加算税の趣旨に照らしてもなお納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷となるものとまでいうことはできないから、国税通則法第65条第4項にいう「正当な理由があると認められる」場合には該当しない。(平18.11.27 東裁(所)平18-91) (平18.11.27 東裁(所)平18-91)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平180028
- 裁決年月日
- 平成18年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、公費負担医療に係る診療報酬の収入金額の計上漏れについて、過去の所得税の調査において指摘がなかったことから、当該経理処理は適正であると信用し、その後の申告も同様な経理処理を行っていたものであり、過去の調査において、当該計上漏れの指摘があれば賦課決定処分は避けられたはずであるから国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張するが、賦課決定処分の基となった修正申告は、確定申告の誤りを是正したものであって、当初適正であった申告につき、その後の事情の変化により税額等が過少になったことによりされたものでないことは明らかであり、また、過去の調査において調査担当職員が当該計上漏れを指摘していなかったからといって、そのことをもって過少申告となったことが真にやむを得ない理由によるもので、請求人に過少申告加算税を課すことが、不当又は酷になる場合には当たらないため、原処分は相当である。(平18.11. 6 関裁(所)平18-28)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平180004
- 裁決年月日
- 平成18年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の過去の指導に基づいて、当初申告において特定資産の買換えの場合の課税の特例を適用したものであるから、その後の調査において当該特例が認められないとして提出した修正申告書に係る過少申告加算税の賦課決定処分については、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、過去の指導は、①請求人の関連法人に対するものであること、②その内容は相談者の申立てに基づき相談を受けた職員の一応の判断を示したものにすぎないこと、③指導を行った職員は、税務署長その他責任のある立場にある者でないことから、請求人に対する税法解釈に関して申告当時に公表されていた見解であるとは認められず、本件において、過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」があるということはできない。(平18. 9.28 高裁(法)平18-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180054
- 裁決年月日
- 平成18年9月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡の申告は税務相談官の回答に基づき行ったものであるから、本件譲渡の申告が過少申告となったのは国税通則法第65条第4項の「正当な理由」に該当し、また、実際に回答した相談官を特定できないことをもって請求人に正当な理由がないとすることは不当である旨主張する。 しかしながら、本件譲渡の申告は申告当時から適法でなく、また、当審判所の調査によっても請求人の相談の事実は明らかでないが、仮に税務相談を行っていたとしても、請求人の主張する相談内容からすると相談担当者の回答は、請求人が税務相談において示した事実関係が十分でなかった、あるいは前提とした事実関係に誤りがあった結果なされたものであると認められるから、たとえ仮に相談がなされた事実が明らかになったとしても、請求人が相談に対する回答に基づいてした本件譲渡の申告には「正当な理由」は認められない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 9.19 東裁(所)平18-54)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成18年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件消費税等各更正処分は適法であり、これにより納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件消費税等各更正処分前の税額の計算の基礎とされなかったことについて国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、国税通則法第65条第1項及び第2項並びに地方税法附則第9条の9第1項の規定に基づいてされた本件消費税等の過少申告加算税の各賦課決定処分は適法である。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成18年9月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件法人税更正処分は適法であり、これにより納付すべき税額の計算の基礎となった事実が本件法人税更正処分前の税額の計算の基礎とされなかったことについて国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認めらないから、国税通則法第65条第1項及び第2項の規定に基づいてされた本件法人税の過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平18. 9.11 名裁(法・諸)平18-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180020
- 裁決年月日
- 平成18年9月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・184ページ
要旨
○ 請求人は、平成15年分及び平成16年分の確定申告は、事前の相談及び確定申告期の相談(以下、これらを「本件相談」という。)に基づき行ったものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。 しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合とは、当該過少申告が真にやむを得ない理由によるもので、かつ、過少申告加算税の賦課が不当若しくは酷になる場合であると解するのが相当であり、納税相談において、納税者から十分な資料の提出があったにもかかわらず、税務職員が誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより過少申告となった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ない事情があると認められる場合がこれに当たると解されるところ、請求人が確定申告時に税務署を訪れ、株式の譲渡損について相談していることは認められるものの、請求人は一方において、本件相談の際に特定口座での上場株式の取引を行っていることを告げておらず、特定口座年間取引報告書も持参していない旨を答述していることからすると、請求人は、本件相談において請求人の質問に対して税務職員が正確な解答を示す上で前提となる事実を示しておらず、本件相談は、いずれも請求人から十分な情報の提供や資料の提出がない状況で行われたというべきであって、税務職員の指導は、一般的な指導・助言の域にとどまり、誤指導があったとは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合には該当しない。(平18. 9. 5 大裁(所)平18-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180018
- 裁決年月日
- 平成18年8月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №72・89ページ
要旨
○ 請求人は、国税庁は昭和59年以降、無償で株式を取得できる権利(以下「本件権利」という。)が確定したことにより得た経済的利益(以下「本件利益」という。)は一時所得に該当する旨の見解を明らかにしていたところ、平成10年ころから、給与所得に該当する旨の見解に変更したが、このような事実は通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。 しかしながら、本件権利とその所得の性質が同じものであると認められるストックオプションに関しては、請求人が確定申告をした平成12年分及び平成13年分において、海外親会社から子会社従業員等に付与したストックオプションの権利行使益を給与所得として取り扱うようその取扱いが変更されてから、既に2年ないし3年経過しており、当該権利行使益を一時所得とする取扱いは存在しなくなっていたにもかかわらず、請求人が本件利益のほとんどを給与所得として申告しなかったことは、自己の独自の見解に従って申告したというべきであって、真に納税者の責めに帰することのできない客観的な事情が存在するとは到底いえず、通則法第65条第4項にいう正当な理由は認められないから、請求人の主張は採用できない。(平18. 8.23 大裁(所)平18-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180040
- 裁決年月日
- 平成18年8月14日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、A名義の社債、証券投資信託及び預貯金(以下「本件名義財産」という。)が被相続人に帰属する財産であったとしても、Aとの遺産分割調停(以下「本件調停」という。)の成立の経緯上Aが本件名義財産について被相続人からの贈与を主張していたため、請求人らが本件調停の内容に従って申告を行うことは経験則上当然であるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるものと認められるので、過少申告加算税の賦課決定処分(以下「本件賦課決定処分」という。)は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、本件調停において、A名義の貯金(以下「A名義貯金」という。)を除く本件名義財産(以下「A名義預金等」という。)は各取引金融機関の残高証明によりその全容が明らかになっているところ、請求人らにおいては、A名義預金等が被相続人の財産であるとの認識を有していたものと認められるから、たとえ、AがA名義預金等を被相続人から贈与されたものであると主張していたとしても、請求人ら自らの判断により、A名義預金等を被相続人の相続財産として申告することが必ずしも不可能であったということはできない。加えて、本件調停は、被相続人とAとの間で贈与があったことまで認定したものではないと認められるから、本件調停の成立及びその成立の経緯を根拠として、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。 なお、本件更正処分の一部が取り消されることに伴い、請求人らの過少申告加算税の額を計算すると、本件賦課決定処分の額を下回ることから、本件賦課決定処分はその一部を取り消すのが相当である。(平18. 8.14 東裁(諸)平18-40)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180017
- 裁決年月日
- 平成18年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分担当職員が、生命保険金に係る支払調書を請求人に示さずに修正申告のしょうようをしたことは詐欺に当たり、また、課税手続上「客観的に明白かつ重大な瑕疵」に該当するから、この修正申告は無効であり、したがって、この修正申告に基づく過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。 しかしながら、申告納税制度は、第一次的には納税者自らがその納付すべき税額等を確定する仕組みとなっており、請求人は、満期保険金の支払を受けたのであるから、当該支払に係る一時所得を自ら申告する必要があったのであり、原処分担当職員が支払調書を示さなかったことが、修正申告が無効であることの理由にはならないから、原処分は適法である。(平18. 7.24 東裁(所)平18-17)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成18年7月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の計算に当たり、申告相談を担当した職員に対し、必要経費となる造成費等の領収書等を提示し、造成地の略図を書いて説明したにもかかわらず、当該相談担当職員による誤った指導が原因で過少申告になったのであり、このことは、過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が説明する際に書き示したとする略図については請求人から証拠として提示されず、譲渡所得納税相談事績書にその旨の記載もなく、また、請求人の申立てにも一貫性がないことなどからすると、申告相談の過程において、請求人から相談担当職員に対して十分な説明がなされたとは認められない。したがって、相談担当職員による誤った指導の事実は認められないから、請求人の主張には理由がない。(平18. 7.19 金裁(所)平18-6)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平180006
- 裁決年月日
- 平成18年7月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、製薬会社から受領した医薬品の独占販売権の対価(以下「本件受取金」という。)を受領した事業年度において一括計上するか契約期間に応じて分割計上するかについて税務調査担当職員に事前に照会し、当該税務調査担当職員の契約期間の自動更新条項を判断基準とすべき旨の回答に基づいて申告をしたのであるから、本件受取金の収益計上もれに係る請求人の過少申告については国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるもの」に該当すると主張する。しかしながら、当審判所の調査によると税務調査担当職員が上記の回答をした事実は認められず、その他の正当な理由があるとも認められない。したがって、本件受取金の収益計上もれに係る過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平18. 7.12 東裁(法・諸)平18-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180001
- 裁決年月日
- 平成18年7月3日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、破産会社は強制管理物件から生じる収入、支出の管理処分権がなく、事後的に報告を受け取るだけであり、本件各事業年度に係る最終の収支報告書の提出時期からすると、その申告期限までに申告するのは困難であるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当し、過少申告加算税を賦課すべきでない旨主張する。しかしながら、各保全執行裁判所は、各管理人から毎月又は四半期ごとに収支報告書を受領しているから、破産会社としても、これを各月又は四半期ごとに閲覧し、謄写するなど申告に向けて資料を収集し、これらに基づき、当初申告に強制管理物件に係る収入、支出及び賃料債権を含め、申告期限内に確定申告書を提出することは可能であったにもかかわらず、これらをしなかった。そうすると、破産会社が当初申告に当該収入、支出及び賃料債権を含めなかったことについて、真にやむを得ない理由があったとはいえない。また、請求人は、破産会社には強制管理物件及び賃料債権の収入に見合う資金が手元になく担税力がないから、このような場合に過少申告加算税を賦課することは、法の適用範囲を逸脱するものである旨主張する。しかしながら、破産会社は、法人税の納税義務があるにもかかわらず当該収入、支出及び賃料を当初申告に含めなかったのであり、担税力の有無が、当該収益等を当初申告に含めなかったことをゆうじょする事情とはならないことは明らかであるから、真にやむを得ない理由があったとはいえない。(平18. 7. 3 大裁(法)平18-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平180002
- 裁決年月日
- 平成18年7月3日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の申告に必要な証ひょうが手元になく、収支状況の報告書の入手が申告期限間近で、その内容を吟味検討した上での申告が申告期限内にできなかったことが国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、各保全執行裁判所が管理人から毎月定期的に受領している本件収支報告書には、各月の収入が課税売上げに該当するか否か、各月の支出が課税仕入れに該当するか否か等の判断ができる程度の記載があるから、破産会社は、各月ごとに閲覧し、これを謄写するなど消費税等の申告に向けて資料を収集し、これら資料に基づき検討し、当初申告に本件強制管理物件に係る収入及び支出を含め、申告期限内に確定申告をすることは可能であったと認められる。また、収支状況の報告書は、申告期限の1月半前までには保全執行裁判所に提出されているから、破産会社は、各月ごとに閲覧や謄写を行い、把握できない一定期間の収入又は支出、あるいは課税売上げ又は課税仕入れか判断できない取引等については、適正に見積もった上で申告するなど、可能な範囲で申告することができたにもかかわらず、これらをしなかったのである。そうすると、破産会社が当初申告に本件強制管理物件に係る収入、支出を含めなかったことについて、真にやむを得ない理由があったとはいえない。(平18. 7. 3 大裁(諸)平18-2)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170210
- 裁決年月日
- 平成18年6月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分について、修正申告書の提出時に原処分庁の担当職員から過少申告加算税の賦課について説明がなかったことは、国税通則法(以下「通則法」という。)第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。 しかしながら、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、当初の申告が過少申告になったことについての理由をいうものであることは、規定上明らかであり、請求人が主張する本件修正申告書の提出時において過少申告加算税の賦課についての説明がなかったという事情は、請求人の確定申告が過少申告となった理由をいうものではないから通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」になり得ないことは明らかである。 よって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6.29 東裁(所)平17-210)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170209
- 裁決年月日
- 平成18年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①確定申告書の「中間納付税額」及び「中間納付譲渡割額」各欄の金額の記載を誤っただけであり、消費税額及び地方消費税額の合計額に誤りはなく、合計額を記載した納付書により納付をしている、②全体の納付額のうち、その5分の1が地方へ移譲されるのであり、納付額の総額に誤りがない以上、国及び地方自治体に対して何ら不利益を与えていないから、「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。 国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」とは、①税法の解釈に関し、申告当時に公表されていた見解がその後改変されたことに伴い、更正等をするに至った場合、②災害又は盗難等に関し、申告当時に損失とすることを相当としたものが、その後予期しなかった保険金、損害賠償金等の支払を受け、又は盗難品の返還を受けた等のため、更正等をするに至った場合及び③その他真にやむを得ない理由があると認められる場合を意味するのであって、納税者の不知、誤解、あるいは判断の誤りに基づく場合はこれに該当しないと解すべきである。 本件の場合、地方消費税が過少申告となった原因は、請求人が本件申告書へ中間納付譲渡割額を誤って記載したためであり、このことは、上記の①から③までのいずれにも該当しないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6.28 東裁(諸)平17-209)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170070
- 裁決年月日
- 平成18年6月22日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式等に係る譲渡所得を申告しなかったことについて、証券会社が源泉分離課税選択の手続を怠ったことに基因したもので、請求人に責任はなく、これは国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たる旨主張するが、当審判所の調査の結果によれば、源泉分離課税選択の廃止の手続を請求人自身がしており、証券会社が手続を怠ったものとは認められず、申告納税制度の下における申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるので、請求人に正当な理由があったとはいえない。 したがって、請求人の主張には理由がない。(平18. 6.22 名裁(所)平17-70)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170069
- 裁決年月日
- 平成18年6月20日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁が、①過年度の査察調査(以下「本件査察調査」という。)において審査請求人(以下「請求人」という。)の資産であると指摘された債券(以下「本件債券」という。)を売却した事実を隠ぺいし、その売却代金及び利金(以下「本件債券の売却代金等」という。)を益金の額に算入しなかったこと、②請求人の資産として組み入れるべきものは株式(以下「本件株式」という。)であったとして、一旦資産に組み入れた本件債券の額と本件株式の額との差額(以下「本件雑損失」という。)を損金の額に算入したこと、及び③本件株式を現理事長に売却したとして本件株式の売却損(以下、本件雑損失と併せて「本件株式売却損等」という。)を損金の額に算入したことは、国税通則法第68条第1項に規定する事実の隠ぺい又は仮装に当たると認定したことについて、請求人は、組入れすべき資産について本件債券と本件株式とを取り違えたのは本件査察調査の担当職員が適切な情報開示をしなかったことによるものであり、このことは国税通則法第65条第4項の過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」に該当するから、法人税の各更正処分に係る重加算税の各賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人は本件査察調査時において請求人の資産への組入れを指導された資産が本件債券であることを認識していたと認められるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるといえないことは明らかであり、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平18. 6.20 名裁(法・諸)平17-69)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170196
- 裁決年月日
- 平成18年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・21ページ
要旨
○ 請求人は、本件確定申告が過少申告となった原因である①平成16年分の不動産所得の収入金額から平成14年分及び平成15年分の損失の金額を控除し、また、②請求人本人のヘリコプター操縦訓練費用を不動産所得の必要経費に算入したことについて、単なる記載誤りや法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないのであるから、社会通念的には「正当な理由があると認められ場合」に該当する旨主張する。 しかしながら、過少申告が単なる記載誤りや法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであっても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しないから、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平18. 6.19 東裁(所)平17-196)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170052
- 裁決年月日
- 平成18年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署の職員等の損益通算できるとの誤った指導に基づいて申告を行ったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。 しかしながら、当審判所の調査によっても、税務署の職員等が請求人に対し、ゴルフクラブを退会すれば譲渡所得の損失として損益通算できる旨誤った指導をしたと認めるに足りる証拠はない。また、請求人の原処分調査時の申述によれば、新聞記事の切り抜きを税務署の職員等に見せて相談したというのであるから、仮に税務相談の事実があったとしても、請求人から十分な資料が提出された上で税務相談が行われたものではなかったといわざるを得ない。その他、本件において請求人について過少申告加算税を課すことが不当であること等を認めるに足りる事情は認められない。 したがって、請求人の主張は採用できない。(平18. 5. 8 大裁(所)平17-52)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170157
- 裁決年月日
- 平成18年4月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、企業年金基金の清算一時金が申告漏れとなった理由として、同一時金を住宅ローンの支払に充てたため所得としての認識がなかったことに加え、確定申告当時は多忙な中、前年分の申告書の控えを参考にして本年分の申告書を作成したため、同一時金の申告を失念したこと、原処分庁の指摘に基づき直ちに修正申告書を提出し、これにより新たに納付すべきこととなった税額の全額を納付したこと、及び確定申告書の提出時に、原処分庁は同一時金がある旨を指摘して申告するよう指導すべきであったにもかかわらず、これを行わなかったのであるから、税法を知らない請求人に加算税を賦課するのは酷であることを挙げ、過少申告加算税の取消しを求める旨主張する。 しかしながら、請求人の主張する諸事情は、いずれも国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合には該当しないから、原処分庁が同法第65条第1項及び第2項の規定に基づき過少申告加算税を賦課決定した処分は適法である。(平18. 4.17 東裁(所)平17-157)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170053
- 裁決年月日
- 平成18年4月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁には、消費税の特定収入調整計算について、請求人に対し指導する機会があったにもかかわらず、これをしなかったのであるから、原処分庁のこのような対応は、税務官庁が納税者に対し信頼の対象となる公的見解を表示したことにより納税者の期待を著しく裏切った行為にほかならず、請求人が誤解して還付金の額に相当する税額を過大に申告したことに「正当な理由」がある旨主張する。 しかしながら、「正当な理由」の有無に関する評価の前提となる事実として認められるのは、原処分庁が請求人に本件パンフレットを送付しなかったこと及び原処分庁所属職員が請求人に対し特定収入調整計算が必要であることを指摘した平成16年12月21日まで請求人にはその計算についての認識がなかったことのみであり、請求人の主張するその余の事実は認められないところ、これらの各事実を総合考慮すると、原処分庁が、請求人の消費税等についてその計算が必要か否かを本件課税期間の法定申告期限前に判断すべき状況にあったとはいえないから、原処分庁に、請求人が主張するような誤指導があったと同視できる程度の指導上の不作為があったとみることはできず、また、原処分庁に対し、本件パンフレットを公益法人等に対して交付する義務を定めた法令の規定はないから、請求人がその計算をすることなく還付金の額に相当する税額を過大に申告したのは、単に、請求人の税法の不知又は法令解釈の誤解に基づくものであるといわざるを得ず、また、当審判所の調査の結果によっても、請求人がその計算をすることなく還付金の額に相当する税額を過大に申告したことについて、他に、請求人の責めに帰すことができず、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷となる真にやむを得ない理由は認められないので、「正当な理由」があるとはいえない。(平18. 4.13 関裁(諸)平17-53)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170153
- 裁決年月日
- 平成18年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №71・273ページ
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、税務相談官に対して「住宅公団の長期特別分譲譲渡契約書に書かれている譲渡代金の額は、所得税法第38条第1項の資産の取得費に要した金額に当たるか否か」について電話で相談したところ、「資産の取得費に当たる」との回答を受けたものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。 しかしながら、請求人は、税務相談官に住宅公団の分譲マンション(以下「本件マンション」という。)を割賦払いによって購入したことを告げていないことが認められることから、税務相談官が、請求人に対して正確な情報に基づいて指導したとまでは認められない。 したがって、請求人の場合、本件マンションの取得費を過大に申告し、申告した税額が過少であったことについて、納税者の責めに帰せられない外的事情による場合等真にやむを得ない理由があるとは認められない。(平18. 4. 7 東裁(所)平17-153)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170023
- 裁決年月日
- 平成18年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、贈与税の申告が過少申告となったのは、原処分庁の相談担当職員が誤った指導をしたことによるものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、当審判所に対し相談内容を示す具体的な資料を提出せず、当審判所の調査によっても原処分庁に申告相談の記録がなく請求人と相談担当職員との間でどのようなやり取りがあったのか明らかでないことから、指導の有無及び指導内容を確認できない。また、請求人が主張する指導があったとしても、請求人の答述からすると、請求人は、具体的かつ正確な資料を提示することなく相談を行ったと認められることから、請求人が個別具体的な事実関係を明確にして相談しなかったことに起因して適正申告ができなかったものと判断せざるを得ない。したがって、請求人が過少申告したことについて、国税通則法第65条第4項の正当な理由があるとは認められない。(平18.3.30高裁(諸)平17-23)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平170031
- 裁決年月日
- 平成18年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、故意に生命保険一時金を申告しなかったのではなく、税法の不知に加え、商工会職員の助言を信じた結果によるものであるから、請求人には責任がない旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものであり、税法の不知は国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合には該当せず、また、本来、申告納税制度の下における所得税の申告は納税者自身の判断と責任においてなされるものであるから、商工会職員の不適切な助言によって過少申告になったとしても、過少申告加算税の賦課との関係では、請求人がその責めを負うべきである。請求人は、また、過少申告となったのは、税務当局が納税者に対し法定申告期限内に申告の修正の必要性を案内しなかったためである旨主張するが、上記申告納税制度の趣旨に照らせば、法定申告期限内に原処分庁から適切な指導がなされなかったからといって、正当な理由がある場合に該当するということはできない。(平18.3.24金裁(所)平17-31)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170044
- 裁決年月日
- 平成18年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 申告納税制度の下における所得税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるところ、請求人は、自らの意思と責任において、本件確定申告書の作成を関与税理士に依頼して申告したものであるから、仮に過少申告に至ったすべての原因が同税理士の計算誤りによるもので、請求人に責められるべき点がなかったとしても、過少申告加算税の賦課との関係では、請求人自身がその責めを負うべきものであり、当該事情は、国税通則法第65条第4項の「正当な理由がある場合」に該当しない。(平18.3.17大裁(所)平17-44)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平170013
- 裁決年月日
- 平成18年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初から過少申告の意図はなく、また、納税相談において税務署の職員から適正な指導も受けていないことから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人の主張する理由は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由には当たらない。(平18.2.24高裁(諸)平17-13)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170042
- 裁決年月日
- 平成18年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続に係る遺言の効力を争う訴訟が係争中で法定申告期限内に相続財産の総額の把握ができなかった等として、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、正当な理由がある場合とは、申告した課税標準、税額等に不足が生じたことについて、通常の状態において納税者が知り得なかった場合や、それが納税者の責めに帰せられない外的事情、例えば災害などに基因する場合など、当該納税申告が真にやむを得ない理由によるものであり、このような納税者に過少申告加算税を課することが不当、あるいは酷となる場合を意味するものであると解されるところ、相続人間で争いがあることは上記正当な理由に当たらず、他の共同相続人の申告状況からすれば、請求人は申告額以上に相続財産を把握することが不可能であったとは認められない。したがって、当該申告は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しない。(平18.2.22大裁(諸)平17-42)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170043
- 裁決年月日
- 平成18年2月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件用船事業に係る修正部分について、同所得が、不動産所得と雑所得のいずれに該当するか税法上明記されていないところ、航空機リース地裁判決において納税者の主張が認められたこと、特定組合員の不動産所得にかかる損益通算等の特例が創設されたことなどから、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税の賦課決定が免除される「正当な理由」とは、①税法の解釈に関して、申告当時に公表された見解がその後改変されたため、修正申告等に至った場合、②災害又は盗難等に関し、申告当時に損失とすることを相当としたものが、その後予期しなかった保険金、損害賠償金等の支払いを受けた等のため、修正申告に至った場合等、同賦課決定が不当又は酷と評価される真にやむを得ない理由をいい、納税者の税法の不知又は誤解など、単なる納税者の主観的な事情があるだけではこれに当たらないと解するところ、請求人の主張する、「税法上の取扱いが明記されていない」という理由は、単に納税義務についての誤解又は独自の見解にすぎず、過少申告加算税の賦課決定が不当又は酷になる理由とはいえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平18.2.22関裁(所)平17-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170118
- 裁決年月日
- 平成18年2月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、同人の勤務していた法人の全株式を保有する外国法人から付与されたストック・オプションの行使により得た経済的利益(本件利益)を給与所得ではなく一時所得として申告したことにより過少申告となったことについて、別件判決により最高裁判所の判断が示されるまでは本件利益の所得区分は不明確であったこと等から、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があり、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は、申告当時、本件利益を給与所得とする原処分庁の取扱いを熟知していたにもかかわらず、その取扱いに納得できないとして、最高裁判所において係争中の別件訴訟が結審するまでは、本件利益の所得区分が不明確である等の独自の見解に基づき、自らの判断と責任によりあえて本件利益を一時所得とすることにより、過少申告をしたものというべきである。そうすると、過少申告となったことについて国税通則法第65条第4項にいう正当な理由があるとは認められない。(平18.2.21東裁(所)平17-118)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170112
- 裁決年月日
- 平成18年2月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 税務署職員と申告相談をして確定申告をした請求人は、租税特別措置法第36条の6に規定する本件特例が認められないのであれば、税務署職員は本件特例を適用しない旨の確定申告書を作成すべきであり、確定申告書は当該職員が誤って作成したもので、請求人には責任がなく、過少申告となったことに「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、税務署職員は、請求人から示された売買契約関係の書類により譲渡所得を計算し、請求人の本件家屋に居住していたので本件特例を適用したい旨の申立てに基づいて、本件特例を適用する旨の確定申告書を代筆したものであり、また、住民票の提出ができない旨の請求人の申立てに対し、住民票に代え本件家屋に居住していたとする事実を裏付ける資料の提出が必要である旨の指導をしたものであって、請求人が、本件家屋に平成9年頃から居住していないことを明らかにしないで、譲渡に至るまで本件家屋に居住していた旨を説明して申告相談をしたものであるから、職員の申告指導に誤りがあったと判断することはできない。したがって、請求人に「正当な理由」があるとは認められない。(平18.2.13東裁(所)平17-112)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170038
- 裁決年月日
- 平成18年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、新株予約権に係る経済的利益の収入時期が権利行使時であると判断されるとしても、当該判断については、原処分庁でさえ法解釈の変更を余儀なくされているのであるから、請求人が権利引受時と判断してもやむを得ないというべきであり、「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条は、申告納税方式による国税に関して、同制度の秩序を維持し適正な申告の実現を確保すべく、適正な申告をしなかった納税者に対して、一定率の加算税を課すことによって、当初から適正に申告納税をした者とこれを怠った者との間に生ずる不公平を是正するとともに、過少申告による申告義務違反の発生を防止する行政上の措置を定めた趣旨であるから、過少申告加算税の賦課決定が免除される「正当な理由」とは、例えば、税法の解釈に関して、申告当時に公表されていた見解がその後改変されたことなど、同賦課決定が不当又は酷と評価される真にやむを得ない理由をいい、納税者の税法の不知や誤解、又は判断の誤りなど、単なる納税者の主観的な事情があるだけではこれに該当しないと解するのが相当であるところ、所得税法第36条及び所得税法施行令第84条第3号の規定の文理から、本件利益についての収入時期は本件新株予約権の権利行使時であると一義的に判断でき、当審判所の調査の結果によれば、新株予約権に係る利益についての収入時期に関する原処分庁の見解は一部変遷したことが認められるものの、本件利益に係る収入時期を本件新株予約権の権利行使時とする点は当初から一貫していること、請求人が原処分庁に本件に係る法解釈の説明を求めたのは、平成15年分の所得税の法定申告期限後であることも認められる。そうすると、請求人の主張する点は独自の見解にすぎず、過少申告加算税の賦課決定が不当又は酷と評価される真にやむを得ない理由とはいえないし、当審判所の調査の結果によっても、請求人において、同理由があったというに足りる事情は認められないから、請求人には、本件利益の収入時期を本件新株予約権の引受時であると判断したことについて「正当な理由」はない。(平18.1.26関裁(所)平17-38)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170088
- 裁決年月日
- 平成17年12月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の場合、他の相続人と容易に連絡が取れない事情があったとしても、そのことをもって、申告が過少であったことについて正当な理由があるとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、幼いころから被相続人と暮らしておらず、被相続人についての知識はほとんどなく、他の相続人とも本件相続開始日以前は一度も会っていない状態であったことが認められる。また、請求人の場合、相続財産の把握は、他の相続人との唯一の窓口となっていた弁護士からの情報に限られ、同弁護士から入手した資料を基に自ら金融機関に残高照会を行い、同弁護士から示された金額を上回る金額の申告をしていることが認められ、相続財産を把握するために可能な努力をしていることが認められる。そして、過少申告加算税の対象となった相続財産が、他の相続人の不動産取得に係る立替金であるなど、その種類、性質及び保管場所等に照らし、請求人が、他の相続人からの情報提供や協力なしにこれらの相続財産を把握することは困難であったことが認められる。これらのことを総合的に判断すると、請求人が、法定申告期限の経過の時に、当該財産の存在を知り得なかったと認められ、そして、そのことには真にやむを得ない事情があったと認められることから、このような請求人に過少申告加算税を賦課することは酷であって、請求人の場合、申告が過少であったことについて正当な理由があると解するのが相当である。(平17.12.21東裁(諸)平17-88)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170088
- 裁決年月日
- 平成17年12月21日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人の場合、他の相続人と容易に連絡が取れない事情があったとしても、そのことをもって、申告が過少であったことについて正当な理由があるとは認められない旨主張する。しかしながら、請求人は、幼いころから被相続人と暮らしておらず、被相続人についての知識はほとんどなく、他の相続人とも本件相続開始日以前は一度も会っていない状態であったことが認められる。また、請求人の場合、相続財産の把握は、他の相続人との唯一の窓口となっていた弁護士からの情報に限られ、同弁護士から入手した資料を基に自ら金融機関に残高照会を行い、同弁護士から示された金額を上回る金額の申告をしていることが認められ、相続財産を把握するために可能な努力をしていることが認められる。そして、過少申告加算税の対象となった相続財産が、他の相続人の不動産取得に係る立替金であるなど、その種類、性質及び保管場所等に照らし、請求人が、他の相続人からの情報提供や協力なしにこれらの相続財産を把握することは困難であったことが認められる。これらのことを総合的に判断すると、請求人が、法定申告期限の経過の時に、当該財産の存在を知り得なかったと認められ、そして、そのことには真にやむを得ない事情があったと認められることから、このような請求人に過少申告加算税を賦課することは酷であって、請求人の場合、申告が過少であったことについて正当な理由があると解するのが相当である。(平17.12.21東裁(諸)平17-88)
- 支部名
- 沖縄
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年11月22日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人が確定申告会場において、租税特別措置法第33条の適用を受けた旨の説明をしない限り、担当職員がこれらの背景を把握し、適切に応答することはできない、また、当該条文の適用について積極的に質問し、税務署保管の資料を調査するなどの確認作業を行わなかったからといって担当職員が誤った指導をしたとまでいうことはできない旨主張する。しかしながら、請求人は高齢で税務知識がないことから確定申告の際に、買い取り等証明書等の関係資料を持参して数回税務署に出向いて相談している事実が窺い知れる。その際に担当職員が租税特別措置法第33条の6の適用を見過ごしていたか、計算に関係ないものと判断し請求人を指導したものと認められる。このことは、担当職員が法令の適用を誤って指導したものであり、請求人がその指導に従ったことにより過少申告となったものである。よって、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められることから取り消すのが相当である。(平17.11.22沖裁(諸)平17-10)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170022
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、収支報告書が入手できたのは申告期限間近で、1か月程度でその内容を吟味検討することができないから、申告期限内に申告することができなかったことが、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、保全執行裁判所は、強制管理人から収支報告書を毎月又は四半期ごとに受領しており、破産会社は、当該収支報告書の閲覧・謄写を行い確定申告に向けての資料収集を行い、これらに基づき法定申告期限内に確定申告をすることが可能であったと認められる。また、国税通則法第19条又は第23条では、修正申告又は更正の請求をすることができるものと規定されており、申告期限内に全容が把握できない場合があるとしても、判明している範囲で確定申告書を提出することが法の予定とするところである。そうすると、たとえ各課税期間の一部について把握できない場合があるとしても、適正に見積もったうえで当初申告に含めて申告することも可能であると認められる。したがって、過少申告となったことに真にやむを得ない理由があったとはいえないから、請求人の主張は理由がない。(平17.10.28大裁(諸)平17-22)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、法人税における過少申告においても斟酌されるべきとする国税庁長官発遣の「申告所得税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営方針)」(平成12年7月3日課所4−16ほか3課共同。)第1の1の(4)によれば、仮に、請求人の法人税基本通達15−1−28に基づく実費弁償による事務処理の受託等の確認の申請に対して、所轄税務署長がその確認のできないものを「確認した」として、本件実費弁償による事務処理の受託等の確認(本件実費弁償確認)の通知を行ったとすれば、当該通知は誤った指導に当たるので、誤指導により申告しなかったことは、正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、上記事務運営指針によれば、正当な事由と認められるためには、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情があることを必要としており、当該取扱いは当審判所においても相当と認められるところ、本件実費弁償確認の通知には、取り消される場合の事由が明記され、当該確認が絶対的なものでないことが明らかにされていること、また、請求人の行う本件事務処理の受託事業(本件受託事業)が実費弁償により行われていないというだけでなく、請求人は、本件確認が取り消される蓋然性が高いことを自認しながら、それを回避する行為を行っていたというべきであることからすれば、本件実費弁償確認の通知は請求の不十分な資料の提出、説明等によるものであるから、請求人には、その指導(本件実費弁償確認通知)により、本件各事業年度の本件受託事業に係る法人税の申告義務がないことを信じたことについてやむを得ない事情があったとは到底いえないというべきである。したがって、請求人の主張する事実は、「正当な理由」に該当しない。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平170054
- 裁決年月日
- 平成17年10月28日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、その行う事務処理の受託事業(本件受託事業)は、法人税基本通達15−1−28に基づく本件実費弁償による事務処理の受託等の確認(本件実費弁償確認)を受けており、申告義務はなかったのであるから、その申告をしなかったことについては国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件各事業年度において本件受託事業の剰余金の一部を、次期繰越収支差額に計上することをせず、意図的に「必要な費用」を過大に計上し、また、納品されていない物品等の購入費用を、納品されていない事業年度に繰上計上するなど公益法人会計基準に照らしても不適正な処理を行うことにより、あえて次期繰越収支差額を前期と同額になるように調整していることが認められる。このことは、本件受託事業が実費弁償により行われていないというだけでなく、請求人は、本件実費弁償確認が取り消される蓋然性が高いことを自認しながら、それを回避する行為を行っていたというべきであり、請求人の責めに帰すべき事由がないとはいえないから、請求人には「正当な理由」は認められない。(平17.10.28東裁(法・諸)平17-54)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170021ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成17年10月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・20ページ
要旨
○ 請求人は、①申告手続の代行を委任した第三者が税務職員であるので、それを信頼して委任したものであること、②当該確定申告の効果は、請求人が申告内容の一切を知らされていないので、請求人に及ばないことをもって、過少申告加算税を賦課しない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、上記①の点については、税務職員が、委任を受けて申告手続の代行をするなど、特定の納税者に便宜を図ることが禁止されていることは公知の事実であり、請求人は、当該申告手続の代行を委任する時点で、受任者が税務職員であるとの認識を有していたにもかかわらず、一般的な注意義務を怠った過失により、上記の公知の事実を知らなかったものと認められ、上記②の点については、請求人が当該申告手続を当該第三者に一任した以上、申告内容を承知していたか否かにかかわらず、当該確定申告の効果は請求人に及ぶので、いずれも、過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合に当たらず、ほかに正当な理由に当たる事情があるとも認められない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平17.10.26名裁(所)平17-21)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平170018
- 裁決年月日
- 平成17年10月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁には、生命保険契約に基づく保険金のごとく課税関係が難解な金員については、納税者に対し、確定申告前に申告の必要性等を知らせる義務があるにもかかわらず、請求人に対してこれをしなかったし、実際、請求人は、本件一時金が所得税の課税対象となることを知らなかったから、本件一時金が申告漏れとなったことについては、「正当な理由」があるというべきである旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合であり、単なる納税者の税法の不知又は誤解は、「正当な理由」に該当しないものと解する。これを本件についてみると、当審判所の調査の結果によっても、原処分庁が、請求人に対し、確定申告前に本件一時金に係る申告の必要性等を知らせた事実は認められないが、そもそも、原処分庁にそのような義務がある旨を定めた法令の規定はなく、さらに、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任において法定申告期限までに正しく行われるべきものであるから、請求人が、確定申告において本件一時金を申告しなかったことは、単なる税法の不知又は誤解に基づくものといわざるを得ない。したがって、本件一時金が申告漏れとなったことについて「正当な理由」があるとは認められない。(平17.10.4関裁(所)平17-18)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平170010
- 裁決年月日
- 平成17年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡年分について、原処分庁の申告相談担当職員の指導に基づいて平成13年分と平成14年分に分離して申告したものであるところ、申告年分を併せて平成13年分とする原処分については争わないが、原処分庁が適切な指導をしなかったのであるから、過少申告加算税については、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告相談担当者は請求人と一般的な税務相談を行ったものに過ぎず、誤指導があったとは認められないから、請求人の主張は採用できない。(平17.9.28広裁(所)平17-10)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平170011ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成17年9月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №70・9ページ
要旨
○ 請求人は、U社株式の贈与を受けたことによる贈与税について、本件申告時点では適正であるとされていたU社の法人税申告書に記載された所得金額等を基にU社株式の価額を算定して本件申告を行ったもので、法人税調査の結果によりU社株式の価額が変わったことに関して過失はないから、本件申告において、法人税の申告に基づいてU社株式を評価したことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、本件贈与税の修正申告書の提出は、U社に対する法人税調査によりその所得金額等が増加し、U社株式の価額が増加したことによるものであるが、これは同社の法人税の申告が適正に行われていなかったことによるものであるところ、請求人は、同社の代表取締役の地位にあったのであるから、同社の税務申告の最終責任者であると認められ、上記法人税申告書の記載内容が適正であるかどうか確認できる立場にあったことを考慮すると、その誤りを看過し、請求人が法人税の当初申告に基づいて本件株式の評価をして本件申告をしたことについて、請求人の過失に基づかずして過少申告となったとは認めることはできないから、本件申告が真にやむを得ない理由によるものとはいえず、過少申告加算税を課すことが、不当であるとか、酷になるとは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平17.9.27名裁(諸)平17-11)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平170002
- 裁決年月日
- 平成17年9月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告書は、申告を税理士に依頼する金銭的な余裕がなかったために、自己で相続財産である土地の評価を行い、評価方法の認識不足が原因で過少申告となったものであり、故意に過少申告を行ったものではない旨主張する。しかしながら、申告納税制度のもとにおける相続税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであり、「正当な理由がある場合」とは、過少に税額を申告したことが納税者の責めに帰することができない客観的な障害に起因する場合など、その申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが、不当若しくは酷になる場合を意味するものであって、その過少申告が納税者の不知又は誤解であるとか、納税者の主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないと解されている。したがって、請求人の土地評価に係る認識不足を原因として、本件申告書の内容が過少申告となったことは、例え、故意に過少申告をする意図がなかったとしても、請求人の責めに帰さない客観的な障害に起因するとは認められないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当しない。以上のとおり、請求人の主張は採用できない。(平17.9.20熊裁(諸)平17-2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平170012
- 裁決年月日
- 平成17年9月9日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成15年分の所得税の確定申告が過少申告となったのは、税務職員の誤指導が原因であるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、正当な理由とは、例えば、納税者が正確な資料を提示して税務相談をしたにもかかわらず権限のある税務官署の担当職員が誤った指導をし、当該納税者がこれを信頼してそのとおり申告をしたため過少申告となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるものであるところ、請求人は、申告相談時に既に請求人の手元にあった「平成15年分自己の株式の取得等の場合の支払調書」をはじめ申告書作成に必要な資料を全く持参していないと答述していることから、税務職員の指導は、仮にこれが存在したとしても、確定申告に当たっての一般的な指導、助言の求めに応じたものであり、請求人が正確な資料を提示して税務相談をしたにもかかわらず誤った指導を受けたとは認められないから、正当な理由がある場合に該当しない。(平17.9.9大裁(所)平17-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160297
- 裁決年月日
- 平成17年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、分離長期譲渡所得に係る所得税の申告が法定申告期限までにできなかった理由は、原処分庁の職員が電話により請求人に送付される旨説明した申告書の用紙が手元に届かなかったことによるものであり、請求人に責任はなく、過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、納税者自身の判断と責任において適正な申告と納付をする義務があり、請求人が当該用紙が原処分庁から送られてこなければ申告をする必要はないと考えたとすれば、それは、請求人の税法の不知又は誤解に基づく場合に当たるのであって、真にやむを得ない事情があるとは認められない。また、当審判所の調査によっても、原処分庁において当該電話照会等を受けた事実は確認されず、また、税務署から申告書の用紙が送付されない限り申告しなくてもよいと回答することは通常考え難いことからすれば、上記請求人の主張する事実は認められず、請求人の場合、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しないから、上記賦課決定処分は適法である。(平17.6.28東裁(所)平16-297)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160103
- 裁決年月日
- 平成17年6月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、給与所得者であったため、勤務先の会社の経理担当に源泉所得税の手続に関する事項をすべて任せており、また、会社の庶務課には長女Mが就職したことを連絡済みであったので、扶養控除は適正に行われたと思っていたが、扶養控除に関する詳細を確認せず、誤ってMを扶養親族として申告したために過少申告となったものであり、このような事情は、源泉所得税として税金を差引かれている給与所得者には通常起こることであるから国税通則法第65条第4項の「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、過少申告が納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合は、「正当な理由」がある場合にはあたらないと解される。本件においては、請求人は、Mが就職した事実を了知していたものの、確定申告に当たり、Mの所得を調査し、扶養親族としての要件を満たすか否かの確認を怠ったことが原因で扶養控除の適用誤りが生じ過少申告になったと認められるので、請求人の主張する事情は、単なる主観的な事情にすぎず、請求人の責めに帰すべきものであるから、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」がある場合には該当しない。(平17.6.23大裁(所)平16-103)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平160021
- 裁決年月日
- 平成17年6月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №69・217ページ
要旨
○ 原処分庁は、還付請求権は相続財産に該当するとして、請求人に対して相続税の修正申告のしょうようを行ったが、請求人はこれに応じず一時所得として申告したものであり、このことは、還付請求権が相続財産に該当しないとする請求人の税法解釈の誤りに基因して過少申告となったものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない旨主張する。しかしながら、原処分庁は、被相続人に係る相続税の申告時点において、課税処分取消訴訟を通じて所得税の更正処分等は適法である、すなわち、請求人に対して還付されるべき金額はないと主張していたのであり、このような状態において、原処分庁は、請求人に対して過納金の還付を求める権利を相続財産として申告することを予定しておらず、また、請求人においても、過納金の還付を求める権利の適正な金額を正確に判断し、申告することは困難であると認められる。そうすると、過少申告加算税は、申告秩序の維持を図るため、適法な申告をしなかった納税者に対して課されるものであることも鑑みれば、本件のような場合は、請求人に対して過少申告加算税を課することは酷となる場合に当たると認められる。したがって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するから、原処分はその全部を取り消すべきである。(平17.6.20熊裁(所・諸)平16-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160096
- 裁決年月日
- 平成17年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は原処分庁から回答を得て、その回答を信頼して申告を行ったもので、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人の相談に対する原処分庁の回答は、ゴルフ会員権の譲渡により譲渡損失がでた場合に損益通算が認められるか否かの一般論であり、請求人の個別案件について公的見解を示したものとは認められないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(平17.6.14大裁(所)平16-96)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160111
- 裁決年月日
- 平成17年6月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務相談に対する原処分庁の回答を信頼して、固定資産除却損を計上したのであるから、過少申告加算税の賦課決定処分のうち当該固定資産除却損に係る部分については、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、同項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」とは、例えば、税法の解釈に関して当初申告当時に公表されていた税法解釈の公的見解がその後改変されたため修正申告した場合や、当初申告時適法とみられた申告がその後の事情の変更により、納税者の故意、過失に基づかずして過少申告となった場合のように、法定申告期限内に正しい申告をしなかったことが真にやむを得ない理由によるものとされ、こうした納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合を意味するものである。そして、税務官庁が行う税務相談の中で個別具体的な相談があった場合における税務官庁の回答は、具体的な調査を行うこともなく、相談者の申立ての範囲内で、申告する際の参考とするための税務官庁の一応の判断を示すにすぎないのであって、相談者が、当該回答に沿った申告をした場合に、税務官庁がその申告内容を是認することまでをも意味するものではないから、仮に、相談者が、相談時の回答に沿った申告を行ったからといって、同項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」があるということはできない。本件の税務相談は、相談担当職員が、請求人の提出した文書の記載事項を前提に回答したものであり、当該回答は、具体的な調査を行うこともなく、請求人の申立ての範囲内で、申告する際の参考とするための一応の判断を示すにすぎないから、請求人が相談時の回答に沿った申告を行ったからといって、過少申告加算税を賦課しない場合の「正当な理由」があるということはできない。(平17.6.14名裁(法)平16-111)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160104
- 裁決年月日
- 平成17年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生命保険契約の解約金が一時所得に該当することを知らず、申告相談会場で面接した相談担当者も、その点について何も指導しなかったため、当該解約金部分が過少申告となったものであり、これは、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に当たる旨主張するが、税法の不知は正当な理由に当たらないと解されており、本件の場合には、生命保険会社の通知文書によって当該解約金が一時所得に当たることは容易に認識できたと認められるから、過少申告になったことについて真にやむを得ない理由によるとは認めることができない。また、請求人は、申告相談において相談担当者に本件解約金について告げなかったというのであるから、請求人がアドバイスを受けられずに過少申告となったとしても、そのことについて真にやむをえない理由によるものとはいえず、請求人に過少申告加算税を課すことが不当もしくは酷になるともいえない。以上によれば、請求人の主張はいずれも理由がない。(平17.5.24名裁(所)平16-104)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平160008
- 裁決年月日
- 平成17年4月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、公的年金等に係る雑所得を平成14年分の所得税の計算に含めなかったことから、確定申告が過少申告となったが、過少申告になったのは指導した原処分庁所属の職員の誤指導によるものであり、誤指導は国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人は公的年金等の収入金額については確定申告書の「収入金額等」欄に記載しているものの当該公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した残額を含めずに、本件外国為替証拠金取引に係る取引計算書に記載された金額を平成14年分の雑所得の金額として確定申告書に記載したものと認められる。そうすると、修正申告は、公的年金等に係る雑所得の金額についての確定申告の誤りを是正したものであって、税法の解釈に関して、申告当時に公表されていた見解がその後改変されたり、災害又は盗難等に関し、申告当時に損失とすることを相当としたものが、その後予期しなかった保険金、損害賠償金等の支払いを受け又は盗難品の返還を受けた等、当初適正であった申告につきその後の事情の変化により税額等が過少になったことによりされたものではないことは明らかであり、これは、法の誤解あるいは判断の誤りであると認められる。また、当審判所の調査においても、相談担当職員が、確定申告書の記載について、取引計算書に記載された金額を確定申告書の「所得金額」欄の「雑」欄に記載する旨を請求人に指導した事実はうかがえず、請求人の法の誤解あるいは判断の誤りが相談担当職員の指導にあるとは認められないことから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.4.11金裁(所)平16-8)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160026
- 裁決年月日
- 平成17年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の定期預金は請求人が被相続人に管理を委託していた資金に基づくものであるから、相続財産に該当せず、これが当初申告の課税価格の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると主張する。しかしながら、請求人の資力、被相続人の預金の管理運用状況等に照らせば、上記定期預金は被相続人の相続財産に属するもので、請求人はその事実を十分認識していたにもかかわらず、特段の理由もなく、当初申告においてこれを申告しなかったものであるから、請求人について正当な理由は認められない。(平17.4.7広裁(諸)平16-26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160026
- 裁決年月日
- 平成17年4月7日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人名義の定期預金は請求人が被相続人に管理を委託していた資金に基づくものであるから、相続財産に該当せず、これが当初申告の課税価格の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると主張する。しかしながら、請求人の資力、被相続人の預金の管理運用状況等に照らせば、上記定期預金のほとんどは被相続人の相続財産に属するものと認められるが、その一部についてはその原資が不明であり、その他被相続人の相続財産に含まれると認めるに足る証拠が存しないから、これを被相続人の相続財産と認めることはできない。したがって、当該部分が当初申告の課税価格の計算の基礎とされていなかったことについては正当な理由が認められる。(平17.4.7広裁(諸)平16-26)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160021
- 裁決年月日
- 平成17年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務相談において、原処分庁の職員の指導を受け、本件確定申告書の記載をしたものであるから、誤った確定申告をしたことにつき請求人に過失はなく、専ら原処分庁の誤指導に起因するものであり、本件確定申告書に記載された申告額が過少であったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、誤指導の事実があったと認めることはできない。また、仮に、原処分庁の担当職員が請求人に対し、当該扶養控除の適用があると説明したとしても、それは、請求人から適切な事実の摘示や資料の提示を受けなかった結果にすぎず、請求人に「正当な理由」があると認めることはできない。(平17.3.10広裁(所)平16-21)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160066
- 裁決年月日
- 平成17年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が本件土地の譲渡について租税特別措置法第33条の4第1項の規定による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用をして申告したのは、地方公共団体の担当者の指導に基づいて本件土地を譲渡したのであって、請求人の意思に基づくものではないから請求人には責任がないのであり、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当するので、本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであるから、請求人が地方公共団体の担当者に言われるままその指示・指導に従ったとしても請求人自身の判断と責任において作成され提出された確定申告書の内容に誤りがあったことについては、申告納税制度上は請求人自身の責任であるというべきである。そして、国税通則法第65条第4項の「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、例えば、税法の解釈に関して申告当時公表されていた見解がその後改変されたことに伴い、修正申告し又は更正を受けた場合など、申告当時適法とみられた申告がその後の事情の変更により、納税者の故意・過失に基づかずして過少申告となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、このような納税者に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷となる場合を指すものであって、単に法解釈の相違とか、納税者の税法の不知又は誤解に基づく場合などは、これに該当しないものと解するのが相当であるところ、本件においては、本件土地の代金受領に至る経緯に照らせば、本件特例を適用して申告したことが真にやむを得ない理由によるものということはできず、過少申告加算税を課することが不当若しくは酷になる場合に当たるとも認め難い。(平17.3.4名裁(所)平16-66)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160055
- 裁決年月日
- 平成17年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告に際し、事前に原処分庁に赴いて相続財産である土地の内、農地、山林、及び原野等の評価方法について相談した際、「平坦地に係る宅地造成費相当額」について指導を受けたが「傾斜地に係る宅地造成費相当額」については指導を受けなかった。このことは、不親切で不適切な指導を受けたことから適正な申告ができなかったものであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、個別具体的な事実関係を明確にして相談しなかったことによる請求人の誤解に起因して適正申告ができなかったものと認められることから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平17.3.1大裁(諸)平16-55)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160063
- 裁決年月日
- 平成17年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、事前協議を経た地方公共団体の担当者から、本件土地の譲渡については租税特別措置法第33条の4第1項の規定による5,000万円の特別控除の特例(以下「本件特例」という。)の適用が受けられる旨の説明を受け、それを信じた請求人らの行為は保護されるべきで、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当するので、本件各賦課決定処分は違法である旨主張する。ところで、国税通則法第65条第4項は、修正申告書の提出又は更正により納付すべき税額のうち納税者に正当な理由がある部分については、過少申告加算税を課さない旨規定しているが、この「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、例えば、税法の解釈に関して申告当時公表されていた見解がその後改変されたことに伴い、修正申告し又は更正を受けた場合など、申告当時適法とみられた申告がその後の事情の変更により、納税者の故意・過失に基づかずして過少申告となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、このような納税者に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷となる場合を指すものであって、単に法解釈の相違とか、納税者の税法の不知又は誤解に基づく場合などは、これに該当しないものと解するのが相当であるところ、事前協議制度は、被買収者個々の課税の特例の適用の可否を判断するものではなく、本件土地の譲渡については本件特例の適用要件を欠いているのであるから、請求人らが、事前協議を経た地方公共団体の担当者からの本件特例の適用を受けられる旨の説明を信じたとしても、本件特例を適用して申告したことが真にやむを得ない理由によるものということはできず、過少申告加算税を課することが不当若しくは酷になる場合に当たるとも認め難い。したがって、請求人の主張には理由がない。(平17.2.25名裁(所)平16-63)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160150
- 裁決年月日
- 平成16年12月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人が確定申告前に原処分庁の担当職員との間において企業組織再編税制に係る事前相談を行い、その際の指導に基づき行った確定申告が過少申告となったことは、国税通則法第65条第1項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張するが、請求人は、当該事前相談において、概括的な説明のみによる相談をしており、原処分庁の担当職員は、当該概括的な説明による相談事項の範囲内で的確に指導しているものである。したがって、請求人から十分な資料等の提供があったものとは認められず、その指導が誤り若しくは不適切であったとは認められないことから、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平16.12.15東裁(法)平16-150)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平160044
- 裁決年月日
- 平成16年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人(以下「請求人」という。)は、土地改良区の調整地の処分に係る譲渡所得を申告しなかったことについて、過少申告加算税を課されない場合の正当な理由として、①土地改良区の調整地の処分について一銭も受領していない組合員に対して賦課徴収する旨の税法上の明文規定はなく、申告義務があるとは思わなかった旨、②土地改良区から送付された文書に記載された調整地の処分に係る所得金額の積算根拠について、土地改良区に問い合わせるも、具体的な積算根拠が示されなかった旨、③原処分庁は、土地改良区から調整地の処分に係る所得金額の組合員リストを送付されており、申告期限までに申告指導することは可能であったが、何ら指導を行っていない旨、及び④隣接する市の土地改良区の調整地の譲渡については申告が不要であるということに納得できず確定申告しなかったものである旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、申告当時に公表されていた税法解釈の公的見解がその後改変された場合等、申告した税額に不足が生じたことについて、納税者の責めに帰することができない真にやむを得ない理由をいうものであるところ、上記①ないし④の事情は、請求人の税法の不知若しくは誤解又は納税者の単なる主観的な事情等を述べるにすぎないものであって、納税者の責めに帰することができない真にやむを得ない理由に当たるものとはいえないから、過少申告加算税を課されない場合の正当な理由があるとはいえない。(平16.12.13名裁(所)平16-44)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平160013
- 裁決年月日
- 平成16年12月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、「確定申告書の手引き」、「タックス・アンサー」等に修繕費の詳細な解説がなかった点、及び確定申告書提出の際原処分庁の職員が請求人の申告の間違いを指摘することが可能であったのにこれを怠った点に責任があるとして、請求人には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、確定申告とは納税者自らの判断と責任においてなされるべき行為であり、「確定申告の手引き」、「タックス・アンサー」等は行政サービスの一環として行われているものに過ぎないから、これらに修繕費の詳細な説明がされていないことや、確定申告書提出の際に指摘を受けなかったことをもって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとすることはできない。(平16.12.6広裁(所・諸)平16-13)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160101
- 裁決年月日
- 平成16年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №68・144ページ
要旨
○ 請求人は、本件申告が過少申告となった原因は、原処分庁所属の担当者の指導に基づくものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の担当者が本件定期預金を相続財産として申告しなくてよい旨の了解を与えた確たる証拠はなく、誤指導があったとは認められず、本件申告が過少申告となったのは本件定期預金を本件相続税の課税財産として申告しなかったことに基因するものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合には該当しない。(平16.11.19東裁(諸)平16-101)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160083
- 裁決年月日
- 平成16年11月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件A職員及び本件B職員に誤指導があったこと及び本件パンフレットの記載内容は納税者の誤解を招くものであることから、請求人には、国税通則法第64条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、本件A職員は、本件譲渡所得の計算のうち、取得費及び譲渡費用について指導したものと認められ、かえって、本件特例を適用しない確定申告書の作成を指導したことが推認されること、本件B職員の指導は、本件譲渡所得の計算内容に及ばず、専ら記載方法についてのものと認められること、また、請求人も自認するとおり、本件特例の適用の可否について具体的な相談がなされた事実は認められないことから、本件A職員又は本件B職員が、本件譲渡所得に本件特例を適用できる旨の誤った指導をした事実は認められず、本件申告は、請求人の判断と責任においてなされたものと認められる。また、本件パンフレットには、亡父が居住していた不動産を相続して売却した所得に本件特例の適用がある旨の記載、又はそのように読み取れる記載は認められないから、本件譲渡所得に本件特例が適用できるとの請求人の判断は、誤解によるものと認められる。したがって、本件申告が過少申告となったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平16.11.9東裁(所・諸)平16-83)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160075
- 裁決年月日
- 平成16年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税理士の指導に基づいて、報酬に係る源泉徴収税額が請求人に帰属するとして確定申告したのであるから、源泉徴収税額に相当する金額は、加算税の対象とするべきではない旨主張する。しかしながら、第三者に帰属する報酬に係る源泉徴収税額を控除することができないことは明らかであり、たとえ税理士がそのように指導したとしても、加算税を免除すべき真にやむを得ない理由があるとは認められないので、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平16.10.27東裁(所)平16-75)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平160019
- 裁決年月日
- 平成16年10月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保証金の返還債務の評価に関し、その評価に関する具体的法令解釈通達がないため、最高裁の判示の趣旨に基づき合理的に評価して申告しており、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合とは、納税者に過少申告加算税を課すことが不当若しくは酷になるものであって、その過少申告が納税者の税法の不知又は誤解であるとか、納税者の単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないと解される。本件保証金の返還債務の評価に関する基準が法令解釈通達に定めがないことから、最高裁判例を根拠に請求人独自の解釈により本件保証金を評価した結果、請求人の申告が審判所認定額を下回ったのであるが、このことは税法に関する請求人の独自の見解に従った結果であるといわざるを得ず、正当な理由があるとはいえない。(平16.10.19大裁(諸)平16-19)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160058
- 裁決年月日
- 平成16年10月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、雇用主が請求人の息子に対し、扶養控除の対象となる給料等の収入金額について説明しなかったことにより、同人が扶養親族に該当しないことを知り得ることができなかったので、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、給料等の支払者が、その受給者に対して同人が扶養親族に該当するか否かなどの所得税の規定について、説明すべきである旨定めた法令の規定はない上、交付されている給与所得の源泉徴収票によれば、請求人の扶養親族に該当しないことは容易に判断することができるので、請求人の過失に基因して納付すべき税額を過少に確定申告したと認められることから、請求人の場合には、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当せず、本件賦課決定処分は適法である。(平16.10.12東裁(所)平16-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平160054
- 裁決年月日
- 平成16年9月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、疾病により正常な判断能力を有しない状態にあったから、過少申告加算税について、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、納税者が疾病により課税標準等及び税額等を計算し、適正に申告することができない場合には、第三者に納税申告書の作成を依頼するなどの方法により、適正な申告を行うことができると考えられるところ、請求人が第三者に確定申告書の作成を依頼することができないとするような特段の事情があったとは認められないので、本件賦課決定処分は適法である。(平16.9.29東裁(所)平16-54)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平160009
- 裁決年月日
- 平成16年9月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が10数年来の長きにわたって請求人の申告誤りを指摘しなかったことは、信義則の観点からも、本件修正申告に過少申告加算税を課さない正当な理由に当たる旨主張する。しかしながら、本件確定申告前に、調査担当職員が申告誤りを説明したところ、請求人は、それを受け入れず、請求人の独自の見解に基づいて本件確定申告をしたことが認められるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.9.13関裁(所)平16-9)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150305
- 裁決年月日
- 平成16年5月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書は居住用財産の特例の適用が認められた場合の仮定の申告書であり、後日原処分庁から誤りを指摘された時は訂正するつもりであったから正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、そもそも所得税は、納税者自身の判断と責任において、所得金額又は税額等を正しく計算し法定申告期限までに申告すべきものであり、確定申告書の記載内容の適否について原処分庁の判断を待って申告するものではない。また、請求人が居住用財産の特例を適用して本件確定申告書を提出したことは、請求人が本件譲渡所得に居住用財産の特例が適用できると誤解した結果と認められ、正当な理由がある場合には該当しない。(平16.5.24東裁(所)平15-305)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150066
- 裁決年月日
- 平成16年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所轄署長が①消費税等の申告書用紙の交付を求めた際に何ら質問することなく用紙を交付したこと、②申告書に記載した還付金額に1円の誤りがあることを指摘したこと及び③多額の消費税等の還付を行ったことは、請求人を課税事業者として扱ったものであり、これらのことは誤指導に当たるとして、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税の賦課決定処分は申告書が提出されたことに基づいて行われるものであることからすれば、請求人が消費税等の確定申告書を提出するに際して所轄署長の誤指導があったか否かについて判断すれば足りるところ、申告納税制度の下における申告は、本来、納税者自身の判断と責任において行われるものであるから、所轄署長が請求人は課税事業者に該当しない旨指摘せずに用紙を交付したとしても、そのことは誤指導に当たるとは認められない。よつて、請求人の主張は採用することはできない。(平16.5.19関裁(諸)平15-66)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150012ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成16年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・25ページ
要旨
○ 請求人は、租税特別措置法第33条の4第1項の規定による特例(以下「本件特例」という。)を適用して確定申告を行ったのは、公共事業施行者が誤って本件各証明書を発行したことにあり、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、本件移転補償が本件特例に該当するかどうかは、公共事業施行者との契約、移転補償の対象となった資産の所在地及び資産の取壊し等の事実により検討すべきであるところ、本件各証明書をもって、本件特例に該当するものとして確定申告を行ったことは、法の誤解あるいは判断の誤りであると認められ、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当しない。(平16.4.23金裁(所)平15-12)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平150017
- 裁決年月日
- 平成16年4月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地建物を譲渡したことによる所得(以下「本件譲渡所得」という。)を確定申告に含めなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の申告は、本来、納税者の自主的判断と責任においてなされるべきものであるから、申告の仕方が分からなかったことを理由に本件譲渡所得の申告をしなかったとの請求人の主張は、国税通則法第65条第4項にいう正当な理由がある場合に当たらないというべきである。(平16.4.20高裁(所)平15-17)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150071
- 裁決年月日
- 平成16年4月5日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告となったことについて、①原処分庁が税務調査において株式の配当所得の帰属に関し、誤った見解を基に修正申告をしょうようしたこと及び②原処分庁が請求人に対して、過去10数年間の確定申告について適正に指導を行っていれば本件修正申告を行う必要がなかったことから、国税通則法第65条の規定を適用することは違法である旨主張する。しかしながら、本件修正申告は、請求人が各年分の確定申告書の提出に当たり株式配当所得の帰属者を誤ったことに基因し、かつ、当該誤りを是正するために行われたものであって当初適正であった申告がその後の事情の変化により過少申告となったことによりされたものではないことは明らかであり同法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」には該当しない。また、申告納税制度の下では最終的には納税者が自己の判断と責任において課税標準及び税額等を法令の規定に従い計算し、適正な申告をすることが求められるのであるから、原処分庁が請求人に適切に指導しなかったからといって、直ちに、原処分を違法又は不当とすることはできない。(平16.4.5大裁(所)平15-71)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平150010
- 裁決年月日
- 平成16年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、他の共同相続人が相続財産を秘匿し、知る方法がなかったのであるから、正に国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張するが、仮に共同相続人が相続財産を秘匿していて請求人らが知らなかったとしても、それは相続人間の問題であり、申告納税方式を採用している相続税においては、納税者は申告義務を負うとともに、その前提として、適正な申告のために自ら相続財産の内容について調査し、把握する義務を負っているものと解されるので、「正当な理由」に該当するとは認められず、相続人として相続財産を把握するための調査が不十分であったと言わざるを得ない。したがって、請求人らの主張には理由がない。(平16.3.25金裁(諸)平15-10)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平150049
- 裁決年月日
- 平成16年3月24日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正処分の一部を取り消すべきであるから、これに基づく過少申告加算税の賦課決定処分も取り消されるべきである旨主張する。これを本件についてみると、貸付金等の貸倒損失に係る部分については、前回の調査担当者が誤った指導を行ったものと認められ、また、請求人がこれを信頼するのは無理からぬところであるから、過少申告にはやむを得ない理由があったものと認めるのが相当である。(平16.3.24広裁(所)平15-49)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150235
- 裁決年月日
- 平成16年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集№67・17ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁の申告相談担当職員から破産をしたゴルフ場のゴルフ会員権の譲渡損失は他の所得と損益通算ができないという説明があったならば、確定申告はしなかったのであるから、原処分庁は適切な指導をしなかったというべきであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は、本件ゴルフ場経営法人が破産宣告を受けている事実を担当職員に説明していないこと、請求人が原処分庁に持参した書類からは本件ゴルフ場経営法人が破産宣告を受けていることを示す記載がないことから判断すると、仮に、担当職員が、請求人からの確定申告書の記載方法の相談に応じて、本件ゴルフ会員権の譲渡損失を他の所得と損益通算する旨の指導をしたものであったとしても、その指導が誤り若しくは不適切な指導であったとは認められず、「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平16.3.24東裁(所)平15-235)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150060
- 裁決年月日
- 平成16年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告書に、譲渡に係る所得を記載できなかったのは、降雪という天災に基づく事故で骨折し、入院していたためであるから、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない「正当な理由」がある場合に当たる旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合とは、申告当時適法とみられた申告がその後の事情の変更により、納税者の故意又は過失に基づかずして当該申告が過少となった場合のように、真にやむを得ない理由によるものをいうのであると解されている。請求人が、所得税の確定申告書に、譲渡に係る所得を記載しなかった原因は、請求人が、①骨折により入院したこと、②過去10年来請求人の申告書を作成している実弟に譲渡の話しをしていなかったこと、③譲渡所得は分離課税であるから、3月15日までではなく譲渡した日から1年以内に申告すればよいと誤解していたことにあると認められ、上記譲渡に係る所得を記載しなかったことに「正当な理由」があるとは認められないので、原処分は適法である。(平16.3.23名裁(所)平15-60)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150059
- 裁決年月日
- 平成16年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務調査に基づき行った修正申告に対し原処分庁が行った過少申告加算税の賦課決定処分は、違法・不当な処分であるからその全部を取り消すよう主張する。しかしながら、本件修正申告は、当初適正であった申告がその後の事情の変化により税額等が過少になったためにされたものではないから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。また、本件修正申告は、調査担当職員の調査により誤りを指摘され、修正申告のしょうようを受けた後に行われたのは明らかであるから、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」にも該当しない。よって、原処分は適法であり正当である。(平16.3.18大裁(所・諸)平15-59)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150061
- 裁決年月日
- 平成16年3月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、被相続人の内縁の妻の通称名義の預金を相続財産として申告しなかったことについて、次の事実関係から真にやむを得なかったものと認められるので国税通則法第65条第4項の正当な理由に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は取消すべきである。① 請求人は、被相続人の唯一の相続人であるが、被相続人と同居したことがなく、被相続人の遺産については全く分からなかったこと。② 内縁の妻は、相続開始日まで被相続人と同居しており、相続開始直後に預金を解約し本名預金としたこと、また、その後、請求人に被相続人の預金通帳・印鑑等を渡した際にも当該預金について開示していないこと。さらに、内縁の妻は、原処分調査中においても請求人に対し当該預金の生前贈与を主張していること。③ 別件訴訟において請求人は、当該預金の預入先金融機関に、裁判所の嘱託調査を通じて預金の内容の調査を求めたが、金融機関が回答を拒否していること。④ 被相続人が生前中において各預金を管理するために記載していたノートがあったが、そのノートが請求人に引き渡された証拠がなく、所在が不明であること。(平16.3.18大裁(諸)平15-61)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150225
- 裁決年月日
- 平成16年3月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件特例の適用の有無及び負担すべき納税額の総額を相談したにもかかわらず、修正申告により加算税及び延滞税が課されるとの説明をしなかった税務官庁の指導は不適切かつ誤りであるから、過少申告となったことに正当な理由がある旨主張する。しかしながら、納税相談等においては、納税者から十分な資料の提供等があったにもかかわらず、税務職員が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより過少申告となった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情がある場合が正当な理由があるものとされ、本件特例の適否は課税要件事実の有無により判断されるもので、修正申告による加算税及び延滞税が課される旨の説明の有無により判断されるものではないから、当該説明がなかったことが過少申告となった理由とはならない。また、仮に修正申告をした場合に加算税及び延滞税が課される旨の説明がなかったとしても、そのことをもって、税務官庁の職員が誤った指導を行ったものであるとはいえず、請求人が過少申告をしたことが、請求人の責めに帰することができない真にやむを得ない理由によるものとは認められない。(平16.3.18東裁(所)平15-225)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150223
- 裁決年月日
- 平成16年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、往時においていわゆる概算経費率の使用が税務当局から暗黙のうちに認められていたのであって、税務当局の指導がなかったことからこれを使用したものであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由」があると認められる場合とは、申告当時適法とみられた申告が、その後の事情の変更により納税者の故意過失に基づくことなく過少申告となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、かかる納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合を意味するものであるところ、当審判所の調査の結果によれば、各年分の申告当時において、概算経費率の使用を容認する旨の税務当局の見解が公表されていた事実は認められず、所得税法第26条第2項及び同法第37条第1項の規定からすれば、不動産所得に係る必要経費の額を概算経費率により計算することが適法でないことは明らかであるから、請求人の場合は、同項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当しない。(平16.3.17東裁(所)平15-223)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平150054
- 裁決年月日
- 平成16年3月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、外国に所在するA社が販売する投資商品を購入しているが、当該投資商品から生じる半年ごとに元金に組み込まれる利息(以下「本件利息」という。)について、本件各年分の確定申告に際し、本件利息を毎年申告すべきなのか満期時に一括して申告すべきなのか分からなかったため、A社に問い合わせたがはっきりとした回答が得られず、A社のニュースレターの記載内容により、本件利息は満期時に一括して申告すればよいと判断し、本件利息を本件各年分の確定申告の税額の計算の基礎としなかったのであるから、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨、主張する。しかしながら、A社のニュースレターは課税庁の税法解釈を公表するものではないこと及び疑問点があれば課税庁に直接照会することにより正しい解釈を確認することができたこと等から、仮に請求人が、確定申告に際しA社のニュースレターの本件利息の申告時期に関する記載内容を信じ、本件利息を確定申告の税額の計算の基礎としなかったとしても、請求人が本件利息を本件各年分の確定申告の税額の計算の基礎としなかったことは、請求人の税法の不知、又は誤解に基づくものといわざるを得ず、正当な理由があると認められるものがある場合には該当しない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平16.3.12大裁(所)平15-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150202
- 裁決年月日
- 平成16年3月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告は意図的なものではないこと、確定申告書の提出に基づき還付がなされていることから、本件賦課決定処分の取消しを求める。しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」を除き、また、同条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものであって、過少申告の意図をその賦課要件とするものではない。そして、請求人については、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当せず、また、「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」にも該当しないから、過少申告の原因が計算誤りであることをもって、あるいは、還付がなされていることをもって、本件賦課決定処分を違法、不当ということはできない。(平16.3.4東裁(所)平15-202)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150042ほか 3件
- 裁決年月日
- 平成16年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.67・154ページ
要旨
○ 請求人は、本件損失補償金に対する課税が土地収用法の適用がある場合に準じた所得税の軽減措置があることを期待して、本件事業に協力し請求人所有の農地を使用させたものであるから、確定申告額が過少であったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合とは、税法の解釈に関して、申告当時に公表されていた見解がその後改変されたことに伴い、修正申告等をするに至った場合など、真にやむを得ない理由があると認められる場合を意味するものであって、納税者の税法の不知、誤解、あるいは判断の誤りに基づく場合はこれに該当しないと解すべきである。これを本件についてみると、請求人独自の解釈で本件損失補償金を一時所得と判断して申告していたものであり、このことは、真にやむを得ない理由がある場合に該当しないことは明らかである。(平16.2.27関裁(所)平15-42)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150017
- 裁決年月日
- 平成16年2月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、①原処分庁に指摘された財産の存在を知らなかったこと、また、②相続人の一部については、相続財産が増加しないにもかかわらず、相続税が増加したのは不合理であることから、いずれも国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、①請求人らは、本件増加遺産については、いずれも通常の注意を払えば調査、把握することが可能であったにもかかわらず、十分な調査をしないままに本件申告書を提出したものであり、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるということはできない、また、②相続人の一部が本件増加遺産を取得しなかったとしても、相続税の計算上は納付すべき税額が増加し過少申告したことになり、その他真にやむを得ない事由も認められないから、いずれも請求人らの主張には理由がなく、本件各賦課決定処分は適法である。(平16.2.26仙裁(諸)平15-17)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平150043
- 裁決年月日
- 平成16年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告が過少申告となったのは、原処分庁の職員の誤指導によるものであり、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が、本件申告に際して原処分庁に相談した事実は認められるものの、買換資産の見取図や入居の状況等の具体的な説明もなく、原処分庁は特例適用に当たっての一般的な回答を行ったものであり、誤った指導がなされたとは認められないことから、請求人は自己の判断によって本件申告をしたものであり、国税通則法第65条第4項の正当な理由があるとは認められない。(平16.1.28名裁(所)平15-43)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150150
- 裁決年月日
- 平成16年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成13年分の確定申告が過少申告となったのは、相談担当職員の誤指導によるものであり、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。ところで、例えば、確定申告の納税相談等において、納税者から十分な資料の提出等があったにもかかわらず、税務職員等が納税者に対して誤った指導を行い、納税者がその指導に従ったことにより過少申告となった場合で、かつ、納税者がその指導を信じたことについてやむを得ないと認められる事情がある場合は、同条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当するものと解される。しかしながら、請求人が、平成13年分の確定申告の相談において、相談担当職員に対し、十分な資料の提示及び説明をした上で相談をし、相談担当職員から指導を受け、その指導に基づき平成13年分の確定申告をしたものと認めることはできないから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平16.1.22東裁(所)平15-150)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150146
- 裁決年月日
- 平成16年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続開始の年に被相続人から贈与された財産について、贈与税の申告及び納税をしているのであるから、これらに基づき本件相続税の課税価格に加算し、贈与税額控除を行ったものであるので、本件相続税の財産を過少に申告したものではない。したがって、過少申告加算税に係る計算の基礎となるべき金額は、納付済みである当該贈与税額を控除した金額とすべきであるので、本件賦課決定処分はその一部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、相続開始の年の被相続人からの贈与財産は、相続税法第19条及び相続税法第21条の2第4項の規定に基づき贈与税の課税価格に算入しないものであるところ、請求人らは誤って贈与税の申告をし、当該贈与財産を本件相続税の課税価格に加算し、その贈与税の各納付すべき税額を贈与税額控除額として相続税額から減算したのであるから、これらのことは、単に税法の適用を誤ったものと認められる。このことは、国税通則法第65条4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しない。したがって、この点に関する請求人らの主張には理由がない。(平16.1.20東裁(諸)平15-146)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150147
- 裁決年月日
- 平成16年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書の誤りが、訴訟代理人である弁護士の指導によるものであるから、国税通則法第65条第4項の「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度のもとにおける所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであり、「正当な理由がある場合」とは、過少に税額を申告したことが納税者の責めに帰することができない客観的な障害に起因する場合など、その申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが、不当若しくは酷になる場合を意味するものであって、その過少申告が納税者の不知又は誤解であるとか、納税者の主観的な事情に基づくような場合までを含むものではないと解されている。したがって、本件確定申告書が弁護士の指導により提出されたものであるとしても、請求人自身の判断と責任においてなされたものであるから、「正当な理由がある場合」に該当するとは認められない。(平16.1.20東裁(所)平15-147)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平150010
- 裁決年月日
- 平成15年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少申告となったことは、税務署の相談担当者の誤った指導によるものであり、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、税務署の相談担当者が行った本件事前相談は、相談者が説明した事実を前提とした範囲内で誠実に回答したものであり、請求人が主張するような税務署の誤った指導がなされたとは認められず、請求人は、事実と異なる内容で相談したものであるから、請求人に正当な理由があるとは認めることができない。(平15.12.18熊裁(所)平15-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150117
- 裁決年月日
- 平成15年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、扶養控除の適用あやまりの是正をするに当たって、再年末調整をするか否かで、過少申告加算税が賦課される場合とそうでない場合があるのは不公平である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、その更正に基づき新たに納付すべきこととなった税額が存在する以上、当然に課されるものであり、さらに、請求人の場合、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合にも該当しないことから、本件賦課決定処分は適法である。また、再年末調整と確定申告等においては、それぞれ納税主体が異なっていることから、加算税の取扱いが異なることは当然であり、請求人の主張は採用できない。(平15.11.27東裁(所)平15-117)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平150013
- 裁決年月日
- 平成15年11月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続開始前に売買契約が締結された土地に関して、請求人が相続により取得した財産を売買代金債権ではなく土地であると税法の解釈を誤解したことには真にやむを得ない事情があり、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、同項に規定する正当な理由とは、申告当時適法とみられた申告がその後の事情の変更により、納税者の故意過失に基づかずして過少申告となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷となる場合を意味するところ、請求人の提出した相続税の申告書は、原処分庁から本件売買契約に係る土地につき相続により取得した財産が売買代金債権であると指摘される可能性のあることを予見しながらも、請求人自らの意思によりあえて土地として評価のうえ提出したと認められるから、同項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平15.11.11札裁(諸)平15-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平150024
- 裁決年月日
- 平成15年10月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、内縁の妻を所得税法上の「配偶者」と誤って申告したことが請求人の責めに帰すべき事由でないことから、過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張する。しかし、本件確定申告が過少となったのは、原処分庁に説明を求めることなく、請求人において自らの知識に基づいて所得税法上の「配偶者」に内縁の妻が含まれるものと解したという、請求人の税法の解釈に関する誤解に基づくことが認められ、かかる誤解は請求人の責めに帰すべきものというべきであって、請求人に過少申告加算税を賦課することが不当であるとはいえない。したがって、国税通則法第65条第4項の「正当な理由」があるとは認められない。(平15.10.27関裁(所)平15-24)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平150080
- 裁決年月日
- 平成15年10月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件賦課決定処分のうち、送付された消費税確定申告書の中間納付金額のプレプリントミス及び担当職員の指示に基づき訂正したことが過大還付となったのであるから、この過大還付にかかる修正申告の税額に対応する部分については、請求人にその責めはなく、国税通則法第65条第4項に規定する加算税を課さない正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人が仕入に係る消費税額として記載した金額は、請求人独自の計算方法で行ったもので法令の規定に基づき計算されたものではない。すなわち、本件修正申告の原因は、仕入に係る消費税額が正しく記載されなかったことに基因するものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があったとは認められない。従って、請求人の主張は採用できず、本件賦課決定処分は適法である。(平15.10.15東裁(諸)平15-80)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平150002
- 裁決年月日
- 平成15年8月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、請求人の確定申告書に基づき税務署長が還付金の支払をした後の本件更正処分は信義則に反する違法なものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる旨主張する。しかしながら、本件更正処分について信義則の法理を適用する余地はなく、また、本件確定申告が過少申告となったのは、当該申告書の記載に当たり、請求人が計算方法を誤ったこと及び給与所得に係る収入金額の一部を漏らしていたことにあるから、同項に規定する「正当な理由があると認められるもの」には該当しない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平15.8.28福裁(所)平15-2)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平150006
- 裁決年月日
- 平成15年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務相談室の回答に基づいて、本件課税期間の消費税等の申告を行ったものであり、国税通則法第65条に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由」がある場合とは、申告時に公表されていた税法の解釈上の見解がその後変更されたことに伴い修正申告をした場合のように、申告した税額に不足等が生じたことが納税者の責めに帰せられない外的事情による場合等、真にやむを得ない理由に基づく場合をいい、過少申告等が納税者の税法の不知や法令解釈の誤解であるとか、単なる主観的な事情に基づくような場合までを含むものでないと解されているところ、①請求人は、代理人たる税理士が税務相談室に照会した旨答述するが、当該照会月日等の記録の保存がないこと、②当審判所の調査によっても、請求人及び代理人たる税理士が税務相談室に相談したことを認めるに足りる証拠は認められないこと及び③納税者の責めに帰せられない外的事情等、真にやむを得ない理由も認められない。したがって、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.7.29仙裁(所・諸)平15-6)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140035ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不動産に係る譲渡所得を申告しなかったのは、その帰属に争いがあったからで、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する旨主張する。しかしながら、①本件不動産は、相続を原因として、平成12年4月に被相続人から請求人らに所有権移転登記をしていること、②本件不動産に係る持分は、平成13年7月の和解により請求人らと共有者との持分が明確になったこと及び③請求人らは、平成13年7月に本件不動産をA社に対して譲渡する旨の土地建物売買契約を締結していることからすると、本件不動産は、平成13年の年末までには形式及び実質ともに請求人らに帰属していると認めるのが相当であり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.仙裁(所)平14-35)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平140036ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件不動産が申告当初から係争中であることなどから、本件修正申告書には国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、①遺産分割協議書により相続人間の相続財産は決定しており、この協議に基づき申告が必要であったこと及び②本件不動産が請求人の母に帰属すると誤認するに足りる事実は認められないから、請求人の主張する事情は単なる主観的な事情にすぎず、同項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.仙裁(諸)平14-36)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140079
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の確定申告が過少申告となったのは、申告相談担当職員が誤った指導をしたものであることから、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。国税通則法第65条第1項により過少申告加算税が課されるのは、当初から適正に申告した納税者との間に生じる不公平をこれにより是正するとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止しようとする行政上の措置であるから、同条第4項にいう正当な理由がある場合とは、例えば、税法の解釈に関して、申告当時に公開されていた税務官庁の見解が、その後改変されたことに伴い、修正申告等をするに至った場合、申告した税額に不足が生じたことについて、通常の状態において納税者が知り得なかった場合や災害、交通・通信の途絶等の納税者の責めに帰せられない外的事情による場合、あるいは、納税者が正確な資料を提示して税務相談をしたにもかかわらず権限のある税務官署の担当職員が誤った指導をし、当該納税者がこれを信頼してそのとおり申告をしたため過少申告となった場合のように当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、こうした納税申告に過少申告加算税を課すことが不当又は酷となる場合を意味するものであると解するのが相当である。これを本件についてみると、申告相談担当職員は、農地の譲渡に際して土地改良区に支払った土地改良法第42条第2項の規定による決済金に係る領収証を確認した上、当該決済金については、農業所得の必要経費になるので、譲渡所得の費用にはならないのではないかと思ったが、はっきり断言できる確信がなかったため、請求人をあまり強く説得せず、これを譲渡費用の額に算入して譲渡所得の金額を算定し、請求人は申告相談担当職員により譲渡所得の金額を移記された平成10年分の所得税の確定申告書を提出した事実が認められるが、納税者としては、申告相談に当たり、ある支出について、申告相談職員から、税法の解釈上、費用としては認められない旨の指摘を受けたとしても、あまり強く説得されないまま確定申告書に自己の主張を前提とした所得金額の記入をしてもらった場合、当該指摘事項に関しては、自己の主張が税法上適正であると信頼するのは無理からぬところであるから、本件においては、申告相談担当職員が誤った指導を行ったものと同視することができ、請求人がこれを信頼してそのとおり申告した以上、過少申告にはやむを得ない理由があったと認めるのが相当である。(平15.06.30.広裁(所)平14-79)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140080
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の確定申告が過少申告となったのは、申告相談担当職員が誤った指導をしたものであることから、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。国税通則法第65条第1項により過少申告加算税が課されるのは、当初から適正に申告した納税者との間に生じる不公平をこれにより是正するとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止しようとする行政上の措置であるから、同条第4項にいう正当な理由がある場合とは、例えば、税法の解釈に関して、申告当時に公開されていた税務官庁の見解が、その後改変されたことに伴い、修正申告等をするに至った場合、申告した税額に不足が生じたことについて、通常の状態において納税者が知り得なかった場合や災害、交通・通信の途絶等の納税者の責めに帰せられない外的事情による場合、あるいは、納税者が正確な資料を提示して税務相談をしたにもかかわらず権限のある税務官署の担当職員が誤った指導をし、当該納税者がこれを信頼してそのとおり申告をしたため過少申告となった場合のように当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、こうした納税申告に過少申告加算税を課すことが不当又は酷となる場合を意味するものであると解するのが相当である。これを本件についてみると、申告相談担当職員は、農地の譲渡に際して土地改良区に支払った土地改良法第42条第2項の規定による決済金に係る領収証を確認しているにもかかわらず、十分な注意を払わず、誤った解釈に基づき、これを譲渡費用の額に算入して譲渡所得の金額を算定していることが認められ、これに基づいて請求人の平成10年分の所得税の確定申告書が提出されている事実が認められる。そうすると、申告相談担当職員が誤った指導を行い、請求人がこれを信頼してそのとおり申告したため過少申告となったと認めるのが相当である。(平15.06.30.広裁(所)平14-80)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140082
- 裁決年月日
- 平成15年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告となったのは、①請求人の電話照会に対し、担当職員が誤った指導をしたものであること、②申告当時の買換特例を適用した場合の譲渡所得の金額の計算方法は、請求人が主張する計算方法で一般化されており、その後に計算方法が変わったものであることから、これらのことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。国税通則法第65条第1項により過少申告加算税が課されるのは、当初から適正に申告した納税者との間に生じる不公平をこれにより是正するとともに、過少申告による納税義務違反の発生を防止しようとする行政上の措置であるから、同条第4項にいう正当な理由がある場合とは、例えば、税法の解釈に関して、申告当時に公開されていた税務官庁の見解が、その後改変されたことに伴い、修正申告等をするに至った場合、申告した税額に不足が生じたことについて、通常の状態において納税者が知り得なかった場合や災害、交通・通信の途絶等の納税者の責めに帰せられない外的事情による場合、あるいは、納税者が正確な資料を提示して税務相談をしたにもかかわらず権限のある税務官署の担当職員が誤った指導をし、当該納税者がこれを信頼してそのとおり申告をしたため過少申告となった場合のように当該申告が真にやむを得ない理由によるものであり、こうした納税申告に過少申告加算税を課すことが不当又は酷となる場合を意味するものであって、納税者の税法に関する不知、誤解などに基づく場合はこれに該当しないと解するのが相当である。これを本件についてみると、請求人が担当職員から指導を受けたとする事実を認めることはできず、また、申告当時の買換特例を適用した場合の譲渡所得の金額の計算方法は、所得税法、租税特別措置法等に明確に規定されているから、申告時において請求人が主張する計算方法が一般化されていたとは認められず、その規定の解釈に関して、申告当時に公開されていた税務官庁の見解がその後改変されたという事実も認められないから、請求人の主張する計算方法は、請求人の税法に関する不知、誤解によるものといわざるを得ない。したがって、これらの点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.06.30.広裁(所)平14-82)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140272
- 裁決年月日
- 平成15年6月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、課税時期における生産緑地の評価に関して、生産緑地の買取りの申出の可能性の有無についての第一次的又は最終的な判断権を農業委員会にあると定めたものでない旨主張するが、本件の場合、①請求人が、長年にわたって農業所得の申告を行っていること、②請求人は、農業を専業としていること及び③農業への従事日数は、請求人の従事日数が被相続人の従事日数の倍となっていることなど、請求人が主体となって農業経営を行っており、このような事実の上に、主たる従事者証明書を交付する事務に携わっている農業委員会から、被相続人が農業の主たる従事者に該当しないとの回答を示されたのであり、これらのことからすると、請求人が通常の注意力をもってしても本件土地が買取りの申出をすることができる生産緑地であると判断することは困難であったと認めるのが相当である。(平15.06.19.東裁(諸)平14-272)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140116
- 裁決年月日
- 平成15年6月18日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、前期の更正処分により新規取得土地等に係る累積損金不算入負債利子額が減額されたことに伴い、当期の更正処分において当該負債利子額の損金算入額が減額(所得金額が増額)されたことについて、このような処分は平成12年7月3日付課法2−9他「法人税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)」の第1の1の(2)に定める「かえり否認」に当たり、加算税は課されないこととなるべき旨主張するが、ここにいう「かえり否認」とは、前事業年度の損金の額に算入された引当金又は準備金等の額を、法令の規定により、強制的に翌事業年度の益金の額に算入する「洗替計算等」をいい、本件のように、その損金算入時期及び損金算入額について、法令の規定のみならず、その限度額の範囲内で法人が任意に選択できる場合には、この「洗替計算等」には該当しないというべきである。(平15.06.18.関裁(法)平14-116)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140026
- 裁決年月日
- 平成15年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・920ページ
要旨
○ 請求人は、本件負担金は課税仕入れに係る支払対価に該当するかどうかは疑わしいばかりか、本件負担金に係る消費税等が仕入れに係る消費税額として控除できるかどうかは大変紛らわしい問題であり、また、国税通則法第65条第4項に規定される正当な理由とは「納税者に加算税を賦課することが不当もしくは酷になる場合をいう。」と解されることから、本件は正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、国税通則法第65条第4項に規定の「正当な理由がある場合」とは、申告当時適法とみられた申告がその後の事情の変更により、納税者の故意過失に基づかずして過少申告となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるものである場合をいうものであり、過少申告が納税者の税法の不知や法令解釈の誤解に基づく場合には、ここにいう正当な理由があると認められる場合に当たらないと解されている。これを本件についてみると、請求人が、本件負担金が課税仕入れに係る支払対価に該当するとして、本件負担金に係る消費税等を仕入れに係る消費税額として控除して申告したことは、税法の法令解釈の誤解に基づいて過少申告を行ったものであり、このことは、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合には当たらないと解され、請求人の主張には理由がない。(平15.06.13.熊裁(諸)平14-26)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140077
- 裁決年月日
- 平成15年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、他の相続人が取得し又は占有していた相続財産を把握するために、可能な限りの努力をして調査したにもかかわらず、当該相続財産の存在又は金額を把握することができなかったのであるから、本件申告において過少申告したことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人らは、他の相続人が相続財産を管理していることを認識しているのであるから、相続税の納税義務者として、申告のために、納税者において通常要求される可能な限りの調査を尽くすべきところ、請求人らが、納税者において通常要求される可能な限りの調査を尽くしたとは認められない。したがって、本件申告書において当該相続財産が申告されていなかったことについて、「正当な理由」があるとは認められない。(平15.05.26.大裁(諸)平14-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140075
- 裁決年月日
- 平成15年5月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保険金を一時所得として総収入金額に算入せずに確定申告したことについて、請求人が犯罪被害者の遺族として極めて過酷な状況に置かれ、このような状況の下での錯誤については、納税者の責めに帰することができない真にやむを得ない事情というべきであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に当たる旨主張する。しかしながら、請求人は、本件確定申告において本件保険金を申告しなかったのは、本件保険金を相続財産として相続税の申告に含めたとの誤解によるものであることを自ら認めているところ、請求人が過酷な状況に置かれていたとしても、請求人が本件確定申告の際に、通常の注意を払って確認をしておれば、本件保険金の申告の必要性に容易に気付き得たと認められる。そうすると、本件については、客観的な障害に起因する場合などの真にやむを得ない理由に当たるとは認められないから、同項に規定する「正当な理由がある場合」に該当しないといわざるを得ない。(平15.05.19.大裁(所)平14-75)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140073
- 裁決年月日
- 平成15年5月9日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成13年に受領した災害死亡保険金を、被保険者が死亡した平成12年分の一時所得として申告しなかったことについて、正当な理由が存在する旨主張する。しかしながら、本件災害生命保険金は、被保険者が交通事故によって死亡したことで、請求人が生命保険契約に基づいて、死亡診断書及び交通事故証明書等とともに死亡保険金請求書を提出し、その結果、請求人に対して支払われたものであり、本件災害死亡保険金に係る請求権は、被保険者が不慮の事故により死亡したことによって発生する権利であるから、本件災害死亡保険金に係る請求権の確定する時期は、被保険者の死亡時であるというべきである。そうすると、不慮の事故によって死亡した場合に支払われる本件災害死亡保険金は、平成12年分の一時所得の金額として申告すべきであり、請求人が申告しなかったのは、請求人の税法の誤解に基づくものであり、国税通則法第65条4項の「正当な理由」がある場合に該当するということはできないので、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.05.09.大裁(所)平14-73)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140064
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第65条第4項にいう正当な理由がある場合とは、確定申告時において公表されていた税法の解釈上の見解がその後変更されたことに伴い修正申告をしたことなど、真にやむを得ない理由がある場合などがこれに当たるところ、請求人が本件管財人報酬を課税仕入れに含めずに本件修正申告をしたことは、確定申告前において、窓口職員が当該報酬を課税仕入れである旨回答したことに起因していると認められるから、この点については、真にやむを得ない理由があったというべきである。したがって、本件修正申告により請求人が納付すべきとなった消費税等の税額のうち、本件管財人報酬が課税仕入れに該当しないとしたことによって生じた部分の税額には、当該過少申告につき正当な理由があるといえるため、当該過少申告加算税を課さないことになる。(平15.03.25.大裁(諸)平14-64)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140219
- 裁決年月日
- 平成15年3月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、兄から渡された資料を基に申告したものであり、また、譲渡物件について租税特別措置法第37条の5の特例の適用を受けていたことを知らないのであるから、過少申告となったのは請求人の責めに帰すものではないので本件賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が提出した修正申告書は、当該譲渡物件の取得費に誤りがあったことに基因し、また、当該誤りを是正するために提出されたものであり、申告当時適法とみられた申告がその後の事情により過少申告となったものではないことは明らかであるので、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」には該当しない。(平15.03.25.東裁(所)平14-219)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140209
- 裁決年月日
- 平成15年3月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、当初から帳簿の記載が面倒なことから経費率を使用して不動産所得の金額を計算しており、意識的に所得金額を過少にする意図はなく、また、経費率は税務当局も認めており、これまで是正指導も受けていないことから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められる場合」とは、当該申告が真にやむを得ない理由によるもので、納税者の不知、誤解、あるいは判断の誤りに基づく場合は該当せず、また、請求人は、税理士から実額計算するよう指導を受けており、経費率が使用できないことは十分理解していたと認められることから、正当な理由があったとは認められない。(平15.03.24.東裁(所)平14-209)
- 支部名
- 金沢
- 裁決番号
- 平140006ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成15年3月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁所属の職員の指導誤りに基因して過少申告となった旨主張する。しかしながら、原処分庁所属の職員が誤った評価額等を説明した事実はうかがえず、また、仮に具体的な評価額の計算方法に関し詳しい説明がなされなかったとしても、その方法は通達として広く一般に公開されていることからすれば、そのことをもって原処分庁所属の職員に指導誤りがあったとは認められない。さらに、原処分庁所属の職員の説明を請求人が誤解したとしても、そのことは直ちに原処分庁の責に帰すべきことであるとはいえない。以上のとおり、請求人の主張するように原処分庁所属の職員に指導誤りがあったとは認められず、また、その他正当な理由がある場合に該当する事実を認めるに足る証拠はないことから、この点に関する請求人の主張には理由がない。(平15.03.20.金裁(諸)平14-6)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140041
- 裁決年月日
- 平成15年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から提供された「譲渡所得の申告のしかた(記載例)」を熟読し、居住用財産の譲渡所得の特別控除等の特例に該当するものと判断した。そして、当該記載例に基づき確定申告書を作成した結果、過少申告となったものであるから、請求人には責任はなく、国税通則法(以下「通則法」という。)第65条第4項に規定する過少申告加算税を課さない場合の「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が確定申告書を作成するに当たってよりどころとした当該記載例は、32ページの小冊子であって、譲渡所得の確定申告に係るすべての事項が記載されているものではなく、特例の適用が受けられない場合を例示したものにすぎない。そして、過少申告加算税は、原則として、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課される性質のものと解されるところ、請求人において特例の適用が受けられない場合は当該記載例の例示の場合に限ると誤解したことは、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものというべきであるから、通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を課さない場合の「正当な理由」がある場合に該当するとは認められない。(平15.03.11.名裁(所)平14-41)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平140012
- 裁決年月日
- 平成15年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.65・26ページ
要旨
○ 請求人は、過少申告となった原因は、租税特別措置法第40条の規定に基づく承認申請に対する国税庁長官からの不承認の通知が所得税の法定申告期限までになかったことであり、また、原処分庁が譲渡所得の申告の必要性を指導しなかったことであるからこれらのことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、所得税法第59条の規定により譲渡所得の申告が必要であることは明らかなところ、承認申請書を提出したからといって非課税となるものではなく、申告をしなかったのは、請求人の税法解釈の誤解に基づくものである。また、申告納税制度の下では、納税者が自らの判断と責任において適正な申告と納付をする義務があり、当初の申告に誤りがあったとしても、それは納税者自身の責任においてされたものであり、これについて原処分庁が請求人に申告内容を正すという指導をしなかったからといって請求人の納税義務に影響を及ぼすものではない。したがって、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当するとは認められないので、同条第1項及び第2項の規定に基づいてされた過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平15.02.28.熊裁(所)平14-12)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140052
- 裁決年月日
- 平成15年2月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、納税相談の際に原処分庁所属の納税相談担当職員が誤った指導をしたこと及び確定申告書を含め確定申告関係説明書等に本件の事例の記載例がなく、また、納税者に理解できない内容であるため正しい計算ができなかったことが国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかし、当該納税相談担当職員は、請求人に対して殊更に誤った説明又は教示をしたことをうかがうことはできず、誤指導があったとはいえない。また、確定申告関係説明書等は、納税者の便宜を図るために譲渡所得の金額の計算等に関する類型的な事例を例示したものであり、あらゆる事例が記載されていないからといって直ちに不備があるとはいえない。本件では、参考となる事例の記載があると認められるとともに内容も分かりやすく記載されていると認められ、請求人の主張は採用することができない。(平15.02.24.大裁(所)平14-52)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平140020
- 裁決年月日
- 平成15年2月20日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、岩石採取後の災害防止費用の支出に備えるため、特定金銭信託契約を結び、当該契約に基づく積立金(以下「採石災害防止準備金」という。)を保険料勘定で損金経理し、前回の調査担当職員から今後もこの処理でよいとの指導に従っていたものであるから、特定災害防止準備金としての損金算入を認めなかった更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。そこで、当審判所が調査した結果によると、前回調査担当者は、採石災害防止準備金の経理処理に問題があると指摘したうえ、当該準備金の適否について検討したにもかかわらず、当該法令の規定を誤解し、何ら指導をしなかったことが推認され、このことから、請求人は、当該経理処理を是認されたものとして、その後も当該経理処理を継続したものと認められ、このことは、加算税を課することが酷な場合に相当すると認めるのが相当である。(平15.02.20.高裁(法)平14-20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140049
- 裁決年月日
- 平成15年2月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等について誤って本則課税で申告したのは、関連会社に対する税務調査の際に受けた調査担当職員の誤指導によるものである旨主張するが、調査担当者の説明は、簡易課税を選択していない者に対する一般的な手続として説明したにすぎず、請求人が簡易課税選択届出書を提出して簡易課税を選択していることを説明しなかったのであるから誤指導があったとはいえない。請求人が消費税等について本則課税を適用したのは、請求人の税法の不知又は誤解によるものと解するのが相当であり、請求人の本件課税期間における消費税等について更正処分により納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちに更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由はない。(平15.02.05.大裁(諸)平14-49)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140058
- 裁決年月日
- 平成15年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の申告相談時に、原処分庁から過少申告加算税について説明がなかったにもかかわらず、請求人に過少申告加算税を課すことは納得できない旨主張するが、このような事情は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由には該当しない。(平15.01.31.関裁(所)平14-58)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140158
- 裁決年月日
- 平成15年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告書を法定申告期限前に提出しており、原処分庁が法定申告期限までに申告内容を確認し、修正申告の指示をしていれば、本件賦課決定処分は避けられたはずであり、法定申告期限後1年近くもの間、申告内容の審査を行わなかったのは不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、最終的には納税者自身の判断と責任において適正な申告と納付をする義務があるから、原処分庁が請求人に対して、申告内容についてその誤りを速やかに指摘しなかったということだけでは国税通則法第65条第4項の正当な理由があると認められる場合には該当しない。また、原処分庁の調査に基づく指摘を受けた後に修正申告書を提出していることから、同法第65条第5項にも該当しない。また、請求人は、原処分庁の担当職員から預貯金の利子を相続財産に含める必要がない旨回答を得たため、期限内に申告書の再提出ができなかった旨主張する。しかしながら、具体的相談内容の事実を証するものがなく、また、担当職員の答述から判断すると上記のように回答したとは推認できない。(平15.01.31.東裁(諸)平14-158)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140150
- 裁決年月日
- 平成15年1月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件一時金が請求人名義の預金口座に振り込まれていたことを知ったのは、原処分庁に指摘された後、預金通帳を見た時であり、また、本件一時金の振込みについて、法人会からは何の通知もなかったから、請求人の場合は国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人に対しても「送金のお知らせ」が送付されていたものと推認され、また、請求人が本件口座に係る取引を本件一時金の振込日の12日後に記帳している事実から、請求人が、原処分庁からの指摘があるまで、本件一時金が本件口座に振り込まれていたことを知らなかったとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張はその前提を欠くものであり、理由がない。(平15.01.23.東裁(所)平14-150)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140148
- 裁決年月日
- 平成15年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、各年分の確定申告が過少申告となったことについては、原処分庁の職員の指導(以下「本件指導」という。)にその原因がある旨主張する。しかしながら、請求人からは、赴き本件指導が行われたことを証する証拠資料等の提出はなく、当審判所の調査の結果によっても、本件指導が行われたことを認めるに足る証拠はない。また、請求人の主張からすると、担当職員が矛盾する説明をしたことになるが、そのような説明をしたとはにわかには信用し難い。したがって、本件指導があったことを前提とする請求人の主張は採用できない。(平15.01.21.東裁(所)平14-148)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140124
- 裁決年月日
- 平成14年12月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・072ページ
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税の賦課決定処分は、確定申告書の提出から1年も経った後に一方的になされたものであるから不当である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものであるところ、請求人は過少申告をしたものであり、また、請求人の主張する事情は、修正申告書の提出により納付すべき税額の計算の基礎となった事実とは何ら関係がないから、これが同項に規定する正当な理由に該当しないことは明らかであり、さらに、請求人の場合、他に同項に規定する正当な理由があるとは認められない。したがって、過少申告加算税の賦課決定処分を不当ということはできない。(平14.12.12.東裁(所)平14-124)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平140007
- 裁決年月日
- 平成14年12月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・017ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁から、平成8年課税期間の本則課税に基づく還付申告は間違いである旨の指摘があれば、この年に「消費税簡易課税制度選択不適用届出書」を提出することにより、平成10年課税期間以降につき本則課税を選択でき、請求人の利益が護られたはずであることなどから、本則課税で申告したことには国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、原処分庁は、平成8年課税期間及び平成10年課税期間の消費税の申告が本則課税を適用した誤ったものであることを看過し、申告書に記載された還付金額を還付し、また、本則課税を適用した平成9年課税期間の申告についても何ら指摘を行っていないが、これらの行為をもって、原処分庁が当該課税期間の申告方式が適正であることを表示したものとは認められず、また、請求人は、平成元年課税期間から平成3年課税期間までは簡易課税制度を適用した確定申告書を原処分庁に提出していることから、申告方式については十分熟知していたことが推定され、そして、関与税理士が交代する場合には、新たな関与税理士が以前の関与税理士又は納税者から各種届出書の提出状況や申告方式等を確認することが一般的であるが、請求人の関与税理士は、消費税の申告方式について、以前の関与税理士に確認していないことが認められることなどを総合すると、請求人は、平成8年課税期間につき本則課税として申告したところ、消費税が還付されたことから、直ちにその申告方式が適正と認められたものと誤解したために、平成9年課税期間以降の消費税の申告においても申告方式を誤ったまま申告したと認めるのが相当であるから、正当な理由があるとは認められない。(平14.12.02.福裁(諸)平14-7)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平140004
- 裁決年月日
- 平成14年11月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.64・065ページ
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、確定申告時には既に本件生命保険金等の支払に関する調書の提出を受けていたにもかかわらず、本件確定申告書の内容の誤りについて、法定申告期限までに請求人に対して指摘しなかったことは、原処分庁の事務処理が遅かったことが原因であるから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、確定申告は納税者自身の判断と責任において納税額を確定させる行為であること及び請求人の場合は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとはいえないことから、請求人の主張を認めることはできない。(平14.11.15.札裁(所・諸)平14-4)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140036
- 裁決年月日
- 平成14年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」とは、当該申告が真にやむをえない理由によるものであり、かかる納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合をいうものであって、単に納税者の税法等の誤解に基づく場合には、これに当たらないというべきであるところ、請求人が本件届出書ないし本件確定申告書を提出したのに対して、原処分庁が請求人は課税事業者を選択できない旨の連絡又は指摘ないし指導をしなかったことをもって、また、請求人において、本件届出書に消費税法基本通達1−4−8が適用されるとして課税事業者であると誤解したことをもって上記「正当な理由」があったということはできない。(平14.11.06.関裁(諸)平14-36)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140033
- 裁決年月日
- 平成14年10月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、過少申告加算税を賦課されることとなった原因は、法定申告期限内に請求人が本件確定申告書を訂正できるよう措置を講じなかった原処分庁の事務処理の不備と怠慢によるものであり、請求人の責めに帰すべき事由ではないから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張するが、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるものであるから、納税者自身の判断と責任において作成され提出された確定申告書に誤りがあった場合、原処分庁において、法定申告期限内に請求人が本件確定申告書の訂正ができるよう措置を講じなかったというだけでは、正当な理由がある場合に該当しない。(平14.10.30.関裁(所・諸)平14-33)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平140019
- 裁決年月日
- 平成14年10月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税及び譲渡割の合計税額が正しければ、その区分に誤りがあっても(申告に係る消費税額が不足し、譲渡割額が過大であった場合)、適正に申告した者との間に不公平はないから、本件更正処分により増加した消費税の「納付すべき税額」は、いずれもその全額が通則法第65条第4項に規定する「正当な理由がある場合」に該当する旨主張するが、ここにいう「正当な理由がある場合」とは、①税法の解釈に関して申告当時に公表されていた見解がその後改変されたことに伴い、更正等をするに至った場合、②災害又は盗難等に関し、申告当時に損失とすることを相当としたものが、その後予期しなかった保険金、損害賠償金等の支払を受け又は盗難品の返還を受けた等のため、更正等をするに至った場合及び③その他真にやむを得ない理由があると認められる場合を意味すると解するのが相当であるから、請求人の誤解又は計算誤りに基づき消費税が過少申告されていた本件の場合は、これに該当しない。(平14.10.18.関裁(諸)平14-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140012
- 裁決年月日
- 平成14年10月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、平成10年分財産評価基準書の改正により、甲社の株式の評価方法が変更になったことを知らないで本件申告を行ったものであり、過少申告の意図はなかったのであるから、過少申告加算税を賦課することは違法である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、国税通則法第65条第4項の規定により、修正申告又は更正に基づき納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその修正申告又は更正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があると認められる場合を除き、単に当初申告が過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものである。ここにいう「正当な理由」がある場合とは、申告当時適法と見られた申告がその後の事情の変更により、納税者の故意過失に基づかずして過少申告となった場合のように、当該申告が真にやむを得ない理由によるものである場合をいうものである。これを本件についてみると、請求人らが本件申告書を提出する以前に甲社の株式の評価方法が変更になったことは公表されていることからすると、過少申告を行ったことが真にやむを得ない理由によるものと認めることはできないのであるから、たとえ請求人らが本件申告において過少申告する意図がなかったとしても、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるとは認められない。(平14.10.11.名裁(諸)平14-12)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140051
- 裁決年月日
- 平成14年9月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の金額の計算上生じた損失金額を他の所得の金額から控除する損益通算誤りをしたのは、請求人の単なる税法の不知によるものであり、また、原処分庁が法定申告期限までに本件損益通算誤りを指摘しなかったことなど原処分庁の責めに帰すべきものであるから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当するので、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、単に過少であるという客観的事実のみによって課されるものであると解されており、また、申告納税制度の下では、納税者自身が自ら進んで自己の納税義務の具体的内容を確認した上で、課税標準額及び税額を計算し、当該計算に基づき申告書を提出する責務を負うのであるから、請求人が主張する「正当な理由があると認められる場合」には該当しない。(平14.09.26.東裁(所)平14-51)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平140003
- 裁決年月日
- 平成14年8月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁から事業専従者控除と配隅者控除の重複適用を指摘されて訂正申告書を提出した後、申告期限を過ぎてから譲渡所得等の計算誤りを指摘され本件修正申告を提出したが、原処分庁は訂正申告書を受領する際に一緒に誤りを指摘できたはずであり、申告期限内に誤りを指摘しなかったことは原処分庁の事務上のミスであるから、請求人には何ら責任はなく、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、納税者が自己の判断と責任においてなされるものであり、課税標準等及び税額等を法令の規定に従い計算し適正な申告をすることが求められていることから、納税者が作成して提出した確定申告書に誤りがあった場合、これについて原処分庁が確定申告書の提出後直ちに指摘しなかったとしても、そのことで法令の適用を誤った請求人の責任が原処分庁に転嫁されるものではなく、また、当初適正であった申告につきその後の事情の変化により過少申告となったことによりされた修正申告でないことは明らかであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しないこととなるから、請求人の主張には理由がない。(平14.08.29.名裁(所)平14-3)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平140028
- 裁決年月日
- 平成14年8月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地の譲渡所得について、租税特別措置法第35条第1項の規定を適用して申告したのは、税務職員の誤った指導によるものであるから、過少申告したことについて、請求人に責任はなく、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税務職員は、納税相談時に本件特例の適用が可能か否かの判断を示しておらず、後日の調査において、請求人が修正申告のしょうようにも応じていないことからみても、本件確定申告は、請求人自らの判断と責任に基づいて行ったものと認められる。また、本来、確定申告は、納税者自らの判断と責任に基づいてその納税額を確定させる行為であるから、納税者が税務職員に対し申告内容について相談したとしても、それは事実上のものにすぎないというべきであって、特に当該職員から本件特例の適用ができない旨指摘されなかったことをもって、納税者が本件特例の適用ができると誤解したとしても、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平14.08.27.東裁(所)平14-28)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平140006
- 裁決年月日
- 平成14年7月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税の更正処分の違法を理由に過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、請求人に対する相続税の更正処分は存在しないのであるから、この点に関する請求人の主張には理由がない。また、請求人の修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が修正申告前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて、Aらが本件相続の開始前3年以内に被相続人から贈与により取得した株式の申告漏れに係る部分を除き、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められないから、原処分庁が当該部分を除き同条第1項の規定に基づいて行った過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平14.07.26.広裁(諸)平14-6)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平140001ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成14年7月1日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、A社より提供された書類に基づき申告したものであり、本件の複雑性を考えると、請求人が同社の見解を採用したとしても、納税者の法解釈について不知、誤解ということはできず、請求人の無過失は明白である旨主張する。しかしながら、当審判所の判断と異なるA社の見解は、申告当時に公表されていた見解でなく、そして、請求人がその見解を採用したということは、結果として、請求人の税法の誤解にほかならないことは明らかであるから、それが請求人の責に帰せられない真にやむを得ない理由に当たるとは、到底いえない。したがって、請求人の主張は採用できない。(平14.07.01.大裁(所)平14-1)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130102
- 裁決年月日
- 平成14年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、ストック・オプションの行使による経済的利益(以下「本件利益」という。)が給与所得に該当するとして申告しなかったことにつき、やむを得ない事情があり、このことは国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、調査担当者は、請求人が勤務する内国法人に対し、平成8年分及び平成9年分についても給与所得となる旨明確に指摘しており、また、当該内国法人が従業員に送付した文書(以下「本件文書」という。)の記載内容に平成10年分から給与所得となる旨税務当局が指導しかのように受け取れる部分があったが、上記調査担当者の要請に応じて、同部分を削除する訂正文書を発送し、その後も、同担当者からの要請を受けて平成8年及び平成9年に権利行使した分についても給与所得として申告し直すことをしょうようする文書を作成、送付したことが認められ、これらの経緯に照らせば、本件文書は、当該内国法人の見解に基づいて、本件利益が一時所得に該当する旨判断し、従業員等に対し申告に関する指導を行ったものと認めるのが相当である。そうすると、当該内国法人において、本件文書作成当時、課税庁の指導に従わないで本件利益が一時所得に当たると判断したことがやむを得ない事情に基づくものとはいえず、したがって、請求人にとってもやむを得ない事情があったということはできない。(平14. 6.27大裁(所)平13-102)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平130080
- 裁決年月日
- 平成14年4月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告が過少申告となったのは、税理士による租税特別措置法第35条の規定の適用誤りであり、請求人には責任がなく、税理士の判断ミスであるから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるものであり、仮に税理士の過誤によって当該申告が過少申告となっていたとしても、その責めは請求人が負うべきであり、請求人の主張には理由がない。(平14. 4.16大裁(所)平13-80)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130183
- 裁決年月日
- 平成14年3月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、国家資格を有する不動産鑑定士に本件土地に価額の算定を依頼するなどして、適正な申告をしようとしたものであり、同人らに落度はないのであるから、本件賦課決定処分はその全部が取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人らが本件鑑定評価額を本件土地の価額と判断し提出した申告書の課税価格が過少となったことは、同人ら自身の責任であるというべきであって、同人らの主張する理由は、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由には該当しない。(平14. 3.11東裁(諸)平13-183)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平130004
- 裁決年月日
- 平成13年11月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の記帳に関する指導があったならば、売上の記帳漏れの間違いは発生しなかった旨主張する。しかしながら、税務行政庁の記帳指導の有無は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」には該当しない。(平13.11.20福裁(所)平13-4)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平130065
- 裁決年月日
- 平成13年10月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告が過少となったことについて、任意積立式年金共済に基づく一時金につき確定申告が必要であるとは全く意識せず、相像外であったこと及び本件一時金の支払者等から確定申告が必要である旨の説明は何ら受けていないことから、国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、税法の不知は正当な理由には該当しないから、請求人の主張には理由がない。(平13.10.17東裁(所)平13-65)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130013
- 裁決年月日
- 平成13年9月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件特例を適用するに当たり、事前に税務相談室で相談した上で、本件確定申告書を提出したものであり、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当するので過少申告加算税の賦課決定は違法である旨主張する。しかしながら、税務相談室で行う税務相談は、もっぱら行政サービスの一環として納税者のために税法の解釈、運用又は申告手続等についてその相談に応じるというものであるから、その回答も仮定的、一般的なものにならざるを得ず、税務相談を行った納税者の申告内容まで保証するものではなく、申告納税制度の下では、税法に適合した納税義務の実現は、原則として納税者自らの判断と責任の下に行われるべきものであるから、請求人は本件確定申告書を自己の判断と責任において提出したものにほかならず、また、請求人から本件確定申告書を提出するに当たり、税務相談室でどのような資料に基づき、具体的にどのような相談を行ったかを明らかにする証拠資料も提出されておらず、「正当な理由があると認められる場合」に該当するとは認められない。(平13. 9.21名裁(所)平13-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130007
- 裁決年月日
- 平成13年8月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、受け取った生命保険金が申告漏れとなったのは、一時所得として申告義務があることを知らなかったことによるものであり、国税通則法第65条4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、正当な理由がある場合とは、申告当時に公表されていた税法解釈の公的見解がその後改変された場合や納税者の責めに帰せられない外的事情が生じた場合等、申告した税額に不足が生じたことについて、納税者の責めに帰することができない真にやむを得ない事由等をいうものであって、単に過少申告が納税者の法令の不知や誤解に基づく場合はこれに当たらないものと解するのが相当である。そうすると、請求人が主張する事由は、正当な理由がある場合に該当するとは認められない。また、確定申告書に添えて請求人あてに送付された確定申告に係る説明資料には、生命保険契約等に基づく一時金等の所得が一時所得になる旨明示されている上、記載例においてもその旨例示されている以上、請求人が知らなかったというのは単に請求人の不注意に基づくものであると認められることからしても、本件過少申告について正当な理由があるとは認められない。(平13. 8.10名裁(所)平13-7)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130003
- 裁決年月日
- 平成13年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)本件修正申告において相続財産に加えた財産は相続財産でないと認識していたこと及び(2)税理士の指導に従い被相続人名義の財産だけを相続財産として申告したことは、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、(1)当該財産は、被相続人が管理運用していた財産と認められ、請求人は本件修正申告財産を被相続人の財産と認識し得る状況にあったこと及び(2)請求人は自らの意思と責任で申告書の作成を税理士に依頼している以上、その過程において税理士の指導に従ったことにより過少申告になったとしても、当該申告書は請求人に責任において提出されたものとなることから、これらの事由は国税通則法第65条第4項に規定する「正当に理由」に該当すると認めることはできない。(平13. 7.24名裁(諸)平13-3)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平130002
- 裁決年月日
- 平成13年7月5日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告をする結果となったのは、本件調査でみなし仕入率の適用に誤りがある旨の指摘を受けてであり、前回調査において、担当者が控除対象仕入税額の計算方法に原則課税と簡易課税とのあることの説明を怠ったことによるものであり、請求人には何らその責めに帰すべき事由が存在しないから、本件過少申告加算税の賦課決定処分はその全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、請求人においては、原則課税と簡易課税の二通りの方法で申告していた経緯があり、また、前回調査でも、みなし仕入率の適用誤りを指摘されていたものでありそして、仮に、前回調査担当者の説明がなかったとしても、簡易課税の方法により申告するのであれば、納税者自身において正しい計算をしなければならないことは当然のことであることなどからして、本件修告申告の責任は請求人にあるというべきであり、また、納税者の税法の不知又は誤解は国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないため、請求人の主張には理由がなく、本件過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平13. 7. 5.名裁(諸)平13-2)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120118
- 裁決年月日
- 平成13年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、納付すべき税額が過少である本件申告書を提出したのは、すべて被相続人の取引先である金融機関の発行した本件残高証明書の記載誤りが基であるから、当該過少申告には、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、請求人らは、相続人の立場において、本件残高証明書のみならず、本件相続に係る被相続人から承継した関係書類等に基づいて、適正な申告をするために必要な調査、確認をすべきであるところ、請求人らにおいて、適正な申告をするために必要な関係書類等を十分に調査、確認したものとはいえず、相続税の申告をするに当たり、通常必要な注意を払わなかったというべきであり、また、請求人らは、本件相続開始日以後に被相続人名義である本件定期預金を解約したことを承知しており、本件相続開始日に本件定期預金が存在することを認識し得ていたことは容易に推認されるところであるから、当該過少申告が請求人らの責めに帰すべき事由によらない外的事情によるものであるともいえない。(平13.6.25関裁(諸)平12−118)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平120034
- 裁決年月日
- 平成13年6月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件賦課決定処分につき、原処分庁が速やかな指導を怠ったことを起因とするものであるから、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、原処分庁が請求人の主張する速やかな指導をしなかったとしても、そのことをもって本件賦課決定処分を違法ないし不当視することはできず、また、単に税法の不知若しくは誤解に基づくものであるというのみでは、過少申告加算税を課さない正当な理由があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平13.6.15仙裁(諸)平12−34)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120179
- 裁決年月日
- 平成13年6月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、不動産所得の金額の計算上の誤りを原処分庁の調査担当職員に指摘され、修正申告のしょうように応じ、修正申告書を提出したが、原処分庁は、(1)6年半もの間誤りの指摘をしなかった(2)過少申告加算税が賦課されることについて説明をしなかった(3)調査担当職員が修正申告書を作成し、半は強制的に修正申告書を提出させた(4)修正申告をすることに伴って、地方税も増額になることの説明をしなかった(5)都民税等については、加算金・延滞金を免除するとの回答を得ており、国税と地方税の扱いに相違があるとして、過少申告加算税の賦課決定処分を一方的にすることは、原処分庁の詐欺行為であり、請求人の基本的人権を侵害するものであると主張し、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めている。しかしながら、過少申告加算税は、「正当な理由があると認められるものがある場合」を除き、単に過少であるという客観的事実のみによって課される性質のものと解されており、請求人の主張する事由は、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当せず、本件賦課決定処分は適法である。(平13.6.13東裁(所)平12−179)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120106
- 裁決年月日
- 平成13年5月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 会社役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件保険金を一時所得として課税したことが不当であるとして、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求めるが、納税者の不知、法令解釈の誤解あるいは判断の誤りは、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当せず、また、本件修正申告書は、担当職員から本件保険金の申告漏れを指摘されたことに応じて提出されたものであるから、同条第5項に規定する更正があるべきことを了知してされたものでないときにも該当しないので、本件賦課決定処分は適法である。(平13.5.30大裁(所)平12−106)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120102ほか 2件
- 裁決年月日
- 平成13年5月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、土地及び家屋の評価を誤ったのは、税務相談室の誤指導によるものであること及び本件冊子の説明不足に起因しており、同人には過失がないから、過少申告加算税の賦課決定処分を取り消すべきである旨主張する。しかしながら、本件相続の事実関係を具体的かつ正確に網羅した相談が行われ、その結果として、請求人が主張するような誤指導がなされたと認めることはできない。また、本件冊子は、いわゆる概説書であって、個々の納税者の具体的な申告内容に関するあらゆる条項を網羅的に説明し尽くしているものではないから、仮に同冊子に依拠したことで誤った申告をしたとしても、その責任は請求人本人にあるといわなければならない。したがって、本件においては、通則法第65条第4項及び第5項に規定する過少申告加算税を課さない理由が存在しないから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.21大裁(諸)平12−102)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120047
- 裁決年月日
- 平成13年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 不動産貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、実質課税の原則からすれば、真実の土地の所有者は現在訴訟中で不確定であること、また、本件土地が相続財産になるとして行った修正申告は、租税法律主義からいえば課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱している旨主張し、所有権の帰属について係争中の物件を申告しなければならないということは、法律の専門家である税理士や弁護士なども知らなかったことであり、かかる場合にまで過少申告加算税を賦課することは不当若しくは酷である旨主張する。しかしながら、財産が相続財産であるか否かは所有名義のみならず、その財産の管理、運用及び収益がだれによってされているのか等の客観的な事実に基づいて判断されるものであるところ、本件各土地は相続開始前は被相続人が、相続開始後は請求人らが管理、運用し、収益を享受していたこと及び請求人らは本件各土地と同様所有権の帰属を争っている他の土地3筆を相続財産に含めて申告していることから、請求人らは本件各土地が相続財産であることを認識していたものと認められ、本件各土地を相続財産に含めて申告することは課税要件明確主義及び合法性の原則を逸脱しているとはいえない。なお、訴訟において敗訴した場合には更正の請求ができるのであるから、係争中の物件を相続財産に含めて申告したとしても不当若しくは酷になるものではない。また、税法の不知、誤解等は通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当しないことから、請求人らの主張には理由がない。(平13.5.8高裁(諸)平12−47)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120048ほか 1件
- 裁決年月日
- 平成13年5月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 不動産貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・30ページ
要旨
○ 請求人は、修正申告の起因となった土地の真実の所有者は現在訴訟中で不確定であるから、当該土地の時効取得による一時所得に係る課税は、租税法律主義からいえば、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱しており、時効を援用した時が一時所得の収入金額の発生の時であると判断することは税理士や弁護士などの法律の専門家でも知らないのであるから、一般市民には対処のしようもなく、このような場合にまで過少申告加算税を賦課することは不当若しくは酷である旨主張する。しかしながら、時効による権利の得失の効果は時効を援用した時に確定的に生ずると解されており、請求人は本件土地に係る調停申立書において、時効取得を原因とする所有権移転登記を求める旨の主張をしているのであるから、本件土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期を時効を援用した本件年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえない。また、税法の不知、誤解等は通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」には該当しないことから、請求人の主張には理由がない。(平13.5.8高裁(法)平12−48)裁決事例集NO61・30ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120143
- 裁決年月日
- 平成13年4月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件各確定申告が過少申告となったことは、原処分庁の信義則違反に由来するものであるから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる旨主張する。しかしながら、原処分庁の行為は信義則に反することなく適法であり、また、本件各確定申告が過少申告となったのは、請求人が、平成9年分申告書に記載した通りの還付金の還付を受けたため、同申告書の計算方法が適法なものであったと誤解し、その計算方法を誤りまたは誤ったまま放置したにすぎないことにあるから、請求人の「税法の不知又は誤解」に基づくものと認めるのが相当であり、同項に規定する「正当な理由があると認められるもの」には該当しない。(平13.4.25東裁(所・諸)平12−143)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120139
- 裁決年月日
- 平成13年4月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No.61・20ページ
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告が過少申告又は無申告となったのは、原処分庁の職員が誤った指導等をしたためであり、このことは通則法65条第4項又は第66条第1項だたし書きに規定する「正当な理由」に当たる旨主張するが、相談に当って、本件業務が課税取引かあるいは免税取引かを判断するに足る資料すべて提出したとは認められないことから、請求人の主張をもって「正当な理由」があるとは言えない。(平13.4.19東裁(諸)平12−139)裁決事例集NO61・20ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120128
- 裁決年月日
- 平成13年4月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、更正の請求に基づく減額更正処分後に修正申告書を提出し、原処分庁が過少申告加算税の賦課決定処分を行ったことにつき、減額更正処分まで原処分庁からの適切な調査及び指導がなく、また、原処分庁の怠慢により調査が申告書提出後1年6月も経過していることから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たる旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、正当な理由がある場合を除き、単に過少申告という客観的事実のみによって課されるものであり、当初の申告に誤りがあったとしても、それは納税者自身の判断と責任においてなされるものであり、原処分庁が速やかに指導を行わなかったことだけでは、過少申告が真にやむを得ない理由によるもので、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するといえず、また、調査時期についても、原処分庁の合理的な裁量にゆだねられているところであることから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平13.4.4東裁(諸)平12−128)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平120031
- 裁決年月日
- 平成13年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 不動産貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書に基づき過少申告加算税を賦課されたことについて、請求人自身は当初申告書において、配偶者に対する相続税額の軽減額を適法に計算しており、修正申告の起因となった取得財産の評価誤りは、請求人以外の相続人に係る評価誤りであり、請求人自身の財産については変動も評価誤りもなく、請求人自身に故意過失は認められないため、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、本件の場合、請求人は、請求人の取得財産のみならず請求人以外の相続人が取得した財産についても把握した上でなければ請求人の税額を算定できないのであるから、請求人自身の相続財産に変動も評価誤りもないから請求人自身の故意過失は認められないとする請求人の主張は失当であり、さらに、被相続人の死亡により提出した本件当初申告書は相続人全員で話し合って作成しており、各相続人が相続する遺産の内容について十分に認識していたこと等、請求人は当初申告書を十分に検討できたにもかかわらず、これを怠ったため過少申告となったと認められることから、その他真にやむを得ない事由があるとは認められないため、「正当な理由」に当たらない。(平13.3.23福裁(諸)平12−31)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120087
- 裁決年月日
- 平成13年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得計算上、措法35条1項の適用があるものと考えて確定申告をしたものであって過少申告した覚えはない旨、転勤のため措法35条1項の期限を徒過したが、これは通則法65条4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分の取消しを求める旨、また、請求人の確定申告を原処分庁が、過少申告であるというならば、修正申告に係る所得税の返還を求める旨、各主張する。しかしながら、過少申告加算税は、「正当な理由があると認められるものがある場合」を除き、単に過少であるという客観的事実のみによって課されるものと解されているところ、請求人の場合、確定申告前の申告相談の際に措法35条1項の不適用の説明を受け、調査の際にも指摘を受け、修正申告をしているから、「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しないことから、本件賦課決定処分は適法である。(平13.3.1東裁(所)平12−87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120086
- 裁決年月日
- 平成13年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続財産を把握するため、当初申告書提出以前から可能な限りの努力をしており、当初から本件相続財産の全容を知り得る立場になかったものであり、その請求人に対して行われた賦課決定処分は著しく正義に反するとともに、公平さを欠いており、加算税を賦課する目的にそぐわない不当な処分である旨主張する。しかしながら、請求人は、当初申告書を提出する以前から金融機関等に対して本件相続財産についての調査を行っていること及び兄に対して本件相続財産の全容を開示するよう要求していることが認められるものの、郵便局に対する照会の結果判明した貯金については、申告漏れを懸念しつつも本件調査が行われるまで兄に対して確認をしていないのであって、郵便局から回答を受けて直ちに兄に対して当該貯金について確認をしていれば、本件調査を受けることなく修正申告することも可能であったことを考えると、請求人において、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとはいえないし、過少申告加算税は過少申告であるという客観的事実のみにより課されるのであるから、本件賦課決定処分は適法であり、不当な処分ではない。(平13.2.28東裁(諸)平12−86)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120091
- 裁決年月日
- 平成13年2月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 建物貸付業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、仮に、更正処分に違法が認められないとしても、請求人の本件申告が過少申告となったのは、原処分庁等による誤指導によるものであり、このことは通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当し、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、請求人が、本件申告に際して原処分庁等に問い合わせたことは推認できるものの、請求人からは、それを裏付ける具体的証拠の提出がなく、当審判所の調査によっても、請求人が原処分庁等に問い合わせをした際、具体的にどのようなやりとりがなされたのか明らかでなく、誤った指導がなされたと認めるには十分でない。また、仮に、請求人が主張するような事実があったとしても、更正処分により納付すべき税額が生じたのは、請求人が本件仮払金に係る源泉徴収説額を申告した結果であり、請求人は自己の判断によって、本件申告をしたのであるから、この事実をもって正当な理由があるということはできない。さらに、本件申告後の相談については、通則法第65条第4項は、その納付すべき税額の計算の基礎となった事実のうちにその更正前の税額の計算の基礎となされていなかったことについて正当な理由があると認められるものがある場合には、その部分につき過少申告加算税を賦課しない旨規定しているのであり、かかる事実は納付すべき税額の計算の基礎となった事実とはなりえないことから、それらの事実の有無を確認するまでもなく、請求人の主張には理由がない。(平13.2.28関裁(所)平12−91)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120035
- 裁決年月日
- 平成13年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、地方公共団体に支出した漁港修築事業の本件負担金を国等に対する寄附金とした処理したことについて、A作成の部内参考資料に準拠したことによるから、税法の解釈に関し税務官庁と異なる解釈をしたことに相当の理由がある旨主張する。しかしながら、同資料には、本件長官通達の判断の基となった、B国税局長の上申内容と併せて、漁業協同組合組合長理事からB国税局長宛書面の内容も掲載されており、本件長官通達により取り扱う支出の事情と、本件負担金の支出の事情とが相違していることは明らかであるから、請求人の主張は採用できない。(平13.2.27高裁(法)平12−35)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120090
- 裁決年月日
- 平成13年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件生命保険金に係る所得が課税の対象となることを知らなかったこと、及び原処分庁が請求人に対して申告期限前に通知しなかったことは原処分庁の怠慢であるから、請求人に過少申告加算税を負担すべき義務はない旨主張する。しかしながら、納税者の不知、誤解、あるいは判断の誤りに基づく場合は、真にやむを得ない理由がある場合に該当しないと解すべきことから、請求人が本件生命保険金に係る所得が課税の対象となることを知らなかったことは正当な理由がある場合に該当しない。また、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるものであるから、原処分庁が、本件生命保険金に係る所得が課税の対象となることを申告期限前に請求人に通知しなかったとしても、それをもって、真にやむを得ない理由がある場合に該当するとはいえない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平13.2.27関裁(所)平12−90)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平120020
- 裁決年月日
- 平成12年12月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 審査請求人は、本件各課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分が違法であり、取り消すべきであるから、これに伴い、本件各課税期間の過少申告加算税の賦課決定処分も、その全部を取り消すべきである旨主張する。しかし、本件各課税期間の更正処分はいずれも適法であり、これらの処分により納付すべき税額の基礎となった事実には、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、同条第1項及び第2項の規定に基づいて行った本件各課税期間の過少申告加算税の賦課決定処分はいずれも適法である。(平12.12.20高裁(諸)平12−20)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120034
- 裁決年月日
- 平成12年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 建物貸付
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が行った更正処分は所得税の申告所得金額を減少させるものであり、過少な所得を申告していないのであるから、過少申告加算税は取り消されるべきである旨主張するが、更正処分により還付すべき金額が減少することとなる計算の基礎となった事実のうちに、更正前の還付金の額に相当する税額の計算の基礎とされていなかったことについて、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないことから、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平12.12.14大裁(所)平12−34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120035
- 裁決年月日
- 平成12年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告に当たり賦課された過少申告加算税に関し、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」にあたると主張する。しかしながら、本件修正申告書の提出は、請求人が税法の適用を誤ったことに起因し、かつ、当該誤りを是正するために行われたものであって、「正当な理由」には該当しない。(平12.12.14大裁(所)平12−35)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120045
- 裁決年月日
- 平成12年12月11日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 包括受遺者である請求人は、本件調査があるまで、本件増加遺産の存在を全く知らず、また、請求人には相続財産の内容の妥当性を検討する権限もなかったことなどから、請求人が本件増加遺産を当初申告に含めなかったことに通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、申告納税制度の下においては、納税者自身が自ら進んで自己の納税義務の具体的内容を確認した上、課税標準額及び税額を計算し、当該計算に基づき申告書を提出する責務を負うものであるところ、請求人が本件増加遺産の存在を知らなかったとしても、本件申告書に添付した資料を基に、調査し、確認していれば本件増加遺産の存在を把握することは十分可能であったにもかかわらず、請求人は、相続財産の内容の妥当性を検討するという権限はないとして、これを一切行うことなく、本件増加遺産を含めずに本件申告をしたというのであるから、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があるということはできない。(平12.12.11東裁(諸)平12−45)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120038
- 裁決年月日
- 平成12年11月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件満期保険金等が一時所得として課税の対象となることを知らなかっただけで、故意に申告を怠ったわけではないし、そもそも、請求人が本件満期保険金等が一時所得として課税の対象になることを知らなかったのは、税務当局及び保険会社が、満期保険金が課税の対象となる旨の周知を怠っていたためであるから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当するとして、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、正当な理由がある場合を除き、単に過少申告であるという事実のみによって課されるものであり、また、税法の不知に基づいて過少申告となった場合は、正当な理由がある場合に該当しないから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平12.11.28東裁(所)平12−38)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年11月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 農業
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る譲渡所得について、措法第33条の4の適用除外規定に該当するにもかかわらず、特別控除を適用できるものと誤信して過少申告となったことについては、(1)甲土地と本件土地を同一年において譲渡できなかったのは、請求人の責めに帰すべきでない事情(境界粉争)によるものであり、また、(2)課税関係についてのA公団の説明不足によるもので、これらの事情は通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、(1)境界粉争が発生したために、甲土地と本件土地を同一年において譲渡できなかったとしても、それ自体は譲渡契約の成立に至る事情に過ぎず、措置法は「資産譲渡が2以上の年にわたってされた」ことの原因を問うことなしに本件特例を適用しない旨を明確に定めているのであるから、そのような事情を理由に、本件特例があるものと誤解したことについて、請求人に帰責性がないとまで認めることはできない。また、(2)A公団は、本来的には、本件土地の譲渡について本件特例の適用があるかどうかについてその適否を判断し、指導する責務を負っている機関でないから、仮にA公団が本件特例について何ら説明をしなかったとしても、直ちに納税者がそのことにより免責されるものと解することはできず、むしろ、申告納税制度の下では、納税者において、譲渡所得等についていかなる確定申告をなすべきかを自ら税務署に問い合わせるなどして、適正な確定申告をすることが期待されているというべきであり、そのための納税相談等の窓口も設けられていることに照らすと、請求人の主張する「A公団の説明不足」の事実をもって、「正当な理由がある場合」に該当するということはできない。したがって、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平12.11.27広裁(所)平12−16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120029
- 裁決年月日
- 平成12年11月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 団体役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告に賦課された過少申告加算税について、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当すると主張する。しかしながら、本件修正申告書の提出は、請求人が税法の適用を誤ったことに起因し、かつ、当該誤りを是正するために行われたものであって、「正当な理由」には該当しない。(平12.11.22大裁(所)平12−29)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120026
- 裁決年月日
- 平成12年11月16日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 医療法人役員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件更正処分の全部を取り消すべきであるから、これに伴う本件賦課決定処分も取り消すべきである旨主張するところ、本件更正処分の一部が取り消され、これによって、過少申告加算税の計算の基礎となる税額の一部は減少することになるが、通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められないため、本件賦課決定処分の一部を取り消すべきである。(平12.11.16大裁(所)平12−26)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平120016
- 裁決年月日
- 平成12年9月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件生命保険金に係る所得を申告しなかったことについての正当な理由として、本件生命保険会社から説明があったにもかかわらず、本件確定申告書を提出した際、原処分庁からも、本件生命保険金について何らの説明もなかったことから、本件生命保険金については、生命保険会社から現金で支払われた際に課税されるものと理解していた旨及び原処分庁が本件指摘を2年近く行わなかったことは、原処分庁の事務処理不備と怠慢であり、請求人の責めに帰すべき事由ではない旨主張する。しかしながら、請求人が本件生命保険金を生命保険会社から現金で支払われた際に課税されると誤解していたことは、正当な理由がある場合に該当せず、また、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるものであるから、原処分庁の本件指摘が遅れたとしても、それをもって、真にやむを得ない理由がある場合に該当するとはいえない。したがって請求人の主張には理由がない。(平12.9.28関裁(所・諸)平12−16)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120007
- 裁決年月日
- 平成12年8月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 会社員
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の修正申告に賦課された過少申告加算税について、通則法第65条第4項に規定する賦課免除事由に該当する旨主張する。しかしながら、本件修正申告書の提出は、請求人が税法の適用を誤ったことに起因し、かつ、当該誤りを是正するために行われたものであって、「正当な理由」には該当しない。(平12.8.31大裁(所)平12−7)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平120005
- 裁決年月日
- 平成12年8月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 業種
- 飲食店経営
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)譲渡所得に係る申告方法を知らなかったこと及び(2)家庭内の問題に忙殺されて譲渡所得の申告を考える余裕がなかったこと、さらに、(3)原処分庁が申告手続きについて十分な周知をせず、しかも法定申告期限内に譲渡所得に係る申告の説明あるいは案内をしなかったこと及び(4)税理士の指導が不十分であった旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者の自主的判断と責任においてなされるべきものであるから、請求人の主張する理由は、いずれも本件修正申告をするに至った真にやむを得ない理由と認められず、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらない。(平12.8.24大裁(所)平12−5)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平120002
- 裁決年月日
- 平成12年7月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件譲渡に措法第31条の2の特例を適用することができないという原処分庁の説明には納得できなかったが、やむを得ず本件修正申告書を提出したものであるから、本件修正申告は誤りであり、これに基づいてなされた過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件譲渡には上記特例の適用がなく、また、修正申告は原処分庁の調査担当職員のしょうように基づきなされた適法なものであり、その修正申告に通則法第65条第第4項に規定する正当な事由があるとはいえないことから、本件過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平12.7.24東裁(所)平12−2)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110148
- 裁決年月日
- 平成12年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①本件調査により指摘を受けるまで本件株式等の存在を知らなかったこと、②本件家屋の評価誤りは請求人が依頼した税理士の過失であり、請求人には過失がないことから、本件については通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、適正な申告をするための可能な限り必要な調査、確認をなすべき義務を十分に果たしたとは認められず、また、本件当初申告書は、請求人の責任において提出されたものであるから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平12. 6.30大裁(諸)平11-148)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110182
- 裁決年月日
- 平成12年6月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件修正申告書を提出したのは、原処分庁が還付の支払決定及びその実行をしたことにより一時的に請求人の納付済みの税額に不足が生じたためであり、請求人の場合は正当な理由がある場合に該当するから、本件賦課決定処分は取り消されるべきである旨主張する。しかしながら、請求人が本件修正申告書を提出したのは、原処分庁が本件確定申告書に係る還付の支払決定及びその実行をしたことにより納付済みの税額に不足が生じたためではなく、通則法第19条第1項第3号に規定する「先の納税申告書に記載した還付金の額に相当する税額が過大であった」ためというべきであるから、請求人の場合、過少申告をしたことに通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。したがって、この点に関する請求人の主張を採用することはできない。(平12. 6.28東裁(所)平11-182)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110142
- 裁決年月日
- 平成12年6月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署が自書による早期申告を奨励しているにもかかわらず、事前に確定申告書の計算誤りを是正せずに修正申告をしょうようし、善意の納税者に過少申告加算税を課すのは平等ではない旨主張する。しかしながら、過少申告加算税は、通則法第65条第4項及び第5項に規定する真にやむを得ない場合を除いて、一律に課されるものであるが、請求人がした修正申告は、過少申告加算税を課さない場合には該当しない。そして、申告納税制度の下においては、納税者が自己の判断と責任により適正な申告をすることが求められているのであるから、原処分庁に上記の事実があったといって、そのことで法令の適用を誤った請求人の責任が原処分庁に転嫁されるものではない。したがって、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.27大裁(所)平11-142)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110168
- 裁決年月日
- 平成12年6月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №59・37ページ
要旨
○ 請求人らは、本件土地がいわゆる公図混乱地区に所在し、その地積の確定は測量が完了するまではできなかったのであるから、当初申告が過少となったことについては通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、過少申告加算税が、過少な申告という事実のみをもって賦課されるものであることに照らすと、同項に規定する正当な理由とは、過少申告をしたことが真にやむを得ない理由によるもので、かかる納税者に過少申告加算税を課すことが不当又は酷になる場合を意味するものであると解されるところ、本件の場合においては、請求人らは、当初、本件土地の一部について、その登記名義人が被相続人であるにもかかわらず、これを相続財産として申告しなかったばかりか、本件土地の地積は本件貸付台帳上の地積等とも異なることを認識しながら、あえて当該地積等に基づいて本件申告をしたものであり、本件土地の地積は本件申告時の当該地積の範囲内であり、これを超えるものではないことを客観的に裏付ける事実を認識していたものということはできないことから、正当な理由があるとは認められない。(平12. 6.21東裁(諸)平11-168)裁決事例集 №59・37ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110136
- 裁決年月日
- 平成12年6月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消費税等の確定申告書の記載誤りを訂正する際に、税務署の担当職員が事業区分の適用についての指導をしていれば、その後の修正申告によって過少申告加算税が賦課されることはなかった旨主張する。確かに、担当職員は、請求人に対して、当初提出した申告書の明らかな記載誤りを訂正することを求め、結果的に申告書を差し替えるように指導した事実は認められるが、その際、請求人の主張するような指導がなかったからといって、それか過少申告加算税を課さない理由にはならない。そして、仮に原処分庁が上記申告の誤りを直ちに指摘しなかったとしても、そのことで法令の適用を誤って確定申告をした請求人の責任が原処分庁に転嫁されるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 6.20大裁(所)平11-136)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平110108
- 裁決年月日
- 平成12年6月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件期限内申告書が税額の計算誤りにより過少申告となったのは、電話照会に対する税務職員の指導に誤りがあったこと及び税務当局から公開されている指導書等に相続税の課税価格の計算方法が明記されていないことによるものであるから、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、①電話照会をしたとする事実は確認されないこと、②仮に、電話照会があったとしても請求人らの具体的な事例に基づいたものでなく、かつ、相続税の申告書の書式に基づいた具体的な計算方法を尋ねたものではなかったことにかんがみれば、税務職員に誤指導があったとは認められない。また、請求人らが税務当局から公開されている指導書等として明示したものは、税金についての一般的かつ基本的な事項をとりまとめたいわゆる広報用の冊子及びパンフレットであり、相続税の申告書の用紙とともに同封した「相続税の申告のしかた」に基づいて申告書を記入していけば、相続税の課税価格の計算は正当に計算できたことが認められるから、請求人らの主張には理由がない。(平12. 6.12名裁(諸)平11-108)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110155
- 裁決年月日
- 平成12年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、確定申告時には既に本件保険金等の支払に係る調書の提出を受けていたにもかかわらず、本件確定申告書の内容の誤りについて、法定申告期限までに請求人に対して指摘しなかったことは、原処分庁の怠慢であるから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消されるべきてある旨主張する。しかしながら、本来、確定申告は納税者自らの判断と責任において納税額を確定させる行為であることにかんがみれば、法定申告期限までに原処分庁が本件確定申告書の内容の誤りについて指摘しなかったとしても、そのことは通則法第65条第4項にいう正当な理由には該当しない。(平12. 6. 2東裁(所)平11-155)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110118
- 裁決年月日
- 平成12年5月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①過少申告加算税を賦課する趣旨が、申告納税制度の信用の維持と、適正な期限内申告の実現を図ることにあるのなら、故意に過少申告をしたものではないのに、これを賦課するのは不当である、②税法の不知又は誤解を正当な理由がある場合に含まれないとする原処分庁の解釈は一方的であり、自力で作成した確定申告書の特別減税額の記入を誤ったのは、「申告書の書き方」が複雑で分かりにくかったことによるので、過少申告加算税を賦課しない正当な理由がある、③原処分庁は、確定申告書の受理後直ちに申告書の審査を行い、法定申告期限内に申告税額の誤りを通知すべきであるのに、これをしないで過少申告加算税を賦課したのは不当であると主張する。しかしながら、①過少申告加算税は通則法第65条第4項及び第5項に該当する場合を除き過少申告であるという客観的事実によって課されるものであるから、この点に関する主張には理由がない、②通則法第65条第4項にいう正当な理由がある場合とは、申告当時適法と見られた申告が、その後の事情の変更により、納税者の故意過失に基づかず過少申告となった場合のように、真にやむを得ない理由による場合をいうものであって、納税者の税法の不知や法令解釈の誤解は、正当な理由がある場合に当たらず、「申告書の書き方」には、特別減税額の計算方法の説明が記載されていることから、かかる事情は、正当な理由がある場合に当たらない、③申告納税方式による国税について、法定申告期限までに、課税標準又は税額の誤りを納税者に通知しなければならないとする法令の規定はなく、通則法第65条第1項においても、そのような手続きを過少申告加算税の賦課要件としていないから、この点に関する主張には理由がない。(平12. 5.16大裁(所)平11-118)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110124
- 裁決年月日
- 平成12年3月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、措置法第37条第1項の規定を適用した場合に課税される譲渡益の20パーセント相当額部分の申告時期を相談担当者に尋ねたところ、買換えが終わってから申告すればよい旨の誤った指導を受けたから、確定申告しなかったことについて正当な理由があると主張する。しかしながら、請求人、原処分庁双方に相談内容に関する記録がないことから、誤指導があったと認定できない。また、関与税理士は、税の専門家として、相談内容を含め条文を確認するなどの注意を払って申告すべきところ、これをなさず申告したと認められることから、過少申告したことについて通則法第65条第4項に規定する正当な理由はない。(平12. 3.30東裁(所)平11-124)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110085
- 裁決年月日
- 平成12年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、延払条件付譲渡に係る所得税の延納の規定について説明をしなかったことなど、税務署の担当職員の不適切な指導により、修正申告することとなったのであるから、過少申告加算税を課さない正当な理由があると主張する。しかしながら、請求人は、担当職員の指導に基づいて、本件株式の譲渡所得を適正に申告することが可能な状態であったと認められるところ、請求人が当該指導に従わず、適正な申告をしなかったことは明らかであり、それ以外にも担当職員に誤指導があったという事実は認められない。また、当該職員が延納の説明をしなかったとしても、納税者の申告の一応の指針を提供するいわゆる行政サービスであるという納税相談の性質からみて、そのことを理由に確定申告期限内に適正な申告をしなかった請求人の主張が免れるものではないから、請求人の主張には理由がない。(平12. 3.23大裁(所)平11-85)、(平12. 3.23大裁(所)平11-86〜89)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110081
- 裁決年月日
- 平成12年3月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署等の指導に従って本件特例を適用して確定申告し、その後、調査担当職員が過少申告加算税及び延滞税を賦課しないので、修正申告を提出して欲しいとの条件を提示したことに応じて、第二次修正申告をしたものであるから、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」に該当する旨主張する。ところで、通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を課さない「正当な理由」とは、申告した税額に不足が生じたことについて、納税者が通常な状態においてその事実を知ることができなかった場合や納税者の責めに帰せられない外的事情による場合等が考えられるところ、第一次修正申告及び第二次修正申告が上記のような正当な理由が認められる場合に当たらないことは明らかであるから、この点に関する請求人の主張は採用できない。(平12. 3.10大裁(所)平11-81)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平110041
- 裁決年月日
- 平成12年3月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、所得税の確定申告において、本件解約返戻金等が申告漏れとなったのは、故意に過少申告したものではなく、①原処分庁が保険金の受け取りの際、保険会社が受取人に対して税金についての注意を与えるよう義務付けるべきであるのにもかかわらず、それをしていないこと、また、②請求人が税金について無知であったため、本件解約一時返戻金等が一時所得に該当するとの認識がなかったものであり、これらの諸事情は通則法第65条第5項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、正当な理由がある場合とは、申告した税額に不足が生じたことについて、納税者が通常の状態においてその事情を知ることができなかった場合や納税者の責めに帰せられない外的事情による場合などが考えられるところ、請求人が主張するこれらの諸事情は、いずれも正当な理由がある場合に該当するとは認められない。(平12. 3. 1高裁(所)平11-41)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平110064
- 裁決年月日
- 平成12年2月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税額の減額に伴い、譲渡所得の計算上、取得費に加算される相続税額が減少し、所得税額が増加した場合には、通則法第65条第4項の「正当な理由」に該当する旨主張するが、通則法に定める「正当な理由」とは、過少申告の状態となったことについて、納税者に帰責事由がなく、過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になるような場合がこれに当たると解すべきところ、本件の場合、請求人が確定申告の際に、納税義務成立時の相続税額を用いて取得費加算額の計算をしたことはやむを得ないとしても、相続税額が異動すれば取得費加算額や所得税額が異動することもまた制度上明らかなのであるから、相続税額の計算を適正に行わなければ、将来、相続税のみならず、所得税も是正しなければならない事態が生ずる可能性があることも、請求人において、当然に予想できたことになり、また、本件相続税の申告において、本件土地の評価額を誤ったのは、請求人の責めに帰すべき事項であり、この誤りがなければ、本件各更正処分を受ける事態にはならなかったわけであるから、「正当な理由」の存在を認めることはできない。(平12. 2.25関裁(所)平11-64)、(平12. 2.25関裁(所)平11-65、66)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平110013
- 裁決年月日
- 平成12年2月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が還付申告書の審査を誤り、その誤った審査結果に基づき還付したことは誤指導にあたり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、正当な理由がある場合とは、確定申告又は還付申告時の税額計算において、計算の基礎とされなかった又はされたことに正当な理由がある場合をいうものであり、還付申告の審査は申告書が提出された後に行われたものであるため、還付申告時の税額計算に影響を与えるものではなく、正当な理由には該当しない。(平12. 2. 8熊裁(諸)平11-13)、(平12. 2. 8熊裁(諸)平11-14)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110078
- 裁決年月日
- 平成12年1月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成7年分の譲渡所得の金額の計算において、譲渡資産の取得費の額の計算を誤り譲渡所得の金額を過少に申告したのは、自身が高齢であるため、①当該譲渡資産を取得した際に昭和62年分の確定申告において措法第37条に規定する買換えの特例を適用した事実を覚えておくことが可能でなかったこと、②昭和62年分の確定申告書と平成7年分の確定申告書の作成を別々の者に依頼していたこと、によるものであり、これらは通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たる旨主張する。しかしながら、本件の場合、過少申告となったのは請求人の責めに帰すべき事情によると認められるから、「正当な理由」があるとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平12. 1.20東裁(所)平11-78)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110070
- 裁決年月日
- 平成11年12月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・1ページ
要旨
○ 請求人は、公的年金等に係る雑所得の金額を算出する際に「所得税の確定申告の手引き」に記載されている公的年金等に係る雑所得の速算表(以下「雑所得速算表」という。)を誤認しただけであり、このような単純な誤りについては過少申告加算税を課すべきでない旨主張するが、雑所得の金額を算出するに当たって雑所得速算表を用いて計算する場合に、同表には具体的計算方法も例示されており、請求人が通常の注意を払えばその計算方法を認識することができたと認められ、雑所得の計算方法を誤認したのは請求人の過失によるものであるから、当初申告が過少となったことについて真にやむを得ない理由があったとは認められない。また、申告納税制度の下での所得税の確定申告書は、本来納税者自身の判断と責任において法定申告期限までに提出されるものであるから、原処分庁が法定申告期限内に雑所得の金額の誤りを指摘しなかったからといって、そのことを理由に不当とすることはできない。したがって、原処分庁がした過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平11.12.22東裁(所)平11-70)裁決事例集 №58・1ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110038
- 裁決年月日
- 平成11年11月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出が遅れたのは、原処分庁が確定申告の内容に誤りがある旨の指摘を法定申告期限内にしなかったことが原因であるから、過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張するが、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、納税者自身の判断と責任において作成され提出された当初の確定申告書に誤りがあった場合、これについて、原処分庁が請求人に対してその誤りにつき速やかに適切な指摘をしなかったというだけでは、過少申告が真にやむを得ない理由によるもので、納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえず、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しないこととなる。また、本件修正申告書は、原処分庁から本件指摘を受けた後に提出されたものであることから、更正を予知して提出されたものと認められ、同条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものではないとき」にも該当しない。(平11.11.29東裁(所)平11-38)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平110018
- 裁決年月日
- 平成11年9月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件相続税の申告が過少となったことについては、申告の際に相談した税務署の担当者が適切な指導を行わなかったことによるものであって、このことは、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張する。しかしながら、請求人が申告の際に原処分庁に対して提出又は提示した資料は、申告の適否判断に十分なものではなく、さらに具体的な説明も行っていないのであるから、担当職員の指導に問題があったとは認められず、本件相続税の申告が過少となったことは、請求人の税法の不知、誤解に基づくものであって国税通則法に規定する正当な理由がある場合には該当しない。(平11. 9.30大裁(諸)平11-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平110011
- 裁決年月日
- 平成11年9月16日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集 №58・276ページ
要旨
○ 請求人は、修正申告書のうち建設仮勘定に関する部分は、調査担当者が指摘した誤りを認めたものではなく、当該担当者の強い要請に協力して提出したものであり、また、本件課税期間の確定申告書には当該建設仮勘定計上額を課税仕入れとする明細書を添付しており、当該建設仮勘定に関する請求人の解釈が誤りであるならば確定申告書も誤りであるから、それを知りながら還付したのは原処分庁の責任である旨主張するが、当該建設仮勘定計上額は本件課税期間の課税仕入れとは認められず、また、請求人が主張するその課税仕入れの時期を誤って申告した理由は、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらない。(平11. 9.16東裁(諸)平11-11)裁決事例集 №58・276ページ
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平100075
- 裁決年月日
- 平成11年6月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、株式等の譲渡に係る譲渡所得等の金額について申告相談をした際に、原処分庁の相談担当者が、株式の取得費等に不明な点があったにもかかわらず、調べるよう指導せず、不適切な指導を行ったために過少申告となったものであり、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張する。しかしながら、請求人は譲渡益がない旨の説明を行うのみで何ら取得費についての資料を提示しておらず、相談担当者の指導内容をもって原処分が取消しを免れないほどの違法・不当があったものとは認められないとともに、ことさらに誤った説明又は教示をしたことをうかがうことはできないから、請求人の主張には理由がない。(平11. 6.30広裁(所)平10-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100177
- 裁決年月日
- 平成11年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、課税庁は、法的申告期限内に提出された確定申告書について誤りがある場合には、法定申告期限内に納税者が訂正できるよう措置を講じ、適切な指導をすべきであり、原処分庁がこれを怠ったためにされた過少申告加算税の賦課決定処分は不当である旨主張するが、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、原処分庁が請求人に対してその誤りにつき速やかに適切な指導をしなかったということだけでは、過少申告が真にやむを得ない理由によるもので納税者に過少申告加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえず、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当しないことは明らかであり、また、本件修正申告書の提出は同条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」にも該当しないことから、原処分は適法であり不当ということはできない。(平11. 6.10東裁(所)平10-177)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平100035
- 裁決年月日
- 平成11年4月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件申告を誤ったのは配偶者特別控除が受けられると誤信した単純なミスであり、またその内容確認のために税務署に納税相談に赴いたが相談窓口が混雑していたことから相談が受けられなかったことによるものであるから通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下においては、本来正しい申告は納税者自身の判断と責任においてなすべきものであり、請求人は配偶者特別控除が受けられないにもかかわらず、前年の確定申告書をもとに計算した結果、受けられるものと誤信して同控除を適用したものであり、「正当な理由」に該当しない。(平11. 4.23熊裁(所)平10-35)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100117
- 裁決年月日
- 平成11年4月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、生命保険会社から解約一時金の支払通知書が送付されなかったため、当該一時金については源泉分離課税で課税手続が完了したものと認識し申告しなかったものであり、このことは通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、同条同項にいう正当な理由がある場合とは、真にやむを得ない理由により、加算税を課すことが納税者にとって不当又は酷となる場合をいうものと解され、納税者の税法の不知若しくは誤解に基づく場合はこれに当たらないとされているから、請求人が課税手続が完了したと誤解して当該一時金を申告しなかったことは正当な理由がある場合に該当しない。(平11. 4.21大裁 (所) 平10-117)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100021
- 裁決年月日
- 平成11年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の認定のように相続開始前3年以内の贈与財産があったとしても、そのことの不知が請求人の過失に基づくものではないから、贈与を受けていない者に一律に過少申告加算税の賦課決定処分をするのは酷である旨主張するが、申告納税方式を採用している相続税においては、納税者は、申告義務を負うとともに、その前提として、適正な申告のために自ら相続財産の内容について調査し、把握する義務を負っているものと解されるところ、請求人を含む相続人間にあっては、遺産分割協議等に際し、本件贈与財産等の有無について特に話合いがされていなかったことが推認されるなど、相続人として相続財産を把握するための調査が十分にされたとはいい難く、相続税を過少に申告したことについて、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平11. 3.31福裁(諸)平10-21)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100021
- 裁決年月日
- 平成11年3月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相法第51条第2項の規定に該当する場合には、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、相法第51条第2項の規定と通則法第65条第4項の規定は、それぞれその性質を異にしており、相法第51条第2項の規定が適用され延滞税が課されないからといって、通則法第65条第4項の規定が当然に適用されるとは解されない。(平11. 3.31福裁(諸)平10-21)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平100035
- 裁決年月日
- 平成11年3月23日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人の妻は、請求人の所得税の確定申告に当たり、原処分庁の相談担当職員から本件資産の譲渡所得の計算に措法第35条の規定の適用が受けられないかもしれないと言われたが、相談担当職員に対して、本件特例の適用がない場合には近日中に連絡をくださいとお願いをし、相談担当職員がこれを承知してくれたことから、確定申告書を提出したものであり、本件特例の適用がないとして提出した修正申告書は、相談担当職員の適切な指導及び連絡がなかったことが原因であるから、修正申告により納付すべき税額の基礎となった事実については、正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人及び請求人の妻は、相談担当職員から、本件資産の譲渡所得の計算に本件特例を適用して確定申告をした場合には附帯税がかかる可能性がある旨指導、助言を受けていること及び連絡を依頼したことについて、相談担当者は、聞いていない旨を答述し、請求人及び請求人の妻は、相談担当職員からの明らかな応諾がなかったことを自認していることから、請求人が主張するような事実はなかったと推認される。そうすると、請求人及び請求人の妻は、本件資産の譲渡所得の計算について、相談担当職員の指導、助言に応ぜず、誤った見解に基づき、本件特例の適用が受けられない可能性を承知した上で確定申告書を提出したと認められることから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平11. 3.23札裁(所)平10-35)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100075
- 裁決年月日
- 平成11年3月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、本件株式の評価について、取得価額により評価すべきとの原処分庁の見解が正しく、純資産価額によることが誤りであったとしても、一般に公開され、法律に準ずる地位において財産評価のよりどころとして広く用いられている評価通達に従って申告をしていたのであるから、請求人らには通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、評価通達は、常にこれによらなければならないというのではなく、評価通達に定められた評価方法を画一的に適用することによって、かえって実質的な租税負担の公平を著しく害するような場合には、他の合理的な方法により財産評価をすべきであり、このような例外的な場合があることもまた広く知られた事実である。したがって、評価通達を形式的に適用していても、結果としてその適用が誤っていた場合には、法の不知又は誤解に基づく場合と同じく、通則法第65条第4項に定める正当な理由がある場合には当たらない。(平11. 3.19名裁(諸)平10-75)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平100019
- 裁決年月日
- 平成11年3月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件出資は平成6年6月27日付で評基通186−2が改正される以前に譲り受けたものであるから、その評価に当たって、国税当局から公表された見解である本件通達に基づき、評価差額に対する法人税額等相当額を控除して贈与税の申告を行っているのは、当時としてはむしろ当然であるので、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、本件についてみると、本件の申告当時、評価差額を作り出した場合にまで評基通186−2を適用するとの公式見解があったというわけではなく、評基通186−2の改正は、改正前の同通達が予定していない本件のようなし意的に評価差額を作り出したような場合の取扱いについて、相法第22条の規定の趣旨から導かれる従来からの取扱いを確認的に追加したものであると認められ、税法の解釈に関して申告当時公表されていた見解がその後改変された場合には該当しないので、本件においては、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平11. 3.17福裁(諸)平10-19)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100060
- 裁決年月日
- 平成11年2月26日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務相談における税務職員の助言指導に基づき確定申告したが、その助言指導と異なる更正処分がされた場合、下書きした譲渡所得計算明細書を渡しているなど、納税者が税務職員の助言指導を信頼したことに無理からぬ事情があると認められるから、更正処分により新たに納付することとなった税額には、国税通則法第65条第4項に規定する過少申告加算税を課さない正当な理由があるとするのが相当である。(平11.2.26名裁(所)平10-60)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100105
- 裁決年月日
- 平成11年2月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①やむを得ず提出した修正申告書を基にされた本件賦課決定処分は不当であり取り消されるべきである、②自分は不正な申告をしたわけではないから結果的に過少申告になっているとして一方的になされた本件賦課決定処分は不当であり取り消されるべきである旨主張するが、①請求人には重大明白な錯誤があったとする事実は見当たらず、②過少申告加算税は、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるべき性質のものであることから、本件賦課決定処分は取り消されるべき事由はなく、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められる場合」にも該当しない。(平11. 2.18東裁(所)平10-105)
- 支部名
- 仙台
- 裁決番号
- 平100013
- 裁決年月日
- 平成11年2月15日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、還付金の額に相当する税額が過大となったことについて、相当の注意を払ったにもかかわらず発生した単純な転記誤りであることから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、請求人が本件確定申告書に記載した給与所得に係る源泉徴収額の記載誤りは、通常必要とされる注意を払わなかったことから生じたものと認めざるを得ないから、正当な理由がある場合に該当するとは認められない。(平11. 2.15仙裁(所)平10-13)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100054
- 裁決年月日
- 平成11年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の収入計上時期に係る所得税基本通達36−12は平成3年12月18日に改正されており、その改正の内容が一般に周知されていなかったため、本件土地の譲渡所得を平成8年分で申告しなかったもので、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、当該通達は公開されている通達であり、また、通達は行政庁内部の職員に対してその取扱方針を示すもので、納税者に対する法的拘束力を有するものではないので、請求人の主張は採用できない。(平11.1.28名裁(所)平10-54)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100054
- 裁決年月日
- 平成11年1月28日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地については、①平成9年2月25日に農地法第3条の許可が下りていること、②同年3月5日に所有権移転の本登記を行っていること及び③本件土地は第三者に賃貸しており、返還を受けて譲受人に引き渡したのは同年8月末であることから、平成9年分で申告するつもりで、平成8年分では申告しなかったのであるから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。 しかしながら、請求人は、本件土地の売買代金の全額を平成8年12月20日の不動産売買契約日に受領し、同月24日にはその中から仲介手数料を支払っていることからすれば、本件土地の売買代金は、その時点で既に請求人の管理下に置かれていたものと認められ、同日に所有権は譲受人に移転したと認めるのが相当であり、平成8年分が譲渡所得の総収入金額の収入すべき年分となるから、請求人が平成9年分で申告すればよいと誤解していたとしても、そのことをもって通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当しない。(平11.1.28名裁(所)平10-54)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100085
- 裁決年月日
- 平成11年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、①原処分庁は、速やかに少なくとも次年度の確定申告期限までの1年以内に確定申告書の誤りを納税者に指摘すべきであるから、措法第62条の2に規定する損金不算入額の計算がなされていなかった平成7年3月期の確定申告書について、原処分庁からその誤りを指導又は更正されていれば、平成8年3月期以降の確定申告書の同じ誤りを防げたこと、②税制改正については、でき得るかぎりの注意を払いっているが、不動産に関する税制改正は頻繁に行われ、一事業者がそのすべてを知り得る限界を超えていることから、本件各事業年度の確定申告に関しては、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由があると認められるものがある場合」に該当する旨主張する。しかしながら、「正当な理由があると認められるものがある場合」とは、請求人の責めに帰せられない外的事情等の真にやむを得ない場合と解せられ、上記①及び②の理由はこれらに該当しない。(平11. 1.21東裁(法)平10-85)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平100058
- 裁決年月日
- 平成10年12月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、診療所の開設資金の提供者であるAから当該診療所のオーナーであるとの説明を受けたことによって、自己の所得が事業所得になると誤信させられたのであるから、過少申告となったことには通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、請求人が診療所の開設に当たり、Aとの間で合意した契約内容等によれば、請求人は定められた報酬の支払を受けて医療業務にのみ携わる立場にすぎず、その所得は、自己の計算と危険において行われる経済活動としての事業から生ずる所得ではなく、医療業務を提供する対価としてAから給付される給与所得であることが当然に認識し得たと解すべきである。そうすると、請求人が過少申告となったことについては、税法の不知、誤解に基づくものといわざるを得ないから、同条同項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平10.12.14大裁 (所) 平10-58)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平100031
- 裁決年月日
- 平成10年11月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件修正申告は確定申告書の計算誤りを是正したものであり、真にやむを得ない理由によるものではないから通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認めれない。また、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきであることが当然であるから、当初の確定申告書に誤りがあったことは納税者自身の責任であり、原処分庁がその誤りについて法定申告期限内に指摘、指導をしなかったからといって、そのことをもって原処分が違法、不当となるものではない。(平10.11.30名裁(所)平10-31)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平100039
- 裁決年月日
- 平成10年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、善意無過失で請求人の妻に対する給料を必要経費として申告していたものであるから通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、事業所得の金額の計算上の必要経費の誤りは、請求人の法令の解釈の誤解によるものと認められる。また、過少申告加算税は過少申告が善意無過失になされたものかどうかにかかわらず、単に当初の申告が過少であるという客観的事実のみによって賦課されるものであるから、請求人に通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとはいえない。(平10.11.26関裁(所)平10-39)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平100006
- 裁決年月日
- 平成10年7月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務相談会場において譲渡関係資料を提示して本件確定申告書を作成してもらい、誤りのないことを確認した上で提出したものであるから、本件申告が過少となったのは、相談担当者の不適切な指導に原因があり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、①請求人は買換資産であることを申し立てず、相談担当職員に本件資産の引継取得価額について相談しなかったこと、②当審判所に提出された証拠資料を調査しても、相談担当者が請求人に対してことさら誤った相談、教示等をしたとは認められないことから、請求人の主張は採用できない。(平10. 7. 6東裁(所)平10- 6)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090109
- 裁決年月日
- 平成10年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、銀行が貸金庫の解錠に応じなかったため、貸金庫に保管されているであろう具体的な相続財産を確認することができず、当初申告が過少となったもので、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人らは、受遺者及び法定相続人全員の同意書によって貸金庫を解錠する方法があるにもかかわらず、遺言執行者として解錠を求めているのであるから同意書は不要であるとの見解に固執し、同意書による解錠を試みなかったもので、このことは、納税者として可能な限り必要な事実の調査、確認をなすべき義務を十分に果たしたとは認められず、真にやむを得ない事情があったものとは認められない。したがって、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当するとの請求人らの主張には理由がなく、過少申告加算税の賦課決定処分は適法である。(平10. 6.19広裁(諸)平 9-109)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090125
- 裁決年月日
- 平成10年6月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件修正申告は、本件当初申告の計算誤りを是正したものであり、当初適正であった申告がその後の事情の変更により請求人の故意又は過失に基づくことなく税額等が過少になったことによりされたものではないから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平10. 6.19大裁 (諸) 平 9-125)
- 支部名
- 福岡
- 裁決番号
- 平090026
- 裁決年月日
- 平成10年5月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、雑所得である公的年金に給与所得も併せて申告しなければならないことを請求人が知らなかったのは、税務当局の広報不足に起因するものであり、このことは、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に当たる旨主張する。しかしながら、(1)税法の不知は正当な理由がある場合には当たらず、また、(2)税務当局は、どのような者に確定申告が必要であるか等について、テレビ、新聞等を通じて広報・指導をしていることが認められ、さらに、(3)公的年金等及び給与所得の源泉徴収票の裏面には、確定申告が必要な者について記載されており、請求人が通常の注意を払えば認識できたはずであることから、請求人の主張は採用できない。(平10. 5.26福裁(所)平 9-26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090166
- 裁決年月日
- 平成10年5月25日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 簡易課税方式による消費税の計算における控除対象仕入税額について、請求人は、原処分庁の誤指導により卸売事業者として減額の更正処分を受け、その後は卸売事業者として申告をしていたところ、原処分庁は、更に製造業等で計算すべきであるとして更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行ったが、当該賦課決定処分は、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があると認められる場合に該当する。(平10. 5.25東裁(所・諸)平 9-166)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090164
- 裁決年月日
- 平成10年5月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、申告内容に見解の相違又は記載の誤りがある場合、課税庁は納税者に対し、修正すべく指導し、納税者がそれに従わないときに初めて加算税を賦課すべきであり、本件賦課決定処分は、原処分庁が申告内容を正すという指導を放棄し、いきなり罰則を適用したものであるから不当であり、また、サラリーマン等が郵送で申告をせざるを得ない場合、税務相談で指導を受ける機会がないのは不公平であるから、本件賦課決定処分は取り消すべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下では、納税者が自らの判断と責任において適正な申告と納付をする義務があり、過少申告加算税は、正当な理由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるものであるから、原処分庁が請求人に申告内容を正すという指導をしなかったからといって、請求人の納税義務に影響を及ぼすものではなく、また、請求人の主張する事実が過少申告加算税を課さない場合の正当な理由に該当しないことは明らかであるので、本件賦課決定処分を不当ということはできない。さらに、いわゆる税務相談等で指導を受ける機会はすべての納税者にあるから、本件賦課決定処分は適法である。(平10. 5.20東裁(所)平 9-164)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平090098
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、譲渡所得の申告相談における相談担当職員の事業用の買換特例の適用の指導誤りにより過少申告となったものであり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たる旨主張するが、相談担当職員が本件申告相談において、本件譲渡に買換特例を適用することができる旨を指導した事実は認められない。なお、本件申告相談において、相談担当職員が、請求人に対し、本件譲渡に買換特例を適用することができるか否かについて明確な指導をしていないことから、請求人が本件譲渡に買換特例を適用することを相談担当職員に認めてもらったものと認識する余地があったことも一概に否定はできないが、相談担当職員が明確な指導をしなかったのは、請求人の説明では買換特例の適用の可否が判断できなかったためと認められるから、このことをもって誤った指導があったとすることはできない。(平10. 4.24広裁(所)平 9-98)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090102
- 裁決年月日
- 平成10年4月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No55・556ページ
要旨
○ 請求人は、相続税申告時点において法人税額等相当額の控除が当然に認められると認識しており、評基通の改正により同通達6が適用されることは想定できなかったのであるから、本件出資の評価額が過少となったことにつき、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、本件出資の評価額が過少となった理由は、専ら相続税の負担を回避する目的で本件出資を取得し、これに形式的に評基通に定める原則的な評価方法を適用することにより評価額を圧縮したものであるから、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」があると認められない。(平10. 4.24大裁 (諸) 平 9-102) 裁決事例集No55・556ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090075
- 裁決年月日
- 平成10年3月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、当初申告時点においては評基通の改正前であったことから、本件出資の評価において法人税額等相当額の控除が当然に認められると認識しており、このことは通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」がある旨主張するが、本件出資の評価額が過少となった理由は、専ら相続税の負担を回避する目的で本件出資を取得し、これに形式的に同通達に定める原則的な評価方法を適用することにより評価額を圧縮したものであるから、請求人の主張には理由がない。(平10. 3.13大裁 (諸) 平 9-75)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090121
- 裁決年月日
- 平成10年3月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税法の解釈が原処分庁と異なる場合においても、納税者に税法の解釈において一定の合理性があれば、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、正当な理由とは、税法の解釈に関して、申告当時に公表されていた見解が、その後改変されたことに伴い、修正申告をし、又は、更正を受けるに至った場合等をいうものと解するのが相当であり、本件の場合、その事実もなく、更正処分は適法になされているから、本件賦課決定処分は適法である。(平10. 3. 2東裁(所)平 9-121)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090055
- 裁決年月日
- 平成10年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地に係る相続税法上の相続財産が本件残代金請求権であるか否かの法律解釈上の判断は非常に難しく、結果的に判断が誤っていたとしても、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当する旨主張するが、本件更正処分によって納付すべき税額の基礎となった事実が本件更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについては、請求人らの法令解釈の誤解又は相違に基づくものであり、同項に規定する過少申告加算税を賦課しない場合の正当な理由があるとは認められない。(平10. 2.27名裁(諸)平 9-55)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090049
- 裁決年月日
- 平成10年2月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、従前に土地を譲渡して、手付金を受領した年分、残金を受領した年分のそれぞれの年分で譲渡所得に係る確定申告書を提出して、所轄税務署長から申告誤り等の指摘もされていないことから、過少申告となったことについて正当な理由がある旨主張するが、納税申告は納税者が所轄税務署長に納税申告書を提出することによって完了する行為であり、当該税務署長による申告書の受理がその申告内容を是認することを意味するものでなく、また、単に納税者に法令解釈の誤解がある場合にも過少申告となったことについて正当な理由があると解されないから、請求人の主張には理由がない。(平10. 2.19名裁(所)平 9-49)
- 支部名
- 名古屋
- 裁決番号
- 平090043
- 裁決年月日
- 平成10年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税務署に赴き、相談担当職員から措法第35条第1項の規定の説明を受けて、本件譲渡物件の所在地に住民票の住所を異動させた上、同物件の建物に8か月間寝泊まりしたのは、同職員の指導に従ったにすぎないから、過少申告となったことについて正当な理由がある旨主張するが、相談担当職員は本件譲渡物件を居住の用に供していたかのように外形を整えれば同規定が適用できる旨指導したものでないと推認できるから、請求人の主張には理由はない。(平10. 1.26名裁(所)平 9-43)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090051
- 裁決年月日
- 平成10年1月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)平成元年分の確定申告の記録がなかったため、本件申告書を完全な形で作成できなかったこと及び(2)本件修正申告書提出後直ちに納税したから、本件賦課決定処分を取り消すべきである旨主張するが、所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、これらの事情があったとしても、修正申告により納付すべき税額の計算の基礎となった事実が修正前の税額の計算の基礎とされていなかったことについて正当な理由があったとは認められず、請求人の主張には理由がない。(平10. 1.26関裁(所)平 9-51)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090097
- 裁決年月日
- 平成9年12月19日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件各事業年度の法人税の更正処分はいずれも適法であるが、平成4年4月期、平成5年4月期及び平成6年4月期において損金の額に算入することができなくなった繰越欠損金の当期控除額は、請求人の平成2年4月期について法法第127条に基づき青色申告の承認の取消しがされたことに起因するものであることから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当すると認められ、本件各賦課決定処分は、その一部又は全部を取り消すのが相当である。(平 9.12.19東裁(法・諸)平 9-97)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090077
- 裁決年月日
- 平成9年12月8日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告において、満期保険金に係る一時所得の金額を所得として申告しなかったのは、保険加入時に郵便局の勧誘員から、満期保険金については所得として申告をしなくてもよいとの誤った説明を受けていたためであり、このような違法な保険の勧誘方法によって過少申告となったことは、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たる旨主張するが、請求人が申告しなかったのは、請求人も自認しているとおり税法の不知によるものと認められ、また、申告納税制度の下における所得税の確定申告は、本来、納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであるから、過少申告となったことが保険勧誘員の誤った説明によるものであったとしても、同項に規定する正当な理由には当たらない。(平 9.12. 8東裁(所)平 9-77)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成9年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相続税の申告に当たり、土地の面積を実測面積で申告しなければならないという知識を持っておらず、公簿上の面積で申告すればよいと考えていたものであり、意図的に過少申告したものではなく、請求人らには全く非はない旨主張するが、相続税の申告における土地の面積は相続開始日における実際の面積であるとされていることから、測量の結果、土地の実際の面積が申告書に記載した面積を超えることが判明した段階で、請求人ら自ら、修正申告書を原処分庁に提出すべきであり、単に税法の不知に基づくものというのみでは、真にやむを得ないものということはできない。(平 9.11.19大裁 (諸) 平 9-21)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成9年11月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、相談担当職員の指導が十分でないにもかかわらず、請求人らの税法の不知や法解釈の誤解等が通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しないと決め付けるのは不当である旨主張するが、請求人らは、申告相談のため原処分庁に赴いたとしても、申告相談時に相談のために必要な書類を持参していないことから、相談担当職員も相続税の申告に関する概括的な説明をしたものと認めるのが相当であり、相談担当職員があらゆる事例等を想定して回答していなくとも、それが直ちに不当なものであるとはいえず、また、仮に申告相談時に相談担当職員が「税理士に頼まないと無理」と言ったとしても、そのことをもって原処分が違法、不当となるものではない。(平 9.11.19大裁 (諸) 平 9-21)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平090008
- 裁決年月日
- 平成9年11月14日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・274ページ
要旨
○ 請求人は、確定申告前の照会に対し明確な回答もせずに行った過少申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、申告納税方式による国税は納税者のする申告により確定することを原則としており、申告は一般に納税者自身の判断とその責任において提出すべきものと解されるところ、原処分庁は請求人の照会に対し明確に回答しており、仮に回答がなかったとしても、請求人には、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平 9.11.14熊裁(法)平 9-8) 裁決事例集No54・274ページ
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090052
- 裁決年月日
- 平成9年11月6日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No54・375ページ
要旨
○ 請求人は、(1)申告に際しては課税漏れ財産がないこと、(2)国税庁長官の時価申告を原則とする旨の国会答弁に基づき時価申告したこと及び(3)本件更正処分と類似する事例において、加算税の賦課決定処分を免れているものがあることなどからすれば、請求人らには通則法第65条第4項に規定する正当な理由があり、本件賦課決定処分は不当である旨主張する。しかしながら、(1)過少申告加算税は、単に、過少申告であるという客観的事実によって課される性質のものであること、(2)請求人らは本件鑑定評価額が時価として適正か否かを検討することなく、直ちに本件鑑定評価額を時価と考えたこと及び(3)他の事例における事実は、本件審査請求に対する判断に影響を及ぼすものではないことなどからすれば、請求人らには、同項に規定する正当な理由には該当せず、本件賦課決定処分は適法である。(平 9.11. 6東裁(諸)平 9-52) 裁決事例集No54・375ページ
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平090021
- 裁決年月日
- 平成9年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告額が過少であったことは、原処分庁所属職員の指導誤りによるものであり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、当審判所の調査によれば、納税相談において、原処分庁所属職員が請求人の提出した本件各契約書に基づき本件確定申告書を代筆した事実は認められるけれども、(1)所得税の確定申告は、納税者自身の判断と責任において行うものであり、本件各契約書の金額と両年分の確定申告書の記載事項との間にそごは認められないこと、(2)本件更正処分は、調査を重ねた上で本件各立木保証契約の金額が実態を反映したものではないとの判断を基にされたものであり、当該判断は、納税相談において机上でできるような性質のものではないことから、同職員に指導誤りがあったということはできず、請求人の主張には理由がない。(平 9.10.24関裁(所)平 9-21)、(平 9.10.24関裁(所)平 9-22〜26)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090018
- 裁決年月日
- 平成9年7月30日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件確定申告書を提出したことは、請求人の単なる無知による錯誤に基づくもので、善意による無過失の行為であるから、本件更正処分に伴ってされた本件賦課決定処分は不当である旨主張するが、通則法第65条に規定する過少申告加算税は、申告納税方式による国税の徴収に関し、申告納税の秩序を維持し、当初から正当に申告納税した者とこれを怠った者との間に生じる不公平を是正するために、適法な申告をしなかった納税者に対し一定率の税を課する趣旨のものであるから、同条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるべき性質のものと解するのが相当であり、また、正当な理由に当たる事由としては、申告した税額に不足が生じたことについて、納税者が通常の状態においてその事実を知ることができなかった場合や納税者の責めに帰せられない外的事情による場合などが考えられるが、納税者の税法の不知又は誤解等納税者の単なる主観的な事情に基づく場合までも含むものではないとするのが相当である。そうすると、本件更正処分により納付すべき税額の基礎となった事実が、本件更正処分前の税額の計算の基礎とされていなかったことについては、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7.30東裁(諸)平 9-18)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090017
- 裁決年月日
- 平成9年7月29日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、郵便局からの「簡易保険の支払保険金額等のお知らせ」、税務署の「確定申告書の手引」等(以下「本件説明書等」という。)に学資保険に係る満期保険金が一時所得に該当する旨の表示がないなど広報等に落ち度があり、また、請求人は学資保険に係る満期保険金が一時所得に該当するということを不知又は誤解していたから、本件賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、本件説明書等は納税者の確定申告書の作成に当たって便宜を図るために各種の所得金額の計算又は申告に関する概括的な説明をしたものであることが認められ、申告納税制度の趣旨及び大量の納税申告の画一的処理の要請等に照らすと、本件説明書等に学資保険に係る満期保険金が一時所得に該当する旨の記載がされていないからといって、それが直ちに不適切なものであるということはできないというべきであり、また、税法の不知又は誤解は通則法第65条第4項にいう正当な理由に当たらないから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 7.29東裁(所)平 9-17)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平090007
- 裁決年月日
- 平成9年7月4日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、通則法第65条第4項の「正当な理由」には、一定の場合の「主観的事由」も含まれ、請求人が前受家賃相当額を不動産所得の金額の計算上収入金額に計上しなかったこと等は正当な理由に該当する旨主張するが、同条に規定する過少申告加算税は、同条第4項に規定する正当な理由がある場合を除き、単に過少申告であるという客観的事実のみによって課されるべき性質のものと解するのが相当であるところ、認定事実によれば、本件確定申告等は過少申告であることが認められ、また、請求人の主張する「主観的事由」とは請求人の税法の不知若しくは誤解というべきであって、税法の不知若しくは誤解は正当な理由に当たらないと解するのが相当であり、ほかに正当な理由があったと認めるに足る証拠資料等もないので、過少申告加算税の各賦課決定処分は適法である。(平 9. 7. 4東裁(所)平 9-7)
- 支部名
- 広島
- 裁決番号
- 平080098
- 裁決年月日
- 平成9年6月30日
- 裁決結果
- 一部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集No53・129ページ
要旨
○ 原処分庁は、請求人が措法第37条の2に規定するいわゆる義務的修正申告書の提出に対する何らかの意思表示をしない限り、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がない旨主張するが、請求人が異議申立てに係る更正処分を修正することは、当該更正処分が修正申告に吸収されてしまい不服申立ての趣旨が没却されてしまうことからできないところ、原処分庁の主張する意思表示の手続については法令に規定がなく、請求人がこのような手続を踏まなかったことをもって請求人を不利益に扱うことはできないものと認められるから、請求人が買換えの修正申告書を提出しなかったことにやむを得ない事由があると認められる。(平 9. 6.30広裁(所)平 8-98) 裁決事例集No53・129ページ
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080132
- 裁決年月日
- 平成9年6月25日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書の提出による納付すべき税額のうち、本件土地の借地権割合の適用誤りに対応する部分の金額について、土地の無償返還に関する届出書及び土地の賃貸借契約書は、被相続人が単独で作成し、原処分庁に提出していたものであり、それらの存在を知る由もなかったことから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、相続人の立場において、被相続人から継承した関係書類等に基づいて、適正申告をするために必要とされる本件土地の税法上の権利関係等を調査、確認をすべきであり、また、本件土地はA社に賃貸されているところ、請求人は、A社の代表者の立場においても、本件土地の税法上の取扱いについて知り得るべき状態にあったにもかかわらず、その調査を行わなかったものといわざるを得ない。したがって、申告した税額が過少であったことが真にやむを得ない理由に基づいているとはいえず、請求人は、相続税の申告に当たり、通常必要とされる注意を払わなかったものといわざるを得ないから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しない。(平 9. 6.25大裁 (諸) 平 8-132)
- 支部名
- 高松
- 裁決番号
- 平080034
- 裁決年月日
- 平成9年6月10日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、本件土地の譲渡について、農地法第5条(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)に規定する農林水産大臣の許可があったのは平成7年3月31日であり、本件土地の所有権移転登記が平成6年中にはできず、よって平成6年分の確定申告の際に申告しなかったことについて、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があり、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件の場合、請求人の平成6年分の所得税の確定申告の内容の誤りは、請求人自身の責任に帰すべきものであり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当するとは認められない。(平 9. 6.10高裁(所)平 8-34)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080119
- 裁決年月日
- 平成9年6月2日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 本件修正申告は、当初申告がされた後に、調査担当職員から、調査の結果に基づき、修正申告のしょうようが行われた後にされたものであって、当初適正であった申告につき、その後の事情の変化により税額等が過少になったことによりされたものではないことは明らかであるから、請求人には、通則法第65条第4項に規定する正当な理由が存在するとは認められず、また、同条第5項の規定が適用される場合にも該当しないから、過少申告課税の賦課決定処分は適法である。(平 9. 6. 2大裁 (所) 平 8-119)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080087
- 裁決年月日
- 平成9年5月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、(1)所法第157条第1項の規定(本件法規定)は、「所得税に係る更正又は決定に際し」て適用され、納税者が本件法規定を適用して確定申告すべきものではないから、請求人の確定申告は適法にされた旨、(2)本件法規定に関する課税庁の裁量権行使の具体的基準が公開されておらず、本件更正処分は税法の解釈が明らかにされないまま行われたものであるから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由と同等に処理すべきである旨、(3)本件賃貸借契約は、法令第137条に規定する「正常な取引条件でされたもの」に該当しており、請求人には本件法規定が適用されるとは予測し得ない旨主張する。しかしながら、(1)本件法規定は、更正又は決定を受けることのないように納税者自らの判断と責任において確定申告をすべきであるという警告的、予防的機能を有する規定であって、納税者自らが同族会社の行為又は計算を自己否認して、確定申告又は修正申告をすることを何ら妨げるものではないこと、(2)本件法規定が適用されるか否かは、個々の事例ごとに判断すべきことであり、画一的な基準を設けられるような性質のものではないこと、(3)本件賃貸借契約が法令第137条に規定する「正常な取引条件でされたもの」に該当するか否かは、本件法規定を適用するか否かの判断に何ら影響を与えるものではなく、本件更正処分は、本件賃貸借契約に係る行為又は計算が本件法規定に該当することにより行われたものであることから、請求人の主張にはいずれも理由がない。(平 9. 5.22関裁(所)平 8-87)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080201
- 裁決年月日
- 平成9年5月12日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、税金に関する広報紙等の記載が、あたかも万人が住宅取得等特別控除を受けられるかのような表現で記載されているので、この記載を信じ、住宅取得等特別控除の適用があるとして確定申告書を提出したのであるから、このような事情は通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当するとして、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張するが、請求人が正当な理由と主張する事情は、請求人の税法の不知又は誤解に基づくものであり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由には当たらない。(平 9. 5.12東裁(所)平 8-201)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080100
- 裁決年月日
- 平成9年3月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、原処分庁は特定の事業用資産の買換えの特例を適用するに当たって、買換資産の取得価額等を記載したメモを作成しており、当該メモと平成5年分の所得税の確定申告書とを注意して照合すれば、減価償却費の計算誤りを指摘できたにもかかわらず、平成6年分及び平成7年分の所得税の法定申告期限までに十分な期間がありながら指摘しなかったため、両年分についても同様の誤りをしたのであり、原処分庁には上記誤りを指摘しなかったという不作為の責任があるから、原処分は不当である旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における申告内容の誤りによる責任は、納税者に帰属するものであり、請求人らは本件特例制度の概要を存知していたと推認されるから、適正申告をすべき自己の責任を原処分庁に転嫁したものといえ、この点についての請求人らの主張は採用できない。また、請求人らが平成6年分及び平成7年分の所得税を過少に申告したのは、税法の不知等に基づくものであって、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められず、また、原処分庁が事前に誤りを指摘しなかったことをもってしても、過少申告加算税を課すことが、不当又は酷になると思料するに足りる事情が存在するとはいえない。(平 9. 3.26大裁 (所) 平 8-100)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080102
- 裁決年月日
- 平成9年3月17日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 原処分庁は、請求人から提出されていた法法第81条の規定に基づく還付請求書の内容について調査を実施したが、その際、①欠損事業年度の翌期の法人税申告書添付の損益計算書の特別損失に、多額の過年度修正損が計上されていること、②粉飾決算があるとの記事が新聞に掲載されていること及び③請求人から粉飾の事実が記載された書面が提出されていることから、原処分庁は、調査の時点において粉飾決算金額を知りうる状況にあったというべきである。にもかかわらず、原処分庁は、十分な調査を行わないまま安易に本件還付請求を認めて還付金を支払い、その後の調査で粉飾決算額が確定したとして本件更正処分及び原処分を行ったものであるが、当初の調査の際に十分深度ある調査を行うなどの措置を講じるべきであり、また、請求人から粉飾決算を行っているとの書面を受理した際にも、粉飾決算の処理方法等について十分な説明をすべきであったにもかかわらず、なされていない点につき原処分庁の処理、指導に的確性を欠いた点があったという他はなく、納税者のみにその責めを課すことはできない。したがって、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当するとするのが相当であるから、原処分はその全部を取り消すべきである。(平9.3.27大裁(法)平8-102、8-103、8-104)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080068
- 裁決年月日
- 平成9年2月27日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人が、本件物件の譲渡について相談担当職員の指導を受け、措法第31条の3(居住用財産を譲渡した場合の長期譲渡所得の課税の特例)及び同法第35条(居住用財産の譲渡所得の特別控除)の各規定を適用して確定申告書を提出したものであっても、納税相談時において請求人が、家屋の利用状況を相談担当職員に詳しく説明していなかったことが認められ、その後の原処分庁の調査の結果、居住の用に供していない事実が判明し、各特例の適用ができないことが明らかとなったものと認められるから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しない。(平 9. 2.27大裁 (所) 平 8-68)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080065
- 裁決年月日
- 平成9年2月24日
- 裁決結果
- 全部取消し
- 争点番号
- 100602010
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/1認めた事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、消法第9条第1項の適用を受ける免税事業者であるが、同条第4項に規定する課税事業者選択届出書を提出していたところ、当該届出書に記載した適用開始課税期間を繰り上げて適用して欲しい旨を記載した理由書を原処分庁に提出し、その際に原処分庁は当該理由書の検討を約して受理し、翌日に請求人は控除不足還付税額を記載した確定申告書を提出した。原処分庁は、これに対し、当該理由書の趣旨を認めず、確定申告書の取下げを教示したが、請求人が取下げを拒否したため、更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分を行った。請求人は、本件確定申告書は無効であり、無効な申告書に基づく更正処分は無効である旨主張するが、確定申告書は法定の記載要件を満たしたものであるから有効であり、よって、更正処分も有効である。他方、原処分庁が確定申告書を有効な申告書として取り扱う一方で、確定申告書の取下げの指導をすることは法律上許されるべき行為ではなく、また、理由書及び確定申告書の受理に当たって、原処分庁の処理、指導に的確性を欠いた点があったことが認められるから、納税者のみにその責めを課すことは酷であり、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある場合に該当するから、賦課決定処分はその全部を取り消すべきである。(平 9. 2.24大裁 (諸) 平 8-65)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080138
- 裁決年月日
- 平成9年2月19日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告書は原処分庁の職員により受領され税務署の収受印まで受けていることから、過少申告加算税の賦課決定処分は取り消すべきである旨主張するが、過少申告加算税は、単に当初申告が過少であるという客観的事実のみによって課されるべきものであり、請求人の場合、通則法第65条第4項に規定する正当な事由がないことから、過少申告加算税を賦課したことは適法である。(平 9. 2.19東裁(所)平 8-138)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080010
- 裁決年月日
- 平成9年1月31日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告期限までに原処分庁の見解等が示されなかったので、原処分庁に対し、その見解等が示され、それに請求人が理解し納得できたならば、自主的に修正申告をする旨断って確定申告書を提出したのであるから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、請求人は、確定申告書を提出するに当たり、誤りがあった場合には修正申告をするという条件を付したにすぎず、自己の判断と責任において確定申告書を提出したものであり、また、原処分庁には、請求人に誤った指導をしたという事実もないと認められるから、請求人の主張には理由がない。(平 9. 1.31札裁(所)平 8-10)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080120
- 裁決年月日
- 平成9年1月22日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人らは、株式の評価誤りは、(1)「取引相場のない株式(出資)の評価明細書」の印刷が見づらく、記入欄の説明文に不備があったこと、(2)評価誤りに対する指摘の時期が遅過ぎること、(3)申告に関する指導や説明がなかったことによるもので、これら不可抗力に起因する評価誤りは、通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当する旨主張する。しかしながら、(1)評価明細書の印刷や記入欄の説明文あるいは記載要領には、納税者の判断を誤らせるような不備は認められず、評価誤りは、請求人らが評価明細書の記載に際し相当な注意を払っていれば避けられたものと判断されること、(2)評価誤りの指摘時期については、原処分庁の合理的な裁量にゆだねられていること、(3)原処分庁が行う指導の性格は、任意的・便宜的な行政上の措置と認められることからすると、請求人らの主張する事由は、いずれも通則法第65条第4項に規定する正当な理由に当たらない。(平 9. 1.22東裁(諸)平 8-120)
- 支部名
- 東京
- 裁決番号
- 平080119
- 裁決年月日
- 平成9年1月21日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、相続税に係る当初申告書の提出に際し、修正申告において取得財産の価額に加算した財産を申告しなかったのは、当該財産について知ることができなかったためであるが、その原因は、共同相続人であるAにあり、請求人の故意又は過失に基づくものでないから、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、請求人は、当該財産の申告漏れを指摘される以前に、申告漏れ財産があることを知っていたにもかかわらず、遺産分割調停を有利に成立させるためなどの主観的な事情により、当該財産について通常行い得る調査追求を行っていないので、申告できなかったことについて真にやむを得ない事由があるとは認められないから、原処分は適法である。(平 9. 1.21東裁(諸)平 8-119)
- 支部名
- 熊本
- 裁決番号
- 平080013
- 裁決年月日
- 平成8年12月18日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、平成6年分の所得税について、原処分庁の調査を受け、本件譲渡物件が昭和44年分の所得税の確定申告において、措法第37条(特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例)の適用を受けた買換資産であり、その取得価額は、同法第37条の3の規定による引継価額になる旨の指摘に基づき修正申告書を提出したが、平成6年分の確定申告に当たっては、原処分庁の職員に対し、事前に本件譲渡物件の取得価額を含む取得費の計算について相談したにもかかわらず、相談担当職員からは、本件譲渡物件が買換えの特例を受けている旨の指導はなかったことから、修正申告に係る過少申告加算税については通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張する。しかしながら、納税相談の結果に基づいて確定申告書を提出した場合であっても、その内容についての責任は特段の事由がない限り納税者が負うべきものと解されるから、請求人の主張は採用できない。(平 8.12.18熊裁(所)平 8-13)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080042
- 裁決年月日
- 平成8年12月13日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁が、(1)請求人が提出した確定申告書の内容を十分審理せずに還付金の支払を行い、(2)請求人に対する加算税等に関する法の説明義務を怠り、(3)請求人に対し不親切な対応や誤った説明をしたことは、通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に該当する旨主張するが、審判所の調査によれば、確定申告書に記載された配偶者控除等の誤りは、当初適法・適正であった申告につきその後の事情の変化により税額が過少になったものではなく、かつ、本来、申告納税制度の下における所得税の確定申告は納税者自身の判断と責任においてなされるべきものであり、また、請求人に対する法の説明義務があるとする法令の規定はなく、原処分庁の説明等は確定申告の誤りを是正するために行ったものであるから、「正当な理由」には該当しない。(平 8.12.13関裁(所)平 8-42)
- 支部名
- 大阪
- 裁決番号
- 平080023
- 裁決年月日
- 平成8年11月26日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、居住用財産の譲渡所得の特別控除に係る確定申告を行うに際し、納税相談において指導不足があったこと及び相談担当職員が本件申告書を記載し受理したことから、本件申告書の誤りについては、請求人の責めに帰すべきものではなく、過少申告加算税の賦課決定処分は違法である旨主張する。しかしながら、本件においては、相談担当職員の説明が必ずしも請求人にとって十分理解できるものであったか否かはともかく、少なくとも相談担当職員は、請求人に対し、本件特別控除の適用が認められないという点については説明しているのであるから、請求人の要望により相談担当職員が本件申告書の代筆を行い、これを受理したとしても、これをもって直ちに本件申告書の内容を相談担当職員が容認したとはいえず、また、これをそのまま提出するような指導、助言を行った事実も認められない。むしろ、請求人が、本件特別控除の適用はできないとする相談担当職員の説明に納得せず、自己の判断に固執して本件申告書を提出したものと認めるのが相当であるから、請求人には、通則法第65条第4項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平 8.11.26大裁 (所) 平 8-23)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080022
- 裁決年月日
- 平成8年11月1日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、自らの判断と責任において税理士に申告書の作成を依頼した以上、たとえ当該税理士の過誤によって当初申告が過少申告となったとしても、その責めは請求人が負うべきものであり、また、原処分庁が速やかに適正な指導をしなかったことが、請求人に加算税を賦課することが不当又は酷になる場合に該当するとはいえない。さらに、過少申告加算税は、原則として単に過少であるという客観的事実のみによって賦課されるべきものであるから、原処分庁が過少申告加算税を賦課したことは相当である。(平 8.11. 1関裁(諸)平 8-22)
- 支部名
- 札幌
- 裁決番号
- 平080005
- 裁決年月日
- 平成8年10月24日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、確定申告は、関与税理士が税務職員の誤った指導を受けて提出したものであるから、過少申告になったことについては、通則法第65条第4項に規定する正当な理由がある旨主張するが、関与税理士が税務署に赴いたと主張する日の受付簿には、関与税理士等の氏名の記載がないこと、また、関与税理士が指導を受けたことを証する下書きメモは、破棄したとして提出がないこと、さらに関与税理士が指導を受けたと主張する職員等関係人の答述及び当審判所の調査によっても税務職員が指導したという事実は認められないことから、関与税理士に対する指導はなかったものと判断するのが相当であり、修正申告の税額の基礎となった事実には、同項に規定する正当な理由があるとは認められない。(平 8.10.24札裁(所)平 8-5)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080008
- 裁決年月日
- 平成8年9月17日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、原処分庁の職員が正しい申告ができるよう指導すべきであるにもかかわらず、税務行政庁に課せられた適切な指導を行わなかったために正しい申告ができなかったものであり、その責任は、当然になすべき指導を怠った原処分庁が負うべきである旨主張する。しかしながら、申告納税制度の下における税法に適合した納税義務の実現は、納税者が自らの判断とその責任において行うべきものであり、原処分庁の職員が法定申告期限内に申告書の誤りを指摘しなかったからといって通則法第65条第4項に規定する正当な理由があったとは認められない。(平 8. 9.17関裁(所)平 8-8)
- 支部名
- 関東信越
- 裁決番号
- 平080003
- 裁決年月日
- 平成8年8月20日
- 裁決結果
- 棄却
- 争点番号
- 100602020
- 争点
- 6過少申告加算税/2正当な理由/2認めなかった事例
- 事例集登載頁
- 裁決事例集には登載しておりません
要旨
○ 請求人は、修正申告書を提出する際、原処分庁所属の職員が、新たに納付すべき税額は本税と延滞税ですべてである旨の説明をしたのであるから、原処分庁はその責めを負うべきであり、本件賦課決定処分は不当である旨主張するが、当審判所が調査したところ、請求人の主張するような事実は認められるものの、過少申告加算税は、単に当初申告が過少であるという客観的事実のみによって賦課されるものであり、また、当該職員等も過少申告加算税について説明していることから、指導、助言に適切さを欠くところがあっても、このことのみをもって原処分が不当とはいえず、さらに、過少申告加算税が賦課されないとする正当な理由等がないことから、請求人の主張は採用できない。(平 8. 8.20関裁(所)平 8-3)、(平 8. 8.20関裁(所)平 8-4)
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